1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年三月三十日(水曜日)
午後二時四分開会
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出席者は左の通り。
委員長 青木 一男君
理事
西川甚五郎君
土田國太郎君
平林 剛君
委員
青柳 秀夫君
岡崎 真一君
木内 四郎君
白井 勇君
藤野 繁雄君
宮澤 喜一君
小林 政夫君
岡 三郎君
中川 幸平君
政府委員
大蔵政務次官 藤枝 泉介君
大蔵省主計局次
長 正示啓次郎君
大蔵省主計局法
規課長 村上孝太郎君
大蔵省主税局長 渡辺喜久造君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省主税局税
関部業務課長 崎谷 武男君
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本日の会議に付した案件
○調査承認要求の件
○国営競馬特別会計法を廃止する法律
案(内閣送付、予備審査)
○期限の定のある租税に関する法律に
つき当該期限を変更するための法律
案(内閣送付、予備審査)
○国債整理基金への繰入及び補助金等
に関する特例の期限を変更するため
の法律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/0
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001・青木一男
○委員長(青木一男君) これより大蔵委員会を開きます。
最初に調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
現下の諸情勢にかんがみ、今国会におきましても、従来行なって参りました金融問題、租税行政の問題、その他、本委員会の所管に属しまする諸問題につきまして調査を行う必要があると考えられますので、議案審議の見通し等とも考え合せまして、この際、議長に対し調査承認の要求を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/1
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002・青木一男
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。つきましては、議長に提出する調査承認要求書につきまして、その内容、手続等を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議でございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/2
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003・青木一男
○委員長(青木一男君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/3
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004・青木一男
○委員長(青木一男君) 次に国営競馬特別会計法を廃止する法律案(予備審査)、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案(予備審査)、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案(予備審査)、以上三案を一括議題として、前回に引続き質疑を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/4
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005・岡三郎
○岡三郎君 簡単に一つ二つ質問したいと思うのですが、関税定率法の附則第五項に重要機械類の免税をしているわけですが、この重要機械類というのは一体どういうふうなものか、これを御説明願いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/5
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006・崎谷武男
○説明員(崎谷武男君) 重要機械類と申しますのは、現在、数にいたしまして三百五十ございます。それで、いずれも法律上条件がついておりまして、日本の経済自立に役立つ産業に使うもの、それから新式その他、高性能の機械で、日本で製造が困難であるもの、こういう法律上の条件がついております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/6
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007・岡三郎
○岡三郎君 具体的に言うと大体どんなものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/7
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008・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) もう少し補足して説明したいと思いますが、法律上の制約は今業務課長から申した通りでございまして、この法律上の条件に叶うものにつきまして、一応重要機械類の関税免税に関する政令というものが出ておりまして、そこで業種を先ず第一に限定しております。鉱業とか金属精錬加工業、機械製造業、電気機器製造業、造船業、車両製造業、航空機製造業、化学工業、ゴム工業、窯業、繊維工業、製紙工業、パルプ工業、製粉工業、酪農業、運輸業、電気業、こういうふうに、一応日本経済の自立に一番密接な関係があると言いますか、緊要性のある業種に使われる機械でなければならんということを先ず第一義に限定しております。そういうふうな限定の下に今度はいろいろな機械を列挙してございます。例えばマイニングの関係で申しますと、これはまあ採鉱、選鉱、及び土木というふうな事業を先ず選定、指定しまして、その場合におきましては試錐機、これがやはり一応の限定がございますが、そういうものが入っております。それからコールカッターのうちで、特に国内ではできなくて外国で相当進歩したものがある、こういったようなものがある場合、これも、もう少し詳しく申しますと「コールカッターのうちカッターローダー(四段以上のジブを有するものに限る。)及びシュネルホーベル」、こういったような名前で指定になっております。それからコンウェイショベル、これはどうも詳しくは私……、あるいは技術のほうから説明さしたほうがいいと思いますが、まあこういうふうに非常に詳細な表ができておりまして、これが実は政令できめられておりまして、これに該当しますものが今の重要機械の免税の条項に入って参るのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/8
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009・岡三郎
○岡三郎君 大体今の説明でわかりましたが、それで重要機械類というものについて、今後国内においてもこれらの問題についていろいろと研鑚が続けられて行くものもあると思うのですね。そういうふうなことから、国内のこういう機械生産というものを奨励する意味においても、こういうものが絶えず加除訂正されて行く必要があるのじやないかと思いますが、そういう点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/9
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010・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) その点は全くおつしやる通りでございまして、我々も同じように考えております。従いまして、当初に一応重要機械として免税して入って参りましたものが、それがまあ一応モデルのようなものになりまして、国内でもってそれが順次生産されていくようになる、もう輸入する必要がない、こういうことになりますと、それは価格の点から言いますと輸入の方が安いかもしれませんが、そのために関税があるのでございますから、従いまして、そういう国内生産がもうすでに可能であり、もう外国から輸入する必要はない、こういうものは逐次落しております。そのかわり科学技術の進歩がありまして、今まで表に載っておりませんけれども、しかし今度こういう機械が入って来る。で、これは国内生産からみましても、ちょっとこれは金との関係を抜きにして、国内ではいいものはできない、こういうものが参りますと、やはりそれを追加して載せていく。年に何回か頻繁に一応やりまして、今のお説のような線で実行して参っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/10
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011・岡三郎
○岡三郎君 次に脱脂粉乳ですが、これは学童給食その他で、免税は私は結構だと思うのですが、しかし政府が当初いろいと方針を述べられました中で、国産愛用というふうなことで、国産品奨励という形で、まあこれは一方においては酪農振興の問題とも結びつくと思うのですが、先般たまたま国内生産品をやったところが、八雲工場のああいったような問題で、また逆戻りするということにもなると思うのですが、今後こういったような乳製品全般、これはまあ酪農振興との関連もあるのですが、こういった点について、将来の一つの見通し、考え方、われわれとしては安くていいものを入れるということには異議はないけれども、現在のように沈滞している酪農事業、こういったものも国家的に助成して大いにやらなければいかんということも言われているわけでございますから、こういう点についても一応御意見を承わっておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/11
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012・渡辺喜久造
○政府委員(渡辺喜久造君) 学童給食の脱脂乳を免税して参りました趣旨は、今のお話にもございましたように、われわれとしましても、学童給食をできるだけ低廉にやっていきたい、こういう見地でやって参りまして、現在の状態におきましては、結局所要量が三万トン程度あるのでございますが、国内生産は恐らくまあ五千トン程度にすぎないだろう。で、この間のような問題もあったわけでございまして、今後の問題としましては、われわれの方も一面においては、まあ学童給食を低廉にしたいという気持と、一面においては、御趣旨の、国内における酪農業をどうもっていくかという問題との調整問題があるわけでございまして、将来の問題としましては、その二つの矛盾する要請ではございますが、これをよく考えました上で、関税の場合においてもどう措置するかという点は、それを考えて結論を出して参りたい。ただ差し当りましては、まだその結論が出かねておりますので、現在のような法案の提案になっておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/12
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013・岡三郎
○岡三郎君 補助金について一言お聞きしたいと思うのですが、ここに書いてあるように、補助金制度全般にわたる結論を現在審議するには、しばらく時を貸してもらいたい。やがて政府の方針に従って全部御審議をわずらわしたい。こう出ているわけです。そこで、きのうも申しましたが、衆議院の方の付帯決議という線、これをどういうふうに具体化するかという問題と、政府の方は補助金を削減して、他の重点施策の方へ資金を回したいという考え、まあそういったものが今重複してきていると思うのです。ここに補助金等の問題が一応出ているわけですが、衆議院の方の予算審議における付帯決議が、政府の今後の方針とからんで十分御検討になると思うのですが、大蔵省としては、この補助金関係に対する復活意向というものを、こういったものが、きのうのあれでは十分考慮しなければならん、ころ言っておりますが、これは、いつごろまでに明確にするのか、一つお答え願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/13
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014・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) 補助金全般の検討は、これはもちろん予算との関係もございまして、政府がしばしば予算委員会その他で申し上げましたように、大体四月の十五日ごろを目途として予算を御提出申し上げたい、こういう考え方を持っております。従いまして、至急にその十五日程度を目標にいたしました間にこの問題も解決しなければ、予算との関係もございますので、あと二週間ぐらいの間には結論をもってこなければなりません。そういう考え方で折角作業を進めております。それから、なお、衆議院の予算委員会における付帯決議との関連はどうかというお尋ねでございました。もちろん付帯決議の趣旨は十分に尊重申し上げなければならないと思います。ただあの条項にもございますように、二十九年度に組んだ補助金で、しかも二十九年度で必要のなくなつたもの以外は組めという御趣旨でありまして、この必要のなくなったというようなところに、あるいは見解の相違が出て参るかと思いますが、そういう点を十分考慮いたしまして、全体といたしましては、なるべく補助金のうちの、多少言葉が過ぎるかもしれませんが、必要の程度の非常に薄くなったものについては、極力整理をいたして参りたい、こういろ考え方を持っておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/14
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015・岡三郎
○岡三郎君 この四、五の補助金の暫定補正というものはやらないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/15
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016・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) 暫定予算の補正を出すかどうかという点につきましては、あの付帯決議をめぐりましていろいろ御論議があったようでございます。御趣旨は、要するに四、五月分を本予算等において見ないことはいけない、こういう意味と解釈いたしておりますので、必ずしも暫定予算の補正として別の予算を出すということでなくて、本予算そのものに十分その御趣旨を盛り込めばよろしいのじゃないかという解釈をいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/16
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017・小林政夫
○小林政夫君 私は意見をまじえて聞くわけではないので、誤解がないように聞いてもらいたいんですが、補助金の打ち切りの分で、新しく入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律の施行停止、これはちょっとほかの補助金停止の分よりも意味が違うのである。特に入学時期は四月なんであります。四、五と補助金を出さないということは、永久に出さない、こういうことに解していいと思うんです。この中で一番政策が加味されていると思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/17
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018・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) お話のように、この新入学児童に対する教科書の無償配布の法律につきましては、まさに他の法律と違いまして、現在この提案申し上げました法案を御決議いただきますると、三十年度の新入学の四月の教科書配布はできないという結果が生じて参ります。従いまして、他面から考えますと、ただいまお話のように、これは一つの大きな政策ではないかという御議論もまさに成り立つと思うのでございます。ただ私どもといたしましては、これだけを抽出いたしまして、そういう他の別個の法律として考えるということについて、いろいろ論議をしたところでありますが、法律技術上その他の関係もありまして、実はこの一本の法律の中に含めて、要するに、しばしば申し上げましたように、二十九年度の補正後の状態をそのまま二カ月延ばしていただくという考え方でこの法案を提出申し上げたような次第でありますが、その結果といたしまして、四月に新入学児童には教科書が無償で配布できないという結果が出て参りますから、その意味では、お言葉のように、政策が盛り込まれているのではないかという御議論はごもっともだとは存じますが、私どもの気持といたしましては、先ほど申し上げましたように、二十九年度補正後の状態をそのまま二カ月延ばしていただく、こういろ考え方で提案を申し上げたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/18
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019・木内四郎
○木内四郎君 今のに関連して政務次官に伺いたいのですが、今非常に御苦心のあるような御答弁で、その意味はわからんことはないのですけれども、この問題は選挙当時の、まあ今は首を切られましたけれども、前の文部大臣の放言と関連して、極めて重要な意味を持つと思うのです。その当時におきましては、教科書を無償で配給するというようなことを前の文部大臣は放言したと思うのです。そのために首を切られたんだろうと思うけれども、それとの関連においては、今、小林委員の質問されたことは非常に大きな意味を持つものだと思うので、そう軽く扱わないように一つ、していただきたいと思うのですが、その点について政務次官から御答弁を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/19
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020・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) ただいま申し上げましたように、この法律を、もし御決議をいただきますと、結果論としては、この四月に入りまする新入学生に教科書は無償ではやれないという結果ができまして、いわば三十年度においてはそういう大きな政策の変換ということにもなるかと存じます。ただこの提案を申し上げました理由は先ほど申し上げました通りであります。それと補助金等について根本的な検討を加えたいという考え方は、相当将来にわたっての考え方を申しておりますので、三十年度限りの問題でなく、将来にわたってのさらに補助金等についてどうするかういう根本的な問題も考えて、本予算とあわせて御審議をいただきたいというふうに考えておるような次第であります。その点はまさに御指摘の通り、あるいは三十年度については非常に政策を盛り込んだということが言えるじゃないかという御議論については、三十年度限りを考えて参りますとそういう点も出て参るのでありますが、将来全体を見渡して、補助金等の根本的な解決の際に、さらに御審議をいただきたいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/20
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021・木内四郎
○木内四郎君 そうすると、まあ御説明の趣旨はわかりましたけれども、補助金の問題を根本的に考える、この問題はこれはいいことだと思うのですけれども、本年度に関する限りにおいては、まあ公約違反第一号はこれによって法制化するということになるのですが、そういうことになるだろうと思うのですが、それについて。(「電力料金が第一号だから、これは第二号だ」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/21
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022・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) まあ内閣の公約と申しますか、どういうふうに御解釈いただくかわかりませんが、実はお話がありましたように、安藤前文部大臣が教科書無償配布について非常に御熱心な御態度でありましたことは私ども承知いたしております。ただ諸般の事情からそれができなくなるような結果になりました。安藤文部大臣の御発言に対しては、あるいはそれと反した結果が出て来たかと思いますが、私どもといたしましては、必ずしもこの教科書無償配布ということを、党として、あるいは内閣として大きく打ち出したというふうには考えておりませんことを御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/22
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023・木内四郎
○木内四郎君 今のお話は私非常に意外だと思うのですが、時の文部大臣が無償で本を配布するというようなことを言った、それは政府で言ったんじゃないというような御答弁は、私は承服できないのでありますが、これ以上追及されても、あなたから御答弁になることは困難だと思いますから、私の質問はこの程度にとどめておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/23
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024・平林剛
○平林剛君 私は補助金等の臨時特例に関する法律案が、十九国会ですか、これが成立したときの経緯から見まして、特にその期限を限ったということは、これはまあ特例として期限を限ったということでありますから、そういう意味では、またこれを再び四月、五月にいたしましても、延ばすということは、先回国会における結論に対して反することになるんではないか、こう思うのですが、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/24
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025・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) 前回の国会におきまして、この補助金等の臨時特例が通過いたしました際における事情はただいまお話の通りでありまして、本年の三月三十一日限りでこの法律を廃止して、もう一度これをどうするかということを至急に考えるべきであるということが国会の御意思であったと存ずるのであります。ただ前回にも申し上げましたように、この暫定予算という特別な事態に選挙その他の関係で追い込まれました結果、二十八、二十九年度の補正後の状態を、取りあえず二カ月間お延ばしをいただきたいというふうな考え方をもちまして、これをもう一度御提案申し上げた次第であります。
なお、この臨時特例法を前回の国会において提出いたしました当時の日本の財政状態、あるいは国際収支の関係等につきましても、多少の改善はあつたといたしましても、さらに相当な財政の圧縮をいたしまして、将来の経済発展の地固めをする状態であるということは、前回との法律案を提出いたして御審議を願つた当時とまだ事情は変っていない。その事情の変化もないところでありまするし、また暫定予算を御審議願わなければならないというこの現実の状態とにらみ合せまして、実は二十九年度補正後の状態を、そのままに取りえず二カ月だけ延ばしていただきたい、こういうことが私どもの趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/25
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026・平林剛
○平林剛君 まあ何と弁解されようとも、私はこれは政府が国会の結論というものに反した法律案を出して来たという現実は否定できないと思うんです。しかもその理由は、選挙があったとかということでありますが、それが一般社会に、鳩山政府は自分の行政のことを放りっぱなしで選挙をやっておったという非難を受けている元になると思います。全般的に言いましたら、やはり私は政府としての怠慢をやはり責められなければならんと思うんです。特に今回出されました名目を見ましても、国の財政の健全化の目的から補助金について整をする必要があるから、もう少し考える時間がほしいというのでありますが、この逆に、これとくっつけて出した国債整理基金への繰り入れに関しては、国の財政の健全化という建前から言えば、考え方にもよりますが、矛盾をしたように私は見受けるわけであります。特にその意味でお伺いをしたいのでありますが、この国債整理基金への繰り入れに関して期限を延期するということは、もちろん金額は少いかも知れませんが、国の財政の健全化という目的からは反するのではないですか。これは一つお考えをお聞きしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/26
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027・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) ただいまの御質問にお答えいたします。前々回でございますか、この提案理由説明を政務次官にやっていただきましたあとで私が簡単に補足説明を申し上げたのでございますが、国債整理基金への繰り入れの法律と申しますものの内容は御存じのごとく二つばかりございますが、いま御指摘の点は、おそらくその第一条の償還と言いますか、減債率を停止するということが、むしろ借金を残しておくという意味において健全財政に反するのではなかろうかと、こういう御趣旨だろうと存じます。この点について御説明を申し上げますが、実は万分の百十六の三分の一という償還率は、大正四年の当時におきますところの実情からはじき出されましたところの減債率でございまして、その後いろいろな経済の変化もございまして、現状におきましては、すでにこの万分の百十六の三分の一というのは、むしろそういうふうな少額な償還をするということが不健全なのでありまして、これを停止いたしまして、現在行なわれておる財政法六条の剰余金の二分の一というもののほうが、ちょっと逆説的に申し上げますが、償還を早める結論になっております。と申しますのは、剰余金の二分の一と申しますと、大体年々二百億、程度のものが剰余金の半分になっておりますが、この万分の百十六の三分の一と申し上げますと約十七、八億、二十億程度のものでございまして、こういうふうな、かっての減債率をそのまま法律に残しているのが非常に怠慢であるういうお叱りは受けるかも知れませんけれども、これは財政法六条の剰余金の二分の一を繰り入れますという法律ができましたあとで、国債整理基金特別会計の根本的改正を年年政府としては考えて参っておる次第であります。その根本的な改正をいたしました際に、この法律を根本的に改正しまして、現在の実情にあつた率にいたしたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/27
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028・平林剛
○平林剛君 この万分の百十六の三分の一というやつ自体が大正時代の計画に基いたという……、だから額が小さくなる、これは当り前の話で、当面は、だから、そういう意味では、現在の段階においての総合的な考え方から計画を立ててこの数字をはじき出してくれば、いまのように十七億、二十億足らずということはないわけでしょう。
ですから私はそこでもう一つ聞いておきたいのですが、三十年度は一体どうするか、こういうことを聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/28
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029・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) この万分の百十六の三分の一という率が停止されますというと、当然に財政法六条の剰余金の二分の一というほうだけが適用される結果になりまして、大体前々年度の剰余金が四百億ばかりございますから、その二分の一の二百億程度が償還されるといろ結果になるだろうと存じます。この二百億で、現在国債残高が四千四、五百億ございますから、年々二百億というペースで行けば、二十二、三年というところで全部の国債が償還できるということになるわけでございます。国債の償還をどうしたらいいかという問題はいろいろむずかしい点がございますが、わが国の現状では、結局毎年の償還を平準化するというか、毎年々々平均的に返していくという考え方が一番大きな問題ではないかと思いますが、そうしますと大体四千五百億の国債を三十年程度に償還しますと百五十億程度ということになりまして、現在の剰余金の二分の一で減債さして行くということで十分ではなかろうかと思っておりますけれども、この点はまあ毎年の歳出財源に圧迫を加えないという点もいろいろと考えねばなりませんので、将来国債整理基金を整理します際に、それらの諸点も考慮いたしまして経済計画を立てたいと、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/29
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030・平林剛
○平林剛君 この国債整理基金への繰り入れということと、補助金等に関する特例の期限を変更する法律案の二つを並べた特別な理由があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/30
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031・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) 技術的な法案の形式でございますので、私のほうから御説明申し上げますが、確かに国債整理基金と補助金等に関する特例というのは、ちょっと字ずらを見ますと違っているわけでございますが、先ほど政務次官から御説明になりましたように、昭和二十九年度の補正予算後の状態を二カ月延ばすということに照応する、いわば暫定予算と表裏をなします法律案としましては、現在御審議を願っております歳入に関する時限立法と申しますものと、歳出に関しましては、この二本の時限法を延ばしますもの以外にはあと一件あるのみでございまして、そういう意味におきまして、暫定予算と表裏をなしますところの時限法を、暫定予算執行中にその円滑に資するために御審議願いたいという趣旨では、大体類似した性格を持っておる、こういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/31
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032・平林剛
○平林剛君 私の質問は大体これで終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/32
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033・木内四郎
○木内四郎君 補助金整理の問題については、政務次官は、目下検討中だからということで、項目とか金額についてお答えはないのですけれども、まあいまこの問題は突如として起ってきた問題であるならば、私はごもっともな点もあると思うのですが、すでに政府を担当されて数カ月に及んでおる。これは選挙の際にもそれ以前においても、すでに補助金整理ということは、いまの内閣あるいはその元の内閣であるところの総理の施政演説においてもその他においてもせん明されておる。それからあと数カ月経っておる今日、それを検討中だと言って全然お答えにならんということは、またお答えになり得ないということは、非常に職務怠慢ではないかと思いますけれども、その問題はこれは別といたしまして、私が伺いたいのは、しからばあなた方の研究対象になっておる補助金の金額というものは一体幾らなのか。それを対象にしてあなた方のほうで大体どのくらいの補助金というものを整理したいというのかということを伺いたい。もちろん補助金の中に、継続することが適当でないというものがあれば、それを整理することはこれはいいと思いますが、ただ漫然そういう見通し、計画もなしに、補助金というのは悪いものがあったら整理していいだろうということを前提にして、それをあたかも政府の政策であるかのごとく打ち出して、しかも聞けば金額はこれから研究するのだというのじゃ、あまりにも無責任だと思う。補助金の対象としてあなた方が考えておられる金額、さらに一歩を進めて、もしできれば、あなた方が目下考えておられる項目はどんなものであるか、それによってどれだけ補助金の削減ができるかということを知りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/33
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034・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) 広い意味で補助金という形で申し上げますと、おそらく三千億ぐらいのものが考えられますけれども、この中には、当然たとえば義務教育費の国庫負担というような意味のものも含まります。それが対象になるわけではありません。で、もう具体的にそういう何十億か何百億かわかりませんが、補助金の整理によってどれくらいの数字を浮かすことが見当がつくべきだという御質問、まことにごもっともでございますが、まだ何分にも政府部内全体の意見の調整のできておりませんところが相当多ございまして、そういう点で、はなはだ申しわけないのでありますが、現在のところどの程度の金額をこの補助金等の整理によって浮かせるかという結論に至っておりませんので、その点を御了承願いたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/34
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035・木内四郎
○木内四郎君 先ほども申しましたように、もし継続することが適当でないという補助金があれば、これは当然整理をされるべきものだと思うのですが、そういう抽象論で、補助金は整理した方がいい、整理すべきものは整理した方がいいというような、そういう抽象論で、しからば政府はどうして補助金の整理をするということを言明したのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/35
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036・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) 補助金の中に、ものによっては整理をすることが妥当であるというものがありますことを考えまして、しかもこれは相当十分な検討を経て補助金の整理をいたしたいということを言明しておったわけであります。先ほどの御質問にも関連いたしましてお答えしたのでありますが、政府といたしましては来月の中旬には三十年度の予算を提出いたしたい。ぜひそうして御審議を願いたいということでありますので、この予算ともちろん関連をいたしまして、この予算提出の時期までには結論をつけまして、そうして御審議をいただきたい、こう考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/36
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037・木内四郎
○木内四郎君 只今御答弁のように、まあ予算を出されるときは、それは整理される補助金もありましようし、場合によれば、いまのあなたの御説明によれば、全然整理されない姿で出てくるかもしれない。まあいずれにしても、いずれかの形で出てくることは、これは当然だと思う。しかしそれにしても、昨年の暮以来補助金を整理する、そうしてそれを財源を捻出して重点的な施策に特に向けるということを言われると、それは補助金に悪いものがあったら整理することがいいだろうという、そういう一般論から公約の政策を割り出されたとしたら、これは私はあまりに無責任だと思う。自分たちの研究の対象になっているものはこういうものだ、そのうち少くとも金額においてこのくらい整理する、できれば主な項目はこうだということを腹に持つておらないで、悪い補助金があったら整理すればいいというその抽象論をそのままとつて、政府或いは党の公約とするということは、これはあまりにも国民を馬鹿にしたものだと思うのです。もしあなたのほうの政策が、公約した政策がみんなそんなようなものであるならば、これは実に無責任きわまるものだと思うのですが、今日なおあなた方の検討の対象になつておる補助金の項目はどういうものであって、その総額はどういうものである、それだけは先ず第一に示さなければならん。しかるのちに、そのうち、どれとどれは研究の対象になっておって、そのうちどれくらいのものは整理の予定であったから補助金の整理といろ公約をしたということを言わなければ、あまりに無責任じやないかと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/37
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038・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) 補助金はもちろんその成立の過程においては、当然必要であるから補助金が組まれたわけでありますが、その後の経過によりまして必要度の少くなったものもあります。それを整理をいたしてその費用を重点的な面に使うという、この根本方針は、どこまでも私どもは堅持いたして参る所存でありますし、そのつもりをもちまして目下三十年度の予算も検討中であります。ただ御承知のように、申し上げるまでもなく、補助金の種類が何百種という非常に広範にわたっております。その一つ一つについて検討もし、さらに政府部内の意見の調整もはからねければなりません段階でありますので、はなはだ申しわけない次第でありますが、現在の段階においてこの項目を整理してどれだけの金額がそれで節約になる、という具体的な問題をお答え申し上げられないことを、はなはだ遺憾に存ずるのでありますが、至急にその点は調整をはかりまして、なるべく早い機会にさらに御審議の資料になりまするように、その点のお答えができますようにつとめたいと存ずる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/38
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039・木内四郎
○木内四郎君 まあ御答弁ができないならばこれは仕方がないけれども、個々の項目については、それは困難だということで、できなければ仕方がありませんが、大体の目安をどの辺の金額に置いているか。そのくらいのことを言えないで補助金を整理すると言うことは、あまりにこれは無責任だと思いますな。この委員会というものは抽象論をする委員会ではないのです。非常に具体的にまじめにやっている委員会なんですから、そのつもりで、あまり手放しな無責任な答弁をしないで、何とか、おおよその目安ぐらいのことを委員の納得のいくように説明してもらいたいと思いますな。御答弁がでなければまたあらためて伺うことにして……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/39
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040・小林政夫
○小林政夫君 国営競馬特別会計法を改正する法律案の参考資料として配付された二枚目の資産負債の一般会計への引継に関する調の中で、二、三点お尋ねしたいのです。
この表に書いてあるものと、註で現金収支が書いてありますが、現金収支の見合うものがあるし、見合わないものがある。たとえば日本中央競馬会納付金というのは、もし現金で入るならば、未収債権とまでは言えないでしょうが、未収金ぐらいはあげなくちやならんだろう。それから現金収支の中の資金前渡金というのはどういう性質のものなのか。それから資産の中で備品が二月末と四月一日と引継ぐ際には約十万円ほど殖えておる。整理する特別会計で一カ月の間に十万円ほどの備品をととのえるというのはどういうことなのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/40
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041・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) これは詳細には、畜産局長もおいでになつておりますから、畜産局長からお答えするのが適当だろうと思いますが、この前、私が補足説明をさせていただきましたときにこの表もちょっと御説明いたしましたので、その関係から申し上げますが、最初に未収債権の問題は、二月末現在で、一番左の欄に六千五百万円と出ておりますのが四月一日一般会計へ引継見込額、この欄に七百五十万円だけ残して、あとがゼロになつておる点がどういう意味か、もう少し未収債権が残つていい筋合いのものではなかろうかと、こういう意味だと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/41
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042・小林政夫
○小林政夫君 現金収支とからみ合せてですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/42
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043・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) この未収債権の六千五百万円のうちの大部分と申しますものはこの現金収入に変つてゆくわけでございまして、この中で七百五十万円だけが依然として未収分として、これが過年度の財源でございますので、四月一日現在で一般会計へ引き継がれるものでございます。その他のものは現金になりますものの中でこの下欄の負債のほうの利払いに充てられまして、その負債の利払いに充てられた残りのものが、右側の現金のほうに、約六千万円程度になりますか、それが移つていく、こういうことになつていきます。その現金になります……三億六千百万円の中から現金になります内訳を欄外に書いてございますが、そこに日本中央競馬会納付金三千五百二十四万五千二百四十五円、この一番上の三千五百二十四万五千二百四十五円だけが二月末現在のバランス・シートに載つて参る分でございまして、これがその次の次のページにございます中央競馬会からこの特別会計への納付金でございまして、これが二月末現在ではまだ納付されてなくて、三月以降に納付されるものでございまして、それからあとに入ってくる分でありまして、そのあとの馬買却代五千七百万円等が、それが右側の債務等の償還に充てられまして、結局差引九千七百万円というものが余りました現金として三億六千百万円に追加されて四億五千八百万円となる、こういうことになります。この備品の十万円の増加は、具体的な内容を私、存じないのでございますが、三月末までに、これは大体この前も御説明申し上げましたように、競馬監督関係の職員の備品費でございまして、これは特別会計は廃止いたしましたけれども、畜産局、あるいは農林省としての中央競馬あるいは地方競馬の監督業務は残るわけであります。その残る監督業務に必要なものとして十万円ばかり二月末現在以降においてこの監督関係に必要な備品として購入される。その具体的財源はおそらく事務予備費になると思いますが、もし必要でございましたら、詳しく申し述べますが、机とか「いす」とか、机とか「いす」はそうたくさんなくなるわけではございませんから、必要な、たとえば計算機とか何とかが想像されるわけでございますけれども、存続します監督業務についての必要な備品、こういうものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/43
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044・小林政夫
○小林政夫君 あるいはそういうことで必要なのかも知れませんが、たかが十万円のことですけれども、物件費を節約するという建前からいって、今までの備品費六百四十二万何がしという備品は、そういうものが是非とも必要なものならばしようがないけれども、監督行政に使うような備品炉今までになかったとも思えない。この廃止する国の仕事としてはむしろ縮小的な意味があると思うけれども、その点のやり方、行政のやり方の問題、金を使う心がまえの問題として申し上げることと、それからこれは会計……、民間の会計と、どうも官業……、あなたのほうの会計とは違うのだけれども、現金収支で日本中央競馬会の納付金なんかも、このバランス・シートがあるのだから未収金として計上すべきではないか。この現金収支と、この資産、負債の引き継ぎに関する調べというものとの内容が区別されておって、中には符合するのがあるし、符合しないのがあるという書き方をしておるのはおかしいということです。その点はどうしてこういろ分け方をするか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/44
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045・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) 確かに国の会計はあまり普通の企業のように合理的になっておりませんが、聞くところによりますと、この未収債権であるべき金で二月末現在の資産の中に三千五百万円が入っておらんというのは、当時納入告知書をまだ出しておりませんので、従って国の確定的な債権として計上しなかったという技術的な問題だと私は思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/45
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046・小林政夫
○小林政夫君 資金前渡金というのは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/46
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047・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) 資金前渡金と申しますのは、資金前渡官吏に交付されている金のことでありまして、御承知のように資金前渡官吏に資金を交付しますときに、すでに国の会計法規の手続としては歳出として整理するわけであります。それが年度末になって用に充てた残額がございますと、そこで初めて資金前渡官吏から、不用になったものとして国に納付されるわけでございますので、二月末現在としては国の資産と関係がない状態にあったわけであります。それが三月末になりますというと、あるいは四月の出納整理期間を経過しますというと、資金前渡官吏から、これだけ不用になりましたというので、初めて国の資産として納付されて参ります。こういうわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/47
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048・小林政夫
○小林政夫君 そうすると、現金収支で九千七百四十万五千九百六十九円収入が見てあるわけですね。それはこの上の表ではどこへ入っておりますか。一般会計へ引き継ぎ見込み額の欄のどこか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/48
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049・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) この差引九千七百四十万五千九百六十九円というのは、結局債務を支払いまして、現金として余剰となります金でございますので、三億六千百万円にこれが足されますというと、これが四億五千八百万円になるわけでございまして、この四億五千八百万円が国への納付金になるわけでございます。この四億五千八百万円にすでに納付されました四億七千万円ばかりのものと合算されまして、本年度の競馬関係の納付金九億二千万何がしという納付金が出てくるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/49
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050・青木一男
○委員長(青木一男君) 速記停止。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/50
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051・青木一男
○委員長(青木一男君) 速記開始。
質疑を継続しますから、なお、おありのかたは……。ございませんければ、本日はこの程度にして散会いたします。
午後三時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00319550330/51
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