1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月六日(月曜日)
午前十二時開議
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議事日程 第十七号
昭和二十八年七月六日
午前十時開議
第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(趣旨説明)(前会の続)
第二 鉱業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第三 火薬類取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/0
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001・河井彌八
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
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002・河井彌八
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。
この際、議事の都合により、日程第一を次会に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/2
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003・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/3
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004・河井彌八
○議長(河井彌八君) 日程第二、鉱業法の一部を改正する法律案、
日程第三、火薬類取締法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/4
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005・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員長中川以良君。
〔中川以良君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/5
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006・中川以良
○中川以良君 只今議題となりました二つの法律案につきまして、通商産業委員会における審議の経過並びに結果について御報告を申上げます。
先ず鉱業法の一部を改正する法律案について申上げます。
現行鉱業法は、終戦後の我が国の法制民主化の線に沿い、全面的な検討を加え、広汎な修正をみて、昭和二十五年十二月に成立し、爾来二年有半の運営の結果、実際上不十分な点もあり、これについて若干修正を加え、鉱業発展の適正化を図らんとするものでございます。
その主要な修正の第一点は、鉱業と他の公益との関係について社会の実情により適応した調整方法を採用したことであります。即ち、法第三十五条、第五十三条の鉱業権の許可及び取消の条項中、「公共の用に供する施設」の下に、「若しくはこれに準ずる施設」を追加し、又、「文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、」の条項を加えたことであります。第二点は、公益のためにする鉱業権の取消により鉱業権者に損失を与えた場合、国及び受益者により、その損失を補償することができることといたしたのであります。改正の第三点は、国籍喪失者の鉱業権享有に関する特例を設けたことであります。即ち、昨年四月、平和条約発効により、朝鮮人、台湾人等、在来の外地臣民と言われる人々が、日本国籍を喪失したため、これらの人々が享有しておつた鉱業権に対しましては、昭和二十九年四月二十七日までその権利を有することができることといたしたのであります。なお、本法による行政処分に著しい支障を生じ又は行政処分の相手方等に不利益を与える虞れのある事項について、若干の修正を加えたことであります。以上が本改正法律案の大要でございます。
次に本法案審議を通じての問題点を申上げます。先ず第一に問題になりましたのは、鉱業権と他の公益との調整の点でございます。特に鉱業権と文化財保護法との関係が問題になりました。本問題に関しましては、特に文化財保護委員会委員長、土地調整委員会、通商産業省等から意見の聴取をしますと共に、参考人といたしまして日本石灰石鉱業協会から、只今巷間伝えられております小倉市平尾台における石灰石採掘鉱業権と、これが文化財指定により、実質上、鉱業権の停止に会つている問題について参考人より意見の陳述を求め、法律案審議の参考といたした次第であります。問題の第二点は、既存の鉱業権とこれが地上に建設されておる公共物件との調整問題であります。この問題に関しましては、現行鉱業法においては調整の方法がなく、近い将来において改正を加えることが妥当であるとの結論に達したのでございます。以上二点が重要な問題点でございます。委員各位からは終始熱心な質疑がなされましたが、質疑応答の詳細は速記録に譲ります。かくて討論に入りましたところ、石原委員より附帯決議を付して本案に賛成する旨の発言がございました。
採決に入り、原案を議題といたしましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定をいたしました。次いで石原委員提出の附帯決議を議題といたしましたところ、これ又全会一致を以て石原委員提出の附帯決議は採択されました。
その附帯決議の内容をここに申上げます。
鉱業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
我が国の現下の経済情勢の下において、地下資源の開発はますますその重要性を加えて来たのであるが、最近特に鉱業と文化財との間に紛争を生じておる事例が少くないのである。勿論、世界に誇る我が国の多くの文化財の保護に遺憾なきを期すべきことは論を待たないところであるが、その文化財の保護措置を講ずるに当つては、鉱業開発の重要性に顧み、両者の調整に遺憾なきを期するよう運営上留意すると共に、
一、文化財保護委員会及びその下部機関の運営が他の利益との調整をなし得るよう、その構成につき考慮すること。
一、文化財の指定により他の利益に損失を与えるときは所要の補償をなすこと。
一、文化財の指定その他の保護処分が独善的にならないよう、これに対し不服申立の途を拓くこと。等、制度上の所要の改善を考慮すべきである。
右決議する。
以上御報告申上げます。
次に火薬類取締法の一部を改正する法律案について申上げます。
先ず本法律改正の主要な点を申上げます。本法律案の眼目といたしておりまするものは、煙火の消費につきまして都道府県知事の許可を受けなければならないことをきめたのであります。この点につきましては、従来銃砲火薬類取締法により、又昭和二十一年ポツダム共同省令「兵器航空機等の生産制限に関する件」が施行されてからば一一あ省令によつて法的規制を加えて来たのであります。併し昨年十月、これが失効した結果、仕掛煙火、打揚煙火の消費については、何らの法的規制がなくなつたのであります。併しながら、煙火の消費については、その不始末から思わぬ災害を起した事例もあり、災害防止の観点からも法的規制を加えることは必要な措置でございますので、一定数量以上の煙火の消費については都道府県知事の許可を受けなければならないことといたしたのであります。又同時に煙火の消費の技術上の基準を定め、この基準に従つて煙火を消費せしめるよう改正されております。その他、火薬類取締法施行後今日までの実情に鑑み、この法律の適用を受けない玩具用煙火、その他火工品の範囲を明確にいたしますると共に、火薬庫の譲り受け等の場合における許可の制度を簡素化し、狩猟者の残火薬措置義務について一年間の猶予期間を設けたこと、その他、残火薬措置義務者を追加し、又、火薬類作業主任者等の免状交付の際の手数料徴収を受験の際の手数料の徴収に改める等、所要の改正を加えておるのでございます。以上が本改正法案の大要でございます。
本案審議を通じ特に問題となりました点は大体次の二点でございます一第一点は残火薬措置義務について新たに一年間の余裕を設けたこと、第二点、火薬取締の不始末により起る災害防止と、それが行政監督上の適正なる措置等でございます。本案審議に際しましては、各委員より熱心な質疑が行われましたが、質疑応答の詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。かくて討論採決の結果、全会一致を以て本法律案は政府原案通り可決すべきものと決定をいたしました。
以上御報告を申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/6
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007・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/7
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008・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/8
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009・河井彌八
○議長(河井彌八君) 参事に報告いたさせます。
〔参事朗読〕
本日委員長から左の報告書を提出した。
国会における各会派に対する立法事
務費の交付に関する法律案可決報告書
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
可決報告書
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/9
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010・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律案、
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも衆議院提出)
以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/10
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011・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。議院運営委員長草葉隆圓君。
〔草葉隆圓君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/11
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012・草葉隆圓
○草葉隆圓君 只今議題となりました国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律案の委員会における審査の経過並びに結果について御報告申上げます。
本案は、各議院における各会派に対し立法事務費を交付しようとするものでありまして全文八ヵ条及び附則の経過規定から成つております。
その主な点を御説明申上げますると、この立法事務費は、毎月各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき一万円の割合を以ちまして算定した金額を交付するものでありまして立法事務費の交付を受けるべき会派の範囲につきましては、本案第五条において一般的にその会派の認定は、各議院の議院運営委員会の議決によつて決定することとなつておりますが、その会派には、政治資金規正法第六条第一項の規定による届出のあつた政党で、その議院における所属議員が一人の場合をも含めて取扱うことになつております。本案の内容につきましては、かねてから庶務関係小委員会におきまして衆議院側との十分なる連絡のもとに慎重に検討を加えて参つたのでありますが、今回正式に法律案として提出されましたので、改めて議院運営委員会におきましてこれを審査いたしました結果、全会一致を以て可決すべきものであると決定した次第であります。
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは従来各議院の役員及び特別委員長が国会開会中に受ける議会雑費の額は日額五百円を限度として支給されておるのでありますが、最近における経済事情の変化に伴い、支給額の限度を日額千円に改めようとするものでありまして、庶務関係小委員会におきまして衆議院側との十分なる連絡をなし、事前の検討を経て参つておりましたので、議院運営委員会におきましても十分審査をいたしました結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に、国会閉会中、委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部を改正する法律案でありまするが、これは、国会閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決によりまして特に付託された事件について審査を行いましたとき、その委員が出席日数に応じて受ける審査雑費の額は、従来日額千五百円の定額によつて支給されていたのでありますが、最近の経済事情に鑑みましてその定額を日額二千五百円に改めようとするものでありまして、庶務関係小委員会におきまして衆議院側と十分連絡をなし、内容の検討を経て、議院運営委員会におきまして審査の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。
右御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/12
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013・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八号)過半数と認めます。よつて三案は可決せられました。
次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十二分散会
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○本日の会議に付した事件
一、日程第二 鉱業法の一部を改正する法律案
一、日程第三 火薬類取締法の一部を改正する法律案
一、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律案
一、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
一、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査に関する法律の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101615254X01819530706/13
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