1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年一月二十一日(金曜日)
開 会 式
午前十時五十七分 参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の国務大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長は、式場である参議院議場に入り、所定の位置に着いた。
午前十時五十九分 天皇陛下は、衆議院議長の前行で式場に出御され、玉座に着かれた。
衆議院議長は、左の式辞を述べた。
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天皇陛下の御臨席を仰ぎ、第二十一回国会の開会式を挙げるにあたり、衆議院及び参議院を代表して式辞を申し述べます。
わが国をめぐる最近の国際情勢は、とみに活発の度を加え、ぜんじ、友好と協調の気運は高まりつつあるのでありますが、前途にはなお、複雑な諸種の問題が山積しております。
また国内においては、終戦以来、国民の努力によつて、産業の復興は着々と進み、国民生活もようやく向上して、国運の進展をみつつあることはまことに心強い限りでありますが、国政の各般にわたり、なおいちだんの努力を傾くべきものがあります。
かかる内外の事態に対処するため、わが国は進んで国際親善の途を拓き、世界の平和に寄与するとともに、国内の産業を振興し、貿易を盛んにし、民生の安定と国力の充実を図ることが必要であります。
われわれはこの際、更に決意を新たにして、諸般の対策を講じ、一日も早く自立国家に即応する諸態勢を確立しなければならないことを痛感いたすのであります。
ここに開会式を行うにあたり、われわれに負荷された重大な使命にかんがみ、日本国憲法の精神を体し、おのおのその最善をつくして任務を遂行し、もつて国民の委託に応えようとするものであります。
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次いで、天皇陛下から左の御言葉を賜わつた。
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本日、第二十一回国会の開会式に臨み、全国民を代表する諸君とともに、親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。
わが国が、国際社会に復帰して以来、逐次諸国との国交を回復し、着々世界の平和達成のために力をいたし、また、内にあつては、経済の発展、民生の安定に成果を示しつつあることは、国民の絶えざる努力によるものであり、諸君とともに喜びに堪えません。
しかしながら、わが国が、更に前途に予想される幾多の困難を乗りこえて、国運を隆盛に導き、信を世界に深めてゆくためには、今後なお、いつそうの努力を要することと思います。
このときに当り、わたくしは、国会が国権の最高機関としての使命を遺憾なく果し、また、全国民が憲法の諸原則をよく守り、互に協力し、民主的文化国家の育成に各自の最善を尽すことを切に望みます。
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衆議院議長は、御前に参進して、御言葉書を拝受した。
午前十一時五分 天皇陛下は、参議院議長の前行で入御された。
次いで、諸員は式場を出た。
午前十一時六分式を終る
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昭和三十年一月二十一日(金曜日)
議事日程第六号
午後一時開議
第一中央選挙管理会委員の指名の件
第二 公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出)
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●本日の会議に付した事件
褒賞制度拡充に関する決議案(大野伴睦君外二十一名提出)
日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出)
国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
午後四時三十一分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/0
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001・松永東
○議長(松永東君) これより会議を開きます。
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褒賞制度拡充に関する決議案(大野伴睦君外二十一名提出)(委員会審査省略要求事件)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/1
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002・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、大野伴睦君外二十一名提出、褒賞制度拡充に関する決議案は、提出者の要求の通り委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/2
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003・松永東
○議長(松永東君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/3
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004・松永東
○議長(松永東君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
褒賞制度拡充に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。大野伴睦君。
〔大野伴睦君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/4
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005・大野伴睦
○大野伴睦君 ただいま議題となりました褒賞制度拡充に関する決議案につき、各派を代表してその趣旨を御説明申し上げます。
まずその案文を朗読いたします。
褒賞制度拡充に関する決議案
褒賞制度の従来の運用を見るに、勤労者、農業者並びに芸術関係者等に対しては十分ならざるものがある。
よつて、政府は、勤労者、農業者にしてその業務に精励し一般の模範たるべき者並びに芸術関係者にしてその業蹟顕著なる者等に対する国家的褒賞制度の拡充につき、速やかに、適切なる措置を講ずべきである。
右決議する。
現在国家的な褒賞制度といたしましては褒章条例による褒賞が主たるものでありますが、この褒章条例は、御承知のごとく、明治十四年太政官布告第六十三号として制定されました、きわめて古いものであります。従いまして制定後数次の改正はなされましたが、なお、そこに定められております内容は不十分であり、今日の時代に適合しない点が多々あるのであります。ことに、産業の振興、文化の向上が盛んに唱えられております今日におきまして、勤労者、農業者あるいは芸術関係者等について十分な配慮に欠けておりますことは、はなはだ遺憾にたえない次第であります。
すなわち、現行の褒章条例の規定のうち関係のある部分について申しますと、産業に関しましては「実業シ精励シ」云々の者に緑綬褒章を与えるとありまして、勤労者を直接の対象とする趣旨に欠けております。農業に関しましては、「田野ノ墾闘、森林ノ栽培、水産ノ繁殖ニ」「成績著明ナル者」に授与するとありまして、広く農民を対象とする趣旨が明らかになつておりません。芸術及び学術の分野に関しましては、「学術技芸上ノ発明改良著述」「ニ関シ」「成績顕著ナル者」に藍綬褒章を授与するとありまして、広く芸術または芸能並びに学術の振興に功労のある人々に拡充する趣旨が乏しいのであります。
この状態に対しまして、すみやかに褒章条例の制度を拡充し、勤労者、農業者、芸術関係者等のたゆまざる努力に報いるべき措置を講ずるとともに、勤労者、農業者の生産意欲の向上を期し、また文化国家の建設に寄与することは、きわめて重要な意義を持つものであります。
なお、自治功労者の関係につきましては、「公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者」という字句に該当する者として、藍綬褒章を授与することに運用されて来たようでありますが、この実績が少く、今後は一そうその運用につき遺憾なきを期さねばなりません。
以上の諸点につきすみやかに適切な措置を講ずるよう政府において善処せられんことを切望し、この決議案を提出する次第であります。何とぞ全会一致すみやかに御可決あらんことを希望いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/5
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006・松永東
○議長(松永東君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/6
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007・松永東
○議長(松永東君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
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008・長谷川四郎
○長谷川四郎君 日程第一は延期されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/8
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009・松永東
○議長(松永東君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/9
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010・松永東
○議長(松永東君) 御異議なしと認めます。よつて日程第一は延期するに決しました。
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第二公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/10
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011・松永東
○議長(松永東君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/11
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012・松永東
○議長(松永東君) 御異議なしと認めます。
日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。公職選挙法改正に関する調査特別委員長久保田鶴松君。
〔久保田鶴松君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/12
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013・久保田鶴松
○久保田鶴松君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の提案理由を簡単に御説明申し上げます。
先国会におきまして公職選挙法改正に関する調査特別委員会より提出し、すでに公布されております公職選挙法の改正に関連いたしまして、公職選挙法の規定を準用または引用しております地方自治法、政治資金規正法、漁業法、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、農業委員会等に関する法律及び町村合併促進法の関係条文の事務的な整理を行う必要があると思うのであります。さらに、現行法によりますれば、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県の議員の選挙において、その選挙の期日が公示または告示された後に市町村の廃置分合または境界変更等が行われますと、選挙の最中に選挙区に異動を生ずることになりますが、このようなことは、選挙の公正を確保するためには、ぜひ避けるべきもの上思います。しかして、現にかかる事態の発生が予想されますので、特別の規定を設け、選挙の期日の公示または告示の日以後選挙の期日までの間は選挙区に異動を生じないように措置する必要があるのであります。よつて、特別委員会におきましては、昨二十日本案を起草の上、ここに提出いたしました次第でございます。
何とぞ満場一致御賛成あらんことを希望いたす次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/13
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014・松永東
○議長(松永東君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/14
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015・松永東
○議長(松永東君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
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国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/15
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016・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、議院運営委員長提出、国会法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略しこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/16
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017・松永東
○議長(松永東君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/17
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018・松永東
○議長(松永東君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
国会法の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員長菅家喜六君。
〔菅家喜六君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/18
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019・菅家喜六
○菅家喜六君 ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明申し上げます。
国会法は、申し上げるまでもなく、憲法付属の重要法典でありまして、憲法も本法によつて初めてその運用の妙を発揮できるのでありますから、憲法の実施以来ここに約十カ年の経験を積んで、より一そう憲法の精神に沿うた民主的な国会運営をはかるため、その改正が待望されておつたのであります。特に、平和回復後における国会の運営の実情にかんがみ、国憲の最高機関として名実ともに国民の信頼と尊敬とを集め、国政の審議の重責を果し、もつて民主政治の健全なる発達を期するため、いわゆる自粛三法の一環として、さきの国会において果し得なかつた国会法の改正案をここに提出するに至つた次第であります。
しかして、国会法の改正につきましては、第十三回国会以来、毎国会議院運営委員会に国会法等改正に関する起草小委員会を設けて慎重に調査研究を重ね、その間において学者、言論界、経済団体の意見等をも聴取いたし、十分にこれを参考といたしたのであります。小委員の方々におかれても熱心にあらゆる角度から種々検討を加えられておつたものであり、また各党におかれてもそれぞれ国会法改正に関する特別委員会を設置して調査研究をなされておつたのでありまして、これらの結果に基いて、去る第二十回国会に国会法の一部を改正する法律案として提出されるに至つたのでありますが、短期国会でありましたので、議院運営委員会の審査が終了したままで国会の議決を得るに至らなかつたことは、まことに遺憾でありました。今回両院の議院運営委員会の理事の合同会において、さきの国会における本院の議院運営委員会の議決案をもととして相互に意見の調整をはかつて、ここに本案が提出されるに至つた次第であります。
まず本案の内容について概要を御説明申し上げますが、この改正の眼目は、国会自粛の立場からする制度の改正、憲法の原則からする規定の明確化、それから実際の運営面から必要と考えられる諸点の是正等でありまして、その他はいずれも字句の整理であります。
その重要と認められます点を申し上げますと、改正の第一は、常会の召集に関するものであります。常会における予算審議の実際に適合せしめるため、すなわち、昭和二十七年の常会のように、その年の八月中に召集しなければならないような不都合を生ぜしめないために、現行法の第二条のただし書きを削り、第十条の会期の規定に、「但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて」常会の会期は終了したものとするというただし書きをつけることとしたのであります。
第二は、閉会中逮捕された議員の釈放の要求に関するものであります。従来、会期中に内閣から議員の逮捕について許諾を求める手続規定はありましたが、逮捕された議員の釈放に関する手続規定を欠いていたのであります。今回新たにこの規定を設けますとともに、これと関連して、会期前に逮捕された議員があるときは、その氏名を内閣から通知せしめることをあわせて規定いたしたのであります。
第三は、常任委員会の整理統合に関するものであります。常任委員会は従来二十二であつたのでありますが、議案の審議能率の促進をはかり、かつ過去の運営の実績にかんがみまして、内閣と人事、厚生と労働、農林と水産、通商産業と経済安定、郵政と電気通信の各委員会をそれぞれ合併し、また図書館運営委員会を議院運営委員会に併合して、総数二十二の現行法を十六の常任委員会に縮減したのであります。
第四は、従来委員会は制限公開主義を採用していたのでありますが、運営の実際にかんがみ、今後は、報道の任務に当る者その他の者で委員長の許可を得た者を除くのほか、議員以外の者の傍聴を許さないことといたした点であります。
第五は、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要するという要件を付加したこと、さらに、同一の趣意より、法律案に対する修正の動議についても、予算の増額を伴うもの及び予算を伴うこととなるもの、また予算に対する修正の動議については、同様の要件を付加することといたしました。
第六は、法律等の奏上または内閣への送付に関するものであります。法律等の奏上または内閣への送付については、従来すべて衆議院の議長から奏上または送付することになつていたのでありますが、これを改めまして、衆議院の議決が国会の議決となつた場合は衆議院議長においてこれをなし、その他の場合は最後の議決があつた議院の議長からこれをなすことといたした次第であります。
第七は、両議院関係の調整に関するものであります。議決の際における原案保持主義の建前よりして、各議院がそれぞれその議決の対象または両院協議会を求むべき案件を常に保持する必要から特にこれを明記した次第であります。
第八は、両院協議会に関するものであります。両院協議会は各議院の協議委員がおのおの三分の二以上出席しなければ開会することができないのでありますから、もし両院協議会を求められた院の協議委員が出席しなかつたときは開会不能となるおそれがあります。そこで、憲法上で認められた両院協議会制度の趣旨に沿うため、根本的な改正も考えられるのではありますが、両院の良識ある運営がなされることを建前として、その救済策を講じた次第であります。
第九は、議院の内部警察権に関するものであります。各議院の内部における議長の警察権は、会期中に限りこれを認めていたのでありますが、現在は閉会中にありましても委員会の審査は常に行われている実情にかんがみまして、閉会中もなお会期中と同様内部警察権を議長に認めることが適当と考えたわけであります。
第十は、懲罰動議提出に関するものであります。これは他の議案の発議または修正の動議の場合における賛成者の要件と均衡を保たしめるため改正したものであります。
第十一は、自由討議及び両院法規委員会に関するものであります。自由討議は、第七回国会に一回行われたのを最後として今日まで一回も行われたことなく、また両院法規委員会は第十四回国会かち一度も開会されない過去の実際の運営にかんがみまして、これらはむしろわが国の議会制度にはそぐわないものとして、この際これを思い切つて廃止することが適当と考えた次第であります。
第十二は、緊急集会に関するものであります。参議院においては別に参議院の緊急集会に関するものが制定されてありますが、不備の点がありますので、この際、これを整備して、本法中に一章を設けて、緊急集会を求める手続、緊急集会における議案の発議その他の規定を設けることといたした次第であります。
第十三は、訴追委員に関するものであります。従来、弾劾裁判所の裁判員については両院から選出され、訴追委員は衆議院からのみ選出されていたのでありますが、これを改めて、各国の例をも参酌いたしまして、今回両議院から同数の訴追委員を出すことといたしました。これが本改正案中の最も重要なる一点でございます。
その他、細部にわたりますが、特別会を常会とあわせて召集することができるとしたこと、役員の兼職制限を明確化したこと、専門員制度の改正、同一議案の両院競合防止、及び内閣提出議案の修正または撤回につき各院において議決後はこれを許さないとしたこと等であります。
なお、本案は第二十二回国会の召集の日からこれを施行することとするとともに、本法案の施行に伴う関係法律の整備に関するものをその付則に規定いたしました。
以上、本案の内容の概要について御説明いたした次第であります。
本案は、本日議院運営委員会において慎重に協議いたしました結果、ここにようやく成案を得た次第であります。何とぞ諸君の御賛同を切にお願いいたす次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/19
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020・松永東
○議長(松永東君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/20
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021・松永東
○議長(松永東君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
この際お諮りいたします。本案につきましては、参議院に対して委員会の審査省略の要求をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/21
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022・松永東
○議長(松永東君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時五十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102105254X00619550121/22
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