1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年五月十一日(火曜日)
午前十時四十五分開会
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委員の異動
五月十日委員小林孝平君辞任につき、
その補欠として清澤俊英君を議長にお
いて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 深川タマヱ君
理事
石井 桂君
石川 榮一君
三浦 辰雄君
委員
石坂 豊一君
小沢久太郎君
鹿島守之助君
赤木 正雄君
飯島連次郎君
小笠原二三男君
近藤 信一君
田中 一君
木村禧八郎君
衆議院議員
瀬戸山三男君
政府委員
調達庁長官 福島愼太郎君
調達庁不動産部
長 山中 一朗君
調達庁総務部長 山内 隆一君
建設政務次官 南 好雄君
建設省道路局長 富樫 凱一君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
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本日の会議に付した事件
○日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定の実施に伴う土地等
の使用及び漁船の操業制限等に関す
る法律案(内閣送付)
○道路整備特別措置法の一部を改正す
る法律案(衆議院送付)
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001・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) では只今より建設委員会を開会いたします。
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う二等地の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案の提案理由の説明を聞くことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/1
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002・福島愼太郎
○政府委員(福島愼太郎君) 只今議題となりました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案の提案理由及びその概要一を御説明申上げます。
本法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の締結に伴いまして、国際連合の軍隊が同協定の効力発生の際現に使用している土地等で同協定の効力発生の日の後なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供する必要がある場合におきましてそれらの土地等の所有者等との間に使用についての協議が成立しないものがありまする際、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等の特別措置法の規定によりアメリカ合衆国軍隊の用に供するため必要がある場合に土地等の使用又は収用をいたす例によりましてこれを使用し、又は収用することができ得ることといたしますると共に、国際連合の軍隊がこの協定の効力発生の際現に使用している水面を同協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合におきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定により、アメリカ合衆国軍隊に水面を使用させるため漁船の操業を制限又は禁止し、且つこれによりこうむつた漁民の損失を補償する場合の例によりまして、漁船の操業を制限又は禁止し、且つこれによりこうむつた漁民の損失を補償することができることといたします等、国際連合の軍隊による施設の使用を円滑にするための措置を講ずる等の必要がありますので、今回日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案をここに提案いたすこととしたのであります。
本法律案の内容につきましては、第一条は、先に申上げました国連軍協定の実施に伴う土地等の使用等についての規定でございます。即ち、国連軍協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等を同協定の効力発生の日の後なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合には、内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定の例により土地等を使用し又は収用することができることといたし、その際特別措置法附則第二項の規定の例により土地等を一時使用いたします場合についての所要の読み替えをいたしております。
第二条は、国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等についての規定でございます。即ち国連軍協定の効力発生の際、国連軍が現に使用している水面を同協定の効力発生の日の後なお、引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合におきまして、内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定により漁船の操業を制限、又は禁止し且つこれによりこうむつた漁民の損失を補償する場合の例により、漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失補償ができ得るようにいたしております。
附則第二項におきましては、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律の改正を行わんとするものであります。即ち同法にいうアメリカ合衆国軍隊の行為と全く同種の国際連合の軍隊の行為により農林漁業者等がその事業の経営上こうむつた特別損失をアメリカ合衆国軍隊の行為による場合と同様に補償する必要があるための改正であります。なお、かかる損失の補償につきましては、同法の附則第一項の趣旨に併せこの法律の附則第一項後段で日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用することといたしたのであります。
次に附則第三項におきまして調達庁設置法の改正を行わんとするものであります。即ち国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限及び禁止並びにこれらに伴う損失の補償並びに国際連合の軍隊の行為による特別損失の補償等が調達庁の業務として附加されることとなりますので、同業務を調達庁の不動産部の所掌とすることとし、併せてこれらの損失の補償について中央調達不動産審議会に諮問し得るように所要の改正を加えたのであります。
最後に附則第四項におきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の改正を行わんとするものであります。
これは前国会におきまして土地収用法に斡旋制度の新たな規定が挿入されましたため、特別措置法で引用いたしました条文も改正されましたので、それに伴う改正をいたしたのであります。
以上が本法律案の提案の理由及びその概要でございます。何とぞ十分御審議の上速かに可決せられまするようお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/2
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003・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) これより本案の質疑に入ることといたします。なお本日御出席の政府委員は、只今福島調達庁長官のほかに山内調達庁総務部長及び山中調達庁不動産部長でございます。
御質疑のおありの方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/3
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004・木村禧八郎
○木村禧八郎君 先ず資料を頂きたいのですが、それはこの協定実施の日現在において国際連合の軍隊が現に使用しているというそういう土地、それから不動産ですね。土地建物、不動産ですな。それから水面、そういうものを一つ詳細に資料として頂きたい。それについてはですね、ついでにこれと併せて駐留軍、今のアメリカの軍隊が現に使用している施設区域、やつぱり即ち土地建物、不動産、それから水面ですね。そういうものも併せて資料として頂きたいのです。特に国及び民間分、合せてですね、民公有分併せて資料として頂きたいのです。それでできましたら昭和二十七年度から三十年度に至る駐留軍使用施設区域増減の経過一覧表みたいなものを併せて資料として出して頂きたい。
それと今さつきお話のあつた特別損失のほうですな、特別損失補償についてやはり例えば防潜網関係とか、それから水質が汚濁して被害を受けておる。それから航空機による被害等々ですね。特別損失補償についての状況ですね。これまで何件ぐらいそういうケースがあつたか。それに対する補償の額或いは予算でもいいです。予算でも結構です。これは又実績があればその実績についてお示し願いたい。
それからですね、有料道路の使用についてですね。これはまああとで質問しなければならんのですけれども、これは行政協定第二条で米軍の公務上の車両は料金免除になつておりますが、それが今度は連合軍のほうもそうなるのかどうかですね。従つて資料としては、有料道路について例えば京浜急行、東部鉄道、富士登山自動車、国土開発興業、それから九産交通等の経営している有料道路のうち駐留軍が無料で使用している率ですね。又年間の台数、それから有料道路の収入実額と、収入金額と、その中に占めるいわゆる公用によつて駐留軍が無料で使用する率、そういうものも資料として御提出願いたい。これはやはり連合国軍の、国際連合の軍隊のほうにも影響が出て参りますと思うのです。差当りその程度の資料を御提出願いたいと思うのです。これは御提出願えるでしようね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/4
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005・福島愼太郎
○政府委員(福島愼太郎君) 御指摘のございました資料はでき得る限り速やかに提出するようにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/5
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006・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) ちよつとお諮り申上げます。福島調達庁長官は、只今衆議院の建設委員会に出席されまして、同じくこの法案の提案理由の説明をされる予定になつておるそうでございますので、五分間退席を要求されておりますが、行つて頂きますことに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/6
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007・木村禧八郎
○木村禧八郎君 異議ありませんが、ちよつとその前に只今の資料以外でもこの審議に参考になるようなものがありましたら、今私の申上げた以外でも一つ参考の資料として御提出願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/7
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008・福島愼太郎
○政府委員(福島愼太郎君) 承知いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/8
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009・田中一
○田中一君 併せて補償の今までの額ですね。どこがどうやつておるという、これも今の木村君の資料に併せて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/9
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010・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) じや福島長官御退席下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/10
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011・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) 木村委員の只今の御質問で、あとで又いろいろと個人的に御質問させて頂くことを許さして頂きまして、一応概括的に三十年度の不動産の状況というのは、我々としてもまだ今のところつかめていないんですが、そういうものは如何いたしたらよろしうございますか。二十七年度から三十年度までの増減ということは、これは話が細かくなるんですが、どういうふうにいたしたらよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/11
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012・木村禧八郎
○木村禧八郎君 それは勿論実績として出ないでしよう。出ませんから、それは今後の継続資料で大体推定すればわかるわけですから、そういう程度で勿論結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/12
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013・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) 承知いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/13
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014・木村禧八郎
○木村禧八郎君 この提案理由によりますと、一応国際連合の軍隊がアメリカ合衆国と日本との行政協定による土地等の使用等に関する特別措置、それから漁業制限特別措置、そういうものの適用は、効力発生の日において国際連合の軍隊が使用している土地及び水面に限るのかどうか。その後において新たに又土地を新らしく演習場その他について拡充しよう、或いは水面についてもそれを拡張しよう、又は新らしい所を求めるというような点はこれには含まれないのですか。この効力発生の日において現に使用しているものだけに限定されるのかどうか。この提案理由を見ますと、そういうように受取れるのですが、その点どうなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/14
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015・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) この説明にあります通り、現に国連軍が使用しているものだけに限る意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/15
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016・木村禧八郎
○木村禧八郎君 そうしますとアメリカ合衆国のほうの土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する特別措置と、それから国際連合の軍隊に対する土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する特別措置とは違うわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/16
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017・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) 手続は大体同じようにする意味でありますが、その収用使用する対象につきましては、国連協定の必要のものは現に使用しているものだけに限りますが、駐留軍の場合はそれ以外にも必要がありとして、日本とアメリカ両方で相談の結果合同委員会で話合いの付いたものについては新らしいものを収用使用することがあるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/17
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018・木村禧八郎
○木村禧八郎君 すると「同協定の効力発生の日」というのはいつを指すわけですか、国連軍協定の効力発生の日というのはいつですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/18
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019・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) 国会で両院を通過しましてから十日後に効力を発生するように承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/19
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020・木村禧八郎
○木村禧八郎君 それからこれは又あとで資料を頂いてから具体的な質問をしたいと思うのですけれども、今伺つておきたいことは、国連軍により、例えば国連軍軍隊の自動車による被害或いは飛行機が墜落して被害をこうむつたとか、そういうような損失補償に関しては、これは特別損失補償の中に含まれるかどうかはわかりませんが、そういう関係の補償はどういうふうになるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/20
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021・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) お尋ねのような場合は多くは国連協定の十八条に基く不法行為による損害賠償、そのほうの制度によりまして処理することになるはずであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/21
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022・木村禧八郎
○木村禧八郎君 やはりもう一つ資料として御提出願いたいのは、いわゆる事故補償、これが御承知のように公務上それから公務外に分れておりますが、それはまあ行政協定十八条の規定によるんですけれども、その中で公務上の違法行為の場合の日米の負担、日本の場合二五%、それからアメリカが七五%、こういうふうになつていますね。そういうのはやはり同じなのかどうかですね。それから適法行為の場合、これは今日本側の負担になつていますね、そういうこともやはり同じことなのか、それから公務外において、公務外の……これは行政協定十八条五項で普通いうのは慰藉料、あれは見舞金みたいになつておりますが、この慰藉料のほうはアメリカ負担、見舞金のほうは日本負担、こういう点もやはり同じなのかどうか。そしてこの非戦闘行為による公務上、それから公務外におけるこれまでの補償の実績、そういうものを資料として頂きたい。それから二十九年度予算には予算が大体計上されているはずですね。そういうものが大体……、それを内容に亙つて詳細に資料として提出して頂きたいんです。例えば療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、財産補償等、そういうように細かく分けて具体的に知りたいと思うんです。それから事故別にも、例えば交通事故、航空事故、海上事故、その他こういうふうに分けて、事故別にも分けて知りたい。
なぜ私この資料を要求するかと言いますと、実はこの間私駐留軍の自動車にはね飛ばされまして、そうして初めてこういう方面の事故が非常に多くて、それでこの補償については泣き寝入りになつておるということが非常に多いということを聞いたのです。私自分の体験から初めてそんなに多いものかということがわかりまして、ほうほうから非常にいろいろ事情を訴えられまして、関係があるので、そこで今私が申上げましたように、詳細に資料としてこれを提出頂きたいのです。二十九年度予算にも詳細に事故別或いは補償目的別ですか、そういうふうに分れて計上されておるはずですから、そういうものを資料として御提出願いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/22
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023・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) お答えいたします。第一の事故補償についてでありますが、事故補償の考え方、又補償の仕方、経費の負担というようなお尋ねの中には、内容がいろいろ分れておりましたが、全体を通じて大体同じ趣旨であるということは、行政協定十八条も国連協定の十八条も精神においては同じであります。ただそこに一つの違いは、行政協定でありますというと、この事故を起した場合に責任を持つ、補償金の分担をするものは駐留軍と日本国、相手は二つしかないわけで、従つてこの補償した額の七五%がアメリカが持ち、二五%が日本が持つ、こういうことに、これは協定の上では書いてありません。その点は十八条の違いでありますが、協定の上では書いてありませんけれども、後に両国政府が話合いできめましたわけで、現在は負担率はそういうふうにきまつております。
併しながらこの国連協定の場合におきましては、精神は同じで、日本も若干持つということになつておりますが、その事故を起す相手は一国である場合もあれば、二国或いは四国になることもありますので、それで日本はいつでも国連派遣国のいずれの一国よりも少い半分持つ、半分であるということ、そうして各国が皆平等に持つ、こういう原則がきまつておりますために、例えばイギリスだけの場合には今お話の丁度行政協定の場合のように、イギリスは七五%で日本が二五%持つ、こういうことになりますが、事故を起した国が二つの共同行為であるというような場合にはどうなりますかというと、日本はいずれもの国の半分であり、そうして他の二国は平等である、そういう原則がありますから、日本を一としますというと、相手国はいずれも二ですから、二二が四、四に日本の一を加えた五分の一が日本が持つて、五分の二ずつイギリス又は濠洲というように持ち、それが三国になりますというと、又今の筆法で二三が六に日本の一を加えた七、七が分母になつて七分の一が日本で、そうして他の三国がそれぞれ七分の二ずつ、四国の場合もこれに準ずるわけで九分の一、九分二ずつというように負担率がきまつておるわけであります。その二点が違つておるわけでありますが、精神においては殆んど同じであります。
そのほか公務外である場合、今お話のように先方だけの責任で慰藉料として全部先方で負担する場合、それから向うは負担しないが放つてはおけない、見舞金を上げる必要がある、これは日本政府が持つというようなやり方は全部同じであります。
それから次の予算の問題でありますが、二十九年度のすでに決議された予算の中にはこの国連関係の分としては不動産関係の賃貸料の立替えの分が前年度と同じように載つているだけでありまして、今お尋ねのような、いろいろこの仕事をするについての予算はそれ以外に計上されておりませんのです。これは当時まだこういう国連協定が予算編成当時はどうなるかということがわかりませんので、過去の立替えの分だけが載つているだけで、あとは載つておりませんことを御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/23
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024・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) ちよつと速記をやめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/24
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025・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記を起して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/25
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026・木村禧八郎
○木村禧八郎君 先ほどの御答弁のうちに非戦闘行為による事故についての補償は日米負担で、日本二五%、アメリカ七五%というのは行政協定には明記されていないが、これは恐らく二十七年五月十六日の閣議決定の補償要綱ですね、そういうものできめられておるのかどうか。それと先ほど今度は国連軍のほうについての補償の仕方について細かくこういうふうにきまつておるというお話があつたのですけれども、それはどこできまつたのか。まだ国連協定ができていないのにきまるというのもおかしいし、合同委員会あたりでまだ取上げてきめるわけに行かないと思うのです。それはそういう案であるのか、きまつたように言われましたからどういうわけできまつたのか、その点と、それからもう一つ、予算関係についてさつき資料を要求したのは、国連軍のほうについての予算関係は先ほど伺つた程度しか計上されてないということは了承しております。私が要求した資料はアメリカ駐留軍についての分です。その駐留軍についての事故別、それから補償対象別の資料を要求したわけです。その点が出して頂けるのじやないかと思うのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/26
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027・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) 先ほど申上げたことの言葉が少し足りない点で誤解があつたかと思いますが、勿論先ほど申上げた国連協定の率の問題はきまつたという意味じやなしに協定の案の中にそうなつておる。こういう意味で行政協定の比較を申上げたわけであります。
それから行政協定の中に負担率が書いてないが、あとで駐留軍と日本政府との間で話合つてきめたと申上げたのでありまして、特に閣議決定できめたとかいう、両国の、これははつきり私申上げかねますが、合同委員会でそういうふうにきめられて、現にその率で開始をいたしているのでございます。
それから予算の関係は了承いたしました。駐留軍関係については今お話の内訳の、これは勿論あれは非常に細かな内訳というものはなかなかむずかしいので、少し大雑把になつていると思いますが、できるだけ御趣旨に副うように細かな内訳をできるだけ付けて提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/27
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028・木村禧八郎
○木村禧八郎君 どうもよく了承できない点があるのですが、アメリカ駐留軍のほうの補償関係については根拠法としては行政協定実施に伴う臨時特別措置法と、それからその対象規定としてのこの二十七年五月十六日の閣議決定の補償要綱というものがあるわけですね。そういうものによつてきめられているんじやないのですか。それは恐らく補償要綱は合同委員会の議を経て、そうしてそういうものをきめられたのではないかと思うのですが、そういうただ合同委員会の申合せだけでこの負担率がきめられているような今御答弁でありましたが、それでいいのかどうか。
それからこれは私気が付かなかつたのですが、今度のあの協定については協定の条文にはつきり負担率が明記されているわけですか、今度は……。それから負担率だけでなく、この非戦闘行為による公務上、公務外の補償の規定においてやはりはつきりと補償金、それから慰藉料、見舞金等についてもこれは詳細に規定してあるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/28
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029・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) 先ほどの負担率の問題で申上げましたが、もう一遍重ねて申上げます。行政協定の中には率は書いておりませんが、あとで合同委員会の下部機構である財務委員会で話合つて、それを合同委員会できめられて、それに基いて補償した場合に日本のほうで立替えて一応払いますが、あとで七五%は請求して向うから頂くということにいたしております。勿論どういう額、いろいろ算定の基準とかそういうことは閣議決定で、大体国家賠償法の趣旨にならつて閣議決定できめて、それによつて算定して補償いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/29
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030・木村禧八郎
○木村禧八郎君 それは非常におかしいですね。この要綱による補償規定が行政協定十八条三項ですが、これによつて日米どの程度に負担するかというのは重要な問題ですね。予算にも関係する問題ですが、そういうものがただ合同委員会の下部機構の財務小委員会ですか、そういうところできまつてしまうと、そういうのでは非常な問題だと思うのです。これは又あとで質疑いたしますが、第一公務上違法行為によるそういう損失の補償まで日本側が二五%分担するなんということは、これは我々容認しがたいんですけれども、併しそれは別としても、きめ方について非常にやはり問題があると思うのです。そういうようなところで、我々の立場から言えば、当然これはアメリカが全部負担すべきものを日本側が二五%負担するということになるのを小委員会できめられるなんということは、こんなことは非常に私は重要な問題だと思います。それと、又小委員会で今後情勢の変化で負担率が又変更されるなんということになると、予算にも又関係して来ることですから、これは又あとで質問しますが、もう一遍伺いたいことは、予算関係のほうはどうなるのですか。国連軍の協定に関する補償関係の予算は、これは計上されてないわけですね、極く一部しか今。これは二十九年度の予算関係ではどういうことになるか、その点。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/30
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031・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) 前段のほうの七五%、二五%のきめた率、先ほど合同委員会の下部機構である財務委員会で十分検討して、そうして最後に合同委員会でこの率をきめたという意味で申上げたと思いましたが、そうしてきめられて、日本政府はそれに基いてこの仕事を進めておるということでございます。
それから予算につきましては、先ほど申上げた通り、国連との関係は無条約状態になつておりましたために、調達庁としてはなかなかこのいろいろの問題について正式に取扱うことはできないが、現実の問題としてはなかなかこれは困つておりますので、非常に今までこの協定の早くきまることを望んでおつたわけでありますが、併し放つて置くわけに行きませんので、土地、建物等の賃貸料等につきましては、何としても問題が問題でありますので、或る程度事務的の取扱方法を、大体駐留軍のやり方と殆んど同じようなやり方で国連軍と相談しまして、大体実質的にこういうやり方で進め、取りあえず日本側で立替払をする、そしてあとで協定がきまりましたならば、そのきまつた方法に基いて又補償、償還して頂くというような意味で、それだけはもう昨年の初めからでございましたか、処理しておるわけで、その分だけが立替金として予算に計上されております。けれども国連協定、今度実施のためにいろいろの問題がありますが、負担はどちらがするにしたところで、いずれにしても処理するために少くとも立替というような形で行かなければなりません。その予算につきましては、まだ二十九年度予算では編成当時こういうことがそう明確になつておりませんので、全然この二十九年度予算の中には載せられていないということを申上げたわけであります。今後いずれ何らかの予算措置を講ずる必要があると感じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/31
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032・木村禧八郎
○木村禧八郎君 まだいろいろ質問があるのですが、これについては根本の問題として、国連軍がこういう国連軍協定を必要とするように今後まだ相当長期に日本に駐留しているのかどうか、そういうような問題と併せて、これはあとで又外務大臣とかそれから保安庁長官等にやはりこの前提の問題についていろいろ質問したいこともあるのです。そこで一応私は今日は資料を要求する意味で簡単な質疑をやつたのですが、私の質問は今はごの程度にしまして、あとの問題はいろいろ準備してからお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/32
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033・田中一
○田中一君 一つ伺いたいのですが、アメリカとの契約、協定は二つに分けておるのですね。土地とそれから水面の問題と、これはどうして一つにして出さないんです。これは御承知のように国会が、水面の場合には恐らくこれは水産委員会にかかると思うのです。それから土地の場合は無論この建設委員会にかかりますが、それでこれは建設委員会にかかつたわけですが、やはり国会法によりますと、議決権は付議されたほうにある。従つて海上の問題についてもこれは水産委員会には議決権がないわけなんです。こういう形のものが、同じ重要法案でありながら、対米的な協定に対しては二つに法律を分けて出した。それから国連軍に対してはこの協定は両方一緒にこちらへかかつて来るということになりますと審議が非常にやりにくいと思う。何か意図があつて国連軍の場合には二つの法案を一つの建設委員会にかけるつもりでおつたのか。それとも短い法案だから一括して出したのか。恐らくこれは水産委員会からは一応申入れがあると思うのですが、併し国会の建前から言つて、若しこれが仮に水産委員会に付託されたと言えば我々甚だ遺憾です。場合によれば、若しこれがそうなつたならば、場合によればこの法律を二つに割つて別々に出して頂きたい、こういう要求をするかも知れない。こういう点は、あなたのほうでは原案を作り、内閣にお渡しになつて、内閣からこういう形で出て来たと思いますが、一応あなた方の御答弁を伺つておいて、若し満足しなければ、なぜこういう形で出したか。
御承知のように内灘の問題にいたしましてもどこの問題にいたしましても、海面使用の問題につきましても大きな問題を残しておる。社会的な問題を残しておるのですね。こういう重要な国民生活に非常に影響のあるような重要な法案を議決権のない形において水産委員会を無視されたということは、これは我々国会議員としても非常に遺憾だと思う。こういう点について長官の御答弁を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/33
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034・福島愼太郎
○政府委員(福島愼太郎君) 内閣方面の見解、意見につきましては私正確に承知しておるというわけに参りませんですけれども、私どもの承知しております経緯では、国連軍関係の事項が局地的に呉広地区に局限されておるということ、又法律案の内容が非常に短いというようなこと等によりまして一括せられたのであると承知しておりますが、そのほかの理由が若しありましたといたしましても、私ちよつと承知いたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/34
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035・田中一
○田中一君 それは我々国会に議席を持つ者といたしましては重大な問題なんですよ。先ほども申上げたように、若しもこれが逆に水産委員会に、標題を逆にしまして漁船の操業制限ということが先に出ると或いは水産委員会にかかつてしまつたかも知れない。或いは農林委員会にかかつたかも知れない。我々は曾つて駐留軍関係の土地に関する問題とか、こういう問題は全部こちらでやつておる。付託された委員会しか議決権がない、審議権は連合審査でありますが。これは非常に重要な問題で、今の長官の御答弁はそれ以上には出ないでしようから、これはその方面の関係の方々にもう一遍質問したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/35
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036・木村禧八郎
○木村禧八郎君 前にアメリカ合衆国の場合は、この行政協定実施後九十日と言いましたね、九十日以内に折合いがつかないとき両方で引続きこれを使用する場合に個々に特別措置を講ずる、今度はそういうあれはないですね。「効力発生の日の後」ということになつていますね、この点はどういう……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/36
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037・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) お尋ねのように駐留軍の場合には講和条約発効の日から九十日内というものはこれははつきりと九十日以内に原則として退去するというように書いてありましたので、その期間内にできるだけ折衝して円満に話をつけることが望ましいわけであります。どうしてもなかなか話のつかないものがあれば、九十日という目標がはつきりいたしておりますから、折衝の情勢によつて九十日過ぎないうちでもこれはなかなか困難だということになれば、又別の規定で措置しようという六カ月間の一時使用という規定がありますものですからそれによりまして、そしてなおその間に折衝してどうしてもいかんときには、土地収用法を準用しております特別措置法に基いて土地の収用使用の手続をとる、こういう手順ができるわけなんでございます。ところが今度の場合はもうすでに今日になつて、そういうようなはつきりとしたものを経過してしまつておりますので、それでどうするかということをいろいろ研究もし相談もした結果、「協定の効力発生の日までに、あらかじめ」ということに読替えするようなふうに入れたわけであります。そうして先ほどもちよつと話が出ました国連協定がいつ効力を生ずるかということもはつきりきまつておりませせん。ただ想像できることは、国会で議決されますれば、それから十日ということで、その意味の想像ができるわけで、それまでの間十分話合つて、今までも無論話合つておりますが、なお今後できるだけ円満に契約のできるような話合いを進めて、どうしても困難なような情勢ならば、およそ「協定の効力発生の日までに、あらかじめ」ということが国会を通過しましてから十日ということだけがはつきりしますから、その辺で想像つけて、その前までにこの一時使用の手続をとると、まあこういうふうの規定に、そういうふうにすることが適当であろうということで入れたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/37
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038・木村禧八郎
○木村禧八郎君 これについては特別調達庁なんかでも、さつきもお話があつたように、無条約状態で非常に困られたたくさんケースがあると思うのですよ。それで又実は私はこういう機会に、先ずアメリカ合衆国との行政協定の十八条による補償は決して日本国にとつて有利なものじやないのですよ。ですからせめて国連協定の場合にはこれよりもう少し日本側に有利な補償の仕方を考慮されるべきじやなかつたかと私は思うのです。これは意見ですが。それでいろいろこれまで非常に困つた事例なんかたくさんあると思うのですよ。そういうものがありましたならば資料として出して頂きたいと思います。それは一般に公表できないものでしたら、それはその取扱いについて我々もいろいろ注意していいわけですから、そういうものがありましたらね。……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/38
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039・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記をおやめ下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/39
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040・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/40
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041・小笠原二三男
○小笠原二三男君 時間も時間ですから暫時休憩せられんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/41
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042・田中一
○田中一君 小笠原君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/42
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043・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 暫時休憩いたします。午後一時から再開することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/43
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044・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 御異議ないようでございますから暫時休憩いたし、午後一時から再開いたします。
午前十一時五十四分休憩
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午後二時八分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/44
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045・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) それでは只今より建設委員会を再開いたします。
道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を承わることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/45
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046・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 只今上程になつております道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、提案者を代表して御説明を申上げます。
道路整備特別措置法によります地方公共団体が行う特定道路整備事業は、その道路の新設又は改築に要する費用に充てるための資金については、特定道路整備事業特別会計からその貸付を受けることとなつておりますが、現行法では御承知の通り資金の貸付は昭和二十七年度以降三年間を限るものと規定されているのであります。
一方特定道路事業の建設状況は昭和二十七年度及び昭和二十八年度において二十四カ所事業費四十四億円を以て建設中でありますが、昭和二十八年度及び昭和二十九年度においてその一部が完成するに過ぎないのでありまして、相当の事業量が昭和三十年度以降に持越される状況であります。このような特定道路の建設状況に鑑みまして、特定道路整備事業特別会計から地方公共団体に貸付けることのできます期間を取りあえず昭和三十年度以降三年間延長する必要があるのであります。これが本改正案を提案する理由でございます。
何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決されんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/46
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047・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) それではこの法案の質問に入ることにいたします。御質疑のおありの方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/47
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048・田中一
○田中一君 たしかこの法律は曾つて政府提案だつたと思うのですが、なぜ今度議員立法として提出されるような経緯になつたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/48
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049・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 只今の御質問誠に御尤もであります。ところが御承知のように会期も大分切迫いたしまして、多くの法律案の審議が残つているわけであります。政府といたしましては会期切迫の折から、新たに法律案を出すということは差控えておるというのと同時に、この問題につきましては政府部内において必ずしも意見が一致しない。昭和二十九年度で打切りたいという意見も多少あるのでございます。併しながら皆さんかねてから御心配の通りに、道路の建設は極めて重要であります。現在特別会計から、先ほど御説明申上げましたように事業を続行いたしておりまする途中にありますが、この際三十年度の予算編成期を前にしてこの法律を改正しておかなければ、予算編成の議題に上らないという虞れがありますので、この際私ども相談いたしまして議員提案といたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/49
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050・赤木正雄
○赤木正雄君 今提案者は、政府提案は会期の関係上差控えて、その観点からこれを議員提案とした、こういうふうな意味のことをおつしやいました。私はこれに対しては非常な疑義がございます。衆議院はどういう結果になりますか存じませんが、私ども議運におきましての官房長の話では、延長国会におきましては政府提案は無論、今提案しようと思つている一つの法案、その法案はこれとは違います、これに関連しません。それ以外に他国との協定事項、これは出すかも知れない。併しそれ以外の法案は出さない、こういうふうなことを言つております。そのときに我々参議院の議運としても、やはり重要法案その他の法案を審議する関係上会期を延ばすのであつて、会期の延びた間においては議員提案の法案といえどもやはりこれは遠慮すべきである、こういうふうな建前が多くの意見なんです。こういうふうな参議院の意向は、衆議院の提案者といたしまして何らお考えになつていないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/50
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051・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 参議院の方々の御意向というものを十分存じておらないのは誠に申訳ないことでありまするけれども、先ほども申しましたように、この一部改正法規は簡単な改正、と申しては失礼でありますが、この際この国会において改正しておかなければ、昭和二十九年度限りと相成つておりますので、昭和三十年度の予算編成をするのに間に合わないという事態が生じて参ります。正式のことではありすせんけれども、大蔵省側の一部の意見としましては、これは昭和二十九年度現在、現行法としてこういう法律があるのであるから、昨和三十年度に仮に延長するとすれば、その際でよろしいという意見もあるのであります。併しながら私どもの考えといたしましては、たびたび申しますように、それでは三十年度の予算編成に間に合わない。法律が二十九年度限りということになつておりますれば、昭和三十年度の予算においてこの問題を考慮する余地がなくなる、こういう懸念がありますので、この際何とか一つ御協賛を願いたい、こういうつもりで出しておるのであります。政府が如何なる答弁をほかの法案についていたしておりますかは、不敏で十分存じておりませんが、かような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/51
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052・赤木正雄
○赤木正雄君 今のお出しになつた御趣旨はわかりました。この法案は本日ここに出たもので、つまり会期の延長後に出た法案でありますが、そういうふうにこの国会中に出しておかなければ昭和三十年の予算に計上できないということがはつきりわかつているものならば、会期の延長される前に、而もこういう簡単な法案でありますから、なぜ会期の延長前にお出しにならなかつたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/52
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053・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) おつしやることは誠に御尤もでありまして、それについては卒直に申上げると弁解の余地がないという実情であります。ところができることならば、これは元が政府提案の立法でありますので、政府から出すべきだということが私どもの考えであります。今日までそれを議論して参りましたけれども、先ほどもちよつと御紹介いたしましたように、特に大蔵省関係の一部に先ほど申上げましたような議論がありまして、なかなかその結論に今日まで至らなかつた。そこで私どもは前から早くこの問題を解決しておかなければならないという考えはいたしておりましたが、できるだけ政府がみずからこの法律の改正案を提出すべきだという建前をとつておりましたけれども、事態が今日まで参りました。失礼でありましたけれども、会期の最終日で、会期が或る程度延びるという見通しがつきましたので、この際御審議をお願いいたしたい、こういうつもりで提案いたしておりますので、その点はどうか一つ御了承をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/53
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054・赤木正雄
○赤木正雄君 今会期の最終日に提案したとおつしやいますが、それならば会期が延長されない場合には無論この法案は審議ができない。そういう場合には三十年予算に対しても計上することもできない。それに対してはどういう方途を考えよう、どういう方法をとろうというふうなお考えがあつたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/54
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055・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) その点は私から根本問題を申上げる能力はありませんけれども、そうなりますれば第一大蔵省の考え方といたしましては、道路を作る場合には特別のこういう法律を作つて、而も特別会計というものをしなくても、例の資金の融資によつてできるという考え方を持つているのであります。そういうことで、どうしてもこの改正ができなければ、運用部資金を特別にそういう地方公共団体に融資をいたしてこの事業を続行させるということも可能である、やろうと思えばできる、こういう考え方を持つておりましたが、併し実際の政治の運用面におきましては、やはりこういう一定の法律がなければそういう事業が、先生御存じの通りになかなか円滑に行かない、こういう建前で私どもはこの法律を提案いたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/55
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056・赤木正雄
○赤木正雄君 すべてわかりました。ただ先ほど提案者のお話の通りに、この延長国会にお出しになつたことは、やはり延長国会の性質として非常に私は衆議院のされ方を遺憾に思つておる。それ以上究明いたしません。ただ私はこの際に参考として資料をお願いしたいのは、今までの有料道路に対してどこにどういうふうの金をお使いになつたのか、それから今後有料道路としてどういうふうな命をどこにお使いなさるか、それを参考資料として御配付を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/56
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057・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 今持つて来ておりますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/57
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058・田中一
○田中一君 これは政府に伺いますが、なぜ二十九年度までに完成されない事業に対しましてこの特定道路の指定をし且つ融資をしたのですか。これは物価が上つたからその意味で今までの予算ではできなかつたという意味合いか、さもなければ当然この完成さすべく融資をしなければならないのを、やはり政府の緊縮財政と言いますか、そういう観点から政治的な考えで延長しなければならないという考えなのかどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/58
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059・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) この二十九年度で二十七年度着手いたしましたものは完成いたさなければならないのでありまして、その予算を要求したのでありまするが、二十九年度の緊縮財政の結果それだけの予算が盛られませんでしたので、止むを得ず繰延べる結果になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/59
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060・田中一
○田中一君 ではことごとく政府の財政政策の齟齬と言いますか、それでこういう結果になつたというならば、この法律はやはり議員提案でなくて政府提案であつて然るべきだと思うのです。この点提案者の御説明を伺いたいのです。それから提案者と政府との間の話合いはどうなつているのか。これは発議者を見ますと衆議院の各党各派の方々が入つております。政府の緊縮財政の結果このようになつたというのを議員提案として与党である自由党が出すならわかりますが、野党に働きかけて政府の政策変更の責任を蔽う形で以て出したという経緯を提案者に御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/60
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061・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 今おつしやつたことも御無理のないお考えでありますが、先ほども申上げましたように、今政府側から言われたように財政規模を縮小いたした、そういう点も相当影響があります。これをこの政府の責任を我々は引受けたという、そういう考え方ではないのでありまして、先ほども触れましたように、政府部内における、特に大蔵省関係における考え方が我々の考えとは非常に齟齬を来しておりまして、この法律を昭和二十九年度限りにいたしたいという考えが相当あるのであります。併し私どもは道路の建設ということは前にも別な法律で当委員会にもお願いいたしておるのでありますが、非常に重大視いたしておりまして、而も財政規模が縮小されたことによつて生じた、ここに資料に差上げております通りに、継続して今日やつておる、それが、みすみすできないような状態を作つては相成らない、政府に任しておけない、こういう気持で私どものほうからむしろ政府にこういう仕事を命令するという気持でこの改正案を出しておるのでありますから、どうか一つ是非御了解を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/61
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062・田中一
○田中一君 三カ年を延長するという趣旨でありますけれども、若しこれは三カ年延長するなんていうことに改正したのでは、今瀬戸山さんから説明があつたように、政府が財政上の立場から仕事をしないのだだから我々が各党に働きかけてその鞭撻をする意味においてこの改正案を提出したのだというならば、なぜ三カ年となさらんのですか。これは少くとも三十年度予算、三十一年度予算、三十二年度予算というものが同じような考えで吉田内閣が担任される見込でやつていらつしやるのか、私はその意味ならば一カ年延長で以て三十年度で全部片付けさせるというような強い決意があつて然るべきだと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/62
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063・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) お説誠に御尤もであります。吉田内閣があと二年も三年も続くかということは、私は自由党員でありますけれども、考えておりません。それよりも内閣が続く続かないという問題ではなくて、日本の道路行政は田中委員十分御承知の通りに非常に貧弱でありますので、この際三年間といたしましたのは、現在やつております、この資料に出ておりますように、あと五十億くらいまだ残事業があります。それも今の財政規模から申上げると先ず三年努力すれば残事業は完成すべきである、こういう考えでありますと同時に、本来ならばこれは別途に考えて、今の一般公共事業費のほかにこういう特別な方法を講じて、かような道路行政、道路建設もしなければならないという考えも私どもは個人的には持つているわけでありますけれども、併しそれは未だ結論に至つておりません。そこで三年間というのは、今おつしやつたように必ずしも三年間が妥当であるかどうかということについては、これは議論の余地があると思いますが、残事業につきましては、少くとも今の財政規模を考えながらやれば三年間で以て必ずできせさなくちやならないというのと同時に、まだまだここに出ておりますように、たつた二十四件くらいではこの制度の目的は私どもは達し得ないと思うのです。従つて将来まだまだこれを継続してやらなくちやならないという一応の考えを以てこれに対処いたしております。今年度も新規に六カ所のこの特定道路の計画を建設省としては立てておりますけれども、いわゆる財政の都合で、それが新規事業は今年は着手できないという事情にあります。そういうふうにして、できれば将来これを永続したいという気持もありますが、この際現在の実情において一応三年間、こういうふうに延ばしたい、これが本当の気持でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/63
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064・田中一
○田中一君 若しこれも瀬戸山君の御意思がそうであるならば今まで四十四億使つて、それで六十三億幾らを使つてやつと三カ年計画が完成される、殊にあと五十億残つておる。そのほかに六本、十本というように新規の事業も行いたいというならば、少くとも財政規模というものが、特定道路につき予算が増大されなければ、増すという見込が立たなければ少くとも三カ年では片付かない。従つてそういう見通しならば、この三十年、三十一年、三十二年の三カ年は、相当大幅に財政上豊かになるという見通しで三カ年ということを決定されたのかどうかということを、それを伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/64
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065・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 財政状態、日本の経済状態を将来の見通をつけることは、特に私どもはそのほうの専門家ではありませんから極めて困難でございます。困難でございますが、今やつております経済財政政策は、多少でも将来よくしようという考え方でやつておるのでありますから、これが一年、二年で必ずよくなるということはとてもここで申上げることはできませんけれども、それを一応見越して三年計画、五十億という見当でありますから、何とかこれを完成したい。これは希望と言えば希望でありますが、そういう考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/65
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066・田中一
○田中一君 運用部資金を使つてやるわけではなくて、この法律には一般財政、通常会計からの繰入れもできるようになつておるのです。そこで将来三カ年計画をやる場合に、一般会計からも繰入れてやるという意思もありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/66
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067・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 私は直接政府部内でありませんから、やるという意思があるということも申上げかねるのでありますが、そういうふうに私どもは努力をしなければならない、こういう考えでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/67
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068・田中一
○田中一君 若しお説のように努力しなければならないならば、一般財政をここに投入して、少くとも三十一年度くらいには、完成しなければならないというふうに改正したほうが、あなたのこの事業完成のための目的を達せられるのではないか。恐らくこの法案は、改正案というものは、政府から頼まれて瀬戸山さんが各党に働きかけて、そこで提案されたものと思うのですが、今のお話を伺つてみますと、三ヵ年じや長いじやないかという議論、それから三カ年では足りないじやないかという二つの見方をされると思うのです。そこで目的が一日も早くこの道路完成を目指すならば、もう少し縮めてお考えになつたほうが、いわゆる議員提案らしい、選挙民も喜ぶ、国民も喜ぶ法律じやないかと思う。改正案じやないかと思う。これは政府に聞きますが、これはやはりなんでしよう、政府でそういう考えを持つておつたけれども、どうも今までの経緯から見て、会期の延長その他から見て出しにくいから、一つ議員提案でやつてくれという働きかけでやつたのか、うつかりしておつて瀬戸山さんのような詳しい方に見付かつて、それじや何じやないかと言つてやつたのか、そこのところを詳しい御説明を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/68
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069・南好雄
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。そのいずれでもないのです。これは二十九年、本年一ぱいはまだ特定道路整備事業は効力を持つておるのでありまして、それに政府といたしましては、来国会で三十年度でもやれるわけなんでありますので、衆議院の建設委員会の各位は、道路行政について異常な熱意をお持ちになりまして、先ほど瀬戸山委員が言われましたように、政府を鞭撻する意味合いにおいて率先して議員提案をなされたように拝承いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/69
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070・田中一
○田中一君 若しそうなら瀬戸山さん、もう少し促進させるような形でやつてもらえんもんでしようか。実は私どもが委員をしております国土総合開発委員会では、北九州の総合開発について、先ず第一に関門隧道の問題なんです。こいつを早期完成しなければ北九州の総合開発はできない。同時にこれが若しですね、三十二年度或いは又三カ年延長して三十五年度あたりにまで延長されるものならば、当然北九州の総合開発はできないのです。無論これが完成しませんと取付け道路も、それから九州を縦断する場合に関連する道路ですね、こういうものも整備もしない。国がしませんですから。そこでせめて私は関門隧道くらいはほかのものを延ばしても、これに十分三カ年という期間があるならば注ぎこんでやつて欲しいようなお考えを持つておられるかどうかということです。これは瀬戸山君がですね、あなたのほうがですね……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/70
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071・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) その前に先ほど政府から頼まれて云々という言葉がありました。政府の政務次官もお答えいたしておつたようでありますが、全然さようなことはございません。これはまさに独立の考えでやつておりますから、その点はどうか御了解を願いたいと思います。
それから今関門隧道のお話がございました。それを少くとも昭和三十一年度くらいまで完成する強い気持でやつたらどうかという御趣旨でありましたが、極めて御尤もであります。まあ併しながら御承知のようにこちらにもお願いしております例の道路整備費の財源に関する臨時措置法、ああいう問題も非常に苦心をいたしまして、これと別の道路の経費も相当に盛込むという強い気持をいたしておるわけでありますが、併し財政全体のことも考えなければ、ただ法律一点張りでも参りませんので、田中委員のおつしやるお気持はよくわかつて、私どもはそういう気持は持つておりますけれども、併し余りに日本の財政に合わない計画を立てても却つて政府として仕事がしにくかろうという気持で先ず三年と、こういうふうにいたしております。
関門隧道のお話が出ましたが、これも御承知の通り相当長引いております。併しこれには相当重点を置いております。昭和二十九年度もここに資料にあります七億、一番高額の経費を出しております。あと十一億円少くとも……、まあ本当に力を入れれば十一億でできるかどうか、私技術のことはわかりませんけれども、この計画はあと一年、少くとも二年では完成しなければならない。私としてはかような気持を持つておりますが、併しここに担当の道路局長がおりますから、道路局長からもその点についての意見を申述べてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/71
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072・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) 関門国道は国の直轄の事業でございますので、この法律の年限には縛られないわけでございます。そこで関門国道につきましては三十一年度完成を目標にいたして現在進めておりますが、これにつきましてはその後の物価の値上り等がございまして、事業費を多少増さなければならないようになつて来ておりますが、只今その問題について検討中でございます。
又お話のように北九州の国道は関門国道ができますと、そのときには整備されておらなければならないのが理想でございますが、財政の都合で北九州の国道までで整備する計画は只今のところ三十年度から着手するというふうにはできないようになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/72
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073・田中一
○田中一君 この二十九年度以降に残された十九の事業ですが、これはやはり何ですか、このうちで三十二年で全部完成すると、それから完成しないというものの見通しはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/73
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074・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) この十九の貸付の事業のうち、上から行きまして広島、浜田までは、これは三十年度には完成いたしたい考えでございます。それ以下の道路につきましては、これはこの法律によりまして最終年度までには完成いたしたい考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/74
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075・田中一
○田中一君 直轄道路はどうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/75
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076・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) 直轄道路につきましては、関門は先ほど申上げましたが、戸塚国道につきましては、これは二十九年において完成いたします。伊ノ浦の橋も殆んど二十九年において完成いたしますが、若干取付道路が三十年度に残ります。三重国道はすでに完成いたしまして使つております。松江国道につきましては、これは農林省の事業とも関連いたしますので、三十二年くらいの完成になるかと予定いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/76
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077・田中一
○田中一君 関門国道は三十一年でしたね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/77
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078・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/78
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079・田中一
○田中一君 そうすると大体三十二年度に終るというものは極く少いわけですね。金にしましても……。例えば今の立山とか裏磐梯とかいうものは、最初に本法を提案されたときにはこういうものがなかつたのです。なくて、これは道路局長御承知のように法律が通過後にどういう関係かあなたのほうでこういうものを顔を出したわけですね。そう記憶しておるのですが、それで間違いありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/79
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080・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/80
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081・田中一
○田中一君 そうすると今ここで以てこの改正法案を了承して通したところが、又瀬戸山議員からもあと六つばかり来ておるというお話があつて、やはり三十二年度までに完成するといつても、結局又延長しなければならないという事態にはならんでしようかね。
それからもう一つ今申出がある六本というものの路線を一つ御説明願いたいのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/81
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082・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) この立山以下の道路は二十八年度から入つたわけでございますが、このときの計画は二十八、二十九年度でやる計画でございました。
それから只今六本の新規事業が見込まれておるがそれはどうかというお尋ねでございますが、これは目吹橋と申しまして、これは千葉県の野田附近におきまして利根川に架橋して茨城県に出ようという橋でございます。
東京、千葉、これは東京の小松川の橋を渡りまして真直ぐ船橋に抜けようという国道の代替線としての計画でございます。
それから若戸橋、これは若松市と戸畑市を結ぶ橋梁でございまして、洞海湾の喉元にかかる橋でございます。
それから笹子隧道、これは甲府に出ますいわゆる昔の甲州街道でございますが、笹子に隧道を穿とうという計画でございます。
それから大阪、奈良、これも国道の代替線になるのでございますが、大阪と奈良を生駒山の北側を通りまして直結しようという計画でございます。
それから武生国道、これは敦賀から武生に出ます間で、海岸沿いの断崖を現在の国道が走つておりますが、これにトンネルを明けまして道路を改良しようという計画でございます。
以上六本が只今計画されております新らしい有料道路の事業でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/82
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083・田中一
○田中一君 これは総工費どのくらいになるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/83
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084・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) この六本で六十二億七千万になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/84
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085・田中一
○田中一君 これだけのものが六十何億、百二、三十億になる、これが若し実施されるとするならば、そうすると三年じやこれは足りないのじやないですか。これは瀬戸山さんに伺うけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/85
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086・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 今の財政規模では勿論御承知の通り足らないのであります。大体政府が、建設省は別といたしまして、政府全体の考え方としてこの計画に全部賛成しているとも私は考えておりません。そこで先ほども申上げましたように、新たに昭和二十九年度で六カ所の新規事業を起すということはこの際オミツトされておるのであります。併しこれは先ほども申上げましたように、今六十数億の六カ所の問題は別といたしまして、現在継続しておるものだけでもこれを完成する法律を作りたい、こういう気持であります。併しこれは将来そういう御賛成が各方面で得られるかどうかは今日予断はできないわけでありますけれども、私どもの考えといたしましては、今の道路政策ではまだまだ不足でありますから、この法律を最初制定いたしましたときにも勿論政府提案でありますけれども、これは特別の処置をとりたいというのが本法の趣旨であつたのでありまして、最初の三年というのは、一応日本で初めての試みでありますから試験的という気持もあつたと思うのであります。そこでやつてみて成績がよければこれはもつと将来長くやるべきだというのが、これが私どもの考えでありまして、できればさようにいたしたい、こういうつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/86
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087・三浦辰雄
○三浦辰雄君 この六本の問題が出ていますが、このまま三年間に延長を限ろうというのが田中委員の質問の中でも言つていたように、或る程度急いでこの仕掛けた分だけは完成したいという意味だと思つて私は了解しております。新たに、今審議中でありますが、申出のある六本、こういうものが続々と言うと語弊がありますけれども、出て来る。そうしてその出て来ることに対して一方の道路計画との睨み合せにおいて或る程度許さるべきものだという種類のものが出て来るかと思われるか思われないか、又出て来た際にこの方針によつてやつぱり促進をして行こうという考えがあるかどうか、これは建設行政を持つておるほうの役所側のお考えが聞かれなければならないので、その点についてはどういうふうに思われるのですか。この一応三年間というものの延長で原案が出て来ているわけです。その趣旨もわかるのですけれども、今の六本のようなもの、この六本そのものが生きるのかどうか別としても、同様に又この方式による申請が出て来ることが予想されるか、又出て来たならば、この方式というものを或る程度やはり政府としてもやつて行きたいとお考えになるか、これは道路の直接担当者として富樫局長さんからも意見を聞きたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/87
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088・富樫凱一
○政府委員(富樫凱一君) 新規の六本について御説明申上げましたが、この六本が着手できるかどうかは甚だ疑問でございますが、このほかにもまだまだこの有料道路の申請が出ておりますし、又将来も出るであろうと予想いたしております。そこでこの制度によりましてなされます道路整備が、我々の立場から言いますと、誠に道路整備を進める上においては工合がよろしいのでございます。すでに完成いたしましたものは三重国道一本でございますが、二十九年度におきましては更に五本完成いたすことになり、これらのものは橋梁が多うございますし、相当の成績を挙げるであろうと予想しておるわけでございます。こういつた有料道路の対象になります道路は、一般公共事業費の対象になります道路と又違つた点がございまするので、これらの有料道路の制度を進めて参りまして、道路整備をできるだけ促進いたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/88
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089・三浦辰雄
○三浦辰雄君 そこで瀬戸山さんにお尋ねするのですけれども、今お聞きのように、道路の担当者である富樫局長はああいう考えでありますから、私はこの法案というものは、結局この方式というものの建設というものはこれは望ましい考え方であると、併しそれを期限なしにやるということは、今まで手を著けているいわゆる仕掛け建設の完成を急ぐ上から言つても、非常に支障があると考えるために、ともかくこの著手している分から、現在著手している分ですね。これは少くとも三カ年のこの法律の延長によつて完全に完成をしたいし、そうしてその成績等を見て、事情が又今と同じような事情であると考えれば、やつぱりこの方式は続けて行つてもいいのだが、併し一応そういつた今までの三カ年の延長をするのだという意味に私は解釈するのですけれども、提案者のほうは如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/89
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090・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 先ほどもちよつとそういう趣旨のことを私も申上げたつもりでありますが、全く同じような気持でおるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/90
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091・三浦辰雄
○三浦辰雄君 わかりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/91
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092・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 本日はこれにて散会いたします。
午後二時五十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03419540511/92
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