1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月二十二日(水曜日)
午後一時四十八分開会
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委員の異動
本日委員赤松常子君辞任につき、その
補欠として小林亦治君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
宮城タマヨ君
亀田 得治君
委員
楠見 義男君
中山 福藏君
三橋八次郎君
小林 亦治君
一松 定吉君
政府委員
法務政務次官 三浦寅之助君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
常任委員会専門
員 堀 眞道君
説明員
法務省刑事局参
事官 下牧 武君
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本日の会議に付した事件
○刑事訴訟法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
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001・郡祐一
○委員長(郡祐一君) それじや只今より委員会を開会いたします。
前回に引続き刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質疑を続行いたします。昨日で逐条質疑を終りましたので、逐条質疑に入ります前に総括質疑をいたしましたが、その際に、逐条質疑が終り且つ参考人の意見を徴しました後において更に一般的な質問に戻つて参るお約束でございましたので、本日、明日の午前、明後日をそれに充てたいと思います。
私から一、二の点を伺いたいのでありますが、今までの質疑の際にも一つの中心の題目になつておりました百九十九条の逮捕状の請求についての検察官の同意を得る規定の件でありますが、一体この規定ができて参りますためには、いろいろ弊害があるというようなことで、何と申しまするか、外部から逮捕状濫用の弊害ということが論ぜられ、その方法としてこのような規定が要望されて参つたという工合に理解したらいいものでありましようか。こういうことを申しますのは、第一線の実務家である検察官は、この点について非常にこれは要望しておるが、むしろその第一線の検察官の要望でこういうことが起つて参つたかどうか、その点を一つ実情をお話願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/1
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002・下牧武
○説明員(下牧武君) この点につきましては、前回も申上げました通り国会並びに在野法曹から逮捕状の濫用があるということで、それを何とかチエツクしろという御要望がございまして、そこで私どもその実情を調査いたしますると同時に、検察庁に対して意見を聞いて見たのでございます。その結果逮捕状の濫用を防止するためには検察庁をとにかく経由すると申しますか、その検察官の意見がそれに入ることを必要とするという意要を出して参りました検察庁が二十庁ございます。それから全部は要らないが一部経由することにさしたらどうかという意見を出しました検察庁が十五庁、それから全然そういうことをしなくてもよろしいという庁が十一庁ございます。それでその必要なしという理由は細かくは聞いておりませんが、大体はこれで以てまあ検察官が全部の責任を負わされるということは、とてもやり切れんのではないかというようなところに真意があつたように思うのであります。と申しますようなわけで、検察官がそれを非常に強く主張したということよりも、むしろ法務省側としては国会並びに在野法曹の要望を受けて立つたということ、実際逮捕状の濫用ということが行われておれば、これはやはり国民のために、人権の保障の面から言つても考えなければならん面でありますから、その面をどうしたらチエツクできるかという純粋な気持から出ているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/2
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003・郡祐一
○委員長(郡祐一君) やや逐条的な質疑ですが、今の百九十九条に合せてお伺いするのでありますが、百九十九条の新設の四項ですね。四項は同意を要する場合において、その同意を得ていないことが明らかなときは、逮捕状を発付してはならないことになるのでありますから、このような規定を設けました意味合が、同意を逮捕状発付の要件とお考えになつているのであるか、そうでないのでありますか、その点について……。逮捕状は当然裁判官の責任において発付するものでありますから、このような新らしく四項の規定を設けられました趣旨を一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/3
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004・下牧武
○説明員(下牧武君) その点はこの条文の書き方が少しはつきりいたしておりません。併しともかく新らしい規定の第三項におきまして、同意を得なければならないという原則がありますから、司法警察職員としては、その同意を得ずにその枠の中に入つた事件について検察官の同意を得ずに逮捕状を請求するということは、これはこの規定の違反ということになります。そこで裁判所が逮捕状の請求について検察官の同意を得ていない場合にどうするかという問題でありますが、若しこの第四項の規定を置いておきませんというと、裁判所が一々全部の逮捕状の同意を得たかどうかということも審査する義務が生じて来る。そこまでの義務を裁判所に背負せるのは、裁判官としてそういつたような責任まで負わせるというのは、ちよつと考えものじやないかというので、その場合は裁判官が、たとえ同意を得てない事件についてそれを発付しても、裁判官のほうにはその責任はございませんぞということを一点明らかにいたしましたのが、主なこの理由であります。それで裁判官が逮捕状の発付について捜査上その必要あるかどうかという点についての審査権があるかどうかという点は、この規定から直接触れていることではないのであります。でございまするから、お尋ね通り厳格な意味のこれを要件といたしますならば、裁判官の発付しなければならぬ、こうあるべき筋合で、法制審議会でもそういう意見が出たのであります。先ほど申上げましたような意味合で裁判官の責任を緩和するという意味で、これを発付することができる、発付しても、それは裁判官は責任を問われないという趣旨を明らかにしておくということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/4
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005・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 私から更にもう一、二の点を伺いたいのでありますが、何と申しますか予算か費用のような点でありますが、一二の例について申しますと、例えば百六十七条で鑑定留置の規定が改正されて、そうして職権で司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる、こういう規定が設けられておりますが、その費用についての手当の用意があるものでありましようか。現在の小さい自治体警察の場合などには、予算関係で費用の出しにくいことも考えられると思うのでありますが、こういうような運用が十分できるように御用意があるものでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/5
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006・下牧武
○説明員(下牧武君) この点は先ず法律的解釈をいたしますと、警察法第二条の第六号に「逮捕状、勾留状の執行その他の裁判所、裁判官又は検察官の命ずる事務で法律を以て定めるもの」、これが警察官の任務の中に明示されているわけであります。その関係でこれは当然警察のなすべき仕事に入るということになると思います。そこで何らかの手当をいたしませんと、このままで放つて置きますれば、これは自治体警察なら自治体警察の予算において当然その職務執行の範囲としてやれるものだということに法律上はなると考えております。ところがこの鑑定留置の件数でございますが、これは東京地裁で調査したのでありますが、現在の運営は精神鑑定のように相当長期間を要するものについて留置状を発しているその数は、月にせいぜい一、二件という程度でその他は大体医師の出張診断を仰いでいるというような統計でございます。従つてこの鑑定留置条件の費用は裁判所の費用で出ますけれども、それについて司法警察職員に看守を命ずるというような場合は非常に件数としても少い、又司法警察職員はただ看守をいたしておりますだけでございますから、一時勤務場所をその病院なら病院に変えるという程度で賄えるので、そのために自治体などに対して相当の負担をかけるという結果にはならないのじやないか、かように考えておるわけであります。若しこのために相当な費用がかかる、それで自治体が困るということであれば、又国のほうからそれを別途みるというような措置を講ずる必要があろうかと、かように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/6
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007・郡祐一
○委員長(郡祐一君) そうすると只今のところは別途そういう措置置をとらないで動いて行くお見込と了解いたしますが、やはりちよつとわけが違いますが、百八十一条に被告人の訴訟費用負担の規定があるわけですが、今の費用の点について関連いたしまして訴訟費用徴収の実績がどういう状態になつておりますか御説明願いたいのと、この度の百八十一条に但書を加えるようなことが、結局徴収怠慢の責任逃れのような傾向となることはないか、先ず実績から御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/7
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008・下牧武
○説明員(下牧武君) これは一応昭和二十七年度で調べたのでございますが、徴収率が甚だ不成績でございます。それで徴収すべき額は総額昭和二十七年度において三億九千六百十四万余りになつてあります。そのうち徴収した額が一億三千七百七十万円余、徴収率が三四・八%、こういうような現状になつております。それでその原因といたしましては、怠慢というよりも非常に徴収にも手数がかかる、又実際刑事被告人になるという人で訴訟費用を納められるというのはこれは非常に少い関係で実際取り得ないという分が相当あるわけでございます。そのための取り得ないことが最初から明らかになつておる場合には、それを最初からそういう負担を命じないでおこうというのでございまして、訴訟費用の徴収率、或いは罰金なら罰金の徴収率、こういうものはこれはいわゆる監督権の作用によりまして、と申しますのは、検察庁におきましても裁判所におきましてもいろいろ監察などをいたしましてそうして努力させておりますので、だんだん事務の改善によつて或る程度徴収率をよくすることはできますけれども、根本自体が取り得ないものに訴訟費用を命じているという分が相当あるわけであります。そういう実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/8
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009・郡祐一
○委員長(郡祐一君) もう一つ全般的についての感じでありますが、このたびの刑事訴訟法の改正というものが法制審議会に諮問していろいろな答申項目がある。中には質疑の間にも出て参りましたように、強いて改正する必要もなさそうに思いますものでも、法制審議会に諮問した答申であるからというような工合で取上げておられる。何か改正の基準の目標というか、重点というかが明瞭でない改正案をお出しになつたような気がいたすのでありますが、併し刑事訴訟法自身には何か全般に亘る根本的な問題がもつとあるように考えられるのでありまして、殊に証拠法に関する部分で、伝聞証拠と証拠の能力の制限に関する規定でありまするとか、被告人以外の者の供述書等の証拠能力でありまするとか、こういうようなことについて部分職権主義と当事者主義との関係とでも申しますか、或いはこのたびの逮捕状の同意なども一つの現われなどかとも思いまするけれども、警察官の権限そのものに関する根本的な問題が刑事訴訟法にはあるのだと思いますが、そういう問題について触れておられない。又それらのものについて一体どういう考えを持ち、どういう用意を持つておられるか、そういう点について御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/9
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010・下牧武
○説明員(下牧武君) 甚だ御尤もなお尋ねであると存じます。御承知のように、この刑事訴訟法ができましたのは占領下の時代でございまして、それで司令部のほうからアドバイスを受けてこれができたのであります。その点で非常によく改善された面もございますし、或いは日本の実情に副わない、どうにも工合の悪い面もあつたのでありまするけれども、成立の経過がそういう経過でございまして、その点の手当が十分できなかつたわけであります。それでこの結果を運用いたして参りますると、只今御指摘のような諸点並びに実体法と訴訟法との関係において、と申しますのは実体的な、大陸法的な実体法をそのままにしておいて、刑事手続の面において英米的なものを持ち込んで来たという面にも齟齬が出ておるのであります。そういうものを融合して全体として我々が国の実情に即してどういうふうに持つて行つたら、新訟法というものは根本的にいいものであるかという点は、それは再検討を要するわけであります。そこで本来ならばその都度再検討をいたしました上で、全部を書き変えるというのが理想的なやり方でございますけれども、実際運用してみました結果、どうも工合が悪いという点をそのまま手当せずに放つておくというものを如何なものかと存じまして、取りあえず根本的な問題は一応じつくり腰を落ちつけてやることにして、差当り困つておる分を手当いたしたい。そういう根本的な考え方で法制審議会の審議を願つたのであります。その結果実際現に困つておるという面を手当をいたしましたが、そのついでに、例えばちよつとミスで以て落つこちていたというような軽い意味で条文の字句をいじつた、言い換えれば、ほんの些細な改正ではないかという面もございます。例えば勾留状の執行嘱託の問題にいたしましても、まあ現行法の大体の解釈といたしましては、取扱上勾引状と同じというようなことにも考えられておる、その点をちよつとそれではついでに明確にしておこう、差当りそれがなければどうのこうのということではございませんが、法文上明確にしておこうというような趣旨でしたしたものもございます。それから百九十三条のように、現実に問題が起きて、そうしてその結果現行法の趣旨を明らかにしよういうふうにいたした面もあるわけでございます。それで根本的な問題としましては、私どもはこれから一つじつくり腰を落ちつけて、相当の期間がかかると思いますが、法制審議会の真接の下部機構ということではなくして、本当に学識経験者というものを各界から集つて頂いて、俗に小委員会と申しますか、そういうふうな本当の研究機関を設けて、そうして証拠法を手始めに、いわゆる根本問題についてじつくり研究をして、一つ日本に最もふさわしい訴訟法というものを作りたい、かように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/10
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011・小林亦治
○小林亦治君 御説明もあつたことと思うのですが、よくわからないのですが、権利保釈の点について改正しなければならないという決定的な理由、相当な材料の下に出されて改正の理由を考えられたと思うのですが、その要点をお聞かせ願いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/11
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012・下牧武
○説明員(下牧武君) 先ず第一号の短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当る罪というものを追加いたしました。理由は、これは御存じのように終戦後非常に頻発した事例でございますが、強盗とか強姦というような兇悪犯が権利として保釈されるということで出て、そして治安を紊す。そのほかにやはり営利誘拐、人身売買というような相当注意しなければならない重い罪につきましても、そういう傾向が出て参つたわけであります。で、こういう種類のものつきましては、これは原則として保釈される権利があるということじやなくして、個別的に裁判所の審判に、裁判所の判断に任せて、裁判所の裁量によつて保釈の決定をしてもらうというのがいいじやないかということで、これを権利保釈の除外事由にした。そのやり方といたしましては、それでは強盗、強姦という罪名を挙げるかと申しますと、どうもそれが非常に基本法たる訴訟法としてはみつともないことになりますので、そこで一般の従来使われておつた一つのきめ方といたしまして、「短期一年以上」ということできめたわけでございます。
それから次が四号の「多衆共同して」というやつでございますが、これは御存じのように集団犯罪から起きます、その集団犯罪の、それで最も捜査上困つた、或いは審判上困つたことは、やはり犯罪の方向が万人皆同じ方向に向いているということ、言い換えれば、被害者と加害者とがあつて、そして利害が対立する関係において事件の真相が明らかになつて来るという性質の犯罪じやございませんで、いわゆる皆同じ方向に向つて行く。而もそれが一対一であればいいんですが、片方が多衆であつて、そして被害のほうが僅かだということになりますと、その利害対立の関係において犯罪の真相を明らかにするということが不可能なわけです。而もそういう種類の犯罪の性質といたしまして、然らば利害を同じくしている被疑者、或いは被告人同士が、これがお互いに証拠となる、こういう関係になるわけで、証拠隠滅の蓋然性が非常に多いわけであります。そこで、これは簡単に考えれば、この証拠隠滅の虞れがあるということでやれそうにも思いますが、そう資料なくして簡単に証拠隠滅の虞れありという解釈をとることは、これは一般の事件については甚だ危険なことです。そこで証拠隠滅の虞れがあるということも或る程度具体的に疏明資料を添えてやらなければいけないという建前をとりますと、この種の事件について疏明資料を取るということは非常に困難だ。而もその証拠隠滅の蓋然性が非常に強い。そこで証拠隠滅されたらどうもならんという関係がありますので、これを特に取上げて権利保釈の除外事由としている。
それから六号のお礼参りでございますが、これは御存じのように、博徒の恐喝事件、それから朝鮮人部落内の酒の密造事件、こういうもので、いわゆるその被害の事実とか、或いは密造の事実、恐喝をした事実を捜査官なり、或いは裁判所なりでしやべりますと、そこへ皆が押しかけて行つて嫌がらせをやる、これは現実に起きております。特に朝鮮人部落内の酒の密造事件というのは、これは不利なことを自分たちのために言つた者に対する圧迫は非常なものでありまして、それがむしろ原則になつております。そういう場合に当然権利だというので保釈で出て行きましてそれをやられたんでは、あとの審理にも、捜査にも差支える、こういうわけでございます。
前回中山先生からお尋ねのございました旧法当時と新法になつてからの控訴の率がどうなつておるかという数字でございますが、昭和十年の平均が、これは簡易裁判所、区裁判所、地方裁判所も併せて第一審、それが昭和十年で一六・一%、それから昭和十一年が一八・八%、昭和十五年が一五・九%、それから新法になりまして昭和二十四年になりますと、新法事件、いわゆる新らしい訴訟法に則つた事件が一三・三%、それから旧法事件、旧訴訟法の時代の事件が五三・七%それから昭和二十五年になります、新法事件が一七・〇三、それから旧法事件が四三・六三%、昭和二十六年になりましては、もう全部新法事件になりまして、これは簡易裁判所と地方裁判所と全部併せたものでありますが、それに対する控訴率が一六・八三%、それから昭和二十七年が新法でやはり一八・一二%ということで、この経過を見ますると、この二十四年、二十五年の丁度過渡期と申しますか、この移り変りの過渡期には旧法事件がべらぼうに殖えまして控訴が殖えておりますが、現在の二十六、二十七年の経過を見ますると、昭和十年乃至十五年の当時の控訴率と大して差がないというので、大体まあこれで平常に落ちついているのじやなかろうかとかように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/12
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013・中山福藏
○中山福藏君 これはなんですか。二十四年の前は何年の統計ですか。十年から十五年までは言われましたが、それが二十七年まではどうなつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/13
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014・下牧武
○説明員(下牧武君) 細かい数字を写さずに大体戦前の五年おきぐらいに抜いたらどうかというので、その大体の傾向を何すればというので、抜いて参つておるのですが、何でしたら一つ全部これを表に作りましてもう一度提出することにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/14
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015・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 資材がおありならすぐできると思うから表にして各委員の参考に至急配つて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/15
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016・下牧武
○説明員(下牧武君) それから委員長から御要求のありました正式裁判申立の取下げの訴訟費用のかかつた分はどうか。これはいろいろ全国的な統計をとつておりませんのでわかりませんので、少くとも東京の簡易裁判所でこれはわかりやしないかと思つて尋ねてみたのであります。東京の簡易裁判所には正式裁判の申立の取下げをして訴訟費用のかかつたのに取下げをした例はない、こういうことであります。そこで最高裁判所の事務局につきましてどつかの裁判所からそういう報告が来ていないかというふうなことを尋ねた結果は、報告じやございませんが、昭和二十七年三月の簡易裁判所の裁判官の会同で若松の簡易裁判所からやはり正式裁判の取下げの場合の訴訟費用についてそれを負担せしめるという規定を作つてくれという要望が出ております。それから同じことが昭和二十七年八月の同じ会同で岩内の簡易裁判所から出ております。それから二十八年の七月の会同で小田原の簡易裁判所からそういう要望が出ておるというわけで、これも特にこれがないと困るということよりも、先ほどちよつと申上げましたように、ついでに条文の整理をしておかしいところを直して行こうというような趣旨で手当をいたしたわけでございます。
それからもう一点、刑の執行停止の実情でございますが、これには東京高検で調べましたところが、昭和二十七年中八十四件でございます。相当まあ各地に件数はあるいうことになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/16
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017・楠見義男
○楠見義男君 これは或いはほかの委員のかたから御質問があつたかもわかりませんが、若しダブつておつたら甚だ申訳ありませんが、二百五十四条の但書の削除の問題なんですが、この逐条説明を見ますと、送達不能の場合には三百三十九条ですかの一号の改正規定で公訴棄却の決定をして、当然そこでなくなつてしまうわけなんですが、従つて、逐条説明を拝見しますとよくこの趣旨がわかるのですが、ただ先般の公聴会において團藤教授が、これは送達不能の場合における告知に関する規定を完備するまでは現行法のほうがいいんじやないか、そうでなければ被告に非常に不利になると、こういうような意見の陳述がございましたが、そこでこれはあなたにお伺いするのは筋違いで、團藤さんにお伺いしたほうがいいかと思いますけれども、どういうところからそういう意見が出るのだろうか、甚だ恐縮ですけれどもできれば御説明を煩わしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/17
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018・下牧武
○説明員(下牧武君) 起訴状の謄本ができませずに期間を進行すると、公訴棄却をいたします。それで、まあ公訴棄却をやるという規定がございませんと、当然失効するということになる。ところが公訴棄却の裁判をいたしますと、この公訴棄却の裁判がいつ確定するかという問題です。それはこの被告人に送達されないというとその確定ということがございません。単なる告知のしつ放しではいけないというのが團藤先生の御議論であります。送達されなければいつまで経つても確定しないじやないか。確定しない間はずつと公訴の時効が停止されてしまつて、時効が進行しないから本人が不利ではなかろうか。こういう團藤先生の御意見と私は拝聴したのであります。ところがそういう場合はどういう場合かといいますと、本人が逃げているような場合しか想像できないのであります。ところが本人が逃げている場合には次の二百五十五条の第一項によりまして、時効はその間のその進行を停止するというので当然停止される。でございますから、團藤先生のおつしやるように、二百五十四条、これを見れば或いはそういう御議論になるかも知れません。二百五十五条との対照の関係においては同じことじやないか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/18
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019・楠見義男
○楠見義男君 これは一般的の問題なんですが、今回の改正は全般的に今までのいろいろの経験に鑑みて、或いは又輿論調査に鑑みて、そうして最終的には法制審議会の意見を或る程度尊重して改正せられる。そこで改正規定は大体この前も申上げましたが、検察庁の立場、或いは裁判の立場からできるだけ従来の不便をまあ便利にするようなふうに受取れるのですが、一面この改正規定において人権擁護といいますか、その立場から被告人には現行法に比べて有利になつておると、こういう事項がどこかにあるでしようか。若しありましたらそれをお伺いしたいと思います。有利になつた場合ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/19
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020・下牧武
○説明員(下牧武君) そういうふうにお尋ね頂くと非常に少いのでございますが、要綱について、まあ要綱と申しますか、この項目について申上げますれば、人権擁護の立場からするというのは、逮捕状に対する検察官の同意、それから控訴審の構造を書いてそうして事実取調べの範囲を拡張した点。それから私どもはこの上訴権放棄制度、これもむしろ被告人のためを思つてというふうに考えているのでございます。それから訴訟費用を言渡さないでおくことができるということ。それから略式手続でございますが、これも何も実益のない前の七日間を削除して、本人の再考期間を十四日に延長したと、こういう点が有利な点だと考えております。それから刑の執行停止の場合に、検事長の指揮を、許可を外したのも、実情に応じて早く出してやろうという趣旨でございますから、これもその意味においては有利なことになるのじやないか、かように考えます。そのほか、これはまあ争いのあるところと存じますが、証人を引致する場合の留置でございます。これは考え方によつては乱暴じやないかということになりまするが、まあその裁判所の開廷の時間に間に合うように夜中から無理して連れて来るということを避ける意味においては或る程度の強制力はかかつておるのでありまするから、これは警察官と証人のこれは両方のためになるのじやないか。そうして身体を休めて連れて来ることができるということになりまするから、その意味で我々は理解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/20
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021・中山福藏
○中山福藏君 ちよつとお聞きしておきたいのですが、国家公安委員会の本部並びに各府県の委員長が連名で、検事の職権が拡大される、権力が一点に集中されてどうも民主化に反するという運動が起つておるということを聞いておりますが、そういう運動のなんというか陳情とか具申とかいうものは、あなたのほうに来ておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/21
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022・下牧武
○説明員(下牧武君) 法務省には参つておりませんです。それでいろいろ国会の方面とかそれから党の方面にはそういう陳情があるというふうによそから聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/22
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023・中山福藏
○中山福藏君 国家公安委員会の意見を徴されたというようなことはないのですか、これを立案される前に……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/23
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024・下牧武
○説明員(下牧武君) その点はございません。それで法制審議会にもともと警察の代表も加つておりますから、そこで警察関係の意見というものは十分反映されている。それで案を一週間ほど前に送つておきまして、そして国警のほうで委員として二人、それから自治警のほうで、これは警視総監だと思いますが、代理で出て来られましたが、警視総監、自治警のほう……それから学者、裁判官、検察官という構成でできております。そこで論議して頂いたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/24
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025・中山福藏
○中山福藏君 そうするとそのときですね、大体そういう連中は、あなたのこの案に対してどういう意思表示をしましたか。それはどういうふうになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/25
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026・下牧武
○説明員(下牧武君) 警察のほうは強硬に反対されました。それでその理由は大体今日反対の論議として出ているところと同じ理由であります。それで学者の中にもそういう意味ではなしに反対されたかたもございました。例えば検察官というものは裁判所においては公訴官として捜査というものには成るべくタツチしないで向うに向けておる。そういう方向で今度の改正とは方向が違うんじやないかということで、團藤教授なんかの考えでそういう意味で反対されたかたもありますが、学者の中にも又それは現実の問題として必要じやないか、逮捕状の経由、同意ということはこれは濫発防止の意味で必要じやないかという意味で賛成されたかたもございます。それから一般的指示権の問題においても現行法の解釈の中でできるのじやないか、それをはつきりするために争いがあつたらしてもいいじやないかということで賛成されたかたもあります。その論議は、法制審議会において今日論議されておるところは全部大体そこに出尽くしておると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/26
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027・中山福藏
○中山福藏君 これは案の決定は多数決によつたものですか、又は政府の意見だけでお出しになつたものですか、どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/27
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028・下牧武
○説明員(下牧武君) 法制審議会の決は多数決でいたしました。それで従来の法制審議会の運営は成るべくその決をとるというようなことをせずに、或る程度絶対反対と言われながら、まあまあ了解を得られたというところで治めて行く。それでございますから、その他の事項につきまして法制審議会の答申として例えば在野法曹絶対反対の留保付となつておりましても、立場としては絶対反対であるけれどもそこに出られた委員のかたはまあこの程度なら止むを得ないというような含みのあることできめておつたわけであります。ところが百九十三条並びに百九十九条、この関係におきましてはそういう余地もない、警察としては飽くまで頑張るという主張がもうはつきりいたしまして、それで当時の部会長としては、私どもはもう少し成るべく穏やかに留保付ぐらいでまとめて頂けませんかとお願いしたのですが、こういうふうにはつきりしてしまつた以上、これは議事規則に従つてやることが当然であるから、議長の当然の職権ということで多数決でおきめになつた、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/28
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029・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 私からちよつとお伺いいたしますが、先ほど楠見委員のお話に、被告人の利益と申しますか、人権擁護のような意味合いが徹底されておる例をお尋ねになつておつたのでありますが、そういうような観点からしましてその簡易公判手続の決定の規定、二百九十一条の二の決定をいたしますのに、改正案では検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いていたすことに相成つておりますが、これは被告人又は弁護人というよりも被告人及び弁護人両方の意見を聞くことにするほうが人権擁護の実を挙げ得るんじやないでしようか。被告人又は弁護人の意見ということでありますならば、場合によつては被告人の意思に反するようなことも生まれるんじやないかと思いますが、その点どうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/29
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030・下牧武
○説明員(下牧武君) その点はこれが果して弁護人の独立弁護権と認められるかどうかの問題であると思いますが、この点は被告人が頑張つた場合、これは到底簡易公判手続はできないということになるかと思います。そこで被告人はそれじやその通り相違ございません。これで何でもよろしうございますといつた場合、被告人は認めながら弁護人が主張した場合どうなるかと言いますと、これは「又は」とございますけれども、やはり独立弁護権という程度のところまでは私は行かない、そこまでは主張できないと存じますけれども、少くとも被告人又は弁護人それから検察官の関係で、実際問題として被告人がこれでやつてよろしいと言つても、弁護人が頑張つて、そして検察官がそれに同意して行くということまで厳密にやるかどうかは甚だ立法政策として余り窮屈になるのもどうか。実際問題としてその辺のところはなにに委せておけばいい、被告人の意思は飽くまでも尊重するという建前で行けばいいじやないか、余り独立弁護権というところまで強く主張するということで、被告人はもうこれで結構だと言つて、そして裁判所もちよちよつと当つて見たところで、どうもその事件はそれで間違いないということであれば、あとはこれは事実関係だけでございますから、それであとは証拠の取調とか、情状に関する証拠というようなことはこれは別問題でありますが、そういうことでやれるわけで、その情状に関する証拠調などは、これは現在と同じわけで、現在でもそう厳密になつておりません。でありますから結果は同じことになりますので、犯罪事実の、いわゆる認定するための本当の中心の手続を簡易化して行くというだけであります。考えによつては、これは弁護人が頑張ればいかんという、いわゆる考え方も成立つと思いますけれども、そこまで行かなくても、実際問題としてそれによつて被告人の保護が欠けるということはあり得ないのではないか、言換えますれば、弁護人が反対すれば、被告がいいと言つても、それじや困りますということになるでありましようし、それを押切つて被告人がはあこれで結構ですという場合は、それは被告人の意思でいいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/30
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031・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 被告人はよろしうございますと言つて、裁判所がちよちよつと聞く、こういうような工合の言い方をしておられましたが、被告人は裁判所ですからおじぎをしてしまう。併し被告人の意見によらないでも、簡易手続によるほうが人権擁護の実を挙げ得ると弁護人が判断をいたすというような場合でございます。その場合に弁護人の主張は、相当、被告人のそのときそれの考え方にもよりましようけれども、私どもは十分尊重されなければならない点でもあり、裁判所はそう無理はせんとおつしやるかも知れませんけれども、わざわざ「又は」とお書きになつた点については十分これはお考えを願いたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/31
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032・下牧武
○説明員(下牧武君) その点非常に御尤もなお尋ねなのですが、運用の実情はこういうことになると思います。簡易公判手続で結構ですと被告人は申します。弁護人はいかん、おかしい、この事件は君にどうだということで法廷でその場でおかしいじやないかというと、被告人は弁護してもらうのでありますからこれは弁護人の意思に従う。そこで十分賄えるのではないか、それでも特にその場合に被告人がいや、それでも先生結構ですからこれでやつて下さいという場合には、これは被告人のほうのなにでいいじやないかということでございます。然らば弁護人は結構だと、こういつておるのに被告人はそれで困りますという場合には、逆の論法が立つかというと、そこまでは独立のものじやなくて、やはり被告の意思を、そういう場合には尊重するということになる、こういうことになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/32
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033・楠見義男
○楠見義男君 それに関連して、そういうふうに被告人の意思を尊重するというふうになつておつて、而も但し短期一年以上の場合にはこの限りではないという改正点が入つておるわけですが、これはどういう意味なんでしようか発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/33
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034・下牧武
○説明員(下牧武君) これは簡易公判手続で今の刑訴の建前からいえば形の上では非常な改正になるわけでございます。アレインメント制度を取入れたわけではありませんが、それに似た手続を表面から合法化するわけでございますから、そこで軽い事件についてはよろしいのです。余り重い事件についてすぐ簡易公判手続をやられたんではやはりまだそこに危険な点があるのでありますから、短期一年以上の法定刑がきまつておる罪にかかる事件を除外しておるのであります。罪によつてはこれは如何に本人が納得しても、ちやんと正式の証拠調べをしてそして審理を鄭重にしようと、こういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/34
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035・中山福藏
○中山福藏君 私これは直接関係はないかも知れませんが、お尋ねするのですが、それは例えば何月何日の何時に出頭せよと、取調べの件があつて、参考人とかいろいろなことで取調べを受ける場合もあるし、或いは不拘束になつております被疑者を呼ばれる場合もありますし、大概午前十時と書いてあるのです。そうすると大概夕方の八時頃まで待たされるのがあるのですよ。それが一回だつたらいいけれども、二回も三回もありまして、もう行くのはやり切れんというのが、四回目ぐらいにはこんなことではどうもならんということで、商売なんかに影響するというので白状を、簡単に向うのおつしやるままに言つて来ましたというのが相当あるのですね。そういう点については法制審議会などでは審議の対象になりませんでしたか。これは大事なことです。そういうことが大阪とか何とかそういう商売地は大変多いのです。八時間も待たされるとへとへとになるのです。警察なんかは非常にうまいことを言つておつて、お前、たばこはのみたくないのか、御飯は食べたくないかと言つて、情をかけて、自分の誘導しようとすることを言わせようとするのが警察官の中にはあるのですよ。そういう点は改正をやられるときには問題になりませんでしたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/35
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036・下牧武
○説明員(下牧武君) 法制審議会では特にその問題が出たわけではございませんし、法制審議会で論議はされませんでしたが、お尋ねのようなことはこれは私ども昔から聞いておりまして、まあ現状ではそう検察庁も裁判所もそういう非常識なことはやつていないのじやないかと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/36
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037・中山福藏
○中山福藏君 やつておりますよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/37
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038・下牧武
○説明員(下牧武君) いや、午前十時で待たすことは……大体午前と午後ぐらいには分けていると思う。今度は検察官や裁判所の立場から申しますと、相手は人なんです。それでちやんと或る分量の仕事を機械的に区切つてやれる仕事だとちやんと予定が立つてスムーズに行きますが、人相手で、その調べの結果によつていろいろ聞き方も踏み込み方も違うというので予定が立ちにくいという実情もあるわけです。それで最近余り非常識なこともないと思いますが、その問題は昔からございます問題で、もう我々としてはとにかく少くとも時間を指定して、そうしてそれで来るのでございます。来るのでございますけれども、大体の見当で時間を指定して、無用に時間を空費させることのないようにということは絶えず気をつけておるわけでございます。お叱りを受けると、どうも弁解の仕様のございませんことですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/38
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039・中山福藏
○中山福藏君 これはこういう点も刑事訴訟に明記して、何時間以上待たせることはできんというふうに明文でもここに挿入してもらわんと、田舎の人だつたらいいのです、呑気だから……。併しこれは都会地では非常に困るのですよ。大概十時間ぐらい待たされるのがあるんです。今日も行つたけれども何もお取調べはございませんでした。巡査さんに聞きますと、お前は悪いことをした、覚えておれと帰りには言われて、又翌月出て来いというようなことを言われまして、こういう点がやはり刑事訴訟法などを改正するときはやはり考えてもらわなければならん大きな問題じやないかと思うのですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/39
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040・下牧武
○説明員(下牧武君) そういう点は法律的には手当してあるわけでございます。刑事訴訟法の百九十八条には「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又出頭後、何時でも退去することができる。」明らかに書いてあるのでございますが、中にはそれはやはり警察に呼ばれる、或いはお役所に呼ばれて、田舎の人なんか黙つてそのままぽいと帰つて来るというだけの何ができない人も多いでございましようし、又中にはそれにつけこんで三日も四日も続けて呼び出して、そして嫌がらせをするというようなことも間々ないとは申されませんけれども、併し大体の動きは午前なら午前、少くとも午前、午後の程度には分けて呼ぶようにしておるじやないかと、又我々としても絶えずそのことは申しておりますので、その辺ぐらいの配慮は少くとも検察庁、裁判所においてはやつておるはずでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/40
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041・中山福藏
○中山福藏君 私は規定があるにもかかわらず、これがあるから改正をしなければならないと、こう申上げておるのです。私の申し方は言葉が足らんのですけれども、その規定があつて絶対的に私はそれがその通り励行されていないということを明言してもいいくらいに考えておるので、だからその規定というものは、被疑者の心理状態というものは向うに呼ばれますと、何でもできるだけ迎合的なことを言わないと、ひよつとするとひどくなるんじやないかという気持を持つておつて、帰つていいか悪いかを聞くことすらも遠慮するのです。だから何時間以上待たしてはいかんということを明記して頂けば、或いは帰つていいということを召喚状なら召喚状に、葉書なら葉書に書いて、若し何時間以内に取調べのない場合はお前さんは帰つていいということを言つてもらわなければ、こんな法律知識の少い民間の商売人なんかは、なかなか、我々みたいな専門の法律家であればそれを知つておりますからその通りやりますけれども、それは殆んど行われていないのですよ。だからこれは人権蹂躙だと私は考えておるのです。それはその看守だとか、巡査がその隣に坐つておるのですから、前の腰掛の被疑者の隣に坐つておるのですから、さあ帰ろうとすると隣にいる看守さんなんかが何とか言いはせんかとびくびくしておるのです。だから召喚される葉書なんかには何時間内に取調べがないときには、帰つてもいいということをその規定から当然私はお書きにならなければいかんと思うのです。法律にこういう規定があるから普通の人は知つておるだろう、だから一日でも二日でも、勝手にお前らは帰らんのだからそれでいいというのではこれは親切が足らんと思うのですね。そんなものではないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/41
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042・下牧武
○説明員(下牧武君) 誠に御尤もな仰せでございますが、併し私はどうも法律問題よりも運用の問題だろうと思うのです。だからここに法律に何時間以内に取調べなければなちんと書きますと、逆に申しますと何時間でもほつたらかしていいじやないかという逆の場合も出て参ります。だから運用の面において、こういうことがあるということを掲示するとか何とかいうことでよく知らしめる、又場合によつてはこれは捜査に直接当つておるものもそういうことをしてはいけませんから、どこか監察的な面から、そのほうのその呼び出しについて、一体何時に呼ばれて何時間調べられたというようなことの調査でもとつて、そしてそれに対する手当をする、又お説のように呼び出し葉書にいつまで待つても調べられない場合に、それをどうなすつたということを受付けるところに行つてはつきり調べる。そして連絡して、実は今日はできないから又というので、帰すなら帰す、そういう運用の面で、そういう点を工夫すべきものであつて、法律にすぐ何時間というふうに入れるのは、これはやはりちよつと考えものではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/42
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043・中山福藏
○中山福藏君 今のあなたのおつしやつたことを条文の末項にでも、何時間の間に取調の召喚したときに、指定した時間に出頭して何時間の間に調べなければならないということを書いても差支えないということを私は考えておるのですが、その点はそうしなければそれはもう大変ですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/43
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044・下牧武
○説明員(下牧武君) どうも人を相手の仕事なのでございますから、その点機械的に行かないこと、その面と、ところが悪いことには、それが当り前のように思つてしまうのがこわいのでありまして、そこは頭の切替をよほど厳重にいたしませんと、自分は座つていて仕事をして、人を呼出して調べるということが馴れつこになると、待たせることが平気になり勝ちであります、人間というものは……。その辺をどう処して行くかということですが、お説の点十分注意いたしまして、そういうことがあつてはならないということでありますから、できるだけこの運用の面で注意して行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/44
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045・中山福藏
○中山福藏君 私は弁護士が、被疑者の家族が心配しまして、弁護士も一緒におともして夜遅くまで、夕御飯も食べずに、弁護士も一緒にそこに腰掛けられておるときが多々あるのです。私は被疑者でないから平気ですが、被疑者はさぞ精神的に辛かろうといつも考えさせられるのですが、それを取調べるのは勝手でしよう、何時間待たしてもそれはいいでしよう。併しこれは民主主義とか民主化とか盛んに言われておるときに、これを静に考えれば、これは一種の人権蹂躙です。これは起訴でもされる人間は特にこの人権蹂躙を激しく感ずると思うのです。ですから私はやはりこれは呼出した以上は、指定の時間後二時間なら二時間という時間を刑事訴訟法の中に明記したほうがいいのじやないかと私は考えておるのです。これは旧法時代の古い頭では、成るほどお前はそんな悪いことをしたのは勝手だ、お前は悪いことをしたから当り前のことじやないかと、古い頭の人は……私でさえもそういうことを考えております。併し現在ではそういう点からも十分お考えにならなければならないときじやないかと私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/45
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046・下牧武
○説明員(下牧武君) 十分考慮いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/46
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047・郡祐一
○委員長(郡祐一君) ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/47
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048・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/48
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049・下牧武
○説明員(下牧武君) 先ほど委員長から二百五十四条但書の削除に関するお尋ねがございました。このお尋ねの趣旨を團藤先生の参考意見の中に出ておつた趣旨のように勘違いしてお答えしたようですが、改めてその点についてお答え申上げます。二百五十四条の但書を一応削ることによつて、その但書を置いておくこととどれだけの違いが出るか、こう申しますと、それは但書があれば、最初に遡つて効力を失うのでありまするから、その前から、起訴のときから遡つて公訴の時効が進行するということになりまして、現在では公訴棄却の裁判が確定してから進行するということになる関係上、理論的にはそれだけ本人に不利益になるということになると思います。ただ実際問題として起訴状の謄本の送達ができないという場合は、どういう場合だと申しますと、先ほど申上げましたように、逃亡しておるような場合で、ほかにちよつと考えられないくらいでございまして、それは二百五十五条によつて実際問題としては差違はないということになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/49
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050・一松定吉
○一松定吉君 今弁護権のことで一つまとめて質問したいのですけれども、どうも近頃やり方が面白くないから一つ伺つておきたいが、問題は三十九条の三項「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は接受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」これですね。我々がいつも弁護人として被疑者に面会を求める、そうすると面会させまいとして、二日も三日も延ばした先の日に、而も例えば小菅なら小菅だといたしますと、小菅まで行かなければならんのに、午前の正九時だとか或いは八時だとか、或いは五分間だとかというようなことを指定して来るのだ、実に不都合だと思つて、私は家の弁護士をやつて不都合だといつて抗議したところが、何、おれは三十九条の三項の規定によつてやるのに何が悪いんだと言つて、弁護士が大分激論して帰つたらしい。私は弁護士会へ行つていろいろ実務にたずさわる人に聞いてみると、みんなそういうことを言う。それから私は主任及び次席に会つて一体君らは三十九条の三項の但書というものは考えていないのか。弁護士がいやしくも接見するときには、防禦の準備をするということは当然なんです。防禦の準備をしようとするについて五分間くらいでできるかね。少くとも三十分くらいのものは与えられなければ防禦の準備ができないのだ、こういうことをやるということは弁護権の侵害だということを言つて私は大分議論をした。ところが主任検事は頭を下げてしまつた。それでは一つあなたの防禦の準備を御自由になさいと言つて、五分間にしておつたのを三十分くらいにしたことがある、これが非常に多い。こういうことについては確かに主任検事の誤りであることはわかるのですけれども、やはり上司のほうからこういうようなことについては、相当に平素注意を喚起しておく必要がありやせんかと思うのですが、そういうようなことについて何かお話になつたことがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/50
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051・下牧武
○説明員(下牧武君) 誠に御尤もなお尋ねであると存じます。私どもが聞いておりまする範囲でも、非常識に三分というようなことも聞いておるのでございます。過日主席検事の会合がございました際に、この問題を正式に取上げまして、そして検事総長からもそれから刑事局長からも指示いたしました。少くとも非常識なことはしてくれるな。それで大体各地の実情を聞いてみますると、各弁護士会とどういうやり方をしたらよかろうかということで打合せをいたしまして、その場合には書面でこれを指定しようとか、いや口頭でやればいい、各地によつて何か話合ができておるようであります。でありますからその話合が折角できておるのを一律にぱつと改めようといたしますと、又フリクシヨンが起りますから、話合で行うのは甚だ結構であるけれども、とにかく非常識なことをやつてもらつては困るということで、大体その点の方針は弁護士会との了解の下に、而も但書というものを無視しては、これはやはり訴訟法の根本的な考え方に反して参りますので……、ただ検察官の非常に恐れますのは、中には証拠隠滅なんかの実例もございまして、面接したために証拠隠滅を図られたという具体的実例も、材料もぼつぼつありますけれども、そういうようなところで余計心配するという形はございましようけれども、根本的な建前はこれはもう被疑者の防禦権を侵すことはできないのであります。ですからその点は過日の会同においてもこれを課題にして非常識なことはしないようにということをくれぐも徹底させておるわけでございます。それといま一つ考えておりますことは、今朝も検事総長のお部屋でちよつと話合つたのでありますけれども、何か一つぱりつとした検事総長の訓令でも出して、この点をもう少しはつきりさしたらどうだろう、それで折角各地で現在話合の下にどうやらうまく行つておるやつを、すぐぱつとやることはどうかというので、過日の会同ではちよつとその辺差控えましたけれども、どうもそれを承わりますと、やはりこのことが相当大きな問題があるようでございますから、一つこれをはつきりさせようというので、それはやろうということで検事総長も今日おつしやつておられました。そんなことで一つ手当をいたしたいと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/51
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052・一松定吉
○一松定吉君 大変いい御注意であつて、実は私は総長にまで談判しようかと思つておつたこともあるのですが、併しそこまであなたがたがお考えになつておれば非常に結構だから、是非そういうふうに何らかの機会に全国の検察庁にやはり十分に知らしておいて、この但書を阻害するということになれば、弁護権の制限ですから、確かにいかんと思います。ところが今お話のように、検事が非常に心配するのは、弁護人が被告人に接見するということによつて証拠隠滅を図つて検挙がむずかしくなるだろうということでやる。そこでいろいろなことで刑務所のほうにおいて丁度二人で、弁護士と被疑者が接見しておるようにして、後にはちやんと遮断するものがありながら、その後に一人立つて聞いておる。それから甚だしきは、どうも面会する場所がありませんから、ここでやつて下さいと言つて、警察官とか書記官のおるところの隅つこのほうで面会させる。そうすると被疑者と弁護が小さい、ほかへ聞えんような声でやらなければならんというようなこともあるのです。これは今あなたの言われた証拠隠滅の虞れがあるということを検事が心配するという……、証拠隠滅してもいいじやありませんか。それは証拠隠滅とかいうようなことになると、それは弁護権の行使を逸脱したものだから、それはわかればその弁護士は当然懲戒に付するとかいうようなこともあるのだし、或いは弁護士からいろいろ意見を述べることによつて、今まで法律に無知であつた者が、成るほどおれには黙秘権があるとか、不利なことは言わんでもいいというようなことを知ることによつて、それが自分の権利を行使するということは当然の話で、憲法や刑事訴訟法で認めていることだから、そういうようなことを看破するだけの手腕のある検事でないとうそなんだ。近頃は検事は自白を強要し、自白をしなければ証拠の収集ができないという検事が大分多うございますよ。甚だしきは京都の或る事件のごときは、手錠をはめて、そうして検事のところに行つて、事実を否認する、黙秘権を行使していると、検事がこの手錠をとつてくれない。手錠をとつてくれないとお前に答弁しないぞ、とつてくれ。俺はとる権利はない、手錠をとるのは執行官がとるのだ、但しお前が事実を言うなら、とるように命じようというようなことで、手錠をはめておることを自白強要の具に供したという実例がある。私は弁護しておる。そういうようなことで近頃検事の捜査というものが非常にまずいです。こういう点についてやはり当該官憲のほうではそういう検事の捜査の指導を十分にやつて、そうして立派な検事を養成するというようなことをして、捜査について世間から非難を受けないようにしなければならん。ずい分司法当局もやつておるでしようけれども、十分行き届いておらんために今言つたようなことになる。どこの検事、どの検事にもあるのは、謎をかける、どうだ君言わんと君の家を家宅捜査しなければならん、細君を呼んで調べなければならん、子供さんを呼んで調べなければならんと言う、これは脅迫ですよ。どうだ一つこれを言えばもう国会が明日から開かれるのだからすぐ帰つて国会へ出られるが、これを言わんと出せないというようなことを言つて、自白を強要したり誘導尋問をしたりするようなことが非常に多い。これはどうも捜査官が捜査することを知らないという点についても一つ十分に指導して立派な検事を養成するようにしたいと思うのだが、そういうような実地の指導なんかやつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/52
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053・下牧武
○説明員(下牧武君) 誠に御尤もなお話でございまして、特に感銘を受けましたのは、例えば被疑者と弁護人が会いまして言わなくなるのは当り前じやないか。ごまかしたならごまかしたなりでわかるようでなければ、そんなことにこだわつて本当の検事になれるかというお説誠にその通りと思います。いやしくも検事であれば、それは但書が入つておるか、入つてないかの差でございまして、当然被告人として言わなくなることは、弁護人と会えば言わないということは当然のことだと思います。そこをやはり、これは腕と申しては語弊がございますが、そういうものがあつても、その上で傍証とかその他の関係で事実を明らかにするのが検事の本当の役目だと思います。でございますから、三十九条の三項の使い方を三分とか五分という指定の仕方というものは、まさに未熟な検事のいたすことだと思います。私も検事の気持がわからんことはございません。なかなかそれは調べは困難でございます。併し調べ方というものはやはりおつしやる通りのことで、私どもは大きいことは申せませんが、やはりこつはございますので、そのように若い検事を全部指導して行く。その方向に持つて行くということはまさに必要なことだと思うわけでございます。現在特にそのためにとつております方法としましては、検事でなりたてのような若い検事、これは一応法務研修所に入れまして、やはり訓練いたします。そうして各老練な検事からいろいろ経験談なんかを話したり何かいたしまして、そういう面の心がまえを吹込んでおく。それから又検事研究という制度がございまして、これはまあ自発的に研究するという形にはなつておりまするが、過去相当一人前になつた検事が寄合いまして、いろいろ問題になつておるような交通権の問題とかこういうものを各地の事情に応じて検討し合つて、そうしてどうしたらよかろうかということを研究するのもやつております。そういう場合に、やはり学者の人にも来てもらう、我々のほうからも出て行くようにして、そういう法律の考え方はどういう考え方である、それとマツチさして実務をどう運営さして行くかという基本的の問題についての研究をいたしております。そういうような面で、組織の面から全体をよくして行くということと、先ほど申上げたように、今度は命令という形で上から心がまえを示すというやり方と、こういうものをこもごも併用してだんだんそういう弊害をなくして行きたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/53
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054・一松定吉
○一松定吉君 あなたのおつしやることは非常に喜んでおりますが、そういうようにやつて、本当にいい検事を養成するようにしなければいかん。つまり検事がよければ、証拠を隠滅してもどんどんいろいろな証拠を収集して、裁判官の心証を得るような方法はあるのだから、それを時間を少くして、労を少くして効果を早く挙げようというところにそういうことをやるのだから、今のお説で結構です。
まだありますけれども今日はこの程度にしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/54
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055・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/55
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056・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。
今日はこの程度を以て散会いたします。
午後三時十七分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615206X01919530722/56
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