1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年五月十九日(水曜日)
午前十一時四十三分開議
出席委員
委員長代理理事 灘尾 弘吉君
理事 加藤 精三君 理事 佐藤 親弘君
理事 吉田 重延君 理事 鈴木 幹雄君
理事 西村 力弥君 理事 門司 亮君
熊谷 憲一君 西村 直己君
保岡 武久君 山本 友一君
渡邊 良夫君 床次 徳二君
古井 喜實君 北山 愛郎君
伊瀬幸太郎君 大石ヨシエ君
大矢 省三君 中村 時雄君
松永 東君
出席政府委員
自治政務次官 青木 正君
総理府事務官
(自治庁行政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奧野 誠亮君
委員外の出席者
専 門 員 長橋 茂男君
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五月十九日
委員田渕光一考及び山下榮二君辞任につき、そ
の補欠として渡邊良夫君及び中村時雄君が議長
の指名で委員に選任された。
同日
委員中村町雄君辞任につき、その補欠として山
下榮二君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した事件
小委員の補欠選任
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する
協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する
法律案(内閣提出第一六八号)
市町村職員共済組合法案(内閣提出第一七七
号)
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一七八号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/0
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001・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 これより会議を開きます。
委員長の指名により、私が、委員長の職務を行います。
これより内閣提出にかかる市町村職員共済組合法案及び地方自治法の一郎を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案に対する質疑があればこれを許します。——他に質疑はないようでありますから、両案に対する質疑はこれにて終了いたします。
ただいま地方自治法の一部を改正する法律案に対しまして、松永東君外十五名提案にかかる自由党、改進党、日本自由党の三派共同修正案が委員長の手元に提出されております。これよりその趣旨弁明を求めます。鈴木幹雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/1
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002・鈴木幹雄
○鈴木(幹)委員 お手元に配付してございます修正案の案文につきまして、ごく簡単にその概略を御説明申し上げます。
第一は、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、別表第六中の第三号を次のように改めたいと思うのであります。この理由は、今回の警察法に修正を加えました結果、市の警察部長という職名が新たに生れ、同時に条文を一条ずつずらしたためでありますが、「第五十四条第二項」とありますのを「第五十五条第二項」と改め、また附則第一項中「その他の部分は警察法施行の日から施行する。」とありますのを、さらに一年の延期をいたしましたので、これを「別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。」というように改めたいと思うのであります。
さらに附則に一項を加えまして、「警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。」こういう取扱いをいたしまして、一年間を限り市を県と同格の地位にある一つの警察単位に見る、こういうことにいたしたいと考えるのであります。
以上、簡単でありますが、修正案に対する説明を終りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/2
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003・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 これより両政府原案及び松永東君外十五名提出の修正案を一括して討論に付します。加藤精三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/3
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004・加藤精三
○加藤(精)委員 自由党を代表いたしまして、原案並びに三派の修正案に対しまして、賛成の討論をいたしたいと思います。
地方自治法の改正は、警察法の施行あるいは町村合併の振興その他に照しましておおむね妥当な改正と存じます。なお警察法案に対する三派修正があとから出て来ましたために、この修正案のような修正を必要とすることは当然でございますので、この点に賛成いたします。
市町村職員共済組合法案につきましては、原案は一般の市町村職員に対しましての公傷病等の救済、災害時の事故の発生に対する処置並びに一般雇用員に対する社会保険的な要請を具現在したものでありまして、その趣旨きわめて適当と思うのでありますが、これに対して国の使用する勤労者に対する給与の一部として、これらの年金制度を考える以外に、なお社会保障との関係も将来考慮して行くということは適当だと思いますので、原案並びに修正案のいずれに対しても自由党としては賛成いたすものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/4
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005・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 床次徳二君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/5
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006・床次徳二
○床次委員 私は改進党を代表いたしまして、両案に賛成の意を表するものであります。
地方自治法の改正に関する法案につきましては、すでに三派の修正によりまして、警察制度に対する根本の方針がきまりましたので、これを中心とする改正に対しましては賛成の意を表するものであります。
市町村職員共済組合法案に対する問題といたしましては、すでに本案を提案する際におきまして、厚生委員会から強い要望がありましたことは御承知の通りでありまして、現下のわが国の情勢におきまして、市町村職員に対しまして国家公務員と同様の均衡を得ました措置を講じますことは、適切な行為と存ずるのでありますが、さらに広く社会の状態を見ますと、なお最低限の社会保障制度でさえ、いまだその恩典に浴さない国民が少くないのでありまして、このことを考えます場合におきましては、一部のかかる人に対する保障以外に、さらにこれを一般化すべきことが急務であることを感ずるのであります。今日までの地方財政の状況から見ますると、往々にしてかかる配意に欠けておるのではないかというところも感ぜられておるのでありますが、ここに本法案の成立の機会におきまして、ぜひとも広く一般市町村民に対してもその趣旨を拡充と申しますか、一般市町村民の基礎のもとに本法案がうまく運営できるように配慮せられたいのであります。従つてわが改進党といたしましては、本案に対しましては、あとで提案いたしまするが、附帯決議を付しまして、賛意を表するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/6
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007・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 北山愛郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/7
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008・北山愛郎
○北山委員 私は日本社会党を代表しまして、地方自治法の一部を改正する法律案について、政府原案並びに修正案に対して反対をするものでございます。
今回の地方自治法の改正は、地方制度調査会等の一般的な答申の趣旨もありまして、政府としましては、この地方自治法に基本法的な検討を加えて提案をせらるべきものであるとわれわれは考えておつたのでございますが、幾多の重要部分につきましては触れるのを避けまして、わずかに数点についてだけここに提案をされたという点につきましても、非常に割切れない感じを持つものでございます。
今回の改正案の内容のうち、まず第一に、警察法の改正に伴う改正部分につきましては、新警察法案に対して反対をいたしております党の立場からいたしまして、これは当然その部分について反対をし、またそれに関連する修正部分につきましても反対の態度をとるものであります。
なおその他市の人口要件につきましても、今回三万から五万というふうに引上げられましたのは、これはむしろ当然とも言えるのでございますが、しかし昨年来の町村合併の状況よりいたしまして、約百ぐらいの市がこの半年くらいの間にでき上つたというような情勢からいたしまして、われわれは市というものの性格について根本的に検討をして行かなければならぬのではないか、単に人口要件を三万から五万に引上げたということだけでは根本的な解決にならないのではないか、かように思うのでございます。この三万から五万にしたという点につきましては、当然の措置とは言えますけれども、さらに一歩を進めて考えてみますると、そこにまた問題点を今後に残しているのではないか。市というものの性格が、単に人口という要件だけではなしに、その他のいろいろな要件をあわせて考えて行かなければ、将来の地方自治制度の安定した形というものが期待されないという意味におきまして、その点につきましてもなお不十分なものを感ずるのであります。
さらに、今回の自治法の改正につきましては、地方自治に対する国の監督あるいは干渉という点につきましていろいろ危惧されたのでありますが、この改正案に出て来た部分だけにつきましても、たとえば財産区に対する府県知事の干渉とか、そういうものについて今後自治権の制約という面で、この財産区の問題についての知事の権限の拡大ということは、われわれとしては非常に不満に存ずるものであります。
なお、最後の市町村教育委員会の委員の任期延長に伴いまして、助役と教育長とを兼職させるという期間をまた延長したわけであります。この問題は、去る三月の末に当然改正案を出して、四月以降について立法的な措置を講ずべきであつたにもかかわらず、これをなさないでおいて、そしてそこに空白の期間を置いたということも、私どもは政府の大きな責任を追究しなければならぬと思うのでありますが、すでに前にも指摘せられましたように、助役という町政の補助機関と教育長とを兼職させることは、教育委員会法の精神を没却するものでございまして、それをさらに延長する、しかも期限を切らないで、また「当分の間」というように、ほとんど無期限に次から次へと延長して行くという点につきましては、これはわれわれの従来の主張の通り、この根本精神をくずして行くという点におきまして、重ねて反対の意を表するものであります。
以上申し上げますように、今回の改正は、地方自治の中に置かれているいろいろな重要問題には触れないで、その一部についてさしさわりのないような点についてだけの改正案でございまして、その点についてもいろいろな問題を今後に残しており、しかも会期末のぎりぎりの際にこれを提案して来たという点につきましても大いに不満の意を表するものであります。
以上簡単でありますが、党の反対の態度を表明した次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/8
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009・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 門司亮君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/9
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010・門司亮
○門司委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案になつておりまする地方自治法の一部改正に関する法律案について、まず反対の意思を表示したいと思うのであります。
この地方自治法の一部改正は、北山君からも申し上げましたように、地方制度調査会の答申に基く改革が当然行われなければならない責任を政府は持つていると申し上げても決してさしつかえはないのであります。しかるに、今回のこの会期中にその根本的であるとまで考えられる地方制度調査会の答申案が取上げられなかつたということは、私どもきわめて遺憾に存じているのであります。地方制度調査会は、御承知のように、調査いたしまする過程においても、二十九年度において当然実施し得る範囲においてこれを調査審議したわけであります。従つてとりあえずこれを改正すべきものであるとして、昨年の暮れに答申したはずであります。従つて政府といたしましては、当然今国会にこの答申案を入れて地方自治法の改正案を提出されることが、党というよりも、むしろ政府の当然の責任でなければならなかつたと私は考えるのであります。しかるにこの方法が講ぜられないで、しかも今日までの審議の過程におきましても自治庁長官は、二月の初めにおける委員会において私の質問に対して、できるだけ早い機会に自治法の改正案を出すというようなことを答弁されておる。しかしながら一方において警察法の改正が出て参りました点から、警察法の改正に関連して自治法の改正案を出して、これが警察法の審議に支障を来すようなことがあつては困るという政府与党のいわゆる政治約感覚によつて、この自治法の改正が行われなかつたということは、現政府がいかに党利党略のために汲々としておつて、そして地方の公共団体のことを閑却しているものであるということが、私ははつきり立証されると申し上げたも決してさしつかえはないと思うのであります。もし政府当局において真に地方制度調査会を重要視し、さらにその答申案を十分咀嚼されて参るならば、こういう処置はとられなかつたはずであるということを考えて参りますとき、まず私はこの地方自治法の一部改正に対しては、そういう観点に立つで大きな不満を持つと同時に反対をせざるを得ないのであります。
次に法案の内容でありますが、法案の内容は、従つて出されましたものは、警察法の改正に伴うきわめて小部分の字句の訂正と申し上げていいほどのものであつて、何ら根本的のこれを改正案として出すほどのものではないというように考えられる。たまたま市町村合併促進法案の効果によつて、合併されて参りまする市町村の促進の状況とにらみ合せて、問題となつておりまする財産区設置の問題等がありまする関係から、この部門が少し取入れられているだけであつて、しかもその町村合併促准に関しまする問題として取上げられた財産区の問題に至りましては、これも先ほど北山君から指摘されたのでございますが、これまたきわめて知事の権根を拡大したものであつて、たとえば紛争等に対しては、当該公共団体の申請によらずして、知事が強権によつてこれの調停ができるような条文が書かれている。今日日本の憲法におきましては、あるいはこれから来る法律の建前におきましては、どこまでも市町村と府県の関係は上下の関係はないわけであります。従つて市町村に紛争の起つた場合に、知事が職権を持つてこれを調停あつせんすることができるというがごときことは、明らかに過去の府県制当時にもどそうとするいわゆる中央集権の一つの現われであると言わなければならない。従つてこの点について私は憲法九十二条との関係においでは、おそらく違憲の疑いすらありはしないかというふうに考えられる。はつきり申し上げますならば、あるいは違憲かもしれない。いわゆる自治の本旨に従つて、法律の定めるところによると、こう書いてある。しこうして今日の自治法ができ上つておりますいわゆる市町村と府県が同列に液扱われている今日の状態から、知事の権限がここまで拡大されて来るということは、明らかに憲法第九十二条に違反する行為であると申し上げても決してさしつかえはないと思うのであります。かくのごとき違憲の疑いすらあるこの自治法の一部修正に対しては、どうしてもわれわれは賛成をするわけはに参らぬのであります。さらに百八十条の八のいわゆる修正の事項等に対しましても、公共委員会の規定を設けておりますが、警察法の改正によつて大都市に置かれている警察、自治法の百五十五条の規定によつて指定されております都市警察が、警察の本部とまでは言わなくても、いわゆる都市警察の一つの都を設けることができるようになつておりますが、この場合の県の公安委員会との関連性が、警察法の修正案におきましては、五大市いわゆる百五十五条の市を服務府県におきましては、公安委員を五名にしてその中の二名は、市長が市会に諮つて推薦した者を知事がこれを任命するという形になつているのであります。ところがこの法律をよく検討いたして参りますと、知事は市町村に公安委員の選任を依頼する規定が設けてないということである。同時にもう一つは、その市から推薦いたして参りましたこの公安委員に対しては、知事は何らこれを拒否することもできなければ、これを選択する権限も持ち合せておりません。これがそのまま県の公安委員会に委譲される形になつております。従つてこの警察法案の改正に伴う公案委員会の部面を見て参りますと、住民の権利であるいわゆる解職の権限は県民に属するのか、あるいはは当該市に属するのか、その点がはつきりいたしておりません。こういうものはやはり警察法において明確になつておらないとするならば、自治法の改正の際に、せつかく公安委員会の条項をここに入れておりまする関係からするならば、やはり明確に入れるべきでなかつたかとわれわれは考えているのであります。こういう諸点をあげて参りますと、この地方自治法の一部改正法律案というものはきわめて、内容的に申しましても技術的に申しましてもまた取扱いの上から申しましても、われわれ賛成をするわけには参りません。従つてこれに対しては強く私は反対の意思表示をするものであります。
さらにもう一つの議題になつております市町村職員共済組合法の問題でありますが、これにつきましては別段異存はございません。先ほど床次委員からも申し上げましたように、いずれ提案されるでございましよう附帯決議をつけて、厚生年金とのバランスを十分とり、さらに社会保障制度の一環としてこれが坂扱われるようにいたしますことが、国民全体の福祉の上にも非常に役立つことかと思いますので、この案については賛成の意を表する次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/10
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011・北山愛郎
○北山委員 先ほどの討論に補足をいたしておきます。市町村の職員の共済組合法につきましては、従来共済の手がさしのべられなかつた一般雇用員十数万という人たちに対して、新しく退職年金あるいは退職一時金等の長期給付の制度がしかれることでございます。われわれこれらの多数の方々と同様に退蔵のこの共済組合制度が実現を見たということになつてきましては御同慶にたえないと思います。ただこれはあとで附帯決議も出て来るかと思いますが、市町村の職員にありましても、やはり国家公務員ではございませんが、国政事務の一部を担当するようた職務なわけでございます。そういう点では地方公務員に対しましても、国としてはその給与等につきまして一部の責任があるのではないかと思うのであります。ところが今回の共済組合法におきましては、この維持管理の費用等につきましても、市町村の固有の仕事として自己の財源の中からこれを出せということでございます。一応平衡交付金の上では需要額の中に算定しているといいましても、これはひもつきではございませんから、やはり固有財源の中から出せということであります。私は今申し上げたような趣旨からいたしまして、その費用の一部をやはり政府の方でも責任をもつて考える必要があるのではないか。こういう点について要望を申し上げまして、この原案に賛成の意を表するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/11
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012・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 これにて両政府原案及び松永承暦外十五名提出の修正案に対する討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。最初に地方自治法の一部を改正する法律案について採決いたします。まず松永東君外十五名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/12
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013・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 起立多数。よつて本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決された修正部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除いて原案に賛成の諸君の起立と願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/13
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014・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 起立多数。よつて修正部分を除いて原案は可決されました。これにて地方自治法の一部を改正する法律案は松永東君外十五名提出の修正案の通り修正議決されました。
次に市町村職員共済組合法案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/14
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015・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 起立総員。よつて本案は原案の通り可決されました。
次に床次徳二君より、本案につきまして附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、同君よりその趣旨弁明を聴取いたします。床次徳二君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/15
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016・床次徳二
○床次委員 ただいまの共済組合法案に対して、附帯決議を付したいと思います。お手元に案文がまわつておると存じますが、朗読いたしまして、簡単に御説明申し上げたいと思います。
市町村職員共済組合法案に関する附帯決議案
一、社会保険に関する諸制度は、これを一元化し、統一した制度とすべきであることは当然であるから、できるだけ早い機会に健康保険及び厚生年金保険その他各種共済組合制度と統一すること。
二、本制度の運営に当つては、医師等の事務的負担を軽減するため、診療報酬の請求及び支払については、その方法及び手続きを、健康保険と同様とすること。
三、退職給付、廃疾給付及び遺族給付については、国は厚生年金保険と同様少くも、その給付費の一割五分に相当する額を負担するよう努めること。
先ほどすでに討論の際において述べたのでありますが、今回共済組合法案が成立することになるのでありますが、しかし少数の人数においてかかる共済組合ができますことは、全体の社会保障制度から申しまして、はたしてよいかどうかということについては疑義があるのであります。しかし少くとも当該市町村職員の福利を考えまして、ここに全会一致をもちまして成立することになつたのでありますが、将来におきましてはすみやかに統一せられたところの制度に統合せられるべきであるということを強く主張いたし、政府にその努力を要望するものであります。
なおただいまの趣旨に従いまして、その事務取扱い等に関しましては、でき得る限り他の制度と同一に取扱いまして、特殊な取扱いをしないことを原則といたしたいのでありまして、従つて事務手続等におきましても健康保険と同様にいたしまして、将来の統合に便ならしめると同時に、医師その他の関係者の負担軽減をはかり、その運用に全きを期したいと思うのであります。
なお国からの補助等に関しましても、すでに委員会におきまして希望がありましたが、将来の統合を考えまして他の国の厚生年金保険等々と同様に取扱うべく将来の努力を要望するものであります。
以上はなはだ簡単でありますが、提案の趣旨を説明いたし、皆さんの御賛成をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/16
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017・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 ただいまの床次徳二君の動議につき、ただちに採決いたしましてよろしゆうございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/17
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018・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 御異議ないものと認めます。
床次君の本案に附帯決議を付すべしとの動議に賛成の諸君の起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/18
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019・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 起立総員よつて床次君の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。
ただいま議決せられました両案に関する報君書の作成につきましては委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/19
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020・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 御異議なしと認め、さよう決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/20
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021・大石ヨシエ
○大石委員 議事進行として委員長にお尋ねするのですが、理事というものはどういう権限を持つておるものか、私は存じあげませんから、理事の権限をお教え願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/21
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022・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 大石さんにお答え申し上げます。私はまだ新米でございまして、国会法等について十分な知識がございませんので、むしろお教えを願いたいと思うのでございますが、理事は委員長を助けまして、議事の運営をなめらかならしめるように協力せられるものと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/22
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023・大石ヨシエ
○大石委員 私は秘書課で聞いて来たのですが、国会法には何も書いてないので、理事は何ら権限がないとのことです。それなのにこの西村力弥氏が私にお前あつちへ行つとれというようなことを言うた。日教組の書記長、執行委員長をして、常に女教員をばかにしておつた人です。私は女教員ではありません。もし自由党、改進党の人が、お前あつちへ行つとれというようなことを言つたら、左派の人はどう言つて怒りますか。右派の人が言つたらどう言うて怒りますか。西村さんは食堂に行つて、食堂の女の子に何と言つておるか、お前と言つておる。各部長にお前と言つておる。守衛さんにお前と言つておる。このように基本的人権を無視しながら階級闘争をやつておる。私はここに九年おるけれども、こんないばつた代議士を見たことがない。西村氏どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/23
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024・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 大石さんに申し上げます。私の御返事は先ほど申した通りであります。
暫時休憩いたします。
午後零時十六分休憩
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午後三時四十九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/24
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025・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律案を議題とし、これより質疑を行います。北山愛郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/25
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026・北山愛郎
○北山委員 この地方税法の臨時特例に関して、簡単な点二、三お伺いします。
これは国連軍の軍隊あるいは軍人、軍属あるいは家族または軍人用の販売機関等についての地方税を免除する特例でございますが、そういたしますと、この国連軍が駐屯しておる土地の地方公共団体に対しては、その分だけ税金が少くなるというような結果を起すわけであります。これは国連軍が国内に駐屯するということは、日本の国家的な問題じやないか。そういうことのために地方団体の税収が減るというような関係にもなると思うのでありますが、それらの税収の減少に対する補填というか、そういう点については政府としては何らかお考えになつておるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/26
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027・奧野誠亮
○奧野政府委員 従来国連軍のおります地方団体につきましては、このような法律ができておりませんので、地方税収入があるものとして地方交付税の基準財政収入額の算定等を行つて参つたわけでございます。この法律が成立いたしましたあかつきには、従来踏襲されるものとして考えられておりました部分が課税できませんので、基準財政収入額がそれだけ減少して参るわけでございます。従いまして、その団体に与えられます地方交付税が増額される、こういうことになるわけでございます。しかしながら、単にそれだけにとどまりませんで、あるいは道路の損傷度が多くなるというふうな関係もございますので、そのような財政需要の問題につきましては、地方交付税のうちの特別交付税の配分にあたりまして、それだけの財政需要額を考慮しながら配分額を決定したいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/27
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028・北山愛郎
○北山委員 そういたしますと、この国際連合の軍隊が駐屯しておるために、この法律で地方税が減収になる。その分は、それぞれ各事業税あるいは住民税その他についてどの程度の見込みであるか、計算がありましたら発表を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/28
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029・奧野誠亮
○奧野政府委員 国連軍の関係はもつぱら韓国に派遣されるものでありまして、一種の通り抜けといいますか、そういうふうな関係でございますので、特にこういう課税除外の規定がなければ、相当の収入を得られるものがあまりないのでありまして、もつぱら電気ガス税の問題だと考えております。固定資産税の問題につきましては、主として国の所有いたしておりまする土地、家屋を使用いたしておりますし、その分につきましては従来も固定資産税を課することができませんので、特に減収になるということはないと思つております。電気ガス税につきましては、全体合せまして千五百三十万円余りというふうに予想いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/29
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030・北山愛郎
○北山委員 この中に不動産取得税の問題もあるわけであります。また、固定資産税も一応規定の上にはあるのですが、ただいまお話の通りに、国際連合の軍隊というものは朝鮮の関係でもつて暫定的におるもので、長期間駐留するものではない。この点についてはアメリカの軍隊とはちよつとまた趣が違うと思うのであります。ところが、そういうふうにほんの臨時的に駐屯する国際連合の軍隊が、不動産を取得するというふうな場合は一体どういう場合なのであるか、また現実にそういうことがあるのであるか。また、この軍隊あるいはその付属機関である軍人用の販売機関等が不動産を取得する場合があるが、こういうような不動産の取得というものは無制限に行われるものであるか。また駐屯が終ればこの不動産はどういうことになるのであるか。これらの点をお答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/30
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031・奧野誠亮
○奧野政府委員 アメリカ軍の場合には、相当宿舎を増設いたしましたり、あるいはPX的なものを建設したりしておる場合があるのでありますけれども、国連軍の関係では従来われわれそういう例をあまり承知いたさないのであります。もつぱら国の家屋を利用いたしておるわけでございます。現在のところ、特に不動産取得行為が相当に行われるというふうなことは予想いたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/31
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032・北山愛郎
○北山委員 もう一つ伺います。この軍隊構成員、あるいはその家族、あるいはまたその販売機関等が免税を受ける場合には、やはりその軍隊の方から証明書でも出して、そうして地方公共団体の方で減税措置になるようでございますが、その証明書があればもう免税になるというような事務の取扱いになるのか、あるいはまた、地方公共団体の方で証明書が出たものを一応審査するとか、そういうような権限があるのであるか、それらの事務取扱いの関係を御説明願いたいのであります、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/32
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033・奧野誠亮
○奧野政府委員 電気ガス税につきまして、それが法に該当する分の使用にかかるものであるかどうかということにつきまして証明書を出させるようにしております。もちろんこれは、電気ガス税でありまする場合には、市町村長に審査権が当然あるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/33
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034・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 他に質疑はございませんか。——別に質疑もないようでありますから、これにて本案に対する質疑は終了してよろしゆうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/34
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035・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 御異議ないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。
これより討論採決を行いたいと思いますが、討論はいかがいたしましようか。
〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/35
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036・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 討論は省略して、ただちにこれより採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/36
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037・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 起立多数。よつて本案は原案の通り可決されました。
ただいま可決されました本案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/37
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038・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/38
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039・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 この際、町村合併促進に関する委員の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、委員の異動に伴い、同小委員に欠員を生じておりますので、その補欠選任を行いたいと思いますが、これは投票の手続を省略して委員長より指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/39
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040・灘尾弘吉
○灘尾委員長代理 御異議なしと認め、佐藤親弘君を指名いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904720X06619540519/40
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