1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年六月十四日(月曜日)
午後一時四十分開会
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委員の異動
六月十一日委員笹森順造君辞任につ
き、その補欠として寺本広作君を議長
において指名した。
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出席者は左の通り。
理事
石村 幸作君
堀 末治君
小林 武治君
委員
伊能繁次郎君
伊能 芳雄君
木村 守江君
長谷山行毅君
館 哲二君
寺本 広作君
衆議院議員
保岡 武久君
国務大臣
国 務 大 臣 塚田十一郎君
政府委員
自治政務次官 青木 正君
自治庁次長 鈴木 俊一君
自治庁行政部長 小林与三次君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一朗君
常任委員会専門
員 伊藤 清君
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本日の会議に付した事件
○奄美群島復興特別措置法案(衆議院
提出)
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001・堀末治
○理事(堀末治君) それではこれより地方行政委員会を開催いたします。
奄美群島復興特別措置法案を議題に供します。まだこれが質疑が終つておりませんから、質疑の続行をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/1
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002・木村守江
○木村守江君 ちよつと自治庁のかたがたにお伺いいたしておきたいのでありますが、この前の質問の続きでありますが、この前の質問に対する答弁から考えますと、それから第九条の条文から考えますと、「鹿児島県知事は、復興計画に基く事業の実施について、これらの事業を実施する市町村の長その他の機関又はその他の者を指揮監督する。」ということになつて参りまして、その場合にこの教育委員会の指導、助言ということはどういうふうになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/2
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003・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 我々の理解しておるところによりますというと、この条文の指揮監督の権限につきましては、鹿児島県知事が復興計画全般の計画を先ず作成する場合において、現地における総合調整の立場から原案を作り、それから実施上の責任を地方において一元的にまとめてやつたほうがこの仕事は全般的に合理的にうまく行くだろう、こういう考え方で知事が国の各省大臣の権限、いわば国の事務の機関を委任されて総合的にこの事務を実施して行く、こういう責任を持たせられておるのでございます。それで県自体がやる場合は問題ありませんが、その下級における市町村の段階において、市町村の長なり或いは土地改良区なり、その他教育の事務につきましては、市町村の教育委員会が勿論タツチすることと存じますが、そういう場合に復興計画の実施上の面におきまして、知事に総合的な立場からその計画が全体的に合理的に動くように指揮、監督権を持たしてやろう、こういうのがこの規定だろうと存ずるのでございます。併しながら、こと教育につきましては、県の段階には県の教育委員会というものがありまして、一般的に教育事務について権限も持つておりますので、市町村の教育委員会に対する指揮、監督権は県の教育委員会といえどもありませんけれども、まあ、こと教育についての専門的な立場を代表しておられるものとして、この立場も聞いて仕事をやらなければならないというので、知事はあらかじめ県の教育委員会と協議して市町村の段階における文教施設の整備、事業の実施について指揮、監督権を行使する、こういう建前になつておるものと存ずるのでございまして、その聞知事の立場と教育委員会の立場とが合理的に調整されて、全体としての復興計画が円滑に進むものと期持しておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/3
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004・木村守江
○木村守江君 奄美大島の一般的な総合的な開発計画についての御趣旨はよくわかるのです。その御趣旨はわかるのですが、そういうようなことをすることによつて、これは教育委員会制度というものを根本から破壊するようなことになつて来るのではないかということが考えられるのです。それから今言うようなことになつて参りますと、これは県の教育委員会に協議しなければならないということがあるので、あらかじめ鹿児島県知事は鹿児島県教育委員会と協議しなければならないということになつて参りまして、又市町村の教育委員会が教育施設その他一般の教育に関しては指揮、監督権があるので、そういう場合になると二重行政の恰好になりはしないか、そうするというと、却つて円滑なる総合計画の実施ができなくなるのじやないかというように心配されるのですが、その点について……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/4
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005・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今のお尋ねでございますが、我々といたしましては、この復興計画に基く教育関係の事業と申しますのは、結局公立の文教施設の整備事業に帰着するのでございまして、文教施設の物的な校舎その他の整備事業というのは、復興計画一般の河川とか道路とか住宅とか、そういうものと総合的に考えて、又実施の段階におきましても仕事の繁閑緩急、資金その他資材の動きなどというものを総合的に考えて、一日も早く現地における作業が進むことを考えることが適当だと考えるのでございます。それでそうした事業は成るべく一元的にやつたほうがよかろうというので、鹿児島県知事がその実施の責任を背負うことにいたしておるのでございます。併しながら、こと教育施設に関しましては、県の教育委員会或いは市町村の教育委員会というものがありまして、それぞれ教育事務を所管しておりますので、県の教育委員会或いは市町村教育委員会につきましては、実は現在何らの指揮監督権は全然ないのでありますが、いやしくも文教施設については、そういう既存の施設がある以上は、その施設の専門的な意見も聞いてやつたほうが計画も合理的になるし、又実施上の面におきましても適当だ、こういうので、知事が計画を作る場合並びに実施の場合に、あらかじめ十分県と協議をして、そうして知事の全責任において施行する、こういう態勢をとつておりますので、この面におきましては、仕事が二元的になるという心配はないのでありまして、知事が責任上やりますが、知事がやる場合に十分協議して遺憾のない措置をする、こういうふうに存じておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/5
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006・木村守江
○木村守江君 まあその問題についてはそのくらいにいたしまして、第十一条の関係ですが、ここに「予算に関する見積及び予算の執行に関する国の事務は、自治庁において掌理する。」ということがありますが、これを見ますと、これはすべての事柄が自治庁でやる意味に解されて、それぞれの事業について所管の各省がいろいろな意見があることになると思うので、それを全部自治庁において掌理するというようなことによつて果して円満に、これから本当に立派な仕事ができるかどうかというようなことが心配される。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/6
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007・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) その点は御尤もな面があるのでございまして、それでこの現地における先ず復興計画というものを、そのものをどういうふうに作るかということがこれが根本でございまして、現地における復興計画が最も円満に立派な計画が先ずできて、あとはそれぞれの年度計画によりまして予算化をして行くということになるのでございますが、その最初の基本的な復興計画を作る場合におきましては、これは内閣総理大臣がこの法律に基きます復興審議会の審議を経て決定することになりまして、復興審議会のメンバーといたしましては、関係各省の関係官は全部網羅される予定でございまして、その審議会によつて十分各省の意見が取入れられ、更に内閣総理大臣がきめるということになれば、又そのうち閣議の決定等が必要でありまして、そうなれば次官会議なり閣議なりの段階におきましても、各省の事務的な意見も十分そこに取入れられて、一元的な計画を作ることになると存ずるのでございます。その計画に基きまして毎年度の実施計画が設定されまして、その実施計画自身もそうした似たような手続をとつておりますので、その面におきまして関係各省の意見も十分にまとめられると存じておるのでございます。いわば自治庁はとりまとめ役をやるという形に相成ると存ずるのでございまして、そのまとまつたところであとはこれを予算を作つて、予算を技術的に地方に流す、こういう金の使い方を間違いなくやる、こういう段取になるのでございまして、そうなる場合おきましては、その奄美大島の復興のための経費を余り各省各部課それぞればらばらにやつて流すというと、却つて現地に対しては仕事が能率的にすつきり行かない。むしろ窓口を一つにして、そうして一つに盛られたものをそつくり知事のところに流して、そうして仕事をやると、このほうが一番合理的じやないかという考え方でこの案ができておるものと存じておるのでございます。併しながら、それは各省がそれぞれの法令に基きます指揮監督権というものが別にあるわけでございますが、これを侵してはならないことは明瞭でございまして、その点は各省の法規に基くそれぞれの立場の指揮監督権は普通通り行使できるのでございまして、ただ予算を一つまとめて、窓口を一つにして流すというところが十一条の趣旨だろうと考えておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/7
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008・木村守江
○木村守江君 只今の説明を聞きますと、誠に尤もらしく聞えますが、我々がこの法文を読みまして、まあこれは不幸にしてそういうふうに解釈できないのですね。この法文そのものを見まして、これはどこにも、法文のどこのところを見ましても、各省と協議してやるというようなことを謳つていないのです。ところが、今あなたはこれは各省で協議をして、そうして自治庁は本当のまとめ役なんだ、総合的な中間機関としてその予算を流すだけなんだということを言われておりますが、「予算に関する見積及び予算の執行に関する国の事務は、自治庁において掌理する。」というようなところから見ますと、どうもそういうふうには解釈できないので、若しもそうだつたら、これは予算の執行に関する国の事務は主務大臣と協議して自治庁がこれを掌理するというのであつたら、これはわかると思うのですが、どうもあなたの解釈はそのように解釈できますが、これはあなたでない又ほかの人が来てこの法文をそのまま解釈した場合に、あなたと同じように解釈する何かの法的な根拠がありますかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/8
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009・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) これは私が法文を読んで事務的に理解したことを申上げましたのですが、提案者のほうからも御説明をお聞き願いたいと思いますが、今の問題は、条文から申しますと、先ずこの復興計画は三条に定める手続でできまするのでございますので、三条によつて先ほど申しました通り復興審議会の審議を経て総理大臣がきめる。審議会のメンバーは又別の規定がありますので、各省が入りますし、又総理大臣がきめる場合には、通常の場合については閣議その他の手続をとつておりますので、そういうことになると存じております。それから、年度別の実施計画も四条に書いてございまして、四条におきましても同様な手続が規定されておるのでございます。それから、関係各省の指揮監督の問題は、この九条の三項にございまして、九条の三項によつて主務大臣のそれぞれの権限に影響のない旨が規定されておるのでございます。十一条は単に予算上の見積りその他の問題だけでございますので、我々といたしまして運用する立場になれば、そういう立場でこの法律としては理解せざるを得ない。あとは提案者のほうで立法の方針等もございましようから、その点は一つ提案者のほうからお聞取りを願いたいと存ずるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/9
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010・木村守江
○木村守江君 いろいろ説明を聞きましたが、これはもう提案者としての考え、或いは自治庁としての見解が、只今御説明あつたような方針で、そういうような趣旨でこの法案が出されたというように解釈いたしまして、而もこの法案というものは本当の時限立法というようなふうに解釈いたしまして、極めて納得のできない点がありまするが、私の質問はこれで終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/10
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011・保岡武久
○衆議院議員(保岡武久君) 自治庁からの解釈上の御説明があつたのでございますが、あの奄美大島という所は非常に疲弊困憊はいたしておりまするけれども、併し地域的に考えまして鹿児島県という一県の中の一郡、比較的大きな郡ではございますが、一郡でもございますし、これに対しまして、各省がそれぞれ自分の権限等に従いましてこれを所管して行くということになりますと、行政の運営の上におきまして、特に現地といたしましてはいろいろ煩瑣な点もありはしないか。そこでこの際は従来の行政の行き方とは少し違つたふうにして、最も簡素強力に或る程度一元化して政府の仕事をやつて頂きたい。そのほうがむしろ現地といたしましても非常に物事がスムースに参りますし、最近は又いろいろ現地で納得の行かん問題等がありますと、必ず中央まで押しかけて参りまして、陳情政治というようなものがあるようでございますが、奄美大島にそういうような必要でも出るということになりますと、現地の人たちも非常に困る面もありはしないか。又ああいう貧窮のところで余計な又そういうような物要りが出やしないか。こういうことも考えまして、この際従来の行き方と多少違つた行き方にして、この復興の事業を強力に促進して頂きたいものだ。こういう一つの考え方もありまして、こういうような立法にいたしたわけでございますが、併しながらこの運営をいろいろやつて頂きます場合には、現地の者といたしましても、又いろいろ一般的に考えましても、自治庁が本当に各省と十分なる連絡をとつて頂き、又各省も熱意等を十分に持続……、むしろ高揚して頂くようにして、奄美群島のために各省が全力を尽くして頂くようなふうに、その点はそのようにして頂かなければなりませんし、又その問題につきましては、今後私ども立法にあずかつた者といたしましても、できるだけ行政府に対しましてそういうようなお願いをして参りたい。こういうように考えておりますので、一つ御了承を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/11
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012・伊能芳雄
○伊能芳雄君 提案者でも或いは自治庁からでも結構でございますが、憲法九十五条との関係をどういうふうに扱われるお考えか、承わつておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/12
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013・保岡武久
○衆議院議員(保岡武久君) 憲法九十五条との関係についての御質問御尤もと存じますが、これは一公共団体に対して特別な措置を講ずる際には住民投票をしなければならないということのように解釈されますので、この際奄美群島の問題につきましては、大島郡という極く特殊な地域、而もその地域における復興事業という行政的な措置についての規定をこの際やつて行きたいということでございます。憲法九十五条に言うところのいわゆる一特定の行政地域、公共団体というふうに解釈しないでいいのじやないかというふうに考えております。なお、この点につきましては、すでに北海道開発法等におきまして前例もございまするし、北海道開発法という北海道全体について適用になります法律ができておりまするが、これ自体又憲法九十五条によつて処理されておらないというふうな点もあるように伺つております。なお同法案の中に地方公共団体に関する規定が一部序することは序するわけでございます。と言いますのは、特別の助成等に関する第六条の問題なり、或いは又地方事務官を設置するというような第十条の問題などがございますが、これらはいずれも特定の地方公共団体を対象としての規定ではなくて、或る地域における復興計画に関する規定として設けられておりまするので、前掲のような奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置、この問題もちよつと説明申上げますが、一番最初奄美群島が復帰されました際に、奄美群島の復帰に伴う暫定措置法という法律ができておりますが、これも今申上げましたような解釈で、憲法第九十五条の処置をしておりません。これらと関連した意味におきまして、多少公共団体の一部についての権利義務の問題というように解釈されまするが、これもやはり憲法第九十五条で処理すべきじやないという考え方で、その処置をとらなかつた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/13
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014・伊能芳雄
○伊能芳雄君 自治庁のほうでも大体そういうような同じ御意見ですか、或いは何か違つた御意見をお持ちですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/14
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015・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 自治庁のほうも今お述べになつたのと大体同じ考え方でおります。要するにこの今までの考え方によりますというと、特定の地方公共団体そのものを対象にしていろいろな特例を設けると工合が悪いが、国の行政事務について規定を設けるのならよかろうというのが従来大体の考え方で、今提案者のほうから御説明がありましたが、北海道開発法というようなものは、まさしくその事例だと思うのでございます。この事例以外にも一、二出ておりますが、これはいずれも国の機関としてやる仕事になつておりまするので、それらの点につきましては、従来の立法の扱い方から行けば差支えない、こういううふうに考えておる次第でございます。それとなお今おつしやるように、この前、この基になるような奄美群島の復帰に伴う法令の暫定措置に関する法律とこれは殆んど大同小異の問題であるのでありまして、あれは復帰の際における暫定措置、これは復帰に伴う取りあえずの復興措置を書いてあるわけでございますので、大体同じふうに理解して差支えないのじやないか、根本的にはこれは国会でおきめになる問題でありますが、我々といたしましては、そういうふうに運用しても差支えないのじやないだろうか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/15
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016・伊能芳雄
○伊能芳雄君 これは条文の解釈の問題ですが、もう一つ付いたいのは、先ほど木村委員からもちよつと触れられましたが、第九条の一項、二項、県の教育委員会はこのどつちのほうへ入りますか、或いは両方へ入りますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/16
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017・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 県の教育委員会は入るとすれば一項でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/17
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018・伊能芳雄
○伊能芳雄君 二項のほうには扱えないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/18
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019・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 二項は知事がやるのでございます。市町村の段階における教育委員会が入ることにな
ると存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/19
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020・伊能芳雄
○伊能芳雄君 第九条のほうは、県の段階を主として考えたと思うのですが、市町村も一緒に総理大臣が直接にやる場合も考えておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/20
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021・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) これは全然否定しておるわけではありませんが、建前の考え方は全部知事に任せるという考えてありますが、知事を通じて運用されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/21
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022・伊能芳雄
○伊能芳雄君 そうすると、第九条第一項は「地方公共団体の長その他の機関又はその他の者」というのは、この地方公共団体の長というのは、これは大体知事と言つてもいいくらいなんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/22
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023・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 殆んど知事と言つていいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/23
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024・堀末治
○理事(堀末治君) 他に御質疑はございませんですか……。
別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/24
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025・堀末治
○理事(堀末治君) 御異議ないものと認めます。
では、これより討論に入ります。御意見のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたら、討論中にお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/25
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026・小林武治
○小林武治君 私はこの法案は機宜を得た法案として賛成をするものでありますが、この際是非御注意を申上げておきたいことは、かような計画はとかく構えが大き過ぎて内容がこれに伴わない、こういう傾きがあるのでありまするが、この実施に当りましては、できるだけ適切な計画を立てて、而して適切な実施をするようにということをくれぐれも御注意を申上げておきたいのであります。即ち徒らに厖大な或いは不要な計画を立てて悔を後日に残さないように初めからできるだけ実効を挙げるような計画を立てて、そしてこれを忠実に実施する。このためには計画がばらばらになつてはこれらの円満な実施を妨げる。即ち自治庁はそう力が大きいものとは思わないのでありますが、この問題に関する限りは総理府としても十分な統制をとつて、そして各般の計画が有機的の連関を持ち得るようにして、真に大島振興のために役立つような実施をくれぐれもお願い申上げまして、本法律案の成功を期待してこれに賛成するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/26
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027・堀末治
○理事(堀末治君) 他に御発言はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/27
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028・伊能芳雄
○伊能芳雄君 私もこの法案が奄美群島の戦後におけるあり方から考えて、急速に復興してやらなければならないという場合であるだけに、非常に機宜を得た法案だと考えるのでありまして、内容的に申しますれば、この問も木村委員からも御指摘がありましたように、何と申しましても、余り急にやつた関係もありましようが、非常に体裁等も整わないものがあるということにつきましては遺憾な点もございますが、大きな点からこれらの点は十分施行する上において注意して頂くことにして、この法案の円滑なる施行を期待いたすのであります。殊にこの法案におきまして、こういう地方問題をいろいろな点においてまとめてやつて行くというようなやり方にした点、これは今後の地方行政の一つのあり方としてモデル・ケースともなり得ることでありますので、これが今後の地方行政の上においてうまく行けば一つの模範となり、まずく行けばまずく行つたでその方面の又模範ともなる。施行者を監督する上におきましても、自治庁において十分御注意になりまして、折角所期の目的を達成されるように特に希望を付して、私の賛成の言葉といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/28
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029・堀末治
○理事(堀末治君) 他に御発言ございませんでしようか。他に御意見もないようでございますから、討論は終局いたしたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/29
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030・堀末治
○理事(堀末治君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより直ちに採決に入ります。奄美群島復興特別措置法案について採決をいたします。奄美群島復興特別措置法案を衆議院送付案通り可決することに賛成のおかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/30
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031・堀末治
○理事(堀末治君) 全会一致でございます。よつて奄美群島復興特別措置法案は衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容及び委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/31
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032・堀末治
○理事(堀末治君) 御異議ないものと認めます。
それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書について多数意見者の署名を附することになつておりますから、本法案を可とせられたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
石村 幸作 館 哲二
伊能繁次郎 伊能 芳雄
木村 守江 長谷山行毅
小林 武治 寺本 広作発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/32
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033・堀末治
○理事(堀末治君) 御署名漏れはございませんか。御署名漏れはないと認めます。
本日はこれを以て委員会を閉会いたします。
午後二時十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X05419540614/33
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