1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月二十一日(火曜日)
午前十一時四分開会
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出席者は左の通り。
委員長 小酒井義男君
理事
上原 正吉君
長島 銀藏君
竹下 豐次君
委員
松本治一郎君
松永 義雄君
松原 一彦君
野本 品吉君
政府委員
内閣官房副長宮 江口見登留君
南方連絡事務局
長 石井 通則君
行政管理庁管理
部長 岡部 史郎君
文部省大学学術
局長 稻田 清助君
事務局側
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
説明員
大蔵大臣官房文
書課長 村上 一君
文部大臣官房総
務課長 福田 繁君
厚生大臣官房人
事課長 畠中 順一君
農林大臣官房文
書課長 武田 誠三君
水産庁漁政部漁
政課長 家治 清一君
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本日の会議に付した事件
○元南西諸島官公署職員等の身分、恩
給等の特別措置に関する法律案(内
閣送付)
○行政機関職員定員法の一部を改正す
る法律案(内閣送付)
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001・竹下豐次
○理事(竹下豐次君) 只今から内閣委員会を開会いたします。
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律案を議題に供します。御質問がありましたらこの際……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/1
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002・野本品吉
○野本品吉君 戦争の最後の段階に南西諸島なかんずく沖繩の公務員の方々が祖国防衛の中核といたしまして、文字通り幾百千の犠牲者を出して働いて下さつたのでありますが、その後これらの人に対して殆んど何ら報いることのなかつたことを、非常に私は気の毒でもありますし残念に思つておつたのですが、今度この法律案が出されましたことを心から喜んでおる者です。
なお極めて簡単なことでありますけれども二、三お聞きしておきたいと思います。それはこの琉球政府というものと琉球の米国の民政府との関係というものは一体どういうものですか、具体的に承わつておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/2
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003・石井通則
○政府委員(石井通則君) 只今の御質問にお答え申上げます。御承知のごとく昭和二十一年一月二十八日からいわゆる行政分離によりまして、アメリカの軍のほうで南西諸島を管理して参つておりますが、講和條約発効後におきましてもその第三條に基きまして立法、司法、行政の権力を行使いたしております。そこで、現在アメリカ側としてその行政、司法、立法の管理をいたしておりまする機関をいわゆる琉球民政府と申しておりますが、今日までその管理下におきまする自治政府と申しますか、或いはその補佐的な政府と申しますかいろいろ名称が変つて来ておりますが、現在その現地人の行政機構を琉球政府と申しております。この琉球政府はアメリカの管理の下におきまして司法、立法、行政をやつておるのでありまするが、国際法的には対外的な折衝をする権能を持つておりません。なお又その琉球政府が行政、立法、司法を行使いたしまする場合におきまして、アメリカの民政府は軍事上その他必要がありますればその行為を取消し、或いは又修正するという権能を持つておるのでございます。併しながらその機構はだんだん最近に至りまする間におきまして、各種の直接アメメカのいわゆる民政府が実施いたしておりまする機能を自治政府の琉球政府に委譲しつつあるのでありまして、今日におきましては国際法上の政府としては認められておりませんが、日本本土との関係におきましては民政府の許される範囲内におきまして、例えば郵便為替に関する実施の取きめ、或いは貿易等に関しまする本土と南西諸島との取きめ等に関しましては、直接日本政府の関係機関と琉球政府との間におきまして取きめができるようになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/3
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004・野本品吉
○野本品吉君 琉球、南西諸島の人達の本当の気持は、この琉球政府のいろいろな機関に最も明瞭に率直に表明されて来ると思うのですが、その琉球の人達のそういういろいろな意思というようなものが民政府にむいて逐次具体的に許容されて来るというような傾向にあるという只今のお話ですね。具体的に言いますとどんなふうに進行して来ておりますか。最初の状況から要点だけを承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/4
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005・石井通則
○政府委員(石井通則君) 御承知のごとく講和発効日以前におきましては、先ほど申上げましたような日本本土との取きめというものに関しましては、殆んど琉球政府がその表面に立つことは許されていなかつたのであります。又そのほかまあ個々の事例を申上げますと、一々詳細に記憶いたしておりませんが、まあ最も我々が現地人の要望を取入れて民政府が措置していたものにつきまして喜んでおりますることは、今年のこの正月から国旗の掲揚を現地人の要望によつて許すようにいたして来ております。なお又まだ今日十分のところまで行つておりませんが、渡航関係につきましても当初は殆んど直接やつておりましたが、現在は琉球諸島の琉球諸島の琉球政府に相当のまあ権限を与えておるようでございます。又援護法等の実施に関しまして、琉球政府の要望に応じまして直接日本政府と各種の事務について連絡ができ得ますように現地の機構も整備いたしておりますし、今日はそういう面におきましてはもう具体的な仕事について琉球民政府の了解を経由しなくてもやれるようになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/5
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006・野本品吉
○野本品吉君 これはまあ外交上の問題になるかも知れませんが、現地人の血の出るような内地復帰の要望というようなことは現地においても上げることが許されているか、又そういうことに対する民政府の態度と申しますかお差支えない範囲で承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/6
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007・石井通則
○政府委員(石井通則君) 現地の人達の日本復帰に関しまする要望は非常に熱烈なものがあるのでございまして、我々新聞或いは又現地の立法院で議決いたしておりまする議決に伴う報告によつて知つておりますが、これに関する外交折衝の問題は外務省で取扱つておりまするのでその詳細なことはわかつておりませんけれども、私どものまあ判断いたしておりますところによりますと、アメリカ側におきまして非常に好意的に研究してくれておるというように思われるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/7
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008・野本品吉
○野本品吉君 なお民政府に勤めております公務員といいますか、これらの人の身分の保障、待遇、それらのことはどんな状況になつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/8
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009・石井通則
○政府委員(石井通則君) 現在琉球政府におまきする給与の状況は、現地のB円で平均して約三千円ないし三千五百円程度になつております。日本金に直しますと一万円から一万五百円程度になつております。そのほかには何ら家族手当、死亡給与金、退職手当その他一切の附随的な給与はないのでありますし、又その自分保障的な取扱も一切ないような状況で、我々向うの状況を聞きますとそういう点におきましては非常に本土公務員の待遇と比較しまして劣つておるように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/9
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010・野本品吉
○野本品吉君 今の一万円そこそこの待遇ということになりますと、物価でも安くなければ生活がなかなか容易でないと思うのですが、現実の生活程度というものはその給与の面から想像しますと相当劣悪なものであると思われますがどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/10
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011・石井通則
○政府委員(石井通則君) 生活の程度でございますが、向うの実情と本土となかなか比較は困難でございますけれども、物価を例えば食糧費にとつてみますと約本土の二・六、七倍程度のようでございます。従いましてそれから判断いたしまして生活の程度は非常に本土から比較しまして悪いということが言えるのではないかと思います。そういう関係でございまするので、例えば公務員の奥さん方も相当多数の人たちが内職等をやつておるというようなことを聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/11
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012・野本品吉
○野本品吉君 それからもう一つ伺いたいのですが、これは昭和二十三年九月三十日政令第三百六号というので恩給その他に関する政令が出ておるのでございますね。そうすると、二十三年から今日までまる五カ年たつておるわけですね。この長い間この問題が処理されておらなかつたというのはどういうわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/12
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013・石井通則
○政府委員(石井通則君) 御承知のごとく行政分離以後は南西諸島に居住いたしまする元官公署職員との通信といいますか、日本政府としての通信は一切禁じられておりまして、それが昨年の一月にようやく日本政府と元の官公署職員との通信連絡が許可されたような次第でございます。従いまして、二十三年の御承知の政令は元南西諸島官公署職員のうち、元沖縄県の職員でありまして本土に居住いたしております者については若干進行いたしておりますけれども、それも本土におります者は非常にごく少数でありまして、大部分は現地に居住いたしておりまする関係から殆んどあの政令は今日まで動いておりません。が、昨年申上げましたように通信が許可され、又昨年の四月十四日元官公署職員の恩給或いは軍人遺家族の援護の事務を処理するために那覇に日本政府の連絡機関を設置するという招請状が参りまして、昨年八月に那覇に南方連絡事務所を設置いたしたのでございます。この法案の中に御承知のように附則で向うに支払い送金の手続も規定いたしておるのでございまして、二十三年の政令がありますけれども送金等の手続がつきませんと具体的には処置ができないというようなことになつておるような現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/13
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014・野本品吉
○野本品吉君 もう一つお伺いしますが、恩給の事務の完全な処理のためには、戸籍その他の制度と申しますかそれが大体必要な條件になつて来ると思うのですが、そういう事務的な方面ではすでに安心してこの仕事に取りかかれる状態になつて事るのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/14
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015・石井通則
○政府委員(石井通則君) 戸籍は御承知のことと思いますが、沖繩本島は大部分が戦火で焼けまして現在臨時の戸籍要領を設けまして実施いたしております。その他は旧戸籍法が行われておりまして、その他の地域につきましては問題なく処理ができることと思います。
なお沖縄本島におきまして遺族の関係でございますが、これに関しましては琉球政府といたしましてできるだけ速かに戸籍を整備すると、こういうような方針で進んでおるのでございまして、その遺族の発見等もこの法案の事務の進行に連れまして整備して行くことと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/15
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016・野本品吉
○野本品吉君 私は一日も早く現実にこの支給が行われますためには、今言つたような恩給算定に必要な諸條件を整備するということが大事な仕事になつて来ると思うので、この点に対してはそうしますと大体遺憾なく算定事務が進行して行くことのできる状況にあるということでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/16
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017・石井通則
○政府委員(石井通則君) 大体そういうふうに我々考えておりまするし、又そういうふうに努力もいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/17
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018・竹下豐次
○理事(竹下豐次君) ほかに御質疑ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/18
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019・上原正吉
○上原正吉君 大変なまけた質問で恐縮なんですが、この法案と今審議されておる恩給法の改正とは関連があると思うのですが、現在衆議院で恩給法が修正されんとしつつあることは御承知だと思うのですけれども、これが修正されますとこの法案も修正しなければならんというふうな箇所があるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/19
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020・石井通則
○政府委員(石井通則君) お答えいたします。第九條の未帰還者に関する規定でございまするが、その三項に「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第 号)附則第二十七條の規定」とあります。若上この規定が修正されることがありますればこの部分は変更しなければならないことになると思いますが、現在のところ私ども聞いておりまするところによれば、この條項は余り変らないのではなかろうかと判断しておりまするので、大体恩給法の一部を改正する法律案の一部の修正がありましても影響がないと現在のところ判断しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/20
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021・竹下豐次
○理事(竹下豐次君) 大体本案に対する御質問はそうたくさん残つていないじやないかと思つておりますが、本件はまだ予備審査でありますので本件に対する質疑は打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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022・竹下豐次
○理事(竹下豐次君) 次に保安庁法の一部を改正する法律案を議題にしなければならないのでありまするが、保安庁長官は差支がありまして出席ができないそうであります。それで午前中はこの程度でやめまして午後行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につきまして御意見を承わりたいと思います。それでは午前中はこれにて休憩いたします。
午前十一時二十八分休憩
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午後二時十七分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/22
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023・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは午前に引続きまして内閣委員会を開会いたします。
行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。大蔵省の職員定員増減の理由の御説明を受けとることいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/23
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024・村上一
○説明員(村上一君) 議題となつております法律案のうち大蔵省関係の分を御説明さして頂きます。
法律案がお手許にあることと思いますが大蔵省の定員は元来二本建になつております。これは法律案で御覧になるとおわかりになると思いますが、参考資料でお手元で今御覧になつております資料でも総括表と申しますものがありますが、この横書きの表を御覧頂きたいと思います。行政管理庁から御配布頂きました資料のほかに、なおこの前委員会の御要求によりまして細かい事項の説明を附しました資料でございます。
そこで総括表を御覧頂きますと、大蔵省は法律のいわゆる柱といたしましては二本建になつております。本省と外局である国税庁の二本になつております。改正前つまり現行の法律によります定員は本省が二万四千六十六名、国税庁が五万二千三十二名、合計いたしますと七万六千九十八名という相当な大きな世帯でございます。それが今回の改正法律案によりますと、この資料で御覧頂きますように本省が二万四千五十一名、それから国税庁が五万一千七百七十一名、右の欄に増減がございますが本省につきましては十五名の減、国税庁につきましては二百六十一名の減、合計いたしまして二百七十六名の減少をいたしまして、新らしい定員は七万五千八百二十二名ということで、只今御審議を仰いでおるわけなんです。
そこで増減の内訳をこれから御説明するわけでございますが、それは資料の二、内訳表といたしまして増減の各事項にわたるプラス・マイナスがあるわけでございます。これはこの資料の内訳表以下を御覧頂きたいと思います。
そこで先ず本省でございますが、そこに増減の総表が付けてございます。本省の欄で御覧頂きますと増減理由というのが右のほうに付いてございますが、その資料が多少不正確でございますが、増減理由のうち左の欄に書いてあります1、2、3、と申しますのは増でございます。増が二百四十一名、それから右のほうの欄に書いてあります4、5、6、7、8、9、10と、これはいずれも減の事項でございます。この減が二百五十六名、そこで差引をいたしますと二百四十一名と二百五十六名の差額、十五名が本省で減になりますということでございます。なお各事項ごとの御説明はこれから申上げることといたします。ついでに国税庁を御覧頂きますと、この総表で二百六十一名の減というのがあります。合せまして本省で先ほど申上げましたように大蔵省所管全体といたしまして二百七十六名城少いたすというわけでございます。一枚めくつて頂きまして内訳の御説明をいたしますが、資料の1、2、3、以下ずつと番号が今御説明申上げました総表の内訳表と全部一緒になつておりますので、それぞれの事項の説明が内訳になつておる、かように御了承頂きたいと思います。
そこで先ず増のほうの事項の説明を申上げます。増の事項は本省で三つございます。一番は税制企画事務の拡充に伴う増でございますが、これは増員理由要旨ということで書いてございます。従来主税局には税制課という一課がございましたのですが、これは約四十人の人員で処理をいたしておつたわけでございますが、四十人ではいかにしても手が足りないという事情でございます。で、最近直接税のみならず間接税関係の改正が相当広範囲になつて参つております。のみならず地方税との関係その他国税と地方税の関係が相当重要な問題になつておりますることは御承知の通りでございますので、どうしてもここに最小限度の一課を増設したいという考えで、二十三名の人員を増員したいというのがこの考えでございます。もつともこれは純増になりませんで結局ほかの各局を絞りましてここに振替えておるということは、本省全体で増員になつておりませんので御了承頂けるかと存じますが、主税局に関します限り税制を一課二課と分けまして内部の振替によつて増員をいたしたいということでございます。どこから持つて来るかと申しますと、これは国税庁から持つて来たいと考えております。国税庁は御承知のように五万二千の世帯でございますので、決して余裕があると私どもから申上げるわけは参りませんが、二十三名程度のものは必要性によりましては本省に移し替えて差支えないのではないか、かような考えをもちまして国税庁から本省に持つて来る、かような措置を部内の問題としてとりたい、かように存じております。
増員の第二番目の理由でございますが、2の連合国財産関係の事務でございます。これは御承知の通り講和條約発効後この連合国財産の損害の調査補償の事務というものが具体的に始まつたわけでございまして、実際に損害額を補償した実績は比較的まだ少いかと存じますが、その要求の審査の事務は講和條約発効後急速に増加しておるわけでございまして、その事務に当てますために十八名ばかり、それはその中の真中の辺に書いてございますが、既存定員が六十八名ございます、それを十八名増員をいたしまして八十六名にいたしたい、かように考えておるわけでございます。ただこの点も、この増の部分だけ御説明いたしますので、いかにもふくれるようなお感じがあるかと思いますが、これは案は管財局内でほかの課を削つてここに持つて来ておるのでありまして、あとで減のほうの御説明を申上げますが、要するに局内で仕事の重点によつて振替えて行くということでございます。ただ資料の整理上増は増で当て減は減で立てるという整理をいたしましたので、こことしては増としてお考え頂く、かような資料になつております。
それから増員の第三でございますが、私設保税地域の出願増加に伴う税関特派職員の増二百人、これは相当大きな増員でございます。増員要旨が書いてございますが、御承知の通り私設保税地域と申しますのは、申請によりまして税関から特定の職員を或る保税倉庫、保税工場等に派遣いたしまして、そこにおける貨物の輸出入に関連いたします関税の事務を現地で処理しておるわけでございます。これは御承知のように一定の歳入を伴うわけでございまして、表現は悪いんでございますが一種の請願巡査という制度が昔ございましたがそれに似たような制度でございまして、一つには相手方の便宜を図りますと同時に国のはうでもそこに特定の人を派遣して保税事務を処理させるという相互の便宜を考えた制度でございます。この定員は一枚めくつて頂きますと既存定員が千三百名ございます。これは現在ではフルに充実しております。のみならずそれに追加する要求が相当出ております現状でございますので、最小限度これを本年度におきまして二百名増員して千四百名にいたしたいということで、二百名の新規増員を当てておるわけでございます。以上が本省におきまする新規事項による増員の事項でございまして、大蔵省全所管を通じて増員事項としては以上の三点以外には全然ございません。
以下今度は減少のはうでございますが、先ず4として公団、閉鎖機関関係事務減少に伴う減二十七人、これはそこに理由並びに減員の内訳が害いてございますが、公団清算事務、閉鎖機関特殊の清算事務、これは相当ピッチを上げて進捗をいたしております。ただ在外関係を伴います閉鎖機関、例えば朝鮮銀行でございますとか、或いは台湾銀行でございますとか、そういう特殊のものの清算が相当残らざるを得ないと存じますが、その他のものについては極力清算を進めております。そういつた関係でできるだけ配置人員における節約を図りたいというのがこの趣旨でございまして、その内訳で御覧頂きますように既存定員八十五名のうち、二十七名を絞りまして五十八名ということに二十七名の減を立てたのでございます。で、これは実は役所内部のことでございますが、先ほど増のほうで申上げました連合国財産管理補償事務の増加に伴う十八名というものがございますので、同じ管財局内で二十七名を減じまして、そつちに実際の人員は振替えるということにいたしておりますが、なお九名ばかりの純減がごこに立つわけでございます。
それから五番目でございますが、内部管理事務の減少に伴う減十一名、これは恐らく各省通じて減員が立つているのではないかと存じますが、証券取引委員会、外国為替管理委員会、これはたしか去年大蔵省にそのまま引継がれたわけでございますが、その際に定員減少はやつていないのでございます。ただ前にあつた定員をそのままそつくり引取つておるわけでございますが、観念的に申しますと、一般的な管理事務においては多少絞る余地があつたということが考えられるわけでございますので、今回行政管理庁の一般的な御方針にも従いまして、ここに書いてございますように四十六名のうち約四分の一絞るということにいたしまして十一人の減少をいたしております。
その次に番号を申しますと六番でございますが、これも同様の理由でございまして、経済安定本部が縮小されまして、その中で事務の性質によりまして大蔵省に移管された部分があつたわけでございますが、そのときも旧来の定員をそのまま引取つたわけでございますが、そのうち何と申しますか管理部門、つまり一般的な会計とか庶務というような部分では相当余地がないことはない。こういう一般的な方針に従いまして引取りました定員二十六名のうち十一名を落しまして十五名残すということでここで十一名を絞つております。
それから七番でございますが、これは賠償指定解除国有財産管理事務の減少に伴う減二百人、これは相当大幅な減少でございます。賠償指定解除国有財産と申上げますと、御承知だと思いますが曾つて賠償指定を一遍受けましてその後解除されたわけでございますが大部分は旧軍の財産でございます。これがその後払下げ或いは貸付等の民間で活用して頂くという処分をすでにきめたものが相当ございますが、なお相当残つておる部分がございます。そこで当初これには約二千人ぐらいの管理要員が必要であつたのでございますが、売払その他国の手を離れますに従いまして人員も逐次減少して来ておるわけでございます。で、ここに組織別配置定員の異動という表がございますが、これで御覧頂きますと、既存定員即ち今の定員法で置ける人数は九百八十八人あるのであります。併しこれが本年度内には相当財産を売払う、その他処分が完了するという見込でございますので、その約四分の一に当ります二百人を減少したいというのが今回の改正案でございます。で、これは必ずしもこの二百人の減と、それから先ほど申上げました税関部の特派要員の増二百人と見合いをとつたわけではございませんけれども、事柄の性質、内容が違うのでございますが、まあ所管全体として一方で必要なものがどうしてもふくれるなら他方でその見合は少くとも減らしたい、かような考えをもちましてこちらで二百人の減少をいたしたい、かように考えておるわけでございます。
ただこの点はお断わりしておきますが、今日になりますと法律が四月からは通りませんので、法律が通りました直後からすぐ二百人を減らすということはいかにも困難でございますので附制で御了承を得たいと思つておりますが、定員法の附則第二項に書いてございますが、十二月三十一日までの間は置いて頂く、つまりそれまでに逐次この人員を整理いたしたい、かような法律の建前になつております。
それから八番でございますが、対日見返資金管理事務の減少に伴う減、減思理由に書いてございますように、対日援助見返資金特別会計は、今回の予算に伴いまして産業投資特別会計が新設いたされますと、それに残つた資金、残つた債権債務を引継ぎまして廃止することに予定しております。産業資金特別会計の事務は相当あるわけでございますが、まあ観念的に申しますと多少幅が縮小してもいいんじやないかという議論もございますので、既存定員としましては七名あつたわけでございますがそのうち二名を落す、かような措置を考えております。
それから九番でございますが金管理法の改正に伴う減、これは御承知かと思いますが、従来は全部国が新産金を一手に買取るという法の強制があつたわけでございますが、これを外しまして三分の一程度にいたすというのが今回の改正でございまして、目下国会で御審議中でございます。そこでこの改正に伴つて人が何人落ち得るか、実は非常に判定困難な問題かと存じますが、まあここでも少くとも一人ぐらい減るんじやなかろうかということで一名の減を立てております。
それから十番は四名の減を実は主税局、理財局から立てておるわけでございますが、この点はその資料の作り方と申しますか案は予算折衝に対しまして、もう少しお前のほうも落せというようなことで実際は落ちました関係でございまして、あとで資料として整理しますとこういうことになろうかということでございまして、実はその自主的に何の事項でどうなつたという説明は率直に申上げまして困難な事項でございます。併し強いて申しますならば、以上申上げました各事項たとえば見返資金とか金管理法でそれぞれ落しておるわけでございますが、もう少し落ちるはずじやないかというような予算当局からの要請もございまして、まあ然らばこの程度一つ落そうかということで話をつけましたということでございますので、必ずしも、十番自体を取上げてみますと、ここだけで合理的な理由があるというふうにも考えるわけに参りません。これは全体の一つのプラス・アルアアというふうにお考えを願いたいと思います。
そこで以上増減を申上げたのですが、前の内訳表に帰りまして本省関係をもう一度繰返しますならば、増の理由としては三つございまして増計が二百四十一名、減の理由としては十ございまして二百五十六名、差引いたしまして十五名の減、いろいろ出入りはございますが、本省全体として増員をしないのみならず多少とも減員するというところでくいとめたいというのが今回の減員の趣旨でございます。
次に資料のB今のなかばでございますが、国税庁の御説明を申上げたいと思います。国税庁は御承知のように五万三千の大世帯でございます。これは全く行政管理庁のほうでおきめ頂きました、全体としてできるだけ定員を縮小しようじやないか、而もその際極端な出血を伴うような整理をやめて欠員の何割かを落すというような合理的な漸進的な整理をしたいというような御趣旨を体しまして、その線に沿いまして二百六十一名の減にいたしたい、かように考えておるわけでございます。二百六十一名の算定根拠と申しますものは、これは内輪の試算でございますが、二十八年一月一日つまり本年当初におきまする欠員が国税庁全体として八百七十人あつたわけでございます。で、その三割という計算をいたしますと丁度二百六十一名になるわけでございます。それで八百七十名の欠員は非常に多いようでございますが、五万二千の世帯の人事操作をやつておりますと、何と申しますか一割と申しましても五千、一%が五百人でございますので、これくらいの欠員はやむをえないと申しますと失礼でございますが、常時ある程度で非常に異状な欠員があつたわけでは私どもないと思います。併し全体の方針に従いましてその三割程度は定員から落そうということで二百六十一名の減員を考えております。ただ国税庁は御承知のように税務の第一線でございますので、全体の御方針に従つた場合に第一線その他の末端事務に支障を生ずる、従つて納税者その他相手方に迷惑をおかけするということでは相すまんということは、我々常々考えておりますのでございますが、その下に組織別配置定員の異動というものが書いてございまして、どこでどのくらい落すかということの一応の見込が考えられてございます。国税庁で十六名、税務講習所で七名、国税局で百九十四名、税務署で四十四名、この程度落しますならば、実際の事務に支障は先ずあるまいかというふうに考えております。と申しますのは、国税庁、国税局、税務署はそれぞれ人事或いは文書、庶務、会計といつた一般管理事務が相当あるわけでございまして、この辺でこれくらいのパーセンテージを落すならば実際に第一線に支障があるということは先ずなかろうかというふうに私ども考えておる次第でございます。
以上が今の増減理由の御説明でございますが、ただあとにつけてございます資料は、先ほど新規増員のうち非常に大きいというふうなお感じがあるかと思いましてつけましたのでございますが、特派税務官吏二百名の資料でございます。そこでごたごたしておりますが、これを右の端の合計欄で御覧頂きたいんですが、二十八年五月末という欄が下から三段目の右のほうにございます。そこで申しますと、特許件数千四十一というのがございます。これはどういうものかと申しますと、個々の会社工場から申請がありまして、審査の結果それならば私のほうとして特派官吏を派遣いたしましようというふうに審査の結果認めた件数でございます。その下の千二百名がその結果派遣した人員、件数と人員と多少食違いがありますのは、大きな所には一カ所に二名以上派遣しておる所があるということでございます。ところがその後六月中に、そのすぐ下を御覧頂きますといいんですが、百九件の出願がございます。その下の二百七十一件と申しますのは、これは全く見込でございますが、例年の推定をとつてみますと少くとも二百七十一件ぐらいの申請が今後年度内に見込まれるというような情勢でございます。そこでいろいろ勘案いたしまして少くとも二百名の増はこの際認めて頂きたいというのが原案でございます。もちろんこれは出願がありましたたびごとにそのまま認めておるわけではございませんで、相手の状態、規模、そういつたものをよく審査いたしまして認めておる問題でございます。そこでこの次の表はそれを簡単にグラフで書いておりますが、そこで元にかえりますが一番上の表を見て頂きまして、もう一遍繰返すようでございますが、本省では増減の事項を申上げましたが、全体としてふくらさないという建前を堅持いたしまして十五名の減になつております。国税庁は欠員がございましたが、その三割が少くとも減少するという建前から二百六十一名の減、大蔵省所管全体としては二百七十六名の減ということで御審議を迎ぐことになつております。
多少余計なことかも知れませんが附け加えますと、今回のこの定員減少によつて政府として然らば実際の出血を見るであろうかということに関しましては、大体出血はないというふうに考えております。ただ極端に成績の悪い者とかいうような本人自身に関しての場合はあり得るかと思いますが、全体としては欠員の三割というところで抑えておりますので、このためこ特に積極的な出血を意図しておらないというように申上げ得るかと思います。
簡単でございますが御説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/24
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025・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 只今の大蔵省関係の増減理由説明に関する御質疑がありましたら御質問願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/25
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026・野本品吉
○野本品吉君 東京、長崎の税関の新設に関する第二の問題はどういう関係がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/26
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027・村上一
○説明員(村上一君) お答え申上げます。東京税関の長崎の新設は、御承知と思いますが先の国会に奥は提案をいたしまして、衆議院を通過いたしまして参議院の委員会も通りましたが、本会議直前半日の差で実は解散で流れたのでございます。又同様のものを今度の国会に出し直しましてこれは両院とも原案の通り通過しております。そこで今御質問の定員はどうするかという問題でございますが、案は定員はそのために増さないということで考えております。で、まあ欲を言いますならば私ども新設でございますから、増員して頂きたいのはやまやまでございますが、まあ今御説明申上げましたように、特派官吏の二百名の増もございますし、何とか中でこの際はやりくりをいたしまして賄いたいというのでそのために増は全然考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/27
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028・竹下豐次
○竹下豐次君 近頃貿易の状態はどうなんですか。新聞を見ますと余り景気がよくないようなことですが、これには又貿易の発展に伴いという説明で……、出願件数は多くなつているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/28
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029・村上一
○説明員(村上一君) お答え申上げます。今正確な数字を持ちませんので数字的な御説明はできませんが、件数が増加しておりますことはたしかでございます。最近の傾向で申上げますと、輸出は若干ながら累月伸びております。ただ支払の増が相当やはり増しておるのが最近までの趨勢でございますが、この一カ月ぐらいを見ますと支払の増がそれほど伸びな。従つて輸出の増が若干ございますので、差引いたしますとやはり支払超過ではございますが、先月の支払超過に比べますと、最近の支払超過のほうがやや落ちて来ておるという実情でございます。ただ件数といたしましては、やはり細々したものが相当ふえましたのと、それからいろいろなやはり勘定ごとの例えばドルでございますとか、ポンドでございますとか、オープン・アカウントでございますとか、そういう勘定ごとのいろいろな入組んだ申請が相当ふえて参りました。で実務としては必ずしも減少しておりませんのみならず、総数がふえておりますのでやはり相当な件数としては増加しておるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/29
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030・竹下豐次
○竹下豐次君 その二百人の増というものは請願巡査みたようなものだということでしたが、これは全員がそうなんですか、これは千何百人か定員がございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/30
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031・村上一
○説明員(村上一君) お答え申上げます。請願巡査のようだという表現は実は余り的確でないかも知れませんので語弊があるかと存じますが、つまり申上げました趣旨は、相手方の申請を受けましてこちらがそれを審査しまして、これはよろしいと考えたときにその工場なり保税工場へ派遣するわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/31
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032・竹下豐次
○竹下豐次君 費用は出願者から出させるわけではないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/32
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033・村上一
○説明員(村上一君) はあ、国がその人件費相当額を歳入として取つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/33
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034・竹下豐次
○竹下豐次君 元の請願巡査というのはそうでしたね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/34
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035・村上一
○説明員(村上一君) たしかそうであつたと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/35
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036・竹下豐次
○竹下豐次君 そうして何のなにがしという注文はさせないけれども適当な人を送り込む。併し費用はその地方からか或いは会社あたりから支出させる、こういうことと同じですな。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/36
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037・村上一
○説明員(村上一君) お答え申上げます。その点は全く同様でございまして、向うから申請がありまして審査してよろしいとなると出しますが、ただ何の誰をよこせという注文には当方は応じておりません。ただ適当な人を派遣するわけでございます。その際人件費相当額は歳入として国が取つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/37
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038・竹下豐次
○竹下豐次君 そうしますと、その請願した者の立場から見ますると、期限の長い者、短い者もあるんじやないかと思いますが、その点はどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/38
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039・村上一
○説明員(村上一君) お答え申上げます。大体出願のときに期限をつけて申請されるのが通常ででございます。ただ余り期限の長いものを一挙に認めるということもいかがかと思いますので、まあ例えば三年、五年というような出願に対しましては、まあ大体この工場ならば三年ぐらいは出してもよかろうと思いましても、一応一年で切つて又その際延ばすというような措置を通常は取つております。
そこで今お手元に差上げました資料の中で、別紙一というのがございますが、これは終から二枚目でございます。その例えば上から二枚目の欄を見ますと、出願特許、そのうちに減少という欄がございます。これはおおむね期限の切れるものでございます。期限が切れてそれが又新規の出願になつて実はダブつているものもありますけれども、減少と申しますのは一遍認めてそれが期限が切れる、或いは途中で極端な場合には何か不正の事故がありましてその特派を取消すというような場合もございますが、普通の場合には期限が切れるというものがここの減少件数ということで上つておるわけでございます。従いまして通常の場合は余り極端に長い期間を認めませんので一年というようなことで通常処理しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/39
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040・竹下豐次
○竹下豐次君 そうすると、やつぱり千余人というものは全部請願によつてということになるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/40
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041・村上一
○説明員(村上一君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/41
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042・竹下豐次
○竹下豐次君 それはいつ頃からできておりますか、その制度は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/42
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043・村上一
○説明員(村上一君) ちよつといつ頃からというのはたしかでございませんが、勿論戦前からずつとでございますけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/43
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044・竹下豐次
○竹下豐次君 その請願巡査と私は昔一緒に働いたことがあるんですが、直接それが行われるものでありませんので、全く雇用人のようにはなりませんけれども本人が非常にひけを感ずる、つい執行が弱くなつて行くという弊害が元の請願巡査には非常にあつたものです。それでかなり定員も多いので今これを請願でなく本当の普通の役人と同じようにしろというなら予算の関係があるだろう、それの御考慮かと思つておりますが、そんな問題は大蔵省で今日まで起つたことはなかつたんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/44
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045・村上一
○説明員(村上一君) お答え申上げます。この制度は、私たしかでございませんでしたが明治三十年からの制度だそうでございます。そこで今御指摘の問題でございますが、まあ端的に申上げまして、或る特定の個人を或る特定の会社、特定の工場に長い間派遣いたしておりますとどうしても多少弊害を生ずる虞れがあるわけでございますので、その点は同一人を一カ所に固定しないということで実際の運用を考えております。まあそれも余り極端に例えば半年そごらで又派遣官吏が変るということでございますと、これは相手に又逆に御迷惑をかけますので本人のいろいろな実力とか性質とかというようなものを勘案いたしまして余り長くならないように、而も余り相手方に御迷惑にならんような期間を実は考えてこのようにいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/45
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046・竹下豐次
○竹下豐次君 この間内閣委員会から横浜の税関に視察に参りましたのですが、居残りして仕事をする人たちについて、その手数料と申しますか、そういうものはやつぱり民間の何から取つて、それで賄うというようなことをしておられるようですが、これも政府の財政が窮乏しておつて居残りの手当を出す金がないからそんなことをしていらつしやるんだろうと思うのでありますけれども、まあそのとき聞いておつたんですけれども、やつぱりこの問題も似よつたことでありましてでき得べくんばやつぱりそういうふうなことでなくして、当り前の役人と同じようにやられたほうがいいんじやないかというふうに、そのときに私はそう思つたわけですけれども何か問題にならないんですか。それがためにいろいろな弊害とか問題に見えるようなことがそう起らないのかも知れませんけれども、使われておる公務員の立場から見ましてもとにかくそういうことをしておると多少とも危険を感ずるのが人情でありましようし、それがないにしても出しておる者の立場から見ると、こつちがやつておるんだというような気持になりたがる傾向が大いにある。巡査の場合はたしかにそれがあつたということを私はよく知つておりますが、何とかこれはお考えになる必要はないのかと思います。大体予算がどのくらい違うのか、どのくらいになるものですか、千二百人という数で。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/46
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047・村上一
○説明員(村上一君) お答え申上げます。今歳入といたしましては一人月一万一千円、つまり基本給に相当する額を、これは人によつて上下はございますが、大体平均値をとらえまして一万一千円を歳入として取つております。従いまして千二百人おりますと、どれだけになりますか相当な負担にはなるわけでございますが、ただこの制度の運用といたしまして今お示しのような弊害があるとすれば、根本問題としてはそれだけの歳入には又かえられないというような問題があるかと存じます。で、ただ請願で申請をまつて置きます制度は先ほど申上げましたように明治三十年からあるわけでございますが、まあ一つ、いろいろそれは原因があつて起つたことと存じますが、申請が非常に多いわけでございます。そこでAの申請に応じBの申請に応じないというようなところに、少くとも自分のほうで、それだけの経費を負担するというだけの、申請の根拠があるというところで、当初はおそらくけじめがついておつたんだと思いますが、御指摘の通り現在の運用方法としてこれが最も当を得たものであるかどうかということは、請願巡査の制度がどうなつておるか、現在はつきりしないんでございますが、相当問題はあると存じます。これは千二百名の大世帯をかかえておりますのでなかなか一挙に行きませんし、又これも悪い面だけでありませんで或る程度いい面も又あるのかと存じますが、率直に申しますと、私どもこの制度が一番最善であるというふうに現在考えられないのでございます。これは御指摘がございましたがよく研究したいとかねがね思つておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/47
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048・竹下豐次
○竹下豐次君 いい面というのはどういう点ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/48
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049・村上一
○説明員(村上一君) つまりいろいろな請願がたくさん出るわけでございますので、まず常識的に考えますならば相当取引量が多いということと、施設がはつきりしておつて而も範囲、面積その他が相当多いというところを限定せざるを得ないと思うのでございますが、まあその一つのけじめが、人件費を当方で負担してもよろしいというところの、歴史的な経過をたどつてそういうことに結び付いて来たんじやないかと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/49
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050・竹下豐次
○竹下豐次君 いま私議論するわけじやありませんけれども、そういう点は願人から言えばいろいろ各方面で似よつた場合が起ると思う。これはどこの役所でもそうですが、私これに対して併し異議を言うわけではありませんが、ただ私の気持を言えば、公務員にはできるだけ権威のある立場に置いてあげたいという気持がしますので、何か弊害があるようだつたらお考え願わなければならんだろうと思つてお尋ねしたわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/50
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051・村上一
○説明員(村上一君) 制度の運用に関するいろいろな弊害と申しますと語弊がございますが、利、不利がございますので、それは全体としていま竹下委員の御指摘のように私どももかねがね研究したいと思つております。ただこの制度が歴史的に見ますと、つまり何と申しますか相手方の便宜のために発達したという点は丁度請願巡査の制度と同じじやないかと思う。ただ便利である余り特に又国が、そのために歳入を取るというような経済的な裏打がございますと、ともすれば行きすきになつて弊害が生じる。これは又残念ながら場合によれば事実かと存じますが、それらの点の何と申しますか、かみ合せ調合が非常に困難かと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/51
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052・竹下豐次
○竹下豐次君 その利益の点は私が今考えているところでは政府の財政が幾らか楽になるということ以外にないじやないか。そうしてそれがために何人余計に、余計にというわけではありませんが、多数の職員で仕事を早く片付くようにして行けば向うの利益になりますけれども、併しそれは国が当然行うべき事柄でありまして、ほかの場合にもすべて当てはまることですから、だからここだけが特別にそういう制度を置くということはどうも私は筋道が通らないんじやないか、かように思つておるのでありますが、最後に私は申上げます。
私は先ほど申上げましたが、よく自分で経験しておりますものですから、大変請願巡査は気の毒なものだという実際経験を持つておるので、今になつて気の毒なような気持がしますから特に申上げる次第です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/52
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053・松永義雄
○松永義雄君 これはどういう仕事をするのですか、具体的に一つ、たくさんあるでしようが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/53
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054・村上一
○説明員(村上一君) 各種のものに及んでいるわけであります。先ず横浜で申上げますと、あの近くに保税倉庫を持つているものであります。一般の会社でございますとつまり倉庫業者の倉庫を借りるわけでございますが、ただ自分の会社で特定の倉庫を持つている者がございます。それからあの近くに保税工場を持つておりまして、そこで原料を入れまして直ぐ加工して例えば輸出する、こういうような工場を持つている者。その他大きな会社でございますと大体自分のそういつた固有の施設を持つているわけで、そこにつまり向うの申請をまちまして特定の官吏を一定の期限派遣して行くというわけでございます。これは何と言いますか、先ほど申上げましたようにむしろ相手方の利益から発達した制度であると私は存じますが、新しい施設、新しい工場に新しい人が参りますと、先ずその工場の規模であるとか施設であるとか、或いは貨物の出入りの状態であるとか、そういうものを確認するのに相当時間がかかるわけであります。そういつた不便をなくすために一定の人が六カ月とか十二カ月とか出ていれば大体ようすがのみ込めるという相手方の便利、一つはそこに国としても馴れた人を出すということの便利、これが合致して起り、現在まで継続している制度だとかように存ずるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/54
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055・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) ほかに御質問ないようでしたら大蔵省関係の質疑は一応打切りたいと思いますが、異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/55
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056・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは御異議ありませんので一応大蔵省関係の質疑は打切ります。
次に文部省関係の定員増減の理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/56
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057・福田繁
○説明員(福田繁君) お手元にお配りいたしました資料によつて御説明申上げます。
文部省の定員は二十八年四月一日現在におきまして六万三千百四十八人でございます。その中で内部々局が千百五十人、国立学校が六万一千五百四十八人、所轄機関が四百五十人、そのほかに外局にいたしまして文化財保護委員会が四百五十人、こういうことになつておりまして合計いたしますと六万三千五百九十八人。
この定員につきましてお願いいたしておりますのは、本省関係におきまして増減がございます。それにつきましては、その内訳は大体本省の内部部局につきましては、欠員関係の三割減ということと、文部省でやつております広報活動の事務の整理というような関係で合計四人が減ということになつております。そのほか文化財保護委員会でやはり欠員の三割減に伴うものといたしまして一名の減がございます。従いまして減は五人でございます。それから増に関しまして百五十九人でございますが、この百五十九人の内訳は百五十五人が国立学校の短期大学の設置だとか、或いは学部の独立といつたような二十八年度の予算に伴いますところの定員の増でございます。それから所轄機関の四名の増は、お手許に差上げました資料の中に書いてございますように、国立遺伝学研究所の増員でございます。細かい各学校別の資料も差上げてございますが、それにつきましては一々説明をさして頂くのは省略させて頂きたいと思いますが、大体概略申上げますとそういう事情になつております。どうぞよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/57
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058・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 文部省関係の説明に対して御質疑ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/58
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059・竹下豐次
○竹下豐次君 先ほど大蔵省の御説明のうちにも欠員の三割を標準にしてというお話でありましたが、今もそういうお話、それは内閣で全般的におきめになつた標準なんでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/59
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060・岡部史郎
○政府委員(岡部史郎君) 私からお答え申上げますが、これは御承知の通り今年二月二十四日の閣議決定におきまして、今年一月一日現在の各省の欠員のうちその三割を定員の中から落しまして、そうして定員法を改正する、こういう閣議決定に基きまして各省一律でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/60
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061・野本品吉
○野本品吉君 東京大学、東京教育大学等の研究施設の設置というのがありますが、これはどういう内容のものでありますか。ちよつと御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/61
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062・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) これはいろいろございますのですが、只今お尋ねの研究施設の設置といたしますと、東京大学では宇宙観測所を設置いたします。もう一つの教育大学の御質問でございますが、これは附属学校の部分だと思います。この附属学校の学級増であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/62
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063・松永義雄
○松永義雄君 文部省にちよつと聞きたいのですけれども、今研究費の話が出ましたが、最近科学振興ということが非常にやかましく言われておりますが、例えば東大、まあ場所は余り指定しないのですが、行つて見まずとどうも研究費が足りない、中途はんぱだ、そういうことを聞くのですけれども、そういうことはあなたのほうで感じられているのですかどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/63
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064・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 御指摘のようにやはり今日の学術の進歩、これに追随し又我が国として特色を出すという点から見ますれば、現在の研究費は決して十分ではないのでございます。ただ御指摘の東京大学あたりにつきましては、一昨年度におきまして講座研究費を倍にいたしております。それから只今御審議頂いておりまする予算におきましては、研究費につきましては一・五倍にいたしているわけであります。十分ではございませんけれども、我々としては将来更に充実を期したいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/64
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065・松永義雄
○松永義雄君 そこでお尋ねしたいのですけれども、これは非常に大きなものを、物の見方なんですがへ現在の日本の復興のためにはどうしても研究に待たなければならないというのが、一般の通説はどにもなつていないでしようが、そこまで行つていると言つても過言でないと思うのでありますが、その点に関して極めて政府は関心が薄いし、文部省としても熱力が足りないのじやないかという気がするのですけれども、重ねてその点を一つお尋ねをいたしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/65
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066・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) その前にたいへん恐縮でございますが、今一・五倍と申しましたのは申し足らないのでありますが、一五%の増と訂正さして頂きます。
それから只今の点、もとより我々といたしましても重要な問題と考えております。今御審議願つております定員増にも関係いたします。今年の新らしい施設で申しますれば、例えば東京大学に応用微生物研究所を設けております。これは農学、工学或いは医学等につきまして、まあ最近こういう微生物の問題が非常に重要である。これがひいて御指摘の産業振興なり国力の充実の基礎にもなるという面で、その一助としてこういうものを考えているわけであります。そのほか文部省所管の大学においていたしますもの、或いは直轄研究所の基礎研究、或いは基礎がかかつた応用研究でございまして、直ちに応用とは結び付かないのでございますけれども、そういう基礎の充実の面で年々心がけております。十分ではございませんが将来とも充実いたしたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/66
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067・松永義雄
○松永義雄君 少し文部省に対して拍車をかけなければならんと思います。丁度今借りて来たのですけれども、世界週報に出ておりまして美濃部亮吉さんが翻訳している論文がある。その原本がこれなんですが、時事通信から借りて来たのですが、西ドイツでは五カ年計画ですでに輸出超過になつている。然るに日本は五カ年たつても依然として輸入に頼つている。更に進んでその記事を読んでみて、日本だつて五カ年の計画で出超過になるべきはずだ、こういう結論が出ている。それだから特に美濃部亮吉さんが御紹介なすつたものかと思うのでありますが、予算を見ますと科学技術審議会ですかあそこの出している出版物によりますと、日本の研究者一人当りの予算経費がたしか二万三千円、然るにアメリカでは一人当り六十六万円に達している。更に日本の一切ひつくるめて一般会計で研究費と称するものが十七億円で、一般会計予算の一分何厘でしたか及ばない。何も数字によつて特許とか発明が生まれて来るものではないのでありましようが、併しこれに手伝つて行かなければならないものであるし、又手伝えばそれだけに効果を発表するものであるということは常識上考えられるのですが、日本の復興に対して西ドイツと比較するわけではないのですけれども余りにも遅い。どうも数学的に見てその方面の努力が足りないということがはつきり断定される。その衝にあたられるのは文部省であろうと思うのですが、もつとも農林省にしましても農事試験場ですがそこで試験をやつている。ひとり文部省だけでないのですが、併しその基本を進めて行くという点においては文部省の所管じやないかと思うのであります。どうも熱が足りない。そういう方面に努力が足りない。ほかのことでは熱心であるかも知れないけれども、少々皮肉かも知れませんがどうもそういう点では文部省は努力が足りない。日本の復興は何しろ急でなければならない。これは独禁法の規定に第一に個人の創意によつて日本の復興を図るのだとあるのですが、そういう法律が死物のようになつている。而もなおその法律の改正が行われて現在輸出組合法ができてそれを抑えようとしている傾向が現れて来ている。そこにはそういう必要があつて、そういう法律を作らなければならないということから出て来たと思うのであります。その根底に流れているところの思想というか考え方がこれを軽視されているのじやないか。どうもそういう点で文部省はおくれをとつているのじややないか。微力ながら我々にしても審議会の諸君に会つてこちらが発破をかけられてそれは成るほどなと思つて私もかげながら努力しているのです。どうもそういう方面に使う金が極めて少いという感じがするのですが、もうこれは私の意見なんで別に特に定員法で論ずる筋じやないと思いますが、一言ここで欝憤をはらしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/67
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068・野本品吉
○野本品吉君 只今松永さんからあつたのですが、私も実はそういうことを常に感じているようなわけまして、それで一つお伺いしたいのですが、スタツフとかそれから各省庁の特殊な研究施設と大学の研究施設といつたようなものは、何か関係を持つて総合的に動いている面はあるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/68
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069・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 文部省の所管いたしておりますのは大学といい又研究所といいこれは基礎研究でございます。御承知のように工業技術院とか或いはその他の通産省関係、労働省関係、農林省関係は応用方面、直接産業振興に結び付いた面の研究をやつておられ、それの総合、調節、連絡というものを内閣に設けられております。只今お話のスタツフとしてはここへ各省次官が委員となつておりまして、一面又日本学術会議から選出されました学術会議の会員その他学識経験者が委員になつておられて、そこで学術会議と政府側との連絡、それから政府間の連絡をいたすわけでございます。そういうようなまああんばいになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/69
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070・野本品吉
○野本品吉君 それが極めて形式的で低調であるということを聞いておるのですが、どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/70
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071・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) まあ直接我我の所管でないのでございまして、いろいろな御批評もございましようけれども、我々といたしましてはせつかく設けられましたこのスタツフの機構を更に充実発展いたしまして、我々の立場の基礎研究、各省関係の応用研究をもつと密接に御連絡願いたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/71
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072・野本品吉
○野本品吉君 私は先日も大臣にちよつと質問したのですけれども、大体文部省はそうでないかも知れませんが、文教の問題は消費であるというような観念がまだ一般にもありますし、文部省自体にもそういう遠慮があるのじやないか。私は、まあ教育技術とか文部省のやつている文教の問題もあるし、それが生産だという観念に徹しない限り、文部行政というものは強力に推進できない、立上らない。又そういう考えで政治をリードするというような工合いに持つて行かなければ、永久にやはり文部大臣は伴食大臣で終るんだというような考えを実はしているので、この点についてもつと教育即生産という考え方を強く持つて頂きたいと思うのですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/72
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073・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) お言葉のように教育或いは学術研究は最も利廻りの多い投資だと私ども心えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/73
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074・松永義雄
○松永義雄君 文部省の予算と厚生省の予算くらい削りやすいものはないというのが一般の話になつておりますが、もう少し自信を持つてしつかりしてもらわないとだめなんで、具体的に東京大学の実例を私は上げようと思わないのですが、直接に聞いているから私申上げているので、実際それじや中途半ぱで持出しだと言つている、だめだと。これは学者の意気込みは大したもので大いに尊敬にあたいする方も相当見受けているのですが、そのくらい犠牲を払つてとにかくこつこつ勉強してやる。そういうものが文部省によつてさつぱり表現されておらないので、具体的にもう少し熱を出してやつて頂きたい、くどいようでありますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/74
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075・上原正吉
○上原正吉君 北海道学芸大学の八名の増員の目的は北海道開発という題目がついておりますが、これはどんなことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/75
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076・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 北海道は非常に特殊な状況でございまして、人口増加なんか入植十年計画を将来に持つておられますし、又人口増の将来の見通しばかりでなく現在非常に児童生徒数に比しまして教員の数が足りないのでございます。そこで昨年度も又今御審議をお願いいたしておりまする予算におきましても、教員養成大学の学生の増をいたしております。その学生増をいたしました関係上教員の定数がそこに増加になる、こういう関係であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/76
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077・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは文部省関係の定員増減に関する質疑はこの程度で打切りにいたして次に移りたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/77
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078・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/78
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079・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 速記を始めて下さい。次に厚生省関係の定員増減の説明を求めます。厚生大臣官房人事課長畠中順一君、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/79
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080・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 厚生省の定員は改正前におきましては四万六千二百七十七名でございました。それでこのたび増員が百十三名で、減ずる者が五百四名でございましてその差が三百九十一名の減少になつております。従いまして四万六千二百七十七名から三百九十一名が減員になりまして四万五千八百八十六名の定員に相成ることになります。
細かく申上げますと、増員の分の最初は日雇労働者健康保険法の実施に伴う増が十名であります。これは日雇労務者の業務外の事由による疾病又は負傷及びその被扶養者の疾病又は負傷に対して保険給付を行い、生活の安定をはかるために本国会に提出中の日雇労働者健康保険法の実施に要する増員でございます。
次は国立癩療養所の増床に伴う増員でございます。これは昭和二十七年度増床事業計画によりまして五百床の整備が完了いたしたのでございますが、これに対して医師十一名、看護婦二十五名、それから炊事婦が十二名、その他の用人が七名、計五十五名の増であります。増床の療養所は、東北新生園が二十床、多摩の全生園が六十床、駿河が三十床、長島愛生園が七十床、邑久光明園が七十床、青松園が二十床、菊池恵楓園が百七十床、星塚敬愛園が三十床、松丘保養園が三十床となつております。
次に国立光明寮の学級増に伴う増加が四十二名でありまして、これは失明者を保護してその更生を図るために設けられたもので、本年二百十名の入所設備が完了いたして七学級増級するため応これに要します四十二名を増員するわけであります。
次に保険行政の監察事務の強化に伴う増員といたしまして六名の増でごいざます。これは都道府県保険課及び社会保険出張所が行う社会保険の給付及び徴収事務の適正な運営を確保するために、本省においてもつぱら監察に従事する職員を六名増加いたしたわけであります。以上が増員でございます。
あとは減員でございますが、その第一は麻薬取締法の全面改正により、取締事務の一部が地方委譲になりましたので百四十六人の減少となります。これは第十五国会で麻薬取締法が改正されまして、麻薬の卸売業者、小売業者、施用者、管理者、研究者に対する免許などの事務が都道府県の機関に委託事務として移されることになりました。従つて今まで国の職員でありました地方麻薬取締職員のうち百四十六名が地方に委譲されるというようなふうになることになるわけであります。
それから次が広報事務の縮小でございますが、これは各省なみに広報の仕事につきまして三割を減少するということで五名の減少になります。
それから次は旧経済安定本部から移管された事務の整備簡素化に伴うものがこれも五割減でございまして五名の減になつております。御承知のように昭和二十七年度の行政機構の改革の際に経済安定本部から移管合併されました事務のうちの価格安定関係の事務の五割を減じた次第であります。
次が国立病院の地方委譲に伴う減で三百四十二人の減員になつております。これは国立病院のうち秋田、山形、飯坂、若松の国立病院が県に委譲になりましたので。これに伴いまして職員を地方公務員に切替えるために三百四十二名の減員になつたわけであります。
次に事務処理の合理化に伴う減でありまして七名の減であります。これは引揚援護庁の職員でありまして、これは先般の閣議の決定によりまして、欠員の三割を減少するということで七人ほど減少したわけでございます。
それから次が金管理法の改正に伴う減でございまして、これも一名の減員でございます。これは本特別国会に提出されております金管理法案が施行されることになりますと、歯科用の金地金の加工業の認可だとか或いは地金の割当に関する事務が不要になりますので、その関係で事務の合理化を図つたわけであります。以上簡単でございますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/80
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081・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 厚生省関係の説明に関する御質疑がありましたらどうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/81
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082・野本品吉
○野本品吉君 旧軍人軍属の恩給扶助料その他の仕事が恩給局に移管されるということになるようでございますが、援護法に関係した事務はそれによつて減少するというようなことはないのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/82
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083・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 援護法は本国会で恩給法の改正ができますと、雇用人を除きまして大部分の者が恩給局の事務に相成るわけでありますが、ただその恩給の手続経由官庁といたしましては引揚援護庁が当ることになりますので、その意味におきましては大体遺族援護法の仕事は大部分は終了いたしましたが、その残りと今の恩給法関係の手続事務の関係が残りまして、大体現在と同じような職員が必要でないか。こういうように考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/83
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084・野本品吉
○野本品吉君 そうすると、その事務が一方へ移つて行つても厚生省で所管しております仕事に現在おる人が依然として入用だということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/84
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085・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 大体そういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/85
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086・竹下豐次
○竹下豐次君 国立病院の地方委譲ですが、これは地方の希望によつて委譲される何か基準があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/86
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087・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 国立病院は今まで国立病院として国でやつておりましたが、大体病院といたしましては特殊の性質のものを除きましては県で病院を経営してもらう。こういう建前で国立のものはごのうちで数県に亘つて必要なものだとか、或いは特殊性のある病院、例えば山中病院のように整形を非常に専門とするそういうものを国立でやることにいたしまして、そのほかは府県と話合がつけばできるだけ府県で経営する、こういう方針であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/87
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088・竹下豐次
○竹下豐次君 重ねてお尋ねいたしますが県がそれを引受けまして、県として相当に経営に困つているということはありませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/88
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089・畠中順一
○説明員(畠中順一君) その点はいろいろ病院によつて非常に異なると思いますが、従いまして国が県に委譲する場合には特殊のいろいろな措置をとりまして、どういいますか土地建物とか或いは備品とかその他の物を非常に格安に払下げる法律ができております。それで払下げてあとの収支のバランスその他は県のほうでうまく行くように措置する。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/89
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090・竹下豐次
○竹下豐次君 政府から県に話こまれて引受けるという所と、国でやつてもらつてもなかなか手が届かないから自分で直接やつて立派な病院にしたいという意気を持つている場合と両方あると思うのでありますが、話はどちらから起る場合が多いのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/90
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091・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 現在のところでは私もよく詳しくはわかりませんが、大体国で呼びかけているほうが多いのじやないかと思われます。御承知のようにこれは設備その他建物などが軍の病院を引継いだ関係等で余りよくございませんのでありますが、とにかく県でやつてもらう。そういうようなことのようであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/91
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092・竹下豐次
○竹下豐次君 今国立病院がいくつございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/92
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093・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 現在八十二でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/93
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094・竹下豐次
○竹下豐次君 それですでに委譲されたのが幾つかありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/94
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095・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 委譲されましたのは六カ所でであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/95
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096・竹下豐次
○竹下豐次君 これはいつから始まりまして六カ所ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/96
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097・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 二十七年度から始まりまして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/97
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098・竹下豐次
○竹下豐次君 国立病院の技官といいますか、医官、お医者さんの待遇は、民間の病院、と申しましても民間にもいろいろ違いはありましようが、大体比較してどういうことになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/98
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099・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 計数的に詳しくわかりませんが、民間の病院のお医者さんに比べますと相当悪いのじやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/99
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100・竹下豐次
○竹下豐次君 そうすると学校を出て国家試験を受けてパスして病院に入りますね。そのときからもうすでに遅れているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/100
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101・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 最初から大分開きがあるのじやないかと思います。詳しくはよくわかりませんが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/101
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102・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) この説明の中にあつたのですが、癩療養所の病床の増加ということのために五十五名の増員だというのでありますが、病床は全体で幾つふえたことになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/102
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103・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 五百床ふえることになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/103
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104・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 本国会に出されている癩予防法とかという法律が出ているはずでありますが、あれが成立すると相当増員をしなければやつて行けないことになるのじやないかと思いますが、そういう問題は定員の増減に含まれてやられているかどうかという点と、もうすでにそれは国立病院を地方に委譲いたしました場合の現員というものは、全部地方委譲したというときに引継がれて行くことになつているのかどうか。その二点だけ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/104
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105・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 癩予防法が改正にました結果におきます職員の増加のことは今詳しくはわかりません。私承知いたしませんが、今度の予防法の改正につきましては人員の増は余りないのじやないかと考えられます。
それから国立病院で地方に委譲になるものにつきましてはそのまま地方に引継がれる。本人は引継があれば引継がれるごとになつております。それについては御承知のように恩給も通算されることになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/105
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106・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 癩療養所の職員というのは非常に手不足で患者が病人の世話をしているというのが実情だということを聞いておりますか、厚生省でそういうことを御承知になつているのかどうかということを、そうして現在の定員上に無理があるということについて、何かお考えになつているかどうか、この際一つ簡単にお開きいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/106
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107・畠中順一
○説明員(畠中順一君) 癩療養所につきましては、現在の患者に対する職員の数も十分とは言えないのでございます。普通の病院に比較いたしましては職員の比率が非常に少くなつております。これは一つには癩患者の中には軽患者の方が相当おられますので、そういう方がまあ何といいますか、看護の手が余りかからないという面があると思いますが、又中には患者のかたがいろいろ患者同士で世話をするというようなことにも今までなつております。この点につきましては定員をふやして手厚い看護をすることが望ましいのですが、これは今度の法律の改正にも関連いたしまして、医務局のはうでいろいろ研究いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/107
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108・竹下豐次
○竹下豐次君 もう一つ、国立病院のことにつきましてこの三万四十二人の減になつておりますね。これはどこの病院なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/108
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109・畠中順一
○説明員(畠中順一君) これは秋田、山形、飯坂、若松でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/109
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110・竹下豐次
○竹下豐次君 四カ所ですね。そうすると、もう委譲されたわけですか。これから委譲されるというところですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/110
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111・畠中順一
○説明員(畠中順一君) もうすでに委譲されたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/111
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112・竹下豐次
○竹下豐次君 そうすると、この人はもうすでに一方に籍を移して現在に欠員になつているのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/112
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113・畠中順一
○説明員(畠中順一君) そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/113
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114・竹下豐次
○竹下豐次君 そうすると、本年度に又新たに委譲の問題が起つたときはどうなるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/114
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115・畠中順一
○説明員(畠中順一君) それは委譲の問題が起きますと、そのまま予算的には残つて行くわけでありまして、適当な機会に又定員法の改正等がある場合に改正する、こういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/115
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116・岡部史郎
○政府委員(岡部史郎君) 補足して申しますが、定員法も変らないことになりまして、欠員のものは欠員不補充の原則もありますから、その点は適当な機会に又定員法の改正がある場合に改正する、こういうことです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/116
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117・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 厚生省関係の説明に対する御質疑はほかにございませんか……。
別に御質疑もないようでしたら、一応厚生省関係の質疑は以上で終了したものとして次に移ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは次に農林省関係の定員の増減についての説明を受けるごとといたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/117
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118・武田誠三
○説明員(武田誠三君) 農林省関係につきましてお手元に御配付しております資料によりまして概略を御説明申上げます。
農林省の先ず本省でありますが、改正前の定員が二万五千八百四十五名、改正後の定員が五十七名の減の二万五千七百八十八名であります。でこの差引増減の内訳でありますが、最初が特定農業地域振興事務の増加に伴います増二十名であります。これは御承知のような各地域に関します特殊立法がいろいろ出て参つております。でこういつた特殊立法の施行に伴いまして事務が非常に増加をいたして参つております。でこの関係を処理して参りますために三十名の増を認められておるのであります。
その次の農業共済保険事務の増加に伴う増であります。これは農業災害補償法の一部を改正いたしまして、検査の充実或いは農業共済保険事業に対します共済基金の制度を制定いたしましたのでありますが、この基金制度の指導監督等のための事務が増加いたしこれに伴います人員の増が五名、それから種馬鈴薯の検査強化に伴います問題でありますが、これはいわゆる輪腐病菌の蔓延を防止いたしますために札幌に植物防疫所の支所を設置いたしました。この関係での人員の増が三名であります。
その次の水稲保存栽培及び水稲特性の研究案施に伴う増でありますが、これはFAO、食糧農業機関に加入いたします関係で、水稲の保存栽培及び水稲の特性研究の必要が生じましてこれに伴います研究者の増三名であります。
その次の抗菌性物質添加剤検査実施に伴う増でありますが、これは家畜の牛疫の予防薬の生産、いわゆるペニシリンその他の抗菌性物質を添加いたしました薬剤の生産が増加いたしまして、これに伴いまして薬事法によりまして検査を実施いたしておりますが、これらの関係の仕事が拡充いたされましたのでそれに伴います要員の増加であります。
それから牧野の土壊管理の研究実施に伴いますものでありますが、現在は非常に荒廃しておりますが、その荒廃しております牧野を更によくいたしまして、その高度利用を図つて行ごう、こういうことの関係から関東東山農業試験場という栃木県の那須に土壤管理研究室を設けまして、これに従事いたします研究員の増であります。
それから飼料の需給及び検査実施に伴う増でありますが、現在飼料の品質がいろいろまあまちまちでございます。これを成るべく品質の改善に資して行きたいということで、飼料の品質改善に関します法律が前十五国会で通過いたしておりますが、それに基きまして飼料検査の事務が新たに始められるわけでありますが、これに伴います人員の増でございます。
その次の農産物取引所監督事務の増加に伴う増でありますが、これは穀物取引所の関係でありまして、従来東京、大阪、神戸にありましたが、本年は更に下関にも開設される予定でありますが、これに伴います監督に要する人員の増であります。
その次の鉱害復旧事務の増加に伴う増でございますが、これは臨時石炭鉱害復旧法に基きまして鉱害に伴います土地の復旧工事等に関します事務が増加いたしまして、北九州を中心といたします地域に主なので熊本の農地事務局、或いは岡山の農地事務局に関係の人員の増を配置いたしたのであります。
それから動物検疫事務の増加に伴う増でありますが、これは各種の家畜或いはその他の動物の輸出入が非常にまあ頻繁になつて参りまして、これに伴いまして検査事務防疫の関係の事務が激増いたしましたために人員の増加を図つているのであります。
その次の中国種畜牧場拡充に伴う増でありますが、中国種畜牧場の設備が二十七年度に大体完了いたしまして、これに伴いましての人員の増加であります。
次に農業共済再保険事務の増加に伴う増十一名でありますが、災害の評価を公正にいたし、或いは家畜共済の一本化を図つて行くというようなこと、更に蚕繭共済につきましては従来春蚕、夏秋蚕を一本、一年一期で扱つておつたのでありますが、本年から春蚕と夏秋蚕とを期別の扱いをするというようなことで共済事務が細かくなつて参りまして、これに伴います事務の増加に伴うものでございます。以上で本省関係で大体九十九名の増員ということに相成ります。
一方減のほうでありますが、これは最初が広報事務の緊小に洋います減七名であります。これは大体新聞その他関係の広報事務を縮小いたしましてこれに伴います減員が七名であります。
それから内部管理事務の減少に伴う減五名でありますが、これは従来の給与或いは恩給に関します事務を厚生課から秘書課に移しまして、これに伴いまして事務及び人員の適正な配置を行いました関係に件います減であります。
次に五名の減は、経済審議庁から二十七年度の行政機構の改革に伴いまして移管されました事務の一部整理縮減に伴います人員の減であります。
その次の十七名の減は、本年の四月から農林漁業金融公庫が設立されたのでありますが、これに伴いましてそちらに事務の転出いたしました関係の減であります。
その次は農林漁業資金特別会計の廃止に伴う減で、従来国で行なつておりました農林漁業資金特別会計が農林漁業金融公庫に移されましたので、これに伴います事務が減ります関係に伴います減であります。
その次の農作物調査事務処理の合理化に伴う減九十八名でありますが、これは現在の統計調査事務に関するものでありまして、その事務所、出張所の事務処理の合理化に伴いまして九十八名の減を見込んだのであります。このうち九十五名は先ほど申上げました増加人員と見合つております。差引減の合計が百五十六名、差引いたしまして五十七名の本省関係の人員の減ということに相成るわけでございます。
次に食糧庁の関係でございますが、これは現在の定員二万八千百三十二名、これが九十六名定員が落ちまして二万八千三十六名、このうち七名は経済審議庁から移管されました事務の整理簡素化に伴うものであります。
それから八十九名は事務処理の合理化に伴います減員でございます。
次に林野庁は二万二千百十八名の定員が十八名減りまして二万二千百名でございます。この内訳といたしましては農林漁業金融公庫が設立されるに伴いまして、そちらへ転出に伴います減が三名、それから経済審議庁から移管せられました事務の簡素化に伴いますものが三名、更に事務処理の合理化に伴いますもの十三名でございます。
それから水産庁の関係でございますが、これは現在千五百二名の定員が五十九名減員になりまして千四百四十三名になります。その内訳といたしましては一方に増がございますが、これは中小漁業融資に対します保証制度が中小漁業融資保証法が施行されましてできたのでありますが、これに伴いまして事務の増加によりますものは十四名の増、それから日米加三国漁業條約に基きましてこれに提出いたします資料の収集作成等によります事務の増加によりまして五名の人員増加と、それから更に漁区が漸次拡張されて参つておりますが、拡張されました漁区におきます漁船の保護のための増員の必要に伴いますもの二名であります。それから更に水産資源の開発調査、或いは漁業経営の能率化に資すために漁況予報或いは海底の状況の調査等を行いまして資源の開発に努めておりますが、これに伴います人員の増加二十二名でございます。それから水産関係の改良普及事業を実施いたしますために水産試験研究機関を指導いたしますための増員の要十二名でございます。更に漁船再保険事務の増加が予定されますと同時に、漁船の満期保険制度を実施いたします関係から、これに伴います人員の増加五名でございます。その次に漁船整備とありますが、これは漁港のミス・プリントでございます。漁港整備に力を尽して参つておりますが、この事務が拡充されて参りましたことに伴いまして五名の人員増をいたしております。以上で水産関係の人員増の分が六十三名。
それから減のほうでありますが、これは先ほども申しました農林漁業金融公庫が設立されましたに伴いまして、そちらへの転出に伴います減が三名でございます。
次の水産業基礎調査制度の廃止に伴う減百十八名と非常に大きな数字になつておるのでありますが、これは現在水産関係の調査は統計調査部で行つておりますセンサスのほかに、水産庁で水産業基礎調査というものを行なつておつたのでありますが、これは主に企業的な漁業の経営に関しまする調査でございます。これにつきましては都道府県におきましても相当程度こういつた調査をやつておるのでありまして、都道府県の調査機能を活用して行こうということで、水産庁において実施しておりましたこういつた調査を廃止いたしたのであります。これに伴います人員の減が百十八名でございます。
経済審議庁から移管されました事務の簡素化に伴いますもの一名減、減の合計が百二十二名で、差引いたしまして五十九名の減、こういうことに相成るわけでございます。
農林省関係の定員法改正の概要を申上げました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/118
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119・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 只今の農林省関係の説明に関する御質問ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/119
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120・長島銀藏
○長島銀藏君 こう中国種畜牧場というのはどこにあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/120
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121・武田誠三
○説明員(武田誠三君) 広島県でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/121
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122・長島銀藏
○長島銀藏君 ついでにもう一つ伺つておきます。一番しまいの十二名増加の分に属しますが、水産試験研究機関を指導するための増員が必要である、都道府県と書いてございますが、これは主としてどこでございますか。それをちよつと伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/122
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123・武田誠三
○説明員(武田誠三君) これは県の水産試験場、そのほかに八海区に試験場がございますが、それに対します指導でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/123
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124・竹下豐次
○竹下豐次君 この農作物調査事務処理の合理化に伴う減九十八名は全定員のどのくらいの割合になつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/124
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125・武田誠三
○説明員(武田誠三君) 現在の統計調査部関係の地方の関係でありますが、定員は一万二千四百十三名でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/125
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126・上原正吉
○上原正吉君 ちよつと関連して。今の農作物調査事務処理の合理化に伴う減というのは欠員の三割減という意味なのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/126
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127・武田誠三
○説明員(武田誠三君) 欠員の三割減とはこれは別でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/127
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128・竹下豐次
○竹下豐次君 合理化に伴う減員と書いてありますが、地方に行つてみますと手が足りないで困る、困るとやかましく言つておるのです。これはどういう合理化ですか、何か調査の事項でも減らされますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/128
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129・武田誠三
○説明員(武田誠三君) これは現在統計調査部でやつております調査事項を直ぐに減らすということでは必ずしもないわけでありますが、この九十八名の減はここにもちよつと書いてございますように、九十五名の前のほうの本省のいろいろな仕事の増加に伴いますものと見合いまして、こちらのほうへの配置転換を一部考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/129
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130・竹下豐次
○竹下豐次君 そうしますると、農作物の調査事務が現在不合理であるからそれを合理化するという意味でなくて、ほかのほうを合理化するために必要であるからこつちのほうからさいてある、こういうことになりますね。それで問に合うという、それだけのことなですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/130
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131・武田誠三
○説明員(武田誠三君) これはまあ端的にそれで間に合うと、こう結論付けられるといささか参つちやう面もあるのでありますが、できるだけ統計調査部の末端事務につきましてもお話のように非常に忙しいとき、或いはひまなとき、ひまと申しますとあれですが、まあ農作物でありますから仕事の繁閑もあるわけであります。従いましてそれからの調査事務についても調整と申しますから事務内容の調整ということもいろいろまあ考えて行かなければならんところもあるかと思います。それからの合理化の一方仕事が本省関係その他にもふえて参りますので、配置転をやつて内部的な合理化をやつて行く、こういうまあ考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/131
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132・竹下豐次
○竹下豐次君 先ほど御説明になりました閣議で決定した三割減の問題ですね。あれは各省において欠員の三割を一律に減して行くということでそれぞれが各局においてとか、各課においてとかという標準じやないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/132
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133・岡部史郎
○政府委員(岡部史郎君) 竹下委員のおつしやる通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/133
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134・竹下豐次
○竹下豐次君 それからもう一つお尋ねしたいのですが、一番おしまいの頁の水産業基礎調査員制度の廃止、これはいつから廃止されたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/134
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135・武田誠三
○説明員(武田誠三君) この関係の定員は八月一ぱい残つております。でその上に廃止とこういうことに相成つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/135
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136・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) ちよつと一、二点お尋ねしたいのですが、今農林省の本省関係の欠員というのはわかりますが、本省、食料庁、林野庁の別で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/136
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137・岡部史郎
○政府委員(岡部史郎君) 私からお答えいたしますが、四月一日現在の欠員と申上げますと、本省では二百三十八名、食糧庁では三百九十三名、林野庁では二十八名、水産庁では五名、合計六百六十四名の欠員ということに相成つております。五月一日現在においては、もう少し減つたろうと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/137
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138・上原正吉
○上原正吉君 それでは欠員の三減割ということは、農林省はやらないということになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/138
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139・武田誠三
○説明員(武田誠三君) 農林省関係で欠員の三割減に該当いたしておりますのは、外局関係でありまして、食糧庁と林野庁につきましては三割減に相当するものが出て来ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/139
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140・上原正吉
○上原正吉君 そうしますと、林野庁における事務処理の合理化に伴う減十三名というのがそれに当るわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/140
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141・武田誠三
○説明員(武田誠三君) お話の通りでございます。なお食糧庁の関係は八十九名というのが上から二行目にございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/141
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142・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) そうしますと、もう一度水産庁の欠員が五名のところへ五十九名の定員が減るということになると、実際やめなければならんのがこの差の五十四名は出るということになるのか、そのほかで何か御操作される余地があるのか、その点はどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/142
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143・武田誠三
○説明員(武田誠三君) これは実際問題としては出血は殆んどないと考えております。と申しますのは、農林省全体といたしまして先ほど申し上げましたように欠員不補充の原則によりまして相当の欠員を抱えておるわけでありますが、それらの方面の合理的な配置転換その他も考えて参りましてそういう問題の起らないようにしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/143
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144・竹下豐次
○竹下豐次君 御説明があつたのかも知れませんが、水産庁の百十八人が八月で整理されるわけですが、これは技術の専門が大分多いのでほかの所にちよつと融通がきかないような気がしますけれども、都道府県にでも廻されるということになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/144
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145・家治清一
○説明員(家治清一君) お答え申上げます。お話の通り水産の基礎調査に従事しておりました職員が現在まだ従事しておるわけでございます。この職員の中には大体において水産関係の学歴を持つ者が多いのでございます。もつとも中には入つてからおぼえたというようなのも若干ございます。仰せのように実際問題としてなかなか居住の條件なり、家族の條件なりいろいろありまして転換がちよつと困難なものも若干はあると思いますが先ほど文書課長からお答え申上げましたようにできるだけ振替を促進して参りたい。でどうしてもむずかしいむきにつきましては、私どもの努力といたしましては、地元の県なり或いは漁業協同組合連合会なりそういつた所へ或いは採用して頂きますように実は目下努力中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/145
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146・竹下豐次
○竹下豐次君 これは農林省内部では海の人を山に持つていくわけに行かないだろうと思うのです。ちよつとどうも骨が折れるのじやないかと思つております。県のほうでもなかなか今人をふやす時期じやない。特に地方でなんでしようが本省でこの調査をおやめになりましたがために都道府県の調査のほうが又忙しくなるのだというようなことでもありますか。そうだとすると、ちよつとそちらのほうに廻つてもらうと大変都合がいいのじやないかと思いますけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/146
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147・家治清一
○説明員(家治清一君) お話のようにむずかしうございますが、先ほどちよつと御説明を落しましたが、百十八名中こちらで水産庁の仕事の中でも振替可能が五十二名ございますので、実際は基礎調査員といたしましては全体で五十九名、こういうことになつております。そのうち基礎調査員以外のものを五名含んでおりますから五十六名でございます、それで考え方としましては仰せのようにほから局に振替えるのがむずかしいのでございますが、やや似た仕事に関連して振替ができるというものもございます。まあ例を上げますと若干の場合は統計調査部というような仕事に関しては向くと考えております。それでその他実は新しく県のほうに仕事を余計ふかすというような状況には今なつておりませんので、県の仕事がふえたからそこへ振替えるということはちよつとむずかしいのでございますが、ただたとえて申しますと県では水産試験場を強化して行く、或いは水産指導所を強化して行くというような計画もある所もございますし、そういう場合においてはその人の持つている技術を利用と申しますか、まあ例えば漁業協同組合とか、保険組合とか、そういつたような地元等で接触のある所へできるだけまあお世話をしたいという考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/147
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148・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) ほかに農林省関係の定員の増減の理由についての御質疑ございませんか……別にないようでしたら農林省関係は以上で一応終了したものといたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/148
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149・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは本日これにて散会いたします。
午後四時二十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614889X01819530721/149
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