1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年六月二十六日(金曜日)
午後四時二十四分開会
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出席者は左の通り
委員長 左藤 義詮君
理事
島津 忠彦君
委員
津島 壽一君
山田 節男君
三浦 義男君
政府委員
郵政省電気通信
監理官 庄司 新治君
郵政省電気通信
監理官 金光 昭君
事務局側
常任委員会専門
員 後藤 隆吉君
常任委員会専門
員 柏原 栄一君
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本日の会議に付した事件
○公衆電気通信法案(内閣送付)
○有線電気通信法案(内閣送付)
○有線電気通信法及び公衆電気通信法
施行法案(内閣送付)
○公聴会開会に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614847X00419530626/0
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001・左藤義詮
○委員長(左藤義詮君) 只今より委員会を開会いたします。
有線電気通信法案、公衆電気通信法案、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案、以上いずれも予備審査、一括議題といたします。本日は右三法案の内容説明を簡潔に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614847X00419530626/1
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002・金光昭
○政府委員(金光昭君) 前回の委員会におきまして、郵政大臣より三法案の提案理由の説明をいたしたわけでございますが、本日は私より三法案の内容につきましての極く概要を御説明申上げたいと存じます。
従来電気通信設備に関します法律といたしましては、有線関係のものといたしまして明治三十三年にできました電信法、無線関係につきましては大正四年にできました無線電信法があるわけでありますが、後者の無線電信法につきましては、昭和二十五年電波法の制定をみておりまして、廃止せられております。ところが電信法につきましては、明治三十三年に制定されましたまま今日まで据置かれておりますために、新憲法の精神に即応しない点も多々ございます。又私施設の有線電気設備の設置並びに利用をなし得る範囲を極度に制限しておりますので、その制限を大幅に緩和しまして、電気通信の利便を享受し得る途を開くということが必要ではないかというふうに存じますと同時に、又現在の電信法はこういう設備の監督法規と同時に、公衆電信電話のサービス関係の基本法たる性格を持つておるわけでございまして、同じ法律が一方において設備の監督規定を規律すると同時に、従来国営でやつておりました電信電話の利用関係の基本法視たる二つの性格を合せ有しておるわけでございます。これらの点につきましては、むしろこの際これをはつきりと二つに分けたほうが、法律の形からいつても正しいのではないかというふうに考えまして、今回は、只今申上げました二つのものを分けまして、有線の電気通信設備の監督規律に関する法律といたしましては有線電気通信法を、電信電話の利用関係等につきましては公衆電気通信法を、この両法案を制定することに伴います在来の法律との経過措置、或いはこれらの関係法令の整理は両法の施行法という三つの法体系にこれを分けたわけでございます。
そこで先ず有線電気通信法から御説明を申上げたいと存じます。只今申上げましたように、従来の電信法は、私施設の有線電気通信設備につきましては、極度に制限的な立場をとつたわけでございますが、これは一方におきまして電信電話というものは全部政府が管理司掌する、政府の専掌という建前から、極度な制限をつけて参つたわけであります。いろいろと利用形体から見ますと、こういうふうに制限をするために、或いは本当に私施設の専用設備を必要とするような向きにおいて、それが認められないために多大の不便があつた。或いは農山漁村等の山間僻地におきまして、本来ならば国営で従来の逓信省が公衆電信電話のサービスの提供をすべきにかかわらず、予算その他の関係でなかなかそれらの地域までにその便益を及ぼし得雇い。さればといつて、そういつた山間僻地におきまして利用享受の途を開くために、その地域に住みます村民等が集まつて、自分らだけのための電信電話設備を作ろうとすれば、従来の電信法によつて罷りならんという形になりまして、これらの不便等も多々あつたのでございます。そこで今回の有線電気通信法におきましては、制定の基本方針といたしまして、先ず、私設の有線電気通信施設の設置は原則としてこれは自由にしていいのじやないか。但し公衆電気通信業務はやはり独占の形態をとるべきが正しいと存じまして、主として国内の電気通信業務につきましては、日本電信電話公社、国際電気通信業務関係につきましては、国際電信電話株式会社をして独占的に経営させる。その公衆通信の独占を侵害する慮れのないような私設の有線電気通信設備につきましては、これを自由とする。ただ私設の有線電気通信設備につきましても、只今の公衆通信の独占を侵害するような虞れのある、二人以上の人が共同して設置するとか、或いは二つ以上の設備を接続するとか、或いは他人の通信を媒介する、或いはその設備を他人に使用させるといつた面につきましては、所要の制限をする。それから第二といたしまして、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えること、或いは人体に危害を及ぼしたり物件に損傷を与えるということでは、これは困りますので、設備の設置及び維持につきましては必要最小限度の技術基準を設けまして、この技術基準を設置者が守るということであれば他の通信に妨害を与える虞れがない、そういつた意味の技術の基準を設けることといたしたのであります。第三に、有線電気通信設備の設置及び使用に関しましては、できるだけこの規律の保持は設置者の自律に待つ、余計な監督はしないようにするという建前をとつたわけであります。そこで許可や届出等の手続もできるだけ少くする。併し所要の技術的の指導を行うために、必要な限度におきましてはやはりそれ相応の届出をさせるということといたしたわけでございます。これらの基本方針に基きまして、以下法案の主な内容を御説明申上げます。
先ず第一に、有線電気通信の規律の対象でございますが、規律の対象は、導体を利用して電磁的方式によつて、符号、音響又は影像を送受する一切の有線電気通信設備をこの対象といたしたわけでございます。又右線電気通信設備自体ではございませんが、それによく類似いたしました信号設備につきましても、技術的な面につきましてはやはり有線電気通信設備と同様に取扱う必要があります。その面につきましては、それらの関係規定を準用するということといたした次第でございます。
次に、私設の有線電気通信設備を設置する場合についてはどういうことといたしたかと申しますと、先ほど本申上げましたように、従来の電信法におきまして、政府専掌の方針に基き、私設の設備につきましては、設置範囲を極度に制限しておりましたが、一人の専用に供するための単独の設備であれば、何も公衆通信設備の一元化を損わない、そういうことで最近におきまして、社会、経済上の要望というものに応えることといたした次第でございます。ただ私設の設備を二人以上共同して設置するということになりますと、先ほども申上げましたように、公衆通信との関係が混乱して参りますので、一応これは原則として禁止する。併しそれらの公衆通信を侵害する虞れのないような一構内だけの設備一或いは有線放送の設備有線放送の設備と申しますと、最近町の盛り場等でやつておりますいわゆる街頭放送であるとか、或いは北海道その他の方面でやつておりますラジオの共同聴取というものがございますが、これらのものを有線放送設備と言つておるわけでございます。これらは何も公衆通信との関連がないというのでこれは自由にする。それ以外の共同して行う業務だとか、或いは緊密な関係を有する業務に使用するための設備というものについては、郵政大臣の許可を受けて設置する。もう一つ、更に公社の手の及ばない、いわゆる電話の加入区域に属さない地域におきます設備、これにつきましても、今度は郵政大臣の許可を受ければできることといたした次第でございます。
次に、有線電気通信設備使用関係でございますが、只今共同設置の所で申上げましたと同様の趣旨を以ちまして、設備相互間の接続ということは、やはり共同設置と同様な趣旨でこれを制限する必要があります。そこでそれらの虞れのない場合、いわゆる一構内の場合、或いは有線放送設備相互間、そういうような場合につきましては、これは自由である。それから一方非常災害時等におきまして、むしろ郵政大臣が命令をして緊急通信を行えといつたような場合については、当然この設備の接続は自由にできるということといたしまして、その他の場合につきましては、共同設置の場合と同様、共同業務或いは緊密業務に必要な通信、或いは先ほど申しましたと同様に辺鄙な地域におきます設備相互間の接続は、郵政大臣の許可に変えた次第であります。
それから他人の通信を媒介する、或いはその他他人の通信の用に供するということは、現在の電信法では、主務大臣の命令があつた場合以外には認められないということになつておりますが、この法案では、非常事態の場合に、やはり郵政大臣の命令を受けて緊急通信を行う場合、或いは接続を許されているもの相互間の通信を行う場合その他法令に基く通信を行う場合、或いはその設備が、只今申しました辺鄙な地域の設備であるとか、或いは有線放送設備の場合におきましては、例外としてこれを許すことといたした次第であります。
第四といたしましては、技術基準でございますが、有線電気通信設備につきましては、施設者がみずから規律すべき標準といたしまして、混信その他設備相互間の妨害、或いは人体又は物件に対します危害損傷というものを未然に防止し、或いは排除することが絶対に必要でありますので、これらの要請を満たすための必要最小限度の技術基準を定めることといたしたのであります。この法案の中には、それの技術基準制定の基本方針のみを書きました。あとの技術的な細目につきましては、政令を以てこれを定めることといたした次第でございます。
次に、これらの技術基準に基いてできました設備の検査、妨害の防止等の問題でございますが、郵政大臣は若し有線電気通信設備が技術基準に適合しないために、他人の設置いたしました設備に妨害を与え、或いは人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、必要な限度におきまして、その設備の使用停止、或いは改造、修理等の措置を命じ得ることといたした次第であります。
又、先ほど申上げました共同設置とか、或いは接続とか他人使用の許可に係る設備が許可の条件に適合しなくなつたときには、その許可を取消し得ることといたした次第であります。
以上のようなことで許可の取消等の行政処分が多々あるわけでございますが、不当な行政処分の救済措置といたしまして、異議申立の途を開き、又行政処分の公正を期するために許可の取消を行う場合、或いは異議の申立を受理いたしました場合には、公開による聴聞を行うことといたした次第であります。
第七といたしまして、信号設備につきましては、先ほど申しましたように、それは厳格な意味では有線電気通信設備とは申しません。これに類似した電気的な設備でございましても、他の通信に妨害を与える虞れがありますので、技術的な問題につきましては、当該該当規定を準用することといたした次第であります。
第八といたしまして、罰則でございますが、これは有線電気通信設備の保護、通信の秘密の確保及び法の施行の確保のために必要最小限度の罰則を設けることといたした次第であります。
なお、本法案の施行期日は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法の中で定めることといたしている次第であります。
以上が有線電気通信法の概要であります。
引続いて次に、公衆電気通信法の概要についてお話を申上げます。公衆電気通信法と言いますのは、先ほど冒頭に御説明申上げましたように、公衆電気通信の利用関係についての基本法規としてこれを制定いたしたわけであります。先ほど申上げましたように、従来の電信法におきましては、設備の監督と並んでこれら業務につきます規定を設けておつたのでございますが、殆んどその主要なものはこれを省令に譲りまして、法律の中にはこれらのサービスの面というものは規定がなかつたのであります。又、一方におきまして電信線電話線の建設についての土地の使用等についての根拠といたしまして、明治二十三年に制定されました電信線電話線建設条例という非常に古い法律がこれの根拠法とされておるのであります。電柱一本について四銭というのが規定されておるのはこの法律でございますが、これらの法律が只今申しましたように、制定されてから殆んどその改正を見ておりませんので、やはり有線電気通信法で申しましたと同様に、現下の情勢に合わない部分が多々あるわけでございますので、これを改めまして、新たに公衆電気通信業務の基本法といたしまして、公衆電気通信法を制定することといたしたのでございます。
先ず制定の基本方針といたしましては、この公衆電気通信法では、通信の利用者に対しまして電信電話のサービスを提供する場合におきましては、それが有線によろうが、無線によろうが、すべて公衆電気通信業務に関しましては、この法律が基本法であるという建前でございます。
第二といたしまして、事業保護のために、従来の電信法では各種の特権的な規定や相当厳重な罰則が設けられておるのでございますが、新憲法の精神に即するために、極力これを廃止いたしまして、事業の特殊性に基いて本当に必要なもののみを存続せしめることといたしたわけでございます。
第三といたしまして、公社の公衆電気通信設備の建設及び保存について必要な公用負担につきましては、土地收用法の規定によるのが原則でございますが、公社が建設、保存いたします線路につきましては、その設備が全国に散在しております。又厖大な数に上るという特殊性に鑑みまして、土地收用法の特例といたしまして、土地等の使用に関する手続を民主化し、且つ適正な補償をするという建前で、法律案の中に規定をいたしたわけでございます。
第四といたしまして、現在命令によつて規定されておりまする事項の中で、いわゆる省令の電報規則であるとか、或いは電話規則で規定しております中でも、電気通信上の基本的なサービス、その他法律で規定することが適当であると認められるものにつきましては、現在の社会、経済の実情に副うために必要な変更を加えまして、これを法律で規定することといたしまして、附属的なサービスにつきましては、公社がその内容を定めまして、この法律の中から除くということといたしたわけでございます。
次に、料金でございますが、料金につきましては、主要な料金は法律で定めることといたし、その他の附随的な料金につきましては、郵政大臣の認可を受けて公社又は会社が定めるということといたした次第でございます。
第六といたしまして、国際電気通信業務につきまして、別途国際電気通信条約及びこれらに附随した規定等が制定されております。これらの条約等に別段の規定がない限りにおきましては、この法律を適用することといたした次第でございます。
第七といたしまして、この公衆電気通信法案の別表といたしまして、先ほど申上げました法律で定める料金が掲げられておるわけでございますが、これは後ほど御説明いたしますように、この料金表の中で今回新たに現行収入の二五%増収を図るために必要な料金改正を行なつております。
次に、法案の主な内容について申上げます。
第一章は総則でございますが、総則の中におきましては、憲法で規定されておりまする国民の法の下における平等、表現の自由及び通信の秘密の確保を保障するため、公衆電気通信サービスの提供及び利用につきましては、利用の公平、検閲の禁止、秘密の確保ということ、これらの点につきましての必要な規定を設けることといたしたのであります。
第二といたしまして、非常災害時におきまして、公衆電気通信サービスの全部を提供することが非常に困難である場合には、重要通信だけを確保するために、一部の業務を停止することができるという根拠規定を置いたのであります。
第三といたしましては、公衆電気通信業務の一部につきましては、現在郵便局において電信電話のサービスを行なつておるわけでございますが、これにつきましては、今後といえども引続き、郵政大臣に公社業務の一部を委託し得るという根拠規定を置いたわけでございます。
第四といたしまして、郵政大臣以外にも、電気通信設備の施設者、例えば国鉄とか私鉄の施設であるとか、或いは船舶の無線局であるとか、そういうものに対しましては、公社が郵政大臣の認可を受けて定める条件に適合するものにつきましては、電信電話サービスの一部又は料金の収納に関する事務を委託することができることといたしたのであります。
第五といたしまして、今回の公衆電気通信法におきましては、国際電気通信業務につきましては、会社と公社とがダブつて行わないように、その範囲を政令で定めるということにいたしたわけであります。そこでこの政令で定めたそれぞれの範囲の業務については、併し全部を公社又は会社で行い得ないので、これを相互に委託ができるということにいたしたのでございます。具体的に申上げますと、公社の行います国際電気通信業務と言いますのは、極く限られた沖縄、いわゆる南西諸島向けの電報、電信、電話というものがこの公社の行います国際電気通信業務の一つであります。
もう一つは、船舶宛の無線局というものがあります。例えば銚子であるとか、或いは長崎、通称海岸局と言つておりますが、この海岸局を通じて外国の船舶との間に発着される電報はやはり外国電報でありますが、それらのものは公社で行いますが、その他は挙げて会社のほうで行います。欧米とかアジア、大洋洲方面、これらの電気通信業務は、国際電電会社で行うということになるわけでございます。併し国際電電会社で扱います業務につきましても、末端の業務を全部会社の営業所で行うわけではありませんので、国内におきまする業務の一部につきましては、公社がこれを委託を受けて行うという場合が多々あるわけでございます。又逆に公社のほうで行います只今の業務の中で、会社の窓口等で取扱うものもあるわけでございます。そこでそこに委託関係が出て参りますので、これらの契約内容のうちの重要なものは、郵政大臣の認可を受けるということにいたしたわけでございます。
それから第七といたしまして、国民の通信利用の自由を保障し、又は国民の負担を除くために、現行法ではいろいろと特権的な規定がございますが、これを廃止することといたしたわけでございます。
それから第二章は、電報についての基本的事項を規定しておる章でございます。現在省令の電報規則で行なつておるものとサービスの内容については、別に差異はございません。ただその中の重要な事項を法律で定めることといたしたわけでございます。
第三章は電話についての規定でありますが、電話関係の中で極く重要な部分だけを抜き出して御説明いたしたいと思います。従来から加入電話の取扱につきましては、いろいろの法律上の疑義があつたわけでございますが、今回はこの電話の利用関係は私法上の契約であるということを明らかにこの法律の中で定めることといたした次第であります。
それから次に、従来は電話の設置場所というものは、加入者の住所、居所又は業務に使用する場所であるということが必要でございました。又官公署であるとか、法人等におきましては、単にこの高級職員の住宅だけに会社名義なり、官庁名義の電話の設置を認めておりました。今回はこれを拡げまして、加入者の使用人であるとか、或いはその事業に従事する者であれば、誰でもその居住の場所に官庁名義なり、会社名義なりの電話を敷き得るということに変えた次第であります。
それから構内の交換電話、いわゆる増設電話につきましては、従来はビルディングの中におきましてA会社の持つておりますいわゆるPBXにつきましては、Bの会社がその内線電話を利用するということを認めていなかつたのでございますが、現在のような電話事情の窮迫しておるときに、新たにBの会社が更に単独の加入電話等を設置することは、非常に困難な面もございまするので、特にこのAの会社の持つておるPBXをBの会社も一部それを利用できるということを表面から認めることといたした次第であります。勿論この場合には、こういう他人に通話させるということの契約を公社と締結するということを必要条件としておるわけであります。
それからこの公衆電気通信法を制定いたしましても現在のような電話需給事情の窮迫した場合においては、一般の需要に応じ得られませんので、今後といえども公益優先受理の建前をとるということやはり明らかといたしたわけでございます。
次に、昭和二十四年の二月十五日以降に設置されました電話につきましては、ポツダム政令によりまして譲渡を禁止しておつたのであります。いわゆる新電話と称しておりますが、ところが昨年の十月二十四日を以ちましてこのポツダム政令が失効と相成りましたので、臨時的に、このポツダム政令を以てとつておりました新電話の譲渡禁止の措置を今回は解除いたしまして、これはすでに現在譲渡禁止を解除しております。この法案におきましても、その方針を踏襲することといたしております。但し投機的、射利的な申込というようなものが相当考えられますので、電話を譲渡した人が、その日から一年以内に更に同一人が加入電話を同一の加入区域において申込みました場合には、その申込は承諾しない。或いは順位としてビリに持つて行くというような措置を講ずることといたした次第でございます。
市外通話関係につきましては、現在の規則と殆んど変りはございません。
次に、第四章公衆電気通信設備の専用につきましても、大体原則といたしまして現在と同じ建前をとつております。別に特に御説明を申上げることはございません。
第五章は料金の規定もございますが、現在電報、電話の各種サービスについての料金は、全部電信電話料金法に規定されておるわけでございます。例外といたしましては、国際電報と国際電話だけの料金は別で、国内の電話料金はすべて法定されております。ところが、これらの料金を全部法定するということは、公社なり会社を設置いたしました趣旨からいたしましても如何かと思われますしするので、主要な、国民全体が広汎に或いは普遍的に利用するような、例えば通常電報の料金であるとか、或いは加入電話の使用料、そういうものにつきましては、これを法定いたしますが、その他の附属的な料金につきましては、これは公社又は会社が定めまして、郵政大臣の認可を受けるということに今回は方針を改めたわけでございます。いわゆる料金につきましては、法定の料金と認可料金と二本建といたしたという次第でございます。
なお、国際電気通信関係の料金につきましては、或いは金フランだとか、或いは外国通貨で定められておりますこれらの場合につきましては、その料金を会社又は公社が定めます場合には、勿論認可を受けてこれを定めるということに相成るわけでございます。
それから電報が受取人に到達しなかつた、或いは電報が非常に遅れた、或いは加入電話が二日以上も継続して不通になつたというごとき、本来当然提供すべきサービスの提供ができなかつたというような場合につきましては、現在もそれらのサービスに関する料金の返還をいたしておりますが、この法案におきましては、現在の枠よりもいま少しくその範囲を拡げて料金返還をいたすというふうに規定しているわけであります。
第六章は土地の使用関係でございます。先ほど方針で申上げましたように、従来の電信線電話線建設条例というものは、相当特権的な形をとつた規定と相成つております。そこで今回は、財産権を尊重するという面と公益の保持という点のバランスを考えまして、次のようにいたしたわけでございます。第一といたしまして、公社は公衆電気通信業務の用に供します線路だとか、或いは空中線、これら附属設備というものを設置するためには、他人の土地や或いは建物その他の工作物を使用することができるが、併しその場合につきましても、土地につきましては、その土地の利用を著しく妨げない限度においてだけ使用ができるというような制限を付けたわけであります。それから次に、土地等を使用する権利の存続期間でございますが、従来はこれは全然この存続期間の規定がなかつたのでございます。今回は、電柱等につきましては十五年、その他の地下ケーブルだとか、或いは鉄鋼又はコンクリート造り等の地上の工作物というようなものは五十年というふうに存続期間を一応定めたわけでございます。それから土地等の使用の手続につきましては、従兵は権利者との間に一方的に定めておつたのでございますが、今後はそれらの権利者との間の協議が調わないときには、都道府県知事にこの裁定をさせるということといたした次第でございます。なお、線路或いは土地等の補償料につきましては、これは線路及び土地の種類ごとに政令で具体的な補償料を決定することといたす次第でございます。その他植物の伐採等についても、所要の補償をするということといたします。或いは水底線路の場合におきましては、漁業権との調整等についての必要な規定も設けた次第でございます。なお土地の使用につきましては、これは公社のみにこの特権を与えるのでありまして、国際電電会社にはこの特権は与えて偽りません。
次に第七章雑則でございますが、この中で特に問題となりますのは、先ず第一に、先ほど申しました構内電話、増設電話と申しますこのPBXにつきましては、従来は公社だけで設置、保存することを原則とし、特に加入者の事業の性質上、公社で設置、保存をすることの不適当な場合、極く例外の場合のみにつきまして、加入者の自営ということを認めて参つたわけでございます。これにつきましては、利用者方面からの要望等もございますので、今回はこれらのPBX等の設備については、加入者等が自由に設置、保存するということ、公社が行う以外に、加入者等も自由に設置できるということといたしたわけでございます。併しこれらの設置及び保存等について無放任にいたすということになりますと、これは単に設置者のみならず、一般の公衆電気通信業務に支障を及ぼす虞れがありますので、その設置及び保存についての支障を防止するに必要な限度におきまして、公社が郵政大臣の認可を受けて定めます技術基準に適合することを要し、又工事に従事する者につきましては、郵政省令で定めることによりまして、公社の認定する資格を持つている者でなければならないということといたした次第でございます。
それから次に、雑則の中でもう一つ大きな点は、従来は電信電話の取扱につきましては、一切賠償の責に任じないといういわゆる賠償無責任の方針を堅持して参つたのでございますが、これが現在の現行法制の建前から見まして非常に一方的な考え方でないか。さればといつて、民法の一般原則によつて損害賠償するということにいたしますれば、これは又々大変なことになりますので、一応瞬間的にこの大量通信を取扱うという業務の性質に鑑みまして、限定賠償をとることといたしたのであります。そこでこの大体最高額といたしまして、料金額の五倍を限度といたしまして、それぞれ電信電話の利用についての損失のあつた場合に、その損害額についての賠償をする。併しこれは飽くまでも限定賠償でございますので、完全に損失を補償し得るものではないわけでございます。
罰則、附則等については別に御説明申上げることはございません。
別表につきましては、先ほど申上げましたように、料金改訂を含んでおるわけでございますが、これは説明の便宜上最後に廻しまして、施行法の要綱のほうを先に御説明いたしたいと思います。両法の施行法案につきましては、これは只今申上げましたように、有線電気通信法と公衆電気通信法を施行するに必要な経過的な措置、それから関係法令の廃止、或いは改正をこれで企図することといたしたのであります。このうちで特に問題となりますものだけを申上げたいと存じます。
先ず第一点は、明治時代におきましては、電話申込については、加入申込を登記されますと、あとは当然受理が決定して、あとは開通を順番で待つという形をとつたのでありまして、この形を普通我々積滞電話と称しておりますが、大正八年までこういつた制度を設けておつたのでございますが、すでに明治時代からそういう申込が非常に多いものでございますので、単に申込の順番によつて付けるということがなかなか困難になつて参りまして、一方にこの制度を残しながら、一方におきまして物件等の寄付だとか、或いは一定の至急開通料を支払う人につきましては、別途の措置として至急に開通する建前をとつて参つたわけでございます。ところがなかなかそれに応じ得られないので、次に大正八年になりまして、順番開通による加入申込の受理をしないことになつたのでございますが、それが今日までまだ残つておりまして、原簿上で申しますと約十二万、これが残存しておるわけであります。従来からこれの整理につきましては、たびたび問題になつたのでありますが、なかなか困難関係から、今日までこの整理をなさずにおつたわけでございます。併し今回はこの電気通信関係の基本法を改めるという建前をとりましたので、この際、これをはつきりさせるという建前から、一応右の残存数がどれだけあるかということをこの際確認する必要があるのではないか。震災及び戦災を経ておりますので、先ず権利の帰属を明らかにする。その明らかにされたものにつきまして、他の優先受理基準に基きます電話開通に支障を与えない範囲におきまして、できるだけ速かにこれらの残つております申込も整理して行く、片付けて行くということにいたしたい。それをこの施行法の中に入れたわけでございます。
それから又、現在電話につきましては、普通加入区域或いは特別加入区域、区域外というようなものをそれぞれ設けておりますが、電話局を中心にいたしまして、大体町の真中ならば普通加入区域に入るわけでございます。ところがこの普通加入区域の中におきましても、線路の関係で、全部のお申込に応じ得られない現状であります。そのために止むを得ず一定の制限距離というものを設けまして、この制限距離を越すものにつきましては、その線路の設備に要します実費を徴収することといたしておるのでございます。東京で申しますと、大体ケーブルの最後の末端から約百五十メートルの範囲内におきまするお申込であれば、これを受理することといたしますが、それを越えるものにつきましては、制限距離外のものとして線路の実費を徴収する。これは決していい方法ではないのでございますが、現在の公社予算の建前で、一挙にこれを廃止するということが困難でございますので、差し向き昭和三十一年三月三十一日までの臨時措置として止むを得ずこれを存置することといたした次第でございます。
それから先ほど申上げましたように、公衆電気通信法で、今度はPBXにつきましては、仮に利用者の意思によりまして、公社に頼むものと、それから自分自身で設置、保存するものとの二つの建前を認めたわけでございます。現在すでにこの加入者が設置しておりますもので、公社が保存して、公社に維持を頼んでおる例がございますが、これにつきましては、今回この法案の施行と同時に、加入者の意向によりまして、両者どちらかの方法を選択するという途を開いたわけでございます。
それからこれに関連いたしまして、電話設備費負担臨時措置法という法令が別にあります。これは御承知のように、現在電話を設置する場合に、東京で申上げますれば、三万円の設備負担金或いは六万円の電信電話債券を引受けて頂くということになつております。これらのことを規定した法律であります。この中に先ほど申しました構内電話、PBXにつきましては、従来のPBXを設置する場合には、これに対します実費を全部加入者から出して頂き、而もその設備の所有権は公社に帰属するという建前になつておつたわけでございます。今回は、これを改めまして、今後公社にこのPBXの設置を依頼するかたにつきましては、従来実費を全部頂戴しておつたものを、今度は電信電話債券を引受けて頂くというふうに建前を変えたわけでございます。
以上が施行法案の中で主な内容として御説明を必要とする事項でございまして、この有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行月日といたしましては、この施行法案の中で八月一日というふうにこれを定めたわけでございます。そこでこの料金関係につきましても、一応八月一日から改正料金が適用されるということと相成るわけでございます。
次に、料金改訂につきまして極く概略を御説明申上げたいと思います。料金の改訂につきましても、前回の委員会におきまして大臣よりその概要を説明されたわけでありますが、本日はそれぞれの料金につきましての主たる点につきまして御説明を申上げたいと存じます。
今回の料金値上げにつきましては、本年度におきまする現行収入が、八月以降五百二十八億円と予定されておりますが、これの約二五%の増収、金額としまして百三十四億円の増収を図ることを目途といたしているわけでございます。これを平年に計算いたしますと約二百億に相成ります。これらの一五%の増収を確保いたしますためには、各種の料金によりまして、必ずしも一律に二五%の値上げをするというわけに参らないのであります。いろいろな現在までの料金の経緯或いは料金体系等を考慮いたしまして、それぞれ具体的に値上率を異にいたしたわけでございます。
先ず内国電報から申上げますと、内国電報につきましては、これは前回の一割値上案と同様でございますが、市外の電報料だけを値上げするということといたしまして、基本料現行十字まで五十円のものを六十円に値上げする、累加料の五字までごとに十円は据置きとするということとした次第でございます。現在の電報一通当りの平均字数は二三・五字に相成つております。二三・五の平均字数で計算いたしますと、値上率が二二%と相成るわけでございます。現在二三・五字で申しますと七十八円の料金となります。これが改正料金で申しますと八十八円と相成るわけであります。電報料につきましては、その他の市内電報、翌日配達電報等につきましては、これを据置くことといたしております。
次に、電話の料金につきまして、市内電話料金中、度数制の局と然らざる局がありますが、度数制の局におきましては、今度は度数料一度数ごとに従来五円のものを十円ということにいたした次第でございます。これと関連いたしまして、基本料は、今回は一カ月の使用度数が六十度までの通話に対しましては、特別に通話料をもらわない。これを基本料の中に含むのであるという最低度数制というものを採用いたしたわけでございます。これによりますと度数制局におきます平均の値上率が五三%に相成ります。それから均一制の局につきましては、度数制局とのバランスをとりまして約二七%の値上げということに相成るわけであります。なお、度数制の局につきましては、現在は事務用と住宅用とによりまして基本料に差をつけておつたのでございますが、今回はこの事務用と住宅用の差をなくしまして一本の基本料というふうにいたした次第でございます。そこで、一体それではこれによりましてどういうふうにこの負担が増すかということを、具体的に東京で例をとつて申上げますと、東京では現在事務用の電話を例にとりますと、基本料が五百四十円、これに一日の平均使用度数が八・八度になつております。これで計算いたしますと、現在の料金で申しますと、一月の使用料が千八百六十円になります。それが今日は値上げによりまして二千八百三十円、約五二%の値上げになるわけでございます。大阪について申しますと、これが四五%の値上げということに相成るわけであります。
なお、今回はこの度数制の局につきまして、従来の局の種別を若干変更したわけでございます。従来は五万以上加入者のある所は全部一級局として扱つたのであります。ところが現在すでに東京におきます加入者は約二十三万、大阪は約八万でございます。同じ一級局でもこれだけの加入者に開きが出て参りました。差が出て参りました。そのために利用価値或いは経費の面から申しましても、必ずしも同一でございません。で、今回は、その級局の刻み方を改めまして、新たに新一級局と言いますのを、加入者二十五万以上のものを新一級とする。新二級局は加入者十五万から二十五万まで、新三級局は従来の一級局であります五万から十五万というふうに三段階に従来の一級局を分けたわけであります。東京都では現在一級局のものが新らしい級局で申しますと二級局になる。大阪は現在二級局のものが三級局と相成る次第でございます。
それからもう一つ、度数制の局におきまして、従来はPBXに収容されておりました加入回線一回線ごとに基本料に更に五割の加算額を徴収しておつたわけでございます。これはPBXを設置しておりますような加入者は通話の度数等も多い。そのために電話局におきます設備においても一般の単独の電話を持つている人よりも経費の面などもむしろ多くかかるというので、こういう加算をいたしておつたわけでございますが、今回は、従来の度数料を十円に上げたということと関連いたしまして、この基本料の加算額を廃止することといたしましたので、そのためにこのPBXを使用しておりますような大口の利用者のかたにおきましては、その廃止になりましただけ負担の軽減ということに相成つております。
それから先ほど申上げましたように、均一使用料につきましては、度数制を施行しておりますような新らしい五級局と、それから均一制局になつております五級局、同じ五級局でも度数制を施行しておりますものとそれでないものとがありますので、同じ五級局の平均した使用度数と加入者の料金をバランスさせるということを基礎といたしまして、この均一使用料を算定いたしたわけでございます。この均一使用料につきましては、先ほど申しましたような事務用と住宅用の区別を廃止するということは、これは住宅用の加入者にとつて非常に大幅の値上げになりますので、これは従前と同じように事務用と住宅用の二本建といたすことにいたしました。住宅用の電話使用料は事務用の大体六割程度にいたしているわけでございます。
公衆電話料につきましては、度数料と大体権衡をとりまして一度五円のものを十円に値上げすることといたしたのであります。
次に、市外電話料でございますが、市外電話料につきましては、平均約三一%の値上げでございます。この市外電話料の料金が、経費に比べますと経費をカバーしておらないというふうな実情でございますので、今回の値上げにつきましては、近距離にその重点を置きまして、現在の一番最低の通話区間は十キロであります。この十キロの区間におきます料金七円を十円にする。以下二十キロのところが十円のところをプラス十円にして二十円、それからずつとあとはそれぞれ現行の料金にプラス十円ということにいたしまして、三百八十キロの区間までそれぞれ十円の値上げをいたしたわけであります。これによりますと、三百八十キロと申上げますと、東京から西のほうで例を取りますれば、東京、豊橋間に当ります。東京から名古屋以西につきましては、市外通話料については、今回は据置きでございます。値上げに相成つておりません。
次に、現在大都市及びその近郊地との間に実施しております即時、準即時の料金でございますが、これは大体今申しました一般の市外通話料の五割乃至八割増というところで抑えたわけでございます。それと同時に従来は即時、準即時区間というものは極く近距離でございましたが、本年の九月一日からは東京、大阪、東京、名古屋、名古屋、大阪の三大都市相互間におきましては、即時の通話が開始されることになりますので、これらの点を考慮いたしまして、即時、準即時の区間の料金につきましても、従来の短区間のものばかりでなしに、今回はそれぞれ長距離の区間につきましても料金の設定を行なつたわけでございます。これによりますと、例えば一例を東京、大阪にとりますと、東京、大阪が三百十キロの区間でございますが、現在の普通の市外通話料金が百六十円でございます。ところが現在東京、大阪等におきましては特急通話、至急通話が非常に多いのでございます。特急通話は約五〇%を占めております。又至急通話が二〇%を占めております。それから申しますと、現在東京、大阪間の市外通話の利用者のかたは、特急におきましては四百八十円、至急ならば三百二十円というような料金を納めて頂いているわけであります。それが、今回即時、準即時の実施によりますと二百九十円ということに相成るわけでございます。併し一方におきまして、現在でも夜間におきましては何も特急なり、至急でなくても普通通話でかかるわけでございますので、今回のこの即時通話の実施に伴ないまして、夜間におきまして、従来の普通通話でなし得たにかかわらず、今回は、即時通話実施のために料金が値上げになるということはおかしいわけでございますので、これらの即時、準即時区間におきましては、夜間通話の逓減制を実施することといたした次第であります。午後八時より翌朝の午前七時までの間におきまして、八十キロ以上の通話区間でございまして、而もこの即時、準即時を扱います所につきましては、それぞれその区間におきます普通の市外通話料と同額のものを徴収するということにいたしたわけでございます。そこで東京、大阪間で申上げますれば、夜間におきます通話は、即時通話の実施後といえども、現行料金と同様の百六十円ということに相成るわけでございます。
次に、市外の専用料でございますが、これは例えば銀行或いは証券会社方面におきましては、相当これを利用されておるわけでございますが、この市外専用料のうちのいわゆる一般の専用料は、現在普通の通話料の二百倍ということになつております。今回もこの二百倍の倍率は変更いたしません。又新聞、放送関係につきましては、普通通話料の六十倍になつております。この六十倍についても変更いたしません。ただ先ほど申上げましたような市外通話料自体が値上げになつた分だけは今回の専用料によつても値上りになるわけでございます。ただ、この市外専用料等は中距離以上の区間が比較的多いわけでございますので、市外通話料の値上率といたしましては三一%でございますが、一般の市外専用料で見ますと、一七・五%、新聞、放送関係の値上率といたしましては一四・三%と、それぞれ半額或いはそれ以下に相成つておるわけでございます。市内専用料、電信専用料等につきましては、前回一割値上案のときと同様でございまして、これは相当実費を割つておりますので、幾分なりとも実費に近付けるという意味で、それぞれ五割の値上げをいたした次第でございます。
以上極く簡単でございましたが、三法案及び料金改訂の概要についての御説明を終りたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614847X00419530626/2
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003・左藤義詮
○委員長(左藤義詮君) お諮りいたします。三法案の質疑は次回から行うことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614847X00419530626/3
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004・左藤義詮
○委員長(左藤義詮君) 御異議ないものと認めて、さように決定いたします。速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614847X00419530626/4
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005・左藤義詮
○委員長(左藤義詮君) 速記を始めて下さい。
お諮りいたします。三法案の公聴会を七月九日に行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614847X00419530626/5
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006・左藤義詮
○委員長(左藤義詮君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
なお公述人の選定は、委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614847X00419530626/6
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007・左藤義詮
○委員長(左藤義詮君) 御異議ないものと認めまして、公述人の選定は委員長及び理事に一任のことに決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時二十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614847X00419530626/7
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