1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年六月十四日(火曜日)
午前十時三十九分開会
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委員の異動
六月六日委員近藤信一君辞任につき、
その補欠として若木勝藏君を議長にお
いて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 小笠原二三男君
理事
伊能 芳雄君
石村 幸作君
小林 武治君
赤松 常子君
委員
伊能繁次郎君
西郷吉之助君
安井 謙君
岸 良一君
島村 軍次君
秋山 長造君
中田 吉雄君
若木 勝藏君
松澤 兼人君
小柳 牧衞君
国務大臣
国 務 大 臣 大麻 唯男君
政府委員
警察庁長官 斎藤 昇君
警察庁刑事部長 中川 董治君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
常任委員会専門
員 伊藤 清君
説明員
通商産業省重工
業局航空機課長 宮本 惇君
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本日の会議に付した案件
○銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を
改正する法律案(内閣提出)
○連合審査会に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/0
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001・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) ただいまより委員会を開会いたします。
まず御報告申し上げます。六月九日の委員長及び理事打合会において、各種の打ち合せをいたしたのでございますが、第一に、地方財政計画に関する件の調査につきましては、関係法律案の審議の際にからんで、この種の問題も調査を進めるということで、暫時この問題は留保することにいたしました。
第二に、名古屋市及び周辺町村の合併問題に関する件の調査、及び一、二の委員から要請のありました、桑原県知事の参考人としての出席要求の件でございまするが、この点は現地あるいは政府当局がいろいろな今後の折衝あるいは処理をせらるる態度を見て、その結果を待って、必要がある際においてこの問題を考えようということで、一時留保することになりまして、今後の扱いについては、委員長に一任せられました。以上御報告申し上げておきます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/1
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002・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 次に、まず本日は連合審査の開会につきましてお諮りいたします。当委員会に付託されております地方道路譲与税法案につきまして、大蔵、建設、運輸の各委員会より連合審査会会合の申し入れがございました。つきましては、これらの委員会と連合審査会を開会することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/2
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003・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
なお審査会は、大蔵委員会付託の地方道路税法案をも便宜一括して、両案につきまして四委員会の連合審査会を開会いたすという方法で取り運ぶよう、大蔵委員長とも協議したいと存じますので、御了承を願いたいと存じます。また、その開会日時等につきましても、大蔵委員長及び他の委員長と協議して決定いたしたいと存じますので、この点委員長に御一任を願っておきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/3
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004・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 御異議ないと認めて、さよう取り計らいます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/4
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005・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 次に、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題といたします。本件につきまして、まず政府より提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/5
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006・大麻唯男
○国務大臣(大麻唯男君) 銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げたいと存じます。
この法律案は、銃砲等の規制その他に関しまして、必要な改正を行おうとするのでありますが、次に、項目ごとに提案の理由を申し述べ、法律案の内容を御説明いたしたいと存ずるのであります。
第一に、空気銃の所持につきましては、現在規制を行なっていないのでありますが、最近におきましては、これによる事故も多く、この所持について制限を加えることが望ましいとの意見も相当多いのであります。空気銃による事故の状況を調査いたしまするに、傷害等の事案が相当多数発生しているのみならず、致死事件さえ惹起しておりまして、その危険性が少くありませんので、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃につきましては、狩猟用等の装薬銃砲と同様に公安委員会の許可制としたのであります。しかして、銃砲による危害防止を一そう徹底するために、狩猟用等の装薬銃砲も含めて、狩猟の場合、業務のため使用する場合、射撃場における射撃の場合を除くほか、おおいをかぶせ、容器に入れる等、直ちに発射できないようにして携帯しなければならないこことしたのであります。なお、空気銃の製造及び販売につきましても、武器等製造法の一部を改正して、猟銃と同様、都道府県知事の許可制といたしたのであります。
第二に、飛び出しナイフは、現在携帯を制限されておりますが、最近これが、傷害、恐喝のみならず強盗殺人等の凶悪事犯に使用される事例が相当見受けられ、不良少年間における悪用の風潮も強くうかがわれ、この傾向は、特に都市部に顕著でありますが、漸次農村方面へも蔓延するおそれがありまして、現行法令のみによりましては、これが弊害除去のための効果を十分に期待できない状況にあるのであります。なお、刄渡り十五センチメートル未満のあいくちも、飛び出しナイフ同様悪用されるものでありますので、右飛び出しナイフ及びあいくちの所持を禁止することといたしたのであります。第三に、刀剣類は、美術用刀剣としてのみ、文化財保護委員会の承認を受けて製作することができるのでありますが、輸出用として製作することも認め、その場合の所持を合法化することといたしたのであります。
第四に、建設用びょう打銃等の建設業の用途に供する銃砲につきましては、現在試験研究用として一部用いているのでありますが、実用に供すべき段階に到達いたしましたので、と殺銃、救命索発射銃等と同様に、公安委員会の許可を受けて所持することができるここといたしたのであります。
第五に、銃砲に関する記録票制度につきましては、手続簡素化のための措置を講ずるこことしたのであります。
第六に、銃砲刀剣類等所持取締令、質屋常業法、古物営業法、風俗営業取締法及び道路交通取締法の規定により道公安委員会の権限に属する許可等の事務については、その地域の特殊性と住民の利便の上から方面公安委員会に委任して行わせることが適当なものがありますので、この委任がで承るようにいたしたのであります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/6
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007・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 次に、政府委員より詳細説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/7
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008・中川董治
○政府委員(中川董治君) ただいまの大臣の説明について、法律案に基きまして補足説明いたしたいと思います。
法律案は改正法律案でありますので、現行法との関連において御説明した方が御便宜かと思いますので、お手元に提出いたしました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案についての資料に記載しております現行法との比較表に基きまして、御説明を加えさしていただきたいと思います。この印刷物の一ページに比較表を掲載したのでありますが、一ページの方は目次の整理でございます。二ページ以下に規定が掲げてあるのでございますが、銃砲刀剣類等所持取締令等の第一条の改正をお願いしたいのであります。
第一条は定義でありますが、先ほど大臣から説明がありました通り、現行法は、空気銃は原則として銃砲の概念に含まれていなかったのでありますが、この法律案によりまして、空気銃は銃砲の概念に含ましめる。その結果、装薬銃砲と同様な許可制度が行われると、こういうことに相なるのであります。とこに含めます空気銃は、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃であります。従いまして逆に申しますと、コルクのごときものを発射する空気銃は、この改正法律案におきましては所持規制の対象に加わらないのであります。ただ、現在内地に生産されておるものにはほとんどないのでありますが、輸入品等で圧縮ガスの力によりまして、金属性弾丸を発射する機能を有する銃砲が、一部輸入品等に見受けますので、その圧縮ガスを使用するものにつきましては、空気銃の概念に含ませて、空気銃の所持規制を行いたいと考えておるのであります。
改正法律案第一条第二項は、刀剣の定義の改正でございます。現行法におきましては、刃渡り十五センチ未満のひ首は、原則として刀剣類としての概念に含めない、こういう考え方をとっておるのでありますが、先ほど大臣の説明がありました通り、十五センチ未満のひ首につきましても、犯罪等に用いられるケースが多いのでありますので、これを含めしめると同時に、現行法は「ひ首」という言葉を用いておるのでございますが、改正案におきましては、「ひ首」という概念を用いることなく、「あいくち」という概念を用いる。「あいくち」という概念を用いました理由は、「ひ首」という日本語は、漢字とかなとの組み合せで、適当な日本語でないという理由で、「あいくち」という概念の方がわかりやすいと、こういう必要に基きまして、「あいくち」という言葉を用いたのであります。そのほかに現行法におきましては、飛び出しナイフは原則として所持規制の対象にならないのでございますが、この飛び出しナイフを刀剣類の概念に含ましめて、所持規制の対象にしょう、これが改正案でございます。その飛び出しナイフを、「四十五度以上に自動的に開刃する装置又はさやと刃体とが直線に固定するための特殊の装置を有するナイフ」と定義いたしたのであります。この定義の詳細は、後ほど現物によりまして御説明を加えたいと思います。
第二条の改正中、第八号におきまして、「救命索発射銃、救命用信号銃」の下に「建設用びょう打銃又は建設用綱索発射銃」と加えましたのは、先ほど大臣の説明にありましたように、建設用びょう打銃又は建設用綱索発射銃は、現在は試験的に利用する以外は、所持が絶対に禁止になっておるのでございますが、試験的に実施いたしました、結果相当利用の段階に到達いたしましたので、この所持を許可制によって認めて参ろう、こういうことに伴いまして、その製造の段階におきましては、他の現行法の救命索発射銃、救命用信号銃と同様に、製造の完了の日から三十日間は、手続を要せずして所持が合法化される、こういう規定でございます。
第九号の追加は、現行法におきましては、刀剣類の輸出のための製造等につきまして規定がありませんので、これを作る道がなかったのでございますが、今回の改正により、あいくちの概念を、十五センチ未満のあいくちをも所持規制の対象にし、さらに飛び出しナインも所持規制の対象にする等の関係から、刀剣類につきましては輸出ということが考えられますので、輸出の面につきましての製造等について、所持ができる道を九号によって開いていこう、これが法律案の内容であります。
次のページに移りまして第三条の改正でございますが、第三条は、銃砲刀剣類の所持許可制度でございますが、現行法におきましては、建設業の用途に供するための必要なものにつきましては、許可の道がないのでありますが、先ほど説明を加えましたごとく、建設用びょう打銃のごときものが相当利用の段階に相なりましたので、これを所持許可制によって認める道を開こう。別言すれば、現行の許可制度をもっと範囲を広くいたしまして、この所持規制を緩和しょう、こういう内容でございます。
次に第五条の改正案でございますが、第五条におきましては、現行法の四項、五項によりまして、各都道府県の公安委員会が銃砲を許可いたしましたつど、記録票を作成し、これを国家公安委員会に一々送付することを義務化しておるのでございますが、手続簡素化のために、こういった事項につきましては、相互連絡ないしは統計等の方法によって目的を達成できますので、事務簡素化のために四項、五項を削除いたしたい、こういう内容ございます。
次のページに参りまして、六ページの終りから七ページの初めにかけまして、六条の三の規定を加えたいのでありますが、第六条の三の規定の趣旨は、狩猟用の銃装薬銃、空気銃も含めまして、こういった銃砲につきましては、現在装薬銃砲につきましては、おおむね裸で携帯することなく、容器に入れる等の方法で用いられておるのでございますが、今回空気銃が加わることによりまして、空気銃を裸のまま市内等を携帯するということがありましては、とかく不注意等のため事故を起しやすい実情にかんがみまして、こういう銃砲につき属して、裸のままの携帯を禁止したい、こういう趣旨でございます。
次のページに移りまして、第十四条の削除案の内容を御説明いたします。九ページでございます。現行法は原則として空気銃は所持規制の対象にしていないのでありますが、ひとり短銃、空気短銃につきましては、現行法十四条によって規制いたしておるのでありますが、第一条の改正によりまして、空気銃すべてが所持規制の対象になりましたので、空気短銃を中心として規制しておりました十四条が不要になりますので、これを削除いたしたい、こういうことでございます。
次に十ページの十五条の改正案について御説明いたします。現行第十五条は、刃渡り十五センチ未満のひ首につきましては、一条で所持規制対象にしていないのでありますが、この現行十五条によって、この十五センチ未満のひ首、またはこれに類似する段物につきましては、業務その他正当な理由によるもののほか携帯することができない旨を規定しておるのでありますが、この第一条の改正によりまして、刃渡り十五センチ未満のひ首につきましても、あいくちの概念によって、所持規制の対象にいたしましたので、それに伴う必要な改正でございます。
次のページの二十条に移りますが、二十条の改正は、先ほどの十四条削除に伴う字句、文字整理の改正でございます。
次に、十三ページの二十四条でございますが、二十四条も右と同様の趣旨の字句整理に伴うものであります。
次の十四ページの二十五条の改正案について説明いたしますが、先ほど都道府県公安委員会の許可する記録票について申しましたと同様の精神によりまして、二十五条の規定はたとえば刑務所の刑務官、海上保安官、あるいは入国管理官等が法令の規定に基きまして銃砲を所持することができるのでありますが、こういった銃砲を管理する責任者はそれぞれ記録票を作成して、一々国家公安委員会に通知することを現行法では義務化しているのでありますが、これも事務簡素化のために改正するということが必要と考えられますので、改正案二項のごとく種類、名称、型、番号等を国家公安委員会に通知していただくことをもって目的を達成できると考えましたので、事務簡素化の精神に基きまして現行法を改正いたしたいと、こういう趣旨でございます。
次に第二十五条の二の説明をいたしますが、かくのごとく空気銃等が所持許可の対象に加わる等の事情もございますし、かねがねこういった行政処分等の事務が相当多いのでありますが、北海道公安委員会におきましては地域が広大でありますのと、住民の利便等から、北海道公安委員会の権限に属する事務を北海道に設置されております方面公安委員会に委任できる旨の規定をここに改正案に掲げまして、これによりまして、北海道内のこういった公安委員会の行政処分等がさらに円滑、敏速に運ぶようにいたしたい、こういう趣旨でございます。この銃砲刀剣類等所持取締令の第二十五条二の趣旨は、ひとりこの銃砲刀剣類等所持取締令の権限に限らず、これと同様の機能を営みます質屋営業法、古物営業法、風俗営業取締法、道路交通取締法につきましても、この規定と同様の規定を挿入することによりまして、北海道の公安委員会の行政処分を一そう迅速、適正を期したい、こういう趣旨で提案いたしまして、二条以下五条までの規定を掲げたのであります。
次に附則について御説明いたします。これらのただいまお配りいたしました印刷物を離れまして法律案に返りますが、法律案の附則について説明いたします。附則第一項は施行期日に関する規定でございますが、空気銃の許可事務、その他飛び出しナイフを現に所持している者等につきましては、法律成立後こういう事務手続の普及連絡、ないしは所持者に対して事前によく指導する、こういう期間をおきたいので、そういう指導を三カ月以内の期間に実施いたしまして、法律施行の円滑を期したい、こういう趣旨から三カ月をこえない範囲という制限の下に、施行期日はそういう状況を勘案いたしまして政令で定めることにいたしたい、これが一項の趣旨でございます。
附則第二項は、現に空気銃を所持しておる者がこの施行の期日から二月以内、六十日以内に手続することも認める、こういう趣旨に基く規定でございます。
附則第三項は、武器製造法の改正でございますが、現行武器製造法におきましては、空気銃が猟銃等の概念に含まれていなくて、猟銃等に関しましては、製造販売が都道府県知事の許可制になっておりますけれども、空気銃につきましては、現在は許可制になっておりませんので、武器等製造法の一部を改正いたしまして、猟銃と同様に都道府県知事の許可制にいたしたい、こういう趣旨に基く武器等製造法の一部改正案でございます。
附則四項は、右許可制実施に伴いまして、許可の事務手続を六十日以内にすることにいたしたい、こういう趣旨に基く経過規定でございます。
以上がただいまの大臣の説明を法律案の条文に従いまして補足いたしたのでございますが、飛び出しナイフの概念につきましては、現物をここに出しますので、それに基いて御説明をいたしたいと思います。
これが飛び出しナイフでございますが、これは二つの作用を持っておるのでありますが、この作用をいたすことによりまして、非常に早く開刃する。この何を押すことによって四十五度以上をこえて開刃する、これを飛び出しナイフの概念の一つにいたしたのであります。これが改正案によりましても、所持規定の対象にいたさないこれに類似の物品でジャック・ナイフというのがありますが、ジャック・ナイフはこれを手で用いてこういうふうに開くのでありまして、自動的に開刃しない。これがああいう作用によりまして、スプリングの作用によりまして自動的に開刃することを規制の対象にいたしたい。ところがこういう一つのしかけによりまして、こういうあける作業を比較的容易にいたしたいという技術はこれを容認する必要が考えられますので、このスプリングの力によって四十五度まで開く程度のものは飛び出しナイフの概念に含ましめない。こう開きまして、四十五度まで開きましたのを今度は切る物体によってこう開いていく、こう切断する物体によって開いていくことで十分じゃなかろうかということを考えまして、四十五度開刃するものは規制の対象にいたさない。四十五度をこえて開刃するものを飛び出しナイフの概念に加えて規制の対象にいたしたい。こういうふうにいたしたのが第一点であります。
飛び出しナイフの機能の第二点は、こういうふうに固定いたしまして、もとへ戻らない。これによって人を突いたり何かするのに非常に便利で、あいくちと同様の機能を果すようになるので、この固定する装置を戻しませんと直らないのですが、固定する装置を飛び出しナイフの概念の一つにする。従いまして固定装置がありますならば、かりに自動開刄する装置がなくても飛び出しナイフの概念に入れて規制の対象にする、こういうことに相なるのであります。その理由は、ここが固定いたしますと、ここが飛び出さなくても、ここを非常に軽くしておきますと、これがぼっとはね上ることによりまして、飛び出しナイフと同様の機能を果しますので、この固定施設を持っておれば、ここにスプリングがなくとも、スプリングは手の作用によって果し得ますので、ここに固定装置がありますものにつきましては、自動開刃装置がなくても、飛び出しナイフとして規制の対象に加えたいということでございます。この固定施設の点と、それから飛び出し施設の点のいずれかを有するものを、飛び出しナイフとして所持規制の対象にいたしたい趣旨でございます。と申しますのは、そういうことによりまして、犯罪を行う傾向が多いという被害の経過から考えたのでありますが、他のこういう固定施設を持つこと、あるいは飛び出すスプリングを持つことによって、善良な平和目的の作業があれば、これを規制することを考慮すべきであると考えまして、この固定施設のある面、飛び出すという事柄につきまして、平和的な作業があるかどうかという点につきまして、私ども各方面について調査いたしたのでございますが、たとえば電気工事等について、われわれの調査におきましては、こういうものはあまり用いないでジャック・ナイフを用いているのが実情であります。少くとも電気工事会社、配電会社等が会社で支給しているナイフはいずれもこのジャック・ナイフのようでございまして、こういう飛び出す機能等につきましては必要がないと、こういう調査でございます。登山等につきましても用いるのではなかろうかと考えまして、その方面も研究いたしたのでございますが、体育関係の山岳会等について調べましたところ、飛び出しナイフは登山には必要がない、こういう事情でございましたので、他の平和目的があまりないものでございますので、弊害が顕著でありますので、この規制の対象にいたしたい、こういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/8
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009・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) ちょっと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/9
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010・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 速記を始めて下さい。
これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は御発言を願います。——ちょっと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/10
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011・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/11
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012・小林武治
○小林武治君 この法案の形式のことでありまするが、銃砲刀剣類等所持取締令、これを法律の題名を変更することができませんか。令なんということを言わないで……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/12
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013・中川董治
○政府委員(中川董治君) この法律の題名変更の議につきましても、研究いたしたのでありますが、これはすでに二十七年の国会におきまして、法律と同様の効果を有するという旨の法律の議決がございまして、全く法律と同様であるのでありまするが、非常に形式上も、これはたとえば銃砲刀剣取締法と、こういたすことについて研究を重ねたのでありますが、そのそれぞれのもとになりましたときに、政令の形で出ておりますので、法律番号等の関係からこれを法律にするということになりますと、法律番号等についてそういう意味の混乱等もありますので、実質は法律と同様でございますが、最初できましたときの名称をそのまま持続する方がいろいろな点においてわかりやすい、こういう点から法律という題名を変更することをいたさない。で、前例等について研究いたしたのでありますが、前例等もたとえば出入国管理令等も全く法律と同様でございますが、現在も管理令という名を持っておりますので、そういう意味の題名の変更の前例もございません。政令のままの形式を用いた改正にいたしているのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/13
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014・小林武治
○小林武治君 今お答えがありましたが、これはまあ要するにポツダム政令というもので、こういうものの結果だと思うのです。そういうものが早くなくなる、こういう意味からも私は新例を開いて取締法とはっきりした方がいいじゃないかと思うのでありまするが、いけないという根拠はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/14
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015・中川董治
○政府委員(中川董治君) いろんな関係法令上これを禁止する旨の法律はございません。ところがそういう政令の名称を用いたもの、最初政令の名称を用いたものを法令にした前例がないということと、実際はその名称ということだけでございますが、法律番号等に関連を持たした形において改正することが、実際問題としてはいろんな現在の法律立法技術上前例もなく、そういう前例を開く道も考えましたけれども、われわれ事務的の努力の範囲内におきましては不可能な状態である。こういうようなことなのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/15
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016・小林武治
○小林武治君 大臣に伺っておきたいが、私たちは令というようなことはなるべくなくしたい。こういうふうに考えておりまするが、そういう新例を開いたらどうかと思いますが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/16
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017・大麻唯男
○国務大臣(大麻唯男君) 別に差しつかえないように思いますけれども、新しいことをやるのですから、法制局あたりともいろいろな意見を徴しまして、考えてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/17
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018・小林武治
○小林武治君 私はその考え方がいかぬ。実質的には関係なくても、法律との関係が形式は非常に大事です。せっかく今はほとんど日本のこういうものは法律とこういうことに限定されておるから、こういうふうな政令も機会があったならば私は法律という題名に変えた方がいいというふうに私は考えております。従って別段何か差しつかえなければ、わざわざいつまでもこの政令を大事にしておくという考え方がどうかと、こういうふうに思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/18
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019・中田吉雄
○中田吉雄君 今日でなくてもいいのですが、空気銃とかこういう飛び出しナイフとか、器具別というのですか、いろいろな犯罪のそれぞれ凶悪犯罪があるでしょう。それがどういう用具をもって実際犯罪に使われた、そういう詳細な分類はありませんか、調査の……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/19
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020・中川董治
○政府委員(中川董治君) ただいまの点は、お配りいたしました印刷物の中にわれわれがわかっている点を摘記したものがございます。たとえば三十七ページの日本数字の六という点につきまして、空気銃の被害関係を猟銃と空気銃に分けまして、こういった被害があるということを書きましたほかに、その三十八ページの西洋数字の3におきましては、これについての取締りの引例です。それからその下の方につきましては、刑法犯の各種犯罪別、たとえば傷害致死または殺人とか、傷害罪、器物投棄等について数字を摘記しておる。それから三十九ページの七の項目では、凶悪事犯につきまして日本刀がどういうふうに使われておるか、日本刀以外のものはどうか、問題の飛び出しナイフはどうか、こういう点を数字によりまして摘記したのでございます。それから西洋数字の2は、警視庁管下におきましての、これと同様なごとの数字を掲げておるのであります。以上こういった点を調べたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/20
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021・中田吉雄
○中田吉雄君 ただいま陳情があったように、五・五センチ以下というようなことにしても、これはそういう大きさなんかはどうですか、かりに飛び出しナイフなんかは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/21
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022・中川董治
○政府委員(中川董治君) ただいまの大きさの関係においての調べは、先ず生産状況から御説明した方がわかりやすいかと思いますが、四十ページの一番最後の欄でございますが、犯罪の点は別に御説明いたします。四十ページの一番最後の欄に飛び出しナイフの生産状況はどうかという点を調べましたところ、現在までのところ日本で生産されておりますのは岐阜県関市でございます。関市以外は私の調べではございません。それで関市におきましては飛び出しナイフの生産をやっていらっしゃいまして、関市の昨年中、二十九年歴年中における生産状況を岐阜県警察本部をして調べてもらったのでございますが、その状況はここに書いてありますごとくに、刃渡りの大きさ別によりまして、こういう状況でございます。従いまして、ここに書いてあります内容は、七センチ以上十センチ未満のものが一番たくさん生産されている。次には五センチ以上七センチ未満、これがその次に多い。五センチ未満になると、それは非常に少い数量が生産されている。こういう状況で少くとも昨年はあったのであります。生産状況がそういう状況でございますので、それを用いて犯罪を犯すケースもかなり上になってくるという一つの自然現象があろうと思います。と同時に現行法におきましては、飛び出しナイフそのものずばりを直ちに処持違反にしておりません。警察がいろいろな他の犯罪その他によりまして、警察に見つかるというケースは比較的大きいものが多いだろう、かりに小さいものを用いて人を脅かしている場合には見つかりにくい、こういうようなことがあろうと思いますが、現在この欄にありますように、警視庁管内で飛出しナイフを持っているかどによりまして、現行法によりましても、正当な理由がなければ持てない、こういうふうになっているが、見付かりにくという実情も勘案して御判断願いたいと思いますが、警視庁管内の刃渡りの長さ別の取締り件数は、西洋数字の2の方で掲げてありますような状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/22
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023・小林武治
○小林武治君 この法律は許認可の権限を、北海道では道の公安員から方面公安委員会に委任する、こういう規定になっておりますが、私は先般も北海道の公安委員会あるいは方面警察本部が重複している、こういうことを申したのでありますが、あれにつきまして、ことに札幌等は札幌に道の公安委員会があり、札幌市に札幌方面の公安委員会がある、こういうことで、私は重複していると思いますが、これらにつきまして整理するということをその節希望しておいたのでありますが、この点についての何らか検討をされたかどうか、お答えを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/23
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024・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 北海道の警察のいわゆる方面本部及び方面公安委員会の制度について、小林委員の御所見はかねがね承わっておったのでありますが、なるほどこれが整理をいたしまして、方面本部あるいは方面公安委員会というものをなくしてしまうということは、これは昭和二十三年警察法改正以前はさような単純な一本の道警察であったわけでございますが、何分北海道は御承知のように地域が非常に広うございますので、最近の各種の治安の状況等から考えまして、五つ程度の方面本部があることが警察の運営上望ましいように、私どもはただいまのところ考えているわけでございます。しかる上はやはり各方面ごとに公安委員会というものがございます方が、警察が独善になったりしないための保障として望ましいのではないか、現在かように考えております。この点小林委員の御所見に沿わないわけでございますが、ただいまといたしましては、現行法を今少し踏襲して経過を見たい、かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/24
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025・小林武治
○小林武治君 私は北海道の広いことはよく知っておりまするし、従って釧路その他は、札幌の道本部から遠隔の方面にある所はやむを得ない、こういうふうに思いますが、少くとも札幌のおひざ元にさような機関があるということは、私は道本部に統合されて差しつかえないのじゃないか、その一部の機能とされていい。従って公安委員会等は札幌に関する限りは廃止してもいい。こういうふうに思いまするが、これを札幌に限定した場合にはいかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/25
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026・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) なるほど御所見の点もまことにごもっともの点があると思います。ただ、小林委員にも御了解いただけると思いまするが、こういった官庁組織を何といいますか、各地方的に区域を分けまして、さらに、その区域を分けたものを統括をするという組織になっております場合に、統括する本部のあるその地域のものについて、全体を統括するものとその一部を受け持つものと一つの機構でもよろしいのじゃないかという意見は、いつも官庁の機構整理その他を考える場合に起るのでありますが、実際問題といたしまして、全体を統括しておりまするものと、そしてその部分を統括するものと一緒にいたしますることが、他の部分の方から見ますると、いかにも全体を統括するものがその中心の一部をさらに兼ねて統括をしておるという場合に、不公平触感をもって見られる場合も多いのであります。官庁のとういった組織といたしましては、本部直轄といういき方はちょっと踏み切りにくいものがあるように考えておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/26
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027・赤松常子
○赤松常子君 ちょっとお尋ねいたしますが、飛び出しナイフというものが作られたのはどういう原因が主なのでしょうか。たとえば軍事的に必要だったとか、何か利便はどういう点であったのでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/27
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028・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) メーカーの方にお伺いすると一番わかりいいと思うのでありますが、私どもの聞いておりますのでは、何といいますか、外人のみやげ用として少し変ったものをというところから生れてきたものではないかと、かように考えるのでございます。それでなるほどボタンを押せばすぐ飛び出してくるという便利な方法でありますが、しかし先ほど刑事部長が御説明いたしましたように、この便利だと思える飛び出しナイフが実際何に実用的に使われているかというようなことをしさいに検討してみますと、どこにも実用に供されている面がないのであります。ボーイスカウトがナイフを下げておりますが、ボーイスカウトに聞いてみましても、こういう飛び出しナイフのようなものはわれわれも使用していない、登山家に聞いてみますと、登山家もとういうのは必要としない、最もたくさんナイフを持っておられる電線工夫とかそういった方に聞いてみましても、自分らの方ではこういうものは使用しないというわけでございまして、結局まあ一種の好奇心を満足させるにすぎないもの、かようにわれわれは考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/28
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029・赤松常子
○赤松常子君 そういたしますと、駐留軍や何かにどのくらい買われて、どのくらい外貨の獲得になっているのでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/29
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030・中川董治
○政府委員(中川董治君) 今の点は長官がおっしやいました点なんですが、特殊関係を調べてみたのですけれども、飛び出しナイフが日本で特許を受けましたのは明治年間であります。明治年間に特許があったのですけれども、その当時はあまり普及をいたさなかったようです。私の考えでは、そういうものが特許されましたのですけれども、あまり実用的の価値がなかったのであまり大きく普及しなかったのではなかろうか、従って、特許権は一定期間がたちますと消滅いたしますので、その特許権としては消滅しておりまして、現在は生産者におかれましては新案登録でやっておるのでございますが、それがただいま長官が説明いたしたごとく、進駐軍等が来まして、こういうものが珍らしくなった、こういうことから始まってだんだん日本の少年等がこういうものを用いるようになったのではなかろうかというふうに想像しておるのでございますが、製造及びその販売の状況でございますが、先ほどお示しいたしました四十ページの最後の表にありますごとく、直接外国に輸出されるものがおおむね二割輸出される。現在三十万丁年間製造されるのでありますが、うち二割に相当する六万丁弱が直接外国に輸出されるのでありますが、外国に輸出される面につきましては、ただいま説明いたしました法律案第二条九号によりまして、これは禁止の対象にならない。従って従来の生産状況から申しますと、うち二割に相当する六万丁につきましては、この法律施行によりましても影響は受けない、こういうことになるのであります。影響を受けますのは、残り八割に相当する年間二十四万丁の飛び出しナイフが影響を受けることに相なるわけですが、二十四万丁内外の飛び出しナイフは、全国の刃物商はそれ以外の刃物もずいぶん取り扱っておりますが、内需要のうちの一部は進駐軍がいる所で販売されておるところもあろうと思いますが、その他の部分は一般市場におきまして買い求められている、こういう状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/30
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031・赤松常子
○赤松常子君 さっき、関市の代表者がおっしゃいまして、刃渡り五・五センチは許してもらいたいとおっしゃっているんですが、その程度のものは犯罪面から見て有害でしょうか、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/31
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032・中川董治
○政府委員(中川董治君) 刃渡りの点でございますが、一般的に申しまして、その刃渡りが大きいものほど威力が大きい、こういうことが言えようかと思います。従って刃渡りがだんだん短くなるに従って機能は同様でありますけれども、威力は乏しい。ただいま現在犯罪関係においてわかっておりますのは、比較的大きいものが過去において製造されておった実情も勘案せねばならないと思いますけれども、また同時に警察に大きいものほど見つかりやすいこともありますので、小さいものは見つかりにくい事情もあったと思いますが、警視庁におきましては五センチから六センチ程度のものは全体の、一〇〇%の一・四しか見つかっていない、こういう状況でございますが、小さいものは皆無とは申しませんが、若干ある、こういう実情でございます。それから私どもそういう小さいものについて検討したのでございますが、小さいことによって威力は確かに乏しゅうございますけれども、小さいながら何か健全な利用目的があれば、これをはずすということを考えることも一案だと思うんですけれども、小さい飛び出しナイフの利用目的があまりない。たとえば鉛筆を削るにつきましては、ああいう形をしなくても、飛び出さなくても、ほかの普通の鉛筆削り、改良された肥後守その他のナイフで大体鉛筆削りにできるのではないか。小さいことによって、犯罪関係に利用する率及び程度は確かに低うございますけれども、その小さいものが健全な社会生活の目的に有益なものである、こういうことが証明される場合には、犯罪との比較考量の問題ではずすのも一案かと思うんですけれども、小さいものであって、こういう飛び出し機能を持っていること、固定する機能を持っているということが特定の何か健全な利用目的があるということが私ども発見できなかったので、そういう小さいミニマムの、最小限の制限をこの法律案にかえなかったのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/32
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033・赤松常子
○赤松常子君 空気銃のことでちょっと伺いたいのでございますけれども、おもちゃの空気銃はどの程度の規格をきめておいでになるのでしょうか。空気銃というもののおもちゃにございます規格は、はっきりしておるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/33
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034・中川董治
○政府委員(中川董治君) 空気銃の規格はいろいろ考え方があろうと思いますけれども、私どもの考え方としては、空気銃という概念のうちで金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃は規制の対象にしゃう。金属性の弾丸を発射する機能を持っていない空気銃、たとえばよく見受けられるコルクでポンポンとやる、こういったものは大きいものはあまりございませんけれども、かりに大きいものがありましても、本法の対象外にする、こういう考え方で規定いたしたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/34
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035・赤松常子
○赤松常子君 ここに圧縮ガスというものがございます。私知らないのですが、あれはどいう装置になっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/35
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036・中川董治
○政府委員(中川董治君) 私どもの調べでは、圧縮ガスの力によります空気銃的なものは日本には生産されていないようであります。ところが輸入品として一部ありますので、ここに法律としてはカッコで含むということを明記したのでございますが、外国におきましては、空気以外の圧縮ガスによりまして弾丸発射の機能を持たしている、こういうふうな空気銃があるようにも聞いておりますので、それを加えた。詳細は通産省の説明員が来ておりますので、そちらの方からお答えいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/36
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037・赤松常子
○赤松常子君 それでよろしゅうございますけれども、今日本にどのくらいございますものか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/37
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038・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 通産省航空機課長宮本君が出席されておりますので、宮本君より説明して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/38
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039・宮本惇
○説明員(宮本惇君) 圧縮ガスと申しますのは、私も現物を見たことはございませんが、このくらいの空気銃の中に圧縮ガスのボンベみたいなものを入れまして、大体百発続けてパンパンパンと出るようなものであるように聞いております。現在までに輸入されましたものが約五十丁でございます。ほとんど大したことはないと思いますが、一応取り締りの対象としましては、警察庁の関係で入ったわけで、日本では生産されておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/39
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040・中田吉雄
○中田吉雄君 ただいまいただいた資料の三十九ページにいろいろ罪種別供用物別調というのがございますが、これだけでは改正措置が果して妥当かどうか判断するのに十分でないと思います。そこで供用物の全種類についての犯罪、それがわかりませんか。たとえばこん棒で強盗殺人をやるとか、強盗傷人をやるとか、いろいろそういうものを全体を出して、日本刀や飛び出しナイフ等がどれだけの比重をなしているか、これだけではいかにもかなりあるようで、この改正措置が正しいようですが、たとえば私が最近知ったのでも、あるろうあ学校で男の先生が女の先生をほうきでたたいて、それでもどうにもならぬからそばにあるこん棒でやったような、そういう全体の凶悪犯罪においてどういう器物を使ったかという、それがないとこれだけではこの改正を納得させるには、なかなかいい資料ですが、全体を見んともう少し問題の点がわかりませんか。東京の警視庁管内でもけっこうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/40
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041・中川董治
○政府委員(中川董治君) これは犯罪統計上のわれわれの技術の関係を御説明せんと御了解いただけぬと思うのですが、強盗とか強姦とか、こういった犯罪が全国でどれくらいあるかという点は、私どもの方で正確に調査いたしておるのであります。ところがこういった凶悪事犯というものにはこの種凶器が用いられたものという一つの統計方式がございまして、こういう統計方式に基きますものはあるわけですが、それに基いてこういう凶器類を用いた、持凶器強盗という言葉を私たちは用いておりますが、持凶器強盗というものの統計がございますが、それ以外の凶器を用いない強盗、強盗の場合はどうかしれませんが、ほかの普通言われておる凶器以外のたとえば薬を用いて殺人する、こういう点の関係はちょっとわかりにくいのでありますけれども、さらに研究してみますが、われわれの統計の建前はこういうふうになっておりますので、ここに掲げたのでありますが、御質問の点精密に検討を加えたいと思いますけれども、犯罪全般の数がわかり、しかもこの持凶器を用いた者はわかるのでありますが、それ以外の関係は非常に困難だろうと思いますが、一応よく勉強いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/41
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042・松澤兼人
○松澤兼人君 今の三十九ページの数字なんですが、第一の表を見ましても、日本刀が八十六で、日本刀以外の刃物類が千四百四十四、そういたしますと、以外というものが非常に多くて、この中にどういうものが含まれておるかということをもう少し詳細に説明しないと、統計の用をなさないのじゃないかと思います。それから第二の表を見ましても、日本刀以外の刃物としておのとか、これはひ首といいますか、あいくちですか、ほうちょう、その他というのがやはり四十三もある。そうしますと、八十九のうちほとんど半分はその他ということになる。やはりその他の説明がないと、ほかのものが全体のうちでどの程度の比重を占めておるかということがよくわからない。統計の作り方から言えば、なるべく雑とか、その他とかいうものがない方が統計の作り方としては上々とされておるのに、反対にその他のものに非常に大きな数字を与えて、そうして飛び出しナイフというようなところに重点を持ってくる、これは統計の作り方として、形式としてあまり当を得たものではないように思うのです。もう少しその内容の説明を伺わないと、了解に苦しむということを考える。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/42
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043・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) この統計の作り方でございますが、これは大体通常の用途に使われるべきものがたまたま犯罪に用いられたというものと、殺傷以外には用途がないというものとに分けて作ったわけなんです。従いまして日本刀、これは大体普通日本刀を他の日常生活その他に用いるものではございませんので、そういうものと、ほうちょうであるとか、おのであるとか、そういった日常の用途に使われるのだけれども、しかしそれが犯罪にどれだけ使われておるか、それを見るために今まで作っておった、その統計でございますので、ただいまおっしゃるような意味におきますると、その他とかあるいは日本刀以外の刃物類というのが非常に多くて、内訳がわからないというのはごもっともでございますけれども、統計を作った趣旨がそうでございますので、従いまして、今度の飛び出しナイフにいたしましても、これが普通のナイフのように一般に使用されるというものであるならば、その方の用途を犠牲にして禁止することはいかがであろうか、かように考えるのでありますが、先ほども申しますように、飛び出しナイフはほとんど何か好奇心的に用いるもの、あるいは殺傷用に用いられるとか、そういう場合が多いのでありまして、他の通常の用途があまり考えられない、かような意味でこの際禁止をしたらどうであろうか、かように考えた次第であります。
なお、先ほど赤松委員からお尋ねでありました五・五センチ未満のものにつきましては、あるいは殺傷用といたしましては小さきに過ぎるかもわかりませんが、五・五センチ未満というのがほとんど今までは生産されていなかったわけであります。今後そういう制限にすれば、それが相当生産されるかもしれないと思いますが、ごらんになりますようなしかけでありますと、子供がおもちゃに用いるとか、また子供が好奇心を持って買いたがる、むしろそれによって子供がかえってけがをしやすいのではないだろうか、そういうものならばこの際寸法に区別をつけなくてもいいのではないか、かような考え方をいたしておるのであります。先ほどの鉛筆の軸みたいなもので、そこからぴゅっと出てけがをするというようなものも、これで人を殺してしまうというようなことはとうてい——用いられる場合はあまり考えられないかと思いますけれども、ただいたずらにけがをさせるというようなことで、ああいうものも非常に危険ではないだろうか。子供がそう悪意がなくても、ああいうもので結局そういう結果を招来する場合が多いのではないか、かように考えて法案を提出したような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/43
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044・中田吉雄
○中田吉雄君 先ほどこの統計の作り方について松沢委員も一言われましたが、やはりこれだけでは十分でないと思うのです。ですから殺人強盗で日本刀以外の刄物というようなものもたくさんあるはずなのです。たくさんの器物が用いられているはずですから、そういう器物をずっと出して、そして飛び出しナイフがその全体の中でどれだけの比重を占めているかということがないと、改正案を理論づけるには便利を欠くのですが、緩急よろしきを得た判断を下すには十分でないと思うのであります。作為はないと思いますが、その点一つ警視庁管内でもけっこうですから、お願いしたい。先に申し上げたようにほうきでたたいたり、カシの棒で、体操に使うそれでやるのもあるのですから、そういうものをずっと出して、その中で飛び出しナイフがどれだけの比重を占めるか。それから斎藤長官が今飛び出しナイフのサイズを小さくしても——と言われましたが、しかしわれわれが考えても、そういう開刃に便利なものがあれば、何も両手を開いて使ってやらんでも、それは実際使用に便利ですし、危険がなければ私は何も両手を使って開くような——そういう点もありますから、まあ一つ部長さん資料を、警視庁管内でもけっこうですから、そういうものができますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/44
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045・中川董治
○政府委員(中川董治君) 中田委員のお話でございますが、現在、長官の御説明がありましたごとく他に正常目的があるもの、たとえば料理用とかその他正常目的があるものは種々雑多ございますでので、私の方の部屋にずっとこの細分類があって、ここでまとめたという統計でございませんので、正常目的がある種々雑多のものの概念を日本刀以外の刄物という概念に整理いたしました統計方式でやっておりますので、その第一線のごとをもう一ぺん細分類をやり直さないと、御質問の資料が出ないのでございますが、今中田委員は警視庁管内だけでもとおっしゃるのですけれども、ちょっと調査が困難でございますので、私どもただちに引き受けかねるのでございますが、よく研究はいたしますけれども、日本刀以外、すなわち殺傷以外の正常目的のあるものについて種々雑多のもの、雑件一つということのグループがこういう大きな数字になっておりまして、正常な目的を持っている品物を何かの拍子に犯罪に使うと、こういうものが相当多いということに相なるわけでございますので、せっかくの御指示でありますので、研究はいたしますけれども、調査が困難でございますので、ちょっと私ども研究さしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/45
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046・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) ちょっと速記をとめて。
午後零時六分速記中止
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午後零時二十七分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/46
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047・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 速記をつけて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/47
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048・赤松常子
○赤松常子君 三十七ベージの空気銃の所持数のところに、通産省の航空機課に五十万丁というのは、どういうふうに使っておいでになるのでございましょうか。その次、東京銃砲工業会に四十万丁、これはどういう形でここにあるのでしょうか。簡単でよろしゅございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/48
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049・中川董治
○政府委員(中川董治君) この赤松委員の御指摘の表は、まず上欄は、私ども警察におきまして全国に通牒を発しまして各警察官が、現在所持規制がありませんのでわからないわけなんだけれども、警察官が持っていると、明らかに持っているだろうという推定がつくものを集計した数字でございます。従いまして、この算用数字で書いてある端数のあるものは、そろいった意味の数字でございますのですが、現在所持規制になっておりませんので、それ以外の猟銃ははっきりしておりますが、空気銃はあり得るということが想像できますので、空気銃のことについて比較的詳しいであろう関係省の方に照会いたしまして、たとえば林野庁においては百万丁あるんじゃなかろうかと推定なさっていらっしゃる、全国に百万丁と推定なさっていらっしゃる。通産省では一応の推定としては、五十万丁全国にあんるじゃなかろうかと推定していると、こういう数字でございます。この数を持っているというのじゃございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/49
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050・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) では、本案に対する質疑はさらに続行いたすここといたしまして、本日はこの程度にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102214720X01019550614/50
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051・小笠原二三男
○委員長(小笠原二三男君) 御異議ないようでございますので、その通りいたします。
地方行政の改革に関する件中、警察関係につきましても、次回に回したいと存じます。
それでは本日はこれで散会いたします。
午後零時二十九分散会
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