1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年七月二十六日(火曜日)
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議事日程 第四十六号
昭和三十年七月二十六日
午後一時開議
第一 関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書への署名について承認を求めるの件
第二 特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件
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●本日の会議に付した案件
日程第一 関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書への署名について承認を求めるの件
日程第二 特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件
クリーニング業法の一部を改正する法律案(大石武一君外八名提出)
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案(植村武一君外十六名提出)
危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案(赤城宗徳君外三名提出)
午後一時三十七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一、関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書への署名について承認を求めるの件、日程第二、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員会理事大橋忠一君。
〔大橋忠一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/2
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003・大橋忠一
○大橋忠一君 ただいま議題となりました二案件につきまして、外務委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。
第一のガット議定書につき申し述べますれば、わが国は、一昨年の仮加入宣言によりまして、ガットへの暫定的な参加を行なっておりますが、本年二月からジュネーヴにおいてガット加入の前提となるべきわが国と関係国との関税交渉が開かれておりまして、その妥結の結果、今回のわが国の加入条件を定める議定書が作成され、わが国は六月七日率先署名を了し、続いて米国、カナダ等合計十四カ国の署名を了しました。この議定書の発効によりまして、わが国は、ガット上の関係に入ることを望む国から、その国が現在まで行なっている関税譲許の適用を受け、また、その他の貿易制限についても、その無差別適用の利益を受け、ガット締約国団会議を通じてわが国の発言権を確保することができるわけであります。
次に第二の案件でありますが、わが国とタイとの間に、第二次大戦中の特別円問題につき未解決のため、長らく折衝を重ねて参りましたが、このほど意見の一致を見まして、七月九日バンコックにおいてこの協定の署名が行われました。この協定により、わが国は、五年の分割払いによって五十四億円に相当するポンドをタイに支払うとともに、経済協力として九十六億円を限度とする投資及びクレジットの形によりわが国の資本財及び役務を供給することを約し、うち経済協力としての九十六億円の分は、その期間、条件等は東京に設置せらるべき日タイ合同委員会において協議決定されることになっております。
この両案件は、七月四日及び十二日にそれぞれ本委員会に付託されましたので、二十五日まで慎重審議を重ねました。まず政府側の説明を聞き、質疑応答が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
かくして、討論は省略し、採決の結果、両案件はいずれも全会一致をもってこれを承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両件を一括して採決いたします。両件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/4
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005・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両件とも委員長報告の通り承認するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/5
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006・大石武一
○大石武一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、大石武一君外八名提出、クリーニング業法の一部を改正する法律案、植村武一君外十六名提出、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 大石君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
クリーニング業法の一部を改正する法律案、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事山下春江君。
〔山下春江君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/8
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009・山下春江
○山下春江君 ただいま議題となりましたクリーニング業法の一部を改正する法律案及び母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、クリーニング業法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。
本改正案の要旨は、第一に、従来のドライクリーニング師の制度を廃止して、新たにクリーニング師の制度を設けたことであります。第二に、営業者は常時五人以上の従事者を使用するクリーニング所ごとに一人以上のクリーニング師を置かなければならないこととしたことであります。第三に、営業者がクリーニング所において講ずべき衛生上の措置について、都道府県知事が必要な事項を定めることとしたことであります。第四に、クリーニング所における営業についての公衆衛生上の措置またはクリーニング師の規定に違反しているときは、従来は、都道府県知事が直ちに営業停止または閉鎖処分を行うことができたのでありますが、まず都道府県知事が措置命令を出し、その措置命令に従わないときに初めて営業停止または閉鎖処分を行うことに改めたのであります。第五に、クリーニング師の試験科目に、新たに洗たく物の処理に関する技能を加えようとするものであります。
本案は七月十九日本委員会に付託せられ、昨二十五日提出者より提案理由の説明を聴取し、本日質疑を終了し、討論を省略して採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
次に、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。
本改正案の要旨は、修学資金のうち大学に就学している者に対しての貸付額は、現行法では二千円以内となっておりますのを、三千円以内に改めるととも、事業継続資金に対して新たに六カ月の据置期間を設けたことであります。
本法案は去る二十一日本委員会に付託せられ、昨二十五日提出者植村武一君より提案理由の説明を聴取した後、審議に入り、今二十六日の委員会において質疑を終了し、討論を省略して採決に入りましたところ、本案は原案の通り全会一致可決すべきものと議決いたした次第でございます。
以上、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/10
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011・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/11
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012・大石武一
○大石武一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案、赤城宗徳君外三名提出、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/12
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013・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 大石君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長佐藤觀次郎君。
〔佐藤觀次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/14
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015・佐藤觀次郎
○佐藤觀次郎君 ただいま上程になりました危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案並びに私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の過程及びその結果を御報告申し上げます。
まず、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法案は内閣の提出でありまして、その要点を簡単に申し上げますと、公立義務教育諸学校の危険校舎の改築に要する経費は、地方財政の窮乏にかんがみ、法律によって国庫から補助されることになっておりますが、公立高等学校等の危険校舎についても、その発生原因及び各設置者の財政窮乏等の実情は義務制諸学校の場合と全く同様の事情にありますので、その改築費を義務制諸学校と同様に措置するため、高等学校及び盲、ろう学校の高等部を補助対象として法律に明記しようとするものであります。
本法律案は、去る五月三十日委員会に付託され、以来慎重に審議を重ねて参りました。本委員会の審議に当りましては、野原覺君、小林信一君、竹尾弌君、辻原弘市君、永山忠則君、小牧次生君等からきわめて熱心な質疑が行われ、一、危険校舎解消のための年次計画はどうなっているか、また、鉄筋、鉄骨建築に関する予算措置はどうなっているか、二、高等学校以外の非義務制学校における危険校舎解消対策はどうか、三、合併町村における小、中学校等の統合整備改築等に際しては、従来行なっている補助坪数の算定方式等に関して特別の措置を講じる考えがあるか、また、従来、補助、起債の対象とならなかったこれらの建築に対しても特別の補助、起債の措置を講ずる意思があるかなど、細部にわたって検討が加えられたのでありますが、特に次の問題に関しては、各委員から強く要望されたのであります。
すなわち、一、高等学校以外の非義務制学校についても、危険校舎改築の場合は補助の対象とされたい、二、地方の強い建築要望にこたえて、年次計画を圧縮して、大幅な予算措置を講じられたい、また、予算の配分に当っては公平に配分されたい、三、町村合併のための小、中学校の統合整備改築費については、従来の学校施設予算の別ワクとして、この統合整備予算をすみやかに計上されたい等であります。その詳細については速記録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、七月二十六日に至りまして質疑を終了、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。
次いで、自由党永山忠則君から、
一、危険校舎改築費の国庫補助予算の計上にあたつては、危険校舎の実態に即して、合理的な年次計画を立て、早急に、その解消を図ること。
二、鉄筋、鉄骨建築に関する地方の強い要望に鑑み、国家的見地から、その予算措置にあたつては、
現在の鉄筋比率を大幅に引き上げること。
三、町村合併に伴う公立学校施設の統合整備のための建築に対しては、地方の需要を充たすに足る規模の立法、予算及び起債等の特別の措置を緊急に講ずること。
四、幼児教育の重要性に鑑み、公立幼稚園の危険校舎をも、速かに、国庫補助の対象とするよう措置すること。など、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案に関する附帯決議案が提出せられ、採決の結果、起立総員をもって可決せられました。
かくて、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案は附帯決議を付して議決せられたのであります。
次に、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案につい申し上げます。
本法律案は、赤城宗徳君外三名から提出されたものでありまして、その大要を簡単に申し上げますと、一、本法制定当時、衆参両院の文部委員会において、組合員の掛金負担の低減をはかるために、国庫補助率を早急に引き上げるよう法の改正を考慮することという附帯決議がなされており、その趣旨に沿うため、二、第十九国会において、厚生年金保険法の国庫補助率が百分の十から百分の十五に引き上げられ、また同法の改正に伴って生じた本法との不均衡を是正するため、三、国家公務員共済組合法と同法を全面的に準用している本法との給付費国庫負担、補助は同率ではあるが、長期給付の財源率算出上、予定利率が両者間に一分の相違があるため、本法への国庫補助は実際には少いこととなり、従って掛金率は高額となるため、四、国、公立学校教職員に比較して、私立学校教職員は、その掛金の算出基礎である俸給が低いから、強制加入を建前とする本法では、国庫補助率を高めて掛金の低減をはかるべきである等の理由によって、退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用に対し、現行法に規定されている百分の十の国庫補助率を百分の十五に引き上げて、その旨を法律に明記しようとするものであります。
本法律案は、去る七月二十一日委員会に付託され、以来慎重に審議を重ねて参りました。本委員会の審議に当りましては、国会法第五十七条の三に従って、委員長から本案に対する内閣の意見を求めたところ、松村文部大臣は、内閣の意見として、内閣として本案に同意したいとの答弁があり、引き続いて永山忠則君、辻原弘市君、米田吉盛君、小牧次生君等からきわめて熱心な質疑が行われ、一、組合員のための福利厚生事業計画とその資金の出所について、二、組合資金の運用状況について、三、私立学校振興会と資金を相互に運用することの妥当性についてなど、細部にわたって検討が加えられたのでありますが、特に次の問題に関しは、各委員から強く要望されたところであります。すなわち、一、福利厚生事業については、公立学校共済組合と遜色のないようにされたい、二、私立学校振興会から早急に福利厚生事業のため助成がなされるよう措置されたい等であります。その詳細については速記録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、七月二十六日に至りまして質疑を終了、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。
次いで、社会党小牧次生君から、
一 私立学校教職員共済組合は、組合員の福祉を増進するための福利及び厚生に関する事業の推進につとめること。
二 私立学校教職員共済組合の長期経理における余裕金は、組合の運営上に支障がない限り、私立学校振興会に貸し付けて運用すること。など、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案に関する附帯決議案が提出せられ、採決の結果、起立総員をもって可決せられました。
かくて、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案は附帯決議を付して議決せられたのであります。
右、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/15
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016・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/16
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017・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
明二十七日は定刻より本会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102205254X04719550726/17
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