1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年七月十四日(木曜日)
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議事日程 第四十号
昭和三十年七月十四日
午後一時開議
第一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
第二 開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第三 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 理容師美容師法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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●本日の会議に付した案件
日程第一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
日程第二 開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第三 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 理容師美容師法の一部を改正する法律案(内閣提出)
通商産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後三時五十分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/2
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003・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よってその通り決しました。
日程第一、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、日程第二、開拓融資保証法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。提出者の趣旨弁明及び委員長の報告を求めます。農林水産委員長綱島正興君。
〔綱島正興君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/3
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004・綱島正興
○綱島正興君 ただいま議題となりました水産業協同組合法の一部を改正する法律案及び開拓融資保証法の一部を改正する法律案の二法案について、御説明並びに御報告を申し上げます。
まず、日程第一、水産業協同組合法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明申し上げます。
水産業は、農業と同様、自然に大きく依存する産業であるため、この自然の暴威による災厄に対抗する一方途として、去る昭和二十五年、第九回国会において、火災等による特定物件の損害に限定して共済制度を設けたことは御承知の通りでありまして、その他の共済事業は許されていない現状であります。そこで、今般水産業協同組合共済会の事業の拡充をはかるとともに、全国を地区とする漁業協同組合連合会の事業に関する規定の一部を改正して、漁民生活の安定に資せんとすることがその趣旨であります。ことに、昨年第十九回国会におきまして、農業協同組合法を改正して、農業協同組合によるこの種共済事業の拡充を見て以来、農村と相隣接せる漁村の関係等からして、この種事業の拡充は必然的に漁民の強い希望となり、国会に対して強く要請されて参った次第であって、農林水産委員会においては、水産に関する小委員会において、この点に関し鋭意検討を進めて参りました結果、去る五月三十日に至り、水産業協同組合法の一部を改正する法律案を起草いたし、その経過及び結果等について委員会に報告がされたのでありますが、農業及び漁業災害補償制度に関する小委員会においてさらに検討し、万遺憾なきを期する趣旨から、両小委員会において、連合会を二回にわたって開催し、慎重に審議を重ねた結果、さきに水産に関する小委員会起草にかかる改正案の通り決定をすることに結論を得た次第でありましで、昨日の委員会において、水産に関する小委員長から連合小委員会の経過等について報告が行われ、引き続き小委員会起草にかかる案を委員会に成案とし提出することに全会一致をもって決定いたした次第であります。
以下、これが内容について簡単に御説明申し上げます。
まず第一点は、水産業協同組合共済会の規定の改正でありまして、従来は事業の用に供する建物等物件だけについての災害共済に限定いたしていたのでありますが、先に述べました通り、農協法の改正と同様の趣旨によりまして、この事業の拡充を可能ならしめるとともに、条文の一部整備をはかった次第であります。第二点は、全国を地区とする漁業協同組合連合会の事業の規定中、特定の四つの経済行為についての制限を緩和したことであります。
なお、本案改正実施に当っては、予算を必要といたしません。
以上が本案提出の理由並びにその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、日程第二、内閣提出、開拓融資保証法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の概要を御報告いたします。
わが国食糧自給態勢確立の一環をなす開拓の重要性にかんがみまして、開拓者の農業経営の確立をはかるため、政府は開拓者の必要とする資金の融通について各般の措置を講じていることは御承知のごとくであります。すなわち、農機具、家畜等についての長期営農資金は開拓者資金融通法をもって直接融通し、その他の肥料、飼料等の購入に必要な短期営農資金融通の方途としまして、昭和二十八年に開拓融資保証法を施行し、中央開拓融資保証協会を設立して、現在までに一億五千万円の政府出資を行い、これと開拓者及び都道府県の出資を合せた基金をもって開拓者の債務を保証し、営農資金の円滑な導入をはかって参ったのであります。その後、開拓者の開拓融資保証協会への加入もふえ、また開拓の進展に伴いまして資金の需要も増大して参りましたため、基金をさらに増額して保証力の増大をはかる必要が生じましたので、政府より昭和三十年度一般会計から中央開拓融資保証協会に対し五千万円の追加出資を行い、もって開拓者の短期営農資金融通の円滑を期するために本改正案が提出せられたのであります。
本案は、参議院先議でありまして、五月九日に予備付託となり、同十三日吉川農林政務次官より提案理由の説明がございましたが、その後五月三十日に参議院において可決され、同日本院に送付されて参りました。
農林水産委員会におきましては、委員各位も本案の措置は時宜に適したものであることを熟知されており、法案の内容もはなはだ簡明でございますので、質疑、討論を省略して、七月十三日採決を行い、これを可決すべきものと決した次第でおります。
以上、御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/4
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005・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/5
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006・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第三、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員会理事大橋忠一君。
[橋忠一君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/8
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009・大橋忠一
○大橋忠一君 ただいま議題となりました日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会における審議の経過及び結果を報告申し上げます。
わが国は、昨年五月、国会の承認を得まして、日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定を締結し、すでに艦艇の受領を開始しておりますが、その協定中には、これより先に締結されました日米相互防衛援助協定及び日米船舶貸借協定の場合と同様に、貸与された艦艇について所要の秘密保護の措置を講ずべきことが規定されているのであります。しかるに、ただいま述べました二協定に関する秘密保護の措置につきましては、すでに昨年五月、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法が制定され、これによって所要の秘密保護措置が講ぜられておるのであります。よって、保護の対象等から考えまして、この艦艇貸与に関する協定についての秘密保護の措置もさきの二協定に関するものと同様にいたすことが適当と考えられる次第であます。これがために、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正して、日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定を新たに加えようとするものであります。
この法律案は、六月三日政府から国会に提出、同日外務委員会に付託されましたので、六月八日から七月十三日まで五回にわたり会議を開き、政府側の提案理由の説明を聴取し、質疑応答が行われましたが、その詳細については委員会会議録により御了承を願います。
続いて討論に入り、日本社会党左派穗積七郎君、日本社会党右派戸叶里子君及び労農党岡田春夫君から、本法案は親法である日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法と同じく言論の自由を奪うおそれあること、一般的機密保護法に発展するおそれあること、その他、米国に対する従属性を強化する等の理由をもってこれに反対の意が表明され、また日本民主党須磨彌吉郎君及び自由党北澤直吉君から、日米相互防衛援助協定及び日米船舶貸借協定につき秘密保護上の措置がとられておる以上、合衆国艦艇貸与協定についても同様の措置を講ずることは当然であるとの立場からこれに賛成の意が表明され、続いて採決の結果、本法案は多数をもって原案の通り可決すべきものと議決せられました。
以上、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 討論の通告があります。順次これを許します。高津正道君。
〔高津正道君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/10
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011・高津正道
○高津正道君 私は、ただいま上程になりました日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部改正法律案に対し、日本社会党を代表して、強く反対の意思を表明いたしたいと存じます。(拍手)
最初、私は、この法案に接しまして、日本の従属性事ここに至るかと驚き、中途、関係各大臣の熱心な説明を聞くに至って、あるときはいやになり、あるときは怒り心頭に発するを禁じ得ませんでした。(拍手)そして、昨日午後の外務委員会の採決において、私たち革新野党の三派の討論も保守両党の諸君を動かすに至らず、ついに諸君に多数で押し切られた瞬間、残念、無念、何とも言えぬやるせない気持に襲われました。従いまして、本法案に対する反対理由は実に数々ございますが、そのうちの最も重要なるもの三つをあげて諸君に訴えたいと存じます。
第一は、すぐに諸君がお気づきのごとく、本法案の提出と通過、それは、
日本国憲法にこっそりと違反するという程度のものでなく、実にこの平和憲章に対する新たなる攻撃であり、また新たなるじゅうりんであるからであります。あえて日本民族といわず、実に、人類が、全体として、今、人類の破滅か、戦争放棄か、平和的共存か、戦争的絶滅かという分れ道に臨んでいることは、既成概念や偏見にとらわれざる識者の何人も否定し得ざるところでありましょう。ソ連がまずもって何らかの具体的事実で誠意を示すのでなくてはソ連を相手とせすとがんばっていた、あのアイゼンハワー氏も、その大前提のこぶしをこそこそとおろして四巨頭会談に臨み、かつてさんざん悪口を言い合ったブルガーニン氏と世界平和の方策を協議せざるを得なくなっているのであります。今、世界を、地球を吹いている風は、かくのごとく平和の風であります。
時あたかも、去る七月九日、故アインシュタイン、バートランド・ラッセル及び湯川秀樹の三博士を含む原子力に関する世界的権威八名は平和声明を発表いたしました。彼らの声明は、彼らの知り得たる原子核の破壊作用をるる述べたる後に、「人類が破滅するか、それとも戦争を放棄するか、生き長らえんとするならば、そのいずれを選ぶか。」と呼びかけていますが、幸いに、われわれの日本国憲法は、彼らが今勇気を振りしぼって差し示すその戦争放棄の道を、予言者のごとく、野に山に海に降りしきる死の灰も放射能の雨もいまだ見ざる数年前に確定いたし、民族の行く手に誤まりなからしめんとしているのであります。
本法案は、秘密に関する刑罰を一年、三年、五年、十年と規定していますが、重税や金利や首切りの生活難に追われている諸君は、本日ここでこの秘密保護法の第一条と附則との一部改正が行われていることの内容を、それは戦争への道路たる再軍備の補強工作であることを知り得ないかもしれないのであります。しかし、政府の行う新生活運動の浸透の遅々たるに比べ、原水爆禁止署名者はすでに二千数百万名に及んだという事実、しかも、これは文盲や赤ん坊などを含まない数字である点をこそ重視すべきで、これすなわち彼らが憲法改正反対とともに本法案反対を支持するに違いない証拠であります。(拍手)われわれは、国民の声なき声をも代表し、自信を持って、平和憲法擁護の見地から本法案に反対するものであります。
反対の第二の理由を申し上げます。
私たち日本国民は、平和とともに、また独立への道を歩むべきであります。しかし、幸いにして、広まり行く基地反対闘争を見ても、成年式における青年の無記名による世論調査を見ても、すでに、けなげにも、この正しき道を歩み始めていることがわかるのであります。私は、労働組合の動向は言わずもがなどして、村から、町から、離れ島から、ほとんど同じ比率で、民族独立の歌に神秘的な魅力をさえ感じてこれら青年の感激的に歌いつつある事実を、この際思い起さざるを得ません。もし彼らがアメリカヘの従属性を一そう濃密にするところの本法案の内容と意義とを知れば、どのようにこぞって憤慨するでありましょうか。私の第二の反対の理由もまた、本案に現われている従属性の強化という点であります。この法案が、現下の日本人共通のスローガンたる民族独立に反することは、推理を要せず、思考力を要せず、だれにでも本能的に看取し得られるはずのものであります。
私は、私たちが現に歩みつつある二十世紀の特徴は、男性からの婦人解放ルあり、地主からの農民解放であり、資本家階級からの労働者解放であり、帝国主義からの弱小民族解放であろうかと存するのであります。(拍手)しかして、弱小民族の解放とは、弱小民族の独立と言葉を置きかえることもできましょう。インドもビルマもイギリスから独立をいたし、インドネシアはオランダから独立をいたし、台湾を除く全中国もあのように堂々と独立いたし、タイ、イラン、エジプト、チュニジアのたどりつつある方向も比々みなしかりであって、人もし人類の歴史をひもといて、一九五〇年代、すなわち現段階のあたりまで来ると、この偉大なる歴史的大飛躍に驚嘆するでありましょう。そして、人間解放、植民地解放を最も集中的に表現しているものは、かの有色人種二十九カ国、十四債の人口の代表者が本年五月ハンドンに集まったアジア・アフリカ会議であったと思われるのであります。この歴史的会議において最も多く語られた言葉は、平和であり、自由であり、中立であり、それとともに植民地反対の言葉であったのであります。われわれが、しらがのこの老骨を含めまして、内外の圧力に抗しながら、自信に満ちて民族の完全独立を叫び続けてやまないゆえんのものは実に何ものをもってしても抗し得ざるこの大いなる歴史の流れが私たちに味方しており、最後の勝利者は結局われわれであり日本民族であることを確信せしめるからであります。青年も、婦人も、いな、私たちの子や孫も、口々に民族独立の歌を歌い、四面楚歌どころか、その歌声は全日本をのんでしまう。しかも、それが、夢でも、うつつでもなく、かつ遠くないことを私は確信いたすのであります。(拍手)
要するに、本法案は、この大いなる歴史の流れに、しばし、あわれにも抗せんとするものであり、祖国のアメリカヘの従属性をますます張化するものである。これが第二の反対理由であります。
最後に、第三の反対理由を申し上げましょう。この法律の保護せんとしているところの防衛秘密なるものは、要するに、アメリカから供与されるところの艦艇、航空機、武器、弾薬等の装備品及びこれらに関する構造、性能、製作ないしその修理に関する技術、その使用方法、そして、さらに以上数えたところの情報等でありますが、正確に言えば、ただしその公けにされていないものということになっているのであります。世間には、ちょっと来いに油断すなという言葉があります。これは男性を警戒し警察を警戒する場合に用いられますが、議員として警戒すべきは何々法一部改正法案と称するものでありましょう。本法案は、その一部改正案の一つであります。
提案者は、ほんの一部改正でありましてなどと説明いたしますが、この一部改正が、本法案の場合、昨年五月その親法たる秘密保護法そのものが審議されました際、国会の内外から、ことに全国の言論界から、言論報道の自由を束縛するものとして執拗に反対さ百れ、御承知のごとく、参議院は、これに対して、不当なる拡張解釈の乱用をしないという条項を第七条に新たに加えたのであります。衆議院もその修正に同意したのでありました。しかしながら、日本独自の防衛秘密というにもあらで、アメリカから次々と新たな防衛秘密の追加が申し出られ、今回のは日本国に対する合衆国艦艇の……
〔「時間だ、時間だ」と呼び、その他発言する者多し〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/11
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012・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 高津君、申し合せの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/12
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013・高津正道
○高津正道君(続) 貸与に関する協定関係の分をこの秘密保護法にはめ込むというのでありますが、昨日、外務委員会において、林一夫防衛局長は、現在までのところ本法にいう防衛秘密の数は百八十一に及ぶと報告したのであります。私は、秘密保護法を一そう強化する本法案は、拡張解釈のおそれ、乱用のおそれのきわめて多いものであって、いやしくも日本の民主主義を守る立場に立つ方ならば絶対に反対すべきであると確信するものであります。(拍手)
政府は、口をきわめて、その運用には注意すると申しますが、私たちは、かの悪法の代名詞とまでなった治安維持法、機密保護法、国防保安法、それらの戦慄すべき拡張解釈と乱用とを忘れることはできません。(「時間だ」と呼び、その他発言する者多し)原稿はもう一枚になりました。それは全く凶刃を手にした悪魔の乱舞を思わせるものがありました。政府の歩んでいる現在の方向は、中国、ソ連に対する国交回復を別とするならば、憲法改正調査会の組織といい、地方自治権を奪っての中央集権化といい……
〔「議長、時間だ」と呼び、その他発言する者多し〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 高津君、重ねて注意いたします。簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/14
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015・高津正道
○高津正道君(続) 今朝の日本経済新聞の伝える独占禁止法の緩和といい、軍事基地の拡張といい、法務省人権擁護局の予算を出し渋る点といい、すべてに共通するものは、実にこの法案提出と根源を同じくするものでありまして、(拍手)私は、これらの逆コース、反動の動向から見て、本法案は乱用のおそれが十分あるものであると認めるものであります。
以上三つの点をあげまして、本法案に対する反対を申し上げました。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/15
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016・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 福永一臣君。
〔福永一臣君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/16
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017・福永一臣
○福永一臣君 私は、自由党を代表し、ただいま議題となりました日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律案について賛成の意を表明せんとするものであります。(拍手)
日本の安全保障を確保することは、日本にとっては最も大事なことの一つでありますが、この日本の安全保障確保のためには、国力に応じて自衛力を漸増するとともに、他面、米国と、日米安保条約、日米相互防衛援助協定などを根幹といたしまして、共同して防衛に当る以外に道はないのであります。この既定方針に基きまして、日本は、昨年、合衆国の艦艇の貸与を受ける協定を締結し、艦艇の貸与を受けたのでありますが、その貸与艦艇に関する秘密については、右協定により、保護の措置を講ずることになっております。従って、右協定に基き、本法律案によって秘密保護の措置を講ずることは、条約上当然の義務であります。もっとも、本法律案によって国民の基本的人権を不当に制限するとの反対論もありますが、基本的人権は公共の福祉により制限を受けることは憲法の定むるところであります。国家の安全保障は公共福祉の最も重大なものでありますから、本法律案による、基本的人権の制限は必要やむを得ないものと思われます。
なお、ここに注意を喚起しておきたいことは、改進党は、昨年本法律案の親法案であるところの秘密保護法制定の際これに反対したいきさつがあります。ところが、今回は、改進党が民主党と看板を塗りかえまして、この説を撤回して自由党の方針に同調したことは、私どもとして欣快とするところであります。(拍手)
以上の理由により、私は、自由党を代表し、本法律案に賛成するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/17
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018・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 神田大作君。
〔神田大作君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/18
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019・神田大作
○神田大作君 私は、日本社会党を代表し、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律案に対し反対の討論をなさんとするものであります。(拍手)
御承知のごとく、昨年MSA協定に基く秘密保護法が制定せられましたとき、わが党はこれに反対をいたしました。その理由は、第一、MSA協定自体が日本の防衛をアメリカの一方的意思に従属せしめるおそれがあることであります。第二は、防衛秘密の範囲がアメリカの国法の規定に従って自動的に拡大されるおそれがあるからであります。(拍手)第三に、範囲の規定が不明確であって、いかような拡大解釈をも許すことができ得るからであります。第四に、かかる不明確な規定によって言論の自由が著しく制限され、あまつさえ弾圧の危機にさらされるからであります。今回この法律の一部改正案が提案されまして、わが党が当時すでに指摘したことがまさに事実となってここに現われて参っておるのであります。
この法案によりますれば、さきにMSA協定に基く貸与兵器に対して適用されていた秘密保護は、ここに艦艇貸与協定に基いて貸与された艦艇についてもその適用を拡大されたのであります。思うに、鳩山内閣は、アメリカの力を借りて憲法違反の再軍備を強行する点においては、その前任者たる吉田内閣、鳩山総理が攻撃してやまなかったあの吉田内閣と何ら相異なるところがないのであります。(拍手)本年度予算においても、現に、防衛関係予算は、予算外契約を入れれば前年度を上国るのがその実情であります。かかる状態のもとにおいて、一方的にアメリカの兵器に依存して再軍備を押し進める以上、秘密保護の範囲、適用の自然拡大は当然であり、かくして国民の言論の自由もまた自動的に縮小するのであります。あの忌まわしき戦前の憲兵政治の復活のきざしはますます濃化しつつあります。
この際われわれが最も矛盾を感ずるのは、この法案に対する鳩山内閣並びに民主党の態度であります。(拍手)民主党の諸君がみずからよく御存じのように、秘密保護法が昨年審議されましたときに際しましては、当時、日本自由党並びに改進党の諸君は同法に反対いたしたのであります。その反対の理由は、同法の規定があまりにもばく然として、国民の言論の自由を抑圧するおそれがあるというところにあったようであります。しかるに、諸君は、一度天下をとるや、手のひらを翻すがごとく態度を豹変し、本法を廃棄するどころか、みずからその適用範囲を拡大するための改正法案を提出したのであります。このような無節操な態度は、天下の公党として断じて容認することはできないのであります。(拍手)民主党の諸君はこれに対していかなる弁解の用意がありますか、お聞かせ願いたいと思います。(拍手)
憲法に定められた言論の自由は、何ものによっても制限し得ざる権利であります。ところが、この権利は、破防法、教育二法、秘密保護法等によって次々と重大な制限が課せられ、憲法の明文が空文化しつつあるのが現状であります。しこうして、今や秘密保護法の適用範囲は拡大せられ、しかも、それは、アメリカの援助によって、憲法を無視し、再軍備拡大とその軌を一にしておるのであります。われわれは、かかる再軍備、憲法に認められた自由を束縛するところの一連の悪法は、日本国民の利益に反し、国家百年の大計を誤まるものといたしまして、断固として反対をいたすものであります。(拍手)
これで私の反対討論を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/19
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020・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これにて討論は終局いたしました。
採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/20
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021・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 起立多数。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/21
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022・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第四、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、日程第五、理容師美容師法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員長中村三之丞君。
[中村三之丞君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/22
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023・中村三之丞
○中村三之丞君 ただいま議題となりました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案及び理容師美容師法の一部を改正する法律案の、社会労働委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。
初めに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案について申し上げますと、本案は、総トン数五トン以上の小型漁船の活動範囲が著しく拡大され、これに従って災害発生の危険性も増大する傾向にあるため、今まで任意適用事業として取り扱われておりました漁業を新たに強制適用事業に加えること、次に、一昨年以来電源開発工事等の進捗に伴い土木、建築等における災害が増加いたして参った状況にかんがみまして、一般の事業に適用されるメリット制の方式と異なり、この種事業の実態に応ずるメリット制度を設けること、以上二点のほか、保険事業運営の合理化のため、あわせて若干の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る五月三十日内閣より提出、同日付託せられたのであります。本委員会は、五月三十一日政府より提案理由の説明を聴取いたしまして、以来慎重審議を続けて参りましたが、七月十三日質疑が終了いたしましたので、討論を省略し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもってこれを可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、理容師美容師法の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず改正のおもなる点について申し上ぐれば、第一は、理容所、美容所を開設してこれを使用しようとする者は、その構造、設備について都道府県知事の検査を受け、その確認を得た後でなければ、これを使用してはならないこととしたことであります。第二点は、理容所、美容所の開設が、当該施設内で無免許もしくは業務停止を受けている者に業務を行わせた場合、または当該施設内で業務を行う者が法定の措置を講じなかった場合に、その施設の閉鎖を命ずることができることとしたことであります。第三は、都道府県知事が免許取り消し業務停止または閉鎖命令の行政処分をするに当っては、その処分を受ける者に弁明及び有利なる証拠の提出の機会を与えることとしたことであります。
本法律案は、六月十六日本委員会に付託せられ、同二十三日提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行なったのでありまするが、政府より、本法公布とともに関係省令においてすみやかに所要の改正を行うとの言明がありました。
かくて、七月十三日質疑を終了し、討論を省疑し、採決に入りましたところ、本法案は全会一致原案通り可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/23
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024・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/24
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025・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
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通商産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/25
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026・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/26
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027・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/27
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028・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長宮澤胤勇君。
〔宮澤胤勇君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/28
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029・宮澤胤勇
○宮澤胤勇君 ただいま議題となりました通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。
改正の第一点は、通商局における所掌事務の増加にかんがみまして、同局に次長一名を増加いたそうとすることであります。第二点は、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が去る四月一日から効力を失ったことに伴いまして、同省の権限規定から関係条文を削除いたしますとともに、すでに存置の必要がなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止いたそうとすることであります。
本案は、七月五日本委員会に付託され、政府の説明を聞き、質疑を行い、本日討論略省略、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/29
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030・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/30
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031・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/31
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032・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/32
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033・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/33
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034・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事横路節雄君。
〔横路節雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/34
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035・横路節雄
○横路節雄君 関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、海外の建設工事等に使用するため輸出した特定の機械設備を本邦に持ち帰った場合等の関税の免除について特例を設けるとともに、最近の経済状況等にかんがみ、従来関税を免除した炭化水素油のうち、燃料として使用される一部のものに軽減税率による関税を課することとするほか、本年六月三十日で期限が切れる物品の関税の免除または軽減について、その期限を来年三月三十一日まで延長しようというのであります。
次に、おもな内容について申し上げます。
まず、現行の関税定率法においては、輸出した貨物を本邦に持ち帰った場合におきましては、輸出許可の日から二年獄内に輸入される場合に限り関税を免除することになっておりますが、海外の建設工事に利用する目的で輸出された機械設備等政令で定めるものにつきましては、その性質上、二年をこえてから輸入される場合も関税を免除することができることとしようとするものであります。
次に、原油、重油及び粗油につきましては、従来暫定的に関税を免除していたのでありますが、最近の経済状況にかんがみ、これらのうち消費面において石炭と競合する用途に使用されるものに課税して、燃料の合理的な使用に資する等のため、製油原料として使用される原油、重油及び粗油につきましては二分、重油のうちB、C重油については六分五厘の関税を課することと、これに伴う必要な規定を設けようというのであります。
次に、重要機械類及び児童給食用乾燥脱脂ミルク並びに大豆、石油、コークス等、関税定率法の一部を改正する法律の別表甲号に掲げる物品に対する関税の免除及び建染染料中のスレン系染料等、同法の別表乙号に掲げる物品に対する関撹の軽減につきましては、その期限が本年六月三十日で切れることになりますので、諸般の事情を考慮して、これらに対する関税の免除または軽減の期限を来年三月三十一日まで延長しようというのであります。
本法律案は、去る五月二十六日政府委員より提案理由の説明を聴取し、自来慎重審議を続けて参りましたが、その間に公聴会を開き、利害関係者の意見をも十分聴取いたしました。委員と政府側との間には種々質疑応答がかわされましたが、特に、今回の関税復活による石炭との関係、漁業用重油価格等に対する行政指導の点等につき熱心な質疑がなされた結果、これに対し、石橋通産大臣より、漁業用重油については、本年度ワク外で、全漁連に対し重油十万キロリットルの外貨割当を行う等の言明がなされました。
本案は去る八日質疑を打ち切り、本日各派共同提案による修正案が提出されました。修正案の内容について申し上げますと、さきに成立いたしました関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律によりまして、本年六月三十日で期限が切れる物品の関税の免除または軽減について、とりあえずその期限を本年七月三十一日まで延長ずることに措置されましたので、これに伴い本法の施行期日を本年八月一日と改める等の修正を行おうとするものであります。
また、大平委員外三十九名により、次のような附帯決議が提出されました。すなわち原油、重油及び粗油の関税の一部復活に際しては、水産用重油につき可及的低価絡をもって供給するよう通産大臣より言明があったが、さらに沿岸運航用重油についても特別の行政措置を講ずる外、陸上用のB、C重油中特に輸出に重要な関係を有する中小企業その他の産業において使用するものに対しては、政府において極力関税復活による悪影響を及ぼさないよう併せて行政措置を識せられたい。というのであります。
次いで、討論を省略して採決に入り、修正案及び修正部分を除く原案並びに付帯決議についてそれぞれ採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって可決され、よって本案は修正議決いたされました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/35
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036・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/36
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037・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り決しました。
明十五日は定刻より本会議を開きす。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時四十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04119550714/37
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