1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年五月二十七日(水曜日)
午前十時三十六分開会
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委員氏名
委員長 中川 以良君
理事 大矢半次郎君
理事 菊川 孝夫君
西川甚五郎君
小林 政夫君
杉山 昌作君
森 八三一君
野溝 勝君
松永 義雄君
堀木 鎌三君
木村禧八郎君
昭和二十八年五月二十一日右の者本委
員を辞任した。
同日議長において本委員を左の通り指
名した。
青柳 秀夫君
大矢半次郎君
岡崎 真一君
木内 四郎君
西川甚五郎君
藤野 繁雄君
松岡 平市君
安井 謙君
山本 米治君
小林 政夫君
土田國太郎君
前田 久吉君
三木與吉郎君
菊川 孝夫君
成瀬 幡治君
野溝 勝君
松永 義雄君
森下 政一君
堀木 鎌三君
平林 太一君
同日議長は左の者を委員長に指名し
た。
大矢半次郎君
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出席者は左の通り。
委員長 大矢半次郎君
理事
西川甚五郎君
小林 政夫君
委員
青柳 秀夫君
岡崎 真一君
木内 四郎君
藤野 四郎君
松岡 平市君
土田國太郎君
三木與吉郎君
平林 太一君
政府委員
大蔵政務次官 愛知 揆一君
説明員
大蔵省主税局税
制第一課長 泉 美之松君
大蔵省主税局税
関部長 北島 武雄君
大蔵省主計局法
規課長 白石 正雄君
大蔵省主計局給
与課長 岸本 晋君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
常任委員会専門
員 小田 正義君
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本日の会議に付した事件
○理事の互選
○大蔵省関係法律のうち期限等の是の
あるものにつき当該期限等を変更す
るための法律案(内閣送付)
○昭和二十八年分所得税の七月予定申
告の特例等に関する法律案(内閣送
付)
○物品税法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/0
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001・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) これより第一回の大蔵委員会を開会いたします。
先ず最初に理事の互選をいたしたいと存じます。本委員会の理事の数を各派の申合せ通り四名とし、互選は先例によりまして成規の手続を省略し、委員長より指名することに御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/1
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002・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。それでは本委員会の理事に西川甚五郎君、小林政夫君、菊川孝夫君及び松永義雄君を御指名申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/2
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003・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に一、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案(予備審査)、二、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案(予備審査)及び物品税法の一部を改正する法律案(予備審査)、右三案を議題とし政府より提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/3
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004・愛知揆一
○政府委員(愛知揆一君) 只今議題となりました「大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案」ほか二法律案につきまして提案の理由を説明申上げます。
有効期限、免税期限等の定のある大蔵省関係の法律につきましては、先に参議院緊急隻会において、暫定的に期限等を二カ月間延長する措置が講ぜられたのでありますが、これらにつきましては、諸般の状況から見て、この際なおしばらく現状を存続し、別途本国会に提出を予定しております本格的な改正法案の審議を待つごとといたしたいのであります。
本法律案は、右の趣旨に基き、関税定率法ほか六件の法律につきその定める期限等を更に二カ月間延長しようとするものであります。その大要について説明申上げまするならば、先ず租税関係の法律でありますが、給与所得及び退職所得に対する源泉徴収所得税につきましては、これらの所得者の租税負担の変動を避けることが肝要であると考えられますので、差当り二カ月軽減措置を存続することといたしました。更に、児童給食用乾燥脱脂ミルク、金鉱業に必要な機械器具等、大豆その他の農産物及び産業用の重要機械類等の輸入税の減免措置並びに航空機燃料用の揮発油に対する揮発油税の免除措置が五月限り失効することとなりますので、その期限を二カ月延長いたしたいというのであります。
次に、「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律」は、五月限り失効することとなりますので、これにより法の空白が生ずることを避けるため、その有効期限を二カ月延長することといたしたいのであります。
次に、一般会計等が昭和二十一年度において借り入れた借入金の償還期限が六月一日となつておりまするが、財政事情を考慮いたしまして、この期限を取りあえず八月一日まで延長することといたしたいのであります。
第二に、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。
先ず政府は昭和二十八年度におきました所得税の大幅な軽減を行うこととし、これに関する法律案を今国会に提出する予定でありまするが、所得税の七月予定申告は、来る七月一日から同月三十一日までの間に行うことになつておりまするので、差当り申告所得税につきましても、すでに実施されておりまする給与所得及び退職所得に対する源泉徴収税額の軽減措置と同様の措置を講ずることが必要であると考えるのであります。従いまして、七月予定申告書の提出義務者の範囲、七月予定申告書の記載事項及び第一期分の納税額の計算につきましては、給与所得及び退職所得についてとられました臨時特例措置と同様に、基礎控除を現行の五万円から六万円に、最初の扶養親族一人についての扶養控除額を現行の二万円から三万五千円に、勤労控除の最高限度額を現行の三万円から四万五千円に、それぞれ引き上げると共に、社会保険料の控除を行い、更に税率について特に低額所得の負担の軽減を図るためにその引下げを図ることどいたしておるのであります。
次に、相続税の申告期限を延長することといたしたのであります。相続税につきましても本年度において相当の負担軽減を行う方針でありまするが、この改正は本年一月一日以後相続の開始、遺贈等があつた場合について適用する予定でありまするので、相続税の申告書の提出期限が八月三十一日以前に到来するものにつきまして、同日まで申告期限を延長し、相続税の改正を待ちまして申告すればよいことといたしておるのであります。
最後に、物品税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。
政府は、昭和二十八年度におきまして税制の一般的改正を行うことを予定しておるのでありますが、物品税課税物品の取引状況等に顧み、早急に物品税の負担軽減の措置を講ずる必要がありますので、前国会に提出し審議未了となりました物品税法の一部を改正する法律案と同様の趣旨の本案を提出することといたした次第でございます。
本法律案の大要について申上げますならば、先ず最近における国民生活の実情等を考慮いたしまして、実用品的性格の強いと見られまする紙、時計等について税率を引下げる等負担の調整を行うことといたしておるのであります。
次に、課税方法を実態に即せしめまするため、従来製造課税を行なつておりました貴石、貴金属製品等一部の物品につきまして、これを小売課税に改めるごととしておるのであります。
更に酒税法と同様に利子税の制度を新設する等若干の規定の整備を図つておるのであります。
以上が三法律案の提案の理由でございます。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/4
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005・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に所得税法の関係に関しまして、内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/5
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006・泉美之松
○説明員(泉美之松君) 只今提案になりました法律案のうち、内国税関係の事項について内容の御説明を申上げたいと存じます。
先ず第一に、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律のうちにおきまして、第一條の第二号に、租税特別措置法の第二十六條第一項のうちに、「昭和二十八年五月三十一日」とありまするのを、「昭和二十八年七月三十一日」に改めるという趣旨の改正案がございます。これは先ほど提案理由に御説明がありましたように、航空機用の揮発油につきまして免税の措置を講じておるわけでございますが、当初、昨年の国会におきまして一年間を限つて免税の措置を講ずるということで、昭和二十八年の三月三十一日まで免税の措置を講じておつたのでありまするが、その後の状況を見ますると、航空事業の振興を図りますためには、相当の措置を講じておるのが各国の例になつております。従いまして、我が国におきましても航空事業の振興を図るために揮発油税の免除を図ることが適当と認められますので、解散になりました前国会に、その免税期間を更に一年間延長する法律案を提出いたしておつたのでありますが、解散によりまして廃案となりましたので、その後の参議院の緊急集会におきまして、差当り「三月三十一日まで」とありましたのを、「五月三十一日」まで延期することを御決議願いまして、その暫定措置につきまして目下衆議院の同意を求めておる状況にあるわけでありますが税制改正一般につきまして更に検討を加えました上で、租税特別措置法のその他の改正と併せまして、いずれ提案いたしたいと考えますので、差当り七月三十一日までもう一度延長いたしまして、一般的な改正の際に更にその免税措置の延長等についてどういうふうな措置を講ずるかということをきめて頂くようにいたしたい、かような考えで取りあえず二カ月聞免税期間を延長するということにいたしておるのであります。
次は第四條でございます。これは昨年末の国会におきまして、昭和二十八年におきまして所得税の負担の軽減を図る予定で、二十八年の一月一日から三月三十一日までの間に支給されました給与所得及び退職所得の源泉徴収税額の軽減を図ることといたしまして、国会の御決議を経まして、すでに実施いたしておるのでございますが、この点につきましても所得税の一般的な改正が国会の解散によりまして廃案となりましたので、参議院の緊急集会におきまして差当り三月三十一日までの給与所得及び退職所得に限られておりましたのを、五月三十一日までの給与所得及び退職所得に限りまして源泉徴収税額の軽減を図る措置を講じたのでございますが、所得税の一般的改正につきまして法案を提出いたしまするのはなお遅れまするので、その一般的改正を行います前に、取りあえず前申上げました揮発油税の免税と同様の趣旨から、取りあえずニカ月間源泉徴収税額の軽減の措置を図ることといたしたいというので、この法律の六條から九條までの間の「同年五月三十一日」とありますのを「同年七月三十一日」に改め、同時に別表の源泉徴収税額表の中に「一月から五月まで」とありますのは「一月から七月」というふうに改めることにいたしたいと考えておるのでございます。
次に、昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案につきまして、内容の御説明を申上げたいと思います。この法律案につきましては、お手許に別途法律案の要綱を差上げておるのでございます。従いまして、この要綱を御覧になつて頂けばわかりやすいかと存じます。先ほども申上げましたように、昭和二十八年度におきまして、所得税を初め各税に亘りまして一般的改正を行う予定であるわけでありますが、源泉徴収の所得税につきましては、今申上げましたように、一月から七月までの間に支給される給与所得及び退職所得につきまして、源泉徴収税額の軽減を図る措置を講じておるのでございますが、申告所得税のほうにつきましては、来る七月一日から七月三十一日までの間に七月予定申告書の提出をいたさなければならず、その七月予定申告書の提出をする準備といたしまして、六月十五日までに前年の所得以下で申告したい場合には事前承認を受けなければならないということになつておるのであります。ところが、源泉徴収税額の軽減を図つていると同様の趣旨におきまして、申告所得税のほうにつきましても、一般的改正を行います前に、差当り給与所得者についで軽減を図つていると同様の軽減を図ることが適当と認められまするので、この法律案を提出いたしまして、源泉徴収税額の軽減を図つていると同様の控除、税率によつて申告をすればよいということにいたしたいと考えるのであります。その内容は、基礎控除額は現行の五万円を六万円に引上げ、扶養控除額は最初の扶養親族一人について現行二万円でありますのを三万五千円に引上げ、二人目及び三人目については現行通り二万円、四人目につきましては現行通り一万五千円になるのでございます。それから勤労控除の最高限度が現行三万円となつておりまするのを四万五千円に引上げ、それから所得税の本法ではまだ社会保険料控除を行うことになつておりませんのを、社会保険料控除を行う。それから税率につきまして、現行は八万円以下の金額が二〇%の税率になつておりまするのを、課税所得二万円以下の金額を一五%に五%かた引下げ、二万円を超えて七万円までは二〇%、七万円を超えて十二万円までは二五%ということにいうことにいたしまして、低額所得の部分に税率の軽減を行うということにいたしておるのでございます。なお税率につきましては、一般的改正の際におきましては、富裕税法を廃止いたしまして、若干上の税率を引上げる予定でありますが、現在の段階におきましてはまだ富裕税法を廃止する法律案を提出いたしておりませんので、給与所得等の源泉徴収税額の軽減と同様に、現行通り二百万円を超える金額につきまして五五%の税率をそのままといたしております。
それからもう一つ、相続税につきまして申告期限の延長を図つておるのでございます。相続税につきましても、前国会にその改正法律案を提出しておつたのが、不幸廃案になつたのでございますが、相続税の性質といたしまして、一月一日以後死亡した場合、或いは遺贈が行われました場合、贈与が行われました場合につきまして、改正法を提出することといたしておりまするので、現在の規定のままで参りますと、相続がありますと大力月以内に相続税の概算申告書の提出を必要といたしておるのであります。そこですでに一月一日に死亡いたしますと、七月一日に概算申告書を提出しなければならないのでありますが、それまでに相続税の一般的改正が実現できない慮れもありますし、又法律案が仮に通りましても、すぐに周知徹底をしてそれによつて申告をしてもらうということに時間的な余裕がありませんので、取りあえず本年の八月三十一日以前に申告期限の到来するもの、従いまして、本年の一月一日から二月末日の間に死亡した者につきまして、その相続人が提出しなければならない概算申告書と、それからもう一つは、本年一月一日以後相続、遺贈若しくは贈与によりまして財産を取得しました者が死亡した場合に、その死亡した者につきまして最終確定申告書を提出しなければならない時に、八月三十一日以前に提出しなければならない時には、八月三十一日までに提出すればよいというふうな改正を行いたいというふうにいたしておるのでございます。
以上で内容の御説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/6
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007・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に関税関係につきまして、税関部長から内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/7
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008・北島武雄
○説明員(北島武雄君) 大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案の中で、関税率に関係いたしますものにつきまして私から若干補足的に御説明申上げます。
現在の関税定率法は、一昨昭和二十六年に戦後初めて全面的に改正せられまして、従来の従量税及び従価税の二本建でありましたのを、すべて従価税率一本にいたしたのであります。その際に恒久的な輸入税率としてはそれでよいかも知れないけれども、暫定的に当時の日本の経済事情等に応じまして、その輸入税率によらず軽減又は免除する必要がある品目につきまして、関税定率法の附則等におきまして暫定的に一定の年限、原則として「年間でありますが、一年間の期限を限りまして軽減又は免税いたしておるのであります。ここに第一條の第一号に挙げてございます関税定率法附則第二項と申しますのは、小学生と保育所の児童の給食、いわゆる学童給食であります。その学童給食の用に供しまするところの乾燥脱脂ミルクについての輸入税の免除の規定でございます。それから第一條の第三号は、金管理法第二十條第一項とございますが、これは戦時中金鉱業整備によりまして荒廃いたしましたところの金鉱業を更に復興いたしますために、金鉱業に使用いたしますところの特定の器具機械類などにつきまして、暫定的に関税を免除いたしておる規定であります。それから第四号の関税定率法の一部を改正する法律附則第五項及び第六項と申しますのは、先ず附則第五項のほうは、こうりやん、とうもろこし、或いは炭化水素油、石油コークス、航空機等十二品目につきましての関税の免除を規定いたしておりますし、又炭化水素油の中でも軽油も潤滑油について、それから建染染料につきましては、一定の関税の軽減を規定いたしておるのであります。附則第六項は、いわゆる重要機械類の免税の規定でございまして、新式高性能の産業用の機械であつて、我が国の経済自立達成に資する産業の用に供するものにつきましては、政令で品目を規定いたしまして輸入税を免除いたすことになつております。これらの関税の免除又は軽減につきましては、当初期限は、第一号の関税定率法の附則第二項、第四号の関税定率法の一部を改正する法律案附則第五項及び第六項につきましては、本年の三月末日までの免除又は軽減でございました。それから第三号の金管理法第二十條第一項の免税は、これは本年の四月末日までの輸入税の免除であつたわけでございます。政府におきましては、前国会におきまして、これらの軽減又は免除につきまして大体原則として更に一カ年間期限を延長いたすと共に、更に特定の品目につきまして関税率の改正等を提案いたしたのでございますが、国会解散によりまして不成立となりましたので、取りあえず参議院の緊急集会におきまして、これらの暫定的の軽減又は免除の規定につきましては今年の五月末日まで暫定的に期限を延長するというふうに御審議願つたのでございまして、今回更にこれらの関税の免除又は軽減につきまして取りあえず期間を七月一ぱいまで延長いたしまして、その間に更に本格的な関税率の改正等を盛りました法案を提案いたしまして御審議を願う、こういう段取り担いたしておる次第でございます。簡単でございますがちよつと御説明をいたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/8
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009・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に、第二條関係につきまして白石法規課長の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/9
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010・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二條関係につきまして御説明を申上げます。昭和二十一年度におきまする一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金でありますが、先ずこの借入金の内容を御説明いたしますと、本借入金の第一は、昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるために借入れましたものが百億円であります。それから同じく昭和二十一年の帝国鉄道会計経費支弁のために借入れましたものが四十二億四百六十万円であります。同じく昭和二十一年の法律第五十五号によりまして通信事業特別会計経費支弁のために借入れましたものが十五億三千万円でありまして、その合計は百五十七億三千四百六十万円に達しております。これらはその後特別会計の廃止等のために借入金の承継が行われまして、現在におきましては一般会計の負担に属する分が百五十一億七千八十六万円、郵政事業特別会計の負担に属する分が五億六千三百七十四万円と相成つております。この借入金の償還期限は、先刻緊急集会において成立しました法律によりまして、二十八年の六月一日までに償還しなければならないということになつておるわけでありまするが、現在の予算の状況はこれの償還が殆んど不可能でありまするので、更に二カ月間延期をお願いいたしまして、本予算におきましてその方針が確立した暁におきまして、その措置は又改めて考究したいというわけで、ここに延期の規定をお願いしておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/10
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011・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 質疑のあるかたは御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/11
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012・松岡平市
○松岡平市君 この期限等の定のあるものにつきという法律ですが、これは七月三十一日まで延ばすということは、今言うように今回の国会期間中に審議をするためだということはわかりますが、前に五月三十一日までに期限をきめておかれたのは、どういう理由によつて五月…十一日ということにしたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/12
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013・泉美之松
○説明員(泉美之松君) これは先ほども申上げましたように、実は解散になりました国会におきまして、それぞれ期限を大幅に延長する法律案を提案いたしておつたのでございますが、それが解散によりまして廃案になりましたので、参議院の緊急集会におきまして、一応選挙が終りました後国会活動が始まりますまでの期間を予定いたしまして憲法五十四條の規定にあります国に緊急な必要がある場合の措置といたしまして、三月三十一日とありましたのを、五月三十一日まで二カ月間暫定的な期限の延長を図つて、それを緊急集会で御議決頂きまして、現在衆議院にその緊急措置につきまして同意を求めておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/13
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014・松岡平市
○松岡平市君 そうすると、議会活動が始まる最短期間をきめたわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/14
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015・泉美之松
○説明員(泉美之松君) さようでございます。参議院の緊急集会におきましては、国に緊急な必要がある場合の措置といたしまして、総選挙が終つて国会活動が始りますまでの間の暫定的な措置だけをきめて頂いたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/15
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016・土田國太郎
○土田國太郎君 ちよつとお伺いしたいのですが、この揮発油税といいますか、これの内地の生産数量、或いは輸入総数量というものが政府でおわかりになつておればお伺いしたいのですけれども、これに対する内地の生産の税額、フルといたしますれば税額は或いはどの程度の金額になつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/16
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017・泉美之松
○説明員(泉美之松君) 揮発油税につきましては、大部分が輸入のものを精製いたしたものが大部分でございまして、内地産のものは大体五%足らずの程度でございます。九五%までは輸入のものでございます。
それからその税額につきましては、前回提案いたしました予算におきましては、一応百五十八億三千百万円と収入を見込んでおつたのでありまするが、その後の状況を見ますると、若干消費が殖えておるようでありますので、この百五十八億の収入が二十億余り殖えるのではないかというふうに見ておりますが、今後も十分検討いたしました上で、本予算を提出いたします時までに確定した数字をお示しいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/17
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018・土田國太郎
○土田國太郎君 百五十八億一千三百万円……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/18
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019・泉美之松
○説明員(泉美之松君) 百五十八億三千百万円でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/19
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020・土田國太郎
○土田國太郎君 関税ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/20
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021・泉美之松
○説明員(泉美之松君) 揮発油税でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/21
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022・土田國太郎
○土田國太郎君 関税は別ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/22
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023・北島武雄
○説明員(北島武雄君) 関税につきましては、輸入いたしますものの大部分でありますところの原油、重油、燈油というのは暫定的に免税いたしております。ただ軽油と潤滑油につきましては二割の税率を一割というふうに軽減しております。併しその金額は僅かであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/23
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024・小林政夫
○小林政夫君 この前聞いたのですけれども、航空用として若し税をかければ幾らになるかということは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/24
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025・泉美之松
○説明員(泉美之松君) 昨年二十七年度の実績について申上げますと、免税額は六千七百万円になつております。二十八年度の見込につきましては今検討中ででございますが、保安隊関係の消費が若干殖えると同時に日本航空関係のほうも殖えますので、大体九千大百万円程度の免税額になるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/25
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026・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御質問なければ次に当該期限等を変更するための法律案の第三條につきまして、岸本給与課長の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/26
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027・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 第三條の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の期限延長でございますが、この法律は昭和二十五年度に制定されまして、それより毎年々々変更するという臨時立法の形で参つておつたのでございます。先般の国会では、昭和二十八年度もこれを延長するための法律を提出いたしておつたのでございますが、解散によりましてこれが不可能になりました。で、参議院の先般の緊急集会におきまして、本法律案を更に二カ月効力を延長して頂くという措置を頂いたわけでございまして、この法律案におきましても、更にもう二カ月、七月三十一日までその期限を延長さして頂こう、こういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/27
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028・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 物品税につきましては、内容の説明は後日に譲ります。
この際別に御質疑がなければ、本日はこの程度にて散会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/28
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029・平林太一
○平林太一君 ちよつと委員長にお尋ねしたいのですが、先頃新聞紙上で拝旦しますと、今回大蔵大臣に代議士である小笠原三九郎君が就任した、こういうふうに新聞に見えておりますが、その通りでありますか、ちよつと伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/29
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030・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) それは事案でありまして、すでに参議院の公報にも載つておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/30
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031・平林太一
○平林太一君 それで承知いたしました。公報では承知いたしております。
そこで本日は第一回の大蔵委員会でありますが、大蔵大臣としての小笠原君が当然出席して、委員会に対する挨拶をいたさるべきことが極めて常識的な、妥当なことであると思いますが、本日ここに見えておりませんが、その点委員長との関係はどうなつていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/31
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032・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御尤もでございます。できるだけ大蔵大臣にも早い機会に出席して頂こうと思つておりますが、御承知の通り衆議院におきましては、先般参議院の緊急集会で決議した四月、五月の暫定予算の審議で、或いは又新らしい六月の暫定予算審議等に、又参議院の予算委員会におきまして、すでに予備審査もやつておるという状態にあつて、非常に御多忙のようでありますが、今の平林君の御質問の御趣旨はよくわかりますので、できるだけ御期待に副うように、速かなる機会に出て頂くように取計らいますから、御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/32
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033・平林太一
○平林太一君 委員長のお話は誠に結構であります。併し今の委員長の御説明によりますと、非常に大蔵大臣小笠原君の立場を御付度になられて、非常におとりなしをせられているようでありまして、その御態度、お心持は大いに傾聴いたしまするが、併しながら第一回の本日の大蔵委員会、それに対しまして本人に誠実な意思がありまするならば、今委員長が御付度になられたようなこととは違いまして、せわしければせわしいでよろしい。参つて、たとえ一分でも二分でも挨拶をするということが極めて妥当である。又それが我が参議院の大蔵委員会に対する大蔵大臣としての当然のこれは職務である。それをここべ出席しないということは甚だ不誠意である。不誠意でなければその職務に怠慢疎漏である。この点を委員長から厳しく大蔵大臣に警告をせられたい。私がそういうことを申上げますことは、由来大蔵官僚というものは、非常に今日の時代におきまして一番非民主的である。民主主義の政治に一番遅れておるのが官僚のうちで大蔵官僚である。そういうことがこの中央においてそうである。それは中央においては我々において適時これを牽制をいたし、又それぞれの処置をいたすので、或る程度これは是正されるが、これが全国のいわゆる大蔵関係方面の官僚、これは極めてその全国各地におきましての大蔵関係の税関係に対する国民全体の大多数との間に折衝せられております事柄については重大であります。地方の税務官吏或いはそういう関係官吏が如何に税問題等に対しまして旧態依然とした、つまり物々しいいわゆる硬直した態度で、そうして民衆に接しておるか、こういうことは非常に私は大蔵行政の上におきまして、先ず我々がこれを審議するに先立ちまして、極めてこの点を明らかに、厳重にいたしておかなければならないことと思います。今日小笠原君がここに出席しないということも一つの現われであると私はそう思うからこれを言うのであります。非常に、全国の大蔵官僚の一つ思想或いは態度の入れ換えというものをしないと、容易ならないことであるということで、私はこのことを申上げるのであります。この点いずれ小笠原君が御出席になりましたら、私からも改めて申したいと思いますが、今日の経過につきましては、委員長から直接一つ小笠原君まで厳重なる一つの反省を求められ、警告されることをこの際希望として申しておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/33
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034・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 平林君の今の御発言は御意見として十分伺つておきます。大蔵大臣に対しましては、成るべく速かなる機会に、こちらに御出席を要求いたしておきます。
ほかに御質疑がなければ散会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/34
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035・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) それでは本日はこれを以て散会いたします。
午前十一時二十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00119530527/35
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