1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年四月十六日(金曜日)
午前十一時二十八分開会
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出席者は左の通り。
委員長 大矢半次郎君
理事
藤野 繁雄君
小林 政夫君
菊川 孝夫君
東 隆君
委員
岡崎 真一君
木内 四郎君
白井 勇者
山本 米治君
土田國太郎君
前田 久吉君
三木與吉郎君
成瀬 幡治君
野溝 勝君
堀木 鎌三君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
常任委員会専門
員 小田 正義君
法制局側
参 事
(第一部第二課
長) 杉山恵一郎君
説明員
大蔵省主税局税
制第一課長 白石 正雄君
大蔵事務官
(主税局税制第
一課勤務) 大倉 真隆君
大蔵省理財局経
済課課長補佐 平井 廸郎君
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本日の会議に付した事件
○連合委員会開会の件
○企業資本充実のための資産再評価等
の特別措置法案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/0
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001・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) これより大蔵委員会を開会いたします。
この際お諮りいたします。本日の理事会の申合せにより、外務委員会において審議中の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の批准についいて承認を求めるの件、農産物の購入に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、経済的措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の保証に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の四件について、連合委員会を開くことを申入れたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/1
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002・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。
なお連合委員会の日時等につきましては、外務委員会の都合もあることと存じますので、委員長に御一任願いたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/2
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003・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法案を議題といたします。
第十九条より説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/3
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004・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第十九条を先ず朗読きせて頂きます。
〔大倉説明員朗読〕
第十九条 法人又は個人が最低限度以上の再評価を行つた場合においては、この章で定めるところにより、当該最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が減価償却資産について行つた再評価又は旧再評価に係る再評価税又は旧再評価税及び当該法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する固定資産税を減免する。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/4
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005・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 十九条策一項は、再評価税及び固定資産税の減免につきまして概括的な規定を設けておるわけでありまして、法人又は個人が最低限度以上の再評価を行なつた場合、この最低限度以上の再評価につきましては第二項におきまして定義しておりますので、第二項を朗読きして頂きます。
〔委員長退席、理事藤野繁雄君着席〕
〔大倉説明員朗読〕
第二項 この章において「最低限度以上の再評価」とは、法人又は個人が再評価法及びこの法律の規定により要再評価資産について再評価を行い、且つ、当該再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額が同日における最低再評価限度額以上となるに至つた場合における当該再評価をいう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/5
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006・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 最低限度以上の再評価と申しますのは、再評価を行なつた場合におきましてその簿価総額が限度額の八割以上になつた場合を申すわけでございまして、ここに掲げてありますところの字句につきましては、すでにこの前のときにに定義といたしまして御説明いたしました通りでございます。そこで、法人又は個人が最低限度以上の再評価を行いました場合におきましては、この章の規定するところによりまして、減価償却資産について再評価税又は旧再評価税を減免するわけであります。減価償却資産は有形又は無形の減価償却資産でございまするので、無作財産権等もこの中に含まれるわけであります。
それから地方税法におきまする固定貸産税の減免でありますが、これは「償却資産に対する固定資産税を減免する。」と、かように相成つておりまして、再評価税の減価償却資産と固定資産税のほうの償却資産とは対象がやや異なつております。主たるものは家屋でございまして、家屋が固定資産税のほうにつきましては減免の対象からは除かれておるわけでございます。これは後に三十三条のところにおきまして御説明申上げるのでありますが、主たる狙いは、家屋につきましては事業用と非事兼用と同一の基準によつて固定資産税の課税標準を評価いたしておりまするので、そういつた関係上、家屋に対しまする固定資産税は、この際、減免の対象から除いておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/6
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007・土田國太郎
○土田國太郎君 これは工場もですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/7
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008・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 家屋につきましては、工場、事業用に供する家屋につきましても減免いたしません。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 昭和二十八年又は昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のうちいずれか一の日において法人が有する要再評価資産の帳簿価額の合計額が同日における最低再評価限度額以上となるに至つた場合においては、当該法人がその日において最低限度以上の再評価を行つた場合を除く外、当該法人がその日において最低限度以上の再評価で行つたものとみなして、この章の規定を適用する。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/8
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009・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二項におきまして最低限度以上の再評価の定義を申上げたわけでございますが、最低限度以上の再評価を行わなくても、帳簿価額が限度額の八割以上になるという場合があるわけでございますので、そういつた場合におきましては、やはり同様の取扱いをいたすということが第三項の趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/9
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010・土田國太郎
○土田國太郎君 さつきちよつと家屋の問題で聞き落したのですが、そうすると、家屋の再評価を八〇%以上第三次でやつても、その高い価額で固定資産税を受けるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/10
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011・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 家屋に対しまする固定資産税は、現在必ずしも帳簿価額を標準として課しておるわけではないわけでございまして、一般的に一定の基準におきまして評価いたしまして、その評価いたしました価額を基準として課税しておるわけであります。ところが普通の償却資産につきましては、原則は、今、家屋について申上げたと同じでございますけれども、非常に評価の方法が困難でございまするので、大体におきましては帳簿価額を課税標準の基礎としておりますのが多いわけでございます。従いまして、地方税法のほうにおきましては、帳簿価額を下つて評価してはならないという規定がございまして、再評価で償却資産に対しまするところの帳簿価額が上りますと、その上つたところで当然固定資産税も課税になる、ころいうことに相成るわけでございます。従いまして、再評価で上つたために固定資産税が重くならないように、この際、特別の減免規定を設けようとしておるわけでございます。ところが家屋につきましては、そのような評価方法に必ずしもよらずに、一般的に、事業用の資産、事業用の家屋、非事業用の家屋を通じまして、一定の評価の方法によつて固定資産税を課税しているという状況でございまするので、必ずしも帳簿価額とはその評価の方法が関連していない。従いまして、極端なことを申せば、現在の家屋に対しまするところの固定資産税の課税価額と申しますものは、帳簿価額よりも上廻つておるということが言えるわけでございます。従いまして、ここに減免の対象として規定いたしておりまするところの特例規定は家屋につきましては適用しないと、かような取扱いをしておるわけでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第四項 昭和二十八年一月一日又は昭和二十九年一月一日において個人が有する要再評価資産の帳簿価額の合計額がその耳における最低再評価限度額以上となるに至つた場合においては、当該個人がその日において最低限度以上の再評価を行つた場合を除く外、当該個人がその日において最低限度以上の再評価を行つたものとみなして、この章の規定を適用する。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/11
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012・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第四項は、第三項と同様の趣旨のことを個人につきまして規定いたしましたわけでございまして、限度額の八割以上になつたという場合につきましては、やはり再評価を行なつたものとみなして減免を行うと、こういう趣旨でございます。
〔理事藤野繁雄君退席、委員長着席〕
〔大倉説明員朗読〕
第五項 法人が昭和二十八年又は昭和二十九年中に合併した場合における合併法人に対するこの章の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/12
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013・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 法人が二十八年又は二十九年中に合併いたしました場合につきましては、被合併法人が行なつておりましたところの再評価について、その減免を合併法人についてどのように処置するかというような問題が起つて参りますので、このような関連につきましては政令で定めるというようなことにいたしておるわけでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第六項 「第六条第二項、第四項及び第五項、第十条並びに第十一条の規定は、この章の規定の適用を受けようとする法人又は個人がその有する要再評価資産について再評価を行う場合について、第十五条及び第十六条の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産の帳簿価額の減額をする場合について準用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/13
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014・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 再評価税の減免につきましては、要再評価会社のみでなくして、一般的に法人、個人について適用するわけでございまするので、従いまして、この関連上、要再評価会社につきまして前章までの規定においていろいろ規定しておりました点を、減免を受ける法人、個人について同じような規定の適用を受けしめる必要があるという意味におきまして、ここにそれらの準用規定を運用しておるわけでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第七項 前項において準用するこの法律の規定の適用について必要な技術的読替は、政令で定める。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/14
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015・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 準用する場合にきまして読替規定がいろいろ必要に相成りまするので、それは政令で定めるようにしておるわけであります。
〔大倉説明員朗読〕
第二十条 法人が最低限度以上の再評価を行つた場合においては、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に減価償却資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課した、又は課すべき再評価税の合計額のうち、第一号に掲げる金額の百分の六に相当する金額と第二号に掲げる金額の百分の三に相当する金額との合計額に相当する金額の再評価税を免除する。
一 当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額から、同日における要再評価資産の再評価限度額の合計額の百分の六十五に相当する金額を控除した金頭
二 当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に減価償却資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額から前号に掲げる金額を控除した金額発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/15
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016・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 二十条からが再評価税の減免の規定をでございますが、先ず二十条の第一項は、最低限度以上の再評価を法人が行います場合におきましてどのように減免をするかということを規定いたしております。この考え方といたしましては、再評価税につきましては、御承知の通りすでに第一次、第二次の再評価が行われておりまして、この第一次につきましては、すでに再評価税を納付されておるわけでございます。従いまして、このような既納付の第一次、第二次の再評価税との均衡というような面も考えなければならんと考えられますので、考えの基本といたしましては、第一次再評価税に相当する分はこれを減免すべきではなかろう。純粋の意味における、実質的な第三次再評価税と思われるもの、これだけは減免しよう、こういう考え方に立つておるわけでございます。そういたしますと第三次の再評価をやります場合に、第一次、二次限度までやらなかつた法人につきましては、第一次、二次の分を合せて第三次再評価をやるわけでございますが、いわゆる形式的な第三次再評価と思われる部分につきましては、実質的な第三次と思われるものと、実質的には第一次、二次と思われるものとの区別をする必要がある。実質的な三次と思われるものにつきましては六%全部免除する。実質的に一次、二次と思われるものにつきましては半分だけの三%を免除する。こういう考え方に立つておるわけでございます。そこで第一号で「最低限度以上の再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額から、同日における要再評価資産の再評価限度額の合計額の百分の六十五に相当する金額を控除した金額」、限度額の六十五を超えるところの金額、これが純粋の第三次再評価額だ、かように観念したわけであります。六十五という数字がどういうところから出て来たかということが問題になるわけでありますが、これは第一次再評価を限度額までやつて、そうして昭和二十九年の一月或いは二十九年中再評価をやる事業年度というものを一応目途といたしまして、その間まで法定償却をやつて行つたならば帳簿価額は幾らになるか、そのときの帳簿価額と、それから第三次の限度額というものとを比較いたして見ますというと、平均的に大体六五%になる。つまり第三次の再評価の限度額と、第一次の限度額まで再評価をして、第三次再評価のときまで法定償却をしたときの簿価との割合が六五%になるという点を抑えまして、六五%のところまでは第一次相当分だ、かように考えたわけであります。この線は資産の耐用年数、或いは取得の時期、こういうものにつきまして個々的にわかれるわけでありますが、大体例えば一例を申し上げますと、昭和十九年に取得いたしました資産で、耐用年数が十年のものは六四・一%、それから十五年のものは六五・六、二十年のものは六六・一、かようなふうに相成るわけであります。それは、なお取得の時期、それから耐用年数の如何によつて異なるわけでございまするが、これを平均的に考えまして、六五%というように抑えたわけであります。
それで第一号の、六十五を超える額、逆に申しますれば、再評価をやつたその簿価総額から六五%相当額までを控除した額については、六%を免除する。それから第二号におきまして、その六五%までに達する部分の金額、それにつきましては三%を免除する。こういうふうにしておるわけであります。
それから1号の括弧書でございますが「(当該金額が同日以前に減価償却資産について当該法人が行つた再評価に係る再評価差額の合計額をこえる場合においては、当該再評価差額の合計額)」、これは六五%以上にそのときの帳簿価額がなつておる。従いまして再評価差額自体か、一号の本文に書いてある額に達しない。こういう場合があるわけであります。これは先ほど申しましたように、六五%は法定償却をやつた場合の帳簿価額ということで抑えておりますから、法定償却をやらないと、簿価は六五%のところよりも上回つておるわけであります。そうしますと、最低限度の再評価をやつたときの再評価差額というものは、六五%のところと、それから再評価簿価との差額に達しないわけでありますから、従いまして括弧書で必要な調整を加えておるということでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 法人が最低限度以上の最評価を行つた場合において、当該法人がこの項の規定により再評価税の免除を受ける旨の選択をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該浜人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に減価償却資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課した、又は課すべき再評価税の合計額のうち、同日以前に再評価を行つた減価償却資産で昭和二十五年一月一日以後取得したものに係る再評価差額の合計額の百分の六に相当する金額と、最低限度以上の再評価を行つた日以前に再評価を行つた減価償却資産で町制二十五年一月一日前に取得したものについて第一号に掲げる金額の百分の六に相当する金額に第二号に掲げる金額の百分の三に相当する金額を加算して算出した金額の合計額との合算額に相当する再評価税を免除する。
一 昭和二十五年一月一日前に取得した減価償却資産の再評価額から、当該資産の昭和二十五年一月一日における旧再評価法第三章の規定による再評価額の限度額から当該資産を同日において当該限度額、に相当する金額により取得したものとみなした場合において同日以後当該資産について再評価を行つた日までの期間につき法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されることとなる普通償却範囲額の累計額を控除した金額を控除した金額
二 当該資産に係る再評価差額から前号に掲げる金額を控除した金額発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/16
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017・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二項の規定は、法人がこの規定による選択をした場合において適用する、かように書いてあります。趣旨は第一項の説明において申上げましたのと同じ趣旨でございますが、第一項につきましては、六五%とい平均値でこれを規定いたしましたから、自分のところの資産は六五%では不公平で、もつと免除額がある、かような主張がなきにしも非ずと考えられますから、法人が個々の資産について個別的に計算をするということを考えるならば、その選択によつて減免をするというのが第二項の趣旨であります。従いましてこの考え方は、先ほど申上げましたように、第一次のときの限度額まで再評価をやつて、そうして法定償却をやつた場合におきまして、その資産についてどういう免除額になるか、こういう計算を個々的にやつて免除をするという考え方であります。
二項の本文のところで「二十五年一月一日以後取得したものに係る再評価差額」と、こう書いてありますが、二十五年一月一日以後取得したものにつきましては第一次の再評価はないわけでこざいすいす。従いましてこれにつきましては全部第三次再評価と、かように考えられますから、これにつきましては六%全部免除するのが第一点であります。それから二十五年一月一日前に取得したものにつきましては、先ほど申したような趣旨によりまして一次と三次の分を選り分けまして、三次の分については六%まけるが、一次の分につきましては三%だけ免除するという趣旨に相成つております。一号の中身はややこしい規定になつておりますが、「当該資産の昭和二十五年一月一日における旧再評価法第三章の規定による再評価の限額度」、これがつまり一次の限度額であります。その一次の「限度額から当該資産を同日において当該限度額に相当する金額により取得したものとみなした場合において」、つまりその日において一次の限度額で取得したといろ場合において、「同日以後当該資産について再評価を行つた日までの期間につき法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されることとなる普通償却範囲額の累計額を控除した金額」、だから償却額を全部控除いたしました金額、それを控除した金額がつまり第一項で申上げましたような六五%を超えるところの金額に相成るわけであります。それについては六%を免除する、こういうことに相成るわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/17
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018・土田國太郎
○土田國太郎君 今大分むずかしい御説明なんで、我々の悪い頭には入らないのだが、結局こういうふうに考えてよろしいのですか。第三次再評価したものは六五%までは全免だ、その以下の分については三%だ、こう考えていいんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/18
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019・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 六五%を超える部分については全部免除する。六五%までの部分については三%免除する。それが第一項で、第二項が、それを個々の資産について個別的に、第一次の限度額はどうなる、第三次の限度額はどらなるということを計算しておやりになるならば、それでもよろしいということでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 「第一項の規定により再評価税の免除を受けた法人が最低限度以上の再評価を行つた日後に減価償却資産について超過再評価を行つた場合においては、当該資産についての超過再評価に係る再評価差額の合計額に対して町評価法の規定により課すべき再評価税については、その全額を免除する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/19
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020・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二項の規定については、第一項で、つまり六五%という概括計算によつて免除を受けました法人がその後に再評価をやつた、こういたしますとこれは当然六五%を超えることになりますから、従いましてこれについては全免をする、こういうことであります。その括弧書きに「減価償却資産」といたしまして、「(次項の規定に該当する資産を除く。)」と、こう書いてございますが、これは基準日の特例資産でございまして、第四項を読みました後におきまして関連して御説明申上げます。
〔大倉説明員朗読〕
第四項 「第一項の規定により再評価税の免除を受けた法人が基準日の特例資産について超過再評価を行つた場合においては、当該資産についての超過再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課すべき再評価税の合計額のらち、第一号に掲げる金額の百分の六に相当する金額と第二号に掲げる金額の百分の三に相当する金額との合計額に相当する金額の再評価税を免除する。
一 当該法人が超過再評価を行つた基準日の特例資産の再評価額の合計額から、当該超過再評価を行つた日における当該資産の再評価限度額の合計額の百分の六十五に相当する金額を控除した金額
二 当該資産についての超過再評価に係る再評価差額の合計額から前号に掲げる金額を控除した金額」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/20
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021・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 基準日の特例資産につきましては、これは再評価の限度額というものを計算する場合におきまして一応全部除かれておるわけであります。従いまして、限度額の六五%以上は免除するとか、そこまでの分は二分の一に免除するというような計算をする場合に、その限度額の計算の中に含まれていないわけでありますから、従いまして、これにつきましては、別個にその基準日の特例資産自体を基準といたしましてその限度額を計算をして、今まで申上げましたような趣旨によつて減免を行うというのが第四項の趣旨であります。ところが基準日の特例資産につきましても、最低限度の再評価をやつたときに一緒に基準日の資産について再評価をやつておつた、かように相成りますと、その前に六五%というような計算をする場合に、やはり限度額の中に入つて来ておるわけでございますから、こういつたものにつきましては第三項の中に一緒に入るということに相成るわけであります。それで「基準日の特例資産」と第四項で書いて、「(最低限度以上の再評価を行つた日以前に再評価を行つたものを除く。)」かように括弧書で書いておりますのは、基準日の特例資産であつても、最低限度以上の再評価を行なつた日以前に最評価をやつたものについては、これはもう第三項の中に入つて、そうして六五%という計算の中に入つてしまう。それで、その除かれた残りのもの、これが第四項の基準日の特例資産となつて、これはそれぞれ、個別的に計算をして減免をやる。かように相成つておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/21
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022・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 暫時休憩いたします。
午前十一時五十八分休憩
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午後二伸十三分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/22
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023・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 午前に引続きまして会議を開きます。
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法案を議題といたします。
第二十条の五項から願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/23
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024・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第五項を朗読いたします。
「第二項の規定により再評価税の免除を受けた法人が減価償却資産について超過再評価を行つた場合においては、当該超過再評価に係る再評価差額、の合計額に対して再評価法の規定により課すべき再評価税のらち、左の各号に掲げる全額の合計額に相当する全額の再評価税を免除する。
一 超過再評価を行つた減価償却資産のうち、昭和二十五年一月一月前に取得したものでその超過再評価を行つた日における帳簿価額が同日における旧再評価限度相当額以上であるもの及び昭和二十五年一月一日以後取得したものについての超過再評価に係る再評価差額の合計額の百分の六に相当する全額、
二 超過再評価を行つた減価償却資産のらち前号の規定に該当しないものについて当該資産の再評価額から当該資産の超過再評価を行つた日における旧再評価限度相当額を控除した金額の百分の六に相当する金額に旧再評価限度相当額から同日における当該資産の帳簿価額を控除した金額の百分の三に相当する金額を加算して算出した金額の合計額」
第五項の規定は、先に第二項によりまして、個別的に計算をして免除額を計算する、こういう規定があつたわけでございますが、第二項を選択した法人についての問題でございますが、そのような法人が最低限度の再評価をやりましたのちに又再評価をやつた、こういうことになりますと、これが超過再評価でありますから、そのような場合におきましてはどのように免除をするかと、こういう問題であります。それで、概括計算をいたしました場合におきましては、超過再評価をやりましたものは一応原則的にはもう全部六五%以上になりますから、全部免除したわけであります。ところが個別的な計算をやる場合におきましてはやはり個別的に計算をする、こういうことに相成るわけでございます。
そこで先ず第一号でございますが、最低限度の再評価をやつたのちに又再評価をやつたという、その超過再評価をやりました場合におきましては、その資産が二十五年一月一日前に取得したものでありました場合におきましては、第一次の限度額から法定償却をやりました額、それを超える部分につきましては全部免除するということになることはこの前の通りであります。それから二十五年一月一日以後に取得いたしました資産ならば、これはもう第一次分というものはないわけでございますから全部免除する。そういう意味で、今申しました二つの分につきましてはいずれも六%の免除に相成るわけでございます。
それから第二号で、第一号に該当しないものと書いておりまするのは、二十五年一月一日前に取得いたしましたもので計算をいたしまして、その六五%を帳簿価額が超えない、そういうものにつきましては、六%免除するところと三%免除するところとがあるわけでございますから、それをそれぞれ計算をして免除をするというのが第二号の規定でございます。で、第二号の規定の中で括弧書がありますが、「(再評価額が旧再評価限度相当額以下である資産については、当該資産の超過再評価に係る再評価差額の百分の三に相当する金額)」、これは旧再評価限度相当額以下、つまり概括計算の場合には六五%以下のところまでしか再評価をやらなかつたというわけでありますから、従いまして六%の免除額はないわけでございます。だからそれにつきましては三%だけの免除をやるということが括弧書でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/24
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025・小林政夫
○小林政夫君 第二号に書いてある「超過再評価を行つた減価償却資産のうち前号の規定に該当しないもの」とありますが、これは個別であつて、従つてここに「金額を加算して算出した金額の合計額」と、こういうことになるのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/25
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026・白石正雄
○説明員(白石正雄君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/26
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027・小林政夫
○小林政夫君 そうすると、どうもこの五項全文の書き方はこれでいいんでしようけれども、減価償却資産というような言葉、これは法人全体を通じてのことですけれども、ただ減価償却資産、ただ資産というふうに言い放しである場合には、常に個々の資産であつて、その複数の場合には常にその資産の合計額、こういうふうに頭に入れて読めば間違いないのですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/27
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028・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 二号は「超過再評価を行つた減価償却資産のうち前号の規定に該当しないものについて」と、そこで「ものについて」ということを書いておりますので、そこでまあ個々的なものだということを現わしておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/28
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029・小林政夫
○小林政夫君 そういうふうに説明を受ければそういうふうに読めるのですがね。この法文をわかりやすくするというような意味から言つて、これは、ここで言わなければならんということはないのですけれども、何か複数と個とを言葉自体において使い分けをする方法がないのか。例えばこの前のときに伺つた最低再評価限度額、こういうふうなことは、これはもう複数なんですね、合計額……。そうすれば私の私案では、最低再評価限度総額というような言葉を使わえばわかりやすいのじやないか。これはあなたのほうの考えでは最低再評価限度額と、この複数の言葉は、最低再評価に関する限りはもうそれしかない、こういうことで一貫して行くのだろうけれども、最低のつかない再評価限度額というものについては二様に使い分けがある、合計額と断わつておる場合と、そうでない場合と……。それだから総体の額、合計の額だということをはつきりするのには、最低再評価限度総額とかいうように、一見、文字を見ただけで、これは合計額か個かということがわかるような配慮がとれないものか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/29
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030・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 私ども法文を作るに当りましては、相当検討したわけでざいますが、お説のような点におきましてはなお配慮の行き届かない部分がございまして、或いは非常に紛らわしくてわかりにくいという点が散見いたしますような点は、どらも至らない点で申訳ないと思つておりますが、一応法文そのものといたしましてはそれぞれ筋を通しておるつもりではございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/30
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031・小林政夫
○小林政夫君 括弧書の位置はこの位置でいいんですかね。これはむしろ項を改めたほうが適正じやないかと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/31
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032・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 項を改めて書くということも勿論考えられるわけでございますが、まあこの点はこれで処置したほうが簡略ではないかという意味で括弧書で挿入したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/32
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033・小林政夫
○小林政夫君 これは全体にかかるわけでしようかね、この括弧というのは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/33
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034・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 大体、全体にかかるわけでございます。ただ中に入れましたのは、合計額という点を含める意外におきましてその間に挿入したことになつております。
第六項 「法人が超過再評価を二回以上行つた場合においては、超過再評価を行つた再評価日の異なるごとに各別に前三項の規定を適用する。」
これは最低限度以上の再評価をやりました後に、何回も再評価をやるということが考えられまするから、そういつた場合におきましては、それぞれにつきまして以上の規定を適用して計算をするということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/34
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035・土田國太郎
○土田國太郎君 この第三次再評価を二回も三回もやるという場合は、例えばどんな場合なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/35
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036・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは、極端な例を一つ申上げますと、前回第二章のあたりで御説明したと思いますが、修正的な意味におきまして追加再評価をやるというような場合が一つ考えられるわけであります。それから二十八年度中に一度再評価をやつて、二十九年度に再評価をやるというようなことが考えられるわけでございますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/36
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037・小林政夫
○小林政夫君 そのほかにありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/37
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038・白石正雄
○説明員(白石正雄君) そういう場合もあるわけであります。
第七項、「第一項から前項までの規定は、個人が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行つた場合又は個人が超過再評価を行つた場合において当該個人が再評価又は超過再評価を行つた減価償却資産につき課した、又は課すべき再評価税の免除について準用する。」
この規定は、個人につきまして、以上の規定を準用する、同様に扱うということを書いておるだけでございます。
第八項、「第一項から第五項までの規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項に規定する申告書をその提出期限内に提出した場合に限り適する。」
以上の免除の規定は申告書の提出を要件としておるということを書いておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/38
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039・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 二十一条に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/39
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040・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二十一条
「最低限度以上の再評価を行つた法人で前条第一項の規定により再評価税の免除を受けたものが第六条第四項の規定により再評価を行つた陳腐化資産等について第十五条の規定による承認を経て帳簿価額の減額をして再評価法第百四条の規定により再評価積立金を取りくずした場合において、その減額の額の合計額が前条第一項第一号に掲げる金額をこえるときは、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に再評価を行つた減価償却資産について再評価法の規定により課した、又は課すべきであつた再評価税の税額から同条第一項の規定により免除された再評価税額を控除した金額のうち、そのこえる金額の百分の三に相当する金額の再評価税を免除する。」
これは最低限度、つまり再評価限度額の八割まで再評価をやる。この場合に、再評価法の倍数表によつて計算いたしましたその八割の限度額まで一応やつて、たとえ陳腐化資産がありましても、一応その限度額までやりましてのちに、承認を経て、陳腐化の分は取りくずす、こういろ規定があるわけでございます。そこで再評価を一度やつて、再評価税は納むべきことになつておりますけれども、承認を経て取りくずしますと、それだけのものは積立金も減りますし、再評価をやらなかつたことと同じことになるわけでございます。従いまして取りくずした部分の税を免除しなければならない、こういう問題が起つて来るわけでございます。それで免除する場合に、どういう免除の仕方をするかということが問題になるわけでございますが、六五%以上の部分につきましてはもうすでに全部免除しておつたわけでございまして、六五%までの部分は三%免除しておつたわけでございますから、従いまして取りくずしたために六五%を下廻るというところに至らなかつた場合におきましては、もう免除する部分がないわけでございます。全部免除しておりますから……。その六五%を下廻るところまでに至つた場合におきまして、三%免除するという問題が起つて来るわけであります。そこで、その百分の三に相当する金額の再評価税を免除すると、こう書いてあるわけであります。
その前のところに、ちよつとくだくだしく、繰返しているように書いておりまするところは、「当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に再評価を行つた減価償却資産について再評価法の規定により課した、又は課すべきであつた再評価税の税額から同条第一項の規定により免除された再評価税額を控除した金額のうち、」と、こう書いておりまするのは、結局免除された税額を控除した税でありますから、結局免除後において課されたところの再評価税と、こういうことに相成るわけでございます。理窟を申しますと、陳腐化資産を取りくずすという場合に、ずつとどこまで取りくずすか。理論的には、まあずつと取りくずすということが考えられるわけでありますが、その取りくずした額だけは全部三%づつ免除して行きますと、そもそも再評価税が課せられました部分につきましても免除するということが考えられ得るわけでありますから、要するに免除は免除として、この再評価税を課した税額を限度とするぞということを言わんがために、くだくだしいことをここに書いておるわけでございます。
第二項 「最低限度以上の再評価を行つた法人で前条第二項の規定により再評価税の免除を受けたものが第六条第四項の規定により再評価を行つた陳腐化資産等のうち昭和二十五年一月一日前に取得したものについて第十五条の規定による承認を経て帳簿価額の減額をして再評価法第百四条の規定により再評価積立金を取りくずした場合において、その減額の額が当該減額をした資産の再評価額から最低限度以上の再評価を行つた日における旧再評価限度相当額を控除した金額をこえるときは、当該資産について再評価法の規定により課した、又は課すべきであつた再評価税の税額から前条第二項の規定により当該資産について計算された再評価税の免除額を控除した金額のうち、そのこえる金額の百分の三に相当する金額の再評価税を免除する。」
これは免除を受けましたものにつきましては、個別的に計算をして、陳腐化資産の取りくずしに相当するところの免除をやるというだけのものでございますから、趣旨は全く同様でございます。
第三項「前二項の規定は、最低限度以上の再評価を行つた個人が再評価を行つた減価償却資産について第十五条の規定による承認を経て帳簿価額を減額した場合について準用する。」
これは個人について準用するというだけでございます。
第四項 再評価法第八十四条の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人が第六条第四項の規定により再評価を行つた陳腐化資産等について第十五条の規定により承認を経て帳簿価額の減額をして同法第百四条の規定により再評価積立金を取りくずした場合については、適用しない。
これは、現在の再評価法の八十四条の規定は、再評価をしたのちに減額いたしまして、積立金を取りくずした、こういうような場合におきましては六%の再評価税を免除するという規定に相なつておるわけでございます。ところが今まで御説明しましたような陳腐化資産に関しまするところの取りくずしの場合におきましては、それぞれその免除の規定を一項、二項に置いたわけでございますから、従いまして六%免除するという八十四条の規定は適用しないということを書いておるのでございます。
第五項 「第一項又は第二項の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が第二十四条第四項に規定する申告書をその提出期限内に提出した場合に限り適用する。」
以上の免除の措置はやはり申告書の提出を要件としておるわけでございます。
第二十二条法人が最低限度以上の再評価を行つた場合において、当該公人ぶ再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の二の規定により施行日を含む事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額があるときは、当該法人については、当該旧再評価税額の合計額の二分の一に相当する旧再評価税を免除する。
二十二条の規定は、旧再評価税の減免を規定しておるわけでございまして、最低限度以上の再評価を法人が行いました場合におきましては、本法施行日を含む事業年度終了ののちに納むべきところの旧再評価税につきましてこれを二分の一に免除をする、こういう規定になつておるわけでございます。で、施行日を含む事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき旧再評価税は、これを納付すべきところの根拠規定は、現在におきましては再評価法の一部改正法附則第三項と租税特別措置法第十三条の二の二つの規定が根拠法規になつておりますので、これを掲げておるわけでございます。
それから括弧書におきましては、旧再評価税額のうちに「(再評価法第五十六条の規定により当該期間において納付すべき旧一可評価税額を含み、」これは再評価税は御承知のように、再評価を行なつた場合におきまして、旧再評価税につきましては三年間にそれぞれ分納延納を認める、こういうことに相成つておるわけでございますが、一定額の利益がないという場合におきましては、それぞれ延納の規定がありまして延ばせるように相なつておるわけでございます。そこで法人が最低限度以上の再評価を行つた後に納付すべきところの旧再評価税につきましても、延納の規定で延びて来たところの分もございますので、延納の規定で延ばされて来て、なお納むべきものとなつているところの旧再評価税もやはり二分の一に免除するという意味で、「含み」と、こう書いておるわけでございます。それから「再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十一条第三項の例により施行日を含む事業年度終了の日から二月以内に納付すべき旧再評価税を除く」、これは除くほうでございますが、これは、ある時期に譲渡をいたしますと、譲渡した事業年度から二カ月以内にその資産について残つておる分の再評価税はすぐ納めよ、こういう規定がございます。この分につきましては免除しない。これは二月内に納付すべきものでありますから、最低限度以上の再評価をやつたからとつて免除の理由はもうないのだという意味で、これは除いておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/40
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041・小林政夫
○小林政夫君 この規定と、その前の減免の規定との関係ですが、二十条、二十一条で、再評価税を旧再評価税と再評価税とに分けて減免をする。ところが、この二十二条を読むと、少くとも旧再評価税については、今まで払つたもの、それを免除しないように読めるのだけれども、前の条文では当然半減されるようになつている。その関係はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/41
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042・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 今まで申上げて来ましたものは、第三次の再評価分について申上げて来たわけです。二十二条は第一次、二次の旧再評価税だけの場合であります。それで、この前申上げましたように、第三次の再評価のうちに実質的には一次と思われるものがあるという意味で六五%という御説明をしたわけでございますが、要するに、法律の形式的な意味にいたしますれば、全部第三次再評価税だけの問題であつたわけでございます。従つて減免の対象として考えましたものは、法律的に第三次再評価税と思われるものだけを先ず減免の対象にしよう、その場合に六五%というような線の引き方をして一定の減免をするというのが今までの条文でございます。その場合に、第一次、二次の再評価税はどうするかという問題が起つて来るわけでございますが、これは原則として減免をしないということが先ず原則的な考え方であります。ところが本法施行後なお未納として残つておるような旧再評価税につきましては、これはやはり何らかの措置をしなければならないのだろうという意味におきまして、これを単純に二分の一にまけてやるのだと、こういう規定を置いておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/42
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043・小林政夫
○小林政夫君 だから簡単に言うと、一次、二次の評価で金廻りがよくて再評価税は完全に払つてしまつたものは全然免除は受けない。それで第三次再評価で、一次、二次分まで一緒にやつたものは、当然一次、二次のほうは半減される。そして更に第一次、二次をやつたけれども延納をやつておるものについては、延納分だけについて半減してやる。要するに、完全に一次、二次の旧再評価税を納めたものはもう何ら恩典には浴しないと、こういうことですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/43
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044・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 結論的に申上げますればそのようでございますが、なぜそのような措置をとつたかということに相成るかと思います。これにつきましては、第一次、二次をやつて、その再評価税を全部納付しておる法人につきましては、これは再評価をやつた恩恵をそれだけ受けておる、ということは、再評価税の負担もありますが、同時に法人税法上それだけの利益を受けておるわけでありまして、租税負担全体といたしましては恩恵を受けているわけであります。そういつた意味におきまして、もうすでに納付済みのものにつきましては、今更、再評価税の権衡を考慮する必要はあるまいという観点に立つておるわけであります。ところが未納として残つておる分につきましては、その分についての法人税の負担軽減の恩恵は受けてないわけでございますから、その分はやはり六五%という線を第三次再評価税について引きまして、六五%までのところは半分にしたという趣旨からいたしますれば、やはり旧再評価税が残つて未納になつておる分についても半分に負けるということが、負担の権衡の取れたものであろうと、かように考えて処置している次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/44
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045・小林政夫
○小林政夫君 それは言うだけで、結局、公平という意味から言えば、延納して、払つていないものだつて、再評価はしているのだから、それだけの償却を予定しておるわけで、法人税の減免の措置は或る程度受けておる。それで第三次再評価で一次、二次分まで再評価したというものは、成るほど今はまだその瞬間には受けていないけれども、その事業年度が終るときには当然増加償却分については法人税の軽減になるわけですから、その時期的なズレということになるだけで、受ける利益というものは同じことなんです。そこに何か……金利は違いましようけれども……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/45
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046・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 旧再評価をやりまして、そして現在までにすでに再評価税を納めました分につきましては、これは償却の利益を受けておるわけです。併し未納で残つておる分につきましては、これは償却の利益を受けていない。今後は受けるわけでございますが、今までにつきましては受けていないことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/46
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047・小林政夫
○小林政夫君 それはどうしてですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/47
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048・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 償却していない。あの未納の分につきましては、御承知のように延納の規定によつて未納になつておるわけです。延納はどういう場合にするかということになりますと、利益が余りなくして、一定の限度で再評価税が納められないというような場合に延納するということになつておるわけでございますから、結局償却の利益を受けていない部分が延納になつて残つておるというように考えらるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/48
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049・小林政夫
○小林政夫君 その点は、延納を認める条件として、その再評価によつて償却資産の増加額だけの償却ができない収益状態のものについて、延納を認める、こういう建前ならばおつしやる通りなんだ。そうなつてはいないのじやないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/49
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050・白石正雄
○説明員(白石正雄君) そのようになつております。再評価法の第五十六条でございますが、「減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税の合計額が当該事業年度の償却前利益、額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうち、いずれか少し、額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に。」ここまでのところは、その利益がどうあつた、従つてその償却関係で再評価をやつたために負担がふえたという関係と、再評価税との関係を規定しておるわけでございまして、それに「百分の四十二を乗じて算出した全額を超える場合においては、その超える金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度を終了した日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。」従いまして、再評価をやつたためにそれだけ利益が減つた、その減つた関係と再評価税というような関係を計算いたしまして、そうして税金がなおそれ以上にあつたというような場合におきまして、その超える額だけを延納を認めておる。だから延納を認められて残つております分については、それだけ償却の利益を受けていないと、かように考えられるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/50
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051・小林政夫
○小林政夫君 租税特別措置法の十三条二ですか。これはそういう条件は同じであつて、ただ延納の時期を延ばしたというだけでしたかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/51
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052・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 租税特別措置法の第十三条の二は、これは電力みたいな固定資産の耐用年数の非常に長いものについて特別の規定を置いておるわけでございますが、なぜこういつたものについてこういう特別の規定を置いたかと申しますと、非常に耐用年数が長うございますから、従つて償却の利益が少い。従いましてこういう特殊の規定を置いたわけでございますから、延納を認めたという趣旨は、差当りの償却の利益が少いという意味からこういう規定を設けたという点におきまして、その根本思想は同一でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/52
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053・小林政夫
○小林政夫君 延納しておれば、償却はできないということに解釈できるんじやないかな。六%なら六%の再評価税を延納したと、延納しておつても、一方で自分の会社の経理は償却したつていいんじやないか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/53
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054・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 償却できるだけの利益がないような場合におきまして、そのとき延納を認めておるわけじやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/54
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055・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/55
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056・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 速記を始めて下さい。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 個人が最低限度以上の再評価を行つた場合において、当該個人が再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の規定により昭和三十年以後の各年の二月十六日から三月十五日までの間に納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額があるときは、当該個人については、当該旧再評価税額の合計額の二分の一に相当する旧再評価税を免除する。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/56
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057・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは第一項につきまして申上げましたことを個人について規定しておるわけでございまして、趣旨は全く同一でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 「前二項の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が第二十四条第五項に規定する申告書をその提出期限内に提出した場合に限り適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/57
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058・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これも申告書の提出を要件としておるというだけの問題でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/58
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059・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第二十三条を願います。
〔大倉説明員朗読〕
第二十三条 「第二十条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条第一項の規定により再評価税の免除を受けた法人が再評価を行つた減価償却資産を最低限度以上の再評価を行つた日から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度終了の日までの期間内に譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人については、再評価法の規定により課した再評価税の外、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額に相当する再評価税を課する。
一 当該資産の再評価を行つた法人が第二十条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条第一項の規定により免除された再評価税額の合計額
二 当該資産に係る再評価差額の当該法人が再評価を行つたすべての減価償却資産に係る再評価差額の合計額に対する割合」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/59
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060・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 今までは免除の規定であつたわけでありますが、二十三条は今度は課税の規定でございます。再評価税をなぜ免除するかということは、再評価を促進いたしまして減価償却を十分にやらせることによつて、企業の内部蓄積に資そう、こういう目的でありますので、企業が資産を譲渡したというような場合につきましては免除の意味がないわけでございます。又、他面、事業用以外の資産を個人が譲渡したという場合におきましては、今回の再評価税免除の対象になつていないわけでありますから、こういうことを勘案いたしまして、法人が途中で免除を受けた資産を売つたというような場合におきましては、免除した分だけの再評価税を取返そうというのが二十三条の規定でございます。従いまして、一応再評価税を納付すべき期間になつておりまする昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度というところを押えまして、このときまでに法人が資産を譲渡したという場合におきましては、その資産について再評価税が免除を受けたと思われる額を、その際、課税をする。こういうことでございます。
一号、二号と、こう書き分けてございますが、一号は免除せられたその税額でございます。二号のほうは、その譲渡をした資産が全体の資産の中に占めるところの再評価差額の割合というものを出しまして、そうして一号と二号の噛み合せで、結局その資産について免除を受けたところの再評価税額というものを算出しよう、こうしておるわけでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「第二十条第二項、若しくは第五項又は第二十一条第二項の規定により再評価税の免除を受けた法人がこれらの規定により再評価税の全部又は一部を免除された減価償却資産を前項に規定する期間内に譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人については、再評価法の規定により課した再評価税の外、当該資産について第二十条第二項若しくは第五項又は第二十一条第二項の規定により免除された再評価税額に相当する金額の再評価税を課する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/60
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061・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これも、第一項が概括計算の場合、第二項が個別計算の場合と、こう分けて書いておるわけでございまして、趣旨は全く同様でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 「前条第一項の規定により旧再評価税の免除を受けた法人が旧再評価を行つた減価償却資産を施行日を含む事業年度終了の日から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度終了の日までの間に譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人については、再評価法又は旧再評価法の規定により課した再評価税又は旧再評価税の外、第一号に掲げる金額第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額に相当する金額の再評価税を課する。
一 前条第一項の規定により免除された旧再評価税額の合計額
二 当該資産について旧再評価法の規定により課された旧再評価税額の当該法人が旧再評価を行つたすべての減価償却資産について同法の規定により課された旧再評価税額の合計額に対する割合」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/61
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062・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第三項は、旧再評価税の免除を受けました法人につきまして、これを譲渡したという場合に、どのように税を課するかということを規定しておるわけでございまして、これも考え方は前二項と全く同様でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第四項 「第一項又は第二項の規定は、第二十条第七項において準用する同条第一項から第五項まで又は第二十一条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により再評価税の免除を受けた個人が再評価を行つた減価償却資産について、当該個人が最低限度以上の再評価を行つた日から昭和三十五年三月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合について準用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/62
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063・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第四項は、以上法人について述べましたことを個人についても準用するというふうに規定しておるわけでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第五項 「第三項の規定は、前条第二項の規定により旧再評価税の免除を受けた個人が旧再評価を行つた減価償却資産について昭和三十年一月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合について準用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/63
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064・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これも個人について準用しておるだけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/64
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065・小林政夫
○小林政夫君 三十年から三十五年に限つたのは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/65
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066・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 三十五年といたしましたのは、大体、再評価税の納付の期間が二十九年中までにやれるわけでございますから、それから五年間ということにいたしますと、大体三十四年の末というように相成るわけでございます。従いまして、まあ延納その他の関係もございますので、約半年ほど余裕を見まして、それで三十五年の三月三十一日ということにいたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/66
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067・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第二十四条に移ります。
〔大倉説明員朗読〕
第二十四条 「第二十条の規定による再評価税の免除を受けようとする法人又は個人は、第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十二条第一項に規定する申告書を提出すべき場合及び第三項に規定する場合を除く外、施行日以後再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により提出すべき申告書に、これらの規定に規定する事項の外、第二十条第一項から第五項までの規定により免除される再評価税の合計額、第十五条の規定による承認を受けようとする場合においては、当該承認があつたものとした場合に第二十一条の規定により免除されることとなる再評価税の合計額及び当該再評価税の免除額又は追加免除額の計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/67
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068・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二十四条は申告の規定で、手続的な規定でございまして、第一項は、第二十条の規定による再評価税の免除を受けようとする法人、個人につきまして、一定の申告を出さなければならないということを規定しておるわけでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「第八条第二項の規定は、前項に規定する法人又は個人が再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により提出する申告書に添付すべき明細書の記載事項について準用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/68
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069・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは申告書に添附すべき明細書の記載事項に関する準用規定でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 「第一項に規定する法人又は個人が施行日前に最低限度以上の再評価を行い、且つ、当該再評価を行つた資産について同日前に再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により申告書を提出している場合においては、当該法人又は個人は、第九条第一項又は第十二条第一項に規定する申告書を提出すべき場合を除く外、同日から昭和二十九年七月三十一日までに、施行日前に提出した申告書の記載事項のうち第二十条の規定の適用に因り修正すべき事項、同条の規定による再評価税の免除額及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/69
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070・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 最低限度以上の再評価を行いますのは、原則として本法施行の後に法人個人は行うものだ、かように考えておるわけでございますが、すでに二十八年中に八割以上の再評価をやらなければならん、こういう場合もあるわけでございますから、そういつた場合におきましても、原則として昭和二十九年の七月三十一日までに所要の修正申告書を出して頂いて免除の措置をする、こういう意味でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第四項 「第二十一条第一項又は第二項の規定による再評価税の免除を受けようとする法人又は個人は、法人については、第十五条に規定する承忍の通知があつた日の属する事業年度終了の日から二月以内に、個人については、同条に規定する承認の通知があつた日から二月以内に、再評価税の追加免除額及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所信税務署長に提出しなければならない。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/70
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071・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 二十一条の一項、二項によりまして、陳腐化関係で免除を受ける、こういう場合におきましては、その承認の通知がありましたのちの一定期日に所要の申告書を出せというのが、本項の規定でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第五項 「第二十二条の規定による旧再評価税の免除を受けようとする法人又は個人は、法人については、最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日から二月以内に、個人については、最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、同条第一項又は第二項の規定により免除される旧再評価税の合計額及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/71
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072・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 二十二条の規定による旧再評価税の免除を受けようとするものにつきまして、申告書の提出の時期、それから記載事項というようなものを規定しているわけでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第六項 「前条の規定の適用を受ける法人又は個人は、再評価法第六十二条に規定する届出の期限までに、前条の規定により課される再評価税領及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/72
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073・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 前条の規定で、資産を譲渡した場合におきまして課税をするといこことになつておりますので、そのような規定に該当する法人又は個人については、一定の申告書を出せというのが本項の規定でございます。
〔大倉説明員朗読]
第七項 「再評価法第四十五条第三項、第四十六条第五項及び第六項、第四十八条及び第四十九条の規定は、第一項又は第三項から前項までの申告書について準用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/73
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074・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 本項は再評価法の規定の準用規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/74
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075・土田國太郎
○土田國太郎君 この資産再評価をした物件を他へ譲渡した場合には税金の免除が駄目になる、取られるのだということですね。こういうものを出資か何かに、他の会社の出資として出した場合にはどうですか。課税を免除される期日が……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/75
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076・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 出資の場合も譲渡の中に含みます。その根拠は、再評価法の第八条第二項に譲渡とありまして、括弧書で出資を含むというようになつておりますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/76
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077・土田國太郎
○土田國太郎君 わかりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/77
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078・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第二十五条に移ります。
〔大倉説明員朗読〕
第二十五条 「第二十条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける法人が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行う前に減価償却資産について再評価を行つている場合においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日後に納付すべき減価償却資産についての再評価税については、再評価法第五十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該再評価を行つた日を含む事業年度から同日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内を同条第一項の納期とみなし、当該法人が減価償却資産について納付すべき再評価税の合計額から当該再評価日を含む事業年度終了の日までに減価償却資産について納付した、又は納付すべきであつた再評価税額を控除した金額に相当する税額を当該各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して計算した金額をその各納期において同項の規定により納付すべき税額とみなして、同法の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/78
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079・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二十五条の規定は、法人の再評価税の納付の規定でございますが、前の規定によりまして再評価税の免除を受けた場合におきまして、免除後なお税額が残つておるわけでございますから、残つておる税はどういうふうに納めしめるか、こういう問題でございます。で、これは再評価を二度やつておるといたしますと、一回目にやつたものは、そのやつた税額につきまして、五年なら五年ということでそれぞれ納期がきまつておるわけでございますが、その次の最低限度以上の再評価をやりますと、そのやつたものにつきましては、やはり五年なら五年という納期がきまるわけでございます。そうしまして、税額全体といたしましては、免除の計算をして、残つたものを、一体、前の分についてはどういうふうにするのか、それから二回目にやつたものについてはどういうふうにするのかというような問題が起つて参りますので、こういつたものを全部一緒にしてしまいまして、そうして最低限度以上の再評価をやつた日からのちにおきまして、全部一緒にして五年間で納めて頂く。免除後、残つた税金を五年間に納めて頂くというのが、この規定でございます。従いまして、過去の二回やつた場合に、一回目にやつたものについてなお免除後残つている税額があるといたしますと、この免除の期間が又延びるということに相成るわけでございまして、納税者にとつては有利な規定になつているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/79
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080・小林政夫
○小林政夫君 五年間に納付するということですね。これの税額についての区分はどうなるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/80
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081・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 最低限度以上の再評価をやりました場合に、今まで申上げましたようなところによりまして計算をして、免除額幾らというような計算をした結果、総額において幾ら残るというのが出て来るわけでございます。で、残つたその額を五年間に均分して……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/81
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082・小林政夫
○小林政夫君 均分するのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/82
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083・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 月割で均分いたしまして納めるようにするわけであります。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「第二十条第一項から第五項までの規定により再評価税の免除を受ける法人が施行日を含む事業年度開始の日前に終了した事業年度において最低限度以上の再評価を行つた場合においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該法人が施行日を含む事業年度終了の日後に納付すべき減価償却資産についての再評価税については、再評価法第五十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事業年度から施行日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内を同条第一項の納期とみなし、当該法人が減価償却資産について納付すべき再評価税の合計額から旅行日を含む事業年度終了の日までに減価償却資産について納付した、又納付すべきであつた再評価税額を控除した金額に相当する税額を当該各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して計算した全額をその各納期において同項の規定により納付すべき税額とみなして、同法の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/83
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084・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二項も、第一項と趣旨は全く同じでございますが、異なりまするところは、第一項のほうは、最低限度以上の再評価を本法施行後行なつたという場合でございますが、本法旅行前に最低限度以上の再評価を行たつておつたという場合におきましては、本決施行の日を含む事業年度を基準にいたしまして、第一項について申上げたような計算をするということでございます。
[大倉説明員朗読〕
第三項 「第二十三条第一項から第三項までの規定により再評価税を課される法人は、これらの規定に規定する資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、これらの規定により課された再評価税を国に納付したければならない。」
第四項 「前項の規定により納付すべき再評価税は、再評価法第五十一条第三項の規定により納付すべき再評価税とみなして、同法の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/84
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085・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第二十三条で、譲渡した場合においては、一定の再評価税を課税する、こういうことになつているわけでございますが、そのような場合におきましてはその譲渡した日を含む事業年度の終了後二カ月以内に納める、こういうことにしているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/85
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086・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第二十六条に移ります。
[大倉説明員朗読〕
第二十六条 「第二十条第七項において準用する同条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける個人が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行う前に減価償却資産について再評価を行つている場合においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該個人が最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十六日以後において減価償却資産について納付すべき再評価税については、再評価法第五十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該再評価を行つた日の属す年の翌年から五年間の各年の二月十六日から三月十五日までを同条第一項の納期とみなし、当該個人が減価償却資産について納付すべき再評価税の合計額から当該個人が当該再評価を行つた日の属する年の翌年二月十五日までに納付した、又は納付すべきであつた減価償却資産についての再評価税額を控除した金額に相当する税額を政令で定めるところにより当該各年に均分して計算した金額をその各納期において納付すべき税額とみなして、同法の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/86
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087・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは法人につきまして第二十五条に規定しました趣旨を、個人について規定したわけでございまして、趣旨は全く同様でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「第二十条第七項において準用する同条第一項から第五項までの規定により再評価税の免除を受ける個人が昭和二十八年中に最低限度以上の再評価を行つた場合には、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該個人が昭和三十年二月十六日以後納付すべき減価償却資産についての再評価税については、再評価法第五十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、昭和三十年から昭和三十四年までの各年の二月十六日から三月十五日までを同条第一項の納期とみなし、当該個人が減価償却資産について納付すべき再評価税の合計額から当該個人が昭和三十年二月十五日までに減価償却資産について納付した、又は納付すべきであつた再評価税額を控除した金額に相当する税額を政令で定めるところにより当該各年に均分して計算した金額をその各納期において納付すべき税額とみなして、同法の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/87
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088・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは個人が二十八年度中に最低限度以上の再評価をやつたという場合のことでありまして、趣旨は第一項と同様でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 「第二十三条第四項又は第五項において準用する同条第一項から第三項までの規定により再評価税を課される個人は、再評価法第五十三条第三項第一号又は第二号に掲げる期間内に、当該再評価税を国に納付しなければならない。」
第四項 「前項の規定により納付すべき再評価税は、再評価法第五十三条第三項の規定により納付すべき再評価税とみなして、同法の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/88
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089・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 個人が免除を受けました資産を譲渡した場合におきまして、その譲渡にかかるところの再評価税の納期を規定したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/89
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090・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第二十七条に移ります。
〔大倉説明員朗読〕
第二十七条第二十条第一項から第五項までの規定により再評価税の免除を受ける法人又は個人が、法人については、最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日、個人については、最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十五日までに減価償却資産についての再評価税を納付した、又は納付すべき場合において、これらの項の規定の適用に因り、当該納付した、又は納付すべき税額が当該法人又は個人が減価償却資産について納付すべき再評価税の合計額をこえることとなるときは、法人については、最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日から二月以内に、個人については、最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、そのこえることとなる部分の税額、再評価税の免除額及び既納付領並びに超過納付額の計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/90
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091・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは最低限度以上の再評価をやりますと、そこで免除額を計算するわけでございますが、それ以前に再評価をやつておりますと、それの再評価税があるわけでございますから、その前にやつておりまする再評価に関する再評価税につきましては、最低限度の再評価をやるまでの間にそれぞれ納期がありまして納めて来ているわけでございます。ところが、再評価の免除はその前の部分も全部含めまして免除を計算いたしますから、免除の結果、前に納めた税も過納になるというような問題も起つてくるわけでございます。従いましてこのようなものにつきましては、法人についてはその最低限度以上の再評価を行なつた日を含む事業年度終了の目から二月以内に所要の申告書を出して頂くという規定が、この規定になつているわけでありまして、法人個人を通じましてそのような趣旨の規定を設けているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/91
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092・小林政夫
○小林政夫君 再評価税の免除額を計算させる方式はどういう方式ですか。再評価税の免除額及び既納付額並びに超過納付額……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/92
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093・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは結局最後に幾ら納め過ぎになつているからそれを返すとかいうような問題になりますから、その一連の所要の税額をそれぞれ免除額或いは既納付額或いは超過納付額というように記載せしめるという趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/93
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094・小林政夫
○小林政夫君 私の言つているのは、この再評価税の免除額というのは全部でしよう。「既納付額並びに超過納付額の計算に関し必要な事項」、既納付額並びに超過納付額の計算に関して必要な事項だけでいいので、その前に再評価税の免除額というものは、免除してもらうときに計算書が出ているのだから、あなたのほうは済んだらそれで書類を捨ててしまうというわけじやなかろうし、こんなものをいちいちその都度書類を出させる必要はないじやないか。何か別の意味があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/94
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095・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは御質問の点、御尤もだと思いますが、超過納付額を計算しなければなりませんから、そのときにやはり免除額もすつと出して頂いて、その結果、超過納付額はこういうふうに出たというふうに、免除額というのは、やはり重要な数字でございますから、やはりきつちりと書いて頂くという趣旨で書いているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/95
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096・小林政夫
○小林政夫君 これは意見に亙りますから……。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「再評価税の既納付額のうち再評価税の超過納付額に相当する金額は、国税徴収法第三章ノ三の規定の適用については、前項の申告書の提出があつた日において過納に係る国税となつたものとみなす。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/96
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097・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 免除額を計算しました結果、すでに納めた額のうちに、超過納付になつたという分がありましたら、申告書を出した日に過納になつたという処理をするという規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/97
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098・小林政夫
○小林政夫君 従つて還付するときには還付加算金を付けてくれるということですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/98
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099・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 申告書の提出があつた日の翌日から還付加算金をつける、かように相成ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/99
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100・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第二十八条に移ります。
〔大倉説明員朗読〕
第二十八条 「第二十二条第一項の規定により旧再評価税の免除を受ける法人が、施行日を含む事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内の各納期において再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の二の規定により納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額は、当該各納期においてこれらの規定により納付すべき税額の二分の一に相当する税額とするする。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/100
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101・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 旧再評価税の免除を受けました場合におきまして、どのように納付するかという問題がなお残るわけでございますので、その場合におきましては、それぞれ納期がきまつておるものを横割りで二分の一にするという規定がこの規定でございます。この規定のむずかしい点は、括弧の中でございますが、この括項の中は、第二項と関連いたしておりまするので、二項を読んだ上で御説明申上げます。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「前項に規定する法人が施行日を含む事業年度開始の日前に終了した各事業年度終了の日から二月以内において旧再評価法第五十一条第一項、再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の二の規定により納付すべきであつた減価償却資産についての旧再評価税額のうち再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十六条の例により、又は再評価法第五十六条第三項の規定により、施行日を含む事業年度終了の日から二月以内の納期において納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額は、当該法人が第二十二条第一項の規定に該当しないものとした場合に当該納期において再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十六条の例により、又は再評価法第五十六条第三項の規定により納付すべきこととなる減価償却資産についての旧再評価税額の二分の一に相当する税額とする。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/101
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102・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 旧再評価税につきましては、旧再評価をやつたときに五年間なら五年間、三年間なら三年間というように納期がきまつて納むべき税が一つあるわけであります。第二に、延納の規定によりまして、一定の利益がなかつた場合において延納せられた税があるのでございます。こういう関係は今後も続くわけでありまして、今後におきましても、利益がないという場合において、次々に延納になつて行くわけでございます。従いまして、こういつたものを二分の一に免除するという規定をいたしました場合に、その関係がどうなるかということがこのような複雑な条文になつて現われているわけでございますが、従来は要するに、免除をするときにおきまして、残つておるところの未納の分を単純に二分の一とするぞというだけの趣旨でございます。ところがなぜ複雑になつたかと申しますと、一応二分の一にする場合に、延納で残つて来た分を先ず外しまして、本来各納期がきまつている分だけを先ず二分の一にするというのが第一項の規定でございます。次に、第二項については、延納で溜つた分だけを取り出して来まして、これだけを二分の一にするというのが第二項の規定でございます。
なぜこう分けたかと言いますと、一緒にこれを規定いたしますと、先ず各納期がきまつております分を二分の一にいたしまして、その後において又延納で各納期にずつとズレて行きますと、ズレて行つたところで又二分の一になるというような問題が生じて来るわけでございます。従いまして、施行日の免除を計算する時期に、溜つているものだけを特に取り出しましてそれだけを免除する。そののちに又利益がないために延納になつて溜つたということがありましても、その分はもう免除しない。こういう趣旨で書いているんでございまして、その規定は非常に複雑になつておりまするが、事柄は極めて簡単でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/102
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103・小林政夫
○小林政夫君 それは、そういう説明をするからわかりにくいので、その後において延納になる分は、二分の一になつた分の延納なんだ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/103
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104・白石正雄
○説明員(白石正雄君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/104
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105・土田國太郎
○土田國太郎君 二分の一にしてもらつてから償却したほうが得じやないのかな。納税者はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/105
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106・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは、大よそ再評価税を免除を受けたわけでございますから、その後のほうが再評価税は少くなつておりますから、それは得には違いないわけでございますが、この際、再評価を大いに促進しよう、一方において強制しよう、こういう問題が起つて参りましたから、従いまして免除という問題が起つて来たわけでございますので、お説のような趣旨は十分織込んだ上の措置でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 「第二十二条第一項の規定に該当する法人が施行日を含む事業年度終了の日後に最低限度以上の再評価を行つたことに因り、施行日を含む事業年度終了の日から最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日までの期間内に納付した、又は納付すベき減価償却資産についての旧再評価税額の合計額が当該期間内において前二項の規定により納付すべき旧再評価税額の合計額をこえる場合においては、当該法人は、第二十四条第五項に規定する申告書に、そのこえる部分の税額、旧再評価税の既納付及び旧再評価税の超過納付額の計算に関し必要な事項を記載しなければならない。」
第四項 「旧再評価税の超過納付額は、政令で定めるところにより、前項に規定する法人が最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日後納付すべき旧再評価税額から控除する。この場合において、当該超過納付額が同日後納付すべき旧再評価税額の合計額をこえる場合におけるそのこえる金額又は同日後納付すべき旧再評価税額がない場合における当該超過納付額については、前項に規定する申告書の提出があつた日において過納に係る国税となつたものとみなして、国税徴収法第三章ノ三の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/106
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107・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 旧再評価税の免除につきましては、本法施行の日を含む事業年度終了の日から後に納むべきものを免除するわけでございますから、従いまして、最低限度以上の再評価をやつた人が、本法施行の日からずつと後になりますと、その間は、一応納める旧再評価税については納付してしまうわけでございます。後に最低限度以上の再評価をやりますと、施行の日を含む事業年度まで遡つて、その後の旧再評価税が免除になりますから、そこに過納の問題が起つて来るわけでございます。従いまして、第三項におきましては、そういう過納の問題が起つて来た場合においては、一定の申告書を出すということが三項の規定でございまして、四項におきましては、その過納の問題についてどのように取扱うかという規定でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第五項 「第二十二条第二項の規定により旧再評価税の免除を受ける個人が昭和三十年以後の行年の二月十六日から三月十五日までの各納期において再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の規定により納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額は、当該冬納期においてこれらの規定により納付すべき税額の二分の一に相当する税額とする。」
第六項 「前項に規定する個人が昭和二十九年以前の各年の二月十六日から三月十五日までに旧再評価法第五十三条第一項、再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の規定により納付すべきであつた減価償却資産についての旧再評価税額のうち再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十八条の例により、又は再評価法第五十八条第三項の規定により昭和三十年二月十六日から三月十五日までの納期において納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額は、当該個人が第二十二条第二項の規定に該当しないものとした場合に当該納期において再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十八条の例により、又は再評価法第五十八条第三項の規定により納付すべきこととなる減価償却資産についての旧再評価税額の二分の一に相当する税額とする。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/107
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108・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 五項、六項は、法人につきまして、一項、二項において規定いたしましたと同趣旨のことを規定しておるわけでございまして、要するに旧再評価税につきましては単純に二分の一にするというだけの問題でございます。法人につきまして三項、四項に規定いたしましたような超過納付の問題は、個人につきましては起つて来ないわけでございまして、御承知のように、二十八年一月一日、それから二十九年一月一日におきまして、個人のほうは再評価をやるわけでございまするので、一年間に跨がつておりますから、法人のように事業年度越中において再評価が行われるというような問題は起つて来ないわけでございますので、そういつた意味において二項、四項に相当する規定は個人の場合においては必要がないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/108
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109・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第二十九条の御説明をお願いいたします。
〔大倉説明員朗読〕
第二十九条 「第二十一条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける法人が第二十四条第四項に規定する申告書を提出した場合において、当該法人が第十五条に規定する承認の通知があつた日の属する事業年度終了の日後に納付すべき再評価税額があるときは、当該申告書に記載された追加免除額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該事業年度以降の各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額から控除する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/109
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110・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 陳腐化の問題に関連いたしまして、承認を受けて減額をしたという場合におきましては、再評価税を追加免除するという規定があつたわけでございますが、その追加免除額につきましてはどのように免除したのち納めて行くかという問題がありまするが、それにつきましては政令の定めるところにより将来の分から控除する。こう規定いたしております。この趣旨は、先ほどから申し上げておりますように、横割りでずつと免除するという趣旨を政令で規定するわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/110
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111・小林政夫
○小林政夫君 横割りで免除するという趣旨を政令で書くというのはどうなんですか。今の二分の一にするというときの横割りはわかるけれども、この場合の横割りというのはどうなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/111
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112・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 再評価税は先ほども申上げましたように、免除後の税額を五年間なら五年間に均分して、そうして各事業年度ごとに平均的に納めるということになつておるわけであります。そこに今度は追加免除という問題が起つて参りますと、この追加免除額は最後の納期のものを免除するということも考えられるわけであります。それから前のほうの納期のものを免除するということも考えられるわけであります。平均的にずつと各納期に亙つて免除するということも考えられるわけであります。従つて平均的な免除、按分免除ということでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「前項の場合において、追加免除額が第十五条の規定による承認の通知があつた日の属する事業年度終了の日後に納付すべき再評価税額をこえる場合におけるそのこえる金額又は当該法人が同日後に納付すべき再評価税額がない場合における追加免除額については、同項に規定する申告書の提出があつた日において過納に係る国税となつたものとみなして、国税徴収法第三章ノ三の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/112
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113・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは将来納むべきものよりも免除額のほうが多くなつて過納になつたというような問題についてどう処置するかという問題でございます。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 「第二十一条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける個人が第二十四条第四項に規定する申告書を提出した場合において、当該個人が当該申告書を提出した日以後に納付すべき再評価税額があるときは、当該申告書に記載された追加免除額に相当する金額は、政令で定めるところにより、同日以後納付すべき再評価税額から控除する。」第四項「前項の場合において、追加免除額が同項に規定する申告書を提出した日以後に納付すべき再評価税額をこえる場合におけるそのこえる金額又は当該個人が同日以後納付すべき再評価税額がない場合における追加免除額については、同日において過納に係る国税となつたものとみなして、国税徴収法第三章ノ三の規定を適用する。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/113
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114・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 三項、四項は、法人につきまして、一項、二項で述べたと同趣旨のことを規定しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/114
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115・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第三十条をお願いいたします。
〔大倉説明員朗読〕
第三十条 「施行日前に最低限度以上の再評価を行つていない要再評価会社については、税務署長は、当該会社の申請により、同日を含む事業年度終了の日から昭和二十九年中に最後に開始する事業年度の終了の日から二月を経過した日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該会社が当該期間内に納付すべき減価償却資産についての再評価税額又は旧再評価税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/115
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116・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第三十条は徴収猶予の規定でございまして、先ず第一項は、本法施行日前に最低限度以上の再評価を行なつていない要再評価会社について規定しております。これは要再評価会社でありますから、二十九年度中には必らず最低限度以上の再評価を行わなければなりません。行なつた結果は免除の問題が起つて来るわけでございます。ところがその間におきまして再評価税の納付の問題がありますので、必らず一定額は免除を受けるということが計策でできるわけでございますから、そろいつたものにつきましては一応徴収猶予をしておこうというのが本法の規定でございます。従いまして、括弧書で二十九年中に最後に開始する事業年度につきまして特例を規定しておりまして、それまでに最低限度以上の再評価をやつたという場合におきましては、そのときまで徴収猶予を認める。それ以上は認める必要はないわけでございますから、時期につきましてそういう意味の規定を括弧書きで設けておるわけでございます。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「法人又は個人が最低限度以上の再評価を行つた日以後減価償却資産についての再評価税額を納付すべき場合において、当該法人又は個人が第十五条の規定による申請書を提出しているときは、税務署長は、当該法人又は個人の申請により、法人については、同条の規定による承認に関する通知があつた日の属する事業年度終了の日から二月を経過した日まで、個人については、同条の規定による承認に関する通知があつた日から二月を経過した日までの間、政令で定めるところにより、当該税額のうち当該承認があつたものとした場合に第二十一条の規定により生ずることとなる追加免除額に相当する金額の範囲内において、当該再評価税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/116
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117・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 陳腐化資産につきましては、陳腐化にかかわらず、一応再評価をしてのちに陳腐化の承認を受けて取りくずす、こういうことになつておりまするので、その部分の税額につきましては陳腐化の承認があれば当然免除に相成るわけでございまするから、これは一応徴収猶予しておくというのが本法の規定でございます。
〔大倉説明員朗読]
第三項 「前二項の規定による徴収猶予を申請した法人又は個人が第二十条から第二十二条までの規定に該当するに至つた場合においては、これらの項の規定により徴収を猶予した再評価税額又は旧再評価税額のうち再評価税若しくは旧再評価税の免除額又は再評価税の追加免除額に相当する金額に達するまでの金額については、再評価法第七十七条の規定は、適用しない。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/117
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118・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第三項は利子税に関する規定でございまして、延納その他の場合におきましては利子税をとるのが当然でございますが、免除を受けたという場合におきましては、これは利子税をとるのは酷になりますので、この分はとらない。併し免除を受けなかつた部分があつたという場合におきましては、これはやはり利子税をとらねばならんという意味におきまして、第三項にそういう趣旨の規定を設けておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/118
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119・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第三十一条に移ります。
[大倉説明員朗読〕
第三十一条 「再評価法第五十六条第四項及び第五十八条第四項の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人及び個人については、適用しない。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/119
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120・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 再評価法第五十六条第四項及び五十八条第四項という規定は、先ほどから再三申上げておりまする延納の規定の最終期を規定しておるわけでございまして、再評価法第五十六条第四項は、法人につきまして昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度というのが延納の最終期になつておるわけでございます。個人につきましては、五十八条は三十六年が最終期になつておるわけでございますが、今回再評価を強制いたしまして、そうして言わば強制せられました部分につきましては、再評価税を、言葉はちよつと悪いかと思いますが、強制的に再評価税を課せられるということに相成るわけでありますから、そういつた場合におきまして、法人が利益がなくてずつと延納をしなければならん。ところがその延納が三十六年になつたら、もら利益がなくても、そこで全部納めなければならんということは、強制をしたという趣旨からいたしますと少し酷になる。従いましてその期限を取つ払いまして、その分については、いわば無期限に利益が生ずるまで延ばしてやるという趣旨にしたわけでございます。従いまして、これは強制だけに限らず、今回、再評価税の減免は最低限度以上の再評価をやりました法人個人に一般的に適用いたしておりますから、そういつたものにつきましても一般的に最終期の期限を取つ払つたというのが三十一条の規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/120
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121・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 三十二条に移ります。
〔大倉説明員朗読〕
第三十二条 「第二十条又は第二十一条の規定により再評価税の免除を受けた法人が再評価を行つた減価償却資産について帳簿価額の減額をした場合における再評価法第八十四条の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の六の割合は、百分の六の割合に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金領に対する割合乗じて算出した割合とする。
一 当汝法人が当該免除を受けなかつたものとした場合においては、当該法人が再評価を行つた減価償却資望について再評価法の規定により課されることとなる再評価税の合計額から当該免除を受けた再評価税の合計領を控除した金額
二 当該法人が当該免除を受けなかつたものとした場合において、当該法人が再評価を行つた減価償却資産について再評価法の規定により課されることとなる再評価税の合計額」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/121
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122・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 再評価を行いまして再評価税を納めることとなつた法人が、その資産につきまして減額をしたという場合におきましては、その分については六%の再評価税を免除するというのが、現在再評価法の八十四条の規定でございます。ところが今まで二十条や二十一条の規定におきまして減免を受けておるわけでございますので、こういつた減免を受けた資産につきまして六%の免除をいたしますと、これは更に免除し過ぎという問題になるわけでございます。従いまして、その分につきましては、免除後においてなおかかつておつた部分の税額だけを免除すればいいわけでございますから、そういう意味におきまして、六%という割合は、百分の六の割合に一号の金額の二号に揚げる全額に対する割合を乗じて算出した割合といたしまして、そうして本法の二十条、二十一条によつて免除された後において当該資産についてなお課せられたところの税額に相当する分だけを免除してやる、こういうのが第一項の規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/122
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123・小林政夫
○小林政夫君 個別の免除を受けた場合にはどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/123
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124・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 個別計算をした場合も本法の適用が受けられるわけでございます。本法の規定によつて個別計算の場合も含んでおるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/124
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125・小林政夫
○小林政夫君 そうすると、その場合はおかしくなるのではないか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/125
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126・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは一号と二号の割合というもので計算をいたすわけでございますから、二十条の一項の場合も二項の場合も同じようにこの割合は計算せられるわけでございます。これは、この一号と二号との割合できめたということは、小林委員の御質問は恐らく個別的に計算しろというような御趣旨だと思いますが、これは将来いつ譲渡する或いは評価減をするということはわかりませんので、その間まで個別的に記録を残すということに相成ると思いますので、従いまして、この概括的な割合によりまして計算をするという意味におきまして、こういう規定になつておるわけでございまして、従いまして、二十条の一項の場合も二項の場合も同じようにこの本項の規定で適用する。含めておるわけでございますが、今まで述べて来ましたように、二十条の一項と二項に応じてそれぞれ計算を異にするような規定は、この際は設けなかつた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/126
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127・小林政夫
○小林政夫君 設けられなかつた趣旨はわかりましたが、私の言うのは、個別的に計算しろという意味をどう理解されておるか。個別計算をした場合においては個々の資産についての税率があるわけですね。だから一号と二号というものを個々に適用すれば行けるわけです。それは記録が云々といつたつて記録は会社にある。個々のものについては。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/127
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128・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 御趣旨のように、当該の資産についてどのように免除を受けたということを記録を残しておけば、その資産について評価減をしたら、その分だけの割合で六%を修正するということはできるわけでございますが、それはまあ余りにも細かすぎるという意味におきまして、ここにおきましては全般的な割合で六%の割合を修正するというように一括しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/128
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129・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に移ります。
[大倉説明員朗読]
第二項 「第二十二条の再定により旧再評価税の免除を受けた法人が旧再評価を行つた減価償却資産について帳簿価額の減額をした場合における再評価法の一部改正附則第三項の規定によりなお従前の例による旧再評価法第八十四条の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の六の割合は、百分の六の割合に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて算出した割合とする。
一 当該法人が旧再評価を行つた減価償却資産について旧再評価法の規定により課された旧再評価税の合計額から当該免除を受けた旧再評価税の合計額を控除した金額
二 当該法人が旧再評価を行つた減価償却資産について旧再評価法の規定により課された旧再評価税の合計額」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/129
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130・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは旧再評価税に関しまして第一項に規定いたしました趣旨と同一の趣旨のことを規定しておるわけでございます。
〔大倉説明員朗読]
第三項 「第二十条又は第二十一条の規定により再評価税の免除を受けた法人が再評価及び旧再評価を行つた減価償却資産について帳簿価額の減額をした場合における再評価法第八十四条の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の六の割合は、百分の六の割合に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて算出した割合とする。
一 第一項第一号に掲げる金額に前項第二号に掲げる金額を加算した全額
二 第一項第二号に掲げる金額に前項第二号に掲げる金額を加算した金額」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/130
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131・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは第一次と第三次と両方やつたという資産につきまして、その計算が両方重複するわけでございますので、いわば第一項と第二項と両方合せたような規定を第三項において設けているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/131
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132・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第三十三条に移ります。
〔大倉説明員朗読〕
第三十二条 「法人又は個人が最低限度以上の再評価を行つた場合において、当該法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する昭和三十年度から昭和三十二年度までの各年度分の固定資産税の賦課期日のいずれか一の日における当該資産の価額が当該資産に対する昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をこえるときは、当該資産に対して当該法人又は個人に課するその日に係る年度分の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格は、地方税法第三百八十九条第一項第四百八条第二項第四百十条第一項及び第二項、第四百十四条並びに第七百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該資産に対する昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格とする。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/132
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133・小林政夫
○小林政夫君 これは問題があるようだから懇切に説明して頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/133
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134・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 固定資産税につきまして、再評価で固定資産税の帳簿価額が殖える、こういう場合に、固定資産税が増加するという問題が起りますので、この増加がないようにという趣旨から本条の規定が設けられたわけでございます。そこで本条の規定は「当該法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する昭和三十年度から昭和三十二年度までの各年度分の固定資産税の賦課期日のいずれか一の日における当該資産の価額が」と、こう書いております。これは、つまり三十年度から三十二年度までのこの三年周り臨時措置にしたいということが先ず第一の問題でございます。その次に「当該資産の価額が当該資産に対する昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をこえるときは、」とあります。固定資産税の課税標準は毎年二月頃に決定いたしますので、従いまして大体におきまして二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎は、二十八年度の価格というものが基礎に相成るわけでございます。従いまして、二十九年度中の再評価というものは影響がないわけでございますので、そういう意味におきまして、二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をこえる場合においては、そのこえない前の価格でやる、こえる場合ににおきましては、二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格にする、こういうわけで、再評価による増額を影響しないようにいたしているわけでございます。ところが二十八年度中に再評価を行なつたという場合があるわけでございますが、そういたしますと、二十八年度において殖えた分が二十九年度の課税標準の価格の中に織込まれているわけでございまするから、その分につきましては括弧の中で、「(二十八年十二月三十一日までに再評価を行つた資産で当該資産の再評価額が昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつたものについては、昭和二十八年度分)」、それで前の額だということにいたしまして、再評価のために固定資産税が殖えることのないようにいたしているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/134
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135・小林政夫
○小林政夫君 その問題にしている点は、昭和三十年度から三十二年度まで軽減する、再評価前の基準でやる、こうなつておるわけですが、すでに二十八年度中に再評価してしまつたものは二十九年度においては軽減を受けないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/135
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136・白石正雄
○説明員(白石正雄君) さようでございます。二十八年度で再評価をやりましたものにつきましては、二十九年はすでに二月頃にもう課税標準がきまつてしまつておりまして、その分で受けるわけでございますから、これは軽減を受けない。この分につきましては、二十八年中に再評価をやつたものは、これは今回の再評価税の減免、或いはそれに伴う固定資産税の減免を、いわば予定せずにやつておるわけでございます。もうすでに既定の事実になつておるわけでございますから、従いましてその分については処置しない。今回再評価を強制するなり、或いは最低限度以上の再評価を促進しようとすることについて、そのために再評価をやつた分について固定資産税は殖えるという分は何とか軽減してやるという趣旨に出ておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/136
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137・小林政夫
○小林政夫君 併し二十八年に、こういう減免措置は受けなくても再評価をやる。それだけの資産内容がよかつた、事業の収益状態もよかつた、こういうことでやつたが、併しこの法律が施行されれば三十年度から三十二年度は同様に軽減をされるわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/137
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138・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 二十八年度におきまして再評価をやつた分につきましても、三十年度から三十二年度までは同様に軽減をされまして、再評価をやる前の価格で固定資産税を課税される、こういうことに相成るわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/138
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139・小林政夫
○小林政夫君 そういうことであれば、その同じ三年間だけは一つ軽減してやろう、こういうことであると、この二十九年度に納めるべき固定資産税というものはこの法律施行後に出るのですね。二十九年度の固定資産税の納付時期というのは施行日以後になるということですか。そうすると、そういう特殊と言うか、減免措置は頭に置かなくても再評価をした、この立法趣旨から言えば大いに協力をしておるいい会社だ、そういう少くとも同じ三年間の減免を与えるということであれば、その括弧書きまでに入れているくらいだから、そういうものはズラして二十九年度から三十一年と、こういうような取扱いをして然るべきじやないか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/139
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140・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 地方税法の四百十条に「市町村長は、……毎年一月一日現在における固定資産の価格を二月末日までに決定しなければならない。」かようにありまして、二月末日までに一応課税標準がきまつてしまいますので、一応もうすでに既定の事実になつておりますから、その分だけはまあ止むを得なかろう。それから更に固定資産税の納期が四月末日と、来期はなつておりますので、まあ本法も成るべく速かに成立することを期待しておるわけでございまするけれども、そういつた関連もありまして、二十九年度だけの分は、まあ言わば瘤になつてちよつとふくれるわけでありますが、この分だけ我慢して頂こうというように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/140
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141・小林政夫
○小林政夫君 あなたのほうの趣旨は、そういうふうだということはわかつておるけれども、納めるほうから言うと、ちよつと一項ここに条文を作ればいいのだから、そういうことをしたほうの側から言うと大いに褒美をもらつてもいいのだから、一般が三十年から三十二年までなら、その会社及び個人は二十九年度から三十二年度までやつてくれ、こういう要望すらある。直接それを取上げるということはどうかと思うから、せめて一年ズラしたらどうだろうかというのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/141
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142・白石正雄
○説明員(白石正雄君) こういうことを申上げることはどうかとも考えますが、実はすでに予算の関係で地方財政の収入を見積りました場合におきまして、こういうことを予定せずに二十九年度の地方税の収入を見積つておりまして、若しこれを、固定資産税をこういうことで軽減するということにいたしますと、又そこに地方税収入に幾分赤が出るというような問題も絡みまして、まあ二十九年度だけは我慢して頂こうというような結果に相成つた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/142
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143・小林政夫
○小林政夫君 まあ、あなたのほうとしてはそうでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/143
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144・土田國太郎
○土田國太郎君 先ほど聞いたことをもう一遍聞くのだが、さつきの第三次再評価の場合の家屋の問題なんだが、さつき課長は、これは別の標準を以て地方自治体において決定するのだから、こちらには家屋の所有主が如何様に評価されても何ら影響はないと、こういう御説明があつたのだが、どうも私、考えてみるに、この固定資産税はいずれか高いほうを以て課税する、こういうことになつておると私は記憶しておるのだが、そうしてみると、地方自治体が固定資産税をきめる際には、標準より高くその家の所有主が評価した場合には、高いほうへ行つてしまうのではないか。そういうことであれば、高くした場合には家屋もこの減免の中に入つてもいいのではないか。それをあなたは、減免の中へ入らない、こういう御説明のようであつたのだが、そうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/144
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145・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 先ず結論から申上げますと、家屋はこの減免の対象に入りません。これは本法のここに規定いたしておりまする法文から申しますと、第十九条で「地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいう。」と、この地方税法第三百四十一条第四号の償却資産は「土地及び家屋以外の事業の用に供することかできる資産」と、こうなつておりまして、家屋は第三号に相成つております。従いまして家屋は除かれております。法文はこうでありますが、次に然らば何が故に家屋を含ませなかつたか、こういう問題であります。二つの相反する見地からこれは考えられると思うわけでありますが、償却資産といいますものは、これは事業用の資産でございまして、減価償却資産に相成るわけでございますが、家屋は事業用の家屋と非事業用の家屋とあるわけでございます。従いまして、家屋の取扱いといたしまして、事業用の家屋と非事業用の家屋を別扱いにするということがどうであるかという問題が一つあるわけでございます。第二の問題は、今回減免の対象といたしておりまするのは、これは減価償却資産でございまして、いわば事業用の資産だけを減免の対象にしておるわけでございまして、非事業用のものにつきましては減免は考えていないわけでございます。そこで次の問題といたしまして、家屋の固定資産の評価といいますものは、これはその他の償却資産と異なりまして、事業用も非事業用も含めまして一定の標準によつて家屋の評価をやつておるわけでございます。従いましていわば帳簿価額にとらわれずに固定資産の評価が行われておる。これが実情である。ところが償却資産のほうは、理論的には帳簿価額にとらわれずに評価すべきでありますけれども、非常にその評価が困難であるという関係上、事実大部分のものにつきましては帳簿価額で大体評価しておる。で、地方税法では帳簿価額を下ることを得ないという特別の規定がありまして、いわば帳簿価額によつて償却資産の固定資産税が課税になつておる。こういう関連上、今回帳簿価額が再評価のために増加した、上つたという場合に、固定資産税がすぐに上るということでは困るから、従いましてその例外的な規定を償却資産については設けたというのがこの規定でございます。家屋につきましては、そのように帳簿価額にとらわれずに別個の見地から評価が行われておるということと、事業用、非事業用を通じて一つの統一的な見地から行われておる。こういう見地と、それから更に、事実上その結果、固定資産の課税というものが帳簿価額よりもまあいわば上廻つて行われておるというのが大多数の例である。中にはそうでないというのがあり得ると思いますが、一般的にはそういう傾向を示しておるというような見地から、自治庁といたしましても、家屋につきましてはこの際これを除外をする。こういう決定をいたしたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/145
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146・土田國太郎
○土田國太郎君 その住宅家屋は勿論あなたの御意見の通りでもいいと思うのですが、工場用とか事業用に供する家屋の償却は、これは今度の問題の中から除外したということは、どうもぴんと来ないのですがね。事業用なんだから一般の償却資産と同じに見るべきじやないのですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/146
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147・小林政夫
○小林政夫君 関連して……どうもこれもつまらん質問ですが、要償却資産の中に入つているわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/147
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148・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 要償却資産の中には家屋は入つております。家屋が除外されておりますのは、私が今申上げましたように、十カ条で地方税法云々という規定で特に掲げてございますので、その場合におきまして家屋が除かれているのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/148
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149・小林政夫
○小林政夫君 それでおかしいのだれ。減免の対象にだけは家屋はしない。再評価は義務付ける。だけれども、その家屋については再評価は簿価に関係なく一定の基準によつてやるというけれども、おおむね再評価は市町村だつてそういう基準でやつているのだから、再評価指数による倍数をかけたものよりも下ることはない。今あなたのお話のように簿価よりも低く評価することはない。そうなると、事業用家屋については非常に負担になる。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/149
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150・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 家屋につきましては、結局、現在の固定資産税の課税標準の決定が帳簿価格と離れて別個に行われているから、従いまして再評価が行われましても、それによつて実質的に影響がないという実際の実情から、こういう結論が一応出て来ているというのが第一点と、第二は、やはり事業用、非事業用というものを通じて家屋については同一の取扱いをして権衡が保たれているという見地から、特に事業用について別個の考え方をするのは適当じやなかろう。この二つの見地が絡み合つているわけであります。そこで実際に然らばどうなつているかということを調べてみますると、固定資産の現在の評価倍数を一〇〇といたしました場合におきして、第三次の倍数というものは八五・八というふうに相成つているわけでありまして、従いまして現在の固定資産の課税状況というものは、第三次再評価をやりましてもなおそれを上廻つているという実情を示しているわけであります。まあ所によりまして……全然この通りだ、一つの例外もないと言い切れるかどうかは、これは問題でありまして、実際は市町村が行なつているわけでありまするから、中には例外がなきにしもあらずと考えられますけれども、達観いたしまして今のように一〇〇と八五・八というような比率を示しておりますので、影響がないというふうに考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/150
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151・小林政夫
○小林政夫君 一〇〇というのは時価ですか、それともこの再評価指数による再評価限度額ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/151
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152・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 現在固定資産税の課税標準となつておりまする価格、これを一〇〇といたしました場合、第三次再評価をやりましたその倍数、これが八五・八になるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/152
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153・小林政夫
○小林政夫君 それでもう一遍言つておくが、八五というのは、今の市町村の基準を一〇〇とした場合の八五ですが……。そうすると、最低限度額ということになると八五の八〇だと、こういうことになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/153
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154・白石正雄
○説明員(白石正雄君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/154
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155・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に移ります。
〔大倉説明員朗読〕
第二項 「法人又は個人が再評価を行つた償却資産で前項の規定の適用を受けるものに対し同項に規定する各年度分の固定資産税を課する場合において、当該資産に対する昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格が重大な錯誤に因り、又特別に事由に因る軽減に因り、他の類似の償却資産の同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比して明らかに、且つ、著しく低いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ自治庁長官に届け出て、その低いと認められる価格をこえ、当該再評価を行つた償却資産の昭和二十七年十二月三十一日における旧再評価限度相当額以下の価格により当該資産に対して課する固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格を決定することができる。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/155
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156・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 第一項で今まで申上げましたように、固定資産税の特例を規定いたしたわけでございますが、こういつた制限を設けますと、その基礎となつた価格が重大な錯誤などによりまして特別に安かつたという例外的な場合が出て来ないとも限りませんので、そういつた場合におきましては、自治庁長官の承認を受けて適宜訂正できるというような救済的な意味の規定を設けたわけであります。併しそういつた場合におきましても無限に上げられては困りますので、従いまして救済評価相当額というものを一応限度といたしまして、それ以下の価格までは改訂することができるという規定にいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/156
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157・小林政夫
○小林政夫君 主語がない……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/157
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158・白石正雄
○説明員(白石正雄君) お説の通り主語がないわけですが、これは当該課税権限のある官庁というように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/158
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159・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) この規定を置かなければならん事由はどうなのか、その実情を説明して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/159
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160・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは少し言葉がどうかとも思いますけれども、例えば工場誘致とか何とかの関係で、特別の市町村が非常に固定資産税についても特殊の軽減をやつておるというような事例があるわけでございまして、そういつた特殊の場合に、将来一年ぐらいは固定資産税を或る程度軽減してやるというようなことを市町村の政策としてやつておつたという場合将来もそれで釘付けになるというような場合においては税収上困るというような場合もあるかと考えますので、そういつたことも一応特別の事由と考えていいわけですが、何かの間違いでたまたまその年によつて固定資産税の額が低かつたというようなことも考えられますので、そういつた意味におきまして救済規定を設けておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/160
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161・小林政夫
○小林政夫君 法制局の人に聞きますが、主語がなくていいんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/161
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162・大倉真隆
○説明員(大倉真隆君) これは法制局とも相談いたしましたのですが、例えば一項でも、二項で主語がないという意味での主語がやはりないわけでございます。Aという資産の価格がBという標準価格を超える場合には、Aの価格はBに据置くということを言つておるだけでございまして、誰がAに据え置くとか或いはBにするとかいうことは、書いてないわけですね。第一項の場合でも……。それは課税権限のある当局がそうするんだというように解されるという法制局の見解でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/162
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163・小林政夫
○小林政夫君 一項の場合は一般的にそういう軽減は据え置く、こういうことであつて、個々の主語を問題にしていない。ところが二項の場合はその特別の事由による云々で自治庁長官に届け出るということこなるんだから、大分一項と二項とは主語のなにが違いますよ。参議院法制局どうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/163
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164・杉山恵一郎
○法制局参事(杉山恵一郎君) 書いておけばはつきりしていいと思いますが、なくてもわかるとは思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/164
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165・小林政夫
○小林政夫君 わかることはわかるけれども……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/165
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166・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) では次の項。
〔大倉説明員朗読〕
第三項 「第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人又は個人が次条の規定による申告をその期限内にした場合に限り適用する。」。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/166
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167・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これも申告を要件としておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/167
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168・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第三十四条に移ります。
〔大倉説明員朗読〕
第三十四条 「最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する固定資産税にについて前条の規定による軽減を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、昭和三十年から昭和三十二年までの各年の一月一日から一月三十一日までに地方税法第三百八十三条第一項又は第三百九十四条の規定による申告をする際に、これらの規定に規定する事項の外、最低限度以上の再評価を行つた旨及び当該再評価を行つた日その他当該軽減に関し必要な事項を市町村長、道府県知事又は自治庁長官に申告しなければならない。」。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/168
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169・白石正雄
○説明員(白石正雄君) これは以上の軽減に関しまして所要の申告の規定を設けておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/169
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170・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 第三十五条に移ります。
〔平井説明員朗読〕
第三十五条 「会社の取締役が昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日以後昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度終了の目前に、商法第二百八十三条第一項の規定により株主総会に提出する貸借対照表及び同条第二項の規定により公告する貸借対照表には、最低限度以上の再評価を行つた会社については、当該再評価を行つた旨並びに当該再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額及び再評価限度額の合計額を、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度開始の日までに最低限度以上の再評価を行わなかつた会社については、同日における要町評価資産の帳簿価額の合計額及び再評価限度額の合計額を附記しなければならない。」。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/170
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171・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 三十五条の規定は、これは私のほうの所管でございませんので、いずれ担当課のほうから御質疑に対しては詳細答弁することにいたしまして……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/171
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172・小林政夫
○小林政夫君 この次に経済課長から詳細に説明してもらいましよう。あとは読めばわかるから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/172
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173・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/173
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174・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 速記をつけて下さい。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時三十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03619540416/174
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