1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年三月二十三日(火曜日)
午前十時五十二分開会
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委員の異動
三月二十二日委員八木幸吉君辞任につ
き、その補欠として寺本広作君を議長
において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 小酒井義男君
理事
竹下 豐次君
委員
井上 知治君
白波瀬米吉君
矢嶋 三義君
山下 義信君
寺本 広作君
野本 品吉君
国務大臣
国 務 大 臣 塚田十一郎君
政府委員
行政管理庁次長 大野木克彦君
事務局側
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
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本日の会議に付した事件
○行政機関職員定員法の一部を改正す
る法律案(内閣送付)
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001・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) 只今より内閣委員会を開会いたします。
行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず塚田行政管理庁長官より提案の理由を説明して頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/1
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002・塚田十一郎
○国務大臣(塚田十一郎君) 只今議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。
御承知のように、戦時から戦後に引き続き複雑膨大となつて参りました行政を簡素化し、わが国情にふさわしい行政体制を樹立することは、政府が常に意を用いて参つたところでありまして、すでに数回にわたり行政整理を断行して参つたのでありますが、なお現下の急務である自立経済を達成いたしますためには、できる限り行政費の節約を行うと共に行政機構を合理化し、行政事務を簡素化し、且つ事務能率の向上を図ることが必要でありますので、昨年来内閣に臨時行政改革本部を設け鋭意これにつき検討を加えて参つたのでありますが、ここに各省各庁の定員につき、その事務の実情に応じて、人員をできるだけ大巾に縮減することといたしました。
今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、右の趣旨に則り、警察制度の改正に伴う定員の縮減をも併せて行政機関の職員の定員を、約六万人削減いたしますと共に、昭和二十九年度における各省各庁の事業予定計画に即応して、必要最小限度の増員を認め、以て行政機関全般の定員の適正化を図ろうとするものであります。しかしながらわが国経済の現状を考えますと一挙に大量の整理を行いますことは、いかがかと考えられますので、退職者に対しては一定期間の臨時待命制度を設け、又各省各庁の事務の実情に応じ、整理期間に或る程度の余裕を与えることにより、この人員整理を円滑に行うことといたしておるのであります。
次に法案の内容について申し上げますれば、第一に、今回の改正によりまして、第二条第一項の表におきまして各行政機関の職員の定員の合計を現在の六十九万四千三百四十七人から六十三万三千四十九人に縮減し、差引六万千二百九十八人を減ずることといたしました。この内容の詳細につきましては、それぞれ主管局から御説明いたしますが、総括的に申しますれば、警察制度の改正に伴う縮減の外は主として各種行政事務の簡素合理化に伴う縮減が主なものでありまして、昭和二十九年度の事業予定計画のうち、外務省の在外公館の新設に伴う増五十六人、大蔵省の入場税の国税移管及び繊維品税の新設に伴う増千百五十人、文部省の学年進行に伴う増三百九十九人、厚生省のらい療養所及び精神頭部療養所の増床に伴う増百六十一人、農林省の保安林整備対策に伴う増百人、運輸省の海上保安大学校の学年進行に伴う増八十人、郵政省の郵便及び電気通信業務等の増大に伴う増三千九百九十二人、建設省の営繕関係職員の増百三十人等必要最小限度の増員を差引いたものであります。
なお、人事院につきましては、国家公務員法の一部を改正する法律によつて、国家人事委員会となりますので、この改正案におきましても人事院を国家人事委員会として改めた上その新定員を定めております。
第二に、大蔵省の職員のうち、保税倉庫等特殊の場所に派出せられる税関特派職員につきましては、その特殊性にかんがみ、その定員は政令で定めることといたしました。
第三に、今回の改正は警察法の改正を予定いたしておりますが、警察法の改正法律が施行される日の前日までの間は、現在の国家地方警察が存続いたしますので、この改正法案が施行されてから警察法施行の日の前日までの間における国家地方警察に関する必要な経過措置並びに警察庁における臨時待命の特例等について附則で規定いたしました。
第四に、調達庁、文部省及び厚生省におきまして、事務の縮小に相当の期間を必要とするものにつきましては、それぞれの事情を考慮の上、必要な員数の定員を一定期間を限り附則で経過的に新定員に附加して認めることといたしました。
第五に、定員の縮小に伴いまして附則で十五カ月を限り新定員をこえる員数の職員を定員の外に置くことといたしましたが、これは昭和二十九年中において人員整理を行うことを原則といたしますが、例外として事務の特殊性により来年度にまたがる場合を考慮いたし、実人員の整理を円滑に実施するための措置であります。
第六に、先に申し上げましたように今回の人員整理におきましては、このたびの法律の改正に伴い定員又は配置定数をこえることとなる職員で配置転換が困難な事情にあるものについて必要がある場合に臨時待命の制度を設けたのでありますが、この臨時待命を承認し又はこれを命ずることのできる期間、その身分と職務との関係、臨時待命の期間、その効力、臨時待命職員の受けるべき給与及び恩給法上の取扱等につきまして、附則で必要な規定を設けると共に、臨時待命職員を定員外とする旨を規定いたしました。
第七に、国立大学の学長、教員及び部局長にその意に反して臨時待命を行う場合には、教育公務員特例法第六条に規定する制限的規定の適用はないものであることを明らかにしますと共に、郵政、国有林野、造幣、印刷、アルコール専売のいわゆる政府五現業の職員で労働組合を結成し、又は加入できない職員が臨時待命となつた場合には、主とし日て給与の関係から臨時待命期間中でも組合を結成し、又は加入できないことといたしました。
第八に、会計検査院及び法制局についても会計検査院においては予算の減少に伴い、法制局においては法制局配置法で規定する定員の縮小に伴い定数をこえることとなる職員で配置転換が困難な事情にあるものについては行政機関に準じて臨時待命の制度を設けることといたしました。
第九に、このたびの人員整理におきましては、定員法に定める職員のほかに、地方自給法附則第八条に規定するいわゆる地方事務官及び技官についても整理を行うことといたし、又警察庁が発足いたしました場合に国家公務員である警察職員で都道府県警察に勤務する者についても整理を行うことといたしましたが、以上はいずれも国家公務員でありますので、これらの職員に対しても臨時待命を行いうることといたし会計検査院及び法制局と同様の規定を設けることといたしました。
以上が本改正法案の主要な内容でありますが、これらはいずれも現下のわが国力に相応する適正な行政機関の規模を定め、人員整理の円滑な実施を確保いたしますと共に各省各庁の予定計画を確保するために必要な措置であります。
何卒慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/2
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003・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは続いて大野木行政管理庁次長から補足説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/3
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004・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) 資料の御説明を申上げます。定員法改正資料と申しますのがございますが、これは只今御説明申上げました各省各庁の定員法上におきます定員を、この改正後の定員というところを中心といたしまして、つまりこれに合せまして改正前の定員と改正後の定員との違いを現わしたものでございます。これは総括表でございますので、これを一応御覧おきを願いたいと思います。
次に、内訳表というのがございますが、これにつきまして主な点を御説明申上げたいと思います。この内訳表の一番左に関連法律案というものがございまして、このたびの定員法の中にはまだ御審議願つております法律案並びに提案の準備をいたしております法案に関係する部分がございますので、その点御了承願いたいと存じます。なお別冊に行政機関法定員法の一部を改正する法律案参照法令集というのがございますが、これは関係心条文を集めているものでございますが、殊に現行の行政機関の定員法がこの一番先にのせてございますので、現行法との御比較を願う場合にはこれを御覧おき願いたいと存じます。それでは二条一項の内訳表につきまして主な点を御説明申上げます。
初めに総理府でございますが、総理府におきまして一番先に書いてございますのは、昨日ちよつと申上げました航空技術審議会が設置されるようになりますので、航空研究部門をとにかく増強しなければならないということで、航空技術行政協議会に五人その関係の人を増すという増員の分でございます。
それから次に申上げますのは警察関係の国家公安委員会のほうでありますが、一番下のほうを御覧願いますと、警察制度改革に伴う減として六万百九十六人とございます。これは新しい制度によりまして、都道府県警察に現在の国家地方警察から移る分でございまして、このほかになお行政の簡素化に伴う減が百四人と、それから在外公館へ出す職員につきまして一人とございます。なお上のほうに増員が九百七十二人ございますが、これは現在の自治体警察の職員を警察庁の職員に振替えるものでございまして主として通信関係の職員でございます。それで結局定員法の上では五万九千三百二十九人差引のところにございますように減ということに相成ります。なおこの五万九千三百二十九人のものとしましては、一番数字の左側にございます六万六千八百七十六人というのがございます。これは定員法の二条一項の定員と二条二項の学校に行つている警察官でございます。それから二条三項は町村警察のほうが警察を置くことを廃止いたしまして、国家地方警察のほうに入つて来た職員の数でございます。それを加えまして六万六千八百七十六人ということになつておりますので、二条一項の定員とは少し違つておりますので御注意願いたいと存じます。
総理府ては、その次の紙に参りまして、国家人事委員会、これが先ほど御説明申上げました人事院が、只今御審議願つております国家公務員法の一部改正法律案によりまして、国家人事委員会となりますと、これが総理府の外局の委員会になりますので、その人員の縮減を現わしているものでございます。
一つおいて下に調達庁がございますのが、これは調達庁の事務の簡素化並びに返還財産の補償の業務とか施設区域の提供とか、或いは返還物品の処分といつたような害がだんだんに減少して参りますので、それに伴います減員でございまして、これは例外として三年間に亙つて整理される員数でございます。総理府では特に申上げるのは、そういつたようなものでございます。
次に法務府でございますが、法務府では全体で行政事務の簡素合理化によりまして本省におきまして千八百四十一人の減少でございます。このうち検察庁が四百五十六でございます。それからあとは特に申上げることはございません。
外務省におきましては、在外公館の新設、今予定いたしておりますのは公使館が五つ、総領事館が二つ、領事館が三つ。これで二十五人の増員がございます。それから既報の公館の増員が三十一人ございまして、合計五十六人の増がございます。それに対しまして内部事務の簡素合理化によりまして、五十二人減員いたしまするので、結局差引きいたしますと四人の増ということに相成ります。
大蔵省では、大体本省は事務の簡素化による減と、それから特殊のものといたしましては、従来税関のいわゆる特派職員は二条一項の定員のうちに入つておつたのでございますが、のちほど御説明申上げますように、特殊な性格をもつた職員でございますので、これを法律できめておきますと増ができた場合に非常に不便をいたしますので、これを政令に移したいということで二条一項の表から省きまして二条二項で政令に委任する旨を規定いたしておりまして、表の上からは一応減る数になります。
次に国税庁でございますが、只今御説明申上げましたように入場税の国税移管に伴いまして四百七十人、それからしやし繊維品消費税の新設に伴いまして六百八十人の増員を予定いたしております。その代りに全体としての国税庁、国税局、税務署あわせまして事務の簡素合理化によりまして千九百五十二人の減でございまして、差引き八百二人の減少でありまして、全体といたしまして大蔵省といたしましては三千八百五十八人の減ということに相成ります。
それから次には文部省でございますが、文部省では学年の進行に伴う増が三百九十九人、それから学部学科等の新設、或いは公立学校の合併等によります増が百七十人で、合計いたしまして五百七十三人の学校関係の増がございます。一方行政事務の簡素化によりまして二千三百七十九人の減がございます。このうち二千二百六十六人は国立学校の職員の減でございますが、これも三年間に整理をするということに相成つております。
それから厚生省におきましてはらい療養所が九カ所で千床ふえますので、それに伴う医師とか看護婦その他の増員が百十一人、精神頭部療養所におきましては二百床増床されますので、それに伴うやはり医師看護婦等の増が五十人でございます。それから今度新たに国立らい研究所が設置されることになりますが、これは厚生省の設置法の一部改正で御審議願うことと思いますが、そのために十人の増加をいたしております。合計百七十一人の増加となります。これに対しまして減員が二千七百三十八人ございます。このうち千五百一人は引揚援護事務の関係の職員でございます。これは引揚援護事務の減少に伴いまして四年間にそれだけの数を減らそうということに相成つております。そのほか国立病院を地方へ移譲移管いたしたのでございますので、それに伴う減が三百八十七人でございまして、合計厚生省全体といたしましては二千九百五十四人の減ということに相成つております。
それから次に農林省でございますが、本省におきましては事務の簡素化による減が二千四十三人、このうち統計調査の関係の職員が事務所、出張所を混ぜまして千百九十九人ございます。それから食糧庁におきましては附属機関が地方の食糧事務所支所、出張所等を皆ひつくるめた減員でございます。林野庁につきましても千三百六十六人、これは営林局、営林署を合せました数でございます。ただ民有保安林の緊急整備対策に伴いまして本庁、地方ひつくるめまして百人の増員を予定いたしております。
それから通産省につきましては特に申上げるほどのものはないと存じます。
それから運輸省も特別なものはございませんが、航空関係で四十六人の増員がございます。定点観測船、これは海上保安庁のほうへ移管いたします。それに伴う本省としての減が二百七十二人、あとは事務の簡素化によります減が八百十五人でございます。それから海上保安庁、これは従来の定員法におきましては、海上公安局法が施行されることを予定いたしまして、保安庁の分にこの中の一部を規定しておつたのでございますが、今度保安庁法によりまして海上公安局法は廃止を御審議願うことになつておりますので、今度は海上保安庁としての人員の規定をすることになると思います。これは灯台設標船の増とか或いは海上保安大学校の学年進行であるとか、航路標識の新設、それから先ほど申上げました定点観測船の移管に伴いまして二百七十二ヘの増がございます。あとは事務の簡素化等による三百三十四人の減をいたします。全体といたしましては運輸省として九百九十四人の減でございます。
それから次に郵政省でございますが、先ほど提案理由でも申上げましたように、特定郵便局の増置で二百人、取扱件数の増加によりまして九百七十人、軍人恩給金の支払で三百五十人、保険年金の診療所を増加いたしますのでそれに伴う増加百人、それから電気通信施設、これは地方における電話施設の増加でございますが、それに伴う増加が千二百八十二人、それから断続勤務制の廃止に伴いまして、これは前から問題になつて基準法にひつかかるのじやないかというような問題があつたところでございます。これを廃止いたしますので、そのために千九十人の増員ということになります。全体で増の数が三千九百九十二人ということに相成ります。郵政省関係全体といたしまして事務の簡素化によりまして六千六百五十五人の減でございます。それから次になお電信電話設備を電話局が定成いたしますとこれを電々公社のほうへ郵便局から移しますので、それに伴つて電々公社に移管するのが四百八十人ございます。それらの全体差引きますと、郵政省では三千百四十四人の減ということに相成ります。それから労働省では特に申上げることはございません。
それから建設省につきましても同様でございます。いずれも事務簡素化による減が、主なるものでございます。
それからその次の紙に参りまして、これは二条二項で先ほど申上げました大蔵省の税関特派職員を一項のほうから二項のほうへ移しますその内容の御説明でございまして、現在より百人増しまして千五百人ということに相成つております。
それからその次が附則八条の関係でございます。これは提案理由で申上げました地方自治法附則八条に基く国家公務員で、都道府県に勤務しておる職員でございまして、厚生省関係では保険の事務等に従事するもので二百十人でございます。運輸省では陸運事務所におります職員でこれら六十八人、労働省関係では職業安定関係等に従事する職員で百三十人でございます。大体以上で二条二項の数字のほうの御説明を終わります。
次に法律案に移りまして、簡単に法律の内容を申上げます。法律案の五頁を御覧下さいますと、この五頁の二条二項のところでございますが、ここに先ほどから申上げております、大蔵省のいわゆる税関のお話、職員を二条一項の定員からはずして政令に移すということを謳つておるわけでございます。これは御承知のように保税倉庫でありますとか、保税上屋でありますとか、保税工場でありますとか、そういつたようなところへ要請されまして派遣する職員でございまして、それは貿易の状況によりまして始終廃止をしたり又新しく承認をしたりいたしますので常にその数が変ります。又これらの職員につきましては、それらを希望いたします民間のほうからたしか只今一人につき一月一万一千円ずつと思いますが料金をとつておる特殊な職員でございますので、別に以前官制の時代にも定員以外にいたしておりましたような沿革もございますので、定員外におきまして政令で規定いたしたいという趣旨でございます。
それから附則につきまして御説明申上げます。第一項は施行期日の規定でございます。ただ検察庁につきましては警察法施行の日からということに規定いたしております。それから二項から五項までは警察関係の経過的な規定でございます。それから六項、七項、八項、これは先ほど来御説明申上げました調達庁と文部省の国立学校の職員でそれから厚生省の引揚援護に関する職員、これらを三年乃至四年に亘つて整理をするという暫定定員の規定でございます。
それから九項が整理のことを規定いたしておるのでございまして、各行政機関の職員の数は昭和三十年七月一日にこの新しい法律の二条一項の定員を超えないように、この四月一日から明年の六月三十日までの間に整理をされるということを規定いたしておりまして、それ以外のつまり定員外の職員はこれまでは定員の外に置くことができる、結局先ほど申しました十五カ月で整理をするということでございます。
それから第十項が今度新しく設けました臨時待命の規定をいたしておるのでございます。この臨時待命が四月一日から六月三十日までの間に政令で定めるところによつてそのいわゆる臨時待命を行うことができる、この臨時待命が前の特別待命と違いますところはいろいろございますが、一番重要なところは前の特別待命におきましては申出だけであつたのでございますが、今度は性格が変りまして、法律によりましてその意に反する場合にも命ずることができるということをこの十項で規定いたしておるわけでございます。
それからあと十一項、十二項、十七項までは大体この臨時待命の手続に関するものでございまして、特に十五項におきましては、このたびの臨時待命の期間は最低一カ月から最高十カ月までということを規定いたしております。
それから十八項が教育公務員特例法に関する規定でございまして、先ほど提案理由でも申しましたように、この臨時の規定はこの待命の場合には適用がないということを念のために書いたものでございます。
第十九項は、公共企業体労働関係法の適用を受けますいわゆる五現業の職員の中で、公共企業体労働関係法の四条第一項但書で、労働組合に加入できない職員がございますが、それらの職員は臨時待命になつてもその制限は、そのままであるということを念のためにこれも規定したものでございます。
それから二十項は恩給と退職手当についての特典を規定いたしたものでございます。普通ですと、この職務につかない間は期間を半減されるわけでございますが、特にそれをここでは半減しないということを規定いたした、のであります。
それから二十一項、二十二項、二十三項、これは法制局、会計検査院につきまして、法制局は定員法の適用を受けませんし、会計検査院もやはりこれは独立機関でございまして、定員法の適用を受けませんので、それらにつきましてやはり同じく整理並びに臨時待命を適用されるということを規定いたしました。
それから二十四項のあとは、先ほど申上げました地方自治法の附則八条による地方に勤務する職員についても、やはり同様の整理並びに待命の適用があるということを規定いたしたのでございます。大体が本案の内容でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/4
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005・矢嶋三義
○矢嶋三義君 ちよつと事務的なことを伺いますが、裁判所のほうはどうなつておりますか。この定員法のわく外ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/5
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006・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) 裁判所は行政部門以外でございますので独自の整理の計画を立てておられます。この定員法の規定は受けません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/6
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007・矢嶋三義
○矢嶋三義君 それで定員法の規定を受けないから別の法律で出ておるわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/7
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008・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/8
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009・矢嶋三義
○矢嶋三義君 それで私伺いたいのは、この独自の立場と言われるが、基準その他についてはやはり相通じたものでやられているのかどうか。そういうう点を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/9
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010・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) 大体同じようにやつておられると思いますが、整理は皆で七百人されるようでございます。ただこれは結局は予算と裁判所の独自の定員法で規定せられます。大体同じだろうと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/10
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011・矢嶋三義
○矢嶋三義君 それからこの次から審議を進められるだろうと思うのですが、資料を一つ要求しておきたいと思いますが、それはこの提案理由の説明の中にも、数回に亘り行政整理を断行して参つたのでありますが云々と、こういうふうに述べられておりますが、行政整理をされた年度の定員、総計で結構です、それと整理人員を年度別にずつと一覧表として出して頂きたいと思います。大体その行政整理の流れを見たいと思いますので。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/11
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012・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは質疑があると思いますけれども、先ほど大臣の説明の中におきましても、内容の詳細についてはそれぞれ主管省から説明をいたしますということが言われておりますので、次回からそれぞれの主管省から一つ御説明を受けてその後に質問をして頂くというふうに進めて行きたいと思つておりますが、そういうことでよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/12
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013・山下義信
○山下義信君 私も一つ資料をお願いしたいのです。今矢嶋委員から過去の行政整理のデータを御要求があつたようでありますが、私は今回の整理の行政管理庁でおとりになりましたこの原案のできまするまでの整理についての御苦心といいますか、取運ばれました大体の経緯を一点書き、メモ式でいいのですから、審議会にかけられたかよくわからないのですが、つまり質疑応答をそれで幾らか省略できると思いますから、審議会にかけたとか省議にかけたとか、各省の事務当局にこういうふうに照会したとか、いつ回答が出て再審査したとかいう、この案を作られるまでの行政管理庁でおとりになりました経過というものを一つ伺えれば非常に参考になると思いますので、一つ資料を御提出願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/13
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014・竹下豐次
○竹下豐次君 私も警察関係の資料をお願いしたいのですが、先ほどこれで御説明願いましたけれども、自治体警察の現在の数です、その関係。自治体が今度県単位というようなことになりますのでそういうような資料をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/14
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015・小酒井義男
○委員長(小酒井義男君) それでは本日の委員会はこれにて散会いたします。
午前十一時三十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914889X01019540323/15
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