1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月二十四日(金曜日)
午前十一時十四分開議
出席委員
委員長 田口長治郎君
理事 川村善八郎君 理事 鈴木 善幸君
理事 中村庸一郎君 理事 山中日露史君
理事 日野 吉夫君 理事 小高 熹郎君
中村 清君 夏堀源三郎君
濱田 幸雄君 淡谷 悠藏君
田中幾三郎君 辻 文雄君
松田 鐵藏君 中村 英男君
出席政府委員
農林政務次官 篠田 弘作君
水産庁長官 清井 正君
委員外の出席者
専 門 員 杉浦 保吉君
専 門 員 徳久 三種君
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七月二十三日
久六島周辺における漁業についての漁業法の特
例に関する法律案(内閣提出第一六六号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
久六島周辺における漁業についての漁業法の特
例に関する法律案(内閣提出第一六六号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/0
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001・田口長治郎
○田口委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、久大島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律案を議題として審議を進めます。まず政府より提案理由の説明を求めます。篠田農林政務次官
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久六島周辺における漁業について
の漁業法の特例に関する法律案
久六島周辺における漁業につい
ての漁業法の特例に関する法律
1 農林大臣は、久大島(北緯四十
度三十一分、東経百三十九度三十
分附近の海面にある島しよをい
う。)周辺の農林大臣が指定する海
域における漁業につき、漁業調整
上特に必要があると認めるとき
は、当該海域内にある漁場を管轄
する県知事の漁業法(昭和二十四
年法律第二百六十七号)に基く権
限の全部又は一部を行うことがで
きる。
2 農林大臣は、前項の規定により
県知事の権限を行う場合には、そ
の旨を告示しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/1
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002・篠田弘作
○篠田政府委員 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律案についてその提案の理由を御説明申し上げます。
昭和二十六年漁業法改正により久六島周辺の漁場に新たに共同漁業権が設定されるにあたりまして、漁場の利用関係とこれに関連して、古くから不明確であつた同島の地籍の所属につき、青森秋田両県の間に紛争が生じたのであります。爾来二年余、政府としましては、両県間のあつせんに努めるとともに、漁場利用関係の調整のため、漁業法の特例を設けた後に、同島の地籍を決定する方針のもとに両県関係者とたびたび協議を重ねて参りましたところ、去る七月十八日両県沿岸漁民の漁業の操業に不安を与えないことを旨とし、両県とも漁業上の問題について完全に意見の一致をみたのであります。
この法律案は以上のような経緯にかんがみまして、漁業法の特例を設けようとするものであります。すなわち、その趣旨とするところは、漁業法によれば、漁場を管轄する都道府県知事が漁業の免許可を行うことになつているのでありますが、久六島周辺漁場に関し、将来万一紛争が起り、その調整のため必要がある場合には、農林大臣がみずから同島周辺の漁場を管轄する県知事の漁業法に基く権限を行うことができるようにいたしたのであります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに1御可決されるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/2
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003・鈴木善幸
○鈴木(善)委員 ただいま議題となりました久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律案はすでに青森、秋田両県の当局並びに関係者間においても、十分意思の疏通をはかり、意見の一致を見まして、このような措置にまかせることに相なつたわけでございますから、この際質疑並びに討論を省略いたしまして、ただちに議決されるように、委員長においておとりはからい願いたいと思います。右動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/3
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004・田口長治郎
○田口委員長 ただいま鈴木善幸君から、本問題については、質疑及び討論を省略して、ただちに採決せよとの動議が提出されております。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/4
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005・田口長治郎
○田口委員長 御異議なしと認め、ただちに採決をいたします。
本案1に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/5
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006・田口長治郎
○田口委員長 起立総員。よつて本案は満場一致をもつて原案通り可決いたしました。
なお本案に関する委員会報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/6
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007・田口長治郎
○田口委員長 御異議なしと認めそのように決します。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/7
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008・田口長治郎
○田口委員長 先ほど理事会におきまして、採決いたしました法案に対して、ミスプリントの点がありましたことにつきまして、これを原案の通りに訂正することに決定をいたしましたから、この際御報告申し上げておきます。
なおこれに関して松田委員より発言を求められておりますからこれを許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/8
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009・松田鐵藏
○松田(鐵)委員 ただいま委員長から発言のあつたように、理事会においてこの問題は速記の訂正をすることに対して私は昨日これに賛成したものでありまするので、そのためにはあらゆる努力をしなければならないものであるから了承するものであります。
しこうして私は一言ここにつけ加えておかなければならない点があるのであります。それは各委員においても、またその他の方々とのいろいろな折衝によりまして、参議院の予算委員会における該当大臣の時間の関係もあつたので、その質疑の点に対して私は時間の制限を約束したために、思うように意見が述べることができ得なかつたものでありますが、簡単にこの問題に対して意見を述べてみたいと存ずるものであります。
すなわち私は何のために二十四対一でこれに対する署名に反対したか、拒香したかということは、要するに漁業法の一部改正は、今後日本の国に起きる幾多の制度、税制改革やまた水産庁の行政費及び漁民の水産振興に対して憂慮を持つたからであり、それは論議を尽しておるものであります。よつて私どもはその構想といたしまして、過程として三年開これを延期して、実質的には免許料、許可料をとらない。その間における国の財政の確立、それらとまたいろいろな制度一すなわち農地改革の問題やそれらとの関連を調節して、しこうして漁民の利益、日本国民の利益のために努力しなければならないという観点から、私はあの提案に対する署名の拒否をしたものであります。ところがはたせるかな昨日の本委員会の採決にあたり本日理事会においてこれを訂正しなければならないほどの失態を来したものであり、もしあのままにして参議院に送付されたときにおいては、衆議院水産委員会の面目はいずこにありやという問題も起きると考えております。要は一夜づくりの法律であつたがためにそうした注意がかけており、将来に対する災いがここに起きることを私は非常に憂慮したものであります。願わくは与党の諸君、その他の諸君においても、今後これらの私の憂慮しておる問題に対しては、私もでき得るだけの努力をいたすものでありますが、諸君の絶大なる政治力によりまして、日本の秩序の問題、財政の問題、しこうして水産行政の問題、水産振興の問題に対してあらゆる努力をお願い申し上げまして、私はただいまの委員長の御発言に対して賛成の意を表するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/9
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010・田口長治郎
○田口委員長 本日はこの程度にとどめ、明日午前十時から委員会を開催いたします。
午前十一時二十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604562X01719530724/10
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