1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年六月三十日(火曜日)
議事日程第十四号
午後一時開議
第一 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の批准について承認を求めるの件
第二 航空業務に関する日本国とオランダ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件
第三 航空業務に関する日本国とスウエーデンとの間の協定の締結について承認を求めるの件
第四 航空業務に関する日本国とノールウエーとの間の協定の締結について承認を求めるの件
第五 航空業務に関する日本国とデンマークとの間の協定の締結について承認を求めるの件
第六 航空業務に関する日本国とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件
第七 鉱業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 火薬類取締法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第九 木船再保険法案(内閣提出)
第十 航空機抵当法案(内閣提出)
●本日の会議に付した事件
郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
日程第一 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の批准について承認を求めるの件
日程第二 航空業務に関する日本国とオランダ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第三 航空業務に関する日本国とスウエーデンとの間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第四 航空業務に関する日本国とノールウエーとの間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第五 航空業務に関する日本国とデンマークとの間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第六 航空業務に関する日本国とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第七 鉱業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 火薬類取締法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第九 木船再保険法案(内閣提出)
日程第十 航空機抵当法案(内閣提出)
日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案(倉石忠雄君外六名提出)
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律案(内閣提出)
午後三時二十六分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/0
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001・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/1
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002・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 昨二十九日議決いたしました水害地緊急対策特別委員会の委員を指名いたします。委員の氏名は参事をして報告いたさせます。
〔参事朗読〕
水害地緊急対策特別委員
逢澤 寛君 足立 篤郎君
生田 宏一君 上塚 司君
大久保武雄君 田中 龍夫君
綱島 正興君 馬場 元治君
林 信夫君 平井 義一君
村上 勇君 山崎 嚴君
赤澤 正道君 舘林三喜男君
中島 茂喜君 中嶋 太郎君
吉田 安君 青野 武一君
井手 以誠君 滝井 義高君
田中 稔男君 細迫 兼光君
池田 禎治君 受田 新吉君
木下 郁君 辻 文雄君
松前 重義君 加藤常太朗君
松永 東君 中村 英男君
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郵便法の一部を改正する法律案
(内閣提出、参議院回付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/2
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003・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 参議院から、内閣提出、郵便法の一部を改正する法律案が回付せられました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/3
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004・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/4
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005・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/5
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006・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/6
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007・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第一、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の批准について承認を求めるの件、日程第二、航空業務に関する日本国とオランダ王国との問の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、航空業務に関する日本国とスウエーデンとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第四、航空業務に関する日本国とノールウエーとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第五、航空業務に関する日本国とデンマークとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第六、航空業務に関する日本国とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件、右六件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長上塚司君。
〔上塚司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/7
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008・上塚司
○上塚司君 ただいま議題となりました国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の批准について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とオランダ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とスウエーデンとの間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とノールウエーとの間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とデンマークとの間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件に関し、一括して外務委員会における審議め経過及び結果について御報告申し上げます。
第一の案件は、国際航空運送における運送人の責任を国際間で統一的に規律したものでありまして、次の五件は、連合国であるオランダ、ノールウエー二国政府、及び暫定的免許期限が本年七月十四日に切れるスウエーデン、デンマーク及びタイの三国政府とわが国との間の民間航空業務に関する双務的義務を基礎として定められた国際航空運送協定であります。
右のうち、前の五件は五月二十五日に、最後の一件は六月二十五日に本委員会に付託いたされましたので、本委員会は五月二十八日、六月二十四日及び二十七日にわたり慎重に審議を重ねました。委員会の議事の詳細につきましては委員会議録に譲りますが、航空業務に関する五協定は、すでに前国会で承認を得た日米間の民間航空運送協定及び航空業務に関する日英間の協定と同一の目的及び意義を有し、その内容も大差がないのであります。
委員会におきましては、質疑応答を重ねた後、討論を省略、第一の案件を議題となし採決の結果、本委員会は全会一致本件を承認することに決定いたしました。次に、第二より第六の五件を一括議題となし採決の結果、本委員会は全会一致これを承認することに決定いたしたのであります。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/8
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009・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 六件を一括して採決いたします。六件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/9
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010・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて六件は委員長報告の通り承認するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/10
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011・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第七、鉱業法の一部を改正する法律案、日程第八、火薬類取締法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。通商産業委員長大西禎夫君。
〔大西預夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/11
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012・大西禎夫
○大西禎夫君 ただいま議題となりました鉱業法の一部を改正する法律案及び火薬類取締法の一部を改正する法律案の、通商産業委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申し上げます。
まず鉱業法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案の要点は、第一には、鉱業と一般公益その他の地上の利益との関係につきまして、社会の実情に、より適応した調整規定を設けたことであります。具体的には、公益のためにする鉱業出願不許可の要件及び鉱業権取消しの要件として、新たに文化財、公園、温泉資源等の保護に支障を生ずる場合を追加したことであります。第二には、公益のためにする鉱業権の取消し処分または鉱区の減少の処分により鉱業権者等に損失を与えた場合、国は損失補償をなすべき規定を設けたことであります。第三には、昨年四月平和条約により在日朝鮮人等は日本国籍を喪失したわけであります。現行鉱業法には、国際条約に特別の定めのある場合を除き、鉱業権等は日本国民または日本国法人に限つて享有できることになつておりますので、従来在日朝鮮人等で鉱業権者及び租鉱権者であつた者は当然その資格を失うのでありますが、従来からの経緯にかんがみ、この際これら日本国籍喪失者の鉱業権、租鉱権を、昭和二十九年四月二十七日まで引続き保有させる特例を設けたこと等であります。
本法案は、六月十三日通商産業委員会に付託されましたので、六月二十二日政府委員より提案理由の説明を聽取いたしました。本案に対する質疑は六月二十五日に行われましたが、その詳細は速記録に譲りまするが、特に質疑の際問題となりました鉱業権と文化財との権益の調整につきましては、関係政府委員より、文化財についても、国立公園や温泉と同様、鉱業権との調整そのよろしきを得るため、文化財保護法の一部を改め、その運用についても特に考慮する用意ある旨の答弁があつたことを御報告いたします。
次に、火薬類取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。
従来、煙火の消費につきましては、銃砲火薬類取締法により、また昭和二十一年ポツダム共同省令で、兵器、航空機等の生産制限に関する件が施行になりましてからは、この省令によりまして法的規制を加えておりましたが、昨年十月この省令が失効いたしました結果、仕掛煙火、打揚げ煙火の消費につきましては現在何らの法的規制がないので、この際、災害防止の観点から、一定数量以上の煙火の消費につきまして所要の改正を加えたのであります。次に、煙火の消費に関する事項以外に、現在この法律の適用除外となつております玩具用煙火、その他の火工品の範囲を法的に明確にするとともに、火薬庫の譲り受け等の許可制度を簡素化する等、所要の改正を加えているのであります。
本法律案は、六月十八日通商産業委員会に付託されましたので、六月二十三日政府委員より提案理由の説明を聽取いたしました。
これら二法案の採決は、六月二十七日、質疑終了後、討論を省略して行いましたところ、多数をもつて可決すべきものと議決した次第であります。
以上をもつて報告といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/12
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013・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/13
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014・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/14
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015・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第九、木船保険法案、日程第十、航空機抵当法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員長關内正一君。
〔關内正一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/15
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016・關内正一
○關内正一君 ただいま議題となりました木船再保険法案及び航空機抵当法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、木船再保険法案について御説明いたします。現在、木船の保険は木船相互保険組合において行われておりまするが、この保険は、再保険を引受ける機関がなく、保険事業としてきわめて不安定な状態にあるのであります。よつて、政府がこの組合の負う保険責任を再保険することにいたしまして、木船保険事業の健全な発達をはかろうとするものであります。
次に、航空機抵当法案について申し上げます。現行の金融取引におきましては、航空機を担保に供するためには譲渡担保の形式によるほかはないのでありますが、譲渡担保は法律上きわめて不備であり、かつ取引の安全を期しがたいのであります。かかる弊害を除去するため、航空機についても抵当制度を設けようとするものでありまして抵当権の内容及び効力は、ほぼ民法の抵当権と同様に規定されております。
〔議長退席、副議長着席〕
木船再保険法案は六月十六日、航空機抵当法案は六月十九日、本委員会に付託され、両法案とも六月二十三日政府より提案理由の説明を聽取し、六月二十九日、両法案いずれも趣旨並びに内容はきわめて明瞭かつ妥当のものと認め、質疑討論を省略し、ただちに採決の結果、両法案は起立総員をもつて政府原案通り可決すべきものと議決した次第であります。
右報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/16
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017・原彪
○副議長(原彪君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/17
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018・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/18
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019・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、倉石忠雄君外六名提出、日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/19
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020・原彪
○副議長(原彪君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/20
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021・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認め
〔山花秀雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/21
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022・山花秀雄
○山花秀雄君 ただいま議題となりました、日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、六月三十日、倉石忠雄君外六名より提出されたものであり、その内容は、連合国軍労務者であつて日本国との平和条約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者となつた者に対し、その者の退職前にその者が連合国軍労務者として在職した期間に対する退職手当を支給しようとするものであります。
本委員会におきましては、本日審査の結果、各党一致して賛成され、採決の結果、原案を可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上、簡単でありますが、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/22
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023・原彪
○副議長(原彪君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/23
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024・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/24
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025・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/25
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026・原彪
○副議長(原彪君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/26
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027・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。まつて日程は追加せられました。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事内藤友明君。関係諸法律の特例規定を設けようとするものでありまして、まず第一に、国際復興開発銀行または外国政府金融機関から外資を受入れようとする場合には、その外資の特質にかんがみ、当該貸付を受けようとする者が主務大臣の認可を受けたときは、その認可をもつて外資に関する法律の規定による認可を受けたものとみなして、元利金等の支払いの場合における外貨送金を保証することとしております。第二に、日本開発銀行または日本輸出入銀行が国際復興開発銀行等からの資金の借入れ契約に基き外貨で支払わなければならない債務について、予算の定めるところにより政府が保証契約をすることができることとしております。第三に、日本開発銀行または日本輸出入銀行が国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入れ契約に基き債券を引渡す必要がある場合、その借入れ金額を限り債券を発行することができることとしております。
以上がこの法律案の要点でありますが、この法案は、去る二十二日本委員会に付託されて以来、慎重審議の結果、本日質疑を終了し、討論を省略して採決いたしましたところ、起立総員をもつて、本案は次の附帯条件を附して原案の通り可決いたしました。
附帯決議
一、今後の外資導入による電源の開発は、水力に主力を注ぐべきである。
二、電源の開発に伴つて、政府は、電気料金の引下げに努力すること。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/27
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028・原彪
○副議長(原彪君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/28
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029・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時五十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01519530630/29
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