1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年十二月一日(火曜日)
午前十一時十一分開議
出席委員
委員長 川島正次郎君
理事 田中 好君 理事 永田 亮一君
理事 舘林三喜男君 理事 加賀田 進君
田子 一民君 原 健三郎君
池田 清志君 小山倉之助君
石山 權作君 櫻井 奎夫君
森 三樹二君 池田 禎治君
岡 良一君
出席政府委員
内閣官房長官 福永 健司君
内閣官房副長官 田中不破三君
人事院事務官
(事務総局給与
局長) 瀧本 忠男君
大蔵政務次官 愛知 揆一君
委員外の出席者
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房審議室統轄
参事官) 久田 富治君
大蔵事務官
(主計局給与課
長) 岸本 晋君
専 門 員 安倍 三郎君
専 門 員 遠山信一郎君
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十一月三十日
委員長正路君辞任につき、その補欠として岡良
一君が議長の指名で委員に選任された。
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一月三十日
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第一号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第六号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
止する法律案(内閣提出第一号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第六号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/0
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001・川島正次郎
○川島委員長 これより開会いたします。
昨日当委員会に付託になりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府当局の提案理由の説明を求めます。福永官房長官。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/1
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002・福永健司
○福永政府委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由並びにその要旨を御説明申し上げます。
政府職員の現行給与は、昨年十一月から実施されたものでありますが、その後今日まで民間給与、物価、家計費等は若干の上昇を示し、またこの間、本年七月人事院から政府職員の給与改訂等につき、国会及び政府に対して勧告が行われている事情にかんがみまして、政府におきましては、この際財政の許す限度において、人事院の勧告を尊重して職員の級与改善をはかり、あわせて勤務地手当の支給区分の合理的改訂を行うことといたし、本法律案を提出した次第であります。
第一に、俸給につきましては、十四級の最高号俸給を趣える俸給額を除き、まつたく人事院の勧告の通り改訂することといつたしましたが、これよりいわゆる俸給表の中だるみ是正が行われることとなります。なおこれに伴い昇給期間に応ずる昇給間差額を改正することといたしております。
第二に、勤務地手当につきましては、現行の無級地をすべて一級地に引きで上げた上、一級地相当分の勤務地手当を本俸に織り込み、これに伴い、支給地域区分を最高二割、以下五分刻み四段階に改めることといたしました。 第三に、十二月に支給する期末手当につきましては、その支給の割合を、俸給、扶養手当及び勤務地手当級の月額の合計額の百分の五十から百分の七十五に引上げることといたしました。 第四に、勤勉手当を六月十五日にもその日以前六月以内の期間の勤務成績に応じて支給することとし、その総額は、俸給扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の百分の二十五を越えないものといたしました。
第五に、本年八月公布されました法律第二百三十七号一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、教育職員の級別俸給表の変更が昭和二十九年一月一日から施行されることになつておりますが、本件に関しても給与改訂上支障のないよう所要の規定を設けることといたしました。
なお、以上のほか、昭和二十八年末における期末手当及び勤勉手当につきましては、諸般の事情から特例を設け期末手当については本年八月に繰上げて支給した期末手当に相当する額の一部を控除しないで、俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の百分の五十を支給いたし、勤勉手当については、その支給総額を、俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の百分の七十五を越えないものとすることといたしました。
最後に、今回の人事院勧告に含まれていた給与準則の制定につきましては、諸般の事情にかんがみ、なお今後の検討にまつことといたしましたが、今回の給与改訂により、昭和二十九年一月一日における政府職員の俸給、扶養手当及び勤務地手当の総平均月額は、おおむね一万五千四百八十円に引上げられることとなります。なお、今回の給与改訂に伴う所経費の増加額は、本年度にもおきましては、一般職の国家公務員につき関連経費の増加分を含めて、一般会計分納五十四億円、特別会計分約十億円でありまして、別途今期国会に提案いたしました昭和二十八年度額正予算(第2号)に計上いたしております。
以上本法律案の提案理由並びにその概要を御説明申し上げました。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/2
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003・川島正次郎
○川島委員長 愛知大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/3
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004・愛知揆一
○愛知政府委員 ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
特別職の職員の給与は、従来一般職の職員の給与との権衡を考慮し、その職務と責任に応じて定められていたのでありますが、今一般職の職員の給与の改訂等がなされることとなりましたので、特別職の職員につきましても一般職の職員の例にならい一部給与の改訂等を行うこととし、特別職員の給与に関する法律上所要の改正を加えようとするものであります。
次に、改正の要点を簡単に御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等のうち俸給月額七万二千四以上の者及び日本学術会議会合月等につきましては、諸般の事情にかんがみこの際給与の改訂を行わないこととし、その他の職員すなわち東宮大夫、式部官長及び秘書官の給与につきまして、一般職の職員との権衡をはかり、俸給月額を現行の七分ないし一割五分程度増額することといたしました。第二に、秘書官の勤勉手当を一般職の職員の例により支給するよう条文を改正いたしました。第三に、一般職の職員の勤務地手当の改正に伴い、特別職の職員のうち、今回給与改訂を行わない者につきましては、従前の勤務地手当と薪勤務地手当との差額を暫定的に支給するものといたしました。
なお、右のほか若干の規定の整備を行つたのであります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/4
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005・川島正次郎
○川島委員長 これにて提案理由の説明は終りました。
引続き両案につき質疑に入ります。買収は通告順によりこれを許します。加賀田進君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/5
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006・加賀田進
○加賀田委員 官房長官は提案だけであといないようですか、この提案の中でも、財政の許す範囲において人事院勧告を尊重するということが言われておりますが、従来もよく尊重という言葉が使われておりましたか、人事院の勧告は、五つに大別されて出されておると思うのですけれども、政府としてはこの五つの項目の中で、どの点を完全に勧告通り実施されたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/6
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007・田中不破三
○田中政府委員 前回の委員会に引続いて加賀田委員から、なかなか辛辣なる御質問を受けまして恐縮なんですか、この前もお答え申し上げました通りに相当尊重いたして参りました。できるだけ人事院の勧告に近づけて行きたいという考え方で努力をいたしたのであります。ただいま提案理由で御説明申し上げましたような状態までは、ようやくこぎつけました。あとまだ完全まで行きませんでしたことは、まことに私どもといたしましても遺憾に思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/7
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008・加賀田進
○加賀田委員 完全に実施されていないということで、もつと重大な問題が実施されていないのでわれわれとしては非常に不満に思つておるわけですけれども、前にも申しました通り、この一万五千四百八十円になる見込みであるという勧告は、一つの参考資料であつて、このベースを実施しようという意味ではないのであります。従つてその内容に対して、今地域給の問題まで包含されて、この提案がなされておりますけれども、勤務地手当の問題は、すでに第十六国会以降人事委員会におきまして、特別小委員会を設けて、数回にわたつて検討をして、大体その結論は、縮少するということに対しては、われわれとして全部賛成しているわけでありますけれども、こうした給与の改訂と別個に切り離して、問題を処理してもらいたいということと、それから従来の既得権を侵害しないということ、これらの問題が前会一致で確認されておるわけでありますけれども、しかも先般の人事委員会におきましても、地域給の問題だけを取上げて、そういう要望、決議をしておるわけです。先般も政府としてもその決議を尊重して実行いたしたいという答弁かあつたわけですけれども、ここに出して参りました案に対しては、結局給与の改訂の中に含めてしかも表面的には人事院勧告を完全に実施したかのごとき印象を与えるような巧妙な方法をもつて提案されております。人事委員会の数回にわたる会合に出ておる結論を少しも尊重せずして、こういう案が出されておりますけれども、これに対して政府としては、この委員会の決議並びに従来審議しておりました過程の結論等に対して、どう対処されたか御説明願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/8
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009・田中不破三
○田中政府委員 従来からの経緯にかん、かみまして、この地域給の段階をつとめて圧縮して参りたいという点につきましては、各方面ともに考えはもちろん一致いたしておるようであります。ただ、ただいま加賀田委員のお話の通りに、給与の改訂という点と切り離して、全然別個に地域給のみを考えて、地域給の段階を減らして行くということも、もちろん考えられるわけであります。しかしこれには特にそれに対して特別の財源手当を必要とするわけでございまして、御承知の通りに過去数年来これを圧縮いたそうといたしましても、遂に実現を見なかつたのは、まつたく財源の点におもにそれがかかつておるわけでございます。もちろん加賀田委員のお話の通りに、全然別個にこれに相当額の財源をつぎ込んでいたせば、これまたそれに越したことはないのでありまして、だれもみなそれを望むわけでありますけれども、これがなかなかできにくいただいまの財政状態になつております。しかし一方には努めてできるだけいろいろの機会に、この段階を縮めて参りたい、このようにも考えるわけであります。そこでこのたびの政府の措置といたしましては、一応無級地にも一級地同様の地域給をつけまして、そしておいて一様に各段階から五分づつの地域給を本俸に繰り入れる、そうしてこういう措置をとつて、努めて一万五千四百八十円ベースの基準に合うようにいたそう、こういう努力をいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/9
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010・加賀田進
○加賀田委員 財源上地域給と政府の出して参りました一万五千四百円というべースアツプとができないということは、ぼくは成り立たないと思う。できるかできないかということは、内容の区分の問題だと思うのです。地域給を別個にするということは、ただ一万五千四百円というベースで押えて、その中で人事院の給与法を適用しようとするところに、地域給の財源を引きずり出して来なくてはならない問題か起るのであつて、ベース・アツブの問題と地域給の問題を別個に切り離して、この問題をできないということは、私は言い得ないと思うのです。政府自体の考えている人事院勧告を行つたというような印象をつけようとする、そういう政策の上に立つて一万五千四百円というものを一月に実施して、しかも勧告のこの俸給表をできるだけ適用したというような印象を与えようとするから五%の適用の勤務地手当の財源を、その中に引きずり込まなけれればならない。こういうような状態が現在起つておるのではないかと思う。従つて、政府の言う、財源が困難だから、地域給の問題を別個に切り話すことは困難だということは、私はできないことはなくて、できると思うのです。政策の問題だと思うのです。その点はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/10
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011・田中不破三
○田中政府委員 加賀田委員からの重ねての御質問でございますか、先ほど申しました通りに、加賀田委員のおつしやるように、全然給与の改訂と別に、地域給の方の無級地に一級地の地域給をつけると仮定をしますと、それたけの財源がいるわけであります。それでもし人事院の勧告そのもの——もちろん政府が完全にこれを実施し得たわけではございませんし、日時等の点においても遅れておるわけでありますけれども、いずれにしても努めて尊重しようと考えまして、一万五千四百八十円のベースを基準に置きまして、その操作をいたしたわけでありまするが、もし加賀田委員のおつしやるように、かりにただいま提案いたしました号俸——俸給表でございますが、表に載せました各欄の俸給額を子、のままにいたしておきまして、別に地域給を無級地につけるといたしますと、これはそれだけ一般職の職員の給与額が、かえることになりまして、結果におきましては一万五千四百八十円を上まわる結果になるわけであります。御承知の通りに本俸と勤務地手当とを含めての給与ベースを常にいわれておるわけでありますから、従いましてただいま申しましたように、御提案いたしました俸給表、そうしてこれに別に無級地であつたものに一級地並のものをつけますと、ただいま申しました通りにその給与ベースは一万五千四百八十円を上まわるという結果にたる、こういうことになるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/11
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012・加賀田進
○加賀田委員 どうも内容が十分把握されていないように私は考えるわけであります。人事院勧告のこの俸給表を実施いたしますと、すでに申し上げました通り一万六千百円以上のベースになるわけであります。財百瀬上困難だというので、一月現在で一万五千四百八十円で頭を押えて来た、これが政府の環案の趣旨だと思うのです。従つてこの一万五千四百八十円で頭を押さえながらも、この勧告の俸給表を適用するというところに、政府自体に困難性があつて、それをどう処置するかというので、結局地域給の五%に充てる財源を、この新しい俸給表を適用する財源の中に持つて来たというのが、この原案じやないのですか。従つて地域給の問題に対しては、前に申し上げた通り、公務員もわれわれもこのペース・アツプと切り離して問題を処置して、明確にしてもらいたいということが、趣旨だつたわけです。これはたとい財源上四難であるという政府のこの事実を、われわれかりに認めたとしても、一万五千四百八十円というベースの中でも明確にできるわけなんです。それはいわゆる俸給表の金額を下げる。そして五%に充てる財源を本俸にまた入れるとすれば、どれだけさらに追加されるというような問題の提起の仕方をするならば、一万五千四百八十円というベースで、勤務地手当と本俸が増額されるという問題が明確になるのではないかと思うのです。そういう点が少しも明確にならないで、しかも申し上げたような表面的に、人事院勧告の俸給表を適用して、人事院勧告にこたえているのだといいかながら、一方では勤務地手当の五%の財源を切り取つてしまつておる。しかもその切り取つたために、多くの矛盾が中に内蔵しております。順次私は指摘いたしますけれども、そういうような状態で公務員も、人事院の中においても、委員会においても、そういう区分して問題を解決すべきだという一致した意見があるにもかかわらず、政府の今日出して来たこのベース・アツブは混同して持つて来ているというところに、大きな矛盾があるのではないか。政府としても大きな輿論にこたえた、そういう政策のもとに問題を処理していただかなければならないにもかかわらず、こういうようにして混同されて、しかも内容に大きな矛盾や、かえつて是正じやなくして、不均衡を生ずるような内容を含んで提案されて来ている。ここになぜ別個にできさなかつたかということを、私が質問しておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/12
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013・田中不破三
○田中政府委員 この前の委員会のときにもお答え申し上げました辺りであります。今度の給与改訂つきにまして、その号俸が人事院の勧告と、たまたま一致しましたというお答えを一応いたしたのでありますが、それはちようどただいま加賀田委員の御質問の趣旨日に対するこれからのお答えと同様な意味でございますが、先ほど申しましたように一応無級地に一級地並の地域給をつけまして、それを各段階の地域給から五分ずつとりまして本俸に繰り入れる。しかも今まで問題になつておりました中だるみを是正して行く、こういう考え方で号俸表をつくりましたが、その結果は大体において人事院の勧告のあの表と大同小異になつたわけであります。従いまして大同小異であるならば勧告案の表をそのままとろうというので、勧告案の表にいたしたのであります。従いまして前会のときに申しましたように、たまたまぐあいよく一致いたしましたというお答えを申し上げましたのは、そのように実質的に検討いたしましてつくりました表が、人事院の勧告と大同小異であつたという点で、勧告案の数字をそのまま使いました、こういうことになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/13
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014・加賀田進
○加賀田委員 そこに政府の大衆を欺瞞しようとする本法案の内容があるのではないかとわれわれは考えるわけです。審議の過程で申し上げた通り、これは別個にしなければいろいろな問題を派生するということは、政府自体もよく御存じだと思うのです。しかもこの地域給というものは、単に本俸に対してのみのパーセントがかかつているのではなくて、家族手当とかその他の諸手当にも全部かかつているわけです。しかもそういうような内容を持つた地域給の一部五%を本俸に入れるということになれば、どのような手段で、どの程度入つているのかも各個人は少しもわからないわけです。従つて一万五千四百八十円にべースを改訂してもらつたといいながらも、その内容に対して冬公務員の個人は、家政手当の多いものは実質的には今度のベース・アップは非常に不均衡を生じて、不利な状態になつているんだと思うけれども、そういうような内容が少しもわからずして、政府としては一般的に月額一万五十四百八十円というベースになるというようなことで、内容の不均衡というものは非常に起つているわけである。これは公務員にとつてはゆゆしき問題だと思うのです。やはり同じ条件と同じような状態の中で勤めておるとするならば、同じように月額が上らなければならないにかかわらず、家族構成の同額とか、超過勤務の状態とかで、実質的に個々の金額の増額に差異があるということは、政府としてももつと深く掘り下げて、この給与ベースの問額を検討しなくもやならない内容を持つておるんじやないか。それにもかかわらず、今申し上げたように、ただ漠然として地域給を五%含めてしまつたんだ、財源の関係で、一月から一万五千四百八十円ベースを実施する、こういうふうな漠然とした立場では、五級地のものがどれだけになるか、あるいは雲級地のものがとれだけになるかということが少しも明確になつていない。そういう意味でわれわれとしては、公務員に対して、もし地域給の五%の財源が、この本俸の中に繰入れられておるならば、どういうような手段でどうなつておるかということを、明確にしなくちやならないし、明確にすることは区分することであると、われわれは考えておるのです。だから政府として区分して出してもらいたいと要望しているにもかかわらず、今度出して参りました原案自体も混同して、少しも内容の区分を明確にされていないものが出ておることに、われわれとしては問題があると思う。べースの金額に対しても、今後われわれは態度を明確にしたいと思いますけれども、まず政府が出して参りました内容になぜ区分されなかつたか、この内容にいろいろの矛盾が起つておるにもかかわらず、なぜその点に対して政府としては検討し、内容の明確化をはかろうとしないかというところに疑問を持つわけである。政府はあらためてこの内容を明確にし、数字的にも区分して、提案する意思があるかないか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/14
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015・田中不破三
○田中政府委員 ただいま加賀田委員からのお話の通りに、なかなか内容は複雑になつておりまして、一般的にはなかなか理解しにくい点もあるかと思いますが、この点は今後ともいろいろの資料等によりまして、努めておわかり願うように努力いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/15
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016・加賀田進
○加賀田委員 内容が複雑だということは、政府自体も認めになりました。内容を複雑にしたのです。決して複雑なものではないだろうと思うのです。だから複雑でないようにあらためて対処していただきたいことを要望いたしまして、私の質問は、あとの質問者もございますし、引続いて開かれる人事委員会において、明日、明後日も質問いたしたいと思いますから、本日はこれで終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/16
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017・川島正次郎
○川島委員 櫻井君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/17
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018・櫻井奎夫
○櫻井委員 ただいま加賀田君が質問いたしましたように、今回の政府の考え方は、二万五千四百八十円べースと称しながら、その中に全然系統の違つた地域給を入れて来ておる。ここに根本的な複雑さがあるわけです。従つて私はきわめて簡明に算術的に、中学生にも小学生にもわかるような質問を数字の上からいたします。こういうふうに考えれば非常にはつきりするのです。はつきりするために、こういう一つの算術を用いますが、その前に前提といたしまして、人事院が七月十七日ですか、十八日ですか、この日に勧告いたしましたところの勧告というものは、あれはべースの勧告ではなくして、あの当時公務員の三月現在の平均俸給額というものは、一万三千五百八十七円なんです。それに人事院が長い間研究しました民間給与の実態をいろいろ研究して、大体一三・九%の上昇を見ておる。従つて一万三千五百八十七円にこの一三・九%をかけて行つて、来たものが、一万五千四百八十円という数字なんですよ。だからあれは三月現在における公務員の平均給与は、一万一五千四百八十円にならなければならない、こういうのが人事院の勧告であるとわれわれは考えるのですが、その点はあなたはどういうふうに考えておられますか。人事院の勧告の本旨です。あの額にとらわれないで、私どもはそういうふうにかんでおるのですが、政府はどういうふうに考えておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/18
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019・田中不破三
○田中政府委員 櫻井委員から、ただいま人事院の勧告そのもののお話でございましたが、お話の通りに、人事院の勧告表われております通りに、三月の当時の給与額、それからその後の物価変動、それを加味しました今度の勧告案の額、これは御説の通りだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/19
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020・櫻井奎夫
○櫻井委員 いや私の聞いているのは、今回の政府の一万五千四百八十円ではなく、あの人事院が勧告した七月の勧告の一万五千四百八十円というのは、いわゆる三月における実態調査の結果、一三・九%物価が上昇しているから、それをかけて一万五千四百八十円になる、こういうふうに人事院は勧告したのだというふうに私どもは考えておるが、政府もその通り考えておられるかどうか、こういうことを聞いたのですが、今このお答えでいい思います。
それで俸給というのは、常に一定のところにはいないわけですね。昇給、昇格というのがございますから。その点は政府はお認めでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/20
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021・田中不破三
○田中政府委員 認めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/21
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022・櫻井奎夫
○櫻井委員 そうしますと、公務員の俸給の実態を申しますと、その後八月までにこの三月現在一方三千五百八十七一円という平均俸給は、その後昇給によりまして、八月において一万三千九百四十六円になつております。これは昇給しておりますから、平均ですよ。十二月現在におきまして一万四千百六十二円になつております。これが現在の日本の公務員の平均給与です。このことをしつり知つておいてもらわなければならぬと思う。現在は一万四千百六十二円。それで今回の政府の案によりますと、政府の二万五千四百八十円の中には、五%の一級地の地域給がその中に入つておる、こういうことでございますが、そうでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/22
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023・田中不破三
○田中政府委員 俸給全体としてみまして入つております。但しそれはきちつと各号俸にてそのままをもどされてはおりません。何となれば、中だるみ等の是正がございますから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/23
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024・櫻井奎夫
○櫻井委員 私は算術的に申しましたから、一番わかりやすく平均をとつて申し上げておるわけでありまして、個人々々みな違います。そうすると非常に複雑になるから、わかりやすく政府のように複雑にしないで申し上げておるわけです。そうしますと現在の公務員の平均給与は、十二月現在において一万四千百六十二円、私が申しました通りです。それに地域給の一級地五%をかけますと、七百八円、これが現在の地域給の一級地の平均なんです。でこの三月から八月まで公務員は、平均どれくらいの昇給をしたかと申しますと、八月の一万三千九百四十六円から、三月の平均給一万三千五百八十七円を引いてみますと、三百五十九円、これが三月から八月までの昇給の平均額です。それから八月から十二月までの昇給の平均額を出してみますと十二月の一万四千百六十二円から八月の一万三千九官四十六円を引きますと、ここに二百十六円というのが出て参ります。これが八月から十二月の間における公務員の昇給の平均なのです。これは個人によつて違いますけれども、平均するとそうなります。そうすると三月から十二月までの平均昇給はどれくらいしておるかと申しますと、五百七十五円でございます。そうすると、あなた方の案では一万五千四百八十円の中に、地域給の七百八円、五%が入つておると申されますから、これを引きますと、一万四千七百七十二円、この一万四千七百七十二円から、さらに十二月の平均給与を引いてみますと、六百十円なんです。私の申しておるこのことが、これだけの考え方が通るとは申しませんが、そこのうしろに瀧本給与局長もおられますが、これは一つの非常に簡単な算術的説明なのです。これだけで、もちろんこんな考え方だけでは通りませんけれども、これが一番わかりやすい考え方だと思うのです。こういうふうにいろいろな要素をひつくるめて、給与総額一万五千四百八十円というもので、あなた方が押えて行つて、いろいろなものをその中にまぜて行くというところに、非常に混乱の原因があるわけです。これは先ほども加賀田君から十分説明があつたわけですが、ベース・アップと地域給というものは切り離されなければはつきりした答えは出て来ないのですよ。こういう欺瞞は、当然みんなが疑問に思つておる。こういうことをはつきりさしていただきたいと思うのです。政府はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/24
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025・田中不破三
○田中政府委員 ただいま櫻井から例をあげての詳しい数字的な御質問がございました。そうして結論としましては、ごくわずかしか上らない。ことにこの例をとればそうなるのだというふうな御説明があつたわけです。これはちようどたまたま、例をおとりになりまして、御計算になりますと、そのようになるようでございますが、全般的に考えまして、ただいまお話の中に出ましたただいままでの昇給等も考えましても、なおかつ政府は九・三二%の増額をいたしておるわけでございまして、私どもといたしましても、それぞれについて十分検討を加えて参つたのであります。ただいま人事院なり、大蔵省の説明員なりおります。おそらく数字も持ち合せておると思いますから、そちらの方から説明していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/25
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026・森三樹二
○森(三)委員 いろいろわが党の委員から質問がございましたがこれは本俸のべース・アップをやるという基本的な考え方に立つているのか、それとも地域給を引上げるという考え方に立つているのか、その点ひとつお尋ねしたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/26
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027・田中不破三
○田中政府委員 先ほどもちよつと触れました通りに、今度の問題そのものといたしましては、もちろん人事院の勧告が出まして、これを尊重して給与の改訂を行うわけでございまするが、たまたま以前から議論になつていた地域給の段階を縮小しようという点について、この際一段階でも少なくして、今までの各方面からの御要望にこたえたいというつもりでいたしました。従つて人事院勧告に基きまする給与の改訂、それに伴いまする地域給を、この機会に一段階少なくする、こういう考え方であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/27
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028・森三樹二
○森(三)委員 問題は、私どもは本俸のベース・アップという基本的な考えに立つているのですが、それを政府が実施しないので、そして横つちよの方の地域給の問題をその中に織り込んで来ているところに、問題の混迷というか、混乱があると思います。私どもの考え方からすれば、これは何も複雑ではないのです。それを政府の方では、地域給の引上げを恩に着せ、そうしこれを本俸に組入れて、べース・アップというものをごまかそうという魂胆があるから、こういう不明朗なものができて来ておると思うのです。私どもはあくまでも基本的に七月十八日の人事院の勧告をやはり尊重していただいて、地域給の問題は地域給の問題として、これは別の問題なんです。何もそれを今ここにあなた方のおせつかいによつて、地域級の問題を本俸の中に混入してもらうというようなことは、これはよけいなおせつかいなんです。こういうことはしてもらいたくない、そうしてあなた方は恩を着せて、問題自身を複雑化させておる。だからわれわれ委員がこれはごまかしのベース・アップの考え方だと言うのは、そこにあるわけなんです。これは非常に遺憾だと思うのです。そういうように政府みずからごまかしであるとか、あるいは混乱をしておる。そういうことをしないで、あくまでも基本的な人事院のべース勧告を尊重せられ、そのこと自体をまず解決する。そうして地域給は地域給の問題として、これは別の問題なんだから、地域給小委員会が構成されて、別途にわれわれはいろいろな観点からこれを研究したのです。それと本俸のべース・アップを一緒にすること自体が誤りでないのですか、それをひとつ解明していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/28
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029・田中不破三
○田中政府委員 お話のように、地域給と本俸の改正とが同時になりましたために、やや考え方といたしまして複雑になつておるという点は、森委員のおつしやる通りであります。もとより先ほども申しました通りに、財政措置その他の方でもぐあいよく参りますならば、あるいはお話の通りに、本俸は本俸といたしまして、またあらためて別に地域給を考慮するというふうなことに運びましたならば、まことにお説の通りに、話は簡単に行くわけなんでございます。いかんせん思うようにできません。この両者を一緒に行うようなことになりました。もつとも政府といたしましても、この地域給の段階をできるだけ早い機会に努めて縮小して行こうということは、これは長い間の各方面の御要望でもありましたし、この機会にせめてこれを実現いたしたならば、幾分は御要望にこたえ得るかという点も考えまして、今度の給棒の改正の機会に、地域給の段階の縮小をいたしたわけでございます。この点、ちようど同じ案件について、二つの事柄が一緒になりましたために、考え方を複雑にさすような点になりましたのは、ぐあいが悪いと申せば悪いわけでありますけれども、そういうふうにできるだけ地域給も少くして行きたい、給与も人事院勧告の線にてきるだけ沿つて処理いたのたい、こう考えましたものですから、今回のこのような措置になつたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/29
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030・森三樹二
○森(三)委員 政府みづからもその非をさとつておるようなことを言つておるようなことを言つておられますが、それほどわかつておるならば、なぜこういうような複雑化されたのかと私は言いたい。しかも当委員会において、本体のべース・アップと地域給の問題は、截然と区別してやらなければいけないということは、これは川島委員長も各委員もおられて、はつきりわかつておる。その当委員の衆議院におけるところの権威というものをあなた方は無視して、かつてに自分で……(「そんな決議をしていない」と呼ぶ者あり)話合いをしておる。そういうものを無視しておやりになるということは、まことに、公務員の要求を無視するのみならず、網紀粛正の呼ばれておる現下において、政府みずからが勧告を尊重しないということは、やはり仲裁裁定に対しても、政府がこれを非常に冷遇的な態度をとつておる。これは一貫してあなた方の重大な責任だと私は思う。やはり砂糖は砂糖でくれ、サッカリンはサッカリンでくれといえば、これは別々によこさなければならぬ。砂糖とサッカリンとごつちやにして、さあこれでもつてひとだんごをつくれといつても、それは純粋な味が出ない。酒としようちゆうとチャンポンにして、これは酒だといつてよこしたところ、で、それはだめなんです。やはり純粋のものを、公務員の給与ベースの本俸のアップはアップとしてやらなければ、これは公務員としても納得できませんよ。ごつちやにして、どつちの方が砂糖だか、どつちの方がサツカリンだかわからぬようにしてまぜて、これでやれと言つたつて、かえつて公務員の気持を悪くするだけです。非常に不明朗に、給与という問題を混迷にあなた方がみずからしておる。今原健三郎君が、そんな決議をしていないとおつしやいますが、ちやんと決議している。それを原君は知らないのだ。私は、やはり一旦やつたことはやつたこととして、明らかにそれを尊重して行くというくせをつけなければ、何でも多数でもつて押し切ればいいのだとという考え方で国会を運営し、また給与問題をやつて行くということは、あらゆる法規を無視する国家の行政を奨励するようなことになりまして、あなた方は行政府の長としていろいろな指令を出したり、あるいは政令を出したりして下級の公務員や管庁を監督しようと思つても、これではできないですよ。かりに本俸の給与べースの引上げが、現在の財政上できないというならば、できる程度でもとにかく本俸の給与ベースの引上げは引上げとして出して来る純粋度というものを、われわれは尊重したいと思います。それを本俸を改訂するがごとく、地域給を改訂するがごとく、これをまぜて、そうしてこれでもつて人事院の勧告に接近したものができたのだというようなこまかし案は、非常にいけないと私は思うのです。もう一ぺん出される覚悟があるかどうか、ひとつ御決意をお聞きしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/30
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031・田中不破三
○田中政府委員 森委員からいろいろとお話がざいましたが、政府もせつかく苦心してでき上りました、ようやくまとまりました案でございますので出直して出すなどという考えはもちろんございません。どうぞひとつ今までの政府の苦心を御了察くださいまして、御審議をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/31
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032・川島正次郎
○川島委員長 予算の数字の説明はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/32
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033・田中不破三
○田中政府委員 それから先ほど櫻井委員の御質問のときにも、私ちよつとお答え申し上げましたが、ちようど今の森委員のお話にもお答えする筋合だと思いますので、やや数字的な説明につきまして説明員からお答えをさせたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/33
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034・石山權作
○石山委員 ちよとそれについて。数字を御説明なさる場合は、数字に関する資料をお配りになつてから説明していただかないと、結局ごまかしに終つてしまうのです、その点私一番最後に資料の提出方をを要請申し上げようと思つていましたのです。今数字の説明をしようとしても、私らとしてはちよつと聞き取りにくいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/34
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035・川島正次郎
○川島委員長 あとから資料をもらうことにして一応開きましよう。岸本給与課長、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/35
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036・岸本晋
○岸本説明員 勤務地手当とベース改訂を同時にやつておりますので、いろいろ数字的にわかりにくいことがございますが、詳しい数字につきましては、追つてただいま石山先生の御要求がありましたように、数字でもつて正確に申し上げることにいたしまして天体の考え方と申しますか、今度のべース改訂と勤務地手当は、どういう関連になつているかということについて、もう一度説明させていただきたいと思います。
第一に、人事院勧告一万五千四百八十円という数字は、もちろん今度のべース改訂の目標の一つとなつておりますが、これだけがその目標はないのでありまして、一般の民間におきます賃金の上昇傾向なり物価の増高あるいは家計支出、そうしたものの伸びを見、今までの物価とか、民間賃金の上り方をガバーする程度のものは、何とか考えなければならぬということがございます。同時に政府の立場といたしまして、人事院の勧告だけでなしに、一般の公共企業体等の仲裁裁定もございますが、そうした裁定の引上率という点も考えて行かなければならない。そうした種々の観点から見た結果において、大体一万四百八十円、人事院は三月とおつしやつておりましたその数字を一月に持つて来ても、そう不当な数字ではない、不当なと申しますか、大体いろいろな観点から見て説明のつく数字である、こうした解釈をとつた次第でございます。そうした見地から出て来た一万五千四百八十円でございまして、勤務地手当をわさわざ切り下げるために、こうした数字をとつものではないという点は、ひとつ御了承願いたいと存じます。なおそうした一般の裁定の引上率はどうなつておるか、そういう関連の数字につきにましては、また後刻提出申し上げたいと存じます。 次に勤務地手当と給与改訂とも関係でありますが、一万五千六十円何がしから一万五千四百八十円に引上げるということは、文字通り九・三%ベースが上る、この点は偽りのないでございまして、その中で勤務地手当の本俸に対する配分をどう考えて行くか、こういうことになろうかと思います。かねがね勤務地手当の規正についての御要望、御決議もございますし、特にその点についての衆議院の当委員会における御決議もございます。これはやはりべース改訂の場合に別個に分離して考えなければいけない。つまり一万五千四百八十円にいたします場合に、その内部の操作といたしまして、勤務地手当の制度を一段階圧縮するということを考え、同時にベース改訂というものは、観念的にはそれと切り離して考える、こういう考え方をとつておるわけであります。そうした見地から今度の勤務地手当の制度を取上げる、つまりベースといたしまして九・三%、千三百円ほど上るのであります。この点は間違いない。ただその中で勤務地手当というものを優先的に一段階圧縮して本俸に繰り入れて考えて行こう、こういう考え方をとつておるわけで、あります。その結果数字的に本俸がどう上るのか、勤務地手当はどうなるかといいうことは、これは石山さんから御要求がありましたので、具体的に数字に当つて御説明させていただきたいと存じます。ただ何となく勤務地手当とベースとの関連がごちやごちやになつておるようでありますが、一応の考え方を申し上げた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/36
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037・櫻井奎夫
○櫻井委員 ちよつと御質問いたしますが、大体九・三%、一千三百円の上昇、こういうことですね。政府の一万五十四百八十円というのは、このわくを元にきめておつてそうして持つて来たわけですか。あの今までついていなかつた零級地、あれは地方公務員、国家公務員も入れまして、およそ一二%ばかりついていない人が、あると思いますがあの零級地の人を引上げるために、五%やるための財源は別個に持つて来てありますか。この中に入つておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/37
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038・岸本晋
○岸本説明員 その財源も、一万五千四百八十円、つまり千三百円の財源の中には含まれておるのです。すなわち給与改訂とからみ合せて考えますと、それだけつまり給与改訂が食われておるのじやないかと思います。勤務地手当を主眼にして考えますと、政府としてはそれだけを持ち出して処理いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/38
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039・櫻井奎夫
○櫻井委員 さつきの数字のことはそれくらいにいたしまして、私は委員長に御質問を申し上げたいと思います。十一月の二十八日に本委員会としては決議ををいたしたわけであります。原さんは決議していないとおつしやいますが、ちやんとプリントしてあります。そうして赤城さんが提案趣旨の税明をなさつたわけであります。その決議を委員長がどのように執行なさつたか。ちようどその時は政府の最終案というものがまだまとまつておらないで、非常に重大な段階であるというので、それを確認の上で、本委員会はあのような決議をいたしたものであります。その後の委員長さんの執行状況を承りたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/39
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040・川島正次郎
○川島委員長 ただいまの御質問でありますが、委員長といたしましては、御決議は内閣へ申達してあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/40
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041・櫻井奎夫
○櫻井委員 ただこれを申達なさつただけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/41
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042・川島正次郎
○川島委員長 しかし与党でありますから裏面的にはいろいろ交渉しております。正式にはこの書類を内閣官房長官、大蔵大臣、人事院へ送つておる。同時に口頭でも申し送つてあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/42
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043・櫻井奎夫
○櫻井委員 それは記録に残しては弊害のある点もありましようから、ここでお聞きしませんが、特に大政党の委員長さんのあなたは、この決議の具現方について全力をあげてやつてもらいたい、こういうことを御要望申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/43
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044・石山權作
○石山委員 資料を要望申し上げますが、三日か勧告された時期の給与体系を、一応全般的にパーセンテージを出していただきたい。それから現在政府が勧告を尊重したと言つておりますが、尊重した形がどういうふうな結果に現われて来たかということ、地域給が動いたのでございますから、もしできれば地域給を主体にした分離のパーセンテージをおつくりになつてもらいたい。資料がないというならば、非常にでたらめな数字をつくつてやつたという結果になるのでございますから、これだけはぜひとも出していただきたい。それからこれはあしたになるかどうかわかりませんが、数字の内部にわたる場合には、それに付属した書類を必ず遅出なさつて、説明段階に入るということを要望しておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/44
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045・川島正次郎
○川島委員長 本員はこれにて散会いたします。
明日は午前十時から開会いたします。
午後零時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101804548X00119531201/45
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