1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年五月二十七日(水曜日)
議事日程 第五号
午後一時開議
第一 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙
第二 裁判官訴追委員会委員及び同予備員の選挙
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●本日の会議に付した事件
海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査をなすため委員二十五人よりなる特別委員会を設置せられたいとの動議(今村忠助君提出)
公職選挙法改正に関する調査をなすため委員二十五人よりなる特別委員会を設置せられたいとの動議(今村忠助君提出)
本期国会においても行政監察特別委員会を設け委員の数を二十五人とすることとし、その権限及び次の国会召集の日までに支出し得る費用等については昭和二十六年二月六日本院で議決した通りとせられたいとの動議(今村忠助君提出)
日程第一 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙
日程第二 裁判官訴追委員会委員及び同予備員の選挙
皇室会議予備議員の選挙
皇室経済会議予備議員の選挙
検察官適格審査会委員及び同予備委員の選挙
首都建設委員会委員の選挙
鉄道建設審議会委員の選挙
国土総合開発審議会委員の選挙
日本ユネスコ国内委員会委員の選挙
北海道開発審議会委員の選挙
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙
湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員の選挙
海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員の選挙
飼料需給安定審議会委員の選挙
昭和二十八年度一般会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件
昭和二十八年度特別会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件
昭和二十八年度政府関係機関暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十二号)につき日本国憲法第五
十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件
国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件
不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件
期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律(昭和二十八年法律第二十四号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件
厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
保安庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案(内閣提出)
昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案(内閣提出)
物品税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出)
外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
農業災害補償法の臨時特例に関する法律案(井出一太郎君外二十四名提出)
午後三時二十五分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/0
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001・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/1
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002・今村忠助
○今村忠助君 特別委員会設置の緊急動議を提出いたします。すなわち、海
外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査をなすため委員二十五名よりなる特別委員会を設置されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/2
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003・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/3
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004・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/4
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005・今村忠助
○今村忠助君 特別委員会設置の緊急動議を提出いたします。すなわち、公職選挙法改正に関する調査をなすため委員二十五名よりなる特別委員会を設置されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/5
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006・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/6
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007・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/7
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008・今村忠助
○今村忠助君 特別委員会設置の動議を提出いたします。すなわち、末期国会においても行政監察特別委員会を設け、その委員の数を二十五名とすることとし、その権限及び次の国会召集の日までに支出し得る費用等については昭和二十六年二月六日本院で議決した通りとせられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/8
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009・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/9
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010・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。
ただいま議決せられました三特別委員会の委員は追つて指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/10
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011・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第一、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/11
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012・今村忠助
○今村忠助君 裁判官弾劾裁判所の裁判員及び同予備員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名せられ、予備員の職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/12
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013・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に
御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/13
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014・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に
星島 二郎君 綱島 正興君
松山 義雄君 粟山 博君
武藤運十郎君 中村 高一君
花村 四郎君を指名いたします。
また裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に
福田 喜東君 田嶋 好文君
原 彪君 飛鳥田一雄君を指名いたします。
なお、予備員の職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることといたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/14
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015・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第二、裁判官訴追委員会委員及び同予備員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/15
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016・今村忠助
○今村忠助君 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名せられ、予備員の職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/16
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017・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/17
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018・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、裁判官訴追委員に
佐瀬 昌三君 尾崎 末吉君
高橋 秀吉君 田中 角榮君
牧野 寛索君 押谷 富三君
鍛冶 良作君 佐藤 親弘君
小澤佐重喜君 中島 茂喜君
齋藤 憲三君 藤田 義光君
森 三樹二君 木下 郁君
田中幾三郎君 佐竹 晴記君
山口 好一君 風見 章君
を指名いたします。また裁判官訴追委員の予備員に
水田三喜男君 渡邊 良夫君
坪川 信三君 稻葉 修君
志村 茂治君 杉村沖治郎君
松野 頼三君 山本 正一君
町村 金五君 穗積 七郎君を指名いたします。
なお、予備員の職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることといたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/18
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019・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) この際、皇室会議予備議員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/19
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020・今村忠助
○今村忠助君 皇室会議の予備議員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名せられ、その職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/20
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021・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/21
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022・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。議長は皇室会議予備議員に林讓治君及び田中萬逸君を指名いたします。
なお、その職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることといたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/22
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023・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に皇室経済会議予備議員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/23
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024・今村忠助
○今村忠助君 皇室経済会議予備議員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名せられ、その職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/24
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025・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/25
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026・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。議長は皇室経済会議予備議員に林讓治君及び田中萬遊君を指名いたします。
なお、その職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることといたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/26
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027・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に検察官適格審査会委員及び同予備委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/27
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028・今村忠助
○今村忠助君 検察官適格審査会委員及び同予備委員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名せられんごとを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/28
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029・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/29
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030・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認ます。
議長は、検察官適格審査会委員に
大橋 武夫君 押谷 富三君
小山倉之助君 猪俣 浩三君を指名いたします。
また、有田二郎君を大橋武夫君の予備委員に、渡邊良夫君を押谷富三君の豫備委員に、池田清志君を小山倉之助君の予委備員に、細迫兼光君を猪俣浩三君の予備委員に指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/30
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031・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に首都建設委員会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/31
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032・今村忠助
○今村忠助君 首都建設委員会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/32
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033・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/33
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034・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。議長は首都建設委員会委員に宇都宮徳馬君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/34
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035・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に鉄道建設審議会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/35
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036・今村忠助
○今村忠助君 鉄道建設審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/36
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037・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/37
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038・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、鉄道建設審議会委員に
益谷 秀次君 佐藤榮作君
池田勇人君 三木武夫君
松原喜之次君 淺沼稻次郎君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/38
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039・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に国土総合開発審議会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/39
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040・今村忠助
○今村忠助君 国土総合開発審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/40
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041・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/41
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042・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、国土総合開発審議会委員に
竹尾 え君 内海 安吉君
高田 弥市君 佐藤洋之助君
竹山祐太郎君 松浦周太郎君
佐藤觀次郎君 松前 重義君
灘田正之輔君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/42
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043・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に日本ユネスコ国内委員会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/43
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044・今村忠助
○今村忠助君 日本ユネスコ国内委員会委員の選挙については、その手続を省略し、議長ににおいて指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/44
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045・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/45
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046・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、日本ユネスコ国内委員会委員に
星島 二郎君 今村 忠助君
須磨彌吉郎君 帆足 計君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/46
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047・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に北海道開発審議会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/47
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048・今村忠助
○今村忠助君 北海道開発審議会委員の選挙についてはその手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/48
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049・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/49
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050・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、北海道開発審議会委員に
伊藤郷一君 武田信之助君
椎熊 三郎君 永井勝次郎君
小平 忠君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/50
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051・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/51
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052・今村忠助
○今村忠助君 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名ぜられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/52
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053・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/53
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054・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員に
松岡俊三君 大村清一君
内藤友明君 上林與市郎君
中澤茂一君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/54
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055・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/55
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056・今村忠助
○今村忠助君 湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/56
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057・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/57
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058・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。議長は、湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員に
松山義雄君橋本登美三郎君
大高 康君 小川・豊明君
井上 良二君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/58
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059・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/59
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060・今村忠助
○今村忠助君 海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/60
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061・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/61
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062・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員に
原 健三郎君 徳安 實藏君
赤澤 正道君 辻原 弘市君
細野三千雄君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/62
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063・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に飼料需給婆定審議会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/63
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064・今村忠助
○今村忠助君 飼料需給安定審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/64
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065・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/65
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066・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。議長は、飼料需給安定審議会委員に
平野 三郎君 遠藤 三郎君
金子與重郎君 山本幸一君
中村 時雄君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/66
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067・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、昭和二十八年度一般会計暫定予算につき日・本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、昭和二十八年度・特別会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、昭和二十八年度政府関係機関暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十二号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十五号)につき日本国憲法一第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律(昭和二十八年法律第二十四号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、右七件を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/67
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068・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/68
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069・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
昭和二十八年度一般会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、昭和二十八年度特別会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、昭和二十八年度政府関係機関暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十二号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律(昭和二十八年法律第二十四号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、右七件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。昭和二十八年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外六件特別委員長尾崎末吉君。
〔尾崎末吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/69
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070・尾崎末吉
○尾崎末吉君 ただいま議題となりました昭和二十八年度一般会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三の規定に基く同意を求めるの件外六件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
当委員会は、ただいま議題となりました各件を審査するため、去る五月十九日設置せられ、二十一日その審議を開始したのでありますが、これらの各件は、本年三月分参議院の緊急集会においてとられた措置について本院の同意を求めたものでありまして、本委員会といたしましては、鋭意その審査に努力し、本日その審査を終了いたした次第であります。
まず暫定予算に関する三件について申し述べます。この暫定予算は昭和二十八年度のうち四月分及び五月分にかかるものでありまして、その内容について簡単に御説明いたしますと、まず一般会計は、歳入一千百四十五億円余、歳出一千四百十七億円余であり、差引二百七十二億円余り歳出超過となつておりますが、この不足額は国庫余裕金及び大蔵省証券の発行により支弁いたすことになつております。
歳入におきましては、四月及び五月における収入額を見積り、租税及び印紙収入一千三十四億円余、官業益金その他百十一億円余、計一千百四十五億円余が計上されております。
歳出におきましては、おもなものは、まず第一に、防衛支出金に百五十億円、保安庁の経費に五十八億円が計上されております。防衛支出金のうち、駐留米軍に対する交付金は、行政協定に基く取定めによりまして、年間所要額の四分の一が計上され、施設提供等の諸費は二箇月分が計上されております。保安庁の経費は維持費のみが計上されておるのであります。第二に、地方財政に関しましては、義務教育費国庫負担金の二箇月分の所要額八十九億円が計上され、なお地方財政平衡交付金の二箇月分の所要額百八十七億円が計上されております。第三に、公共事業、食糧増産対策事業その他の建設事業につきましては、公共事業費二百四億八千万円、食糧増産費九十九億七千万円、住宅対策費十四億九千万円が計上されております。第四に、出資投資としては、農林漁業金融公庫に対する出資として二十億円が計上されております。その他新規に計上した経費は、今回の衆参両院議員の選挙に必要な経費二十八億八千万円、中共地区引揚げに要する経費五億九千余万円であります。
次に、特別会計の暫定予算は、歳入四千二百二十二億円余、歳出四千百十七億円余が計上されております。
また政府関係機関の暫定予算は、歳入一千百五十九億円余、歳出九百四十五億円余であります。
以上が昭和二十八年度暫定予算の概要であります。
次に、暫定予算に関する三件の質疑応答のおもなものを申し上げます。
まず、今後の予算編成方針いかんとの質疑に対しまして、昭和二十八年度総予算は六月半ぱまでに提出するため全力を尽しているが、七月分の暫定予算も提出することに相なるであろうとの答弁がありました。なお、政府の予算編成方針は、八月から本予算を編成するという方針とすれば、会計年度の三分の一は政府の政策が加味されない予算となるわけである、従つて、当然八月から実施される本予算は、この前の予算とは相当かわつて来ると思う、ことに公債発行及びその消化についていかなる考えを持つているのかという質疑に対し、政府より、公債の完全な消化については疑問もあるので検討中であり、発行そのものについても十分検討したいと思うとの答弁がありました。
次に、暫定予算の性格について質疑応答が行われ、参議院の緊急集会において議決された暫定予算は、緊急集会の性格から、国政の運用の最小限度というわくが出て来るのであつて、財政法の解釈からは、暫定予算が骨格予算すなわち国政運用の最小限度の経費であるということは当然には出て来ない、従つて緊急集会の議決を経た暫定予算と新たに提出される暫定予算とはその性格を異にするものと考えるが、政府の所見いかんとの質疑に対し、政府より、暫定予算の性格については、立法の趣旨からして、本予算が成立しないときの応急措置であるということは明確である、従つて、この応急措置ということからして国政運用の最小限度の経費であるという性格が生れて来るのであつて、この意味において二つの暫定予算の間には違いがないとの答弁がありました。
次に、暫定予算に関する措置と内閣の責任問題について質疑応答が行われました。すなわち、第四次吉田内閣と第五次吉田内閣とは人格的には別個のものである、前内閣が提出した暫定予算の編成及び実施の責任を現内閣が負うことが法律上できるかどうかとの質疑に対しましては、緊急集会を求めて暫定措置をとつたのは第四次吉田内閣の責任であり、かりにその責任に対する批判があるとしても、それは総選挙で清算されており、今日においては継続関係はない、しかし、第五次吉田内閣は、前内閣のつくつた暫定措置の案件について、自己の責任をもつで判断し、国民のために必要であると考えて、その成立を願つているのであるとの答弁がありました。
次に、暫定予算に関する措置と憲法問題について質疑応答が行われました。すなわち、参議院の緊急集会を求めるための要件たる緊急性とは、第一には、衆議院解散当時にはまつたく予期せられなかつた緊急事態が発生したため、何らかの立法上、財政上の措置をなす必要が生じたことである、しかるに、今回の暫定予算各案件はこの要件を具備していない、これらは憲法の立法、財政に関する各条項に照して、内閣不信任案可決後の十日間の期間内に衆議院に付議し、その成立をはかるべきが憲法上の義務であると考えるが、所見いかんとの質疑に対しまして、政府より、緊急集会の要件として解散当時予測されない立法上、財政上の措置に限るということは、憲法には何ら明文はなく、この点は見解を異にする、また不信任案可決後の十日という期間は、その可決後内閣が解散もせず総辞職もせず居すわることを議院内閣制の見地から禁止し、解散か総辞職かの態度をきめる猶予期間を十日とした趣旨であるとの答弁がありました。
これらの案件が不同意となつた場合の法的効力の問題、暫定予算に緊急性を欠く経費を計上しているのではないかという問題、暫定予算に伴う金融問題、徴税問題及びこれが経済界に与えた影響、凍霜害対策の問題等、その他多岐にわたる当面の政治外交上の諸問題についても質疑応答が行われたのでありますが、これらの詳細は会議録に譲ることといたします。
かくして、質疑を終了し、討論に入りましたが、自由党を代表して植木庚子郎君、改進党を仕表して喜多壯一郎君、及び自由党を代表して山口好一君が賛成の旨を述べられ、日本社会党を代表して古屋貞雄君、日本社会党を代表して吉田賢一君、及び小会派の黒田寿男君が反対の旨を述べられ、採決の結果、暫定予算に関する三件はいずれも同意すべきものと決した次第であります。
次に、法律に関する各件について簡単に申し述べます。
まず、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律は、昨年末公務員の給与基準が改訂されたのに伴いまして、選挙事務に携わる都道府県及び市区隣村吏員に支給される超過勤務手当を増額することとし、今回の衆議院議員の総選挙及び参議院議員の選挙の適正かつ円滑なる執行を確保せんとしたものであります。
次に、国立学校設置法の一部を改正する法律は、本年四月一日以降大学院へ進学すべき新制大学の卒業生の研究に支障なからしめるために、本年四月一日から北海道大学外十一の国立大学に大学院を設置し、また昨年度以前に設置されました学部、学科、短期大学及び付属学校等の学年進行に伴う職員定員の増加及び大学院の開設による職員の定員増に伴いまして、国立大学の職員定員を改正いたしたものであります。次に、不正競争防止法の一部を改正する法律は、昨年発効いたしました平和条約に付属しておりまする宣言によりまして、わが国が平和条約の最初の効力発生の後一年以内、すなわち四月二十八日までに、いわゆる貨物の原産地の虚偽表示の防止に関するマドリツド協定に加入することになつておりましたので、この加入に伴い、協定の実施上若干不十分と思われまする不正競争防止法の規定に所要の改正を加えたものであります。すなわち、商品の原産地虚偽表示行為または商品の製造地等につき誤認を生ぜしめる行為につきまして、その取締りの範囲を取引上の書類または通信にまで拡充し、ぶどう生産物の原産地の地方的名称であつて普通名称となつておりまするものにも原産地の表示を必要とすることにいたしたものであります。
最後に、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律は、過日の衆議院解散に伴いまして、有効期限等の定めのある法律中、今回の特別国会の開会までの間にその期限等の到来するものが生ずることとなつたのでありまするが、これら関税定率法外十五件の法律につきまして、その定める期限の延長等について所要の改正措置を講じたものであります。
以上が法律に関する各件の概要であります。その質疑応答についてはすべて会議録に譲ることといたします。
討論に入りまして、自由党、改進党、日本社会党両派及び自由党より賛成の態度を表明し、小会派クラブの委員は反対の態度を表明し、採決の結果、法律に関する四件は同意すべきものと決したのであります。
以上をもつて御報告といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/70
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071・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。古屋貞雄君。
〔古屋貞雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/71
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072・古屋貞雄
○古屋貞雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、昭和二十八年度一般会計暫定予算並びに外六件につき同意を求むる件に対しまして、暫定予算については同意ができない旨を表明いたし、法律案件四件につきましては同意をいたすものであります。反対の第一の理由は、本暫定予算も予算でありまするから、憲法第八十三条の精神に基きまして、国会の議決によつてこれを行わなければならないのであります。従いまして、本暫定予算を参議院の緊急集会に提出し議決したことそれ自身が憲法第八十三条の精神に違反しておるものであると存じます。すなわち、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」と定めておりまして、同条は財政民主化の基本原則を規定したものであります。なお、国会とは、申すまでもなく衆参両院をさすことは議論の余地がないのでありましで、従いまして、原則といたして、予算は衆参両院の議決を必要とするものであります。特に予算については、衆議院に先議権がありますから、衆議院の議決が必要であり、たといそれが暫定予算でありましても、予算である以上、参議院の議決のみで行使することは憲法第八十三条違反であります。しかし、緊急の場合は憲法第五十四条二項の規定によりまして、参議院の緊急集会のみによつて一応暫定予算を行使することができると思いますが、それはあくまでも衆議院の議決が不可能の場合に限られるのでありまして、先ごろの吉田第四次内閣が衆議院において不信任になつた際のごときは、暫定予算について十分衆議院の議決を求むることは可能であつたのであります。すなわち、憲法第六十九条においては、総辞職か解散かの自由選択の期間が十日間認められておりますので、この十日間において、暫定予算その他期限延長の法律案についても両院の議決を求め得られる余地があつたのであります。(拍手)しかるに、第四次吉田内閣は、かかる手続を経ずいたしまして、即時解散を行つたために、参議院緊急集会で暫定予算を議決せなければならなくなつたのであります。しかも、このいわゆる即日解散は、憲法六十九条に基き吉田内閣は総辞職すべきであつたにもかかわらず、何ら自己の政治的責任について反省するところなく、まつたく独善的に憲法第七条によつて解散の挙に出たことは、憲法の精神を無視し、天皇の国事に関する行為を濫用し、解散権を不当に濫用したものでありまして、民主政治運営上に重・大なる汚点を残しました暴挙であると言わざるを得ないのであります。(拍手)かくのごとき無謀なる解散の結果といたしまして、二十八年度予算が不成立となり、ひいて暫定予算を参議院の緊急集会にかけざるを得ないという事態を引起したものでありまして、このような二十八年度予算を成立せしめなかつた責任は、もつぱら第四次吉田内閣にあつたと断ずるのであります。われわれは、このような吉田内閣の責任に属する重大な失態に対、責任を負うわけには参りません。従いまして、かような失態に基き、加ちるに憲法第八十三条の精神にもとるところの本暫定予算そのものに対しましては、断じで同意をいたすことはできないのであります。(拍手)
第二の理由は、本予算の内容に関するものであります。木暫定予算の性格は、憲法第五十四条、同六十条、同人十三条、財政法第三十条の精神からいたしまして、国政の運営上必要にしてしかも緊急のものに限られ、政策的な経費は厳重に禁じられておるのであります。従つて、不信任された第四次吉田内閣は、いわゆる準禁治産内閣であり、選挙管理内閣でありますから、以上の、ごとき幾多の制約を受けておるのであります。ゆえに、本国会前に日米通商航海条約等につき調印をなしたるがごときは、憲法違反もはなはだしきものであると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)
かかる観点に立つて本暫定予算を検討いたしまするならば、本暫定予算には、基本的な国策ともいうべき、わが国の安全と平和に関する政策が計上せられており、すなわち、吉田内閣の政策である、やみの再軍備の経費が多分に計上されておるということであります。(拍手)たとえば、百五十億円の防衛支出金や、保安庁経費五十八億円のごときは、その顕著な例でございます。しかも、かかる多額の経費中、防衛支出金の支出の基礎となつている日米行政協定のごときほ、国会の承認を得ていないのにもかかわらず、当然の支出であるかのごとく計上し、しかも緊急にしてかつ国政運営上最小限度の経費なりと称するに至りては、それ自体がきわめて政治的、政策的意図によるものであると断ぜざるを得ないのであります。特に百五十億円の防衛支出金の中の施設提供諸費といたして十億円を計上いた」ておりまするけれども、かくのごときは、新たに提供すべき施設費等が含まれておるのでありまして、緊急にして必要な費用とは申されぬのであります。さらに保安庁経費については、二十七年度から二十八年度に繰越金が七十六億円もあるのにもかかわらず、なおかつ本暫定予算には二箇月分の維持費といたしまして五十・八億円を計上いたしておるのでありまするが、われわれは、かかる厖大なやみの再軍備費を含む、しかも憲法の諸条項に違反して組み立てられている本暫定予算に対しましては、これまた断じて同意をすることができないのでございます。(拍手)
次に法律案件についてでありまするが、昭和二十八年三月三十一日に期限が到来し効力を失う法律をさらに延長する旨の法律でありまするが、この法律を延期いたしまする結果といたしまして、国の収入が減少し、あるいはその支出が増大するというように、国の財政に少からざる影響を来すものでありまするから、前に述べました理由で、憲法第八十三条により処理すべきものであると存じます。よつて、衆参両院の議決に基いてなされなければならないのであります。しかるに、右案件の中には、緊急必要でないものがあるばかりでなく、政府の怠慢により延期せられなければならなかつた法律等も含まれております。その跡始末が参議院の緊急集会に持ち込まれた今また本院に提出せられたのでありまして、民主憲法、民主主義財政の精神を蹟聽すること、これよりはなはだしいものはないと存ずるのであります。かくのごとき措置を認めることは、今後きわめて重大な悪例を残すことになりまするので、特にこの点につき、将来のため政府に対し警告をなし、反省を求むる
ものであります。しかし、本件には当然同意すべきものも含まれておりまするので、不本意ながらここに同意に賛成するものであります。
以上をもつて私の討論を終る次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/72
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073・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 吉田賢一君。
〔吉田賢一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/73
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074・吉田賢一
○吉田賢一君 昭和二十八年度一般会計、同特別会計、同政府関係機関各暫定予算並びに外四件につきまして、私は、日本社会党を代表して、右暫定予算については不同意、残余の議案につ、いては同意の意を表明します。
以下、暫定予算について不同意の理由を開陳いたします。
第一に、憲法違反であります。すなわち、政府が、この暫定予算を、憲法第五十四条第二項によつて参議院緊急集会を召集し、これに付議したことは、政府の国会召集権の濫用でありまして、重大な憲法違反の行為であります。憲法ほ厳格に解釈し、慎重に運用し、国会、内閣ともにこれを尊重擁護すべき義務を負うことは、憲法第九十九条に明記するところであります。しかるに、この暫定予算には、憲法が第五十四条二項によつて参議院の緊急集会を召集し得る条件として要求する国のため緊急の必要ある事項に該当しない政策的経費、たとえば防衛関係の諸経費——、この防衛関係諸経費につきましては、従来国会において非難と反対を受けた吉田内閣の軍事的、政策的予算であることは明白であります。(拍手)また、まつたく緊急性のない通常の経費、たとえば一般予備費並びに各省庁の大部分の交際費のごとき性質のものも、多項目にわたつて多額に織り込まれております。
憲法第五十四条の二項の緊急性の要件は同条の眼目であります。これは、旧憲法第八条の緊急勅令、同第七十条の緊急財政処分の規定の緊急性とその精神を一にすることは、緒方国務大臣の委員会における答弁、その他学者も異論のないところであります。よつて、右憲法第五十四条による参議院の緊急集会を求めるためには、この緊急の必要という条件は厳に守らねばならぬ制限規定であります。財政法第三十条によりますと、政府は、その必要を認めたときは、暫定予算を編成して国会に付議し得ることと規定しております。しかし、この暫定予算は、単に政府が必要を認めるという条件があるのみで、その緊急性は要求しておらないのがその特色であります。憲法の緊急集会の規定には、旧憲法以来一貫して、右に述べた緊急の要件を厳重に求めておる。しかるに、政府は、緊急性のあるもの、また緊急性のないものを織り込んで、前述の財政法による四、五月分の暫定予算を編成して、参議院の緊急集会に付議するに至つた次第で、憲法第五十四条第二項の国会召集権の濫用でありまして、明日に重大な憲法違反と言わねばならぬのであります。(拍手)
第二の理由は、これはまた、はなはだしき国会軽視であります。憲法第六十条は、衆議院の予算先議権を規定しております。政府はあらゆる場合に国会の基本的権能を尊重せねばなりません。去る三月十四日、吉田内閣は、内閣不信任の決議が可決せられたとき、憲法第六十九条によつて、総辞職を選ぶとも、また衆議院の解散を選ぶとも、爾後十日間の余裕期間が与えられております。この期間内に、政府としては、国務運営のため、経済、国民生活等支障のないように、予算その他各般の善後措置を講ぜねばなりません。当時、政府は解散の挙に出る決意を持つたが、この場合、予算についての善後措置としてなすべき道は二つありました。一つは、本予算をして参議院を通過させるため最善の努力をなすこと、他は、暫定予算を編成して衆議院に付議すべきでありました。しかるに、そのいずれの措置も講ずることなくして、不信任案が可決せられるや、即日無謀なる解散の暴挙をあえてしたのであります。ここにおいて、同時に参議院は閉会となり、衆議院はその存在を失い、国会の機能は停止せられました。かかる場合に、旧憲法第七十条には財政の緊急処分の規定があり、同七十一条には、前年度予算を施行し得る、いわゆる施行予算の制度がありましたが、現行憲法にはまつたくかかる規定は削除せられておるので、予算に関しては他の非常救済の規定がありません。この場合、政府は、前段の財政法の暫定予算の規定を利用いたしまして、参議院の緊急集会にこれを付議するに至つたもので、まさに財政法と憲法の関連において一つの盲点とも見るべき関係を利用して、あえて憲法違反を犯すに至つた次第であります。拍手)
これを別の観点から論じますれば、政府は、憲法第六十九条の十日間の期間に、あらゆる適切なる措置を怠り、また国会機能停止後、憲法第五十四条二項を濫用して、みずからの政治責任を国会に転嫁せんとしたものであります。もしそれ、かような奇怪な事実が看過せられますならば、憲法運用上重大なる悪例を残すものでありまして、国会軽視政府独裁の道を開くものと言わねばなりません。(拍手)ことに、さきには憲法第七条によつて無謀なる解散を行い、さらに第五十四条によつて、その要件欠缺の暫定予算につき緊急集会を求めましたもので、まさに吉田内閣独裁の端緒を開くものと言うも過言ではありません。(拍手)憲法擁護、国会の権威高揚を当然の責務とする衆議院は、かかる吉田内閣の国会軽視、反動、フアツシヨ的傾向と断固闘わねばなりません。(拍手)
以上によりて、本暫定予算の同意には反対するものであります。その他法律案四件につきましては緊急やむを得ざるものと認めて同意する次第であります。
これをもつて討論を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/74
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075・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。まず、昭和二十八年度一般会計暫定予算につき、日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、昭和二十八年度特別会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、昭和二十八年度政府関係機関暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、右三件を一括して採決いたします。三件はいずれも委員長報告の通り同意するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/75
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076・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 起立多数。よつて三件はいずれも委員長報告の通り同意するに決しました。(拍手)
次に、その他の四件を一括して採決いたします。四件はいずれも委員長報告の通り同意するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/76
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077・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 起立多数。よつて四件はいずれも委員長報告の通り同意するに決しました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/77
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078・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律案、保安庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/78
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079・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/79
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080・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律案、保安庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長稻村順三君。
〔稻村順三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/80
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081・稻村順三
○稻村順三君 ただいま議題となりました恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律案外二法案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。
これらの法案は、いずれもさきの参議院の緊急集会の議決と同一の趣旨によるものでありまして、すなわち恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律案は、恩給法の特例に関する件の有効期限を、保安庁職員給与法の一部を改正する法律案は、同法第二十八条に規定されておる退職手当に関する適用の期間を、それぞれ七月末日まで二箇月間延長しようとするものでございます。また厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案は、中共地域からの引揚げ開始に伴い、その業務の万全を期するため、引揚援護庁を明年三月末まで現機構のまま存置することとして、関係法律に所要の改正を行おうとするものであります。
これらの法案は、去る二十五日本委員会に付託され、翌二十六日政府の説明を聞き、質疑を行い、厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案は同日、他の二法案は本日、いずれも討論省略の上、全会一致をもつてそれぞれ原案の通り可決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/81
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082・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/82
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083・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて三案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/83
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084・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更
するための法律案、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進
められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/84
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085・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/85
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086・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案、物品撹法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長千葉三郎君。
〔千葉三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/86
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087・千葉三郎
○千葉三郎君 ただいま議題となりました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案外二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず第一に、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案について申し上げます。この法律案は、関税定率法外六法律につきまして期限を六、七の二箇月間延長しようというのであります。これらの法律につきましては、さきに参議院の緊急集会におきまして成立しました法律により、四、五月と期限を暫定的に二箇月間延長いたしたのでありますが、さらにいましばらく現状を存続して、法律の本格的改正をまつことにしようというのであります。
まず租税関係につきましては、給与所得及び退職所得に対する源泉徴収所得税については、さしあたり二箇月間軽減措置を存続することとし、また児童給食用品、金鉱業に必要な機械器具等、大豆その他の農産物及び産業用の重要機械類等の輸入税の減免措置並びに航空機燃料用の揮発油税の免除措置が五月限り失効するので、その期限を二箇月延長することといたそうというのであります。
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律につきましては、五月限り失効することとなりますので、その有効期限を二箇月延長することであります。
次に、一般会計等が昭和二十一年度一において借り入れた借入金の償還期限が六月一日となつておりますが、財政事情を考慮して、この期限をとりあえず八月一日まで延長することであります。
次に、物品税法の一部を改正する法律案について申し上げます。本法案は、去る第十五国会において税制改正の一環として政府より提出せられ、本委員会で慎重審議を重ねた結果、全会一致で可決されましたものと内容を同じくするものでありますが、解散のため審議未了になりましたために、今回再び提出され、本委員会に付託されたのであります。内容を簡単に申し上げますと、最近における物品税の負担の状況等にかんがみ、実用品的性格の強いと見られる紙その他の物品について税率を引下げる等、負担の調整を行うとともに、貴金属製品等の一部の物品について、従来の製造課税を小売課税に改めて、課税方法を実情に即せしめる等の改正を行うというのであります。
最後に、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案について申し上げます。昭和二十八年度において予定されております税制改正の措置に対応して、予定申告についても、すでに実施されております給与所得及び退職所得と同様の措置を講ずるため、政府より提案されたものであります。その内容は、七月予定申告書の提出を要しない場合及びその記載事項について特例を設けるとともに、相続税の申告書の提出期限を延長する等であります。
以上三法律案は、本日大蔵大臣より提案理由の説明を聴取いたし、ただちに質疑に入りました。次いで、討論を省略して採決に入りましたところ、三法律案いずれも起立総員をもつて原案の通り可決されました。
以上御報告を申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/87
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088・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/88
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089・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて三案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/89
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090・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、少年院法の一部を改正する法律案、外国人登録法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/90
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091・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/91
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092・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
少年院法の一部を改正する法律案、外国人登録法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長小林鋳君。
〔小林鋳君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/92
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093・小林鋳
○小林鋳君 ただいま議題となりました少年院法の一部を改正する法律案並びに外国人登録法の一部を改正する法律案につきまして、提案の要旨及び委員会の審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず少年院法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行の少年院法の規定によりますと、代用少年鑑別所、代用特別少年院等の経過措置は本年三月三十一日までをもつて廃止することとなつておるので、これに伴う必要な立法上の措置をとるため、本法の改正案を第十五回特別国会において審議したのでありますが、衆議院の解散によりまして審議未了となつたのでございます。そこで、とりあえず、さきの参議院の緊急集会において議決され、本日本院において同意いたしました、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律第一条第三号の規定によりまして、代用少年鑑別所等の制度は五月三十一日まで存置し得ることとされたのであります。しかしながら、さらに審議未了となりましたものと同じ内容の少年法及び少年院法の一部改正案をあらためて今国会に提出いたしますにあたり、これが審議に要する期間を考えますと、五月三十一日までにその施行を期待することはとうてい不可能でありますので、これらの特例的措置が認められる期間をさらに二箇月延長し、七月三十一日までに改めようとするものであります。
次に、外国人登録法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行法においては、外国人が登録証明書の交付、引きかえ交付もしくは再、交付等の申請をするときは指紋を押捺しなければならない旨規定されております。しかしながら、一般外国人に指紋の押捺を強制することは相当の準備期間を要するので、現行法の附則において施行を一年間猶予しておつたのであります。ところが、この制度に関する一部外国人の誤解はいまだ解消し切れませんし、他方、最近その好転を期待されておる日韓両国の友好的交渉にも無用り障害を与える結果となるおそれもあろうかと思われますので、第十五国会に猶予期間をさらに一年延長する内容の改正案を提出したのでありますが、御承知のように審議未了となつたので、少年院法と同様、とりあえず暫定措置といたしまして、参議院の緊急集会で右期間を六月一日まで延長したのであります。本法案におきましては、この猶予期間を、あらためて当初の通り、本法施行の日から二年間延長しようとするものであります。
当委員会におきましては、五月二十五日に両法案が付託されまして、二十六日に法務大臣より提案理由の説明があり、さらに二十七日には政府委員よりそれぞれ提案の緊急性について詳細なる説朗を聴取いたしたのであります。
委員会の審議においての質疑のおもなるものは、少年院法における代用少年鑑別所等の制度廃止に伴う予算措置並びに代用施設の運用によつて起りがちな人権蹂躪問題等でありました。
かくて、質疑を終了し討論省略の上、採決をいたしましたところ、少年院法の一部を改正する法律案及び外国人登録法の一部を改正する法律案は、それぞれ全会一致をもつて政府原案通り可決した次第でございます。
以上御報告申し上げる次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/93
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094・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/94
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095・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/95
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096・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/96
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097・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/97
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098・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。通商産業委員長大西禎夫君。
〔大西禎夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/98
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099・大西禎夫
○大西禎夫君 ただいま議題となりました国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案の、通商産業委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申し上げます。この法律の有効期間は、当初本年三月末日までとなつておりました。しかるに、現下の国際需給事情のもとにおきましては、今年度も依然として国際的供給不足物資等の需給を調整する必要があると認められましたので、有効期間をさらに一箇年延長につき、さきの第十五特別国会において、本委員会におきまして全会一致をもつて議決されたのでありましたが、衆議院の解散により、参議院の緊急集会においてとりあえず有効期間を二箇月延長するための措置が講ぜられ、衆議院においても同意を与えておるのであります。しかるに、依然として、国際的供給不足物資であるニッケル、コバルト等の需給を調整することは必要と思われますので、さらに明年三月末日まで有効期間を延長しようというのが、本法律案の趣旨であります。
本法律案は、五月二十五日通商産業委員会に付託されましたので、翌二十六日通商産業大臣より提案理由の説明を聽取いたしました。越えて二十七日、本濃塵芥の趣旨につきましては刑に異論もありませんので、質疑終了後、討論を省略して採決の結果、全会一致をもつて可決すべきものと議決いたしました。
簡単ではございますが、以上をもつて御報告といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/99
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100・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/100
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101・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/101
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102・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、井出一太郎君外二十四名提出、農業災害補償法の臨時特例に関する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
(「農林大臣がいないじやないか、政務次官でも出したまえ」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/102
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103・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/103
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104・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
農業災害補償法の臨時特例に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事金子與重郎君。
〔「農林大臣を呼べ」「休憩休憩」「登喧しろ」と呼び、その他発言する者多し〕
〔金子與重郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/104
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105・金子與重郎
○金子與重郎君 ただいま議題と相なりました、井出一太郎君外二十四名の提出にかかります農業災害補償法の臨時特例に関する法律案に関して、農林委員会における審議の経過並びに結果の大要を報告いたします。
本案の提出を見ました経緯について簡単に御説明申し上げますと、去る四月下旬以降、ほとんど全国にわたつて発生いたしました凍霜害は、まれに見る大災害と相なりまして、農作物、蚕繭、果樹、お茶等に対し莫大な損害を与えました。このことは、皆様のつとに御承知の通りであります。これに対して、政府はもちろん、各党におきましても、それぞれ対策の樹立に努力されておるのでありますが、なかんずく自由党、改進党、社会党両派及び自由党の五党の間において会談が行われました際、今回の凍霜害に直接関係のある蚕繭並びに麦について、すみやかに現行農業災害補償法を改正しようとの結論を得られたのであります。しかして、内閣より農業災害補償法の一部を改正する法律案が提出されて参つたのでありますが、本案には当面の凍霜害対策に直接関係のない部分をも含んでおりますので、この際は、さきの五党会談の結論の趣旨に即しまして、政府案の審議はこれを後日に譲ることといたしまして、凍霜害対策の一環として、二十八年産の蚕繭と麦のみにつきまして、おおむね政府案の線に沿い、別に臨時特例を設けまして、今次災害対策の完璧を期そろというのが、本案提出の理由とされるところであります。
その内容といたしましては、おおむね次の三点を骨子といたしております。すなわち、第一点は、昭和二十八年産の蚕繭について蚕期別保険の実施及び損害の範囲の拡張を行つた点であります。第二点は、蚕繭共済の共済掛金の農家負担の軽減及び災害の危険度に応じた共済金額の個別化をはかつた点であります。第三点は、二十八年産麦の掛金の農家負担の軽減を行つた点であります。本案の内容の大体は以上の通りでありまして、なお詳細にわたりましては委員会会議録によつて御承知を願うことにいたします。
委員各位は、事の性質上、議事を急速に取運ぶ必要を認められまして、本日農林委員会に付託と相なりました後、ただちに提案者の一人である金子與重郎より提案理由の説明をいたしまして、簡単な質疑の後、討論を省略して、ただちに採決を行いましたところ、全員の賛成を得まして、この法律案はこれを可決すべきものと議決した次第であります。
以上上をもちまして御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/105
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106・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/106
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107・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
この際緒方国務大臣より発言を求められました。これを許します。国務大臣緒方竹虎君。
〔国務大臣緒方竹虎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/107
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108・緒方竹虎
○国務大臣(緒方竹虎君) 本法案の審議中、農林大臣が病気のため出席できませなかつたことは、まことに遺憾に存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/108
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109・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 明後二十九日は定刻より本会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X00519530527/109
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