1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十年五月十七日(火曜日)
午後一時四十五分開会
—————————————
委員の異動
五月十三日委員河合義一君辞任につ
き、その補欠として菊川孝夫君を議長
において指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 青木 一男君
理事
西川甚五郎君
山本 米治君
土田國太郎君
平林 剛君
委員
青柳 秀夫君
木内 四郎君
片柳 眞吉君
岡 三郎君
菊川 孝夫君
天田 勝正君
中川 幸平君
木村禧八郎君
政府委員
大蔵政務次官 藤枝 泉介君
大蔵省主計局法
規課長 村上孝太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省主税局税
制第二課長 塩崎 潤君
大蔵省銀行局総
務課長 谷村 裕君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和二十八年度、昭和二十九年度及
び昭和三十年度における国債整理基
金に充てるべき資金の繰入の特例に
関する法律の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○日本輸出入銀行法の一部を改正する
法律案(内閣送付、予備審査)
○地方道路税法案(内閣送付、予備審
査)
○砂糖消費税法案(内閣送付、予備審
査)
○輸入品に対する内国消費税の徴収等
に関する法律案(内閣送付、予備審
査)
○国税徴収法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○租税特別措置法等の一部を改正する
法律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/0
-
001・青木一男
○委員長(青木一男君) これより委員会を開きます。
昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、地方道路税法案、砂糖消費税法案、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律案、国税徴収法の一部を改正する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、いずれも予備審査の七法律案を一括議題として、政府より提案理由の説明を徴取いたします。藤枝政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/1
-
002・藤枝泉介
○政府委員(藤枝泉介君) ただいま議題となりました昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案ほか六法律案につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
先ず昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
昭和二十八年度及び昭和二十九年度におきましては、国債の償還等に充てるための資金の繰入の特例といたしまして、国債の元金償還に充てるため一般会計から繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前前年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度首国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰入は、これを要しないものとするとともに、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条又は日本電信電話公社法施行法第八条の規定により政府に対し負う債務の償還元利金は、国債整理基金特別会計に受け入れ、当該金額について一般会計から繰入があったものとみなす特別の措置が講ぜられました。また、昭和三十年度の四、五月分の暫定予算の期間中におきましては、さきに御審議を経て成立いたしました「国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律」第一条の規定により、暫定的に、これらの措置が引き続いて講ぜられてきたのでありますが、昭和三十年度につきましても、財政の状況にかんがみ、かつ、経理の簡素化をはかるため、年度を通じて右と同様の措置を講ずることが適当であると認め、さきに提出いたしました昭和三十年度の本予算にあわせて所要の法的措置をはかることといたそうとするものであります。
次に日本輸出入銀行は、昭和二十五年十二月二十八日に設立されて以来、プラント輸出を中心とする輸出入金融を適切に行い、わが国貿易の振興に格段の寄与をいたして参っておりますことは、御承知の通りであります。
本年三月末における日本輸出入銀行の融資残高は、二百四十七億円に達しておるのでありますが、なお、東南アジアをはじめとして、海外からのプラント輸出等の引き合いは、現在すでに相当の額に上っているほか、最近のプラント輸出契約の事例をみますと、その契約条件は、依然として長期化の傾向にあり、従いまして、日本輸出入銀行の融資を必要とする事案は、累増する見通しであります。
昭和三十年度における日本輸出入銀行の融資見込額といたしましては、年度内融資四百八億円、年度末融資残高見込み五百五億円と推算いたしておりますが、現在の資金量は資本金二百十億円、借入金八十億円合計二百九十億円でありまして、この資金量をもってしては、当然、不足を来しますので、本年度中に新たに、産業投資特別会計から百四十億円、資金運用部から八十億円、合計二百二十億円の資金を供給することといたしたいのであります。この産業投資特別会計からの百四十億円は、同特別会計からの出資金とすることになっておりますので、日本輸出入銀行の資本金を、百四十億円増加して三百五十億円といたしたいのであります。
次に地方道路税法案ほか三法律案につきまして申し上げます。
政府は、国民生活の安定及び資本蓄積の促進に資する等のため、所得税及び法人税の軽減合理化を図ることとし、さきに所得税法の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案を提案したのでありますが、更に道路整備五カ年計画の実施等に伴う地方道路財源の充実をはかるため地方道路税を創設するとともに、現下の経済情勢等に応じて砂糖消費税法の全文の改正、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する規定の整備及び延滞加算税額等の率の引下げを行うこととし、ここに関係法律案を提出することといたした次第であります。
以下、順次各法律案についてその大要を申し上げます。
まず、地方道路税法案におきまして一は、国の道路整備五カ年計画の実施に伴う地方団体の道路整備所要財源の増加等の状況に対処するため、都道府県等の道路財源に充てることを目的として、製造場又は保税地域から揮発油を引き取る者その他揮発油税を徴収されることとなる者に対し、揮発油一キロ・リットルにつき四千円の税率の地方道路税を課することといたしております。もっとも、この地方道路税の創設に伴い、揮発油税の現行税率一キロ・リットルにつき一万三千円を一万一千円に引き下げることとしておりますので、揮発油税及び地方道路税の総合負担は、揮発油一キロ・リットルにつき一万五千円となり、現行より二千円の増加となりますが、揮発油税及び地方道路税の収入が道路整備の費用に充てられること等の事情を考慮し、さらに、最近における地方財政の状況、特に道路費の増加の地方負担に及ぼす影響等にかえりみれば、地方道路財源充実のために、この程度の増徴もやむを得ないと考えている次第であります。
地方道路税は、同じく揮発油の引き取り等に対して課される揮発油税にあわせて徴収し、又はあわせて還付もしくは充当を行う等、できるだけ徴収手続が複雑とならないよう所要の規定を設けております。
なお、地方道路税収入の全額は、都道府県等に譲与されるわけでありますが、その譲与に関する法律は、別途御審議をお願いすることとなっております。
次に砂糖消費税法案について御説明申し上げます。
この法案は、最近における税法の立法例にならい、砂糖消費税法の全文を口語体に改めつつ、所要の規定を整備し、その明確化をはかるとともに、その内容についても若干の改正を行おうとするものでありますが、いま、その主な点について説明いたしますと、第一に、たる入れ黒糖及びたる入れ白下糖以外の含みつ糖については、糖度区分による大幅な税率の差異に伴う人為的な品質の低下等を是正するとともに、含みつ糖の適正な税負担を実現するため、従来、糖度が八十度をこえないものは百斤につき九百五十円、その他のものは百斤につき二千五十円の税率で課税しておりましたものを、百斤につき千七百五十円の税率一本で課税することに改めております。なお、最も普通に消費される分みつ白糖に対する現行の税率は、据え置くことといたしているのであります。
第二に、自家用の砂糖類のみを製造する者が製造した砂糖類並びにたる入れ黒糖及びたる入れ白下糖の製造者が自家用に消費する一定限度のたる入れ黒糖及びたる入れ白下糖については、特にこれらが零細な農家等において生産消費される事情を考慮して、砂糖消費税を免除することといたしております。
第三に、従来の引き取り課税制度を移出課税制度に改め、砂糖類を移出する際に砂糖消費税を徴収することとするとともに、特にたる入れ黒糖及びたる入れ白下糖を製造している者については、手続の簡素化をはかるため、毎月製造場から移出した砂糖類に対する砂糖消費税を翌月末日に徴収することといたしております。
次に、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律案におきましては、最近の情勢に応じ、従来、保税地域以外の場所から輸入する物品に対する内国消費税の徴収等について規定しておりました「酒税等ノ徴収二関スル法律」の規定を全面的に整備いたすとともに、外交官が輸入する物品等関税を免除される輸入物品に対して内国消費税を免除する規定を設けるほか、輸入物品に対する内国消費税の賦課、徴収等について規定の明確化をはかっておるのであります。なお、輸入物品に対する内国消費税の犯則事件について、税関の職員にも調査及び処分の権限を与えることとし、犯則事件の迅速な処理を行い得る措置を講じております。
最後に、国税徴収法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
国税を正当納期限までに完納しない場合に徴収される利子税額及び滞納の国税を督促状の指定期限までに完納しない場合に徴収される延滞加算税額を計算する場合の率は、それぞれ現行日歩四銭となっておりますが、最近の金利の水準等にかえりみ、これをそれぞれ日歩三銭に改めることといたしております。なお、これに伴いまして、過誤納の国税の還付金等に附する還付加算金の率を現行の日歩四銭から日歩三銭に引き下げるとともに、国税以外の公課について徴収する延滞金の率も現行の日歩八銭から日歩六銭に引き下げることといたしておるのであります。
次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。
政府は、現下の経済情勢及び国民租税負担の状況にかえりみ、昭和三十年度予算に関連いたしまして、国民生活の安定をはかり、資本蓄積の促進に資する等のために税制の改正を行うこととし、すでに所得税法の一部を改正する法律案等関係法律案を提出して御審議を願っているのでありますが、さらに今次の税制改正の一環をなすものといたしまして、ここに租税特別措置法等の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
この法律案は、租税特別措置法及び有価証券取引税法の一部を改正しようとするものでありますが、まず、租税特別措置法の改正について、その大要を申し上げます。
第一に、資本蓄積の促進に資するため、次の通り改正を行うことといたしております。
まず、国民貯蓄の増強を図るため、本年七月一日から昭和三十二年三月末日までの間に支払を受けるべき預貯金、公社債等の利子所得に対しては、所得税を課さないことといたしております。預貯金等の利子所得については、現在でも相当の優遇措置が講ぜられているのでありますが、民間資本蓄積の促進を図ることが急務であることに顧み、今回、このような措置を講ずることといたしたのであります。なお、この措置と関連いたしまして、先に述べた期間内に支払を受けるべき配当所得につきましては、所得税の源泉徴収税率を百分の十五から百分の十に軽減することといたしておるのであります。
次に、法人の資本構成を是正して、自己資本の充実を図り、企業経営の合理化に資するため、製造業、鉱業、建設業、運輸及び通信業等一定の事業を営む法人で本年七月一日において現存するものが、同日から昭和三十二年一月末日までの間に増資を行なった場合におきましては、増資登記の登録税の税率を千分の七から千分の一・五に軽減することといたしております。増資の奨励措置といたしましては、現在すでに、増資株式に対する配当金の損金算入が認められているのでありますが、この特例措置と相まちまして、自己資本の増大を容易にすることが期待されるのであります。
第二に、輸出の振興に資するため、輸出所得の一部を控除する制度について、次の通り拡充合理化を行うことといたしております。
まず、輸出所得による控除の限度を百分の五十から百分の八十に引き上げることといたしております。現在、輸出所得控除の制度は、一定の輸出取引につき、輸出取引金額の一定割合と輸出所得の百分の五十とのうちいずれか低い方の金額を課税所得から差し引くこととしているのでありますが、今回、輸出所得による控除の限度を百分の八十に引き上げ、制度の合理化を図ることとしているのであります。
次に、プラントを輸出した場合には、現在、輸出取引金額による控除の割合を特に多くすることとし、そのブラントの範囲はこれを法律をもって定めているのでありますが、最近の輸出の状況に顧み、このプラントの範囲を拡張して、油井管及び送油管、レール、送電用の裸より線並びに送電用又は通信用のケーブルについても特別の控除割合を適用することとしているのであります。
なお、この制度は、昭和三十一年七月末日までの特例措置とされているのでありますが、この適用期限をさらに昭和三十二年十二月末日まで延長することといたしております。
第三に、住宅建設の促進に資するため、次の通り改正を行うことといたしております。
まず、新築住宅に対する特別償却制度の拡充を図ることといたしております。すなわち、床面積一定坪数以下の家屋を新築して、これを従業員住宅その他貸家の用に供したときは、現在では、その時から五年間、普通償却額の五割増の特別償却を認めることとしているのでありますが、今回この制度を拡充して、本年七月一日から昭和三十三年十二月末日までの間において新築した一定の条件に該当する家屋につきましては、五年間において、普通償却額の、鉄筋コンクリート造りの家屋等耐用年数が五十年以上の家屋については二十割増、その他の家屋については十割増の特別償却を認めることとしているのであります。この改正によりまして、たとえば、鉄筋コンクリート造りの寄宿舎、アパートなどについては、五年間に取得価額の五割余、木造家屋などについては、五年間に取得価額の七割余を償却することができることになるのであります。
次に、地方公共団体が本年七月一日から昭和三十三年十二月末日までの間において新築した床面積が一定坪数以下の住宅の所有権保存登記につきましては、この期間内に登記を受けるものに限り、登録税を課さないことといたしております。
また、地方公共団体、住宅金融公庫又は住宅の建売業者等が右の期間内において新築した住宅を、これらの者から取得する場合の所有権取得登記につきましては、この期間内に登記を受けるものに限り、現在自家用住宅を新築した場合に認められている特例措置に準じ、その登録税の税率を千分の五十から千分の一に軽減することとしているのであります。
第四に、中小企業対策の一環といたしまして、中小企業等協同組合法の規定による事業協同組合またはその連合会で一定の要件に該当するものにつきましては、現在農業協同組合の場合に認めている特例措置に準じその積立金額が出資総額の四分の一に達するまでは、その所得のうち留保した金額に対して法人税を課さないこととし、協同組合経営の基礎の健実化に資することといたしております。
第五に、航空事業の助成のため、本年七月一日から昭和三十二年三月末日までの間を限り、航空機の乗客に対する通行税の税率を百分の二十から百分の十に軽減することといたしております。
以上に申し上げました事項のほか、当事者間の協議により土地等が買い取られる場合におきましても、当該土地等が買取の申し出を拒むときは土地収用法等の規定により収用されることとなるものである場合には、現在土地収用法等によって土地等が収用された場合について認めていると同様に、譲渡所得に対する所得税の課税を行わず、買い取りの対価を資産再評価法による再評価限度額とみなして、再評価税のみを課税することとする等、所要の規定の整備と簡素化とを図ることといたしております。
次に、有価証券取引税法の改正について申し上げますと、証券投資信託の信託財産に属する株券の譲渡に対する有価証券取引税につきましては、証券投資信託の育成の見地から、現在、万分の十五の税率を万分の六に軽減して課税しており、この特例措置の適用期限が本年七月末日までとなっておりますが、証券投資信託の奨励策を引き続き講ずる必要があると考えられますので、この適用期限を、昭和三十二年三月末日まで延長することといたしております。
以上が七法律案を提出した理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/2
-
003・青木一男
○委員長(青木一男君) 引き続いて各案についてて事務当局から補足説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/3
-
004・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) 昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして補足説明を申し上げます。
ただいまお手許に差し上げました新旧対照表を御覧になっていただきたいと思います。現行法はこの本特別国会の冒頭におきまして、四月、五月の暫定予算の審議をいただきますときに、それに照応いたしますところの法的措置といたしまして、五月末日まで延ばしていただいておるのであります。その際に御説明申し上げたわけでございますが、現在の国債整理基金特別会計法というものが明治三十九年にできまして、非常に古い法律でございましたので、その全面的な改正の機会をねらっておりましてその全面的な改正の機会に、この特例法の三つの条文をこれに吸収しようというふうに考えておったわけでございますが、本年度の当初から暫定予算で始めるという事態になりましたので、いずれ本予算の編成方針がきまりましたときに、この特例法をこのままさらに続けていただくか、それとも新らしく全面的改正をいたします国債整理基金特別会計法の中にうたいますか、いずれかにいたしますという御説明を申し上げたわけでございます。
で、今提出いたしまして御審議を願っております本予算の編成方針が、結局現行法に基いて編成されるというふうな形になりましたものですから、この特例法もそれに応じまして、本会計年度末まで延ばしていただきたいというふうな内容になっております。
この特例法は三条からなっておりますけれども、事項といたしましては二つの点を規定しておるわけでございまして、その第一点はその第一条にございます一般会計から国債整理基金特別会計への減債額に関する特例でございます。御存じのように、現在国債整理基金特別会計で償還をいたしております国債総額は、約四千五百億ございますが、これは特別会計が負担しますものも、一般会計が負担しますものも、すべての総計でございます。で、一般会計からの減債額は、現在のところ財政法六条の、前々年度の剰余金の二分の一という規定と、ここの国債整理基金特別会計法の第二条第二項に書いてございます国債残高の万分の百十六の三分の一という二つの規定が適用になっております。特別会計の方は、この万分の百十六の三分の一という規定だけが適用になっております。これによって、減債額を計算して、毎年国債整理基金特別会計に繰り入れる、こういう形になっております。前者の一般会計からの減債額につきましては、この剰余金の二分の一と、それから万分の百十六の三分の一という二つの規定が適用になってはおるわけでございますが、剰余金の方は御存じのように、昭和二十八年度の剰余金も約四百八億ございまして、その二分の一といいますと、二百四億というような大きな数字になるわけでございます。国債残高の万分の百十六の三分の一と申しますと、約十七億程度の金額になるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、四千五百億程度の国債残高に対して、毎年二百億程度の剰余金の関係からの減債額だけでも、大体この調子ならまあ二十年程度で償還できるという、現在は非常に剰余金がたくさん出ておりますので、剰余金の二分の一という規定だけでも、通常の減債額から言いますと、十分な額が出て参るわけでございます。で、この万分の百十六の三分の一と申しますのは、大正四年当時の非常に古い規定でございまして、現在ではあまり意味はないものでございますので、一般会計からの減債額については、この万分の百十六の三分の一という方を停止しまして、剰余金の二分の一という方だけで減債額を繰り入れるということにしていきたいというのが第一条の規定でございます。
それから第二条と第三条は、これはともに電々公社と国鉄公社のこの両公社が、特別会計から、公社になります際に、特別会計として負担しておりましたところの国債を全部一般会計に肩がわりいたしました。そのかわりその国債と同じ金額、同じ条件の債務を公社から一般会計に対して負うという、一種の三角的な経理関係が生まれたわけでございますが、この経理関係を簡素化いたしますために、従来電々なり国鉄の両特別会計で負担しておりましたところの国債につきましては、それは一般会計に現在承継されておりますけれども、公社から直接に国債整理基金特別会計にその償還のための繰り入れができるようにいたしたいという規定でございます。第三条は直接に国債整理基金特別会計に繰り入れることができるという規定でございまして、第三条の方は、もし公社からの国債整理基金特別会計に繰り入れますというと、二、の金額につきましては、一般会計が国債整理基金特別会計に負っております債務が償還されたものとみなされるという整理規定でございます。第二条及び第三条の規定がございます結果、電々及び国鉄の両公社からは、一般会計を通ずるという三角関係を経由せずに、直接に国債整理基金特別会計に償還のための元利の繰り入れができるということになるわけでございまして、現在提出されております予算その他におきましても、すべてそれに沿ったところの措置が規定してあるわけでございます。そこでこの第二条、第三条関係の公社の利払期が実は来月の一日に到来するのでございまして、約一億の電々及び国鉄の負担しておりました国債の利払いが到来しますので、それまでにこの第二条、第三条がこの特例法として成立いたしませんと、非常に技術的に困った事態が生じますので、その点からこの特例法を何とぞ早く御審議願いたい、こういうお願いをいたすわけでございます。簡単でございますが、これで補足説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/4
-
005・谷村裕
○説明員(谷村裕君) 銀行局総務課長谷村でございます。
先ほど提案理由の御説明を申し上げました日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案のごく概要を申し上げます。
いわゆる資本金の増加でございまして、法律案の内容はきわめて簡単に、第四条中「二百十億円」と現在ございます資本金を「三百五十億円」というふうに改める、それだけでございます。この内容を申し上げますと、結局日本輸出入銀行が昭和二十九年度末、すなわち、今年の三月三十一日末現在におきまして、貸付残高約二百四十六億ということになっております。昨年度非常に、特に後半に入りましてから世界の景気上昇等の影響も受けまして、輸出入銀行の融資がふえましたことは御承知の通りでございます。特に船舶関係を中心といたしまして、プラント輸出といわれる一般の設備輸出が大いに増加いたしまして、昨年度中は、当初予定いたしておりましたよりもずっと延びました。そのために年度の終りの方になりまして、資金運用部から特別に資金の貸付を行うというようなことで、輸出入銀行の資金繰りを実はまかなって参ったような次第でございました。これらの詳細につきましては、別途御参考のためにお手元に資料を提出する予定でおります。
ところで本年度の見通しになるわけでございますが、かなりやはり計画といたしましては、船にいたしましても、あるいはその他の機械設備等にいたしましても、相当多額のものが見通されておるのでございまして、大体この際、今年度考えられますプラント輸出等の、まあいわゆる契約総額と申しますか、これを約二億ドル見当と踏みまして、その中でまあ頭金その他もございますが、結局輸出入銀行等が長期金融という形で金融をみてやる必要があると思われる金額、そのうち輸銀が直接出すといったふうな金額が、まず四百八十億ぐらいになろうかと、こうみております。これらの関係も別途資料として差し上げるようにいたしたいと思いますが、提案理由の説明の中で申し上げましたように、本年度新規に貸し出される見込みは四百八億円と、こう書いてございますが、これは現実の貸出金額でございまして、融資を承諾すると申しますか、約束する金額は大体四百八十億円くらいになろうかとみております。この四百八億円ほど本年度中に貸し付けを見込んでおりますが、このほかに別途回収金が百五十億ほどございます。かれこれそういう関係で、本年度末の貸付残高は、提案理由説明でも申し上げましたように、五百五億円という程度になるわけでございます。こういうようなわけで、本年度の融資実行の見込みからいたしますと、回収その他運用益等、若干の資金源を考えてみましても、また前年度から本年度に繰り越しました金額から考えてみましても、どうしても新たにこの際出資として百四十億、借り入れとして八十億、計二百二十億ほどは最小限度見積っておかなければならないというような計画でここにそういうような財政投融資計画を立て、それに基きまして、出資分といたしましては、現在の二百十億円を三百五十億円に百四十億増額することを、法律改正として御審議をお願いするような次第になったわけでございます。輸出入銀行の業務のやり方、あるいはその金利の問題、あるいはまたビルマの賠償計画等に伴って起る輸銀の役割等、いろいろ問題もことしは御指摘になるような点であるかと思いますが、ただいまは補足説明でございますので、簡単に以上申し上げまして説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/5
-
006・塩崎潤
○説明員(塩崎潤君) 地方道路税法案ほか三法案につきまして御説明申し上げます。
まず第一に地方道路税法案について御説明申し上げたいと思います。
まず第一に地方道路税法案について御説明申し上げたいと思います。
この新しい地方道路税の創設理由はただいま提案理由に申し上げました通り、まず第一に地方道路財源を考えまして創設したわけでございます。御承知のように、道路整備に関しまする臨時措置法が成立いたしましてから、国の道路費には揮発油税収入相当額が計上されることになったのでございますが、これに伴いまして地方道路財源の確保が要請されたわけでございます。で、昨年はこれらの要請にこたえまして、御承知の揮発油譲与税法案が成立いたしまして揮発油税収入額の三分の一が道路管理者でございまするところの都道府県及び五大市、指定市と申しますが、五大市に国から譲与されたわけでございます。この法律が一年限りの法律となりましたために、ことしにおきましては、その措置を何とかしなければならない。こういうことになったわけでございまして、この地方道路財源に充てるために、今回の地方道路税を創設したのでございます。前年揮発油税の二千円を増税いたしましたのも、この地方道路税だけのために私どもは増税をしたと考えているのでございます。今回は前年の二千円の揮発油税、それから今度は新しく二千円分だけ税率を引き上げまして、合せて四千円の地方道路税を創設することとなったわけでございます。
第二の創設の理由といたしまして、揮発油税の負担を考えてみたのでございますが、これは何度も本委員会において御説明申し上げますように、外国等の負担を考えてみても、必ずしも揮発油税の負担は高くはない。こういうような見地がございますし、また輸入品等でございますし、消費の節約がある程度要請される。これらの見地から見まして、税負担の面から見てもこの程度は止むを得ない、こういうふうに考えまして、二千円の税率を引き上げまして、この分を加えまして地方道路税と、かようにいたしたわけでございます。ただ一挙に税率を引き上げますことは軽油に現在課税してない関係もございます。軽油使用の自動車がふえております現況におきまして、一挙に税率を引き上げてはどうかと考えまして二千円程度にとどめたのでございます。なお、昭和二十五年の終りまでは小売価格の一〇〇%の税率といたしまして大体一万七千円くらいの税負担となったこともあるのでございます。これらを考えまして、今度御提案申し上げておりますところの一万五千円の税負担は適当ではなかろうか、こういうふうに考えているわけでございます。
もう一つは揮発油税が片方国税としてありながら、なぜ新しく地方道路税を設けるかという問題でございます。これは法律的な性格の問題でございますが、現在入場税が国税としてとられながら、実質的には地方税と同様に考えられておりまして、入場譲与税法によりまして各都道府県に人口割りによりまして配分されております。これらの性格と同じものとわれわれはこの地方道路税を考えております。ただし賦課税という方式をとらずに独立税の性格をとっているわけでございます。まあそういうただ独立税と申しましても、片方に揮発油税がございますので、なるべく徴収の簡素化をはかる、こういう見地から揮発油税と合せて徴収するという法的構成をとっております。この方が申告にいたしましても、税金の還付にいたしましても、税務署もあるいは納税者の方も便利かと、かように考えて、そういう法的構成をとった次第でございます。以下簡単に各条につきまして御説明申し上げます。
まず第一に第一条でございます。第一条には課税目的及び課税物件が書いてございます。ここに示しておりますところのは地方道路税というものは地方の道路費に充てる目的税であるということが第一点でございます。「都道府県及び道路法第七条第三項に規定する指定市」と、これは現在のところ五大市でございますが、別途提案される予定になっておりますところの地方道路譲与税法案によりまして地方道路税が配分を受けます一級国道、二級国道、都道府県道の管理者でございますところのこれらの都道府県、指定市の道路費用に充てるための財源を譲与するために、この税を課するのだと、こういうふうに書いてあるわけでございます。ここに表われておりますところの意味は、もう一つは独立税という点が地方道路税という点に表われているのではないか、かように考えております。
第二条以下は大体揮発油税と同じ定義にするために書いたわけでございます。本来ならば揮発油税と同じように書くべきでございますが、なるべく規定を簡素化するために準用できる点は準用いたしましたけれども、先ほど申し上げました独立税の性格から重要と思われる部面につきましてはなるべく書いたわけでございます。重要な定義につきましては第二条に書いておるわけでございますが、ここに意味するところは大体揮発油税法の規定いたしますところの定義と大体同様でございます。
第三条も揮発油税のかかる揮発油と同じふうにするために課税標準も書いてございますが、「揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする」と、こんなふうな書き方をいたしまして徴収の便宜を考えておるわけでございます。
第四条は税率でございます。一キロ・リットル四千円、この四千円の根拠は先ほど申し上げました。四千円の中の二千円は昨年の増税の趣旨が、昭和二十八年に開かれました税制調査会の答申書にあります通りに、二千円というのは地方のために増税したのだということになっております。本来ならば、去年も地方道路税的な形で提案する考えもできたでありましょうが、ただいま申し上げましたように、譲与税法によりまして三分の一の収入を渡す、地方にも配分すると、こういうふうになりましたのを、そういう構成をとらずに揮発油税の方の税率引き上げの格好をとったわけであります。今度はその二千円をここに戻しまして、地方道路税を起したというのが第一点でございます。第二点は先ほど申し上げました二千円の増税分でございます。これに合せまして揮発油に対するところの税負担分は合計一万五千円、かようになるわけであります。先ほど申し上げました各国等の負担、これの増税によりましてどうなるかということを申し上げますと、税抜き小売り価格で対比いたしまして税負担がどうなるかという点を申し上げますと、改正前では五二%、改正後大体六〇%、かようになるわけでございます。英国におきましては同じような負担を見て参りますと一六三%、フランスでは一二五%、ドイツでは二一四%、イタリアでは二四九%、かようになっております。ただアメリカだけがわが国よりも税負担が低くて三〇%と、かようになっております。
御参考までに一リットルあたりの値段を申し上げますと、日本では一リットルが大体現在三十八円でございます。これは税込みでございます。米国では二十八円三十九銭、イギリスでは四十四円八十一銭、フランスでは六十六円七銭、ドイツでは五十三円十三銭、イタリアでは七十三円六十八銭と、税負担の高いところではガソリンの値段はかように高くなっておるわけでございます。これらを考えまして、私どもはこの程度の税率ならばがまんしていただけるのではなかろうかと、かように考えております。もう一つただいま申し上げましたように揮発油だけに課税することは軽油使用の自動車とのバランスが悪いのではないかという意見に対しまするところの私どもの考え方でございまするが、これは軽油に対しまして課税するという議論もありまするけれども、軽油は御承知のように漁業用、その他暖厨房用これらに使っております。これらを抽出いたしまして、自動車用に使われますところの軽油だけを引き抜きまして課税いたすことは技術的に非常にむずかしい面がございます。やってやれないことはございませんが、徴税費が非常に高くつく、これらもございますので、軽油に対しますところの課税は現在のところいたしておりませんけれども、片や地方税法によりますところの軽油使用の自動車税を昨年から普通揮発油使用の自動車に比べまして若干高めにいたしております。今度の地方税法の提案につきましても軽油使用の自動車につきましては自動車税の引き上げを考えております。平年度におきましては軽油使用の自動車は揮発油使用の自動車の約倍くらいになる予定でございます。ただ本年度におきましては揮発油税の増税が年度途中でございますので、これらに合せまして大体その半ばくらいの税率になっております。かようにいたしまして、私どもといたしましては、軽油使用の自動車の自動車税の引き上げによりまして、軽油と揮発油とのバランスはとっておるつもりでございます。
以下大体もう法案は揮発油税と同じふうなことが書いてございます。徴収を合せてとる。あるいは滞納いたしまして納税者が任意に納付してくる、こういうような場合には、十五分の四が地方道路税としてとられたものと見、十五分の十一は揮発油税がとられたものだと見るのだというようなことが以下に書いてございます。これらにつきましては非常に技術的な点でございますし、細かいので省略さしていただきまして、その次に付則を御説明申し上げたいと思います。
これも大体税法の構成にならっておるわけでございますが、まず第一に増税いたします際には、必ず増税になりました法律の施行期日に、いわゆる手持ち品課税と称しまして、製造場、保税地域以外の場所で一定限度以上の揮発油を持っております場合には、引き上げた税率分だけ税金を納めてもらう、こういう建前になっております。これを行うことになっております。付則の三項でございます。これは例年——例年と申しますか、増税の際の慣例でございますので特に御説明の要はないと思いますが、二千円分だけ増税いたす、かようになっておるわけでございます。それからその他は規定の整備その他でございまするが、十三項だけ御説明申し上げたいと思います。
ただいま申し上げましたように、揮発油税の譲与税法は昨年度限りでなくなったわけでございます。しかし地方道路財源の必要なることはただいま申し上げておる通りでございますが、四月五月六月、この間におきましては地方道路税は、現行法、この法案が通りましても遡及しない限りかからないわけでございます。しかし道路財源を確保するために私どもといたしましては、なるべく地方道路税に該当する分の金額は地方に配付したい、かように考えております。幸いに現在すべての国税は、国税収納金整理資金という会計がございまして、そこに一応入れられておりまして、過誤納金を差し引きましたところを一般会計に入れる、かようになっております。で、地方道路税法は七月から施行いたすことになっておるわけでございまするけれども、四、五、六の揮発油税につきましては、その十三分の二だけを地方に地方道路税として渡したい、かように考えておりますので、四月以後徴収された揮発油税の分のうち十三分の二は地方道路税が整理資金に受け入れられたものだと見よう。十三分の十一が揮発油税として整理資金に受け入れられたものと見よう、かように考えておるわけでございます。これは納税者に全然関係のないわけでございまして、国の会計上の処理、かように考えておりますので、趣旨は大体地方に二千円分だけの地方道路税を渡したい、こういう趣旨からできておるわけでございます。
あとの条文は大体新しい税金の創設に伴いますところの法文の整理でございますので、これは省略させていただきまして、次に砂糖消費税法の御説明を申し上げたいと思います。
砂糖消費税法は今回全文改正をいたしたわけでございます。よく当委員会で砂糖消費税の増税を御提案申し上げました際に、まだかたかなの法律があるというおしかりをこうむったことがあるわけでございますが、今回はそのおしかりのないように全文を改正いたしたわけでございます。御承知のように砂糖消費税は明治三十四年の古い法律でございますので、規定も非常に不十分な点がございましたので、まず第一のねらいといたしましては規定を明確化しよう、かように考えまして御提案申し上げておるわけでございます。第二のねらいといたしましては、制度を若干改正する、かようなことを考えております。大ざっぱに申し上げまして、四点くらいの制度の若干の改正をねらっております。
まず第一は、提案理由にもございましたが、従来砂糖消費税につきましては引き取り課税と申しまして、国内品につきましても保税地域から引き取るものと同様に引取人から徴収する、かようになっておりまして、引取人が誰であるかということが法定されておりません関係上、納税者の意味が不明確であった、かような点がございます。従いまして引取人が何であるかという点がしばしば問題になりますので、今回はほかの酒税法、あるいは物品税法の新しい税法の構成にならいまして、国内の砂糖につきましては製造者移出課税制度をとったわけでございます。ただ移出課税を取りましても砂糖につきましては従来から引き取りのつど納税する、かようになっておりましたので、この移出課税制度をとりましたけれども、納税の時期はやはり移出のつど、かようにいたしまして、納期の点につきましては酒税あるいは物品税の制度にならっておらないわけでございます。ただ小さな業者と申しますか、たる入れ黒糖、たる入れ白下と申しまして、四国あるいは九州、ことに奄美大島に多いわけでございますが、農家あたりが小規模な黒糖を作っております。しかもその黒糖の製造方法も非常に原始的でございまして、分みつ白糖などと違っておるわけでございます。これらの製造者につきましては一月にまとめて納税してもよろしいというような制度を例外的に新しく設けて、移出課税、引取課税制度と申しますか、つど課税と私どもは俗に言っておりますが、つど課税に伴いますところの負担、あるいは苦痛というものを若干緩和いたしておるわけでございます。
第二の制度の改正は含みつ糖の改正でございます。これもただいま提案理由で御説明申し上げましたように、従来八十度以下の黒糖につきましては九百五十円、八十度を超えまして八十六度までの含みつ糖につきましては二千五十円、まあ極端な税差があったわけでございます。そういたしますと、これは各外国から来るものが多いわけでございますが、度数を低めてやってくる。それだけの開きがありますと、むしろ糖みつをかけまして、八十度あるいは七十九度に落してくる。本来でき上りましたときは八十四度くらいのものができ上るわけでございます。これらが税金の関係で変な形で入ってくる。そういたしますと、糖度の見方あたりにつきまして非常な問題も起りますし、それからまあ技術的な点になりますが、わが国で作られておりまするところの、分みつ粗糖に糖みつをかけまして作りまするところのいわゆる再生糖、これらとの税負担が不均衡になる。このような問題もございますので、乙類と丙類との税率を統合いたしまして、千七百五十円という税率を設けておるわけでございます。これが全文改正にあわせまして考えられましたところの制度の改正の大きな点でございます。
第三にはたる入れ黒糖の製造者につきましては、新しく自家用免税の規定を設けまして、従来物品税などにおきましては、零細業者でとにかく自家用だけのものを作っておるものにつきましては、徴税上の見地その他から考えまして、物品税をかけないというようなことになっておりました。たる入れ黒糖などは農家で非常に零細に小規模にやっておるものもあるようでございますので、たる入れ黒糖及び白下糖につきましては、自家用だけ作っているものにつきましては砂糖消費税は適用しない、かようにいたしております。しかし分みつ白糖あたりの製造者につきましては、こういう規定はもちろん設けておりません。零細な農家の自家用をはずすという趣旨でございます。従いまして自家用だけ作るものだけ免税するというような関係から、たる入れ黒糖につきましては、外部には売っておる、しかし今日自家用もあるというものにつきましては、そのバランスを考えまして、一定の限度の自家用分につきましてはたる入れ黒糖、白下糖につきましては免税する、こういう制度を新しく設けておるわけでございます。
第四点は、これは沖繩との関係に起りました問題に対処するために改正案を提出しておる点でございます。御承知のように、沖繩から来る物品につきましては、関税定率法によりまして関係が現在のところかかっておりません。そして沖繩の税制を調べて参りますと、沖繩の本土産の砂糖につきましては砂糖消費税がかかっておらない。こういたしますと、沖繩から来る菓子につきましては関税が第一にかからない。第二には沖繩で菓子を作りました際に、原料といたしますところの砂糖には砂糖消費税がかからない、かようになっておるわけでございますが、砂糖消費税は、わが国の砂糖消費税法は砂糖だけに課税することになっておりますので、菓子の形で参りますと、現在のところ砂糖消費税はかからない。これは外国から来るものは、砂糖消費税とバランスをとりました関税をかけることになっておりますのでその点はいいわけでございますが、沖繩から来るものにつきましては関税もかからない。かようにいたしますと、国内産の砂糖を原料といたしまして作りますところのわが国の菓子との権衡が非常に悪くなる。かようなことは弊害が起りますので、私どもが考えましたのが今回の提案でございます。これにつきまして関税をかけるという案も一つ考えられるわけでございますが、関税をかけるということは、沖繩を外国扱いをすることが明確になりますので、これは適当でございませんので、砂糖消費税をかける。従いまして菓子に対しまして砂糖消費税をかけるのも変なようでございますが、菓子に含まれておるところのしょ糖分を抽出いたしまして、その度数に応じまして砂糖消費税をかける、かような提案をいたしておるわけでございます。
以上が大体砂糖消費税法の全文改正の際に考えましたところの制度の若干の改正でございます。
以下簡単に逐条について御説明申し上げます。ただいま申し上げましたように、全条大体旧来の砂糖消費税によっておりますので、本質的に変った点を中心として申し上げたいと思います。
第一条は「課税物件」でございます。これは従来の規定の仕方にならっております。砂糖、糖みつ、糖水が課税物件でございます。砂糖、糖みつ、糖水の定義は大体社会通念にまかされております。これは外国の税法もひもといてみたわけでございますが、外国の税法におきましては、砂糖、糖みつ、糖水の定義は、大体社会常識的な範囲にまかされておりまして、厳密な定義はないようでございますので、今回の砂糖消費税においても大体旧砂糖消費税の、旧と申しますか、現行の砂糖消費税法にならったわけでございます。
それから「砂糖類の区分」、これも大体は現在の砂糖消費税にならっております。砂糖と糖みつと糖水に分けまして、砂糖は大体製造方法によって一種、二種、三種と、かように区分しております。第一種の方は、分みつ器によりましてみつを分離しない、いわゆる含みつ糖というものでございます。これが第一種でございます。第一種の甲類というものがただいま申し上げました、主として一番生産の多いのは沖繩でございますが、奄美大島にも非常に多い、いわゆるたる入れ黒糖、あるいは四国に多いたる入れ白下糖等のことでございます。第一種の甲類は、現行の砂糖消費税におきましては、たる入れ黒糖、たる入れ白下糖という文句を使っておりますが、今度の税法では、その内容をそのまま記載しておるわけでございます。しかしねらいは従来と変っておりません。ただこのたる入れ黒糖の税率は現在のところ四百円でございます。その他の含みつ糖になりますと、八十度以下ならば九百五十円、八十一度から八十五度までならば二千五十円と、非常に高いということになっております。この四百円という税率を設けましたのは、これは御承知のように零細農家が作るという点もございますが、何といっても品質も悪いし、わが国の砂糖の事情を考えまして、ある程度の国産奨励的な見地もございます。それでありますので、この税率がきわめて低いために、往々にして外国から入ってくるものが、このたる入れ黒糖式な製造方法をとっているのだ、従って安い方の税率を適用してくれというようなことが言われて参ります。しかし製造方法はここにも書いてございますが、「さとうきびの搾汁を煮沸濃縮し、たるに入れて冷却し、そのまま製造場から移出する」、こういう要件に合致しなければならないわけでございます。外国で作りましたものにつきましては、そういう要件に合致したかどうかわからぬ。たるに入れてそのまま冷却、これは冷却のためにたるに入れるわけでございますが、それからそのまま引き取るものであるか、あるいは作ったものを単にたるに入れたもので、砂糖消費税の一番低い税率の規定の適用を受けるために果してそうしたものであるか、これがなかなかわからないわけでございます。そこで非常に税関の取扱いにおきまして問題も起りますので、今回は私どもの気持を表わす意味におきましてカッコ書をつけまして、「(その移出前に税務署の当該職員により当該砂糖であることの確認を受けたものに限る。)」というふうに、製造方法の確認を受けることを条件として、定義を明らかにしたつもりでございます。乙類は今申し上げましたその他の含みつ糖でございます。第二種は、「第一種及び第三種以外の砂糖」となっております。これがいわゆる含みつ白糖と申しまして、普通ある白砂糖でございます。これが大体砂糖のうちの九割以上を占めるものでございます。第三種は氷砂糖、それから角砂糖、棒砂糖、若干菓子類似のものでございます。おのおの消費の性質に応じて、性質に応じた区分の仕方も加味しておるわけでございます。
第二の糖みつでございますが、糖みつも製造方法によりまして一種と二種とに区分いたしております。第一種は氷糖みつと、糖度が四十度をこえるその他の糖みつでございます。これは氷糖みつ、あるいは四十度をこえる糖みつは、普通の糖みつに比べまして若干品質がよろしいという関係から第一種にいたしておるわけでございます。おのおの消費対象も違いまするし、用途も違っておりますので第一種といたしております。第二種はいわゆる廃糖みつと申しまして、砂糖を製造する際に、分みつする際に出て参りまするところの糖みつでございます。
それから三の糖水でございますが、糖水の定義は従来から非常に厄介な問題がございまするけれども、私どもの考え方は、糖水というものは砂糖を水に溶かしたものだと、こういうような気持でおります。従いまして糖水というものは現実にはほとんどないものだというふうな考え方をいたしております。現実にはないというのは、課税を受ける糖水というものはない、課税済みの砂糖を溶かしました糖水というものはあるけれども、糖水の税率を禁止的なほど高目にいたしておりますので、糖水というものは原則としてないと、かような考えでおります。ただ第一種の糖水だけは、これは大体サトウキビを簡単にしぼったものでございます。これも糖水の概念に入れておりますが、糖度五十度以下のもので、これは薬に使ったり、あるいは若干の煮物用に使う、しかしこれはしぼれば砂糖になるというようなものでございます。これは沿革的にあるものでございますが、糖度十五度以下の糖水とその他の糖水と、かように分っておりますが、大体砂糖を入れまして糖水で出されないように、あとで申し上げますように、税率は糖水について相当な高目にいたしております。
それから新しく設けました点といたしまして、今の二条の二項と三項に規定がございますが、これはただいま申し上げましたように、砂糖の種別、区分というものがおおむね製造方法によっていること、これによって出てくるわけでございます。輸入品につきましては、税関でこの製造方法が必ずしも確認できない、そういたしますと税率の区分に困るわけでございますが、これを一つ簡単にいずれかのものに属せしめる必要がある。これは外国の法制にもよく見られる点でございますが、これを規定いたすものでございます。第二項は、分みつ糖であるか、含みつ糖であるかがなかなかわからないというものをどう見るか、先ず八十六度以下のものが条件でございます。それから還元糖の含有量、これはまあ砂糖にはしょ糖が大部分でございますが、しょ糖と性質の違う還元糖、これが相当多いものは含みつ糖の方に近いわけでございますが、その還元糖を中心といたしまして、これが全重量の百分の七をこえるものは含みつ糖と、かようにいたしまして、分みつ、含みつの区別が外国品につきましてわからないものを、税関では簡単にこの方法によって区分しよう、かように考えたのでございます。内地では大体製造場に行けば製法がわかりますので、かような規定はございません。
それからその次も大体同様な気持で、第一種の糖みつであるか、糖水であるかわからない、糖水はただいま定義を申し上げましたが、定義と申しますか、私どもの考えておる糖水の定義を申し上げましたが、実際砂糖を溶かした水であるか、あるいは氷糖みつとなりますとまっ白でございまして品質もいいものでございます。そうすると氷糖みつと糖水との区別がつかない、こういうようなものはどうするかというわけでございますが、これはもう税率の高い糖水のほうに持ち込もう、この方が実際税法の要請にもかなう、かようなことで糖水といたしております。これも外国から来るものだけのために便宜上設けられた規定でございます。
第三条は「納税義務者」でございますが、ただいま申し上げましたように、引取課税制度を製造者移出課税制度にいたしましたので、今回は製造者が納税義務者だという点がはっきりいたしました。従前も引取課税制度をとっておりますけれども、製糖工場におきまして全部製造業者が納税義務者であったわけでございますが、今度はこの点を明らかにいたしたわけでございます。
以下四条、五条、大体現行の規定あるいは解釈を明らかにしたわけでございます。ただ五条は、従来砂糖につきましては場内消費の規定がなかった。製造場内で砂糖を消費したときには引き取りとみなす規定がなかったわけでございます。ただ現行の規定におきましては、兼営禁止の規定がありまして、菓子類などを製造場で作ってはいけないという規定がありまして、こんなわけでしのげたわけでございますが、その他の方法で消費されますと若干問題がありますので、今度は明らかにいたしまして、場内消費の規定を五条などに設けたわけでございます。
それから六条、七条は、これは現行税法にある規定でございます。
八条でございますが、八条は新らしく設けました規定でございます。これはただいまも申し上げましたが、八条の一項は、自家用の砂糖類だけを製造いたす、こういうものは砂糖消費税を適用しない、かようにいたしたわけでございます。これは従来はない規定で、農家が零細な規模で砂糖を作っておりましても、税務署が行きまして税金を納めていただいておったということでございますが、今回はその点を緩和いたしまして、自家用だけを作るものだけは適用しない、かようにいたしたわけでございます。ただいまちょっと説明でたる入黒糖だけだと、こう申し上げましたが、自家消費分だけを作る製造者に対しましてはたる入黒糖でなくてもいい、かようにいたしております。これは糖みつもある関係でございます。この規定だけでは分みつ白糖も入るわけでございますけれども、分みつ白糖で自家用だけのものを作る者は現在のところではほとんどないわけでございまして、ただそこに若干あるかと思いますが、ないというつもりでございますので、その点は酒税その他に比べまして、酒税は自家消費も課税しておりまするが、無免許で処罰しておりまするし、自家消費分だけ作りましても課税になるわけでございますが、それとのバランスはとれる、かように考えておるわけでございます。
二項は、まず第一の不可飲処置と私どもは申しておりますが、大体飲料に供し得ないような糖みつ、これは課税すべきでない。これは他の物の原料になるわけでございますが、これらにつきましては現行通りこの法律を適用しない。しかしその不可飲処置と申しまして、飲めない、あるいは食べられないような方法は、税務署長の承認を受けておく、かようにいたしておるわけでございます。それから第二号は、これは新らしく入れたわけでございますが、解釈上現在でもやっておったわけでございますが、菓子屋さんは砂糖を買って来まして、一応水に溶かすわけでございます。そういたしますと糖水になる、そういたしますと、どうも税法の適用があるんではなかろうか、かような疑問が持たれております。そういうものは糖水といっていいかどうか、疑問があるわけでございますが、私どもは法規上糖水ということも考えられますので、今度はその点を明らかにいたしまして、すべて課税済の砂糖類を原料とした糖水はこの法律は適用せんのだ、こういたしまして、菓子屋さんが砂糖を買ってきて、菓子を作る前に水に薄めるというようなものはこの法律の適用をいたさない、かようにいたしたわけでございます。
その次は「税率」でございますが、税率はただいま申し上げましたように、含みつ糖の乙、丙類が統合になりまして、今度は一本の乙類になりまして、千七百五十円という税率を新らしい法律が設けました以外は、大体現行法律通りでございます。最も多く消費されますところの分みつ白糖の税率は二千八百円でございまして、据え置きとなっております。
その他徴収の規定、それから納期、徴収猶予、未納税移出、輸出免税、それから特定用途免税あたりは大体現行の税法にならって設けておりますので、特に御説明する必要はないかと思います。
それから十九条に「自家用免税」を持ち込んでおります。これは新らしく設けました点でございまするが、これは先ほども申しましたように、たる入黒糖の製造業者につきましては、自家消費分だけの砂糖を一定限度だけ免除しようという、こういうような制度を設けておるわけでございます。
それから二十条、二十一条、二十二条あたりも大体現行税法にならいまして設けておる規定でございます。特に御説明申し上げることはないと思います。
二十三条は、これは現行税法と若干違っておりますが、今回の改正法案におきまして、輸出用の菓子につきましては原料となる砂糖に免税する、こういうようになっておるわけでございますが、その輸出免税を受けた菓子がキャンセルを受けまして再び内地へ入ってくるというときには、砂糖消費税を取り返さなければいかんわけでありますが、現行の砂糖消費税におきましては、菓子の形をいたしますので、菓子として関税をとる、かようになっておりますので、今回の改正案におきましてはこれを変えまして、沖繩から来る菓子と同様な趣旨から、砂糖を抽出いたしまして、原料となった砂糖に課税する、砂糖消費税の方を課税する、かように変えておるわけであります。
第五章は「納税の担保」でございますが、これは現行法通り規定をそのまま大体とったわけでございます。
第六章の「雑則」も大体現行税法にならって作っておりますので、御説明の要はないと思います。
第七章の「罰則」も若干規定の改正されました罰則はありますけれども、現行税法の通りになっておる点だけ申し上げておきます。
「附則」におきましては二点ほど申し上げたいと思いますが、十三項でございますが、これはただいま申し上げましたように、たる入黒糖につきましては製造方法の確認が必要だ、税務署の確認が必要だということを申し上げたいわけであります。そうなりますと、沖繩あたりから来ますところのたる入黒糖についてはなかなか確認が困難だということも言われますけれども、沖繩から来ますところのたる入黒糖につきましては、当分のうちたる入黒糖とみなそうという規定を置いたわけでございます。十四項は、ただいま申し上げました沖繩から来る菓子を、その砂糖分だけを抜き取りまして課税する、こういう趣旨の規定でございます。その他十五項以下は、大体他の法律にありますところの砂糖消費税の規定を改正いたしておる、こういう規定でございます。
その次は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律案、これについて御説明申し上げます。
この規定は現在明治四十四年の「酒税等ノ徴収ニ関スル法律」という古い法律がございまして、この規定がきわめて不明確であるということがよく言われますので、これも一つこの機会に改正しようというわけで改正いたしたわけであります。
改正の趣旨は、ただいま申し上げましたように規定の明確化と、現在でも若干問題となるわけでありますが、関税定率法におきましては、たとえば外交官の携帯品については免税する、こういうような規定があるわけでございます。物品税法、酒税法、これらにつきましてはそういう規定が欠けております。そこで外交官の携帯品につきましてはどうするのだというような疑問が起るわけでございますので、今度は一つ関税法に合わそう、こういう趣旨でその規定を入れておるわけであります。関税が免除になるものは一つ内国消費税も免税しようという、こういう趣旨の規定を置いておりますのが第二点でございます。
第三点といたしましては、これは提案理由に申し上げましたように、輸入品につきますところの内国消費税の犯則事件の調査には税関官吏にも調査権限を与えるよう、こういう趣旨でございます。今は税務署の収税官吏だけであるわけでございますが、新しく税関官吏にも調査権限を与えて迅速に措置しよう。以上三点が大体今度の法律の改正の趣旨でございます。
簡単に逐条についてざっと御説明申し上げたいと思いますが、一条はこの法律の趣旨でございます。二条は定義でございます。特に御説明の必要はないと思います。第三条が実質的な規定でございますけれども、各酒税、物品税などを見ますと、保税地域から来ておるものにつきましては酒税を課す、あるいは物品税を課す、こういうことになっておりますけれども、しからば保税地域から来ておらない、たとえば難破貨物引き取りの場合、これは関税定率法に書いてありますが、あるいは他所蔵置の場合はどうだ、あるいは犯則物件引き取りの場合はどうか、こんなような規定が現在の酒税等の徴収に関する法律には規定がございますが、若干不明確でございますので、これも一つ明らかにしようというわけでこの規定を置いたわけでございます。保税地域以外の場所から来ておりましても内国消費税はかかるのだということを明らかにしたわけでございます。現行法にもあるわけでございますが、なお一層明らかにしたつもりでございます。
四条は、郵便物の内国消費税の取り扱い方でございますが、現在におきましては別途の法律がありますが、これも外国から来ますところの郵便物をどういうふうに取り扱うか、これも一つ関税法と同じような扱いの趣旨で設けましたのが四条でございます。
それからその次の五条は「保税運送等の場合の免税及び徴収」、これは保税工場外における保税作業と申しまして、関税法におきましては多数の小さな下請工場などで一ぺん輸入したものをまた輸出するために製造する場合に、中小工場まで一応保税で出す、この場合の内国消費税をどういうふうに扱うか、そのための規定でございますが、これも関税が一応保税でいきますならば内国消費税も保税だし、関税を取る場合には内国消費税も取ろう、徴収しよう、こういうふうに合わせておる規定でございます。
第六条も同様な趣旨から「輸入の許可前における引取」という制度がありまして、税関におきまして監査、鑑定に時間がかかるような場合には、いつまでも税関の方へとどめておきますことは、納税義務者に苦痛となりますので、担保を積ませまして、早目に、許可前にも引き取らしておるわけでございますが、そのときにそれと合わせまして内国消費税を徴収しよう、こういう趣旨でございます。それが輸入許可前の引き取りでございます。
第七条は、これはただいま申し上げました外交官の携帯品につきまして関税がかからないというような場合に、内国消費税も同様に課税しないようにしようという趣旨で新らしく設けました規定でございます。一、二、三、四、たくさんの規定がございますけれども、趣旨は、関税がかからない場合には内国消費税もかからないという趣旨でございます。三項の方は、それを用途外に使ったというような場合には関税を取り返すという規定でございます。関税を取り返すような場合には内国消費税も取り返そうというような趣旨で三項を設けたわけでございます。
第八条は担保の種類でございますが、これもただいま申し上げましたように輸入許可前の引き取り、あるいは免税のような場合には担保を提供さす、この場合には現行の「酒税等ノ徴収ニ関スル法律」につきましては担保の種類は書いてありますけれども、関税法の担保の種類と合致しておりませんので、関税法と合致するように担保の種類を追加いたしたわけでございます。
九条は内国消費税にありますところの担保の処分の規定をここに置いて明らかにいたしたわけでございます。
十条は、違約品の返送の場合の還付でございますが、これも関税定率法にあります趣旨にならったわけでございまして、輸入するために一ぺん関税がかかる、内国消費税がかかる。しかし日本の業者がキャンセルしまして外国に返すような場合には関税を免除する。戻すということがありますが、その際にはやはり内国消費税も、内国で消費されないという事実がはっきりいたしますので、消費税の趣旨からいたしましてこれは還付する、かようにいたしておるわけでございます。十一条は、その還付の場合の罰則でございます。
十三条は、先ほど申し上げました内国消費税の犯則事件は、収税官吏にしか調査権限がない。そういたしますと、現行の国税犯則取締法によりますと、輸入品につきましては全部税務官吏がやらなければならない。そういたしますと、どうも輸入品につきましては税関官吏が発見する場合が多いわけでございますが、そういう場合、犯則調査だけについては、めんどうでも収税官吏に引継がねばならない、こんなようなことになりますので、一つこれは税関官吏にも調査権限を与えよう、こういう趣旨で設けた規定であります。
附則につきましては、特に御説明するほどのことはないと思いますが、大体各法文の整理でございます。
その次は、国税徴収法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律の改正の趣旨は三点くらいあるわけでございますが、まず本法におきましては、課税標準額の決定の通知の規定を新らしく挿入した点でございます。現在の納税の部分につきましては、納税義務者が見当らないというような場合には公示催告の規定がございますが、これは令書の方でございます。しかし課税標準の決定通知、その税額の計算のもととなります課税標準の決定の通知につきましては、所得税法あたりには本法に規定がございますけれども、税法のうちにはその規定がないものがあるわけでございます。で、これは昨年国税移管になりました入場税法に一番多いわけでございますが、臨時興行を開催いたしまして、その納税義務者が姿をくらます、そういう場合、納税の通知はこの規定によって対処できるわけでございますが、課税標準の場合はどうも公示催告の規定がないために、公示催告ができない。そうなりますというと徴収ができないというようなことになります。そこで、国税徴収法は、大体各税法の漏れた点等を総合いたしますところの総則的な規定でございますので、今回新しく「課税標準ノ決定ノ通知」という規定を入れまして、ただいま申し上げましたような欠陥を防ごう、こういう趣旨でございます。
その次は延滞加算税額の改正でございますが、現在延滞加算税額は日歩四銭、これはしかし五分以上とってはならない、百分の五を超えてはならない、こういう規定がありますけれども、日歩四銭というのは現在の金利水準より若干高めではなかろうかという感じがいたします。しかもこの延滞加算税額というのは、大体行政罰的なものでありまして、督促状を出しますと、督促状に書いてありますところの規定、この規定からつかれるわけでございます。そうしますと、各本法にありますところの、普通の納期の翌日からつきますところの利子税、これがやはり日歩四銭でございます。これを合わせますと八銭になりますので、現在の金利水準から見ると若干高めではなかろうか。これは相当中小企業者あたりが滞納した際に、これは現在の制度が利子先取りでなくて本税先取りの制度になっておりますが、そういたしますと利子だけが残るという場合もございますし、利子が残った場合、取りに行く際に利子が非常に高い、延滞利子が高いということを言われます。特に利子、税額と合わして考えますと、若干高目だということもありまするので、最近の情勢に応じますように一応四銭を三銭に改めようというわけでございます。これに応じまして附則におきまして各本法を改正いたします。附則の六項でございますが、各税法の利子税額というものを、四銭をやはり三銭というふうに改正いたしておるわけでございます。合わせまして大体六銭くらい、これは利子税額の方はむしろ普通の貸し付け利子に該当するような性格を帯びるわけでございます。国税徴収法に基きますところの延滞加算税額の方は、これはむしろ遅延利子と申しますか、行政罰的なものでございます。このくらいの税負担ならば適正ではなかろうかという趣旨で、税負担と申しますか、利息ならば適当じゃなかろうかという気持で利子税の方も四銭を三銭、かように変えたわけでございます。
そういたしますともう一つ、これは第三十一条ノ六第一項の改正でございますが、還付加算金というものがあるわけでございます。これは国税過誤納なんかの場合に国税の還付を促進するための制度でございますし、利子税をとることとうらはらをなす関係でございますが、国が払い方がおくれれば日歩四銭の利子とするというような考え方ででき上っておる制度でございますが、これもやはり四銭を三銭に下げよう、かようにいたしておるわけでございます。それが国税徴収法の改正の趣旨でございます。今申し上げました一第四条の九、第九条第三項及び第三十一条ノ六第一項中「四銭」を「三銭」に改める」と申しますのは、九条の三項が延滞加算税額、三十一条の六が還付加算金の規定でございます。
以上が大体国税徴収法の改正の趣旨でございます。あとは経過的な、いつも改正いたします際に行いますところの附則でございます。ただ十二項だけ簡単に御説明申し上げますが、国税徴収法は大体各公課の基準法となっております。これは提案理由でも御説明申し上げましたように公課の基準となっておりますし、しかもまた徴収のための規定になっておりますので、大体ここに掲げておりますところの健康保険にいたしましても船員保険にいたしましても、遅延した場合には利子税と、各税法の本法に書いてありますところの利子税、それから国税徴収法にありますところの督促状が出てからの延滞加算税、これを合計いたしました八銭を遅延利息的なものとしてとることになっております。私どもの方は、国税徴収の面では延滞加算税の方は五分でとまることになっておりますが、これらの法律の中では必ずしもそういう構成はとっておらないことになっておりますけれども、一応日歩八銭、こういうことになっておりますので、これを徴収法が直りました機会に八銭を六銭に改めよう、徴収法とそれから徴収法によって直りましたところの各所得税法等の利子税の日歩三銭と、これらを合わせました六銭、この合計に直そうという趣旨で御提案申し上げている次第でございます。
以上が簡単でございますが、国税徴収法の改正の趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/6
-
007・青木一男
○委員長(青木一男君) 租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきましては、資料の関係上次回に補足説明を聴取いたします。資料等の要求がありましたらこの際……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/7
-
008・山本米治
○山本米治君 各地方に、主として税務署中心と思いますが、法人会というものがある。あの法人会の現状がどんなふうになっているか、全国幾つくらいあるのか、あるところとないところとあるのか、あるいはああいうものの根拠はどういうものであるか、資料を一つお出し願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/8
-
009・塩崎潤
○説明員(塩崎潤君) 現状と数でございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/9
-
010・山本米治
○山本米治君 あるいは運用の現状というようなものもわかれば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/10
-
011・青木一男
○委員長(青木一男君) ほかにございませんか。ちょっと速記中止。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/11
-
012・青木一男
○委員長(青木一男君) 速記を始めて。
次回は五月二十日、金曜日、午前十時より開会いたします。もし本会議があれば午後一時にいたします。税法に対する質疑を開始いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時二十二分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214629X00619550517/12
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。