1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年五月六日(木曜日)
午後二時四十二分開議
出席委員
委員長 森 三樹二君
理事 大村 清一君 理事 鍛冶 良作君
理事 田嶋 好文君 理事 高瀬 傳君
理事 島上善五郎君 理事 竹谷源太郎君
尾関 義一君 中嶋 太郎君
並木 芳雄君 飛鳥田一雄君
石村 英雄君 加藤 鐐造君
鈴木 義男君 三輪 壽壯君
出席政府委員
自治庁次長 鈴木 俊一君
総理府事務官
(自治庁選挙
部員) 金丸 三郎君
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本日の会議に付した事件
小委員、長より報告聴取の件
公職選挙法の一部を改正する法律案
(内閣提出第七号)
公職選挙法の一部を改正する法律案
(内閣提出第七五号)
公職選挙法改正に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/0
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001・森三樹二
○森委員長 これより会議を開きま
す。
日程を変更して、公職選挙法改正に関する件について調査を進めることに
いたします。
最初に、公職選挙法改正案起草小委員会の審議経過について一応の中間報告をいたします。小委員会は本日までに五回開会し、その間、第十五国会において本院を通過し、解散によつて審議未了に終りました公職選挙法改正案要綱について、各項目ごとに審議をいたして来たのでありますが、そのうち、公職選挙法第六条の選挙事項の周知及び棄権防止の関係につきましては、特に選挙管理委員会の常時の活動を促進する意味におきまして、この際お手元に配付してある案のごとく成案化することに決定した次第であります。
この際これを朗読いたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条(選挙事項の周知及び棄権防止)」を「第六条(選挙に関する啓発、周知等)」に、「第二百六十一条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担分」を「第二百六十一条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)「第二百六十一条の二(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)」に改める。
第六条の見出しを「(選挙に関する慾発、周知等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
自治庁長官、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会有通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
第二百六十一条の次に次の一条を加える。
(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)
第二百六十一条の二都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第六条第
一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための左に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
一 講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用
二 新聞、パンフレット、ポスタ一等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用
三 関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用
四 その他必要な事業を行うに要する費用
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
この案について御質疑なり御意見があれば、これを許します。——別段御質疑がないようでありますので、これを当委員会の成案といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/1
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002・森三樹二
○森委員長 それではさよう決定いたしました。
次に本案の提出方法についてお諮りいたします。本案を当委員会提出の法律案として議院に提出するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/2
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003・森三樹二
○森委員長 御異議がありませんので、本案を委員会提出の法律案となすに決しました。
なお、本案に対する字句の整理等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/3
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004・森三樹二
○森委員長 それではさよう決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/4
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005・森三樹二
○森委員長 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第七五号)を議題といたします。
本案に対しましても、質疑は大体終了いたしておりますので、特に御質疑がなければ質疑を終了いたしたいと存じますが、いかがでございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/5
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006・森三樹二
○森委員長 それでは質疑は終了いたしました。
これより討論に付します。島上善五郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/6
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007・島上善五郎
○島上委員 私は、ただいま提案されました公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第七五号)に対しましては、社会党を代表して反対をいたします。
その理由を簡単に申しますと、教育委員の選挙が二年ごとに半数ずつ行われるということになつておりますものを、今回は、今年の秋に行われる委員に限つて次回まで延ばして、爾後一緒に選挙をする、このようにしようというのでありますが、その理由は、費用が非常にかかる、こういうことであります。その他にも全然理由がないわけではありませんが、主たる理由は費用がかかるということである。しかしながら、費用がかかることは最初からわかり切つておつたことです。しかも、この提案の際に理由を承りかつ質問いたしましたが、当初選挙ごとに委員が一斎に交代することに伴つてもたらされる施策の急激な変化を回避することのために、二年ずつ半数選挙、こういうことになつておりましたが、その理由が今日消滅したとは考えられない。もし費用がかかるということだけで選挙を延ばそうというならば、私は単に選挙を延ばす前にもつと問題があると思う。というのは、現在の市町村、特に町村やあるいは特別区の教育委員会が、一体現在の形で存続すべきかどうかというところに大きな問題がある。その問題については本委員会が議論すべき筋合いでないかもしれませんけれども、単に任期を延ばす、一緒にするという前に、そういう根本的な問題を国会としては討議検討すべきものであると考える。今日では無用の長物化して、それこそ相当の費用の負担となつているという声さえ上げられているのですから、町村あるいは特別区の教育委員会の廃止の問題、あるいは任意設置制にするとかという問題に対して議論することの方がより重要であり、先決問題だ、こう考える。そういうような問題を一切不問に付して、このような一部改正によつて選挙の時期だけ一緒にしようというのは、あまりにもその場限りの間に合せ的な改正と言わざるを得ない。
私どもは今日このような改正をする理由を発見することができません。従いまして、本案に対しては遺憾ながら賛成することができないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/7
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008・森三樹二
○森委員長 鍛冶良作君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/8
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009・鍛冶良作
○鍛冶委員 私は原案に賛成いたします。この法律ができたときはどういう考えであつたかは知りませんが、ただ同じ教育委員で選挙されながら、一人だけ半分の任期にし、一人だけ四年にするということは、特殊の理由はなかつたかと思います。従つて、最初の理由のいかんは問いませんが、われわれは、同じ委員会であるならば、任期も一純にする、改選も一緒にすることが最も実際に適合するものと心得まして、ただいまの改正案はまことに時宜に適したものと思いますから、賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/9
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010・森三樹二
○森委員長 並木芳雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/10
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011・並木芳雄
○並木委員 改進党も賛成でございますが、反対の討論を聞いておりますと、費用の点だけが理由のようでありますが、そうだとすれば、われわれとしても納得が行きません。しかし、教育委員のような重要な委員においては、広く人材を求めるということが重点でなければならないわけです。そこで、半数改選ということは、島上さんからもお話がありました通り、半面においては非常にいい利点を持つているのですけれども、選挙のたびに、いかんせん人数が半分でございますから、せつかく他に人材があつても一部に偏してしまう。これが一番の遺憾な点だと思います。その点を今度織り込んで、そうして一慶に選挙をいたしますれば、二人のところは四人になり、三人のところは六人になるのですから、広く全地域にわたつて各方面から有能の士を集めることができる。そういう見解においての非常に有意義な修正案でございまして、私どもはその見地から本案に対しては満腔の賛意な表する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/11
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012・森三樹二
○森委員長 他に討論はございませんか。——これにて討論は終局いたしました。
これより採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/12
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013・森三樹二
○森委員長 起立多数。よつて本案は原案通り可決されました。
この際お諮りいたします。本案に関する衆議院規則第八十六条による報告書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/13
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014・森三樹二
○森委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/14
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015・森三樹二
○森委員長 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)を議題といたします。
この際、自由党鍛冶良作君より本案に対する修正案が提出されておりますので、その趣旨弁明を求めます。鍛冶良作君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/15
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016・鍛冶良作
○鍛冶委員 私はお手元に差上げました修正案を提出いたします。
この修正の意味は、学生の選挙権の行使を便宜ならしめようとすることにおいてはかわりはありませんが、民法上の住所と選挙法上の住所とは、同じわが日本の法律において佳所という以上は、一緒のものでなければなりません。しかるに、いかにも選挙の便宜を考えて、民法上の住所がなくても、居所において指定させればよろしいじやないかという思想のもとにできましたるこの提案でありましたがゆえに、われわれは、それではいけない、原則として民法上の住所と同一の考えをもつて定むべきものである、かように考えまするので、原則として故郷にあるということな前提にしたいのであります。但し、住所をこちらに移したものとして居所において選挙権を行使しようと申し出た場合は、これはいなむものではありません。よろしくそれを採用いたしまするが、ここへは現わしておりませんけれども、われわれがこの申し出た場合はこの限りでないというのは、住民登録をしまして申し出てもらいたいと思うのであります。それと申しますのは、住民登録法というものができておりまする以上は、この住民登録法の意義を生かして、しかも選挙権の行使に対しては最も重要なる資料となすべきものであるということは住民登録法制定の当時から言われておりましたから、これを無視してやるということは住民登録法制定の精神に反するものと考えまするので、住民登録がある、しかしてここで選挙権を行使すると言われた以上は、喜んで採用しなければならぬ、かように考えるのであります。これは学生の点でありまするが、さらにこれと同様に、保安官または警備官につきましても、同一の意味において同様の取扱いをすべきものだと考えるのであります。その他第四項及び附則等は原案の通りでございまするので説明を省略いたしますが、どうぞ皆さんの御賛成を得たいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/16
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017・森三樹二
○森委員長 いろいろ御議論もあるようでございますが、日本は本会議もございますので、次会に質疑をすることにいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904219X01119540506/17
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