1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年五月二十一日(金曜日)
午前十一時三十九分開会
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出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
上原 正吉君
宮城タマヨ君
亀田 得治君
委員
青木 一男君
小野 義夫君
大谷 贇雄君
楠見 義男君
三橋八次郎君
棚橋 小虎君
一松 定吉君
羽仁 五郎君
衆議院議員
林 信雄君
政府委員
法制局第二部長 野木 新一君
保安庁長官官房
長 上村健太郎君
法務大臣官房調
査課長 位野木益雄君
法務省民事局長 村上 朝一君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
常任委員会専門
員 堀 真道君
衆議院事務局側
常任委員会専門
員 小木 貞一君
説明員
最高裁判所長官
代理者
(事務総局民事
局長) 関根 小郷君
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本日の会議に付した事件
○日米相互防衛援助協定等に伴う秘密
保護法案(内閣提出、衆議院送付)
○裁判所法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○民事訴訟法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○民事訴訟用印紙法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/0
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001・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の会議を開きます。
前日に引続き、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題に供します。御要求になりました総理大臣は本日は用務のため出席できないという内閣官房長官から連絡がありましたから、御報告いたします。
それでは秘密保護法案につきまして一松委員から修正案が出ております。これは一松委員個人の修正案である旨の、従つて仮案である旨のお話がございましたが、これについて質疑をいたし御懇談を願いたいと思います。ちよつと速記をとめて下さい。
午前十一時四十分速記中止
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午後零時三十八分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/1
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002・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。午後二時まで休憩をいたします。
午後零時三十九分休憩
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午後二時二十四分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/2
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003・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 午前に引続き委員会を開きます。
秘密保護法案の審議中でありまするが、便且この際民事訴訟法等の一部を改正する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案、以上二案の一括して議題に供します。
本法律案につきましては衆議院より修正議決されて本院に回付されておりまするので、先ず衆議院側から修正についての御説明を伺い、その後委員各位の御質疑をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/3
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004・林信雄
○衆議院議員(林信雄君) それでは御指石によりまして一応私より関係法案の修正の結果並びにその理由といつたようなものが要約して申上げることにいたします。私より申上げるまでもございませんが、委員長はじめ各党の代表の議員の各位、或いは専門員も参つておりますので、足らざるところはあとで補足して頂きたいと思います。
三法案のうち、先ず便宜上裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案を申上げますが、これは二十万円という原案を十万円に改めたのであります。これは原案は勿論私が説明いたすまでもありませんが、簡易裁判所の訴訟関係の問題であります。三万円がその価額の低きに過ぎておつたことは一応わかるのでありますが、それを二十万円にすべきか否かという点につきましてはかなり論議が試みられた次第であります。これは法律論といいますか、原理原則的なものでなくて、経済事情と睨み合せ、或いは裁判所の管轄が控訴となり、上告となつています裁判事件の事務処理等の関係とも関連が深いのであります。諸般の事情よりこれを結論といたしまして十万円にいたしたのであります。
その考えられました理由は、一躍二十万円であるという点にもあるのでありまするけれども、簡易裁判所の精神というものは往年の裁判所的なものでなくて、いわゆる簡易の名前の付せられておりまするような裁判所の性格から申しましても、又実際裁判に当ります判事の性格にも異るものが一部あるのでありますから、かような点も勘案いたし、なお最高裁判所の上告関係におきましても、簡易裁判所の所属範囲がこの程度に引上げられまするなら、管轄が拡張残せられまするならば、相当程度の影響を持つのであります。いわゆる上告事件が規制せられるということが明らかになつた次第であります。この点は申すまでもなく、それが内容が拡げられれば拡げられるほど、その影響の多いこともわかるのでありますが、先刻来申上げておりますような諸般の事情より、この結論を得ました次第でございます。
次に民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案でありますが、只今裁判所法の一部を改正する法律案の修正案を申上げましたのは、この法案の民事訴訟法の第二十二条第二項の改正部分があるからでありますが、これは従前もこの裁判所の管轄と牽連いたしまして、同一の数額が出ているのであります。従いまして民事訴訟法のこの部門の改正も関連させるように、二十万円の原案でありましたものを十万円ということにとどめる趣旨に改めたのであります。
次に法案にありまする、一口に申しますると、口頭弁論調書の合理化といつた問題、或いは判決の方式に関する問題という部分のところを法文を並べられておりまする改正部分でありますが、これはこれ又私より申上げるまでもなく、訴訟法に従来ありましたこれらの多数のものが最高裁判所の規則に譲られてしまうということは、結論から申しまして、どうも一挙に大きな変革の起ることが懸念せられますので、これは憲法にこの最高裁判所のルール制定権というものはあるにいたしましても、これはおのずから法律との関係において限度がある問題であろうと存じますので、これらのことが或いは誤り伝えられて、混乱することがあつては如何であろうか、民事訴訟法の本質にも鑑みましてこれらのことをこの際セーブいたした次第であります。大部分削つちまつたのでありまするけれども、その中に政府の説明を聞きますと、実際上沿革的に言いますと、今まで占領時代であつたのでありますが、どうも日本政府としては承服しがたいものがあつたが、実際においては無理に入れられた規定であり、実行の上で若しこれを削るといたしましても、これに代る別のものを作るという意思はないという説明があつたのでありまして、聞いていますと一応これを納得し得るのであります。我々はその部分に関しては大きな根本問題に触れることなくこれを承認し得ると考えましたので、即ち第百十四条第二項、二百二条第二項、及び三百八十三条第二項、これだけは、原案のうち取り上げまして削ることにいたした次第であります。
次は三百九十九条第一百項三号を削ることにいたした点でありますが、これはこれ又私より申し上げるまでもなく第二審の判決に対しまして上告申立をいたしました場合、その原審が形式的な欠陥の補正ができないとか、或いは理由書を出さないとか、その理由書が法に定めた形式に従つていないといつたようなものと同様に見るものの一つといたしまして、上告の理由が法令の違背を理由にせない、又判決に影響を及さざること明らかな法令の違背を理由とするものであるというような県を大体同様に考えまして、少くとも効果において同じように見まして、これをスクリーニイングしようという理由があるのでありますが、これを小委員会及び本委員会におきましても非常な問題として、過渡的にはいろいろ意見も出たのであります。特例法の一時存置等の意見の出たのも、これらに関連いたしました次第でありましたが、要は何と言いましても不服の申立である。訴訟の手続に、その不服を申立てられる裁判所のなしたその裁判所が更にその可否を決するということは、これは訴訟手続の本筋に照らしましてどうも不適当である。従いまして一号二号におきましては先ず形式的要件といたしましてこれはまあ実際問題として考えられないこともないのであるが、三号に至つてはどうしても上告理由の内容に入らなければそのいずれであるかを決しかねる、いわゆる実質要件に関するものはどうにもこれは呑めないということが大体根本理由であつたと思つております。かようにいたしまして非常に議論の多い重大な部分ではありましたが、結論としてかようにいたした次第であります。
その余の部分は、四百九条の改正規定に関する部分を削る、或いは六百七十七条の改正規定を削り改正法案の第二条の一部を次のように修正する。即ち第十条、第十七条及び十八条の改正規定に関する部分を削る、附則第一項を削るというような点が挙げられるのでありますが、これはいずれも前に申上げましたような調書の形式合理化或いは判決の方式の合理化というようなものに牽連いたしましたものでありまして、それぞれそのように修正することを適当に考えた次第であります。特段わざわざ御説明するの要はないかと存じておりますが、必要によりて御説明申したいと思います。
最後に民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案に対する修正案でありますが、これは大体訴状の印紙額については変化はないのであります。この前提をなします先刻申しました裁判所法の一部改正法によりまして、その管轄の限度が二十万円を十万円にしたというところで、これを参考にいたしましてそこでこの印紙額というものを区切ることが便利であろうというような点からこれに牽連いたしました修正案を示しておりまして、これは非常にたくさんあるので細かく申上げませんが、かようにいたした次第であります。
その他大体において切下けております。ということは、三倍或いはひどいものは六倍といつたようなものは、余りにその引上げが急激であろうと考えたのであります。その引上げました倍数関係よりいたしまして、端数の切捨を行なつた。例えば六十円といつたようなものは五十円のほうがはつきりしていはしないか、便利じやないか、或いは百二十円というようなものは百円が歯切れがよくはないかというような実際事情も加味いたしまして、かような修正案に落ちついた次第であります。勿論これは理論的なものではないのでありまして、実際問題が殆んど大部分であると申上げ得ると思うのであります。
経過についての詳しいことはもう差控えまして、簡單な理由を附しまして一応修正案を御説明申上げたつもりであります。御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/4
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005・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 只今修正部分についての説明を聴取いたしましたが、只今の説明に対して質疑のおありの方から順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/5
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006・亀田得治
○亀田得治君 一点だけちよつと御参考にお聞かせ願いたいのですが、私はこの修正案は現在の段階としては妥当だと思うのですが、ただ一つお聞きしたいことは、先ず管轄の関係で二十万円という標準を十万円に切下げられている。この結果政府がといいますか、裁判所側が予足していたよりも、その関係で最高裁の取扱う上告事件というものが多いということが予想される。それからもう一つは特例法よりも上告理由というものが広くなるわけですから、そういう点からもいくらか増加が予定されるわけです。そういうふうな立場から、これは政府並びに最高裁側でもその結果がどうなるかというふうなことを考えておるのではないかと思うのですが、恐らく修正案を衆議院側でお作りになる際にもそういう点についての御論議があつたことと思うのですが、若しそのために最高裁の現在の機構ではいささか困るというふうな見通しでも持つておられるのか。若しそういう見通しでも持つておられるとしたら、そういう点に対する何か今後の問題の取扱いの仕方、そういうことは何かお考えになつておられると思いますが、ありましたらその辺の問題を一つ適当に成るべく詳しくお話頂きますれば私どもとしてもいろいろ又御参考にいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/6
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007・林信雄
○衆議院議員(林信雄君) 的確のお答えができるかどうかと存じますが、お尋ねのようにその点は非常に重要な事柄でありまして、いろいろな質疑応答も重ねられましたし、論議もせられたのであります。特例法を外されてしまいますと、いわゆる現行法が生きて来るのでありますから、これを一〇〇として考えますと、特例法のあることによつて、或いは数字が間違つておるかも知れませんが、七〇%程度でとどまつておるかのように承知いたします。これをこの改正案で民事訴訟法現行法通り、若しくはこれに近いものにいたしまするというと、非常にその上告率は増加いたして来るのでありますが、この改正案はその主要なものといたしまして、いわゆる三百九十四条において十分なしぼりがかけられておる。これは特例法に比較いたしまして拡げられておりまするけれども、現行法に比較いたしますれば、十分なしぼりがかかつておりますので、これは実施の結果に待たなければならないと存じますが、特例法との関連においてこの根本的な規定の関係よりいたしましてそれほど増加しないであろう。勿論増加は見込まなければならない。かような関係から、この管轄の点を二十万円にいたしますと、実際問題といたしまして、うんと簡易裁判所でやられますというと、最高裁判所には上告は少くなつて来るだろうと思うのです。従いまして、それを十万円にとどめますることは、その比率だけ最高裁判所の上告率は多いということにはなると存じますが、これも大体その幅は大した相違がないであろう。最高裁判所のほうで今日すでに持てあましておると我々は考えられまするような状態ではありまするけれども、それに増しましてどうにもならんという状態になるようには政府当局も申しておりませんし、一応数字から申しますと、七千件くらいのものを五千件にしたいといつたような熱意を一層振い起してもらいまするならば、かなりしのげるのじやないかというふうに考えておるのであります。尤もそれだけで然らば将来ともにそのままでよろしいかという点については、これはそうは行かないと実はみんな考えております。従つて何とか最高裁判所の機構において事件の処理が渋滞なく速やかに適当に進めまするように何らかの手を打たなければならんということも、お説のように我々も考えまして国会の会期終了いたしまするも、一つ継続審議といたしまして、これは民事訴訟法の上告だけでなく、又民事訴訟法の上訴だけでなく、刑事訴訟法の上訴関係も入れました上訴に関する小委員会でも作り、そのままこれを継続審議にしようというような意見も実はでておるのであります。只今まだ形式的にはさようになつておらないのであります。何とか、このままでは行けないというだけは考えております。併しその具体的なことはまだ上つておりませんが、さようなふうに考えておりますわけであります。
お答えになるかどうか知りませんが足らないことはどうぞ皆さん……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/7
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008・小木貞一
○衆議院専門員(小木貞一君) 只今の点を少し補足して私から御説明いたします。管轄を二十万円の線で引いた場合には、裁判所側の説明によりますと、地方裁判所の事件が大体簡易裁判所と比べまして事務分量の負担量が三〇%と七〇%、地方のほうに三〇、簡易のほうに七〇、それから十万円の線に引いたときには、これは地方に四〇と、それから簡易に六〇、こういうふうな割合になる。従いましてその差は大したことではない。それからいま一つは、この簡易に行きますと、上告は勿論高等裁判所でありますが、地方の事件に、地方の経済事情によりますと二十万円の線で引きますと、なかなかこの二十万円の事件なんていうものはそうざらにないのでありまして、これが二十万円になりますと大概皆簡易裁判所のほうに行つてしまう、こういう結果になりますので、こういう点を考えまして、今のような修正をやつた、こういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/8
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009・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 他に御質疑はございませんか……御質疑がございませんければ、修正部分に関する衆議院側への質疑はこれを以て終了いたしたことといたします。
ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/9
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010・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。只今本委員会において衆議院側より修正部分についての説明を聴取いたしたのでありまするが、この修正について裁判所側の所見並びに今後の裁判所側における準備等について御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/10
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011・関根小郷
○説明員(関根小郷君) このたびの裁判所法及び民事訴訟法の各一部を改正する法律案につきまして、先般来予備審査でいろいろ御研究頂いたと思いますが、御承知のように衆議院におきまして、裁判所法の改正に関しましては、簡易裁判所の事物管轄二十万円という改正案に対しまして十万円に修正いたされ、更に民事訴訟法の一部改正案におきましては、上告の問題におきまして、下級裁判所の審査の点に関しまして、改正案の三百九十九条の三号という点を削られ、更に調書と判決の合理化に関しまする法律とルールに関しまする点を修正されたのであります。
それで最高裁判所側といたしましては、何と申しましても改正案通りに通過されますことを希望していたのでありますが、いろいろ弁護士会その他の方々の御意見もあり、衆議院において只今申上げたように御修正になつたといたしますれば、これは止むを得ないのでありますので、この線に副いましてできる限りの努力をいたしまして、国民の権利保護、更に事件を遅れないようにできるだけの努力を払うという方向に進みたいと考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/11
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012・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 関根最高裁民事局長に御質疑がありましたら、御質疑を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/12
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013・亀田得治
○亀田得治君 最高裁側の考え方とされては、止むを得ずこういう修正になつて来た以上はこの修正案の線に従つて努力するというお話でありますが、まあそれは当然でありまするし、私どもも希望いたしますが、ただ先ほどの修正をされた衆議院側からの御説明を聞きましても、相当あとにこの修正によつて問題が残されるということが明白のようです。最高裁における上告事件の処刑などは勿論その一つの大きな問題でしよう。従いまして、そういうこの修正によつて派生的に出て来るそれらの問題、これは国会としても修正をした責任上から言つても、当然善後措置というものについて十分関心を持つし、又処理するために努力をしなければならない問題だと思うのです。従つて、恐らくこの修正案が通れば、今申上げたような問題を処理するために、国会の閉会中に成案を得るべく小委員会等が参議院において持たれるかも知れない。まあそういう意見が相当あるわけですが、そういう委員会が持たれて一つの結論を出す、その結論に対して最高裁のほうではどのような態度をとられるか、まあ漠然とした問い方にもなりますが、この際承わつておきたいと思います。勿論小委員会の結論が法律になつた場合に、それによつて実際に事件を処理される最高裁の意見を全然聞かないで小委員会が運用されて行く、そういうことはなかろうと思うのです。委員会自身としても最高裁その地関係の御意見は十分聞いて進められる、その上で成案が出されると思うのでありますがそういう国会側の働きに対しまして、この際参考に最高裁側の御意見を承わつておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/13
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014・関根小郷
○説明員(関根小郷君) 只今亀田委員のおつしやる点、誠に御尤もなことばかりだと思うのであります。実は今度の改正案につきまして、衆議院の修正の通りに若しこちらでもお通し頂いて法律となりました暁に、その結果最高裁判所の事件の渋滞がどの程度になるか、或いは渋滞がなくなつてしまうか、これは未知数でありますが、何と申しましても、まだ検討を要する問題が幾多あるのではないか。そういう問題につきまして、こちらで小委員会をお設け頂きまして、更に一層認識を深めて頂いて、そうして本来あるべき姿を出して頂くというほうに御努力を願うということは本当に有難いのであります。そういたしまして、今仰せのように、若し結論が出て法律となれば、これは我々は法律は勿論飽くまで尊重する建前でありますので、もとよりそれに従うほかはないと思いますが、なお結論をお出しになります過程におきまして、やはり最高裁判所側の意見も十分聞いて頂く、こういう機会を与えられます際には、できる限り我々のほうでも資料その他何でもありますものを差し上げ、又ざつくばらんに意見をお聞き頂きまして、そうしてどの面から見ましてもあるべき姿を出して頂くようにして頂きたい、できる限り御協力申上げて、そうして立派なものにして頂きたいということを念願している次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/14
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015・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 他に民事訴訟法関係について御質疑ございませんか。……ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/15
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016・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/16
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017・関根小郷
○説明員(関根小郷君) 甚だあれでございますが、ちよつと最高裁判所側からの希望を申上げることを許して頂きたいと思います。
実は今度の裁判所法及び民事訴訟法の改正は、いずれも施行期日が来月の一日ということになつておりますので、もう十日もございません。その間而も準備と申しますか、一般に普及徹底いたさなくちやならんわけであります。例えばこれに関連いたしまして、今まで九万円の訴訟は地方裁判所に而ていましたのが、今度はとたんに簡易裁判所に出さなくちやいかん。それら初めといたしまして、いろいろの手続きがございますので、できる限り早くおきめ頂きまして、我々のほうで普及徹底ができる準備期間を一日でもおいて頂きたい。これは我々といたしまても、又在野の法曹の方々といたしましても同様だと思います。若しこれを普通の法律をお作りになりますように、準備期間があるなら施行期日を一カ月延ばしたらいいじやないか。そういうお考えも出るかと思いますが、若しそういたしますと、問題になつております民事特例法をやはりその間延ばして頂かなければならん。特例法の延期か、そのまま失効させるかという問題と関連いたしまして、施行期日を延ばすことにはやはりいろいろ問題があろうかと思いまするけれども、施行期日は、六月一日ということがやはり動き得ないものじやないかと思います。若しお通し頂くとすれば、成るべく早くして頂きたい。実はもうおきめ頂いても十日もないわけなんで、我々としても、きまらないうちにいろいろ手続をいたしますことはできません関係から、希望を申上げるとすれば、これが是非お願いしたいと思いますのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/17
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018・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 法務省側から、村上民事局長から先ほど亀田委員の御質疑中にあつた法務省側の意見をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/18
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019・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) この三つの法律案が修正案通り成立いたしましても、裁判所の機構の問題及び民事、刑事の上告制度の問題につきましては、更に根本的に検討を要する問題が残つているわけでございます。政府におきましても今後できるだけ早い時期に妥当な結論を得ますように努力いたすつもりでございますが、国会におかれまして、小委員会を設けて、この問題につきまして御検討を下さいますことは、私どもとして誠に有難いことと存じているのであります。できる限りの資料の提供、その他の御協力も申上げ、十分各方面の意見もお聞きとり頂いて、御検討を頂きますことを附け加えて申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/19
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020・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 他の委員、御発言はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/20
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021・青木一男
○青木一男君 質疑は終了したものとして、明日直ちに討論採決に入られることに私は異議ありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/21
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022・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 御異議がないようでありますから、裁判所法の一部を改正する法律案外二件の質疑はこれを以て終了いたしたことといたします。討論採決は、明日これを行いたいと思います。
ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/22
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023・郡祐一
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。
只今より秘密保護法案に関する懇談会に移ります。
午後三時十一分懇談会に移る
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午後五時三分懇談会を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/23
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024・郡祐一
○委員長(郡祐一君) これにて懇談会を閉じます。次回は明二十二日午前十時より開会いたします。本日はこの程度で散会いたします。
午後五時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101915206X04219540521/24
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