1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年七月七日(木曜日)
午前十時三十七分開議
出席委員
委員長 宮澤 胤勇君
理事 高橋 禎一君 理事 辻 政信君
理事 床次 徳二君 理事 江崎 真澄君
理事 高橋 等君 理事 森 三樹二君
理事 田原 春次君
大村 清一君 高村 坂彦君
林 唯義君 保科善四郎君
眞崎 勝次君 松岡 松平君
粟山 博君 大坪 保雄君
小金 義照君 田中 正巳君
田村 元君 福井 順一君
船田 中君 茜ケ久保重光君
飛鳥田一雄君 石橋 政嗣君
下川儀太郎君 長谷川 保君
受田 新吉君 鈴木 義男君
中村 高一君
出席国務大臣
国 務 大 臣 大久保留次郎君
国 務 大 臣 杉原 荒太君
出席政府委員
総理府事務官
(恩給局長) 三橋 則雄君
委員外の出席者
専 門 員 龜卦川 浩君
専 門 員 小關 紹夫君
専 門 員 安倍 三郎君
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七月七日
委員長井源君辞任につき、その補欠として高村
坂彦君が議長の指名で委員に選任された。
七月六日
養護教諭の恩給不合理是正に関する請願外六件
(辻原弘市君紹介)(第三四七六号)
同(楯兼次郎君紹介)(第三四七七号)
同外一件(河野正君紹介)(第三四七八号)
宮城県岩沼町千貫地区の地域給指定に関する請
願(菊地養之輔君紹介)(第三四七九号)
滋賀県能登川町の地域給指定に関する請願(矢
尾喜三郎君外一名紹介)(第三四八〇号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する
法律案(高橋等君外百十一名提出、衆法第二八
号)
自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出第
八一号)
防衛庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第八二号)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣提出第八三号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/0
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001・宮澤胤勇
○宮澤委員長 これより会議を開きます。
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(高橋等君外百十一名提出、衆法第二八号)を議題といたします。本案に対し受田君より修正案を提出されております。その趣旨説明を求めます。受田新吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/1
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002・受田新吉
○受田委員 ただいまお手元に配付いたしました恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨説明を申し上げます。
昨日撤回されました長谷川君の提案されておりました修正案に対しまして、次の点に関しまして修正を加え、ここに両社共同の修正案を提出した次第であります。その点はこの委員会においてもしばしば問題とされ、また昨日山下氏より参議院予備審査案に対する御説明の中にもありましたごとく、在職年の計算におきまして一年未満は計算の基礎にこれを含まないということは非当に不当である。従って実際において教育召集等二カ月、三カ月という短かい期間であっても、それは事実軍務に服したことは間違いないのであるから、よし調査の上に非常な困難はあろうとも、その軍務に服した期間をたとい短期間でも除くということは妥当性を欠くという観点より、ここに在職年計算におきまして一年未満を計算の基礎に入れるということを修正した次第であります。
なお、本修正案における今一つの重大なる修正点は、例の未帰還公務員に対して、普通恩給を受くる者が四十五才未満の場合には若年停止規定があって、全額適用されておる。また五十五才未満の者にもその比率が下げられておるという、例の若年停止規定がそのまま適用されるならば、これは未帰還公務員という特殊な環境にある不幸な人々には大へんお気の毒である。少くとも長期にわたって故郷に帰ることのできなかった不幸な人々に対しては、傷病年金あるいは増加恩給を受けるような立場の方々と同様に若年停止規定は、これを除くべきであるという観点より、ことに未帰還公務員に対する若年停止規定を除く案を提出した次第でございます。
なお、未帰還公務員の死亡の場合における公務扶助料の支給等に関しましては、すでに委員会等において、しばしば論議されておったのでありますが、事実死亡した日を計算の基礎に置きまして、そうした恩給法上の恩典に浴せしめるのが妥当であるということを考えまして、ここに恩給法の二十八年の改正による、付則にあります三十条の未帰還公務員における恩典の付与の算定基礎が、死亡の判明した日となっておるところを、死亡した日という事実に即した措置に改めたのであります。この点は、二十八年八月より未帰還の軍人である方々に対しては、この法律改正において一般軍人と同等の措置がとられることになり、また軍人でなかった方々は、それよりも既往にさかのぼってこれを適用するという措置をする区別はありますけれども、ひとしくその精神は死亡の日にさかのぼることが、公務に従事して、不幸倒れた方々に対する国家としてのあたたかい心づかいであるという観点においては、全く趣旨が一致したのでございます。
以上重要なる修正点、三点を加えまして、昨日撤回の長谷川案に対して、あらためてここに両社共同提案の修正案を提出した次第でございます。何とぞ慎重に御審査の上、この修正案に対して御賛同あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/2
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003・宮澤胤勇
○宮澤委員長 本修正案に対し、御質疑はございませんか。——田中君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/3
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004・田中正巳
○田中(正)委員 受田さんにお尋ねいたしますが、昨日私は、あなたの方の、あるいは左派の両方に対しまして、あの当時御提出になっていた法案について、それぞれ御質問を申し上げたのでありますが、これと関連いたしまして、山下義信君外四名提案にかかるところの恩給法の一部を改正する法律の一部改正案というものは、一体その後いかなる状況に相なるのでありましょうか。しこうして、これが両派共同の修正案といたしますと、ただいまの修正案と、昨日私どもが質疑を申し上げました山下君外四名提案の法案との関係は、いかがに相なるのでありますか、その点、御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/4
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005・受田新吉
○受田委員 ただいまお尋ねの件につきましては、わが党という立場を抜きにして、両社共同提案の立場から、御答弁申し上げる方が妥当であると思います。従って山下さんがきのう説明された参議院の予備審査による案には、右社会党の主張する線が網羅されておったのであります。また昨日撤回されました長谷川委員その他の提案の修正案は、左社会党としての立場が網羅されておったのであります。同時にそれぞれの党の立場を尊重しながら、でき得べくんばここに革新両党として統一点を見出して、さらに大いなる立場における修正点を求めることができないであろうかということになりまして、昨日長谷川案も撤回され、ここに両社間において共同審査の結果、この修正案が生まれたのであります。この修正案には、もちろん長谷川案なるものの骨子がそのまま残されております。同時に山下案なるものに対しましても、今御説明申し上げましたような実在職年の計算基礎の一年未満を加える。もしくは山下案にも掲げてありましたごとく、未帰還公務員に対する普通恩給の若年停止規定、その他死亡の日にさかのぼる規定等については、わが山下義信君の案が十分これに取り入れられたのであります。従ってこの修正案は、要するに両社会党の主張するところが基本的には取り入れられた案である。ただ仮定俸給の点につきまして、きのうここで御説明になられたような点に多少の相違があったのでありますが、その点はすでに昨日ごらんいただいた通り、両社の各案なるものは、基本的には上に薄く下に厚いという線をとりまして、民自が出された案よりは一層強く下級者を優遇する点において一致しておりますので、長谷川案を尊重してその間の共同修正案の決定を見た次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/5
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006・田中正巳
○田中(正)委員 それではお尋ねいたしますが、昨日予備審査の形において私どもが質疑をいたしました山下君外四名提案にかかる法案は、御撤回になったのでございますか、御撤回になっておらないのでございますか、この点聞きたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/6
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007・受田新吉
○受田委員 山下案は参議院議員の提案でありまして、もちろん衆議院においてこの案の撤回に対してはわれわれとしては関与する必要はないと思いまして、参議院側がそのままこの案を出されていることになっている。撤回しておりません。従って衆議院の両社共同修正案としてここに提出した次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/7
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008・田中正巳
○田中(正)委員 私どもは本日提案理由の説明を承わったのでありますが、これは両社共同提案という御趣旨のようでありますが、どうも参議院議員から提案になったものは、両派社会党とも関係がないというのは、私納得がいかぬのでございますが、どういうわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/8
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009・受田新吉
○受田委員 これは参議院と衆議院のそれぞれの自主性を尊重する立場において、衆議院側の立場からは、参議院においてすでに提出された山下案なるものは、参議院に措置してもらうこととしてあります。従って衆議院においては独自の共同提案をすることは、われわれとしては両院のそれぞれの自主性を尊重する意味において何ら不当ではないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/9
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010・田中正巳
○田中(正)委員 これはあなたの方の政党の問題ですから、私はあまりこれ以上申し上げませんが、私どもの方の政党では、そういうことをしないのであります。やはり統一性がなければならぬと思います。これ以上お話を申し上げてもむだだと思います。少くとも党内でこの問題を御処理にならないと、私ども迷惑をいたしますので、この点強く要望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/10
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011・宮澤胤勇
○宮澤委員長 ほかに御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/11
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012・宮澤胤勇
○宮澤委員長 なければ本案に対する質疑は終了いたしました。
国会法第五十七条の三により本修正案に対し内閣の意見を求めます。大久保国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/12
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013・大久保留次郎
○大久保国務大臣 先日も申し上げました通り、恩給法の改正に伴いまする予算はすでに衆議院、参議院を通過しまして確定の状況にあります。この修正案によりますと、本年におきまして相当の額の増加になります。また予算の問題が起ってくるのでありますからして、この点につきましても私は同意ができません。簡単ながら申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/13
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014・宮澤胤勇
○宮澤委員長 これより本案及び受田君より提出の修正案を一括して討論に入ります。通告がありますので順次これを許します。長谷川君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/14
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015・長谷川保
○長谷川(保)委員 私は日本社会党を代表いたしまして両派提出の修正案に賛成をし、民自両党提出の改正案に対して、反対の意を表せんとするものであります。
当委員会の質疑応答におきましてすでに明白でありますように、旧軍人恩給の復活については、これは法律の根本についてもいろいろ疑義がございます。また実際的にも非常に問題があると思うのであります。すなわちすでに明らかでありますように、恩給というものは本来公務員が公務に従ったために失いました経済取得能力の減損を補てんする、こういう理論の上に立っているわけであります。ところがこの軍人恩給の各種の恩給の金額を支給いたしまする基礎になっている仮定俸給、この仮定俸給は職業軍人に対しましては職業としての俸給が給されておりますから、これはある意味では問題はないと言えるのであります。しかし旧憲法下の徴兵制度によって召集された主として下級軍人及び下士官、兵、こういうような諸君、ことに下士官、兵におきましては、これは職業としての俸給ではないといって差しつかえないのであります。従って月額にいたしまして五、六千円の今日の仮定俸給で考えられますお小づかい的なものをもって、当時の経済取得能力と考えるということは、どう考えても正しくないのであります。でありますからわれわれが長い間主張しておりますように、この軍人恩給に限りましては恩給法のらち内で扱うというのは間違いであります。これは今次戦争の犠牲が全国民的であったという点から申しましても、また現実において国家総動員法その他によって動員せられました学徒あるいは動員工員、あるいは満州少年義勇軍、あるいは開拓団その他の銃をとって立ち、あるいは実際に軍需工場に動員せられて犠牲になりました方々、この方方に対して今日援護法で三万円、改正されまして五万円というようなわずかなものを与え、あるいは全然与えないでそれさえも顧みないという実情も一方において考えますときに、この兵の階級における不合理とともにこの軍人恩給で戦争犠牲者を対象にすることは、これはどうしても条理に合わないことであります。従いまして私はすでに現行軍人恩給それ自体に大きな疑問があります。ことにこういうような仮定俸給のもとに恩給を支給することになりまして、御承知のように、高級将校と下級の将校、あるいはさらに下士官、兵に至りますならば恩給額に莫大な開きがある。今日御提案の民自の改正案において、この差が上に薄く下に厚くするように増額の仕方をかえてやって参るというようにも仰せになっていられるのでありますけれども、事実はやはり金額で見るならばそうではない、逆に上にうんと厚くなって、今までたださえ大きな開きがありました階級差が、今度はさらにまた大きく開くということになっていることは御承知の通りであります。従いましてこういうことは、この戦争犠牲者を遇するに階級的なものを持って参りまして、さらに——本来憲法では身分その他の階級差あるいは不平等というものはないはずであります。国家の金をもっていたしまするこの軍人恩給におきまして、さらにはなはだしく差をつけるということはわれわれのとうてい承服し得ないところであります。特に私がすでに申しましたように、国民年金制度というものを近い将来に実施しなければならぬとともに、これはどちらも国民に約束しておることである。また一方わが国の社会保障制度の一番権威ある機関でありまする社会保障制度審議会におきましても、前年これに対しまして国民年金制度を実施すべきだという勧告が政府になされているのであります。この勧告がなされて後、歴代政府は実質においてこれを取り上げようといたしておりません。しかしわれわれは、衆議院の本会議におきましても、この勧告の実施をすべし、それを促進すべしという決議案を出したことは御承知の通りであります。どう考えましても、近い将来に国民年金制度をしくということは、世界各国の例にかんがみましても、わが国の社会の進運という点から申しましても、これは当然考えられることであります。国民年金制度はもちろん全国民的な公平の観点においてなされなければならないことは申すまでもありません。そういたしますならば、今日われわれが考えておかなければなりませんことは、この国民年金制度をしきますときに妨げとなるようなものをわれわれは残しておいてはいけないということであります。このゆえに、すでに社会保障制度審議会におきましても、あるいは各党の政務調査会等におきましても、それに対する努力をいたしておるはずであります。それで今日の個々ばらばらな社会保障制度あるいは社会保障制度的な制度につきましては、今日からそのでこぼこをとつて、国民年金制度をしきますときの用意を十分しなければならぬ、こういうようにだれもが言うておるのであります。しかるにこの改正案はさらに大きなつまずきの石をそこに置くものであります。さらに大きな差等をつけようとするものでありまして、これは私どもは根本的に考えなければならぬ。しかもすでに私が質疑応答で申しました通り、国民年金制度と恩給制度との両方を並行的に実施しております世界の各国におきましては、国民年金の額と、恩給の額とひとしくなりますところは一方しかもらえないのであります。それを差し引いてそれ以上のものを恩給として支給されるということになっておるのが世界の実情であります。わが国におきましても、国民年金制度をしくならば当然そうなります。といたしますならば、今回のようなこういう下に薄く上に非常に厚いという恩給制度をまた改悪して参りますならば、これは重大なる問題が残るわけであります。つまり高級将校たちは恩給をもらえますが、下士官兵の方におきましては恩給は全然もらえない。国民年金といわば交換をする、すりかえるということになるのであります。従って今日戦争犠牲の最もはなはだしかった応召軍人諸君、下級軍人、下士官兵の諸君はほとんどもらえないか、全然恩給がもらえないというのがほとんどなのであります。しかもこれらの諸君は人数にいたしますと、恩給局の調査によりますれば、九割何分というものはこの範疇に属する。この人人は恩給がもらえない。三万何がしというような高級軍人の諸君だけが恩給をもらう。その恩給は申すまでもなく税金で出るわけであります。そうするとこの戦争犠牲の最もはなはだしかった下級軍人諸君は恩給をもらわないで、高級将校と職業軍人諸君のもらいます恩給を税金として納めなければならないというまことに不可解きわまる、また不条理きわまるところの事実となって参るのであります。こういうことを考えますと、私どもは民自両党の今回の恩給の仮定俸給の改正その他の恩給の金額の改訂等に対しましてはどうしても同調することができないのであります。逆に私どもの出しました修正案におきましては、それらの点につきましてあとう限りの配慮をいたしております。もしできますならば、高級軍人の分も戦争犠牲のはなはだしく、今貧苦の中に子供をかかえ、年とった老人をかかえて奮闘しております戦争未亡人たちにそれが回されるように、できますならば、高級軍人の諸君もどうか全部一律に平等に恩給が支給されるように、公務扶助料が支給されるように、私どもは努力したのでございますが、残念ながら今日において私どもが非常に心配いたしたことでございましたが、昭和二十八年に軍人恩給法が復活されました結果、高級軍人のいただいております恩給もすでに既得権となり、財産権となっておる、こういうような事情でございますから、この点につきましてはいかんとも仕方ないので、これは現行法通りにとどめる。そのかわり下の方を上に上げて、私どもの仮定俸給から申しますれば、准尉の線まで下のものを上げて参ります。そういたしますと、公務扶助料におきましては、大体現行の大尉と中尉の間まで准士官、兵までことごとくが参りまして、また中、少尉もそれにならいまして、若干上げますと、大体中尉以下一律になり、そうして兵隊に至りますまで、お国の犠牲になりました諸君は将校として扱われることになって参るわけであります。こういうようにして参りますために、その他のことも含めまして、たかだか本年度におきましては民自の改正案よりも予算において約六億円増額されるわけであります。しかしこれは今申しましたように、国民年金制度を実施いたしますまでの経過的な便法といたしまして、戦争犠牲の最もはなはだしかった応召軍人遺家族、下級軍人の遺家族等に対しましての、その国家補償の立場に立っての生活援護ということでございますから、国民年金制度がしかれる場合には、よし相当膨大な予算がとられても、所得の再配分というのが社会保障制度の原理でございます。これは相当膨大な国費が出されましても、いわば所得の再配分でありますから、それは社会民主主義の線にがっちり合うわけであります。新しい社会のために私はそれは何ら異とするに足りないという立場から、今年度六億円ばかり増額いたされますけれども、それに対しましては、意とする必要はない。つまり国民年金制度をしきます前提といたしまして地ならしとしてのものでありますから、これは異とするに足りないというところが、私どもの今回の仮定俸給の改訂その他によります普通恩給、増加恩給、公務扶助料等の改訂に参りまする考え方でございます。従って私どもの修正案におきましては、この点決して不条理のものでなく、いな新しい社会に対しまして最も道理の通ったものと存ずるのであります。
さらにまた他の修正点は、すでに御承知のように、まず第二点といたしましては、終戦時の混乱の際にいろいろ手続をいたしませんでしたために起って参りました不備からいたしまして、傷痍をいたしておりまして傷病年金をもらっておる、あるいは当然もらうべき諸君でこの恩給が時効にかかっておりますから、これを復活しようということであります。
また第三点といたしましては、今回の新しい修正案に盛られておりますように、この点につきましては、第一に引き続く一カ月以上七年未満というように——今までの自民の改正案の引き続く一年以上というのは一カ月以上ということにいたしたわけであります。これによって、たださえ職業軍人法のにおいのありますこの条項が、さらに一般の軍人との差別がなくなって参るわけであります。
第四の修正点といたしましては、すでに御承知のように、未帰還の公務員に関するものでありまして、未帰還公務員の若年停止をこの際はずそうというのでありまして、これは各党とも御異存のないところであることは申すまでもありません。未帰還公務員が若年停止の処分を受けますことによって、御承知のように、当然受けるべき普通恩給、未帰還公務員に与えられておりますこの特典が全部払拭されるということになりますので、この点につきましてわれわれは若年停止の規定を未帰還公務員に限りましてこれを排除いたしまして、そうして未帰還公務員の方方にも、御遺族の方々にも恩給が支給されるようにいたしたわけであります。
第五の修正点におきましては、これは同じく未帰還公務員に関するものでありますが、この未帰還公務員の不幸にして死亡なされました方々のために、今まで昭和二十八年に出されました制限をある意味ではとりまして、御遺族の御都合のいいように、利益になるように、死亡の日にさかのぼって公務扶助料等を支給することができる、どちらでも選択することができるという規定でございます。この修正点もまた各党ともに御異議のないところと思います。
その他私どもといたしましては、修正案に表面出て参りませんが刑死者あるいは自殺者あるいは平病死者等々の公務死の範囲の拡大につきましては全く自民両党の改正案と考えをひとしくし、またさらにこれを徹底的に他日改訂せんことを願う次第であります。
以上の見地からいたしまして、どうか自民両党におかれましてもわれわれの修正案に御同意いただくようにお願いし、われわれの修正案に賛成をし、自民改正案に対しましては賛成の分もありますが、遺憾ながら反対の意を表せざるを得ない、こういう次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/15
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016・宮澤胤勇
○宮澤委員長 眞崎勝次君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/16
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017・眞崎勝次
○眞崎委員 私は日本民主党を代表いたしまして、ただいま上程になっております両法律案に対し討論するものでありますが、日本民主党並びに自由党の共同の改正案に賛成し、両派社会党の共同修正案に反対するものであります。逐次その趣旨を簡単に説明いたします。
第一に、元来恩給は軍人の特異性にかんがみまして、明治八年に軍人にのみ国家から与えられたる恩典であります。すなわち軍人は職務命令には絶対に服従しなくてはなりません。命を捨てても命令を遂行しなくてはならない犠牲的の務めに従事しておりました。文官のように勝手に辞職することはできません。軍人はいわゆる基本的人権も家族をも打ち捨てて、国と国民とのために奉仕する犠牲的の務めに当っておりました。しかも勤務中にも危険に当面することが多く、またその間に受けた教育は一般世間とかけ離れまして、今日の生活に関係のない教育が多く、一たび軍務を離れますと、多くの者は生活の能力を持たないのであります。また現役を退いても終身官として相当に行動の自由を束縛されておったのであります。以上のような理由で、離現役後には国家が特に軍人だけに恩給を与えておったのであります。文官の方は明治二十五年に恩給を与えるようになりました。しかも軍人より数等率を低く与えておったのが歴史的事実であります。しかるに敗戦の結果、国民は戦禍にこりごりいたしましたのと、日本を弱体化する為にとられたる占領政策に災いせられて、事実に対する判断の正鵠を失いまして、軍人は全部が軍閥でもあるかのような錯覚に陥り、開戦の責任が全部軍人にでもあるかのように誤解し、一方戦争を憎む精神から坊主憎けりやけさまで憎いというような例のように、軍隊はすなわち戦争であり、軍人はすなわち戦争であるかのように即断いたしまして、功あって罪なき一般軍人までも忌避する気風をかもしまして、これがために、大へん軍人の待遇に影響を与えております。
元来戦争を始めた開戦の責任は、一般軍人には何も関係のないことであります。開戦の命令である宣戦の詔勅に副署した当時の内閣の責任であります。旧憲法の五十五条には、国務大臣は天皇を補弼してその責に任ずとありまして、大権を実行する責任は内閣の大臣が負うべき性質のものであります。過去の歴史に徴しても明らかなるがごとくに、大臣さえしっかりしておれば、いかに軍閥がはなやかなりし時代でも、よく政治目的に沿うように軍隊を動かしておるのであります。たとえば日清戦争時代の伊藤総理大臣のごとき、みずから大本営会議に列席して、軍の戦略をも指導して、戦争に都合よくケリをつけておるのであります。またあのやかましかった三国干渉に際しましても、陸奥外務大臣はあらゆる反対を押し切って国家の危機を救っております。また日露戦争時代における小村外務大臣も、あらゆる反抗を押し切ってポーツマス条約をまとめてわが国を救っておる次第であります。しかるに今回はこれら政治家の責任を全く忘れたかのように、罪なき一般軍人にその責を転稼しておるのでありまして、その遺族にまでもこれが及んでおります。かくのごとき筋違いの仕打は、決して国利民福を増進するゆえんとは考えられません。
第二には軍人に恩給を与えると再び軍国主義をあおり戦争熱を鼓吹するように誤解し、軍人に正当の処遇を与えることが不当の処置ででもあるように宣伝する者もありましたが、これもまた見当違いもはなはだしきもので、人道上許されないことと存じます。今日では世の中も多少変化して参りましたけれども、この誤まれる憂うべき取扱いを、何ら罪なき遺族にまで及ぼしていきますならば、厭世的気分を引き起し、一千万になんなんとする軍人や遺族は世を恨み、国をのろい、社会に反抗するような恐ろしい風潮を引き起し、戦禍よりもかえって恐ろしき事態をかもさんとも限らぬと存じます。
第三には、戦争の真の原因についてでありますが、今日まで一向にこのことは研究されておりません。さきに申しましたように妙な誤解のままに、戦争は軍閥が起した、また軍国主義によって起ったものとのみ解釈せられ、この誤解が一般軍人や遺族や傷痍軍人にも大へん迷惑をかけております。もちろんいわゆる軍閥は戦争の下手人には違いありません。しかし彼らは思想の造詣を欠いたために、彼らの本志と異なり、思想という目に見えない魔物のとりことなり、日本を崩壊せしめ、戦わずして勝つために仕組まれたスターリンの作戦にかかったのでありました。
これらの消息をよく調査いたして見ますと、日本は決して軍国主義で滅んだのではありません。軍人がやったことは何でもかんでも軍国主義だと一般国民も考え、世界も考えておりますが、これが日本のために大なる不幸になっておるのでございます。事実は軍人の一部が社会主義に魅せられたのであります。実は君、民、国家一体の日本の建国の原理を取り違えて、ドイツ、イタリアの全体主義、すなわち権力至上主義たる国家社会主義にほれ込みまして、しかもこの国家社会主義はスターリンの理想であった一国社会主義と同一の考え方であることに思い及ばなかったためであります。独伊と同盟してスターリン主義を撲滅せんとするあやまちも犯し、一時は一部の軍人は天皇さえ存続しておくならば共産主義でもよろしいという考えに陥り、最後にスターリンに背負い投げを食わされました。この思想の現われが昭和六年の満州事変に際し、満州国に無産階級の王道楽土を作るという声明となったのであります。かように時の政治家と軍の幹部が現代思想に無理解であったために、世界歴史にあまり例のない不吉な戦争になったのであります。かようなわけで、政治家を初め軍の幹部がよく思想に通暁しておりましたならば、軍隊を作り、また軍人に恩給を与えたからといって、決して軍国主義が起ってくる心配はありません。また戦争熱が誘発される憂いもございません。また軍人が戦争好きのように誤解する人もありますけれど、これもまた人間性を真剣に研究せざる過失だと存じます。戦争の惨禍を一番よく知っている者は軍人であります。また戦争するということは、軍人はまず死ぬことが前提となります。本当の人間にそんなに死にたい者があるでありましょうか。これも全く皮相の見解と存じます。
第四には、元来戦争は政治目的を達成するための手段でありまして、目的ではありませんから、政治が統帥に優先することは当然のことでありますけれども、しかしそれだからといって文官が武人に優先するという理由はございません。文官であろうと、武人であろうと、みな四民平等であって、適材が適所につき、野に遺賢なからしむることが治国平天下の根本義であります。この大原則を誤まるときは国は乱れ、国は滅ぶることは古今東西を通ずる真理であります。すみやかに現在のような文武の差別待遇は一掃すべきものと考えます。
次に、今日の恩給増額運動が上級者のための運動のように誤解されておる向きもありますが、実はその恩恵にあずかる者は、下級軍人が大部分であります。また恩給総額の八五%以上は戦死者遺族の扶助料でありまして、生きている軍人のためには一五%以下であります。
次に恩給を改正して、社会保障制度にせよという声もありますが、元来恩給と社会保障とは、その本質を異にするものでありまして、社会主義の理想国のように思われているソ連でも、恩給と社会保障とは全然区別されております。
次には、漫然と恩給亡国と評する者もありますが、詳細に研究しますと、そんな心配は今日のところではありません。恩給総額の八五%以上は遺族に与えるのでありますが、遺族の大部分は老齢の者でありまして、前途の少き者であります。それで若年停止の者がだんだんと恩給をもらう資格のできる数よりも、その減ずる数の方が多いのでありまして、年々総恩給額の三%くらいは減ずる計算になります。
次には、いわゆる通算、加算も迅速にかつ適切に考慮されて、以前には恩給の権利を有していた者が通算、加算を廃止せられたために、今日では失権している者も救ってもらいたいと存じます。また公務扶助料の倍率も、文官同様に是正することが必要だと存じます。文官の遺族は普通恩給の四〇%を、上も下もみなもらっておりますが、軍人の方は准士官以上は普通恩給の一七%以下、下士官以下は二五・六%以下という差別をつけられております。恩給もまた軍人は文官に比し四号俸下げられていましたが、今回は上に薄く下に厚くという理由で、尉官以下は四号俸上げ、佐官は三号俸、将官は二号俸上げられますが、それでも上下差別があり過ぎるという説をなす者もありますが、それはあまりに平等観にとらわれ過ぎた議論だと存じます。しかも援護法の障害一時金のごときは、上下全く無差別平等になっており、傷病賜金も最上級が九万三千五百円で、最下級が八万五千円でありまして、その差額はきわめて少額であります。
前にも述べましたように、世界で一番社会主義に徹して、共産主義平等観をもって国家の理想とするソ連邦においても、恩給と社会保障とは区別せられており、恩給は勤続年限二十五年以上の者にのみ、すなわち職業軍人にのみ与えており、階級差もまたわが国以上のようであり、加算も厳格に行われております。遺族扶助料もまた同様であります。これらの事実は、人間の世界には、民族の発展、幸福と国家の安寧、秩序を維持するためにはやむを得ざる差別かと考えられます。
これをもって私の討論を終りますが、この際各派共同の附帯決議を動議として提案いたします。すなわち昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた公務員の恩給は、それ以後のものと比較して低きに失するにより、政府は急速にこれを検討するとともに、その具体的措置を講ずべきことを要望する。
何とぞ皆さんの御賛成をお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/17
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018・宮澤胤勇
○宮澤委員長 田中正巳君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/18
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019・田中正巳
○田中(正)委員 私は自由党を代表して高橋等君外百十一名提案にかかる、いわゆる自民両党共同提案にかかる恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に賛成の意を表し、両派社会党共同提案の修正案に反対の意を表明いたしたいと存ずるものであります。
遺家族、戦傷病者、旧軍人といわれるこれらの人々は、戦争の犠牲者中最もお気の毒な方々であります。国家が英霊の祭をおごそかにいたし、遺家族を初め、これらの人々の処遇を厚くすることは、道義国家の建設発展の重大要件であるばかりでなく、国家として至当なる義務であると考えるものであります。
大陸の広野に、はたまた南海の孤島に、いくさに倒れた幾多の軍人は、祖国の安泰と発展とを望んで死んでいったものでありましょう。かりにそれが誤まれる指導理念により導かれておったものとしても、それならば、それだけさらに、あの人たちの身上は涙なくして思いをはせざるを得ないのであります。彼らは国を思いつつ死んでいったのでありましょうが、人の子である以上、いまわのきわに脳裡をかすめたものは、祖国の将来と、いま一つは、いとしい肉親のことであったでありましょう。自分は今国のために死ぬ、しかしながら、これらの肉親が自己の戦死の後は、それぞれの階級によって、当時の法律により定められた国家の給付を受けられることを信じて疑わなかったでしょう。こうした期待と信頼を、今や生き残ったわれわれ同胞が、財政の許す限り実施してやらなければならないと思うものであります。かく考えるときには、単に戦争犠牲者として社会的にこれを救済するという、すなわち生活に困るがゆえに、これを助けてやるというような思想にのみ立脚して措置すべきは、幾多英霊に対し報ゆる真の道でないと信ずるものであります。(拍手)
かかる観点から、先般軍人恩給の復活を見ましたが、なお文官等との間に不均衡のあることはつとに遺憾なことでありました。今国会において政府は、これに対し改正案を提出なさいましたが、政府案は、一例をあげれば、兵において千二百円増、軍曹において二百十円増というがごとく低額に過ぎる措置より講ぜられておらず、また遺家族のみを対象として、戦病者、旧軍人を対象としておらず、またその増額、引き上げの理論的根拠もほとんどなく、いわゆるつかみ金というものになっており、これでは遺家族においても納得できないところであったのであります。
これに対し自民両党提案の法律案は、号俸の引き上げ、ベース・アップ等を織り込み、文武官の間の不均衡を是正したのでありまして、きわめて妥当なる内容を持った案として賛意を表したいと思うのであります。
なお本案は、その上に国家の財政的見地をも十分考慮いたし、本案による増額分につき、明年六月末までの分は、これを五割にとどめておる等は、財政的見地をも慎重に考慮したまじめな案であると思うのであります。
さらに、かねて問題になっておったいわゆる通算の問題は、これをこの際合理的に解決する措置を講じてあること、また戦犯者に対する取扱い、終戦時における責任自殺者に対する取扱い等については、きわめて妥当なる措置をとっておるのでありまして、これらはまことにけっこうかつ適切なことと存ずるものであります。また本案には、いわゆる加算の措置については規定されておりませんが、これまた国の財力を勘案いたしまして、すでに加算により恩給の裁定を受けている者との均衡を考慮する措置があると思いますが、今直ちに実施するためには、その資料等が十分ないゆえ、真に正しい措置を実施するため、今年度においてこの問題の調査費が七千万円計上されておりますゆえ、これをもととして政府は一日も早くこの問題の合理的解決をはかることを要望するものであります。
次に日本社会党の提案する修正案については、本案は下級者について厚きを欲している模様でありますが、遺憾ながら同俸給の文官について措置がとられておらず、また少尉以上の者については、一切平等ということになっているが、これは恩給本来の本質にもとり、またこれらと同等のクラスに属する文官との関係について、思想上矛盾があるように思えるのであります。つまり下級者については武官優遇の措置をとりながら、少尉以上の者については文官より冷遇するという不可解な内容となっているのであります。(拍手)あるいは自民両党案において、旧上級将校に対する仮定俸給が高きに失するよう申す者もありますが、私どもは決してさようであるとは考えておりません。しかしながらこの点については誤解を避けるため、旧将官または佐官について、幾分の考慮さえしている実情であります。私どもは今次戦争の戦争責任者は、ひとり軍人または旧将校であるとは考えないのでありますが、本案はあたかも少尉以上の旧将校というものは、全部戦争責任者であるかのごとき思想に立脚しているような感さえあるのでありまして、私どもとしては、とうていかかるものには賛成できないのであります。またこの修正案は、先般両派が御提出になった三十年度予算の組みかえ動議の内容とも一致しておらず、これを直ちに実施することは相当の困難があり、今日かかるものを唐突にお出しになった真意につき、われわれは了解に若しむものであります。(拍手)要するにこの修正案は、その根底をなす思想においても、はたまた法律の具体的施行の面においても、私どもはこれを採択することができないと思うものであります。
以上の理由をもって、私は自氏両党提案の恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に賛成し、両派社会党共同提案の修正案に反対の意を表明するものであります。(拍手)何とぞ委員各位におかれましても同様の御結論を得られますよう、ここに強く要望し、私の討論を終りたいと存ずるものであります。(拍手)、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/19
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020・宮澤胤勇
○宮澤委員長 これにて討論は終局いたしました。床次君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/20
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021・床次徳二
○床次委員 先ほど眞崎委員より各党を代表して附帯決議の提案があったのでありますが、徹底しておりませんので、あらためて私から附帯決議提案に関しまして、お諮り申し上げたいと思います。まず附帯決議の案文を朗読いたします。
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に関する附帯決議
昭和二十三年六日三十日以前に給与事由の生じた公務員の恩給は、それ以後のものと比較して低きに失するにより、政府は急速にこれを検討するとともに、その具体的措置を講ずべきことを要望する。
すでに恩給法の審議において皆様方の御検討を経たのでありますが、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じましたところの公務員の恩給に対しましては、その後のものと比較いたしますと著しく低いということになっておるのでありまして、いわゆる不均衡是正の問題として、かねがね強い要望を受けておったのであります。しかしながらその内容を検討いたしますと、すこぶる複雑な問題があるのでありまして、これを急速に解決するにはまだ至らなかったのであります。これに関しましては、十分にこの不均衡の事由その他に関しまして、政府当局におきまして検討せられまして、もってこれに対する適切な具体的措置をとっていただきたい、かようなのがこの決議の趣旨であります。重ねて申しますが、この附帯決議は各派共同の提案でありまして、委員会におきまして、今回提案せられましたところの議案に対しまして、なお残されたる最も重要な問題として考えられますので、特に附帯決議としてこれを提案いたす次第であります。どうか皆様の御賛成をいただきたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/21
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022・宮澤胤勇
○宮澤委員長 このまま十分ほどお待ち下さい。——それではこれより採決いたします。まず長谷川君提出の修正案について採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/22
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023・宮澤胤勇
○宮澤委員長 起立少数。よって本修正案は否決せられました。
次に高橋等君外百十一名提出、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について採決をいたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/23
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024・宮澤胤勇
○宮澤委員長 起立多数。よって本案は原案の通り可決いたしました。
それでは次に、床次徳二君より各派共同の附帯決議として動議を提出せられております。この動議を採決いたします。
床次徳二君提出の各派の共同の附帯決議の動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/24
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025・宮澤胤勇
○宮澤委員長 起立総員。よって動議のごとく附帯決議を付することに決定いたしました。(拍手)
次に、本案に対する委員会報告書の作成については委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/25
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026・宮澤胤勇
○宮澤委員長 なければさよう決します。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/26
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027・宮澤胤勇
○宮澤委員長 次に、この際杉原国務大臣より発言を求められておりますので、これを許します。杉原国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/27
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028・杉原荒太
○杉原国務大臣 防衛の整備につきましては、一定計画のもとに国力に応じて自衛力の漸増を行い、逐次米駐留軍、特に地上軍の撤退を可能ならしむるようにすることを適当と考えております。従って経済力との関係上経済六カ年計画に見合った防衛計画を樹立することがよいと考えて参った次第でございます。この意味において防衛六カ年計画という言葉をしばしば使って参ったのでございますが、この計画樹立のため種々資料の収集研究を重ねるに従い、せめて仮案でも作ろうと試みたのでありますが、各種の困難もあり、実のところ今日に至るまで責任をもって申し上げるまでの成案を得るに至っていない次第でございます。この点御了承を賜わりたいのであります。ただいま提案しております三十年度増勢計画の六カ年計画の一環として作成するのが本来の筋合いと思うのでありますが、ただいま申し上げましたごとく、六カ年計画についてはいまだ成案を得ておりませんので、とりあえず三十年度分を切り離して計上した次第であります。防衛計画に関しましては、さらに研究を進め、成案を得ましたならば適宜発表いたす所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/28
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029・宮澤胤勇
○宮澤委員長 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102204889X03619550707/29
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