1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年四月九日(金曜日)
午後二時四分開会
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出席者は左の通り。
委員長 片柳 眞吉君
理事
宮本 邦彦君
森田 豊壽君
清澤 俊英君
戸叶 武君
委員
川口爲之助君
佐藤清一郎君
重政 庸徳君
関根 久藏君
横川 信夫君
上林 忠次君
北 勝太郎君
河野 謙三君
江田 三郎君
松浦 定義君
政府委員
農林政務次官 平野 三郎君
農林省農林経済
局長 小倉 武一君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
常任委員会専門
員 中田 吉雄君
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本日の会議に付した事件
○日本中央競馬会法案(内閣送付)
○肥料取締法の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/0
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001・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 只今から農林委員会を開会いたします。
先ず日本中央競馬会法案を議題といたします。
本法律案は、去る三月三十日、政府から閣法第百二十六号を以て予備審査のため当院に提出せられ、直ちに当委員会に予備付託となつたのであります。先ず政府当局から提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/1
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002・平野三郎
○政府委員(平野三郎君) 日本中央競馬会法案を提案いたすに当りまして、その理由を御説明いたします。
我が国におきまして競馬が行われるようになりましたのは、相当古くからのことでありますが、いわゆる馬券の発売を公認した競馬は大正十三年に競馬法が制定されて以来のことでありまして、当初は、民法上の公益法人である競馬倶楽部が全国に十一を限り認められまして、おのおの十一競馬場において競馬を施行しておつたのであります。その後昭和十一年に法律の改正によりまして、全国一本の特別法人たる日本競馬会に統合いたしまして、競馬は一層の発展を見たのであります。戦争中は一時競馬を中止するのやむなきに至りましたが、戦後再開されるに及び、当時における政治情勢によりまして、日本競馬会は解散せざるを得ないこととなり、現在の競馬法が制定されまして、日本競馬会が行なつて来た競馬事業を国に移すと共に、その一切の資産及び負債を国に引継ぎ、ここに国営競馬制度の誕生を見て今日に至つた貝会会議録のであります。
この国営競馬の形態は、世界でも殆んど類例のない形態でありまして、競馬法の附則にも、この制度が暫定的経過的なものであることを示す規定があるのであります。政府といたしましては、この制度の改善方策につきまして、一昨年六月臨時に設置いたしました競馬制度審議委員会における委員各位の御意見を元といたしまして、鋭意立案研究をして参つたのでありますが、政府の基本的方針の一である行政簡素化の線とも睨み合わせまして、今回その成案を得ましたので、ここに国会に提案して、その御審議をお願いすることとなつた次第であります。
以下この法案の内容を簡単に御説明申上げますと、第一に、この法案は、現在の国営競馬を引継いで施行する団体として設立される日本中央競馬会の組織、運営等について定めることを趣旨としておりまして、必要な限度におきまして、その附則において競馬法を一部改正することといたしております。
第二に、この日本中央競馬会には公社に準ずる性格を附与することといたしまして、その役員の選任や欠格条項にいたしましても、収支予算事業計画等に対する国の関与の点、又これに対して国が全額出資をするという点等につきましても、相当の規定を設けたのであります。
第三に、この日本中央競馬会の行う事業でありますが、これは現在政府が国営競馬特別会計を以て経営しております国営競馬事業の一切を、一応そのままの形で引継がせ行わしめることといたしているのであります。
第四に、この団体の会計経理の点でありますが、その収支予算及び事業計画につきましては、農林大臣がこれを認可することといたし、更に借入金の借入、余裕金の運用につきましても一定の制限を附する等、その経理は最も厳正公正を期し、世人の疑惑を招くことのないようにいたしたい所存であります。又競馬による収益につきましては、従来の実績等を勘案の上、勝馬投票券の売得金に対しまして、百分の十の率による納付金を国庫に納付させることといたし、なお事業年度末において決算上剰余が生じたる場合におきましては、その一部は国庫に納付させるほか、残余もすべてこれを積み立て、その任意なる処分を制限いたしまして、これにより一層公的な色彩を強化したのであります。
第五に、現在の国営競馬特別会計に所属しております競馬場等の財産の処理についてでありますが、これはその大部分が昭和二十三年に国営競馬に切り換えられましたときに、日本競馬会から政府が契約によりまして無償で承継を受けた資産である等の経緯もございますので、政府といたしましては、競馬を施行させることのために、一部の例外的なものを除きまして、これを全部現物出資して日本中央競馬会に引渡すこととし、競馬の健全な発展のための基盤といたしたい所存であります。
第六には、監督の点でありますが、すでに申上げましたように、役員、業務及び経理の全部面に亘りまして農林大臣が厳正なる監督を加えることとし、適正なる運営を確保することといたしましたるほか、政府の出資のございます関係で、会計検査院がその会計経理を検査することとなるのであります。
第七に、この法律の施行により、農林省の競馬部及び競馬事務所は廃止せられることになり、現在定員五百二十人の職員のうち、監督の事務に存置される者五五人を除き、他は農林省の定員から除かれるわけでありますが、これらの職員は、皆いずれも競馬の業務に関する専門家でありまして、事実上は、そのまま新団体に移行するものと思われるのであります。
最後に、今回の法案におきましては、地方競馬につきまして手を触れておらんのでありますが、これは、先ほど申述べました競馬制度審議委員会において、この点について論議が分れておりますこと、全国各地方にまたがる地方競馬は地域的に種々事情も異り、問題が極めて複雑であること等によるのでありまして、今後は、適当なる方法によりまして、この点に関する関係各方面の御意見も伺い、制度の改善方策について更に研究して参りたいと考えておる次第でございます。
以上の通りでございまして、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/2
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003・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 本法律案の審査は後日に譲ります
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/3
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004・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 本法律案の審査は後日に譲ります発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/4
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005・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 次に、肥料取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
昨日に引続き、これから質疑に入ります。なお本法律案は昨日の委員会の決定によりまして、本日質疑を終り、直ちに討論採決に入りたいと存じます。御了承を願います。ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/5
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006・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 速記を始めて。それでは肥料取締法の一部を改正する法律案につきまして御質疑のあるかたは御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/6
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007・上林忠次
○上林忠次君 新らしい改正案によりまして取締法が改正されますと、都道府県のこの肥料関係の権限が相当拡大されるわけであります。そうなりますと、府県によつては肥料の分析、施設、人員が十分でないところもあると思う。又ところによつては戦災を受けている場所もあるのじやないか、疎開している場所もあるのじやないかということになりますが、そんな忙がしい仕事を前にかかえて、果して今の設備でできるのか、或いは今の人員でこれが円滑に取締りがやつて行けるかという点でありますが、適当な措置がとられているか、或いは将来措置をとる準備ができておりますか、農林省からお答えを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/7
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008・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) お話のように府県の実情を申上げますと、専門の肥料検査官といつたものが配置されておる県と、必ずしもおらない県とございます。ただ設備につきましては、試験場が皆ございまして、この程度の仕事に必要な分析等については事欠くことがないと思つております。なお又この肥料取締法によりまする臨検検査、これは農林大臣のやり得ることは以前と変りはございませんので、多少県が手薄でございましても従来の農林省の肥料検査所でやつてもらいたいというように思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/8
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009・上林忠次
○上林忠次君 試験場等の施設と言いますが、試験場は大体従来もそういうような試験は、検査は殆んどやつてないと思いますが、やはり相当な人員と施設が要るということになるのじやないかと思つております。このままで、今の経済局長がおつしやるような恰好で行きますと、地方は混乱するのではないか、相当煩瑣な仕事になるのじやないかと思うのですが、そんなことで大丈夫ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/9
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010・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) 実は市町村の協同組合という数から行きますと、一万数千ございまして、これが一どきに新らしく配合のこの仕事を始めるということでございますれば、仕事が殺倒するということも考えられますけれども、現在この協同組合等で配合をやつているところが実は非常に少いのです。こういう改正がございますからといつて、急に必ずしもその仕事が処理し切れないほどたくさんの案件が一どきに殺倒するということも考えられないのではないかというふうに思いまするし、それから先ほど申上げましたように、登録の事務はこれまでの肥料関係の陣容で相当の点は行けるのではないか。尤も御指摘のように肥料検査につきまして、殆んど専門の人員がいないようなところは、ちよつと差当りは不便を感ずるというところがあると思います。そういうところは増員というようなことを、府県庁で自主的に措置して頂く必要があろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/10
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011・上林忠次
○上林忠次君 その点は遺憾のないように一つ特にお願い申上げておきます。
次に、取締りの公正を期するためには、今お話のように検査吏員のいないところもある、いないところの補充は勿論、現在の素質の向上ということも考えて行かなければならんじやないか、又吏員の地位の安定ということも考えてやらないと、公正な仕事がやつて行きにくいということにもなりますので、地方の圧力に屈することのないような措置をしなくちやならんという点もあると思うのであります。これに対してはどういう工合にお考えになつておりますか、素質の向上、又地位の安定という点につきまして、どういうふうにお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/11
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012・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) その点につきましては、これまでも肥料取締官の会議或いは講習といつたようなことを、農林省或いは農林省の肥料検査所を中心にして若干実はいたしておりまするけれども、今後この一部の取締りの仕事が、府県にいわば委譲されまするにつきましては、そういう施設をできるだけ拡充して参りたいと、かように思います。それから身分安定のことでございますが、これは現在の制度では、なかなか制度的にそういう措置はむずかしいのであります。以前でございますと、地方技官という制度がございまして、例えば検査官などは、府県プロパーの職員でなくて地方技官といつたようなことでいたしますると、身分安定といつた措置置も或る程度確保できるのでありまするが、現在の地方自治制度の下ではそういう制度がございませんので、特段の措置はちよつとむずかしいかと思いまするが、地方自治制度の人間の関係についての制度につきましても、いろいろ改正の意見も出ておるようでございまするので、そういう節に、例えば地方技官、地方技師といつたような制度が新らしく再考される場合には、こういう仕事を担当される向きはそういう制度に直すべきではないかというふうには考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/12
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013・上林忠次
○上林忠次君 それも至急にそういうような措置をとつて頂きますように、仕事の性質上どうしてもすそからの圧迫が多くなりますから、十分お考え願いたいと思いまする。
それから昨日もちよつと申上げましたが、配合肥料を作るときに制限の限度がある、最低限度がこれだと、どの条項か私見ておりませんが、事実あんなことで地方に向いた肥料が作りにくい、作ることができないということが、私も経験したことがあるんです。この今回の改正は地方的な条件に適合した配合をやつて行こうというのでありまして、そういうような限度は要らないのじやないか、近くに手持ちの安い肥料があるというのに、最低限度のパーセントまで上げなくちやいかんというようなことでその肥料ができない、取締法で押えられているということになりますと、折角こういうような福音ができましても効果がないんじやないかと思うのでありますが、この点の改正はどういう工合にお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/13
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014・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) お尋ねの肥料の成分の点でございまするが、これは御指摘のように、取締法に基く農林大臣の告示で最低限度を定めております。概略申上げますると肥料の三成分を合わせまして二五%といつたようなことになつておりまして、その程度のものは確保することは、そうむずかしいことではないんではないかというふうに実は思うのでありますが、なお御指摘のように、地方的な特別の有機質肥料などがまじるということの結果、地方的に必要なものが出て参りますれば、この点についても告示でございまから、比較的手続きとしては容易にできと思うのでありますが、先ほど申上げましたように、平均では一五%という数字は、そうその配合肥料を作る場合に高度の成分が要求されてむずかしいというものではないかと思いまするが、或いは地方的なものがございまして特別に必要がございますれば、改正のことは比較的容易にできるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/14
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015・上林忠次
○上林忠次君 ああそうですか。今もお話のように、有機質を元にして配合を作るときは相当これが出て来ると思うのです。この点を直ぐこれを改正しなくちやならん点だろうと思いますが、早速農林省のほうで、その点を今回の町村でやる配合肥料に限つては成分を低下してもいいというようなことをやつて頂けますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/15
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016・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) 実はそういうふうに直ぐこれまでの基準を下げるということは、実は考えないほうがいいんではないかと実は思うのでありますが、御指摘のように地方の実情もあると思いまするので、そういう方法がありましたものを具体的に検討いたしまして、必要な例外措置を講じて行くということで如何かと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/16
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017・上林忠次
○上林忠次君 この肥料は自分で庭先で混ぜる代りに部落或いは町村で混ぜるだけで、よそへ流通する品物でないんだということになりますと、取締りのほうから考えてもそういうようなパーセントに拘泥しなくちやいかんということはないのじやないかと考えるのですが、この際一遍にやつてしまつたらどうごすか。そうしないと、折角これができましても、十分な効果は挙らないのじやないかと思うのですが、この際どうですか、これに附加えて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/17
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018・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) これは自家配合といつたような趣旨で考えますと、或いはお話のようなふうに徹底することもできるかも知れませんけれども、まあ村の協同組合と申しましても、相当数の農家を相手とするわけでありますので、やはり最底限度の成分というものが、一応現行法によりまするものを建前といたしまして、特に必要のある地方的なものなどについて、今後地方の要望等を十分考慮して措置して参るということが、やはり取締りという観点から申しますると必要じやないかと思うのであります。個人の配合をただ共同でやるということで、それを徹底して参りますと、むしろ取締法から除外してしまえといつたような議論まで発展するかと思いますけれども、今回の措置はそこまで実は考えておりませんので、ただ取締りの基準は現行通りであるけれども、農林大臣ということであれば、距離の関係等もありまして、村の協同組合が手続きをする場合に非常厄介である、そこで地元の知事さんにお願いしたらどうかということでいたしておりますので、お話のような点は、法定の最小の成分につきましての改訂は、地方的な実情を十分承わつた上で、必要あればやつてもらいたい、かようなつもりでおるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/18
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019・上林忠次
○上林忠次君 どうも成分をああいう工合に限定しているというのは、肥料の種類が余りに多くなつても取締りがむづかしい、又肥料パーセントの少いようなものを極端に言えば泥のようなものを運搬するということも不経済でもあるじやないかということで来ていると思いますが、先ほど申しますように、今町のこの改正によつて、みんなが持つている肥料を持寄つて大体やるのだというようなことになろうと思いますので、これは極端に言うならば、取締法の必要はないじやないか、パーセントも勿論必要ないじやないか、限度も必要ないじやないかと私は考えるのですが、もう少し掘り込んで考えてもらつて、この際これを改正してもらいたいという大きな熱意を持つているのですが、もう少しいい御返答をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/19
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020・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) これは先ほどお答えしました通りに私どもも考えておるのでありますが、勿論極く小規模でいたしまする自家配合的なものにつきまして、必要な例外措置ということでございますれば、告示を変えますれば容易にできることでありますので、先ほど申上げました通り、地方の実情、要望に応じて処置してもらいたいと、かように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/20
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021・上林忠次
○上林忠次君 昨日も申上げましたように、ああいうふうな例があるのです。成分を出すために無理に高い肥料をよそから取寄せるということもありまして、実際にこれが大きな一つの癌になるのじやないかと思いますので、何とかして、この際一つ農林省のほうも、今の省令ですか、そういう末端の規定で簡単にできるなら、この際一緒にやつてもらいたいという希望をこの際申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/21
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022・北勝太郎
○北勝太郎君 今の上林委員の御質問に関連してでありますが、農民みずからが行う共同配合という解釈の仕方なんですが、協同組合の施設を全部利用して原肥で買入れて、協同組合の会計でなしに、そこで配合して渡すならば、これは農民みずからが行う共同配合という解釈に当てはまるのじやないかと、こう思うのですが、御解釈はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/22
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023・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) 農家が協同組合から単肥を買つて、協同組合の配合設備を利用して、そうしてそれを持つて帰るということでありますれば、協同組合は配合肥料の生産を業としているものではありませんから、肥料取締の対象外だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/23
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024・北勝太郎
○北勝太郎君 そうなれば、結局やり方如何によつては、目的にもよりますけれども、ほかに販売するのでなくて、そういうような施設であれば、今のような問題はすべて解決付くのじやないですか。即ちこの適用の仕方、農民がそれを適用する方法を知りさえすれば、例えば、成分表等についても、定員法が出ても何ら問題が起るのじやない、こういう工合に思われるのですが、そういうふうに考えていいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/24
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025・小倉武一
○政府委員(小倉武一君) 先ほどお話のように、単肥を買いまして、共同施設を利用して、配合して持つて帰るということでありますれば、法定規格の成分に上下いたしましても、これは勿論、取締りの対象にはなりません。そういうことも実際問題としてあり得ると思います。協同組合が配合設備を持つて配合をやつておりまする実情は、そういう形と申しますか、そういう実態を備えておりませずに、やはり配合肥料を生産して、配合したものを売るというのが多くの実情だと思いますけれども、若しお尋ねのように業務を運営して参るということでありますれば、取締法の対象外だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/25
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026・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 他に御発言もないようでありますので、御質疑は終つたものと認めて御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/26
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027・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 質疑は終局したものと認めます。
ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/27
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028・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 速記を始めて。
それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたなら、修正案文及びその修正理由を討論中にお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/28
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029・河野謙三
○河野謙三君 只今議題となりました肥料取締方の一部を改正する法律案について、修正と附帯決議の動議を提出いたします。
先ず修正案と附帯決議を朗読いたします。
肥料取締法の一部を改正する法律案に対する修正案
肥料取締法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第四条の改正規定中「又は個人」を削る。
附則第一項中「六十日」を「三十日」に改める。
附則第三項及び第三項中「又は個人」を削る。
肥料取締法の一部を改正する法律案に関する附帯決議
一、本改正の趣旨に鑑み、本改正による都道府県知事に対する配合肥料の登録手数料は極力これ少引下げ、成るべく免除するよう措置すること。
二、農業協同組合における肥料の配合に必要な諸施設の設置に対し、政府において長期且つ低利な資金を融通すること。
三、本改正に伴い、都道府県における肥料取締に関する権限の拡大に即応して、その公正を期するため、政府は速かに、都道府県における肥料検査吏員並びに肥料分析施設等肥料検査機関の整備充実について適当な措置を講ずること。
以上であります。申すまでもなく、この一部改正の法律案の趣旨に副いまして、私は今附帯決議にも申上げましたが、速かにこの実施に当り、先ず第一に考えてもらわなきやならんのは資金の問題だと思います。この改正案の裏付である設備についての資金的措置が、現在政府において予算上は盛られておりませんが、これを速かに措置して頂く、同時にその金利並びに償還期限等につきましては、農村の実情に即して、低利且つ償還は長期のものにしてもらいたい。こういうことを先ずお願いしてをるわけです。なお手数料につきましては、本改正案の趣旨によりまして、私は全面的にこれは免除すべきである。かように思いますので、その趣旨によつて政府は一つ善処して頂きたい。これを特に要求しておきます。
なお、私はこの機会に農林省に特にお願いしたいのは、この実施機関である協同組合、その本元である全購連がこの改正案の趣旨に副つて善処することを、特に私は農林省を通じて全購連に伝えてもらいたいと思う。現在農村が不正な肥料、高価な肥料によつて悩まされておる。それに対して、農家みずからの手で防衛しようというのがこの法案の趣旨でありますが、然るに全購連は現在果して同価な肥料を売つていないか、我々が高価な肥料だという第一に掲げるところの化成肥料そのものを全購連が扱つておる。かようなことは、本改正案の趣旨と全購連の行なつている肥料販売の行為とは非常に矛盾があると思います。これらの点につきまして、然るべく私は農林省に全購連の過まちない御指導を頂きたいと思います。そして全購連、農林省が一体となつて、本改正案の趣旨を生かすように一つして頂きたいと、これを特にお願いするものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/29
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030・上林忠次
○上林忠次君 先ほどから言つております配合肥料の肥料成分のパーセントの限度、この限度が取締法できめられておりますために、折角このような自家配合に相当するような便宜の措置ができましても、あの限度が維持される限りは、安価な肥料が作れないというようなことになるのを私は虞れておりますので、省令を成るべく早い機会に改正して、このような町村でやる範囲の肥料の配合については、これは限度が下つてもいいという工合に、その限度をゆるめてもらうということを成るべく早い機会にやつて頂きたいということを私お願い申上げまして、この案に賛成します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/30
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031・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 他に御意見ございませんですか。
ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/31
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032・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/32
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033・宮本邦彦
○宮本邦彦君 私はこの際、この附帯決議の御趣旨は誠に結構だろうと思うのですが、提案者の河野先生に、肥料検査吏員並びに肥料分析施設等、肥料検査機関の整備充実という字句について、私の不敏なために理解できないのかも知れませんけれども、なおこれでは今日行政整理というような大きな一つの方内が国民的な輿論となつておる時代でありますから、これによつて、この字句によつて逆に肥料関係の行政定員が増さなければならないというような意味が含まれておりますか、含まれておりませんかを参考のために伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/33
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034・河野謙三
○河野謙三君 この附帯決議にあります整備充実という意味は、今御懸念のように人員を殖やせとか、その他予算を増せとか、こういうふうな意味を私としては持つておりません。それは御承知のように、現在の各府県の検査吏員というものは、これだけの重要な仕事を持つておるにかかわらず、又その仕事に更に今回の修正によりまして、量的にも質的にも重要性が増すにかかわらず、身分が極めて不安定でありますから、身分の先ず安定を図れということが趣旨であります。同町に、施設につきましては、これは多少予算的問題がからむかも知れませんけれども、この重大使命に十分応えられるような施設の充実を図れと、こういう意味であります。今御懸念のような吏員の数を殖やせとか、そういつた意思でないことをこの際はつきり申上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/34
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035・宮本邦彦
○宮本邦彦君 河野先生の御説明を伺いまして、私どもは最もその点は了解できるところであり、適切なお考え方だと思いますから、河町先生の御説明のような御趣旨において賛成いたす次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/35
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036・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 他に御意見もないようですから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/36
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037・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。
肥料取締法の一部を改正する法律案について採決をいたします。
先ず討論中にありました河野謙三君の修正案を議題に供します。河野謙三君提出の修正案に賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/37
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038・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 全会一致でございます。よつて河野謙三君提出の修正案は可決されました。
次に、只今可決されました河野謙三君の修正にかかる部分を除いて肥料取締法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/38
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039・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 全会一致でございます。よつて本案は全会一致を以て修正議決されました。
次に、討論中にございました河野謙三君提出の附帯決議について採決いたします。河野謙三君提出の通り附帯決議をすることに賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/39
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040・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 全会一致でございます。よつて附帯決議を附することに決定いたしました。
なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等事後の手続きは慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/40
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041・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないと認めます。
次に、本案を可とされましたかたは例により順次御署名を願います。
多数意見者署名
宮本 邦彦 森田 豊壽
清澤 俊英 川口爲之助
佐藤清一郎 重政 庸徳
横川 信夫 上林 忠次
北 勝太郎 松浦 定義
河野 謙三発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/41
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042・片柳眞吉
○委員長(片柳眞吉君) 本日はこれにて散会いたします。
午後三時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914988X02419540409/42
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