1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月二日(木曜日)
午前十時四十三分開会
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出席者は左の通り。
委員長 小酒井義男君
理事
上原 正吉君
長島 銀藏君
竹下 豐次君
委員
井上 知治君
白波瀬米吉君
田中 啓一君
高瀬荘太郎君
松永 義雄君
松原 一彦君
政府委員
内閣官房長官 福永 健司君
行政管理政務次
官 菊池 義郎君
行政管理庁次長 大野木克彦君
大蔵大臣官房長 森永貞一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
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本日の会議に付した事件
○行政機関職員定員法の一部を改正す
る法律案(内閣送付)
○大蔵省設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
○総理府設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/0
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001・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 只今より内閣委員会を開会いたします。
行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府委員の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/1
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002・菊池義郎
○政府委員(菊池義郎君) 説明に先立つてちよつと御挨拶を申上げます。
今回行政管理庁の政務次官に就任いたしました菊池義郎でございます。よろしくお願いいたします。
只今議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
今回提案に相成りました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、行政の簡素化、経費節約の方針に則り、昭和二十八年度の各省各庁の事業計画に即応して、必要最小限度の増員を認めると同時に、事務処理の合理化、能率化等による欠員の整理等に伴う定員の縮減を行い、以て行政機関全般の定員の適正化を図ろうとするものでありまして、その内容は大要次の通りであります。
第一に、今回の改正によりまして、総理府及び大蔵、厚生、農林、通商産業、建設の五省はおのおのその定員において縮小をみることになるのでありますが、その合計は千六百三十八人に相成ります。
又、法務、外務、文部、運輸、郵政、労働の六省は、その定員において増加をみる側でありますが、その合計が六千四百四人と相成ります。従いまして、各行政機関の総定員におきましては、六十八万九千五百八十一人が六十九万四千三百四十七人となりまして、差引四千七百六十六人の増員となつて参ります。
次に、右の定員縮減の分について、その主なるものを事項別に申上げますと、国立病院の地方移譲によるものが三百四十二人、賠償指定解除国有財産管理事務の減小によるものが二百人、水産業基礎調査員制度の廃止によるものが百十八人等でありまして、又定員増加の分については、その主なものといたしましては、郵政省に現に在職する賃金要員の定員法計上によるものが四千七百八十五人、これは大変多うございます。旧軍人等の恩給復活のための事務増加によるものが五百九十人、入国管理事務の増加による入国警備官等の増員による増加が五百二十七人、私設保税地域の出願増加に伴う税関特派職員の増加が二百人等でありますが、定員の増加と申しましても、現に在職する賃金要員の定員法計上の措置によるものがその大部分を占めますので、職員の純増は実際には殆んどないものということができるのでございます。
第二に、大蔵省、農林省及び通商産業省におきまして、事務の縮小に相当の日時を要するものにつきましては、それぞれの事情を考慮の上、必要な員数の定員を一定期日を限りまして、経過的に新定員に附加して認めることといたしました。
第三に、海上公安局法施行の日の前日までの間は、海上保安庁が運輸省の外局として存続いたしますので、附則でこれに必要な経過措置を規定いたしまして、又、昭和二十九年三月三十一日までの間は引揚援護庁が厚生省の外局として存続いたしますので、同じく附則で経過措置を規定いたしたのでございます。
なお、定員の縮小に伴いまして、四カ月間を限りまして、新定員を越える員数の職員を定員のほかに置くことができることといたし、実人員の整理を円滑に実施するための措置をとることといたしたのでございます。
大体以上が本改正法案の主な内容でございますが、これらはいずれも各省各庁の事業計画の実行を確保いたしますると共に、その規模の適正を期するため必要な措置でございます。
何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことをお願い申上げる次第でございます。
なお、詳細に亘りましてはおのおの係官から御説明申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/2
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003・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 続いて本法律案に対する補足説明を行政管理庁次長から。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/3
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004・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) 只今提案の理由を申上げました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申上げます。
先ず第二条第一項の表を改正いたしまして、現行の合計六十八万九千五百八十一人を六十九万四千三百四十七人といたしましたことは、提案理由で申上げました通りでございますが、その内容は大体お手許に差上げました資料の通りでございまして、必要によつて詳細は各省庁から御説明申上げることと存じますが、一応各省庁ごとの差引増減の概要を申上げます。
資料を御覧願いたいと存じますが、初めて掲げましたのが総括表でございまして、内容は定員法の二条による区分に従つて、改正前のつまり現行の定員と改正後の定員との差引を表わしております。
先ず減員の分では、総理府では六百十三人の減となり、大蔵省で二百七十六人の減、厚生省におきまして三百九十一人の滅、農林省におきまして二百三十人の減、通産省におきまして百二人の減、建設省におきまして二十六人の減となつております。
又、増員の分では法務省におきまして五百十七人の増、外務省におきまして六十九人の増、文部省におきまして百五十四人の増、運輸省におきまして八十五人の増、郵政省におきまして五千五百六十一人の増、労働省におきまして十八人の増となつております。
次に四枚目の内訳表を御覧願いたいと存じますが、これにつきまして各省におきます主な増減を申上げてみたいと存じます。先ず一番先に総理府におきましては、本府におきまして旧軍人等に対する恩給復活に伴う増が八十人、(3)のところにございます。又ふ虜情報調査事務の縮減に伴いまして四十四人が減少いたします。
次にずつと下りまして調達庁でございますが、漁業補償、特別損失の補償、使用解除財産の補償等業務量の増大に伴う増が二百六十九人ございます。又内部管理事務の簡素化及び賠償指定解除物件返還業務の減少に伴います減が二百四十六人、それから業務量の小さい出張所を廃止、統合いたすことによりまして二百二十七人の減となつております。差引いたしまして調達庁全体といたしましては百九十五人の減となつております。
次に行政管理庁では監察事務の処理の合理化に伴いまして三十五人の減となつております。
それから保安庁では海上保安大学校の学年進行に伴います増が八十人、それからヘリコプターの使用機数の計画変更に伴います減が四十六人、教育機関におきまする警備救難関係養成人員の減少に伴う減が百七十二人、教育計画の縮小によります船員予備員の減少が三百三人、差引四百四十一人の減となつておりますが、これはいずれも現在の運輸省海上保安庁の分でございまして、ここに掲げておりますのは、将来海上公安局法が実施されました場合に保安庁に移管される分として計上いたしておるのであります。なお保安庁本来の職員は特別職とされておりますので、この法律による定員には入つておりません。
次に法務省でございますが、増の分といたしまして大村の第二入国者収容所が増設されまして、そのために入国警備官二百二十七人の増、それから不法入国者及び不法在留者の違反調査事務の強化に伴う増が三百人、少年鑑別所分所新設等に伴う増が八十七人、それから次のページに行きまして、成人に対する保護観察制度の実施に伴う増が九十三人ございますが、この保護観察制度を強化するためにこれと表裏の関係にあります監獄の業務から職員を移し替えることといたしまして、このため監獄職員につきましては百八十人の減と相成つております。
次に外務省でございますが、在外公館の新設及び拡充に伴う増が九十四人ございます。なお御審議願つております海外移住局設置に伴いまして六人新増がございます。減の方では、内部管理事務の縮小に伴う減が二十四人ございます。これは終戦直後において外国から帰還する在外職員の受入に要した事務等の減少したためでございます。
次のページに行きまして、大蔵省でございますが、私設保税地域の出願増加に伴いまして税関の特派職員の増が二百人ございます。これは輸出入貿易の伸張に伴いますもので、従来から漸増して来ておるものでございます。減の方では賠償指定解除国有財産管理事務の縮小に伴う減が二百人あります。
又国税庁では、国税庁国税局、税務署全般に亙りまして事務処理の合理化を図りまして、二百六十一人の減をいたしております。
次に文部省におきましては、増加は殆んど国立学校の職員についてでございます。学部、学科等の増設に伴う増が七十五人、東京大学の応用微生物研究所の新設に伸う増が二十六人、合計百五十五人でございます。
次に厚生省では国立癩療養所の増床に伴う医師、看護婦等の増加が五十五人、国立光明寮の学級増加に伴う増が四十二人、それから麻薬取締事務の地方移譲に伴う減が百四十六人、国立病院の地方移譲に伴う減が三百四十二人でございます。
次に農林省でございますが、特定農業地域の振興事務の増加に伴う増が二十人のほか、各事務の増加に伴いまして本省で九十九人の増加を見ておりますが、減の方では農作物調査事務の処理の縮小に伴う減が九十八人のほか、食糧庁におきまする事務処理の合理化に伴う減が八十九人、水産庁における水産業の基礎調査員制度の廃止に伴う減が百十八人等がございます。
次に通商産業省では、航空機等の生産に関する事務の増加に伴う増が二十七人、公益事業の聴聞事務、電気ガス等の料金に関する聴聞制度でございますが、事務の減少に伴いまして二十九人の減、アルコール専売事業の縮小に伴う減が四十六人等かございます。他方特許庁におきましては、審査及び審判事務の増加に伴う増が三十一人ございます。これは最近におきまする特許申請の増加によるものでございます。
次に運輸省では航空交通管制、これは駐留軍へ派遣して訓練をいたすものでございますが、その実施に伴う増が百五人、東京国際空港を昨年七月一日から日本側で管理することになりましたので、これに伴う増が百五十一人ございます。それから航空気象業務の整備強化に伴う増が百二十三人で、いずれも航空関係事務の増加によるものでございます。
他方我が国航空の実施態勢強化によりまして、航空保安に関する駐留軍協力業務の減少に伴う減が百四十一人あります。
又教育機関における水路及び灯台関係職員の養成人員の減に伴いまして八十七人の減がございます。
次に郵政省では旧軍人等に対する恩給の支給の復活に伴いまして、その支給事務を郵便局が扱うことと相成りましたので、これに必要な五百十人の増をみております。それから電話設備の拡充に伴う増が七百九十八人。電気通信業務賃金要員の定員化が四千七百八十五人増になつております。他方郵政省で受託しておる電信電話設備の一部を電々公社に移管することによりまして四百九十二人の減となつております。
次に労働省でございますが、公共企業体労働関係法が改正になりまして、従来の国鉄、専売、電信電話公社のほかに新たに郵政、林野等を初めとする政府の企業職員がこの法律の規制を受けることになりましたので、これが事務量の増加に伴う増加が仲裁委員会と調停委員会を合せて二十八人でございます。
次に建設省におきましては僅かの減員で特に申上げることはないわけでございます。
更に表のうちでございますが、法律の附則五項の関係を表にいたしたものが最後にございます。これは先ほど申上げましたように総理府、保安庁の関係でございまして、現在の運輸省、海上保安庁が附則第五項によりまして海上公安局が発足する日の前日までの間は存続いたしますので、これに基きまして第二条第一項の場合のうちで、海上公安局に関する部分を海上保安庁の分として掲げたものでございまして、これによりますと実際には運輸省の定員は三百五十六人の減になるわけでございます。
次に法律案に戻りまして附則の各項について簡単に申上げますと、附則の第一項におきましては施行期日を八月一日といたしております。
第二項は大蔵省関係の職員の縮減につきましての例外的な取扱でございますが、これは大蔵省本省の定員のうちで、地方財務局に勤務いたします賠償指定の解除を受けた国有財産の管理保全事務に従事する職員につきましては、これらの物件がその払下又は貸付が行われるのに従いまして昭和二十八年度中二百人を整理することといたしまして、その終期を本年十二月三十一日と予定いたしておりますが、それまでの間は二百人の職員を定員に附加することを認めることにいたしたのであります。
第三項は水産庁の職員につきまして前項同様の例外的な取扱でございますが、これは水産業基礎調査員制度のうちで現地駐在員六十七人につきまして、その行います漁業事業体経営調査が十月一日から翌年九月末までを年度区分にいたしておりますので、現在の調査年度が終了いたします九月末日まで定員を付加して認めようとするものでございます。
第四項は、通商産業省の本省の職員につきまして、その例外的な取扱でございますが、これは貿易特別会計につきましてその残務処理の進捗状況から見まして、本年五月一日において五人を整理し、残りの六人を十二月末日まで定員を付加して認めようとするものでございます。
第五項は先ほど運輸省のところで申上げました通り、海上公安局法が施行される日の前日までの間は、海上保安庁が運輸省の外局として存置されますので、これに伴う定員関係の例外規定を認めたのでございます。
第六項は、先に成立を見ました厚生省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律で、引揚援護庁を来年三月三十一日まで存続いたしますので、厚生省本省と引揚援護庁の職員の定員について、来年三月三十一日までの暫定的な措置を定めたものでございます。
次に第七項におきましては、各行政機関において、改正後の第二条第一項の規定による定員を超える職員、及び附則において経過的に認められました職員の定員を超える職員を、昭和二十八年十一月三十日までの間定員外として置くことができることといたしまして、人員の整理を円滑に行うように措置いたしております。
最後に第八項でございますが、これは昭和二十七年法律第二百五十四号、行政機関職員定員法の附則第五項及び第六項と同様の規定を、本改正案の附則の第五項及び第六項で規定いたしておりまするので、前の二項を削除することとして、これに対する項の整理をいたしたのであります。単なる技術上の改正でございます。
大体以上が本法案の内容でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/4
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005・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 続いて本法律案に対して杉田専門員の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/5
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006・杉田正三郎
○専門員(杉田正三郎君) この法案の当委員会におきまする取扱といたしましては、前国会にこの定員法を改正する法律案が付託になつたのでございまするが、それは前の案は二十八年度の予算が成立することを前提といたしまして、今年の四月一日から施行するということになつておつたのでございます。
大体案は前回と骨子は同じでございまするが、前回の案と比べまして、異なつておりまする著しい一つの点は、前には警察法の改正案、義務教育学校職員法案等が提出せられておりまして、この二つの法律案が成立することを予定して、定員が今の法律案と変つておるのでございまするが、今回はこの二つの法律案とも政府のほうから提案がないので、それに応じた数がこの法律案に漏れておる次第でございます。結局するところ、前の法律案とこの法律案と比較いたしまして、総数の増減は、前の案には総数がさつきも説明がありましたごとくに、六十五万三千二百八十三名となつておりますのが、この法律案には六十九万四千三百四七十名となつておるのでございます。なお現在の定員の総数は六十八万九千五百八十一名でございます。
なおこの際御参考までにこの行政機関職員定員法というものはどういう範囲の機関、又どういう範囲の職員に適用せられるものであるかということを御説明しておこうと思いまするが、それはこの定員法なるものは、定員法の中に規定がございますごとくに、国の機関の中で総理府各省、これらの外局、それらのものだけの中におる職員に適用せられるという建前になつておるのでございます。又その職員というものはどういう範囲かと申しますると、これらの行政機関に常勤しておる国家公務員で、特別職でない一般職に属する者に適用するという建前になつておるのでございます。
そこでこの定員法の行政機関という範囲の外にある国の機関はどういうものであるかと申しますると、先ず内閣の統轄の下にある行政機関がこの定員法に、いわゆる行政機関でありまするので、内閣のそれ自身の職員、内閣官房、内閣の法制局、人事院というものは、この定員法の適用範囲外になつております。又国の機関の中では国会、裁判所、会計検査院、これらのものはこの定員法の適用範囲外になつておるのでございます。従つてこの行政機関職員定員法というものは、国の機関の職員の中の或る一部だけの職員に適用せられておるものでございまして、この外にある者、即ち今申しました内閣の直轄の下にある行政機関以外の国の機関は、すべてこの範囲外に属しております。のみならずこの職員というのは一般職を指しておりまするので、従つて特別職は全部この外になつておるのでございます。
御参考までに数字を行政管理庁のほうから承わりましたので御報告申上げておきますると、特別職は如何ほどの数があるかと申しますると、国会職員におきましては三千百六十一名、これは特別職でございます。それから裁判所の職員、これも特別職でございまして、二万二千八百四十二名でございます。会計検査院は特別職では四名、一般職では千百三十六名となつております。なお特別職で多い数字といたしましては、保安庁の職員、これが十二万三千百五十二名でございまして、これは只今当委員会において保安庁法の一部改正法律案で、この定員の増加が今審議の対象になつておるような次第でございます。そのほか特別職といたしましては内閣総理大臣を初め各大臣、政務次官、官房長官、官房副長官、秘書官、宮内庁の職員の或る部分、或いは大使、公使といつたような者がそのめぼしい者でございます。
結局のところ、この改正法律案で、この行政機関職員定員法の総数は六十九万四千三百四十七名になつておりまするが、それ以外に特別職は総数十四万九千三百十六名になつております。なお一般職でこの行政機関職員定員法の範囲外にある者を含めますると、北十三万千四百六名という数字になりまして、この特別職と一般職を合算いたしますると、八十八万七百二十二名という数字になるのでございます。以上ちよつと御参考のために御説明申上げておきました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/6
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007・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) お諮りをしますが、本法律案に対する質疑は次回に譲ることにいたしたいと思いますが如何でございましよう。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/7
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008・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは本法律案の質疑は次回に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/8
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009・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 次に大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府委員の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/9
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010・森永貞一郎
○政府委員(森永貞一郎君) 只今議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。
最近の税関事務の実情に鑑み、税関行政の整備拡充を図るため、今回東京及び長崎の二税関並びに税関研修所を新たに設置する等の必要がありますので、この法律案を提出いたした次第であります。
先ず、東京税関の設置について申上げますと、現在、東京税関支署は、東京港に関する税関業務のほか、東京卸における合衆国軍隊の貨物等に関する税関業務、東京都に散在する保税地域の取締等を所掌しておりますが、その事務量は最近急速に増加し、又、羽田税関支署は、最近における国際航空の充実に伴つてその重要性がいよいよ増大して参つているのでありますが、わが国の国際的信用を高め、今後ますます増加する事務の処理に万全を期するため、これらの税関支署を横浜税関から分離して、東京税関を設置しようとするものであります。
次に長崎税関について申上げますと、現在の門司税関の管轄区域は、全九州及び山口県に亘つているのでありますが、他の税関に比し、海岸線が特に長大であり、密貿易の件数も多く、又、下部機関の数も他の税関に比して多大となつております。この際、一般事務量の増加に処し、特に沿海各地域における監視取締業務の充実を期し、且つ、今後における南方諸地域との貿易の円滑を図るため、戦前に設けられていた長崎税関を復活しようとするものであります。
次に税関研修所の設置について申上げます。税関行政事務には、旅行者及び輸出入貨物の通関諸手続のみならず、貨物の検査鑑定、密輸の監視取締等複雑な事務が含まれており、特にこれらに関し第一線の職員が直接処理しなければならない事務が比較的多く、職員の資質能力が執務上に及ぼす影響が特に大きくなつております。従つて、限られた定員で激増する事務を円滑に処理し、対外信用の高揚を図るため、税関研修所を創設し、組織的な指導訓練を行うこととしたいのであります。
なお、以上のほか主計局及び税関の事務について所要の規定の整備を図ることといたしました。
何とぞ御審議の上速かに御賛成下さいますようお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/10
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011・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 専門員から何か説明ありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/11
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012・杉田正三郎
○専門員(杉田正三郎君) この大蔵省設置法の一部を改正する法律案は、これも前国会で当委員会に附託になりまして、当委員会でも二回委員会を開きまして、結局討論採決に至りまして全会一致を以て可決せられたのでございますが、本会議に上程になる丁度きわどいところで衆議院が解散せられましたので、遂に流れてしまつたというようないきさつになつております。
前回に提案になりました法律案とこの新たな法律案とを比較いたしまして異なる点は、この税関の新設は前の法律案の通りでございますが、今回の案には新たに税関研修所の新設が規定せられておるのでございまして、これが前回の法律案と異なる主な点でございます。
前の委員会でいろいろ質疑応答がございましたが、結局その要点の一、二を御紹介申上げますと、この税関の新設に伴つては、予算も定員も全然増減がないという点が一つでございます。
それから密貿易の状態でございますが、九州地方が非常に密貿易の数が多い、従つて従来の経験から見ますると門司の税関の管轄区域における密貿易の検挙数はどれほどかと申しますると、昭和二十五年度には八百三十五件、二十六年度には六百六十二件、二十七年度には四百五件というような数字でございまして、今まで門司税関で九州全般を管轄しておりましたのが、このたびこの法律案が成立いたしまして長崎税関が独立いたしましたならば、これらの密貿易の取締も相当能率的な成績を示すことになるであろうということが質疑応答で明らかになつた点でございます。以上御説明申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/12
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013・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 本法律案についても、本日は質疑を次回に譲ることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/13
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014・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは質疑は次回に譲ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/14
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015・松永義雄
○松永義雄君 希望だけお願いしておきたいのですけれども、今専門員のほうから密貿易の事情のお話があつたのですけれども、数字的に且つどういう方法によつて密輸出入が行われているか、若し書面が資料が提出願えればお願いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/15
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016・森永貞一郎
○政府委員(森永貞一郎君) 承知いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/16
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017・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) では次に、総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府委員の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/17
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018・福永健司
○政府委員(福永健司君) 只今議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申上げます。
今国会に政府から別途提案いたしました恩給法の一部を改正する法律案が成立し、公布施行せられまして、旧軍人軍属及びその遺族に恩給が給せられるようになりますれば、これら受給者の数は二百四十六万人の多数に達し、これらの人々に関する恩給事務は相当量の事務であるばかりでなく、その裁定のための審査及び各種具申、訴願等の複雑な事務を伴い、而もこれらの事務は、急速に処理しなければならない性質のものであります。従つて、このような多量にして複雑而も急速に処理しなければならないような事務を処理する等のため、本年度におきまして総理府恩給局の職員八十名、臨時雇七百二名、計七百八十二名の新規増員を予定している次第でありますが、かかる多数の職員を統御し、複雑、大量の事務を急速に処理するためには、局長の下に新たに次長一人を置き、次長をして局長を助け、局務を整理せしめ、局長をして局務全般を一層合理的に運営せしめることが必要であると存じます。
次に、総理府部内における図書管理に関する事務の取扱でありますが、現行の総理府設置法では、大臣官房で管理する図書は他の各省と異なり、単に大臣官房のみの所管に限られるように規定されておりますので、これを各省なみに改正して、大臣官房以外の図書についても管理し得るように改め、以て総理府における図書資料の整備を図り、その管理の実を挙げる必要があると存じます。
以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/18
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019・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 本法律案につきましても質疑はその他の法律案同様次回に譲りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/19
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020・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは本日の委員会はこれにて散会をいたします。
午前十一時二十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X00719530702/20
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