1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年三月十八日(木曜日)
議事日程 第十九号
午後一時開議
第一 昭和二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
第二 昭和二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
第三
昭和二十八年度一般会計予備費使用総調書(その一)
昭和二十八年度一般会計災害対策予備費使用総調書(その一)
昭和二十八年度特別会計予備費使用総調書(その一)
昭和二十八年度特別会計予算総則第九条に基く使用総調書(その一)
(承諾を求める件)
第四 日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件
第五 郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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●本日の会議に付した事件
日程第一 昭和二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第二 昭和二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
日程第三 昭和二十八年度一般会計予備費使用総調書(その一)
昭和二十八年度一般会計災害対策予備費使用総調書(その一)
昭和二十八年度特別会計予備費使用総調書(その一)
昭和二十八年度特別会計予算総則第九条に基く使用総調書(その一)
(承諾を求める件)
日程第四 日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件
日程第五 郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後二時二十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/0
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001・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/1
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002・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第一、昭和二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第二、昭和二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第三、昭和二十八年度一般会計予備費使用総調書(その一)外三件(承諾を求める件)、右六件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員会理事天野公義君。
〔天野公義君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/2
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003・天野公義
○天野公義君 ただいま議題となりました昭和二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書、昭和二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書並びに昭和二十八年度一般会計予備費使用総調書(その一)、昭和二十八年度一般会計災害対策予備費使用総調書(その一)、昭和二十八年度特別会計予備費使用総調書(その一)、昭和二十八年度特別会計予算総則第九条に基く使用総調書(その一)の六件につきまして、決算委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、昭和二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書について説明申し上げます。昭和二十七年度中に増加しました国有財産は、行政財産六百三十六億四千四百余万円、普通財産千七百五十四億九千四百余万円、計二千三百九十一億三千九百余万円でありまして、本年度中に減少しました国有財産は、行政財産八百五十九億五千八百余万円、普通財産百二十九億八千八百余万円、計九百八十九億四千七百余万円であります。なお、この減少額の中には、国有財産法第四十一条の規定により、朝鮮、台湾、樺太、南洋、関東州及び外国所在の財産のうち、三十七億千二百余万円につき報告省略のものが含まれております。前述の増加額から減少額を差引きました総額千四百一億九千二百余万円が本年度中における本計算書上の国有財産の純増額でありまして、これを前年度末現在額二千七百六十二億六千二百余万円に加算いたしました四千百六十四億五千四百余万円が本計算書における昭和二十七年度末現在の国有財産の総額であります。
次に、昭和二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書についてその大要を御説明申し上げます。国有財産法第二十二条及び同条を準用する第十九条及び第二十六条の規定により地方公共団体等に無償で貸し付けてある国有財産の本年度中に増加した総額は一億八百余万円でありまして、減少した総額は八千九百余万円でありますので、差引千八百余万円の純増加となります。これを前年度末現在額一億五千六百余万円に加算いたしました一億七千五百余万円が、昭和二十七年度末現在において無償貸付をしている国有財産の総額であります。
以上が右二件の大要でありまして、本委員会は、本年の三月五日政府当局及び会計検査院の説明を聴取し、その後慎重審議いたしましたが、当局の取扱いの過誤により、昭和二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書の国有財産の増の部に計上されていないものは、船舶公団解散の際、昭和二十五年八月法律第二百三十七号船舶公団の共有持分の処理等に関する法律に基き承継した共有船舶二百六十五隻にかかる持分百二億九千五百余万円と、米国対日援助見返資金特別会計から昭和二十六年度に日本開発銀行に出資した百億円を合せ、一般会計、特別会計を通じ二百十一億四千九百余万円の出資とが計上漏れとなつております。これらについては、昭和二十八年度にそれぞれ計上するとの政府の説明があり、また国有林野特別会計所属国有財産のごとき、台帳価格が低額に失するきらいがあるから、これらに対しては適正な評価をなすべしといろ決議があり、討論を省略して採決に入りましたが、右二件をいずれも是認すべきものと議決した次第であります。
次に、昭和二十八年度一般会計予備費使用総調書外三件につき御説明申し上げます。本件はいずれも財政法第三十六条第三項の規定に基き国会の事後承諾を求めるために提出せられたものでありまして、その大要を説明いたします。
昭和二十八年度一般会計予備費の予算額は三十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和二十八年四月二十日から同年十二月二十八日までの間において八億二千余万円を使用いたしております。そのおもなる事項としましては、海外引揚者携行証書等返還に必要な経費、在日華人の送還に必要な経費、災害救済物資処理に必要な経費、北太平洋鮭鱒漁場調査に必要な経費、拿捕漁船乗組員救済に必要な経費、帰還輸送に必要な経費等があります。
次に、昭和二十八年度一般会計災害対策予備費の予算額は百四十五億円でありまして、このうち昭和二十八年五月三十日から同年十二月二十五日までの間において百十五億千余万円を使用いたしております。そのおもなる事項といたしましては、冬期風浪及び融雪災害復旧事業に必要な経費、凍霜害対策に必要な経費、第二号台風災害復旧事業に必要な経費、西日本水害及び和歌山地方水害復旧に必要な経費、第十三号台風災害復旧に必要な経費、冷害対策に必要な経費等があげられるのであります。
次に、昭和二十八年各特別会計の予備費の予算額は四百十億八千余万円でありまして、そのうち昭和二十八年七月三十一日から同年十二月二十五日までの間において使用しました総額は四十六億八千余万円であります。そのおもなる事項は、食糧管理、国有林野事業、労働者災害補償保険、失業保険、各特別会計における西日本及び和歌山地方水害復旧等に必要な経費、農業共済再保険特別会計における再保険金の増加に必要な経費等であります。
最後に、昭和二十八年度特別会計予算総則第九条の規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出いたしました特別会計は印刷局特別会計でありまして、日本銀行券の製造数量増加に必要な経費五億八千余万円であります。
以上が右四件の大要であります。
本件は去る二月二十六日本委員会に付託され、三月五日以来政府の説明を聴取の上質疑をいたしたのでありますが、その詳細は速記録に譲りたいと存じます。三月十二日の委員会において、質疑の終結にあたり、社会党右派の吉田賢一委員は、予備費の使用は国会の予算審議権に対する例外の場合であるから、国会の審議権を尊重する建前からしても、国会開会中はその使用を慎重にすべきこと、予備費の計上は最小限にとどめ、真に予見しがたい予算の不足にのみ充当すべきこと、並びに財政法等予備費に関する法規を整理して用語を統一すべきことを希望意見として述べられております。
次いで、本件に対する質疑を打切り、討論を省略して採決に入り、全会一致をもつて承諾を与えるべきものと議決した次第であります。
以上御報告をいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/3
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004・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) まず、日程第一及び第二の両件を一括して採決いたします。両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したのであります。両件は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/4
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005・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて両件とも委員長報告の通り決しました。
次に、日程第三の四件を一括して採決いたします。四件は委員長報告の通り承諾を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/5
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006・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて四件とも委員長報告の通り承諾を与えるに決しました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/6
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007・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第四、日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員会理事富田健治君。
〔富田健治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/7
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008・富田健治
○富田健治君 ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。
日米間の郵便為替の交換業務に関しましては、戦前には、明治十八年、すなわち一八八五年の約定及びその追加条款によつて規制されて参りました。また戦後には、米国政府は、サンフランシスコ平和条約第七条の規定に基いて、この約定及び追加条款の復活を通告して参りましたので、昨年七月以降これらの約定及び追加条款は両国間に適用されておるのであります。しかしながら、この約定中には今日の事態に適合しない規定が多々ありますので、政府は、これが改訂を米国倒に申し入れるとともに、ワシントンに専門官を派遣して予備交渉を行わしめ、その結果に基き案が作成されまして、この約定は昨年十月二十九日に東京で、また十二月十日にワシントンで、それぞれの代表によつて署名が行われたのであります。この約定は、その内容において為替金額及び振出料金に関する事項等、両国間の郵便為替の交換業務の改善を目的とする純然たる郵政事務的事項を規定するものであります。
本件は、三月九月内閣から国会に提出され、同日本委員会に付託されましたので、三月十日及び十三日の委員会において政府当局の説明を聞き、質疑の後討論に入りました。自由党福田篤泰君、改進党並木芳雄君。日本社会党細迫兼光君及び日本社会党戸叶里子君から、それぞれの党を代表して賛成の意を表せられ、続いて採決の結果、本件は全会一致をもつて承認すべきものと議決した次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/8
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009・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/9
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010・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本件は委員長報告の通り承認するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/10
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011・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第五、郵便為替法の一部を改正する法律案、日程第六、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告をめ求ます。郵政委員長田中織之推君。
〔田中織之進君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/11
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012・田中織之進
○田中織之進君 ただいま一括議題となりました郵便為替法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、郵政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、郵便為替法の一部を改正する法律案の提案理由でありますが、この法律案は、先般の奄美群島の復帰に伴いまして、特例を設けて郵便為替を取扱うべき南西諸島の範囲を改訂する必要が生じたため、所要の改正を行うとともに、わが国と米国、カナダ及び英国との各為替条約の復活に伴い、それ一らの料金を定める根拠規定を設けようとするものであります。すなわち、郵便為替法第六条の規定によれば、外国郵便為替料金は、条約に規定する料金を越えない範囲において省令で定めることになつておるのでありますが、復活を見たわが国と米国、カナダ及び英国との間の為替条約には為替料金を規定しておりませんので、料金体系及び利用者に公平を期する見地から、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を越えない範囲内において、省令でこれを定めることができるように規定を改正しようとするものであります。
次に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案についてでございますが、この法律案は、郵便切手類及び印紙の売りさばき人に支払う売りさばき手数料の料率を改訂するとともに、従来の規定上明確でなかつた二、三の事項を明定して規定を整備いたそうとするものであります。すなわち、最近の賃金、物価、金利等から見まして、現行の料率の定められた昭和二十四年当時に比較し、売りさばきに要する経費も若干増加しているため、これらの料率を改正する必要があるというのでありまして、現行の料率が買受け月額五千円以下の金額、五千円を越える金額、五万円を越える百万円以下の金額の各段階に応じそれぞれ百分の五、百分の三、百分の一となつているのを、一万円以下の金額、一万円を越える全額、十万円を越える百万円以下の金額の各段階に改めるとともに、一万円以下の金額の料率を百分の五から百分の六に引上げ、他の料率は現行のまますえ置こうとするものであります。なお、規定上整備を要する事項としては、売りさばき人の売りさばきは原則として売りさばき所で行うべきものであること、売りさばき手数料は委託を受けた売りさばき業務の取扱いについて支払われるものであり、その額は、売りさばき所で売りさばくために買い受けたものの月額に応ずるものであることを明文をもつて定めようとするものであり言ます。
以上、両法案につき提案の理由、内容を御説明申し上げたのでありますが、二月二十四日両法案の付託を受けました当委員会は、数次にわたり会議を開き、まず提案の理由、内容の説明を聞きました後、政府との間に種々質疑応答を重ね、郵便為替法の改正に関しましては、対米、対カナダ、対英間の外国為替に対し、これら諸国との為替条約復活後において料金を徴収していた根拠及び実情等につき、また郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の改正に関しましては、手数料算定の根拠、及びこれに関連して、買受け月額百万円を越える部分に対しては手数料を支給しないことにしている現行規定の当否等につき政府の所見をただすところがあつたのであります。これらの詳細につきましてはすべて会議録に譲りたいと存じます。
かくて、委員会は、郵便為替法の一部を改正する法律案につきましては、去る十三日質疑を終了し、討論を省略、ただちに採決の結果、全会一致をもつて原案の通り可決し、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、夫る十七日質疑を終了、討論に入つたのでありますが、その際、日本社会党を代表して吉田委員より、買受け月額百万円を越える部分の手数料についても将来法的措置を講じ、疑義を一掃する等、政府の善処方を要望する旨希望意見を付して原案賛成の意見が述べられました。次いで採決の結果、全会一致をもつて原案の通り可決すべきものと議決いたした次第でございます。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/12
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013・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/13
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014・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/14
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015・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第七、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長久野忠治君。
〔久野忠治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/15
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016・久野忠治
○久野忠治君 ただいま議題となりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
まず、提案の理由及び法案の要旨を申し上げます。
住宅金融公庫は、昭和二十五年に発足して以来、国民大衆の小住宅建設に対し融資することにより、住宅難の緩和に多大な貢献をして参りました。しかるに、最近における土地の取得難と地価の急激なる高騰は、公庫資金借入希望者に大きな影響を与え、住宅の建設を阻害するようになつて参りました。よつて、本改正案においては、第一に、地方公共団体その他の法人が土地を開発して譲渡を行う場合及び住宅を建設して譲渡を行う場合に公庫からの融資を受け得ることとし、かつ、公庫みずからこれらの事業を附帯的に行う道をも開いております。
次に、土地の有効利用をはかるため、高層住宅についての貸付条件を一般より有利にし、また、この場合、住宅以外の部分に対しても主体構造部の建設に必要な資金を貸し付け得ることといたしております。その他、災害にあつた場合、罹災者の公庫利用を容易ならしめる措置等、若干の改正を行つております。
本法案は、去る三月八日本委員会に付託され、慎重に審査いたしましたが、その詳細は速記録により御承知願いたいと存じます。
質疑終了後討論に移り、自由党を代表して内海君より、改進党を代表して赤澤君より、また日本社会党右左を代表して山下君より、いずれも賛成の旨の意見の開陳がありましたが、山下君よりは、特に政府は高層住宅の貸付条件において利率の低減を考慮すべきであるという希望意見が付されました。
続いて採決の結果、全会一致をもつて本法案を可決すべきものと決した次第でございます。
以上、簡単ながら御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/16
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017・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/17
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018・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02119540318/18
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