1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十八年七月三十一日(金曜日)
午前十一時十八分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 村尾 重雄君
理事
宮田 重文君
千葉 信君
委員
松岡 平市君
吉野 信次君
溝口 三郎君
岡 三郎君
紅露 みつ君
後藤 文夫君
衆議院議員
赤城 宗徳君
政府委員
大蔵省主計局給
与課長 岸本 晋君
説明員
日本国有鉄道職
員局給与課長 八木 利真君
—————————————
本日の会議に付した事件
○一般職の職員の給与に関する法律の
一部を改正する法律案(衆議院提
出)
○国家公務員等に対する退職手当の臨
時措置に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣送付)
○連合委員会開会の件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/0
-
001・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 只今より人事委員会を開会いたします。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。
先ず一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について資料の御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/1
-
002・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) 委員長にちよつとお尋ねいたしますが、どの資料から……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/2
-
003・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 今日お出し願つたものについて一応御説明がございましたら頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/3
-
004・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) 順序がどういうふうになつておりますか、出しました資料のうちで順序が不同になるかも知れませんが、第一は一般職給与法改正施行に伴う所要予算額調という表がございます。国立学校、これは高等学校を含めてでありますが、月額において一千九百五十七万八千円、三カ月で五千八百七十三万四千円、年間は次に書いてある通りであります。公立学校につきましては月額が四千五百八十一万六千円、三カ月で一億三千七百四十四万八千円、年間では五億四千九百七十九万二千円、公立大学は月額が三百七十一万三千円、三カ月で一千百十三万九千円、年間にしますと四千四百五十五万六千円、その最後の三カ月間に要する金額が国立にいたしまして五千八百七十三万四千円、公立にいたしまして一億四千八百五十八万七千円、その内訳の計算の基礎は、その次に明細の中にございますが、これはごらん願えればおわかり頂けるかと思います。
次に教員数というのがあります。区分を小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園こういうふうに区別しておきました。総計だけで、あとは省略さして頂きたいと思いますが、小学校の教員数が三十二万六百七十七名、中学校が十七万七千三百六十三名、高等学校が八万八千二百七十七名、盲学校が一千五百八十八名、聾学校が二千四百九十名、養護学校四名、幼稚園が五千九十二名、総計して五十九万五千四百九十一名、それを男女別、校長、教諭、助教諭、講師別等にしておりますので、御了承願いたいと存じます。
なおその次に国立学校職員の級別俸給別人員調というのがあります。これは一級から十二級、十三級までに分けまして、十五級間の、丁度三級から十五級まで入つております。教育職員、職種別、級別人員調、この級のほうにおきまして一応三級から、五級までが該当しておりますが、職名にいたしましては、校長からずつと縦に並んで書いておきました表によつて御了承願いたいと思います。それから高等学校職員の給与体系で、どのような点が低くなつておるかということでは、このグラフをお手許に差上げてありますので、ごらん頂きたいと思います。学校種別による年齢別平均給与実態グラフというのがございます。これは年齢別で調べたのでありまして、この点線が高等学校であります。それから直線の黒いのが中学校であります。それから直線の間に点が入つておるのが小学校であります。一番上になつておるのが小学校であります。縦に上に上るほど通し号俸が上つております。横では年齢で調査しております。その基礎は細かい表で出ておりますのが、この表が基礎になつてグラフができております。これでちよつと御説明いたしますと、丁度通し号俸で言いまして、左のほうの二十八号、金額にいたしまして、通し号俸ですから、九千二百五十円の欄、年齢で言いまして二十六才、この頃から高等学校の教員の給与が比較的低くなつております。左のほうで二十八号、下の欄で二十六才、金にいたしますと丁度九千二百五十円の給与月額になつております。それからずつと低くなつて来ていまして、四十一号俸、年齢にいたしまして三十八才、金額にいたしまして一万四千六百円のところまでずつと下つて来まして、号俸の四十一号、四十二号のところでちよつと上つております。それから四十八号までが又低くなりまして、四十八号から少し上りまして、結局五十四号までのところあたりで、即ち金額にいたしまして月額給与二万五千百円というあたりまでが高等学校の教員の給与が低くなつておる表でございます。それを実例を以て示せ、こういうような御要求でありますので、「二千九百円ベース切換後の小、中、高等教員の陥没状況」という表があります。第一は師範学校を卒業した場合の例をとつております。師範学校を卒業をいたしまして、中学を卒業する年齢が十八才、中学を卒業いたしまして師範学校卒業が二年、師範学校卒業しまして、教職に就いた、そして三十六才の場合をとつております。教員の経験年数が十六年、こういうことになります。そこで、昭和二十二年の十二月三十日現在の俸給額は八百五十円であつたのであります。このときにいわゆる二九ベースの切替がありまして、切替によつてどういうふうに処置されたかということになりまするというと、教員の経験年数をのみ取りましたので、勤続年数が十六年、こういうことになるわけであります。その次にグレードS三とありますのは、専門学校三年の略称であります。師範学校卒業は専門学校三年を終了したということに見られましたので、S三というふうに略してあるのであります。それでこの十六年の動続教員の経験年数でありますので、それを級別推定表に当てはめまして、十六年の者はどこに該当するかということですが、丁度九級六号に該当しまして、二十三年十一月の切替が八百五十円から三千九百円に切替えられたのであります。次に同じような方法で専門学校卒業の場合を取りました。第二は、中学を十八で卒業しまして、専門学校を三年、二十一のときに教職に就きまして、三十六才の場合を同じくとりますと、丁度教員の勤続年数が十五年であります。十五年でありますので、これを級別推定表に該当させまして、これが八級十号で頭打ちでありますが、三千九百円ということに切替えられたわけであります。それから専門学校卒業で、第三の場合。この表で三の場合、これは十八才で中学校を卒業して、専門学校を三年かかつて卒業して、教員を八年勤めて、その簡学歴が五年あつた、軍歴を経て又教員に戻つて来まして、二年間教職に就いておつた、そうして三十六才になつたという場合であります。この場合におきましては、軍歴というものを全然加算いたしませんので、教職年数八年と二年、即ち十年が勤続年数ということになつて、それを基礎として切替えられ、給別推定表に該当させまして、これが七級十号、当時の俸給が九百五十円であつたのでありますが、これが三千四百円というふうに切替えられたわけであります。
その次には、中学校を卒業して、一年浪人しておつて、その後に専門学校に入つて三年を経過して二十二のときに学校を出て教員を三年しておつた。民間経歴として実業方面に九年おりまして、そうして戻つて来まして、教員になつて、二年を経過したときに三十六才になつた。この場合に、民間の経歴は五割に計算されましたので、実業界におりました九年の半分、四年六カ月という加算でありますので、教員が五年、民間経歴の加算が四年六カ月で、九年六カ月、こういう換算で勤続年数を見まして、級別推定表に当てはめた場合に、七級十号、頭打ちで三千四百円というように切替えられたわであります。
第五の場合は旧制大学を卒業された場合をとつたわけであります。これは十八才のときに中学校を卒業しまして、旧制高校を三年やりまして、旧制大学を三年やつて、二十四で旧制大学を卒業して、民間経歴といいますか、実業界方面に七年おつて、軍隊に三年おつて、そうして教員として二年勤めて三十六才になつたという場合の例であります。この場合に民間の経歴年数をやはり五割と見ておりますので、三年六カ月と、教員におりました二年、これを加えまして五年六カ月が勤続年数でありますので、これを基礎として級別推定表に当てはめました場合に、七級十号となつて、九百円の俸給であつたのが三千四百円に切替えられたわけであります。
その次の場合は、中学を出て一年浪人して、そうして旧制高等学校及び旧制大学を出て、そうして教職に就いて、その後、実業方面、民間経歴を四年持つて、なお又戻つて教員を二年勤めた、こういう場合の例をとりまして、丁度九年という勤続年数になつておりまして、九百円の切替えが八級九号で三千八百円、こういうことになつております。
それから七の場合、この数字が五となつておりますのは七であります。最終の場合には、順調に中学を出、旧制高等学校を出、旧制大学を出て教員を十二年勤めている。この場合はそのまま十二年を勤続年数と見られますので、一千五十円が四千三百円に切替えられたのであります。こういうふうに切替えられたのであります。
その後二十六年一月一日に級別推定格付などが変りまして、民間経験年数等の緩和が少しありましたので、少し勤続年数が変つて来たのであります。緩和されたと言いますか、少し有利に見て来たのでありますが、そうして結果におきまして最終の二十七年一月一日の状況を見まするというと、師範学校を卒業の人が十級三号で、第一の場合は一万四千五百円、四十六号であります。第二の場合は九級八号で、四十五号で一万四千円、第三の場合は九級四号の四十一号で一万二千二百円、第四の場合は九級四号の一万二千二百円、第五は九級二号の一万一千四百円、第六の場合は九級七号一万三千五百円、七の場合は十級五号で一万五千五百円、こういう現状になつているわけであります。
どういうことで今そういう俗に言う陥没というものを来たしているかということでありますが、師範学校はその後短期大学になりまして、これは専門学校卒業と同じように取扱われることになりまして、その点は非常に結構だと思うのですが、従来の旧制大学とかいうものと比較しまして、学校にいる期間などから比較しますというと、その点で大学或いは旧制専門学校等を出た人が少し不利な状況になつているわけであります。それからもう一つは、師範学校を卒業するということになりますというと、早く教職に就きまするので、教員の勤続年数を強く見ておりまする関係上、早く学校を出て早く教職に就きましたので、そういう人は有利になつているが、高等学校等におきましては、現在の状況から見ましても民間経歴者が非常に多いのであります。民間の経験年数ということの見方が少し薄いのではないか、こういうような関係、教職員の勤続年数は、どうしても学校を出る時期が遅れておりますので、教職員としての経験年数は少い。逆に民間の経歴年数は多い。で、民間の経歴年数の見方が少し足らない。こういうような関係がありまして、先ほど申上げました学校種別による年齢別の給与実態グラフに現われておりますように、大体二十八号俸から五十四号俸のあたりまで中小学校等と比較しまして給与が不利な状態になつているように出ておるのであります。殊に高等学校は、旧高等学校専門以上の卒業者が約九三%を占めております。中学校におきましては一七%、小学校においては一%というようなことでありますので、旧高等専門学校以上の人が出ておりまする高等学校の教員は、比較的不利な状況にある。こういうようなことに相なるかと思うのでございます。
それから資料の御要求がありました中で、「地方公立学校教職員の学校別級別人員数及び学校別給与水準、」これは自治庁、文部省のほうへも照会いたしまして調査したのでありますが、文部省のほうでは地方の公立学校教職員に対する級別の人員数の調査がない。先ほど申上げましたように国立のほうは御提出したのでありますが、公立学校のほうの級別人員数は文部省のほうで今調べてありませんので、それから自治庁のほうへ調査を依頼したのでありますが、やはりこの級別については人員数はちよつと調査がない。それで人員数は、人数は先ほど申上げました表の中にありまするように人の数は調査ができたのでありますが、地方公立学校の御要求の資料は、残念ですが、ちよつと今間に合いかねるような状況であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/4
-
005・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/5
-
006・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 速記始めて、只今の発議者赤城宗徳君の御説明について御質疑のある方は御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/6
-
007・千葉信
○千葉信君 今懇談の際に溝口委員から言われたように、かなり資料がばらばらであります。衆議院、参議院のおのおののほうから出た資料の間にかなり食い違いがあるばかりでなく、提案者のほうから頂いた資料自体でも、いろいろ不統一なところがあるので、これはやはり只今の懇談のお話合いのように、もう少し検討してからでなければ、いろいろ納得できるような御答弁を頂けないと思うのですが、ただ一点だけお尋ねしておきたいことは、この資料の中にある学校種別による年齢別平均給与実態グラフ、これはかなり問題の検討に重要な役割を果す資料だと思うのです。お尋ねしたいことは、一体これはどこで調査された資料であるかということ、それからこれを拝見しますと、二十七年度現在という恰好になつておりますが、御存じのように等しく二十七年度と言いましても絶えず変動している問題ですから、その点については何時現在で調査した統一ある資料であるか。それからもう一つは一道二十三県ということになりますと、これは少くとも悉皆調査として正確な資料ということにはならない。これは一体仮に一道二十三県の調査であるとしても、今度はこの一道二十三県における抽出の調査であるのか、悉皆調査であるのか、若し抽出調査であるとすれば一体どういう基準で調べたのか。その点はつきりして頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/7
-
008・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) 議員提出の法律案でありまして、資料と言いましても各官庁を動かして資料を集めるということが非常に困難な事情にありましたので、私どもに届いておりました各方面からの資料がありましたので、その中から、私どもがこの資料ならばいいじやないかと、そういうように思いまして、実はその中から取出して御提出したわけであります。
それから、この調査はお説の通り悉皆の調査でなくして摘出調査でありますからして、今お話のように、果してこの通りになつているかどうかというようなことについては、或る程度まだ検討する必要があると存じます。併し一応私どもといたしまして、相当こういう資料はあちらこちらの中から見まして、まあ大体これが現状に近いのではないか、こういうように見たものですから、御提出いたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/8
-
009・千葉信
○千葉信君 そういたしますと、只今の御答弁から言えば、提案者としては大体これは希望的には信頼すべき資料だと思うということが一つと、それから実際上は各官庁にいろいろ連絡をして集めた資料であるけれども、併しこれは連絡の関係その価期間の関係等のために、提案者としては必ずしも全面的にこの資料に対しては責任を持つてこの通りだということは言えないという御答弁だと了解して差支ないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/9
-
010・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) 全責任を持つて、確かな統計だ、こういうようなことには、今お話のように、全責任を持てるというわけには行かない、こう考えております。但し、私といたしましては大体において信頼し得る資料だ、こういうめどでお出しいたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/10
-
011・千葉信
○千葉信君 まあ全責任という言葉が少し意味が強過ぎるとすれば、少くとも大体が信頼できると思うけれども、併し今後の審議の過程の中で必ずしもこの通りだということはおつしやれないであろうということが、もう今の御答弁で予想されると思うのですが、そう了解しておいて差支ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/11
-
012・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) 審議の途上において、これは違うのだ、このほうが正しいのだ、こういうような統計或いは御資料によりまして、それが正しいと見れば、私どももそれを認めることに吝かではないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/12
-
013・千葉信
○千葉信君 そうしますと、これは審議の過程の中で、若しも提案者のほうからお出しになつた資料が間違つておれば、自分のほうとしてはこれは大体そうあつても止むを得ないというような状態なので、そういうようなことになりますと、我々としては問題を正確に審議するためには、やはり我々自身の手でもう一度この資料が正確なものであるかどうかという調査なり研究をしなければならないという前提に立つて、この資料を私ども一応この際は頂戴して置くということにしておいて、今日はこれで質問を打切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/13
-
014・溝口三郎
○溝口三郎君 先ほど赤城さんからお話がありました、国立学校の教職員の給与と地方の教職員の給与、それを比較したいと思いますので、文部省か自治庁に資料があつたら出して頂きたいということを、この前も要求いたしましたが、職級別には文部省では出ていないというのが、この前の義務教育職員を国家公務員にする法案ですか、あれが出ておるときにもそういうものはないというお話でしたが、陥没状況で、高等学校の教職員給与が非常に少いような状態にあるというお話を伺つたのでありますが、只今審議することはこれは国家公務員のものでありまして、国家公務員の平均本俸額ば先ほどお配り頂いたのでありますが、そのうちの高等学校の教諭は平均本俸が一万六千九十円になる、中学校の教諭は一万二千八百六十円、小学校の教諭は一万二千四百七十円ということになつておりますから、この国立学校の高等学校、中学校、小学校というこの三つの階級では、高等学校のほうが非常に多くなつておる。で、陥没状況というものがこの上では見られないような工合になつておる。問題は、高等学校は国立学校では七百十七人に該当しておるものと思いますが、これと関連して、地方の高等学校の教職員が、先ほど懇談のときに私から申上げましたが、いろいろな資料に出ておるので、幾人だかはつきりいたさない。これは整理して頂こうと思つておりますが、地方の公立学校の先生の給与、これは国立学校に比べて大分差があるのじやないかと思います。私は義務教育職員の国庫負担法案のときに伺つた資料があつたのですが、それが余りはつきりいたされないので、改めて正式に資料を出して頂きたいということを考えていたのです。地方の教職員の分は、小学校の先生が二十八年の四月一日に一万五千六十九円ベースになる、中学校は一万六千六十一円のベースになる、事務職員は一万三千百九十一円になるというので、この国立学校とのベースの開きが非常に多いものだから、その間の事情がはつきりどういうふうになるのか、これを比較したいと思つてこの資料を要求いたしたのであります。この程度の資料は文部省か自治庁にはあると思います。改めてそれを出して頂きたいと思います。職級別は、なければなくて止むを得ないと思つております。
それからもう一つ、ついでに伺つておきたいのですが、陥没状況の表を先ほどいろいろお話がありましたが、これはどこで調べて来られたのか。これは地方の職員なのか、国立学校の職員の例なのか、それをお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/14
-
015・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) 今お配りした表で、非常に国家公務員としての教職員の俸給が高いのじやないか、こういう仰せでありましたが、これは国家のほうは級別に調べてありまして、高等学校のほうにおきましても、教諭等、級の高いほうの人数が非常に多いのでありますので、平均いたしますとそういうことになるかと思います。
それから第二に地方の教育公務員の給料についてどう思うかということでありますが、これは私どもといたしましても、平衡交付金の算定基準にいつでも問題になつておりますように、昨年度は地方のほうが三百七十円でしたろうか高い。その次に秋頃になりましたら七百円ばかり高かつた。今年になりますと一千何百円か地方の教職員の平均俸給額が高い。こういうようなことは自治庁でもよく言われております。そういうことが、調査すればこれはあると思います。今の資料のお申出の点に、十二分に沿い得ないかも知れませんが、全般的にちよつと調べるということは、非常に私どもといたしましても政府機関を持つているわけでありませんので、非常に困難でありまして、先ほど申しましたように、文部省にも自治庁にも細かい調査というものが今のところないという状態でありますので、如何いたしたものでありましようか、その高いというような状況の調査資料がありまするならば、まとめて出したいと思います。
それから第三の陥没状況の調べはどこでやつたかということでありますが、先ほど千葉さんにも御答弁いたしましたように、我々といたしまして、全国に亘つて全部調べ上げるというようなことには非常に困難を来たしておりますので、私どもの手許に相当集まつておつた資料などがありましたので、その中からこの委員会において審議を願う便宜に適当だ、こういうふうに思いましたので出したのでありますので、御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/15
-
016・溝口三郎
○溝口三郎君 私のさつき申上げたのは、ここに出ております国立の高等学校、中学校、小学校の先生方と同じような階級の地方の教員のベースを比較したい。高いとか安いとかじやなくて、そういう資料があつたら欲しい。比較の面で出して頂きたい。高い安いはあとで判断すればいいので……。
それからもう一つ今お話されましたが陥没状況をお出しになつたのですが、これはもうすでに陳情書で私ども頂いているのです、全日本高等学校教職員組合というので、パンフレットになつたのを頂いて、それに一つか二つ附加えてお出しになつた。教職員組合の方々のお出しになつた陳情書はまあ陳情書なんです。それは一番いい状態と一番悪い状態を何十万の中から三点ばかり出したのです。殊に一番悪い状態を特に意識的に書こうというようなととは、これは資料として公式にこういう委員会にお出しになつても私は迷わせるもとじやないか。若しお出しになるときには、正確な、誰が見ても納得の行くような資料でないと、判断にちよつと苦しむようなことがあるのです。例えば今お出しになりました資料の中の下から三行目にありますが、それも陳情書に出ている。そして、それは非常に不利な条件がある。初任給が九百円、何年か経つて一万一千四百円にしかなつていない。一方、小学校の先生で教員を十六年続けてやつたかたは一万四千五百円というふうになる。それは一番上の欄に書いてある。おわかりになりましたか……。その九百円は、中身を見ますと九大を卒業のかたなんですが、中学校を卒業して一年浪人をしていて、高等学校三年やつてれ大学を三年やつて、会社を七年やつて、軍隊を三年やつて、教員を二年やつた、こういうような例で、長い間やつたのだけれども一万一千四百円にしかなつていないので、非常に不利だから、これを平均のところまで上げてもらいたい。十六年間くらいのうちで浪人のところまで例に書くというようなことは、私は普通の例にはならないのじやないか。そういうようなものが今の資料を見たら書いてある。中身はそういうことなんです。そんなのは資料としてお出しになつては迷うだけなのですから、こういうのはお取消しになつたらどうかと私は思うのでございます。
それからもう一つお伺いしたいのですが、一般職給与法改正案施行に伴う所要予算額調(明細)、というのがあるのですが、これはどこでおきめになつた明細なりかということを伺いますが、衆議院の予算委員会で七月二十九日にこの問題が出たようでございますが、これは改進党の修正案と、それから最後にきまつた修正案との説明が喰い違つているのだ、これは政府で統一してもう一遍出されたらどうかというのがあつたのじやないかと思うのですが、その統一した修正案というのがこういうものなのか。それをお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/16
-
017・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) この予算の修正の協定では、御承知のように三億六千万円を三本建てにするために必要な費用というようなことで、取りきめと言いますか、協定したわけであります。その内容につきましては三本建ての法律を作つた場合に、職域差を認めまして、高等学校及び大学が何号俸か上つた場合の費用というようなものを考えまして、実は二号か三号くらいまで上げようかという話合いもあつたようであります。私は当時の責任者でありませんから詳しいことは存じませんが、とにかくそういう話がありまして、法律を出して三本建てにした。そのための給与の改訂が行われるという場合の費用及びこの俗に言う陥没状況というようなこともありますので、これは高等学校のみならず、中小学校等についてもそういうものを切替えし、或いは給与準則が出て、給与準則が可決された場合に必要なる費用、こういう費用を含めて三億六千万円というような額を決定したというふうに私ども聞いておるのであります。初めの予定と違いまして、法律を出して二号か三号上げるというようなこととは違つて、この法律案によりますれば、高等学校において四級から九級まで、大学におきまして四級から十級まで一号俸だけを上げるというようなことになりましたので、内訳等につきましても算定の基礎が少し変つたのじやないかと思いますが、その三億六千万円のうちで今申上げました金が三本建ての法律改正により給与改訂のために必要なる費用、こういうふうに承知しておるのでございます。なお平衡交付金のことでありまするが、五十億円の枠がありますので、陥没とかその他の状況は五十億円の枠内において適当に勘案する、こういうようなことになつているように承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/17
-
018・溝口三郎
○溝口三郎君 今のお話でございますが、との法律に基いて予算が三億六千万円の平衡交付金の中に入つている。この法律は二十四日だかにお出しになつたのですが、改進党が修正案を出したのはずつと前だと思つておりますが、それは改進党のやり方は、陥没しているのを埋めるだけで三億六千万円かかる。今度は三本建の法律案に基いての予算が三億六千万円、そうすると三億六千万円という金は変りないが、どつちでも同じ金額で丁度合致するようになつたようになるのですが、それば私はどうかと思うのですが、今お出しになつた明細書は、これは予算要求書で大蔵省かなんかに公文書で出ているものの写しなんでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/18
-
019・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) 予算をきめたのは、この法律の出る前じやないか、こういう仰せでありますけれども、この法律を出したのは七月二十一日提出でありますけれども、すでに予算の修正をする前から三派で協議をしておりまして、三本建の法律を作る、議員提出で作るということになつておりましたので、三本建に要する費用、三本建に改訂するときの切替に要する費用、こういうようなことになつておりますので、あの三億六千万円の中にはこの額は当然含んでおるのであります。又、改進党のほうで、これは陥没のためのみだというようなことを言われているかたがあるかと思いますが、話合いは、陥没という意味を法律によつて救われ、三本建によつて、その結果として救われるものをも含めての話合いでありますので、改進党といたしましても、この法律によつて三本建ができる、これに必要なる費用及びこの体系とは別個になりますので、そのほかに必要のあるもの、両方を含めたように協定してあるはずでございます。この表は大蔵省のほうで予算要求をした表かということでありますが、この表に少しの違いはあるかと思いまするが、こういう基準によつて、予算を修正する際に、三派の只今の話合いの基礎になつているわけであります。数字の点におきましては、少しく違つておる点があるかと思いますが、基礎にはなつておるはずだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/19
-
020・溝口三郎
○溝口三郎君 そういたしますと、仮りにこの法案が通らなかつたという場合は、平衡交付金の三億六千万円というものは、不用額になるのですか。それは全部陥没に充当される、こういうことになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/20
-
021・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) これはどうもむずかしいお尋ねであつて、私もどうも大蔵当局でないので、はつきりした御返事はできませんけれども、今度の給与準則の中にも、附則の第8号かにあると思いますが、あれが通るというような場合に、今まで非常に切替前に不利な状況にあつた場合、原案で三号俸まで上ることができると、こういうふうな内容が含まれている。給与準則の附則の第8号かにもあるのであります。そういうようなことも考えられておりますが、この法律が通らないということになりますれば、この三本建切替に要する費用というものは、全然不必要になるわけでありまするが、然らばその三億六千万円は、陥没状態を救うために、全部平衡交付金として使うのか、使わないのかということになりますれば、やはりこれは自治庁といたしましても、大蔵省といたしましても、五十億円の枠内におきまして、どの程度のことになりますか……、人事院の細則等の改正も必要でありましようし、或いはそれと別で、給与準則が法律として効力を発生する場合もありましようし、いろいろな場合もありましようが、これは自治庁、或いは大蔵省等におきまして、五十億円の枠内におきまして、適当に勘案するのじやないかと思う。全部陥没是正というようなことにのみ使うとは考えられませんが、適当に勘案するのじやないか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/21
-
022・岡三郎
○岡三郎君 今の御答弁ですが、「と思いますが」ではちよつと困ると思うのですね。ここに参議院の予算委員会の速記録にあるのですが、今、前段の不合理是正という点について、改進党の田中さんが、今回の三億六千万円は、その不合理是正に使用するのだと、こういうふうに明確に言つたあとで、今度は塚田自治庁長官なり、或いは小澤自由党議員の答えと食い違つて、次のようなことを言つておられる。塚田大臣は、「三億六千万という数字が出たときは、先ほど田中議員が仰せになつたようないきさつで出たもののようでありますが、その後、ものの考え方が変り、今の考え方といたしましては、前述の通り金額も変り、内容も変つた」と明言しておられる。その金額というのは、計算によつて一号俸上げる金であつて、一億四千八百五十八万七千円である、こういうふうに明確に一応言つておるわけです。こういつた点について、提案者のほうとしてはどういうふうにお考えになつておるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/22
-
023・赤城宗徳
○衆議院議員(赤城宗徳君) 速記録を詳しく読んでおりませんが、田中久雄君が答弁されました不合理是正ということの中には、私は法律によつて三本建にするということも、まあ含めて、田中君は言われたのじやないか、こう私は解釈しております。又塚田自治庁長官が言われましたのは、その点がはつきりして来て、法律が出て、一号俸上げるということになつたから、その点をはつきりさせて、そのほかになお不合理の点があれば、それに充当するところの費用も含めておる、こういうことであると思うのです。小澤君の答弁は、若し田中君が三本建というような法律のことをも仮に含まないで言つておるということであるならば、それは三党協定の線と違つておるのではないかと、こういう意味で、小澤君のほうでは是正したのじやないか。私はそういうふうな解釈をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/23
-
024・岡三郎
○岡三郎君 その点まだ一杯問題がありますが、今日はやめておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/24
-
025・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 本法律案については、先ほど千葉委員、及び懇談会における溝口委員の御意見のように、資料の整理を整えることにいたしまして、今はこの程度にしておきたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/25
-
026・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 続いて日本国有鉄道給与課長八木利真君、大蔵省給与課長岸本晋君が見えておられますから、退職手当の臨時措置に関する法案について御質疑のあるかたは御発言を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/26
-
027・千葉信
○千葉信君 速記をとめて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/27
-
028・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 速記をちよつと中止して下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/28
-
029・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 速記を始めて。
では暫時休憩いたします。
午後零時十九分休憩
—————・—————
午後十時二十八分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/29
-
030・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 休憩前に引続き、会議を続行いたします。
お諮りいたしますが、会期が延長されることを条件といたしまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に関し、本院規則第三十六条により、文部委員会に対し連合委員会を開くことを申入れることに決して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/30
-
031・村尾重雄
○委員長(村尾重雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。なお日時につきましては文部委員長とも協議して決定することにいたします。
それでは本日はこれにて散会いたします。
午後十時二十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614548X01619530731/31
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。