1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月二日(木曜日)
午後一時五十三分開議
出席委員
委員長 稻村 順三君
理事 大村 清一君 理事 高橋 等君
理事 八木 一郎君 理事 上林與市郎君
理事 鈴木 義男君
押谷 富三君 津雲 國利君
高田 弥市君 高橋圓三郎君
長野 長廣君 牧野 寛索君
船田 中君 高瀬 傳君
粟山 博君 神近 市子君
島上善五郎君 冨吉 榮二君
中村 高一君 西村 榮一君
辻 政信君
出席国務大臣
国 務 大 臣 木村篤太郎君
出席政府委員
内閣官房長官 福永 健司君
行政管理政務次
官 菊池 義郎君
行政管理庁次長 大野木克彦君
保安政務次官 前田 正男君
保安庁長官官房
長 上村健太郎君
大蔵事務官
(大臣官房長) 森永貞一郎君
委員外の出席者
専 門 員 龜卦川 浩君
専 門 員 小關 紹夫君
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六月三十日
委員井谷正吉君及び中村梅吉君辞任につき、そ
の補欠として神近市子君及び田中彰治君が議長
の指名で委員に選任された。
七月一日
委員松田竹千代君辞任につき、その補欠として
石橋湛山君が議長の指名で委員に選任された。
同月二日
委員江藤夏雄君、永田良吉君、平井義一君、山
崎厳君及び柴田義男君辞任につき、その補欠と
して牧野寛索君、高橋圓三郎君、高田弥市君、
押谷富三君及び上林與市郎君が議長の指名で委
員に選任された。
同日
理事江藤夏雄君、山崎巖君、中村梅吉君及び島
上善五郎君の補欠として、大村清一君、高橋等
君、田中彰治君及び上林與市郎君が理事に当選
した。
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六月二十九日
行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(
内閣提出第一二一号)
大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一二二号)
同月三十日
総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一三二号)
恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一
三三号)
昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生
じた恩給等の年額の改定に関する法律案(内閣
提出第一三五号)
同月二十九日
増加恩給並びに傷病年金復活等に関する請願(
小林かなえ君紹介)(第一九一七号)
同(大石ヨシエ君紹介)(第一九一八号)
軍人恩給復活に関する請願(中島茂喜君紹介)
(第一九一九号)
同(石井光次郎君紹介)(第一九二〇号)
同(木村文男君紹介)(第一九二一号)
同(山崎巖君紹介)(第一九二二号)
同外一件(坊秀男君紹介)(第一九二三号)
同(福田篤泰君紹介)(第一九二四号)
同(田中龍夫君紹介)(第一九二五号)
七月一日
軍人恩給復活に関する請願(吉田安君紹介)(
第二一九八号)
同(中村清君紹介)(第二一九九号)
公務員の給与改訂に伴う恩給改訂に関する請願
(花村四郎君紹介)(第二二〇〇号)
増加恩給並びに傷病年金復活に関する請願(山
口丈太郎君紹介)(第二二二二号)
の審査を本委員会に付託された。
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同日
軍人恩給の復活に関する陳情書
(第
五一三号)
傷い軍人の恩給復活に関する陳情書
(第五一四号)
戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の
復活に関する陳情書
(第五一五
号)
文官恩給増額に関する陳情書
(第五三四号)
軍人恩給の復活に関する陳情書
(第五三五号)
同
(第五三六号)
軍人恩給法案に関する陳情書
(第五三七号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
理事の互選
行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(
内閣提出第一二一号)
大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一二二号)
総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一三二号)
昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生
じた恩給等の年額の改定に関する法律案(内閣
提出第一三五号)
保安隊及び警備隊に関する件
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/0
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001・稻村順三
○稻村委員長 これより開会いたします。
この際お諮りいたします。理事山崎巖君、江藤夏雄君及び中村梅吉君が委員を辞任され理事が欠員となつておりますので、その補充として高橋等君、大村清一君、田中彰治君を理事として指名したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし場一と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/1
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002・稻村順三
○稻村委員長 御異議なければ、高橋等君、大村清一君及び田中彰治君を理事に指名いたします。
次に、理事でありました島上善五郎君から理事辞任の申出がありますからこれを許し、上林與市郎君を理事に御指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/2
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003・稻村順三
○稻村委員長 御異議がなければ、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/3
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004・稻村順三
○稻村委員長 総理府設置法の一部を改正する法律案を議題とし、その趣旨の説明を求めます。官房長官福永健司君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/4
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005・福永健司
○福永政府委員 ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
今国会に政府から別途提案いたしました恩給法の一部を改正する法律案が成立し、公布施行せられまして、旧軍人軍属及びその遺族に恩給が給せられるようになりますれば、これら受給者の数は二百四十六万人の多数に達し、これらの人々に関する恩給事務は相当量の事務であるばかりでなく、その裁定のための審査及び各種具申、訴願等の複雑な事務を伴い、しかも、これらの事務は、急速に処理しなければならない性質のものであります。従つて、このような多量にして複雑、しかも急速に処理しなければならないような事務を処理する等のため、本年度におきまして総理府恩給局に、職員八十名、臨時雇七百二名、計七百八十二名の新規増員を予定している次第でありますが、かかる多数の職員を統御し、複雑、大量の事務を急速に処理するためには、局長のもとに新たに次長一人を置き、次長をして局長を助け、局務を整理せしめ、局長をして局務全般を一層合理的に運営せしめることが必要であると存じます。
次に、総理府部内における図書管理に関する事務の取扱いでありますが、現行の総理府設置法では、大臣官房で管理する図書は他の各省と異なり、単に大臣官房のみの所管に限られるように規定されておりますので、これを各省並に改正して、大臣官房以外の図書についても管理し得るように改め、もつて総理府における図書資料の整備をはかり、その管理の実をあげる必要があると存じます。
以上が、この法律案を提案いたしました理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/5
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006・稻村順三
○稻村委員長 次に昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律案を議題とし、その趣旨の説明を求めます。官房長官福永健司君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/6
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007・福永健司
○福永政府委員 ただいま議題となりました昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
恩給は、公務員の退職または死亡当時の條件に応じて給される趣旨から、その金額は、退職または死亡当時の俸給年額を基礎として計算されることになつておりますので、昨秋、在職公務員の俸給支給水準が引上げられましたため、受給者の受ける恩給の中には、支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その退職の時期によつて差異を生じておりますが、このようなことは、恩給制度の趣旨にかんがみまして好ましくないことと考えられますので、旧俸給を基礎といたしまして年額を計算された恩給について国家財政等を考慮し、本年十月分の恩給から、従来の恩給年額改定そうとするものでありまして、この法律案の第一項から第三項までの規定並びに別表第一から第三までの規定が、これに関するものであります。
なお、本改定に伴い、別途、国会に提出いたしました恩給法の一部を改正する法律案によるいわゆる普通恩給の若年停歩に関する規定の適用、その他同法律案中不用となる規定の削除に関して規定いたそうとするものでありまして、この法律案の第四項及び附則第二項の規定が、これに関するものであります。
以上が、本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/7
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008・稻村順三
○稻村委員長 次に行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、その趣旨の説明を求めます。行政管理庁政務次官菊池義郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/8
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009・菊池義郎
○菊池政府委員 説明に先立ちまして、ちよつとごあいさつを申し上げます。
私、先般行政管理庁の政務次官に就任いたしました菊池義郎であります。よろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
今回提案に相なりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、行政の簡素化経費節約の方針にのつとり、昭和二十八年度の各省各庁の事業計画に即応して、必要最小限度の増員を認めると同時に、事務処理の合理化、能率化等による欠員の整理等に伴う定員の縮減を行い、もつて行政機関全般の定員の適正化をはかろうとするものでありまして、その内容は、大要次の通りであります。
第一に、今回の改正によりまして、総理府及び大蔵、厚年、農林、通商産業、建設の五省はおのおのその定員において縮小をすることになるのでありますが、その会計は千六百八人に相なります。
また、法務、外務、文部、運輸、郵政、労働の六省は、その定員において増加をみる側でありますが、その合計で六千四百四人と相なります。従いまして各行政機関の総定員におきましては、六十八万九千五百八十一八が六十九万四千三百七十四人となりまして、差引四千七百六十六人の増員となつております。
次に、右の定員縮減の分について、そのおもなものを事項的に申し上げますと、国立病院の地方移譲によるもの三百四十二人、賠償指定解除国有財産管理事務の減小によるもの二百人、水産業基礎調査員制度の廃止によるもの百十八人等があり、また定員増加の分については、そのおもなものと、いたしましては、郵政省に現に在職する賃金要員の定員法計上によるもの四千七百八十五人、旧軍人等の恩給復活のための事務増加によるもの五百大十人、入国管理事務の増加による入国警備官等五百二十七人、私設保税地域の出願増加に伴う税関特派職員の増加二百人等がありますが、定員の増加と申しましても、現に在職する賃金要員の定員法計上の措置によるものが、その大部分を占めますので、職員の純増は、実際にはほとんどないものということができるのであります。
第二に、大蔵省、農林省及び通商産業省におきまして、事務の縮小に相当の日時を要するものにつきましては、それぞれの事情を考慮の上、必要な員数の定員を一定期日を限り、経過的に新定員に附加して認めることといたしました。
第三に、海上公安局法施行の日の前日までの間は、海上保安庁が運輸省の外局として存続いたしますので、附則でこれに必要な経過措置を規定いたし、また昭和二十九年三月三十一日までの間は、引揚援護庁が厚生省の外局として存続いたしますので、同じく附則で経過措置を規定いたしたのであります。
なお、定員の縮小に伴いまして、四箇月間を限り、新定員を越える員数の職員を定員の外に置くことができることとし、実人員の整理を円滑に実施するための措置をとることといたしております。
以上が本改正案の主な内容でありますが、これらは、いずれも各省各庁の事業計画の実行を確保するとともに、その規模の適正を期するため必要な措置であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/9
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010・稻村順三
○稻村委員長 次に大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案の趣旨の説明を求めます。大蔵省官房長森永貞一郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/10
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011・森永貞一郎
○森永政府委員 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の事由を御説明いたします。
最近の税関事務の実情にかんがみ、税関行政の整備拡充をはかるため、今回東京及び長崎の二税関並びに税関研修所を新たに設置する等の必要がありますので、この法律案を提出いたした次第であります。
まず東京税関の設置について申し上げますと、現在、東京税関支署は、東京港に関する税関業務のほか、東京都における合衆国軍隊の貨物等に関する税関業務、東京都に散在する保税地域の取締り等を所掌しておりますが、その事務量は最近急速に増加し、また羽田税関支署は、最近における国際航空の充実に伴つて、その重要性がいよいよ増大して参つているのでありますが、わが国の国際的信用を高め、今後ますますれ増加する事務の処理に万全を期するため、これらの税関支署を横濱税関から分離して、東京税関を設置しようとするものであります。
次に長崎税関について申し上げますと、現在の門司税関の管轄区域は、全九州及び山口県にわたつているのでありますが、他の税関に比し、海岸線が特に長大であり、密貿易の件数も多く、また下部機関の数も他の税関に比して多大となつております。この際、一般事務量の増加に処し、特に沿海各地域における監視取締り業務の充実を期し、かつ、今後における南方諸地域との貿易の円滑をはかるため。戦前に設けられていた長崎税関を復活しようとするものであります。
次に、税関研修所の設置について申し上げます。税関行政事務には、旅行者及び輸出入貨物の通関諸手続のみならず、貨物の検査鑑定、密輸の監視取締り等複雑な事務が含まれており、特にこれらに関し第一線の職員が直接処理しなければならない事務が比較的多く、職員の資質能力が執務上に及ぼす影響が特に大きくなつております。従つて、限られた定員で激増する事務を円滑に処理し、対外信用の高揚をはかるため、税関研修所を創設し、組織的な指導訓練を行うこととしたいのであります。
なお、以上のほか主計局及び税関の事務について所要の規定の整備をはかることといたしました。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/11
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012・稻村順三
○稻村委員長 保安隊及び警備隊に関する件について調査を進めます。木村保安庁長官に対して、先月二十七日付委員長要望に対する御回答を求めます。木村保安庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/12
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013・木村篤太郎
○木村国務長官 御回答申し上げる以前におきまして、いろいろ事情いきさつを申し上げたいと思います。但しここで公表することはいかがかと存じますので、ひとつ秘密懇談会でもお開きくださいますれば、その間の事情を申し上げて御了解を得たい、こう考えている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/13
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014・稻村順三
○稻村委員長 ただいまより暫時休憩いたし、理事会を開きます。
午後二時十分休憩
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〔休憩後は開会に至らなかつた〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604889X00719530702/14
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