1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年三月二十五日(木曜日)
午後二時九分開議
出席委員
委員長 久野 忠治君
理事 内海 安吉君 理事 瀬戸山三男君
理事 田中 角榮君 理事 佐藤虎次郎君
理事 中島 茂喜君 理事 志村 茂治君
理事 細野三千雄君
逢澤 寛君 岡村利右衞門君
高田 弥市君 仲川房次郎君
松崎 朝治君 赤澤 正道君
村瀬 宣親君 三鍋 義三君
安平 鹿一君 山下 榮二君
只野直三郎君
出席政府委員
自治政務次官 青木 正君
大蔵事務官
(主計局次長) 原 純夫君
建設政務次官 南 好雄君
建設事務官
(大臣官房長) 石破 二朗君
建 設 技 官
(道路局長) 富樫 凱一君
委員外の出席者
総理府事務官
(自治庁税務部
府県税課長) 細郷 道一君
専 門 員 西畑 正倫君
専 門 員 田中 義一君
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三月十六日
河川法改正に関する請願(助川良平君紹介)(
第三五四〇号)
同(佐藤善一郎君紹介)(第三五四一号)
同(粟山博君紹介)(第三五八三号)
同(山下春江君紹介)(第三五八四号)
浅原防災ダム建設反対に関する請願(佐竹新市
君紹介)(第三五四二号)
府県道出石福知山線の改称等に関する請願(佐
々木盛雄君紹介)(第三五八二号)
同月二十日
平田町地内の地すべり防止工事に関する請願(
櫻内義雄君紹介)(第三六九八号)
府県道寺島田端線に架道橋架設の請願(鈴木仙
八君紹介)(第三六九九号)
河川法改正に関する請願(松井政吉君紹介)(
第三七四六号)
清水、直江津間の中部日本横断国道改修工事促
進に関する請願(戸塚九一郎君外十八名紹介)
(第三七六七号)
同月二十二日
高千穂山系下荒襲地区砂防工事施行に関する請
願(瀬戸山三男君紹介)(第三八〇六号)
荒砥橋を永久橋に架替えの請願(牧野寛索君紹
介)(第三八六〇号)
河川法改正に関する請願(小川平二君紹介)(
第三八九九号)
同(松平忠久君紹介)(第三九〇〇号)
の審査を本委員会に付託された。
同月十七日
災害復旧促進に関する陳情書
(第一九六九号)
災害復旧費の施行年割繰延に関する陳情書
(第一九七〇号)
熊野川上流風屋、大瀬ダム建設の早期着工に関
する陳情書(第一
九七一号)
一級国道八号線の早期改良に関する陳情書
(第一九七四号)
公共土木施設災害復旧事業費予算に関する陳情
書
(第二〇三八号)
昭和二十八年水害による小額災害の予算補助に
関する陳情書(第二〇
三九号)
工鉱業地帯整備促進法の制定に関する陳情書
(第二〇四〇号)
道路改良事業費の増額に関する陳情書
(第二〇四一号)
山陽国道の改修促進に関する陳情書
(第二〇四二号)
国道一号線瀬田川架橋促進に関する陳情書
(第二〇四三号)
同月二十二日
二十九年度予算における公共事業費等新規事業
予算の増額に関する陳情書
(第二一八四号)
災害復旧費の施行年割額の繰延べ反対の陳情書
(第二一八五号)
国の直轄道路工事の継続推進に関する陳情書
(第二一八六号)
道路整備費の財源等に関する臨時措置法の励行
に関する陳情書
(
第二一八七号)
地方道の改修促進に関する陳情書
(第二一八八号)
住宅施策強化に関する陳情書
(第二
一八九号)
同月二十三日
発電水利使用料徴収基準の増額に関する陳情書
(第二二四七号)
河川法改正に関する陳情書
(第二二六八号)
過年度災害復旧促進に関する陳情書
(第二二六九号)
道路整備費の財源等に関する臨時措置法の励行
に関する陳情書
(第二二七〇号)
同
(第二二七一号)
河川法改正に関する陳情書
(第二三
五一号)
公共事業費等に対する国庫支出金増額の陳情書
(第二三五二号)
を本委員会に送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部
を改正する法律案(内閣提出第八六号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/0
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001・久野忠治
○久野委員長 これより会議を開きます。
地方税法の一部を改正する法律案につきまして、過日地方行政委員会と連合審査会を行い、特に当委員会所管と深い関係のありますところの不動産取得税及び固定資産税につきまして審査を行つたのでありますが、これが採決の日も近いと聞き及びましたので、委員長は再び地方行政委員会に出席して建設委員長としての意見を述べて参つたのであります。すなわち、住宅を購入した場合における不動産取得税の課税標準の特例につきまして、一戸につき五十万円を価格から控除するものとするごと、さらに自己の居住の用に供する目的をもちまして住宅を購入した者が、当該住宅の購入後、一年以内にその住宅と一構えとなるべき住宅を購入した場合においては、前後五十万円を価格から控除するものとすること等の諸点につきまして、特に強調し修正方を要望して参つた次第であります。
以上御報告申し上げますが、以上の報告につきまして何か御発言はございませんか。――御発言がなければ報告は御了承願つたものと認めます。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/1
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002・久野忠治
○久野委員長 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。瀬戸山三男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/2
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003・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 今日はかねて要求しておりました大蔵大臣が見えておりませんので、私どもは率直に言つて、本改正案についての大蔵当局のほんとうの気持を確かめておきたいと思つたのでありますが、そのことは次の機会に譲りまして、建設当局の考え方をこの機会にさらにあらためてただしておきたいと思います。
ここに道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を出されておるのでありますが、この法律案を出された趣旨というと、これは前に説明されておりますのでわかりますが、この本法であります。去る十六国会においてこの法律ができた、その精神についてどういうお考えを持つておられるか。従つて、その精神と今日これを出されるのはどういうわけかということを、この際正式に表明しておいていただきたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/3
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004・南好雄
○南政府委員 お答え申し上げます。臨時措置法は、御承知の通りこれは両院をほとんど全会一致で通過いたしました、議員立法とは申せ、最高の国家意思の決定でございます。政府といたしましても、この法律に基きまして、すみやかに道路五箇年計画を策定いたしまして、二十九年度から法律の趣旨通りに事業を始めるべきでありました。ところが、御承知の通り二十九年度以降は国家財政が格別困窮いたしますような状態が発生いたしました関係から、遂に一兆円予算の編成となり、この予算を達成するために、いろいろな方面に法律改正を必要とするような結果になつたことは、すでに委員各位が御承知の通りでございます。措置法もまたその意味合におきまして五年計画の当初年度におきまして、財政事情とは申しますものの、そのうち一部を地方に譲与するということになりましたことにつきましては、建設当局といたしましては、はなはば恐縮いたしておるような次第であります。しかし、考え方におきまして、今まで財務当局の考えておりました財政事情という名目のもとに、道路事業のごときものを、そのときどきに考えて行きますことは、今日の日本の道路の実情から見まして好ましくないのでございまして、あの法律の結果、少くとも前のガソリン税収入相当額をもつて、国の道路を直して行く、こういうことになりましたことにつきましては、一にやはりあの法律の効果であろうと考えておるような次第でございます。その際におきまして、御承知の通り道路は、国の道路と、管理しております関係から府県の道路とございます。五箇年計画と申しましても一、二級国道、重要府県道がその内容をなしておりますので、その重要府県道を直さなければならぬ、その費用の一部にガソリン税相当額というもののうちの一部を充てることも考え方としては考えられるのでございまして、そういう意味合いにおきまして、本年におきましては、二百三十七億でございましたかガソリン税の税収予定額のうち、七十九億だけを地方に譲与して行く。しかし、そのうちの四十八億につきましては、御承知の通りキロリツトル当り一万一千円の税額に相応する、いわゆる当初から見込まれた金額であります関係から、この金額をもつて五年計画の道路を直す、残りの三十一億は、御承知の通り二千円上げたことによつて生じて来る金でありまする関係から、これを地方の五年計画以外の道路の費用に充てて行くという考え方も、ある面におきまして地方財政の逼迫、中央の国家財政の非常に苦しくなつておる点から考えまして、最後のところやむを得ないものと建設省としても考えました結果、国務の総合的調整という見地からいたしましてお手元に提出して御審議を願つておりますような、措置法の一部改正ということになつたような経緯でございます。ひとつ国家財政の見地、それから地方財政の見地を御了承くださいまして、五年計画実行の当初のときにおいて、こういう措置に出なければならなかつた点を特にごしんしやくの上、すみやかに御審議を賜わるよう特にお願い申し上げる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/4
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005・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 この一部を改正する法律案を出される前、また出されてからでも、この問題は非常に論議され、過去においてたびたび問題になつたのであります。私がここであくまでも明確にしておかなくてはならないつもりで申し上げるのは、過般の地方行政委員会における連合審査の場合においてでさえも、本法を改正する法律案を出すごとについて、政府部内において必ずしもその気持が一致しておらないということを言外に含ませております。そういうことでは、先ごろの十六国会におきまして、特別なるかような臨時措置法を、いわゆる議員立法として、衆参両院全員一致をもつて成立し、そしてこの道路を一日も早く整備することが日本の産業経済の合理化の根本である、そういうことでできた。ところが国家財政の都合上とか言われる。日本の貧乏な財政状態では、いろいろな都合があります。こういう国家財政の都合をいい口実にして、すべての日本の政治の重要問題が解決されないという、それを見きわめて、この前法律を制定いたした。そこでこれが非常に問題になつたのであります。
さらにここに明確に聞いておきますが、これに書いてあります通りに、時限立法とはなつておりませんけれども、この一部改正は「昭和二十九年度については」と、こうなつておる。昭和二十九年度限りということは、政府部内の一致した意見と聞いてよろしゆうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/5
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006・南好雄
○南政府委員 お答え申し上げます。現段階におましては、措置法は厳として法律でございます。ただ一兆円予算に関係いたしまする部門においてのみ、先ほどお答え申し上げましたように、三分の一の相当額を地方に譲与して、その費用をもつて国の必要な道路事業に使わせて行くという考え方も、考え方としては成立するという点におきまして、本年度に限り、国家財政の特別の状態を、政府の一員といたしまして十分考慮いたしまするがゆえに、やむにやまれず、措置法と申しますものが厳として法律として存在するにもかかわらず、政府みずからが両院の議員諸公の立法になつておりまする措置法の一部改正をしなければならなくなつた真意を御了察くださいまして、今年、もちろんこの五箇年計画の実施初年度でありまする二十九年度に限つて、こういう措置を行うものであり、昭和三十年度以降は、ガソリン税相当額をもつて国の五年計画が継続されるものということは、私たち当然と考えておるような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/6
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007・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 これは政治全般に対することを申すのであります炉、いまさら憲法を引出して何か小りくつめいたことを言いたくないのでおりますけれども、あえて申せば、国会は汚職であるとか、国会は信任されないとか言うておりますが、何としても国権の最高機関である、しかも唯一の立法機関ということになつております。そうして政府は法律を忠実に遵守すべしということも憲法に規定してある。ところが、この臨時措置法においては、それを忠実に遵守しないという、そういうことはおつしやいませんけれども、そのことが事実になつて現われたというところに、この問題がきわめて重要な問題として争われたのであります。政府においては法律を忠実に遵守するという気持に間違いがございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/7
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008・南好雄
○南政府委員 お答え申し上げます。少くとも建設省といたしましては、法律を遵守する気持も持つており、努力もいたしております。政府といたしましても、もちろん同感だろうと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/8
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009・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 くどいようでありますが、これは今日までくどくど論議されたのであつて、もうこれが最後であると思いますから、くどくど申し上げるのであります。この改正法案とうらはらをなしておる昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案――これは地方行政委員会にかかつておりますが、これは必ずしも昭和二十九年度限りだという思想は明確になつておらない。これは建設政務次官も、その点はある程度感じておられると思いますが、これは何も地方自治庁の法律案であるとか、あるいは建設省の法律案であるというふうににはわれわれは考えておりません、いわゆる内閣提出の政府の法律案でありますから、尋ねるのでありますが、いわゆる揮発油譲与税においても、これは間違いなく昭和二十九年度限り国家財政の事情、あるいは地方財政の事情からやむなくやつたのであつて、一年限りであるということは明確にしてよろしゆうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/9
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010・南好雄
○南政府委員 お答え申し上げます。ガソリン税の地方譲与税法案につきましては、地方行政委員会にただいま提案されております。従つて自治庁の政務次官から答弁されるのが至当と考えますが、便宜上今までこの問題に関係いたして来た私といたしまして、私の知つております限りを申し上げたいと思います。
譲与税につきましては、これは法文の文字の使い方でありまして、つまり措置法のように五年計画というように、五年間の努力を持つておりまする法律の際においては、当初の年度に限りということが意味があるのでありまするが、ガソリン税の地方譲与税は単年度立法になつておりまして、二十九年度限りの法律になつております。従つて三十年度以降をどうするかは、まつたく法律がないのでございます。もしも現行のようにやろうといたしますならば、特別の立法措置がいるということになつて来るのであります。従つて私たちが自治庁と交渉した際におきまして、これは特別の措置であるがゆえに、少くとも財政上の困難と申しますものは二十九年度限りの事情と考えておるがゆえに、それの制約に基いてできる地方譲与税法中、ガソリン税に関する部分については、単年度の法律にしてほしいということを言うて、その希望通りに入場税と違つて法律ができておりますことは、瀬戸山委員も承知の通りと思います。従つて、法文の見方あるいは含みと申しますものも、解釈によつていろいろ出て参るのでありますが、少くとも今の提案の表面から見ますならば、措置法におきましては二十九年度限り、ガソリン税の地方譲与税については二十九年度の単年度立法で、決して恒久立法になつておらない。こういうことは事実でございますから、結局言葉の使い方に当不当はありましようとも、少くとも単年度立法であつたということだけは事実でございますから、さよう御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/10
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011・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 くどく聞きますが、もちろん単年度立法であるということは、表題が示しておるのでありますから、そんなことはどうでもできるのでありますが、私はその精神を尋ねておる。法律の書き方はどうでも左右されるのでありますが、ただ日本の道路の建設がきわめて緊急を要する、しかもこういう特別なる財政措置までしてやらなくちやならないということの認識と、その認識が政府にあれば、従つて今年のようなこういうぶざまなことは、今年度限りであるという精神でおられるかどうかということ。書き方がどうこうということではありません、今日に至つてこれをどうしようというのではありません、そういう精神でおられるか、おられないかということをお尋ねする。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/11
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012・南好雄
○南政府委員 お答え申し上げます。繰返して申し上げます通り、国家財政の立場からやむを得ずこういうことになつたのでございまして、こういうことにならぬ前に、議員立法でありまする措置法は、先ほど瀬戸山さんのお言葉の通り、日本は決して金持でないということを前提にして、しかもその貧乏な日本でありながら、すべて産業の基幹になるものは道路の整備にあるのだ、それがもとになつて経済自立再建というようなこともできるので、従来のような財政当局の考え方でなく、少くともガソリン税相当額をもつて国の五年計画を実行するようにという御意思だと、私はあの法律を解釈しておるのであります。そういう問題があるにもかかわらず、その第一年度において、たとい国家財政の実情とは申しますものの、政府みずからかような法案を提出しなければならなくなつたことにつきましては、私建設当局といたしまして、議員各位に、政治力の不足その他につきましては、まことに申訳ないことだと、私深く心中おわびしているような次第ではございますが、考え方としてこういう点もあるのだということで、最後の最後まで国務の円満なる遂行という点におきまして、やむを得ずああいう措置になつたことを御了解願いますとともに、少くとも、昭和三十年度以降は両院の意思通りに、また法律の明文の示す通りに道路五箇年計画が支障なく実行されることを、私みずからも期しておりまするし、またそれをそういう方面に向つて努力したい所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/12
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013・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 ちようど地方自治庁の政務次官が見えましたので、同じことでありますが、確かめておきたいと思います。青木さんは今見えたばかりでありますから、またかという気がするかと思うのであります。しかしこのこの法律案は、今日初めてこれを議題として審議いたしておりますので、さらに改めるわけでありますが、ここに出ております臨時措置法の一部を改正する法律案、これは今日まで非常ないきさつがあつたことはここで繰返しません。ただ確めておきたいのは、本法でありますこの臨時措置法が、日本の道路をあくまでもこういう強行措置を講じても整備しなければならない事態である、財政事情という話はききあきておるのでありまして、何も私どもは昨年の第十六国会でこの法律を制定いたしたときは、日本の財政がきわめてゆたかであるから道路を楽しみにつくつてみようということではなかつたのであります。財政事情でいつも圧迫を受けて、それが原因となりあるいは結果となつて日本の道路がきわめて不整備である、従つてこれが産業経済の不合理の非常な根本の原因になつておる。貧乏はしておるけれども、ほかのことはある程度押えても、すみやかに五年ないし十年で多少世間に対してもいいような道路をつくろう、こういう計画でありまして、そのとたんに揮発油税の三分の一だけは地方に譲ろう、こういう法律が出たのでありますが、そのいきさつは申し上げません。そこであらためてお考えを聞きますのは、特別な財政事情によるから、これはやむなく一年限りこういう措置をするんだというほんとうのお考えでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/13
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014・青木正
○青木政府委員 先般地方行政委員会と建設委員会との連合審査会の場合に大臣からも申したのでありまして、その間のいきさつにつきましては、私がここで繰返し御説明申し上げる必要はないと思うのでありますが、御承知のようないきさつで、単に揮発油税による収入を道路の費用に充当すればそれでいいんじやないかという考えも、当初あつたことは事実でありますが、その後政府部内におきましても、五箇年計画に充当すべき費用であるということを、この法律の文面からいたしまして当然のことである、かように考えまして、その考えに立つて今回の案を作成いたしたのでございます。ただしかしながら、すでに当初の出発点がそこにありましたので、今回のあれはまことにすつきりしない線になつたので、ややもすれば明年度におきましてもこういうような考え方に立つてやるのじやないかという御疑念を持つことも、ごもつともと思うのでありますが、しかし今回すつきりしなかつたのは、当初出発点がそうでありましたためにかようなことになつた結果にすぎないのでありまして、今回の法案では昭和二十九年度の揮発油譲与税、こうはつきりとうたつてありますごとく、この法律はあくまでも二十九年度限りの法律、かような考えであります。
しかして自治庁長官の提案説明に、三十年度以降については別に研究すると申しておりますのは、これは地方財政の立場から申しますならば、当然これが二十九年度限りの法律として、来年度の問題になりますと、別に何らかの方法において財源措置を講じなければならない、こういうことを地方行政を担当する立場から申しておるのでありまして、あくまでも揮発油譲与税は二十九年度限りのもの、そうして三十年度以降における地方の道路費用に関する問題につきましては、予算編成にあたつてあらためて研究する、こういう考えに立つておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/14
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015・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 私があえてこういうことを繰返すのは、今お話に出ました過般の地方行政委員会とわれわれ建設委員会との連合審査の折において、あれほどもみにもんで、私が当委員会において特に三省の協定文をここで読み上げなさい、今まで三省の口は、表面は合つておるけれども精神が違つておるような疑いがある。そこで三省間のいわゆる協定文というものをここで読み上げて非常に信用のないことではあるけれども速記録に残すべきだという主張を私はした。そのときに、それだけはがまんをしてくれということで要綱だけを青木政務次官が説明をされた。私はそれを唯一の証拠と思つておつた。ところがさつき申し上げた連合審査会においては、それは要綱を品で説明しただけであつて、それはほんとうの精神ではないというような地方自治庁長官の言明であつた。私はそれについてはある程度意見を申しておきましたがそういう事態であるからごうやつていつまでも繰返すのであります。しかし今政務次官のお話で精神のところを了解いたしましたから、あなたの言葉じりをつかまえるわけではありません。しかし今おつしやつたその気持の裏に、先ほど私は建設政務次官に、政府は一体法律を尊重する気持があるかと、あえてこういう小さい問題で国政全般についてお尋ねをいたしたのであります。憲法まで持ち出して書生論みたいなことを言いましたが、なぜそういうことを言うかというと、今あなたがおつしやつたそういう気持ではないと思いますが、そういう気持があるような疑いを起させる言葉がありました。どういうことかというと、なるほど十六国会においてこの道路整備に関する財源の臨時措置法ができておる。だから道路にさえ使えばこの法律違反ではない。地方にまわそうが、あるいは国費として直轄、その他補助金にまわそうと、事道路に関しておれば法律違反ではないというような、何と申しますか、非常に浅いお考えがちよつと浮んだような気がする。この法律は、そういうことを考えておるんじやなかつたのであります。一々申し上げるまでもないことでありますが、これは大体一級国道より二級国道、場合によつては政令で指定するところの道路の整備五箇年計画を立てて、そうして、その費用の全部にこの揮発油税を充てなくちやならない、こういう精神の法律であります。それを第一年度にあたつて、簡単に道路にまわして行けばいいのだ、こういう気持で――これは一種のごまかしであります。それでさつき申された計画が間違つて非常にごたごたした。そういうお考えそのものが――あなたを疑うわけじやありません、ちよつと言葉じりをつかまえるようであらためて言いにくいのでありますが、この法律は道路にさえまわしさえすれば法律違反とかなんとかいう問題は起らないというように簡単にお考えのようであるが、われわれは少くとも根幹になる道路を先に整備をしなければならない。道路の費用は、揮発油税だけでまかなうという考えではありません。今日までのあの貧弱な道路行政に関する観念を改めて、今日までの道路費用プラス揮発油税全部を完全に道路整備費用に与えなければならぬという法律の精神なのでございます。だから、この臨時措置法の精神は一体おわかりか、おわかりであつたならば、憲法に従つて法律を尊守する義務を果されたかということを言うたのでありますが、これについてお答えくださいとは申し上げない。それが今日に至つておる。失礼な話でありますが、これはあなたに言うのじやないのです、政府に対して申し上げるのです。ひとつ法律は何でできたかということを、もう少しつつ込んで考えてもらいたい。法律をこのごろよけいつくりますけれども、意味のない法律は一つもない。そこに大きな根本の理由があるのでありますから、先々は、あなたに申し上げるのじやないけれども、政府はよくお考えなさつて処置をしていただきたい、こういうことであります。
それから建設政務次官はほかに行かれたから、これ以上申し上げませんけれども、この揮発油譲与税においては、先々まで全部の収入額は、見込額と違うかもしれぬから、あるいはふえたり減つたりする。ふえるということが常識でありますけれども、その分は決算をしてみなければわからない。従つて昭和三十年度あるいは三十一年度において、それを計算するのだという規定があります。道路局長にお尋ねしますが、この道路整備費の財源等に関する臨時措置法については、そういう規定はありません。ありませんが、この精神は揮発油税収入の相当額でありますから、予算書に出ておる見込額ではありません。そうすると、この五箇年計画において必ずそごに過不足が出て来る。不足は生じないと思いますけれども、将来の税率の改正によつてあるいは不足するかもしれない。そういうことは今のところでは見通しはできませんが、ふえた場合、その決算で余分になつたものはどうされるお考えでありますか、それをひとつお尋ねいたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/15
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016・富樫凱一
○富樫政府委員 譲与税法案の方では、決算の結果過不足を生じた場合処置を書いてありますが、これは税の性質からいつてそういう必要があるということで書いております。臨時措置法の方には、過不足を生じた場合の処置については書いてございませんが、しかし解釈として、後年度に決算の結果によつてふえたならば、そのふえた分を道路整備の費用に充てるというふうに解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/16
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017・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 そこで法律に書いておかないと、そういうことがあつたとかなかつたとかいう議論が出て来て、またてんやわんやの大騒ぎをしなければならないと思いますが、もちろん税法においては、はつきりこうしておかなければ困ります。困りますが、この臨時措置法においては、そういう困るような事態は起らないという御自信のもとに、今のお答えをなさつたのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/17
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018・富樫凱一
○富樫政府委員 はつきり法律には書いておりませんので、将来そういつた問題については、また疑義が生ずることがあることは予想いたしておりますので、先ほど申し上げましたように後年度においてはつきり過不足を生じた場合の処置が、私の申し上げた通りにやれるかどうか、自信を持つては申し上げかねます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/18
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019・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 その点は私どもの方でもさらに検討いたしたいと思います。そこで、昭和二十九年度は三分の二ということになるわけでありますが、それについての五箇年計画は、この前のお話では、本日三月の二十五日ごろまでには閣議決定をする段取りにいたしたいというお話でありましたが、その計画はすでにできたのでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/19
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020・富樫凱一
○富樫政府委員 五箇年計画につきましては、道路局の原案はできております。ただいま関係各省と折衝しているところでございまして、前に申しました二十五日ごろ閣議決定に持ち込みたいというのは、多少延びておりますが、本月中には閣議決定に持つて行きたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/20
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021・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 まだ閣議決定しておらないそうであります。そこで昭和二十九年度は、やむを得ず三分の二ということに相なると思います。これはこの法律が通るか通らないか今後の問題でありますが、一応そういう予想を立てております。そうしてあなたの方で計画されたその五箇年計画におけるガソリン税収入、それによつて一級、二級国道その他の道路について、どのくらいの仕事ができるか。どうせあとで資料をいただきますが、大体のお話をここで聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/21
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022・富樫凱一
○富樫政府委員 ただいま立てております五箇年計画の案は、前に立てましたものに比べまして、ガソリン税率が上つた関係もあり、多少上まわるごとになろうと考えております。そこでこの金で幹線を重点的にやつて行きたい考えでございますが、大体一万キロ程度の改良ができることの計画をしたいと思つております。そこで一級国道につきましては、まだこの五箇年でも完成する域には達しませんで、およそ今の進度で参りますと、十五年くらいを要する計画になろうと考えております。二級国道は、もつと年数を要することになるので、多分二十年あるいは二十年を多少越える程度になろうと考えます。主要地方道につきましては、これは三十年くらい要することになろうと思つております。また一般の県道につきましては、これを全体を直すということはなかなか参りませんで、このうちから比較的重要な、交通量の多い幹線的なものを選んでやつて行きたい考えでありますが、この幹線について、三十年くらいを目途において改良して行く考えでおります。この中から五箇年計画を、緊急の度によつて選んで行きたい考えで、目下作業を進めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/22
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023・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 これだけの議論をし、これだけ強硬措置をとつても、まだ三、四十年かからなければ道路が大体一通り直らないという状態でありますから、ここにいらつしやる自治庁も大蔵省もよくひとつお考えを願いたいのであります。こんなことで一体どうして日本の産業の合理化ができるか。ただ工場を整備するだけが産業の合理化でないのでありますから、よくお考え願いたい。
もう一つ道路局長にお尋ねいたしますが、いわゆる三分の一の七十九億、そのうちの四十八億でありますか、それは建設省といいますか、道路局の五箇年計画に沿うた費用に使うということになつておりますが、その使い方はどういうふうにされるか、それを明確にしていただきたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/23
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024・富樫凱一
○富樫政府委員 四十八億の譲与税につきましては、道路五箇年計画にあわせて使うことになつておりますので、道路五箇年計画に譲与税による分を入れまして、その事業量に応じた配分を各県に、道路五箇年計画の上で出すわけでありますが、これに沿つて自治庁で、この事業量に按分して配分していただくように折衝しているわけであります。これが五箇年計画の事業に使われますので、計画それから途中の検査、あるいは竣工検査等につきましては、公共事業費で使われております道路と同じような考えで行きたいのでありますが、譲与税であります関係で、公共事業費とまつたく同じようにはしませんで、ごく簡単なものにいたしたい考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/24
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025・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 それは譲与税で地方の都道府県あるいは指定市に譲与される財源でありますから、そう国でとやこう言う筋合いではないかもしれませんが、しかしこの五箇年計画の費用に充てなければならない。そうしますと実際の運用は、たとえばどこの道路をどういうふうに改築するという場合に、五箇年計画の線等の関係で、あなたの方で何か直接この計画や規模について関与される面があるわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/25
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026・富樫凱一
○富樫政府委員 この五箇年計画には、路線をきめます。また事業の種類をきめます。それに応じた金をきめまして、その積算に応じたわけ方をしてもらいますので、この金は五箇年計画に沿つた仕事になつておると信じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/26
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027・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 大蔵省の例の原さんが見えておりますので、あなたともう今日は議論する勇気をなくしました、そこで議論はいたしませんが、あなたの精神をさらに確かめておきたい。これは今日まで、いやというほど議論を尽したのでありますから、この問題についてはきようが最後だと思います。そこで建設省あるいは自治庁の御意見も最後に聞きます。大蔵省としては、重れて聞きますが、例の道路整備の財源等に関する臨時措置法を尊重される気持はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/27
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028・原純夫
○原政府委員 もちろんございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/28
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029・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 尊重される気持があつたのに、あの予算の編成をされたときの気持を承りたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/29
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030・原純夫
○原政府委員 尊重する気持炉ありますことは、数回申し上げている通りでありますが、もうあらためて申し上げるまでもなく、財源の切り盛りということは、非常にきゆうくつでございまして、そのために各般の経費について、心ならずもいろいろとごしんぼう願うというようなことが毎年随時起つておるわけであります。特に今回は、御承知の通り日本の外貨の状態、ひいて国際的に日本が競争に立ち遅れつつある、このままでは食糧の輸入もできないような国になつてしまわなければならぬというようなことから、それを防ぎますために予算のわくを収縮し、金融面も緊縮をいたしまして、何とか日本経済の地位を高めて参りたいということで、一兆円予算というものを考えたわけであります。つまり財政上のきゆうくつさが、今回は特に強いということございます。そういうような意味で、当初案のようなものをお願いいたしたというわけであります。その辺ひとつ悪しからず御了承願いたい。もちろん将来におきましても、率直に申してこういう危機がそう半年、一年の労苦で解消され切るかどうかという点は、疑問でありますけれども、一に今後の努力に待つて、明るい将来に望みたいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/30
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031・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 財政事情が悪いということは、あなたからもたびたび御説明願うし、われわれもそれを感じないわけではありません。これは余談になりますが、東南アジア貿易をやつて日本の経済自立をはかるのだということを、政府も言い、世間もそう信じ込んでおります。しかし私はそういう意味で、個人的なことでありますけれども、アジア問題研究会というものを自分で主催し、あの地方に非常にいろいろな経験や知識を持つておられる方の話を聞いておりますが、決して日本の東南アジア貿易というものは伸びません。伸びない事情は、向うが貧乏しておつて、ものを買う実力がないというところにあるらしいのでございます。そういう次第でございますから、大いに日本ももう少し緊縮といいますか、しんぼうしてやらなければならぬ。あなたの真剣なるお考えは、わかないわけじやないのです。そこで、さつき道路局長が申しておりましたように、道路の問題が非常に遅れております。ほかにもありますけれども、これをできるだけ早く整備しなければ、輸送の面から、ガソリンの面から――そういうことは、あなた方の方が専門家でありますから、詳しいでありましようが、これが根本の問題になつている、ということであります。――それだけはよく認識されておるでありましようが、二倍も三倍も認識していただきたい。これは希望であります。
もう一つ確めておきたいが、これまでたびたび申し上げておりますが、三省間の意思がほんとうに一致しておるかどうかを尋ねるのであります。この一部改正は、今のような事情によつてやむなく昭和二十九年度限りの措置としてやられたというのは、ほんと三のお気持でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/31
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032・原純夫
○原政府委員 ただいま申し上げましたように、こういうふうに緊縮をいたして日本の経済力を強めるということは、率直に申しまして、そう半年一年でできるかどうか――まあ五年も十年もかかりましては、その間にいわば日本は落伍者になつてしまうものでありますから、急がなければならないのでありますが、半年一年でできるかどうかということになりますと、また常識的に、おそらくそれは無理であろう。まあ二年なり三年なり、もちろん程度はだんだんいい方向に向いながらでありますが、そういうような期間が必要であろう。これは私個人的な感じでありますが、考えております。そういうわけで三十年度以降につきまして、ただいまはつきりと約束をするということは、御勘弁を願いたいと思うわけでありまして、議員立法になりました法律の趣旨を尊重して参りたいという気持は強く持つておりますけれども、やはり国の財政全般、予算全般をどういたすか、その際中央地方の財源関係等をどういたすかということについては、やはりそのときの事情によりましていろいろな問題も起り、またいろいろな措置も必要になるということになりますので、その辺は三十年度は三十年度の際に、それらの諸般の情勢をじつくりと勘案いたしまして、立法の趣旨は十分尊重する態度でいたしたいと思いますが、その際に、いわば出て参りますわれわれの意見とか、皆様方の意見とかいうものをよくお話合いいたしまして、そのときに処したいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/32
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033・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 私は、あなたに来年度のことを言明しなさいと言つているのではない。そんなことをあなたが、かりに言明されても、それをたてにとつて来年とやこう言うわけのものではない。もちろん、来年の財政事情がよくなるか悪くなるか、そう急によくならないというのは常識であります。従つて来年度のことを言うておるのではない。ただ、あなたのほんとうの気持はどうか。今年はかくかくの事情でありますから、この法律に従つて予算を組まなくちやなりませんけれども、本年度だけは、こうやりたい。来年度はまた来年度になつてから、そういう気持が起るかもしれませんけれども、来年度のことを聞いておるわけではありません。ほんとうに今年度だけこうやつて、来年はうまく行くようにしたい、こういうお気持かどうかということを聞いておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/33
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034・原純夫
○原政府委員 非常にデリケートなお尋ねで、私答弁が下手なんで、何度申し上げても何でありますが、先ほど申し上げましたところでひとつ御了察を願いたいと思いますが、いかがでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/34
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035・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 決してあなたを責めるわけではないのであります。あなたが――あなたばかりではありません、大蔵省局がいかに苦心しておられるかということも知つておる。しかし半面から申し上げると、くどいようでありますが、財政当局が――ほかにも問題はありますけれども、道路の問題について非常に認識が薄かつたのかどうか知りませんが、比較的に道路予算がふえたのは、去年から今年であります。二十八年度から二十九年度であります。そういうことでこの強行措置をとつたのでありますから、その精神が少しかわられたかどうかということなんであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/35
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036・原純夫
○原政府委員 その精神は全然かえないで持つておるつもりでございますし、それで行くつもりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/36
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037・久野忠治
○久野委員長 村瀬宣視君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/37
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038・村瀬宣親
○村瀬委員 先ほどから瀬戸山委員が相当の限界まではお尋ねになつたようでありますが、これはやはり与党としての限界であつて、あの理路整然たる御質問に対する答弁ではありましたけれども、私は、なおもう少し確かめておかなければ、ただいま提案されております道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を賛成参すべきであるか賛成すべきでないか、今までの質疑応答をもつてしてはまだ結論に達しません。せつかく予算を通したのでありますから、われわれは賛成したい気持は十分あるのでありますが、賛成のできるような態度を明らかにしていただきたいと思うのであります。
自治庁の青木政府次官にお尋ねをいたすのでございますが、当委員会におきまして、十数日前に塚田大臣の出席がありましたときに、大蔵、自治並びに建設の三政務次官の申合せを、今瀬戸山委員がお述べになりました通り読んでほしいというのに対して、その趣旨でとらえてくれということで、趣旨を青木政務次官がお述べになつたのであります。その趣旨は現在なお生きておるのでありますか、守られる状態にあるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/38
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039・青木正
○青木(正)政府委員 先般の委員会で私の申し上げましたことと私どもの考えとは、私は一つもかわつていないと思うのであります。ただそのときのことを――私はあのときに次いですぐ発言しようとも考えたのでありますが、こういう点であるいは誤解を受けたのではないかと思うのであります。と申しますのは、二十九年度のガソリン譲与税という形のものは、今年限りのものである、三十年度以降につきましては、私ども三政務次官の申合せによると、地方交付現について所得税、法人税、酒税の割合をふやすということ、つまり交付税を増額することによつて三十年度の措置をつける。こういう御質問がどなたかからありましたので、大臣は、必ずしもそうじやないということを述べたので、あるいは三政務次官の申合せと趣旨と反するのではないかという御疑問を持つた方もあるかと思います。しかしながら三政務次官の申合も、この内容はその当時私からも趣旨を申し上げましたが、こういう考えに立つておるのであります。この二十九年度の揮発油譲与税は、こういう形のものは二十九年度限りだ、しかしこれをやめた場合には、どうするかと、いう問題が出たのであります。そこで私ども自治庁の立場からいたしまして、やめて三十年度の財源措置はかまわないのだ、地方の道路関係の費用は一切かまわないということになりましても困るので、三十年度以降そういうことになつた場合には、こういう地方交付税の率を増額すると、決定したのではないのであります、増額する等、何らかの措置を講ずるものという考えに立つて、そういう申合せをいたしておるのでありまて、別に交付税をそのかわりにふやすのだという限定した意味ではないのであります。その場合に何らかの財源措置を講じてもらわなければ困るということを、自治庁の側として申し上げましてそれに対しては、大蔵省側においても、政務次官の了解をいただきましたので、そういうことになつております。ただ申合せをその通り発表すればいいじやないかということは、ごもつともだと思うのでありますが、三政務次官会いましてそこでフリート・トーキング式にしやべりましたものをメモに書いたものでありますから、これをそのまま発表するといろいろ誤解があるのではないか。たとえば、今御指摘のような地方交付税の問題も、別に地方交付税をふやすときめたわめではないのであります。交付税をふやすとか、何らかの措置を講ずる。それをふやすというふうに限定されてしまいますと、それはそうじやないのだというふうに大臣も答弁したことはごもつともであり、また私どもの考えも、別に交付税をふやすときめたわけではないのでありまして、そういうような何らかの措置を講ずるという考えに立つております。それは先ほど来瀬戸山さんからもお話がありましたように、三十年度の予算編成にありまして、交付税をふやすのがいいのか、あるいはまたほかに方法があるか、これはそのときに研究すべきものと私は思います。しかし全然考えないということであつては、ガソリン譲与税が三十年度も続くのかということになるから、そうじやない、これは二十九年度限りの法律だ。そうする以上は、三十年度以降についての何らかの考えをいたさなければいけない。何らかの考えとしてたとえば交付税の率をふやすとか、何らかの措置を講じてもらいたい、それはよかろうというような申合せをいたしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/39
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040・村瀬宣親
○村瀬委員 詳しい説明をいただいたのでありますが、私はあの当時の六箇条の政務次官の申合せというものは、その第一炉揮発油譲与税は二十九年度限りの時限法にする。二十九年度限りだ。従つて、昭和三十年度以降はガソリン税を地方政計画に当てにされては困るという点が眼目であつたと思います。当てにしないという意味が、第六にいわゆるいろいろな方法で当てにしないでやろうというふうに私は解釈したのであります。
〔委員長退席、内海委員長代理着席〕
あの申合せの一から六まで、特に一ははつきりいたしておりますが、六は、いろいろ地方財政計画は考慮しなければならないけれども、三十年度以降はガソリン税については一切横目を使わないで、当てにしないという申合せの意味であつたと思いますが、それに間違いはないでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/40
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041・青木正
○青木(正)政府委員 三十年度以降にガソリン譲与税を当てにしないというのはお話のごとく、第六にして考えるのであります。第六を設けた趣旨は、この法律は二十九年度限りのものだ、それならば三十年以降はどうするかという問題になるから、三十年度以降の財源についてはたとえば交付税をふやすなり何なり考えなければならないという考えが出て来たわけであります。お話の通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/41
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042・村瀬宣親
○村瀬委員 青木次官から非常に満足な答弁をいただきまして、ありがとうございました。お帰りになつて塚田大臣に、次官から十分教えてあげていただきたい。私はこういう質問をしたのであります。重複いたしますけれども、これによつてわれわれはこの法案の賛否をきめる大事な点でありますから、重複してもお許しをいただいて聞いていただきたいのでありますが、私は塚田大臣に対してこう質問をしております。三月十五日の建設委員会と地方行政委員会の連合審査会で、ごう質問しております。「第六点は、揮発油譲与税を二十九年度限りの税といたしますれば、三十年度以降地方財政に欠陥を生ずるわけでありますから、二十九年度限りの法律とする以上は、三十年度以降の地方財源の補填について、交付税において、所得税、法人税、酒税から交付税に入れる率を多くする、そういう方法をとるか、その他何らかの方法において、三十年度以降における地方財政の欠陥を来さないようにすること、こういうような趣旨の申合せをいたしたのであります。これはあなたの次官、大蔵省の次官、建設省の次官の申合せです。そうすれば、地方譲与税についてはもういまさら議論の余地はない。」それからまた「ガソリン税にはあまりに横目を使わないで、ガソリン税以外でおきめを願いたい。これはひとつはつきりと申し渡しておきます。」こう私は言つた。ところが塚田大臣がどう言つたかといえば、塚田大臣の答弁には「せつかくの申渡しでありますけれども、そうは参らないのでありまして、」こう言つておる。そして最後には、「ことに第六点は、先ほどからいろいろ申し上げておりますが、来年度あるいはもう揮発油譲与税をとらないということになるかもしれません。その場合にはこういう措置になるのだということを表現しておるのでありまして、決して揮発油譲与税は今年限りで来年はないということに了解をいたしておるものではございませんから、その点どうか御了承いただきたいと思います。」これが私に対する答弁であります。そういたしますと、この第六点は、来年もうガソリン税には横目を使わないというのではない、こう塚田大臣がおつしやるのであります。もしとれなくなつたときにどうするかという仮定の上に立つて、とれなくなつたときにはあるいは所得税、法人税、酒税から交付税に入れる率でもかえなければなるまいといつただけの表現であつて、決して来年からとらないのだ、ガソリン譲与税は当てにしないのだという意味ではない、こう言つておるのであります。ところが、先ほど青木政務次官から、いや来年はこのガソリン譲与税は当てにいたしませんという、非常に私にとつては満足な御答弁がありましたが、どうかひとつお帰りになつて塚田大臣に、あなたは三月十五日の連合審査員でああいうことを言われたけれども、それを打消した答弁を建設委員会でして、建設委員会の大体の了承を得ておいたから、ひとつ塚田大臣はお考えをかえてもらいたい、こういうことを言つていただきたいのでありますが、それに対するお答えをいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/42
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043・青木正
○青木(正)政府委員 当日の委員会に私も出席しておつたのでありますが、大臣の述べました気持と申しますか、私は、これは別に私どもの考えと隔たりがあるとは考えておらないのであります。と申しますのは、つまり二十九年度の揮発油譲与税、こういう形の法律、こういう形における譲与税は、これは今年限りのものであります。これは二十九年度の法律でありますから、その通りと私ども考えるのであります。しからば三十年度をどうするか、そう言われますと、先ほど瀬戸山委員からもお話がありましたが、これはあくまでも法律の趣旨は尊重しなければいかぬ、その建前でやらなければならぬことは当然であります。また一方におきまして、私ども政務次官の申合せにおきましても、その場合については、交付税なり何なり考えなければならぬという、こういう線も出しておるわけであります。しかしながら、しからば三十年度どういう計画をするのか、こう言われますと、これは三十年度のことでありますから、そういうふうな答弁をせざるを得ないのじやないかというふうに、私はそばで拝聴しておつたのであります。しかし、この法律はあくまでも二十九年度の法律でありまして、この法律がやめになることはこれは当然であります。しからば三十年度をどうするか、こう突き詰めておつしやられますと、それは三十年度のごとまでどうするというふうなことはもちろんはつきり言えないわけであります。しかしながら、私どもは三十年度の場合には、この臨時措置法の精神をくみとり、そしてまた今年度のこの譲与税ができたいきさつも考え、そして三十年度以降におきましては交付金をふやす等、何らかの措置を講じなければいかぬ。その何らかの措置というのが、しからばどういうことかと言われますと、そこまで突き詰めてはつきり述べろと言われてもこれは困難じやないか、こういう気持で大臣はおつしやつたと私は承知しておるのであります。決して現在におきまして、三十年度にこういう法律をつくるという考えのもとにああした答弁をしたとは、私どもは考えていないのであります。あくまでもこの法律は二十九年度限り、三十年度におきましては、国会側の意思を尊重し、また今回この法律ができたことを尊重してやらなければならぬ。大臣も同様な考え方をしておるものと、私どもは承知いたしておるのであります。しかしながら、なお村瀬委員のせつかくのお話でありますので、大臣にも村瀬委員のお言葉をよく伝えまして、当委員会の気持を大臣によく伝えるつもりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/43
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044・村瀬宣親
○村瀬委員 青木政務次官にはいろいろ御苦労でございましたが、私はもうこれでけつこうでございます。
そこで、今度は大蔵省にお尋ねをいたしたいのであります。今お聞きの通りであります。従つてこの法律案を通過させようとなさるならば、ひとつ大蔵省もここらではつきりとした態度をおきめ願いたいのであります。先ほど瀬戸山委員のお尋ねに対しましては、原さんはなかなか苦しそうな御答弁で、はつきりした意味は聞き取れなかつたのでありますが、今青木政務次官の御答弁を、あなたもお聞きになつておつたのでありますから、昭和三十年度は、ガソリン税に関する限り地方財政計画の中には決して当てにしない――このガソリン税は何も今年初めてできたわけではない、二十五年度にも二十六年度にもあつたのであります。ところがそのときには、何も大蔵省も地方自治庁も、ガソリン消費税をもらおうとかなんとかおつしやつたのでも何でもないのでありますから、来年度どういう計画をお立てになるにしても、ガソリン税にそんなにいつまでも恋々となさる必要はないのであります。でありますから、これはまつたく今年度限り、いわゆる総予算を一兆円のわくのうちにとどめねばならないという一つの至上命令――大した至上命令でもないかもわからぬが、まあ今年度、吉田内閣としては一つの至上命令であつたかもしれぬ。そのつじつまをつけるためにこういう変則な法律の改正をやろうとするのであつて来年度はひとつさらりと白紙に返して、こういうものにはまつたく色目を使わないということを、大蔵省としてもはつきりここで御答弁を願いたいのであります。もう一度御答弁を要求いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/44
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045・原純夫
○原政府委員 先ほど瀬戸山委員のお尋ねに対して申し上げました通りのことを申し上げることになるのでありますが、法律の精神は十分尊重して参るつもりでおりますが、三十年度以降のガソリン税に関しての態度を、この際はつきりと約束しろとまで仰せられますと、これはいろいろな事情で、財政の計画、予算計画を求めます場合には、いろいろな条件が入つて参りますので、そこまではつきりお約束するのはいかがかと考える次第であります。もちろんわれわれといたしましては、たびたび申し上げておりますこの一兆予算を必要とした事情、つまり日本の国際経済における立ち遅れが一日も早く解消されて、そしてどんどん国内の建設的な出費が、いわゆるインフレーシヨンの心配なしにやれるような時期が一日も早く来ることを希望いたすわけでありますが、この辺は皆様方あるいは世間一般に非常に見通しのむずかしい問題であります。従いまして、それらの推移をよく見ました上で、三十年度予算編成の際に、御質問のもとになつております立法の精神を十分尊重しながら、そのときの実情のすべて勘案して妥当な結論を出したいという、まことに抽象的なお答えで申訳ないのですが、そういう答弁でひとつ御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/45
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046・村瀬宣親
○村瀬委員 瀬戸山さんがおつしやつたことと関連して何も原次長をいじめようとかいう気持はありません。あなたも官仕えをして、さぞいろいろ苦しいだろうと思います。しかしわれわれとしては、もうこの法律の改正案の賛否をきめなければならない段階に来ておるのでありますから、そこで何も建設委員会が下手に出て、大蔵省にどうぞ来年はどうしてくれますかとかなんとか言う必要はない、こつちに立法権があるのでありますから、何でもきめて行かれるわけであります。しかし、やはりそごには予算が通らないようなことになつても、大蔵省のお立場もあろうから困るでありましようし、われわれは理路整然と当然のことを要求しておると思うのでありますが、先ほどから問題になつております大蔵、建設、自治三政務次官の申合せの第六項は、ガソリン税は昭和三十年度からは地方財政計画においてはもう当てにしない、その前提に立つた第六項であると、先ほど青木政務次官もはつきり明言されたのであります。あなたは、大蔵省の政務次官ではないけれども、しかし大蔵省としてさように御理解になつておるのではないのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/46
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047・原純夫
○原政府委員 この措置法の精神は十分尊重して参りたいということは、たびたび申し上げる通りであります。そしてこの三政務次官の覚書も、もちろんその気持をもとにしてできておるものであります。そういうわけで、そういう尊重の気持の上に、三十年度以降の問題につきまして、その際にそういう気持で考えて参りたいということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/47
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048・村瀬宣親
○村瀬委員 これ以上原次長を詰問いたしましても、一向事態は進展をいたしませんので、私はこの点についての大蔵省の見解は、なお他の機会に明らかにしたいと思います。
そこで、今度は建設省に伺います。これも先ほど瀬戸山委員が一応問題点を明らかにしておるのでありますが、なお結論が出ていないと私は思う。それは昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律第七条によりますと「揮発油譲与税の総額として昭和二十九年度の予算に定められた、額をこえる場合においては、その超過額に相当する額を」云々ということがあるのでありまして、決算によつて昭和三十年度または三十一年度に増減をするということが、はつきり第七条に書いてあるのでありますが、たまたま今度道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案が出たのでありますから、この改正をする機会に、揮発油譲与税の第七条のようなはつきりした明文を挿入なさる御意思はあるかないか。われわれはこの必要を認めるものでありますが、それに対する建設省の御意見を伺いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/48
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049・石破二朗
○石破政府委員 ただいまの御質問でありますが、政府の意思、建設省の意思は、今回御審議を願つております原案の通りでございます。なるほど御指摘のようにそういう規定を入れるといたしますれば、それだけ政府は義務を負うことになるのでありまして、ふえた場合には道路事業費が多くなると、いう結果になるのは御指摘の通りでございまして、私の方といたしましても希望しないわけではないのでありますが、現行法並びに今回の改正案両方あわせて考えましても、これは必要な最小限度を規定せられたものと解釈いたしておりますので、それ以上政府は必要と思いまして、道路事業費を計上することは一向さしつかえないと考えております。従いまして、別にそういう修正をいたさなくても、今後建設省といたしましては、少くとも実質的のガソリン税収入相当額程度は、ぜひ予算に計上し得るように努力いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/49
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050・村瀬宣親
○村瀬委員 大蔵省の方にお尋ねをいたします。次長ばかりにお尋ねをするわけではありませんが、あなたがまないたに載つて出て来たのでありますから、御答弁をいただきたいと思います。現在、道路整備費の財源等に関する臨時措置法があるのであります。で、現行法をもつてしても、昭和二十九年度の揮発油譲与税第七条に書かれたような趣旨の取扱いができるというのが、建設省の道路局長や官房長の先ほどからの答弁で、私もそう思うのであります。しかし実際の運用は、大蔵省はどうなさるおつもりでありますか。これは、何も臨時措置法の改正法律案や、またガソリン譲与税とは関係がないことであります。もとからあるところの道路整備費の財源等に関する臨時措置法の解釈を、大蔵省はどうしておるかという問題でありますが、昭和三十年度から、決算によるかあるいは歳入見込みで計上した金額によるのかどういうお考えでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/50
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051・原純夫
○原政府委員 大蔵省といたしましては、予算に計上いたしました金額によるものと考えておりますが、道路の整備が大事であるというような御趣旨、そのために極力予算を盛つて参りたいという気持につきましては、ただいま石破官房長官からお話がありました線に、できるだけ御協力をいたしたいという気持でおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/51
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052・村瀬宣親
○村瀬委員 私は、本件に関する限りこれで質問を打切りますが、大蔵省へ一つ要望をいたしておくのであります。この法案の賛否をきめるかぎは、これがほんとうに二十九年度限りのものであるか、あるいは三十年度にも尾を引くものであるかどうかという点においてきまると思うのであります。原次長としては、いろいろのお立場から、はつきりした御言明ができないかもしれないが、大蔵省としてはつきりとした責任のある御意見をおまとめになつて、これは三十年度以降は、ガソリン税について地方財政等へまわす意思がないということがはつきりいたしまするときに、この法案の賛否はおのずからきまると思うのでありますから、その点十分大蔵省において内部の意見を統一していただくように要求をいたしまして、私はこの質問を打切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/52
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053・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 私は、ついでと言うとおかしいのでありますが、もう予算案も、今の見通しでは大体参議院を通過し、成立すると思います。そこで予算の執行が近く始まるわけでありますが、この際大蔵省から見えておりますので、こういうことを原さんに言明してくださいというのも無理かもしれませんが、大蔵大臣はお忙しくてなかなか出て来られない。しかし実際は主計局長や次長さん方の意見が、大蔵省では支配的だと思いますので、この際確かめておきたい。というのは、この法律に直接の関係があるわけでありませんけれども、公共事業費全般についてであります。二十九年度公共事業費の執行についてであります。どこでそういうことをきめられたのか知りません、閣議できめられたのかもしれませんが、二十九年度においては、新規事業は一切認めないんだというような風聞を聞いておりますが、そういう方針がどこかできめられておるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/53
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054・原純夫
○原政府委員 それは今回の予算の編成いたしました場合の、基本的な原則の一つになつております。当初、昨年の暮れ十二月二十九日に、閣議に原案を提出いたしたわけでございますが、その際そういう気持をうたいまして、予算編成大綱というようなものの中にもはつきりうたつてお願いをいたし、その趣旨を実際の査定の個々の項目につきまして、新規のものは落して参るということで予算を編成しております。そしてその方針に従いました予算が閣議を通り、また国会で御審議になり、御決定になりますならば、その線はぜひ貫いて参りたいという気持ちでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/54
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055・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 今お話のようなことは、もつともなことであると思つております。そこで、私がなぜこういうことを申し上げるかというと、こういう緊縮予算であるし、従来の公共事業のやり方を見ても、普通に言われているような総花式というか、一向結論が出て来ないという場面が相当にあります。しかも緊縮ということで、そういうことが強く打出されていることも了解するのであります。しかし法律でも、原則があれば必ず例外がある。お医者さんでも、日曜、祭日は一切見ませんと書いてあつても、急病人は別であります。世の中に何もかもしやくし定規では参らないのでありますが、あくまでもしやくし定規でやられるお考えであるか。これは各省、実施官庁がその線におびえ上つてしまつて、萎縮しているような――理論的にやられなくちやならぬと思うものでも、何とかいう原則があるので萎靡沈滞しているような空気がありますので、お医者さんが日曜日には急病人でも見ないような原則であるかどうかということを、ここで確かめておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/55
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056・原純夫
○原政府委員 ただいま申しましたように、新規をやらないという原則は、非常に強く貫いて参りたいと思つているのであります。これには瀬戸山委員も御同感いただいたわけでございますが、ただいま例を出されました日曜日に急病人があつた場合といいますか、例外があるかないか、これはいわば新規というものの定義にもかかる問題であります。あの定義をもつてわれわれ新規という言葉の中身を考えておりますので、それが実際の実情からいいまして、あまりにも事実に合わぬという場合がないとは保証しがたいというふうにも考えられます。そういう場合においては、ただいまお尋ねの日曜日の例と合うかどうかわかりませんが、若干の例外が出て来ることはなきにしもあらずではなかろうかと思つている次第でありますが、ただいまこれらにつきましては、関係各省、決して萎靡しておられることはございません、いろいろ御意見を出していただいております。引締めて参るという方針、くずして参りたくありませんが、あまりわからないようなことはいたさぬつもりでございますから、どうぞ御了解願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/56
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057・内海安吉
○内海委員長代理 それでは細野三千雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/57
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058・細野三千雄
○細野委員 同僚の方から大体御質問がありましたので、私の尋ねることはございませんが、一点だけお尋ねしておきたいと思います。
こういう法案が出ましたことにつきまして、二十九年度の予算に編成に際して、諸般の情勢上この規模を極力圧縮する必要があつたからということが理由の一つになつておりますが、しかし揮発油税は、二百三十七億が歳入となる、それを全額国で使うのか、三分の一を地方へまわすとかということだけなんでありまして、緊縮するためにこういう法案が必要であるということは、理由にならぬと思います。その点を第一にお尋ねしたい。
それから、こういう法案が出たことについて、南政務次官は、国政の円満のためにということをおつしやいましたが、私はやはり建設省が大蔵省に対して非常に腰が弱かつた、大蔵省が建設省を圧迫したのだと思う。大蔵省のものの考え方によれば、二百三十七億の三分の一、七十九億のうち、四十八億はひもつきた。あと三十一億はこの法律をつくる当時に予定していなかつた金じやないか。だからどうしようとかつてだ――私の邪推かもしれませんが、こういう見方がこの法案の奥底にあるんだと思う。その点について大蔵当局の道路に対する認識は――ほんとうに産業開発のために道路が一番根本的なものであり、すぐに役に立つものだという認識が大蔵省にあるのか、第二にお尋ねするわけであります。
第三に、この予算はガソリン税が一キロリツトル一万三千円に増税になるという前提に立つている。しかしこの増税案は大蔵委員会でどうなるかわかりません、聞くところによると、何か政府案は一万三千円だが、二千円の値上にあまりひど過ぎるというので、一千円程度の値上げということで話がつくやのうわさもあるのであります。そういう場合にはこれはどういうことになりますか。道路の五箇年一計画はどうなるか、また地方財政の方にもどういうことになりますか。そういう点について、政府の御答弁を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/58
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059・原純夫
○原政府委員 まず第一に、一兆予算に緊縮することと今回の措置とは、必ずしもそう深い関係がないじやないかというお話でございましたが、なるほど国の一兆予算の面におきましては、ガソリン税の収入金額を歳入に入れ、一部を歳出に立てて繰入れをいたすわけでありますから、おつしやる通りの形になるわけであります。これに見合います地方村政の面におきまして、これは細野委員十分御案内の通り、国で道路に関する出費がふえますれば、その裏の地方財源による手当てがいるわけであります。今日緊縮を考えましたのは、一兆という数字に一般会計においては押えるという、いわば心理的な面をねらつた数字的な押えというものが一つにはあるわけでありますが、同時に、中央、地方を通じて財政収支全般に締まつたやり方をするということ、さらには経済界に実際大きい影響を及ぼしますいわゆる財政投融資というものこれは一般会計から出ますのは、わずかに二百億程度でございまして爾余は預金部資金その他各般の政府系統の機関の資金を投融資をいたし、二十八年度は三千四百億に近い額に上るわけであります。これを大きく切り込みまして、経済全般の投資過剰ともいわれ、インフレ原因ともいわれております点を大きく直して参ろうというような広い見地に立つての予算の編成をいたしたわけでございます。そういうような意味から申し上げますと、ただいま申し上げましたところで、一兆という数字にはかわりはないが、緊縮という意味においては非常にかわりがあるというふうに考えておりますので、御了承をいただきたいと思います。
第二の道路に対する認識について、お尋ねないしおとがめがあつたわけで、当初原案のような考え方をいたした点で、いろいろ非難をこうむつたわけでありますが、たびたび申し上げます通り、道路は産業上、経済上非常に重要なものであるということは、われわれももちろん考えておるところでございます。ただ、財政全般に非常にきゆうくつでありますために、特に本年はかようにきゆうくつでありますために、こういうようなことになつて参つた。その辺のところは、ひとつあしからず御了察をいただきたいと思う次第でございます。
第三のガソリン税の税率についてのお話は、私そういう動きが、そう強くあるというふうには聞いておらない、むしろ一方では輸入物資に付随する業者の利潤が非常に多いという代表的な例として、砂糖に並んで石油類があげられておる現在でございますので、あの一万三千円の税率は必ず御承認願える一ものというふうに考えておりますので、それが行かない場合のことは、ただいま申し上げることを差控えさせていただきたいというふうに思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/59
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060・細野三千雄
○細野委員 五箇年計画についてその予算が足りなくなつたような場合には、揮発油税の二百三十七億という予算は一応通りましたけれども、大蔵委員会で税率の値上げに反対して、それが成立しなかつた場合、五箇年計画にどういう影響があるかということです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/60
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061・富樫凱一
○富樫政府委員 臨時措置法に基きます五箇年計画は、ガソリン税収というものを考えながら立てますが、ガソリン税収だけで立てているわけではございません。その五箇年計画にガソリン税収を充てるということになつておりますので、五箇年計画が確立いたしましたならば、それにガソリン税収相当額を入れてもらい、足りないところは公共事業費を出していただくというふうに考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/61
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062・内海安吉
○内海委員長代理 ちよつと村瀬さんにお諮りしますが、建設行政一般について御質疑の通告がございますけれども、本日は政務次官もおらず、ほとんど道路関係ばかりでございますから、この程度でいかがでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/62
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063・村瀬宣親
○村瀬委員 けつこうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/63
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064・内海安吉
○内海委員長代理 それでは本日の質疑はこの程度といたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904149X01419540325/64
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