1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年五月二十九日(金曜日)
午前十一時五分開会
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出席者は左の通り。
委員長 大矢半次郎君
理事
西川甚五郎君
小林 政夫君
菊川 孝夫君
松永 義雄君
委員
青柳 秀夫君
岡崎 眞一君
木内 四郎君
藤野 繁雄君
松岡 平市君
安井 謙君
山本 米治君
土田國太郎君
三木與吉郎君
森下 政一君
堀木 鎌三君
平林 太一君
政府委員
法制局次長 林 修三君
大蔵政務次官 愛知 揆一君
大蔵省主税局長 渡辺喜久造君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省主計局給
与課長 岸本 晋君
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本日の会議に付した事件
○大蔵省関係法律のうち期限等の定の
あるものにつき当該期限等を変更す
るための法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和二十八年分所得税の七月予定申
告の特例等に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○物品税法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
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001・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) これより第二回の大蔵委員会を開会いたします。大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案を議題といたします。百質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/1
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002・小林政夫
○小林政夫君 昨日時間切れで、質問の途中で打切つたのでありますが、予算とこの法案との関係について予算的な問題については我が会派の森君から予算委員会において本日質問があるわけであります。一点だけ伺つておきますが、第二条の昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計云々、この期限に関する法律の一部を改正する法律が前回の国会において、解散前の国会において物品税よりもまだ国会の意思は確定しておつたと思うのです。衆議院は上り、参議院も委員会においては上げて明日の本会議へかけるという時に解散になつた。そういうようなもので、これを仮に二カ月延期する必要がどういうわけで生じたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/2
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003・林修三
○政府委員(林修三君) じや私から、実はこれは主計局長なり、或いは理財局長から御答弁いたすのが筋だと思いますが、私の知つております範囲についてお答えいたします。今お話のように、第二条のこの借入金の償還の延期の問題は、この前の解散されました国会に、この法律の確か改正法律案を御提出申上げておつたと思います。その内容は確かこの借入金を公債化いたしまして、その公債を何年かに亙つて償還するという内容になつておつたと存じます。従いまして、恐らく今度の本予算の編成と並行いたしまして、この借入金の償還をどういたすかということにつきまして、又前の通りの案をお出しいたしますか、或いは多少違つたものをお出しいたしますか、これが大蔵当局において考究の上そういう法案を御提出申上げることになるのであろうと存じております。それがきまり、そういう法案が国会で御審議を願いましてきまりますまでの間という意味で、取あえずこの延期をお願いいたした、こういう趣旨に私承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/3
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004・小林政夫
○小林政夫君 私の言つているのは、この際取りあえず六月まで一カ月分の暫定予算だから一カ月延期ということならまだわかるが、この六月末までには、少くとも解散前の第十五国会において衆参両院の実質的な意見はきまつている、そういう体制であれば、出されればスムースにこの前改正を企てられたと同様な改正で国会の意思は決定するのだから、少くとも七月の暫定予算であるにしても、或る程度その点は予算委員会においてもつと究明をしなければはつきり言い切れないけれども、六月の一カ月分の暫定予算と七月の暫定予算とを分けた、明らかに七月の暫定予算で行かなければならないにかかわらず、ここに一カ月分と小間切れにしたということは、多少七月の暫定予算は六月の暫定予算とはニュアンスを異にして来るのではないかということであれば、この前のように改正をその都度やつても行ける。そこに強いてどうして二カ月という、機械的に他の法案の期限と一緒に延ばしたかということにあるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/4
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005・林修三
○政府委員(林修三君) 今お話のございました六月の暫定予算と七月の暫定予算の性格云々につきましては、私からお答えいたしますより大蔵当局からお答えいたすべきことと存じますが、今お話のございましたように、この償還期限の延期に関しまする法律案は、前国会のような形で御提案を申上げますれば、恐らく衆議院、参議院のこの前の解散国会におきましては大体御賛成の趣旨であつたといたしますれば、簡単にこれはそのままであれば通るということも予想されるわけでございます。従いまして、これに関する限りは、或いは一カ月にするということも勿論考えられないわけでは、ございませんけれども、一応この法案といたしましては多少機械的とお叱りを受ければ、或いはそういうことになるかもわかりませんが、一応会期中にその法案が何とか成立するであろう、そういうことを承知いたしまして一応会期末までの暫定措置ということで御提出申上げたわけでございます。勿論その前にそういう法律が通りますれば、その法律の附則でこの点を書き直すということも当然できるわけでありまして、それは今後新らしく御提案申上げます法律案の内容において、二十八年度の本予算と睨み合せて恐らく考えるべきじやなかろうか、こういう考え方で、多少機械的かもわかりませんが、そういう一律的に七月末までと会期末に抑えたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/5
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006・小林政夫
○小林政夫君 まあ機械的であつたという、或る程度遺憾の意を認められたから、新たにこれ以上言つてもしようがないから……。昨日は関税定率法だけ一点指摘したので、こういう問題もあるのだということで、もう少し個々の法案に当つてただ機械的に二ヵ月延期するというようなことでなしに、もう少し事務当局も勉強をしてもらいたい。個々の法案についてそれに即応したような、予算とマッチするような措置が望ましい、こういう趣旨で発言をしているわけでございます。予算のほうを抑えれば……予算のほうで辻褄のつく説明をすれば法案のほうで合わない、法案のほうで辻褄を合せると予算のほうが合わないというようなことが、昨日来の質疑応答の過程において見受けられるわけで、今後この種のことについてはもう少し検討されて御提案願いたい。法的に救済の措置がふるということは私も十分承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/6
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007・菊川孝夫
○菊川孝夫君 大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案第一条第二号の租税特別措置法、これはこの前緊急集会の時に大分意見のあつた点でございますが、今後国内航空保護の目的を似つて、いつ頃までこういう措置を講ずるつもりであるかということと、それからもう一つは、今度新たに相当まあ恒久的な措置を講ずる前提として、期限等の定めのあるものを延長することになつていると思うのですが、今後はどういうふうに措置する考えであるかという点が第一点。
それから第二点は、この前緊急集会の際にも問題になりましたのは、これは日本航空ですか、日本航空という特定な会社が、減税の恩典に浴することに実際問題としてはなる。航空機はどうしても揮発油をたくさん使うのだ、そのたくさん使うやつで無税の揮発油を使うということになると、免税額も非常に大きな額になるのじやないか。大体金額は一体年間を通じてどのくらいになるか。
それから第三点で、日本航空の現在の営業成績は一体どのような営業成績になつているのか。特に株式のその当時の時価の問題が払込みよりも大分上廻つているのじやないか、そういうのは、その会社は非常にこういう恩典を受けているために上廻つているので、欠損をして国からこういう大きな補助を……補助というかな、租税上の間接的な補助を、これを受けなければならんような会社の株式が、払込みを非常に上廻つているというようなことは、どうも国民としては納得できんのじやないか、この点をどういうふうに大蔵省は考えているかという点を、この際もう一遍明らかにして頂きたい。
それから次に、今問題になつておりまする出光興産のイランの石油買付問題、これは出光興産の勝訴になつて、そうして又第二次の積出しのために船が現地に向つたというようなことも報ぜられております。従つて今後は日本の国内における……今まではイギリス系、アメリカ系の石油会社に販売権を殆んど壟断されてしまつて、高い揮発油を無理に買わされておつた。だからして揮発油は高くなつておつたのだが、今後こうしたイランあたりから安い揮発油が入つて来るということになると、イギリスやアメリカも自然販売戦において下げなければならん。下つて来るということになると、自然まあ免税のほうも或る程度考慮してもいいのじやないか。無税にしなくても、或いは半額というような措置も講ぜられるのじやないかと思うのだが、この点をどういうふうに考えているか、一つ御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/7
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008・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) お答えいたします。第一の御質問の点でございます。航空機用の揮発油の免税を将来どの程度の時期まで猶予する必要があり、或いはもう少し長い目でどのように考えて行くかという点でございます。先般の国会に御提案申上げましたのは、取あえず来年の三月三十一日まで免税を続けようという臨時措置法の改正を実は御提案申上げておつたのでありますが、緊急集会の時に菊川さんからいろいろな御岳など伺いまして、どうもその時の気持は、どちらかと申しますと、関税定率法も一年ごとに御承知のように切替えておりますので、まあそれと睨み合せまして、一年で大体おしまいになるという自信もなかつたのですが、とにかくまあ一年、来年の三月までそれじや取あえず延期せしめる。来年の三月までは必要でございます。それから先は必要かどうかという点についてははつきりしないが、来年の三月三十一日までは必要だから、それまで一応延ばして見ようというので、実は前回におきましてはその意味で一年間の延期ということで部長とも実は話合つていたわけでございますが、緊急集会の特別委員会の時に菊川さんの御注意もございましたので、もう少し先行きを見通した検討をして見たい、そういう意味におきまして、今度出します税制改正の案の場合におきましては、もう少し先行きを見通した結論を一応出しまして御審議願いたい。その意味におきまして、取あえず、御審議を願う期間もございますので、今回は二カ月ということに考えてお願いしようとしたわけでございます。まあ航空事業の先行きの見通しの点につきましては、今検討をしておりますが、まだなかなか直ぐには結論が出ないようでございまして、措置法の改正案を出すまでの間暫時御猶予を願いたい、この問題と関連しての問題についてまだ結論を得ませんので、御猶予を願いたいというふうに思つております。日本航空の最近の営業状況と言いますものとしまして、現在手許にございます資料は二十七年の十月一日から二十八年の三月三十一日、今年の三月三十一日までの期間における損益計算書がございますが、それによりますと四千三百十九万九千円の赤字になつております。営業収益といたしましては、一応四億八千八百万円、それから営業外収益が三百万円、端数がございますが省略させて頂きます。収入の合計としましては四億九千二百万円入つておりますが、それに対しまして航空運送費が三億九千三百万円、一般管理費一億五百万円、常業外の費用が三千六百万円、合計五億三千五百万円の支出がございますので、差引きいたしまして四千三百万円の赤字ということになつております。揮発油税の免税関係は、航空機用一般でございますので、必ずしも日本航空だけではございませんが、実績といたしましては、主なものを申上げますと二十七年度の実績としましては六千九十キロ免税の揮発油がございます。勿論その一番大株主とも言うべきものは日本航空でありましてこれが五千四百五十キロリッター、それから保安隊関係が四百キロリッター、新聞社用が二百四十キロリッター、これによる税額が六千七百万円でございます。二十八年度の見込みにつきましては、ちよつとまだはつきりした数字は出かねておりますが、或る程度揮発油の消費量全体が殖えて行くのじやないか、従つて免税の額も殖えて行くのじやないか。こう考えております。ただそういうふうにガソリン税を片方では免税しておりますが、通行税のほうは一応鉄道、船と同じように航空機の旅客には、日本航空の場合におきましても課税しております。その通行税のほうの負担関係は二十七年度においての実績として、大体二億ぐらい日本航空が納めておる状況でございます。これは勿論旅客には転嫁されるという建前にはなつておりますが、結局運賃の中に入つております。で、まあ航空庁のほうの意見としましては、通行税のほうを少し考えてくれないかとか、いろいろな話もあるのでありますが、現在の考え方としましては、まあ揮発油税のほうは一応航空機用一般ということでもつて免除、通行税のほうは課税、こういう建前をとつております。
それから現在の日本航空の株の値段は、今現在においては、ちよつと今調べましたら四十八円という建値だそうでございます。あの時はたしかに大分高い値段が出ておりましたが、株式一般のブーム景気に引かれた面が多かつたのではないかと思います。最近の増勢、同時に先ほど申しましたように損益の状態などが四千三百万円の赤字、こういつたような事態にあるわけでございまして、株価も四十八円とか、多少額面割りの状態、将来どんなふうに伸びて行くだろうか、又それを発展さすために、政府としてどういうふうに考えて行くべきか、こういう問題があるわけでございますが、我々としまても揮発油税の免除を臨時措置法に吹いてどういうふうにやつて行くか、もう少し検討した上で御提案申上げたい。この際としましては取りあえず期間としまして二カ月間だけ従来の措置をそのまま続けて参りたい、かように存じておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/8
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009・菊川孝夫
○菊川孝夫君 それで御説明はよくわかりましたが、大体この日本航空を今利用しておるという人は、どつちかというと、国民の階層ではまあ中流以上の人が多いと、こう見なければならんと思うのですが、そういう事業のこういう現状を減税して保護して行かなければならぬというところにちよつと割切れないものがあるのですが、一面においては今後国内航空は盛んにして育成して行かなければならぬことも認める。そこでなぜこの赤字が出るか、四億八千万円の一応運賃収入がありながら四千万円、約一割の赤字が出るかということは、大体アメリカ系の航空会社のほうに少し権利が、そういうものが高過ぎて向うのほうに儲けを皆吸い取られてしまうのではないかという点が一番今後考えなければならん問題だと思いますが、だから今後あなたのほうでどういうふうに処置して行くかということと併せて考えらるべき問題だと思いますので、これは今のところは見通しもまだはつきりないから、どういう方針でやつて行くかということについては御方針が今立つておらん、こういうお話でございますから、この程度にとどめて置きたいと思いますが、七月三十一日までの余裕期間において特に折角国内航空を育成させたつて、儲けたものは全部アメリカのほうへ吸い取られてしまうようなことのないように、よく航空庁ともお打合せの上でこの減税措置は慎重な態度を以て臨んで頂きたい、こういうことを申上げて置きたいと思うのです。
次に、同じく期限等の定のある法律の第三条の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律、これについてお伺いしたいのでありますが、この国家公務員等に対する退職手当は、これも本国会に改めて退職手当に関する法律はお出しになる予定であると承わつております。が、その際に公共企業体労働関係法の適用を受ける国家公務員であつてその適用を受けるもの、或いは専売公社であるとか、日本国有鉄道等の職員もこの国家公務員等に対する退職手当の法律の適用を受けることになつております。ところが一面におきまして公共企業体労働関係法におきましては、労働条件に関するものは団体交渉の対象とする、これは団体交渉はできるということに法律できまつているのですが、退職手当等はこれはもう労働条件の一つだ、これは誰が考えてもそうならざるを得ないのでありますが、ところが法律で以て退職手当はこうだときめてありました場合には、これはいい悪いは法律で保護されているのだからよいと言えばそれまででありますが、一方の公共企業体労働関係法によつて団体交渉をやつて、たとい一般の公務員に比べてその退職手当の割合がよくなろうと悪くなろうと、とにかく団体交渉によつて労働協約を結んできめた場合には納得できると思うのですが、法律で縛られてしまつておつたならば、これにはもう団体交渉の余地がなくなる。従つて公共企業体労働関係法が活かして運用をされない、こういう結果になると思うのでありますが、新たにお出しになる際には、公共企業体労働関係法の適用を受けるものは、この国家公務員等に対する退職手当に関する法律から除外をするということは考慮されなければならんのではないかと思うのでありますが、新たにお出しになる時に、これをどういうふうに考慮されるつもりであるか、それとも従前通りに、又この臨時処置に関する法律通りに、適用することにするつもりであるか。大蔵省のほうはどういう角度から検討されておるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/9
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010・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 御承知の通り先般解散になりました国会では、退職手当の法律は、公社、公共企業体を含めたもので提出いたしたわけでございます。その後国鉄につきましては、仲裁裁定が下りまして、まあ団体交渉でもつて、退職手当支給をきめたらよかろうという裁定が下りております。若干事情の変更がございますが、そうした点を織込みまして、今後提出いたします法案をどう取扱うか、まだ事務的に検討中の段階でございまして、最終的にここで直ちに決定的の答弁をすることは得ないと思いますので、御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/10
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011・菊川孝夫
○菊川孝夫君 それじやあなたは給与課長としてどう考えておられるか。これは法律上から言つても、私らもどうもこの仲裁裁定から考えましても、これは団体交渉できめたほうがいいと言つているし、又法律もそう言つている。にもかかわらず、この場合に、又新たに大蔵省で法律を出す場合に、公共企業体労働関係法の適用を受ける職員は、これも退職手当に関しては、この法律によるのだときめてしまつたのでは、これは非常に矛盾が起きると思うのでありますが、給与課長としてはどういうふうにお考えになつておりますか。これは善処されなきやならんと思う。これは慎重に考える必要があると思うのですが、今までは衆議院における与党の多数でもつて、ああいう法律も相当曲げて、強引に押し切つた点もございましたが、今後はそれをやられたのでは、ますますこの労働問題は紛糾して来ると思うのでありますが、せめて独立……、今まではまあ占領軍からのいろいろの指示もありまして、なかなか日本政府だけでは思うように行かなかつたと思うのでありますが、独立後の本当の意味の国会は初めてだと思いますので、この際は慎重に考慮されまして、法律の正しい運用を期する上において、これは切離して、そしてその結果仮りに団体交渉の結果はどうであろうと、仲裁の裁定はどうであろうと、それは公社の内部の営業成績その他によつて、左右されるものでありますからして、やむを得ないと思うのでありますが、納得した解決方法を講じて行くのが正しい行き方だと思うのでありますが、事務当局側はどういうふうに考えておられるか。政府から…。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/11
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012・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 事務的に只今考えております意見だけを申し述べさして頂きます。まあ法律論といたしまして、退職手当は労働条件に該当するのだから、団体交渉で必らず行かなければならんという一つの考え方もあるのでございますが、他面に特殊法規でもつて、例えば恩給、共済組合もこの例でございますが、これはすべて法律で規制いたしております。それによつて公共企業体もこの年金制度を運用しております。そういう観点から言いますと、同じ退職給与の一つのグループであります退職手当についても必らずしもそれを法律的に外さなければいけないのだという議論は直ちに出ては参らんと思うのでございます。それはむしろ政策的な判断の問題、つまり公社、公共企業体というものを自由にそこまで認めていいのかどうか、認める場合に、よそにどういう影響が波及する問題が出て来るかどうか、そうした点を考慮して、政策的に判断するべき問題じやなかろうか、かように考えているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/12
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013・菊川孝夫
○菊川孝夫君 まあ恩給と、それから共済組合の問題等を絡めてお考えのようでありますが、ここでそれじや恩給や、共済組合の問題につきましては、一応この法律の適用を受けたほうが、先ずこれは非常に事務的な問題と絡んで参りますものですから、そういうふうに適用を受けることを、公社側も或いは労働組合側も納得して、一応労働協約を結ぶという形式を取つたら、これは成立つと思うのでありますが、ところが退職手当の場合につきましては、これはどうも退職手当だけはせめて一時限り解決する問題でありますから……、恩給や共済組合等になりますと、長い間の事務的な手続等が非常に複雑になりますから、これは一括して一般の公務員と同じように取扱いをしたほうが、事務的にも非常に簡単で、と言いますか経済的に処置できると、こういう点から、双方が合意の上でその適用を受けることにしようということに納得すれば、そういう処置も私はいいと思うのでありますが、この退職手当につきましては、先ほどあなたもおつしやいましたように、それでは困る。というのは、大体公社側でも切離してもらつてもいいのじやないかというような考えを持つておるし、又組合側としては是非これだけは団体交渉の対象として残してもらいたいという強い要望があつて、遂に仲裁委員会の裁定を仰ぐというところまで来ておるものでありますから、これと共済組合の問題とを引つ絡めて、理窟の上で押し付けるということは、少し強引過ぎるのじやないか、私はかように思うのでありますが、この点もう一遍伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/13
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014・岸本晋
○説明員(岸本晋君) まあ只今の御説明の申上げ方が悪かつたかと存じますが、現在の退職手当の金額が恩給、共済法と考え合わせてきめられておる金額でございます。従つて恩給、共済法を公務員と同じに適用してやりながら、退職手当だけは別に勝手にやつていいのだという議論は、必らずしも実際の金額のきめ方の上においては出て参りないわけでございます。その点を将来どうするかということは大きな悩みでございます。特に先だつても新聞に出ておりましたが、人事院で新らしい年金制度というものを勧告すると言つております。その年金制度と関連して公社の年金も作ろう、その場合は、社会保障の立場から、退職も年金法と呼応して判断して行かなければならない。こういう問題を控えておりますので、必ずしも理窟だけで割切るわけでなく、もう少し大きい流れを見てそれに余り矛盾しないような処置をとつて行きたい、かように考えているわけでございます。今度の国会でどういうことになりますか、これは先ほど菊川先生のおつしやいましたような意見もございますので、なお具体的に研究いたしました上で結論を出したいと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/14
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015・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/15
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016・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言もないようでありますから、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/16
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017・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。大蔵省関係法律のうち期限等の定めのあるものにつき当該期限等を変更するための法律案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/17
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018・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条により、本委員会における質疑、討論、表決の要旨を報告することにして、あらかじめ御承認願うことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/18
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019・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。本院規則第七十二条により、委員長が議院に提出する報告書に付する多数意見者の御署名を願います。
多数意見者署名
三木與吉郎 菊川 孝夫
西川甚五郎 小林 政夫
藤野 繁雄 森下 政一
青柳 秀夫 安井 謙
平林 太一 松永 義雄
岡崎眞一 土田國太郎
堀木鎌三 松岡 平市発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/19
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020・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案を議題といたします。御質疑を願います。……別に御発言もないようでありますが、質疑は終局したものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/20
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021・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言もないようでありまするが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/21
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022・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより採決に入ります。
昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/22
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023・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は原案通り可決、すべきものと決定いたしました。
なお、諸般の手続は値例により御一任願いたいと存じます。
それから本院規則第七十二条により委員長が議院に提出する報告書に付する多数意見者の御署名を願います。
多数意見者署名
三木與吉郎 安井 謙
菊川孝夫 平林太一
西川甚五郎 松永義雄
小林 政夫 岡崎 眞一
藤野 繁雄 士田国太郎
森下 政一 堀木 鎌三
青柳 秀夫 松岡 平市発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/23
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024・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に、物品税法の一部を改正する法律案を議題に供します。質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/24
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025・土田國太郎
○土田國太郎君 ちよつと伺いますが、この物品税の減税に伴いまする結果として、政府の税収入にはそう影響があるかないか、それとこの間接税の減免税が大分流行して参つておるようでありまするが、将来政府といたしましては、間接税はだんだん減免したいというような方向に向いますようなお気持を持つておるかどうか、その点をちよつとお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/25
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026・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) 物品税の今回の措置によります税収減につきましては、昨日もちよつと御説明申上げましたが、繰返して一応申上げます。
本措置によりまして税率引下が法律的に行われます。
それから別途お手許に御配付申上げたのでございますが、課税最低限の制度があるにつきまして、相当これの引上を行おう。即ち従来例えば五百円までは税金がかからなかつたものを、今度七百円のものまで税金がかからないようにしようと、こう言つたような意味の措置が幾つかなされることを考えております。これらの措置によりまして大体税収の減としては平年度としまして三十六億くらい一応考えられますのですが、別途これも政府案要綱としてお手許に差上げてございますが、果実酒に対する課税を新らしくやりたい。それから大型自動車には現在三割の税金がかかつております。小型自動車には二割の税金がかかつておりますが、この大型と小型の区分と申しますものが現在におきましては、前の輪と後の輸の幅、これを軸距といいますが、これが百二十インチ以上のものを大型としておりまして、それ以下のものを小型にしておりますが、現在の区分でございますと、大型というものは、アメリカ製の本当の高級車のキャディラック、パツカード、それからビュィツクのようなものが大型になつていまして、フォード、シボレーはむしろ小型に入ります。これは一番最初できます時には百十二インチというのがあつたのであります。国産の車はそれによりましてもトヨタ、日産にしましても、九十九、九十八インチで、古二十インチ以上を以て大型にするというのはいささか日本人の常識とはち事つと私は違つているのではないかと思いますが、それでいろいろ関係の官庁とも話合いまして、その区分を百十インチ以上のものを大型にしよう、大体フォード、シボレー以下アメリカ産のものが大形、日本産のものはさつき言つたように相変らず小型、欧洲物はむしろ小型のものが多いように思います。大型のものも中にはあります。そうしますとそこで相当の税収が出ます、二割のものが三割になりますから……。差引きまして平年度としましては約二十四億くらいの減税になるのではないか。本年度としましては十六億程度の減収を考えております。
以上が一般物品税の措置によります税収入への影響であります。
間接税を将来どういうふうに持つて行くかという問題につきましては相当我々のほうとしましても慎重に考えたいと思つております。
ただ物品税に従つて間接税全体をまあ引下げて行く方向に向うのがいいかどうかということについては、必ずしも全面的にそれでそういう方針をとつて行くというわけには申上げかねると思つております。ただ物品税につきましては昨日もいろいろ議論が出たのでありますが、奢侈品課税という問題もございますが、最近のように買手市場になつて参りますと、税法が本来規定いたしておりますように、消費者に転嫁されるということが思うように行つていないようでございます。従つて物品税に対するいろいろな反対の請願が当委員会にもたくさん付託されていると思いますが、消費者のほうから出るということよりも、大体は業者のかたから出ていらつしやる。結局は転嫁が不十分のために業者のかたの負担になつている、こういうことが物品税の問題では特に多くあるわけでございまして、そういう意味におきまして、今度のは非常に理論的な措置ではございますが、措置をとつたわけでございます。将来の問題としまして、間接税全体をどう考えているかということにつきましては、結局国の経費の問題、或いは直接税と間接税との関係全体を睨み合せまして十分検討して参りたいと思いますが、御承知のように所得税もまだまだ高うございますし、法人税も高うございますし、そういつたものと睨み合せて間接税を優先的に下げるという結論を余り早く出すのも如何かと考えて、必ずしも間接税を下げるという方針を特にとつているというわけではございませんが、やはり物品税のようなものにつきましては、実情に即した低減をなすべきではないか、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/26
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027・森下政一
○森下政一君 細かいことを聞きますが、この中に品物の名前を挙げて、「同部分品及附属品」というものがかなりあるのですが、何か部分品、附属品ということについてはそれぞれ内部ではおきめになつているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/27
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028・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) 非常に御尤もな御質問でございますが、この物品税は戦争中にできた法律なのでございますが、法律の面には今御指摘になりましたように、比較的抽象的なことが書いてございます。ただその頭に、「左二掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法ニ依リ物品税ヲ課ス」こういうふうな書き方に実はなつております。従いまして一番最初の「ゴルフ用具、同部分品及附属品」これでありますが、たしかに御指摘のように全然わかりませんものですから、そこで施行規則のほうに全部これを受けまして、それで例えばそれで言いますと、「ゴルフ用具、同部分品及び附属品」という内訳といたしましては、「イ、ゴルフクラブ及ゴルフボール、口、ゴルフクラブノヘツド及シヤフト、ハ、ゴルフクラブ用ノバツク、ケース及ヘツドカバー」、こういうふうに一応政令のほうではつきり書いてございます。従いまして政令のほうと併せ見ますると、一応具体的にどういうものが課税対象になつておるかということについては、はつきりしてあるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/28
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029・土田國太郎
○土田國太郎君 この物品税を製造課税から小売課税に移管しておるものがありますが、これは却つて脱税奨励のようなふうに感じますが、そうではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/29
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030・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) その点につきましては、前国会におきましても随分御議論がありまして、昨日もいろいろ御議論のあつたところなのでございますが、実は今度小売に移そうと考えております幾つかの物品税につきましては、この製造家、メーカーという人たちは非常に小さい人々ばかりで、金属製品などになりますといわば飾り屋さんのような人が製造業者になつてしまうわけでございまして、従つて小売業者の数も非常に多ございますが、製造業者の数もかなり多い。それで同時に製造業者のかたのほうがどちらかといいますと、裏店でもできる、アパートでもできるといつたような関係からしまして、小売業者のかたに比べますと、非常に目につきにくいところで製造がなされておりますし、又経済的に見ましても割合に問屋とか、そういうかたに比べて弱い立場にあるものですから、先ほどもちよつと触れましたが、転稼がしにくい。こういつたような関係で非常に遺憾ですが、現在の施行状態はうまく行つておりません。結局そういつたことも考えまして、どうもこういうものが一番最初に出来ました時に小売課税でなされて来たものですから、やはり製造課税ということが、どうも実行上無理なものじやないだろうか、そういうものだけを選びまして小売課税に持つて参りました。従いまして同じ金属の製品でありましても、例えば金時計でありますとか、時計の側のようなもの、これは大きなメーカーしか作り得ないものでございますので、こういうものは相変らず製造課税に残しておく。こういう配慮がしてあるわけでございまして、どちらにしてもむずかしい点は残りますが、やはり小売課税に持つて行くほうが現状よりもはるかに改善されるのじやないだろうか、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/30
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031・森下政一
○森下政一君 私は十分知識がないものですが、丙類の中に「楽器、同部分品及附属品」というのがありますね。この楽器類について免税点が設けられて、その部分品の中にも何というのですか、絃ですね。例えばヴアイオリンの絃とか、金属巻きの線というものがあつて、そんなものは非課税になつているということですが、これは楽器の附属品については減免の措置が講ぜられていると解釈していいのですか。例えばケースだとか或いはヴアイオリンの場合に、ヴアイオリンの絃といつた問題、そういつたものにやはり同様な措置が講じられていると、こう承知していいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/31
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032・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) 今の問題につきまして、やはり詳細は施行規則のほうに一応名前が載つておりましてそして今の同部分品とか附属品というものの列挙の中に、楽器部分品及び附属品、この中に絃楽器用の絃、弓、或いは撥並びに弱音器、それから楽器用ケース、こういつたものが実は載つているわけでございます。従来この楽器部分品及び附属品につきましては、いわゆる課税最低限の制度はございませんでして、ただ、いわゆる玩具に類するようなものは、これは無論玩具のほうに取入れてしまいまして玩具のほうの課税最低限で落してしまう。まあハーモニカとかそういう小さいものですね。それで今度いろいろ業者の御意見などもございましたものですから、それで楽器については千八百円の課税最低限、つまりそれでずつと話が進んで来たわけでございますが、ただ部分品、附属品についてはいろいろ議論がありまして、こういうものになかなか課税最低限の制度を作るということは相当むずかしい。どの程度に作つたらいいかということで非常に問題があつたわけであります。それでいろいろ誓いもありまして御意見も伺いまして、まあ結論として絃の中で一応いわゆる金属巻きの線ですね。これはもうとにかく外そう。そうでないものはまあ一応課税しよう、まあその辺で大体一応御了解を得たのでありますが、今のところ絃、それから木撥は落そう。絃、ケースについて何かもう少し考えられんかといつたようなお話が実は最近出ているのでありますが、大分ほかのほうのバランスも実はございまして、一応政令案がきまつて、これが基礎になつて衆議院のほうも一応御承認を得ているのでございますから、まあもう少し今言つたような点につきましては、我々のほうに検討さして頂いた上で、又更に結論を出すことにして、この際におきましては現在御提案申上げているような政令案でもつて実施することを御承認願いたいと、かように考えているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/32
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033・森下政一
○森下政一君 大体わかりましたのですが、この部分品及び附属品というものに、やはり非常に面倒かも知れんけれども、課税最低限というものを何とか案出されることが、減税の趣旨から考えても私は妥当ではないかと思う。又同時にこれらのものの製造量というものも大したものではないし、減収になる部分も非常に少いと思いますから、趣旨を一貫する意味においてかなり微細な問題であり、いろいろ品物と品物とのバランスというようなものも勘案する上において複雑であろうと思いますけれども、減税の趣旨を一貫する上においては、やはり課税最低限というものをこれらについても設けるべきではないかと私は思う。この機会とは言いませんが、将来物品税法の改正する時があれば、この点を十分考慮して、只今申しましたような趣旨を取上げて頂きたい、これを強く要望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/33
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034・青柳秀夫
○青柳秀夫君 一言だけ伺いたいのですけれども、実はこの小売課税の中にお廻しになつた理由はよくわかりましたが、この中に七宝焼の製品がございますが、これは私全国的の製造状況はよく知りませんが、愛知県が相当重要な地位にあるようでございますが、愛知県では有名な安藤七宝店、これのが一番品質もよくて、殆んどデパートその他の貴金属品店で売つているのはこの製品でございますが、又名古屋の近在に七宝村という村がございまして、そこに相当の数の業者が組合を作つて製造しております。この愛知県名古屋の生産品が相当な私は部分だと思うのでありますが、これなどは先ほど御説明のありました零細な、何といいますか、飾りの職人がやつているのではないのでございまして、この全体の振り合いから言いましてこういうふうにされたといえばそれまででありまするけれども、私は製造税とすればもう一回で徴税ができますが、これが小売でやるとすれば全国的に非常に多勢の人の手を煩わすということにもなりますので、こういう点についての大蔵当局の御調査、御説明から伺つておりますと、非常に御尤ものように聞けますけれども、私現地におりまして実際を見ておりますので、何となしこの七宝については腑に落ちない点がございます。そういうわけでございますので、ここにありますものを今変えてくれというようなことは申上げませんけれども、どうか一つ実情に即したように是非一つお取扱いを願いまして、御説明にありましたことは、私ども十分その通りに拝承いたしたいのでありますけれども、何となし小さな貴金属の飾り屋と同様にお考えになつているような点が根本的に間違つているのじやないかという気がいたしますので、念のために一言申上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/34
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035・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) 私のほうでどうも話を聞き調べたところでは、実は名古屋地区などに今の安藤七宝店のような大きなかたのほかに、可なり小規模の生産をしているかたがいらして、どうもこの転稼がうまく行かないので、最非これは小売課税のほうに持つて行つてくれんかという御希望が非常に強いのでございまして、我々のほうの調査が或いは十分に行つていなかつたかも知れませんが、そういうかたの御希望も強くありましたし、それからまあ昔から七宝は小売課税であつた時代もございますので、この機会に七宝製品を取り外すように持つて行きたい、実はこういう結論を出したのでございますが、お話を伺いますと、必ずしも我々の結論が妥当であつたかどうかという点について、ちよつと私もそれほどはつきり自信を持つておりませんですが、これはまあそういう意味におきまして相当強い御希望があり、我々も一応調べて見て、その御希望は御尤もだという結論が出ましたのでこういう提案をしたのであるということだけを、一応御了承を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/35
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036・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますから質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/36
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037・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/37
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038・平林太一
○平林太一君 本法律案に対しましては、もつぱら渡辺主税局長から説明を聴取いたしましてこれを大体了承いたすものであります。但し政府は当委員会において極めて重要な質疑応答が展開いたされたことをよく御承知になり、この点に対しまして、これが施行運営に当つて十分にこの意思を尊重せられて誤りのないことを期せられたいということを申上げて、これに賛成をいたすのでありますが、この機会に一、二申上げて置きたいと思いますことは、この物品税の総額は昨日の主税局長の答弁を待つまでもなく、二百三十億円内外と承知いたしておりますが、現在の税収入が明年度において八千百億円というような数字から見まするというと、必ずしも、これは厖大なる数字、大なる数字とは申し難い。むしろその数、品種、品目が多種多様に亙るにもかかわらず、その収入として挙げられるのは二百三十億円内外、従いまして、そういう点からいたしまして将来本法律案のこの品目の内容に対しては、政府は十分に考慮せられ、いわゆる大衆課税に相成るがごときものに該当をする物品、品物に対しては、できるだけこれを全免することに研究をせらるべきであると思う。二百三十億円は要するに非大衆物品に対してもつぱら課税することによつてこれが充当せられることも大いに考えられるのでありまして、但し芸術或いは美術、文化、そういうものに関係あるところの物品に対しましては、別な方法によりまして国がこれを助成するなり或いは助力する、予算上の措置によつてこれはいたすべきである、そういうことによりまして、もつぱらこの二百三十億円はいわゆる大衆物品にあらざる、大衆物品でない非大衆物品にこれを転嫁するという方向を今後十分に研究をせられたい、先日来主税局長の答弁極めて誠実な答弁をせられ、又内容に深く立入つた答弁をせられて、非常に満足しておりますが、ただその根本の問題に対しては、今日の社会情勢、国民生活、大衆生活の上に及ぼす税の負担というものを非常に今後考えて行かなければならんのでありますから、その点をここに政府に強く要請いたしまして、これに賛成いたします。
但し、この機会に極く簡単に附加えておきたいと思いますことは、この大衆課税のことを申したことに関連いたすのでありますが、現在たばこは専売益金として年々一千三四百万円の収入を見ております。私はこれらのたばこのようなもので益金といこうとは甚だ非民主的である。当然これは……なぜ非民主的と言うかと申しますれば、今のたばこのごときものは、大衆的なものが対象である。然るにたばこの原価は只今ピースにいたしましても光にいたしましても、五、六円のものである、四十円のピースに対して三十五、六円が、これが予算面において利益として上げてそれが一千三百億円、四十円の品物に対して三十五円の利益金であるというようなことは、甚だ我が国の利潤というものの性格を政府みずからが打ち壊しておるものである。非常にこれは驚くべき事柄であると思うのであります。でありますから、これはむしろ卒直に税と原価がいくら、税がいくら、そうすると原価がピースは六円、税が三十五円、こういうふうにして行くべきものである。いやしくも大衆課税に対して一つの欺瞞である、こういうふうに考えるのであります。たばこの問題につきましては、その機会を通じまして値下げその他の方法を、予算上の措置として考慮して考える余地があるのでありますが、たまたま本日の物品税を審議するに当りまして、ここで本物品税について将来に対する一つの示唆を、私はこれを考えたければならない。かように思うので、討論に当りましてこのことを強く申上げておく次第であります。以上を申上げまして私は本案に賛成をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/38
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039・小林政夫
○小林政夫君 私も本案に賛成をいたしますが、質疑の過程において明らかにされたように、政府当局からもそういう御説明がありましたが、現在の悟勢が買手市場になつてこの本税はメーカーに対する圧迫になつておる。特にその対象となる業者については、中小企業が非常に多く、又同時に中小企業であつて又輸出関連産業であるというような面も可なりあるわけでありまして、或るべく速やかな機会に全面的な、根本的な検討をしてできれば廃止をして奢侈税に変えて行くというような構想で考えてもらいということが一点。
それから、この物品税をそのままの形におくとしますと、この各品目における税率或いは免税点の問題等についても相当これは政府当局においても苦心された結果ではあるけれども、いろいろまだ十分に研究をされておらない点もあり、又第一次、第二次の区分についても、例えば身辺用紙貨類等については、必ずしもこの第一次、第二次、第三次の区分から言つて適当な区分ではないと思いますが、そのような点についてもなお十分に検討を要する点が残つていると思います。いろいろ個々の品目について話したいこともございますが、ただ一点だけこの機会に申述べて、私は質疑応答の過程においての我々の意向を汲取つてもらいたい。その一点と申しますのは、ラジオ受信機であります。すでに千百万台と
いうような普及を示しておる。又放送法の実施以来多数の民間放送会社が設立をされて、ラジオ聴取者は電波の分離を或る程度可能とするスーパー級受信機を必要とし、現実においてはスーパー受信機は国民の普及型となつておるのであります。然るに原案は真空管五球以上と以下とに区分して五球以上に対しては現行税率より高率の二割課税をなさんとするものであり、又スーパー受信機のうち、特に感度の悪い地方においては六球スーパーを使用するほかなく、実情が無視されておるのであります。この点については税率或いは免税点等の点について、将来十分に研究を願いたい。この一点を特に附加して賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/39
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040・堀木鎌三
○堀木鎌三君 物品税について私質問の際にも言つたのでありますが、どうも最近の経済の状態から見まして、どうも飽きたらないところがある、こういうふうな浪費面、消費面、而も国民生活の実質的な生計費と余り影響のない奢侈面が今の日本経済を蔽つておる実情だと思います。これはどこへおいでになつても、みんな比較的いい写真機をぶら下げている。高級自動車は棄り廻わされている。又国民生活の内容は、娯楽面、生産と直結しない部面が非常に多くなつて来ておる。このままでは日本経済か私は非常に憂慮に堪えないと思うのであります。そういう面についての考え方を当然とるべきであるにかかわらず、事務当局としては従来の懸案になりておるものを事務的にお片付けになつた形勢が多分にある。併しながら他面におきましては、確かにこの物品税の軽減ということは国民の要望でもあり、そうして懸案にもたつておる問題でありますから、この際私はその成立に対しましては賛成いたしますが、どうか当局においては前段に申上げましたような点を根本に置いて、全体的に、根本的に見直すという考えに立たれることを要望いたしまして本案に賛成いたします。委員長(大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/40
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041・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議なしものと認めまして、それではこれより採決に入ります。物品税法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/41
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042・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、諸般の手続きは前例により委員長に一任することにお願いいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/42
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043・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二条により、委員長か議院に提出する報告書に附する多数意見者の御署名を願います。
多数意見者署名
松岡 平市 安井 謙
堀木 鎌三 菊川 孝夫
土田國太郎 西川甚五郎
小林 政夫 藤野 繁雄
森下 政一 青柳 秀夫
岡崎 眞一 松永 義雄
平林太一発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/43
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044・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御署名洩れはございませんか……ないと認めます。本日はこれを以て散会いたします。
午後零時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614629X00319530529/44
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