1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年四月二十日(火曜日)
午前十時四十一分開議
出席委員
委員長 關内 正一君
理事 鈴木 仙八君 理事 松井 豊吉君
理事 岡部 得三君 理事 山口丈太郎君
理事 竹谷源太郎君
天野 公義君 岡本 忠雄君
南條 徳男君 有田 喜一君
伊東 岩男君 楯 兼次郎君
正木 清君 中居英太郎岩
吉川 兼光君 館 俊三君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 石井光次郎君
出席政府委員
運輸事務官
(大臣官房長) 山内 公猷君
運 輸 技 官
(港湾局長) 黒田 靜夫君
委員外の出席者
専 門 員 岩村 勝君
専 門 員 堤 正威君
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四月十七日
委員館俊三君辞任につき、その補欠として中原
健次君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十日
委員臼井莊一君及び中原健次君辞任につき、そ
の補欠として松浦周太郎君及び館俊二君が議長
の指名で委員に選任された。
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四月十九日
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
の一部を改正する法律案(南條徳男君外二十一
名提出、衆法第二二号)
運輸省関係法令の整理に関する法律案(内閣提
出第一五六号)
日本国との平和条約の効力発生及び日本国とア
メリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基
く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に
関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提
出第一五七号)
同月十六日
三陸沖定点観測再開に関する請願(鈴木善幸君
紹介)(第四四〇九号)
戦傷病者に国鉄無賃乗車復活に関する請願(杉
山元治郎君紹介)(第四四二七号)
同(林信雄君紹介)(第四四二八号)
同(三浦寅之助君紹介)(第四四四一号)
同(伊瀬幸太郎一石紹介)(第四四四三号)
同(廣瀬正雄君紹介)(第四四四四号)
同(佐藤芳男君紹介)(第四四四五号)
同(青柳一郎君紹介)(第四五〇二号)
同(松井豊吉君紹介)(第四五〇三号)
同(上林與市郎君紹介)(第四五二〇号)
同(吉武惠市君紹介)(第四五一二号)
川代地先に気動車駐車場設置の請願(森清君紹
介)(第四四六五号)
左沢線に列車増発等に関する請願(黒金泰美君
紹介)(第四四六六号)
血荒線等敷設の請願、(牧野寛索君紹介)(第
四四六七号)
木造船事業の保護育成に関する請願(岡本忠雄
君紹介)(第四五〇〇号)
中央本線、篠ノ井線及び信越線糟化の請願(小
川平二君紹介)(第四五〇四号)
同(松平忠久君紹介)(第四五〇五号)
同(萩元たけ子君紹介)(第四五二二号)
同(降旗徳弥君紹介)(第四五二二号)
矢島鉄道の損害賠償に関する請願(飯塚定輔君
紹介)(第四五二四号)
の審査を本委員会に付託された。
同月十七日
裏日本定期航空路線開設促進に関する陳情書
(第二八〇八
号)
第十次造船計画促進に関する陳情書
(第二八三一号)
鍋田操車場の工事促進並びに富山、泊間の気動
車の運行に関する陳情書
(第二八三二号)
定点観測存慰に関する陳情書
(第二八三三号)
同(第二八三四号)
紀勢線全通工事促進に関する陳情書
(第二八六〇号)
和歌山県下の国鉄輸送力増強に関する陳情書
(第二八六一号)
港湾行政の機構並びに運用の合理化に関する陳
情書
(第二八六二号)
第十次計画造船促進に関する陳情書
(第二八六三号)
同(第二八六四号)
北海道造船産業の維持振興に関する陳情書
(第一八六五号)
第十次計画造船促進に関する陳情書
(第二八九三号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
の一部を改正する法律案(南條徳男君外二十一
名提出、衆法第二二号)
運輸省関係法令の整理に関する法律案(内閣提
出第一五六号)
日本国との平和条約の効力発生及び日本国とア
メリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基
く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に
関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提
出第一五七号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101903830X03219540420/0
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001・關内正一
○關内委員長 これより開会いたします。
運輸省関係法令の整理に関する法律案及び日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法雄案を一括議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。石井運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101903830X03219540420/1
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002・石井光次郎
○石井国務大臣 ただいま提案になりました日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う通路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び概要について御説明申し上げます。
ただいま国会に提案されております日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定は、日本国内にある国際連合の軍隊に関し、日米安全保障条約により日本国に駐留する米合衆国の軍隊に関して与えられている待遇と同程度の待遇を与えることを原則としておりますので、この原則に基き、法律案におきましては、国際連合の軍隊に関する道路運送法、道路運送車両法、水先法及び航空法の適用につき、さきの日米安全保障条約に基く行政協定の実施に伴う関係法令により米合衆国の軍隊に関し定められている特例と同様の特例を認めることとし、この関係法令に所要の改正措置を講じようとするものであります。
この法律案の施行期日は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日を予定いたしておりますが、同協定に基き、特定の政府に対しましては、原則として昭和二十七年四月二十八日まで遡及適用を認める措置を講じております。
なお、航空法及び同法に関する特例法は昭和二十七年七月十五日から施行されておりますので、これらに関する改正規定は同日から適用することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられるようお願いいたします。
次に、ただいま提案になりました運輸省関係法令の整理に関する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
かねてより政府におきまして、過去に制定された法令のうち、死文化したもの、存在の意義が消滅したものの整理等について審議を続けて参つたのでありますが、このたび、運輸省関係の法令につきまして結論を得ましたので、太政官布告二件、法律二十一件、合計二十三件について廃止の措置を講ずることといたしたのであります。
以上がこの法律案の提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101903830X03219540420/2
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003・關内正一
○關内委員長 両案に対する質疑は次会に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101903830X03219540420/3
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004・關内正一
○關内委員長 次に北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、まず提案者より提案理由の説明を求めます。南條徳男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101903830X03219540420/4
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005・南條徳男
○南條委員 ただいま議題となりました北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して提案理由並びにその概要を御説明申し上げます。
北海道の開発事業は、古くは開拓使十箇年計画に始まり、その後大正末期までは第一期拓植計画、次いで終戦までは第二期拓植計画に従つて実施され、その開発が進められて参りました。しかしながら戦争と物価の高騰のために、開発事業の実績は、当初の計画の半ばを達成したにとどまり、北海道の開発事業は、前途なお遼遠たるを覚えるのであります。特に戦後においては、海外領土の喪失に伴いまして北海道の重要性が一段と認識され、ここに新たに総合開発計画が樹立されまして、現在までその開発が行われて来ているのであります。戦後の日本において北海道がいかに重要な地位を占めているか、今あらためて御説明申し上げるまでもないのでありますが、国内資源の乏しい日本にとつて、北海道はただ一つ残された未開発資源地帯であります。一例をあげれば、石炭埋蔵量は国内埋蔵量の五割を占め、水産資源においては四割、木材蓄積量は三割に及んでいるのであります。これらの資源の開発には、交通施設の整備がその前提となるのでありますが、なかんずく北海道の場合には、海湾の建設がきわめて緊要事であります。それは北流道が一大離島であるため、内地との交通はすべて海上輸送による以外はないからであります。港湾の開発もまた、数次の開発計画に従つて着々と進められて来たのでありますが、その整備は、いまだ北海道開発の基礎となるべき段階に達していないのであります。
元来北海道の開発については、開発の当初から多額の国費を投ずるほか、それに加えて北海道における歳入の大部分を還元するという方法によつて、開発資金の調達を行つて参つたのであります。戦後の開発計画におきましても、ほぼその方針を踏襲して参つたのでありますが、従来の計画が予算措置によつて行われました関係上、細部の点については明確を欠くうらみがあるのであります。
まず北海道における港湾施設用地の建設につきましては、第二期拓植計画事業以来、原則として国庫負担分が七割五分、地元負担分が二割五分という負担割合により実施され、戦後においても予算上の措置としてそのまま踏襲されて参つたのでありますが、今後の港湾の開発を行う場合、この点を法律的に明確化することが必要であると考えられます。
次に北海道における港湾の開発に関する問題として解決を要する点は、国の行う港湾工事により造成された施設の港湾管理者に対する譲渡、貸付等の問題であります。現行法では、港湾の開発を港湾管理者が行う場合には、造成された施設は全部港湾管理者の所有になる建前になつております。これに対し事業を国が行う場合には、海湾管理者は、その負担に相当する部分だけが譲与され、その他は有償譲渡・貸付または管理の委託を受け得るにとどまつております。しかも財政的に申しましても有償の譲渡または貸付を受けることはむずかしい実情であります。このように、国が行つた工事により造成された施設について、実質的に港湾管理者が管理を行い得ない場合が上ずることは、同じ事業を、同じ費用負担割合によつて港湾管理者が行う場合に比して明らかに不均衡であります。しかも北海道開発という見地からこの問題を考えますと、このように区別する理由はまつたくないと言わざるを得ないのであります。同様のことは従来数次の拓植計画事業によつて造成されたる港湾施設について言い得るのであります。従来の北海道開発事業のうち港湾事業は、大部分国の事業として行われていた関係から、造成された施設は国に帰属し、港湾管理者が管理を行うためには、大部分が有償の譲渡または貸付を受けねばならぬことになつております。これらの施設についても、北海道開発の見地から見ますと、このような取扱いがなされていることは適当でないのであります。従つて港湾の開発によつて造成されました港湾施設は、従来のものも、今後のものも、港湾管理者に無償で譲渡しまたは管理を委託し、港湾管理者をして北海道開発のため最も適当な方法で運営せしめるのが、北海道開発の目的に最も沿うゆえんであると思われます。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ北海道がわが国唯一の未開発資源地帯であり、その開発が日本再建の重要な一環であることを御認識くださいまして、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101903830X03219540420/5
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006・關内正一
○關内委員長 三案に対する質疑は次会に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101903830X03219540420/6
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