1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年三月二十五日(木曜日)
議事日程 第二十三号
午後一時開議
第一 運輸省設置法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
第二 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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●本日の会議に付した事件
日程第一 運輸省設置法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
日程第二 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出)
あへん法案(内閣提出)
午後四時三十四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/0
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001・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/1
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002・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第一、運輸省設置法の一部を改正する等の法律案、日程第二、航空法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員長關内正一君。
[關内正一君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/2
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003・關内正一
○關内正一君 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する等の法律案及び航空法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、運輸省設置法の一部を改正する等の法律案について御報告申し上げます。
本法案の内容の第一点は、宮崎海員学校を廃止して、口之津町に海員学校を、宮崎市に航空大学校を新設するとともに、水先審議会の審議事項を改めまして、その名称を海上航行安全審議会と変更しようとするものであります。第二点は、防衛庁設置法案に関連して、昭和二十七年法律第二百七千八号運輸省設置法の一部を改正する法律を廃止しようとするものであります。
本法案は去る三月十八日運輸委員会に付託され、翌十九日政府より提案理由の説明を聴取し、三月二十四日、質疑を省略し、山崎委員より、本法案の第二条の規定は、これに関連する防衛庁設置濃案は目下内閣委員会で審議中であり、あらためて審議すべきものであるとの理由により、これを削除するよう修正動議が提出されたのであります。
次いで、討論を省略の上、修正案について採決の結果、起立総員をもつてこれを可決し、引続き修正部分を除く原案について採決の結果、これまた起立総員をもつて可決され、本法案は修正議決すべきものと決しました。
次に、航空法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。
本法案の内容のおもなる点を申し上げます。第一点は、一定の滑空機の検査の簡易化をはかるとともに、航空事故を防止するため、耐空証明の効力の停止または有効期間の短縮ができるようにしようとするものであります。第二点は、自衛隊の飛行場を民間航空機が使用し得るように改めようとするものであります。第三点は、外国人国際航空運送事業者の運賃事業計画を認可制にするとともに、その変更または事業の停止を命じ得るようにいたそうとするものであります。
本法案は、去る三月十六日本委員会に付託され、翌十七日政府より提案理由の説明を聴取し、二十三日及び二十四日質疑を行いましたが、内容は会議録により御承知願います。
次いで、討論を省略し採決の結果、本法案は起立多数をもつて原案の通り可決すべきものと議決いたしました。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/3
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004・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) まず、日程第一につき採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/4
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005・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り決しました。
次に、日程第二につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/5
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006・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/6
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007・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、あへん法案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/7
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008・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/8
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009・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
あへん法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事古屋菊男君。
〔古屋菊男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/9
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010・古屋菊男
○古屋菊男君 ただいま議題となりましたあへん法案につきまして、厚生委員会における審査の経過並びにその結果の大要を御報告申し上げます。
あへんに関しましては阿片法が制定されていたのでありますが、昭和二十年連合軍総司令部の覚書によつて、けしの栽培は禁止され、阿片法は事実上死文化し、昭和二十三年麻薬取締法の制定を契機として廃止され、今日に及んでおるのであります。
申すまでもなく、あへんは国民医療上必要不可欠な麻薬の原料としてきわめて貴重なものでありますので、あへんの供給については国がその適正な調整をはかつて来たのでありますが、国内保有量は逐次減少し、今後輸入の方途を講ずるとともに、禁止されたけしの栽培をこの際復活する必要が生じて来たのであります。また、わが国は、一九五三年六月、けしの栽培並びにあへんの生産、国際取引、卸取引及び使用の制限及び取締に関する議定書に調印いたしました条約の要請に基き、あへんの輸入、輸出、一手買取り及び売渡しの権能を国に専属せしめる義務を生ずることとなりますので、これらの諸情勢に即して国民医療の万全を期そうとするのが、政府の本法案提出の理由であります。
本法案のおもなる点を申し上げますれば、まず第一に、けしの栽培については、あへんの生産計画、及び取締り上の観点から、栽培区域並びに栽培面積を指定し、その範囲内において、適正にして栽培経営能力等を有する者に栽培許可を与えるとともに、栽培の経営に遺憾なきを期するため、特にけし耕作者に対しで播種前における収納価格の公告、モルヒネ鑑定前の概算払い及び災害補償等の制度を設けたことであります。なお、学術研究のため特にけしの栽培、あへんの採取等を希望する者のために、研究栽培者の制度を設けたことであります。
第二に、国は、けし耕作者等の生産したあへんをすべて収納し、その収納価格は、あへんの生産事情、輸入価格及びその他の経済事情等を考慮して適正な価格を定めることとし、また収納したあへんは、輸入したあへんとともに国が保有し、国内需給事情に即して適正な数量を麻薬製造業者に売り渡し、もつて医療用麻薬の適正な生産を期したことであります。
第三は、あへんは医療上不可欠の麻薬の原料でありますが、その反面恐るべき有害作用がありますので、従来麻薬取締法に基き行つていた取締りと同様の取締りをこのあへん法案においてもいたすこととしたことであります。特に、けしの栽培、あへん、けしがら等の取扱いに関し新たな取締りが必要となつて来ますので、取締り規定を整備するとともに、あへん監視員の制度を設けたことであります。
本法案は、三月九日本委員会に付託せられ、同十一日厚生大臣より提案理由の説明を聴取した後、数回にわたる審査が行われたのでありますが、三月二十三日質疑を終了し、同二十五日討論を省略して採決に入りましたところ、全会一致をもつて原案の通り可決すべきものと決した次第であります。
以上御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/10
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011・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/11
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012・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/12
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013・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 委員会に付託した議案審査終了を待つため、この際暫時休憩せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/13
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014・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なしと呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/14
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015・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。
この際暫時休憩いたします。
午後四時四十五分休憩
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〔休憩後は会議を開くに至らなかつた〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X02619540325/15
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