1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月七日(火曜日)
午前十時四十九分開会
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出席者は左の通り。
委員長 堂森 芳夫君
理事
大谷 瑩潤君
委員
高野 一夫君
中山 壽彦君
西岡 ハル君
横山 フク君
廣瀬 久忠君
有馬 英二君
委員外議員
北 勝太郎君
政府委員
厚生政務次官 中山 マサ君
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長 楠本 正康君
厚生省医務局次
長 高田 浩運君
厚生省社会局長 安田 巖君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
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本日の会議に付した事件
○厚生年金保険法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
○健康保険法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○日雇労働者健康保険法案(内閣送
付)
○船員保険法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○国民健康保険再建整備資金貸付法の
一部を改正する法律案(内閣送付)
○戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部
を改正する法律案(内閣送付)
○未帰還者留守家族等援護法案(内閣
送付)
○社会保険審査官及び社会保険審査会
法案(内閣送付)
○医師等の免許及び試験の特例に関す
る法律案(内閣送付)
○財団法人日本遺族会に対する国有財
産の無償貸付に関する法律案(内閣
送付)
○食品衛生法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○と畜場法案(内閣提出、衆議院送
付)
○民生委員法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/0
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001・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) これより厚生委員会を開会いたします。一審議の都合上、厚生年金保険法の一部を改正する法律案、健康保険法の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法案、内閣提出の分、船員保険法の一部を改正する法律案、国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、夫帰還者留守家族等援護法案、社会保険審査官及び社会保険審査会法案、医師等の免許及び試験の特例に関する法律案、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律案、右法案全部を一括して議題といたします。提案理由の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/1
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002・中山マサ
○政府委員(中山マサ君) 只今議題となりました厚生年金保険法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。
厚生年金保険におきましては、最近の社会的経済的情勢の推移に鑑みまして、健康保険法と同様に、強制適用の範囲を土木、建築、教育、研究、調査、疾病の治療、助産その他医療及び社会福祉等の事業にまで拡張いたしますると共に、事務的簡素化を図る等のために、標準報酬は毎年一回定時に決定することにいたしたいと存じます。又、本法の障害給付の廃疾認定時期は、健康保険法による療養の給付期間満了の時となつておりますが、今回、同法の療養の給付期間を三年に延長することに改正いたしたいと存じますので、これに伴いまして、所要の改正をいたしたいと存じます。
以上が、厚生年金保険法の一部を改正する法律案を今国会に提案した理由でございますが、何とぞよろしく御審議の上、速かに可決されますようお願い申上げる次第でございます。
健康保険法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を説明申上げます。
健康保険事業は、創設以来今日まで二十六年の間種々の悪条件を克服して、よく発展の途を辿つて参りましたが、特に終戦後は著しい普及率を示し社会保険の中核として労働者の生活安定に、ますます大きな役割を果しつつあるのであります。併しながら未だ本制度の適用を受けない者もまた相当の数に上つておりまして、本制度の拡充に対する要望は極めて強く、又他面においては、最近の社会的経済的情勢の推移に応ずる必要がありますので、ここに次のような諸点について、法律改正を致したいと存ずるのであります。
先づ改正の第一点は、現行の適用範囲を拡大し、新たに、土木、建築、教育、研究、調査、医療、通信、報道、社会福祉及び更生緊急保護の事業を適用事業とすること。
第二点は、標準報酬を現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級とすると共に、標準報酬の決定を定時に行うこと。
第三点は、療養の給付期間を現行二年から三年に延長することであります。
以上、改正法案の内容のあらましを説明申上げた次第でありますが、御審議のうえ何卒速やかに御決定されんことを切望するものであります。
船員保険法の一部を改正する法律案を審議せられるに当りまして、本法案の提案理由を説明申上げます。
今回の改正は、船員保険制度の拡充を図るため、療養の給付、傷病手当金及び家族療養費につきまして、その支給欄間を一年延長して、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日以後三年を限度とすることと共に、これに関連して廃疾の認定の時期等について所要の調整を行い、以て被保険者の福祉を増進することにいたしたのであります。
以上が、船員保険法の一部を改正する法律案を今国会に提出した理由でありますが、何とぞ速かに、御審議の上可決されますようお願い申上げる次第であります。
国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案の提出理由につきまして御説明申上げます。
御承知の通り保険者の診療報酬の未払いを解消し、国民健康保険の再建整備を助成するため、第十三国会におきまして国民健康保険再建整備資金貸付法が議決せられ、公布施行を見たのでありましたが、更にこの貸付金額を増額し、再建整備計画を促進いたしますために、この改正案を提案する次第であります。
改正の第一点は、現行法では昭和二十六年度末までの診療報酬の未払を昭和二十九年度までの間に解消することになつておりますのを、昭和二十七年度末までの診療報酬の未払を昭和三十年度までの間に解消するように改める点であります。
改正の第二点は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつおりますのを、百分の八十に引上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減を図るように改める点であります。
改正の第三点は、現行法による昭和二十七年度における貸付の実績は当初の予定の約二分の一に過ぎず、これは貸付金額が少いためでありますので、本改正案におきましては、昭和二十六年度末までの未払い診療報酬の支払いに充てさせるため、昭和二十八年度におきましても貸付金を貸付けることができるものとし、前に申述べました改正に倣つて、その貸付対象額を増額することができるように改正いたしたいと存じます。
以上がこの改正法律案の要点であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことを御願いする次第であります。
日雇労働者健康保険法案につきまして、その提案理由を説明申上げます。
健康保険制度は広く一般被用者を対象としているものでありまして、被用者全部に本制度を適用することが望ましいのは、申すまでもないところであります。政府といたしましては、昨年以来鋭意調査検討を重ねて参りました結果、別途提案いたしております健康保険法の一部改正正法律案により、その適用範囲を拡張いたしますと共に、各方面の要望に応え、ここに日雇労働者健康保険法を提案申上げた次第であります。本制度を健康保険法と別個の制度といたしましたのは、日雇労働者の就労の実態に照し、健康保険の制度と同一の運営を図ることが困難であると考えたからであります。
次に法案の要点について申上げますと、
第一に、適用の対象といたしましては、先ず健康保険の適用事業所に使用される日雇労働者を被保険者として健康保険との制度的均衡を図ると共に、失業対策事業又は公共事業に就労する者を被保険者として日雇労働者の生活実態に即するよう配慮いたしました。
第二に、保険給付につきましては、保険料負担の点を考慮いたしまして被保険者及び被扶養者に対し、健康保険に準じて療養の給付及び家族療養費を支給することとし、その期間は三ケ月といたしました。なお一療養の給付又は家族療養費を初めて受けようとする日の属する月の前二ケ月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されていることを受給要件として、日雇労働者の就労の実態と日雇労働者に対する失業保険との調整を考慮することといたしております。
第三に、保険料につきましては、日雇労働者に対する失業保険の方法を採り入れ、一級と二級とに区分して、事業主に印紙をもつて納付させることにいたしたのであります。
以上、法律案の概要について説明申上げましたが、本制度は取りあえず健康保険の最も主体をなす療養の給付及び家族療養費を内容として制度の発足を企図いたしたわけでありまして、なお、将来諸種の要件の具備を待つて、漸次その充実を図りたいと存ずる次第であります。
以上を以て提案の理由を説明申上げましたが、何とぞ慎重御審議の上速かに御決定あらんことを切望いたします。
只今議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の提案理由について、御説明申上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等の援護につきましては、第十三国会において、戦傷病者戦没者遺族等援護法が成立し、昨年四月一日から施行され、十分とは申せないにしましても、国家補償の精神に基く処遇が行われるに至つたことは、これらのかたがたの心情と生活の実情にかえりみて、誠に喜びに堪えないところであります。今回、援護の措置をさらに強化するため、この法律の一部を改正することにいたしましたが、ここにその理由及び内容の大要につき御説明いたします。
第一に、太平洋戦争中旧国家総動員法に基いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員は、戦時中軍人軍属と同様の戦争危険にさらされて、兵員、軍需物資等の輸送にあたり、又前線作戦に参加する等全く軍人軍属と同様の任務に服していたものであり、その危険の程度は、軍人のそれに比肩し、あるいはそれ以上に及んでいたのであります。これらの事情に鑑み、右の船員を、この法律の援護の対象とすることが極めて緊急と存じますので、新たにこれを軍属の範囲に加えた次第であります。
第二に、年金額を、本国会に提案されています恩給法の一部を改正する法律による旧軍人の増加恩給、公務扶助料の額ともにらみ合せ、現在の国家財政の許す限りにおいて引上げまして、援護の強化を図ることにいたしました。即ち、障害年金につきましては、不具疾病の程度に応じ、九万円から二万四千円でありましたのを、十八万一千円から二方四千円に、遺族年金につきましては、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序により、先順位者とその他の遺族に区分し、一人につき二万五千二百円、五千円にいたそうとするものであります。
第三に、旧軍人恩給の復活に伴い、従前この法律により援護しておりました旧軍人又はその遺族につきましては、原則として恩給法に転移することになりますが、これに伴い、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護と恩給法による恩給との間に、支給対象の重複等が生じますので、所要の調整を行い、その間齟齬間隙の生じないように措置いたしたことであります。
なお、この法律は、恩給法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものでありますが、新たに軍属の範囲に加えました船舶運営会の運航する船舶の乗組船員の遺族に支給する弔慰金の支給につきましては、昭和二十七年四月一日に、これらの遺族等に対する年金の支給並びに年金額の引上げ等につきましては、本年四月一日に遡つて適用することといたしました。
次に、これらの措置を講じますのに必要な経費につきましては、障害年金及び遺族年金支給に要する経費約二十八億円、遺族国庫債券の元利金支払に要する経費約百三十億円、更生医療等に要する経費約五億円、その他必要な事務費が昭和二十八年度予算に計上されているのであります。
以上提案理由につきまして御説明申しあげましたが、何とぞ慎重に御審議の上、速かに議決あらんことを切望する次第であります。
只今議題となりました未帰還者留守家族等援護法の提案理由について御説明申上げます。
従来未帰還者のうち、もとの陸海軍に属していた者で、まだ復員していない者、即ち未復員者に対しては「未復員者給与法」が適用され、又ソ連及び中共地区内の邦人であつて「ソ連地域内の未復員者と同様の実情にある者」、即ち特別未帰還者に対しては、「特別未帰還者給与法」が適用され、本人に対する俸給月額千円と扶養手当を一定の親族に支払うことによつて留守家族の援護が行われているのであります。
又未帰還政府職員に対しても留守家族援護の見地から、「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づく人事院規則が適用され、その扶養親族には月額二千四百三十八円から一万八百八円までの俸給に加えて扶養手当が支払われているのであります。併しながら、終戦後既に相当の年月を経過した今日においては、このような俸給支給の建前は極めて不自然な姿となつているのみならず、種々不都合も生じておりますので、むしろ今日の段階においては端的に留守家族を援護するという見地から措置することが妥当であると思考いたすのであります。よつて、この際、これらの法令を廃止し、留守家族そのものを対象とし、より実情に即した援護を行いますとともに、従来未復員者給与法等によつて行われていた各種の給与と同様の援護を行うことを目的とする未帰還者留守家族等援護法を制定しようとするものであります。
次にこの法律案の大要について御説明申上げます。
先づこの法律案で規定する未帰還者
次に法案の要点について申上げますと、
第一に、社会保険審査会の構成でありまするが、現行の審査会は、公益、被保険者の利益及び事業主め利益を代表する非常勤の委員によつて構成されておりまするが、これを内閣総理大臣が国会の承認を得て任命いたしますところの、特別職たる常勤の委員長及び委員二名をもつて組織することとしたのでありまするが、他面現行制度におきまして、被保険者の利益及び事業主の利益を代表する委員が果して参りました弁護的機能は、利益代表者に引きつぐことといたしたのであります。
第二に、審査事項でありまするが、これは従来保険給付及び保険料の賦課、徴収、滞納処分にかぎられておつたのでありますが、健康保険法、船員保険法及び厚生年金保険法の一部改正に伴いまして、標準報酬に関する処分につきましても、審査の請求を認めることといたしたのであります。
第三に、審査手続でありますが、被保険者及び事業主の権利救済に万全を期するため、この機会に若干の整備を行なつたのであります。
以上をもちまして、提案の理由を御説明申上げましたのでございまするが、何とぞ御審議の上速かに御可決あらんことを切望いたす次第であります。
只今提案になりました財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
御承知のように、元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族に対しまして過去における戦争の犠牲者として国が援護の手を差し延べることは、元来国としての当然の責務であると考えられるにもかかわらず、終戦後においては、諸種の事情のため、十分に援護の手を差し延べることができなかつたのであります。昨年、講和独立の機会に際しまして、戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定され、戦没者の遺族に対しまして初めて大巾な援護が実施されたのでありますが、これらのかたがたの前途にはなお幾多の問題が横たわつておるのでございます。
この度政府は、これらの遺族援護対策の一環として旧財団法人軍人会館が所有していた国有財産たる建物を、米駐留軍より近く我が国に返還された際に財団法人日本遺族会に無償で貸付け、遺族の福祉を目的とする事業の用に供することによつて幾分たりとも遺族援護に役立たせたいと考えた次第であります。これがこの法律案を提出しようとする根本的趣旨であります。
次にこの法律案の概要について説明申し上げます。
第一に、財団法人日本遺族会に対し、旧軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を図るため、旧財団法人軍人会館が所有していた国有財産たる建物が、米駐留軍より返還された後において、その建物をその使用に必要な敷地とともに、無償で貸し付けることができることとしたことであります。
第二に、貸付財産の用途を宿泊所、集会所等の利用、生活相談、育英事業等遺族の福祉を図るため、必要な事業の用に供することに制限したことであります。
第三に、貸付契約の解除、役員の解職等必要な監督規定を設けたことであります。
以上がこの法律案の概要でありまするが、何卒慎重御審議の上、速かに可決せられんことを御願い申上げる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/2
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003・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 只今の議案の質疑はいずれも次回に譲ることにいたしたいと存じまするが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶものあり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/3
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004・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないものと認めます。
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/4
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005・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 次に食品衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑を願います。御質疑ございませんか。
それでは私からちよつと聞きますが、実際問題としてどの辺からどれくらいの乳製品だとか肉だとか、ああいうものが入つてくるのですか、どういう危険が実際にあるのですか、そういう例があつたかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/5
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006・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 昭和二十七年度におきまして外国から輸入せられた食糧は、米麦等の主食を中心といたしまして総量約五百万トンに達しております。これらの輸入先の国々は主食は主といたしましてビルマ、タイ等の南方諸国であります。又麦はカナダ等からも入つております。その他乳製品、砂糖等は主として北米から入つております。文肉類は最近輸入が極めて少いのでありますが、最近沖縄から若干入つておりますが、大部分はこの主食が問題でございます。
なおこれらによる危険はどの程度かというお話でございますが、従来私どもが検査をいたしました結果によりますと、総検査件数は件数にいたしまして約二千七百件、これは総輸入件数の約一〇%に当りますが、このうち昭和二十七年におきましていろいろな点で衛生上危害ありとして処分に付したものが約二百件と記憶いたしております。
なお主食について申上げますと、昭和二十七年度におきまして米におきましては総計七件、約五千トンが処分をされております。麦は合計十八件で十七万七千トンが処分をされております。その他乳製品十四件三千トン、その他含めまして五件二万三千トンというものが検査の結果廃棄その他の処分を受けております。併し二十八年度になりましては比較的成績がよろしく、麦につきましては今までいまだ処分した例がございません。ただ米につきましては先般南方から輸入せられた米約五件総計二千二百トンが処分の対象となつております。以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/6
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007・有馬英二
○有馬英二君 今の主食の分で、米の黄変米ということを前によく新聞に載せられました、この報告の七件のうちどれくらいあつたのですか二十七年度のですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/7
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008・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 二十七年度中及び二十八年度現在までに米につきまして検査の結果処分に付したものの大部分は御指摘のように黄変米でございます。ただ一部は黄変米でなくて、単に黴がひどい、とても食用に適さんというもので処分したものも若干ございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/8
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009・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 牛ですね。朝鮮牛は相当入らないのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/9
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010・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 生牛、生きた牛はこれは農林省の輸入になつております。肉類につきましては、現在は朝鮮から入つておりませんです。先ほども申上げましたように、沖縄から若干最近入つておる実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/10
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011・廣瀬久忠
○廣瀬久忠君 検査に当つておる検査官ですが、どういう具合に組織されて、どういうふうに配置されておりますか。それについて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/11
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012・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 現在主要の港七港に国の食品衛生監視員が配置されておりまして、これらがこの輸入食糧の都度、抜取り検査をいたしております。そこで抜取り検査の結果、極めて簡単な検査はその場合で行います。更に複雑な検査を要するものは大阪、東京及び門司の国立の衛生試験所にサンプルを送りまして検査をいたしております。なおこれらの検査に従事いたします国の職員は、合計三十七名でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/12
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013・廣瀬久忠
○廣瀬久忠君 これは貿易関係でなかかな重要な仕事であろうと思うのですが、三十七名ぐらいで七港に対して配置されておる、そういうようなことでどうにかやつて行けるものでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/13
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014・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 只今申上げましたように、輸入の件数というものは極めて厖大に亘つておりますので、私どもといたしましては勿論全品検査が理想でございます。併しながら只今御指摘のような僅か三十数名ではとても全品検査はできませんので、抜取り検査をいたしておるわけでありますが、現在までの実績は昭和二十七年度におきましては総数二千七百件を検査いたしておりまして、これは総輸入件数の約一〇%に相当いたしております。併し一〇%の検査で安全かということになりますが、私どもといたしましては少くも五〇%程度は抜取り検査をいたしたいと、かように考えておる次第でございますが、併しながら一方、国の財政的な条件等もございますので、現在はかような人数でどうやら最善を尽して仕事をいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/14
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015・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) ほかに御質疑ございませんでしようか、別に御発言もございませんようですから質疑は尽きたものと認めることに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/15
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016・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/16
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017・中山壽彦
○中山壽彦君 討論省略して採決の動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/17
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018・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 只今の中山君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/18
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019・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないものと認めます。それでは質疑を打切り討論を省略、採決いたします。食品衛生法の一部を改正する法律案を原案の通り可決することに賛成のかたは御挙手を願います。全会一致でございます。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
それから委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされたかたがたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
大谷 瑩潤 高野 一夫
中山 壽彦 西岡 ハル
横山 フク 廣瀬 久忠
有馬英二発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/19
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020・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 署名漏れはございませんか。署名漏れはないと認めます。
なお本会議における委員長の口頭報告については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/20
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021・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないものと認めます。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/21
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022・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 次にと畜場法案を議題といたします。御質疑を願います。委員外議員北勝太郎君から発言を求められておりまするが、これを許すことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/22
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023・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないものと認めます。北君の御発言を許可いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/23
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024・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 簡易と場の道府県知事が許可をするところの最低限度の設備内容、これについて伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/24
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025・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 簡易と場の施設の基準につきましては、と室、消毒室、汚物処理施設、検査室、給水施設というようなものを考えております。極めて簡便な施設でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/25
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026・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 一体どれくらいの面積と金がかかるのですか、金額で。大よそのことでいいのですが、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/26
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027・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) と殺数の目標によつてもおのずから異なつて参りますが、一応私どもは十坪程度、工費にいたしまして、設備費にいたしまして約四十五万円程度を考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/27
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028・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 次にお伺いしたいことは第九条の場外と殺のことでありまして、それに除外規定がありまして主として自己及び同居者の食用に供するもの、こういうことの解釈につきましては、これは過般農林委員会で厚生当局からの御答弁によりますと非常に窮屈な解釈をしておられるようであります。一体一年未満の牡犢とか或いは豚など相当多量の肉量があるものでありまして、これをただ一軒の家で食つてしまえと言われても実は大変無理な話だと思うのです。で、法は許しておるけれども実際できない相談だということになつて来るのであります。そこで農村では農民栄養の改善の見地から各戸で飼つているものを順次に今月はどこの家、今月はどこの家という具合にと殺して、その都度用いる習慣のある地方があるのでありますが、こういうような場合において少くとも私はその共有のものはこれは共有者の家族も共に食べられるようにする必要があると思うでありますが、この点について、もう少し広い解釈の仕方をお願いしたいと思う、こういう考えを持つておるのでありますが、一体衛生的に見ましても自分の家と自分の家の家族が食つてもいいというものは共有しておるものが食つたから、それで衛生上に非常に害があるというようなはずのものではない、こういう具合に受取れるのであります。そこでこの問題は農村の栄養改善上も、或いは畜産の振興上に重大な関係がある問題でありますから、もつと広い解釈をしてもらうように是非お願いしだい、こう考えるのでありますが、当局の御意見を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/28
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029・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) このと畜場法の趣旨は獣畜のと殺は原則としてと場内でこれを行うという方針で進んでおります。と場外でと殺をする場合はいろいろな衛生上の障害、或いは環境衛生上等の障害も出て参りますので、努めてと場を使つてと殺をするということでございます。併しながらそのためには現在のようにと場が大と場主義であつてはなかなかそれができないので、そこで只今御指摘のような点を緩和するために、特に必要な箇所には簡易と場の設置を奨励することといたした次第であります。従いまして自家用と殺をいたします場合にも努めてこの簡易と場を使つて頂きたい、簡易と場さえ使つて頂けば、それが如何に多くの人達にその肉を配ろうが、自家用にしようが、私どもとしては支障ないものと考えております。そこでと場外の自家用と殺の問題でございまするが、この問題はいろいろな点で障害の起きる危険性もございますので、私どもといたしましては一応この主として自己及びその家族というふうに規定してございます。そこでこの法文の意味でございますが、これは社会通念上少数の対象ということを意味いたしております。従いまして共同飼育の場合でありましても、或いはこの近所隣りにと殺した肉を配る場合におきましても、只今申しましたように社会通念上少数の範囲ということでこの御判断を願いたいと存じます。従いまして私どもといたしましては必ず一家だけで食べなきやならないというものではないと存じまして、要するにその範囲が少数ということで考えて参りたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/29
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030・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 民法では共有の原則を認めておるのでありますが、併しこの法では共有ということは認められないというはずはないと思うのであります。即ち共有者がこれを共有者の連名で届出て、その届出た人だけでその肉を分けるということは何も差支えないことのように思われるのですが、今の御説明、非常に漠としておつて私にははつきりわからない、共有の範囲なら差えないとか或いは極く近所で僅かばかり分けるのは差支えない、これは法律的にはちよつと困ると思うのですが、何か共有というようなことは認めて、その範囲で届出た者に対してはこれを許すというのでなければならない、ただちよつと考えただけで、近所に僅かばかり分ける、僅かということは法律じやわからない、ですから、その点の見解を聞きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/30
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031・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) ここに申しまする共有という考え方は、所有権と違つた意味でこの法律は考えておるわけでございます。従いましてたとえ所有権が大勢の者にありましても、それをお互いに食べ合うということはおのずから違つたことと考えておるわけであります。それは只今申しましたように衛生上の危害を恐れておるからであります。併しながら今も御指摘のように、必ずしも一家だけでこれを処理するということは余りに行過ぎではないかと思う。そこでやはりくどいようでございますが、社会通念上少数の範囲ならば危険の度合もそれだけ分布が少くなりますからして、少数ということで、あとは地方の実情等を考慮して考えていいものだと存じます。殊に未検査の肉からはしばしばいろいろな障害も出ております。なお現在年間にと殺されます獣畜の頭数は豚を含めまして約二百万頭を超えておりますが、これらのうち三〇%というものは何らかの形において一部なり或いは全部なりが廃棄処分に付せられておるわけでございますが、さような点を考えますと、やはりこのと場外自家用と殺はできるだけ少数にしたい。その代りと場さえ使つて頂けば如何に大幅に自家用と殺を行つても、これは農村の栄養改善のために大いに結構なことであると、かように考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/31
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032・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 少数と申しますが、その解釈の仕方でしばしば農村等は警察との間にいろいろな問題が起るようであります。そこで一つ法文的に何人まではよろしいとか、どういう程度ならよろしいということを法文の上にはつきりしておくことが必要だろうと考えるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/32
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033・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) これはやはり何人まではよろしいというようなことは、地方の実情もありますので、むしろきめずに、社会通念上少数というほうが法の運営上は便宜かと存じますが、ただここで強いてこの人数のことを申上げますれば、共同してと殺をする場合の、と殺そのことを行う場合の人数というようなことがおのずから対象になろうと存じます。例えば一頭の豚をと殺いたしますのに、手伝いその他を含めまして何人かの人間がこれにかかつてと殺をすることになりますが、これに関与した人間の範囲というようなものが一応少数という具体的な数字になるのじやなかろうかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/33
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034・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 簡易と場を非常に進められておるのでありますが、住民の少い僻地の農村等におきましては、先ほど言われたように最小限度でも四十五万円かかるというような施設はなかなか持てない。従つてその不備につけこんでいわゆると場外と殺が事実上行われると、こう考えるのでありまして、もう少しその範囲を拡げてもらう必要があると思うのであります手伝人に限るというようなことでなくて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/34
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035・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) その辺は極めて地方の事情もあることでございまして、必ずしも何人まではよろしいということは具体的に言えんと存じますが、ただ例を挙げて少数とはおのずから常識的に何人くらいかということになりますれば、と殺に従事する近所隣りの仲間というような意味になるのではなかろうかと存じます。なお只今御指摘の僻陬の地というような所につきましては、この法律案にございますように、特に都道府県知事がこの辺は一般と殺もと場外でやつてよろしいという認可をしますればそこで行われるわけであります。併しその場合にはやはり係官が出張いたしまして食肉の検査をする、或いは生体の検査をするということになります。従いましてさような場合には当然と場外と殺が認められるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/35
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036・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 係官がそういう場合に現地に出張して下さるということでありますが、それはやはり経費はと殺者が負担しなければならないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/36
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037・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) それは府県の行います検査については正規の検査手数料を頂戴をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/37
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038・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) そうすると検査手数料を出せば係官が出張してくれるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/38
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039・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) その通りでございます。別に旅費その他は当然府県が負担します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/39
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040・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 僅か三貫か二貫の肉に対してそれだけの検査手数料を納めれば、それで係官が出て来てくれるとは私は思わないのでありますが、国家の仕事だからそういうことは利害関係は考えずに届出をすれば来てもらえるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/40
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041・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) と場外自家用と殺の場合は、届出でいいわけでございます。従つてこの場合には必ずしも検査が行われるかどうかは別な問題でございます。私が只今申上げましたのはと場が極めて遠い僻陬の地におきましてはと場で殺すことができませんので、止むを得ずと場外と殺をする、それは地域的な問題でございます。その場合は第九条に規定してございますが、都道府県知事が特にこの場所はと場外と殺は止むを得ないというふうに考えた場所についてのみ出張いたしまして、一々検査をすることに相成つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/41
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042・有馬英二
○有馬英二君 ちよつとそれに関連して、北海道で僻陬の村において間々あることでありますが、それは自分の家で牛を飼つたり、馬を飼つたり、それが野外飼育をしておるというと、自分で綱をぐるぐる捲いて首を締めて馬が死んだり牛が死んだりしておる。そうすると自分の家でそれを解体して自家用になる、そうすると僻陬の地ですが、村の人が二、三人或いは四、五人みんな手伝いに来て大きい刀を持つて来て自分たちで銘々馬を、或いは牛の肉を切り取つて解体するわけです。そうしてその解体の報酬として若干の肉をみんなもらつて行つて食うということがあつちでもこつちでも至るところで行われておる、そういうのはこれはどうも一々肉の検査をやるとか何とかいうことは到底今の北委員も言われましたか、実際において行われておらんと思いますが、それはどの条項に当てはまるかということをちよつとお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/42
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043・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) この自家用と殺をこの法律案におきまして認めておりますのは、豚その他の小動物を意味いたしております。従いまして只今御指摘の牛或いは馬等になりますれば、これは自家用と殺はできないことに相成ります。そこで只今のお話のような場合どうしたらいいかということになりますが、これは切迫と殺としてと殺をさるべきものと存じます。従つてその場合にはその現場におきましてと殺なり、或いは死体になつたものを特にと場まで持つて行つてと場で解体をいたしまして検査を受けて使用する、こういうことに相成ります。従いましてと場で解体して検査を受けました以上は、これを自家用に使つても一向差支えない、こういうことに相成ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/43
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044・有馬英二
○有馬英二君 そのと場までそれを持つて行くのに何里もかかるというような非常な、北海道は御承知のように北見、根室あたりへ行くというと、一村が十里或いは二十里四方もあるような所があるので、とてもそんなところへ一々死んだからといつて、担いで行つて、実際にそんなところで解体をするということはできないのです。だからそういうような僻地において、自家用に大きな動物でもしなければならん、うつちやつておくと腐つてしまつてどうにもならんわけですから、どうしても村の人が殺して食うに違いないのですから、そういうときに法律にひつかからないように、何とか特別な措置を認めるということをですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/44
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045・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) これは先ほどもお答え申上げましたように僻陬の地におきましては、と場外と殺を知事の認可によつて認めております。従いまして、只今御指摘のような場所は、と場外と殺の場所として認められておれば差支えないわけでございます。従つてさような場合にはむしろ進んで保健所等に御連絡頂きまして、検査員を至急お呼び頂くことが安全かと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/45
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046・高野一夫
○高野一夫君 先ほど検査手数料だけ払えば旅費なんか要らずに検査をするというお話でしたが、これは簡易と場における検査ですか。自家用と殺の場合も検査の必要がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/46
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047・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 検査手数料は只今申しましたと場外と殺へ出張して検査をいたします場合でも、或いはと場内において検査をいたします場合でも差はございません。同じようにこれを徴収することになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/47
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048・高野一夫
○高野一夫君 自家用と殺の場合は検査の必要はこれは全然ないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/48
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049・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) よく見ておりませんので分りませんが、自家用と殺はと場内自家用と殺とと場外自家用と殺がございます。と場内自家用と殺は当然検査手数料を払わなければならない。併しながら問題になつておりますのはと場外の自家用と殺でありまして、この場合には小動物に限り、而もこれは検査をしないのが原則でございます。ほんとうに近所隣りだけのために、一匹の豚を殺して無検査のままで食用に供する、こういうわけでございまして、単にこれは届出でだけをすればいいことに相成つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/49
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050・高野一夫
○高野一夫君 このと場外の自家用と殺に、どうして検査の必要がないということを言えるんでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/50
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051・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) と場外自家用と殺は必らずしも検査を強制いたしておりません。従つて検査しないんですから手数料がないわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/51
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052・高野一夫
○高野一夫君 私は手数料ばかりのことを言つておるのじやないのですが、と場外自家用と殺をする場合強制的に検査をしなくてもよろしいというそのことはどうか。検査をしなくても別に不安がない、危険がないようなお考えなんでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/52
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053・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) これはさような意味ではございません。危険度は如何なると殺の場合においても同じことでありますが、ただこれはたまたま極めて少数の範囲が自家用の意味で用いてるんだからして、あえて検査は必要がないと、こういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/53
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054・高野一夫
○高野一夫君 どうも話がわからないと思うのですが、自家用であろうと何であろうと、やはり食べるものでして、それでと場外と殺をして食べるものが少数であるから検査の必要があるとかないとか、衛生上危険があるとかないとかということはおかしいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/54
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055・楠本正康
○楠本正康君 理窟を言うようになりますが、主として自家及びその家族で食するものはこれは個人生活の範疇と考えております。従いまして公衆衛生の立場からは必ずしも特に検査を強制することはあるまい、かような考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/55
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056・高野一夫
○高野一夫君 ますます私はおかしくなると思うのです。個人生活の場合には厚生省は公衆衛生の立場から考える必要がないということはおかしいと思うのです。と場外と殺を許しておいて、そうしてそれは個人的の生活の問題だから、そういうことを考える必要がないということはおかしいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/56
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057・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) これは一番合理的な方法は、と場外と殺を行います場合にも保健所等から係官が出て保健所のサーヴイスの一環として検査をしてやるということが一番合理的なわけであります。併しそれには常時ほうぼうで行われます自家用と殺に一々検査官がサーヴイスをして歩くということは実際的に極めて困難であります。又それを行い出しますと結局と場を利用するということがだんだん減つて参りまして、なに自家用と殺でいいじやないかということは、と場外と殺でいいということになりますから、そこで先ほども当初に申上げましたように、この法律は飽くまでもと場内と殺ということを原則として今後進んで行きたいというのが趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/57
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058・高野一夫
○高野一夫君 と場内と殺が趣旨であつて、主眼であつても、とにかく特例としてと場外自家用と殺をお許しになる。その場合にこれは小動物に限るのでしようけれども、そういうものでも或いは病気を持つている動物であるかも知れない、そういうような場合も構いませんか。保健所のほうで検査しなければならんということは何もここで強制されておらない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/58
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059・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 勿論危険なしと断定することはできない。そこでそのようなものは、先ほどお答え申上げましたように、主として自家及びその家族というようなふうに極めて範囲を絞つてあるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/59
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060・高野一夫
○高野一夫君 もうその点で質問をやめますが、少数のための食用に供するためなら、公衆衛生上の立場から取締る必要がないという考え方は私は極めておかしいと思う。それだけ申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/60
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061・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 簡易と殺場でと殺したものはそれを自由頒布したり「若しくは売却することができる……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/61
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062・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 個人が簡易と殺場を使いまして、と殺したものは自由に頒布ができます。併しながら商行為としてはこれはできんことになつております。商行為でない限り自由に頒布して差支えございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/62
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063・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 今度は方面を変えて切迫と殺したものをと場で解体させるためにと場に持つて行くことは差支えないのですか。と場で解体するこは差支えないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/63
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064・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) その通りでございます。と場でさえ解体して頂ければ、これはと殺する場所はどこでも差支えないわけでございます。解体をと場に限つておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/64
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065・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 解体もこの法によるとほかでやつても差支えないんじやありませんか。その現場でやつても……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/65
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066・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 第九条に示してありますように、極めて僻陬の地等におきまして直ちにと場が利用できないという場所におきましては、あらかじめ知事の指定を受けてございますので、これはと場外と殺或いは解体ができるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/66
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067・横山フク
○横山フク君 あの簡易と場はいいことだと思うのですね。そういう簡易と場や何かに対してはそういう補助金や何かを出すことをお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/67
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068・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) この法律が成立いたしまして、初めて簡易と場というものが表面に現われて参るのであります。併し、従つて従来はかようなものの補助金は考える余地もなかつたわけでありますが、併し二十九年度予算におきましては、私どもは模範的な簡易と場というものに対して補助をすべき目下予算を編成いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/68
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069・横山フク
○横山フク君 それは是非組んで頂きたいと思うのでございますか、そうしてあの便所の改良というようなことも必要であろうし、又簡易と場やなんかはいいことは奨励する、結局お金が問題になつて、農村等では要ることもあるだろうと思うので、相当程度そういう予算も組んで頂くことをお願いしたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/69
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070・北勝太郎
○委員外議員(北勝太郎君) 自家用と殺の問題で農林と厚生省との間に何か折衝されたような内容はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/70
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071・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 自家用と殺に限らず一この法案の研究につきましてはかねて農林省と十分な連絡をとりまして、成案を得たわけであります。なおこの自家用と殺の場合につきましても只今御説明申しましたような法文解釈並びに運営方法で完全に意見の一致を見ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/71
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072・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 他に御発言ございませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/72
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073・高野一夫
○高野一夫君 先ほど来たびたび御質問もあつたようでありますが、この第九条の「主として自己及びその同居者」この字句を、文句をお変えになる気持はありませんか。社会通念上云々というお話もございましたけれども、私はおかしいと思うのは、例えばそのと殺に手伝つた人というようなお話があつた、そうするとそれを限度というようなことで考えるとすれば、具体的に一頭殺すに五人の手数がかかる、その五人に又五人の家族があつたとすれば二十五人になる。そうすると五人までが限度と考えるか、二十五人までもいいと考えるか、殊にその文字から考えれば、地方末端であなたがたのおつしやるように解釈するかどうかということは頗る疑問であろうと思うのです。ですからもつとよく誤解のないように間違いのないように文句を変える必要があるのではないかと思うのですが、そういう点についても別に何か御判断、先ほど来質問がいろいろと出たのですが、別に新らしいお考えは湧きませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/73
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074・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) この問題はなかなかむずかしい問題でありまして、衛生上の安全さということを考えます場合、技術的な、極めて厳格な意味を考えますれば、むしろこの無検査でよろしいような自家用と場外と殺は一切認めないことが正しいと存じます。併しながらさようなことになりますと、一方畜産の振興というようなことにも必ずしもいい結果を生みませんし、又農村の栄養改善その他から考えまして又支障が出て来る、かようなところでどの辺に調和させるかということが極めてむずかしい問題だと存じます。一方これを余り無下に許しでしまいますと、これは畜産の振興或いは栄養の改善になるかも知れませんが、一方では危険が伴う、ルーズになつてしまう。ところが余りこれを認めないということになると、又窮屈になるというようなことで、どの辺に調和点を求めるかということが極めてむずかしい問題だと存じまして、かような書き方をしてあるわけでございます。併しこれは十分まあ御批判によりまして別に変えてはならんというものではございませんが、非常に何と申しますか、どの辺に調和点を求めるかということがこれはむずかしいので、この辺でまあ調和点を求めたつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/74
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075・高野一夫
○高野一夫君 併し先ほど来北委員に対する御答弁、御説明から考えても、単に自分だけでない、同居者だけでないということをはつきりあなたはおつしやつておるんだから、その趣旨は厚生省の通達なり何なりで地方の末端にまで徹底されるつもりであろうと思う、それがいい工合に更に又末端から末端まで徹底するかどうか、或るところはいいというと或るところはいかんというような場合が起るから、誤解のないような私は書き方が必要じやないかと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/75
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076・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 農林当局と一応取きめました運営上の覚書のようなものがございますから一応読んでみます。「屠殺は、実際に屠殺を行う者が主として自己及びその同居者の食用に供することを目的とする場合に限られるが、その場合その数名の者が共同して屠殺を行う場合の、その共同した数名の者がそれぞれ主として自己及びその同居者の食用に供する目的で行う場合を含むものと解釈する、但しその数名の人数の範囲は、社会通念上一頭の獣畜を共同して屠殺するのに通常予想される程度の人数であるべきことは当然であり、又本法は運営上は屠畜場が近距離にない場合におけるやむを得ぬ場合の方法であつて、でき得る限り自家用の屠殺も屠畜場を利用する趣旨であることも又当然のことと解釈する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/76
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077・高野一夫
○高野一夫君 そういう農林省との申合せを早くおつしやればいいんですが、今承わつたわけだけれども、その申合せ事項に該当するようなことをここに盛つたらどうですか。あとのほうの趣旨は別ですが、そういうふうに解釈すると言つたところで解釈する人もあるであろうし、しない人もあるだろうし、これは実際いろいろの仕事にぶつかつて、地方のほうに本省の解釈通りに行かん場合が相当あると思う。いろいろの誤解が起ると思う。殊に農村であるわけですから警察も介在しますし……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/77
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078・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 御指摘のように、しばしば末端におきましては、解釈の不徹底その他から行き過ぎ、或いは又逆な場合もございます。そこでこの問題は極めてデリケートな半面もありますので、農林省からもかような趣旨で、経済当局、農林当局に御示達を願う、私どものほうからもこの解釈を地方に徹底いたしまして、できるだけそこにその解釈上の差から生ずる摩擦等のないように努めたいという念願でございます。従つて私どももあらかじめ農林当局と覚書を交換してあるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/78
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079・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 他に御発言ございませんですか。これはどうですかね、簡易と畜場で病気の家畜類が殺される率が殖えるという危険はございませんですか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/79
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080・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 簡易と場と申しましても検査のやり方、扱い等が簡易であるという意味ではございません。検査は一般と場も簡易と場もやり方に差はございません。ただ簡易と場というのは従来使い慣れた言葉でありますために、この言葉を使用いたしましたが、要は簡易と場ではなくて養豚、羊とか、豚とかいう小動物の専用と場であるというふうにお考えを頂きたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/80
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081・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/81
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082・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/82
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083・中山壽彦
○中山壽彦君 討論を省略して直ちに採決されんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/83
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084・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 只今の中山君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/84
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085・高野一夫
○高野一夫君 私はその動議に賛成いたしますけれども、いろいろな施行細則とか、省令とかを定める場合に十分衛生とか、或いは検査とかいうことについて設備の規定を十分一つ準備して頂くということを希望を附して私は中山君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/85
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086・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 高野委員は中山さんの動議に賛成するわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/86
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087・高野一夫
○高野一夫君 そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/87
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088・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないものと認めます。それでは質疑を打切り討論を省略して採決いたします。と畜場法案を衆議院送付案の通り可決することに賛成のかたは御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/88
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089・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 全会一致でございます。よつて本案は衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。
それから委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておりまするから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
大谷 瑩潤 高野 一夫
中山 壽彦 西岡 ハル
横山 フク 廣瀬 久忠
有馬 英二発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/89
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090・堂森芳夫
○委員長、(堂森芳夫君) 署名洩れはございませんか。署名洩れはないと認めます。
なお本会議における委員長の口頭報告については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/90
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091・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないものと認めます。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/91
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092・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 次に民生委員法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑を願います。速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/92
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093・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 速記を始めて下さい。それでは安田局長から前国会の改正法律案と違う点を二、三説明して頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/93
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094・安田巖
○政府委員(安田巖君) この前御審議願いました改正案と大体同じことでございますけれども、その後民生委員側、或いは府県のほうの側から改正案につきましていろいろ意見が出ました。そういう意見を容れまして民生委員の任期を、現在三年になつておりますけれども、途中でやめたり、死んだ人がありましたときにその都度補つておるわけでございます。そういたしますというと、補欠の民生委員の任期がやはり又三年になりますものですから、ばらばらになつたわけでございます。そうすると、ただ一人やめましてもすぐに推薦委員会を開いて、そうして絶えず推薦委員会を開いてやらなきやならんという不都合がございますので、これを一定しようじやないか、そこで補欠の委員の任期は一口に申しますというと、前任者の残任期間を受け継ぐものだと、こういう規定を入れたわけでございます。そのほかは変つたところはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/94
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095・有馬英二
○有馬英二君 第八条のうちの第二項ですか、委員の数が非常に殖えたように思うのですが、どういう意味ですか、市町村の議会の議員、民生委員、その他第七まで書いてあるのですが、第七ですか学識経験のある者ですか、全員で何人になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/95
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096・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) これはここに書いてございますように、各項目のうちで二人以内となるから一人乃至二人ということになります。最小の場合でございますと七人ということになりますし、最大の場合を考えますと十四人になります。これは従来の実績かも申しますというと、決して殖えるのじやなくしてむしろ少くなるのではないかという私ども気持でおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/96
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097・有馬英二
○有馬英二君 私は余り委員の数が多くないほうがいいんじやないかと思うのですが、又村ですが、絶えず学識経験のある人がそうあるとは限らないでしようし、そういうことからみますというと、数は余り多くないほうがまとまりがいいし、まあこれはこうした工合に書いてありますから、このうちからどの項に相当する人を選んでも差支えはないのでしようか、実際においてはやはり四名ぐらいしか集まらないじやないかと私は想うのですが、実情はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/97
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098・安田巖
○政府委員(安田巖君) 小さい村で御心配のようなことがあるかと思いますけれども、この案で申しますというと、先ほど申しましたように大体一人でいいのでございまして、まあ七人は集まるのじやないかというふうに思つております。それから従来は、こういうふうにいたしましたのは、実は地方庁のかたや、或いは民生委員のかたがた自体からも非常に希望がありまして、大体そういう御希望の案を私どもは採用いたしたのでありますけれども、推薦委員会が従来のように「市町村会の議会の議員、社会事業の実施に関係のある者、その他学識経験のある者」から適当な選び方をしろというようにいたしますと、実情は非常に村々によつて偏しておるのでございます、構成が。そこで今の推薦会の実情を見ますというと、町村議会議員の人が一番多いというような実情で、そういうような点からもいろいろ意見がございますので、こういうようにいたしますほうが万遍なくいろいろな人を入れまして、そこで或る程度そういう構成の比重がこれできめてあるということによつて適当な人が出るのじやないかと、これは非常に皆さんが要望されておる事項を入れたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/98
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099・中山壽彦
○中山壽彦君 この法案は前国会の厚生委員会で全会一致で決定した法案であります。本会にかかる前に解散になつたものですからそのままになつておりますが、この前国会の法案と民生委員の任期の問題が適当に修正されて出てきたのであります。直ちに採決されんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/99
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100・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 只今の中山君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/100
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101・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないと認めます。
それでは質疑を打切り、討論を省略して採決いたします。民生委員法の一部を改正する法律案を衆議院送付案の通り可決することに賛成のかたは御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/101
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102・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 全会一致でございます。よつて本案は衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。
それから委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
大谷 瑩潤 高野 一夫
中山 壽彦 西岡 ハル
横山 フク 廣瀬 久忠
有馬英二発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/102
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103・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御署名洩れはございませんか。御署名洩れはないものと認めます。
なお、本会議における委員長の口頭報告については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/103
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104・堂森芳夫
○委員長(堂森芳夫君) 御異議ないと認めます。
それでは本日はこの程度で散会いたします。
午後零時二十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614237X01019530707/104
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