1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年七月十四日(木曜日)
午後十一時六分開会
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委員の異動
七月十三日委員吉田法晴君辞任につ
き、その補欠として千葉信君を議長に
おいて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 小林 英三君
理事 加藤 武徳君
常岡 一郎君
竹中 勝男君
山下 義信君
委員
榊原 亨君
高野 一夫君
谷口弥三郎君
横山 フク君
田村 文吉君
森田 義衞君
阿具根 登君
河合 義一君
相馬 助治君
有馬 英二君
寺本 広作君
長谷部廣子君
衆議院議員
大石 武一君
政府委員
厚生政務次官 紅露 みつ君
厚生省公衆衛生
局長 山口 正義君
厚生省医務局長 曾田 長宗君
厚生省医務局次
長 高田 浩運君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁已君
常任委員会専門
員 磯部 巖君
常任委員会専門
員 高戸義太郎君
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本日の会議に付した案件
○歯科衛生法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○歯科技工法案(内閣提出)
○医師国家試験予備試験の受験資格の
特例に関する法律案(衆議院提出)
○優生保護法の一部を改正する法律案
(谷口弥三郎君外四名発議)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/0
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001・小林英三
○委員長(小林英三君) ただいまから委員会を開会いたします。歯科衛生士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は、前回に引き続きまして——原案提案者に対する質疑を終了いたしまして、修正案が提出されて質疑中でございます。修正案に対して質疑を願います。——別に御質疑がございませんようですから、修正案に対する質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/1
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002・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議ないと認めます。これより原案並びに修正案につきまして討論に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/2
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003・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議ないものと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/3
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004・相馬助治
○相馬助治君 ちょっと速記をとめて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/4
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005・小林英三
○委員長(小林英三君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/5
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006・小林英三
○委員長(小林英三君) 速記を始めて。
これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/6
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007・常岡一郎
○常岡一郎君 私は、緑風会を代表しまして、修正案に反対し、原案に賛成いたします。
その理由は、改正の目的が婦人を主とする立場から考えて参りますと、名が実に沿わなければならないと考えます。その意味から言いますと、婦人を目的とします関係から、歯科衛生士という名前は不適当だと考えるのであります。ともすれば男子を表現するような印象を与えますので、端的に婦人であるということを建前とする意味合いに沿うていく名称が適当だと考えざるを得ない。いやしくも参議院が修正するという以上は、そこには堂々たる理論がなければならぬと考えます。その点から考えまして、修正する必要を認めないのでありますから、それで修正案に反対いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/7
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008・加藤武徳
○加藤武徳君 私は、自由党を代表いたしまして、修正案に賛成をいたし、修正部分を除く政府原案にも賛成いたします。
政府の提案は御承知のように、従来歯科衛生士は必ずしも女子には限らない、かような建前になっておりましたのに、実際の問題といたしましては、現在の六百数十名すべてが女子であり、今後もまた同様に女子によってこの仕事を担当せしめる、かような立場から「者」をいわゆる「女子」に改めた、この点に私は賛意を表するものでございまするし、また改正の第二点の、従来の口腔衛生に関しまする対外的な仕事のほかに、歯科診療の補助をも今後せしめる、この点でも私は賛成をいたすものでございます。ただ、昭和二十三年に歯科衛生士法が公布施行せられまして、今日まで数年間、歯科衛生士の名称をもちまして対外的な活動をも行なって参ったものでありまするが、すでに使いなれましたこの名称を、ここで歯科衛生婦と改めることによって、いわば新たな出発が必要である、かようなことでございますると、今日までの努力の実りといいまするか、それに対しまして若干の悪い影響がある、かようにも思われるわけでありまして、この点で従来の歯科衛生士の名称を使わしめようとする修正案に私は賛成でございます。
以上簡単に賛成の討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/8
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009・有馬英二
○有馬英二君 私は、民主党を代表いたしまして、修正案に反対をし、政府原案に賛成をするものであります。
その理由は、今緑風会の常岡委員からも言われたように、私どもは、この職業を婦人の職業としたいという政府の意図を私どもは非常に喜んで、そしてそれがこの改正案の一番初めにうたわれておる、これが最も大きい改正の理由であろうと思うのでありますが、従来は「士」という字を使って、そうして男でも女でもというようなあいまいな態度をとっておったのを、今度は
「婦」に改める、そこでこれは助産婦、看護婦というような職業と同じように、衛正婦にするのである、そしてこれは女子の職業とするのであるということをはっきり打ち出しておる。これは、私は非常に重要視しておるのであります。その態度はまことにけっこうである。そこで今までも「士」という字を書きながら、やはり女ばかりしか志願者がなかった。その実情にかんがみて、これを「婦」に直したということは、実際この法律そのものの趣意にも沿うておるものであり、それによりまして、今後この婦人に一つの大きなはっきりした目的をそこに与えた。そして婦人の職業に、まあ従来も婦人の職業としてはあったのでありますけれども、この態度を明らかにして、そして歯科衛生の進歩といいましょうか、実情を大いに補助してもらう、これは非常に必要なことであると私どもは考える。この改正の方は、それをまた逆に、その「婦」はまた元通りの「士」としていいじゃないか、こういうような考えのようであります。この点は提案者からの説明もありましたが、どうもその説明の仕方は、目的は男でも女でもどっちでもいいじゃないか、憲法上、男も女も同権であって、どの職業を持っても差しつかえない、それだからこれはむしろどっちでも入れるような「士」にしておいた方がいいのじゃないかというお考えのようでありますが、しかし、一番初めにうたっておるところの、これは女の職業にしたいのである、女子にこれは与えるのであるというような目的がうたってあるのでありますから、どうしてもそれは「婦」とした方が最も適切であり、元通りの政府の原案には理由があると私は思っておるわけでありまして、その点におきまして原案に賛成して、修正案に反対するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/9
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010・竹中勝男
○竹中勝男君 社会党の左派を代表しまして、歯科衛生士法の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成いたし、修正部分を除いたところの原案に賛成するものであります。
修正案に賛成します理由は、これを婦人の職業として規定するという目的を持っておるという点においては、修正案におきましても変りがないことであります。ただ名称を修正して、衛生士にしておるということであります。従ってこの行政の面におきまして、この法律が目的としておるところの点を十分厳格に、衛生士の名によって起るところの不都合を十分厳格に取り締れることを期待しておるものであります。で、同時に婦人の職業であるということについては、私ども非常にいい考え方であると思っております。しかしながらこれが他の保健婦や看護婦のごとき、婦人の社会的職業として確立されておるものに匹敵する歯科衛生婦制度を作り上げようとするものであるならば、この原案の性質をもっと積極的なものにすべきであると考えております。すなわちどこまでも、教育の面におきましてもさらにこれを強化し、国民の衛生婦として信頼を受けるに足るだけの十分の実力を備えた者が歯科衛生婦として出てくることを希望しておるものであります。その希望に照らしますれば、ただ名称を変えるというだけの消極的な意味しか持っていないということは、私はこの改正案の原案の非常な欠陥であると考えております。そういう意味におきまして、社会党左派は、婦人の社会的職業の確立の上からも、近い将来厚生局当局が歯科衛生婦の名に値するところの措置を十分準備されていかれることが必要であるというように考えております。従って、ただいまの、現在の場合におきましては、この修正の通りに歯科衛生士という名称を在来のごとく使っておいて、そうして十分厳格に、これから来るところの混同あるいは不都合というものの面において取締りを厳重にされることを希望するものであります。その意味におきまして修正案に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/10
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011・相馬助治
○相馬助治君 私は、右派社会党を代表いたしまして、ただいま提案されておりまする歯科衛生士法の一部を改正する法律案について、榊原亨君提案にかかる修正案に賛成をいたし、その修正部分を除く政府原案に対して賛成の意思を表明いたします。その理由は、今般政府から提案されましたところの法律は、従前歯科衛生士のその業務内容が口腔衛生の分野にのみとどまって、いたものを、今回は歯科医師の補助として治療の一部をその業務につけ加えられたということは、専門的な教養を受けて参ったところの歯科衛生士に対しては当然の措置であって、その業務分野が拡張されたことに対しましては、私どもはまことに同感でございます。ただ右派社会党といたしましては、先般修正案を提案いたしました榊原委員及び政府に対して多くの批判的なる質問をいたしましたその一つの理由は、憲法十四条が規定しておるところの、すべての国民は法の下に平等であって、性別によって差別されてならないという基本的な考え方に立つといたしまするならば、この法律は一体いかなるもりであるかという基本的な疑問を持ったのでございます。これが助産婦というようなきわめて特殊な、常識的にも女子に限られるべき性質の業務については、たとえそれが憲法によって規定されるともわれわれは疑問を持たないのでございまするが、口腔衛生というこの業務内容からいたしまして、憲法違反の疑いある立法というものはいかがなものであろうかということを懸念いたしましたがゆえに、私どもは多くの批判的質問をいたしたのでございます。しかし、つらつら考えてみると、この法律によって、すなわち政府提案の改正案によりましてて、婦人の職業としてこれが規定せられ、婦人の職業として規定されたがゆえに、機械的にこれを「士」を「婦」に置きかえるということは、一見理論上はまことに筋の立ったものでありまして、政府提案の場合には、かような提案をすることも私は当然であるということを考えるのであります。ただ問題は、この場合に衛生士とした場合には、男子もこれに資格を持つのが将来生じて、医療上の混乱を代診その他の制度によって起すのではないかということを懸念いたしたのでございますが、榊原君提案にかかりまする修正案は、明らかにこれを政府提案と同じように女子と限っております。従いまして理論上は幾分のここに矛盾はありまするけれども、私どもが医療上の混乱を生ずるのではないかということは、現実の問題として杞憂に属するものであるということを考えるのでありまして、特に現任の歯科衛生士の諸君が、この社会に生まれていまだ五年間、その業務内容も確立しない状態のもとにおいて、今まで非常なる努力をしてきたものが、名前も変えられることによって、その研究について、あるいはこれを志望する今後の人々の感情上の問題において支障を来たすということになるならば、これは名前を変えることによって得るものは何にもないと、かように考えるのでありまして、私ども大衆の利益を擁護する立場に立つわが党といたしましては、全国六百の現在の歯科衛生士諸君の要望を入れまして、この際は榊原君提案の修正案に賛成を決意したものであります。ただし、この法律案は先般来私が述べましたように、多くの将来研究すべき問題を内蔵していると私は存ずるものでありまして、いずれかの日にこの問題が解決されることを私は期待し、同時にこの法律案によって歯科衛生士諸君が希望通り歯科衛生士という名称にとどまることができるならば、数多くの陳情にも述べられているように、いよいよその業務の重責にかんがみられて研鑽されんことをわが党は期待するものでございます。
以上をもちまして、榊原君提案にかかる修正案に賛成し、その修正部分を除く政府原案にわが党は賛成の意思を表明するものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/11
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012・長谷部廣子
○長谷部廣子君 私は、無所属クラブを代表いたしまして修正案に賛成し、修正部分を除く原案に賛成いたします。
その理由は、過去八年の間、婦人の方々が誇りと自信と希望とをもって働き続けておられますこの衛生士の名前を今さら変える必要はないと思います。そしてただ衛生士の名によりまして起ります不都合というものを取り除くようにすればいいと思いますために、修正案に賛成をいたし、修正部分を除く原案に賛成するものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/12
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013・小林英三
○委員長(小林英三君) 以上をもちまして、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/13
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014・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないようでございます。それでは歯科衛生士法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、採決をいたします。
まず、討論中にありました榊原亨君提出の修正案を問題に供します。
榊原亨君提出の修正案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/14
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015・小林英三
○委員長(小林英三君) 多数と認めます。よって修正案は多数をもって可決されました。次に、ただいま可決されました部分を除きました原案全部を問題に供します。
修正部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/15
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016・小林英三
○委員長(小林英三君) 全会一致でございます。よって修正部分を除いた原案につきましては、全会一致をもって可決されました。よって本案は多数をもって修正すべきものと議決されました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/16
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017・紅露みつ
○政府委員(紅露みつ君) 本日は大臣に差しつかえがございまして、政務次官が伺った次第でございまして、貴委員会におきましては、先般来本問題につきまして回を重ねて御審議をいただきました。その結果といたしまして、ただいま多数の御賛成で修正案が可決せられたのでございますが、この問題の焦点でございます衛生士、衛生婦という名称につきましては、政府の立場におきまして十分これまでお答えを申し上げた結果でございまするので、今日に至りましては、多数の委員の方との修正議決に対しましては、私どもといたしましては、十分これは御趣旨を尊重して参りたいと存じます。衛生婦が衛生士と変り元の通りになりましても、実際面におきましては、私どもの考えておりましたように、また皆様もお認めいただいておりまするように、この職業が婦人でこれまでもあり、これからも婦人であるということがはっきりこの法律にうたわれておるわけでございますし、またこれまでの准看護婦あるいは看護婦、これらの仕事がこれから衛生士にあわせて行われしるということのその実質におきましては、何ら私どもの意図したところが変っておらないのでございまして、名称につきましては、今日申し上げる段階ではございませんが、御決議に従いまして十分に円滑な、しかも向上を意図した運営をいたして参りたいと、かように存じておる次第でございます、一言修正案につきまして、政府側のごあいさつを申し述べさしていただきました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/17
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018・小林英三
○委員長(小林英三君) なお、この際お諮りいたしておきます。
本案に対する本会議におきまする口頭報告の内容、議長に提出する報告書の作成その他の手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/18
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019・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議ないものと認めます。
それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりまするから、本案を可とせられる諸君は順次御署名をお願いいたします。
多数意見者署名
加藤 武徳 高野 一夫
竹中 勝男 阿具根 登
河合 義一 谷口弥三郎
横山 フク 榊原 亭
相馬 助治 長谷部廣子
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/19
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020・小林英三
○委員長(小林英三君) 次に、歯科技工法案を議題といたします。
御質疑をお願いいたします発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/20
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021・高野一夫
○高野一夫君 政府委員にお尋ねいたしますが、私が前回お尋ねした点なんでありますけれども、この附則に特例技工士なるものがあり、特例技工所なるものがあるわけであります。そこでこの条文を読みますと、いかにも過去の業務をやっている者に対する既得権を認め、そうしてその年限内において試験をやれば正規の歯科技工士になる、こういうようなふうに解せられるような感じがいたすのでありますが、しからば、特例技工士でなくして、やはり歯科技工士としての資格を認め、その業務を認めることになると思うのであります。ところが、この間政府委員の御答弁によるというと、これは特例技工士とか、あるいは特例技工所なるものを、特別のそういう名称を置くのでなくして、法律の条文整理の都合上ここにあげたにすぎないのだ、こういうようなことであったようでございますが、この点についてもう少し詳しく御説明を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/21
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022・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) 前回御質問がありました節にお答え申し上げましたように、現在技師の仕事に従事しておりまして、経過的にこの法律ができましてもなお一定の期間従事できる、そういう人方については、本来から申し上げれば特定の名称をつける必要はないのでございます。と申しますのは、そういう人たちに対して、将来この法律がほんとうに本格的に実施されました以後において技工士になられる方と区別をするのであるならば、これは特定の名称をつける必要がありますけれども、そういう意図は、もちろんこの法律によりましておわかりの通りに、ないのでございますので、そういう意味からする特定の名称をつける必要はこれはないわけでございます。従いまして率直に申し上げまして、こういう特別の名前をつけることは、われわれの万であえて好んでおるわけではございませんけども、前回申し上げましたように、条文整理上、何らかのこういう名前を、簡単な文字を使いませんというと、非常に条文が冗漫になりましてかえって不明確、読んだ場合に繁雑であり、かえって不親切な結果になることをおそれまして、便宜こういう名前を条文の整理上使わしていただいた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/22
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023・高野一夫
○高野一夫君 しからば、附則第二条に該当する者は、今後とも一般の場合と同様に歯科技工士と称し、また附則第五条かに該当するものは歯科技工所と称してごうも差しつかえないわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/23
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024・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) お説の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/24
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025・小林英三
○委員長(小林英三君) 他に御発言がなけらねば、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/25
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026・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないようでございます。質疑は終了したものと認めます。
この際お諮りいたします。加藤武徳君から委員長の手元に修正案が提出されておりますので、本修正案を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/26
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027・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないものと認めます。それでは加藤委員より修正案の趣旨説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/27
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028・加藤武徳
○加藤武徳君 それではまず修正案を朗読さしていただきます。
歯科技工法に対する修正案
歯科技工法案の一部を次のように修正する。
目次中「(第二十一条−第二十六条)」を「(第二十一条−第二十七条)」に、「(第二十七条−第三十一条)」を「(第二十八条−第三十二条)」に改める。第十二第一項中「歯科技工士学校又は同条第二号に規定する」を削る。
第十四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第十六条を次のように改める。第十六条 この章に規定するもののほか、第十四条第一号に規定する歯科技工士養成所並びに試験科目及び受験手続その他試験に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
第十八条に次のただし書を加える。
ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。
第二十六条を第二十七条とし、以下順次一条ずつ繰り下げ、第二十五条の次に次の一条を加える。
(広告の制限)第二十六条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一、歯科医師又は歯科技工士である旨
二、歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三、歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四、その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。
繰り下げ後の第三十一条第二号中「又は第二十二条」を「第二十二条又は第二十六条」に改め、同条第三号中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
繰り下げ後の第三十二条中「第二十八条第四号」を「第二十九条第四号」に改める。
附則第二条第三項中「及び第二十条」を「第二十条及び第二十六条」に改める。
附則第五条第二項中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項及び附則第二条第三項において準用する第二十六条の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
附則第七条中「第五条第二項」を「第五条第二項若しくは第三項」に改める。
附則第九条中「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」に改める。
簡単に提案の理由を御説明申し上げますると、少々繁雑なようでございまするが、内容は簡単な三点に相なっております。まず、技術的な条文の修正でございまするが、目次の修正は、新たに第二十六条の広告制限の規定を設けましたために、二十六条以下を繰り下げまする措置といたしまして目次の整理を行なっております。
実質的な修正の第一点は、お手元に修正案の解説といたしまして配ってあるはずと存じまするが、この解説の第二、第三、第四の点でございます。すなわち、政府原案におきましては、第十四条において、歯科技工士となりまするための「試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。」、かようなことで、一、二、三、四、四つの場合をあげておるのでありまするが、試験を受け得まする四つの場合の第三と第四は、さほど私は問題にならない、かように思うのでありまするが、第一の「文部大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者」と、「第二の厚生大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者」、かような二本建によりまして試験を受け得まする資格を作りますことは、御承知の通り歯科技工士は歯科医師との数の均衡を必要といたします。その均衡が歯科医師五に対して歯科技工士一であるが あるいは歯科医師四に対して一であるか、または三に対して一であるかの問題はしばらくおくといたしまして、いずれにいたしましても、歯科医師の数と絶えず均衡を保つ必要があるのでありまするが、養成機関を文部省の所管下におきまする学校と厚生大臣の所管下におきまする養成所と二本建でありましては、両者間の緊密な調整を保ちつつ養成をいたすと仮定をいたしましても、あるいは不均衡が起るのではないか、かような危惧があるわけであります。従いまして今回のこの修正では、文部省の指定いたしまする歯科技工士学校を除きまして、厚生省の指定いたしまする歯科技工士の養成施設一本、かように一元化した方が好ましい、かような立場から第十二条と第十四条及び第十六条、この三カ条を修正しようとするものでございます。
それから修正の第二点は、指示書についてでございます。これは修正案解説の第五でございまするが、第十六条の修正とありまするのは誤りで、第十八条の修正が正しいのでございます。政府原案におきましては第十八条で、歯科医師または歯科技工士は、厚生省会できめた事項を記載した歯科医師の指示書をもちまして歯科技工士に業として技工をやらせるんだ、かように相なっておるのでありまするが、いかなる場合でもこの原則通りに文書による指示書が必要であるかどうか、この点の検討をいたしたのでありまするが、同一の病院または同一の診療所内におきまして、かつ患者の治療を担当いたしておりまする歯科医師が、みずから直接の指示を行いまして製作せしめる場合には、文書によりまする指示書は必ずしも必要でないんじやないだろうか、かように考えまして指示書の例外の措置を第十八条のただし書きによりまして認めようといたしまするのが修正の第二点でございます。
第三点は、新たに第二十六条に広告制限の規定を設けようとするものでございます。歯科技工士は歯科医師の指示に基きまして技工を業といたす者でございまするところから、対外的な交渉部面は比較的少のうございます。従いまして対外的な宣伝広告の制限は必要ではないんじゃないか、かような見解もないではないと思うのでありまするが、過去におきまして歯科技工士、あるいは歯科技工所が対外的な宣伝広告を行い、それがために歯科医師法違反に問われた例がないでもないのでありまして、むしろこの際は医師並びに歯科医師と同様に広告制限を行うことによりまして、かようなあやまちを犯しますることを未然に防ぐ措置が必要ではないか、かような立場から、医師並びに歯科医師に負わせておりまする広告制限とほぼ同様な第二十六条の広告制限の規定を設けたわけでございまするが、なお、二十六条のこの規定と関連をいたしまして、繰り下げ後の第三十一条、第三十二条に若干の技術上
の修正を行いましたのと、附則第二条及び第五条並びに第七条の広告制限の違反を犯しました場合の処罰規定等を含みまする若干の修正を行なつておるわけでございます。
最後に、これも技術的な点でございまするが、附則の第九条の修正でございます。附則の第九条におきましては、歯科技工士の名称を挿入いたしまする措置を技術的に考えておるのでありまするが、「歯科衛生婦」の下に「、歯科技工士」を加える。」、かように相なつておりまするが、先ほど本委員会におきまして、歯科衛生婦ではなく歯科衛生士と、かような修正議決が行われた点にかんがみまして、「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」、かように修正いたす。
以上簡単ではございまするが、修正案の説明でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/28
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029・小林英三
○委員長(小林英三君) ただいまの修正案に対しまして、質疑のおありの方は順次御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/29
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030・田村文吉
○田村文吉君 政府委員に伺いたいのですが、文部大臣の指定している歯科技工士学校という特殊のものがあるのですか。またなければないで、文部省で歯科技工を教える総合的な学校というものがあるのでしょうか、ないのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/30
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031・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) 歯科技工士の養成をいたしております養成施設が現在三カ所ありますけれども、これはいわば、まあ端的に申し上げれば、法律以前の姿でもございますので、学校とも養成所ともつかないそういった格好のものでございまして、従っていわゆる厳密な意味での学校ではないと承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/31
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032・田村文吉
○田村文吉君 そうでもございましょうが、技術上、そういう技術を教えている総合的の学校があるんじゃないかどうかということです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/32
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033・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) いわゆる歯科大学におきましては、歯科医師の教育としては、これは教育の一部としてはやっておりますけれども、これを別といたしまして、ここにこの法案に規定をいたしまする歯科技工士の養成機関としては、養成施設は三カ所ございますけれども、いわゆる学校教育法にいう学校にはなっていない、そういうふうに承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/33
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034・田村文吉
○田村文吉君 そこで、修正案の提案者に伺いたいんですが、歯科大学なり、歯科専門の学校で教育を受けて歯科技術を修得した人が受験する資格を今度なくするということになるんですか。受験の資格はあるんですか、ないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/34
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035・加藤武徳
○加藤武徳君 受験の資格はございます。具体的に申し上げますと、たとえば日本大学の歯学部には技工士養成所、かような施設がございまするが、これは学校教育法にいう学校ではないわけでございまして、この施設を厚生省によって指定をすることによりまして受験資格が生ずる、かように了解をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/35
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036・田村文吉
○田村文吉君 それはそうだろうと思うんですが、そうでない総合的の歯科大学とか歯科専門学校といものでそういう技工を教えている。教えているんだが、これは厚生省の指定の所を出たのでなければ、受験資格はないんだということになるんですかどうかということなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/36
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037・加藤武徳
○加藤武徳君 厚生省が指定をしなければ、受験資格は生まれない、かように了解をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/37
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038・田村文吉
○田村文吉君 大へんその点が窮屈になるように思うんですが、提案者として、そういうことにお考えになりませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/38
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039・加藤武徳
○加藤武徳君 私は、おそらく既存の養成施設のすべてを厚生省が指定なさると思いまするし、修正案のごとく、文部、厚生二本建を一元化したことによりまして、養成施設で学ばれる諸君が不利益を受けるとか、不便になるというようなことはないと、私はかように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/39
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040・田村文吉
○田村文吉君 そうすると、そういう大学に対しては、厚生省が指定をするということによって救済ができる、こういうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/40
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041・加藤武徳
○加藤武徳君 さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/41
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042・田村文吉
○田村文吉君 ちょっと政府委員に伺いますが、そういうことはできますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/42
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043・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) たとえば看護婦の養成所等につきましても、大学の附属の養成所につきまして厚生大臣が指定している例もございますし、それは可能でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/43
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044・田村文吉
○田村文吉君 私の言うのは、養成所ということは明瞭にここに書いてあるからまだいいんですが、養成所の名前を使わないもので、ある大学を厚生省が指定して、そこを出た人は養成所を出た人と同様に受験資格はあるんだ、こういうことは指定できるかどうかということです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/44
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045・加藤武徳
○加藤武徳君 ただいまの田村先生の御質問でございますが、大学の歯学部等におきまして歯科技工に関しまする業を修めます人は、当然歯科医師としての資格を取得なさる人でございまするから、歯科技工の業務は歯科医師は当然できる。そのほかに歯科技工のみをなし得る者をこの法律によって認めようという考え方でございまするから、ただいまの御質問の点は、当然歯科医師としての資格で歯科技工ができる、私はかように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/45
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046・相馬助治
○相馬助治君 加藤君の修正に関連して政府側の見解を二点伺いたいんです。
第一点は、ただいま田村委員とも質疑がなされましたが、それに類することで、今回のこの加藤君の提案した修正案について、厚生省自体の総合的な見解を承わりたいと思います。おそらくこれについては、議員さんが修正されたものについてとやかく意見を言うべき筋ではございませんと、こういうふうな答弁が予想されますが、私が聞いているのは、そういうことではなくて、政治的なものでなくて、厚生省自体としては、この修正によって実は事務処理上こういう支障が予想されますとか、そういう支障は何もありませんとかということを伺いたいというので、全く事務的なことでございまするから、どのようなことをおっしゃっても加藤君に失礼にならぬと思いますので、一つ御見解を承わりたいと思うのです。これは質問の性質上、次官の答弁はお断わりをいたして、事務当局からの答弁をお聞きいたします。
それから第二は、これにやはり連関しておることではありますが、加藤君の修正案を見ますと、広告制限の規定を設けることになっておりまするが、このような重大なことを、原案を作る場合に厚生省において問題にならなかったのか、なったのか。かりに問題になったとするならば、問題になりながら、しかもこの制限を設けなかった理由は何であったか、この点承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/46
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047・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) 結論から先に申し上げれば、事務上の支障はないと考えております。
さらに各項目について私どもの考え方を申し上げさしていただきます。第一点の、養成施設について文部大臣の指定した学校を云々という項目を削る、従っていわゆる厚生大臣一本の指定にするという改正の点でございますけれども、この点は、従来は医療関係者あるいは医療関係の補助者に関しまする規定におきましては、大体において学校については文部大臣が指定をし、養成所については厚生大臣が指定をする、そういうような従来の例になっておりましたし、いわゆる学校と、それからそのほかの養成施設についての政府部内の取扱いからこういう
ことになつておったその例にならったのでございますけれども、しかし、今御修正として提案になったような例も一、二あるにはあるのでございます。それはたとえば栄養士でありますとか、あるいはクリーニング師でありますとか、そういったものについては厚生大臣一本になっております。この辺は従って、事務処理上の建前と申しますか、そういう点は別といたしまして、取扱い方は支障は来たさない、かように考えております。
それから第二点の指示書の件でございます。この点も先日申し上げましたように、厚生省令で定める云々ということでございまして、原文にございますが、この点で実際に自分の診療所内における技工につきましては、ある程度のしんしゃくを加えることを考えておったのでございますが、この点をただし書きの形においてはっきりさせるということに結果としてはなるわけでございます。
それから第三の広告制限の点でございます。この点は御推測のように、私どもも十分検討いたしまして、それで大衆に対して、もし間違った広告が行われることになれば、その害毒が及ぶことを相当考慮いたしまして検討いたしましたけれども、法制上の立場から、このような強い制限を置くことはいかがかというような考え方もございまして、その辺の意見を考慮いたしまして原案からとりまして御提出申し上げたような、そういうようないきさつでございます。
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/47
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048・高野一夫
○高野一夫君 今の御説明で二点だけ私はさらに確めておきたいと思うのでありますが、現在文部省指定の技工士学校があるとするならば、それは直ちに厚生省指定に移し得るものであるかどうか、これが一点。それからついでに申し上げますが、もう一つは、第十八条の加藤委員の修正案でありますが、この指示書なるものは原案にもあるけれども、これは歯科医師がその同じ病院、同じ診療所内において歯科医師が直接技工士に命令を下すものであって、患者が何ら介在する必要のないものであるから、患者の介在を必要とする処方せんとは性格的に全然違うものである、かように解して私は十八条の修正案に賛成をしたいと思うわけでありますけれども、この処方せんなるものと、ここにある指示書と性格が完全に違うものであるという私の見解が、あなた方としてどういうふうにお考えになるかどうか、この二点を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/48
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049・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) 現在いわゆる歯科技工士の養成をいたしておりまする養成施設は、いわばこういったような法律以前の姿でございましたので、今お話のありました文部大臣が指定した、あるいはするとかいう問題以前の問題でございますので、今後法律ができましたら、あらためてこの法律に従って指定の申請をする、そういうことになるわけでございます。
第二点のお話でございますが、今御引例になりました処方せんということでございますが、実は指示書というのは処方せんとは私は違った性格のものに考えておるのでございます。処方せんというのは、これはもう申し上げるまでもなく、医師から患者に交付をして、患者が薬局に提出をして調剤をしてもらう、そういうことになるわけでございますけれども、もともとこの指示書というのは歯科医師が歯科疾患のある者を診療いたします過程において、技工をなす必要がある場合に、たまたま自分がやるべき技工の全部または一部をほかの者に委託して作らせる、そういう性格のものでございますので、この指示書を患者に渡して患者が技工所に持っていって技工をやってもらう、そういうことは全然実は意図しておりませんので、みずから歯科医師が指示書を書いてそれを自分なりあるいは自分の使者を通じて技工所あるいは技工士に委託をして作らせるということでございまして、その辺はむしろまあ処方せん的というよりもむしろカルテ的に考えておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/49
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050・高野一夫
○高野一夫君 了承いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/50
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051・小林英三
○委員長(小林英三君) 他に御質疑ございませんか。——御質疑はないようでございます。修正案に対する質疑は尽きたものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/51
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052・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないものと認めます。これより討論に入りたいと存じます。原案並びに修正案につきまして、討論に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/52
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053・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議ないものと認めますこれより。討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/53
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054・相馬助治
○相馬助治君 私は、ただいま議案となりました歯科技工法案に対しまして、加藤武徳君提案の修正案に賛成し、その修正部分を除いた政府原案に賛成の意見を表明いたします。
修正案を見ますると、その第二十六条に広告の制限の規定を設けるように相なっております。これはこの法案が成立することによつて、私どもが最もおそれますことは歯科技工士が歯科医師と同一の診療をなす、すなわち診療上の混乱を招くおそれがないかということでございまして、これらに連関いたしまして、この広告の制限というものは適切なる修正であると存ずるのでございます。その他については別に意見はございませんが、どこまでもこの法律案の成立することによって、将来歯科技工士が歯科医師の診療内容にまで立ち入ることによる診療上の紛淆を来たすことのないように、当局におかれては十分御留意あって、本法を適用、運用されることを期待いたすものでございます。
以上をもって、加藤武徳君提案の修正案に賛成し、修正部分を除く政府原案に賛成の意思を表明するものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/54
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055・小林英三
○委員長(小林英三君) 他に御発言がなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/55
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056・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないものと認めます。それでは歯科技工法案につきまして採決をいたします。
まず、討論中にありました加藤武徳君提出の修正案を問題に供します加藤武徳君提出の修正案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/56
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057・小林英三
○委員長(小林英三君) 全員でございます。よって本修正案は全会一致で可決いたしました。
次に、ただいま可決されました部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/57
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058・小林英三
○委員長(小林英三君) 総員でございます。よって本案は、全会一致をもちまして修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、本会議におきまする口頭報告の内容、議長に提出する報告書の作成その他の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/58
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059・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないものと認めます。
それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりまするから、本案を可とせられた諸君は順次御署名を願います。
多数意見者署名加藤武徳 高野一夫 竹中勝男 阿具根登 河合義一 有馬英二 森田義衛田村文吉 谷口弥三郎 榊原享 常岡一郎 横山フク 相馬助治 長谷部廣子発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/59
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060・紅露みつ
○政府委員(紅露みつ君) ただいま歯科技工法案につきまして、十四条、十八条、二十六条、これらを主とした修正議決が全会一致でなされましたのでございまして、特に討論等につきましては、歯科医師との紛淆を来たさないようにという御注意もあり、また、これまで養成機関としての文部省管轄のものとこれを一元的にしたという点などもございまして、十分にこれは委員会の御趣旨を尊重いたしまして、紛淆を来たすとか、あるいは歯科医師とり均衡を破るとかいうようなことのないように、十分に注意して運営に当りたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/60
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061・小林英三
○委員長(小林英三君) この際お諮りいたします。本日の議題に追加いたしまして、医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/61
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062・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないものと認めます。それでは、医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案を議題といたします。
それでは御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/62
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063・加藤武徳
○加藤武徳君 提案者にお伺いいたしますが、提案の御趣旨はよくわかりました。ところで私は、この法律によりまして、受験する資格を取得いたしまする者の数でありまするが、法案によりますると、「朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者及び旧専門学校会」云々と、かように三つの段階に分けて、医師法第十三条の例外の措置を講じようと、かかる御趣旨と了解いたすのでありまするが、ところでこの法律によりまして、受験資格を取得いたしまする人の数はいかようになっておりましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/63
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064・大石武一
○衆議院議員(大石武一君) お答えいたします。その前に、お手元に差し上げてあると思いますが、この法律案関係資料というのがお手元に上っていると思いますが、その一番最後の紙でございますが、その一番最後のその前のページに、医師国家試験予備試験受験者調というのがございます。昭和三十年四月末現在でございますが、ここでちょっと申しわけございませんが、字が落ちておりますので御訂正願いたいと思います。この受験者調のうち、興亜医学館、東洋医学館、朝鮮、その他ずっと項目がございまして、その下に受験者数、合格者数、不合格者数、また、その下に受験者数、合格者数、不合格者数とございます。これは同じことが二回重なっておりますが、この上の方の三つは第一部試験でございます。それから下の方は第二部試験でございます。第一部、第二部試験というのが字が落ちておりますので、これを御訂正願いたいと思います。
この第一部試験というのは、申すまでもなく、いわゆる基礎医学の試験でございます。第二部は、この基礎医学の第一部試験が通りまして、その次に第二部の臨床医学の試験を通りまして、それを両方通りまして、国家試験を受ける資格があるわけであります。
これで見ますと、第一部試験の合格者は、受験者百六十五名のうち、九十六名合格いたしまして、六十九名試験に落ちております。さらにこの第一部試験の合格者九十六名ございますが、実際その後、試験を受けておりますのは、八十七名が第二部試験を受けておりまして、六十三名合格、二十四名不合格でございます。今回この特例によりまして、一部試験の落第者と二部試験の落第者と、みな受験することかできまするので、これを合計いたしまして、六十九名と二十四名で九十三名が、今後受験する希望者であり、落第しておるものと、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/64
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065・加藤武徳
○加藤武徳君 ところで、この法律によって受験資格を取得いたしまする九十数名の諸君は、昭和三十一年十二月末までに行われる医師の国家試験の予備試験が受けられるわけでありますが、これから来年末までにおきまする予備試験の大体の日程といいますか、これはいかようになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/65
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066・大石武一
○衆議院議員(大石武一君) ちょっと今、政府委員からお答えいたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/66
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067・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) 間もなくやる予定をいたしておりますのと、それから秋に一回、すなわち今年二回、例年の例によりまして、普通の年であれば春秋二回、そういうように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/67
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068・加藤武徳
○加藤武徳君 それで直近の予備試験の日取りでありますが、すでに政府はおきめになっておりますか、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/68
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069・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) 現在執行いたしておりまする予備試験がございますが、一部試験はすでに終りましたが、二部試験を十九日に実施することにいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/69
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070・加藤武徳
○加藤武徳君 すでに直近の試験が数日後に迫っておるわけでありますが、この法律は公布の日から施行される、かように附則の第一でなっておるようでありまして、政府としましては、いかがでしょうか、国会におきまする議決がなされますると、直ちに施行されるつもりであるかどうか。かりに十九日に間に合うべく施行し得ると仮定いたせば、その最後の日は大体いつごろであるか、この点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/70
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071・高田浩運
○政府委員(高田浩運君) 私どもの気持といたしましては、国会において成立しました場合におきましては、一日も早く公布をいたしまして、そうして二部試験を受けるべき人は、便宜十九日の二部試験を受けられるような取り計らいをすることが、この法律の御審議の趣旨にも合致すると思いますし、さような取り計らいで行きたいと思います。ただ、従来試験を行います場合におきましては、御承知のように受験願書の受付の期日がきまっておりまするし、その受け付けましたものについて試験を実施するということになっておりますし、その意味において、今回は受験願書の提出期限はすでに切れておるわけでございまするけれども、しかしこれは受験の効果に影響する問題ではないと思いますし、両院において成立いたしました場合におきましては、その御趣旨を尊重して、その辺の便宜上の取り計らいをいたしたい、かような心組みでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/71
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072・田村文吉
○田村文吉君 この法案はなぜ政府は出せなかったのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/72
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073・大石武一
○衆議院議員(大石武一君) お答えいたします。この法案は少しいきさつがございまして、実は一番先にこの問題を取り上げられましたのは、今から六年余り前と考えておりますで、今から七年ばかり前に私が初めてこの国会に出て参りましてやったんでございますが、このころここにございます興亜医学館の卒業の者たちがたくさん私のところに参りまして、ぜひこの問題を取り上げてほしいということの陳情があったわけでございます。事情を聞いてみますと、そのころ厚生省では、まああの混乱の時期でありますから、やむを得なかったと思いますが、この問題はとても処理できなくてほうっておいた。ところが第三国人や、朝鮮人が非常にあばれて、その者たちの話では、朝鮮人には許可を与えておったけれども、われわれには何らの許可を与えてくれないということがたいぶ問題になりまして、非常にひどい思想になりまして、ごたごたしておったのであります。その後、私ども一生懸命に厚生省とかけ合いまして、その者たちをなだめまして、ようやく初めてこの法案が四、五年前にできたのでありまして、それから何べんも延ばしておったんでございまして、まあ厚生省でも大体は手を焼いておる問題だと思うのでございます。これはその数も少いので、あまりしたくないのだろうと思うのでございますけれども、そこで私たちが拾ってやったというような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/73
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074・相馬助治
○相馬助治君 手を焼いた話が出たから、私はこの法案に関連して政府当局の御意思をお聞きし、並びにこの法律案を出してこういう方を救済しようとする大石議員にも意見があったらお聞きしたいと思うのですが、四年間正規の勉強をしてインターンをやって、国家試験をやっておっこちて、これを五回、六回、あるいは七回、八回、十回重ねておってもなおかつ落ちるという者が当然予想されますね。——この今提案した法律で律しようとする対象の学校だけでなく、私は一般の大きな問題としてですよ、そういう場合には政府当局は、国家試験に落ちたのだから仕方がないというて、法律の建前からいえばほうっておくほかないんですが、これは他日大きな問題になろうと思うのです。私の杞憂かどうか知りませんが……。これに関して政府当局に何か御見解があったら承わっておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/74
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075・曾田長宗
○政府委員(曾田長宗君) ただいま御指摘になりましたように、すでに国家試験を数回受験いたしまして、しかも合格しないという人が若干ごいまして、かような人の数が逐次ふえておるということは事実でございます。で、これに対しまして、私どもといたしましては、お気の毒であるから、この数回受けた方々を何か特別な裁量で、医師の免許を差し上げるというようなことは、これは国民医療の上から考えましても、できないことであるというふうに考えておるのであります。で、結局はかような方々に対しまして、さらに学問的及び技術的な修練を積んでいただくということが眼目でなければならぬというふうに考えまして、さらに実地修練の施設をいろいろ推薦いたす、あるいは母校の先生方と連絡をいたしまして、十分さらに勉強を重ねていただくといりような工合に、何と申しますか、いろいろ忠告と申しますか、お励めをいたしておるというような状況でございます。また他国におきましては、学校の方とも連絡いたしまして、今後学校の卒業生が卒業はしたけれども何べん受けても、合格しないというようなことがないように、学校で次中業免状を与えられる限りは、少くとも一回、二回というのはやむを得ないとしましても、その数年のうちには必ず医師になれるというような方を卒業させていただきたいというふうにして参りたいというふうに考えておる状況であります。これは現状を申し上げました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/75
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076・相馬助治
○相馬助治君 今現状では、政府当局の今の答弁で私どもも満足するほかないし、それ以上のことは言えないと私も思うのです。特に国民医療の前進というような画から、五回、六回受けた者には医師の免状をくれるといって、未熟な医師に出てこられたのでは、われわれはたまらぬのですから、それはその面からいえばわかりますが、どうも正規に四カ年勉強して、インターンまでやって、そうして何回試験を受けても落ちて、看護婦の資格をやるわけにもいかないから、これは何でもない、そういう者がやはりひがんで、今度は白い上っぱりでも着て、何か医師法違反をやるということなんかも想像されるので、私自身にも何ら成案も、腹案もありませんけれども、こういうところにも将来の問題が発生する危険があるということを考えて、賢明なる現在の鳩山内閣におかれては、積極的にこういう問題を防止するというような手があらば、厚生当局においては格段一つ御留意賜わらばありがたいと思います。かように存じて私質問をしたのでございます。現段階においては今の医務局長の答弁に私満足します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/76
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077・小林英三
○委員長(小林英三君) 本案につきましては、質疑が終了したものと見まして御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/77
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078・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないものと認めます。
この際お諮りいたします。本案につきましては、討論を省略して、ただちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/78
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079・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないものと認めます。
それでは医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案を議題といたしまして、採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/79
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080・小林英三
○委員長(小林英三君) 全員でございます。よって本案は全会一致をもちまして、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、本会議におきます口頭報告の内容、議長に提出する報告書の作成その他の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/80
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081・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議がないものと認めます。
それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とせられる方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
加藤 武徳 高野 一夫
竹中 勝男 阿具根 登
河合 義一 有馬 英二
森田 義衛 田村 文吉
常岡 一郎 横山 フク
長谷部廣子 谷口弥三郎
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/81
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082・小林英三
○委員長(小林英三君) この際お諮りいたします。優生保護法の一部を改正する法律案を追加して議題といたすことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/82
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083・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議ないものと認めます。それでは優生保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず提案理由の説明を願います。発議者谷口弥三郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/83
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084・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 ただいま議題となりました優生保護法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明申し上げます。
昭和二十七年五月第十三国会において優生保護法の一部が改正されまして受胎調節の実地指導の制度が設けられ、その後現在までに講習を終えた者が約三万六千人、うち約二万八千人が知事の指定を受け、その中の多数の者が現に実地指導に従事しておりますが、現在のところでは、これらの指導員が指導に際して受胎調節のために必要な用具の購入を取り次ぎあるいは販売することはできますが、避妊薬の販売は薬事法の規定により不可能な状態にあります。ところが一方において、実地指導を受ける婦人の心理上の理由等もありまして、それぞれの場合に応じ適切な避妊薬を自由に購入の取次をしあるいは販売できるようにすることが、指導を受ける側の婦人にとって便宜であり、さらに実地指導の効果を高めるゆえんでもあります。現在実地指導員が、避妊薬の購入のあっせんをすることは、薬務局長の緩和通牒により便宜認められておりますが、これは臨時的便法にとどまりますので、これをさらに進めて、本案におきましては、実地指導員が、実地指導を受ける者に対して、受胎調節のために必要な医薬品で、厚生大臣が指定するものに限り、薬事法の手続によらないでも、販売できるものといたしました。ただし、この場合には、その旨を都道府県知事に届け出て、指導員の指定証に証印を受けなければならないことにいたしました。
次に、上述しました受胎調節実地指導員がその医薬品を販売する場合には、その販売し得る品目がきわめて限定されたものであるとはいえ、医薬品を取り扱うことは公衆の福祉に多大の関係があることでもありますから、薬事法第四十五条及び第四十九条に規定されております厚生大臣及び都道府県知事の監督の権限をそのまま準用いたしまして、必要に応じ、その取り扱う医薬品について検査を受けさせあるいは報告を徴し、または薬事法の規定による薬事監視員をして立入り検査を行わしめる等の監督を行い得るものとし、従つてこれらの監督に従わなかった場合には薬事法の違反の場合と同じ程度の罰則を課することとしましたほかに、さらに、受胎調節実地指導員が上述の監督規定に違反した場合または薬事法その他薬事に関する法律違反した場合には、都道府県知事は必要に応じてその者の医薬品の販売を停止しまたは禁止する行政処分を行い得るものとし、その医薬品の取扱いについての監督の万全を期した次第であります。
以上が本法律案の提案理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御採択なるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/84
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085・小林英三
○委員長(小林英三君) 本案の質疑は、次回以後に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/85
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086・小林英三
○委員長(小林英三君) 御異議ないものと認めます。
ちょっと速記とめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214410X02619550714/86
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087・小林英三
○委員長(小林英三君) 速記始めて。
それでは本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十八分散会
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