1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年五月十八日(火曜日)
午前十一時十分開会
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委員の異動
五月十七日委員木村禧八郎君及び清澤
俊英君辞任につき、その補欠として堀
眞琴君及び小林孝平君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 深川タマヱ君
理事
石井 桂君
石川 榮一君
三浦 辰雄君
委員
石坂 豊一君
小沢久太郎君
鹿島守之助君
赤木 正雄君
小笠原二三男君
近藤 信一君
田中 一君
政府委員
調達庁総務部長 山内 隆一君
調達庁不動産部
長 山中 一朗君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
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本日の会議に付した事件
○日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定の実施に伴う土地等
の使用及び漁船の操業制限等に関す
る法律案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/0
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001・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 只今より建設委員会を開会いたします。
本日は只今予備審査中の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案を議題といたします。最初に資料の御説明を願いますか、それとも直ちに御質疑をなさいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/1
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002・石川榮一
○石川榮一君 この資料を大体見ればわかりますが、簡単に説明してもらつたらどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/2
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003・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/3
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004・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 御異議ないようですから、それでは資料の説明を願うことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/4
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005・山内隆一
○政府委員(山内隆一君) それでは総務部の所管をいたしております国連軍関係事故発生件数調書、このほうの説明を私から申上げます。A表、B表、C表と最初の一ページになつておりますが、このA表は、昭和二十七年四月二十八日、講和条約発効日から今年の一月三十一日までの間における国連軍と呉調達局との間の資料交換による事故件数でございます。その中で公務上の事故と公務外の事故とありまして、公務上の事故は発生件数が四百二件、そのうち公的処理済等の件数、勿論協定ができておりませんから調達庁が直接やるわけでありませんが、軍と被害者との間に直接話合いの上で解決する、或いは調達庁が斡旋をして慰謝料を払つたとか、そういうような件数でございます。それからあと残りの二百三十四件というのはまだ未処理の状態にあるわけでございます。それから公務外の事故が五百五件、そのうちさつき申しましたような意味合いで処理した件数が、これは私的の処理……、公務外でございますから、加害者個人と被害者個人との間で適当な話合いをつけたという件数と見てよろしいわけですが、七十二件、あとは全部処理を要するもの、合計しまして、事故発生件数の九百七件のうち、今後処理を要するものが六百六十七件、こういうことになるわけであります。
それからB表は大体似ておるわけでありますが、ちよつと期間の取り方が違つておりまして、B表のほうは二十七年、二十八年、両年度の発生件数と処理を要すべき件数と、こういう表でございます。内容は上のA表で申しましたと同じ意味でございます。これによりますというと、このほうが期間がちよつと長いために発生件数が九百九十三件で、処理を要するものが七百五十三件、こういうことになつておるわけであります。
それからC表は、二十九年度の事故発生件数並びに処理を要すべき件数、これは見込が多分に入つておるわけでございまして、そのうちの公務上の事故発生件数二百二十七、公務外は二百八十八、合わせて五百十五件、これは見込でございます。
それからその次に三枚目、これは行政協定第十八条に係る補償事務状況調書でございます。それはそのうちの一は、事故発生件数、行政協定でございますから、今の呉の国連関係を除いた駐留軍関係の数字であります。この期間は、二十七年講和条約発効から二十九年三月三十一日までの合計であります。そのうち総体で一万三千三百二十六件、ここに括弧をしてありますのが、これは被害者の数でありまして、一件で二人或いは三人、或いはもつと多いときになると十数人おる場合がありますから、その関係で件数より遥かに多くなつておりますが、括弧内は被害者の数であります。交通事故が大部分でありまして、九千四百五十一件、被害者としましては一万七百七十六人、それから航空機事故、百三十一件で四百三十人、それから海上の事故が百二十三件で三百二十五人、その他あ事故、これはいろいろのものが入つておりますので、合わせてありますが、三千六百五十一件、人数が五千百二十人、こういうことになつております。
それから二番目は、公務上、外別申請件数、それだけの件数が一応発生しておると見ておりますが、そのうち申請件数が何件あるか、又そのうち更に公務上、公務外はどうか、こういう表でございます。期間は上と同じ間を取つてあります。御覧の通り非常に件数が少くなつております。一々は省略いたしますが、上に比べて計が二千九百四十四件と非常に少いのは、何としてもこの仕事がやりにくい、又手数がうるさいためにそのままになつているというようなこともありまして、正式に申請して来ているものが非常に少いことを遺憾といたしておりまして、今までもいろいろこういう仕事について調達庁がこんな手続でやつているということは、新聞広告もいたしましたし、県から或いは町村役場を通じて宣伝はしてもらつておりますけれども、何としても手の問題というよりは、そういう宣伝に要する経費等が思うに任せませんので、十分することはできませんので、非常に残念に思つておりますが、できるだけ経費の許す限り宣伝をいたしまして、大いに利用して、泣き寝入りにならないようにいたしたいと思つております。
それから次は被害種類別件数で、交通事故、航空機等につていの事故等、それから内容で、それがどういうふうな被害の種類になつておるか、療養とか休業とか障害とか或いは遺族が困つておる、財産上の被害、その他と、こういう工合に分けたのでございます。
それから四番は、支払状況でありまして、十八条三項に基く補償金の支払済額が千六百二十八件に対して一億三千三百二十七万八千五十五円、これだけ支払をいたしてあります。それから十八条五項に基く慰藉料、これは公務上と認められませんかなり個人的のものであつて、而も向うに責任があるというものが、米軍全額負担に基いて慰藉料として先方で支払うわけでありますが、勿論調達庁が中に入つて金額等は適当な金額を向うに参考に出すということをやつておりますが、その金額であります。百六十一件に対して千三百二十四万三百八十四円、それからその次の府令三十二号に定める十八条関係見舞金、これは慰藉料にもならない、無論公務上の損害賠償ともならない、併し気の毒であるというので、日本の財政負担に基く見舞金を出しておる、その件数でございます。
それから最後に、二十九年度防衛支出金、事故補償費、事故見舞金の実行計画、これは先般予算としてのお尋ねでありましたが、これが表面こういう予算として出ておりませんので、防衛支出金で大きな枠で御決議を願つて、私のほうで必要に応じて大蔵省から移し替えを願つておりますので、正式の予算という形じやなしに、内輪の一つの計画でございます。それによりますというと、二十九年度における所要額は一億一千五百万円を大体予定をしておりまして、そのうち大部分が事故補償費で一億一千四百万円、事故見舞金として百万円を予定いたしておるわけであります。それから事故補償について二十九年度における支出を要する件数を二千三百件と推定して、次のごとく普通事故と大事故に区別して算出してみたわけでありますが、普通事故が大部分で二千三百件で六千四百万円、これは二十八年度の支払実績から一応出してみたわけであります。それから大きな事故が時に起りますので、これは五件と見て五千万円、それからその大事故の内訳は、ここにありますように五件大事故として予定してあるわけであります。それから二番目の事故見舞金について、昭和二十八年度における事故見舞金支給実績は三件で、支払額が七十九万九千円であります。それから二十九年度分として四件を予定して、支払を要するもの百万円と一応推定したわけであります。
なおもう一つ、国連協定第十八条関係事故補償の暫定取扱処理要領をお手許に差上げてありますが、これは数字もありませんので、省略さして頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/5
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006・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) 只今から先般木村委員から御要求のありました駐留軍関係並びに国連軍関係の施設の提供状況をお手許にお出ししてあります資料によりまして概要御説明申上げたいと思います。
表は大体駐留軍関係と国連軍関係とに分けまして、第一ページには、駐留軍の使用施設の調査表をお示ししておるわけであります。これの二十七年の四月二十九日の講和発効後三十年までの増減を民公有と国有に分けまして区分しておるわけであります。民公有におきましては、土地が二十七年の四月二十九日には一億五千六百三十八万八千百五十六坪、それが二十八年には一億五千五百六十三万八百十三坪と、こういうふうになつております。更に二十九年は若干殖えまして二億八十七万四千百二十五坪と、こういうことになつております。三十年は年度当初の大体推定した数字でございまするが、一億九千百二十万三千百六十四坪と、こういうふうに一応推定しております。建物につきましては、二十七年が八十六万二千七坪、それから二十八年が七十二万七千三百九十四坪、二十九年が六十三万八千五百六十一坪、三十年の推定が四十五万一千三百七十二坪と、こういうようになつております。動産の点数でございますが、民公有で現在借上げておる動産が、二十七年の講和発効当時には三十二万六千七百九十一点、二十八年が二十一万一千七百二十六点、二十九年が二十万四千百七十九点、三十年が十三万四千三百七十二点と、こういうふうに漸減いたしております。
国有の土地につきましては一億五千九百二万二千三十六坪、これが二十七年の講和発効時の使用面積でございます。それから二十八年が一億五千六百二十四万四千六百七十七坪でございます。二十九年が二億二千二百四十四万一千四百九十四坪と、相当、殖えております。これの殖えましたのは、民有関係、公有関係で相当継続施設につきましては国が買収した坪数があるのでございますが、公有関係で相当撥ね上つております。建物は、二十七年が二百二十七万八千百六十七坪、二十八年が二百十七万七千三百九十四坪、二十九年が二百九十六万三千七百七坪、三十年はちよつと推定ができませんのでございます。動産につきましては、全部国有のものは零、こういうことになつております。その下に総計表がございますが、省略さして頂きます。
同じく国連軍関係の使用しております民公有の施設の調査表がございまするが、これは一応契約件数と数量と借上料の御要求でございましたので、お手許にそういう調査表を差上げておるのであります。国連軍が現在使用しておりますところの土地は、民公有におきまして、契約件数で百八十二件ございます。これを坪数にいたしますと九万一千坪でございます。それからその借上料が月額にいたしまして七十二万円、こういうことになつております。更にこれを宅地、農地、山林、その他に内訳を作つておるわけであります。建物につきましては、契約件数が現在六件、これを坪数にして千六百二十九坪、これの整地が二千三百七十八坪となつております。その内訳は旅館、店舗、その他ということにしてここに掲上しておるわけであります。御参考までに二十七年の四月二十九日の講和発効時の民公有の土地、建物がどの程度まであつたかということは備考のところに記述さして頂いておりますが、これによりますと、現在と比べまして相当減少を来たしておるわけであります。
次は、駐留軍、国連軍の使用水面の関係でありまするが、三ページ、四ページは細かい内訳になつておりますので、一応五ページで御説明さして頂きたいと存じます。これも同じく二十七年、八年、九年の一応増減をここに示しておるわけでありまするが、二十七年度におきましては、最後の合計欄にございまするが、制限又は禁止水面というのが四十九カ所、それから提供水面というのが五十二カ所になつております。それから地元以外のその他で同じく制限又は禁止水面が九カ所、提供水面が二十カ所、合計にいたしまして、制限又は禁止水面が五十八カ所、提供水面が七十二カ所というのが二十七年の状態であります。二十八年にはこれが制限又は禁止水面が四十二カ所、それから提供水面が四十六カ所、その他が同じく制限又は禁止水面で七カ所、提供水面で二十カ所、計にいたしますと、制限又は禁止水面が四十九カ所、提供水面が六十六カ所ということになつております。二十九年度につきましては、現在のところ大体におきまして、少し減りまして、制限又は禁止水面が三十九カ所、提供水面が四十三カ所、その他が制限又は禁止水面で十一カ所、提供水面で二十カ所、計にいたしまして、制限又は禁止水面で五十カ所、提供水面で六十三カ所、こういうふうになる予定でございます。
次は国連軍の水面を使用しておる調査表でございまするが、これは専ら広島県の周辺でございまして、現在のところ国連軍が一応使つておるというのが呉の港の中、ここに五カ所あるわけであります。それから広湾に一カ所、江田島切串に一カ所、姫小島周辺が一カ所、地区にいたしまして大体四地区の六カ所が現在使われまして、呉港の中の海面、四番目と五番目の海面のAとBでございますが、これは現在使用をやめるということになつております。
次は駐留軍の行為による特別損失補償の昨年法律ができましてから実施しました実績表でございまするが、現在まで取上げて実施いたしましたのが件数にいたしまして十一件、金額にいたしまして八千十万二千円になつております。これの内訳は、事案の内容、被害地域、金額、備考ということで、各内容につきましてそれぞれ列記してここに掲示しているわけであります。国連軍の関係の行為による同様なケースが、一応我々が想定しておるものは八ページに記載しておるわけでありますが、これはいろいろ陳情その他によつて取上げた状況でございまして、只今御審議願つている法案が通りました暁は、これに基いてこれを実態調査し、正規の手続によつてこの補償をやるべきものにつきましては補償を行わなければならないと考えておる次第であります。次は、御要求の駐留軍による有料道路の使用状況でございまするが、駐留軍が行政協定によりまして調査をいたしておりますその調査の結果が、一応こういうふうな東武鉄道、駿豆鉄道、富士山自動車、国土計画工業、京浜急行電鉄というようなところの専用道路に二十七年、二十八年に一応使用した自動車数の件数を掲上いたしておるわけであります。これも我々といたしましては、現在まで一応調査した結果をここに挙げているわけでありまして、現実には使用料はまだ支払つておりません。
その次が駐留軍の用に供する土地等の特別措置法による使用状況調でございます。特別措置法によりまするのは、我々といたしましては、最後に当事者間で契約ができない場合の手段でありまして、できるだけ円満に相対に話合つて進めたいと考えておるのでありまして、契約途中においていろいろとトラブルがあつたものはたくさんあるのでありますが、最後に特別措置法によりまして裁定をして頂いた件数、或いは裁定の手続をとりながら一方において話合いの結果納まつたもの、そういうものをここに掲げておるわけであります。二十七年におきましては大体認定件数が六十二件あつたわけでありますが、実際に裁決して頂いて実施したものが二十一件、残りの四十一件は大体協議が成立いたしまして実施したような実績になつております。二十八年につきましては同じく現在認定件数が十九件ございまして、その十九件の中で十六件が裁決して頂いたような状態になつております。
甚だ簡単でございますが、大体そういうような状態になつておるわけでございます。なお個々の問題につきましておわかりにくい点も多々あると思いますから、その都度答弁さして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/6
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007・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 御質疑のおありの方は御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/7
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008・田中一
○田中一君 今度のこの法律によつて該当するものは主としてどの範囲になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/8
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009・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) 只今御審議願つておりますところの法案によつて該当するのは広島県でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/9
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010・田中一
○田中一君 広島県のどこがどう、どこがどうという大体の御説明は願えませんか。で、その広島県の……私は今あとから来たのでわからんが、この資料の中にこれに該当する地区なり規模なりというものは資料に出ておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/10
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011・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) 特別措置法によりまして解決しなければならないというものは具体的には資料の中には載つておりません。我々が現在までの話合いの結果、呉市内に数件でるのじやなかろうかという想像はいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/11
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012・田中一
○田中一君 私が伺つているのは、今御説明になつたやつは、先だつて木村君から資料要求があつた分の資料の説明ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/12
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013・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/13
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014・田中一
○田中一君 私が伺つているのは、それはそれとして、今度のこの法律によつて実施されるという海面なり或いは土地というものの具体的なものをお示し願いたいということなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/14
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015・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) 只今のは特別措置法関係を申上げたのでありますが、海面につきましてはこの表に載つております。それは六ページに一応海面の使用につきまして載せております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/15
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016・田中一
○田中一君 私は幸いこういう資料を手に入れたのですが、旧呉を中心とする国連軍との協定というか、この法律ですね、協定の実施の法律……、で、こういう地図を一つお出し願えませんかね。これをちよつと見て下さい、これでいいのですか。これでいいならこれを各委員に配つて頂いて、海面も……。そうしてこれに対してどう、現在の漁獲高がどう、あらゆる海面の使用についてどういう数字が出るか、現在出ておるか、二十七年度はどうなつておるか、二十八年度はどうなつておるかというような具体的なものをお示し願えると、一番理解が早いのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/16
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017・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) 只今地図で見ましたが、こういう地図でございますと我々のほうでもできると思います。ただこの地図の現在の箇所が今使つておるものとはつきりマッチしておるかしていないかということにつきましては、現在資料の持合せがありませんので、我々が現在使つておるものを国連軍に提供するという前提で、現状において使つておる箇所をそれぞれ地図に記入して御提出はできます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/17
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018・田中一
○田中一君 では今参考にお示しした地図、これによつて地上の部分、それから海面部ですね、それがいつからそれを国連軍が無断使用して、或いは無断使用というとおかしいけれども、使つておつて、それが旧海軍の分はどれどれ、それから民間はどれどれ、それから民有地はどれどれというような色分けをして、そうしてその分に対して今度は数字で、この分に対しては使用料を払つておるとか払つていないとかというもの、それから将来払おうとするもの、又は請求されておるもの、海面についても同じような海面使用に対する補償の問題、いつからその海面を使用しておつて、制限しておつて、そうしていつからの分の補償をしようとしておるか、それからその金額はどれくらいか。この法律で具体的に行動に示される結論というものが出るはずですからね、これができますと。そういうものの地図における色分けと、それから数字をお示し願いたいのです。細かい問題も、この法律ができれば自然にそういう計算は出て来るわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/18
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019・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) お答えします。最後の御質問でございますが、自然と申しますか、これは実地調査した結果でないと出て来ないわけでありますが、現在のところ我々は或る程度の被害量というものについての予備調査はいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/19
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020・田中一
○田中一君 そうすると何ですか、この法律が通らなければ、やはりその地区に対しては無政府状態であるのですね。併し少くとも何らかの……、今まで特調が出先機関を持つて、この前あなた方が、あれはなくそうということがありましたが、幸いにしてあれは我我が主張して置くようになりましたが、そのようなことぐらいは調査済じやないかと思うのですが、いいです。わからんならわからんでいいですが、今までの、いつからあそこを専用して現在に立ち至つて、今後どうするかという問題を、今要求したような資料をお出し願いたいのです。それがないとやはり審議ができないのじやないかと思うのですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/20
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021・山中一朗
○政府委員(山中一朗君) 只今の御要求について、大体我々のほうでも準備をいたしておるものがございまするから、一応その資料に基きまして出したいと思います。
それからなお国有のものにつきましては、現在の駐留軍のような提供手続をとつておりませんで、現在のところ管財局が直接提供しておるような状態でございます。これは大蔵省のほうとよく相談をいたして、その上で資料を整備したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/21
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022・田中一
○田中一君 その資料が出てから審議に入るとして、今日はこの程度で以て委員会を閉じたらどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/22
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023・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) 田中委員の御提案に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/23
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024・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) では御異議ないようでございますから、暫時休憩いたしましようか。午後一時から昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案につきまして地方行政との連合審査がございますので、そのあとで、これとは別の法案の取扱いにつきまして、場合によりますと御懇談する必要が出て来るかも知れないと存じまして……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/24
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025・田中一
○田中一君 委員長にお任せいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/25
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026・深川タマヱ
○委員長(深川タマヱ君) では暫時休憩いたします。
午前十一時五十二分休憩
〔休憩後開会に至らなかつた〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914149X03819540518/26
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