1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月三十一日(金曜日)
午前十一時五十六分開会
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昭和二十八年七月三十日衆議院議長において協議
委員を左の通り指名した。
田嶋 好文君 鍛冶 良作君
押谷 富三君 高橋 禎一君
高瀬 傳君 森 三樹二君
島上善五郎君 三輪 壽壯君
加藤 鐐造君 松永 東君
同日互選の結果、正副議長を左の通り選定した。
議長 田嶋 好文君
副議長 高瀬 傳君
同日参議院議長において協議委員を左の通り指名
した。
青山 正一君 石村 幸作君
長谷山行毅君 堀 末治君
島村 軍次君 館 哲二君
内村 清次君 若木 勝藏君
松澤 兼人君 松原 一彦君
同日互選の結果、正副議長を左の通り選定した。
議長 堀 末治君
副議長 島村 軍次君
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出席委員
衆議院側
議長 田嶋 好文君
副議長 高瀬 傳君
鍛冶 良作君 押谷 富三君
高橋 禎一君 森 三樹二君
三輪 壽壯君 松永 東君
参議院側
議長 堀 末治君
副議長 島村 軍次君
青山 正一君 石村 幸作君
長谷山行毅君 館 哲二君
内村 清次君 若木 勝藏君
松澤 兼人君 松原 一彦君
委員外出席者
政府委員
自治庁選挙部長 金丸 三郎君
衆議院法制局側
参 事
(第一部長) 三浦 義男君
参議院事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
常任委員会専門
員 伊藤 清君
参議院法制局側
参 事
(第一部長) 今枝 常男君
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本日の会議に付した事件
○公職選挙法の一部を改正する法律案
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会議
〔抽籤により田嶋好文君議長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/0
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001・田嶋好文
○議長(田嶋好文君) それでは、籤によりまして、私が本日の両院協議会の議長を務めることになりました。
なお、参議院の協議委員議長に堀末治君、副議長には島村軍次君、衆議院の協議委員議長には不肖私、副議長には高瀬傳君がそれぞれ当選されました。御報告申上げます。
これより公職選挙法の一部を改正する法律案について両院協議会を開きます。両院協議会は、国会法第九十七条によりまして、傍聴を許されないことになつておりますから、協議委員及び協議会の事務を処理する各院の職員以外のかたは御退席を願います。
先ず、本案に関する各院の議決の趣旨を御説明願いまして協議に入りたいと存じます。最初に衆議院側の議決の趣旨並びに両院協議会を求められた理由について御説明を願います。森三樹二君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/1
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002・森三樹二
○森三樹二君 この際、衆議院におきまして公職選挙法委員長といたしましてその趣旨を御説明いたしたいと思います。この際報告も申上げたいと思いますが、衆議院におきましては、特別委員会といたしまして、二十五名の委員を以て構成し、前国会において審議されました法案、その法案は御承知のことごと、参議院に送付されましたが、三月十四日の衆議院の解散によりまして、同法案は廃案となつたのでございます。その後引続きまして、本国会におきまして、不肖私が委員長といたしまして、今後この選挙法の改正に当つて如何に処理するかということを各委員諸君にお諮りをいたしまして、爾来慎重審議を続けて参つておりました。先般の廃案となりました法案並びにそれに附加えまして、選挙区の問題、或いは定員の問題、或いは公営の問題、或いは公務員の立候補の制限等につきまして、いろいろ根本的な問題も討議して参つたわけでございます。併しながら、その結論にはまだ到達はしておりませんでした。同時に、全国選挙管理委員会の委員長の意見、その他の意見等も聴取いたしまして、私どもといたしましては、将来皆様方の御賛成を得まして、適当なる選挙法の改正をいたしたいと思つておつたのでございます。ところが、その矢先きに当りまして、来る八月の二十日施行されますところの埼玉県熊谷市における選挙の一部無効の判決が下り、八月二十日に一部選挙が行われることになりました。その内容はもうすでに御承知と思いますが、熊谷市の市会議員の選挙の場合に五つの投票所のうち、第二投票所に参りました多数の者が午後五時の締切の時間に殺倒して参りました。そのときに選挙管理委員会が適当な処置を講ずればそうした問題はなかつたでありましようが、戸を閉めてしまつて入れない。入れないためにあとに行列した人間が我々の投票権を無視するのかということで選挙訴訟が起り、裁判所ではその訴訟が適当であるというので一部選挙が行われることになりました。そこで一部選挙の場合に普通の一般の選挙と同じような手続をやることは非常に煩雑ではないか。而も選挙期間と同じ期間の長い間選挙運動をやらすということも適当じやないじやないか、或いはポスターその他手続に至りまして、できるだけその一部選挙の趣旨に鑑みまして、これを適当に処理しなければならんということが自治庁等から御要請がありまして、公職選挙法の委員会にその議が議題となつたのでございます。それに加えまして、これは未定の問題でございますが、栃木県の佐野市に起りました平林剛君の選挙無効の裁判が現在東京高等裁判所に係属されておりますが、これもまあ聞くところによりますと、裁判の結果でございますから、我々が予断をすることは許されませんが、まあお互の常識といたしましては、一応選挙無効の判決が下るのだろうと、そうした場合に、折角五十数名の全国区の諸君が御当選になつていらつしやるのを、その地位を失わしめるというような実に重大な問題をここに含んでおるから、こうした問題を一つ処理するために何とか法案を作りたい、こういう議が起つたのでございます。で、委員長である私といたしましては、その際にできるならば参議院の皆様方に重大なるこれは関心のかかることでありまして、極端なものの言い方をするならば、衆議院としては直接その問題は自分たちの頭の上に振りかかつている問題でもないのだ。併しこれは参議院に行けば必ず大問題になるであろうし、といつて我々もやはりお互いに国会の構成員として選挙法を扱う以上は、親切な心構えを以てこれを処理しなければならん、こういう熱心な考えを以ちまして、そうして法案の案文も起草したのでございます。
いよいよそれを審議にかけましたところが、これを今通すということは、聞くところによりますと、裁判所側においてもちよつと難点がある。自治庁或いは又この衆議院の法制部等におきましても、完全な意見の一致を見ることができませんでした。そのときに法的に両院協議会というものはそのときは開けませんが、できるならば皆様方と十分打合せでもすればよろしいのでございますが、そうした時間もございません。そこでまあとにかく熊谷市の問題を対象とし、なお且つ佐野市の分に対しても、選挙運動の期間、或いはその範囲に応じまして選挙運動のポスターとか、或いは葉書とかその他できるだけ縮少するようなことだけ一つ法案を通しておこう、そうすれば参議院にこの法案が送付になれば、参議院といたしましても、これに同意されることは当然であるし、なお且つ加えてそうしたところの佐野市の当選無効の問題につきましても、暗闘的な余裕もあるので、十分裁判所或いは自治庁等においても研究されるであろうというような含みを以ちまして、私どもは参議院の諸君の御審議を期待いたしまして、実は先般衆議院を通過した法案を参議院に送付したわけでございます。ところが果せるかな参議院のほうにおきましては、この佐野市の全国区選挙の裁判の結果を見通し、なお且つまあその他にも今後いろいろな問題もあることを予見せられまして、二百五条乃至二百九条に対して、やはり修正の法案をお作りになりまして、当選をできるだけ無効にしないで、折角当選した人の効力を極く少数の無効にとどめたいというような御意向で、この趣旨につきましては私どもともう何ら異なるところはないのでございます。ただ手続上、その案文等につきまして、非常にこれは誰がお作りになつても私はむずかしいものだと思つております。而も裁判所がこれを具体的に判決の上に現わすということになりますと、相当私は問題であろうと思つておるのでありまして、参議院のほうが折角お作りになつたことにつきまして、私どもといたしましてはあえて反対するという気持ちは何らございません。お集まりの衆議院の協議会委員の諸君も大体私と同感であられると思つておるのでありまして、できるならば大体今日協議会におきまして十分一つ御審議を願いまして、同じ趣旨に対しましては、これはお互いに御賛成の気持ちが十分現われていることも私もよくわかつておりますので、できるだけ一つ今後のために慎重審議の上、この法案を通したい、かように考えておる次第でございます。
なお私の言葉の足らない点、或いは説明の足らない点につきましては、委員諸君より又いろいろ御説明、御発言をお願したいと思うのであります。一応御挨拶申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/2
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003・田嶋好文
○議長(田嶋好文君) 次に参議院側の議決の趣旨の御説明を願います。館哲二君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/3
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004・館哲二
○館哲二君 参議院側を代表しまして私からちよつと御説明いたします。今回公職選挙法の改正案を衆議院からお送りになりましたが、この改正につきましては私ども非常に結構な改正だと存じまして、これはもう初めから何らの異議なく御賛成も申上げることになつたのでありますが、ただその間今お話のありましたように選挙の一部無効の場合の救済の規定というものについて衆議院のほうも非常に御心配を頂いたようでありますが、時間的の関係で一方急がれるというので参議院のほうへ一応お回しを願つた。ところが参議院のほうにおいて審議をしておりますときに、大体自治庁のほうも裁判所側のほうも話合いで見当がついたということでありましたので、今申上げましたような、お手許に行つておるような実は修正を織り込んでまあ可決したようなわけであります。で、修正の全体につきましては、今すでにお話のありましたように、一部無効の場合につきましては、当選の確実なものまでも不確定な状態に長く置かなければならない。特に佐野の選挙の無効という問題を例にとりますると、参議院の全国区の五十三人のかたは、短かく考えましても四十日ほどの間は不確定な状態でいるということは、一面国政の審議をやります議会の多数の者が或る時期の間不確定な状態にあるということは、非常に懸念せられる問題だと考えましたので、できるならば今の御趣旨のありました当選に影響のないかたを選り出せる方法があるならば、まあ一つやろうということで、一方話合いも付いたということでありましたので、私どものほうで立案をしまして修正をしてお送りしたようなわけであります。修正いたしました一つ一つにつきましては、申上げるまでもなく今の趣旨でありますので、御了承頂きます次第でありますが、ただ恐らく一番問題になりますのは確定する人をきめる計算の方法にあると思うのであります。これは又一つお互いに御意見の交換を願いまして、然るべく御協議を願うように進めて頂きたいと思います。私の修正いたしました趣旨だけを申上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/4
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005・田嶋好文
○議長(田嶋好文君) これにて各議院の議決の趣旨についての説明は終りました。双方の説明に対して質疑がありましたらこの際簡単にお願いいたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/5
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006・森三樹二
○森三樹二君 これは結論的に衆参とも異議のないことでありますが、立法上の技術がどこまでの人の当選を有効とし、どこから下を無効とするかというけじめが非常に問題でありまして、それを法文の上に書いてありますが、これはなかなか読んだだけじや実際わからないのです。又これをわかりやすく書くということもむずかしいのですが、折角参議院でお作りになつたこの案文について、これは仔細に点検すればわからんこともないはずであります。と同時に当該裁判所がこの案文によつて判決し得るというような確信があれば、これは私は何ら異存がないと思うのです。聞くところによりますと、裁判所のほうでは異存がないのだ、これでいいんだというようなことも私参議院のかたから伺つてもおるのですが、又一面衆議院の人から聞くと、あれだけじやとても裁判所は危なかしくて判決をとても書けない、もう少しこれをわかりやすい案文にしなければならんのだ、こういうような意見を述べられるかたもあるのでありまして、その点について私は当該関係の衆参の法制部長のかたがた、或いはこの案文にタッチしました人方の確信ある御説明を得たいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/6
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007・田嶋好文
○議長(田嶋好文君) 今の森君のお話は双方に対する質問でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/7
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008・森三樹二
○森三樹二君 私個人としては、端的に申上げると、これでいいものなら私たちは異議がないと思います。併しここにおられる委員諸君がこの案文をお読みになつて、これならいいだろうとおつしやるか、或いはこれではとてもわからないとおつしやるか、それは各人の御見解だと思いますが、そこで直接これを基準として裁判の衝に当たられる裁判官がここにおられるかどうか知りませんが、そういう人の意見を私は本当は聞きたいんですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/8
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009・鍛冶良作
○鍛冶良作君 衆議院から送つたものが何かなおつているようですね、修正になつている、二百七十一条を改められたが、ついでに一つ御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/9
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010・田嶋好文
○議長(田嶋好文君) それではどうですか、懇談にしたら。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/10
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011・館哲二
○館哲二君 懇談にして頂きまして私から御説明申上げてもいいんですが、却つて時間をとることにもなりますし、関係の専門員のほうから御説明申上げることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/11
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012・田嶋好文
○議長(田嶋好文君) それではこれから懇談会に移ります。
午後零時十五分懇談会に移る
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午後二時十分懇談会を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/12
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013・田嶋好文
○議長(田嶋好文君) それでは午後五時まで休憩いたします。
午後二時十一分休憩
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〔休憩後開会に至らなかつた〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101624217X00119530731/13
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