1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年五月十五日(土曜日)
議事日程 第四十七号
午前零時五分開議
第一 特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案(中村高一君外十九名提出)
第二 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法案(内閣提出)
第三 小型自動車競走法の一部を改正する法律案(川島正次郎君外十四名提出)
第四 自転車競技法等の臨時特例に関する法律案(大西禎夫君外十六名提出)
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●本日の会議に付した事件
厚生年金保険法案(内閣提出、参議院回付)
船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
厚生年金保険及び船員保険交渉法案(内閣提出、参議院回付)
離島振興法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付)
雑音による無線受信障害防止に関する決議案(原茂君外十九名提出)
警察法案(内閣提出)
警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出)
午後一時二十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/0
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001・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
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002・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) お諮りいたします。参議院から、内閣提出、厚生年金保険法案、船員保険法の一部を改正する法律案、厚生年金保険及び船員保険交渉法案、本院提出、離島振興法の一部を改正する法律案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を一括議題とするに御異議ありませんか。
〔「御異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/2
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003・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
右四回付案を一括して議題といたします。
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004・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 四案を一括して採決いたします。四案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/4
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005・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて四案とも参議院の修正に同意するに決しました。
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006・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、原茂君外十九名提出、雑音による無線受信障害防止に関する決議案は、提出者の要求の通り委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/6
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007・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/7
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008・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
雑音による無線受信障害防止に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。原茂君。
〔原茂君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/8
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009・原茂
○原茂君 ただいま議題となりました各党提案になる雑音による無線受信障害防止に関する決議案提出の趣旨を御説明申し上げます。
まず、決議案の案文を朗読いたします。
雑音による無線受信障害防止に関する決議案
電波利用範囲の拡大と各種電気及び高周波利用設備の増加に伴い、無線通信、放送受信に対する雑音障害は最近累増の一途をたどり、これを放置するにおいては、将来における通信、ラジオ、テレビジヨンの発達に重大なる障害を及ぼすものと認められる。
よつて政府は、すみやかに適当なる対策を講じ、これが防止に努むべきである。
右決議する。
およそ無線受信障害は二つに大別することができるものであります。
その第一は、国際的な海外からの、すなわち隣接する諸外国からの強力な電波による混信などの送受信障害であります。これが解決も受信障害防止上ゆるがせにできないものでありますが、特にこの混信による受信障害が日本海沿岸に多いことを考えますとき、現政府の向米一辺倒による隷属外交なるがために、いまだに中国、ソビエト、朝鮮との正常なる外交関係の打開がなされざる現状におきましては、積極的な意味における経済的な国民の大被害はもとより、消極的には、この受信障害における広汎なる被害を、拱手傍観、手の施しようもなく、今日の段階、特に現政府のもとにおきましては、この防止対策には何らの期待も持てない状態になりまして、まことに遺憾千万と申さなければなりません。(拍手)
その第二は、国内的な受信障害であり、本決議案提出を必要とするゆえんのものでありまして、今日における科学技術の進歩に伴い、電波の利用範囲は最近著しく拡大されまして、無線通信、ラジオ、テレビジヨン等、通信の手段としての利用は申すに及ばず、電波兵器等を除く平和産業面としての利用の方途をあげましても、船舶、航空機等の運航の耳目としての利用、気象観測、災害予報、鉱脈及び魚類探索、木材、繭などの乾燥の熱源等としての利用、各種医療面への応用など、電波利用の新分野は日に月に開拓せられつつあります。
しかるに、一面、これら電波の利用分野が拡大したことと、他面、各方面におきましていろいろの電気設備、高周波利用設備が漸次普及したこととの二つの理由によりまして、最近無線通信や放送受信に対する雑音障害が急激に増加しているのでありまして、例をNHKの受信障害苦情受付件数にとつてみましても、昭和二十六年度一万九千四百七十九件、二十七年度三万七千八百六十件、二十八年度五万五千六百四十二件と、年々激増の一途をたどつているのであります。この雑音が、働く国民大衆の慰安と文化の唯一の財産であるラジオ聴取のはなはだしい障害になることは言うまでもありませんが、またテレビジヨンにおきましても、その視聴には致命的な妨げとなり、近来ようやく緒についたテレビジヨン事業の将来に暗影を投ずるものでありまして、ラジオ、テレビジヨンが一国の政治、産業、経済、文化に及ぼす重要性にかんがみ、雑音障害の問題は一日も放置するを許さざる重要問題と言わなければなりません。
これらの雑音障害の原因をなすものは、主として螢光燈、小型モーター、自動車発火装置、高周波ミシン、送電設備、ことに超高圧送電線等でありますが、これらは今後ますます増加を予想されるものでありますから、今日においてこれらに対し何らかの雑音発生防止の措置を講じなければ、将来収拾しがたい事態となることは予想にかたくないにもかかわらず、過去における政府の措置ははなはだ低調かつ微温的でありまして、わずかにNHK等において発生した障害の除去に努めるとか、電波法、電気工作物規程に制約条項を設けるとかの事後的、局限的な弥縫的処置がとられておるにすぎず、何らの法的、予算的措置をも講じられておらないのであります。
今や、MSAその他を通じまして、憲法に認められざる、腰抜けと自称するにひとしい、いわゆる戦力なき軍隊に血税の大部をつぎ込んでおりながら、しかも今回の悲惨なる北海道その他の風水害、長野県外十数県の重なる凍霜害等による痛ましい打撃に対しましては、調査の結果を待つて適切なる処置を講じますと逃げまわり、やがては、昨年の風水害と同様、傭兵再軍備に使われる予算の一割にも満たない縁切り金で、泣くなら泣けとつつぱなすであろう冷淡きわまる態度に歯がみをしている、泣くに泣けない、さんたんたる被害に苦しむ国民大衆をしり目に、特に総理吉田さんのごときは、保安隊の閲兵式などにはその都度出かけて行くくせに、昨年あの大風水害には一度も現地に見舞にも行かず、今また凍霜害、暴風水害には現地見舞など気ぶりにも見せないで、ただただ六月四日のアメリカ行きのみが頭に来ておりまして、ますます他国の防衛力強化に国民負担を加重することのみに専念する。(拍手)この人が首班の現内閣が、民生安定、文化の向上をないがしろにすることは、もとより当然かもしれませんが、無線電波のごとき全国民の無形の最も貴重なる財産とも申すべき文化の中心課題に対しましては、これを軽視することなく、いま少しく意を用いていただかなければなりません。(拍手)
これに反しまして、諸外国におきましては、すでにあらゆる角度からこの問題を検討いたしまして、逐次適切妥当なる法的措置を講じまして、雑音防止対策に万遺憾なきを期しつつ、ラジオ聴取におきましても、いかに低廉価格の大衆向きラジオによつても明快に聴取せられつつある状況であります。
わが国におきましても、無限の拡大を予想される電波利用の将来を見通しまして、早急に適切有効なる方途を講じまして、雑音から電波を守ることがきわめて緊切であると考え、政府の強力なる善処を促すと同時に、特に今国会中十五件に及ぶ決議案が提出審議いたされましたが、各党全議員中ただ一人の反対者もなく、直接的実感をもつて真に全国民の共感と拍手をもつて迎えられる決議案という意味では、本案こそただ一つのものであることを考えるとき、今国会のごとき、汚職疑獄を中心に、遂には指揮権発動と法務大臣の首とを交換するような唾棄すべき腐り切つた空気に押し流されつつ、しかも国民の大多数が反対する法議案等の審議または強引に議決せらるる中にありまして、本決議案のごときは、国民のための議会らしい決議の内容におきまして、まさに当十九国会における民主国会本来の使命に沿う一抹の清涼剤たることを確信いたしまして、ここに提出いたした次第であります。
何とぞ全会一致御賛成あらんことを望みます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/9
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010・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。ただいまの決議案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/10
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011・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 起立少数。よつて本決議案は否決されました。
〔発言する者多し]
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012・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。(発言する者多し)すなわち、内閣提出、警察法案及び警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/12
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013・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。荒船君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/13
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014・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 起立多数。よつて動議のごとく決しました。これにて日程は追加せられました。
警察法案、警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長中井一夫君。
〔中井一夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/14
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015・中井一夫
○中井一夫君 ただいま議題となりました警察関係二法案を一括し、これについて地方行政委員会における審議の経過及び結果の概要を申し上げます。
すでに御承知のごとく、この二法案は特に重要法案たるのゆえをもちまして、委員会付託に先だつて、去る二月十六日本会議に上程、政府より提案理由の説明があり、質疑応答もなされておりますので、法案の内容を再び詳述することは省略をいたします。
これを要するに、警察法案は、警察の管理と運営の民主的保障を確保するとともに、わが国情に即した警察組織を確立し、もつて治安の確保とその責任の明確化をはかる必要ありとし、政府において現行警察法の全文を改め、これにかわるに新たなる警察制度を樹立せんとするものであります。他の一案は、この新しい警察法の施行に伴つて必要となる関係法令の規定の整備及び所要の経過措置を定めんとするものであります。
本委員会といたしましては、これら二法案の意義の重大なるにかんがみ、これが取扱いには格段の考慮を払うたのであります。すなわち、二月十六日この両法案が本委員会に付託されましてから、犬養国務大臣より提案理由の説明を聴取し、爾来連日委員会を開き、その間、公聴会、秘密会のほか、人事委員会及び法務委員会との連合審査会を催すなど慎重審議いたしまして、しかも途中政府にあつては警察担当の国務大臣の交代があり、また三月下旬には、その急速なる成立を要望された地方税財政関係諸法案審議のため、一時本案の審議を差控えざるを得なかつたような事情もありまして、審議の経過は幾多の紆余曲折を経、またその内容はさらに複雑多岐をきわめたのでありますが、その論議の詳細につきましては一切これを会議録に譲ります。
かくて、本案は委員会付託以来月をけみすること四箇月、委員会を開くこと実に三十三回、遂に昨五月十四日深夜に至りまして質疑を終了いたしましたが、その際に、日本自由党松永東君外十五名より、自由党、改進党、日本自由党、三党共同提案にかかる修正案が提出されました。その要綱は次のごときものであります。
すなわち、警察法案に対しては、第一点、任免関係については、警察庁長官の任免は国家公安委員会が総理大臣の承認を得て行うことに改め、警視総監の任免は国家公安委員会が都公安委員会の同意と総理大臣の承認を得て行うことに改め、道府県の本部長及び五大市の警察部長その他警視正以上の者の任免は国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て行うことに改め、第二点、五大市を有する府県の特例としては、府県公安委員会の委員の数を五人とし、そのうち二人は市長が市議会の同意を得て推薦する者につき知事が任命することに改め、当該市の区域内における府県警察本部の事務を分掌させるため市警察部を置くこととし、市警察部長は市警察部の事務を統括し、府県警察本部長の命を受け、所属職員を指揮監督するものとするよう改め、第三点、都の特例としては、都の公安委員は五人とすることに改め、第四点、公安委員の資格要件に関しては、国家公安委員会、都道府県公安委員会、方面公安委員会ともに、委員に任命前五年間に警察または検察の前歴を有しない者とすることに改め、第五点、市警察の設置に伴う特例を設け、この法律施行後一年間は五大市に市警察を置き、市警察は当該市の区域につき第二条の責務に任じ、市警察については、当該市をもつて一つの県とみなし、その市所在の府県以外の県の県警察に関する規定を適用することとする等、以上であります。
なお、警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案に対しましては、前述の警察法の修正に伴い必要となる法文の整理を行うことであります。
かくて、提案者を代表して自由党西村直己君より修正理由の説明があり、これに対する質疑を行つた後、引続き本十五日二法案の修正案及び原案を一括討論に付しましたところ、委員灘尾弘吉君は自由党を、委員藤田義光君は改進党を、委員松永東君は日本自由党をそれぞれ代表して、いずれも両案に対する各修正案及び修正部分を除く各原案に対して賛成の意を述べられ、委員北山愛郎君は日本社会党を、委員中井徳次郎君は日本社会党をそれぞれ代表して、いずれも原案及び修正案に対して反対の意を表されました。
次いで採決に入り、まず警察法案に対する修正案は賛成多数をもつて可決され、その修正部分を除く原案もまた賛成多数をもつて可決されました。次に、警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案に対する採決に入りましたが、本案に対する修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもつて可決せられました。よつて、議題となりました警察関係二法案は、本日午前一時十五分をもつて、いずれも修正議決すべきものと決定せられた次第であります。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/15
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016・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより討論に入ります。阿部五郎君。
〔阿部五郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/16
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017・阿部五郎
○阿部五郎君 ただいま議題となりました警察法に関する三派共同修正案並びに修正部分を除く政府原案に対して、日本社会党の反対意見を開陳したいと思います。(拍手)
この法案と同一の内容を持つた法案はすでに第十五国会において提出せられ、輿論のきびしい批判を受けておるにもかかわらず、政府があえて再提出をなし、その通過をはからんとする意図は、単なる表面的な説明をもつてしては理解しがたいものがあるのであります。政府は、最近政治目的のもとに検察庁の機能の行使を妨げましたが、今回は単に消極的に行使を妨げるにすぎませんでしたが、いつの日にか積極的に検察指揮権を反対党攻撃のために用いるのではあるまいかとの危惧を抱かしめるものがあるのであります。(拍手)この警察法案は、全国末端に至るまで、全警察権を政府に集中するものとなつておるのであります。政府は、検察指揮権をもつてしては足れりとせず、警察権をも政治目的に利用せんとするのではあるまいかとの不安が起るのであります。
さて、われわれがこの法案に反対する第一の理由は、自治警察なるものをまつたく抹消し去つた点にあるのであります。憲法に保障されて、地方自治法は、その地方公共の秩序を維持し、住民の安全を保持することを地方公共の事務の冒頭に明記しております。政府は、市町村警察を廃するが、都道府県警察を置くというのであるが、その本部長以下の幹部の任免権は政府にあり、予算の編成、執行の権限は空文にすぎないし、それに属する巡査の名称すら警察官と言うのでありますから、これを自治警察と言うことはできません。もとより、現行警察法が初めて施行せられたときは細分化に過ぎる弊害があつたことは認めますが、それは、その後の改正により、住民みずからの発意のもとに解消せられております。また、自治体自身も、今や町村合併で警察を持つに適する規模に発展しつつあるのであります。この発展途上にあるものを一片の法令によつて抹殺せんとするのは、何と申しても悪法たるを免れません。(拍手)
三派修正案は、五大都市に限つて、ここに一箇年間は市の地域に府県警察と同一のものを置き、一年後には府県警察の配下に入れてその警察部にしようというのであります。急激なる変化を避けようとするのでありましようが、警察官の人事においても給与においても、急激なる変化は府県警察と同一のものを置いたときにすでに起るのであつて、私にはこれが何を意味するか一向にわかりません。現に、自治警察存置に努めたところの五大都市側においては、これをもつて全面敗北と申しております。いわんや、吉田総理も塚田大臣も、府県知事は官選にするがよろしいと公言しておるのでありまして、この海案にわずかに残つておるところの民主的色彩も、自治体そのものの方から払拭してしまおうといたしておるのであります。私は、単に憲法違反とか自治法違反という形式的な理由で反対するのではありません。警察の職務は、犯罪の捜査とか犯人の逮捕など、強制権の行使を伴う性質を持つておるのであるから、その行使の仕方に対する住民の批判の手が届くところに警察の最高指揮者を置いておかなかつたならば、基本的人権の確保があぶないからであります。(拍手)われわれが反対する第二の理由は、命令系統が、上は総理大臣から下は第一線の巡査に至るまで、すうつと一本に通つておつて、あまりにも権力主義的なことであります。総理大臣は警察庁長官及び警視総監を任免し、長官は道府県本部長を任免し、本部長は末端の巡査まで任免するのであります。政府は公安委員会に行政並びに運営の管理権を持たせておると言うけれども、かんじんの任免権がないのでありますから、一本のすうつと伸びた木に、ところどころこぶをつけたようなものであります。こうすると、政治警察方面の仕事はあるいは能率がよく行くかもしれません。しかし、それがあぶないのであります。司法警察方面でも、犯人の捜査など、あるいは少しはよくなるかもしれませんが、それは、戦前のそれのごとく、何千何万の善良なる国民を一応疑つて、逮捕、拷問、長期勾留を行つた上に得られるところの成績であります。(「その通り」拍手)
一体、警察は、一旦その道に入りますと、一生その道に終始する人が多いのでありますから、自然に一箇の社会を形成し、その内部に独自の慣習を生じ、独自の価値判断を生ずるのでありまして、そうなると、外部からの民衆の批判は受付けないのであります。公安委員会の存在はその弊害を矯正するに足りない。戦前はまだ一般の官吏と警察官との交流がありましたが、それのなくなつた今日、最高指揮者を民衆の批判の手の届くところへ置いておかなかつたならば、従つて自治警察に分断しておかなかつたならば、その余弊たるや底止するところがないでありましよう。(拍手)
修正案においては、道府県本部長の任免に中央並びに地方公安委員会の関与の余地を与えましたが、中央の国家公安委員会は国務大臣が委員長であります。閣議を背景とするこの委員長の権威は、委員会内部で絶大でありましよう。そこで、それがはたして政府から独立した行政委員会であるかどうかがすでに疑わしいのであります。警察の政治的中立の確保などは最初から期待し得べくもありません。さらに検察指揮権を政治的目的に利用する吉田内閣がその運営に当ることを思うとき、わが民主政治の前途まことに危ういかなと言わなければならぬのであります。(拍手)政府が、かりに警察力を選挙に用い、あるいは反対党攻撃に用いるような暴挙をやらないといたしましても、権力を集中して、上から下へ向つて仕事の能率の向上を督励するに違いありません。そうすると、督励せられる方の下部の第一線では、仕事の性質上、人権を侵してまでも能率を上げざるを得なくなるのであります。(拍手)一たび警察に疑われたらおしまいであるというこわい警察が出現し、人権蹂躪事件はおそらくは十倍し数十倍するでありましよう。そうして、その命令者が国務大臣や長官という高いところにあるのでは、犠牲者の苦悶の声は届かず、やみに葬られて、世間はこれを知らず、野蛮で暗黒なる世相を現出するでありましよう。(拍手)われわれのあくまで反対せざるを得ないゆえんであります。
われわれが本案に反対する第三の理由は、これが警察官の品位の低下を招来する危険があるということであります。自治体警察がその設置以来多大の犠牲を払つて待遇を改善して来たのは、決してむだに民衆に負担をかけたのではありません。警察官の一人々々の品位ある態度が住民の幸福に至大の関係があるから、自治体では乏しきを忍んでここに至つておるのであります。警察官もまた衣食足つて礼節を知る人間性を免れないのであつて、ようやく民衆に親しまれかけるところまでその効果を現わしかけて来たところで、この法律案は官吏の身分、名称をもつて警察官をいかめしいものにし、多くの階級——巡査から総監まで九段階もつくつて立身出世主義を鼓吹し、一方ではその給与を低下せんとしておるのであります。警察官は、自己が民衆の一員であるという自覚の上に立つのでなかつたならば、その自覚の上に立つて民衆保護の任務に当るのでなかつたならば、民主警察を実現することはできません。この法律案は、警察官の外見をいかめしくし、実生活を窮乏させることによつてその品位を低下せしめる危険をはらむものであつて、われわれの断じて賛同するあたわざるところであります。(拍手)
この法案を提案するにあたつて、主管大臣は、国家地方警察は国家的性格に過ぎて自治的要素を欠如し、自治警察は自治的に過ぎて国家的性格に欠けるから中間の都道府県警察をつくると説明しましたが、自治警察が自治的に過ぎて国家性を欠くがためにその職責を果し得なかつたという事実は、いかに追究しましても、一つとしてこれを示すことができなかつたのであります。(拍手)また、権力集中に過ぎるとの非難に対しては、中央地方の公安委員会の管理があり、地方では県議会による警察予算の審議があると申しましたが、事実は、府県警察の主たる経費は国庫となし、一般経費も人件費以外は半額補助をやるというえさをもつて府県議会を支配する用意を整えておるのであります。また経費の節約ができると申しますが、それは、自衛隊を増強して警察の警備方面の仕事の縮小が可能になつたからでありまして、この法案とは直接の関係はないのであります。
ことにわれわれを憤慨させたのは、国の治安維持の責任は政府にあり、責めを負う以上は警察の指揮権を持たなければならぬと言うのであります。治安の責任が政府にあるのは言うまでもないが、責めを負うとははたして何を意味するか。閣僚や党の幹部が社会からきたない汚職の疑惑をこうむりながらも、それをそそがんともせず、てんとして恥じない吉田政府が、責めを負うてその出処進退をいかにせんとするのであるか。(拍手)政府の理由とするところがとるに足らないから、われわれは政府の言わざるところにその理由を求めなければなりません。
政府は、ここ数年来、破壊活動防止法、スト規制法をつくり、今や教育二法案、秘密保護法案を通過させんとしております。今まで幸いにしてこれらに適用される事件が起りませんでしたが、政府は、警察を手中に収め、スパイ政策、挑発政策を用いてまで、これらの法を適用して民衆を威嚇せんとしておるのではあるまいか。(拍手)現に、警察大学では、相手に知られずして手紙を開封したり、ひそかに金庫をあけたりする方法を教えておると、主務大臣が言明いたしました。もつとも、合法的にのみ使うと申しておりますが、これらの手段は本来合法的に使う性質のものではないのであります。(拍手)吉田政府は重ね重ねの反動政策をとつて参りましたが、この警察法案をもつてきわまれりと申すべきでありましよう。(拍手)改進党の諸君はもとより、自由党の諸君におかれても、自己の総裁の政治的罪悪を、せめて少しでも制限するために、本法案を否決し去られんことを希望してやまない次第であります。(拍手)
私の討論はこれをもつて終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/17
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018・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 灘尾弘吉君。
〔灘尾弘吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/18
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019・灘尾弘吉
○灘尾弘吉君 私は、自由党を代表いたしまして、警察法案並びに警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案につきまして、修正案並びに修正部分を除く政府原案に賛成の意見を簡単に表明せんとするものであります。
現在の警察法は、御承知のごとく、昭和二十二年の十二月、法律第百九十六号をもつて制定せられたものでありまして、爾来数次の改正を経て今日に至つております。この制度は、もともと連合国の日本占領政策の一環として制定せられたものであります。われわれは、必ずしも占領政策の善意を無視するものではございませんが、また占領政策のすべてを可なりとするものでもありません。しかし、ひとり警察制度にとどまらず、今やわれわれは、真にわが国の歴史、社会生活、経済力等に相応した日本としての民主主義制度を確立すべき時期にあると思うのであります。(拍手)わが党は、独立を回復したとは申しながら、真の意味の独立はなおいまだしと考えております。数年間の占領政治によつて、各般の法律、制度の上におきましても、社会生活の実際の上におきましても、また物の考え方におきましても、いまだなお独立せりとは言いかねるものが少くないようであります。この状態から脱却してこそ初めて独立ととなえ得るのでありまして、吉田自由党内閣の使命もまたそこにあることを深くかつ明らかに自覚するものであります。
今日の警察制度は、御承知の通りに、日本の従来の警察を根本的に民主化する方針のもとに制定せられております。その警察制度は、まことに趣旨においてけつこうであります。しかしながら、現在の警察制度は徹底した地方分権主義であります。今日なお四百有余の警察単位がそれぞれ独立いたしておるのであります。かような警察制度のもとにおいて、はたして真に能率の上る、しかも金のかからない警察がやつて行けるでありましようか。わが国は、民主主義の名のもとにおいて、金のかかる、むだの多い警察をやつて行くほどの余裕はございません。今日の警察制度におきましては、能率の上らない、経費のかかる、しかも最も責任を重んずべき警察において責任の体制が不明確であるということが、その最も重要なる欠陥として今日指摘せられておる。わが党は、吉田内閣は、昨年の第十五国会においても警察法案を提出いたしましたが、不幸にして解散のためにこれが成立しなかつたので、ここにあらためてその方針を踏襲いたしまして、第五次吉田内閣は警察法案を提出するに至つたのであります。その趣旨とするところは、ただいま申しましたことく、警察のむだを排除する、能率を上げる。しかして責任を明確にすると同時に、また警察に対する民主主義の要請にこたえんとするものであります。(拍手)
時間の関係もありますので、法案の内容についてはかれこれ申しません。ただ、私は、今回の法案をめぐつて最も論議の多い点について一言申し上げておきたいと思うのであります。
この法案をめぐりまして、あるいは民主主義警察でなくて国家警察に移行したとか、あるいは地方分権、地方自治を切りかえて中央集権に移つたとか、あるいは民主国家から警察国家に移つたとか、いろいろ痛烈な言葉もつて批評せられる向きがあります。言論は自由でありますから、批評は御随意であります。私はそのことを多く論ずるのではありませんが、およそ的はずれの批評ほど迷惑なものはありません。事実を歪曲した扇動ほど恐ろしいものはありさせん。また、観念の混同から来た議論ほどやつかいなものはありません。さりながら、政府の原案は、私どもその趣旨においてはこれを全画的に支持するものでありますけれども、その規定の内容において、その体裁において、実際問題として若干誤解を誘発する点もないではない。そのために新警察制度の真意を誤られるようなことがありましてはまことに遺憾に存じますので、わが党といたしましては、改進党、日自党の諸君とともに、今回共同して修正案を提出いたしたのであります。この修正案に見られるごとき修正を加え、あるいは、警察庁長官の任免は、これを従来のごとく国家公安委員会の権限とするとか、また都道府県警察の首脳部の任免につきましては、これを国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て行うものといたしたのであります。かくのごとき措置によりまして、諸君の言われる幾多の議論はほとんどその理由を失つたと思う。しこうして、新たなる規定と言えば、わずかに国家公安委員会の委員長に国務大臣を充てるという規定を加えたことであります。
そこで、私は、この際主としてこの警察と政治の関係について申し上げてみたいと思うのであります。
御承知のごとく、行政権は内閣に属することになつております。しこうして、この行政権の行使については、内閣各国務大臣は連帯して国会に対して責任を負うことになつております。およそ一国の政治において、治安の維持ということは最も重大なる任務であります。この意味におきまして、行政府たる内閣が治安維持の責任を負うべきことは事理の当然であります。(拍手)現に、諸君は、政府に対し国会において治安問題を質問し、その責任をただしておるではありませんか。しかも、現行法制上、一体政府はいかにして治安の責任を負うことができるでありましようか。国務大臣はいかにして議会の質疑応答の衝に当ることができるでありましようか。権限なきところ責任はありません、現行法制は、この意味においてはなはだ明確を欠くものがあるのであります。
しかしながら、一方におきまして、警察活動は公平中正を旨とし、一党一派に偏してはなりません。民主主義はきびしくこれを要請いたしております。本法案は、明らかにこのことを規定いたしておるのであります。警察運営の主体を公安委員会に置くこととしてあるのも、けだしこの用意から出たものにほかなりません。政府の恣意をおそれるの余り、警察を、政府、いな、政治の外に置くことは、憲法の認めないところであります。進んでは民主主義の否定となるのであります。警察の政治的中立性云々の論議も、憲法上許されざる四権分立を認めるものでは断じてありません。
さらに、中央集権化は不都合であるとか、中央集権か地方分権かという議論反いろいろございます。そもそも、中央集権か地方分権か、その議論は権力作用の分配に関する問題であります。中央集権ならば非民主的で、地方分権なら民主的であるというがごとき論をしばしば聞くのであありますが、かくのごときは、まことに粗雑きわまる民主主義論にすぎません。(拍手)しかも、これを最も中央集権のはげしいソ連ないし中共に親しみを有せられる諸君より聞くに至つては、その真意を疑わざるを得ないのであります。社会主義を奉じ、計画経済を主張せられる諸君は、はたして単純なる地方分権、地方自治をもつてよくその社会秩序を維持せられる確信ありやいなや、私はその点をお尋ねいたしたいのであります。(拍手)
しかも、本法は、中央において所掌せんとするところは国家的性格を有する警察事務に限つておるのであります。しこうして、その遂行を確保し、責任の帰属を明らかにする程度を少しも越えるところはないのであります。中央集権の声をもつて素朴なる人心に訴えられることによつて、日本警察の勢力分散を期待し、迫り来る破壊勢力の前に警察力の弱化をはからんとする意図に出るにあらざるやとの疑いを抱かしむるものと言つても過言ではありますまい。われわれは、終戦直後の占領政策のあやまちを繰返す必要は断じて認めません。地方の自治に任ずべきものはこれを地方にゆだね、中央において処理するを適当と認むるものはこれを中央に留保し、相まつて事のよろしきを制することこそわれわれの任務でなければなりません。いたずらに観念的民主主義論を振りまわして得々たるがごときは、われわれのくみしないところであります。また、かつて存在した日本警察のあつものにこりて、新憲法下の民主警察のなますを吹くがごとき愚かは、われわれの忍びざるところであります。
警察をよくするのも悪くするのも、その根源は政治にあります。往年の警察は、必ずしも警察組織、警察官それ自体が悪かつたのではありません。この組織を悪用し、この警察官の任務を与えた政治にその罪の大半があつたのであります。(拍手)しかも、その政治はわれわれの任務であります。われわれは、この警察法案を論ずるにあたりまして、最も反省すべきはわれわれであることを忘れてはならぬと思うのであります。われわれがこの法案を論じて非民主的であるとか中央集権であるとかの論をなすのは、いずくんぞ知らん、その多くは、われわれ自身の非民主性を認めて、われわれ自身が民主政治の確信を持ち得ないことを主張するものであります。(拍手)お互いに、日本は民主国家として進むものであることに、もつと確信と希望を持ちたいものであります。平和憲法擁護を高く掲げる諸君のあまりにも信念を欠くことを遺憾に存ずる次第であります。
結論として申し上げます。新警察法案は、修正案を含めて、第一に、民主警察の根本精神たる国民の利益と自由権擁護の理想を堅持し、いやしくもその権能の濫用や政治的中立を侵害することがないよう、堅実にして民主的な制約を確立いたしております。第二に、この民主的思想とともに、地方自治の根本原則に準拠し、都道府県の自治体警察設置以来分断せられた非能率的警察機構を統合、調整し、これにより警察の機能の向上を実現し得るのであります。第三に、機構の簡素化に伴い、警察に要する経費並びに人員を相当緊縮整理することができるのであります。第四に、民主的理想並びに地方分権の原則と調和しつつ、政府の治安に対する責任の明確化をはかり、それに伴い公共の福祉を維持する上に万全を期待し得るのであります。これを要するに、従前の警察制度の長所を保持しつつ、しかもその包蔵している欠陥を是正するのであります。もとより、一国の治安は警察のみによつて全うせられるものではありません。しかもまた、警察の無力は、ひいては諸施策の遂行を妨げる重大なる性質であることは明らかであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/19
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020・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) なるべく簡単に結論を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/20
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021・灘尾弘吉
○灘尾弘吉君(続) われわれは、わが国社会においても公共の安全と個人の権利及び自由の完全なる保障を切望しますがゆえに、本案の成立を希望してやまない次第であります。
私は重ねて申し上げます。私は、修正部分並びにこれを除く政府原案に対し賛成の意を表明いたしまして、私の討論を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/21
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022・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 大矢省三君。
〔大矢省三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/22
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023・大矢省三
○大矢省三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする警察法政府原案並びに修正案、警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案に対して、反対の討論を行わんとするものであります。(拍手)
御承知のごとく、本警察法は、今国会中教育二法案と相並んで最も重要な法案の一つでありまして、日本の憲法と同様、国の性格をも変革せんとする内容を持つておるものであります。(拍手)現行警察法は二十三年三月施行を見たのでありますが、その内容は主権在民、民主憲法のもとに、地方自治体の住民がみずからの責任において治安を維持するという原則に基いて、民主警察として発足したのであります。戦後の諸改革のうちで最も大なる改革が加えられた一つであります。従つて、地方自治体は、戦後の窮乏の中から大きなる犠牲を払つて、また常に住民のサービスをモツトーとしてあらゆる努力の結果、やつと住民から親しまれるところの民主警察としてその緒についたやさき、政府は地方住民の強い反対を押し切つて、強引に本法律案を提出するに至つたのであります。
政府は、本案の提案理由の説明にあたつて、現行警察法は国警と自治体の二本建である、そのために非能率、不経済、治安維持の責任の所在が明らかでないと言つておるのであります。なおまた、地方財政の見地からこの改革の必要があると称して、これをなさんといたしたのであります。しかるに、自治体警察発足以来今日まで、民主警察育成のために、政府が財政的その他からいかほどの努力を払つて来たかと申し上げたいのであります。ローマは一日にしてならずということわざの通り、真の民主警察の完成のためには、国民とともに不断の努力が必要であることは言をまたないところであります。(拍手)
今、本改革案の内容を少し検討してみまするに、われわれが反対をしなければならぬ最も大きな理由のまず第一点は、内閣総理大臣が直接国家公安委員会の委員長に国務大臣を任命し、その管理のもとに警察庁を置き、その警察庁長官及び警視総監、道府県本部長は、国務大臣を長とする国家公安委員会がこれを任命するという原則になつておるのであります。このことは中央集権化したる戦前以上の強力な警察国家の再現と相なることは明らかであります。(拍手)かかるもとにおいて、内閣総理大臣は、一方に自衛隊のいわゆる統帥権を掌握し、片や警察大臣を自由に動かし、警察の政党化はもちろんのこと、これを私有化、て、国会の解散権と合せて、まさに世界に比類のないところの独裁者たり得ることは火を見るよりも明らかであります。
次に第二は、政府は、自治体警察を廃して府県警察に一本化し、府県公安委員会があると称し、警視以下の警察官を地方公務員としたという、この二つの理由をもつて自治体警察なりと抗弁しておるのであります。地方自治体は、任免権を持たざるところの公安委員会と、財政的な負担のみ負わされることになり、自治体警察とは名のみであつて、国民を欺瞞せんとするもはなはだしいと言わざるを得ないのであります。(拍手)
およそ民主主義は、個人の自由や人権の尊重がその基調でありまして、民主政治は、ある程度のロスはこれを認めなければならぬ制度であります。それは、そのこと自体が自由の尊重、人権の保障に通ずることであり、この前提条件をくずして、制度をもてあそんで、この改革を加えんとするがごときことは、まさに民主政治を冒涜し、これを破壊に導くところの逆コースと言わねはならぬのであります。(拍手)また、現行警察法の第四十条には、自治体警察を廃止しまたは設置せんとする場合には住民の一般投票によるということを規定してあるにかかわらず、この法規を無視して、住民の強い反対を押えて、あえて本案のごとき改革をなさんとすることは、口に遵法の精神を説きながら、政府みずからがこれを破つていることであつて、これは断じて承服できないところであります。(拍手)
次に、三派折衝によるところの修正案によれば、五大都市の自治体警察については、この廃止を一年延期することとした。かかる修正は、ふつての府県側と大都市側の間に特別市制をめぐつて鋭い対立をかもし出したことを思うときに、今後大なる禍根を残すことと相なるのでありまして、まことに遺憾に存ずるものであります。(拍手)
なお、公安委員会委員の資格要件についてでありますが、これを緩和した。そのために、五年経過するならば、かつての憲兵、特高、検察官なども任命することができることと相なるのであります。これまた思想警察の復活をねらつたものと言つてさしつかえないのでありまして、われわれの最も憤激にたえないところであります。(拍手)
反対の第三の理由といたしまして、政府は、国警、自治警の二本建の制度は施設、人員等において不経済の点があるとして、行政整理のしわ寄せをここでもつて行つたことであります。政府は、そのつじつまを合せるために、約九十億円の経費節減と、三万名の警官を四年間に整理すると称しておるのであります。一方、再軍備のために、本年度四万二千余の自衛隊員を増員するのであります。いかに経費の節減、行政整理をうたつておりましても、これは筋が通りません。何人も納得することはできない。かくのごときは国民を愚弄するもはなはだしきことと申さねばならぬのであります。
元来、警察本来の使命は、治安の確保と個人の生命及び財産の確保にあることは、いまさら私の申し上げるまでもないことであります。しかし、それは権力、武力のみによつては断じて守り得ないことは、これまた当然の理でありまして、御承知の、かつての米騒動のときも、あるいは関東大震災の際にも、非常宣言が発せられて、戒厳令のもとに軍隊が出動しても、これを鎮圧できなかつたのであります。その結果として、住民の協力による自警団によつて初めて治安の維持が保たれたことの経験に徴しましても、真の治安というものは、権力や武力にあらずして、住民の理解と信頼による協力にまたなければならぬことは申すまでもないことであります。(拍手)
戦前及び戦時中を通じて、わが国の警察制度は、内務大臣のもとに警保局長が警察部長や知事を指揮命令いたしまして、時の政府は、反対党に対してはあらゆる手段を用いて、言論、集会、思想等、個人の一切の自由を奪い、どろぼうや強盗の検挙よりも、大衆の反政府的の言動の抑圧や選挙干渉に汲々として、警察官僚による組織の完備と、警察国家、全体国家、独裁国家として、世界にその比類のなき威容を誇り、その陰に、か弱き多数の良民のしいたげられたる事実は、われわれは身をもつて体験して来たところであります。(拍手)
思うに、吉田内閣は、昨年の四月総選挙の結果として、旧内務官僚がたくさん当選して来たのでありまして、その反動性を倍加いたしまして、国際的には向米一辺倒の政策と、国内的には、さも政治の要諦を忘れたるがごとき大衆の犠牲の上に立つて、大資本家擁護の政策のもとに、去る十六国会には破防法、スト規制法をあえて強行し、また過般のMSA協定、教育破壊法、防衛二法案が本院を通過、ここに内務官僚はなやかなりしころを夢みまして、知事官選を伏線とするところの本改革案、吉田内閣の一連の反動立法が出そろつたと言わなければならないのであります。(拍手)かかる諸政策の強行が中央集権、権力政治、全体主義への道をたどることは必至であつて、歴史はこれを雄弁に物語つておるのであります。これは、わが国の将来を思うときに、憂慮のきわみと申さねばなりません。(拍手)
汚職と反動の権化自由党と、本法律案を静かに考えてみまするときに、過般の吉田内閣不信任案の提出の際、理由説明の中にしばしば申されたる通りに、この暴虐きおまりなき狂人的な諸政策は尽きざるものでありますが、帰結するところ、無責任なる自由放任経済政策のもたらした政治の貧困はいたずらに社会不安のみを醸成し、その結果国民の不平不満を押えることができずして、ここに本警察法案を提出して、最後の手段として権力、武力をもつてこれを押え、いまなお政権にかじりつかんとするところの吉田内閣の断末魔のあがきは醜態の限りであるとわれわれは申さなければなりません。(拍手)われわれは、民主主義擁護のために、断固これを阻止しなければならぬのであります。かように、かかる反動立法たる本警察法案は、自治の破壊と民主政治の逆行、暗黒政治への導火線であつて、われわれの断じて賛成し得ざるところであります。
以上が私の本案に対する反対のおもなる理由でありまするが、最後に私は吉田内閣に一言申しておきたい。一体、日本の議会政治史を見まして、はなはだ遺憾に思うことは、歴代の内閣が汚職によらずんば暗殺によつて倒れておることであります。(拍手)この多くの実例を考えまするときに、これことごとくが、世間の輿論の趨勢をつかみ得ずして国民の信頼を失墜したる結果、こういうことに相なつたのであります。吉田内閣は民主主義、民主政治を真に理解されて、かかる惨事の起きないことをあえて一言警告いたしまして、私は反対の討論を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/23
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024・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 床次徳二君。
〔床次徳二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/24
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025・床次徳二
○床次徳二君 私は、改進党を代表いたしまして、ただいま上程せられました警察法案に対し、三派共同修正部分並びに修正部分を除く政府原案及び関係法案に対し賛成の意を表するとともに、わが国の政治的、社会的性格に重大な影響を与える本法案の成立にあたり、改進党の態度を表明せんとするものであります。(拍手)
政府は、占領政策の行き過ぎ是正という命題の一環といたしまして、現行警察法が戦前の警察制度を根本的に改革して、民主警察の理想を高揚した美点は認めるが、著しい非能率、不経済の欠点があるといたしまして、第一に、国警と自治体警察の二本建の制度であるために、警察単位が分割化され、細分化され、これによつて種々の盲点が生ずること、第二に、国家治安に対する国の責任が不明確であること、第三に、施設、人員の重複、複雑、不経済がおびただしいことをあげておるのでありまして、これが対策といたしまして、政府はまず中央、地方の公安委員会を存置いたしまして、警察の民主的運営を維持しつつ、国警、自治警の二本建を廃して府県の警察に一元化し、その府県警察は自治警察的性格を具備せしめるとともに、国家的警察事務については中央の指揮に服せしめ、かつ中央機構を改めて国の治安に関する責任を明確化することを標傍して、本法案を提出したというのであります。その着眼と構想に対しましては賛意を表するものでありますが、現実に提案せられましたところの法文を詳細に審議いたしまするに、その内容は提案説明と雲泥の差があるのでありまして、羊頭狗肉の非難を浴びるもむべなりというべきものであります。すなわち、政府原案を一貫するところの思想は中央集権であり、その風貌は警察国家の再現であり、戦後八年にわたつて涵養せられて参りましたところの民主警察の理想は一朝にしてその基礎を失わんとする危険に瀕しておるのであります。
わが党は、数年来、わが国防衛態勢の確立を期するとともに、治安能力の強化を主張して参つたのでありますが、これがためには、国民の自由の理想を保障する憲法の精神を尊重しつつ、わが国の治安を国家の責任において有効適切に確保するとともに、官僚警察国家ないし政争介入の警察の旧弊を復活せしめないことを目途といたしまして、府県単位の自治体警察の実現を期しておつたのであります。この見地に立つて政府案を見まするに、まことに遺憾の点が多々あるのであります。しかしながら、現下わが国内外の状況を達観いたしますのに、治安の整備は一日もゆるがせにすることができません。よつて、ここに政府原案に大修正を加えまして、おれらの理想実現に一歩を前進せしめんといたした次第であります。
すなわち、修正の第一点は、政府の責任の明確化は可でありますが、警察がその中立性を失い、官僚専横に堕することを防ぎますために、警察庁長官の任免権の所在を改善いたしたのであります。
第二、東京都が首都たる特質にかんがみ、警視総監の人事を重視して、中央において任命せんとするのは可でありますが、都民の総意を尊重し、かつ民主的運営をはかるために、その任免にあたりましては都公安委員会の同意を要することにいたしたのであります。
第三に、府県警察の性格は、政府の弁によりますならば自治体警察だと言つておりますが、その実はまつたく地方自治精神を無視し、国の一機関化せんとしたものであります。われわれは、警察の中央機構においては政府の治安責任を明確化する改正を認めますが、第一線警察におきましてはあくまでも民主主義の精神を発揮いたしまして、国家的警察に対するチエツク・アンド・バランスの原則によりましてその民主的運営を確保せんとするところの信念に立つものであります。これがため、府県警察の本部長とその幹部の任免は、たとい国家公務員でありましようとも、府県公安委員会の同意を得てこれを行うことに改めたのであります。
第四は、大都市警察に関する特例を認めたことであります。すなわち、現行警察法発足以来、各都市は、いわゆる自治体警察として、住民の自治の精神のもとに、国警より独立いたしまして警察を維持育成して参つたのでありまして、一面におきましては、たとい若干の非能率、不経済の欠陥がありましようとも、他面よく時局の要望に沿い来つたのであります。私は自治体警察関係者の努力に深く敬意を表するものでありますが、政府は能率化に名をかりてこれを全廃せんとしておるのでります。われわれは、今日まで発展して参りました自治体警察の美点、長所は大いにこれを助長強化いたしまして、これを警察全般に浸透発展せしむることを念願し、ここに自治体警察の代表として五大都市警察に特例を認めますとともに、特に一年間は、府県と同様、警察運営を担当せしめることに改正したのであります。本修正によりまして、民主的自治体警察の精神が十分に警察制度に普及徹底をいたし、住民の自由の擁護、福祉の増進に寄与することをかたく信じているのであります。
修正の第五点といたしましては、警察の運営が官僚の独善化になることを防いだのでありまして、すなわち政府案におきましては、公安委員会は警察または検察のいもゆる職業的前歴を有する者が公安委員となることを排除しているのであります。これは一見警察の民主化の保障のごとく見えるのでありますが、実は、かえつて公安委員会が専門家たる警察本部長のもとにロボツトと化する危険を示すものであります。よつて、しわれわれは、公安委員の資格条件の前歴制限を緩和し、真に識見ある公安委員を優秀なる警察職員とが良識と専門知識と調和融合させ、さきに修正を加えました公安委員会の人事権の確保とともに、完全なる運営を見るように修正したのであります。
その他、われわれとして、本法を完璧ならしめるためには幾多の修正点があるのでありますが、その実現は後日に譲ることといたしまして、最も緊要かつ重要な諸点につきまして、われわれが平素主張しておりますことを貫き、ここに修正案の成立に協力いたした次第であります。
なお、次に数点要望を付言いたしまして、政府の善処を促さんとするものであります。
第一に、警察制度は、制度そのものもまことに重要でありますが、その運営の適正を得て初めてその目的を達し得るものである。政府は責任の明確化を期しているのでありますが、このためには、政府が真の責任政治を理解いたさなければ、本制度は、いたずらに、政府の、人によるところの、政治の警察的支配に堕するおそれがあるのであります。きわめて戒心を要するものであります。吉田総理大臣は、しばしば、いとも簡単に大臣を更迭し、これをもつて内閣の責任回避に役立たせているのでありますが、これは真の意味の責任の明確化にはならないのであります。(拍手)まず政府みずから率先、責任尊重の範を示されたいのであります。
次に、幹部の人事について申し上げたいのであります。警察の民主化と公平化の実現は、その中心となるべき人の選任が重要なかぎであります。すなわち、警察組織の中心となる長官、総監、本部長などの選任は、その経歴にとらわれることなく、広く人材を天下に求めまして、警察に、清新にして社会的良識あり、かつ民主的なる気風の醸成を期すべきであります。
第三、政府は、本案の作成にあたりまして、地方制度調査会の答申を曲解利用した傾向があつたのみならず、国警、自治警の両関係者の意見さえも十分に聴取することを怠り、ために両者に感情的対立を誘致したばかりでなく、府県と都市の対立を激化したことははなはだ遺憾でありまして、ここに政府の猛省を促す次第であります。
第四、本案の実施には、人事に、財政に、広汎なる摩擦を生ずるおそれがありますが、有能なる職員が不本意に失職し、あるいは不利なる待遇を受けますことのなきよう、万全の努力をなさなければなりません。今もし警察職員の志気が沈滞し、急激なる制度変革のためにその運営の円滑を欠きましたならば、治安上重大事であります。新制度への転換の時期におきまして、特に慎重なる配慮を必要とするのであります。
第五、近き将来におきまして、すみやかに公安調査庁を初め麻薬取締りその他の特別警察事務を警察に吸収、一本化する必要を認めるのであります。
なお最後に、地方公共団体は、過去において、自治体警察育成のためには幾多の犠牲を払つているのであります。今これが府県に一元化せられ、その財産は府県に移管せられることになるのでありますが、これに対しましては、国家といたしましても十分なる考慮を払いまして、窮迫せる地方財政の実情を無視するがごときことのなきよう万全の措置を講ずべきであります。
以上、要約いたしまして、わが改進党の警察法に対する所信を明らかにした次第でありますが、なお残されたる欠陥に対しましては今後の改善にまつことといたしまして、ここに修正せられましたところの本案に対しまして賛成の意を表する次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/25
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026・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これにて討論は終局いたしました。
両案を一括して採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/26
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027・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。
投票を計算いたさせます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/27
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028・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。
〔事務総長朗読〕
投票総数 三百八十一
可とする者(白票) 二百五十四
〔拍手]
否とする者(青票) 百二十七
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/28
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029・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 右の結果、警察法案外一件はいずれも委員長報告の通り修正議決いたしました。(拍手)
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〔参照]
警察法案外一件を委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名
相川 勝六君 逢澤 寛君
青木 正君 青柳 一郎君
赤城 宗徳君 秋山 利恭君
小林 進君 河野 密君
佐竹 新市君 佐竹 晴記君
杉山元治郎君 鈴木 義男君
田中幾三郎君 竹谷源太郎君
長 正路君 堤 ツルヨ君
戸叶 里子君 土井 直作君
冨吉 榮二君 中井徳次郎君
中居英太郎君 中崎 敏君
中澤 茂一君 中村 高一君
西尾 末廣君 西村 榮一君
日野 吉夫君 平岡忠次郎書
細野三千雄君 前田榮之助君
松井 政吉君 松平 忠久君
松前 重義君 三宅 正一君
三輪 壽壯君 水谷長三郎君
門司 亮君 矢尾喜三郎君
山口シヅエ君 山下 榮二君
吉川 兼光君 岡田 春夫君
風見 章君 川上 貫一君
久保田 豊君 黒田 寿男君
小林 信一君 館 俊三君
中原 健次君 中村 英男君
有田 八郎君 原 彪君
平野 力三君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/29
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030・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 議事日程は延期し、本日はこれにて散会せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/30
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031・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/31
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032・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05019540515/32
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