1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十九年四月十九日(月曜日)
午後一時五十九分開会
―――――――――――――
出席者は左の通り。
委員長 深川タマヱ君
理事
石井 桂君
石川 榮一君
三浦 辰雄君
委員
石坂 豊一君
小沢久太郎君
島津 忠彦君
赤木 正雄君
飯島連次郎君
小笠原二三男君
田中 一君
木村禧八郎君
国務大臣
国 務 大 臣 緒方 竹虎君
政府委員
建設政務次官 南 好雄君
建設大臣官房長 石破 二朗君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設省住宅局住
宅経済課長 鮎川 幸雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
○住宅金融公庫法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/0
-
001・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 只今より建設委員会を開会いたします。
住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして最後の総括質問に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/1
-
002・木村禧八郎
○木村禧八郎君 この住宅金融公庫法の一部改正法律案に対する賛否の態度をきめるに当つてどうしても明らかにしておきたい点が二、三あるのです。
その第一は、この改正法律案の重点は、これまで住宅金融公庫が個人を対象にして融資をしていたのを、これを今度は拡充して、会社その他法人にも融資をするということになると思うのです。そこで伺いたいのは、住宅公庫の資金計画というものはどういうふうに変つて来るかですね。二十八年度予算では百三十八億政府の融資をしておりますが、今度は百十億に滅つているわけです。そこで個人に対してどのくらい貸し、会社法人その他にこの資金をどのくらい貸すのであるか。金繰りの点は、個人に対するほうの融資が会社法人に融資することになつて減つて来るのではないか、そういうふうに思われるのです。この点できるだけ計数的に、資金計画というのがあるでしようから、その資金計画についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/2
-
003・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 資金計画、公庫全体として二十九年度は政府出資、借入金並びに回収金、合計いたしまして大体百八十億円を以て全体の事業を運営いたす計画にいたしておるのでありますが、そのうち国会に公庫の事業計画として提出いたしております資料によりますと、三万戸を一般の住宅資金として融資する。一万戸を産業労務者住宅用として融資する。大きく言つてそれだけしか実は国会提出資料としては出しておらんのでありますが、この土地造成事業のためにはその中から四億円を土地造成事業を行う者に貸付けまして、これで約二十万坪、四千戸分、これの造成資金として四億円貸付ける。その貸付けたうち、今年度中に造成可能な分はその半分の約十万坪、二千戸分程度になるものと考えております。これらの点につきましては、更に住宅金融公庫の総裁が主務大臣の認可を受けて定めます事業計画のほうに詳しく規定して行きたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/3
-
004・木村禧八郎
○木村禧八郎君 産業労働者住宅については別こ政府出資が二十億二十八年度あり、それから二十九年度三十五億あるのです。殖やしてあるのです。公庫のほうからこれを又向けるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/4
-
005・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 二十九年度の予算によりますと政府の出資金、借入金と両方あるわけでございますが、それを一般住宅のほうにどつちをどれだけ廻し、それから産業労働者住宅なりにどつちをどれだけ廻すというような内訳はつけておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/5
-
006・木村禧八郎
○木村禧八郎君 その予算説明書には産業労働者住宅三十五億計上されておるのですよ。それで二十八年六千五百戸を一万戸に殖やす、こういう計画になつておるのです。それがどつちがどれだけ行くのかわからんというのはおかしいじやないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/6
-
007・鮎川幸雄
○説明員(鮎川幸雄君) 予算の説明書におきましては只今木村委員から御指摘になりましたように、産業労働者住宅につきましては一万戸分、その他一般公庫の分につきましては三万戸分の戸数並びに必要な資金の概要が記載されているわけでございますが、資金の全体から見まして、公庫の資金計画は産業労働者及び住宅金融公庫一般分と一緒に含めまして資金計画を作成いたしておるわけでございまして、本年度百八十億の中におきまして、そういう戸数につきまして、又それに必要な資金につきまして一応挙げてございますが、資金計画につきましては一緒にやつているわけでございます。昨年度は二十億分別に産業労働者として企図いたしたわけでございますが、今年度は資金計画その他一緒になつて、その資金の内訳は先ほど官房長から御説明がございましたように百八十億の中で賄つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/7
-
008・木村禧八郎
○木村禧八郎君 そうすると産業労働者住宅一万戸に対して予算説明書には三十五億になつておるのですね。それで一緒に今度は一般住宅合わしてやるという場合に、産業労働者住宅のほうで金が足りないとなると、今度は一般住宅のほうの金をそれに振り向ける。そういうことが起ると一般住宅のほうの三万戸というのは減つて来ることもあり得るのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/8
-
009・鮎川幸雄
○説明員(鮎川幸雄君) 事業計画におきまして産業労働者住宅一万戸分につきましては必要な経費を組んでありまして、その計画に基いて実施するわけでございます。その計画以外のことをやるということになりますと、更に主務大臣の認可その他を必要とするわけでございます。従いまして法律の定めております根拠に従つてやります場合は、その変更ということも考えられますが、事業計画そのものに基いて公庫は業務を執行するわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/9
-
010・木村禧八郎
○木村禧八郎君 そういうことを聞いているんじやないのですよ。先ほどのお話ですとね、一般住宅と産業労働者住宅は百八十億の枠内で賄うのだとこう言つているんです。そうして住宅建設戸数についてはさつきのお話ですと、産業労働者のほうの住宅を仮に殖やすような場合、或いは又建設費が高くなつて金が足りなくなるというような場合、産業労働者のほうの金がですよ、そういう場合に一緒に運営しているわけですから、百八十億の枠内で操作するというのですから、一般住宅のほうに向ける分が少くなるような場合があつて、一般住宅は三万戸建てるということになつておるのだけれども、建てられないということが起り得るのじやないか。そうなると又補正を組むとか何とかすることも出て来るかも知れませんが、一般住宅のほうが産業住宅のほうに食われるということはないのかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/10
-
011・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) そういうことは起らないものと考えておりますけれども、仮に当初の計画と全然単価も何も違つて来るというようなことが起りますと、どつちかが一方を押せば一方がへつこむという危険は、可能性はあるわけでありまして、そういうことのないように計画通りやつて行きたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/11
-
012・木村禧八郎
○木村禧八郎君 そこのところは少し問題があると思うのですけれども、その前に更にもつと重要な一番初めに言われた問題ですね。一般住宅を建設する場合に、個人に融資する場合、それから今度の改正案に出ているように会社その他法人ですね、地方公共団体等に融資するんでしよう。それで例えば建築を業とする会社なんかありますね。何とか建築、何とか会社というのが盛んにできております。そういうところにも融資をすることになるわけでしようね。できることになるわけでしよう。そうなると個人に対する融資とそれからそういう法人に対する融資との関係がどうなつて来るのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/12
-
013・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 御質問の点は、この国会に提案いたして御審議願いました公庫の計画によりますと、一般住宅三万戸というだけで、そのうち個人に直接貸せるものが幾ら、それから公共団体その他の法人を通じて三万戸建てて、そのうち間接に個人に渡すのが何ぼという数字は挙げておらんわけで、その点につきましてはまだきまつておりませんけれども、先ほど申上げましたように、土地造成事業として公共団体その他の法人に貸付ける予定のものは目下のところ四億円ということを申上げたわけであります。これは対国会との関係はまだ正式にきまつたものではない、かように御了解を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/13
-
014・木村禧八郎
○木村禧八郎君 それは私は、この法律改正案で重要な点は、ほかにもいろいろたくさんあると思うのですけれども、個人に直接貸出す分についても、まあ私は非常に体験もしていますし、いろいろな意見もある。その少い枠内で今度法人に貸す、例えば建築会社、そういう法人にもこれを融資することになると、直接個人に対する融資分がそれだけ減つて来るわけでしよう。従来よりはそこに非常に問題があると思う。それでこの住宅政策として一般住宅については個人に直接貸すということがこれまでの建前になつていて、今度改正によつて法人にも、営利を目的とするそういう法人にも融資をする。例えば大家さんですが、会社組織の大家さんに金を貸してやつて、その会社が建ててそれを又個人に貸付ける、そういう形になるわけでしよう。そうなるとどうしても資金量は同じなんですから、一定なんですから、直接個人貸しの分がそれだけ減るのじやないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/14
-
015・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 成るほどお話の通りでありますけれども、目的は、要は三万戸が建てばいいという、かように考えておるわけでありますが、現行法におきましても、実は御承知と思いますけれども、第十七条の第一項第三号を御覧願うとわかりますが、これには「自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う会社その他の法人」、これに対しても実は貸付の制度はすでに開かれておるわけでありまして、それと大体同じ考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/15
-
016・木村禧八郎
○木村禧八郎君 それならどうしてこういう新らしい改正をするわけですか、第十七条第一項にこれを加える、その具体的な必要性はどういうことなんですか、従来でもやれるのが又入る。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/16
-
017・鮎川幸雄
○説明員(鮎川幸雄君) 今度の改正案は御承知のように公庫における土地問題を解決しようとするための改正が主でございまして、そのために開発事業を行いますとか或いは高層化をやりやすいように、償還期限を延長いたしますとか、その他高層化のために、従来貸付けをいたしませんでした一、二階分のが、例えば店舗でございましても、その主要構造部に貸付けをいたしますとか、土地を持つております者が高層住宅を建てる場合にはできるだけ建てやすいようにしたいというのが改正の主な点でございまして、特にこの際に、従来個人貸をいたしておつたものを今度の改正案によつて団体的に、法人に貸すというわけに改正いたしたわけではございませんで、貸付の対象は従来の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/17
-
018・木村禧八郎
○木村禧八郎君 それはそうですけれども、これは資金の面からの配分を聞いているので、これまでは今のお話で、例えば住宅会社ですか、そういう者に貸し得ることになつておる。実際には個人を主にして貸しているんでしよう。それで実は私も戦災に会つて、それで住宅公庫に申込んで、四回ばかり申込んで、そうして漸く四回目に十五坪が当つた。それで住宅公庫を通じて、私はこの住宅公庫法の第一条にある「国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的」としていますが、実際において個人貸しについて見ても資金量も少い。又土地その他の問題もありますけれども、第一に第一条の目的なんかに副つてやしません。全然副つてない。従つて今度の改正によつて直接個人貸しについての分が資金量としてよそに割かれるということは、その前にもつと問題があるのですけれども、絶対量が減つているということに問題があるのですけれども、絶対量が百三十八億から百十億に減つておるというところに二つ問題があるのですけれども、それが百三十八億が百十億に減つた範囲内で又こういう法人のほうに資金が行くということになれば、個人のほうについての融資というものはますます窮屈になる。而も又融資の条件なんかは四回払いであつて、てんで一般の勤労者がこれによつて住宅が建てられるというような状況じやない。これについてはあとでも質問いたしますが、従つて私はこういう改正をすることについて必ずしも反対ではないのです。併しながら資金の絶対量が減つている枠内においてこういうことをすることは非常に問題だと思う。そんならなぜこの分についての資金量の絶対額を殖やすことに努力しなかつたか。従来の一般の個人住宅貸付について非常に窮屈になつて、而もそれが又今度減らされておつて、その枠内で以て又この改正によつて法人に対してこういう資金をそつちのぼうに取るということになると、ますます一般の住宅建設を困難ならしめている。住宅金融公庫を通じてのその点一体どういう考えでいるか。できたら、いわゆる住宅公庫の二十九年度の個人に対する住宅貸付の計画というものがあると思うんです。なければならんはずでして、そして又今のところといいますけれども、今のところ四億程度だというのですけれども、それが何だか今のところは四億であつて、そうして又今後殖えるのかも知れないようなお話であります。ですからその計画というものを、百八十億の割振り、これをはつきりお示し願えればわかるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/18
-
019・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 住宅金融の総事業量が減りました点については只今御指摘の通りでありまして、我々住宅行政を担当いたしておる者としては誠に残念に思つております。ただこれまで御承知の通りの事情で、止むを得ず建設省といたしましてもこの程度の仕事しかできなかつたわけでありますので、この点くどくは申上げませんけれども、御了解を願いたいと思います。なお御指摘の第二段の絶対額が足らんのに個人貸付が減る結果になるような政策をとるのはどうかというお話でありますが、成るほど御指摘のような面もあるわけではございますけれども、我々の考えといたしましては、絶対額が減つたこととは別に、最近の宅地の状況を見ますと宅地が非常に値段が上つて来ておる。これを何とかして十地の値段を上らないように、又安く入手できるように、家が簡単に、楽に建てられるというような方洪をいろいろ検討しまして、今後の問題としては、いろいろ方法はあろうかと思いますけれども、差当りは公共団体なりその他の法人で一括して、市中一般に売買されております宅地の値段よりか幾らかでも安い土地を手に入れる方法はなかろうかというようなところで考えましたのが宅地造成の事業でございます。これは個人々々がそういう宅地造成をやりますよりか、公共団体その他の法人がまとめてやつたほうが単価も安くなるであろうというようなことを狙いといたしておるものであります。
なお建物の建売りの制度も今度貸付の対象といたしておるのでありますが、これも御指摘の通り、そういう制度をとれば直接貸付は減るじやないか、これは御指摘の通りであります。ただこれにつきましても、やはり共同して、一括して多数の建物を建てると、それだけ単価は若干でも安くなりやせんであろうか。それから又その他いろいろの諸経費にしても、個人が建てるよりか却つて安くなるじやなかろうか。我々としては心配いたしますのは、そういう中間機関を通すとどうしても最終需要者の手に渡るときには不当な値段になりやせんかということを心配するわけでありますが、その点につきましては、今度の改正法案におきましても、譲渡方法、譲渡価額というものにつきましては十分監督する方法を講じたい、かように考えまして所要の改正をいたそうといたしたわけでございます。
なお公庫の実際の二十九年度の事業の実施計画のうち、その細部につきまして今考えておりますことを申上げておきたいと思いますが、一般住宅三万戸分の金を融資する、産業労働者住宅一万戸分を融資するというのは御承知の通りでありますが、その一般向けの三万戸のうち二万五千戸につきましては、これを個人の個々の単独家屋というようなものに予定いたしております。そのうち約五千戸につきましては、鉄筋コンクリートの建物にして、いわゆる多層建築にしまして、大体これは賃貸に振向けられるもの、さように考えております。更に先ほど申上げました二万五千戸の個人向けの住宅を建て、うち二万戸程度は大体従来通りの一般募集方法で貸付けて行こう、大体そのうち五千戸程度は分譲しようとする者に貸付けて、いわゆる分譲住宅というほうに振向けるつもりでおります。産業労働者住宅一万戸につきましては、そのうち約二千戸程度は木造、残りの八千戸程度は鉄筋にいたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/19
-
020・木村禧八郎
○木村禧八郎君 そうしますと二十八年度は今お建てになつた従来通りというやつですね。従来通り個人に対して直接貸付ける、それは二十八年度はどのくらいの戸数だつたですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/20
-
021・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 二十八年度におきましては、一般住宅の今年の三万戸に対応する戸数は四万五千戸でありましたが、そのうち四万戸は従来通りの一般公募の方法と、五千戸は先ほど御説明いたしました賃貸家屋として法人等に貸付けておつたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/21
-
022・木村禧八郎
○木村禧八郎君 ですからお話をこういうふうに承わればはつきりして来るのです。住宅金融公庫を通じて個人に対する貸付戸数は、二十八年度四万戸は二万戸に減るわけですね。ですからここに非常な問題があるわけです。これまでの従来の方針は、大体は原則として住宅金融公庫の金融方針というものは、これでもわかる通りに直接個人に融資するということが建前なんですね、大体建前になつているんです。あの資金計画から見ても、それが今度半分に減るでしよう。そうして非常にそつちのほうが減つているにかかわらず、これを又今度は、今お話を聞きますと、分譲住宅のほうに五千戸、建売りというのですか、そういつたものにこれを廻して行く。そうなると一体住宅金融公庫法の一条から見て実際その目的に副うのかどうか。先ほど建売りというのは、これはまあ法人あたりで大量的に作るからコストも安くなるのじやないかというお話もあつたのですが、成るほどコストは安くなるかも知れませんが、建築業者の利益が多くなるばかりですよ。現在そういう住宅会社が家を作つて個人に貸付けている実情をあなたは御存じだと思うのですが、それは仮に安くはなつても質が著しく低下して行くのですよ。がたがたの家ですよ。そういうことをよく御調査になつていると思うのですけれども、そんな今あなたの言われたような簡単なものじやないのですよ。徒らに建築業者の利益をここで図るよりも、その前にもつと住宅公庫法の第一条の目的を達成するために、個人に対する貸付、これに対するいろんなネツクがあるのですよ。そのネツクを打開するためにどうして努力しないのか。そういうことを努力をしてないで……、今の土地造成の趣旨は賛成ですよ。これはいいことですから、土地がどんどん値上りするについて成るべく安くこれを手に入れるようにするということは結構ですよ。その政策自体は私は決して悪いと言うのでは勿論ないのですけれども、その政策を行うについて、一番住宅金融公庫の目的とする本来の目的がそれで侵されて来るのですよ。実際に資金計画の上からいつて本末顛倒になつて来るのですよ。自分の先ず本来の仕事さえ満足にできないのに新らしい仕事に手を著ける。その新らしい仕事も結構なんですけれども、そんなら先ず住宅金融公庫の本来の使命を達成することにどれだけ努力しているか。むしろ資金計画から見ると、二十八年度で四万戸が二万戸に減るというような形にこれでなつて行つている。これは私は非常に矛盾していると思うのですよ。そういう点どういうふうにお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/22
-
023・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 四万五千戸が三万戸に減りましたのは、木村委員の御指摘の通り、我々も繰返しますけれども、誠に残念と思つておりますが、ただこの減らされた金を以て如何に最終需要者まで低廉に便利に住宅が供給できるかということを苦慮いたしまして、お叱りを受けるかもわかりませんけれども、公庫法の第一条の趣旨に副おうと思つて実は努力していろいろ考えたのが今度の改正案の趣旨でございまして、成るほど直接貸付けるのは二万戸に減つております。併しながら今回の敗正してやつて行きたいと思います主たる狙いは、先ほど来申上げました通り、成るべく多層建築といいますか、高層建築を建てることによつて、これは個人の力ではなかなか到底不可能でございますので、高層建築をやることによつて少い土地を如何に利用するか。又都市の不燃率を少しでも高めたいというようなことを考えた次第でございます。分譲につきましても、やはり一括して住宅を建設して、その分譲方法、分譲値段には公庫が十分監督して、そうして最終需要者に分譲するほうが、これを便利とする階層もあり、最終値段も決して上がらない、上げないというようなつもりでまあ今度の改正をしようと思つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/23
-
024・木村禧八郎
○木村禧八郎君 これはまあ意見の相違みたいになりますけれども、これはいわゆる住宅金融公庫という制度の運用の根本に関して来ることですから、くどいようですが更にお尋ねしたいのですが、今の御説明は、一応今度の改正案は第一条に副うようにやつているのだ、まあそう御説明しなければならんわけで、副わんようにやつているというように説明し得ない立場におられることはよくわかるんですけれど、五千戸程度分譲住宅建築をやる、それによつて全体の住宅融資が減つたのをそういう形でより有効に解決することに資したい、こう言うんですが、私は失礼ですけれど、この我々に参考資料としていろいろ配付されましたが、もう全国から……、これはもうあなたのほうにも勿論来ているわけですが、最近の住宅の窮迫事情を北海道、それから愛知県、広島県、福岡からも来ています。そういうように各地から詳細に最近の住宅の窮迫した事情を訴えた資料が我々のところに来ておるんですよ。これを実際真剣に御覧になつたらどうかと思うんです。勿論御覧になつておると思うのですけれども、御覧になつてその今の住宅問題の認識についてどの程度に深くお考えになつたかを私は疑問に思うのですよ。そうでなければ先ほどのように安易な私は説明はできないのだろうと思うんです。で、五千戸程度……、この法律の趣旨はいいんですから、それでやつたところで、そんなものはほんの九牛の一毛に過ぎないのであつて、やはり若しそういう何というのですかね、個人で建てられない、個人で建てるよりも集団的な住宅に切替えて行くんならば、こんな資金計画では足りないわけです。もつと大規模の建築をやるべきではないか。併し今のところそれに対しても予算がないのだから、せめてこの個人を通じての住宅建設というのがこれの建前になつているんですよ、一応ですね。ですからそつちのほうをまだ中途半端でちとつも本格的に取つ組んでいないで、そうして今ここでそういうふうに方向を一部変えて行こうとしているんですよ。そこに私は矛盾があるので、一体今後建設省は住宅政策としてどういう方向に持つて行こうとしおるのか。個人の分はだんだんに、直接の個人融資による建設はだんだんに減らして行つて、そうして集団的な鉄筋コンクリートによるアパートとか、そういうものの建設を多くするという方向に持つて行こうとしているのか。そうして今度の改正は、これまでのそういう個人に対する直接貸しから公共団体その他に融資してそういうものを通じてやつて行く方向に住宅対策或いは住宅金融を切換えて行くという、そういう方針の現われとするのかどうかでずね、今度の改正は……。で、個人の直接貸というのは余り今後は重きを置かないようにするのかどうか、そういう点をお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/24
-
025・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 御指摘の通り、我が国の住宅政策というものは国民生活に必要欠くべからざる衣食の問題がまあ大体、解決されたとは申されませんけれども、幾らかでもしのぎよくなつたという現在、ひとり住宅だけは非常に足らん状況からいたしまして、住宅政策というものにつきましては今後大いに考えて行かなければならん問題だと考えます。公営住宅につきましても、第一期の建設三カ年計画が約七割しかできなかつたわけでありますが、一応第一期計画も終り、三十年度からは第二期の計画を立てなければならん状況になつておるわけでありますが、全般の問題として、この解決は焦眉の問題だと思うわけでありますが、さて具体的に御質問の、今後の住宅政策は個人住宅に重きを置くのか、それとも集団住宅に重きを置くのかという御質問でありますが、この点はなかなか問題が複雑であり又微妙でもありますので、第二次公営住宅五カ年計画を立てます際に、又公庫の明年度以降の事業を継続するにつきましては、大いに慎重に検討してきめて行かなければならん問題だと考えております。ただ今年こういう新らしい制度を設けましたゆえんのものは、どつちがいいとか何とかいう、どつちに重きを置いて行くんだという根本方針に出ましたよりか、若干でも都市の不燃率を高めて行くこと、土地の高度利用を図りたい、建設費を若干でも低廉にしたい、こういう焦眉の急に迫られた必要から考え付いた次第でありまして、今後どういう方針に持つて行くかというようなことは、勿論今二十九年度にいろいろ要請された要件が将来簡単に消滅するとは思いませんけれども、慎重に検討して参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/25
-
026・木村禧八郎
○木村禧八郎君 この法人貸のほうは今後やつばりだんだん殖して行くつもりなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/26
-
027・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 成績にもよりますけれども、やはり殖えて行く結果になるんじやないかと、かように考えておりますけれども、まあやつてみたその実施結果を参考にして行きたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/27
-
028・木村禧八郎
○木村禧八郎君 この法律を改正することによつてその途を開くことですから、その途を開けば当然先は殖えて来るであろうことは想像にかたくないし、それだからこういう改正をやるんだと思うんですよ。それで私は、まあ我々が知つている範囲内で、住宅がなくて困つて、住宅金融公庫のくじですね、当にして、それでいつ当るかいつ当るかと待つている人が随分あるんですよ。そういう期待に副うためにいろいろまあ住宅公庫、或いは建設省でも苦心されておると思うのですが、実際に出て来た事実はそれが非常に困難になつて来るという実情になつておるわけですね。で我々予算説明書を見ますというと、四万五千戸が三万戸に減るというように、一万五千戸全体に減るように見えるのです、これは。ところが実際に今伺いますと、従来通りにくじ引きで個人に貸すと、そういう戸数は半分に減るのですよ。四万戸が二万戸に減るのですよ。ですからそれは非常に又窮屈になるのです。ですからそういう点に今度は個人で住宅を建てる場合ますますこれは困難になる。それで若しその困難が、この法律改正によつて今度は法人のほうに融資して、この分譲住宅を建てさせることによつて解決するかというと、それはもう雀の涙、五千戸程度にしかならん。そこで何とか、今集団住宅と言つたつて私は中国に行つて見ましたけれども、中国なんか素晴しい集団住宅を次々と、それは国策的に計画的に建てるから建てられるのでありましてあのくらいの速度で建てるならそれは非常に緩和できると思うのです。併し今の実情ではとても計画的にそういうようにできない。やはり何かといえば、個人中心に住宅を建てて行きたいという人も多いし、実際問題としてそれで解決することが確かに望ましいのです。ところがこの改正によつて実際問題としては逆のほうに行くわけです。四万戸が二万戸に減るというのですからなお窮屈になつてしまう。で個人貸についてもつと熱意を入れるつもりはないのかどうか。
私はこの趣旨自体は決して悪くはないと思うのですよ。それで今の御説明を聞けば、成るほど土地の問題も重要で、成るほど地価はどんどん上つておる。これはやはり何とか解決しなければならないと思います。それも、全部じやありませんが、一つの対策と思うのです。でこの点は十分了承できるのです。だけれどもこの裏付けとなる資金計画のほうを今度見ますと、今度はそつちは一応解決するが、今度他面個人住宅のほうを抑える、プラス・マイナスになるのですよ。プラス・マイナスでゼロになるかマイナスになるか。成るほど片方はそれで解決する。ところが片方の個人住宅のほうはそれで非常なマイナスになるのですよ。こういう点から見ると、一体いわゆる住宅政策というものを建設省が緩和しようとしておるのか、困難にならしめるように努力しておるのか、個々のこういう事例を見ると努力しておるように見えるけれども、大局から見ると決してそれは全体として住宅対策の解決に前進していないと思うのですよ。前進はしていないのです。そういう点何かもつと真剣に、これはあなたに質問してもいたし方もない点もある、あなたも苦しい立場にあると思うのですよ。本来ならばこれは実は政府全体の責任なんですよ。何かそこをもつと根本的に考えなければ余りに無責任ではないか。こんなことでお茶を濁すように我々には見えるのです。これまで政府は住宅対策にそんなに積極的な対策を掲げながら全体として住宅政策は後退になつておるのを、この程度の改正案で何か住宅政策に熱意を示しておるがごとく見せかけるようにしか我々には、口は悪いかも知れませんが、表現が余り皮肉に過ぎるかも知れませんが、結果から見てそうしか見えないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/28
-
029・石井桂
○石井桂君 委員長、関連質問。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/29
-
030・木村禧八郎
○木村禧八郎君 ちよつと答弁して頂きますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/30
-
031・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 四万五千戸が三万戸に減りました点については誠に我々としては遺憾に存じておるのでありますが、ただ四万戸が二万戸に減つたという御指摘になる点でありますが、私は木村委員と若干意見を異にしておるんでありまして、要するに三万戸の人はすぐこれで住む家が供給されるわけでありまして、その形式が一部は賃貸であり一部は分譲であり、こう分れるだけのことでありまして、先ほど来御説明いたしました通りこういうことによつて、新しい試みであり十分なことはできませんでしようけれども、宅地難の解決の一方法にもなり、又都市不燃化の一助にもなり、又住宅を共同建設することによる単価の引下げということにもなる。まあ私はかように考えて、必ずしもこれを以て住宅政策の後退であるというふうには考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/31
-
032・石井桂
○石井桂君 只今の木村さんの御質問に関連いたしまして質問したいと思うのですが、建売り住宅についてなんですが、普通一般の金融公庫からお金を借りる人は、金を借りたあとで自分で何から何まで世話をするという人もあります。併しまあ一代に一軒くらいしか建たない現在でありますから、大概は建築屋に頼んだり或いは設計技師に頼んだりして、或いは土地を探すのに非常に骨が折れる。そういう手数を省いてくれというような趣旨のいわゆる建売りが欲しいというような国民の声も随分あると思うのです。それでそういう趣旨に応えて、若しこの分譲住宅が一般営利法人でないような法人によつて計画されたり、或いは今度新しく開かれた遂に従つて公共団体で職員を使つて分譲住宅の計画をしたりいたしますと、その家は何ら営利的でなくて、むしろ設計技術士の人件費も省かれ、いろいろな手数も省かれていいものが建つのじやないかと、その建つたものを今度は買う人が現物を見て、これならば安心して買つてもよろしいということで住宅が入手できる。こういう点において又お金を公庫が貸付けて、それを自由に個人が建てる場合に比べて、自分で気に入つたならば建つたものを見て買う。それから又建てる者が、分譲する者が公共団体や或いは営利法人でない法人がやつた場合には、非常に人件費だとかいろいろなものが節約されて、節約されたものが建物に附いていいものができる。そういう狙いでこういう制度を開いたものだと私は思つていたのですが、そうであるかどうか一つお答えを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/32
-
033・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 私の御答弁が誠に不十分でしたが、実は単価を切り下げる役目を果すんだと申しましたのは、実はこういう意味でございまして、住宅を希望しておる者の中には相当部分がこのでき上つたものを見て、その上で余り自分で手数をかけずに買いたいというような希望をする者も相当数あるだろうと、私はかように想像しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/33
-
034・木村禧八郎
○木村禧八郎君 只今の御質問は、この営利を目的とせざる法人ですね、或いは地方公共団体について質問したわけです。それについてその通りであるというお話があつた。併しそういう趣旨でこの法律が改正されるのではないかということについて質問したところが、そうであると言われますけれども、これには営利を目的とする会社も入つておるわけですね、この改正には「会社その他の法人」となつている。そこでですね、二十八年度の四万五千戸のうち五千戸はいわゆるそういう面接個人貸しでなく貸すと言われているんですが、これをどのくらいの融資をどういうところにされたか、調査がありましたらお示しを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/34
-
035・鮎川幸雄
○説明員(鮎川幸雄君) 二十八年度におきます賃貸住宅に対する貸付は公共団体が頭金を負担いたしております。住宅協会とか住宅公社という非営利的な法人だけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/35
-
036・木村禧八郎
○木村禧八郎君 じや今度の改正によつて、やはりそういうところだけに、営利を目的とせざるところだけに貸すんですか。それで又これまでの実績はどうなんですか。五千戸をそういうところへ貸した結果ですよ、実績というものはどういう……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/36
-
037・鮎川幸雄
○説明員(鮎川幸雄君) 二十九年度におきましても賃貸住宅、いわゆる鉄筋の住宅で貸家にいたしますものの事業主体の大部分は従来通りに住宅協会等のような非営利的な法人を予定いたしておるわけでございますが、ただ今度この改正案におきまして、土地を担保として提供いたしまして、そこに賃貸住宅などを建てるというような場合には、民間の法人も入る余地が出て参つたわけでございます。併しこれは民間の営利法人でもございますが、これは従来しばしば御説明いたしたように、家賃その他につきましてすべて建設、大蔵両省令によりまして制限をいたしておりますので、事業そのものが非営利的な事業としてしかできないわけでございます。従いまして営利的な事業としてはできないわけでございますので、民間の団体等がやります場合にも非常に限られたものになるものと考えておるわけでございますが、土地を最も有効に利用できる範囲において非営利的な事業としてやれるということがはつきりいたします場合においてのみ、本年度若しこの法案が通過いたしますれば考えるわけでございますが、最も主として考えております賃貸事業は、賃貸による住宅の建設は、公共団体等の組織による法人を考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/37
-
038・田中一
○田中一君 副総理が一時から五時までの間にここに来るということを言つて、その前提の下に今の住宅金融公庫法の質疑をやつておると思いますが、委員長、副総理は何時何分頃にこちらに見えるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/38
-
039・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 石川さんからさつき伺つたことによりますと、二時半から三時頃になるだろうというお話でございましたが、なお石川さんからその点補足して御答弁を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/39
-
040・田中一
○田中一君 私は委員長に伺つているんです。委員長がそれを確認なさつておらないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/40
-
041・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 時刻ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/41
-
042・田中一
○田中一君 ええ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/42
-
043・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 初め一時から四時までということを言いましたのですよ。その点は確認しているんですよ。但しなおもさつき石川先生から非公式と申しますか、私に大体二時から三時半頃になる様子らしいということを伝えられておりますので、その点はまだ皆さんにお伝えしてございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/43
-
044・田中一
○田中一君 政局は非常に緊迫した状態にあるので、副総理をここにお呼びすることも非常にお困りだと思うのですが、一応副総理が来るまでといつて今ここで質疑を続行しているのですか。それともいつ来るかわからんけれども、この問題の質疑をやつているという形になつているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/44
-
045・木村禧八郎
○木村禧八郎君 今私質問をやつているのですが、それは副総理が間もなく来るということが一つの前提、それから社会党両派の人がそのうちにここに見えるということが前提になつているのです。それで今やつているのです。併しさつき委員長が言われたように、何時になるかわからんという、そういう漠然たるものではないのです。ただ間もなく見えるということで時間が無駄になるからそれまで……。見えるということは確実である。それから社会党両派の人も見えるということが確実であるならば、ただ待つていても時間の空費であるから総括質問を続けるという前提でやつているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/45
-
046・田中一
○田中一君 それじや大体何時頃来るか。私国土総合開発審議会の委員会も今日あるのです。それに今日出なければなりませんので、今日若し副総理が見えて採決するならば私はおりますから、時間を知らして頂きたい。それが不確定ならば、私これから経済審議庁長官官邸に行つておりますから、電話を下さればこつちへ参ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/46
-
047・石川榮一
○石川榮一君 今の田中委員のお話御尤もです。小笠原君、赤木君も今日総合開発のほうへ顔を出したいと言つておられました。副総理が見えればすぐ引返すといつておりましたから……。君のためにそうしたのだから是非来てもらわなくちやならん。そうして副総理も非常にお忙しいのですから、そう長い時間おられませんから、そのつもりで一つすぐおいで願うように願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/47
-
048・田中一
○田中一君 私は一体副総理の都合でこの委員会に出席しているのじやないのです。政府委員である副総理が自分の都合でいつ来るかわからんけれども、その時間までに来いなどということはありようはないと思いますが、これは委員長どうお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/48
-
049・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) いや、副総理の都合で出席するかしないか向うの自由というのではありません。田中先生が非常に副総理の出席を希望なさつていらつしやいましたので、こちらから申込みましたら出席してくれるというだけのことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/49
-
050・田中一
○田中一君 私は希望しておりません。前回の委員会で申上げた通り、少くとも副総理から意思表示があるに違いない。その意思表示があるならば今日直ちに採決をいたしましようということを申上げているのです。副総理の出席を要求した覚えはございません。当然副総理から出席の要求が委員長に来ているものと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/50
-
051・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 私が承わつたことによりますと、副総理が出席するならば勿論いいけれども、必ずしも副総理の出席を要求するのじやない。何らかの意思表示がありますならば、その意思表示に基きまして又質疑を継続するか、ここで一度諮ろうというようなことであつたと存じますけれども、副総理わざわざ自分で出席されるとおつしやいますから、これでもう御納得頂けると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/51
-
052・田中一
○田中一君 委員長がそのことを確約なさつたわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/52
-
053・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 私がじきじきそのことをお話しましたのではありませんが、おのおのの機関を通しまして副総理に申込んだのであります。その返事が来たのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/53
-
054・田中一
○田中一君 委員部に聞きますが、委員部は副総理にそういう交渉をしましたか、それで確認しましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/54
-
055・石川榮一
○石川榮一君 その点につきましては……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/55
-
056・田中一
○田中一君 私は委員部に聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/56
-
057・石川榮一
○石川榮一君 いや、事情を一応お聞き下さい。前回のときに丁度最後に副総理の出席を要望する声があつたということは事実であります。そこで私は、委員長がお兄さんが亡くなられたという電報が来られて急いで帰らなければならんというのでお立ちになる。今日の十時までには帰つて来ますというので、その間の善処を依頼されたものですから、委員部に正式に副総理の出席の要求を出そうとしたところが、決議がとつてない。決議がとつてありませんと正式には副総理の要求を議長にする決議書がないわけです。そこで非公式に委員部長を呼びまして、内閣総務課長を通して一応話をし、私は官房長官に会いまして、副総理に関するその旨を通じましてそうして今日午前中も官房長官と折衝したのでありますが、非常に今多忙なんですが、何とかいたしましようと……。そのうちに丁度十時頃になりましたら、大体非常に忙しいのですが、ともかくお邪魔したいと思うから、時間ははつきりしませんが成るべく早くということで別れたのであります。時間を何時何分に来いということはなかなか困難な事情があるものですから、大体三時頃に来られるという見通しをつけて皆さんに御報告したわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/57
-
058・田中一
○田中一君 委員長、もう速記はとめましようよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/58
-
059・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/59
-
060・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記を起して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/60
-
061・緒方竹虎
○国務大臣(緒方竹虎君) 戸塚建設大臣のことだと存じますが、大分いいんでありますが、まだ出席できるようになつていないので、確かに善処をお約束いたしたままになつておつて申訳ないのでありまするが、ちよつと決しかねますので、いま少し時間を頂けたらと考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/61
-
062・田中一
○田中一君 前回の委員会でも副総理に申上げたのですが、只今上程されております住宅金融公庫法の一部を改正する法律案は、相当大幅に運営の面に任されておるという点がたくさんあるのです。殊に国家資金を以てその資金を営利会社に貸付けをして宅地の造成をさせようというような案があるのです。そこで私は、若しも営利会社に貸すならばどういう会社に貸すのかという質問をいたしましたところ、成るべくそういうものには貸さないというような答弁があつたり、それからそういうように私鉄会社でなければ仕事ができんじやないかというような答弁があつたり、甚だ答弁が統一を欠いておる。従つて、もう大体総括質問が残つておるばかりで、あとの質疑は私は済んでおりますので、この際副総理が出席されておるし、石破官房長は住宅局長の事務取扱をしておるそうでございますから、改めて南政務次官もおいてその点について運営の面につきまして質問をいたしたいと思います。従つて曾つての申合せ通り、今日討論採決して一向差支えございません。副総理の御都合がどうかと思いまして一応その点を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/62
-
063・南好雄
○政府委員(南好雄君) 住宅局長が病気のために休んでおりましたために、或いは答弁のうちに不統一の点があつたかも存じませんが、その点は一つ御容赦をお願いいたします。
私この公庫法の改正によりまして、「その他の法人」というふうな言葉が入つたことについてのお答えを申上げた際にも申上げた通り、これは今までの方式、今までの考え方を変えておるのではないが、若しも民間団体にして営利を目的とせぬような、そういう関係で本資金の適用を申出る者がありとするならば、それまでを除外する要はないではないか、この意見たるや先般の住宅審議会にも一部議論が出まして、そうしてそういう場合にも拒否すべきものではない、こういうようなお話になつたものでありまするから、考え方といたしましては、住宅政策非常に大事でありまするから、公共団体その他の非営利性のものを中心にして行くが、その他法人の中にも国の住宅政策に協力して、そうしてそういうような非営利的に宅地を提供するというような場合がございましたならば、そういうものも取上げていいではないか、強いて窓口を小さくする必要はないではないか、そういう意味で本改正をやつたのである。こうお答え申上げましたにつきましては政府といたしましては少しも変つておらんのであります。この点一つ御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/63
-
064・田中一
○田中一君 副総理は今総括質問をするのに御出席願えますか、そのまま時間を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/64
-
065・緒方竹虎
○国務大臣(緒方竹虎君) もう三十分ぐらいならば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/65
-
066・田中一
○田中一君 今回のこの法律の改正案につきましては、先ほどちよつと申上げたように二十九年度においては四億の資金を宅地造成のために貸付ける、そうして二十万坪の宅地造成をするということになつております。で、この条文には、営利会社を含む宅地造成のできる条件を具えた会社に貸すということになつておるのです。今日汚職問題その他大変営利会社と立法等々の関係があらゆる面において世間注視の的になつておる現在におきまして、改めて新らしくここに又私鉄会社、電鉄会社に資金を与えて、その部分に対しては一応の規制したところの価額で分譲すると言いながら、その隣接するたくさんな土地の値上りに対しては何ら抑制の措置をとつていない。このような法案につきまして副総理は好もしい改正とお考えですか、或いは好もしくない改正とお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/66
-
067・緒方竹虎
○国務大臣(緒方竹虎君) 御尤もな御質問でありますが、昨年から実施いたしておりまする労務者住宅資金も会社、工場に貸付けておりますが、実績から見まして大体支障がないので、政府としましては原案のままでよいと考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/67
-
068・田中一
○田中一君 たとえ道路を作る場合におきましても、道路法によりますと、その道路に沿う、沿道の土地の所有者はその道路を建設する費用の幾分かを分担しなければならないような条項も道路法には設けられておるのです。少くとも国家資金を以て民間会社にたとえ一万坪の宅地造成の資金を廻し、電鉄会社そのものは何十万坪と言われるほどの大きな土地を持つておる場合、その一部に一万坪、二万坪の土地を造成する。その間には無論ガス、水道、下水、道路、それを付けて分譲する。その部分の価額というものが抑制されたといたしましても、隣接するものが恐らく値上りすると思うのです。これは副総理もよく御存じと思う。電鉄会社そのものが単なる電鉄を敷いて人間、貨物を輸送するにとどまらないのです。宅地造成或いは土地の売買が定款に織込んである電鉄会社、こういうものがその事業を行なつた場合、不当なる利益がその事業会社に与えられるという虞れがないとお考えでしようか、副総理に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/68
-
069・南好雄
○政府委員(南好雄君) 私から田中さんの御質問にお答えいたしますが、私の不備な点、又聞違つた点はあとで副総理から御返事して頂きます。
この御質問は前々からございましたのでありますが、お考えのうち一部につきましては私も同様考えておる点もあるのでありますが、大体道路を付けたり鉄道を付けたりいたしますると、それにつれて応分の地価の上つて来ることも事実であります。従つて応分の地価の上る点までを考えて、而もこういう趣旨のものまで禁止するということはどうかと、こういう考えの下において公共団体その他の法人というふうに法律を改正したのであります。土地がそういう囮り販売、囮りになるような、デパートの販売につきましても足袋を特別に安くして、それにつれてほかの物を高く売るというような囮り販売というものもございまして、これは不当競争だというような考えをいたしておりますけれども、そういうところに参りますると、これは貸付に不適当なものだと私は考えております。数十万坪のうち一万坪を安く提供するから、そうしてその残りのものの値上りを待つというような場合で融通申請がございますならば、私は公庫が健在である限りにおいてはそういうものは到底貸すわけがない。
地価がそういうふうに暴騰することにつきまして建設省として抑制のつもりはないかという御質問でございました。現段階においては相当地価の暴騰も見ております。併しながらまだ法律なりそういう強力な国家権力を以てこれを抑制する段階ではない、このことも御返事申上げたはずであります。私はこの点につきましてはいま暫らく事態の推移を待つて顕著なる弊害が現われるようになりました際において適当なる手段をとるべきものだ、こういうふうに考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/69
-
070・田中一
○田中一君 副総理の御見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/70
-
071・緒方竹虎
○国務大臣(緒方竹虎君) 今政務次官から申上げた通りで、多少の値上り等もございましようが、それは止むを得んのじやないか。ただ指導につきまして十分慎重にやつて行つて大きな間違いのないようにして参りたいと、さように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/71
-
072・田中一
○田中一君 今副総理は多少の値上りは止むを得ない、これは私も納得します。ところがそれによつて非常な値上り、少くも倍、二倍、三倍になつた場合にはどういう手をお打ちになるか、お伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/72
-
073・南好雄
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。具体的に二倍、三倍、四倍というふうに上れば……、私申上げましたように数十万坪の坪数のうち一万坪をそういうようにやつて、あとがそういうふうに上るというような仮定の事実でございますが、普通の常識から考えてみますと、私はそんなに、仮に一万坪や二万坪がそういう場合になりましても、残り全部が数倍になるというようなことはまあちよつと考えられないんじやないか。又事実そういうことになつた際においてはそれぞれ適当の措置をとつて行きたい、こういうふうに先ほども御返事申上げたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/73
-
074・田中一
○田中一君 まあ副総理は専門でないから余りお聞きしても御答弁に苦しそうでありますが、それじやもう一点伺いますが、政府が提出しましたところの資料によりますと、大体土地の取得価額が坪千五百円、それに道路敷地負担額が三百円、それに給水が三百九十円、排水が二百五十円、電気が百三十円、ガスが二百五十円、宅地道路構成が百円、盛土、切土、擁壁の設置等が三百八十円、合計千五百円の造成費、従つてこれは三千三百円で分譲するということになつております。それで、ここで非常に重要な問題ですからはつきりお答え願いたいのは、この今回の四億円の造成費に基く土地というものは、取得価額の如何にかかわらず、給水、排水、電気、ガス、宅地道路の構成、盛土、切土、擁壁の設置等、これを完全に行なつた後に分譲いたしますかどうか、これは副総理に伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/74
-
075・緒方竹虎
○国務大臣(緒方竹虎君) 大体そういう考えであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/75
-
076・田中一
○田中一君 給水、排水、電気、ガス、擁壁等が完成しないものは絶対に分譲いたしませんね、副総理に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/76
-
077・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 副総理にもまだ細かいこの計数を申上げておりませんので、私から先に便宜御答弁させて頂きまして、不十分な点がございましたら副総理からお答えして頂くことにいたしたいと思いますが、先般提出いたしました資料は一応の基準でございまして、勿論或いは場所によりまして、極端なことを言いますれば、ガス施設のない所があるかも知れません。「盛土、切土、擁壁の設置等」と書いてありますけれども、その中の一部は要らない所が勿論あるかも知れませんし、大体まあこういうことをやつて、こういう譲渡価額で抑えるようにしたいという資料として提出いたしたのでございまして、すべてこの通りして、この通りの価額で譲渡を認める、さような趣旨ではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/77
-
078・田中一
○田中一君 ではこの造成費のうちのどれを抜いてどれを必ず入れなければならないというお考えで以て出しているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/78
-
079・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) このうちで住宅金融公庫が金を融資しまして土地を造成さすという以上は、どうしてもこれは電気のごときは当無要る施設でございます。又道路も勿論要ります。又水道施設も大体なければ困るだろうと思います。一応こういうものの揃うところを理想として考えて土地造成の資金を貸付けるようにいたしたいと思いますが、場所によりましては全部の条件を適えがたいような場合もあろうかと思います。なおガスにつきましては、相当工事費につきましても二百五十円ということを計算いたしておりますけれども、これの出入りというような点も又考えなければならん点もあろうかと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/79
-
080・田中一
○田中一君 政府はこの資料を出したときに、この通りこれだけの造成費を使つて、譲渡価額もこの価額に基準を置くという説明をしているのです。従つて今の説明によると、このうちのどちらが落ちるかわからんというのは、どの場合に何が落ちるのですか。そういう嘘の資料をお出しになつて説明をされても困るんです。私はこれは同僚議員もいるのだから伺いますが、これだけのものを必ずする、して分譲するというふうに了解しているのです。そうして価額をこれだけに抑えるということならば一応納得できる線もある。こう思いますが、少くとも各電鉄会社がこれだけの事業をするには相当の自己資金を投入しなければならんのです。この宅地の造成ばかりでないが、その場合にも、その宅地造成までに自己資金を投入しなければならないのです。この自己資金を投入するのは何によつてカバーされるか。これを考えますと、先ほど言つたような値上りが考えられるということになるのです。それで若しもこのうちの水道のない宅地を分譲する場合には、これは水道が敷かれなければ分譲しないという方針を立つているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/80
-
081・南好雄
○政府委員(南好雄君) 田中さんにお答え申上げます。その問題が主として田中さんから御質問になりました際に、私そこにおりまして答弁に当りました関係上、お答えさして頂くのでありますが、これは先ほど石破住宅局長代理がお答え申上げました通り、政府の資料と申しますものは、あつた事実の報告でないものもございますし、こういう種類のように、標準というような種類のものもございます。勿論この資料を出すにつきましても、一々公共団体その他と打合せまして、相当確実な見通しと以て提出したのでございますから、できるだけそれに近い値段で、二十九年度の政府が融資しまする土地の値段はやりたいと考えておりまするが、必ずしもこれが最高値段かという御質問がございましたし、これが最低値段かという御質問もたしかあつたように思います。併しそういうものでなくて一つの標準値段であるということを申上げたのであります。従つてそういう趣旨の資料でございますが故に、現実の土地につきましてもほぼ見当をつけておるのでありまするけれども、工事の実際進行状態に従いまして水道の工事が遅れることもございましようし、或いは最小限道路がないわけには行かないと思いますけれども、そこに書きました各種類が並行して全部まとまるまでやらんという筋合のものでも私ないと思います。従つてどれが落ちるか、どれがどうかという御質問になつて参りますると、現実の土地分譲の実行にかかつて初めて判明して来るわけでございまして、できるだけこの種類の工事は健全な住宅を与えるためには必要なものであると考えておりまするが故に、これらの事項の全部が完備して土地を提供させたいものであると、こういうふうに政府は考えておるような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/81
-
082・田中一
○田中一君 私はこの資料に基くものが、先ほど政務次官が言つたように、多少の変更なら認めてもようございます。大幅に変る場合には、例えば水道の造成費が三百九十円、これが七百円、千円になつた場合には、この計画はゼロになるんです。こういうものは価値ないんです。或いはガスの設備が二百五十円、これが全体の二十万坪のうちの一万坪を目途としてやる場合と、電鉄会社が二十万坪の土地造成をやるつもりでおつて、そのうちの一万坪を政府資金を以て造成するという場合には或いは二百五十円乃至は三百円で済むかもわかりません。どの電鉄会社がやるように想定しておるか知りませんけれども、少くとも合計二十万坪、これに対して一部の区域を国家資金で宅地を造成する場合には、当然その隣接するところの二十万、三十万の土地に対する値上りは必然でございます。それを抑制しないで今のような答弁というものは的に当つていないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/82
-
083・南好雄
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。私がこの営利法人はどういうものかという御質問の際に、若しも電鉄会社のようなものがあつて、本当にその土地の開放を、政府の施策に協力するならば、あえてこれに入れないと言い切る必要はないんではないかと、こうお返事申上げたので、政府が今考えておる貸付の対象にあたかも電鉄会社があるようなふうに田中委員はお考えになつていらつしやるのでありまするが、今政府が考えておりますのは、「その他の法人」の中にはという一つの法律の説明を申上げたわけであります。具体的に電鉄会社が資金の融通を仰いで来た事実も現在のところございませんし、ただ私は先ほどから繰返して申上げておりますように、今年はともかくも四万坪というイクザンプル・ケースでございます。これはまあ融通の目的が少いものでありまするから、従つていろいろの中からいいものも、この政府の提出いたしました資料に近いものもできましようが、漸次これがたくさんな土地になつて参りますると条件が悪くなつて来る、従つてこの標準値段は或いは相当程度上げなければならん。これは丁度公庫の貸付金額が当初の貸付金額よりもだんだん条件が悪くなつて、予算の折衝の際における標準貸付坪当り単価も上つて来ますと同じような結果を見るかも知れません。併し当分のうちは、今年二十九年度施行の際におきまする考え方はこういう考え方で進んでおる。これがどんどん大きくなつて、田中先生から叱られるようなふうに三倍、四倍になるようになつてどんどん進んでくれれば、或る意味において住宅政策の一つの目的を達するのじやないかとさえ考えるのでありまするが、今年のうちはそういう心配はなかろうかと、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/83
-
084・田中一
○田中一君 私くどく言いますが、一つ一つ会社の名前を言いたいんです。この会社に貸すか貸さないかを伺いたいんです。ということは、できるならばまあ政治家が関係している会社には貸さないほうが時節柄いいんじやなかろうかと思うものですから伺うんですが、これを副総理に時間があるならばちよつと伺いますが、主として政治家の関係している会社というものは、又妙な問題が起きますとお互に迷惑するわけです。これは官房長答えられますか、伊予鉄道には貸すでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/84
-
085・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) この問題、私は伊予鉄道に貸せるかどうかは何ともまだ計画も何も聞いておりませんから言われませんが、私が抽象的に申上げさして頂きたいと思いますのは、土地を造成した場合に、附近地の値上りを来たすであろうという御心配、成るほど御尤もでありまして、それは公共団体が造成しましようと会社が造成しましようと、これには関係ないと思います。又譲渡する場合の値段を、これを民間団体にやらせる場合には何か手心する危険がありはせんかという御心配があろうかと思いますけれども、我々の考えといたしましては、官民・公共団体、誰がやりましようと同一基準でやつて行きたい。一点の御疑念も残らんように措置する覚悟でございます。
なお、抽象的なお答えになりますが、政治家と申されましたのがどの範囲のものを以て政治家と申されるかわかりませんけれども、政治家が関係しておるしていないということは、これは貸付の対象になるかならんかというのには、それだけでこれを判定する資料としてはいたしたくないと思つております。ただ御承知の通り、当初、初年度の事業計画は二十万坪でございまして、我々の考えといたしましては、公共団体で相当の計画を持つておりますし、実際問題として電鉄会社などに貸せる余地もなかろう。ただこれをどうしても置いて頂きたいというので原案に出しましたゆえんのものは、いい土地があつて公共団体以外の者でやる能力もあり、誠実にそういう事業をやつてくれるという者が現にあつた場合に、それを排除する理由は何もないじやないか。監督さえ厳重にして行けばそれでいいじやないか、かような考えで、その他の一般法人にも土地造成事業のために金を貸付けるというふうに計画いたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/85
-
086・田中一
○田中一君 宅地がないから宅地を造成をするという話でありますけれども、先ず地方公共団体も相当たくさんな未利用の土地を持つております。又国といたしましても全国に相当宅地を持つております。又占領当時以来善良な市民の土地が占領軍によつて接収され、まだその国民の手に戻つて来ない、市民の手に戻つて来ないというような実情があるのです。従いまして宅地造成そのものよりも、そうした要するに未開発の、未利用の土地或いは占領軍が曾つて接収した土地の返還を求めるほうが、年間二十万坪程度のものならばもつとたくさんな土地があると思うんです。こういう点については副総理どうお考えになりますか。新らしく民間の所有している土地を買つて、国家資金を入れて宅地の造成をするよりも、現在の駐留軍に接収されておる土地とか或いは国が持つておりますところの土地、地方公共団体が持つておりますところの土地、そういうものを先ず重点的に解放するほうが近道じやないか、かように考えるのですか、副総理の御見解は如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/86
-
087・緒方竹虎
○国務大臣(緒方竹虎君) そういう国が持つておる土地等で住宅地として未利用の土地がどれだけあるか、私実は承知しておりませんが、若しあれば、例えば終戦後に旧軍が持つておつた土地で国有になり、大蔵省の関係に移されて、それを住宅その他いろいろな目的に利用しておりますると同じように利用すべきであると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/87
-
088・田中一
○田中一君 私は副総理にこれ以上伺つても副総理を芳しめるばかりだからやめます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/88
-
089・木村禧八郎
○木村禧八郎君 ちよつと副総理にお伺いいたします。実は総括質問で、この法案に対する賛否をきめる前に明らかにしておかなければならん点が相当あるんです。併しこれは田中君が前に言われたように、建設大臣がおられないので非常に不便を感じているわけです。事務当局に伺つても、仮に事務当局にいろいろのことを聞いても無理な点もあるわけです。ですから建設大臣御本人自体は病気でお気の毒ですけれども、このままではほかの法案を審議する場合にも非常に差支えることは十分御承知の通りであります。この点については至急やはり出てもらうように希望しているわけです。
この法案に関して一つ伺つておきたいことがあるんです。それはもう副総理も御承知でしようが、一般の住宅建設ですが、住宅金融公庫の制度ができて、これは皆一般国民はこれを喜んで相当利用しているわけです。申込なんかも非常に多くて、抽せんをしなければなかなか当らない、そこで前にも政府は住宅政策に重点をおいて、二十八年度は御承知のように政府融資が百三十八億したわけです。今度、二十九年度が百十億に減つているわけです。百十億に減つた上に、今度の法律改正によつて、やはり営利法人に四億割いて土地造成、その他分譲地、こういうところに振当てる、そうしますと、先ほど事務当局から伺つたんですが、二十八年度は一般の個人に対する住宅貸付は四万戸分ある、それが今度は二万戸になるわけです。そうすると半分に減るわけです。ところがやはり個人で住宅公庫から金を借りて建てたい人は、抽せんの率からいいましても非常に多いのです。私はなぜその百三十八億が百十億に減つた上に又営利法人のほうに四億割くかですがね、私はこの法律の趣旨自身は悪い趣旨ではないと思う。併し資金計画のほうから見るとそれは一般の個人の住宅建設希望者に対する融資が今でさえ足りないのに、更にそこから枠を四億取るということになると、ますますこれは困難になるのです。ですからこの法律の趣旨自身よりも資金計画のほうに問題があるわけです。ですから私はこの資金計画のほうを考えないでこの法律を出されたところに問題があつて、やはりしつかりと資金計画の、個人住宅に対する融資のほうを犠牲にして営利法人に対するこういう土地造成その他のために割くということは、片方ではプラスになるのですが、併し個人住宅のほうの融資についてはマイナスになつて来る、この点どう考えるか。
それで特にこの間もちよつと御質問したのですけれども、住宅問題については実際このままですと大変なことになると思うのです、増加人口もありますので、その点個人に対する住宅建設の融資にやはりもつと重点を置かるべきだと思うのです。私は補正か何かでやはりこれは考えるべきじやないかとこう思うのですがね。その点伺つておきたいと思います。費用が去年より、二十八年度よりも減つておるということにつきましては、前回私がここに参りましたときに同じ木村委員から御質問がありましてお答えしたのでありますが、これは今回の提出予算編成の上の理由がどうあろうとも、政府といたしましても政府の重要政策の一つとして住宅問題を打出しております関係上、次年度におきましてはできるだけの財源を割く工夫をしようと、そういうふうに考えておりますが、今のこの個人以外の営利会社ですか、そういうものに何しておるのは、これは実績から見てこの制度を利用する上に便利じやないか、利用者のために便利じやないかと思つて考えたのですけれども、そういう御指摘のようなことがあればなおよく実情を調査いたしまして、できるだけ実情に合うようにして参りたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/89
-
090・木村禧八郎
○木村禧八郎君 この問題は法律の改正の条文に出ていること自体よりもむしろ裏打ちである資金のほうに問題があるわけです。そつちのほうの枠を拡げないでですね、ですからその点は十分に調査してお考え願いたいと思うのです。
それからもう一つですが、これは実際の問題ですが、個人の住宅を建設する場合にこの公庫を利用するのですが、これは一般の声ですが、一般の声ですから耳に入れておいて頂いて、今後やはりそういうことについて十分な注意を与えて頂きたいと思うのです。それは公庫の利用をいたしましても普通の勤労者は殆んどこれを利用して家を建てることができないのです、実際問題として。この第一条にはやはり勤労者が健康にして文化的な家を建てるときに銀行がまあ貸し切れない金をこの公庫が貸すということになつておりますが、私は実は経験があるのです。戦災に会いましてね、四回申込んで四回目に十五坪のくじが当つたわけです。そして今度金繰りを自分でやつてみる場合に、公庫は四回に亙つて分割して貸すわけです。大体借りたのは三十万円ぐらいのものなんです。従つてもう大工のほうの建築はどんどん進んでいるのですが、その公庫のほうは四回目をできてもまだ支払をしておりません。そこでどうしても公庫以外から借金をしなければならんわけです。何のための住宅金融公庫かわからない。公庫のくじが当つたときに公庫から金を借りるまで、今度はよそから相当借金しておかないと建て切れないですね。それでこれは非常に実情に副つていない。制度は非常にいいのですけれども、又みんな非常に利用されようとしているわけですが、自分が経験してみると、やつぱり普通のサラリーマン、それから収入の余り多くない人、これは建てられない。それで親戚その他の金があつて金融の道のつく人はいいかも知れないが、私は体験してみて常々これではまだ、これは国会議員で普通の人よりも多少いいが、それでもこれは大変です。この点はそういう実情にあるわけです。ですからもつと、これは支払の時期、方法あたりについてももつとこれは実情に合うようにしなければ本当にこれはあの庶民のための住宅金融にならない。で細かいことはこれは事務当局のほうがよく知つておりますから、ただそういうこれについては相当一般の声として……、普通今のような制度では一般の庶民がこれを利用して住宅を建てがたい、従つてその実情をもつとよく調査して本当にこの法律の趣旨に合うようにやると、こういうことをやはり副総理のほうから十分注意されて、そしてそれに適用するように運用の面について考慮されることを希望をするわけです。その点について。並びに御注意の点は、よく実績を調査いたしましてできるだけ御趣旨の実現ができるようにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/90
-
091・赤木正雄
○赤木正雄君 私はまだいろいろと質疑がおありの方があると思いますが、大分今まで審議をいたしましたので、この際質議打切りの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/91
-
092・木村禧八郎
○木村禧八郎君 ちよつと待つて下さい。副総理に対する質疑は一応これで私はいいのです。併しさつき質問の継続がありまして、これは大して長くはないのですけれども、一応やはり総括質問として私は終つておきたいのです。ですから副総理に対する質問はこれでいいのですけれども、全体の質疑を直ぐこれで打切ることについてはちよつと考慮して頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/92
-
093・赤木正雄
○赤木正雄君 私は動議を提出いたしましたが、木村さんが特にもう少し質問をしたいとおつしやいますので、私の動議を暫らく撤回します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/93
-
094・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そんな扱いはおかしいです。動議が提出されたのです。だから動議について賛成があるかないか諮つて、それで賛成があつて動議が成立したらしたとして、それであと質問のあることは希望ですから、ですから質問を継続させるために、動議のほうは留保させるなら留保させると正確にやつて頂きたいと思います。打切りの動議、これはたやすく出すものではない。出したり引込めたり箪笥の引出しと同じようなことで、委員長においてしつかり諮つて頂きたい。私は木村君の意見には賛成、赤木君の意見にも賛成です。委員長扱つて頂きない。木委員の動議の通り質疑を打切ることに御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/94
-
095・小笠原二三男
○小笠原二三男君 打切つてしまえば木村君の質問はできない。動議は一人だけでは成立しないのですから、この動議にどなたか賛成の方がございますかで、賛成があつて動議を成立させておいて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/95
-
096・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/96
-
097・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記を起して……。赤木委員の最初の御動議に対しまして賛成の方ございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/97
-
098・石川榮一
○石川榮一君 私は赤木君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/98
-
099・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) お諮りいたします。赤木委員の御提出の動議の通り、質疑を打切りまして、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/99
-
100・小笠原二三男
○小笠原二三男君 動議は成立したものと認めますが、木村君の特段な希望炉ありますから、簡単な質疑をしてもらつて、木村君も心よしとされたときにその動議についての賛否は諮つて頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/100
-
101・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 只今の小笠原さんの御意見をもう一度皆さんにお諮りしましようか。小笠原さんの御意見のようにしてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/101
-
102・三浦辰雄
○三浦辰雄君 大変結槽だと思いますが、結構ですが、恐らくもう殆んど尽きているのですから簡単に、甚だ恐縮ですけれども要点について、そういうふうにお取計い願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/102
-
103・木村禧八郎
○木村禧八郎君 三点伺いたいのです。第一はこの法律改正によつて土地造成その他に四億を振り向けるように予定していると言われましたが、差当りというお話がありましたが、四億はもつと殖えることがあるかないかということが先ず第一点。
それから第二点は、この改正案にはやはり営利会社が予定されているのですが、成るべく営利を目的としないような事業に対してというお話があつたが、併し営利を目的としない営利会社が実際あり得るかどうか。従つてどういう会社を予定しているのか。で具体的にこれは固有名詞がわかればなおいいのですが、どういう会社を予定しているのか、それが第二点。
それからこれはさつき、二十八年度の五千戸の融資については、この住宅協会等に貸付るとありますが、これもやはり実績についてはこれは資料をあとで提出して頂きたいのです。これはあとでいいのです。成るべく詳しい資料を、これは資料要求ですが……。
それから最後にもう一点、頂いたこの資料の中でこういうのがあるのです。営繕局における保安庁その他の省の委託設計工事の内容という資料を頂いたのです。それで保安庁関係で昭和二十九年度に建設する建設内容ですね。一応我々頂いたのには委託設計工事の内容になつていますが、大体八十五億が予定されている。それでこれは委託設計工事の内容ということは大体保安庁関係の建設の費用はこれは八十五億全部含まれているのかどうか。若し含まつてないのならばこの保安庁関係の建設、二十九年度の建設費というものは一体どのくらいなのか、それだけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/103
-
104・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 土地造成につきましては四億円を一応予定しておりますが、若干の出入りは或いはあるかも存じませんけれども、億台が動くというようなことは目下のところは考えておりません。
それから第二番目の、どういう党利会社へ貸す予定かという御質問でございますが、先ほど政務次官がお答えしております通り、まだ党利会社はこういうのと、具体的に話を持つて来ておりません。どういう会社に貸すかということは目下のところわかつておりません。私どもの気持といたしましては、できることならば公共団体、住宅協会、こういうものをしてやらせたいと思つておりますが、そういうののみではどうしてもやれない。而も適地があり、適当な営利会社で土地造成事業をやろうというようなものがあつた場合に初めて考えたい、かように考えております。
なお住宅協会への昨年中における貸付その他に関する資料並びに二十九年度保安庁から建設省に委託いたしております建設事業の内容、その他わかる範囲のことを資料として次回以後の委員会にできるだけ早く御提出申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/104
-
105・田中一
○田中一君 今まで政府で答弁が留保されている点につきまして、政府の答弁を願いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/105
-
106・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 三浦委員並びに田中委員から従来当委員会におきまして御質疑があり御答弁申上げることを保留しておる事項がございますが、大部分の事項につきましては、すでに副総理、政務次官或いは私から申上げておりますし、なおこれが具体的な事項につきましては後日書面を以て御提出申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/106
-
107・田中一
○田中一君 その答弁を速記録に残すようにお取計い願えませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/107
-
108・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記とつておりますから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/108
-
109・田中一
○田中一君 今官房長が準備しております答弁は速記録に残すようにお取計らい願えないかと伺つているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/109
-
110・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 官房長もそれを承認なさつているようでございますから、さようお取計らいいたしてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/110
-
111・小笠原二三男
○小笠原二三男君 官房長が言うているということで国会の速記録に勝手にぺたぺた出たり引込んだりするようなことはできないので……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/111
-
112・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/112
-
113・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記を起して。
質疑を打切りまして只今より討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を賜うがにしてお述べを願います。
なお修正意見がございましたら修正案文及びその修正理由を討論中にお述べを願います。
只今委員長の手許に田中委員及び三浦委員より修正案が提出されております。只今これをお配りいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/113
-
114・田中一
○田中一君 私の提出しました修正案について御説明いたします。
お手許に差上げました修正案を読み上げます。
住宅金融公庫法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第十七条第三項及び第四項の改正規定第四項中「会社その他の法人」を「法人(営利を目的とする法人を除く。)」に改める。
附則第一項を次のように改める。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則第六項を削る。
以上であります。
この理由は、今まで質疑の過程において、又は懇談の席上で御説明しておりますから御了承のことと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/114
-
115・三浦辰雄
○三浦辰雄君 私の修正案の説明をいたしたいと思います。
住宅金融公庫法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一項を次のように改める。
(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行
する。
附則第六項を削る。ということでございます。
この案については、先般の機会に懇談の席上大方の意見でありましてその理由を簡単に申上げますというと、附則第六項の規定につきましては、只今国会に政府から提案され、当院の地方行政委員会において審議中の地方税法の一部を改正する法律案において新たに不動産取得税が創設されることになつておりますが、この改正が行われることを前提として地方税法の一部を改正し、住宅金融公庫の業務として行う不動産の取得について不動産取得税の非課税及び住宅金融公庫から貸付を受けた者がその貸付金によつて建設し又は取得する不動産にかかる不動産取得税の課税標準の算定についての特例を追加規定いたそうとしているものであります。然るに地方税法の一部を改正する法律案は前述のごとくに今日なお審議中であり、不動産取得税の創設自体が未定の段階にありますが、この法律の附則第六項をそのままにして本案を先に通過させるということは、議案の取扱上適当と認められませんので、この見地からこの際、差当り本法律案よりこの規定を削除して、本案の速かな成立を図ることにいたしたいと思うのであります。併しながら附則第六項の規定の内容そのものは、住宅政策上極めて妥当な措置であり、これが実施を切に望むものであります。併しこの法律案とは別個に目下審議中の地方税法の一部を改正する法律案においてこれに相当する規定を修正を以て追加いたすことが望ましい。この点に関しましては建設委員長において本案審査の経過に鑑みまして、地方行政委員会において十分の考慮を払われることを切望し、その修正実現を期待いたす次第であります。
なお附則第一項の修正は、附則第六項の削除に伴う当然の修正のつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/115
-
116・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 他に御意見はございませんか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/116
-
117・田中一
○田中一君 この修正案の採決をどうするのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/117
-
118・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 後にいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/118
-
119・木村禧八郎
○木村禧八郎君 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案に対しまして、いわゆる田中修正案に対して賛成でありますが、三浦修正案に対しては遺憾ながら反対であり、又田中修正案を除くと原案に対しても反対であります。
その反対の理由の第一は、この法律案は当然の結果としてこの住宅金融の資金計画というものを裏付としなければならないのであります。資金計画を別個にしてこの法律案だけ実施する場合には、資金計画全体に非常な支障を生じて来まして、住宅金融公庫法の精神に私は反することになつて来ると思うのです。具体的にこれを指摘すれば、政府はこれまで終戦後、食の問題、衣の問題、住宅の問題は非常に深刻であつたが、食或いは衣の問題は不足であるけれども、どうやらしのぎがつくようになつたけれども、住宅の問題は依然として非常に深刻である。従つて今後政策の重点を住宅の増設に置く、そういう方針をとつて、そうしてあらゆる施策の中で住宅政策は非常に優先的に考えるという方針を明らかにして来たわけです。ところが二十九年度の予算におきましては、住宅政策に関する政府出資を見ますると、公営住宅災害復旧、引揚者住宅或いは住宅金融公庫一般住宅、産業労働者住宅、勤労者住宅融資、公務員宿舎、こういうものを総計いたしまして、二十八年度は十二万一千五百六十戸建設であつたのが十万四千六百戸の建設計画になつておりまして、建設戸数が絶対的に減つている。特に一番問題なのは住宅金融公庫一般住宅について二十八年度四万五千戸の建設が三万戸に減つているわけです。又住宅金融公庫一般住宅の政府融資は百三十八億から百十億に減つているわけです。このように住宅政策を最重点に考えると言いながら、むしろ住宅建設は減つているわけである。これはむしろ住宅政策を逆転せしめる。こういう点で、本来ならば二十九年度において住宅金融を増強してむしろ絶対的に住宅建設戸数を殖やすべきである。この計画によれば住宅の自然消耗さへカバーできないのであつて、而も百万以上の人口増加に対する住宅対策を何ら示されていない。そういう点の施策を行わずに、今回の住宅金融公庫法の一部を改正する法律案によつて、如何にも政府は住宅政策に関心を示しているがごとき印象を国民に与えようとしているが、私はそれはごまかしである。真剣に住宅政策を考えているものとは思えない。そういう点で私はこの法律案に賛成できないわけです。
第二の反対理由は、二十八年度百三十八億の融資が百十億に減つている中で、更にこれまでの説明において明らかになりましたが、四億円を営利会社に融資してそうして分譲住宅を建設させる。そのために二十八年度の一般個人に対する住宅融資四万戸が二十九年度には二万戸に減るということになつて、住宅金融公庫を通ずる個人の住宅金融というものは一層窮屈になり、資金計画を考慮せずしてこの法律は、この法律の趣旨はいいとしても、資金計画からいうとこの法律をとるということに対しては私は賛成できないのです。これが反対理由の第二。
それから第三は、これは質疑の過程で明らかになりました、特に田中本員がこの点を非常に強調されておりましたが、田中委員の質疑の内容を私は拝聴いたしまして、全く同感でありまして、これについてはこの修正案の「会社その他の法人」については「営利を目的、する法人を除く」というふうに改めるべきであると思う。政府委員の説明を聞いておりますと、営利を目的としないような者に対してこれを融通するのだ、こういう答弁であります。それならばはつきりと田中委員の提出されたように「営利を目的とする法人を除く」というふうにしたほうが明確だ。こう修正しないで存置しておくことは、結局営利を目的とする会社にもこれを融資するという含みが残つておる。実は私はその含みこそがこの法律案提出の一番重要な理由であつたのではないか。特に最近汚職とか疑獄が、非常に遺憾なことですが多く続出して国民の顰蹙を買つておりますが、成るべく法案の趣旨を明らかにして、そういうことの発生する余地なからしめる。そのためには、私は田中委員の提出されたような修正にこれを変るべきであると思うのであります。併しこれまでの質疑の過程を見ますると、田中委員の修正案はどうも成立しそうもないのでありまして、大体私はこの修正案が成立されることを切望するのでありますが、成立されそうもないという点も併せて私はこの法案に反対するわけであります。
以上が私の反対理由であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/119
-
120・赤木正雄
○赤木正雄君 私はこの法案の審議過程におきまして最も明らかになつたごとは、今後の都市計画の運営上、今までのように都市計画と住宅関係とは不可分の形にすることはできない。一層都市計画の部面とこの法案の実施の上に密接な関係を持つて欲しい、こういう強い要望を申しておきます。
次にこの二つ出ておりました修正案に対しましては、三浦委員から提出されました修正案を持つことが、この法律運営上最も適当と考えますから、三浦委員提出の修正案に賛成いたします。従つて田中委員の修正案には遺憾ながら賛成いたしかねます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/120
-
121・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記をとめて。
午後四時四十九分速記中止
―――――・―――――
午後五時一分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/121
-
122・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記を起して下さい。
他に御意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/122
-
123・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/123
-
124・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 御異議ないと認めます。
それではこれより住宅金融公庫法の一部を改正する法律案について採決いたしますが、討論中にありました三浦委員御提出の修正案と、田中委員御樺出の修正案には共通部分がございます。先ず共通部分を除いた田中委員御提出の修正案、即ち第十七条の改正規定にかかる修正案を問題に供します。この修正案……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/124
-
125・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そういう諮り方をしていいかどうかをここでやつてもらいたい。そうでない限りは、私は問題全部を諮つてもらいたい。私はそういう意思を持つているのです。(「准行進行」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/125
-
126・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) では私が只今申述べましたような方法で採決いたしてよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/126
-
127・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/127
-
128・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記を付けて下さい。
討論中にありました三浦委員御提出の修正案と田中委員御提出の修正案には共通部分がございます。先ず共通部分を除いた田中委員御提出の修正案、即ち第十七条の改正規定にかかる修正案を問題に供します。この修正案に賛成の方の御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/128
-
129・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 少数と認めます。よつて共通部分を除いた田中委員御提出の修正案は否決されました。
次に田中委員御提出の修正案と三浦委員御提出の修正案の共通部分、即ち附則にかかる修正案を問題にいたします。これに賛成の方の御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/129
-
130・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 多数と認めます。よつて共通部分については可決せられました。
次に只今可決せられました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/130
-
131・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 多数と認めます。よつて本案は多数を以て修正議決されました。
なお、本会議における委員長の口頭報告の内容と事後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/131
-
132・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 御異議ないと認めます。
次に本案を可とせられました方は例により順次御署名願います。
多数意見者署名
石井 桂
石川 榮一
三浦 辰雄
石坂 豊一
小沢久太郎
島津 忠彦
赤木 正雄
飯島連次郎
小笠原二三男発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/132
-
133・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) ちよつと速記をとめて下さい。
[速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/133
-
134・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記を始めて下さい。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X02719540419/134
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。