1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年四月二十七日(火曜日)
議事日程 第三十九号
午後一時開議
第一 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 厚生年金保険及び船員保険交渉法案(内閣提出)
第三 建設省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出)
第四 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 大蔵省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出)
第六 輸出水産業の振興に関する法律案(水産委員長提出)
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●本日の会議に付した事件
裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の補欠選挙
住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
保安林整備臨時措置法案(内閣提出、参議院回付)
日程第一 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 厚生年金保険及び船員保険交渉法案(内閣提出)
日程第三 建設省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出)
日程第四 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 大蔵省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出)
国の所有に属する自動車の交換に関する法律案(内閣提出)
日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案(内閣提出)
日程第六 輸出水産業の振興に関する法律案(水産委員長提出)
町村合併促進法の一部を改正する法律案(参議院提出)
午後二時十九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/0
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001・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/1
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002・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に欠員がありますので、この際予備員の補欠選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/2
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003・今村忠助
○今村忠助君 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙は、その手続を省略して議長において指名せられ、予備員の職務を行う順序は議長において定められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/3
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004・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/4
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005・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。議長は裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に高橋禎一君を指名いたします。なお同君の職務を行う順序は第三順位といたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/5
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006・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) お諮りいたします。参議院から、内閣提出、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案及び保安林整備臨時措置法案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を逐次議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/6
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007・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
まず、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/7
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008・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/8
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009・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/9
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010・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 次に、保安林整備臨時措置法案の参議院回付案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/10
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011・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/11
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012・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/12
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013・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第一、船員保険法の一部を改正する法律案、日程第二、厚生年金保険及び船員保険交渉法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事青柳一郎君。
〔青柳一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/13
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014・青柳一郎
○青柳一郎君 ただいま議題となりました船員保険法の一部を改正する法律案及び厚生年金保険及び船員保険交渉法案について、審査の経過並びに結果の大要を御報告いたします。
船員保険法は、昭和十四年四月に制定以来、現在なお十五万人に及ぶ船員労働者の生活の安定と福祉の向上をはかるための唯一の総合的な社会保険制度として実施運営されて参つたのでありますが、この間、社会経済情勢の変動に応じ、二十数次にわたる改正が行われ、特に終戦後の困難に対処するためには種々の措置が講ぜられたのであります。これらの措置のうちには、臨時的応急的なものとして、将来経済の安定した際に再検討すべきものとして、そのまま今日に及んでいる点が多いのであります。
〔議長退席、副議長着席〕
わが国の国民経済もようやく安定して参りました今日、保険給付の内容を改善、合理化するとともに、保険財政の基礎を将来の見通しのもとに確立し、できるだけ本制度の内容の充実と合理化をはかろうとするのが、政府の本法案提出の理由であります。
本法案の主なる点は、第一は、毎月の収入によつて定められる標準報酬につきましては、他の社会保険との調整をはかり、現行の二十一等級を十九等級に改めるとともに、標準報酬の計算の基礎となる報酬月額の算定方法を合理化しようとするものであります。
第二は保険給付に関して、従来船舶内にある期間には支給されていなかつた療養の給付を一定の場合には支給することとし、さらに分娩に関し、新たに分娩費、出産手当金及び育児手当金を創設し、また失業保険部門においては、失業保険法に準じて制度の合理化をはかつたことであります。
第三は、老齢年金については、現行の二万四千円の頭打ちをはずすとともに、その額は、厚生年金保険法の改正と歩調を合せて、定額に報酬比例額を加えたものとし、さらに被保険者によつて扶養されていた者に加給金を支給して生活の実態に沿い得るものとし、また職務外の事由により支給する障害年金及び障害手当金並びに寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金の額の計算の基礎となる標準報酬月額については、現行の最終標準報酬月額をとることを改めて、平均標準報酬月額によることとしたのであります。
第四は、脱退手当金の制度を合理化いたしたことであります。
第五は、船舶所有者及び被保険者の負担を勘案しつつ、財政の均衡を将来にわたつて保ち得るようにするために、保険料率を調整するとともに、少くとも五年ごとに再計算することとし、その結果、保険料率は当分の間失業保険の適用を受ける者については千分の百六十一、失業保険の適用を受けない者については千分の百四十五にいたしたこと等であります。
本法案は、三月三十一日付託、本月七日厚生大臣より提案理由の説明を聴取した後、数回にわたる審査が行われたのでありますが、その詳細につきましては会議録により御承知願いたいと存じます。
二十三日質疑を終了した後、各派共同提案になる修正案が提出せられ、自由党の青柳より趣旨の説明を聴取したのであります。
本修正案の要旨は、一、老齢年金額中、定額部分一万八千円を二万四千円に引上げること、二、遺族年金、寡婦年金、遺児年金に関する受給要件たる子または孫の年齢を十六才より十八才に引上げること、三、加給金の対象となる子の年齢を十六才より十八才に引上げること、四、従前の遺族年金瀕の最低を一万一千四百円から一万四千四百円に引上げること等であります。
次いで、修正案と修正部分を除く他の原案を一話して、討論を省略し、まず修正案について採決いたしましたところ、全会一致可決すべきものと決し、修正部分を除く他の原案につき採決いたしましたところ、これまた全会一致可決すべきものと議決いたしました。よつて本法案は修正可決すべきものと議決した次第であります。
次に、厚生年金保険及び船員保険交渉法案について申し上げます。
厚生年金保険と船員保険の両制度における老齢年金及び遺族年金は、その給付の基準は原則として同一でありますので、各方面の要望に応じ、この機会に両保険における被保険岩期間を通算して老齢年金または遺族年金を支給できるようにし、両保険の被保険者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与せしめようとするのが、政府の本法案提出の理由であります。
本法案のおもな点を申し上げますれば、第一に、両保険における被保険者期間の通算は、一、老齢年金を支給する場合、二、老齢年金の受給資格期間をすでに満たしている者が死亡したことにより遺族年金を支給する場合、三、いずれかの保険において任意継続被保険者となるために必要な被保険者期間を計算する場合の、三つの場合にこれを行うことにいたしております。
第二に、両保険の被保険者期間を通算した場合における保険給付は、原則として最後に被保険者であつた保険においてこれを行うことにいたしております。
第三に、老齢年金の受給資格を得るために必要な被保険者期間は、厚生年金保険法においては原則として二十年、船員保険法においては原則として十五年ということになつておりますので、両保険の被保険者期間を合算する場合には必要な調整を行うことにしております。
第四に、一の保険における老齢年金の受給権を有する者が他の保険の被保険者となつた場合、または一の保険における障害年金の受給権を有する者が同時に他の保険における老齢年金の受給権を有する場合、あるいは同時に両保険における遺族年金の受給権を有するに至つた場合等につき、それぞれ必要な調整を行うことにいたしております。
第五に、両保険の被保険者期間を通算して行う保険給付に要する費用については、政令の定めるところにより、厚生保険特別会計と船員保険特別会計とにおいて按分して負担することにいたしたことであります。
本法案は、四月八日本委員会に付託、同日厚生大臣より提案理由の説明を聴取した後、数回にわたる審査が行われたのでありますが、その詳細については会議録により御承知願います。
かくて二十三日質疑を終了した後、各派共同提案による修正案が提出せられ、自由党の青柳より趣旨の説明を聴取したのであります。本修正案の要旨は、基本年金額中、定額部分一万八千円を二万四千円に引上げたことであります。
次いで、修正案と修正部分を除く他の原案を一括して、討論を省略し、まず修正案について採決いたしましたところ、全会一致可決すべきものと決し、修正部分を除く他の原案について採決いたしましたところ、これまた全会一致可決すべきものと議決いたしました。よつて本法案は修正可決すべきものと議決した次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/14
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015・原彪
○副議長(原彪君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/15
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016・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/16
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017・原彪
○副議長(原彪君) 日程第三、建設省関係法令の整理に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長久野忠治君。
〔久野忠治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/17
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018・久野忠治
○久野忠治君 ただいま議題となりました建設省関係法令の整理に関する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は、建設省関係諸法令のうち、すでに実効性のないもの、または存在の意義がないものについて廃止の措置をとるとともに、水防法及び建築基準法の二法律について必要な改正を行い、事務の簡素化を行うことにいたしたのであります。
本案は去る四月二十日本委員会に付託せられ、審査の結果、当然の措置として、採決に際しても全会一致をもつて原案の通り可決せられました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/18
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019・原彪
○副議長(原彪君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/19
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020・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/20
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021・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、日程第四及び第五とともに、内閣提出、国の所有に属する自動車の交換に関する法律案及び日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案の両案を追加して、四案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/21
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022・原彪
○副議長(原彪君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/22
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023・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
日程第四、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、大蔵省関係法令の整理に関する法律案、国の所有に属する自動車の交換に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事坊秀男君。
〔坊秀男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/23
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024・坊秀男
○坊秀男君 ただいま議題となりました四法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。
まず、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、災害による被害者等で応急救助を要するものに寝具その他の生活必需品を貸し付け、または災害の応急復旧を行うものに、そのために必要な機械器具を貸し付けるときは、無償または低額ですることができる道を開くとともに、国有林野の所在する地方の地方公共団体または住民が災害を受けた場合において、当該地方公共団体に対し、災害救助または施設の応急復旧の用に供するため必要な当該林野の産物等を低額で譲渡することができることといたしております。
次に、大蔵省関係法令の整理に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、このたびの法令整理の方針に即応し、明治時代以来制定された大蔵省関係諸法令のうち実効性がなくなつたもの等二百六十件を整理のため廃止し、あわせて、事務手続を簡素化するため、たばこ専売法等を改正するとともに、これらの法令の改廃に伴つて経過措置を必要とするものにつきまして所要の規定を設けることといたしております。
以上の両法律案につきましては、審議の結果、昨二十六日質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決に入りましたところ、いずれも起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。
次に、国の所有に属する自動車の交換に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、当分の間、国の所有に属する自動車を国以外の者が所有する自動車と交換することができる道を開き、これが効率的な活用をはかるとともに、経費の節減等にも資することができることとし、また、交換に際しまして、その価額がひとしくないときにおける差額は金銭で補足することとしようとするものであります。
次に、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約を実施するため必要な事項について、次のように所得税法及び相続税法の特例等を定めようというのであります。
まず第一は、アメリカ合衆国の居住者またはわが国に恒久的施設を有しない法人が、日本国内の源泉から取得する利子、または工業所有権等の使用料に対する所得税の源泉徴収税率を一五%とすること、但し、租税特別措置法の規定による軽減税率の適用を妨げないというのであります。
第二は、被相続人が合衆国の国籍を有し、または同国に住所を有していた場合に、日本国内に住所を有せず、かつ十八才未満の者が日本国内にある財産を取得したときは、相続税法の規定により、未成年者控除を一定割合によつて認めようというのであります。
第三は、合衆国政府から連邦所得税、連邦遺産税等について日本租税条約の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により徴収する等の規定を設けようというのであります。
この両法律案につきましては、審議の結果、本二十七日質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、いずれも起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/24
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025・原彪
○副議長(原彪君) 四案一括して採決いたします。四案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/25
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026・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて四案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/26
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027・原彪
○副議長(原彪君) 日程第六は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/27
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028・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。
日程第六、輸出水産業の振興に関する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。水産委員長田口長治郎君。
〔田口長治郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/28
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029・田口長治郎
○田口長治郎君 ただいま議題となりました輸出水産業の振興に関する法律案について、提案の理由を御説明申し上げます。
輸出を振興することは、わが国の最も重要なる政策の一つでありますが、なかんずく遠洋漁業の開発により水産物の輸出を伸展することは、わが国の地理的環境の上からいたしましても、また国民性から申しましても適切なることであります。しかしながら、輸出水産物については、種々なる事情から、時には輸入国において関税等の問題を惹起し、また国内においても、変動する国際情勢に対応する調整その他の措置が必要とされる次第であります。かかる事情からいたしまして、輸出水産物の品質の向上をはかるとともに、輸出水産業者の組合による自主的調整により、その経営を安定し、輸出水産業の振興をはからんとするものでありまして、これが本案を提出した理由であります。
次に、法律案のおもなる内容について御説明いたします。
まず第一点は、まぐろ類、めかじき類等のカン詰及び冷凍品、その他輸出水産物として政令で指定した水産製品については、これが製造施設を農林大臣または都道府県知事に登録せしめることであります。
第二点は、輸出水産物を製造する者、すなわち輸出水産業者は、その事業の健全なる発達をはかるため、全国一円の輸出水産業組合を組織することができることといたした次第であります。特に、この組合は、輸出水産業の自主的調整による経営の安定をはかるため、輸出水産物の製造数量、販売価格等を規制し、あるいは製造施設の制限等も行えることといたしたのであります。なお、この調整規定については農林大臣の認可を要することとし、また農林大臣は公正取引委員会の同意を得ることといたしました。
最後に、第三点といたしまして、本法の適正かつ民主的な運営を期するため、十五名の委員からなる輸出水産業振興審議会を設けることにいたした次第であります。
本案は、去る二月四日の委員会において、さきに提案されました加工水産物の輸出振興に関する法律案を水産貿易に関する小委員会に付託して審査して参つた結果、同法案の趣旨をもとり入れまして、わが国重要水産物輸出の振興をはかるための法律案を新たに起草することに決定いたし、二月九日第一回の小委員会を開いて以来、小委員会を開催すること七回、この間多数の関係業者代表を参考人として招き意見を聴取する等、慎重なる検討を重ねて参つた結果、去る四月二十一日の小委員会において、以上御説明申し上げました通りの法律案とすることに決定いたし、小委員長中村庸一郎君から昨二十六日の委員会において報告があり、委員会においては全会一致をもつて小委員会案通りの成案を決定した次第であります。よつて本案を委員会提出の法律案として議院に提出することに全員の賛成を得て決定した次第であります。
なお、本法の施行に関する件につきまして次の通り決議をいたしました次第であります。すなわち
政府は、輸出水産業者及び製造受託者が輸出水産物の生産に必要な資材を輸入するために要する外貨資金は、輸入貿易管理令第九条に規定する割当について優先できるよう必要な措置を講ずべきである。以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/29
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030・原彪
○副議長(原彪君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/30
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031・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/31
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032・今村忠助
○今村忠助君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、参議院提出、町村合併促進法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/32
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033・原彪
○副議長(原彪君) 今村君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/33
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034・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
町村合併促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事吉田重延君。
〔吉田重延君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/34
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035・吉田重延
○吉田重延君 ただいま議題となりました町村合併促進法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の大要を簡単に御報告申し上げます。
御承知の通り、昨年十月一日から施行に相なりました町村合併促進法により全国各地に町村合併が進展するに伴い、考慮すべき幾多の問題が随所に生じまして、強く改正の要望が唱えられておりますので、町村合併の際の教育委員会及び農業委員会の公選委員の任期の延長、合併町村からのその一部の区域の分離、町村合併の際の一部事務組合等の存続、社団法人の行う国民健康保険の存続等に関し特例を設け、もつて町村合併がさらに円滑に行われるようにいたすものであります。
本委員会においては、町村規模の適正化は地方自治の進展上きわめて重要なる課題であるにかんがみまして、つとに小委員会を設け、本法実施後の状況等につき検討を加え、改正すべき点につき研究しておりましたが、四月二十二日本法案は参議院より送付せられ、翌二十三日、提案者代表としての同院地方行政委員会理事石村幸作君より提案理由の説明を聴取し、二十六日、小委員長北山愛郎君より小委員会における審議の経過の報告があり、今二十七日、質疑を終了し、討論省略、採決いたしました結果、全会一致をもつて原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/35
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036・原彪
○副議長(原彪君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/36
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037・原彪
○副議長(原彪君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X04219540427/37
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