1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十年五月二十四日(火曜日)
午前十時三十九分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 石川 榮一君
理事
石井 桂君
赤木 正雄君
武藤 常介君
委員
石原幹市郎君
小沢久太郎君
西岡 ハル君
酒井 利雄君
宮本 邦彦君
横川 信夫君
北 勝太郎君
村上 義一君
大和 与一君
湯山 勇君
田中 一君
永井純一郎君
国務大臣
建 設 大 臣 竹山祐太郎君
政府委員
建設政務次官 今井 耕君
建設大臣官房長 石破 二朗君
建設省計画局長 渋江 操一君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
—————————————
本日の会議に付した案件
○国設住宅法案(田中一君外一名発
議)
○日本分譲住宅公社法案(田中一君外
一名発議)
○日本分譲住宅公社法施行法案(田中
一君外一名発議)
○日本住宅公団法案(内閣送付、予備
審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/0
-
001・石川榮一
○委員長(石川榮一君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
国設住宅法案、日本分譲住宅公社法案、日本分譲住宅公社法施行法案、以上三案を一括しまして議題に供します。発議者から提案理由の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/1
-
002・田中一
○田中一君 ただいま議題となりました国設住宅法案の提案理由を御説明申し上げます。
申すまでもなく、わが国の住宅難はきわめて深刻であり、戦後十年を経てなお四百数十万戸の不足をきたしている現状でありますが、ことに都市において不足がはなはだしいことと、低額所得者が困窮していることが今日の特徴であります。
御承知のように、これまでわが国の低額所得者に対する住宅供給の方法としては、公営住宅法によりまして、国が建設費の二分の一ないし三分の二を補助して、地方公共団体の事業として行なって参ったのでありますが、戦後十年間におきます公営住宅の数は、全住宅建設戸数のわずかに一割強にすぎない状態であります。
しかるに住宅困窮者の約半数は、融資の方法や自力によっては、とうてい建てられない低収入階層であります。従いまして低家賃の住宅を多量に供給することが第一の要件であるわけでありますが、同時に住居の質が健康で文化的かつ耐久的なものであることが必要であります。わが国の住宅は九割九分までが木造建築で、年々の火災、風水害等によって国富の大きな消耗を招来しておりますことはもちろん、さらに木造のために、この狭い国土において土地の利用度がきわめて低くされておりますことは、国土利用上大きな損失といわなくてはなりません。
翻って、現行の公営住宅法によります場合には、その供給方法が建設費の一部補助の形をとっておりますために、量の増大をはかろうとすれば、地方公共団体の財政負担が過重となり、質の向上をはかろうとすれば、家賃が高くなって底収入者の対象外になるという二つの矛盾した面を持っているのであります。これらの矛盾をなくし、堅牢で文化的な低家賃住宅を供給するために、建設費は全額国が負担し、不燃構造住宅を建設し、経営管理は地方公共団体が実施するとともに、家賃は生計費の五%に相当する額に定めて、国民生活の安定と向上をはかろうとするのが、本法案提出の理由であります。
何とぞ右御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを切望してやまない次第であります。
次に、ただいま議題となりました日本分譲住宅公社法案の提案理由を御説明申し上げます。
現在わが国の住宅建設は約半数近くが国の財政投融資による助成によっているのでありますが、その中心をなしておりますものは、御承知の通り公社住宅と住宅金融公庫の融資住宅とであります。住宅金融公庫は昭和二十五年、住宅に対する長期低利資金を融資する金融機関として設立されたものでありますが、そのねらいとするところは、少額の頭金を有するいわば中産階級を対象に置いたものでありました。その貸付方針も個人に重点を置いてなったことは当然でありますが、過去五年間の実績を顧みますとき、個人の建設力は、建築費の高騰に伴う自己負担金の増大と宅地取得の困難さとから、次第に立法当初の期待とは遠ざかりつつある感が強いのであります。このことは、その後、事業会社が建設主体となる産業労働者住宅、あるいは地方公共団体、会社法人等の行う分譲住宅の供給が行われるようになり、その比重が逐年大きくなって参っておることによって裏づけされているのであります。
ここで、最も考えなければなりませんことは、市街地宅地を有効適切に利用するということ、すなわち日本の土地利用を将来にわたって考えます場合に、もはや各個人が自己の土地を大きくかまえるという考え方を改めて、多層共同住宅に指向されてゆかなくてはならないということであります。言いかえますならば、国が財政投融資を行なって建てられる住宅は、木造をやめなければならないということであります。次に、耐久的な耐火構造の住宅を頭金なしで、しかも低廉な価格で割賦分譲するということであります。
以上の二つの基本的な立場から、現在の住宅金融公庫を根本的に改組し、新たに日本分譲住宅公社を設立し、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、住宅困窮者に適正な価格で長期割賦支払の方法で譲渡し、住宅難の解決と都市の不燃化をはかろうとするのが本法案提出の理由であります。
法案の大要について、申し上げますと、第一に、公社の性格は公法人とし、資本金は全額政府出資とし、住宅金融公庫の資本金を引き当てることといたしました。第二に、公社に経営委員会をおき、公社の業務の運営に関する重要事項を決定する機関とし、委員は両議院の同意を得て内閣が任命することといたしました。第三に、公社が建設する住宅は、原則として四階建以上の耐火構造共同住宅とし、譲渡する住宅には、間仕切り、建具等の造作を除いて分譲価格を廉価にし、それらの室内造作は譲受人がみずからの資力と趣好に応じて行うようにしたことであります。第四に、譲渡価格の支払いは、十年以上三十五年以内、年利五分五厘の割賦支払としておりますが、譲渡契約の日から十年間は、一時支払ができないことにして、施設を不当に利用することを防ぐことにいたしております。その他公社の実施すべき分譲住宅の建設五ケ年計画、公社の業務、財務及び会計並びに政府の監督等について必要な規定を設けることといたしました。
以上が本法案の要旨でありますが、どうか慎重御審議の上すみやかに議決下さいますよう願ってやみません。
次に、ただいま議題となりました日本分譲住宅公社法施行法案につきましてその提案理由を御説明申し上げます。
この法案は、まず日本分譲住宅公社法の施行に伴いまして、住宅金融公庫を日本分譲住宅公社に改組することとし、これに関し必要な手続を規定いたしております。次に、公社が成立いたしますと、そのときに住宅金融公庫に日本分譲住宅公社に吸収され、公庫の権利義務は公社が承継し、公庫の職員は、原則として、公社が引き継ぐことといたしております。なお、公庫に対する政府の出資は、そのまま公社に対する政府の出資に引き当てることといたしております。次に、公庫が公社の成立前に貸付契約を締結した者に対する貸付、資金の回収等の業務は、従前公庫が行なっておったのと同様の方法で公社が行うことといたしております。
次に、住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法を廃止することとし、これらの法律の廃止に伴う関係法律の整理及び日本分譲住宅公社について国鉄、専売等の公社と同様の取扱いをするため、税法その他所要の関係法律の整理をもいたすこととしております。以上がこの法律案の概要でございます。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さいますよう希望する次第でございます。以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/2
-
003・石川榮一
○委員長(石川榮一君) ただいま政府側の出席は建設大臣竹山祐太郎君、建設政務次官今井君、建設大臣官房長石破君、建設省計画局長渋江君。なお、説明員として建設省計画局都市計画課長鶴海君、建設省住宅局住宅企画課長南部君、建設省住宅局住宅建設課長鎌田君等が出席しております。
次にただいま提案理由の説明を伺いましたが、さらにその内容につきまして提案者から詳細に説明をお聞きしていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/3
-
004・田中一
○田中一君 お手元に差し上げてございます法案の要綱をごらん願いたいと思います。条文につきましてはまた後刻御説明申し上げますが、この目的は、第一の目的はここにあります通り、住宅困窮者に対して低廉な使用料で使用させる。主として従来の住宅金融公庫その他のような土地なり、あるいは頭金なりを持っておるものでなく住宅に困っておる者で、いわゆる低収入者を対象とするという考え方をもっております。
第二には、五カ年計画を定めております。大体提案者といたしましては、日本の住宅問題の解決は約三十年かかるのではなかろうか、われわれのような考え方を持っておりましても、三十年程度はかかるのじゃなかろうか、取りあえず十年計画を持っておりますが、その中の第一期五カ年分をここに計画で示しているわけでございます。これには大体現在建設大臣の諮問機関としてあるところの住宅対策審議会の意見を聞き、閣議の決定を求めて、総理大臣が、政府が国会に計画を提示いたしまして、国会の承認を得る。このように規定してございます。むろん(2)には、それに対しますところの予算は全部内閣は計上いたしまして、国会の議決を得る、このようにいたしますことは当然でございます。
(三)の建設基準でございますが、原則としては共同住宅、共同アパートを原則としておりますけれども、そしてその全部耐火構造であるということが特徴であります。それからなお、団地に五十戸以上建設する場合には、共同施設を建設する。これは現在の公営住宅法と同様でございます。
(2)の敷地の問題でございますが、敷地は結局地方公共団体には何ら建築物に対する負担はかけません。そのために大体その土地を提供してもらう、そうしてまた国の持っておるところの土地がありますならば、一応国が都道府県にそれを払い下げる。そうしてそれを地方公共団体が宅地に造成して、国に無償で提供する、このようは考え方を持っております。しかしながら都道府県はなかなか自分の持っておる土地も、あるいは国の持っておる土地も少うございますので、最後的な問題は、土地収用法の発動をも規定しておるのでありまして、これはあらゆる面にございますように、これだけを発動して土地を取得しようというのではなくして、最後には土地収用法をも適用しようという考え方でございます。これは土地収用法の中の第二十何項でしたかに示しておりますところの、団地の宅地を求める場合には、土地収用法の適用を受けるという規定がございます。
(四)に、管理は都道府県が行う。しかしながら小さな修繕等はむろん入居者がこれをやっていくという考え方を持っております。
(2)の入居者の選定でありますが、大体考えておりますのは、住宅困窮者というものを事前に申告を受けまして登録をする。登録をしておいて国設住宅ができ上った場合には入居者を公募して、公募したうちから抽選とか順番とかいうものをとらないで、政令できめますところの収入額、これは主として低収入者を全部さらって入れようという考え方を持っておりますので、その困窮度とか、あるいはその一人で占めるところの坪数といいますか、畳数といいますか、そういう面と、あるいは通勤とか通学とか、入居者が自分の職場に通う最短距離に住宅を持たせたい、このようなことを考えまして、点数制などを考えております。そうして順次困窮度とそれから通勤その他の便利というものを考慮しまして、そういう点から重点的に入居させる。このような考え方を持っております。
それから(ロ)の問題でございますが、一応入居者が決定いたしますと、それは現在入居しようという申込みをしたものだけに限られております。しかしながらあるいは増減がある場合、むすこが嫁さんをもらった場合は一人ふえるといったような問題がございますが、そういう場合には必ず都道府県の許可を受けます。同時にまた増減があった場合には、部屋の広さというものを、たとえば十人家族で、大体考え方としては十八坪ないし二十坪の家を提供いたしますが、あるいはむすこさんが嫁さんをもらって別居した。あるいは娘さんが嫁にいく。そして人間が減った場合には、十八坪の家から十六坪あるいは十五坪の家に転居してもらわなければならないということも考慮しております。その規定でございます。
それから(3)の、使用料は、この入居する構成人員全部の収入を集めましたその収入の合計額の百分の五、これを法律ではっきりときめようといたしております。五人おれば五人、五人が働いております勤労者でありますならば、その収入を合計した額の五%というものが家賃である、使用料である。こう規定しております。これはほかには権利金とか敷金とか何にも徴収しません。そしてこれは管理者であるところの都道府県がこれを徴収するという責任を持つようにいたしております。
それから(4)の入居者の異動、これは先ほど入居者の選定で申し上げたように、その親族の限定はこれは政令できめますけれども何等親までか、これまでは都道府県知事が、管理者が認めれば増減を認める。このようにいたしております。それからまた承継も認める。お父さんがなくなって、むすこさんがそのうちをそのまま引き継いでうちを借りたい、こういう場合には当然それを認めよう、こういう考え方でございます。それからあるいは親族の同居ということもむすこさんが嫁さんをもらって、その嫁さんはそういう初めの条件とは違いますけれども、構成人員と違いますけれども、その嫁さんの入居は認める、このような措置をとっております。
それから(5)の国設住宅の明渡、これは大体公営住宅に準拠しております。むろん不正とかあるいは汚損とかいろいろな条件、現在の公営住宅法でもきめておりますところを、ここにそのまま条文として盛って参っております。
(6)は共同施設、この場合、共同施設は都道府県がこれを作りまして、そうしてその使用料は都道府県が当然持って参ります。これも法律ではっきりと国がこの共同施設も作らなければならない、このようにきめております。これは決して都道府県の管理者が作るのではなくて、国が当然この施設も作るという考え方を持っております。
それから次は、この共同施設の経営の委託、これは都道府県そのものが、管理者そのものかやるはかりでなくて、あるいは特定なる個人にも経営を委任することができるという規定を設けております。
それから(7)はこの管理員でございます。これも大体現在の公営住宅法に基く管理員というお考え方を持っていただければ間違いございません。同じでございます。
それから田は費用の負担、御承知のようにこれは国設住宅でございまして、その住宅並びに共同施設は全部国が持つ、それから災害救助法によりますところの大きな被害があった場合は、費用の三分の二までは国が負担をするという、この二項目だけを示しております。都道府県の負担するものは、先ほど申し上げたように敷地の取得並びに共同施設の敷地の取得でありまして、従って借地権がある場合には、借地権を取得し、それから宅地を造成する場合ならば、宅地の造成費というものが都道府県の負担となっております。
それから次の国設住宅及び共同施設の管理費でございますが、この収入が全部都道府県の収入としている。国が住宅並びに共同施設を建てまして、それをそのまま都道府県、いわば管理者に管理を委任する。従ってその収入というものは、使用料その他の収入というものは全部都道府県の収入とする。国には還元しない、国にはもってこない、こういう考え方を持っております。
施行期日、これは公布の日としております。次にあります公営住宅の家賃の問題が残っておりますので、この分は政令できめよう、こういう考えを持っております。これは次で、この裏ページの(4)でございますが、公営住宅の家賃については存続する公営住宅の入居者から徴収する家賃の額が、今度国設住宅に入りますものは、御承知のように五分に当ります。総収入の五分に当るものですから、もし現在公営住宅に住んでいる方から収入の五分以上の家賃を取っている場合には五分に引き下げる。五分より安い場合にはそのままそれを認めよう。五分以上の場合にはそれまでを、その差額というものは国が負担する。このようにあとで規定をしております。そうしてこの予算措置がいつになりますかわからんものですから、ここで政令でこの公営住宅の家賃のいわゆる国が負担すべきものはいつからきめるか、このような施行期日をその場合にきめたい、こう考えております。
それから公営住宅に対しましては、これは廃止する。それで現在ありますところの公営住宅のすべての問題は、従来通り現在の公営住宅法を準用いたしまして、この分に対しましては、従来の規定でいく、こういう考えを持っております。
それから従って公営住宅の管理も全部、敷金をもし取っておりますならば、敷金は返すということになっております。この法律ではっきりと敷金とか権利金を取らぬことになっておりますから、この分も、公営住宅というものは国設住宅に移管された場合、この法律が管理するようになった場合には、敷金は返さなければなりません。それもいつからやるということは政令でもってきめよう、予算措置が伴うものですから、そういう工合にいたしております。
その他の問題は地方財政法その他の事務的な法律の改正をいたしております。
五カ年計画といたしましては、大体本年度はもう三カ月にもなりまして、暫定予算も三月分出ておりますので、一応年間三十万戸を予定しておりますけれども、本年度はちょっと無理ではなかろうかと、こう考えますので、三十年度は国設住宅十五万戸、それから三十一年度は十六万戸、三十二年度は十八万戸、三十三年度が十九万戸、三十四年度二十二万戸、五カ年計画計九十万戸を計画いたしております。これは全額国庫負担ということになっておりまして、大体この一戸当りの建設費を、十二坪平均と見まして四十八万円、いわゆる坪四万円で建てよう、従いまして現在あります東京都住宅協会と申しますか、公営住宅のように五万四、五千もかけて建てておりますような鉄筋コンクリートの中に、また木造の家を建てるというような考え方を持ちません。むろんそれも十分進めます。進めますが、あのような造作を、大幅なぜいたくな造作を作らないという考え方をもちまして、大体一坪四万円程度の家を建設しようと、こういう構想でございます。
以上が国設住宅の大体の法案の内容でございます。
それから次に、日本分譲住宅公社法案の要綱を申し上げます。
これは大体その土地に定住し得る人、それから家を持つ方が非常に自分の状態としていいというような方々、前の国設住宅の方は主として勤労者に対する住宅供給を目的にいたしておりますが、この分譲住宅公社の方は、中小企業の方々、あるいは金利で生活するような方々も含めまして、自分の家を持ちたいという方々にこたえるために考えられておるものでございまして、長期割賦支払の方法は現在の住宅金融公庫と同じでございます。そして考え方はどこまでも住宅金融公庫を発展いたさせまして、現在の住宅金融公庫のいわゆる住宅融資というものを、住宅建設と、建てて長期割賦支払いの方法をとって分譲するということを目的にいたしております。従って資本金も現在ありますところの、現在住宅金融公庫で出しておりますところの四百十八億、これをそのままこの法律が成立した場合には資本金といたします。しかしながら五カ年計画で一応考えておりますところの、この法律が通りましてまず第一に、財政投資としては百億を考えておりますので、それができました場合には五百十八億というものが政府の出資となります。
それから第二の経営委員会の問題でございますが、これは大体電々公社、あるいは国鉄その他の現在ありますところのものと同じような性格を持った公社の形をとっております。この経営委員会というものの権限、組織、それから委員の身分及び給与、それから役員及び職員、役員の身分等、この経営委員会の方は大体現在施行されておるものと同様であるという工合に御了承願いたいと存じます。
それからこの分譲住宅公社の五カ年計画も、これもここで公営住宅と同じように国会の承認を得て、そして資金もむろん予算に計上いたしまして議決を経て実施するという形をとっております。で、五カ年計画と申しますのは、三十年度十万戸、三十一年度十二万戸、三十二年度十二万戸、三十三年度十三万戸、三十四年度十三万戸、計五カ年間で六十万戸の建設を予定いたしております。
次に五の業務でございますが、住宅の建設及び譲渡、共同施設の建設及び管理、必要な土地及び借地権の取得、譲渡する住宅の敷地の賃貸、住宅に関する調査及び研究、前各号の業務に附帯する一切の業務、これも大体詳しい御説明をしないでもおわかりになると存じます。
第二の建設基準でございますが、これも大体公営住宅と同じように、原則としては四階建以上の共同住宅を目途としております。しかしながら全部これは耐火構造でございます。鉄筋コンクリートあるいは鉄骨コンクリートになる場合もあります。そしてこの単価は大体一戸当り十二坪平均にいたしまして三十万円、坪二万五千円を考えております。
次に、ありますこの(2)の大きさの問題でございますが、これは二十坪以上のものは建てないという考え方を持っております。それから、この建設する分譲住宅は、間仕切とか、壁、畳、建具その他の造作で、まあいわば、本人が当然持つべきものというものは政令できめまして、分譲する家の形を政令できめます。従って、床、壁、柱、天井、これはむろんございます。それから窓も、基準法できめておりますところのスチール・サッシュ、ドアもスチール・ドア、それから部屋に入るまでの動脈線と申しますか、排水管、それから給水、電気、ガス等は、これは部屋までパイプか入っております、大体その程度にして分譲するという考えを持っております。しかしながら、二万五千円ではいろいろ問題があると思いますが、大体二万五千円でいくのじゃないか。またいかような調査も十分しておりますから、これは後日審議のときには十分御説明を申し上げたいと存じます。
それから住宅の譲渡は、土地は絶対に売らない。土地はどこまでも借地であって、部屋だけを、家だけを譲渡するのだということにきめております。次の買う人がどういう人かということも、あらかじめ公募した者の中から十分審査をしまして、重点的に困窮度、それから通勤その他の立地条件等を勘案いたしまして、たとえば渋谷に通勤する人を浅草の方に家を与えない。渋谷に自分の職場、あるいは店がある方は、やはりそれに一番近い所へ分譲住宅を譲ろうと、こういうふうに考えております。
それから次の(四)でございますが、現在の住宅金融公庫と同じように、所有権は向うへ、当然買った方に移りますけれども、月賦金の完済までは抵当権設定を公社の方でしてもらう。そうして債権の確保を保障するために抵当権の設定をするという考え方でございます。
次に田の住宅の対価及びその支払方法は、これは常識的に考えるものでございますが、住宅の対価、これは十年以上三十五年になっておりますから、その間建設費は二万五千円に押さえておりますけれども、その増減、あるいは地価、その他賃貸の土地の価格その他によりましては多少変って参りますから、今ここではっきり明示しておりません。これは国設住宅とちょっと違うところでございます。そうして大体支払期間は十年以上三十五年の割賦支払として、利子は五分五厘、現在の住宅金融公庫の貸付利子と同じ額にいたしております。そうしてなお、この分譲住宅は、譲り受けた人は十カ年間はこれを他に譲渡ができないということをはっきり規定しております。もしも本人がどこかへ移転するとか、あるいは地方へ出るとかという場合には、公社がこれを買い戻す。むろん使用した家の部分だけは計算いたしまして、差し引いて、残ったものに対しては公庫が買い戻す。そうして次のほしい人に分譲していく、このような考え方を持っております。これは一つの利権と心得まして、たくさんのものを持つ、そうして造作が済んでから、自分の買った坪当り二万五千円でかりに買ったものを、四万円、五万円で売るというようなことがあっては困るというようなことで、そういう規定をはっきりといたしております。
それから譲渡契約の解除でございます。この場合にも、これはまあ大体住宅金融公庫でもこのようないき方をとっておりますが、むろんこういう不正とか、あるいはここでは半年以上の割賦金の支払を怠った場合にはと言っておりますけれども、まあ、契約解除して出てもらうというような考え方もはっきり規定しております。それから(2)の、こういう半成品と申しますか、家だけのものでございまして、造作がございません。従って造作を、もしその人たちが作ってしまった場合にどうするかという場合には、これは原状回復、これは当然でございます。原状回復をして原形に復旧して返してもらうということになっておりますが、その造作をしたそのものはどうするかと申しますと、次の譲受人がそのままでよろしいとなりますと、造作したものをその次に来る譲受人と話し合いのもとに売買するなら売買してもらう。公社はそれに関与しないという立場をとっております。
それから(七)の、十カ年をこえますと、あるいは二十カ年の契約でありましても、その状況によりましては、一時金の支払いを、残額の支払いを、一つ十一年目に、全額、あなたの方もだいぶ景気がよさそうだから、これを全部払い込んでくれないかというようなこともできるような規定をいたしております。
それから十カ年以上たちまして、これは当然でございますが、対価の支払いが終らない場合には、もちろん売ることはできない。十年過ぎれば売ることもできますが、売る場合には必ず公社の承認を受けてしなければならない。十年間は売ることができませんが、十年過ぎて売る場合は、公社の承認を受けて売買ができるということにいたしております。もしも承認を受けない場合には、その効力がないというように規定しております。
(九)、業務の委託、これは公社が、建前といたしまして、どこまでも公社が建設をすることになっておりますが、ある場合には建設大臣の認可を受けてその一部、何パーセントになりますか、地方公共団体も、大臣の許可があればその業務、あるいは工事なら工事というものをやることができる、このうよに規定しております。
(十)の業務方法書、これもむろん建設大臣の許可を受けてそれを定めます。
それから財務及び会計は、国有鉄道並びに電々公社等と大体同じような規定を設けております。
監督、監督は建設大臣がするという規定でございます。
八の罰則、並びに九の施行期日、これは公布の日からやるようになっております。
後の、日本分譲住宅施行法案は、先ほど提案理由の説明で申し上げました通り、大体この法律成立のために必要な事務的な処理を、法律の改廃と申しますか、修正と申しますか、そういう点をいたしておるものでございますので、条文の説明は承略さしていただきます。
以上でございます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/4
-
005・石川榮一
○委員長(石川榮一君) 次に日本住宅公団法案を議題に供します。本法案の提案理由の御説明を建設大臣からお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/5
-
006・竹山祐太郎
○国務大臣(竹山祐太郎君) ただいま議題となりました日本住宅公団法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
政府は、昭和三十年度において、四十二万戸の住宅建設を目途としておりますことは御承知の通りでありますが、これが実現をはかるため、政府の重点的施策といたしまして、公的資金による住宅建設の拡充、民間自力建設の促進及び宅地対策の推進をはかる所存でございます。
ところで、現在行われている公的資金による住宅建設の中心をなすものは、公営住宅及び公庫住宅の両者でありますが、地方行政区域を単位とする現行の公営住宅方式及び公庫住宅による住宅供給方式のみでは、東京を初めとする大都市地域における住宅供給の拡充をはかるために不十分であり、従って地方行政区域にとらわれず、広域圏にわたる新たな住宅供給方式を考える必要が認められるのであります。
また、一方、宅地対策について見ますと、現在住宅建設が当面する最大の隘路の一つは宅地取得難で、これが有効な対策を講じない限り、今後の住宅建設は行き詰まらざるを得ない実情にあります。従って宅地対策の一つとして、大都市地域において大規模に健全な新市街地を造成することが必要であり、このためには、都市周辺の適地について、衛星都市的配慮のもとに土地区画整理事業を施行することもできるような機関の設立が必要であります。
さらに、また今後勤労者住宅建設の拡充をはかるためには、国及び地方の財政の現状から考えて、住宅建設資金の相当部分を民間資金の導入に仰ぐ必要があります。これらの住宅の建設に充てる民間資金を円滑に導入するための機関の設立が必要であります。
この法案は、以上のごとき観点に基きまして、現下における住宅の不足をすみやかに解消するため、住宅不足の著しい地域において、住宅に困窮する勤労者のために不燃性の集団住宅及び宅地を供給し、あるいは必要に応じ土地区画整理事業を施行する機関として、日本住宅公団を設立しようとするものであります。
以上が本法案を提案いたしました理由でありますが、次にこの概略を簡単に御説明申し上げます。
まず第一に、日本住宅公団は、法人といたしまして、その資本金は政府及び地方公共団体からの出資金の合計額とし、政府は一般会計からは公団設立の際六十億円を出資することになっております。また出資に当っては、土地、建物等をもって現物出資することもできるようにいたしております。
第二に、公団の管理機構といたしまして、管理委員会を設置することといたしました。管理委員会は、任期二年の委員五人及び公団の総裁をもって組織するもので、予算、事業計画、資金計画、決算等の重要事項についての議決機関となるものであります。
第三に、公団の役員として総裁、副総裁、理事及び監事を置くこととし、その任期はおのおの四年といたしております。
第四に、公団の行う業務でありますが、日本住宅公団設立の目的に従いまして、住宅及び施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡、土地区画整理事業の施行等を行わしめることといたしております。
第五に、土地区画整理事業についてでありますが、土地区画整理事業を施行すべきことが都市計画として決定された区域内の土地について、建設大臣が公団の行う住宅の建設または宅地の造成と、あわせてこれと関連する新たな市街地を造成するための土地区画整理事業を施行する必要があると認めるときは、土地区画整理法の特例として、公団が当該土地区画整理事業を施行することができることといたしました。
第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の予算、資金計画、事業計画、財務諸表、借入金等については、建設大臣の認可又は承認を受けることを要するものといたしておりますが、これは公団の業務の公益性によるほか、その資本金が政府及び地方公共団体からの出資のみに限られているという理由に基くのであります。
第七に、公団は、建設大臣の監督に服するのでありまして、建設大臣は、公団に対して、監督上必要な命令をなし、また報告を徴し、所属職員をして立入検査をさせることができることにいたしました。また公団の経営一般の監督に当らせるため、特に日本住宅公団監理官の制度を設けることにいたしました。
最後に、公団の設立に関する事務は、附則によりまして、建設大臣が設立委員を任命してこれを処理させることにいたしておりますが、公団の業務をなるべくすみやかに開始する必要がありますので、必要な準備を急速に行いたいと考えております。
なお、この法案に基き、昭和三十年度におきましては、公団をして住宅二万戸の建設、約百万坪の宅地造成を行わしめ、これに要する事業費として百六十六億円を予定いたしております。
以上本法案提案の理由及びその要旨を述べましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
なお、これと関連をいたしまして住宅建設の融資保険の法案は本日提案をいたしました。この内容につきましては、住宅局長及び計画局長から説明をさしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/6
-
007・石川榮一
○委員長(石川榮一君) 引き続きまして内容の詳細な御説明を政府委員からお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/7
-
008・石破二朗
○政府委員(石破二朗君) 日本住宅公団法案に従いまして順序を追いまして御説明申し上げます。
まず印刷物の第一ページをお開き願いまして、目次がありますが、第一章として一条から九条までの間に総則を書いております。第二章に管理委員会のことを規定いたしております。第三章に参りまして、役員と職員のことを書いております。第四章に業務を規定いたしております。第五章に土地区画整理事業のことを規定いたしております。第六章に財務及び会計、第七章に監督に関する事項、第八章に補則、第九章に罰則、それに附則と、こういうふうに大分けにいたしております。
第一章総則でございますが、第一条はこの法律の目的、それから第二条で法人格、第三条で事務所、第四条に資本金、第五条に定款、第六条に登記、第七条に解散、第八条に名称使用の制限、第九条に民法の準用、この一条から九条までを総則に規定いたしておるわけでありますが、まず第一条の目的、先ほど大臣が御説明申し上げました通り、この住宅公団は、「住宅の不足の著しい地域において、住宅に困窮する勤労者のために耐火性能を有する構造の集団住宅及び宅地の大規模な供給」を行う。さらに、「健全な新市街地を造成するための土地区画整理事業を施行することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」これを目的といたしております。法人格は公法上の法人、かように考えております。事務所は東京都に本部を置きまして、必要な地域に従たる事務所を置くことができることといたしております。
第四条資本金でありますが、「公団の資本金は、六十億円と公団の設立に際し地方公共団体が出資する額の合計額」といたしております。政府は公団の設立に際しまして、ただいま申し上げました六十億円を出資すると、かようにいたしております。三十年度予算案にその額が計上されておるわけであります。公団は建設大臣の認可を受けまして資本金を増加することができる、かようにいたしております。「政府及び地方公共団体は、前項の規定により公団一がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。」それから第五項に参りまして、公団に出資するときは、「土地又は建物その他の土地の定着物をもって、」これらの現物をもって出資の目的とすることができることといたしております。それから、この現物出資がありました際の評価に関する事項を六項、七項に規定いたしております。評価委員その他評価に関する必要な事項は政令で定めることにいたしております。
第五条に、定款として規定すべき事項を一から十まであげております。定款の変更は、建設大臣の認可を受けなければ効力を生じない。なお、当初の定款は、これはあとの附則の方で御説明申し上げますが、準備委員が建設大臣の認可を受けることにいたしております。
第六条に、登記のことを規定いたしております。
第七条は解散でございますが、これに関しましては、公団の解散に関する事項は、第二項に規定したもののほかは、別にその必要が生じた際に法律で定めることにいたしております。第二項にこの原則を規定いたしておるわけでありますが、「公団が解散した場合において残余財産があるときは、これを公団に出資した者に対し、出資の額に応じて分配しなければならない。」かように規定いたしております。
第八条は、名称使用の制限の規定であります。
第九条は、必要な民法の規定を準用いたすことにしておるのであります。
第二章に、管理委員会のことを第十条から第十一ページの十九条まで規定いたしております。管理委員会の規定でありますが、公団には最高の議決機関といたしまして管理委員会を置く、第十一条の権能、権限でありますが、定款の変更、予算、事業計画及び資金計画、決算、これらの事項を委員会の議決事項といたしております。管理委員会の組織は委員五名と公団の総裁をもって組織する、かようにいたしております。
第十三条に参りまして、委員の任命は建設大臣がこれを行ない、なお、この「委員のうち二人は、公団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから任命しなければならない。」かようにいたしております。第十四条は、委員の任期に関する規定でありまして、二年であります。
それから第十五条に、委員の欠格条項を規定いたしておりますが、これらは類似の法人に関する規定と大体同様でありますが、あらかじめお断りしておきたいと思いますが、普通の例では、地方公共団体の職員も欠格条項の一つにあげておるのが多いのでありますが、この公団につきましては、地方公共団体の職員を入れることも差しつかえないし、かえって、その方が便利な場合があると考えまして、欠格条項からこれを除いております。
第十六条は、委員の解任でございますが、それは建設大臣が行います。そういたしまして、この解任の理由は、第一項によりまして、この十五条の欠格条項に該当するに至りましたときは、必ずこれを解任しなければならない。積極的に書いてありますが、第二項で、「心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。」、「職務上の義務違反があるとき。」、これらのときは委員を解任することができる、かように若干ニュアンスを変えてはおりますが、大体こういう項に触れましたならば、解任するという規定をいたしておるわけであります。
第十七条は、委員の報酬でありますが、これは報酬としては払わない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費は弁償するという考え方であります。
第十八条は、議決の方法であります。
第十九条は、委員の公務員たる性質を規定いたしておるのでありまして、「委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と、かようにいたしております。
第三章は、役員と職員の規定でありますが、これは二十条から十五ページの三十条まで規定いたしております。公団の役員は、総裁、副総裁、おのおの一人、理事五人以上、監事三人以上というふうに書いております。役員の職務及び権限、これらは大体ほかの類似の団体と同様であります。
十二ページに参りまして、第二十二条の役員の任命でございますが、「総裁及び監事は、建設大臣が任命する。」副総裁と理事は建設大臣の認可を受けて総裁が任命する、二十三条は、役員の任期は四年、それから第二十四条の役員の欠格条項は、先ほど管理委員のところで御説明申し上げました第十五条の一から四までのものに該当する者は、これを欠格とみなしております。それからその次に第二十五条の役員の解任でございますが、大体先ほど申し上げました管理委員の解任の場合と大体同じでありまして、それぞれの手続によりまして解任できることといたしております。
それから十四ページに参りまして、第二十六条に役員の兼職禁止、「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」かようにいたしてあります。第二十七条代表権の制限、第二十八条代理人の選任、これにつきましては説明を省略いたします。
それから第二十九条は、職員の任命でありまして、これはすべて総裁が任命する、かようになっております。第三十条に、役員及び職員の公務員たる性質、これにつきましては、先ほど御説明しました管理委員と同様に、刑法その他罰則の適用につきまして国家の公務員と同様にみなすという規定であります。
第四章に、業務に関する事項を規定いたしております。第三十一条から十七ページの三十四条まで業務について規定いたしております。第三十一条、「公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。」「住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡」、それから「宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡」、それから第三号に「公団が賃貸し、又は譲渡する住宅及び公団が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行う」、それからこれらの「業務に附帯する業務」、さらに十六ページに参りまして、第五号に「土地区画整理事業を施行すること。」、それから六号でこれらの本来の「公団の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに施設の建設及び賃貸その他の管理」を委任を受けてこういう業務をやるということを書いております。なお、ここに書いておりませんが、附則におきまして、公団はその業務の一部を、必要があります際には地方建設局に委託することができるという規定を、これは建設省設置法の改正で入れております。本法の附則にその規定をいたしております。なお、公団が地方公共団体等に業務を委託する関係につきましては、特別の法律の規定がなくてもこれはできるという解釈のもとに、それに関する規定は別に入れておりません。
それから第三十二条でありますが、住宅建設等の基準を書いております。「公団は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うときは、建設省令で定める基準に従って行わなければならない。」住宅の建設、賃貸その他の管理、譲渡、宅地についても同様でありますが、これらのことはすべてその基準は建設省令で定める、こういうことにいたしております。
第三十三条には、業務方法書を定めまして、建設大臣の認可を受け、それによってやるという規定であります。
それから第三十四条でありますが、これは公団が業務を施行する際に、関係の地方公共団体の長の意見をあらかじめ聞かなければならない、かようにいたしております。「公団は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聞かなければならない。」、かようにいたしております。
第五章は、これに関しましては三十五条から参りまして、二十六ページの四十三条まで規定いたしておりますが、これに関しましては計画局長から別に御説明を申し上げます。まことに恐縮でございますが、それに関する事項をあとにさしていただきまして、二十六ページの第六章財務及び会計以下、区画整理に関する事項だけを抜きまして御説明をさしていただきます。
財務及び会計に関しましては、二十六ページの第四十四条から三十二ページの五十五条まで規定いたしております。
四十四条は事業年度、これは国の会計年度と同様にいたしております。予算、公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画、これらを定めまして、建設大臣の認可を受ける、かようにいたしております。
それから第四十六条には、決算に関する事項を規定いたしております。第四十七条には、財務に関する諸表のことを書きまして、建設大臣に所要の財産目録、貸借対照表、損益計算書を作成しまして、建設大臣に出して、その承認を受けることにいたしております。
それから二十八ページの第四十八条に参りまして、利益及び損失の処理と書いてありますが、「公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。」「公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。」かようにいたしまして、利益がありましても、配当するということは考えておりません。
それから第四十九条に、借入金及び住宅債券に関する規定をいたしております。住宅債券に関しまして、差し当りは、昭和三十年度におきましては債券発行の計画は持っておりませんが、必要のある場合には住宅債券の発行もできる、かように規定いたしているのであります。それに関しまして所要の規定を設けておる次第であります。
次に三十ページに参りまして、第五十条に、「政府は、公団に対し、長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は住宅債券の引受をすることができる。」かようにいたしております。
第五十一条に、債務保証に関する規定を置いておりますが、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の債務について、保証契約をすることができる。」これに関しましては、昭和三十年度予算案の総則におきまして、民間借り入れ予定の五十二億円については政府が保証するという、保証することができるという規定が入っております。
それから第五十二条は、償還の計画、第五十三条は、余裕金の運用、それから第五十四条に参りまして、給与及び退職手当の支給の基準、公団の役職員はもちろん国家公務員ではありませんで、この給与及び退職手当金は、公団総裁の定めるところによるわけではありますけれども、公団の性格にかんがみまして、「公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。」ことといたしております。第五十五条、三十二ページに参りまして、財務及び会計に関し必要なる事項を省令に譲る規定を置いております。
三十二ページの第七章、五十六条、五十七条に、監督に関する事項を規定いたしておりますが、これは建設大臣が監督することに関しまして、所要の、監督上必要な命令を出すこともでき、または報告検査を求め、あるいは立入検査もできるような規定を置いております。
第八章に補則を規定いたしております。三十七ページの六十一条まで補則を規定いたしておりますが、五十八条は、建築基準法、宅地建物取引業法の適用につきましては、公団は、国とみなす、第五十九条、これが非常にややこしい規定でありまして、別の機会を得まして詳しく御説明申し上げたいと思いますが、ここに規定しておりますことをごく概略申し上げますと、現に国家公務員であり、あるいは地方公務員である者でありまして、恩給の十七年という期間が完了していない者ではありますけれども、その通算の期間が始まりかけた者、何と申しますかそういう資格を持っております者が公団に入りまして何年間か勤める、その後、国の行政機関もしくは政府機関もしくは地方公共団体にもう一ぺん帰りました際には、公団に勤めた期間を恩給所要の十七年なら十七年という期間を計算する際には、それを加算すると、こういうわけであります。現に国家公務員として十二年勤めた者が六年いて帰りますと、そしてまた国家公務員になりまして、一年しますとちょうど十七年になるわけであります。そういう場合には公団在職中もその十七年の期間計算の中にはそれを加算する、こういう趣旨のことを規定しております。これに該当しません者は、すでに恩給の受給権と申しますか、十七年がすでに経過しておる者、これが公団に入りましても、恩給通算等には全然関係がありません。それから、また現に、全然恩給十七年を開始しておらぬ者は、出入りしても全然関係がありません。それからまた公団に行きっぱなしになりましてやめた者もこの規定は受けない。こういう考え方がいろいろ込み入っておりますので、別に御説明の機会に詳しく御説明申し上げたいと思います。三十六ページの第六十条の規定は、納付金の関係であります。
それから第六十一条には、大蔵大臣等との協議でありますが、建設大臣が公団を監督するにつきまして、国の財政に関する事項等につきまして、大蔵大臣に事前に協議するという規定であります。
それから第九章に罰則のことを書いておりますが、これは大体類似の団体と同様程度の罰則を課することにしております。
次に、三十八ページの附則でありますが、第二条に設立の手続を書いております。設立委員を任命して諸般の設立手続を行わせることを規定しております。
四十ページに参りまして、第三条に業務の特例を書いております。「公団は、第三十一条に規定する業務のほか、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条の規定に基き政府が接受することに同意したアメリカ合衆国政府の職員の居住の用に供する住宅の賃貸その他の管理を行うことができる。」これにつきましても別に詳しく御説明申し上げたいと思いますが、ただここには賃貸その他の管理を行うことができるといたしたのでありまして、もちろんこれを新築する等のことは考えておりません。なお、これに該当する住宅は約百六十戸程度と考えております。
第四条には、三十年度の予算等に関する経過措置を規定しております。第五条、六条、七条、八条、九条、これらはいずれも税法上の減免措置のことに関しまして規定をしております。
第十条は、土地収用法の関係でありますので、計画局長から御説明申し上げます。
第十一条には、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正いたしまして、公団の発行する住宅債券を引き受けてもらいますとか、住宅公団に対する貸し付けができることにいたそう。かように考えております。
第十二条には、やはりこれも区画整理関係でございますので、後に御説明することにいたします。
四十四ページに参りまして、建設省設置法の改正でありますが、これは公団設置に伴いまして、所要の改正をいたしたものでありますが、ただ、中に先ほど申し上げました住宅公団の業務を受託することができるという規定を入れておりますのと、四十五ページの終りの方に、住宅公団の監理官というものを置くということを、この建設省設置法の改正でうたっております。第五条の三といたしまして、新たに「第三条第二十三号の五に規定する事務のうち住宅公団の経営一般の監督に関する事務を行わせるため、公団の監理官二人を置く。」かようにいたしております。四十六ページに参りまして、この監理官は職員の中から任命する、かようにいたしております。
私の所管します部分だけの御説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/8
-
009・石川榮一
○委員長(石川榮一君) 次に、計画局長から御説明申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/9
-
010・渋江操一
○政府委員(渋江操一君) それでは私から区画整理の関係並びに公団の収用に関する規定の部分につきまして御説明を申し上げます。
まず第一の、土地区画整理事業の規定であり、ますが、第五章の三十五条から四十三条にわたりまして規定をいたしております。なおその前に、ただいま官房長からも触れたわけでありますが、附則の第十二条に、土地区画整理法の改正部分を一部織り込んでおります。公団が土地区画整理事業を行う権限は、この附則の第十二条に規定をいたしているところによって明らかにいたしているわけであります。すなわち、土地区画整理法の第三条の二というものを新しくつけ加えまして、住宅公団は、建設大臣がこの日本住宅公団が計画決定区域内の土地において土地区画整理事業を施行することができるという権限を持ち得る根拠規定を置いたわけであります。この公団の行う土地区画整理事業につきましては、本法に当ります土地区画整理法と、第五章の規定しております日本住宅公団法の両方の規定によって運用される。こういうわけであります。これが附則第十二条の規定しているところであります。
そこでこれを受けまして、ただいま申し上げました第五章関係、土地区画整理事業に関する公団の施行法規につきまして、手続等につきまして、土地区画整理法の規定のほか、本法において本章の定めるところによって行うものであるということを三十五条に明らかにいたしたわけでございます。
三十六条以下は、その施行方法についての規定であります。この内容が二通りに分れておりまして、まず土地区画整理事業の施行方法に関する規定と、それから地方公共団体等のこれに対する費用負担の関係と、この二つの部分に分かれております。以下御説明を申し上げます。
三十六条、これは公団の行います土地区画整理事業の施行に際しまして、施行の方式を定めます施行規程並びに事業計画、これを作りまして、これに対しましては、建設大臣の認可を受けなければならないことにいたしております。この認可には、認可を、求める手続におきましては、関係地方公共団体の長の意見をそれぞれ記載しました書類を添付することにいたしまして、事業計画の内容につきまして、地元公共団体との緊密な連絡の上で認可手続をとるということを規定いたしました。
次は五項から以下でありますが、これらの施行規程、事業計画につきましては、土地区画整理法の規定しておりますところと同様の趣意におきまして、二週間公衆の縦覧に供する建前にしております。この趣旨は第六項にも規定してございますように、土地区画整理事業を行います関係地域の土地あるいはその他の不動産、あるいは水面等についての権利者のそれぞれ意見を徴する機会を与えるためであります。公衆の縦覧期間内の……。縦覧をいたします結果といたしまして、意見書の提出がありました場合におきましては、建設大臣は認可の前提といたしまして、その意見書につきまして採択すべきものであるか、あるいはその結果として施行規程事業計画について修正を加える必要があるかどうかということを検討いたしまして、修正を必要とする場合におきましては、公団に対しましてその修正を命じ、しからざる場合におきましては、その意見書を提出した者に通知するということにいたしております。なおこの場合におきまして、さような修正、あるいは採択すべき必要を認めないという決定をいたします事前におきまして、関係都市計画審議会の意見を聞くことにいたしております。なおかような縦覧の方式、あるいはそれによる意見書の提出、それによって必要な変更を命ずる等の手続は、最終的には利害関係者の意見の提出を必要としない段階に至るまで繰返されるわけでありまして、さような点が第八項に規定をいたしておるのであります。
右のような手続を終了いたしましたのちにおきまして、建設大臣は第九項によりまして、遅滞なくこの結果を公告するということにいたしております。この公告がありまして、初めて公団の施行規程、事業計画が第三者に対抗することができるという効力を持つわけであります。十一項、十二項におきまして右のような施行規程、事業計画の変更をする場合におきましても、同様の手続を必要とする点を規定をいたしております。
次は第三十七条でございます。三十七条は公団の行います土地区画整理事業におきましては、その事業ごとに個別にそれぞれ土地区画整理審議会というものを置くことにいたしております。土地区画整理事業におきましては、土地区画整理法の本法におきまして、これを府県が行います場合におきましても、あるいは市町村が行います場合におきましても、それぞれ利害関係者の意見を代表し得る土地区画整理審議会というものを附置することにいたしておりますが、同様の趣意におきまして、公団の施行いたす土地区画整理事業におきましては、土地区画整理審議会というものを置きまして、権利者、利害関係者の意見を反映し得る仕組みにいたしておるわけであります。第四項は審議会の委員についての刑法上公務員と同様の取扱いをいたす趣意でありまして、この点は公団の役員、管理員等に対する趣意と同様でございます。
第三十八条は評価員の設置とその任命の必要を規定いたしておるわけでありますが、土地区画整理事業の取り扱います土地あるいは不動産その他土地に関係ある権利のそれぞれ評価につきましては、これを適正に行わせる必要がございます。さような意味合いにおきまして、土地区画整理法の本法と同様の趣意におきまして、評価員を任命することにいたしておるわけであります。この評価員の刑法上公務員の取扱いを受ける点につきましては、第二項に規定しておるのでありまして、これも先ほどの区画整理審議会の委員の取扱いと同様の趣意におきまして規定せられておるわけであります。
次は第三十九条でございます。公団の土地区画整理事業におきましては、その準備あるいは施行の方式におきまして、建設大臣すなわち国、あるいは上級地方団体としての都道府県あるいは市町村長に、それぞれ専門の知識を有する職員の技術援助を求めることができることを規定いたしております。この趣意もやはり土地区画整理事業の本法におきまして、あるいは市町村長あるいは組合等が、あるいは個人がそれぞれ土地区画整理事業を行います場合がございますが、これに対しましても、やはりそのような技術的援助を求むる規定がございますので、同様の趣意におきまして、公団の場合におきましてもこの規定を置いたわけであります。
四十条は、費用負担の規定であります。この土地区画整理法におきまして、費用負担の原則は施行者が負担するという建前になっております。同様の趣意におきまして、公団の施行する土地区画整理事業に要する費用は公団が負担するという本法の原則をそのままこの場合は適用いたしております。第二項は、この公団が施行する土地区画整理事業の関係地方公共団体に対して、その受益の限度で費用の一部を負担することを求めることができることを規定いたしておるわけでありますが、これも土地区画整理法本法の考え方と同様な根拠に立っております。この費用の額あるいは負担の方式、これらにつきましては、公団と関係地方公共団体とがそれぞれ協議の上でこの額並びに負担の方法をきめることにいたしておるわけでありますが、この協議が整わない場合、これに対しましては、建設大臣がこの両者の意見を聞いて裁定をする、こういう建前にいたしております。三項、四項の規定しておるところであります。今申し上げました地方公共団体の負担金の納付方法でありますが、これに対しましては、公共団体の発行する地方債の証券、現金以外の地方債の証券をもって納付することができる、こういうことを第五項に規定しておるのであります。
四十一条は、以上のような方法において行います住宅公団の土地区画整理事業に関する処分あるいはこれに関係ある行政庁が、たとえて申しますれば建設大臣等が行います行政処分、かようなものに対します利害関係者の訴願の方式を規定いたしております。行政処分があった日から一カ月以内に建設大臣に対して訴願の請求をすることができる、かような規定をいたしておるのであります。
四十二条は、先ほど申し上げましたように、公団の施行する土地区画整理事業の規定は、この第五章の規定いたしておりますもののほかは、全部土地区画整理法の本法にそれぞれ準拠することにいたしております。ところで土地区画整理法のこの規定の上では、あるいは建設大臣が施行する場合もございますし、あるいは県が施行する場合もございますし、市町村が施行する場合もあるというふうに、施行者がそれぞれ国であるか、県であるか、市町村であるかということで規定が分けられてあります。さような関係からいたしまして、本法を適用する場合に、公団はそのうちのどの取扱いを受けるかということを明らかにいたしておかなければならぬわけでありまして、その場合におきましては、これは公団は市町村長の取扱いを受けると、こういうことにいたしまして、市町村長の行う土地区画整理事業の関係規定を準用すると、こういうことを四十二条は明らかにいたしておるのであります。その他準用規定を列記いたしてありますが、これらの準用関係につきましては省略させていただきます。
四十三条は、公団が必要に応じまして、場合によりまして、この土地区画整理法の本法による県、あるいは市町村長が施行する土地区画整理事業で、きわめて公団の宅地造成と関係のある場合が多いと考えられる場合におきましては、その費用の全部または一部を負担するという点を明らかにいたしたのであります。で、この場合の公団が負担する額なりあるいは負担の方式でありますが、これも受益団体に対しまして公団が負担を求める場合と同様の意味合いにおきまして、公団と関係府県市町村がそれぞれ協議をして決定をいたすことにいたしております。で、この協議のまとまるまとまらないという場合につきまして、建設大臣がその最終の裁定権を持つということも、右のような公団が地方公共団体に負担を求める場合と同様の意味合いにおきまして、建設大臣が裁定する建前にいたしまして、これを第三項に規定しておるのでございます。なお第四項におきまして、府県知事なり市長村長なりの土地区画整理事業について、一部を国が負担するということについては、これは土地区画整理法の一部で規定しておりますが、公団がすでに負担に応じた場合におきましては、国はその公団の負担に応じた結果といたしまして、それ以上の負担をしないということを特例として規定したわけであります。公団そのものが国と公共団体の趣旨で成り立っておる団体でありますから、公団の負担に応じたということは、国の負担を求める必要がないという結果と考えてよろしいかと存じまして、さようなことも規定いたしたわけであります。
以上が土地区画整理法の土地区画整理事業の関係の第五章の説明であります。
なお土地収用の関係でございますが、附則の第十条であります。この場合の規定は、この条文では「、地方公共団体又は日本住宅公団」というふうに読みかえるような規定の形になっておるわけでありますが、御承知のように収用権を発動し得る公益事業の根拠規定が土地収用法の第三条にそれぞれ列記されております。でこの場合におきましては、五十戸以上のいわゆる集団住宅、それを建設する場合においては、その土地をそれの必要な敷地といたしまして収用権を発動して取ることができる。いわゆる五十戸以上は一つの公益事業という認定を受け得る形に規定されておりますが、その場合のこの施行団体、これは従来の規定では国とか地方公共団体ということに限定されておりましたが、それに新しくこの住宅公団が加わる、かような結果になるわけでありまして、その点を規定いたしたのでございます。以上。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/10
-
011・石川榮一
○委員長(石川榮一君) 説明はこの程度で一応終りまして、時間もありませんから、これらの取扱いについて御相談いたしたいと思います。ちょっと速記をやめて下さい。
午後零時十五分速記中止
————・————
午後零時三十八分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/11
-
012・石川榮一
○委員長(石川榮一君) 速記を始めて。
次回は二十六日午前十時から建設委員会を開きます。そのとき上程いたしますのは、道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、それから今日提案いたしました国設住宅法案外二法案、並びに日本住宅公団法案の審議を継続いたします。さらに住宅融資保険法案、公営住宅法第六条第三項の規定に基き、承認を求めるの件、この二つの案も付託になりましたならば、上程いたしたいと思います。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十九分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214149X00619550524/12
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。