1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年七月一日(金曜日)
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議事日程 第三十五号
昭和三十年七月一日
午後一時開議
一 憲法調査会法案(清瀬一郎君外四名提出)の趣旨説明
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第一 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案(内閣提出)
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●本日の会議に付した案件
日程第一 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案(内閣提出)
過度経済力集中排除法等を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付)
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、工業品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件
午後四時十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
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第一 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員長中村三之丞君。
〔中村三之丞君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/2
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003・中村三之丞
○中村三之丞君 ただいま議題となりました、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案の、社会労働委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。
本案は、粉塵作業に従事する労働者に対して、けい肺健康診断を実施し、症状等の決定を行うことにより、けい肺にかかった労働者の病勢の悪化を防止いたすとともに、けい肺及び外傷性脊髄障害にかかった労働者に対し療養給付並びに休業給付等を支給し、その悲惨なる疾病にかかった労働者に対して特別の保護を与えることにより労働者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とするものであります。(拍手)
本案は、去る五月二十三日内閣より提出され、同日社会労働委員会に付託されたものであります。本委員会は、翌二十四日政府より提案理由の説明を聴取いたしまして以来、本案の重要性にかんがみ、委員会における審査はもちろん、二日間にわたって公聴会を開催し、広く関係各方面の意見を聴取いたしましたほか、けい肺労災病院の現状につきましても実地に調査するなど、慎重審議を続けて参ったのであります。
しこうして、六月二十九日質疑を終了いたしましたところ、日本民主党、自由党、日本社会党、日本社会党、小会派クラブ共同の修正案が提出されたのであります。
修正案の要旨は次の通りであります。
第一に、労働基準法第五十二条による定期健康診断において肺結核にかかっていると診断された者に対しては、けい肺健康診断を行うことであります。第二は、作業転換をした後の労働者に対しましても、原則として三年に一回のけい肺健康診断を行うことであります。第三は、国庫の負担を二分の一とすることであります。第四に、本法公布の日以後、その施行の日前において、労働基準法または労働者災害補償保険法による打切り補償を受けた者に対しましても療養給付、休業給付を支給すること。以上の諸点であります。
かくて討論に入り、日本民主党を代表いたしまして植村武一君、自由党を代表いたしまして山下春江君、日本社会党を代表いたしまして多賀谷真稔君、日本社会党を代表いたしまして吉川兼光君、小会派クラブを代表いたしまして中原健次君より、それぞれ修正案に賛成し、修正点を除く原案に賛成する旨の討論がなされたのであります。
討論終了後、直ちに採決に入り、まず修正案について、続いて修正点を除く原案についてそれぞれ採決いたしましたところ、ともに全会一致をもって可決いたした次第であります。(拍手)
次いで、小島徹三君より各派共同の附帯決議の動議が提出され、全会一致これを可決いたしました。その内容は次の通りであります。
附帯決議
本法施行に伴い、引き続きその保護の万全を期するため、政府は特に次の諸点の早期実現に努力せられんことを望む。
一、法第十条所定の転換給仕については、速かにその増額措置を講ずること。
二、法第三十八条所定の就労施設設置のため、その予算措置を講ずること。
三、本法と関連して労働基準法第十二条所定の平均賃金について、そのスライド制の実施措置を講ずること。
四、船員法適用の労働者に対しても、本法の趣旨に沿うような措置を講ずること。
以上、本法案の審議の経過並びに結果を御報告いたしました。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/4
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005・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り決しました。(拍手)
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過度経済力集中排除法等を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付)地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、工業品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/5
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006・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、過度経済力集中排除法等を廃止する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、工業品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
過度経済力集中排除法等を廃止する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、工業品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。商工委員会理事内田常雄君。
〔内田常雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/8
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009・内田常雄
○内田常雄君 ただいま議題となりました過度経済力集中排除法等を廃止する法律案外一件について、商工委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
御承知のごとく、過度経済力集中排除法は、終戦直後における過渡的立法として、既往における過度の経済力の集中を排除し、国民経済の再編成によって民主的で健全な国民経済の基礎を作ることを目的として、昭和二十二年十二月に施行せられたものであります。また、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律は、この法の実施を円滑にするため、企業再建整備法との関係を調整するとともに、その一部の規定を準用するためのものでありまして本法と同時に公布施行せられたものであります。さらにまた、過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律は、昭和二十四年持株会社整理委員会の廃止に伴って、同委員会の職権を公正取引委員会へ移管する旨を規定したものであります。これらの法律によりまして持株会社整理委員会が過度の経済力の集中として当初に指定をしましたものは三百二十五社でありましたが、そのうち二百九十七社についてはその後指定の取り消しがありましたので、企業の分割等再編成の指令を受けることとなりましたものは、実際には二十八会社であったのであります。これらの二十八会社につきましては、昭和二十四年度において四会社、昭和二十五年度において五会社、昭和二十六年度おいて六会社、昭和二十七年度において一会社、昭和二十八年度において九会社、また昨年度中に三会社の再編成手続を完結いたしまして、昭和二十九年十一月をもって一切の再編成の事務を終了いたしたのであります。よって、これらの三法律は、その制定の目的を達成し、今後においては必要がなくなりましたので、これが廃止について本法律案の提出を見たのであります。
本法律案につきましては、去る六月十七日提案理由の説明を聴取いたし、引き続き六月三十日及び本日におきまして審議をいたしましたが、委員会における質疑の要点は、最近の大企業合同の傾向は、本法律の廃止と相待って、中小企業を圧迫することになりはしないかという点にあったのでありますが、これに対しまして、政府におきましては、独占禁止法に評ってこれに対処してその弊害を除去し得るものであるという答弁があったのであります。
かくて、討論に入り、日本社会党を代表して中崎敏君、また日本社会党を代表して田中武夫君から、いずれも、最近の大企業の結集の傾向に対しまして、本法律はこれを改正してでも存続すべきものであるとして、反対の意見を述べられました。
次いで採決を行いましたところ、多数をもって原案の通り可決いたしたものであります。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、工業品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、委員会における審議の経過並びに結果について報告申し上げます。
今回工業品検査所の出張所を設置しようとする清水市は、逐年輸出が伸張しつつある清水港を控えており、工業品検査所の所掌する検査品目に属する輸出貨物は、その金額において昭和二十九年度には約十億円に達し、今後における発展もまた予想される次第であります。しかるに、現在は、清水市には工業品検査所の出張所が設置されていないため、東京または名古屋から一々出張して立ち入り検査を行なっておるのでありまして、この出張検査は昨年度におきまして百二十九件の多きに達しております。かかる状態に対処して、本年度新たに清水市に工業品検査所の出張所を開設いたして、輸出品取締法に基く輸出品の検査を能率的に実施せしめたいとするのが、本件の提案の趣旨並びに理由であります。
本件は、六月三十日に当委員会に付託されましたので、七月一日、政府委員より右の趣旨説明を聴取いたし、引き続き質疑に入り、討論を省略し、採決いたしましたところ、全会一致をもって本件を承認することに決定した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより採決に入ります。
まず、過度経済力集中排除法等を廃止する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/10
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011・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 起立多数。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、工業品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/11
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012・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本件は委員長報告の通り承認するに決しました。
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013・長谷川四郎
○長谷川四郎君 憲法調査会法案の趣旨説明は延期し、本日はこれにて散会されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/14
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015・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって動議のごとく決しました。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時三十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X03619550701/15
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