1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年六月二十五日(木曜日)
午前十時二十六分開会
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出席者は左の通り。
委員長 早川 愼一君
理事
高橋 衛君
八木 幸吉君
委員
永井純一郎君
鮎川 義介君
国務大臣
通商産業大臣 岡野 清豪君
政府委員
経済審議政務次
官 深水 六郎君
経済審議庁次長 平井富三郎君
経済審議庁調整
部長 岩武 昭彦君
経済審議庁計画
部長 佐々木義武君
事務局側
常任委員会専門
員 桑野 仁君
説明員
経済審議庁計画
部調査官 伊藤 嘉彦君
経済審議庁国土
調査課長 長又 壽夫君
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本日の会議に付した事件
○国土調査法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
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001・早川愼一
○委員長(早川愼一君) それではこれより経済安定委員会を開会いたします。
法案の予備審査でありますが、国土調査法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。
先ず政府の提案理由の説明を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/1
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002・深水六郎
○政府委員(深水六郎君) 只今提案されました国土調査法の、一部を改正する法律案につき、その提案理由を説明いたします。
国土調査法は、国土の開発、保全等に資するため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とし、昭和二十六年六月一日から施行されましたが、爾来、関係機関特に地方公共団体等の本事業に対する積極的熱意は次第に高まり、又本年度予算案に国土調査の補助金が増額計上せられる等各般の態勢が整備されて参つたのであります。
然るところ、本事業の進展に伴い、且つ又過去二カ年の実績に鑑みまして、補助金の交付及び国土調査の実施の手続に関し、現行の規定を改める必要が痛感されるに至つたのであります。
この法律案により改正いたしたい第一の点は、補助金交付に関する規定でありまして、現行法においては、国土調査の補助金が交付される者は、国土調査を行う者のみでありますが、国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対しても交付し得るように改めることであります。これによつて国と地方公共団体等とが相協力して本事業の完遂を図ることができるようにいたすと共に、併せてこのような間接交付の方法によつて事務手続の簡素化の一助にいたそうとするものであります。
第二の点は、都道府県の行う国土調査の実施計画及び作業規程についての調査審議は、現行法においては中央に設置されている国土総合開発審議会において行われることと定められておりますが、これを都府県総合開発審議会において調査審議が行われるように改めることであります。これによつて、国土の開発、保全等の事業と国土調査との関係は一層緊密になることが可能であるばかりでなく、関係官民による国土調査の審議は、一層容易に且つ実体に即するものと期待しうるものであります。
第三の点は、国土調査の成果の閲覧の場所について実際上の便宜に即するよう改めることであります。
本法律案の内容は以上の通りでありますので、何とぞ慎重に御審議の上速かに御可決下さるよう切望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/2
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003・早川愼一
○委員長(早川愼一君) なお本改正案につきまして、現在の国土調査法のやつております現況について政府から御説明を願うことにいたします。よろしうございますか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/3
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004・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) 只今提案になりました国土調査法の改正案につきまして補足の御説明を申上げます。法文につきまして一、二補足的に附加えて申上げておきますと、第九条の改正はここにありまするように補助金を交付する。都道府県を通じまして国の補助金を交付し得るようにするということでありまして、いわゆる間接交付の規定を附加えるわけでありますが、こういたしまする意味は、一つは府県のほうにも十分に国土調査につきまして御協力を願いまして、又関心を持つて頂きまして、そういう場合に国の補助金は都道府県を通じまして併せて国土調査を行うものに補助金を交付するというふうにしたほうが実情に即するというふうに考えたからでございます。今後、後に申上げまするように国土調査を行いまする市町村が殖えて参りまするので、国が直接にそういう市町村の事情というようなものも十分につかむことはできませんし、又かたがたそういう意味におきまして府県の関心を十分にして頂くということは必要であると思いますので、こういうふうにいたしたわけであります。
それから十二条と十五条との関係は相関連をいたしておりまして、都道府県が行いまする国土調査の場合におきまして、これを現行法におきまして主務大臣が内閣総理大臣の承認を求めまする場合に、国土総合開発審議会と申しまする国土開発法によるいわゆる中央の機関で都道府県の行いまする国土調査に関する審議をして頂くようになつておるわけでありますが、こういうふうに都道府県の行いますような国土調査の場合におきましては、都道府県団体において審議をして頂きましたほうが実際的でもあり、実情に即するというので、ここに掲げましたように、十二条におきましては、従来の中央の審議会において審議する事項を削りまして、十五条のほうに改めて都道府県の国土開発審議会の審議の関係に移した、こういうことでございます。帳簿の閲覧の十七条の関係につきましては、今の規定におきましては全部市町村の事務所、市町村の役場で国土調査をやつた結果できました成果、地図や簿冊でございますが、これを市町村事務所で閲覧をさせるということになつておるのでありますが、例を挙げて申しますと、例えば府県が水の調査をやるという場合におきましては、この府県がやりました成果を関係のある市町村の事務所でやりまする場合より適当な場合もあろうかと思いますが、おおむねそういうような場合におきましては、都道府県の国土調査を行いましたその当該府県の県庁、この場合県庁でありますが、県庁におきましてやりました調査の全貌を掲げておくというふうにいたしましたほうが、後にありまするような誤謬の訂正の関係その他閲覧の関係におきましても、いずれにいたしましても便宜でもありまするわけでありまして、そういう工合に地籍調査はこれはそういう調査の性質上、市町村の役場のほうが適当でありまするのでそういたしたのでありますが、その他のものにつきましては今申しましたように国土調査を行いましたところで閲覧をする。こういうふうにいたしましたのが法文上におきまする趣旨でございます。お手許に国土調査事業の概況というのを差上げてあると思いますが、改めて申上げるまでもありませんように、実は今の国土の調査の関係におきましては、実は非常にこの開発をいたしまするにつきましても、その他国土、水の利用改善を行いますためにおきましても、実は実態の科学的な総合的な而も正確な調査というものが、正確な把握というものが非常に必要であることはもう当然のことでありまして、その場合におきましては土地を先ず量的に正確につかむ。つまり土地の所在及び所在の明らかになりましたところの土地につきまして面積を正確につかむ、こういうことが非常に必要であるのでありますが、御承知でもあろうと思うのでありますが、こういういわゆる土地の量的な正確な把握というものは、我が国におきましては今まで科学的には実はないのでありまして、この国土調査法で初めてそういうことが行われるようなふうになつておるわけでございます。又土地を利用いたしまするためにつきましても、今申しましたような量的な把握の上に更に利用の現況等を明らかにいたしまして、そうして行きませんことには、或いは土地の質的な状態、土壌の状態というようなことも明らかにいたしませんことには、土地の利用も十分でないという意味におきまして、土地分類の調査というようなこと、それから水の問題でございますが、水は土地と相関連を伴いまして一体となつて利用され、これの実態がやはり正確に把握されませんことには、勿論十分な利用もできず、又一方におきましては、保全というようなことも不可能なわけでございまして、そういう意味におきまして、昭和二十六年の六月にこの国土調査法が施行をされまして現在に至つているわけであります。今までやつてみましたところにおきまして概況を申述べますと、昭和二十六年及び昭和二十七年頃までにおきましては、主に基準点の測量、後に申上げますが、基準点の測量を実施いたしておりまして、その他の調査については実は標本的に実施していたのでありまして、その以外に今後調査を行いまするための作業規程の準則、つまり調査をやります場合には、現場におきまして調査の統一を図りまするためにも、或いは科学性を保持いたしまするためにも、作業規程の準測が必要でございまして、これは法律上作ることになつておるのでありますが、そういうのもの制定を行なつて来たのでありますが、二十七年の、昨年度におきまして補正予算で千四百万円というものをお認め願いまして、地籍調査の補助金でありますが、これがお認めを願いましたのであります。それから昭和二十八年度の予算では、今申しました地籍調査の補助金の三千四百七十一万円、水調査の補助金百七十六万円というような工合になつて参りまして、やや本格的に国土調査を実施するというようなことが可能になつて参つたような現状でございます。それでこの国土調査の現在の状況と併せまして大体将来の、私どもの或る意味におきましては事務的な考え方を申上げますと、先ず第一に基準点の測量でございますが、国土調査法におきましては第二条にお唐まして調査の種類を基本調査と土地分類調査と水調査と地籍調査というものに分けてございます。そうしてその基本調査と申しまするのは、地籍調査、土地分類調査、水調査というような調査の基本をなす調査でありまして、その中にはそれらの更に基本をなしまするところの基準点の測量というものが含まれておるのでございます。これは国の建設省の地理調査所がやつておる調査でございまして、ここの概要にもやや簡単に申上げてありまする通りに、従来の陸地測量部の調査によりまして、一等から三等までのいわゆる測量点でありますが、三角点というものが過去の長い期間をかけまして作られてあるのであります。併しこの三角点は一つには非常に長い距離を置きまして作られておりますので、例えて申しますると、大体四十五キロの幅を以て点と点との間ができておるというようなことでありまするので、同じ一等三角点と一等三角点の間が四十五キロであります。そういうようなふうになつておりまするので、非常に小さい局所の面積を測りまする場合に、或いは所在を明らかにいたしまするというような場合口には距離が遠いというようなこと、それからその現わされておりまする従来の基準点が、測量的に申しますると地球上の位置を現わすところの座標値というようなものに換算をしなければ用いられないというようなことで、従来与えられておりました、ここに書いておきました三角点だけでは十分に局所の調査には利用をされなかつたというわけでございます。そこで更に距離を縮めまするところの四等三角点、基準点と称しておりますのでございますが、これを作つて行つて、あとに申述べまするところの地籍の調査、毎筆の調査でありますが、地籍の調査、水調査、その他の調査の利用に費そうというものでございます。この調査は大体昭和二十六年度におきましては四千三百点、昭和二十七年度におきまして三千七百点、昭和二十八年度、本年度でございますが、これにおきまして三千余点というようなことになつてございまして、今後におきましては五カ年間で、昭和二十七年から五カ年間で約二万六千五百点程度を新設をいたしたいと思つておるのでございます。この新設点の考え方は、大体農耕地の五割増しで、日本にありまするところの農耕地は全面積の約一五%程度だと思うのでありまするが、この一五%程度に当りまするところの農耕地と、それから農耕地を十分に利用いたしまするためにはその周辺の地域というものを併せて考えなければなりませんので、その農耕地に附加えまするところの約五割増し程度の地域、そういう農耕地を主たる地域といたしまする地域と、食糧増産等の、或いはこれに伴う、これを遂行いたしますための土地改良事業等の狙いを持つておるのでありまするが、そういうもの、それから国土総合開発法において総合開発の特に振興を示さなければならないとされておりまするところの総合開発の、いわゆる特定地域と私ども法律上称されておりまする地域がございますが、ここの地域の中で緊急に事業を実施する地域、これは大体特定地域中の一割二分くらいに当るのでありますが、そういう地域を対象といたしまして、今後先ほど申しましたように二十七年より五カ年間で二万六千五百点程度を新設いたしたい、こういう考え方でございます。
次に地籍の調査でございますが、これは毎筆の土地につきましてその所有者、地番及び地目の調査、一筆地調査であります、並びに境界及び地積の測量、地籍の調査を行う作業でありまして、市町村土地改良区などが実施するように法律上なつております。これは昭和二十七年度には先ほど申しましたように補正予算を頂きまして、六十カ町村、約六十カ町村を実施したのでありますが、昭和二十八年度において百町村、こういうものを予定してございます。今後の考え、地籍調査の私の考え方を申上げますと、土地改良をやりまする地域、先ほど申しましたところの総合開発等緊急措置を要する地域等約五万方キロになりますが、これを約五カ年間で施行をいたしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
次は水の調査でございますが、ここで附加えて申上げておきますと、地籍調査以下の、いわゆる国の機関以外の調査機関といたしましては、先ほどの調査の分類に伴いまして都道府県市町村土地改良区、それから政令で定められる機関、政令で定められる機関と申しますのは農業協同組合とか、漁業協同組倉か、土地整理組合、いろいろそういうものがございますが、そういう機関がやりまする調査は法の建前では希望でありまして、強制的に調査をするというふうにはなつておらないのでございます。ただ調査をいたしまするときには実施の計画、作業規程というものについてそれぞれの法の手続に従いまして承認を得てやる、これは調査の統一を保つため、調査の科学性を保持するための規定でありますが、そういうふうになつておるわけでありまして、強制的に調査をさせるという部分はございません。
返りまして水の調査でありますが、これは先ほども申しましたように国土の総合開発のため水は土地と一体となりまして利用されるものでありまして、どういたしましても治水につきましても、水を利用するにいたしましても気象、流量、水質、流砂状況、用排水量、水利慣行等の水利に関する調査は絶対的に必要であるわけでありますが、まだ現在におきましては標本調査として鬼怒川水系をやつておる程度でありまして、昭和二十八年度に先ほど申しましたように補助金百七十六万円が計上されるようになつておりますので、本年度は更にこれに附加えまして希望の多い川といたしまして、北上川、最上川、鬼怒川、常願寺川、大田川、筑後川というようなものを一応予定をいたしておる次第でございます。今後の水調査の考え方といたしましては、この地籍調査を実施いたしました町村所在面積その他一応調査の基本というものが地籍調査によりましてできて行くわけでありますが、そういうような町村からだんだん行なつて行くようにいたしたい。これは用排水量の調査、水利慣行調査につきましてはそういう町村について漸次行なつて行きたい。又総合開発特定地域の、つまりできるだけ早く開発を進めたいというような地域内にありまするところの水系につきましては降水量、流量、水質等の調査につきましては、今後十カ年ぐらいの間でいろいろな準備その他の設備をいたしまして経常的に観測し得るような仕組に持つて行きたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
それから土地の分類の調査でございますが、土地の利用をいたしまするための利用の可能性を闡明するための調査でありまして、土地の利用の現況、物理的及び化学的の性質並びにその生産力に関する調査を行うものでありますが、これも地籍調査を実施した町村から漸次行うことにいたして行きたい。又特に総合開発の特定地域のごときにつきましては、土地の保全というような見地が非常に重要でありまするので、そういうような保全的見地も考慮して行う計画を持つておる次第でございます。現在におきましてはいろいろな都合におきまして山形県の最上地区で実験的な調査を行なつている程度でございます。
この印刷物におきましてはなおそれ以外に効果等につきましてここに略記をいたしておいたのでございますが、最初に申上げましたように土地の実態の正確な把握ということは従来、先ほど申しましたような意味からいたしまして詳しくは申上げませんが、科学的な調査が行われておらなかつた、ここにおいて初めて科学的な調査が行われるというようなことでありまするので、つづめて申しますると一切の地図、事業の基礎というものが科学的なものに置かれることになりますと同時に、重複調査、或いは調査の不統一というようなことが除かれまして経費の節減にも資し得るはずでございます。現在各種の事業におきまして、たしか十億或いは二十億以上の調査費が事業に伴つて使われておるはずでありまするけれども、これらはこういうような基本の調査のありません上の調査でありまするので、特定事業目的に調査が使われますると、あとはそのまま利用ができない、又地図上において、地球上におきまして、正確に示された地点、誰も動かすことのできない地点に基礎を置いたものでありませんので、一つの地図と隣りの地図とが繋がらない、こういうようなことが科学的にありますわけでありますから、そういう調査は後に利用ができないというような非常にもつたいないような感じのいたしまするものが現状としては止むを得ない状況でありますけれどもあるわけでありまして、そういうようなことが除かれるはずであります。又こういう調査のでき上りますることによりまして、土地の利用をいたしまするために、つづめて申しますると、或る土地にどれだけの面積があるかということが正確にわかりますればそれに対する事業の施行も正確になる、どれだけの水が必要かというようなことも又その土地の面積が正確になることによつてはつきり闡明するわけでありまして、この基本が正確になつておりませんことには、どうしても全部が非常に少いか、或いは多いかというようなことになるわけでありまして、そういうような各種の利用計画を策定するためには是非こういうものが必要であると思うのであります。こういう基本調査の上に立ちまして水調査、土地の分類調査が完成いたして行きますると、水の利用、水を治めること、或いは土地を利用するということにつきましても非常に科学的に又可能になつて行く、こういうふうに考えておる次第でございます。
なお国土調査につきましては国土総合開発審議会で国土調査の審議をして頂くような仕組になつてございますが、現在までにおきましてはこの審議会、特に国土調査部会というものが設置せられております。ここで各種の分科会、小委員会を設置して必要な審議をして頂いております。現在までに審議をせられましたところの主なるものはここの印刷物の最後に書いてございますように、いろいろな基礎計画、実施計画、作業規程の準則の承認、或いは設定等が完了をいたしまして、現在水の調査の作業規程の準則の設定を審議をして頂くことになつておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/4
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005・早川愼一
○委員長(早川愼一君) 引続きまして何かこの法案に対しての御質疑があればこの際進めて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/5
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006・鮎川義介
○鮎川義介君 大体この一番主なものはやはり陸地の測量部あたりがああいう地図をこしらえるのが一番先ですか。どういうことが一番問題の先ですか。今の五万分の一とか十五万分の一とかいうああいうものをやり変えるということが差当りのことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/6
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007・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) ややあれになりますが、一番先にやりますのは、やはり先ほど申しましたように基本調査でありまして、基本調査は又各種のそれ以外の調査の基本になるわけでございます。それで先ほど申しましたように陸地測量部のやりました一等から三等までのいわゆる三角点と申しますか、これが現在あるわけでありまして、これがたしか一等点は四十五キロの距離を置いております。二等点は八キロの距離を置いて、三等点は四キロの距離を置いておると記憶しておるのでございますが、この点は局所の、
つまり地籍調査のような何と申しますか、局所の測量を行いまするときには、その位置が三等点におきましても四キロにあるわけでありまして、一方キロが大体百町歩でございますが、四キロの距離がありまするので、やや距離が遠い。それから又この与えられました与点を利用いたしまする際には、平面直角座標値というものに換算しませんと利用ができない、こういうような点がありまして、三角点を基礎とする測量が今まで余り行われることが、少なかつたわけでございます。そこでここにありますところの基準点は約一キロから一、五キロの距離を持つところの、私どもの考えておりまする今度の法律の基準点は、そういう距離にあります基準点を作つて、更に調査上必要でありまするときには、勿論この基準点を用いるわけでありますが、基準点を作りまして地籍調査その他の調査の進捗を図る、こういう考え方でございまするので、この基準点を作りますることを先ず主眼といたしまして、相並行いたしまして地籍調査をこれに伴つていたしたい、こういうふうに考えておりますが、現在遺憾ながらややその基準点のほうで、私どもの申上げておりまするところの基準点のほうはやや進んでおりまするのでありまするが、地籍調査のほうはこれに並行がやや遅れておるという点がありますのでありますが、考え方といたしましては以上申しました通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/7
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008・鮎川義介
○鮎川義介君 この頃何ですね。ヘリコプターか或いはグライダー式の航空測量をするとして、あれはやはりこの三角点がなければいかんですか。そんな昔の古い方法でなくてもいいんじやないですか。やはり依然としてああいうものが要するんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/8
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009・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) 航空測量をいたしますようなことになりましても、やはり三角点は必要でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/9
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010・鮎川義介
○鮎川義介君 要るんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/10
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011・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) はあ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/11
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012・鮎川義介
○鮎川義介君 それはどういうわけで要るんですか。小さく細かくやるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/12
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013・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) 三角測量と申しまして、全国を三角形で挾んだような測量をやつておるわけでございますから、やはり航空測量をいたしますにつきましても、ここは三角点であるというようなことでですね、はつきりと明示いたしまして、そうして航空測量で写した写真と、それから現実にある三角点と照し合せまして、それではつきりその位置を確めて、それから実際にやるわけでございます。従いまして位置を確める基準としてですね、やはり三角点は必要だということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/13
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014・鮎川義介
○鮎川義介君 はあ。それは航空写真を片端しから繋いで行つて、三角と無関係にはやれんのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/14
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015・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) 設置いたしまする三点は、石の標石でございますが、標石標があるのでございますが、これは何と言いますか地球の座標、縦横の線でありますが、この線が基本になりましてそうしてその現実の土地に置かれるわけであります。ですからこれは石を動かしましても、その石を動かしたときには、間違つておるということは、地理学的に計算すればそれは出てくるわけでございます。一面現実の土地につきましては、それから写真を撮りました場合には、その写真を撮りましても、何と申しますかその写真は土地がそのまま写るわけでありまして、測つていない点は出て来ないのでございます、測量をいたしてございません点は。今まであります点は、一等から三等までの点でありまして、これは先ほど申しましたように、一番距離の短いところでも四キロということになつておりまするので、やはり現実の土地と写真と併せて地図の上で正確に出しまするためには、それから又局所のそういう小さい面積につきまして、正確な所在面積を出しまするためには、正確な基準点というものが必要と考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/15
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016・鮎川義介
○鮎川義介君 お寺の堂とかあんなもの、あんなあるものを使うのではいけませんですか。きちんとしなければならんですか。何キロという間をおかにやならんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/16
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017・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) 場合によりまするとお寺の堂も使える場合もあると思います。基準点の選び方といたしましては、きちんとどうであるという必要はございません。又便宜、例えば見通しがきくとか、測量上都合のよい場所というものを選ぶべきでありまして、そういう場合でも利用される場合もあると思いますけれども、すべての場合に丁度都合よくはないと思いますので、やはり或る程度計画的組織的にやつて行くことが必要なように思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/17
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018・早川愼一
○委員長(早川愼一君) ちよつと御質疑中ですが、お諮りいたしたいと思います。実は本日日本経済の安定と復興に関する調査として、経審長官に御出席を願つて、過般本会議においてやりました経済演説に対する詳細に亘つての御説明なり御質疑をいたしたいと思つておりました。衆議院の予算委員会がもう長官の出席を要求されておるそうで、本日は余り時間もないようですが、次回に延ばしてもよろしうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)よろしうございますか。(「はい」と呼ぶ者あり)それじや次回に延ばしますから一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/18
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019・岡野清豪
○国務大臣(岡野清豪君) まあ今要求が来るまでここにおりますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/19
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020・早川愼一
○委員長(早川愼一君) それではその間何かありましたら……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/20
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021・八木幸吉
○八木幸吉君 今日の新聞に、ロンドン・エコノミストか何かに経済審議庁の案としての防衛計画があるように、ちよつと今朝新聞を拝見したのですが、経済団体のほうでも、御承知の通り防衛生産の何カ年計画とかといつたようなものが世上に出ているわけなんですね。何かその記事の根拠になるような、何か試案と申しますか、一部調査とでも申しますか、何かおありになるようでしたら、今日でなくてもよろしうございますけれども、この次の委員会でも結構ですが、ロンドン・エコノミストに出た、何か似たようなものがあれば、この委員会で頂けたら大変仕合せだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/21
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022・岡野清豪
○国務大臣(岡野清豪君) お答え申上げます。あれは今朝の新聞にもございますし、この前、朝日には「今日の問題」という欄がございますが、それにエコノミストが、日本にはこういうような案があるのだといつて、軍隊の数字まで書いたのがございました。あれは、国民経済研究所所長の稲葉秀三さんがやつていらつしやるので、それでお出しになつて、而もあれはたしか本になつて売れているんじやないですか。本になつて売れて市場に出ておりますが、あれとは全く関係ないことで、ロンドン・エコノミストは、恐らくあれを経済審議庁と感違いして出したのだと思います。
それから次に、経済審議庁のほうで何か考えているかとおつしやられましたが、これは今までもやはり先の見通しをつけて、只今相当なことをやつて行かなければいかんということを感付きまして、内外の情勢分析をやつておりますが、私といたしましては、ただ情勢分析だけにとどまらず大体今まで鉄鋼五カ年計画とか、三カ年計画とか、石炭五カ年計画とか、個々別々には出ておりますが、それを総合しまして、何か日本経済全体の一つの固まつたものにして見たいと思いまして、事務当局に一つ大急ぎでまとめてくれんかということをお願いしているわけです。今折角集め総合しつつあることでございますから、それができましたら、これは又木村保安庁長官みたいに、何されると困りますけれども、これは岡野が大綱を考えまして、事務当局がそれをまとめてくれた。こういうもので、閣議にもかけないし、併し私自身経済審議庁でどんなことを考えているかということを皆さんに御披露して御批判を仰ぎたい。全くの事務当局の試案ということで御批判をこうむりたい。こう考えておりますが、それはでき次第皆様に御披露申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/22
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023・早川愼一
○委員長(早川愼一君) 大臣の時間の許す間だけ一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/23
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024・永井純一郎
○永井純一郎君 大臣はこの次にしてもらつて、さつきのやついいいですか。大臣は衆議院に行かれるそうですからこの次に……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/24
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025・岡野清豪
○国務大臣(岡野清豪君) 誠に恐縮ですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/25
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026・早川愼一
○委員長(早川愼一君) それじや次回に一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/26
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027・永井純一郎
○永井純一郎君 さつきの続き、調査方法ですがね。私は途中から来てよく聞かなかつたのですが、今度の改正点の第二点ですね。この都道府県の総合開発審議会というのを今度作るわけですか、作つてここでも調査審議が行われると、こういうわけですか。二つやるわけですか、中央と。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/27
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028・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) お答え申上げます。二つ作るのではございませんで、現在国土総合開発法の第六条の六に、都府等総合開発審議会その他のいわゆる都府県段階の総合開発の審議会がございます。それでこの十五条の改正の場合におきましては、全文を読み上げますと、「都府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土総合開発法第六条の六の規定により条例で設置された都府県総合開発審議会に対し、左に掲げる事項について調査審議を求めることができる。」とあるのでありまして、すでに大体の県に、殆んど全部じやないかと思つておりますが、都府県総合開発審議会がありまして、そこで審議して頂くというふうに改正をするわけであります。そういたしまして、十二条のほうでは同じ審議をして頂きますことを国土総合開発審議会、つまりこれは中央にある国土総合開発審議会でありますが、そのほうの審議事項から除くと、こういうことでございます。と申しますのは、都府県が国土調査をやりまするような場合は、実施規程、作業規程を主務大臣に出しまして、主務大臣が内閣総理大臣の承認を得て国土調査に指定すると、こういう手続になつておりまして、その内閣総理大臣が承認をしますときに、中央の国土総合開発審議会が審議をするというのが只今までの建前であつたのであります。併しそういう都府県国土調査のような場合につきましは、むしろ地方の段階におきまして審議して頂きましたほうが実際にも即しまするし、具体的にもよく審議ができる。非常に個々の具体的な細かいものになりますので、それで都府県段階の審議会のほうで審議事項に附加えて頂きまして、中央での審議を削除いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/28
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029・永井純一郎
○永井純一郎君 そうすると、都府県審議会でやるものと、中央にある国土総合開発審議会でやるものとは別のことをやるのですね。具体的に取上げる対象が違うのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/29
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030・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) 国土調査の対象はやや違つております。ただ法律上におきましては、都府県の場合におきましても、基本調査、土地分類調査、水調査等がありまして法律上は同じでありますが、ただ国が行いまするものとやや対象が違つております。それで法律上におきましては国が行いまするときには、この三条におきまして、国が行いまする場合、都府県が行いまする場合、いずれにしましても三条におきまして、先ず基本調査の基礎計画を総理府令で作る。そこで基礎計画を作ります場合に、こういうものはどういうふうな計画で国が行い、都府県が行うということがきまつて行くわけであります。それから又作業規程の準則と申しまして、実際の調査をやる、測量をやつて参りますところの手続の更に本になる作業規程の準則でありますが、これ又やはり総理府令で作るということによりまして、全体の統一と申しますか、或いは逆に言いますと、仕訳と言いますか、そういうものはそれらを作ることによつて保ちまして、そうして国と都府県との関係を律して行く、こういうことができると思います。そういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/30
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031・永井純一郎
○永井純一郎君 この基準点測量というのですが、前に聞いて忘れてしまつたのですが、これはサンプリング式のものでやるのでしよう。そうすると都府県でやつたものがやはり中央で総合されるようなことがされないと、都府県だけの調査では私は余り科学的なというか、総合性がなくなるように思うのですが、ただ水系についての調査なんかは、例えばここにある事業の概況に書いてあるものは北上川だとか最上川だとか五つ六つ挙げてありますが、各県では各県で地方的に重要な水系があるのですね。ですからそれをいつまでも放つて置くわけにはいかんから、やつぱり急いでやらなければいけないと思うのですが、地方的に重要な水系について都府県総合開発審議会が、特に私はこの水系に関しての総合開発関係のことは必要だと思うのですが、併せてどんどんやつて行くというようなためには、都府県総合開発審議会というものは私は非常にいいと思うのですが、その他について別々にやることがありますか、やると却つて工合が悪くなるように考えるのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/31
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032・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) 説明いたします。趣旨といたしまして基本的な調査は中央でかける、それから地方的なものは道府県の審議会にかけるということになるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/32
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033・永井純一郎
○永井純一郎君 それは基準点や何かも全部ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/33
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034・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) それで例えば基準点の話でございますが、これは四等三角点と言いますような主要な基準点につきましては、これは全国的なものでもありますし、中央でかける。それ以下の補助的な基準点、これは道府県にかけるということになるわけでございます。それから又水調査を例にいたしますと、水の基本的な調査というものが出て来るわけであります。これはどういう所に観測所を設置するかというようなことでございます。これに関する準則というようなものはこれは中央の審議会にかける。それに従いまして道府県が水調査の規則を作つてやりますような場合にはこれは道府県の審議会にかけるということになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/34
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035・永井純一郎
○永井純一郎君 そうすると、それを最後にはやはり中央で総合するのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/35
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036・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) 総合の過程は府県がやります場合には審議庁にその承認を得るわけでございます。その過程によりまして私のほうで事務的に総合するということができるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/36
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037・永井純一郎
○永井純一郎君 そうすると、これを私はこういうふうに考える。地方の総合開発審議会で私は特に水系別に地方が森林計画から一切のことを計画することが必要だと思うのですが、そういうものはどんどん地方の審議会にかけて計画を作つていいわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/37
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038・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) お答えいたします。森林計画等はこの国土調査に土地分類としては或いは入つて来るかも知れません、森林地帯として。今のところはそこまで行つておりませんが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/38
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039・永井純一郎
○永井純一郎君 それだけでは、私の言うのは、地方の計画としては意味をなさないと思う。総合開発は特定の地域内の水系別に、それに伴う造林計画から何から一切作ることになると思うのですね。そういうように作つて行く、地方の重要な水系について。そうして中央ではそこまでは行かないで、降水量、流量、水質等の調査だけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/39
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040・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) ちよつと観点が違つて参ると思うのですが、地方におきましても降水量、流量、水質等を調べるわけでございます。ただその調べ方が、方法論として違つて行くわけでありまして、私のほうではどういうふうに調べたらいいかというような主な調査規程を作りまして、そうしてそういつたものを中央の審議会にかけるということになるわけであります。地方におきましては、そういつた準則に基きまして実際にどうするというような計画を立てまして、そうして地方の審議会にかけるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/40
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041・永井純一郎
○永井純一郎君 そうすると、基本的な調査について場所が違うということたけですか、中央との違いは。結局場所が違うだけですね、調査事項は同じで。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/41
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042・長又壽夫
○説明員(長又壽夫君) そうでございます。こちらは全国的な考えで、全国的な調査方法をこちらで統一して、それを地方の審議会にかけるということになるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/42
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043・鮎川義介
○鮎川義介君 今のことより私はわかりませんが、例えて言うと自動車工業のように、部品をだんだん総合して行つて自動車ができますね、組立て、この中央の審議会でやるのは最後の組立をやるというような考え方で、下請に廻して行つて、そうして非常に小さいものはだんだん細かくして……。そうすればダブッて、いろいろ中央でやるのと地方でやるのとが方法が違つたり、いろいろなことをして混雑することはないですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/43
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044・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) その点は先ほども申しましたように、基本的な押える点は、この法律におきまして基本調査については基礎計画を総理府令で作りまして統一をとり、それから作業規程につきましては作業規程の準則を総理府令で定める、こういうことになつておりまして、更に又都道府県等の調査をやりまするときには実施計画なり作業規程というものを主務大臣に提出をいたしまして、主務大臣は内閣総理大臣の承認を受けて都道府県のやりまするところの調査を国土調査に指定する、こういう手続をとつておりまするので、全体の統一が紊れるということは大筋についてはないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/44
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045・永井純一郎
○永井純一郎君 結局場所が違うというだけですか。補助金をやるのに工合が悪いから、こういうことにしたということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/45
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046・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) この十二条と十五条の関係は、補助金の関係ではございませんので、やはり今の手続によりますと、都道府県がやります国土調査は実施規程及び計画を主務大臣に提出するわけです。そうして内閣総理大臣の承認を求める、内閣総理大臣が承認しますときには国土総合開発審議会にかける、こういう恰好になつておりますが、先ほど申しましたように一面全体の大筋の統一は基本計画なり作業規程の準則でとれておりますから、そういう都道府県段階の調査をやりまするようなものにつきましてまで、中央の国土総合開発審議会でやるよりは、むしろ都道府県の段階における審議会で審議をしたものを出してもらうというほうがいいのじやないか、実際的で。又全体の統一をとります点は、経済審議庁がいろいろな個々の関係につきましては、各省とも経済審議庁長官が内閣総理大臣の補佐機関としてときどき打合せをして統一をとつておりますから、その点は大体心配ないのじやないかということで、むしろ出て参りますのが、非用に地方的な段階の具体的なものが出て参りますから、中央よりはむしろ都道府県の総合開発審議会のほうが審議がしやすい、実際的になりはせんか、こういうことです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/46
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047・高橋衛
○高橋衛君 都道府県で国土調査をいたします際に、国で基準なり計画なりを統制することはできると言いますが、調査の質自体の調整はむずかしいのじやないか。言い換えれば、その調査が技術的には余り役に立たないというような場合には、改めて国で以て最初からやらなければというふうなことがやはり相当起り得るのじやないかと思うのですが、而もそういうふうな計画が基本になつて国土開発計画というものが又それを基本にしてやるというようなことが起り得る場合があるのですが、そういう場合にはどんなことがなし得られるか、国としては。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/47
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048・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) 誠にお話の通りの虞れもあると思うのであります。ただそれにつきましては、できるだけ技術の講習等をやつておりまして、基本的な技術者につきましては、たしか相当の技術者が日本にあるわけでありまして、その点は今の段階では不足がございません。実際に調査に当りまする村等の技術の講習につきましては、相当これは今後も一生懸命やつて行かなければならんと思うのでありますが、又現にやつておる次第でありますが、私専門家でないのでよくわからんのでありますが、この調査のやり方と申しまするものは、実は地籍調査等におきましては、高等学校を卒業した程度というようなもので十分にやれるような技術になつておりまするので、講習を十分にやりますれば、その点は或る程度心配が除かれる。それから手続の上からいたしますると、先ほどから申上げておりまするように、作業規程というものが出て参りまして、こいつは相当細かく、非常に細かく、どういうふうにどうやるということが規定されておりまして、これをまあ一々中央で見るわけであります。市町村がやります場合には、都道府県知事が見るわけでありますが、都道府県がやります場合には中央の主務大臣が見るわけでありまして、それからでき上りましたものにつきましては、更に法律の規定によりまして、法律上の許されるところの誤差というものがきめられておりまするが、その誤差を、出ているか出ていないかということを見まして、それによつて国土調査として最終的に成果を認証するという制度があります。これが終りませんと、完全な国土調査の成果にはならないわけであります。それから又もう一つ、でき上りました、ここの改正案にもありまするように、地図や簿冊というようなものは、若し地図や簿冊を、国土調査をやつて作つた場合におきましては、遅滞なくこれを公告しまして一般の閲覧にも供する。間違いがありました場合には、それを調査をした者に申出る。調査をした者が、又調べて間違いがあれば直ちに修正するというふうにいたしまして、調査の実行上の段階におきましてはできるだけ今日におきましては、大分陣容も整備して来ておると思いますが、都道府県段階等におきましては、そういう指導、監督の係等も作りまして、それから技術の講習等に努めて、できるだけ調査において誤謬のないようにする。又中央においてもできるだけそういうふうに注意をしたいと思つておりますが、又できましたものにつきましても、今申しきたように、いろいろな手続によりまして最後に誤謬は、法律上許された程度の誤謬しかない、或いは誤謬がないということによつて認証する、こういうことになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/48
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049・高橋衛
○高橋衛君 いま一点ですが、水の調査をいたします際府県団体にやらせるという建前になつているが、例えば只見川水系の場合に本流案、分流案がある。その問題を調査する点については国でやる建前になつていますか。その点お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/49
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050・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) そういう河川につきましても水調査をいたす場合があるわけでございます。只今国土調査としては只見川等につきましてはまだ調査をいたしておらんわけであります。仮に只見川水系につきまして水調査をするというような場合でございますが、やはり例えば福島県がこれを申請費して来るという場合には、福島県で私のほうの水基本調査の準則に基きまして水調査の規程を作るわけでございます。それで府県の策定いたしました調査の計画或いは調査規程というものは、経済審議庁に対しまして国土調査として適当かどうかということを言つて来るわけでございます。その場合には審議庁におきましてもそれを審査いたしまして、変更すべきところがあつたら変更して国土調査として指定するということになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/50
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051・高橋衛
○高橋衛君 いま一点お聞きしたいのですが、補助金の交付はその調査が完成し、中央政府において認証した後でなければ、事後において補助金を交付するのか、それともその前にあらかじめ交付金を出しておくのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/51
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052・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) お答え申上げます。補助金は事前でございます。計画作業規程というようなものにつきまして届出がありまして、それを審査いたしまして補助金を出すわけでございまして、それを用いまして調査をいたす、そういう仕組であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/52
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053・高橋衛
○高橋衛君 そうすると、その調査が役に立たないという場合においては、その補助金はどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/53
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054・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) 調査が若し役に立たない場合に補助金はどうなるかという規定は実はないわけでありますが、解釈上止むを得ない、返還を命ずるというようなことにはならないと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/54
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055・早川愼一
○委員長(早川愼一君) ほかに御質疑ございませんか。
ちよつと最後に私から一点。例えば地籍調査について本年度三千四百七十一万円の補助金を交付するという御計画のようですが、そうしますとこの補助金というのは又その実体、つまりそれ以上実際に使われる金はどのくらいになるものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/55
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056・伊藤嘉彦
○説明員(伊藤嘉彦君) 大体地籍調査の補助金におきましては、国の補助金の額は事業費の三分の一というふうになつておりますので、三千四百万円の場合その三倍ぐらいが使われることになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/56
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057・早川愼一
○委員長(早川愼一君) ほかに御質疑がなければ本法律案はまだ予備審査の段階であります。いずれ本付託になると思いますので、御質問がなければ次回……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/57
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058・高橋衛
○高橋衛君 資料として法律を見ればよくわかるのでしようが、実施官庁の責任の分担、先ほども御質問がありましたが、中央がどういう仕事をやり、都道府県がどういう仕事をやり、市町村がどういうことをやるかということを簡単に図解したものをお作り下さいませんか。
それからもう一つは補助金なりその他の予算、規模、どのくらいの職員がどのくらいの予算を使つてどういうふうに処理しているかということをできましたら頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/58
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059・早川愼一
○委員長(早川愼一君) それじやそれは政府のほうでやつて頂いて……。そうすると次回になお御質問が残つておれば質疑を継続しますが、大体討論、採決というようなふうに持ち運びたいと思います。あらかじめ御了承願いたいと思います。
なお本日は日本経済の安定と復興に関する調査として岡野長官に出席を願いまして、経済自立政策の構想、先般本会議において述べられました経済演説に関しまして、その要点について長官から説明を聞き、又更に政府委員からその基礎的な資料について説明を求めるつもりでございましたけれども、長官の都合で次回に延ばすことにいたしますからさよう御承知願います。本日はこの程度で散会いたしたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/59
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060・早川愼一
○委員長(早川愼一君) それじや本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614073X00319530625/60
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