1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年七月二十九日(金曜日)
午前十一時十八分開議
出席委員
委員長 中村三之丞君
理事 大石 武一君 理事 中川 俊思君
理事 松岡 松平君 理事 大橋 武夫君
理事 山下 春江君 理事 山花 秀雄君
理事 吉川 兼光君
植村 武一君 臼井 莊一君
小川 半次君 亀山 孝一君
小島 徹三君 床次 徳二君
山本 利壽君 横井 太郎君
亘 四郎君 越智 茂君
加藤鐐五郎君 小林 郁君
中山 マサ君 野澤 清人君
八田 貞義君 岡本 隆一君
多賀谷真稔君 滝井 義高君
中村 英男君 長谷川 保君
福田 昌子君 横錢 重吉君
井堀 繁雄君 受田 新吉君
神田 大作君 山口シヅエ君
中原 健次君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 川崎 秀二君
出席政府委員
厚 生 技 官
(公衆衛生局
長) 山口 正義君
厚 生 技 官
(医務局長) 曽田 長宗君
厚生事務官
(医務局次長) 高田 浩運君
厚生事務官
(薬務局長) 高田 正巳君
委員外の出席者
参議院議員 谷口弥三郎君
参議院議員 横山 フク君
参議院法制局参
事
(庶務課長) 中原 武夫君
専 門 員 川井 章知君
専 門 員 引地亮太郎君
七月二十九日
委員中村英男君及び井堀繁雄君辞任につき、そ
の補欠として福田昌子君及び山下榮二君が議長
の指名で委員に選任された。
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七月二十八日
労働者福利共済団体法案(井堀繁雄君外五名提
出、衆法第七〇号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
優生保護法の一部を改正する法律案(参議院提
出、参法第一八号)
歯科衛生士法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六八号)(参議院送付)
歯科技工法案(内閣提出第一三五号)(参議院
送付)
労働者福利共済団体法案(井堀繁雄君外五名提
出、衆法第七〇号)
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法
の一部を改正する法律案(内閣提出第一四五
号)(予)
請願審査小委員長より報告聴取
請願
一 技能者養成機関の助成費国庫補助に関する
請願(菊地養之輔君紹介)(第二五号)
二 同外二件(佐々木更三君紹介)(第一一一
号)
三 理容業界の安定対策確立に関する請願(上
林山榮吉君紹介)(第三三号)
四 同(田中織之助君紹介)(第五七号)
五 上水道地盤変動対策事業の継続施行に関す
る請願(濱地文平君紹介)(第三四号)
六 同(宇田耕一君外三名紹介)(第三五号)
七 同(生田宏一君外四名紹介)(第八七号)
八 公的医療機関の整備資金融資に関する請願
(松浦周太郎君紹介)(第四三号)
九 児童福祉施策是正に関する請願(長谷川保
君外一名紹介)(第五六号)
一〇 社会保険に対する国庫負担金導入の立法化
等に関する請願(柳田秀一君紹介)(第五
八号)
一一 国立療養所の附添廃止反対に関する請願(
長谷川保君紹介)(第七二号)
一二 同(平岡忠次郎君紹介)(第九四号)
一三 同(松田竹千代君紹介)(第一〇八号)
一四 日雇労働者健康保険の給付範囲拡充に関す
る請願(愛知揆一君紹介)(第七三号)
一五 戦没者遺族等の援護強化に関する請願(小
坂善太郎君紹介)(第七四号)
一六 同(愛知揆一君紹介)(第七五号)
一七 同(早稻田柳右工門君外一名紹介)(第八
八号)
一八 美容師法制定に関する請願(長谷川保君紹
介)(第七六号)
一九 同(並木芳雄君紹介)(第九三号)
二〇 母子福祉法制定に関する請願(福田赳夫君
紹介)(第九五号)
二一 同外三件(倉石忠雄君紹介)(第一〇九
号)
二二 国立療養所の附添廃止反対等に関する請願
(中原健次君紹介)(第一〇七号)
二三 結核予防法の一部改正に関する請願(鈴木
善幸君紹介)(第一一〇号)
二四 国立療養所の附添廃止反対等に関する請願
(山崎始男君紹介)(第一二七号)
二五 同(石山權作君紹介)(第一二八号)
二六 同(中村三之丞君紹介)(第一二九号)
二七 同(櫻内義雄君紹介)(第一四七号)
二八 国立療養所の附添廃止反対に関する請願(
井手以誠君紹介)(第一三〇号)
二九 日雇労働者の生活安定に関する請願(渡邊
良夫君紹介)(第一三一号)
三〇 戦没者遺族等の援護強化に関する請願(渡
邊良夫君紹介)(第一三二号)
三一 同(下平正一君紹介)(第一四一五号)
三二 同(原茂君紹介)(第一四六号)
三三 美容師法制定に関する請願(清瀬一郎君紹
介)(第一四八号)
三四 同(園田直君紹介)(第二〇〇号)
三五 日雇労働者健康保険法の給付範囲拡充に関
する請願(河野密君紹介)(第一五〇号)
三六 失業対策事業費増額等に関する請願(河野
密君紹介)(第一五一号)
三七 医業類似療術行為の期限延長反対に関する
請願(平田ヒデ君紹介)(第一七四号)
三八 同和問題に関する請願(足鹿覺君紹介)(
第一九九号)
三九 上水道地盤変動対策事業の継続施行に関す
る請願(關谷勝利君外八名紹介)(第二一
八号)
四〇 理容業界の安定対策確立に関する請願(田
中龍夫君紹介)(第二三二号)
四一 同(岡良一君紹介)(第二六六号)
四二 同(中川俊思君紹介)(第二九四号)
四三 同(亘四郎君紹介)(第三一八号)
四四 戦没者遺族等の援護強化に関する請願(床
次徳二君紹介)(第二三三号)
四五 同(倉石忠雄君紹介)(第二六九号)
四六 同(佐々木更三君紹介)(第二
九七号)
四七 母子福祉法制定に関する請願(福永健司君
紹介)(第二六四号)
四八 同(加藤高藏君紹介)(第二六五号)
四九 技能者養成機関の助成費国庫補助に関する
請願(佐竹新市君紹介)(第二六七号)
五〇 同外六件(中村三之丞君紹介)(第二六八
号)
五一 同外一件(原茂君紹介)(第二九六号)
五二 受胎調節普及に関する請願(野依秀市君紹
介)(第二九五号)
五三 国立療養所の附添廃止反対に関する請願(
伊瀬幸太郎君紹介)(第二九八号)
五四 同(稻村隆一君紹介)(第二九九号)
五五 同(三輪壽壯君紹介)(第三二二号)
五六 国立療養所の附添廃止反対等に関する請願
(三浦一雄君紹介)(第三一七号)
五七 理容業界の安定対策確立に関する請願(黒
金泰美君紹介)(第三三一号)
五八 同(石田博英君紹介)(第三三二号)
五九 同(高木松吉君紹介)(第三三三号)
六〇 同(中村三之丞君紹介)(第三五〇号)
六一 同(丹羽兵助君紹介)(第三五一号)
六二 同(高橋等君外一名紹介)(第四四一号)
六三 未帰還者留守家族等援護法による療養給付
適用期間延長に関する請願(山村新治郎君
紹介)(第三三四号)
六四 美容師法制定に関する請願(山花秀雄君紹
介)(第三五二号)
六五 同(瀬戸山三男君紹介)(第三八四号)
六六 国立療養所の附添廃止反対に関する請願外
一件(八木一男君紹介)(第三五三号)
六七 同(野原覺君紹介)(第三五四号)
六八 同(岡本隆一君紹介)(第四四二号)
六九 同(西村榮一君紹介)(第四四三号)
七〇 向ノ丘に久保病院設置反対に関する請願(
福田篤泰君紹介)(第三五五号)
七一 東京都外地引揚者寮修築費国庫補助に関す
る請願(淺沼稻次郎君外二名紹介)(第三
五六号)
七二 同(園田直君紹介)(第四五二号)
七三 西部ニユーギニア等の遺骨拾集に関する請
願(辻政信君紹介)(第三五七号)
七四 牛根地区柊原地区に保育所設置の請願(二
階堂進君紹介)(第三八五号)
七五 技能者養成機関の助成費国庫補助に関する
請願(灘尾弘吉君紹介)(第三八六号)
七六 鹿屋公共職業安定所垂水分庁舎の昇格に関
する請願(二階堂進君紹介)(第三八七
号)
七七 国立療養所の附添廃止反対等に関する請願
(山花秀雄君外一名紹介)(第四四四号)
七八 同(三鍋義三君紹介)(第四四五号)
七九 同(淡谷悠藏君紹介)(第四四六号)
八〇 健康保険による医療費の被保険者負担反対
に関する請願外一件(岡本隆一君紹介)(
第四四七号)
八一 日雇労働者の待遇改善に関する請願(横山
利秋君紹介)(第四四八号)
八二 戦傷病者の援護強化に関する請願(細野三
千雄君紹介)(第四六五号)
八三 同(中崎敏君紹介)(第四九九号)
八四 戦没者遺族等の援護強化に関する請願(足
立篤郎君紹介)(第四七七号)
八五 同外十三件(池田清志君紹介)(第四九五
号)
八六 同(竹尾弌君紹介)(第五三〇号)
八七 同外八件(池田清志君紹介)(第五五四
号)
八八 昭和三十年度簡易水道新設事業費国庫補助
復活に関する請願(平田ヒデ君紹介)(第
四七八号)
八九 国立療養所の附添廃止反対に関する請願(
西村榮一君紹介)(第四七九号)
九〇 同(森本靖君紹介)(第五〇三号)
九一 同外一件(山口丈太郎君紹介)(第五〇四
号)
九二 同(仲川房次郎君紹介)(第五〇五号)
九三 同(田中伊三次君紹介)(第五〇六号)
九四 同(田中織之進君紹介)(第五五二号)
九五 理容業界の安定対策確立に関する請願(池
田溝志君紹介)(第四九三号)
九六 同(田万廣文君紹介)(第五二九号)
九七 美容師法制定に関する請願(野依秀市君紹
介)(第四九四号)
九八 健康保険による医療費の被保険者負担反対
に関する請願(田中伊三次君紹介)(第四
九六号)
九九 同(森本靖君紹介)(第四九七号)
一〇〇 健康保険における医療給付費の二割国庫
負担に関する請願(門司亮君紹介)(第四
九八号)
一〇一 未帰還者留守家族等援護法による医療給
付適用期間延長等に関する請願(森本靖君
紹介)(第五〇〇号)
一〇二 同(中崎敏君紹介)(第五〇一号)
一〇三 生活保護法の最低生活基準額引上げに関
する請願(森本靖君紹介)(第五〇二号)
一〇四 社会福祉関係予算増額に関する請願(愛
知揆一君紹介)(第五〇八号)
一〇五 社会保障費予算確保に関する請願(池田
清志君紹介)(第五〇九号)
一〇六 技能者養成機関の助成費国庫補助に関す
る請願(倉石忠雄君紹介)(第五五三号)
一〇七 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(池田溝志君紹介)(第五五五号)
一〇八 理容業界の安定対策確立に関する請願(
藤枝泉介君紹介)(第五七四号)
一〇九 同(内藤友明君紹介)(第五七五号)
一一〇 同(久野忠治君紹介)(第六〇三号)
一一一 同(淺香忠雄君紹介)(第六〇四号)
一一二 同(小平久雄君紹介)(第六四七号)
一一三 同(大橋忠一君紹介)(第六四八号)
一一四 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
外一件(植村武一君紹介)(第五七六号)
一一五 同(栗原俊夫君紹介)(第六一一号)
一一六 同外一件(坂本泰良君外一名紹介)(第
六一号)
一一七 国立療養所の附添廃止反対等に関する請
願(中原健次君紹介)(第六一〇号)
一一八 技能者養成機関の助成費国庫補助に関す
る請願(鈴木周次郎君紹介)(第五七七
号)
一一九 同(北山愛郎君紹介)(第六〇一号)
一二〇 同外一件(井堀繁雄君紹介)(第六〇二
号)
一二一 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(中村三之丞君紹介)(第五七八号)
一二二 同(横井太郎君紹介)(第六〇〇号)
一二三 未帰還者留守家族等援護法による療養給
付適用期間延長に関する請願(武藤運十郎
君紹介)(第五七九号)
一二四 国民健康保険法の改正に関する請願(細
野三千雄君紹介)(第六〇五号)一一五 健康保険による医療費の被保険者負担反
対に関する請願(中原健次君紹介)(第六
〇六号)
一二六 健康保険法による療養給付適用期間延長
等に関する請願(中原健次君紹介)(第六
〇七号)
一二七 社会保障費予算確保に関する請願(中原
健次君紹介)(第六〇八号)
一二八 結核回復者の強制雇用に関する請願(中
原健次君紹介)(第六〇九号)
一二九 食生活改善に要する予算復活に関する請
願(山口丈太郎君紹介)(第六一三号)
一三〇 戦没者遺族等の援護強化に関する請願(
唐津俊樹君紹介)(第六四六号)
一三一 母子福祉法制定に関する請願(中村梅吉
君紹介)(第六四九号)
一三二 ヒロポン害悪撲滅に関する請願(山中貞
則君紹介)(第六五〇号)
一三三 理容業界の安定対策確立に関する請願(
中馬辰猪君紹介)(第六八六号)
一三四 同(小川半次君紹介)(第七五九号)
一三五 同(中馬辰猪君紹介)(第七六〇号)
一三六 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
外一件(山下春江君紹介)(第六八七号)
一三七 同(大倉三郎君外一名紹介)(第六八八
号)
一三八 同(福田赳夫君紹介)(第七三一号)
一三九 同(横錢重吉君紹介)(第七三二号)
一四〇 同外一件(楯兼次郎君紹介)(第七六四
号)
一四一 同外一件(五島虎雄君紹介)(第七六五
号)
一四二 同(山下榮二君外一名紹介)(第七六六
号)
一四三 同(大西正道君紹介)(第七六七号)
一四四 同(横錢重吉君紹介)(第七六八号)
一四五 美容師法制定に関する請願(今澄勇君紹
介)(第六八九号)
一四六 同(白濱仁吉君紹介)(第七二九号)
一四七 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(小川半次君紹介)(第六九〇号)
一四八 旧豊川海軍工廠における戦没動員学徒等
の遺家族援護に関する請願(杉浦武雄君紹
介)(第七二八号)
一四九 生活保護法による保護基準率引上げに関
する請願(福田赳夫君紹介)(第七三〇
号)
一五〇 母子福祉法制定に関する請願(戸叶里子
君紹介)(第七三三号)
一五一 東京都外地引揚者寮修築費国庫補助に関
する請願(並木芳雄君紹介)(第七三九
号)
一五二 生活保護患者の入退院基準撤廃に関する
請願(佐竹新市君紹介)(第七六一号)
一五三 国立療養所の附添廃止反対等に関する請
願(佐竹新市君紹介)(第七六三号)
一五四 医療扶助審議会の設置反対に関する請願
(横錢重吉君紹介)(第七六九号)
一五五 国民健康保険法の改悪反対に関する請願
(横錢重吉君紹介)(第七七〇号)
一五六 東川入河内外七箇地区に水道敷設に関す
る請願(宇田耕一君紹介)(第七七一号)
一五七 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
外一件(坂本泰良君外一名紹介)(第七九
三号)
一五八 同(佐々木良作君紹介)(第七九四号)
一五九 同(吉川兼光君紹介)(第七九五号)
一六〇 同(渡海元三郎君紹介)(第七九六号)
一六一 同(長谷川保君紹介)(第七九七号)
一六二 同外二件(田中武夫君紹介)(第七九八
号)
一六三 同(河野正君紹介)(第八三五号)
一六四 同外二件(福田篤泰君紹介)(第八三六
号)
一六五 同(矢尾喜三郎君紹介)(第八三七号)
一六六 同(森溝君紹介)(第八八三号)
一六七 同(渡海元三郎君紹介)(第八八四号)
一六八 同(小林郁君紹介)(第八八五号)
一六九 同(正木清君紹介)(第八八六号)
一七〇 同(佐々木更三君紹介)(第八八七号)
一七一 同外一件(八田貞義君紹介)(第八八八
号)
一七二 同(中村三之丞君紹介)(第八八九号)
一七三 同(笹山茂太郎君紹介)(第八九〇号)
一七四 同(川俣清音君紹介)(第八九一号)
一七五 国立療養所の附添廃止反対等に関する請
願(木崎茂男君紹介)(第七九九号)
一七六 医療扶助審議会の設置反対に関する請願
(吉川兼光君紹介)(第八〇〇号)
一七七 国民健康保険法の改悪反対に関する請願
(吉川兼光君紹介)(第八〇一号)
一七八 同(笹山茂太郎君紹介)(第八九二号)
一七九 同(川俣清音君紹介)(第八九三号)
一八〇 生活保護法の最低生活基準額引上げに関
する請願(吉川兼光君紹介)(第八〇三
号)
一八一 戦傷病再発医療費全額国庫負担に関する
請願(中村時雄君紹介)(第八〇六号)
一八二 同(田中幾三郎君紹介)(第八四〇号)
一八三 戦傷病者の割当雇用に関する請願(中村
時雄君紹介)(第八〇七号)
一八四 同(中井徳次郎君紹介)(第八四一号)
一八五 美容師法制定に関する請願(赤松勇君紹
介)(第八三二号)
一八六 同(木崎茂男君紹介)(第八八二号)
一八七 理容業界の安定対策確立に関する請願(
川俣清音君紹介)(第八三四号)
一八八 旧豊川海軍工廠における戦没動員学徒等
の遺家族援護に関する請願(八木一郎君紹
介)(第八三八号)
一八九 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(伊瀬幸太郎君紹介)(第八三九
号)
一九〇 同(逢澤寛君紹介)(第八九四号)
一九一 引揚者住宅修理に関する請願(山花秀雄
君紹介)(第八四七号)
一九二 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(山下榮二君紹介)(第八八一号)
一九三 未帰還者留守家族等援護法による療養給
付適用期間延長に関する請願(勝間田清一
君紹介)(第六九一号)
一九四 同(横錢重吉君紹介)(第七六二号)
一九五 同(吉川兼光君紹介)(第八〇二号)
一九六 同(河野正君紹介)(第八三三号)
一九七 未帰還者留守家族等の援護強化に関する
請願(亀山孝一君紹介)(第六九二号)
一九八 同(中村時雄君紹介)(第六九三号)
一九九 同(井谷正吉君紹介)(第七一六号)
二〇〇 同(仲川房次郎君紹介)(第七一七
号)
二〇一 同(伊瀬幸太郎君外三名紹介)(第七五
五号)
二〇二 同(小川半次君紹介)(第七五六号)
二〇三 同(安平鹿一君紹介)(第七五七号)
二〇四 同(田中織之進君紹介)(第七五八号)
二〇五 同(柳田秀一君紹介)(第八
〇五号)
二〇六 同(坊秀男君紹介)(第八八〇号)
二〇七 未帰還者留守家族等援護法による医療給
付適用期間延長等に関する請願(岡本隆一
君紹介)(第七一八号)
二〇八 同(加藤清二君紹介)(第一〇二〇号)
二〇九 国民健康保険法の改悪反対に関する請願
(八木一男君紹介)(第九二一号)
二一〇 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(八木一男君紹介)(第九二二号)
二一一 同(横路節雄君紹介)(第九二三号)
二一二 同(飛鳥田一雄君紹介)(第九二四号)
二一三 同(山田長司君紹介)(第九二五号)
二一四 同(中崎敏君紹介)(第九二六号)
二一五 同(八木一男君紹介)(第九九九号)
二一六 同外二件(山花秀雄君紹介)(第一〇〇
〇号)
二一七 同(井手以誠君紹介)(第一〇〇一号)
二一八 同(稻村隆一君紹介)(第一〇〇二号)
二一九 同(中村英男君紹介)(第一〇〇三号)
二二〇 同(福井順一君紹介)(第一〇〇四号)
二二一 同(大野市郎君紹介)(第一〇〇五号)
二二二 同外一件(山下春江君紹介)第一〇〇六
号)
二二三 同(山口好一君外一名紹介)(第一〇〇
七号)
二二四 同外一件(横錢重吉君紹介)(第一〇〇
八号)
二二五 国立療養所の附添廃止反対等に関する請
願(佐々木更三君紹介)(第九二七号)
二二六 理容業界の安定対策確立に関する請願(
中馬辰猪君紹介)(第九二八号)
二二七 同(大石武一君紹介)(第九九七号)
二二八 同(川野芳滿君紹介)(第九九八号)
二二九 戦傷病再発医療費全額国庫負担に関する
請願(福田昌子君紹介)(第九二九号)
二三〇 同(二階堂進君紹介)(第九九四号)
二三一 同(平野三郎君紹介)(第九九五号)
二三二 同(熊谷憲一君紹介)(第九九六号)
二三三 戦傷病者の割当雇用に関する請願(福田
昌子君紹介)(第九三〇号)
二三四 同(平野三郎君紹介)(第九九一号)
二三五 同(熊谷憲一君紹介)(第九九二号)
二三六 同(池田溝志君紹介)(第九九三号)
二三七 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(田中伊三次君紹介)(第九三一
号)
二三八 同外一件(柳田秀一君紹介)(第一〇〇
九号)
二三九 同(小川半次君紹介)(第一〇一〇号)
二四〇 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(八田貞義君紹介)(第九三二号)
二四一 同(仲川房次郎君紹介)(第九三三号)
二四二 同(河野密君紹介)(第九三四号)
二四三 同(山中貞則君紹介)(第一〇一二号)
二四四 同(有馬輝武君紹介)(第一〇一三号)
二四五 同(五島虎雄君紹介)(第一〇一四号)
二四六 同(今井耕君紹介)(第一〇一五号)
二四七 同(小島徹三君外一名紹介)(第一〇一
六号)
二四八 同(池田清志弔紹介)(第一〇一七号)
二四九 同(床次徳二君外一名紹介)(第一〇一
八号)
二五〇 同(伊瀬幸太郎君紹介)(第一〇一九
号)
二五一 戦没報道班員遺家族に年金支給に関する
請願(中馬辰猪君紹介)(第九九〇号)
二五二 美容師法制定に関する請願(菅野和太郎
君紹介)(第一〇一一号)
二五三 上水道地盤変動対策事業の継続施行に関
する請願(赤松勇君紹介)(第一〇二一
号)
二五四 理容業界の安定対策確立に関する請願外
五件(淺沼稻次郎君紹介)(第一〇三九
号)
二五五 同外二件(松岡駒吉君紹介)(第一〇四
〇号)
二五六 同(足立篤郎君紹介)(第一〇八八号)
二五七 生活保護法の最低生活基準額引上げに関
する請願(西村彰一君紹介)(第一〇四一
号)
二五八 未帰還者留守家族等援護法による療養給
付適用期間延長に関する請願(西村彰一君
紹介)(第一〇四二号)
二五九 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(矢尾喜三郎君紹介)(第一〇四三号)
二六〇 同(松岡駒吉君紹介)(第一〇八五号)
二六一 同(田中武夫君紹介)(第一〇八六号)
二六二 同(上林山榮吉君紹介)(第一〇八七
号)
二六三 同(平田ヒデ君紹介)(第一一二七号)
二六四 同(杉山元治郎君紹介)(第一一二八
号)
二六五 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(猪俣浩三君紹介)(第一〇四四号)
二六六 同(西村彰一君紹介)(第一〇四五号)
二六七 同(小澤佐重喜君紹介)(第一〇四六
号)
二六八 同(稻葉修君紹介)(第一〇四七号)
二六九 同外一件(亘四郎君紹介)(第一〇四八
号)
二七〇 同(山下春江君紹介)(第一〇九七号)
二七一 同(三宅正一君紹介)(第一〇九八号)
二七二 同(八木一男君紹介)(第一一〇〇号)
二七三 同(櫻内義雄君紹介)(第一一〇一号)
二七四 同(福田篤泰君紹介)(第一一〇二号)
二七五 同外一件(淺沼稻次郎君紹介)(第一一
三八号)
二七六 同(柳田秀一君紹介)(第一一三九号)
二七七 同(三鍋義三君紹介)(第一一四〇号)
二七八 国立療養所の附添廃止反対等に関する請
願外一件(柳田秀一君紹介)(第一〇九九
号)
二七九 同外一件(岡本隆一君紹介)(第一一四
一号)
二八〇 同(福田昌子君紹介)(第一一四二号
二八一 戦傷病再発医療費全額国庫負担する請願
(助川良平君紹介)(第一〇四九号)
二八二 同(柳田秀一君紹介)(第一〇五〇号)
二八三 同(古井喜實君紹介)(第一〇五一号)
二八四 同(亀山孝一君紹介)(第一〇五二号)
二八五 同(中川俊思君紹介)(第一〇五三号)
二八六 同(首藤新八君紹介)(第一〇九〇号)
二八七 同(有馬英治君紹介)(第一〇九一号)
二八八 同(永山忠則君紹介)(第一一三五号)
二八九 健康保険による医療費の被保険者負担反
対に関する請願(細野三千雄君紹介)(第
一〇五四号)
二九〇 戦傷病者の割当雇用に関する請願(助川
良平君紹介)(第一〇五五号)
二九一 同(古井喜貴君紹介)(第一
〇五六号)
二九二 同(亀山孝一君紹介)(第一〇五七号)
二九三 同(中川俊忠君紹介)(第一〇五八号)
二九四 同(有馬英治君紹介)(第一〇九二号)
二九五 同(首藤新八君紹介)(第一〇九三号)
二九六 同(小川半次君紹介)(第一〇九四号)
二九七 同(廣瀬正雄君紹介)(第一〇九五号)
二九八 未帰還者留守家族等の援護強化に関する
請願(山下榮二君紹介)(第一〇五九号)
二九九 同(菅太郎君紹介)(第一〇六〇号)
三〇〇 技能者養成機関の助成費国庫補助に関す
る請願(永山忠則君紹介)(第一〇八九
号)
三〇一 未帰還者留守家族等援護法による医療給
付適用期間延長等に関する請願外一件(奥
村又十郎君紹介)(第一〇九六号)
三〇二 生活保護法の最低生活基準額引上げ等に
関する請願(福田篤泰君紹介)(第一一〇
三号)
三〇三 同(福田篤泰君紹介)(第一一〇六号)
三〇四 東京都に結核アフター・ケア施設設置等
に関する請願(福田篤泰君紹介)(第一一
〇四号)
三〇五 健康保険給付の制限反対等に関する請願
(福田篤泰君紹介)(第一一〇五号)
三〇六 戦没者遺族等の援護強化に関する請願(
野依秀市君紹介)(第一一〇七号)
三〇七 同外二件(永山忠則君紹介)(第一一三
三号)
三〇八 同(石橋政嗣君紹介)(第一一三四号)
三〇九 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(生田宏一君紹介)(第一一二九
号)
三一〇 同(吉田重延君紹介)(第一一三〇号)
三一一 同(逢澤寛君紹介)(第一一三一号)
三一二 同外一件(岡本隆一君紹介)(第一一三
二号)
三一三 美容師法制定に関する請願(楯兼次郎君
紹介)(第一一三六号)
三一四 中国人ふ虜殉難者遺骨送還に関する請願
(柳田秀一君紹介)(第一一三七号)
三一五 美容師法制定に関する請願(纐纈彌三君
紹介)(第一二二六号)
三一六 同(小山長規君紹介)(第一二二七号)
三一七 医療審査による未回復者退所反対に関す
る請願外一件(福井順一君紹介)(第一二
二八号)
三一八 生活保護法の最低生活基準額引上げに関
する請願外一件(福井順一君紹介)(第一
二二九号)
三一九 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(河野密君紹介)(第一二三〇号)
三二〇 同(三輪壽壯君紹介)(第一二三一号)
三二一 同外一件(岡本隆一君紹介)(第一二三
二号)
三二二 同(坂本泰良君紹介)(第一二三三号)
三二三 同(吉川兼光君紹介)(第一二三四号)
三二四 同(齋藤憲三君紹介)(第一二三五号)
三二五 同(岡崎英城君紹介)(第一二三六号)
三二六 同(帆足計君外一名紹介)(第一二三七
号)
三二七 同(關谷勝利君紹介)(第一二三八号)
三二八 同(草野一郎平君紹介)(第一二三九
号)
三二九 同(福井順一君紹介)(第一二四〇号)
三三〇 医療扶助審議会の設置反対に関する請願
(福井順一君紹介)(第一二四一号)
三三一 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(吉川兼光君紹介)(第一二四二号)
三三二 同(細野三千雄君紹介)(第一二四三
号)
三三三 同(神近市子君紹介)(第一二四四号)
三三四 同(井谷正吉君外二名紹介)(第一二四
五号)
三三五 同(田子一民君紹介)(第一二四六号)
三三六 同(前田正男君紹介)(第一二四七号)
三三七 同(草野一郎平君紹介)(第一二四八
号)
三三八 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(川崎末五郎君紹介)(第一二四九
号)
三三九 理容業界の安定対策確立に関する請願(
三輪壽壯君紹介)(第一二五〇号)
三四〇 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(柳田秀一君紹介)(第一二七一号)
三四一 同(松前重義君紹介)(第一二七二号)
三四二 同(吉川兼光君紹介)(第一二七三号)
三四三 同外一件(勝間田清一君紹介)(第一二
七四号)
三四四 療術の規制促進に関する請願(野澤清人
君紹介)(第一二七五号)
三四五 戦傷病再発医療費全額国庫負担に関する
請願(岡崎英城君紹介)(第一二七六号)
三四六 未帰還者留守家族等援護法による療養給
付適用期間延長に関する請願(川村継義君
紹介)(第一二七七号)
三四七 医療扶助審議会の設置反対に関する請願
(中原健次君紹介)(第一二七八号)
三四八 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(木下哲君紹介)(第一二七九号)
三四九 同(佐竹晴記君紹介)(第一二八〇号)
三五〇 同(成田知巳紹介)(第一二八一号)
三五一 同(淡谷悠藏君紹介)(第一二八二号)
三五二 美容師法制定に関する請願(田村元君紹
介)(第一二八三号)
三五三 理容業界の安定対策確立に関する請願(
野田武夫君紹介)(第一二八四号)
三五四 国民健康保険法の改悪反対に関する請願
(齋藤憲三君紹介)(第一二八五号)
三五五 未復員患者の医療区分撤廃等に関する請
願(福井順一君紹介)(第一三七七号)
三五六 国民健康保険法の改悪反対等に関する請
願外三件(福井順一君紹介)(第一三七八
号)
三五七 同(佐々木更三君紹介)(第一三七九
号)
三五八 身体障害者自立資金予算復活に関する請
願(上林山榮吉君紹介)(第一三八一号)
三五九 美容師法制定に関する請願(三田村武夫
君紹介)(第一三八三号)
三六〇 戦傷病者の割当雇用に関する請願(松浦
東介君紹介)(第一三八四号)
三六一 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(加藤常太郎君紹介)(第一三八五号)
三六二 同(廣瀬正雄君紹介)(第一三八六号)
三六三 同(西村力弥君紹介)(第一三八七号)
三六四 同(南好雄君紹介)(第一三八八号)
三六五 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(小笠原八十美君紹介)(第一三八九号)
三六六 同(小川半次君紹介)(第一三九〇号)
三六七 国立療養所の附添廃止反対等に関する請
願(保科善四郎君紹介)(第一三九一号)
三六八 国立療療所の附添廃止反対に関する請願
(塚田十一郎君紹介)(第一五一一号)
三六九 同(紳近市子君紹介)(第一五一二号)
三七〇 同(中村時雄君紹介)(第一五一三号)
三七一 同(中原健次君紹介)(第一五一四号)
三七二 同(西村彰一君紹介)(第一
五一五号)
三七三 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(岡崎英城君紹介)(第一五一六号)
三七四 同(野依秀市君紹介)(第一五一七号)
三七五 同(植村武一君紹介)(第一五一八号)
三七六 同(中村時雄君紹介)(第一五一九号)
三七七 同(越智茂君紹介)(第一五二〇号)
三七八 美容師法制定に関する請願(野田卯一君
紹介)(第一五二一号)
三七九 母子福祉法制定等に関する請願(松原喜
之次君紹介)(第一五二二号)
三八〇 未帰還者留守家族等援護法による医療給
付適用期間延長等に関する請願(小笠公韶
君紹介)(第一五二三号)
三八一 国立療養所大島青松園の整備工事促進に
関する請願(中村時雄君紹介)(第一五二
四号)
三八二 上水道地盤変動対策確立に関する請願(
中村時雄君紹介)(第一五二五号)
三八三 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(加藤瞭五郎君紹介)(第一六四二号)
三八四 同(野田卯一君紹介)(第一六四三号)
三八五 戦没者遺族等の援護強化に関する請願外
一件(池田清志君紹介)(第一六四四号)
三八六 国民健康保険助成費増額に関する請願(
荒舩清十郎君紹介)(第一六四五号)
三八七 元満州開拓民及び満州開拓青年義勇隊員
の処遇に関する請願(中村三之丞君紹介)
(第一六四六号)
三八八 身体障害者の更生資金制度実現に関する
請願(保科善四郎君紹介)(第一六四七
号)
三八九 健康保険制度確立等に関する請願(松井
政吉君紹介)(第一六四八号)
三九〇 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(五島虎雄君紹介)(第一六四九
号)
三九一 上水道地盤変動対策事業の継続施行に関
する請願(井谷正吉君紹介)(第一六六一
号)
三九二 美容師法制定に関する請願(淺香忠雄君
紹介)(第一七五二号)
三九三 昭和三十年度国民健康保険関係予算確保
に関する請願(井谷正吉君紹介)(第一七
五三号)
三九四 医療扶助審議会の設置反対に関する請願
外二件(臼井莊一君紹介)(第一七五四
号)
三九五 戦傷病再発医療費全額国庫負担に関する
請願(高村坂彦君紹介)(第一七五五号)
三九六 戦傷病者の割当雇用に関する請願(高村
坂彦君紹介)(第一七五六号)
三九七 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(木崎茂男君紹介)(第一七五七
号)
三九八 健康保険法の一部改正反対に関する請願
(田中武夫君紹介)(第一七五八号)
三九九 同(渡海元三郎君紹介)(第一七五九
号)
四〇〇 同外一件(臼井莊一君紹介)(第一七六
〇号)
四〇一 結核アフター・ケア施設拡充に関する請
願(臼井莊一君紹介)(第一七六一号)
四〇二 未復員患者の医療区分撤廃等に関する請
願(横錢重吉君紹介)(第一七六二号)
四〇三 未帰還者留守家族等援護法による医療給
付適用期間延長等に関する請願(猪俣浩三
君紹介)(第一七六三号)
四〇四 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(田中武夫君紹介)(第一七六四号)
四〇五 同(矢尾喜三郎君紹介)(第一七六五
号)
四〇入 同(柳田秀一君紹介)(第一七六六号)
四〇七 同(渡海元三郎君紹介)(第一七六七
号)
四〇八 同(横錢重吉君紹介)(第一七六八号)
四〇九 同外四件(臼井莊一君紹介)(第一七六
九号)
四一〇 同(水谷長三郎君紹介)(第一七七〇
号)
四一一 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(柳田秀一君紹介)(第一七七一号)
四一二 同外一件(川崎末五郎君紹介)(第一七
七二号)
四一三 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(三輪壽壯君紹介)(第一七七三号)
四一四 同(奥村又十郎君紹介)(第一七七四
号)
四一五 同(前田榮之助君紹介)(第一七七五
号)
四一六 同(穂積七郎君紹介)(第一七七六号)
四一七 同(宇田耕一君紹介)(第一七七七号)
四一八 同(丹羽兵助君外一名紹介)(第一七七
八号)
四一九 同(中川俊思君紹介)(第一七七九号)
四二〇 同(木崎茂男君紹介)(第一七八〇号)
四二一 同(白濱仁吉君紹介)(第一七八一号)
四二二 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(井堀繁雄君紹介)(第一八四一号)
四二三 同(岡良一君紹介)(第一八四二号)
四二四 同(綱島正興君君紹介)(第一八四三)
四二五 同(眞鍋儀十君紹介)(第一八四三号)
四二五 同(眞鍋儀十君紹介)(第一八四四号)
四二六 美容師法制定に関する請願(徳安實藏君
紹介)(第一八四五号)
四二七 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(今澄勇君紹介)(第一八四六号)
四二八 戦傷病再発医療費全額国庫負担に関する
請願(今澄勇君紹介)(第一八四七号)
四二九 戦傷病者の割当雇用に関する請願(今澄
勇君紹介)(第一八四八号)
四三〇 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(小林郁君紹介)(第一八四九号)
四三一 同(鈴木善幸君紹介)(第一八五〇号)
四三二 同(山花秀雄君紹介)(第一八五一号)
四三三 健康保険費増額に関する請(臼井莊一君
紹介)(第一八五二号)
四三四 生活保護費増額に関する請願(臼井莊一
君紹介)(第一八五三号)
四三五 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(長谷川四郎君紹介)(第一九七七号)
四三六 同(杉浦武雄君紹介)(第一九七八号)
四三七 同(鳩山一郎君紹介)(第一九七九号)
四三八 同(井堀繁雄君紹介)(第一九八〇号)
四三九 同(田万廣文君紹介)(第一九八一号)
四四〇 同(愛知揆一君紹介)(第一九八二号)
四四一 同(川野芳満君紹介)(第一九八三号)
四四二 同(今村等君紹介)(第一九八四号)
四四三 同(福井盛太君紹介)(第一九八五号)
四四四 同(小松幹君紹介)(第一九八六号)
四四五 同(井手以誠君紹介)(第二〇二九号)
四四六 同(辻政信君紹介)(第二〇三〇号)
四四七 同(松澤雄藏君紹介)(第二〇三一号)
四四八 同(徳田與吉郎君紹介)(第二〇三二
号)
四四九 同(棚内義雄君紹介)(第二〇三三号)
四五〇 同(藤本捨助君紹介)(第二〇三四号)
四五一 同外一件(林博君紹介)(第二〇三五
号)四五二 同(眞崎勝次君紹介)(第二〇三六号)
四五三 同(笹本一雄君紹介)(第二〇三七号)
四五四 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(本名武君紹介)(第一九八七号)
四五五 同(楢橋渡君紹介)(第一九八八号)
四五六 同外一件(有馬英治君紹介)(第二〇三
八号)
四五七 同(菅野和太郎君紹介)(第二〇三九
号)
四五八 同外一件(滝井義高君紹介)(第二〇四
〇号)
四五九 同外一件(門司亮君紹介)(第二〇四一
号)
四六〇 同外三件(田中稔男君紹介)(第二〇四
二号)
四六一 身体障害者の更生資金制度実現に関する
請願(保科善四郎君紹介)(第一九八九
号)
四六二 同(保科善四郎君紹介)(第二〇四三号)
四六三 美容師法制定に関する請願(山手滿男君
外一名紹介)(第一九九〇号)
四六四 理容師美容師法の一部改正反対に関する
請願(越智茂君紹介)(第一九九一号)
四六五 国民健康保険に対する国庫助成金増額に
関する請願(安平鹿一君紹介)(第一九九
二号)
四六六 健康保険における医療給付費の二割国庫
負担等に関する請願(愛知揆一君紹介)(
第一九九三号)
四六七 健康保険法の一部改正反対に関する請願
(山口丈太郎君紹介)(第一九九四号)
四六八 同和問題に関する請願(足鹿覺君紹介)
(第一九九五号)
四六九 生活保護法の最低生活基準額引上げ等に
関する請願(長谷川保君紹介)(第二〇四
四号)
四七〇 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(大坪保雄君外一名紹介)(第二〇八八
号)
四七一 同(加藤精三君紹介)(第二〇八九号)
四七二 同(内田常雄君紹介)(第二〇九〇号)
四七三 同(佐竹新市君紹介)(第二〇九一号)
四七四 同(木原津與志君紹介)(第二〇九二
号)
四七五 同(山口シヅエ君紹介)(第二一二三
号)
四七六 同(熊谷憲一君紹介)(第二一二四号)
四七七 同(加藤清二君紹介)(第二一二五号)
四七八 同(八木昇君紹介)(第二一五三号)
四七九 同(松平忠久君紹介)(第二一五四号)
四八〇 生活保護法の最低生活基準額引上げ等に
関する請願(長谷川保君外一名紹介)(第
二〇九三号)
四八一 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(首藤新八君紹介)(第二〇九四
号)
四八二 同外一件(中村時雄君紹介)(第二〇九
六号)
四八三 同(田中武夫君紹介)(第二〇九七号)
四八四 国立公園施設整備費国庫補助復活に関す
る請願(平野三郎君紹介)(第二〇九八
号)
四八五 同(楯兼次郎君紹介)(第二〇九九号)
四八六 同(纐纈彌三君紹介)(第二一二六号)
四八七 身体障害者の更正資金制度実現に関する
請願(愛知揆一君紹介)(第二一二七号)
四八八 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(永田亮一君紹介)(第二一二八号)
四八九 同(田中角榮君紹介)(第二一五七号)
四九〇 健康保険における医養給付費の二割国庫
負担に関する請願(中馬辰猪君紹介)(第
二一二九号)
四九一 未復員患者の医療区分撤廃等に関する請
願(臼井莊一君紹介)(第二一三〇号)
四九二 生活保護法の最低生活基準額引上げに関
する請願(臼井莊一君紹介)(第二一三一
号)
四九三 美容師法制定に関する請願(穂積七郎君
紹介)(第二一五五号)
四九四 末帰還者留守家族等援護法による医療給
付適用期間延長等に関する請願(井手以誠
君紹介)(第二一五六号)
四九五 美容師法制定に関する請願(古井喜實君
紹介)(第二一七六号)
四九六 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(松本俊一君紹介)(第二一七七号)
四九七 同外一件(赤松勇君紹介)第二二三六
号)
四九八 同(福田昌子君紹介)(第二二三七号)
四四九 同(小坂善太郎君紹介)(第二二三八
号)
五〇〇 同(島村一郎君紹介)(第二二三九号)
五〇一 身体障害者の更生資金制度実現に関する
請願(保科善四郎君紹介)(第二一七八
号)
五〇二 理容美容業における徒弟制度復活反対に
関する請願(志賀健次郎君紹介)(第二一
七九号)
五〇三 同(砂田重政君紹介)(第二一八〇号)
五〇四 同(山下榮二君紹介)(第二一八一号)
五〇五 同(松井政吉君紹介)(第二一八二号)
五〇六 同(野依秀市君紹介)(第二二三五号)
五〇七 健康保険における医療給付費の二割国庫
負担等に関する請願(中村時雄君紹介)(
第二一八三号)
五〇八 同(床次徳二君紹介)(第二二四〇号)
五〇九 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(小笠原三九郎君紹介)(第二二三一号)
五一〇 戦没者遺族等の援護強化に関する請願外
八件(江崎真澄君紹介)(第二二三二号)
五一一 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(石橋政嗣君紹介)(第二二三三
号)
五一二 理容師美容師法の一部改正反対に関する
請願(加藤鐐五郎君紹介)(第二二三四
号)
五一三 未帰還者留守家族等援護法による医療給
付適用期間延長等に関する請願(中川俊思
君紹介)(第二二四一号)
五一四 医師国家試験予備試験の受験資格の特例
に関する法律の期限延長に関する請願(松
永東君紹介)(第二二四二号)
五一五 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(淺沼稻次郎君紹介)(第二二七〇号)
五一六 同(小林信一君紹介)(第二二七一号)
五一七 同(八木一郎君紹介)(第二二七二号)
五一八 同(淵上房太郎君紹介)(第二三一五
号)
五一九 同(藤枝泉介君紹介)(第二三一六号)
五二〇 同(菅太郎君紹介)(第二三一七号)
五二一 同(心技一雄君紹介)(第二三一八号)
五二二 同(茜ヶ久保重光君紹介)(第二三一九
号)
五二三 同(片島港君紹介)(第二三二〇号)
五二四 健康保険における医療給付費の二割国庫
負担等に関する請願(池田清志君紹介)(
第二二七三号)
五二五 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(北村徳太郎君紹介)(第二二七四
号)
五二六 理容業界の安定対策確立に関する請願(
松岡松平君紹介)(第二二七五号)
五二七 理容美容業における徒弟制度復活反対に
関する請願(小川半次君紹介)(第二二七
六号)
五二八 理容師美容師法の一部改正反対に関する
請願(小川半次君紹介)(第二二七七号)
五二九 結核病棟併設に関する請願(池田清志君
紹介)(第二二七八号)
五三〇 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整
復師法の一部改正に
関する請願(楢橋渡君紹介)(第二二七九
号)
五三一 日雇労働者に夏季手当支給に関する請願
(山花秀雄君紹介)(第二二八〇号)
五三二 季節保育所開設費並びに常設保育所設置
費国庫補助に関する請願(松平忠久君紹
介)(第二三二一号)
五三三 国民健康保険における医療給付費の二割
国庫負担に関する請願(高橋禎一君紹介)
(第二三三二号)
五三四 社会福祉関係予算増額に関する請願(山
下春江君紹介)(第二三二三号)
五三五 母子福祉法制定等に関する請願(高橋禎
一君紹介)(第二三二四号)
五三六 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(塚原俊郎君紹介)(第二四〇二号)
五三七 同(灘尾弘吉君紹介)(第二四〇三号)
五三八 同(横川重次君紹介)(第二四〇四号)
五三九 同(保科善四郎君紹介)(第二四三二
号)
五四〇 同(小牧次生君紹介)(第二四三三号)
五四一 同(吉川久衛君紹介)(第二四三四号)
五四二 同(亀山孝一君紹介)(第二四三五号)
五四三 同(滝井義高君紹介)(第二四六八号)
五四四 同(森島守人君紹介)(第二四六九号)
五四五 同(西村彰一君紹介)(第二四七〇号)
五四六 同(小金義照君紹介)(第二四九八号)
五四七 同(栗原俊夫君紹介)(第二四九九号)
五四八 同(今澄勇君紹介)(第二五〇〇号)
五四九 同(加藤高藏君紹介)(第二五〇一号)
五五〇 同(安藤覺君紹介)(第二五〇二号)
五五一 同(唐澤俊樹君紹介)(第二五〇三号)
五五二 理容美容業における徒弟制度復活反対に
関する請願(吉川兼光君紹介)(第二四三
六号)
五五三 同(加藤常太郎君紹介)(第二五〇五
号)
五五四 理容師美容師法の一部改正反対に関する
請願(加藤常太郎君紹介)(第二四三七
号)
五五五 同(臼井莊一君紹介)(第二四三八号)
五五六 戦傷病再発医療費全額国庫負担に関する
請願(坊秀男君紹介)(第二四三九号)
五五七 戦傷病者の割当雇用に関する請願(坊秀
男君紹介)(第二四四〇号)
五五八 身体障害者の更生資金制度実現に関する
請願(保科善四郎君紹介)(第二四四一
号)
五五九 強制医薬分業反対に関する請願(竹尾弌
君紹介)(第二四六七号)
五六〇 同(小西寅松君紹介)(第二五〇四号)
五六一 鹿児島と畜場の使用料に関する請願(中
馬辰猪君紹介)(第二四七三号)
五六二 国立療養所の附添廃止反対に関する請願
(江崎真澄君紹介)(第二四九七号)
五六三 社会保険関係諸法規の改悪反対等に関す
る請願(井上良二君紹介)(第二五〇六
号)
五六四 同(小西寅松君紹介)(第二五〇七号)
五六五 同(野原學君紹介)(第二五〇八号)
五六六 国立公園施設整備費国庫補助復活に関す
る請願(田子一民君紹介)(第二五〇九
号)
五六七 理容師美容師法の一部改正反対に関する
請願(田中龍夫君紹介)(第二五三四号)
五六八 クリーニング法業の一部改正に関する請
願(瀬戸山三男君紹介)(第二五三五号)
五六九 同(伊東岩男君紹介)(第二五三六号)
五七〇 同(田中龍夫君紹介)(第二五三七号)
五七一 同(小泉純也君紹介)(第二五七四号)
五七二 同(高橋等君紹介)(第二五九三号)
五七三 同(宇都宮徳馬君紹介)(第二五九四
号)
五七四 同(倉石忠雄君紹介)(第二六六〇号)
五七五 元陸軍軍属毒ガス死亡者の霊慰祭に関す
る請願(前田榮之助君紹介)(第二五三八
号)
五七六 健康保険法の一部改正反対に関する請願
(横錢重吉君紹介)(第二五三九号)
五七七 強制医薬分業反対に関する請願(船田中
君紹介)(第二五四〇号)
五七八 同(小坂善太郎君紹介)(第二五四一
号)
五七八 同外一件(早稻田柳右エ門君紹介)(第
二五七七号)
五八〇 同(保利茂君紹介)(第二五七八号)
五八一 同(高岡大輔君紹介)(第二五七九号)
五八二 同(眞崎勝次君紹介)(第二五九七号)
五八三 同(横山利秋君紹介)(第二六一四号)
五八四 同(佐藤觀次郎君紹介)(第二六一五
号)
五八五 同(加藤清二君紹介)(第二六一六号)
五八六 同(赤松勇君紹介)(第二六一七号)
五八七 同(伊藤好道君紹介)(第二六一八号)
五八八 同(佐々木更三君紹介)(第二六一九
号)
五八九 同(原茂君紹介)(第二六二〇号)
五九〇 同(木原津與志君紹介)(第二六二一
号)
五九一 同(原彪君紹介)(第二六二二号)
五九二 同(山花秀雄君紹介)(第二六二三号)
五九三 同(田中武夫君紹介)(第二六二四号)
五九四 同(山口丈太郎君紹介)(第二六二五
号)
五九五 同(五島虎雄君紹介)(第二六二六号)
五九六 同(石村英雄君紹介)(第二六二七号)
五九七 同(細迫兼光君紹介)(第二六二八号)
五九八 同(田中稔男君紹介)(第二六二九号)
五九九 同(河野正君紹介)(第二六三〇号)
六〇〇 同(福田昌子君紹介)(第二六三一号)
六〇一 同(正木清君紹介)(第二六三二号)
六〇二 同(稻村隆一君紹介)(第二六三三号)
六〇三 同(猪俣浩三君紹介)(第二六三四号)
六〇四 同(石田宥全君紹介)(第二六三五号)
六〇五 同(赤路友藏君紹介)(第二六三六号)
六〇六 同(横路節雄君紹介)(第二六三七号)
六〇七 同(芳賀貢君紹介)(第二六三八号)
六〇八 同(渡邊惣藏君紹介)(第二六三九号)
六〇九 同(永井勝次郎君紹介)(第二六四〇
号)
六一〇 同(森三樹二君紹介)(第二六四一号)
六一一 同(町村金五君紹介)(第二六四二
号)
六一二 同(正力松太郎君紹介)(第二六四三
号)
六一三 同(三鍋義三君紹介)(第二六四四号)
六一四 同(片島港君紹介)(第二六四五号)
六一五 同(八木一男君紹介)(第二六四六号)
六一六 同(阿部五郎君紹介)(第二六四七号)六一七 同(小松幹君紹介)(第二六四八号)
六一八 同(高津正道君紹介)(第二六四九号)
六一九 同(八百板正君紹介)(第二六五〇号)
六二〇 同(辻原弘市君紹介)(第二六五一号)
六二一 同(柳田秀一君紹介)(第二六五二号)
六二二 同(岡本隆一君紹介)(第二六五三号)
六二三 同(加賀田進君紹介)(第二六五四号)
六二四 同(志村茂治君紹介)(第二六五五号)
六二五 同(飛鳥田一雄君紹介)(第二六五六
号)
六二六 同(井谷正吉君紹介)(第二六五七号)
六二七 同(赤澤正道君紹介)(第二六五八号)
六二八 同(淡谷悠藏君紹介)(第二六五九号)
六二九 未帰還者留守家族等援護法による医療給
付適用期間延長等に関する請願(永山忠則
君紹介)(第二五四二号)
六三〇 健康保険における医療給付費の二割国庫
負担等に関する請願(岡良一君紹介)(第
二五七五号)
六三一 同(岡良一君紹介)(第二五九五号)
六三二 身体障害者の更生資金制度実現に関する
請願(田村元君紹介)(第二五七六号)
六三三 未帰還者留守家族等の援護強化に関する
請願(臼井莊一君紹介)(第二五八〇号)
六三四 崎津地区の水道敷設促進に関する請願(
吉田重延君紹介)(第二五九六号)
六三五 理容美容業における徒弟制度復活反対に
関する請願(成田知巳君紹介)(第二六六
一号)
六三六 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(野原貴君紹介)(第二六六二号)
六三七 未帰還者留守家族等援護法に関する請願
(前田榮之助君紹介)(第二六六三号)
六三八 結核予防法の一部改正に関する請願(野
原貴君紹介)(第二六六四号)
六三九 戦没軍属遺家族の援護強化に関する請願
(南好雄君紹介)(第二六六五号)
六四〇 戦傷病者の割当雇用に関する請願(周東
英雄君紹介)(第二七〇一号)
六四一 戦傷病再発医療費全額国庫負担に関する
請願(周東英雄君紹介)(第二七〇二号)
六四二 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(平岡忠次郎君紹介)(第二七〇三号)
六四三 同(千葉三郎君紹介)(第二七〇四号)
六四四 同(山本猛夫君紹介)(第二七〇五号)
六四五 美容師法制定に関する請願(岡崎英城君
紹介)(第二七〇六号)
六四六 理容師美容師法の一部改正反対に関する
請願(千葉三郎君紹介)(第二七〇七号)
六四七 国立公園施設整備費国庫補助復活に関す
る請願(中馬辰猪君紹介)(第二七〇八
号)
六四八 同(山本猛夫君紹介)(第二七〇九号)
六四九 同(原捨思君紹介)(第二七一〇号)
六五〇 健康保険法等の一部改正に関する請願(
森山欽司君紹介)(第二七一一号)
六五一 同(千葉三郎君紹介)(第二七一二号)
六五二 同(眞鍋儀十君紹介)(第二七一三号)
六五三 強制医薬分業反対に関する請願(秋田大
助君紹介)(第二七二六号)
六五四 同(安藤正純君紹介)(第二七二七号)
六五五 同(淺香忠雄君紹介)(第二七二八号)
六五六 同(赤城宗徳君紹介)(第二七二九号)
六五七同(有田喜一君紹介)(第二七三〇号)
六五八 同(相川勝六君紹介)(第二七三一号)
六五九 同(有馬英治君紹介)(第二七三二号)
六六〇 同(芦田均君紹介)(第二七三三号)
六六一 同(植木庚子郎君紹介)(第二七三四
号)
六六二 同(伊東隆治君紹介)(第二七三五号)
六六三 同(石田博英君紹介)(第二七三六号)
六六四 同(今井耕君紹介)(第二七三七号)
六六五 同(犬養健君紹介)(第二七三八号)
六六六 同(池田清志君紹介)(第二七三九号)
六六七 同(伊東岩男君紹介)(第二七四〇号)
六六八 同(石坂繁君紹介)(第二七四一号)
六六九 同(稻葉修君紹介)(第二七四二号)
六七〇 同(臼井莊一君紹介)(第二七四三号)
六七一 同(宇都宮徳馬君紹介)(第二七四四
号)
六七二 同(宇田耕一君紹介)(第二七四五号)
六七三 同(植村武一君紹介)(第二七四六号)
六七四 同(江崎真澄君紹介)(第二七四七号)
六七五 同(小川半次君紹介)(第二七四八号)
六七六 同(大坪保雄君紹介)(第二七四九号)
六七七 同(岡崎英城君紹介)(第二七五〇号)
六七八 同(小山長規君紹介)(第二七五一号)
六七九 同(大倉三郎君紹介)(第二七五二号)
六八〇 同(奧村又十郎君紹介)(第二七五三
号)
六八一 同(大野市郎君紹介)(第二七五四号
六八二 同(大高康君紹介)(第二七五五号)
六八三 同(大村清一君紹介)(第二七五六号)
六八四 同(大森玉木君紹介)(第二七五七号)
六八五 同(大石武一君紹介)(第二七五八号)
六八六 同(小澤佐重喜君紹介)(第二七五九
号)
六八七 同(大久保留次郎君紹介)(第二七六〇
号)
六八八 同(小笠公爵君紹介)(第二七六一号)
六八九 同(川野芳満君紹介)(第二七六二号)
六九〇 同(加藤精三君紹介)(第二七六三号)
六九一 同(薄田美朝君紹介)(第二七六四号)
六九二 同(加藤高藏君紹介)(第二七六五号)
六九三 同(菅野和太郎君紹介)(第二七六六
号)
六九四 同(川崎末五郎君紹介)(第二七六七
号)
六九五 同(北澤直吉君紹介)(第二七六八号)
六九六 同(木崎茂男君紹介)(第二七六九号)
六九七 同(菊池義郎君紹介)(第二七七〇号)
六九八 同(吉川久衛君紹介)(第二七七一号)
六九九 同(草野一郎平君紹介)(第二七七二
号)
七〇〇 同(熊谷憲一君紹介)(第二七七三号)
七〇一 同(楠美省吾君紹介)(第二七七四号)
七〇二 同(倉石忠雄君紹介)(第二七七五号)
七〇三 同(小枝一雄君紹介)(第二七七六号)
七〇四 同(小林郁君紹介)(第二七七七号)
七〇五 同(小林かなえ君紹介)(第二七
七八号)
七〇六 同(黒金泰美君紹介)(第二七七九号)
七〇七 同(小泉純也君紹介)(第二七八〇号)
七〇八 同(小島徹三君紹介)(第二七八一号)
七〇九 同(小金義照君紹介)(第二七八二号)
七一〇 同(越智茂君紹介)(第二七八三号)
七一一 同(薩摩雄次君紹介)(第二七八四号)
七一二 同(笹山茂太郎君紹介)(第二七八五
号)
七一三 同(齋藤憲三君紹介)(第二七八六号)
七一四 同(佐藤榮作君紹介)(第二七八七号)
七一五 同(佐々木秀世君紹介)(第二七八八
号)
七二六 同(床次徳二君紹介)(第二七八九号)
七一七 同(椎熊三郎君紹介)(第二七九〇号)
七一八 同(島村一郎君紹介)(第二七九一号)
七一九 同(白濱仁吉君紹介)(第二七九二号)
七二〇 同(重政誠之君紹介)(第二七九三号)
七二一 同(鹿野彦吉君紹介)(第二七九四号)
七二二 同(須磨彌吉郎君紹介)(第二七九五
号)
七二三 同(志賀健次郎君紹介)(第二七九六
号)
七二四 同(椎名隆君紹介)(第二七九七号)
七二五 同(首藤新八君紹介)(第二七九八号)
七二六 同(菅太郎君紹介)(第二七九九号)
七二七 同(鈴木周次郎君紹介)(第二八〇〇
号)
七二八 同(助川良平君紹介)(第二八〇一号)
七二九 同(杉浦武雄君紹介)(第二八〇二号)
七三〇 同(椎名脱三郎君紹介)(第二八〇三
号)
七三一 同(鈴木善幸君紹介)(第二八〇四号)
七三二 同(鈴木直人君紹介)(第二八〇五号)
七三三 同(瀬戸山三男君紹介)(第二八〇六
号)
七三四 同(世耕弘一君紹介)(第二八〇七号)
七三五 同(關谷勝利君紹介)(第二八〇八号)
七三六 同(田子一民君紹介)(第二八〇九号)
七三七 同(高木松吉君紹介)(第二八一〇号)
七三八 同(田中龍夫君紹介)(第二八一一号)
七三九 同(竹山祐太郎君紹介)(第二八一二
号)
七四〇 同(田中正巳君紹介)(第二八一三号)
七四一 同(田中角榮君紹介)(第二八一四号)
七四二 同(田口長治郎君紹介)(第二八一五
号)
七四三 同(竹内俊吉君紹介)(第二八一六号)
七四四 同(田中伊三次君紹介)(第二八一七
号)
七四五 同(田中彰治君紹介)(第二八一八号)
七四六 同(竹尾弌君紹介)(第二八一九号)
七四七 同(田村元君紹介)(第二八二〇号)
七四八 同(千葉三郎君紹介)(第二八二一号)
七四九 同(辻政信君紹介)(第二八二二号)
七五〇 同(綱島正興君紹介)(第二八二三号)
七五一 同(渡海元三郎君紹介)(第二八二四
号)
七五二 同(徳田與吉郎君紹介)(第二八二五
号)
七五三 同(徳安實藏君紹介)(第二八二六号)
七五四 同(高橋等君紹介)(第二八二七号)
七五五 笠戸島居住者に結核予防法による集団検
診実施の請願(長谷川保君紹介)(第二八
五四号)
七五六 理容美容業における徒弟制度復活反対に
関する請願(田万廣文君紹介)(第二八五
五号)
七五七 同(井手以誠君紹介)(第二八五六号)
七五八 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(長谷川保君紹介)(第二八五七号)
七五九 同(門司亮君紹介)(第二八五八号
七六〇 強制医薬分業反対に関する請願(中馬辰
猪君紹介)(第二八六七号)
七六一 同(内藤友明君紹介)(第二八六八号)
七六二 同(中川俊思君紹介)(第二八六九号)
七六三 同(中嶋太郎君紹介)(第二八七〇号)
七六四 同(中村梅吉君紹介)(第二八七一号)
七六五 同(中村三之丞君紹介)(第二八七二
号)
七六六 同(中村寅太君紹介)(第二八七三号)
七六七 同(中山榮一君紹介)(第二八七四号)
七六八 同(中山マサ君紹介)(第二八七五号)
七六九 同(仲川房次郎君紹介)(第二八七六
号)
七七〇 同(永田亮一君紹介)(第二八七七号)
七七一 同(中村庸一郎君紹介)(第二八七八
号)
七七二 同(永山忠則君紹介)(第二八七九号)
七七三 同(夏堀源三郎君紹介)(第二八八〇
号)
七七四 同(並木芳雄君紹介)(第二八八一号)
七七五 同(二階堂進君紹介)(第二八八二号)
七七六 同(西村直己君紹介)(第二八八三号)
七七七 同(野田武夫君紹介)(第二八八四号)
七七八 同(野依秀市君紹介)(第二八八五号)
七七九 同(馬場元治君紹介)(第二八八六号)
七八〇 同(橋本登美三郎君紹介)(第二八八七
号)
七八一 同(橋本龍伍君紹介)(第二八八八号)
七八二 同(八田貞義君紹介)(第二八八九号)
七八三 同(花村四郎君紹介)(第二八九〇号)
七八四 同(濱野清吾君紹介)(第二八九一号)
七八五 同(早川崇君紹介)(第二八九二号)
七八六 同(林讓治君紹介)(第二八九三号)
七八七 同(林准義君紹介)(第二八九四号)
七八八 同(林博君紹介)(第二八九五号)
七八九 司(原建三郎君紹介)(第二八九六号)
七九〇 同(原捨思君紹介)(第二八九七号)
七九一 同(廣川弘禪君紹介)(第二八九八号)
七九二 同(廣瀬正雄君紹介)(第二九九号)
七九三 同(福田篤泰君紹介)(第二九〇〇号)
七九四 同(福永一臣君紹介)(第二九〇一号)
七九五 同(淵上房太郎君紹介)(第二九〇二
号)
七九六 同(古井喜實君紹介)(第二九〇三号)
七九七 同(古川丈吉君紹介)(第二九〇四号)
七九八 同(保利茂君紹介)(第二九〇五号)
七九九 同(坊秀男君紹介)(第二九〇六号)
八〇〇 同(堀内一雄君紹介)(第二九〇七号)八〇一 同(本名武君紹介)(第二九〇八号)
八〇二 同(眞崎勝次君紹介)(第二九〇九号)
八〇三 同(眞鍋儀十君紹介)(第二九一〇号)
八〇四 同(前尾繁三郎紹介)(第二九一一号)
八〇五 同(前田房之助君紹介)(第二九一二
号)
八〇六 同(前田正男君紹介)(第二九一三号)
八〇七 同(松浦東介君紹介)(第二九一四号)
八〇八 同(松岡松平君紹介)(第二九一五号)
八〇九 同(松澤雄藏君紹介)(第二九一六号)
八一〇 同(松永東君紹介)(第二九一七号)
八一一 同(松野頼三君紹介)(第二九一八号)
八一二 同(三浦一雄君紹介)(第二九二九号)
八一三 同(村上勇君紹介)(第二九二〇号)
八一四 同(村上勇君紹介)(第二九二一号)
八一五 同(粟山博君紹介)(第二九二二号)
八一六 同(森清君紹介)(第二九二三号)
八一七 同(森下國雄君紹介)(第二九二四号)
八一八 同(八木一郎紹介)(第二九二五号)
八一九 同(山中貞則君紹介)(第二九二六号)
八二〇 同(山崎巖君紹介)(第二九二七号)
八二一 同(山本勝市君紹介)(第二九二八号)
八二二 同(山本正一君紹介)(第二九二九号)
八二三 同(山本友一君紹介)(第二九三〇号)
八二四 同(吉田重延君紹介)(第二九三一号)
八二五 同(米田吉盛君紹介)(第二九三二号)
八二六 同(渡邊良夫君紹介)(第二九三三号)
八二七 同(亘四郎君紹介)(第二九三四号)
八二八 同(堀川恭平君紹介)(第二九三五号)
八二九 同(山本猛夫君紹介)(第二九三六号)
八三〇 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(菅野和太郎一君紹介)(第二九五
九号)
八三一 健康保険法等の一部改正に関する請願(
林博君紹介)(第二九六〇号)
八三二 同(大島秀一君紹介)(第二九六一号)
八三三 同(山口好一君紹介)(第三〇四二号)
八三四 同(田中角榮君紹介)(第三〇四三号)
八三五 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(清瀬一郎君紹介)(第二九六二号)
八三六 同(松山義雄君紹介)(第二九六三号)
八三七 同(青木正看紹介)(第二九六四号)
八三八 同(福永健司君紹介)(第二九六五号)
八三九 同(五十嵐吉藏君紹介)(第三〇二八
号)
八四〇 同(古島義英君紹介)(第三〇三九号)
八四一 同(松永東君紹介)(第三〇四〇号)
八四二 同(川島金次君紹介)(第三〇四一号)
八四三 失業対策事業に対する就労者わく増加に
関する請願(中馬辰猪君紹介)(第二九六
六号)
八四四 旧軍艦陸奥の遺体引揚げ促進に関する請
願(眞崎勝次君紹介)(第二九六七号)
八四五 未帰還者留守家族等の援護強化に関する
請願(藤本捨助君紹介)(第二九六八号)
八四六 同(宮澤胤勇君紹介)(第二九六九号)
八四七 同(保科善四郎君紹介)(第三〇六八
号)
八四八 志布志町に授産所設置の請願(二階堂進
君外三名紹介)(第二九七〇号)
八四九 強制医薬分業に関する請願(大平正芳君
紹介)(第二九七一号)
八五〇 同(平野三郎君紹介)(第二九七二号)
八五一 同(伊藤郷一君紹介)(第二九七三号)
八五二 同(木村俊夫君紹介)(第二九七四号)
八五三 同(青木正君紹介)(第二九七五号)
八五四 同(松山義雄君紹介)(第二九七六号)
八五五 同(内田常雄君紹介)(第二九七七号)
八五六 同(周東英雄君紹介)(第二九七八号)
八五七 同(足立篤郎君紹介)(第二九七九号)
八五八 同(小平久雄君紹介)(第二九八〇号)
八五九 同(荒舩清十郎君紹介)(第二九八一
号)
八六〇 同(神田博君紹介)(第二九八二号)
八六一 同(薄田美朝君紹介)(第三〇四四号)
八六二 同(野依秀市君紹介)(第三〇四五号)
八六三 同(加藤常太郎君紹介)(第三〇四六
号)
八六四 同(植原悦二郎君紹介)(第三〇四七
号)
八六五 同(纐纈彌三君紹介)(第三〇四八号)
八六六 同(上林山榮吉君紹介)(第三〇四九
号)
八六七 同(山口好一君紹介)(第三〇五〇号)
八六八 同(高見三郎君紹介)(第三〇五一号)
八六九 同(山手滿男君紹介)(第三〇五二号)
八七〇 同(田中久雄君紹介)(第三〇五三号)
八七一 同(山本粂吉君紹介)(第三〇五四号)
八七二 同(横井太郎君紹介)(第三〇五五号)
八七三 同(牧野良三君紹介)(第三〇五六号)
八七四 同(阿左美廣治君紹介)(第三〇五七
号)
八七五 同(阿部五郎君紹介)(第三〇五八号)
八七六 同(成田知巳君紹介)(第三〇五九号)
八七七 同(風見章君紹介)(第三〇六〇号)
八七八 同(下川儀太郎君紹介)(第三〇六一
号)
八七九 同(長谷川保君紹介)(第三〇六二号)
八八〇 同(森島守人君紹介)(第三〇六三号)
八八一 同(神近市子君紹介)(第三〇六四号)
八八二 同(星島二郎君紹介)(第三〇六五号)
八八三 理容師美容師法の一部改正に関する請願
(大野市郎君紹介)(第三〇六六号)
八八四 在華日本人遺骨の慰霊並びに遺骨引取り
に関する請願(柳田秀一君紹介)(第三〇
六七号)
八八五 母子福祉法制定に関する請願(米田吉盛
君紹介)(第三〇六九号)
八八六 健康保険法等の一部改正に関する請願(
保利茂君紹介)(第三一三六号)
八八七 同(成田知巳君紹介)(第三一八六号)
八八八 同(井手以誠君紹介)(第三一八七号)
八八九 同(相川勝六君紹介)(第三一八八号)
八九〇 同(大坪保雄君紹介)(第三一八九号)
八九一 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(橋本龍伍君紹介)(第三一三七号)
八九二 同(中村寅太君紹介)(第三
一三八号)
八九三 強制医薬分業反対に関する請願(井手以
誠君紹介)(第三一三九号)
八九四 同(山田長司君紹介)(第三一七八号)
八九五 同(栗原俊夫君紹介)(第三一七九号)
八九六 同(茜ケ久保重光君紹介)(第三一八〇
号)
八九七 同(安平鹿一君紹介)(第三一八一号)
八九八 同(古屋貞雄君紹介)(第三一八二号)
八九九 同(武藤運十郎君紹介)(第三一八三
号)
九〇〇 同(久野忠治君紹介)(第三一八四号)
九〇一 同(中垣國男君紹介)(第三一八五号)
九〇二 健康保険法等の一部改正に関する請願(
田中利勝君紹介)(第三一九〇号)
九〇三 強制医薬分業反対に関する請願(笹本一
雄君紹介)(第三三七五号)
九〇四 同(福田赴夫君紹介)(第三三七六号)
九〇五 同(安藤貴君紹介)(第三三七七号)
九〇六 同(藤枝泉介君紹介)(第三三七八号)
九〇七 同(長谷川四郎君紹介)(第三三七九
号)
九〇八 同(船田中暑紹介)(第三三八〇号)
九〇九 未帰還者留守家族等の援護強化に関する
請願(倉石忠雄君紹介)(第三三八一号)
九一〇 日雇労働者に夏季手当支給等に関する請
願(横鏡重吉君紹介)(第三三八二号)
九一一 元満州開拓民及び満州開拓青年義勇隊員
の処遇に関する請願(八木昇君紹介)(第
三三八三号)
九一二 医業類似療術行為の期限延長反対に関
する請願外一件(關谷勝利君紹介)(第三
三八四号)
九一三 戦傷病再発医療費全額国庫負担に関する
請願(神田博君紹介)(第三三八五号)
九一四 医師介輔制度存続に関する請願(床次徳
二君紹介)(第三三八六号)
九一五 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(森下國雄君紹介)(第三三八七号)
九一六 同(秋田大助君紹介)(第三三八八号)
九一七 健康保険法等の一部改正に関する請願(
長谷川四郎君紹介)(第三三八九号)
九一八 同(宇田耕一君紹介)(第三三九〇号)
九一九 同(加藤常太郎君紹介)(第三三九一
号)
九二〇 同(笹本一雄君紹介)(第三三九二号)
九二一 厚生疎開住宅建設促進に関する請願(並
木芳雄君紹介)(第三四〇七号)
九二二 戦傷病者の割当雇用に関する請願(神田
博君紹介)(第三五九〇号)
九二三 健康保険法等の一部改正に関する請願(
小林鋪君紹介)(第三五九一号)
九二四 同(長谷川保君紹介)(第三五九二号)
九二五 同(八木昇君紹介)(第三五九三号)
九二六 同(井谷正吉君紹介)(第三五九四号)
九二七 同(小坂善太郎君紹介)(第三五九五号)
九二八 同(前尾繁三郎君紹介)(第三五九六
号)
九二九同(三輪壽壯君紹介)(第三五九七号)
九三〇 クリーニング業法の一部改正に関する請
願(小笠公韶君紹介)(第三五九八号)
九三一 昭和三十年度簡易水道事業国庫補助に関
する請願(川野芳満君紹介)(第三五九九
号)
九三二 公立病院整備費補助金交付に関する請願
(川野芳満君紹介)(第三六〇〇号)
九三三 日雇労働者の失業保険に関する請願(前
田榮之助君紹介)(第三六三六号)
九三四 強制医薬分業反対に関する請願(木村文
男君紹介)(第三六三七号)
九三五 同(櫻内義雄君紹介)(第三七一二号)
九三六 同(荻野豊平君紹介)(第三七一三号)
九三七 同(五十嵐吉藏君紹介)(第三七一四
号)
九三八 同(小松幹君紹介)(第三七一五号)
九三九 同(山本幸一君紹介)(第三七一六号)
九四〇 同(畠山鶴吉君紹介)(第三七一七号)
九四一 同(福永健司君紹介)(第三七一八号)
九四二 健康保険における医療給付費の二割国庫
負担等に関する請願(五十嵐吉藏君紹介)
(第三六三八号)
九四三 同(杉村沖治郎君紹介)(第三六三九
号)
九四四 同(鈴木周次郎君紹介)(第三六四〇
号)
九四五 同(林博君紹介)(第三六四一号)
九四六 同(山下春江君紹介)(第三七一九号)
九四七 同(中居英太郎君紹介)(第三七二〇
号)
九四八 同(前田正男君紹介)(第三七二一号)
九四九 同(灘尾弘吉君紹介)(第三七二二号)
九五〇 同(平岡忠次郎君紹介)(第三七二三
号)
九五一 同(岡良一君紹介)(第三七二四号)
九五二 同(山口シヅエ君紹介)(第三七二五
号)
九五三 同(小牧次生君紹介)(第三七二六号)
九五四 同(藤本捨助君紹介)(第三七二七号)
九五五 同(井上良二君紹介)(第三七二八号)
九五六 同(高木松吉君紹介)(第三七二九号)
九五七 同(小川中次君紹介)(第三七三〇号)
九五八 同(山本正一君紹介)(第三七三一号)
九五九 同(中村寅太君紹介)(第三七三二号)
九六〇 同(廣瀬正雄君紹介)(第三七三三号)
九六一 同(今村等君紹介)(第三七三四号)
九六二 同(岡本隆一君紹介)(第三七三五号)
九六三 同(山口丈太郎君紹介)(第三七三六
号)
九六四 同(田中武夫君紹介)(第三七三七号)
九六五 同(成田知巳君紹介)(第三七三八号)
九六六 同(下平正一君紹介)(第三七三九号)
九六七 同(井手以誠君紹介)(第三七四〇号)
九六八 同(柳田秀一君紹介)(第三七四一号)
九六九 同(高津正道君紹介)(第三七四二号)
九七〇 同(木原津與志君紹介)(第三七四三
号)
九七一 同(石橋政嗣君紹介)(第三七四四号)
九七二 戦傷病者の援護強化に関する請願(石山
權作君紹介)(第三六四二号)
九七三 健康保険法の一部改正に関する請願(中
村時雄君紹介)(第三六四三号)
九七四 医業類似療術行為の期限延長反対に関す
る請願(今松治郎君紹介)(第三七一一
号)
九七五 健康保険における医療給付費の二割国庫
負担等に関する請願(神近市子君紹介)(
第三八一九号)
九七六 同(片山哲君紹介)(第三八二〇号)
九七七 同(水谷長三郎君紹介)(第三八二一
号)九七八 同(小坂善太郎君紹介)(第三八二二
号)
九七九 同(中馬辰猪君紹介)(第三八二三号)
九八〇 同(眞崎勝次君紹介)(第三八二四号)
九八一 同(淵上房太郎君紹介)(第三八二五
号)
九八二 同(木下哲君紹介)(第三八二六号)
九八三 同(田中利勝君紹介)(第三八二七号)
九八四 健康保険法等の一部に関する請願(阿左
美廣治君紹介)(第三八四一号)
九八五 同(阿部五郎君紹介)(第三八四二号)
九八六 同(青木正君紹介)(第三八四三号)
九八七 同(青野武一君紹介)(第三八四四号)
九八八 同(赤城宗徳君紹介)(第三八四五号)
九八九 同(赤松勇君紹介)(第三八四六号)
九九〇 同外一件(茜ヶ久保重光君紹介)(第三
八四七号)
九九一 同(淺香忠雄君紹介)(第三八四八号)
九九二 同(足鹿覺君紹介)(第三八四九号)
九九三 同(足立篤郎君紹介)(第三八五〇号)
九九四 同(飛鳥田一雄君紹介)(第三八五一
号)
九九五 同(荒舩清十郎君紹介)(第三八五二
号)
九九六 同(有田喜一君紹介)(第三八五三号)
九九七 同(有馬英治君紹介)(第三八五四号)
九九八 同(有馬輝君武紹介)(第三八五五号)
九九九 同(淡谷悠藏君紹介)(第三八五六号)
一〇〇〇 同(赤路友藏君紹介)(第三八五七
号)
一〇〇一 同外一件(小笠公韶君紹介)(第三八
五八号)
一〇〇二 同(五十嵐吉藏君紹介)(第三八五九
号)
一〇〇三 同外一件(井岡大治君紹介)(第三八
六〇号)
一〇〇四 同(井谷正吉君紹介)(第三八六一
号)
一〇〇五 同外一件(井手以誠君紹介)(第三八
六二号)
一〇〇六 同(井出一太郎君紹介)第三八六三
号)
一〇〇七 同(伊藤好道君紹介)(第三八六四
号)
一〇〇八 同外一件(猪俣浩三君紹介)(第三八
六五号)
一〇〇九 同(池田勇人君紹介)(第三八六六
号)
一〇一〇 同(石田博英君紹介)(第三八六七
号)
一〇一一 同(石田宥全君紹介)(第三八六八
号)
一〇一二 同(石橋政嗣君紹介)(第三八六九
号)
一〇一三 同(石村英雄君紹介)(第三八七〇
号)
一〇一四 同外一件(石山權作君紹介)(第三八
七一号)
一〇一五 同(稲村隆一君紹介)(第三八七二
号)
一〇一六 同(今松治郎君紹介)(第三八七三
号)
一〇一七 同(宇田耕一君紹介)(第三八七四
号)
一〇一八 同外一件(宇都宮徳馬君紹介)(第三
八七五号)
一〇一九 同外一件(植木庚子郎君紹介)(第三
八七六号)
一〇二〇 同(植原悦二郎君紹介)(第三八七七
号)
一〇二一 同外三件(遠藤三郎君紹介)(第三八
七八号)
一〇二二 同(小川豊明君紹介)(第三八七九
号)
一〇二三 同(大倉三郎君紹介)(第三八八〇
号)
一〇二四 同(大島秀一君紹介)(第三八八一
号)
一〇二五 同(大高康君紹介)(第三八八二号)
一〇二六 同(大西正道君紹介)(第三八八三
号)
一〇二七 同(大橋武夫君紹介)(第三八八四
号)
一〇二八 同外一件(大橋忠一君紹介)(第三八
八五号)
一〇二九 同(大村清一君紹介)(第三八八六
号)
一〇三〇 同(大森玉木君紹介)(第三八八七
号)
一〇三一 同(大矢省三君紹介)(第三八八八
号)
一〇三二 同外一件(奧村又十郎君紹介)(第三
八八九号)
一〇三三 同(加賀田進君紹介)(第三八九〇
号)
一〇三四 同外一件(加藤清二君紹介)(第三八
九一号)
一〇三五 同(加藤高藏君紹介)(第三八九二
号)
一〇三六 同(加藤常太郎君紹介)(第三八九三
号)
一〇三七 同(風見章君紹介)(第三八九四号)
一〇三八 同外一件(片島港君紹介)第三八九五
号)
一〇三九 同外四件(勝間田清一君紹介)(第三
八九六号)
一〇四〇 同(上林與市郎君紹介)(第三八九七
号)
一〇四一 同(神近市子君紹介)(第三八九八
号)
一〇四二 同(神田大作君紹介)(第三八九九
号)
一〇四三 同(川崎末五郎君紹介)(第三九〇〇
号)
一〇四四 同(神田博君紹介)(第三九〇一号)
一〇四五 同(川野芳滿君紹介)(第三九〇二
号)
一〇四六 同(川俣清音君紹介)(第三九〇三
号)
一〇四七 同(川村善八郎君紹介)第三九〇四
号)
一〇四八 同(川村継義君紹介)(第三九〇五
号)
一〇四九 同(菅野和太郎君紹介)(第三九〇六
号)
一〇五〇 同(木崎茂男君紹介)(第三九〇七
号)
一〇五一 同(木原津與志君紹介)(第三九〇八
号)
一〇五二 同(木村俊夫君紹介)(第三九〇九
号)
一〇五三 同(菊池義郎君紹介)(第三九一〇
号)
一〇五四 同(北れい吉君紹介)(第三九一一
号)
一〇五五 同(北澤直吉君紹介)(第三九一二
号)
一〇五六 健康保険等の一部改正に関する請願
(北川愛郎君紹介)(第三九一三号)
一〇五七 同(吉川久衛君紹介)(第三九一四
号)
一〇五八 同(久野忠治君紹介)(第三九一五号
一〇五九 同外一件(久保田鶴松君紹介)(第三
九一六号)
一〇六〇 同(久保田豊君紹介)(第三九一七
号)
一〇六一 同外一件(栗原俊夫君紹介)(第三九
一八号)
一〇六二 同(小枝一雄君紹介)(第三九一九
号)
一〇六三 同(小金義照君紹介)(第三九二〇
号)
一〇六四 同(小坂善太郎君紹介)(第三九二一
号)
一〇六五 同(小島徹三君紹介)(第三九二二
号)
一〇六六 同(小平久雄君紹介)(第三九二三
号)
一〇六七 同(小西寅松君紹介)(第三九二四
号)
一〇六八 同(小松幹君紹介)(第三九二五号)
一〇六九 同(小川長規君紹介)(第三九二六
号)
一〇七〇 同(五島虎雄君紹介)(第三九二七
号)
一〇七一 同(河野金昇君紹介)(第三九二八
号)
一〇七二 同(纐纈彌三君紹介)(第三九二九
号)
一〇七三 同(佐々木更三君紹介)(第三九三〇
号)
一〇七四 同(佐竹新市君紹介)(第
三九三一号)
一〇七五 同(佐藤榮作君紹介)(第三九三二
号)
一〇七六 同(佐藤觀次郎君紹介)(第三九三三
号)
一〇七七 同(坂本泰良君紹介)(第三九三四
号)
一〇七八 同外一件(櫻井奎夫君)紹介)(第三
九三五号)
一〇七九 同(櫻内義雄君紹介)(第三九三六
号)
一〇八〇 同(齋藤憲三君紹介)(第三九三七
号)
一〇八一 同外一件(笹山茂太郎君紹介)(第三
九三八号)
一〇八二 同(須磨彌吉郎君紹介)(第三九三九
号)
一〇八三 同外一件(薩摩雄次君紹介)(第三九
四〇号)
一〇八四 同(志村茂治君紹介)(第三九四一
号)
一〇八五 同(重政誠之君紹介)(第三九四二
号)
一〇八六 同(島上善五郎君紹介)(第三九四三
号)
一〇八七 同外一件(下平正一君紹介)(第三九
四四号)
一〇八八 同(下川儀太郎君紹介)(第三九四五
号)
一〇八九 同(首藤新八君紹介)(第三九四六
号)
一〇九〇 同(鈴木茂三郎君紹介)(第三九四七
号)
一〇九一 同(瀬戸山三男君紹介)(第三九四八
号)
一〇九二 同(田中伊三次君紹介)(第三九四九
号)
一〇九三 同(田中織之進君紹介)(第三九五〇
号)
一〇九四 同外一件(田中武夫君紹介)(第三九
五一号)
一〇九五 同(田中龍夫君紹介)(第三九五二
号)
一〇九六 同外一件(田中稔男君紹介)(第三九
五三号)
一〇九七 同(田中久雄君紹介)(第三九五四
号)
一〇九八 同(田中正巳君紹介)(第三九五五
号)
一〇九九 同(田村元君紹介)(第三九五六号)
一一〇〇 同(多賀谷真稔君紹介)(第三九五七
号)
一一〇一 同外二件(高津正道君紹介)(第三九
五八号)
一一〇二 同(高橋禎一君紹介)(第三九五九
号)
一一〇三 同(高橋等君紹介)(第三九六〇号)
一一〇四 同外二件(高見三郎君紹介)(第三九
六一号)
一一〇五 同(竹山祐太郎君紹介)(第三九六二
号)
一一〇六 同外一件(楯兼次郎君紹介)(第三九
六三号)
一一〇七 同(塚原俊郎君紹介)(第三九六四
号)
一一〇八 同(辻原弘市君紹介)(第三九六五
号)
一一〇九 同(中村高一君紹介)(第三九六六
号)
一一一〇 同(堤康次郎君紹介)(第三九六七
号)
一一一一 同(戸塚九一郎君紹介)(第三九六八
号)
一一一二 同(渡海元三郎君紹介)(第三九六九
号)
一一一三 同(徳安實藏君紹介)(第三九七〇
号)
一一一四 同(中垣國男君紹介)(第三九七一
号)
一一一五 同(中川俊思君紹介)(第三九七二
号)
一一一六 同(中嶋太郎君紹介)(第三九七三
号)
一一一七 同(中原健次君紹介)(第三九七四
号)
一一一八 同(中村梅吉君紹介)(第三九七五
号)
一一一九 同(中村寅太君紹介)(第三九七六
号)
一一二〇 同(永井勝次郎君紹介)(第三九七七
号)
一一二一 同(永田亮一君紹介)(第三九七八
号)
一一二二 同外一件(永山忠則君紹介)(第三九
七九号)
一一二三 同(長井源君紹介)(第三九八〇号)
一一二四 同(灘尾弘吉君紹介)(第三九八一
号)
一一二五 同(並木芳雄君紹介)(第三九八二
号)
一一二六 同(成田知巳君紹介)(第三九八三
号)
一一二七 同(丹羽兵助君紹介)(第三九八四
号)
一一二八 同(西村力弥君紹介)(第三九八五
号)
一一二九 同(野澤清人君紹介)(第三九八六
号)
一一三〇 同(芳賀貢君紹介)(第三九八七号)
一一三一 同(野田武夫君紹介)(第三九八八
号)
一一三二 同(野原覺君紹介)(第三九八九号)
一一三三 同(長谷川四郎君紹介)(第三九九〇
号)
一一三四 同(濱地文平君紹介)(第三九九一
号)
一一三五 同(濱野溝吾君紹介)(第三九九二
号)
一一三六 同外一件(原茂君紹介)(第三九九三
号)
一一三七 同(原彪君紹介)(第三九九四号)
一一三八 同(平塚常次郎君紹介)(第三九九五
号
一一三九 同(平野三郎君紹介)(第三九九六
号)
一一四〇 同(廣川弘禪君紹介)(第三九九七
号)
一一四一 同(福井順一君秤介)(第三九九八
号)
一一四二 同(福井盛太君紹介)(第三九九九
号)
一一四三 同(福田篤泰君紹介)(第四〇〇〇
号)
一一四四 同(藤枝泉介君紹介)(第四〇〇一
号)
一一四五 同(藤本捨助君紹介)(第四〇〇二
号)
一一四六 同(古井喜實君紹介)(第四〇〇三
号)
一一四七 同(古島義英君紹介)(第四〇〇四
号)
一一四八 同(古屋貞雄君紹介)(第四〇〇五
号)
一一四九 同(帆足計君紹介)(第四〇〇六号)
一一五〇 同外一件(穂積七郎君紹介)(第四〇
〇七号)
一一五一 同外一件(細迫兼光君紹介)(第四〇
〇八号)
一一五二 同(本名武君紹介)(第四〇〇九号)
一一五三 同(牧野良三君紹介)(第四〇一〇
号)
一一五四 同(正木清君紹介)(第四〇一一号)
一一五五 同(松浦周太郎君紹介)(第四〇一二
号)
一一五六 健康保険法等の一部改正に関する請願
(松尾トシ子君紹介)(第四〇一三号)
一一五七 同(松原喜之次君紹介)(第四〇一四
号)
一一五八 同(三田村武夫君紹介)(第四〇一五
号)
一一五九 同外一件(三鍋義三君紹介)(第四〇
一六号)
一一六〇 同(宮澤胤勇君紹介)(第四〇一七
号)
一一六一 同外一件(武藤運十郎君紹介)(第四
〇一八号)
一一六二 同(村上勇君紹介)(第四〇一九号)
一一六三 同(森清君紹介)(第四〇二〇号)
一一六四 同(森山欽司君紹介)(第四〇二一
号)
一一六五 同(八百板正君紹介)(第四〇二二
号)
一一六六 同外一件(安平鹿一君紹介)(第四〇
二三号)
一一六七 同(山崎始男君紹介)(第一四〇二四
号) 一
一一六八 同(山下春江君紹介)(第一四〇二五
号)
一一六九 同(山中貞則君紹介)(第四〇二六
号)
一一七〇 同(山花秀雄君紹介)(第四〇二七
号)
一一七一 同(山本幸一君紹介)(第
四〇二八号)
一一七二 同(山本正一君紹介)(第四〇二九
号)
一一七三 同(山本利壽君紹介)(第四〇三〇
号)
一一七四 同(横井太郎君紹介)(第四〇三一
号)
一一七五 同(横川重次君紹介)(第四〇三二
号)
一一七六 同(横路節雄君紹介)(第四〇三三
号)
一一七七 同(横山利秋君紹介)(第四〇三四
号)
一一七八 同(渡邊良夫君紹介)(第四〇三五
号)
一一七九 同外一件(早稻田柳右エ門紹介)(第
四〇三六号)
一一八〇 同(亘四郎君紹介)(第四〇三七号)
一一八一 同(花村四郎君紹介)(第四〇三八
号)
一一八二 同(山口喜久一郎君紹介)(第四〇三
九号)
一一八三 同(山口好一君紹介)(第四〇四〇
号)
一一八四 同(山口丈太郎君紹介)(第四〇四一
号)
一一八五 同(竹尾弌君紹介)(第四〇四二号)
一一八六 未帰還者留守家族等の援護強化に関す
る請願(松平忠久君紹介)(第四一一二
号)
一一八七 健康保険における医療給付費の二割国
庫負担等に関する請願(松山義雄君紹介)
(第四一一三号)
一一八八 同(伊瀬幸太郎君紹介)(第四一一四
号)
一一八九 同(松平忠久君紹介)(第四一一五
号)
一一九〇 同(松澤雄藏君紹介)(第四一一六
号)
一一九一 同(山下榮二君紹介)(第四一一七
号)
一一九二 同(内藤友明君紹介)(第四一一八
号)
一一九三 同(内田常雄君紹介)(第四一一九
号)
一一九四 同(有馬輝武君紹介)(第四一二〇
号)
一一九五 同(井岡大治君紹介)(第四一二一
号)
一一九六 同(横錢重吉君紹介)(第四一二二
号)
一一九七 同(楯兼次郎君紹介)(第四一二三
号)
一一九八 同(阿部五郎君紹介)(第四一二四
号)
一一九九 同(三鍋義三君紹介)(第四一二五
号)
一二〇〇 同(西村彰一君紹介)(第四一二六
号)
一二〇一 同(伊東岩男君紹介)(第四一二七
号)
一二〇二 同(草野一郎平君紹介)(第四一二八
号)
一二〇三 同(池田溝志君紹介)(第四一二九
号)
一二〇四 同(小泉純也君紹介)(第四一三〇
号)
一二〇五 同(松浦東介君紹介)(第四一三一
号)
一二〇六 同(菊池義郎君紹介)(第四一三二
号)
一二〇七 健康保険における医療給付費の二割国
庫負担等に関する請願(黒金泰美君紹介)
(第四一七四号)
一二〇八 同(大野市郎君紹介)(第四一七五
号)
一二〇九 同(橋本龍伍君紹介)(第四一七六
号)
一二一〇 同(石田宥全君紹介)(第四一七七
号)
一二一一 同(櫻井奎夫君紹介)(第四一七八
号)
一二一二 同(淡谷悠藏君紹介)(第四一七九
号)
一二一三 同(森島守人君紹介)(第四一八〇
号)
一二一四 同(田中稔君紹介)(第四一八一号)
一二一五 同(八木昇君紹介)(第四一八二号)
一二一六 同(纐纈彌三君紹介)(第四一八三
号)
一二一七 同(石坂繁君紹介)(第四一八四号)
一二一八 同(渡海元三郎君紹介)(第四一八五
号)
一二一九 同(原捨忠君紹介)(第四一八六号)
一二二〇 同(小笠公韶君紹介)(第四一八七
号)
一二二一 同(川村継義君紹介)(第四一八八
号)
一二二二 同(野依秀市君紹介)(第四二四八
号)
一二二二 同(山口好一君紹介)(第四二四九
号)
一二二四 同(坂本泰良君紹介)(第四二五〇
号)
一二二五 国立療養所の附添廃止反対に関する請
願(久野忠治君紹介)(第四一八九号)
一二二六 歯科衛生士の名称存続に関する請願(
中村英男君紹介)(第四一九〇号)
一二二七 クリーニング業法の一部改正に関する
請願(久野忠治君紹介)(第四一九一号)
一二二八 健康保険法等の一部改正に関する請願
(西村力弥君紹介)(第四一九二号)
一二二九 同(上林與市郎君紹介)(第四一九三
号)
一二三〇 同(植村武一君紹介)(第四一九四
号)
一二三一 同(辻政信君紹介)(第四一九五号)
一二三二 同(松澤雄藏君紹介)(第四一九六
号)
一二三三 同(徳田與市郎君紹介)(第四一九七
号)
一二三四 同(前田正男君紹介)(第四一九八
号)
一二三五 同(仲川房次郎君紹介)(第四一九九
号)
一二三六 同(黒金泰美君紹介)(第四二〇〇
号)
一二三七 同(川野芳滿君紹介)(第四二〇一
号)
一二三八 同(佐々木良作君紹介)(第四二〇二
号)
一二三九 同(伊瀬幸太郎君紹介)(第四二〇三
号)
一二四〇 同(川村継義君紹介)(第四二〇四
号)
一二四一 同(松前重義君紹介)(第四二〇五
号)
一二四二 同(福永一臣君紹介)(第四二〇六
号)
一二四三 同(吉田重延君紹介)(第四二〇七
号)
一二四四 同(坂本泰良君紹介)(第四二〇八
号)
一二四五 同(石坂繁君紹介)(第四二〇九号)
一二四六 同(坂田道太君紹介)(第四二一〇
号)
一二四七 同(松野頼主君紹介)(第四二一一
号)
一二四八 国民健康保険助成費の法制化等に関す
る請願(伊東岩男君紹介)(第四二四六
号)
一二四九 失業対策費国庫補助増額等に関する請
願(伊東岩男君紹介)(第四二四七号)
一二五〇 国立療養所の附添廃止反対に関する請
願(山口丈太郎君紹介)(第四二五一号)
一二五一 理容師美容師法の一部改正反対に関す
る請願(宇田耕一君紹介)(第四二五二
号)
一二五二 鶴田村の流行性肝炎に対する助成交付
金増額に関する請願(池田清志君紹介)(
第四二五三号)
一二五三 曽木滝自然公園建設事業費国庫補助に
関する請願(池田清志君紹介)(第四二五
五号)
一二五四 船員保険法の一部改正反対に関する請
願(池田清志君紹介)(第四二五九号)
一二五五 歯科衛生士の名称存続に関する請願(
横錢重吉君紹介)(第四二八〇号)
一二五六 同(小林郁君紹介)(第四二八一号)
一二五七 美容師法制定に関する請願(福田昌子
君紹介)(第四二八二号)
一二五八 クリーニング業法の一部改正に関する
請願(高津正道君紹介)(第四二八三号)
一二五九 健康保険における医療給付費の二割国
庫負担等に関する請
願(山崎始男君紹介)(第四二八四号)
一二六〇 同(生田宏一君紹介)(第四二八五
号)
一二六一 同(阿左美廣治君紹介)第四二八六
号)
一二六二 同(三宅正一君紹介)(第四三〇六
号)
一二六三 同(田万廣文君紹介)(第四三〇七
号)
一二六四 同(門司亮君紹介)(第四三二二号)
一二六五 同(神田博君紹介)(第四三五六号)
一二六六 国立公園施設整備費国庫補助復活に関
する請願(池田清志君紹介)(第四二八七
号)
一二六七 健康保険法等の一部改正に関する請願
(矢尾喜三郎君紹介)(第四三〇三号)
一二六八 同(倉石忠雄君紹介)(第四三〇四
号)
一二六九 同(淡谷悠藏君紹介)(第四三〇五
号)
一二七〇 争議行為における人権じゆうりんに関
する請願(八木昇君紹介)(第四三五四
号)
一二七一 四国電力株式会社の不当労働行為事件
に関する請願(八木昇君紹介)(第四三五
五号)
一二七二 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道
整復師法の一部を改正する法律案の一部修
正に関する請願(原捨思君紹介)(第四三
五七号)
一二七三 定員外附添婦の生活保障に関する請願
(草野一郎平君紹介)(第四三五八号)
一二七四 クリーニング業法の一部改正に関する
請願(菊地養之輔君紹介)(第四三七七
号)
一二七五 健康保険における医療給付費の二割国
庫負担等に関する請願(瀬戸山三男君紹
介)(第四三七八号)
一二七六 同(原茂君紹介)(第四四二三号)
一二七七 同(世耕弘一君紹介)(第四四二四
号)
一二七八 同(木村文男君紹介)(第四四四九
号)
一二七九 強制医薬分業反対に関する請願(愛知
揆一君紹介)(第四四二〇号)
一二八〇 同(山本利壽君紹介)(第四四二一
号)
一二八一 同(三田村武夫君紹介)(第四四二二
号)
一二八二 健康保険法等の一部改正に関する請願
(八木昇君紹介)(第四四二五号)
一二八三 同(古井喜實君紹介)(第四四二六
号)
一二八四 同(足鹿覺君紹介)(第四四五〇号)
一二八五 理容師美容師法の一部改正反対に関す
る請願(山本猛夫君紹介)(第四四二七
号)
一二八六 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道
整復師法の一部改正に関する請願(中川俊
思君紹介)(第四四二八号)
一二八七 国立公園施設整備費国費補助復活に関
する請願(世耕弘一君紹介)(第四四二九
号)
一二八八 国立米子療養所の病床増設に関する請
願(足鹿覺君紹介)(第四四三〇号)
一二八九 失業対策事業促進に関する請願(杉山
元治郎君紹介)(第四四三一号)
一二九〇 民間社会福祉事業施設整備費予算確保
等に関する請願(中馬辰猪君紹介)(第四
四八号)
一二九一 医業類似療術行為の期限延長反対に関
する請願(杉浦武雄君紹介)(第四四五一
号)
一二九二 療術師法制定反対に関する請願(高津
正道君紹介)(第四四九八号)
一二九三 健康保険における医療給付費の二割国
庫負担等に関する請願(野田卯一君紹介)
(第四五四四号)
一二九四 同和問題に関する請願(足鹿覺君紹
介)(第四五四五号)
一二九五 同(有田喜一君外十四名紹介)(第四
五四六号)
一二九六 国立療養所の附添廃止反対等に関する
請願(堂森芳夫君紹介)(第四五四七号)
一二九七 国分市上水道敷設の請願(池田清志君
紹介)(第四五六七号)
一二九八 片山病ぼく滅事業施設促進に関する請
願(重政誠之君紹介)(第四六〇一号)
一二九九 母子福祉法制定に関する請願(石坂繁
君紹介)(第四六〇二号)
一三〇〇 健康保険における医療給付費の二割国
庫負担等に関する請願(石村英雄君紹介)
(第四六〇三号)
一三〇一 健康保険法等の一部改正に関する請願
(伊東岩君紹介)(第四六〇四号)
一三〇二 同(森三樹二君紹介)(第四六〇五
号)
一三〇三 同(横路節雄君紹介)(第四六〇六
号)
一三〇四 同(楢橋渡君紹介)(第四六〇七号)
一三〇五 同(徳安實藏君紹介)(第四六二七
号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/0
-
001・中村三之丞
○中村委員長 これより会議を開きます。
日程を追加して、井堀繁雄君外五名提出の労働者福利共済団体法案を議題となし、審査に入ります。まず提出者より趣旨の説明を聴取いたします。井堀繁雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/1
-
002・井堀繁雄
○井堀委員 ただいま議題に供されました労働者福利共済団体法案の、提案理由の説明を申し上げたいと存じます。
この法案は、労働者福利共済団体法と申しまして、この骨子並びに要旨を説明申し上げることによって、理由のすべてを説くことができると思いますので、その要旨を申し述べたいと存じます。
第一は、この法律は労働者の福利共済を目的とする協同組織の健全なる発達を促進いたしますとともに、労働者の福利共済事業が適正に運営されることを確保し、社会保障制度の不備を補充することによって、労働者の生活の安定をはかり、社会福祉の増進に寄与しようとするものであります。
第二は、このような目的からして、福利共済団体は健康保険、厚生年金保険に準ずるものといたしまして、生命保険及び傷害、疾病、廃疾等の保険に関する事業を行うものであります。
第三は、福利共済会は、右の事業について一件十万円以上の共済給付金を支給するものといたしました。なお、右事業以外のものにつきましては、一件十万円以下の給付金を支給するもののみを付随事業としてこれを行うことを認めることになっております。
その四は、福利共済団体の設立は、行政庁の認可を要することといたしました。
その五は、福利共済団体の構成員についてでありますが、労働者及び五人未満の労働者を使用する事業主あるいは労働者を使用しない事業主といたし、これを会員といたすことにいたしました。ただし、会員の過半数は労働者でなければならぬということに規定しております。
その六は、福利共済会は、会員に対して負う共済責任を相互に保険するために、福利共済会連合会を組織することができるようにいたしております。
その七は、共済給付金につきましては、非課税とすることとなっておるのであります。
以上が本法律案の要旨でありまして、これをもって提案理由にかえたいと思うのであります。何とぞ慎重な御審議を賜わりまして、すみやかに御賛成賜わりますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/2
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003・中村三之丞
○中村委員長 以上で説明を終りました。
本案に対する質疑その他につきましては、後日に譲ることといたします。
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004・中村三之丞
○中村委員長 参議院より送付されました優生保護法の一部を改正する法律案を議題となし、質疑に入ります。通告がありますのでこれを許可いたします。野澤清人君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/4
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005・野澤清人
○野澤委員 今回の優生保護法の一部を改正する法律案でありますが、この中で実地指導という言葉が入っておりますが、この実地指導という意味は、どの程度まで含んでおるのでありますか。非常にばく然とした意味だと思いますので、この点お伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/5
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006・谷口弥三郎
○谷口参議院議員 御説明いたします。実は第十三国会におきまして、受胎調節の普及をしきりとやろうとしまして、国策としてやろうという時期に、一般的に何ら知識のない者が受胎調節の指導をしては困るので、それで受胎調節実地指導員というのをこしらえました。それは主として助産婦、保健婦、看護婦のうちから講習をいたしまして、主として受胎調節をやる方法とか、薬品の種類とか、薬品の性状その他を十分説明いたしまして、その講習を終えた者に実地指導員という名称を一府県の知事が与えることになっておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/6
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007・野澤清人
○野澤委員 なお、この実地指導員制度というものは、提案者のお考えとしては、恒久的におやりになるのか、それともまた受胎調節の器具の使用とか、受胎調節の方法とか等について、国民全般に敷衍するために、ある一定の期間を実施しようというのか、その辺のところのお考えをお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/7
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008・谷口弥三郎
○谷口参議院議員 実地指導員というのは、実は御承知のように、ただいま人口問題がやかましく言われ、しかも過剰人口に対する対策という面から、産児制限のうちでも、受胎調節を大いに徹底させなければならぬというような関係からいたしまして、受胎調節が問題になっておるのでありますが、ただいまのところでは、多分十五年から二十年もいたしますと、情勢はかなり変ってくるというふうに存じております。恒久的というわけではございませんで、その当時の人口問題と相にらみ合せまして、これを続けたいというふうに存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/8
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009・野澤清人
○野澤委員 多分十五年ぐらい続けなければ、人口問題とにらみ合せて、こういうようなお話がありましたが、それは実地に指導することを、講習会とかあるいは学校等でもって指導を受けて、その特技を持った者が実際に指導一するという指導面だけだと思うのであります。そこで、この十五条の規定を見ますと、薬事法の規定に抵触する部分を特に除外いたしまして、医薬品の販売をする、つまり受胎調節に使用する必要な医薬品の取扱いも指導員ができるという規定になっております。そうしますと、提案者のお考えとしては、そうした受胎調節の教育普及徹底等をはかるかたわら、この法律を見ますと、当分の間という言葉が入っておりますが、やはり医薬品等を扱わせるのも十五、六年間かかるというお考えなのか、あるいはまた普及徹底の速度がかなり進捗すれば、その操作あるいは教育、指導というものは、次の世代の人まで教育するとして十五、六年、医薬品の販売に関しては、当分とはしてあるけれども、ここ三年か五年の間やらなければならぬ、こういうお考えなのか。指導とこ医薬品の販売取扱いということを、どういうふうにお考えになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/9
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010・谷口弥三郎
○谷口参議院議員 ただいまのお話は、受胎調節を普及させる面と、その場合の薬を用いる面とをどういうふうに考えておるかというお尋ねでございますが、私ども提案者といたしましては、受胎調節の実地を指導いたします場合に、どうしても薬品の取扱いを許していただかぬければ、十分なる徹底ができませんので、受胎調節の指導をする期間、同様に薬品も取り扱わせていただきたい、かように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/10
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011・野澤清人
○野澤委員 これは提案者並びに薬務局長にお願いするのですが、受胎調節そのものに関しましては、いろいろな角度から論議されておると思いますので、今さらこれをどうこうという議論めいた話でなしに、理論的と現実的の二つの面から、これは考察し得る問題ではないかと思うのであります。少くとも受胎調節に関しましては、数年前からやかましく有識者間で論議されていますが、受胎調節に使用します薬品とか器具類に関しましては、当然薬剤師以外には取扱いを厳禁すべきだ、これは理論的には一つの考察だと思う。しかしながら、実際にこれを検討してみますと、実際面においての実地指導という点に至りますと、なかなか男の薬剤師や、あるいはまた特殊な薬業家だけでは普及徹底はできない。現実的には、どうしても助産婦等の日常妊産婦等に接触をしております方々が実地に指導をされていく、あるいは解説される、さらにまた器具の操着を教える、こういう面から考えると、どうしてもこれは今度の改正の趣旨に賛成せざるを得ないと思うのであります。得ないと思いますが、反面この薬事法の精神を見ますと、医薬品の販売というものは、薬事法の規定によって統一され、整理されていくということが原則だと思うのであります。こういう原則論と実際面との板挾みになるのでありますから、われわれ自体としても、実際面を取ろうとすれば、薬事法に抵触をする、薬事法の除外を一つここで許すと、各種業態にも許さなければならぬ、こういう実にめんどうな問題が起きるのであります。この改正条分を見ますと、当分の間ということが、相当意味深長であると思うのであります。ただいま提案者の御説明を聞くと、十五年、十六年には指導とともに、また医薬品も売っていきたいというお考えのようでありますが、薬事法の精神から出発いたしますならば、少くともこれは最低年限に切りまして、それでもまだ普及徹底ができない、実地指導に医薬品が必要であるというならば、そのときにさらに再延長ということも考え得ると思いますので、この年限を一応三年なりあるいは四年なりというところで切られる方が適正ではないかという感じがいたしますが、提案者の方では、十五、六年間はというお含みがあるようであります。厚生当局として、薬務局長の方では、これは野放しにしていいのか、あるいはまた最低の年限にしぼるべきか、的確に一つお答えを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/11
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012・高田正巳
○高田(正)政府委員 この御提案の趣旨は、あくまでも今先生の御質問のように、必要やむを得ざるに出た措置だ、こういうふうに私も了承いたしております。さような観点からいたしますと、結局問題は、受胎調節を受ける人たちが避妊薬を薬局等に買いに行くのに、非常に今の空気では、農村等においては買いに行きにくいという点が、問題のポイントだろうと思います。従いまして、さような危惧がなくなるということが、受胎調節の指導の必要年限と必ずしも一致するものではないのではないかと考える次第でございます。従いまして、御提案の趣旨、法律案の御趣旨がやむを得ざるに出た一つの措置だということでありますれば、私ども薬事法の運用に当っておる者といたしますれば、むしろ年限を切っていただいて、その年限が到達したときに、また必要ありとすれば、そこでまた判断を国会でお願いをするということの方が、法律案の趣旨といたしまして妥当なのではあるまいかというふうに私は考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/12
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013・野澤清人
○野澤委員 ただいま厚生当局のお話もありましたが、提案者の方では、この点に関してどういう御見解をお持ちか。薬事法の精神をどうしても生かす、また将来の医薬品の流通形態に対しては、薬事法を尊重しなければならぬ、こういう建前から、ある程度まで寛容なお気持で歩み寄りができるかどうか、その辺のこころの御見解をお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/13
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014・谷口弥三郎
○谷口参議院議員 ただいまのお尋ねでございますが、私どもの提案しております理由といたしまして、受胎調節をやらせる場合に、薬を同時に配給することがきわめて必要であるという意味は、ただいまのように、指導を受ける方が恥かしいというような面もございますけれども、何と申しましても、その人々に直接に当ってみて——むろん医者でありませんから、子宮内までの処置は許さぬことになっているのですが、膣内の処置まではいろいろと許すことになっておりますので、そういうところをよく検討をして、この薬がいいというようなことを考えましたときに、そのやられる方に対して、薬を説明したり、あるいはまた買いに行けというようなことは十分徹底ができない。そのときに薬を持っていて、この薬が最も適当するということを言わせる必要があると存じます。受胎調節の必要な期間中は、薬もぜひ与えたいというふうに思っている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/14
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015・野澤清人
○野澤委員 その問題はよくわかるのですが、ただ提案者に御納得をしていただきたいと思いますことは、少くとも医薬品の流通形態というものは、国民の健康にとってきわめて重要な問題であります。しかも、戦後薬事法一本で、これらのものの製造あるいは販売等を規制いたしておりますので、これは少くとも専門的な教育を受け、資格を獲得した者以外は扱わせないというのが建前であります。この建前を、先ほど申し上げましたように、現実面から、この優生保護法の精神に転化しようという特例でありますから、その特例に対しまして、あなたのおっしゃる通り、十年なり十五年というようなことは重々わかりますけれども、必要だからといって、当分の間野放しということになりますと、この法律に関係する精神はよくわかりますが、だからといって、要求があったときに、おそらく厚生省として取扱いに苦しむのではないか。同時に、薬事法の精神を生かしていくためには、ある程度の年限というものは縮小されるのが建前ではないか。ただし、縮小されたからといって、今後の教育をされ、指導される上においてお困りだという場合には、もう一度お互いに相談をされて、この年限の延長もでき得ると思いますので、当分の間ということにこだわらず、一つ歩み寄りが願えないものか、かような意味合いでございますから、よろしくお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/15
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016・谷口弥三郎
○谷口参議院議員 ただいまのお話、よくわかりました。薬事法において、医薬品は特に薬剤師でなければならぬということになっていることは、よく承知しているのでありますが、ただこれは、受胎調節用の避妊薬に対して特別の知識を与える、また避妊薬を受けるごく狭い区域の者のみにやるというような関係で、ここに許していただきたいというふうにいたしたのであります。お話しの期限をつけるということは、最も必要なことと存じておりますが、われわれは十五年は必要と思っているのに、ただいまのお話では、三年か四年くらいの期限をつけたらというようなお言葉がございました。もしその期限をつけた場合に、再延長の必要があるというときには、さらにまた検討していただきたいと思いますが、その点は、またこちらからお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/16
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017・野澤清人
○野澤委員 この優生保護法の一部改正法律案というものは、先ほども再三お話がありましたように、おそらく現実に即して必要やむを得ざる措置だと思うので、その建前から立法されたと思いますが、この必要やむを得ざるという事情が、三年でも五年でも継続してさらに必要やむを得ざる事情の場合には、当然これは御趣旨の通り御相談になるべきものだと思う。ただし、この委員会で、私どもが三年後は必ず延ばします、五年後には必ず延ばしますと言うことは、行き過ぎだと思いますので、お互いの良識に訴えまして、必要やむを得ざる立法措置がこの法案であり、また必要やむを得ざる措置が年限の限定を受けた、かようにお互いに了承して、気持よくこの優秀な法律を活用したい。かように考えるのでありますが、どうか和気あいあいのうちにそうした御了解が得られるならば、大へんけっこうだと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/17
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018・谷口弥三郎
○谷口参議院議員 ただいまのお話はよくわかりました。そういうように私ども考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/18
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019・中村三之丞
○中村委員長 長谷川保君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/19
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020・長谷川保
○長谷川(保)委員 今回提出されました優生保護法の改正につきましては、私は、最近の人口の増加の関係等の事情を考え合せて、助産婦諸君の生業の状態等々を考えまして、非常に時宜に適した案だと私は考えるのであります。しかしこれについて、いろいろ私どもの考え得ない欠陥もあるかもしれないので、念のために、こういうことでどういうような弊害があるか。私はこの法律案自体は、非常にいいと思います。しかし、何らかの困った問題が起きるかどうか、この点について、念のために薬務局長の意見をお聞きします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/20
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021・高田正巳
○高田(正)政府委員 私ども、申してみれば、薬事法の番人のような立場にありますので、その立場から申し上げてみますと、一つは法の原則というものが非常にくずれて参るということがございます。しかしこれは、必要があれば法の原則をくずすということにつきましては、必要性を勘案いたしまして、その原則をくずすこともやむを得ざるものだと私は考えております。
それから第二点といたしましては、今回の御提案の法律案によりますと、実際問題としましては、これらの約三方ほどおられまする指導員の業務の監督につきましては、ほとんど法律的な権限が認められておりません。従いまして、監督上、実際問題としては、若干の支障を来たすということに相なるかと思うのでございます。と申しますのは、今日薬事法では、店舗販売を原則といたしまして、その例外として、配置販売という形を認めております。現金行商という形は認めておりません。この法律が成立いたしますと、現金行商の形態が、これによって認められるということになるわけでございます。従いまして、現金行商という形態は、非常に監督がしにくいのでございまして、その意味で、監督がしにくかろうということを実際問題として考えまするし、同時に、法律の規定に監督規定がございますので、これを両方通じまして、非常にむずかしかろうと思います。
だだ問題は、指導員の方々は、助産婦さんであり看護婦さんであり保健婦さんでございますので、それぞれ相当な教育を受け、資格を持った方々でありますから、従ってこれがさように医薬品の販売について悪意の違反があるということを想定してものを考えますことは、いかがかと思います。さような意味におきまして、監督の点においては、非常に心配な点があるけれども、しかし、まあまずまず薬は限定されておるし、そういうふうな方々でもあるしということで、これが成立いたしますれば、私どもはしかるべく実際の監督をやって参りたい、こういうふうに考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/21
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022・長谷川保
○長谷川(保)委員 言葉ではなくて現実に監督ができないということで、助産婦さんたちが厚生省で指定いたしました薬を持って歩くということで、現実にどういうような弊害が出てくるだろうか、予想ができますか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/22
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023・高田正巳
○高田(正)政府委員 たとえば薬事法の他の業態でございますと、みんなそこの営業所に立ち入りをいたしたり、報告を徴しましたり、あるいはそこにある品物に不良品の疑いがある場合は収去をいたしたり、業務の停止を命じましたり、そういうふうな一連の監督規定があるわけでございます。それがこの法律案によりますると、そのような規定が実はないわけでございます。ただ違反があった場合には、受胎調節指導員としての資格を停止したり取り消したりするというふうな規定があるわけでございます。ところが、その一号か何かにございました「同条の規定による検査に合格しない当該医薬品を販売したとき」ということに要件がなっておりますが、この当該医薬品を販売したかということを調べるには、実際問題といたしましては、立ち入って品物を見て、あるいはそれを収去して、これを試験をしてみたりするような確認の前提があって、初めてこの規定は運用できるのでございます。そういう前提の規定がございませんので、法律的にさような監督をいたすことはできない格好になっております。ただ先方の御協力をいただきまして、同意の上で立ち入って、品物を持って帰って試験をしてみる、というふうなことは、実際問題としては御協力をいただけるものと思いますが、法律の権限に基いた監督でなくして、同意の上で行う実際上の監督というふうなことで運用したらいかがかと、ただいまのところではさように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/23
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024・長谷川保
○長谷川(保)委員 私はこの受胎調節の薬剤に対する知識が全然ないのでありますが、もしこれらの厚生省で指定いたしまするような薬剤について、そう長い間助産婦さんが持っておるということもなかろうと思ううのであります。一応営業でございますから、ばからしくて長い間持っておるようなこともなかろうと思いますが、しかし、ある程度の期間以上たちますと、変質いたしまして、これを使用したとき、害毒がくるというようなおそれのあるものがあるのでしょうか。それともそういうものは、たとえば半年とか一年とかならばそういう心配はない、こういうことでありましょうか。薬剤に対する知識がありませんから、お教えをいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/24
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025・高田正巳
○高田(正)政府委員 私も実は専門家でないので、的確なことをお答え申し上げられないのでございますが、避妊薬につきましては、経年変化、年がたつとこれが変化いたす薬があるということを私も聞いております。その関係からいたしますと、今、先生の御指摘のように、長い間たつと効力がなくなったり、あるいは——副作用の点は私十分承知しておりませんので、副作用があるかないかは承知いたしませんけれども効力がなくなったりなんかする薬があるというふうには、私聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/25
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026・長谷川保
○長谷川(保)委員 そういう点が一つ問題だと思うのです。実際避妊薬を使いましても、全然効果がないというような場合がしばしばあると思うのです。こういう点について、御提案者の方ではどういうようなふうにやっていらっしゃるおつもりであるか、ことに助産婦会に御関係の横山先生に御意見を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/26
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027・横山フク
○横山参議院議員 お答え申し上げます。この法律が通過いたしまして、助産婦、保健婦、看護婦、受胎調節実地指導員が販売をいたすようになりました場合には、厚生省薬務局、また府県の薬務課とよく協力いたしまして、そういう方面には万遺憾ないように取り計らいをいたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/27
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028・長谷川保
○長谷川(保)委員 今日産児の数が非常に減ってきておりますときに、地方におきましては、助産婦諸君が非常に熱心に、ある意味では自分の営業と反対になって参りまするようなこの受胎調節のための指導に立ち上って下さる。これらが農村、漁村、山村等の非常に貧困な家庭等にとりまして、非常にいい影響を与えていることにつきましては、私も深く感謝をいたしておる次第でございます。そこで、もう一つ伺っておきたいのは、今日生活保護該当者、要保護者等に対しまする指導員の皆さんの指導に対して、国あるいは県、市等から、指導料ともいうべき報酬が何ら出されておらないというようにも仄聞するのでありますが、この事情は、今日どうなっておりましょうか。厚生省当局でも、あるいは提案者でもけっこうですから、お答え願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/28
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029・谷口弥三郎
○谷口参議院議員 私から一応お答え申し上げます。生活保護法適用者のうちに、実は現在妊娠可能性のある婦人が十二万五千人くらいおるのでございます。なおボーダー・ラインで、同様な者が約七十五万くらいおるのでございます。これらの方々に対しては、ぜひ受胎調節を実行していただきたいと思いますので、私どもは政府に対して、ぜひこういう方には国が薬をやる、器具をやる、あるいは安くやるとか、なお指導員には指導料を出してもらいたいということを、しきりに申しておるのでございますが、今回の三十年度の予算でも、御承知のようにわずかに三千二百万円くらいの、薬を少し安くするとか、その部分が少し認められたのみでございまして、これはどうしても皆さん方のお力によって、ほんとうに生活保護法にかかっておる人には、もっと薬をやり、なお同時に、指導料もこれに見込むようにしていただきたい。そういう方々は、指導料が惜しいというわけじゃございませんけれども、指導料を払うことができぬために、指導も受けずにおるというような状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/29
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030・長谷川保
○長谷川(保)委員 当然こういうものは国が指導料を出すべきである。厚生省の予算書の明細表を見ましても、指導料というものがあるように私記憶しておらないのでありますが、当然指導料を出すべきである。要保護者あるいはボーダ・ラインのこういう人々に対して指導をする、ある意味では最も受胎調節をしなければならぬその一番大事なところに対しまして、全国の助産婦諸君が奮闘をして努力してくれておりますのに、それに対して国の方で指導料を出さないというのは変だと思う。現在のところ、どういうようになっておるのか、こまかいことは、社会局長がおいでになりませんからわからないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/30
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031・山口正義
○山口(正)政府委員 ただいまお尋ねの生活困窮者、あるいはボーダー・ラインの人たちに対する指導料の問題でございますが、これは先ほど谷口先生からもお話がございましたように、またただいま長谷川先生からも御指摘のように、やはり公費で見るのが、実際の普及の面から非常にいいというふうに考えられます。現にある府県では、実際に公費で見ているところがございまして、そういうところでは、実地指導員の活動状況が非常に活発に行われておるというような状況もございますので、私どもといたしましては、三十年度の予算を編成いたします際に、単に先ほど谷口先生のおっしゃいました器具、薬品を無料あるいは廉価で支給するということだけでなしに、特別な人たちに対しては無料で指導できるように、指導料という項目で財政当局と折衝したのでございましたが、残念ながら指導料という名目では、予算が計上されなかったわけでございます。しかしながら、全国七百数十ヵ所優生保護相談所あるいは保健所がございます。両方兼ね合せているところもございますが、そういう施設がございまして、そこで実際に指導するということも一部やっておるのでございまして、そこの費用の中に、この事業費として昭和三十年度は二千六百万円計上していただいておりますが、三分の一補助でございますので、実際の事業量はその三倍になるのでございます。その中で、嘱託謝礼というような項目がございますので、実際に助産婦の方などで実地指導に携わっていただいた方を、そういう相談所あるいは保健所の嘱託というような格好で謝礼を出すというようなことを、従来もやっておりましたし、今後もその面をできるだけ大きく活用していきたい。とりあえず昭和三十年度におきましては、財政当局とも相談しまして、その相談所の事業費の中で、実地指導科に相当するような費用を出させるように話し合いをつけております。金額は補助額で約二千万円でございます。そういうことをとりあえずやっておりますが、将来は、先ほど来御指摘のような線に進んで参りたいというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/31
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032・長谷川保
○長谷川(保)委員 今のお話でよくわかりましたが、しかし実際問題として、こういうことは婦人としては秘密を要するような問題でございますから、こういうことについて、果して助産婦さんが適当な方法で生活の要保護者あるいはその他の人たちを指導をいたしましたといたしましても、ただいま申されましたような予算を取り得るかどうか。なるほど、保健所の優生相談所ではそれができましょう。第一線におります。直接そういうところに立ち働いております助産婦さん、指導員の方々に、要求ができるかどうか、できておるかどうかはほとんど疑問だと思うのでありますが、この点は横山先生、どういうふうにやっていらっしゃいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/32
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033・横山フク
○横山参議院議員 ただいまのところ、助産婦の中の実地指導員の講習を受けました者、保健婦さん、看護婦さん等がいらっしゃいますが、保健婦、看護婦は病院、診療所等におりますので、実際に農山村等の各家庭に入ります場合は、助産婦さんの実地指導員が大多数だろうと思います。その助産婦の実地指導員は、前回お産をなさいました方、そうしてそのあとの産褥看護に上った場合において、そういう方面において指導をいたしております。またその時以後続いていたしておりまして、相当一生懸命にやっております。でございますが、ただいまのところ、助産婦の本職といたしましては、自分はそれで大部分の収入を得ておるわけでございます。実地指導といいましても、ただいま厚生省のお話もございまして、私たちの方の会といたしましては、指導料が百円ということになっております。この百円で、消毒をいたしまして——自分の手も、また局部も消毒いたしまして、その御婦人が実地にそれを使用することができるようにお教えするには三時間から四時間、ときに二回、三回とかかるわけでございます。ここに今日問題になっておりますあんまのような方々におかれましても、一回が二百円以上の料金になっております。その面からいきましても、はなはだ乏しい収入でございます。しかも、それが助産婦の本職からいきますと、収入減を伴う問題でございますが、しかし国家的な意義、今の人口問題を考えて、助産婦はそういうことに対して一切苦情も申しませんで、一生懸命にいたしておるわけでございます。厚生省の方にも、もう少し指導科等についても考えていただきたい。しかし実際問題といたしますと、指導科をいただくよりも、もっと大きなのは、公的に嘱託というような形、仕事のやりいいような立場に置かれるということの方が、もっと本質的にほしい問題でございます。実際には、その方々それぞれいろいろなお考えがございます。そういうところにお産に上ったということで、立ち入って順々にそういう話に入ります場合に、個人の開業助産婦としてよりも、ある公的な、たとい名義に相当するくらいの報酬のわずかなものでございましても、そういう形になっておりますときには非常に働きやすい、活動しやすい、いろいろな家庭との間の問題にも、口実を持っていきやすいという形があるわけでございます。でございますが、いずれにいたしましても、年とともに助産婦がそういう方面に頭も切りかわりまして、仕事の面でも熱心にやる趨勢に入っておることは事実でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/33
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034・長谷川保
○長谷川(保)委員 私、心配しますのは、ただいま公衆衛生局からお話のありました二千万円の予算が、保健所の優生相談所だけに払われてしまって、実際は第一線で働いている指導員であります助産婦の方々のところに払われていないのではないかということであります。この点、保健所と受胎調節の指導員とのつながりは、どういうような有機的な関係になって働いているのでしょうか、お教えを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/34
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035・山口正義
○山口(正)政府委員 従来は、ただいま長谷川先生から御指摘のように、保健所の近くということが主でございましたが、今度の特別対策を実施して参りますのにつきましては、保健所だけでなしに、むしろ保健所から離れたところで活動していただく実施指導員の方々に、先ほど横山先生からもお話がございました嘱託というような名義で、実際の指導科をお流しするというふうに行政指導をやって参りたい、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/35
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036・長谷川保
○長谷川(保)委員 これは厚生省におまかせしておけばいいようなものでありますけれども、そういう場合には、一回々々指導した場合に、それについて、保健所の方にその指導料を要求するというふうになるのでしょうか。生活保護法には、指導料を出すという面は、予算としてはちょっとないように思うのですが、こちらから出るのでございましょうか。そういうような場合には、土地の保健所の優生保護相談所の方に届出をして、そこから支払ってもらうという関係になるのでしょうか。こまかい問題でありますが、一体どういうようにやるのかよくわかりませんので、事情を承知しておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/36
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037・山口正義
○山口(正)政府委員 非常に具体的な問題についてのお尋ねでありますが、その点につきましては、ただいま御質問のように、一回々々いたしますか、あるいは取りまとめていたしますか、今回三十年度の予算によりまして実際に始めて参りますので、ただいま御注意のございましたように、一回々々わずらわしいというようなことのないようにして参りたい、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/37
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038・長谷川保
○長谷川(保)委員 私は法案自体としては、まことに時宜に適した法案だと思いますので、どうか今の法律を実施するに当りましては、横山先生のお話のように、助産婦会、府県の衛生部あるいは保健所というようなものが一体となって、万全の措置をとっていただくように希望いたしまして、私の質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/38
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039・中村三之丞
○中村委員長 ほかに御質問ありませんか。
なければ、本案に対する質疑は終了したものと認めるに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/39
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040・中村三之丞
○中村委員長 御異議なしと認め、そのように決します。
ただいままでに、委員長の手元に各派共同提出にかかる本案に対する修正案が提出されております。この際提案者より趣旨説明を求めます。大橋武夫君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/40
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041・大橋武夫
○大橋(武)委員 私は各派を代表いたしまして、優生保護法の一部を改正する法律案に対する修正案の説明をいたしたいと思います。
修正の要旨は、第三十九条第一項の改正規定中「当分の間」とありますのを「昭和三十五年七月三十一日までを限り」ということに改めたいというわけでございます。
今回の優生保護法の改正は、時局下緊要な入口政策の上から見まして、必要な施策でありますが薬事法の条則と異なる点がありますので、一時の便宜的措置として認めるのであるという趣旨を明らかにしますために、参議院におきましても当分この規定を認めるという意味で「当分」という文句を入れられたのでございますが、一そうその意味を明確にいたしますために、一応確定的な時期を規定しておきたいという趣旨で、この案を提出した次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/41
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042・中村三之丞
○中村委員長 以上で説明は終りました。
ただいまの説明に対する御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/42
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043・中村三之丞
○中村委員長 なければ、次に優生保護法の一部を改正する法律案並びに本案に対する修正案を一括して討論に付するのでございますが、両案につきましては、討論の通告もありませんので、これを省略し、直ちに採決に入るに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/43
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044・中村三之丞
○中村委員長 御異議なしと認め、そのように決します。
採決いたします。まず各派共同提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/44
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045・中村三之丞
○中村委員長 起立総員。よって本修正案は可決せられました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。本部分を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/45
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046・中村三之丞
○中村委員長 起立総員。よって本部分は原案の通り可決せられ、本案は修正議決すべきものと決しました。
なお本案に関する委員会の報告書の作成等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/46
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047・中村三之丞
○中村委員長 御異議なしと認め、そのように決します。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/47
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048・中村三之丞
○中村委員長 ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/48
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049・中村三之丞
○中村委員長 それでは速記を始めて下さい。
参議院より送付されました歯科衛生士法の一部を改正する法律案及び歯科技工法案の二法案を一活して議題となし、質疑に入ります。
質疑の通告がございますので順次これを許します。滝井義高君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/49
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050・滝井義高
○滝井委員 ちょっと一、二点お尋ねいたしたいのです。この法案を見てみますと、一条関係の目的は、ほとんど歯科医師のやる目的と変っていない。それから二条関係で、この歯科診療所の器具の作成、そういうようなものは、歯科医師もできることであり、技工士もできることで、これもほとんど同じ。それから十七条関係を見てみましても歯科医師か技工士でなければ、業として歯科技工をやることはできないのだ、これは同じなのであります。問題は、業務上の注意として、二十条で「歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。」としてある。詳しく見ると、本質的な違いは、二十条は、歯科医師がやるという形になって、もちろん治療もできぬ、そういう本質の違いもあります。そうしますと、私の心配しておることは、この型を取ったり、入れ歯を作ったりすることが非常に適切に行われるためには、やはり型をぽっと歯科医師が技工に出すよりか、本人の実際の歯に向って技工士がやった方が、よりよき技術ができるような感じもしてくるわけです。そういう点の調整というか、私のおそれるのは、将来そういう技工所ができてくると、そこに行って簡単な治療が行われて、歯が入れられるおそれがあるということの心配なのです。そういう点の防止はどうしてやるのかということです。先般来、医薬分業の問題でもいろいろ問題になりました、ちょうどそれと同じ問題が、二、三年を出ずして出てくるのではないかという心配もあるわけでなのです。その間のいわゆる歯科医師と歯科技工士の区別というものは、普通入は、もちろん広告を見ればわかるでしょうけれども、なかなかつきがたいものがある。法文の上で見ても、今二十条くらいが違うくらいで、あとは大半が同じです。歯科診療の普及と向上のためにやるという点においては、同じ点がある。それは歯科衛生士についても言えることであります。それは歯科衛生士、改正案の方では「婦」でありますが、新しく歯石の除去あるいは看護業務を入れることになっておりますが、これを除外するにしても、そういう点の防止対策はどうするのか、それを一つお聞かせ願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/50
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051・高田浩運
○高田(浩)政府委員 ただいまお話しの点は、この問題の最も本質的な問題であろうと思います。長い間この問題が論議せられたゆえんのものも、今の御心配に基く点が多かろうと思うのであります。それで、これにつきましては歯科の技工というのは患者にはタッチしない、すべて技工の業務は歯科医師を通じて、すなわち十八条に書いてあります歯科医師の歯科技工に関する指示書に基いてやる。患者との関係はすべて歯科医師がこれに当る。そういうような立て方にいたしておるわけであります。なお、もちろん二十条に書いてありますように、いわゆる歯科医師まがいの行為をすれば、これは厳重に歯科医師法違反として処罰するということになるわけであります。これに関連をしまして、一つの問題として、大衆に対してみずから診療する、あるいは金冠等を入れるがごとき広告をいたすということは、これは非常に問題になるし、その点を心配をしておったのでありますが、この点は、参議院の修正によりまして広告の制限が厳重に置かれるようになりましたので、その辺の心配はそういう格好で解決されたと見てよいのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/51
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052・滝井義高
○滝井委員 そうしますと、将来厚生省の見方としては、歯科技工師が歯科治療の領域に入ってくるおそれというものは全然ない、こういうお考えのようでありますが、しかし私は、その考え方は甘いと見ております。これは実際に現在の社会保険の状態から見て、補綴というものが、非常に大きな社会保険の比重を占めておることは御承知の通り、しかも特に大きなものとして保険治療から締め出そうとして、何か中央社会保険医療協議会では、それが問題となっておると言われておる金冠の問題、こういうものとの関連から考えた場合には、これは私は必ず社会保険ではだんだん押えられてくるということになれば、簡単に歯科技工所にいって、治療ではなく、装飾的な入れ歯というようなものは、これは簡単に行われる可能性が出てくるということなのであります。そういうものの処置対策というものを大体どうしていくのか、全くこれはないのじゃないかと思うのでありますが、それはどういうことになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/52
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053・高田浩運
○高田(浩)政府委員 歯科の技工士が、歯科医師的な歯科医療に関する業務を行うことを防止する点につきましては、この法におきまして、あらゆる万全の規定を置いたつもりであります。これより以上の問題としましては、結局歯科技工士という制度を認めるか認めないかという本質に触れてくる問題だと思いますので、この法律の規定を駆使いたしまして、御心配の点がないように、十分気をつけて参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/53
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054・滝井義高
○滝井委員 十八条で、この歯科技工士が技工をやる場合には、歯科医師の指示書が必要になってくる、これはいわば医師の処方せんと同じようなものであります。これは患者は金を出さなければならぬものなのかどうか。これはおそらく第三者の患者を通じて——たとえば処方せんが患者から薬剤師に行くように行かずして、直接技工士に行くようになるのだと思います。しかし、技工所が離れておるような場合には、患者が持っていくこともあり得るということです。しかもそれは、患者の歯の構造にぴたっと合った構造に作る指示書なのですから、従っていわば処方せんと同じようなものです。この指示書は金を取るのか取らぬのか、この点を一つお答え願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/54
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055・高田浩運
○高田(浩)政府委員 金は取らないことに考えておりますと申しますのは、この指示書というのは——今処方せんというお話がございましたけれども、私どもの気持としては、処方せん的というよりも、むしろカルテ的に考えておるのでございます。この指示書と患者との関係は生じないで、むしろ歯科医師と、それから歯科医師が技工について一部技工士に委託するとすれば、その仕事の委託を受けるところの技工士との関係でございまして、従って、患者との関係については、この指示書は介入せしめない、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/55
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056・滝井義高
○滝井委員 どうもその点は、少し納得がいきかねるのです。やはり現在の歯科技工というものは、ここに書いてあるように印象採得とか咬合採得とか、そういうものを考慮して、りっぱな型をとるのが一つの技術だと思うのです。技術の指示書が無料である、これはあなた方が勝手にきめられておるのですが、これは次の健康保険の問題とも関連してくる。現在普通の医療においては、医師と看護婦が二人構成でやっておる、その中に医薬分業で薬剤師が入ることについて、いわば重大な経済問題として医薬分業問題が論議されるところにあの紛糾があった。ところが今度は、この歯科技工法案と歯科衛生士法改正案が通って参りますと、歯科医師という小さい口腔の中の処置を、歯科医師と歯科技工士と歯科衛生士と、ときには看護婦と四人が、小さな部門から出る経済的な収入で食っていかなければならぬということになるわけだ。そうすると、政府は今後の健康保険の点数その他の場合、歯科診療においては、歯科治療的な技術プラス歯科技工士の技術というものは、当然健康保険の上においても認めるということを了承の上、こういう身分を当然出しておると私は思っておる。私はこういうものを作らなければならぬと思っておりますが、そう考えて差しつかえないかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/56
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057・高田浩運
○高田(浩)政府委員 医薬分業の問題と関連してのお話でございますが、第一に、医薬分業につきましては、事の始めといたしましては、政府が明治の初めに、いわば医薬分業の方針的なものを明らかにして、実際それが事実上の問題として、実施せられずにずっと延びてきたということに問題の発端がございますし、これは分業の、いわゆる歯科技工と歯科医師の仕事を分離するという考え方ではなしに、歯科技工というのは、ある意味においての歯科医師の補助者的な立場であるということが、初めからはっきりしておるわけでございますから、その点、第一に私は出発点が医薬分業の場合とは違うのじゃないかと思います。それから仕事といたしましても、印象採得でありますとか、そういった初めの行為と、それから試適あるいは装着等の終りの行為は、これはがっちりと歯科医師が押えておるわけでございまして、その間において、一部技工等に関しますることの、本来ならば、自前でやるべき仕事の一部を委託をして技工士にやらせるわけでございますから、すなわち当然自分のやるべき仕事の一部を技工士に下請をさせる、俗っぽい言葉を使いますれば、そういう格好になるわけでございますので、薬の場合とは相当違うのじゃないかと思います。
なお、健康保険との関係におきましても、従来のようなやり方を、この制度を設けたがために変更する必要はないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/57
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058・滝井義高
○滝井委員 とにかく歯科技工士とを作ったならば、歯科医師も食えるし、歯科技工士も食えるという姿にぜひお願いをして、私の質問を終ります。政府の責任において、ぜひそれを要望いたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/58
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059・中村三之丞
○中村委員長 ほかに御質問はございませんか。
なければ、両案に対する質疑は終了したものと認めるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/59
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060・中村三之丞
○中村委員長 御異議なしと認め、両法案に対する質疑は終了いたしました。
両案について討論に入りますが、別に討論の通告もございませんので、これを省略し、直ちに採決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/60
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061・中村三之丞
○中村委員長 御異議なしと認め、そのように決します。
これより歯科衛生士法の一部を改正する法律案を採決いたします。本案を原案の通り可決するに御賛成の諸君は御起立を願います。
〔総員起立)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/61
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062・中村三之丞
○中村委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決いたされました。
次に歯科技工法案を採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/62
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063・中村三之丞
○中村委員長 起立多数。よって本案は原案の通り可決されました。
なお、ただいま可決いたしました両案に対する委員会の報告書の作成等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/63
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064・中村三之丞
○中村委員長 御異議なしと認め、そのように決します。
午前中はこの程度にとどめ、午後二時まで休憩いたします。
午後零時二十八分休憩
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午後二時五十一分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/64
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065・中村三之丞
○中村委員長 休憩前に引き続ぎまして会議を再開いたします。
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案を議題となし、質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次許可いたします。
この際大橋君の発言を許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/65
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066・大橋武夫
○大橋(武)委員 議事進行に関してでありますが、本法案につきましては、先般小委員会が設けられまして、小委員会でこの問題について審議があったはずでございますので、この機会に小委員長から報告を求められてはいかがかと存じます。お諮りいただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/66
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067・中村三之丞
○中村委員長 それではその意味も含めてお願いいたします。松岡松平君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/67
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068・松岡松平
○松岡(松)委員 ただいま大橋委員からの御発議もありましたので、その意味を兼ねまして質問を試みたいと思うのであります。
政府委員にこの際お尋ねいたしたいのは、私ども小委員会において懇談した結果、十九条の二の規定並びに第一条のうちにお尋ねしたい事項があるわけであります。そこで第一条には「医師以外の者で、あん摩」とこうありまして、「(マッサージ及び指圧を含む。)」、こういう意味の規定がなされておるのであります。小委員会の懇談の際には、この点はまことに不明確である、固有の意味のあんまと固有の意味のマッサージと、固有の意味の指圧とは違うのであるから、この「あん摩」という抽象名詞のカッコの中に、あんま、マッサージ及び指圧が含まれるのではなかろうか、そう規定するのが厳格な意味で正しいのではなかろうかという意見でありまするが、政府当局において、この点の御説明を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/68
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069・高田浩運
○高田(浩)政府委員 御説明申し上げます。あんまとマッサージとは、もちろんその起源は異にいたしております。すなわち、どちらかと申し上げますれば、あんまは漢方医学に発しておるし、マッサージは西洋医学に発しておりますけれども、その後における発展過程において、現在におきましては、すでに基本的には同一の基盤に立っていると考えられるのでございます。すなわち漢方医学の経穴経路、あるいは西洋医学の循環器障害回復あるいは皮膚内臓反射説、そういったものの上に立っておりまして、その施術方法といたしましても、押し、引き、もみ、なで、さすり、たたきというような行為によりまして血管あるいは神経筋肉等に刺激を与えて生体反応を試みるということになっておるのでございまして、また指圧につきましても、徒手をもって皮膚の表面からいわゆる神経系統を加圧いたしまして、神経なかんずく自律神経系を興奮せしめて生体反応を求める施術をいうのでございまして、これはあんまの施術でありますところの押し、もみ云々という行為の主として押す行為を特に強調するということになっておるわけであります。今申し上げましたように、理論的には、これらの三つのものは同一の基盤に立っておりますし、それから具体的な手法としましては、あんまの手法としてありますところの幾つかの手のいずれを特に強調するかということに帰するかと思いますので、従ってこれらのものは、やはり同一の範疇のものとして取り扱うことが適当であると考えられます。たとえば医師について言いましても、ひとしく医学教育を受け、医師の免許を受けた者が、ある者は内科方一面、ある者は整形外科方面、ある者は産婦人科方面を志してそれぞれ自分の特技を相手の状況によって適用していく、こういうような姿が、これらの問題については望ましいと考えますので、医師について、たとえば内科医師であるとか、あるいは外科医師であるとか、あるいは整形外科医師であるとか、そういったふうに初めから教育ないし免許等の関係を分けて考えることは好ましくない。そういう基本的な考え方、この三つの理論的ないし具体的手法の関係からいたしまして、ただいま御提案申し上げたような趣旨に規定をいたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/69
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070・松岡松平
○松岡(松)委員 免許を与える面からかんがみますと、ただいまの政府委員の御説明はごもっともに考えられるのでありますけれども、あんまにいたしましても、マッサージ、指圧にいたしましても、これは一つの営業の業態でございます。従って、あんまにかかるか、マッサージにかかるか、指圧にかかるということは、いずれも現在の社会段階においては、治療を受ける人たちの目的が違うのであります。マッサージを受けたいという人、あんまを受けたいという人、指圧を受けたいという人、みなおのおの目的の趣旨が違っておるのでありまして、従ってその営業の業態が、もしあんまという一本の免許看板でありますと、現在までは、指圧においては現行法によって指圧の看板を許されておるのであります。それがこういうふうに規定されて参りますと、指圧の看板をはずしてあんまの看板一本になります。そうすると、羊頭を掲げて狗肉を売るというようなことに、すべてなるとは私申しませんが、看板はあんまで中身は指圧である、こういうような結果に陥る憂いが多分に感ぜられるのでありまして、現行法の七条の第二号の規定によりますと、第一条に規定する業務の種類しか掲げられぬことになるのであります。そうすると、業務の種類というのは第一条に制約されて参りまして、結局あんま、はり、きゅう、柔道整復というものが業種になる、そういたしますと、看板として出し得るものはあんまだけである。ところが、中身はマッサージであり、指圧であり、あんまである。あんまである場合は、これは問題はありません。ところが、マッサージである場合、指圧である場合に、治療を受けんとする人は意外な錯覚に陥って、そのためにいろいろな弊害が起るのではなかろうか。それのみでなく、実際それを行う業者として、不測の不利を免れないのではなかろうか。今まで指圧の看板を掲げていた者が、試験を通ることによってあんまの看板に変る、まことに珍奇な現象が起ってくると思う。小委員会の懇談の際にも、特にその点が問題になったのは、あんま師とそれから固有の意味のあんまというものをはっきり含めたらどうかという意見が出たのはそこのところからくるのであります。この業種というものの考え方は、政府当局におかれましては、あんま師であるという考え方でありますか、それとも固有の意味のあんま、マッサージ、指圧というものが業種ということになるのでありますか、この点を明確にいたしておきたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/70
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071・高田浩運
○高田(浩)政府委員 ただいま御設問のごとく、マッサージあるいは指圧等の広告ができないということになりますれば、確かに相当不便な面が出てくることは、私どもも十分承知をいたしております。従って、あんま、指圧、マッサージ、それらについては、その自分の特技に従って、好むところに従って広告を可能にすることが適当ではないかと思いますし、そういうことにいたしたいと思います。その手段として、従来マッサージにつきましては、七条の二号の業務の種類のうちに含めて解釈をいたしておりましたけれども、なおこの点については、多少疑義もあるようでございますので、五号の厚生大臣の指定する事項によって告示をすることになるわけでございますが、それによってはっきりと、マッサージあるいは指圧も広告ができるというふうにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/71
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072・松岡松平
○松岡(松)委員 そうしますと、政府委員の御説明によりますと、従来業態というものはあんまであったけれども、現在の状態においては、あんま、マッサージ、指圧というものを、業態の実際の営業面における名称として広告掲示せしめるように、第五号の厚生大臣の指定によって、これをそういうふうに取り扱いたいというお考えと了解してよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/72
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073・高田浩運
○高田(浩)政府委員 お話しの通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/73
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074・松岡松平
○松岡(松)委員 それでは、次に第十九条の問題でありますが、第十九条の第一項によりまして、二十三年の届出によって現在営業を持続しておるところの指圧以外すなわち温熱、光線、刺激、電気に属するところの業種であるいわゆる医業類似行為者について、この法律によって試験を受けて、その試験に合格をしたならば、あんま師としての免許を与えるという趣意と了解いたしますが、しからば、これらの人々に課するに、もっていかなる科目を試験せしめるのでありましょうか。言いかえれば、学科については議論ございません。これはもちろん基礎医学の範疇ですから、あんまであろうと、マッサージであろうと、指圧であろうと、はたまた温熱、光線、刺激、電気、これらの人々であろうと、学科について試験を受け、これに合格させることは当然であります。しからば、その実技とは、あんまの実技の試験を受けるのでありますか。もしあんまの実技を受けるのであるということになるならば、これは試験を受けるというのでなくて、むしろ試験を受けさせるという名目だけを与えて、ここでお払い箱にする、要するに死刑の宣告を与えるに変りない、こういう結論が出て参るのであります。私ども小委員会の懇談の結論を申し上げますと、少くとも八年間その業種を固定して生業として営業することを認められておるのであります。それが、この改正によって今、断絶せられるということは、われわれは、少くとも万人の中に一人の生存権をも考えなければならないといわれておる今日の政治において、一万三千人の中の四割に該当するこれらの人々の生存を思うときに、あまりにも過酷な規定ではないか。今まで電気に専念従事し、その方法について研さんをきわめてきた人が、今たちまちあんまの治療の試験を受けろといわれても、これはなかなか容易なことではございません。また光線の技術について十数年あるいは数十年研さんをし、そうして多くの治療者から尊敬されて喜ばれておる、少くともそういう人々は相当の高齢者であります。それらの人々に、あんまの実技の試験を受けろとは、あまりにも聞えないというのが、私ども小委員会における懇談の際の皆さんの感じであります。当局におかれてはこれをどう処置するのか。ことに第十九条の二の第二項には、特例を設けるとありますが、この特例は果して実技に関する取扱いの特例を示すものか、あるいはまた学科についての特例を考えておられるのか。私ども小委員会の当時の話し合いの趣旨をここで申し上げますと、学科についてのさじかげんは絶対にしてもらっては困る、目の見えない人ですから、苦心をして学校へ出て基礎医学を学んできておるのに、電気、光線、温熱、刺激などというきわめて危険の多い仕事をしておる者が、基礎医学に関する知識に欠くるということはまことに危険である、学科については厳重なる試験を加えてもらわなければならぬが、実技については、一体あんまの試験を課するということは無理な話である、こういう結論が出ておるのであります。この特例という意味を、どういうふうに当局はお取扱いになる御趣意でありますか、ここで一つ御説明賜わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/74
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075・高田浩運
○高田(浩)政府委員 ただいま既存の業者に対する同情心にあふるる熱誠なるお言葉を拝聴いたしまして、感銘いたしておる次第であります。この問題は、実はむずかしいといえば、大へんむずかしい問題でございまして、ただいま後段においてお話しになりましたように、現在目その他の不自由な中に二年ないし二年以上の養成課程を経て、そして知事の試験を受けて免許を受け、しかも社会に出てそういうような身体上のハンディキャップを持ちながら、社会の荒波に耐えてやっておられる人の立場から見ますならば、五体健全なる者が、たとい従来他の業務をやっておったからといって、養成課程も経ないで試験を受けられるとは、一体何事であるか、むしろわれわれと同じように堂々と養成課程を経て、試験を受けられたらいいじゃないか。これは、その人たちの立場から見れば、私はそういった心境というものは偽わらざる気持であろうと思うのであります。しかしながら、今回の措置は、いわば特別の場合でございますので、特にそういう学校、養成所等によります養成課程を経ないで受験資格を与えよう、それにつきましては、いわゆる解剖学、生理学というむずかしいような事柄について、あらためて試験するというように試験一点ばりでいくのも、場合によっては酷と考えられますので、講習等とも関連をして一部除いたらいかがであろうか。そういう意味においてこの十九条の二の二項というものを置いた次第でございます。すなわち二項というのは、学科、実技を含めた全科目について必要な特例を設けることができる趣旨でございまして、従来の考え方は今更申し上げた通りでございますけれども、この科目の問題につきましては、ただいまの御意見も尊重いたしまして、今後十分検討いたしたいと思います。
なお実技のやり方につきましては、これはごもっともな点もございますので、私どももただあんまの実技一点ばりというふうには考えないのでございまして、十分実情に即し得るように考慮いたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/75
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076・松岡松平
○松岡(松)委員 今のあなたの仰せられた実技の点でありますが、ここが一番問題になるところでありまして、小委員会の趣旨から言いますならば、学科についてはさじかげんは要らない、当然全科目を課すべきである。ただし、あんま試験の科目中、実技に関して必要な特例を設けてもらいたいというのが、小委員会の結論であります。その結果、まず指圧については指圧の実技、電気、光線、温熱、刺戟の場合においては、それぞれ従来行なってきた療法の実技について、必要な特例を設けていただくべきである。それでなければ、ほんとうの意味の救済法にならない。今まで電気、温熱をやってきた者に、あんまになれというならば、これはあんまの学校に行って、あらためてあんまの試験を受ければいいので、何も救済の意味はないじゃないか。八年業態を許したのだから、今ここで三年の猶予期間を与えて救おうとするならば、少くとも救済法の精神に照らして、この実技についてのみ特例が活用せらるべきものである、私はこういう考えを持っておるのであります。今伺いますと、講習その他を勘案してという、大へんなまぬるい御説明です。これでは、なかなか委員の皆さんも御承知あるまいと思います。この点について、重ねて申し上げますが、指圧については指圧の実技、電気、光線、温熱その他については、それぞれ行なってきた業態の実技について試験を行うよう、これは私ども希望する次第でありますが、この点について、もっと明確な御答弁を願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/76
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077・高田浩運
○高田(浩)政府委員 私が先ほど講習云々と申し上げましたのは、生理学であるとか、解剖学であるとか、そういった基礎的な科目について、講習等ともにらみ合せて、場合によっては一部省略することもあり得るのではないか、そういう意味で申し上げたのであります。この十九条の二を置きましたゆえんのものは、先ほど来申し上げておりますように、いたずらにチェックするという意味ではございませんで、この規定を活用して、従来、いわば違った取扱いを受けておりました人たちが、正規の営業、正規の仕事ができるようになることを期待する趣旨でございますので、特に救済的な意味をもって考えておる次第でございます。先ほど申し上げましたように、実地試験のやり方等につきましては、これは試験に関しましては、審議会等の意見も徴しなければなりませんけれども、私どもとしては、十分実情に沿うように考究をいたしたいと港えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/77
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078・松岡松平
○松岡(松)委員 今の点は、政府当局のお考えも大体五〇%ほど了解いたしました。つけ加えて申し上げますが、小委員会の際の、これは懇談の趣意でありますが、本来はこの約一万三千名の二十三年の登録者というものは、これは試験を課するというのは、むしろ形式で、この際全部もう救っていただきたいというのが、これは皆さんの趣意であります。しかしながら、はなはだもって危険きわまるものとか、はなはだもっていかがわしいもので、当然社会に害悪を及ぼすようなものについては、当然試験を課していただかなければならぬけれども、精神をそこに置いていただくということを十分にくみ取っていただかなければならぬ。
最後に、もう一点お伺いしたいのでありますが、厄介なことは、指圧以外の業態について、試験に合格しますと、あんま師の免許をちょうだいするわけです。そうすると、看板を今まで電気治療何々所と書いてあったものが、その看板はあんま師何々ということになる。これではお客が来なくなってしまう、これではやっていけないのじゃないか。向う三年間はこの法規によって救われますけれども、せっかく救済法によってあんま師の資格を得て、商売をさせていただく、その当人にしてみれば、末長く生涯その電気治療という看板をかけたいという希望を持たれるのは、これは当然であります。これを現行法第七条の五号によって、厚生大臣は従来の業態の名称を、あんま師の下に「(電気治療)」こういう名称を用いることを考えておられるかどうか、これについて指示を与えられる御意向があるかどうか、これがかなり問題になるのであります。しかしながら、この医業類似行為の今後の基本的な制度の確立については、当局においても、十分その業態の内容または社会の事情等を勘考せられて、適切な処置をとられることと思うのでありますけれども、せっかく資格を与えられた者が、八年間看板を掲げてきたが、あんま師の免状を得たために、その看板をはずさなければならぬという、大へんな矛盾が起ってくるのであります。この点をいかようにお取扱いになるお考えでありますか、御意向を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/78
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079・高田浩運
○高田(浩)政府委員 あんまの方々も、ある程度の補助的な手段は用いているのが通例でございますけれども、広告につきましては、その補助的な手段については、広告をいたしておりません。それらとの均衡等も、これは大へんむずかしい問題かと思いますけれども、せっかくのお話でありますので、なお今後十分研究をさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/79
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080・松岡松平
○松岡(松)委員 今ほど、質問に織り込んで、小委員会の懇談の内容を申し上げましたが、これはその際の委員会の結論としてまとまっておる事柄を、今ここで質問の形式において申し上げたわけであります。この点をつけ加えてこの質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/80
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081・中村三之丞
○中村委員長 野澤清人君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/81
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082・野澤清人
○野澤委員 今回のあんま師、きゅう師及び柔道整復師の政府提案の改正について、従来の療術師を、指圧を含むというここで第一条以了承されておりますけれども、この法律を作った趣旨はどういうところにあるのですか、もう一度御説明を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/82
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083・高田浩運
○高田(浩)政府委員 現在の法律ができましたのは、昭和三十二年でございますが、従来のあんま、はり、きゅう、その他やっておりましたことを、そのまま原則約には引き継ぐという趣旨で、すなわちその際選択約行為を行わないで、この法律自体ができたわけであります。その後におきまして種々検討いたしました結果、いわゆる指圧につきましては、先ほども申し上げましたような趣旨もございまして、あんまの中に含めて将来とも生かしていくことが適当ではないか、そういうような結論に達しましたので、この第一条の修定をいたすことを提案をいたしたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/83
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084・野澤清人
○野澤委員 重ねてお尋ねいたしますが、政府の方として、今度指圧というものをこの二百十七号の法律の中に採用したという考え方、これは技術的に必要があるという考え方で御採用になったのか、一応流れ来たった経過を見て、生業権を認めようという考えで立法されたのか、この辺のところをはっきりさせていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/84
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085・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先ほど申し上げましたように、理論的にも、手法的にも、あんまと区別して別個の取扱いをすることでなしに、一緒の取扱いをすることが、この法律の趣旨からいって適当であると考えて改正を企てたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/85
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086・野澤清人
○野澤委員 質問の要旨が的確に把握されないようですが、私がお尋ねしているのは、この法律の中に指圧というものを認めるということは、指圧の技術そのものを認めたのか、あるいは従来七、八年もほうっておかれ、しかも二、三十年もの生業権として、これは一応国民の中で何名かの方がこれによって生業を営んできておる。それをこの前の答弁で、あなたの方では、昭和二十二年に法律を搾った際に、少くとも療術行為者が転業することを目的として除外した、そうして経過的に八年間ほうっておいたのだというような説明だった。そうすると、ほうっておいても、なおかつそれだけの一万三千人かの生業者がある。この生業者の指圧という業態を一応認めて成文化しようという考えなのか、それともまた転業させようと計画しておったが、事志と違って、いまだに現存している。このままでは困るから、この生業権を継続し、さらにまた国家が認めていくのだという考え方で、業態そのものを成文化したのか、この点をはっきりさせていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/86
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087・高田浩運
○高田(浩)政府委員 ちょっと御質問の趣旨を捕促しかねまして、的のはずれた御答弁を申し上げて申し訳ありません。法律的に申し上げますと、第一条では指圧そのものを取り上げる、業者と離れた抽象的な指圧そのものをこういう格好で取り上げる。業者につきましては、業者の救済約な措置ということにつきましては十九条関係で考える、そういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/87
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088・野澤清人
○野澤委員 そうしますと、抽象的な指圧だけを法律の対象にした、こういう意味で、その指圧というものは、技術を認定してこの法律に包含したのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/88
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089・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先ほど来申し上げましたあんま、マッサージとの関係を考慮して、第一条の修正をいたしたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/89
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090・野澤清人
○野澤委員 あんま、マッサージと関連してということを、私はお尋ねしているのじゃないのです。指圧そのものを技術的に認めて法律化したのかということです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/90
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091・高田浩運
○高田(浩)政府委員 基本的にはお話しの通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/91
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092・野澤清人
○野澤委員 そうしますと、指圧以外のものも十九条でこぼれていくが、それはかまわぬという考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/92
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093・高田浩運
○高田(浩)政府委員 いわゆる医業類似行為と称するたくさんのいろいろな行為があるうちに、従来当方において検討いたしました結果、現段階においては、少くとも指圧についてはこういう格好で取り上げるということにした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/93
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094・野澤清人
○野澤委員 指圧の意味はわかるのですが、あなたの方では、ばく然とした指圧ということで一応この法律を作品つた。しかもばく然としたという意味の内容に、今度は技術を認めているのです。ところがこの法文を見ると、業とする者はということで示してあるのです。業とする者はということは、技術の認定でなくて、生業を認定したものと私は思う。そこで、指圧を業とする者という意味はわかったが、それでは一万三千人の中に約三、四割の人を含むところの、あるいは電気とか光線とか、刺激、温熱というような業を営んでいた者を、どう扱うかということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/94
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095・高田浩運
○高田(浩)政府委員 この第一条に、あんま云々を業と云々ということは、現在業としているという意味では、これはもう御承知と思いますが、ございませんで、いろいろあんま、はり等の行為を反復継続して行おうとする者はということで、現在の業者と直接関連しての規定ではないことは、もうこれは十分御承知だと思います。さよう御了承いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/95
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096・野澤清人
○野澤委員 聞いたことは全部返事して下さい。私の方では、それと関連して指圧以外の業者に対してどうするんだということを聞いているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/96
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097・高田浩運
○高田(浩)政府委員 指圧その他この法律の第十九条の第一項によりまして、届け出た者につきしては、その業態等を区別することなく、救済措置として十九条の改正において処理をする、そういうふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/97
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098・野澤清人
○野澤委員 十九条の一項を見ますと「昭和三十三年十二月三十一日までは当該医業類似行為を業とすることができる。」こういうことで、三カ年だけは大目に見ようということであります。ただし「その者が第一条に規定する免許を有する場合には、この限りでない。」こういうことになって、どんな業者でも、今までこの療術行為をやっていた者は、あんまの試験を取らなければならぬ、こういう規定であります。三カ年間だけ猶予期間はあるが、それから先はどうしようというのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/98
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099・高田浩運
○高田(浩)政府委員 三十三年といたしましたのは、それまでの間にできるだけあんま師の試験に合格をして、その方の仕事をやってもらうということを期待しての趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/99
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100・野澤清人
○野澤委員 期待するというその気持は、よくわかるのですが、現実に昭和二十二年のときに、この当分の間、八年間というものも、あなたの方では転業の期間として示されたのでしょうが、そうした圏外にはみ出されたこの医業類似行為者というものは、年令的に見ても相当の年配者です。しかも五十、六十になって八年間も過ぎた今日において、もう一ぺん勉強してあんまの試験を受けろ、そうしてあんまの技術を体得しなければ結局生業ができない、こういう結論になってくるのですが、少くとも日本の憲法で保障された生業権というものを中心にして考えていった場合に、この療術行為者に対する今日の法律改正というものは、技術尊重という面よりも、むしろ生業権というものを中心に心配されなければならぬと思うのです。そういうことになっておりますと、昭和三十三年の十二月末日までに、五十、六十になった者があんまの業を勉強して、あんまに転業しなければならぬということは、少し行き過ぎの考え方がないか、こういう感じがいたしますが、これについて、どんな御意見を持っておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/100
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101・高田浩運
○高田(浩)政府委員 これらの業能は、もちろん個人の生業と関連することは言うまでもございませんが、同時に国民の保健衛生、あるいは医療上の重大な問題でございますので、そういうような見地からも、十分見なければならないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/101
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102・野澤清人
○野澤委員 国民の保険衛生から重大な問題だといいながら、これによって生業していた者が四、五千人あって、そのもの自体が二十代あるいは三十代ならいざ知らず、五十、六十になって、もうすでに世も暮れようという人人に対してこれだけの過酷な転業の法律を作って、しかも転業できない者は死んでしまえ、また食えなくてもいいじゃないか、こういう国家的な措置というものは、現在の日本の国情に適するとあなたはお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/102
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103・高田浩運
○高田(浩)政府委員 本来この法律は、昭和三十年限りということにはっきり法律で規定されておりましたのを、特に三十三年までと延ばした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/103
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104・野澤清人
○野澤委員 延ばす延ばさぬということを聞いているのじゃない。そうやって人を殺すことを得意として、あなた方はこういうような行政立法をするのかと聞いているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/104
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105・高田浩運
○高田(浩)政府委員 国民の保健衛生上重大な問題でございますので、こういった措置を妥当と考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/105
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106・野澤清人
○野澤委員 きわめて答弁が不誠意だと思うのだが、国民の保健衛生を私は聞いているのではないのです。該当するところの、要するに指圧以外の業者の生業権というものに対して見殺しにして、それでも満足だという考えかどうかということを聞いているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/106
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107・高田浩運
○高田(浩)政府委員 十九条の二その他特に救済規定を置きまして、十分それらの人たちの立場も考えていこうと考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/107
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108・野澤清人
○野澤委員 十九条の二の条文については、大体私の方でも、二項の「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目に関し、厚生省令で必要な特例を設けることができる」という親切な行き方もよくわかります。しかしながら、指圧専業でいた者が、あんまの試験を受けるということとは事柄が違います。あるいは電気とか光線とか刺激とかいうようなもので生きてきた者のその生業を反面育成するということでなくて、これを何とかしてその生業を温存してやるという考えで、たとえば一代限りでもいいから温存してやりたい、こういう気持があるならば、これはまだしもでありますけれども、そういう生業権というものを根本から奪うという立法措置に対しては、一応疑義をはさまなければならぬ。これをただ単に正面切って、こういうことがある、ああいうことがあるというのでなしに、全体の厚生行政として、技術的にこれは尊重しなければいかぬとか、技術的にこれは認めたからそう整理していくのだということなら、これは理屈は立ちます。しかし今日の療術師の問題というものは、技術でなくて生業権の問題だと思う。今までそれで飯を食ってきた者が、三年の間に転業せいと言われても、五十、六十になって、もう技術の新しい勉強も困難、またむずかしい学科の勉強も困難というような人たちに対して、お前たちはもうその業態から離れてどうなってもかまわないのだ、こういうふうな野放しの行き方のような感じがするので、お尋ねするのであります。そこで政府としては、せっかくここまで特例を設けるならば、従来生業を営んできた、しかも二十二年に届出をしておった者に限り、一代限りこうするのだ、こういうあたたかい措置があってしかるべきではないか。それもできないのだということで、この規定で押し切ろうとすることになれば、要するに、善意に基く生業者というものの生活権というものが根本から奪われてくる。そうすれば、そ者に自殺をしいることになるのではないか、こういうふうな感じがするので、重ねてお尋ねを申し上げているわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/108
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109・高田浩運
○高田(浩)政府委員 私は、この十九条の改正によりまして、十分それらの人たちが将来立ち行く道があり得るものと期待をいたしております。それからなお、電気、光線等につきましては、これは本来原則的にいえば、やはり医師の直接の指導のもとにやるべき仕事ではないかと思います。それらのもとに必要な人たちというものは、就職等のことも考えられますし、それらの点については、十分親切に考えて参りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/109
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110・野澤清人
○野澤委員 親切の角度が非常にぼやけていますので、それでは反対は今度は、そうした電気とかあるいは光線というようなものを使用する者が圏外にほうり出されて、もう生業が続けられない。しかも、民間療法というものは、これはいつの時代でも絶えない、こういう状態にいるときに、あなたの方では、それじゃやみでやりなさいというような、医業類似行為と判定するのは政府がするのでしょうが、それをやみでやって勝手にどんなことでもやってよろしいと、こういう考えでこの法律をお作りになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/110
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111・高田浩運
○高田(浩)政府委員 これは従来、この部面だけでなしに、ほかの部面につきましても、取締りという点から見ますれば、確かにいろいろ不徹底な点もあったことは、残念ながら認めざるを得ないと思いますが、今後取締りの点につきましては、十分適正に行えるよう、末端機関等を督励して参りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/111
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112・野澤清人
○野澤委員 議論してもポイントが合いませんから、これはもう長い時間かけても、どうしようもないと思います。
そこで、厚生当局の現在の考え方というものは、こうした特殊業態に対して保護育成する、あるいはまた国民の保健衛生に対して危害を及ぼさないように、取締り面から厳重な一つの法律のワク内でこれを実施させる、こういう意味ならわかると思うのであります。ところが反面において、現在まで長らく生業としてきたものを野放しにして、これを法律的に殺すというような行き方をされますと、その反動には、法網をくぐってまでそれらの生業を続けなければならないせつぱ詰まった人々のあるということも、あなた方はお認めのはずであります。そうしますと、今後の問題としては、どうしても医業類似行為として指摘されて——しかも療術行為というものが、政府でも相当の費用を使って実際に害があるかないか、利益があるかないかということの調査もされ、二百数種類のものを逐次しまってきて、そうして五種目までに、ここまでしぼってきたということは、一応生業としてこれを認めてやろうという親心があったから、今日までの経過をたどってきたと思います。ところがここへ来て、一気にあんまになれということで、それらの人を圏外へほうり出す。これは、新しい人たちに、これらの試験によって新しい資格を与えて、五種目の生業をやれというのではありません。従来生業を続けた者は、憲法の趣旨に沿うて認めてやったらどうか。しかも一代限りでもって、これ以上ふやそうというような考えじゃない。新たにふやそうというには、これは別な法律を作って、めんどうを見る必要もありますけれども、とにかく従来医師の監督、医師の指導等によって、これらのものが行われたものではないのであります。そういうものを、ことさらにここで縛るということ自体は、いわゆる厚生行政の面から見て、やみ業者を育成する温床になりはしないか、この点を心配しているのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/112
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113・高田浩運
○高田(浩)政府委員 御心配の御趣旨は、よく理解いたしますが、基本的には、たとえば電気あるいは光線等につきましては、これはやはり医療行為として、医師の直接の指導のもとにやるべきものと考えられますし、それらの制度につきましては、今後十分検討をいたして参りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/113
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114・野澤清人
○野澤委員 医師の指導のもとにやらせて、今後十分検討を加えるということでありますが、三年間に転業し切れなかった既得権者に対して、具体的に言うて、どの程度考慮される御予定ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/114
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115・高田浩運
○高田(浩)政府委員 今申し上げました医師の指導のもとに云々ということは、これはいわゆる医療の補助者の問題でございます。あるいは直接的には、これらのいわゆる療術行為をやっている人たちとは別途の考え方ないし制度として考えらるべきものだろうと思いますが、実質的には、ある程度の関連ももちろん起り得ると思います。これは三年の間に十分御勉強いただきまして、あんまの免許を受けるように御努力いただくように、御期待申し上げておる次第であります。極端な話からいけば、たとえば、指圧等を従来行なっておりましても、この正当な試験に合格しない場合も、これはあり得ると思いますけれども、できるだけまあ勉強していただくように御期待申し上げております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/115
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116・野澤清人
○野澤委員 試験に合格しない場合もあり得るが云々と言いますけれども、一万三千人の者が三カ年間熱心に勉強して、六十のはげ頭が一生懸命勉強して試験を受けた以上は、何とかこれを救ってやるという御趣旨ですか。それとも、またできない者は、どんどん振り落すという御趣旨ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/116
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117・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先ほども申し上げましたように、十九条の二というのは、救済的な意味を十分含めて考えておりますので、もちろん振り落すということを趣旨として置いた規定でないことは、十二分にお話しの通りであります。しかし、試験でありますから、これは医師の国家試験につきましても、あるいは学校の試験につきましても、その他の試験につきましても、全部が全部通るならば、これは試験をする必要も、ある意味においてないわけでございまして、一部の人が不幸不成績ということは、絶対にないとは保証できないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/117
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118・野澤清人
○野澤委員 もう一ぺんお尋ねしておきます。大体十九条の二の二項についての救済の趣旨は、よくわかります。ところが今度は、実際に現在既得権者として戦後八年間も生業を続けてきた療術業者の中で、あんまにはなりたくない、信念を持ってこの療術行為をやっているのだ、こういう者がたとえば出たといたします。そうした者が、五千人のうち千人あるか三人あるか、これは予測がつきません、仮説の議論になるかもしれませんが、要ば、その人はあんまの試験を受けろといっても受けない、こういう場合に、その人が無免許のままそうした業態を続けていくものが相当数出るとすれば、これらに対する指導はどうされますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/118
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119・高田浩運
○高田(浩)政府委員 信念なり思想というものは、もちろんその人その人の考えに基くものでございますので、それを権力をもって右左することは、もちろんできないと思いますけれども、しかし、その信念というものが、法律の規定と抵触するということであるならば、これは国の秩序として、適当な措置をとらなければならないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/119
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120・野澤清人
○野澤委員 国の規定として法律に照らして適当な措置をとると言いますが、適当な措置とは、どういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/120
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121・高田浩運
○高田(浩)政府委員 法律に違反をいたしますれば、違反として処理をする、罰に触れれば、罰として処理をするわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/121
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122・野澤清人
○野澤委員 そうしますと、この一方的な厚生省の原案で、今度の療術業態というものの整理をするということは、技術的にこれを認めたのでもなければ、そうかというて、生業を主体にして法律をきめたのでもない、一定の厚生省のワク内にこれを強引に当ては一めてみて、それ以外に罪人が出ようと違反者が出ようとかまわない、こういう立法だと承知してよろしゅうございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/122
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123・高田浩運
○高田(浩)政府委員 さようには考えておりません。
〔「もうかんべんしてやれ」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/123
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124・野澤清人
○野澤委員 なんぼ質問をしても、これはピントが合いませんし、だいぶかんべんしてやれということでありますから、これらの一万三千人の者の救済については、もう一応厚生当局においても御考究を願って、国民から、厚生省は人を殺す省だというようなそしりを受けないように慎重な御検討をお願い申し上げまして、私の質疑を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/124
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125・松岡松平
○松岡(松)委員 一点だけ。先ほど指圧その他の医業類似業者の面からばかり質問しておって、あんま関係の方の質問がまだあるのです。一体、従来のあんま師は、この法律の改正によって、指圧、マッサージを行うことができるのか、この点を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/125
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126・高田浩運
○高田(浩)政府委員 現在、法律によりまして、あんまの免許を受けた人たちは、その特技に従ってあんま、マッサージを行うことがもちろんできるわけでございまするから、今度の改正案がかりに施行になりました暁におきましては、指圧等も、その技術があれば行うことができます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/126
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127・松岡松平
○松岡(松)委員 その技術があるということは、別に試験によらなくても、自分があんま師の免状を持っていれば、マッサージ、指圧の看板を掲げてもよろしいという意味に了解してよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/127
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128・高田浩運
○高田(浩)政府委員 お話しの通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/128
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129・中村三之丞
○中村委員長 横錢重吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/129
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130・横錢重吉
○横錢委員 政府の提案されているところのあんま、はり、きゅうの原案について若干伺いますが、わが国には約十万人近い目の不自由な人がいると思います。そこで、盲人に対するところの職業の補導、あるいは職業の保護というようなことを、政府はどういうふうに指導してきたのか、まずその点を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/130
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131・高田浩運
○高田(浩)政府委員 厚生省といたしましては、身体障害者福祉法——この中には、もちろん目の悪い方もおられますし、また手足の不自由な方もその対策になっているわけでございますが、その身体障害者福祉法によりまして、数々の福祉措置を行なっているのでございます。これらの点につきましては、社会局の所管でございますので、私、詳細を存じません。必要があれば、その方からお答え申し上げる機会もあろうかと思いますが、あんまの業態につきましても、目の悪い方がその業にいそしんでおられることが、事実相当多数に上っている現状でございますので、これらの法律の運用につきましても、今申し上げました身体障害者の福祉の立場からも、十分考えなければならないという心づもりでいる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/131
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132・横錢重吉
○横錢委員 今度の改正法案は、要するに、あんまを業としているところの盲人の人々と、それから指圧あるいは電気、光線等の比較的健康者であるものが業としているものとの間の、一つの業界における争いが出ているのではないか、こういうふうに見ることができる。従ってこの場合において、政府が今言われたように、身体障害者福祉法等によるところの指導を行なってきているならば、さらにまた、盲人に対するところの職業の保護あるいは職業の補導等を行なって生活の方法を与えてやらなかったならば、一般の健康者と違って、他の職業に転換することがきわめてむずかしい人々なのであります。従って、これらの点について、現在において何ら考慮をされないで、その他の人々と自由に太刀打ちをしたならば、あるいはその中には敗れる者が出てくるかもしれない。負けた場合には、職業転換ができなければ、生活保護に行くより方法がなくなってくるのです。生活保護に追い込むようなことをしたならば、これは政府としても、本来の考え方ではないだろうし、また本人としても、そこに行くことは好まないであろう。従いまして、ここにおいて何らかの職業に対する保護、補導というものがなければ、だめでありまして、こういうふうなことを背景にして出てきていると思うのであります。従って、一般の者から圧迫されないような指導のもとに、この改正案ができなければならないと思うのでありますが、政府案では、そういうような自信が持てますか、伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/132
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133・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先ほど申し上げましたように、身体障害者福祉法によって、もろもろの措置を講じておりますが、それに関連をした施設としまして、御承知の国立光明療という施設を三カ所置きまして、これらに目の不自由な方々を収容して、あんま、はり、きゅう等の業務を教えて、免許を与える等の措置を講じているのでございます。それはそれとして、この法律自体は、やはり医業に関する法律でございまして、直接的には身体障害者の保護あるいは救済ということを目的とした法律ではございませんので、この法律自体から、目の不自由な方々の保護を目的とするということは、多少食い違いはあるかと思いますけれども、この法律の運用につきましては、やはりそれらの人たちの保護あるいは福祉ということを念頭に置きながら、十分考慮していかなければならない、そういうふうな気持でおりますし、今後の運用につきましても、この点は十分肝に銘じてやりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/133
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134・横錢重吉
○横錢委員 現在の状況からしたならば、今後社会福祉立法がどしどし進められ、また社会保障が強化される過程において、当然職業の指定というものが行われてくる段階になると思う。従って、あんま業というものは、将来盲人の指定職業となるように進まなくてはならぬと思うし、またそういうような職業の保護を与えなかったならば、これは生活上の保護も与えられない、こういうふうに考えて、この方向に進んでいただきたい。そういう観点から、この政府の原案がそういう方向であるか、またその自信があるかということをお尋ねしているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/134
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135・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先ほど申し上げましたように、この法律自体は、いわゆる保健医療に関するものでございまして、身体障害者に関する福祉を直接の目的としておりませんので、従って、将来、たとえばあんまを目の不自由な方々の専業とするというふうな措置をとるということは、これは無理であろうかと思いますが、しかし、先ほど来申し上げておりますように、法律の運用については、お話しの点を十分考慮して参らなければならないと思っております。
また、先ほど来いろいろお話がありました法律に違反をして免許を受けないでやっている者の取締り、特に五体健全にしてそういうような法律を犯している者の取締りにつきましても、今後十分努力して参りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/135
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136・中村三之丞
○中村委員長 受田新吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/136
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137・受田新吉
○受田委員 次長さんにお尋ねしたいのでありますが、まず政府は、あんま、はり、きゅう、柔道整復等について、それぞれどういう定義をお考えになっておられるのか、その定義を御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/137
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138・高田浩運
○高田(浩)政府委員 あんま、マッサージにつきましては、先ほども申し上げましたようにあるいは経穴経絡あるいは循環器障害回復説、あるいは皮膚内臓反射説、そういった理論的な根拠の上に立ちまして、徒手をもって皮膚の表面から押し引く、もむ、なでる、さする、たたくなどの行為により神経、血管に刺激を与え、その生体反応を求めるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/138
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139・受田新吉
○受田委員 医療行為に属する内容ではあるのでありますが、今の読まれた中のあんま、はり、きゅう、柔道整復には、医師の治療としての要素が入っておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/139
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140・高田浩運
○高田(浩)政府委員 医療ないし医業という言葉は、大へんむずかしい問題でございまして、どれまでが医療に属し、どれから先が医療でないかということは、具体的な問題になると大へんむずかしい問題でございますけれども、広い意味でのこれは医療であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/140
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141・受田新吉
○受田委員 疾病の治療ということは、これは医師の行為として容認すべき分野であって、他の者にはこれは認めてはならぬというお考えを持っておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/141
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142・高田浩運
○高田(浩)政府委員 原則的にはさようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/142
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143・受田新吉
○受田委員 医師の治療として考えられるべき分野の中に、あんま、はり、きゅう、柔道整復の人々がなさっておる行為が入っておることが考えられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/143
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144・高田浩運
○高田(浩)政府委員 法律にも「医師以外の者で」云々というところから見ますと、そういうふうにも取れます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/144
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145・受田新吉
○受田委員 現在療術行為をしていると認められる、すなわちこの法律の第十九条の医業類似行為業者の定義は、いかようにお考えでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/145
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146・高田浩運
○高田(浩)政府委員 率直に申し上げますが、理論的に考えれば医業であるか医業でないか、あるいは医療であるか医療でないか、すなわち医療であるものは医療以外でないし、医療以外のものはすなわち医療ではないということに、すぱっと割り切ってしまうべき性質のものであろうと思います。従って医者の医療であるからには、いやしくも事医療に関する限りは、それは医師法の医業に属すると解釈すべきでありますけれども、しかし先ほども申し上げましたように、医業あるいは医療という言葉は大へんむずかしい問題で、その問いろいろ具体的な問題になると議論もある、そういうようなことで、いわばボーダ・ラインというようなたぐいのものが、現実の問題として存在することになってきておると思います。これらも、理論的に言えば医業ないし医療になるか、そうでないかという、いずれかに割り切られるべき性質のものであろうと思いますけれども、それらの点が多少あいまいな点もございますので、現実にこの医業類似行為というような格好になっておると思います。それらのことは、十分法律の解釈等につきましては御存じのことだと思いますので、賛言は要しません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/146
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147・受田新吉
○受田委員 あんま、はり、きゅう、柔道整復の業に従われる人々は、医業類似行為の範疇の中に入るものと認められますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/147
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148・高田浩運
○高田(浩)政府委員 法律の規定は「第一条に掲げるものを除く外」云々というふうに書いてありますので、この法文の解釈からすれば、そういうふうになると思います。本質論としては、いろいろ議論があると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/148
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149・受田新吉
○受田委員 療術行為に対する昭和五年の警視庁令は、いかなる理由でこれを出され、またそこに示されたものは療術行為の定義と認めて、政府は今日までこられたかどうか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/149
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150・高田浩運
○高田(浩)政府委員 昭和五年の警視庁令につきましては、これは地方庁の法令でもございますし、また相当以前のことでもありますので、立法の趣旨、目的はつまびらかにいたしておりませんが、とにかく現実に医師の行う医業、それから明治時代から法制的に認めまして、免許によって行なっておりましたあんま、はり、きゅう、あるいは柔道整復、そういったものについては問題はないけれども、その他について、いわゆる医業に類似するようなものが、現実にたまたま世上存しておって、これらを放置することは危険であるから、一応これの取締りの便宜として届出をさせようじゃないか、そういう趣旨に解釈をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/150
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151・受田新吉
○受田委員 その届出をするときの形式は、単なる届出であったか、あるいはその届出の際に条件が厳重に付せられておったか、そういう点についてお答え願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/151
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152・高田浩運
○高田(浩)政府委員 これは国の法律でありませんし、地方庁の法令でございますけれども、地方庁の法令としてそれぞれの条件は——警視庁令に定められてある条件は守らなければならないというふうになっておると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/152
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153・受田新吉
○受田委員 単なる届出であったか、あるいは器械器具等に対しての何らかの厳重な規定があったか、そういうところをお尋ねしておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/153
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154・高田浩運
○高田(浩)政府委員 器械器具の規格等については、取締り規則の中に規定をしてございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/154
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155・受田新吉
○受田委員 療術行為をする人々に対する取締りのいろいろな規則は、これは厳格な禁止事項がなければ取締りの対象にならないと思うのですが、その禁止事項は、おもなものはどういうものであったでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/155
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156・高田浩運
○高田(浩)政府委員 広告でありますとか、そういったことについて一規定がございます。たとえば、他の診療者の施術を誹謗し、またはこれを妨ぐるがごとき字句及び図画を看板ないし広告にしてはいけないとか、あるいは学位称号等を書いてはいけないとか、そういったもろもろの規定がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/156
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157・受田新吉
○受田委員 器械器具を使用するものを、無検査で認めるような規定になっておったとしたら、これはまた考えなければならないと思いますが、器械器具はどういうものであるかということについての検査、あるいはその器械器具が国民保健上に有害と認められる場合における禁止事項というものが、何かの形で示されておらなかったでありましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/157
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158・高田浩運
○高田(浩)政府委員 取締規則について見ますと、そういう規定はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/158
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159・受田新吉
○受田委員 療術行為の取締り規則の中にあげてあります「療術行為と称するは」ということは、療術行為の定義というべきものかどうか、警視庁令の解釈をいかようにお考えでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/159
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160・高田浩運
○高田(浩)政府委員 この取締り規則の対象とするものはこういものである、そういう趣旨と解釈いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/160
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161・受田新吉
○受田委員 あんま、はりきゅう、柔道整復及び療術行為を業とする医業類似行為の人々、これらは、原則としては一様に医業類似行為だという解釈ができるというお話が今ありましたが、医業類似行為をするにんは、疾病の治療という点においては、医師の医師行為の分野に属するものとして、原則としては認めてはならない。しかし、医師以外のものでなし得るものは次のごときものであるという、医師以外のものがなし得る疾病の治療の限界、いろいろな規則というようなものを、ちょっとお示し願いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/161
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162・高田浩運
○高田(浩)政府委員 いやしくも医業に関しまする限りは、医師につきましては医師法がございますし、歯科医業につきましては歯科医師法がございまするし、また調剤につきましては、これをここであげるのが適当かどうか存じませんが、薬事法がございます。そのほかそれに関連したものについて、この問題になっている法律がございますが、そのほかには承知いたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/162
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163・受田新吉
○受田委員 この「寮術行為と称するは」というところに、疾病の治療または保健の目的をもって光、熱、器械器具その他の物を使用しと、こう書いてありますが、これは今次長の言われた、そのほかのものに認めてないということの中に認めた部分がある一つでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/163
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164・高田浩運
○高田(浩)政府委員 今御引例の規則は、これは国の法令でございませんで、一地方庁の法令でございますので、私どもも十分検討はいたしておりません。どういう趣旨でこれが書かれたものであるかよく存じませんが、いずれにしましても、この取締り規則の対象とするものはこういったものであるということであると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/164
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165・受田新吉
○受田委員 厚生省としては、十分地方庁の命令、規則といえども、御研究をしておかれる必要があると思うのです。特に厚生省は、そうした国民保健の総元締であるのでありますので、いやしくも国民保健に関するいろいろな規則等については、十分検討を加えた上に立法措置がなされなければならぬと思うのです。現にこういう立場で業を営むことを容認した形で政府が今日までこれを認めてき、また二十二年の末の法律では、法文の上に明らかに医業類似行為者として、これを取り上げることにしたわけでありまして、医業類似行為者として取り上げたということは、この警視庁令その他地方の命令を政府が認めた結果であると思うが、いかがでございましょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/165
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166・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先ほど御引例の法律は、すでに失効いたしておる法律であることは、もう御承知の通りでございますが、この法律ができますまで、あんま、はりきゅう等につきましては、れっきとした国の法令があったにかかわらず、療術行為につきましては、何らそういった制度を設けてないということで、国の意思がどこにあるかということを御推察願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/166
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167・受田新吉
○受田委員 医業類似行為としてこれを取り上げられておる以上は、地方庁の命令や規則というものも、十分それを根拠にして取り上げたのでありますから、その地方庁の命令に掲げてある療術行為の解釈、定義というようなものは、十分政府が研究してこれを取り上げていなければならないと思うのです。従って、疾病の治療という医師のやる行為が、この医師以外の人に認められておるというこの現実を確認して、当時法律案をお出しになったと認めてよいかどうか、お答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/167
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168・高田浩運
○高田(浩)政府委員 現在の法律につきましては、ごらんの通りに、第十二条におきまして、何人も医業類似行為をやってはならないということの規定があることで、御了承を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/168
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169・受田新吉
○受田委員 あんま、はりきゅう、柔道整復を業とする人々は、疾病の治療を原則としてはやっておらないものと認められますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/169
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170・高田浩運
○高田(浩)政府委員 疾病の治療に関係をいたしておることは事実でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/170
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171・受田新吉
○受田委員 疾病の治療に関係ということは、診断あるいは治療ということとつながるわけでありますが、医師以外のあんま、はり、きゅう、柔道整復及び従来認められた療術行為の人々は、疾病の治療をなす分野があるということを、結果的には政府は容認されるわふですか、関係ということは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/171
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172・高田浩運
○高田(浩)政府委員 あんま、はり、きゅうにつきましては、昔から国の法令によりまして、それらの業務を営むことが、試験免許等を経て認められておったのでございますし、これが厳密な意味でのいわゆる医業ということに、法律的にはいろいろな見解は成り立つと思いますが、少くともその限りにおいては、医業に関係をしておったことは事実であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/172
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173・受田新吉
○受田委員 医師以外の者が疾病の治療に当るということは非常に危険であると、厚生省の態度ははっきりしておる。また原則としても、それが掲げられておるのでありますが、あんま、はり、きゅう、柔道整復業というものは、政府の意図としては、疾病の予防とかあるいは疲労の回復とかいうものをやるべきであって、疾病の治療というものは、原則としては考えない立場の方をとっておられるのかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/173
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174・高田浩運
○高田(浩)政府委員 一つの人間のからだでございますので、疾病の有無、健康の善不善ということは、なかなかきっぱりと分けられないと思います。従って、これは治療であり、これは予防であるというふうに、これらの業務をはっきり規定することは困難と思いますけれども、しかしながら、これはある意味での疾病の治療に関係をしておることは事実であろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/174
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175・受田新吉
○受田委員 事実であろうとは、どういうことでありますか。関係をしておることを、医師以外の人に認める法律的根拠をお示し願いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/175
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176・高田浩運
○高田(浩)政府委員 従来の関係でございますれば、あんまあるいははり、きゅうに関する法令、それから現在の法律でありますれば、このあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/176
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177・受田新吉
○受田委員 その中で、疾病の治療をなし得る規定は、どこに書いてありましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/177
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178・高田浩運
○高田(浩)政府委員 第一条「医師以外の者で、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業としようとする者は、夫々あん摩師免許、はり師免許、きゅう師免許又は柔道整復師免許を受けなければならない。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/178
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179・受田新吉
○受田委員 それは疾病の治療をなし得るという規定の定義になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/179
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180・高田浩運
○高田(浩)政府委員 あんま、はり、きゅう、柔道整復を業としようとする者は、こういったことでなければならないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/180
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181・受田新吉
○受田委員 これは非常に大事な問題でありまして、政府の考えているところは、医師以外の者には疾病の治療をさせないのだという基本的な原則は、しばしばここでお示しになられている通りです。従って、願わくば政府としては、疾病の治療などをなす者が全部医師であるようにしたいという考えは、非常に強烈である。従って、あんま、はり、きゅう、柔道整復を業とする者に対しても、これは医師の指導を受けて、その指導のもとに診断をやり、治療をさせ、また医師の補助をさせるという形をとりたい、こういう考えが基本的にありますかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/181
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182・高田浩運
○高田(浩)政府委員 理論的に考えれば、そういうことは確かに一つの見識だと思います。しかし現段階においては、そこまでは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/182
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183・受田新吉
○受田委員 そうすると、あんま、はり、きゅう、柔道整復を業とする人々に、疾病の治療を許して認めている限界は、どの程度ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/183
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184・高田浩運
○高田(浩)政府委員 あんまあるいははり、きゅう等を行う限度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/184
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185・受田新吉
○受田委員 まことに奇妙な答弁をされるわけでありますが、そういうような答弁で、この法律がごまかされてはならぬと私は思うのです。政府は、少くともあんま、はり、きゅう、柔道整復を業とする者に、疾病の治療の限界をある程度認めようとされるならば、はっきりとその理由を明らかにすべきであると思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/185
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186・高田浩運
○高田(浩)政府委員 ちょっと申し落しましたが、第四条に、あんま師云々は「外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。」第五条に、「あん摩師及び柔道整復師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。」云々というふうに規定してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/186
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187・受田新吉
○受田委員 それは脱臼の場合とか、あるいは外科手術の場合とかいう一つの特例が掲げられてあるのでありますが、その掲げられてある特例というものは、疾病の治療の限界を示すものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/187
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188・高田浩運
○高田(浩)政府委員 限界という言葉に該当するかどうかは問題だと思いますが、少くともこういう行為をやってはならないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/188
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189・受田新吉
○受田委員 あんま、はり、きゅうをなさる人々が、医師の指導を得ないで勝手に治療をする、そのほかのことについては自由になし得るというふうに解釈してもよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/189
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190・高田浩運
○高田(浩)政府委員 この四条に書いてあること以外は何でもやれるという趣旨ではないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/190
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191・受田新吉
○受田委員 そうしたならば、やってはならない限界はどこでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/191
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192・高田浩運
○高田(浩)政府委員 これはあんま、はり、きゅう等を行おうとする者は、第二条に書いてありますように、一定の基本的な学問をおさめ、またそれに必要なる知識、技能をおさめて、試験を受けて免許を受けるわけでございますから、こういった基本的な知識、技能として客観的に許され得るものだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/192
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193・受田新吉
○受田委員 それは非常にあいまいになると思う。だから、あんま、はり、きゅうは、どういう定義を持つかという、その定義をこの際政府は明らかになさるべきではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/193
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194・高田浩運
○高田(浩)政府委員 これは学問的には、いろいろな定義があろうと思います。あんま、マッサージにつきましては、先ほど申し上げたのでございますが、はりは、治療針の刺入または接触によって皮膚、神経、血管、リンパ管、筋肉組織等に機械的刺激により、生体の治療作用を発現させることを目的でもってする療法であるということでございます。それからきゅうと申しますのは、モグサまたはほかの燃焼物質等を皮膚の上に直接または間接に接触させ、この発生する温熱を人体に作用せしむることにより、生体の治療作用を発現させることを目的とする療法であるということでございます。これは一応学問的にはこういうことでございますが、あんまにしましても、はり、きゅうにしましても、日本におきましてはずいぶん古くからある一つの方法でございますので、おのずからこれは社会通念的に、はりはこういうもの、きゅうはこういうものというふうに、これはみな常識的に考えておるものだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/194
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195・受田新吉
○受田委員 古くからあるのでそのように考えるという、ばく然とした形でこの法律が出さておるということに対しては、はなはだ疑義を抱かざるを得ません。あんま、はり、きゅう、柔道整復の定義を、政府は明らかにされる用意はないのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/195
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196・高田浩運
○高田(浩)政府委員 あんま、はり、きゅうにつきましては、今大略申し上げた通りでございますが、この法律自体にそのものの定義を規定するということは、これはいわばときによりけりでございまして、こういうふうにあんまでありますとか、はりでありますとか、きゅうでありますとか、ずっと古くからありますものにつきましては、おおむねその社会通念的に規定せられておるものとして、その前提の上に法律の規定がなされるのが通例でございまして、たとえば医師について、医師以外の者で医業を行なってはならない、医業というものについて医師法には規定がない、それとある意味においては共通なことだと思います。さように御了承をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/196
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197・受田新吉
○受田委員 医師以外の者で医師のする行為をなし得るということは、きわめて重大な問題です。その重大な問題が、関係があるように思うとかいうばく然とした形でそのままにされておるということは、いろいろな問題が残される。この際、きわめて明瞭に、その限界を明らかにしておかれる必要はないか。もう一つは、療術を業とした人人のなしている、今までの警視庁令で認められた疾病の治療というようなものも、これはあんま、はり、きゅうと同じように、医師以外の者が医師のなし得る行為をすることが認められたものであると断定されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/197
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198・高田浩運
○高田(浩)政府委員 警視庁令で療術行為に関する取締りとして規定しておりますことを、国として認めたことにはならないと思います。ただ取締りの対象として、便宜地方庁令でこういうような取締りのやり方をする、そういう規定であると理解をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/198
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199・受田新吉
○受田委員 この法律ができた当時の提案理由の説明の中に、転廃業をさせるということがあったということであります。私はもう一つ当時の速記録を出して見ますと、ここで取り上げなければならないことは、二十二年十二月五日における厚生委員会において、福田昌子委員の質問に対して、当時の東政府委員がお答えになられた答弁の中に、こういうことがあります。これは厚生委員会会議録第一類第七号でありますが、この中に、年限を伸ばした理由として「諸種の療治行為と申しましても、厚生省において現在資料をもっておりますものだけでも四百二十何種類があるのでありまして、かようなものの中には自然消滅するものもありましょうし、また当然淘汰されるべきものもあります。また中には将来はり、きゅうと同じような地位に取上げらるべきものもあると思うのでありまして、私どもとしては、この問題に対しては」、最後に「さような意味におきまして、よきものはますます科学的な根拠を得て将来の途がありましょうし、しからざるものについては、積極的に害ありと認めたものは、これを強力に抹殺いたします。」と書いてある。この意味は、転廃業させ、同時にその中でよきものはこれを取り上げていくという考え方、有害なものは抹殺するという考え方を当時の東医務局長が、政府側を代表した答弁として申されたものと解釈してよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/199
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200・高田浩運
○高田(浩)政府委員 当時の資料につきましては、この法律の提案者理由の説明、それから厚生大臣の答弁、そういったものも総合的に見なければならぬと思いますが、基本的には、この前にも申し上げましたように、また提案理由にも書いてありますように、存置の根拠も乏しいと考えられるので云々ということだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/200
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201・受田新吉
○受田委員 これは期間を延長したことに関する重要な根拠的な政府側の説一明でありますので、私これを取り上げたのでありますが、昭和三十年十二月末をもってこの療術行為を禁止するというこの規定は、その中に今申し上げたよきものは将来また十分伸ばさなければならぬ、悪いものは徹底的に抹殺するのだという意味でここに答弁されているのですが、その中で、期限に関する議員の質問はこれ一項しかないのです。それに対して東政府委員の答弁は、医務局長としての最も的確な答弁だとされなければならぬのですが、これはほかの意味に解釈されたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/201
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202・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先ほど申しましたように、基本的には法律の十二条の趣旨によるべきであるけれども、しかし即日十二条の規定を適用するのは適当ではないので、昭和三十年までということにする。しかし、その間になお検討の期間もあろうから、検討して適当なものがあったら、これに相応する措置をとろうという趣旨に御了解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/202
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203・受田新吉
○受田委員 適当なものがあったらこれを取り上げるという解釈であるということになれば、これは政府としては話がわかってくる。この点、もう一切抹殺するという意味であるということを言うておられると解釈しておったので、質問したのでありますが、適切なものがあれば、これを認めようという政府の態度があったということは、今医務局次長としては、確認されたわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/203
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204・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先般来申し上げておりますように、基本的には昭和三十年で打ち切る。その間に一つそれぞれの道を考えてくれということであろう、これが法律に対する基本的な態度である。ただ、なお念のために、いろいろ一つ検討もしてみる、その間に考えるべき点があったら考えようじゃないか、そういうことであると考えます。従いまして、従来におきまして種種検討いたしました結果、指圧につきましては、今回の措置のような措置をすることが適当である、その限りにおいて法律の修正を企てた。しかし、一定の期間を置かなければ試験を受けるということはできませんので、三年の猶予期間を置こうじゃないか、試験のための猶予期間を置こうじゃないか、こういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/204
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205・受田新吉
○受田委員 その中から適当なものが見つかれば、これを取り上げるという政府の態度ということになるならば、これは当然この法律の延長された理由の中に、そうしたものが考えられておったということになるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/205
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206・高田浩運
○高田(浩)政府委員 三年の延期をいたしましたのは従来検討いたしました結果、指圧について提案申し上げておるような改正の規定をすることが適当であると考え、その限りにおいて第一条の改正をした。ただ救済措置として、試験を受ける準備期間等を考慮いたしまして三年の猶予期間を置く、そういうふうに御理解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/206
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207・受田新吉
○受田委員 政府は八年の延長をした理由の中に、基本的には転廃業をさせたい、しかし、その間に調査、研究を進めて、よいものはとるという道も開きたい、こういうような考えであるならば、今まで医務局次長がこの委員会で答弁されたのとは、だいぶ様子が変ってきたわけです。転廃業をさせるのだ、一切の道はもう認めないのだという考え方をこの前は言われたわけですが、それを、そういう中に筋の通ったものでもあれば、取り上げようという御答弁が今あったわけです。この点は政府としては研究をして、療術行為の中で何とか道の開かれるものはこれを取り上げようという意図があったことを、今明らかにされたわけです。そこで次長としては、政府が今のような八年間において適切なものを取り上げたいという方針のもとに調査、研究されたその年度、それからそれに要した国費、調査の対象とされたいろいろな種目、これらについて御答弁を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/207
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208・高田浩運
○高田(浩)政府委員 昭和二十四年度から昭和二十八年度まで約二百万円でございました。調査をいたした対象は、いわゆる療術行為の中のいろいろな種類に、あるいは指圧あるいは電気あるいは光線、そういったようないろいろな方面に及んでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/208
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209・受田新吉
○受田委員 ちょっと今聞えないところもあったのですが、それに伴う予算は、年次計画でどれだけ振り当てられたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/209
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210・高田浩運
○高田(浩)政府委員 金につきましては、こまかい出入りはありますけれども、大体年々四十万円平均程度と御了承いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/210
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211・受田新吉
○受田委員 そうすると四十万円平均、五ヵ年継続されるということになると、二百万円の国費ということになりますが、その二百万円の国費は、予算に計上されておりましたか、あるいは政府内部における措置で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/211
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212・高田浩運
○高田(浩)政府委員 予算で計上されておりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/212
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213・受田新吉
○受田委員 それは、その中で筋の通ったものを見つけ出す、あるいは有害なものを処理するという意味が含まれた調査研究でありましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/213
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214・高田浩運
○高田(浩)政府委員 御承知のように、いわゆる療術行為と称するものの中には、非常に種々雑多なものがございますが、これにつきましては、医療行政を行なっている者の立場として無関心であり得ないわけでございます。これについて十分検討をすべきものだと考えておりましたので、これらの予算を計上して検討いたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/214
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215・受田新吉
○受田委員 指圧をその中で取り上げられることにしたということは、よいものがあればその中からとろうとする一つの現われでもあると思います。その調査を依頼された五つの種類についてのそれぞれの依頼者の調査の報告書、たとえば横浜大学の電気療法の報告書のごときものは、どういうものが出ておるでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/215
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216・高田浩運
○高田(浩)政府委員 同じ種類のものにつきましても、必ずしも一人であるとか二人であるとかに依頼をしたわけではありませんで、各方面の方にお願いをいたしておったわけでございます。電気と申しましても、非常に種粕が多いのでございまして、これらの「ちの、代表的というと言葉が当らぬがもしれませんけれども、それらのものについて、学問的な立場から検討いたしてもらったわけでございますが、それらの結果を総合いたしまして、指圧を御提案申し上げているような内容のものとして規定をすることが適当であると考えた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/216
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217・受田新吉
○受田委員 厚生省の調査された結果の結論が無害有益あるいは無害であるということが確認されたもの、明らかにされたものは、どんなものでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/217
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218・高田浩運
○高田(浩)政府委員 たとえば電気、光線等につきましては、これはあんま、はりきゅうと同じような取扱いをすべきものではないと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/218
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219・受田新吉
○受田委員 報告されたその調査の研究の結果をお尋ねしておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/219
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220・高田浩運
○高田(浩)政府委員 たとえば電気、光線等につきましては、試験の結果といたしましては、やはり単独に施術することはいけない、そういうような報告になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/220
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221・受田新吉
○受田委員 その報告の書類のわれわれ議員に示すべきものを、一つこのあと休憩に入る前にでも、われわれ議員だけにちょっとお見せいただきたいと思います。これは重大な研究物であり、審査の対象となるべきものでありますので、お示しを願いたいと思います。これは各委員の御了解をいただきたいと思います。
次は、八年間の期間において、政府としてはこの調査研究などをされて非常に苦心された、しかし結果は、三年間延長ということと、そうして指圧をあんまに加えるということが結論として出たということでありますが、この療術行為をする人々は、危険が非常に多い治療であるとかいうような、そういう総括的な御意見を持っておられるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/221
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222・高田浩運
○高田(浩)政府委員 たとえば、電気、光線等につきましては、先ほどから申し上げておりますように、これは一種の医療行為として、医師があるいは補助者を使ってやるべきものである、単独な施術はいけないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/222
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223・受田新吉
○受田委員 横浜大学の檜物氏の調査報告書というものは、どうなっておるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/223
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224・高田浩運
○高田(浩)政府委員 たとえば野一式蒸熱電気療法、これは単独施術不可、それから小池式電気療法、これも同じく不可、大体以上のような状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/224
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225・受田新吉
○受田委員 八年間に出た結論として、有害なものが多いということに政府は考えた、こういうことになりますと、今後その有害なものを認めて、三年間延長するというような考え方は、これははなはだ政府の考え方としては、矛盾した考えでないかと思うのですが、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/225
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226・高田浩運
○高田(浩)政府委員 御推論の通りに、理論的に申し上げれば、それは少し緩に過ぎたことだと思います。従って、法律の規定通り本年で打ち切るべき性質のものだと思います。けれども、しかし、これは理屈ばかりでそういうふうにすることも、いかがかと思いますので、受験の準備等も考えまして、三年間認めることとしたのであります。この間においても、ただいまの御注意もありますので十分取締り等については、気をつけて参りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/226
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227・受田新吉
○受田委員 私は、政府が有害だと認められたものが残されておるとしたならば、これはあらゆる角度から、国の行政措置としても、法律的措置としても、これは怠慢だと思うのです。そういう怠慢なことをしておいて、そうして今日まで放置しておるという、そのこと自身に政府の責任があると思うが、いかがです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/227
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228・高田浩運
○高田(浩)政府委員 これは終戦後、いろいろな部面についても、その弊を免れないのでございますが、この部面につきましても、取締りが十分でながかったということは、これは残念ながら私も認めざるを得ないと思います。今後十分気をつけて、取締りの徹底に努力をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/228
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229・受田新吉
○受田委員 私は、政府がそうした点において、はなはだ前後矛盾した考えを持ち、またその矛盾したやり方をしているということに対しては、はなはだ残念です。少くとも、現に社会に行われておる療術行為の中には、はっきりと、この間参議院で檜物博士が言われた言葉などによるならば、療術行為として認むべきもの、それは医師ほどの技術、知識がなくても差しつかえない分野のものがあるのだということも言うておられるし、また現に多数の患者が、その療術行為のいわゆる疾病の治療というものによって、きき目を受けて、実際において医師以外の療術行為によってりっぱに治癒している例が、社会にたくさん出ております。こういうものの実態を政府はつかんでおられない、ここに問題があるのであって、私は政府自身が、こうして実際に有害なものもあり、また無害であり有効なものもあるという実態を、十分きわめないでおるということを悲しむものです。現にわれわれとしては、療術行為の指圧は全部認める。これはみな無害であり、かつ有益である、そのほかは全部有害であるというような結論では断じてないのであって、この点に一つの大きな政府としての考え方の相違があると思うのであります。
そこで、ここにおいて政府として一つ考うべきことは、この三年の間に、療術行為を業としていた人々を他の仕事に転換させる一つの例として、あんまになることを認める、こう言うておられる。ところが、松岡さんのさっきの御質問の中にあったのでありますが、長いこと国家が容認して療術行為をやってきた人々が、今さら看板をかけかえて、あんまの免許試験を受けることは困難であるが、まあとにかく試験を受ける、受けるが、その術技に関してはいろいろな特例は開かれぬかというお話があったのです。私は、政府がここでちゃんと特例を省令で設けるように聞いておるのですが、この省令の内容は、どういうものを考えておられるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/229
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230・高田浩運
○高田(浩)政府委員 省令としましては、試験科目について特例を設けることができる。従って、私どもの初めの考え方は、実際問題としては、講習等とも関連をして、一部の科目を試験から除外をするということも考えていいじゃないか。これらの点については、これは審議会もありますことゆえ、専門的なことにも属しますので、その辺と十分お諮りをしてきめたいと思っておりました次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/230
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231・受田新吉
○受田委員 お諮りするという政府の原案がなければ、この法律を出す資格はないと思うのです。政府はいかなる原案をもって臨もうとされておりますか、お示しを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/231
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232・高田浩運
○高田(浩)政府委員 初めの考えでは、基礎的な科目の一部につきましては、一定のいわゆる講習等、私の方で認定をいたします講習を受けた者については試験科目から免除する、そういうことを考えておったのでございますけれども、しかしこの点については、そういった科目については、むしろ除外すべきではないというふうな御意見もございますので、その辺については、なおよく検討をいたしたいと思っております。
なお、これは科目の数の問題ではございませんけれども、先ほどからお話がありました術技等につきましては、これは実情に沿うように十分考慮をいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/232
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233・受田新吉
○受田委員 その技術の実情とは、どういう実情でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/233
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234・高田浩運
○高田(浩)政府委員 従来あんまを専業としていなかったという実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/234
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235・受田新吉
○受田委員 あんまを専業としていなかった、たとえば今松岡さんの御質問の中にあった電気、光線、温熱、刺戟等のそういうものについての試験を考えておるという意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/235
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236・高田浩運
○高田(浩)政府委員 指圧等もありますことゆえ、十分実情に沿うように考えたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/236
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237・受田新吉
○受田委員 そうすると、その術技を尊重し、実情に即した術技の試験をやる、こういうことでありますが、今のお話によるならば、指圧も認められておるのだから、そのほかの電気、光線、刺戟、温熱等も十分これを術技に生かすようにしたいという意味でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/237
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238・高田浩運
○高田(浩)政府委員 後段におあげになりましたものについては、相当問題もあろうと思いますので、十分検討の余地があると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/238
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239・受田新吉
○受田委員 そうすると、あんま師免許は、術技に対して考慮をするということになれば、どういうところを考慮するかということの限界が、非常にむずかしくなってくるのでありますが、その術技というのは、どういう点の考慮でありますか。もう一度今の問題を除いて、考えておるところは、どういうところでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/239
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240・高田浩運
○高田(浩)政府委員 一番具体的に申す形としては、試験問題を申すのが一番いいわけでございますけれども、まだ法律が通らない前からそういうことを申し上げるのも、いかがかと思いますが、考え方としましては、たとえば指圧等につきましては、純粋のあんまということもさることながら、指圧的な手法を相当加味した術技を試験のやり方として考えていいのじゃないか、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/240
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241・受田新吉
○受田委員 局長さんは御多忙のようでありますので、局長さんに対して一言だけお尋ね申し上げてあとは次長さんで間に合うのですけれども、局長さんに一つお伺いしたいのであります。
参議院はこの法律をこちらへ回すときに、参議院の総意として、この法律のほかに附帯決議を設けて、この三年間という猶予期間中に、指圧を除くそのほかの医業類似行為者に対して、政府として指導の上、有害ならざるものは業務が継続できるような措置を講ずべきであるということが附帯決議として出ておりますが、この附帯決議として出された参議院の総意を、政府としては尊重する意思があるのかどうか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/241
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242・曽田長宗
○曽田政府委員 この附帯決議案は、昨日参議院において原案が認められました場合に拝承いたしたものでございます。私どもとしては、御趣旨に沿いまして、具体的にいろいろ検討いたしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/242
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243・受田新吉
○受田委員 趣旨に沿うて猶予期間中に具体的に検討をしてみるということである。そうすると、政府としては、今まで、それ以外の者はあんまの免許を取らなければならぬという以外には救済の道がないことになっておったのに、別にこの参議院の意思を尊重した何らかの措置をとるという用意を決意されておるわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/243
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244・曽田長宗
○曽田政府委員 ただいま御指摘の点を、十分に検討いたしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/244
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245・受田新吉
○受田委員 局長さんは、この医業類似行為、おおむねあんま、はり、きゅう、柔道整復等も、これは医師の治療行為に属する分野については、原則は医師がやるべきものであるというふうに考えて、これは皆さんと御相談のときに話しておられたのでありますが、原則は医師として考えておられることは、今日も間違いありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/245
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246・曽田長宗
○曽田政府委員 理論的には、ただいま申されましたような筋で考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/246
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247・受田新吉
○受田委員 その際に、あんま、はり、きゅう、柔道整復も、これは医師のやる行為のことについては一切禁止するのが本則である、しかし、目の見えない方々に何とか仕事を求めてあげるために、この人々のために、あんまその他には優先的に考えてあげるようにしたのであるというふうにお話しになっておられましたが、さよう心得てよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/247
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248・曽田長宗
○曽田政府委員 ただいま申されましたような趣旨とあわせまして、あんま、はり、きゅう等につきましては、歴史的な沿革ということもあわせ考えた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/248
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249・受田新吉
○受田委員 医業類似の行為、これは言葉がまだはっきりしないと思いますが、とにかく医師以外で医師のやる治療行為をまぎらわしくやるものは、全部これは禁止するのが当りまえだという厳重なワクが厚生省医務局としてはある。従って原則は、身体障害者でいらっしゃる目の見えない方々に対して、とにかく優先的に道を求めてあげるのが趣旨であって、原則はあんま、はり、きゅう、柔道整復は、法律の体系としては認むべきではないのだという、医師の治療行為に類することを行うことは認めたくないのだということをおっしゃったことは、これは今後の厚生省の方針として、さよう考えられるということでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/249
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250・曽田長宗
○曽田政府委員 理論的に、根本的な方針としましては、ただいま言われましたような考え方を胸には持っておりますが、先ほども申し上げましたように、あんま、はり、きゅうというようなものは、目の見えない方々が現実に多数従事しておられる、あるいは日本で古くからこの術が行われて、民衆にも溶け込んでおるというようなこと、及びその実態等もかなり明確になっておる、かような事情で、今の程度のものは許可されてしかるべきものだというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/250
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251・受田新吉
○受田委員 目の見えない方々に優先的にこの道を開いていただく、これはわれわれが心から願っておる点です。しかし実情は、療術行為の人々よりも、無免許あんま、事実免許を得ずしてあんまを業とする人々がおびただしい数に上っておる。その人々によって、まじめな業をされている人々が非常に生活の脅威を感じている、これが実態だと私は思うが、目のあいた健康な方は、このあんま、はり、きゅう等は、原則としてはやられないことを希望するという政府の意図でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/251
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252・曽田長宗
○曽田政府委員 先ほどからも申し上げましたように、あんま、はり、きゅう等の制度が残っております一つの趣旨といたしましては、御指摘の通り、盲人に対する特別な援護という意味を持っておると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/252
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253・受田新吉
○受田委員 これは厚生省としても、無免許あんまをなさっておる人々に対して、徹底的に取り締ろうとしないで、まじめなあんま業者が自分の生活を脅かされている実態の方が、療術行為の届出をして業を続けるわすかな数の人と比較して、影響力ははるかに大きいのです。この点政府としては、無免許あんまをいかに取り締ろうとしておるのか、これはきわめて重大な現実の問題として御考慮願いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/253
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254・曽田長宗
○曽田政府委員 いわゆる無免許あんまの取締りにつきましては、従来とも努めて参りましたが、遺憾な点がないでもないということは、私どもも認めておるのであります。今後は、府県の当局をも十分に督励いたしまして、厳重に取り締るように努めたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/254
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255・受田新吉
○受田委員 今、限られた療術行為をしてきた人々は、昭和五年から一応地方庁令でありましても、原則としてこれが認められてきた人々です。その人人が、社会に実害があれば、政府が取締りをしなければならなかった。しかし、取締りをしていない、現に社会においてこれが認められておる。また、非常に弊害があるものは、そこへお客さんが行かないようになるから、結局その人は自然淘汰で世の中から去っていきます。従って、現に療術行為をやっておる人々は、社会的な立場からは、相当の信用を得ておる人々が残されておる。それが届出をしておるものであるという限りにおいては、現実の問題としては、社会に害毒を残さないで、しかも届出をしてはっきりと業を営んでおるものと、われわれは認めなければならないのです。そうならなかったならば、それは政府の取締りが怠慢であったことになる。従ってこの際、現に業を続けておる人々に対する政府の対策が、この法案では不満足であるという意味において、まじめに届出をして何十年間もその業を続けて、社会に疾病治療の多く実例者を出して、社会からも尊敬されておる人々を野に埋もらしてはいけないのだという、まじめな意味の考え方が、参議院の総意となって附帯決議となったものと私は認めます。この点について、社会的に一応の信頼を持って患者がやってき、また疾病の治療をしておるというような形で行われておるこの療術行為に対しては、現実の問題としてこれを無視することはできないことを、政府としては考えなければならぬと思います。ことに参議院の附帯決議が、猶予期間中という限定はされておるのでありますが、その間において、社会的に貢献をしてきたこれらの療術行為に対する調査と研究を進めて、その実績の認めらるべきものはその業を続けさせるという具体的な措置を、今後早急に打ち立てられるという参議院側の決議に対して、今お尋ねをしておるのでありますが、今そういう用意をされておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/255
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256・曽田長宗
○曽田政府委員 あるいは言葉が少し過ぎるかも存じませんけれども、私ども今日まで仕事を続けてこられました、いわゆる指圧以外の医業類似行為を続けてこられた方々は、世間に貢献された面もあるかもしれませんが、また医療の体制を幾分乱しておるという意味において、医療行政上、遺憾な点がないでもないというふうに考えておるのであります。参議院及び当委員会におきましての皆様方のいろいろな御意向は、私どもも十分心にとどめまして、いろいろな方面からこの実態を十分きわめて、できるだけ正しい筋を出して参るというふうに努めたいものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/256
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257・受田新吉
○受田委員 局長さんにもう一言だけ伺います。私たちは、今後の問題として、社会的に身体障害者を優先的に考えていくという考え方に立った厚生行政、あるいは労働行政が必要だと思っております。政府としては、目の見えない方々に対しては、盲学校の卒業生をしてあんま術、あるいはマッサージ術を学ばせて、その業を修得させるという面以外に、あるいは文部省と折衝して学校の教師とするとか、あるいは音楽その他に関する業務に従事せしむるとか、あるいは目の見えない方々でなし得る他の実際の実技の方へ従事させるとか、会社、工場等に優先的にある比率を設けて、目の見えない人々、あるいは片手を失った人々とか、耳の聞えない人々、そういう方々を含めて、そうしたある程度の強制採用的な措置なども願うべきであるというような用意をされておるのかどうか、この点について、現在政府が考えておられる目の不自由な方々に対する対策を、お示し願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/257
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258・曽田長宗
○曽田政府委員 失明者等に対しましての援護、救護の方策は、これは社会局が担当しておりますので、私から申し上げることはどうかと思いますが、もちろん厚生省といたしましては、その面につきまして、厚生省だけではなしに、あるいは文部省、労働省等と連絡を取って、できるだけの手は尽さなければならぬものと考えております。ただ、私どもの医療行政上の問題として取り上げられましたこの問題も、盲人の方々の生活というものには、きわめて重大な影響のあるものと考えております。私どももそれに対して、この私どもの立場からできるだけの御援助は申し上げたいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/258
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259・受田新吉
○受田委員 国の基本的対策が、盲学校を出られた方々に対して、あんま、マッサージ等を中心にのみ重点が置かれるというこのやり方は、非常に局限された考え方だと思います。少くとも、政府は総合的な立場で、特にこの法律に関連する重大問題でありますので、身体障害者、特に目の見えない方方が、他の方面でどこへ伸びていったらいいかということで、広く目のあいた、からだの自由にきく人が譲り合って、その人々を受け入れるという態勢に、政府として早急に乗り出す意思はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/259
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260・曽田長宗
○曽田政府委員 御意見でございますが、先ほども申し上げましたように、私の所管と多少食い違って参りますが、御趣旨のあるところは社会局といたしましても、また私どもといたしましても、大臣にも申し上げたいと思いますが、十分その方面に積極的な対策を進めて参るということには、御賛成を得るものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/260
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261・受田新吉
○受田委員 次は次長にお伺いします。これは少し具体的なものに入るのでありますが、電気とか光線とか、こういうものを特に禁止した理由、その理由を特に明らかにしないと、社会問題としても重大な問題を含みますので、これを明瞭にしていただかなければならぬと思います。従って、無害であるということが確認されるものにおいては、これは何らかの形で残さなければならない、そのまま営業を続けていかなければならないという結論が、参議院の附帯決議にも出ておるわけです。このことについて、厚生省としては、もう一つ進んで、光線や電気を使うのは、治療効果の上るものもあるが、それは医師の素養のない人がやるので結局危害が起るのだ、こう実は言われたと思います。しかし技術者として、技術をやる人が至るところの病院におるわけではありません。医者の中では、光線治療のような物療科をやる医者というものは、きわめて数が少いと思いますし、開業として物療をやっておるお医者さんがどれくらいあるか、他の医者との比較をしていただきたい。これは調べておいていただきたいと思うが、物療をやっておる医者はきわめて少い。しかし実際、医者の中には、この点は君の方の電気治療でこれから先はやってくれ、神経痛その他の治療をやってくれと依頼されて、現に技術をやっておる人たちもたくさんおる。また利用をする側から考えても、町に医者がおらぬというようなところでは、技術的にもすぐれておって、医師からもある程度の信頼を受けた人がその医師の指示を受けて治療に当っておる、こういう場合が実情だろうと思うのであります。しかも、現実に治療効果が上って、そうして多くの信頼を受けておる人たちが存在するということを考えたときに、こういう社会の実情を無視することは、できないと思うのであります。今お尋ねした中において、医者の素養はないけれども、技術者として医師から依頼されて治療に当って、非常に喜ばれておる人もあるという現実を考えたときに、療術行為そのものを禁止するという理由からは、こういうものははずされるべきではないかと思うのでありますが、その点、あわせて御答弁願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/261
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262・高田浩運
○高田(浩)政府委員 医師の数はちょっとつまびらかにいたしませんが、診療科の数としまして整形外科につきましては病院が七百八十八、一般診療所が千四百八、理学診療科については病院が千三百九十一、一般診療所が二千七百六十三、これだけのものが診療科としては現存しておるように承知をいたしております。これは多少先生の御見解と違う結果になると思いますが、電気とか光線等につきましては、医師直接なり、あるいは医師の直接の指導監督のもとにおいて行わるべきである、病院あるいは診療所以外でこういった行為が行われることは適当でないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/262
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263・受田新吉
○受田委員 現実に病院、診療所以外において、医師の委託や指導を受けてやっておる人たち、それは現に認められておる療術行為としてやってきておる人たちであります。こういう人たちをそのままの形で存置して、医師の指導やあるいは指示で業を続けるということは、現実の問題としては、今までも容認されておるのであるから、次長はお認めにならなければならないと思います。この点実際問題として、この技術というものを一々医師が直接やるわけにいかないのであるから、その限りにおいてそうした医師の指導のもとになし得る技術者を認めるということは、現業者においては、特に私は危害ということもないのでありますから、限られた人たちをそういう形で容認していくということは、これは筋が通ると思いますが、これはいかがでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/263
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264・高田浩運
○高田(浩)政府委員 具体的な問題についてのお話かどうか、よく存じませんけれども、それはたまたま医師との関係において施術を行なっておるものもあるかもしれませんけれども、しかし、医師のそういったことがなければ施術を行わないというような格好のものは、おそらく私はない、やはり大部分は独立をしてやっておる格好になっておると思いますが、それらについては、やはり好ましい形とは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/264
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265・受田新吉
○受田委員 これは相当大事な問題で、明らかにしておかないと、これがうやむやにされては、非常に重大な問題だと思うので、私はなお明らかにしておきたいところがたくさんあるわけであります。厚生省は、今後三年の間にあんま試験に合格した者を転業させて救済しようという考えのようであります。これを本質的に考えたときには、あんま以外の器械器具等を用いた人があんまの試験を受けるということは、技術的に初めから出発のし直しになるというふうにはお考えになりませんか。解剖学その他については、共通の部面がありますけれども、そうした実技に関しては、これは非常な大転換である。その大転換を強要する結果になるというような形になりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/265
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266・高田浩運
○高田(浩)政府委員 従来やっておりました仕事と違った形になるという意味においては、確かに転換であると思います。それなればこそ、一年とか半年とかいうことでなしに、三年という期間を置いたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/266
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267・受田新吉
○受田委員 長期にわたって業を続けてきた人に対する転業対策として、今政府はどういう点に重点を置かれておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/267
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268・高田浩運
○高田(浩)政府委員 法律の趣旨といたしまして十九条の二を置いて、特に救済措置としてこの方面の転換を期待しておるのでございますけれども、たまたま医師等において、技術者と申しますか、こういった関係の人を求める場合におきましては、積極的にお世話申し上げたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/268
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269・受田新吉
○受田委員 電気、光線等についての技術を利用して、医師の協力者として、医師の補助者として、その人々のあっせんの労をとることについては、政府は容認されておるわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/269
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270・高田浩運
○高田(浩)政府委員 医師の直接の指導監督下におきますようなときは、こういった電気、光線あるいは整形外科方面に、そういった補助者が必要であるということは承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/270
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271・受田新吉
○受田委員 政府がそういう方面に転業をさせるということは、その仕事が医師の指導のもとにおいては、今までやってきた仕事が一応生かされるという立場でさよう申されるわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/271
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272・高田浩運
○高田(浩)政府委員 生かされる場合もあろうし、生かされない場合もあろうと思いますけれども、しかし何らかの関連はあり得る場合が多いと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/272
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273・受田新吉
○受田委員 医師の協力者あるいは補助者としてなし得る、そうした立場の転業の場合、器械器具等については、自分の用いている器械器具を医師がそのまま容認することを、政府は一応想定しておられるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/273
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274・高田浩運
○高田(浩)政府委員 今のお話しの点は、具体的な問題でございますので、この場で一般的にどうのこうのと申し上げることはできないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/274
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275・受田新吉
○受田委員 政府は結局従来の療術行為をする人々の技術を生かすという点については、十分考えておるという基本的な考えがあると認めてよろしゅうございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/275
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276・高田浩運
○高田(浩)政府委員 適正なる技術を有する限りにおいては、これが医者の直接指導監督のもとに生かされる場合は、当然あり得ると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/276
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277・受田新吉
○受田委員 今の医療行為の限界の問題をお尋ねしておきたいと思います。医師のやる行為と医師のやる以前の行為との限界ですが、この限界は、さっきもお尋ねしたのですが、非常にむずかしいけれども、そこをはっきりしなければならない。こういうことは、私はこの法律を通される機会に、政府はぜひ考えて下さらなければならぬと思うのです。現在の医術の上で、医師以外の者が治療をなし得る程度の疾病としては、神経痛とリューマチ、こういうようなものは当然医師が治療して、またあんま、はり、きゅう、柔道整復あるいは一般の療術行為をやる人にでも、こういう程度の疾病の種類によっては、医師以外の治療行為をする人に、これを容認する分野があるとお考えでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/277
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278・高田浩運
○高田(浩)政府委員 ただいまお話しの神経痛あるいはリューマチ等につきましては、これらの治療は当然医師のなすべき分野に属すると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/278
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279・受田新吉
○受田委員 そうすると、あんま、はり、きゅう、柔道整復の方々がなし得る治療の限度は、どういうような疾病でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/279
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280・高田浩運
○高田(浩)政府委員 現在のあんま、はり、きゅうに関しまする法律は、病気の種類によって許す許さぬという規定の仕方をしているのではなくて、あんまであるとか、あるいははり、きゅうであるとか、こういったことをするしないということについて規定しているわけでございますから、従って、たとえば神経痛は許す、あるいはリューマチは許す、そういうような性格のものではないと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/280
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281・受田新吉
○受田委員 あんま、はり、きゅう、柔道整復をされる人々の治療行為は、医師の診断を経ずして治療をなさるわけでありますが、医師の診断を経ずしてなす医療行為には、また一面非常な危険が伴うということはお考えになりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/281
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282・高田浩運
○高田(浩)政府委員 本来から申し上げれば、医師の診察に基いて行うことが、より適正に行われると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/282
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283・受田新吉
○受田委員 その点について、あんま、はり、きゅう、柔道整復というものは、比較的そういう作用がないと思うのでありますが、器具を用いる場合などにおいては、危険な結果が起ってはおりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/283
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284・高田浩運
○高田(浩)政府委員 あんま、はり、きゅう等につきましては、それぞれ二年あるいは四年、五年といった養成課程を経まして、その間にある程度の基礎的な教養ないし技術的な知識技能を身につけまして、それに基いて施術を行なっておるわけでございます。その限りにおいては、これは適正に行わるべきものだと思いますけれども、しかしながら、それは人間のなすわざでございますので、誤まりが絶無かということになりますと、私は絶無であると断言するだけの資料は持っておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/284
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285・受田新吉
○受田委員 あんま、はり、きゅう、柔道整復等に、器具を用いることは許されておりませんか。今のはりは別ですが、そのほかでは原則として。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/285
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286・高田浩運
○高田(浩)政府委員 たとえば、補助的な手段として、電気につきましては、施術者の手を伝導体とする限りにおいての電気の施療は認めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/286
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287・受田新吉
○受田委員 自己の手を導体とする程度の電気を用いるということができるということになりますと、その限度内では、限られた電力等において器械等を自由に作ることができますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/287
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288・高田浩運
○高田(浩)政府委員 作るのですか、使うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/288
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289・受田新吉
○受田委員 製作です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/289
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290・高田浩運
○高田(浩)政府委員 これはあんま、はり、きゅうあるいは柔道整復という仕事を行うことについての規制でございまして、そのほかの、たとえば器具の製作でありますとか、そういった問題については触れておりません。従って、あんま、はり、きゅうの業務を行の他面において、他の器械を作るということはあり得ることだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/290
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291・受田新吉
○受田委員 あんま、マッサージ等が用いる電気器具、そういうものは、政府が示す自己の手を導体とするとかいう程度のワク内であれば、どういうものを作ってこれを治療の補助的役割に使ってもいいと解釈してよろしいか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/291
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292・高田浩運
○高田(浩)政府委員 自分があんま等を行います補助手段として使う場合におきましては、先ほど申し上げましたような制限を設けておりますし、今後いろいろな形態が出ますれば、それについて、さらに検討した上で、具体的な限度というものをきめなければならなと思います。それが一つ。それから自己の仕事の補助手段として使わない、それと関係ないのでありますれば、たとえばレントゲンを作ろうと、あるいはその他の電気器具を作ろうと、こればいわゆる営業の自由であると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/292
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293・受田新吉
○受田委員 個人が作ることをお尋ねしているわけじゃないのです。
つまり、関係のない器具を製造するものは問題ない。あんま、マッサージで使用する電気器具について、政府が厳重なワクははめておるとするならばどうか、ということをお尋ねしたのであって、もしそれが自由に政府の認めた限度内で作るということが認められるならば、それば現在電気、光線の中の電気として治療をやっておる人々と大差のないことも、結果的に考えられるわけです。この点も、政府の示すワク内における電気器具を使用するということになるならば、政府が何らかの規格を示すとか、あるいはその器具を常に検査してやっておるかどうか、そういうこともあわせて御答弁願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/293
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294・高田浩運
○高田(浩)政府委員 実は私お答え申し上げましたのは、先ほど先生は、製作というお話でございましたので、製作ということと、それから仕事の補助手段として使うという使用ということは別のことである。従って、使うからには、従来規定をいたしております範囲のものでなければならない。しかし、使わないのであるならば、製造ということについて別に制限はない、そういう趣旨で申し上げたのでございますが、もし作って、すぐそれは使うという趣旨であるならば、これは使うということについて私がお答え申し上げた点で、御了承いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/294
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295・受田新吉
○受田委員 およそあんま、マッサージ等をなさる人々で、電気器具を、自分で使わないものを製造するものはあり得ぬと思うのです。従って、実際に使用されるものを製造するのであって、研究のためにそれを作るというのはきわめてまれなのです。従って、私がお尋ねしておるのは、実際それを自分で作って工夫して、政府の示したワク内で電気器具を使って療法を行う、そのときに電気を使っておる現在の療術業の方々のやっておられる電気治療とよく接近したものが考えられると思うのです。この点におきまして、政府は、現にあんまの用いる電気器具を厳重に調査研究されておるのかどうか。また、そういうものについては、器具について非常に幅が考えられるならば、あんまあるいはマッサージの立場から、補助的な電気療法というものが、当然強く考えられると思うのでありますが、そういうものに関連するので、御質問をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/295
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296・高田浩運
○高田(浩)政府委員 先ほど来申し上げておりますように、自己の手を導体として使う限度というふうに考えておりまして、それ以上のものは認めない建前になっております。しかし、その自己の手を導体とする限りにおいては器具器械の形なり、そういった事柄については、別に今規定を設けておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/296
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297・受田新吉
○受田委員 そうすると、自己の手を導体とする限度においては、いかなるものを作ってもいいということになるわけですね。そうすると、現に電気を用いてあんま、マッサージの補助的役割を果しておるいろいろなものがたくさん出ておるわけですが、こういうものについては、政府は研究をされておりますか。それと同時に、電気療法をやっておる人々の電気器具というものも、みな非常に制約を受けて作っておるのでありますが、こういうものについても、ある一定のワク内で作られておるこれらの器具、それによる療法というものが、社会的に今日まで認められてきておる、政府としてそういうものの実態調査をやられてきたのですかどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/297
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298・高田浩運
○高田(浩)政府委員 あんま師等が使います電気器具につきましては、先ほど申し上げましたような限定をいたしておりますが、その他のいわゆる療術行為で電気等を使っておりますものについては、そういった規定は、現在定められたものはないわけでございます。これらについては、先ほど来申し上げましたように、過去においていろいろ検討をいたしたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/298
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299・受田新吉
○受田委員 現在やられておるそうした民間の電気治療器具というようなものは、監督が全然されてないというお話でありますが、これははなはだ怠慢なことであると思います。保健上危害があると思われるものは、どしどし取り締るべきであるのに、それを放任しておりました実態は、はなはだ驚くべきことだと私は思うのですが、いかがでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/299
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300・高田浩運
○高田(浩)政府委員 もちろん完全に放任をしているわけではございませんで、ある程度の取締り的な行為も行なっておりますが、それらが過去において不徹底であったということは、これは残念ながらあり得ると思います。なお今後それらの点については、十分検討をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/300
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301・中村三之丞
○中村委員長 本日の質疑はこの程度にとどめます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/301
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302・中村三之丞
○中村委員長 本日の請願日程全部を一括議題といたします。
本委員会に付託されました請願は、すべて請願審査小委員会の審査に付しておりますので、この際請願審査小委員長より報告を聴取いたします。吉川兼光君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/302
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303・吉川兼光
○吉川(兼)委員 二十七日及び本日開会の請願審査小委員会における審査の結果を御報告いたします。
請願総件数は千三百五件でありますが、本院二十八日の公報第百七号(二)の千二百三十六ページ以下所載の、日程第八、第九、第一八より第二一まで、第二三、第二九、第三三、第三四、第三六、第三八、第四七、第四八、第五二、第六四、第六五、第七一より第七四まで、第八一より第八三まで、第九七、第一〇三、第一二四、第一二八、第一三一、第一四五、第一四六、第一四八より第一五二、第一五六、第一六〇より第一八六まで、第一八八、第一九一、第二二九より第二三六まで、第二五一、第二五二、第二五七、第二八一より第二八八まで、第二九〇より第二九七まで、第三〇二より第三〇四まで、第三一三より第三一八まで、第三四五、第三五二、第三五九、第三六〇、第三七八、第三七九、第三八一、第三八七、第三九二、第三九五、第三九六、第四〇一、第四二六、第四二八、第四二九、第四三四、第四六三、第四六八、第四六九、第四八〇、第四八四より第四八六まで、第四九二、第四九三、第四九五、第五二九、第五三一、第五三二、第五三五、第五五六、第五五七、第五六六、第五七五第六三四、第六三八、第六四〇、第六四一、第六四五、第六四七より第六四九まで、第七五五、第八四三、第八四四、第八四八、第八八四、第八八五、第九一〇、第九一一、第九一二、第九一四、第九二一、第九二二、第九三一より第九三三まで、第九七二、第一二四九、第一二五二、第一二五三、第一二五七、第一二六六、第一二七〇、第一二七一、第一二八七より第一二八九まで、第一二九四、第一二九五、第一二九七より第一二九九まで、以上百五十五件は、その趣旨妥当なるものと認め、採決の上内閣に送付すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/303
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304・中村三之丞
○中村委員長 以上で報告は終りました。
ただいまの報告について、御発言はございませんか。なければ、採決いたします。ただいまの小委員長の報告の通り決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/304
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305・中村三之丞
○中村委員長 御異議なしと認めて、そのように決します。
次に、ただいま採択の上内閣に送付すべきものと決しました請願に関する委員会の報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/305
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306・中村三之丞
○中村委員長 御異議なしと認めて、そのように決します。
なおただいまお手元に配付いたしました陳情書が、本委員会に参考送付されておりますので、一応お知らせ申し上げておきます。
それでは暫時休憩いたします。
午後五時四十六分休憩
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〔休憩後は開会に至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204410X05319550729/306
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