1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年十二月二日(木曜日)
午前十時四十四分開会
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委員氏名
委員長 西郷吉之助君
理事
藤野 繁雄君
土田國太郎君
東 隆君
青柳 秀夫君
入交 太藏君
井上 清一君
木内 四郎君
西川甚五郎君
安井 謙君
杉山 昌作君
豊田 雅孝君
前田 久吉君
成瀬 幡治君
野溝 勝君
平林 剛君
森下 政一君
井村 徳二君
石坂 郷一君
木村禧八郎君
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委員の異動
十一月三十日委員成瀬幡治君辞任につ
き、その補欠として小酒井義男君を議
長において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 西富吉之助君
理事
藤野 繁雄君
土田國太郎君
小酒井義男君
東 隆君
委員
井上 清一君
入交 太藏君
木内 四郎君
安井 謙君
豊田 雅孝君
平林 剛君
森下 政一君
木村禧八郎君
政府委員
大蔵政務次官 山本 米治君
大蔵省主計局法
規課長 村上孝太郎君
説明員
農林省農林経済
局農業保険課長 久宗 高君
水産庁漁政部漁
船保険課長 中村 正道君
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本日の会議に付した事件
○理事の補欠選任の件
○審査報告書に関する件
○租税、金融制度及び専売事業等に関
する調査の件(報告書に関する件)
○農業共済再保険特別会計の歳入不足
を補てんするための一般会計からす
る繰入金に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○漁船再保険特別会計における特殊保
険及び給与保険の再保険事業につい
て生じた損失をうめるための一般会
計からする繰入金に関する法律案
(内閣送付、予備審査)
○交付税及び譲与税配付金特別会計法
の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/0
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001・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それでは只今より大蔵委員会を開会いたします。
本日は最初に理事の補欠選の件についてお諮りしたいと思いますが、先月末に菊川理事が本委員会の委員を辞任せられましたので、従いまして理事一名が欠員になつておりますので、この際補欠選挙を行いたいと思いますが、前例によりましてこの指名は委員長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/1
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002・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) 御異議ないと認めます。
それでは理事の後任に小酒井義男委員を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/2
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003・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それではお諮りいたしますが、審査並びに調査報告書に関してでございますが、御承知のごとく、本委員会におきましては、第十九国会以来、議院の議決を以て、協同組合による保険事業に関する法律案、接収資金属等の処理に関する法律案、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案、接収解除ダイヤモンドの処理等に関する法律案、銀行法の一部を改正する法律案、国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法案、以上六議案の審査及び租税金融制度及び専売事業等に関する調査を閉会中引続いて行なつて参り、いずれも現在まだ結論を得ていないのでございまするが、本院規則第五十五条によりまして、委員会が閉会中その審査又は調査を終らなかつた事件については、その旨の報告書を議長に提出しなければならないことになつておりますので、右の七件につきまして、未だ審査調査を終了しない旨の報告書を提出することとし、その内容等を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/3
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004・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) よつて御異議ないものと認めます。さように決定いたします。
なお本報告書にも多数意見者の署名を付することになつておりまするから、順次御署名をお願いします。
多数意見者署名
藤野 繁雄 土田國太郎
小酒井義男 東 隆
井上 清一 入交 太藏
木内 四郎 安井 謙
豊田 雅孝 平林 剛
木村禧八郎発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/4
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005・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それではちよつと休憩いたします。
午前十時四十六分休憩
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午後零時五十一分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/5
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006・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それでは大蔵委員会を再開いたします。
引続きまして本日は、政府提案になつております三件の提案理由の説明並びに補足説明を聞きまして、本日はそれだけで、明日その三件の予備審査をいたしたいと思います。
この際申上げますが、その三件のほかに、衆議院の議員提案の法案が三件ほど出る予定になつておりますので、それはのちほどにいたしまして、明日は政府提案の三案の予備審査をいたします。土曜日は慣例によりまして委員会は休みます。それで来週六、七、八の三日間、連続委員会を続けて参りたい。かように取計らいたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/6
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007・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) さよう取計らいます。
それでは大蔵政務次官より三件の提案理由の説明、事務当局より補足説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/7
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008・山本米治
○政府委員(山本米治君) 只今議題となりました農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案ほか二法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
昭和二十八年度におきましては、風水害、冷害等が相次いで異常に発生したため、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金の支払が増加し、多額の歳入不足を生ずることが予想されましたので、その歳入不足をうめるため、すでに、第十七回臨時国会及び第十九回国会において御審議を願い、成立をみました農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための財渡措置等に関する法律及び農外共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計から繰入金に関する法律によつて、昭和二十八年度及び昭和二十九年度において、一般会計からそれぞれ八十五億円及び五十五億円をこの会計の農業勘定に繰入れることができる措置を講じたのでありますが、支払保険金確定の結果、なお、約十二億円の不足が生ずることとなりましたので、今回更に、その不足をうめるために、農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正し、一般会計から、この会計の農業勘定に繰入れることができる繰入金の限度額「五十五億円」を「六十七億円」に改めようとするものであります。
次に漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
漁船損害補償法の規定により、漁船の拿捕、抑留等の事故を保険事故とする特殊保険及び漁船乗組員給与保険法の規定により、漁船の乗組員の抑留を保険事故とする給与保険につきまして、昭和二十八年度において保険事故が異常に発生いたしましたため、第十八回国会において成立いたしました、漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律によりまして、取りあえず、昭和二十八年四月一日から同年十一月三十日までの間における損失をうめるため、一般会計から、この会計の特殊保険勘定に一億七千七百万円、給与保険勘定に七百万円を繰入れることができることといたしたのでありますが、同年十二月以降も引続き保険事故が異常に発生し、更に、特殊保険勘定におきましては、本年三月三十一日までに約九千四百万円、給与保険勘定におきましては、本年十月十五日までに約千五百万円の損失を生じたのであります。これらの損失は、その事故の性質に鑑みまして、一般会計から繰入金をもつてうめることが適当であると考えられますので、今回これらの損失をうめるため、昭和二十九年度におきまして、一般会計から、この会計の特殊保険勘定に九千四百万円、給与保険勘定に千五百万円を繰入れることができることとしようとするものであります。
最後に交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。
今回、政府は、主として警察費にかかる財源所要額の是正を図るため、昭和二十九年度における地方交付税の総額を変更することとし、その所要額を今回の補正予算に計上いたしますとともに、別途提出の昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案において、昭和二十九年度に限り、地方交付税法第六条の規定にかかわらず、所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の十九・八七四並びに酒税の収入額の百分の二十をもつて地方交付税とすることといたしたのでありますが、これに伴い、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰入れる金額につきまして、交付税及び譲与税配付金特別会計法の改正を要することとなつたのであります。即ち従来は、同法第四条におきまして、地方交付税法第六条第二項に規定する交付税の総額に相当する金額を、予算で定めるところにより、この会計に繰り入れることになつておりますので、ここに、同条につき昭和二十九年度限りの特例を設けることといたし、また、右の第四条の規定は、一般会計と特別会計との間における繰入関係を規定したものでありますので、この際、繰入の内容について同法自体においても明確に規定することが、本特別会計を設けて経理の区分の明確を期する建前から必要かつ適切であると認められますので、あわせて同条の規定を整備することといたそうとするものであります。
以上がこの法律案を提出する理由であります。
なにとぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/8
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009・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) この際なお事務当局から只今の三件の提案理由の説明に対しまして補足説明がございましたらお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/9
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010・久宗高
○説明員(久宗高君) 先ず農業共済再保険特別会計関係につきまして補足説明をいたします。この件は、只今の提案理由にもございましたように、すでに十七国会、十九国会におきまして詳細御説明いたしましたものが、予想でありましたものが確定いたしましたので、その裏打ちをするということに尽きるわけでございます。補足説明で申上げる問題は尽きておるわけでございますが、一応計数が資料として差上げてございますので、御説明申上げておきたいと思います。
お手許に新旧対照文という二枚刷りのものがございます。これの一枚めくつて頂きましたところに昭和二十八年度農業勘定収支調という表がついております。これは昭和二十八年度は御承知の通り非常な超異常の災害があつたのでございますが、これの農作物におきます水稲、陸稲、麦、それから繭関係、これ全部を見通しました不足金の計数でございます。総計いたしまして一番最後の欄の右の隅に百八十三億円というのがございます。これは昭和二十八年度におきますところの農業勘定におきます不足金でございます。本委員会におきましてもたびたび繰入問題で御説明しておりますが、経過をざつと申上げますと、五年ごとに料率は改訂しておるわけでございますが、昭和二十七年度が第一回の新制度になりましたために第一回の料率改訂でございまして、その当時概略六十億円の不足金か農業勘定で出ておつたわけでございます。それに対しまして昭和二十七年度におきましては、幸い非常な好天に恵まれまして約三十億円近い黒字ができまして、一挙にバランスを相当回復したわけでございますが、不幸にいたしまして昭和二十八年度におきまして百八十三億円という非常に厖大な赤字が出ることになつてしまつたわけであります。で、それの処置でございますが、裏のほうにそれが書いてございます。その不足金百八十三億円の処置といたしましては、十七国会におきまして、当初まだ災害の計数が完全には整備されておらなかつたのでありますが、相当厖大な額になりますので、取りあえず八十五億円を第一次に入れて頂きまして、その後二十九年度予算におきましてその残を、五十五億円をうめて頂いたわけでございます。これは十九国会におきまして御審議を願いまして、二十九年度予算といたしましてこれを入れたわけでございますが、あとで申上げますように、この予算を編成いたしました当時、まだ水稲関係につきましては確定的な数字でございませんでしたので、そのズレが今度の補正になつて現われて来ておるわけでございます。当時この八十五億円と五十五億円を入れて頂きまして、この外に、その次に書いてございますように、二十五億円ほどこういうような不足額が生じました場合の運転資金と申しますか、特別会計の中に基金勘定というのがございまして、二十五億円ほどの基金があるわけでございますが、通常の場合でございますと、これで対処できるのでございますが、このような大災害には、この基金を全部吐き出しましても当然問題にならなかつたわけでございます。二十五億円全部吐き出しまして、その他利子収入その他を加えまして、更に九億円ほどあります麦の未経過再保険料も支払いに当てるということにいたしたわけでございます。併しそれでもなお足りない部分がございまして、それが今の計数整理から見まして若干のズレとなりまして、二十九年度の共済掛金、即ち今年の支払いに当てるべき国庫負担分の中から約二億九千五百万円近い額を前入れしてしまう、前入れせざるを得ないという事情になつたわけでございます。
こういうわけで百八十三億円の支払をしたわけでございますが、この際の問題といたしまして、二十九年度に充当すべき支払財源がそういう形で食われておりますので、その九億三千三百万円に相当いたします麦の未経過再保険料、それから水稲の再保険料の食い込まれた分、約二億四千万円というものをこの際補てんして頂く、こういたしますと、これによりまして本年度の支払に準備すべき財源が整うわけでございますので、この機会におきまして九億三千三百万円と二億九千四百円、この分を合計いたしました数字を整理いたしまして十二億円というものを加えて頂きたいということなのであります。いずれにいたしましても、前回におきましてはまだ数字が確定いたしておりませんでしたものが、この際確定いたしましたので、それを合せて頂くということでお願にしているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/10
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011・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それでは次に中村説明員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/11
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012・中村正道
○説明員(中村正道君) それでは特殊保険関係並びに乗組員給与保険の不足額について御説明申上げます。
お手許にお配りしてありますが、横刷りの一億九百万円の算出基礎という欄に書いてございます。
特殊保険と申しますのは、すでに御承知と存じますが、漁船損害補償法におきまして特殊保険事故というのを定めてございます。それは戦争、兵乱その他これに準ずるものといたしまして、襲撃、拿捕、抑留、或いは水中の爆発物による損害を保険事故としておるものでございますが、これにつきましては、昨年非常に拿捕、抑留事件が発生いたしまして、保険金の不足を生じたわけでございます。それに対しまして一時繰入れを見ました昨年の事故総額は、ここに書いてございますように全体といたしまして……四行目内訳のAというところでございます、昭和二十八年四月一日から二十九年の三月三十一日までの間には四億五千六百万円ほどの支払をしたわけであります。これに対しまして特殊保険の保険料として入つて参りました額は一億八千四百万円ということになつております。そして、これだけでは足りませんので、昨年の補正予算におきまして一億七千七百万円が入つております。こういたしますと、入つたものと出たものとの差引が九千四百五十四万八千円となつております。この額は大体昨年の十二月から本年の三月三十一日までの間に出ました拿捕抑留に対する損害に当つております。この分の九千四百万円を特殊保険の勘定へ繰入れをするというわけでございます。
それから給与保険のほうは、こういう船に乗つておりました乗組員が抑留されましたときに、それに給料に相当するものを保険金として支払つておるのでありますが、こういう抑留されました船員に対して支払いました額は、昭和二十八年四月一日から二十九年三月三十一日までに二千四百万月余になつております。保険料として入つて参りましたのが千二百万円余でありまして、これに対しまして第一次に昨年度の補正予算に繰入れました額は七百万円という額になつております。そういたしますと、昨年度の不足額がなお四百八十二万三千円ほど残つておつたことになります。これはちよつと先ほど申上げました船のほうの場合と同じように、昨年の十二月から今年の三月までの不足額に相当するわけでございます。二十九年度に入りましても依然として拿捕、抑留が相当発生を見ておりまして、四月から十月十五日までの間に支払つた額が二千五百万円になつております。これに対して保険料として入つて参りました額は一千五百万円、差引一千万円程度が不足しております。以上の昭和二十八年度の不足金四百万円というものに今年度の一千万円余を合計いたしまして得た一千五百万円程度が不足する、この給与保険、この分と、先ほど申しました船体のほうの損害と合計いたしますと一億九百万円となるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/12
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013・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) 次に村上法規課長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/13
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014・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) 最初の二つの法律案につきまして簡単な数字の御説明がございましたので、私のほうから、最後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして簡単に実体的な説明を申上げます。
この法律案は現在提出されております補正予算に照応して法的な整備をする法律案でございますが、当初予算におきましては、所得税、法人税の一九・六六という率のものをこの特別会計に繰入れることになりましたのが、今度の補正予算におきまして警察費等の不足を補填するために、更に四十億の追加をする必要がございます。又他方、法人税の収入見込額が当初の予算に比べまして百五十億殖えたという関係から、税率を改訂することになつたわけでございます。
で、簡単に数字を並べますと、所得税につきましては、当初予算の収入見込額は二千八百七十六億ございます。それから法人税の収入見込額が千八百七十六億ございまして……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/14
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015・藤野繁雄
○藤野繁雄君 これは資料はないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/15
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016・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) 法律案の末尾に簡単な数字がついておるかと思いますが、……それでは簡単でございますから、今の保険会計のごとく非常に複雑な数字ではございませんので、ちよつと口頭で述べさして頂きます。この一九・六六%に当る数字が九百三十四億、こういう数字になつておりましたが、それに今度は四十億加わりまして九百七十四億というものに対しまして、所得税の収入見込額が先ほど申上げました二千八百七十六億でありますが、法人税のほうは、百五十億今度の補正予算で自然増収を見込みまして二千二十六億、こういう数字になつたものですから、この所得税と法人税とを加えました四千九百二億というものに対しまして、この九百七十四億の比率を求めますと、一九・八七四%になる、こういうふうな比率の交付税の定率の改正を要することになつたわけでございます。従来この譲与税配付金特別会計法におきましては、その第四条におきまして、地方交付税法の実体法の六条の二項というものを孫引きしまして、その六条の二項につきまして、来年度から適用されますこれらの三税の百分の二十二というものが交付税になるというふうに定義してございますが、その法律の附則におきまして、昭和二十九年度に限つて所得税と法人税につきましては、百分の一九・六六だと、こういうふうに書いてございます。読み替えるように書いてございます。そこでこの孫引きで動いておつたわけでございますけれども、今度の補正予算で自治庁から別途提案されておりますところの昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案、これにおきまして、従来読み替えておりました規定を、この単行法で、第六条第二項にかかわらずというふうに、第六条第二項とは別に単行法を出すからというふうになつたものですから、従来のごとく四条の孫引きで済まなくなりまして、その関係で、この二十九年度に限つては特別な定率に関する規定を作りますと同時に、従来第四条におきましては、地方公共団体に交付します金額をそのまま一般会計から特別会計に繰入れる金額というふうに表現されておりましたのを、今度は一般会計から特別会計に繰入れます定率につきましても、独立してその定率を法律上表現する、いわばこれは法律の条文の整理でございますが、この二つの点から今度の法律案を提案いたしたわけでございます。
簡単でございますが、これを以て御説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/16
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017・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それでは只今大蔵省の説明なさいました資料を、明日予備審査いたしますから、明日の委員会に全員に配るようにお願いいたします。
それでは本日はこれにて散会いたします。
午後一時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102014629X00119541202/17
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