1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年三月三十一日(木曜日)
午後零時四分開議
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議事日程 第七号
昭和三十年三月三十一日
午前十時開議
第一 町村合併促進法の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出)
第二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/0
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001・河井彌八
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/1
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002・河井彌八
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。
去る二十三日、石黒忠篤君は、常任委員長に選任せられました。国会法第三十一条第二項の規定により、北海道開発審議会委員を解かれました。つきましてはこの際、日程に追加して、北海道開発審議会委員の選挙を行いたいと存じますが御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/2
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003・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/3
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004・上林忠次
○上林忠次君 北海道開発審議会委員の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/4
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005・横川信夫
○横川信夫君 私は、ただいまの上林君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/5
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006・河井彌八
○議長(河井彌八君) 上林君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/6
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007・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって議長は、北海道開発審議会委員に山川良一君を指名いたします。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/7
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008・河井彌八
○議長(河井彌八君) 去る二十三日、新谷寅三郎君は、常任委員長に選任されましたため、国会法第三十一条第二項の規定により、鉄道建設審議会委員を解かれました。つきましてはこの際、日程に追加して鉄道建設審議会委員の選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/8
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009・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/9
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010・上林忠次
○上林忠次君 鉄道建設審議会委員の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/10
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011・横川信夫
○横川信夫君 私は、ただいまの上林君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/11
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012・河井彌八
○議長(河井彌八君) 上林君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/12
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013・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって議長は、鉄道建設審議会委員に三浦辰雄君を指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/13
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014・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/14
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015・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。指名する委員の数は、委員一名、予備委員一名でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/15
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016・天田勝正
○天田勝正君 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名は、いずれも議長に一任することの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/16
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017・阿具根登
○阿具根登君 私は、ただいまの天田君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/17
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018・河井彌八
○議長(河井彌八君) 天田君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/18
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019・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって議長は、中央選挙管理会委員に山崎廣君、同じく予備委員に藤牧新平君を指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/19
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020・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、土地調整委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/20
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021・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。
去る二十四日、内閣総理大臣から、土地調整委員会設置法第七条第三項の規定により、津田廣君を土地調整委員会委員に任命したことについて、本院の承認を得たい旨の申出がございました。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/21
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022・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/22
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023・河井彌八
○議長(河井彌八君) 日程第一、町村合併促進法の一部を改正する法律案
日程第二、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも地方行政委員長提出)
以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/23
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024・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず提出者の趣旨説明を求めます。地方行政委員長中田吉雄君。
〔中田吉雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/24
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025・中田吉雄
○中田吉雄君 ただいま議題となりました町村合併促進法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
一昨年の第十六国会におきまして、各党一致の共同提案により制定をみました町村合併促進法は、同年十月一日より施行せられましたが、幸い国、都道府県及び市町村をあげての協力一致の体制により、合併は着々進み、促進法施行以来現在に至るまでに、合併件数千八百六十三件、減少町村数五千九十六に達し、すでに当初の計画の八一%強を達成し、わが国市町村数は、この一年有半の間に、実に大よそ九千八百から五千に減少され、その規模は飛躍的に拡大され、適正化されつつあるのであります。
この間、町村合併の促進の実際の状況にかんがみ、促進法も再三各位の御賛同のもとに改正され、よくその間の変化に適応して参ったのであります。しかるところ、四月の地方選挙を控えました現段階におきましても、あるいは都道府県議会の選挙のため、あるいは合併条件、その他新町村建設計画の策定の細目決定の遅延等のため、相当な数の町村合併が関係町村間において、おおむね話し合いがつきながら、なお最終決定に至らないものがあるのでありまして、これがこのまま推移いたしますならば、地方選挙のためその手続が一時頓挫いたすことになるのみならず、重複して選挙を行う結果とな与、その間に混乱も予想されることが少くないと思うのであります。このような特殊の事情にある町村につきましては、ひとまず町村合併を先行せしめることとしつつ、その後において議員または長の選挙を実施せしめることが、新町村の運営上からも適当であると考えられますので、そのため所要の改正を加えることが必要であると存ずるのであります。
改正法律案におきましては、かれこれ事情を勘案いたしました結果、関係町村におきまして都道府県の合併計画に基いてそれぞれの議会の議決を経て町村合併促進協議会を設け、その旨を都道府県知事に届け出ました町村に限り、議員または長の任期が満了することとなる場合におきましても、三カ月の範囲内でその町村合併が行われる日までは、その任期を延長しようとするものであります。なお町村合併、または人口十万未満の市への編入の申請をしたにもかかわりませず、関係都道府県の議会の議決がないものにつきましても、同様の措置をとることが実情に即するものと考えられます。これがため第二十三条の三として、町村合併促進法に一カ条を加えることといたし、さらに附則におきまして、その町村合併促進協議会の設置の届出の日を四月十九日までとすることといたしました。町村合併促進協議会が設けられる段階になっている町村は、おおむね町村合併に関する協議が軌道に乗ったものと考えて差しつかえなかろうと存ずるからであります。
なお、この特例規定の適用を受けることができるのは、町村に限ることといたし、市にまでは及ばないことといたしましたけれども、市と町村との合併におきましては、原則として、編入される町村について考慮されれば足るものと思料するからであります。
以上が改正法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同をたまわるようにお願い申し上げる次第であります。
次に、ただいま上程されました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、これを提案いたしました理由並びにその内容の概略を御説明申し上げます。
公職選挙法第三十三条の規定によりますれば、市町村の議会の議員及び長の任期満了による一般選挙は、その任期が終る前に行われることになっており、議員または長が欠けないように措置されているのでありますが、前国会におきまして成立いたしました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律におきましては、全国的に選挙期日を統一し、市町村におきましては、これらの多くの者の任期が四月二十二日に満了するにもかかわらず、選挙の期日を四月三十日に定めました。その結果、多くの市町村におきましては、議員または長の選挙が前任者の任期満了の後に行われることになったため、次の選挙が行われるまでの間は、議決機関または執行機関が欠ける結果となったのであります。かくのごとく、多数の市町村において同時に議決機関または執行機関を欠くという事態が法律上の措置によって生じますことは、制度上適当ではなく、実際の事務処理にも不都合を生ずるおそれがあると思われます、ので、今回、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正いたし、議員及び長の任期について特例を設け、前に申しましたような不都合を防ごうとするものでございます。
すなわち、前述特例法の末尾第七条として新たに一条文を設け、今回の選挙が、議員または長の任期満了後に行われることになる市町村については、前任者は、選挙により後任者が定まるまでは、引き続いて議会の議員または長として在任することとし、議決機関または執行機関が欠けることによって生ずる市町村事務の空白を防ごうとするものであります。
以上、本法律案の提案理由並びにその内容の概略を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議のほどをお願い申し上げる次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/25
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026・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/26
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027・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/27
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028・河井彌八
○議長(河井彌八君) 参事に報告させます。
[参事朗読]
本日委員長から左の報告書を提出した。
海上保安庁法の一部を改正する法律案可決報告書
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/28
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029・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、海上保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/29
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030・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。内閣委員長新谷寅三郎君。法律案につきまして内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
まず本法律案提案の理由として政府の説明いたしました点を申し上げます。
この法律案の要点は、海上保安訓練所を廃止して、従来海上保安訓練所が行なってきた教育を海上保安学校に統合することであります。従来、海上保安庁においては、呉市に海上保安大学及び海上保安訓練所を、また舞鶴市に海上保安学校を設置して、海上保安大学校においては幹部となるべき職員に対する高等教育を、海上保安学校においては中堅職員に対する専門教育を、海上保安訓練所においては船舶の下級乗組員となるべき初級職員に対する基本的教育を、それぞれ実施してきたのであります。政府はこれらの教育機構については、かねてから行政機構簡素化の一環として検討を加えていたのでありますが、海上保安訓練所を廃止して、初級職員の教育を海上保安学校において行うこととすれば、教職員の定員及び経費の両面において節約となるばかりでなく、これら二つの教育機関が行なって参りました船舶乗組員に対する教育が一カ所に集中されて、教育上便宜な結果が得られ、また従来海上保安大学校と海上保安訓練所が同一敷地内にあって、幹部教育と下級職員の教育が混在することから生じていた弊害を除くこともできるので、本年四月以降、海上保安訓練所を廃止し、同時にその教育内容を海上保安学校に移すこととし、なお、この海上保安庁法の改正の機会に、同法中字句の修正その他所要の改正を行うことにしたというのであります。これがこの法律案提出の理由であります。
内閣委員会は、予備審査を含めて二回本法律案を審議いたしましたが、その審議によって明らかにせられましたおもな点は、本法律案により海上保安訓練所が廃止される結果、予算上、経費の節約額は年間約百九十余万円であり、また教職員の定員の節約員数は、教官三名、事務職員六名、計九名でありまして、これら九名はそれぞれ配置転換を行う予定であるから、失職者を出すことはない見込みであるとのことであります。
なお、本法律案の審議に関連いたしまして、木下委員及び野本委員より、日本海、支那海及び北洋方面における海上保安庁所属巡視船による哨戒の現状及び将来の対策等について質問があり、これに対して海上保安庁長官より説明が加えられましたが、その詳細は速記録によって御承知願いたいと存じます。
内閣委員会は、本日の委員会におきまして、野本委員より、質疑打ち切り、討論省略の動議が提出せられ、この動議が成立いたしましたので、討論を省略し、直ちに本法律案につき採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決せられた次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/30
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031・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/31
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032・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。
午後零時二十四分休憩
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午後七時十二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/32
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033・河井彌八
○議長(河井彌八君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。
一昨二十九日、北村一男君が議員を退職したため積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員に欠員を生じました。つきましては、この際その補欠選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/33
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034・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/34
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035・榊原亨
○榊原亨君 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/35
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036・三浦義男
○三浦義男君 私は、ただいまの榊原君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/36
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037・河井彌八
○議長(河井彌八君) 榊原君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/37
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038・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって議長は、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員に大矢半次郎君を指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/38
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039・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、文化財保護委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/39
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040・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。
去る二十四日、内閣総理大臣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、川北禎一君を文化財保護委員会委員に任命することについて本院の同意を得たい旨の申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/40
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041・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/41
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042・河井彌八
○議長(河井彌八君) 参事に報告させます。
〔参事朗読〕
本日委員長から左の報告書を提出した。
国営競馬特別会計法を廃止する法律案可決報告書
期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案可決報告書
国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案可決報告書
昭和三十年度一般会計暫定予算可決報告書
昭和三十年度特別会計暫定予算可決報告書
昭和三十年度政府関係機関暫定予算可決報告書
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/42
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043・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/43
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044・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長青木一男君。
〔青木一男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/44
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045・青木一男
○青木一男君 ただいま議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議の経過および結果を御報告申し上げます。
まず、国営競馬特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。国営競馬特別会計は、昭和二十三年七月、従来、日本競馬会の施行にかかる公認競馬が国営に移管されるに伴いまして、勝馬投票券の発売に関する経理を明確にするために設置されたのでありますが、その後、業務に関する歳入歳出等をもあわせて国営競馬全体の収支を明らかにするために、昭和二十四年四月に全面改正をして今日に至っておるのでございます。しかるところ、昨年制定せられました日本中央競馬会法に基いて日本中央競馬会が設立され、同年九月から国営競馬が民営に切り換えられ、同会に引き継がれることと相なりましたので、本案は昭和二十九年度限りでこの会計を廃止することとし、その資産および負債は一般会計に帰属せしめることにするとともに、関係法律の規定を整理しようとするものであります。本案の審議にあたりましては、この会計の廃止に伴い、一般会計に引き継がれる資産および負債の明細、昭和二十九年度歳入歳出決算見込、民営移行に伴う関係職員の処理等について、熱心なる質疑応答があったのでありますが、その詳細は速記録によって御承知願います。
質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致をもって原案通り決定いたしました。
次に、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案について申し上げます。
本案は、昭和三十年度予算に関連して、別途提出を予定されております税制改正案が、本年七月一日から実施されることとなっておりますので、昭和三十年三月末日までに期限の到来する租税特別措置法、物品税法、関税定率法に規定されている課税の特例措置につきまして、暫定的にその適用期限を三カ月間延長し、本年六月三十日までその特例措置を継続しようとするものであります。すなわち租税特別措置法に規定されております利子所得の課税は、一割の税率により源泉徴収を行うほか、居住者等が支払いを受ける利子所得については一割の税率による分離課税の制度を存置することとし、また配当所得については一割五分の税率により源泉徴収を行うこととし、また証券投資信託の収益の期中分配金については、その三分の二相当額に対する源泉徴収の税率を一割といたし、これらの特例措置をさしあたり本年六月末日まで継続しようとするものであります。
次に物品税につきましては、十四インチ以下のブラウン管を使用したテレビジョン受像機に対する課税率は六月末日まで一割二分とすることとし、さらにまた関税定率法に規定されている産業用の重要機械類、児童給食用乾燥脱脂ミルク、原油等に対する免税措置及び建染染料、新聞用紙、揮発油等に対する軽減措置についても、その適用期限を六月末日まで延長しようとするものであります。
なお、本案の施行に伴って、租税の減収額は利子所得、配当所得関係でおよそ二十四億円、物品税関係で一億円、関税関係で三十三億円、合計五十八億円が見込まれております。本案の審議に当っては、重油課税を復活した場合の産業に及ぼす諸影響等、関税問題を中心とし、種々熱心なる質疑応答が行われたのでありますが、その詳細は速記録により御承知願います。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、平林剛委員より、「石油に対する関税の特例措置は本年三月末日をもって打ち切るべきであり、この関税収入をもって勤労者、中小企業者等少額所得者の減税の財源に充てるべきである」等の反対意見が述べられ、次いで小林委員より賛成意見、松澤委員より反対意見、山本委員より賛成意見、最後に平林太一委員より賛成意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
次に国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案について申し上げます。
本案は昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律並びに補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正し、その有効期限がそれぞれ本年三月三十一日までとなっておりますのを、昭和三十年度の暫定予算期間中、すなわち本年五月三十一日まで延長しようとするものであります。
まず昭和二十八年度及び昭二十九年度における国債整理基金への繰入の特例に関する法律の一部改正について申し上げますと、国家財政の状況にかんがみ、かつ経理の簡素化をはか参るため、昭和二十八、二十九の両年度においては、国債の元金償還に充てるため一般会計から繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前々年度の歳入歳出決算上の剰余金の二分の一相当額にとどめ、前年度首国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰り入れば、これを要しないこととするとともに、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により政府に対し負担した債務の償還元利金は、国債整理基金特別会計に直接納付する等の特別措置が講ぜられたのでありますが、政府としては、これらの措置と並行して国債の償還に関する制度自体につき検討中であって、まだ結論を得る段階に至っていないので、とりあえず昭和三十年度暫定予算の期間中もこれらの特別措置を存続しようというのであります。
次に、補助金等に関する臨時特例等に関する法律の一部改正について申し上げますと、国家財政の健全化等の目的から、補助金等につき整理の必要を認め、昭和二十九年度限りの措置として臨時に特例が認められたのでありますが、政府は目下補助金等につき鋭意検討中であって、その結果は、いずれ本予算の中に盛り込むとともに、補助金等に対する新たな法的措置を講じたいと考えておるとのことでありましてそれまでの暫定措置としてこの法律の有効期限を暫定予算期間中延長しようとするものであります。本案の審議に当りまして、補助金の整理方策、新入学児童に対する教科用図書の給与問題等の諸点について熱心なる質疑応答が行われましたが、その詳細は速記録によって御承知願います。
質疑を終了し、討論に入り、平林剛委員より、「二法律を一括改正することには反対である。特に補助金等に関する特例の期限を延長することは、この法律制定の趣旨にかんがみても賛成しがたい」との反対意見が述べられ、杉山委員より、「政府当局は法案の形式等について今後特別の考慮を払われたい」との希望を付して賛成の意見が述べられ、松澤、片柳両委員よりそれぞれ「国債整理基金への繰り入れの特例の期限延長については賛成であるが、補助金等に関する特例の期限の延長には反対であるので、二法律案の改正を一括してあるこの法案には反対せざるを得ない」との反対意見が述べられ、木内委員より、「本案に賛成する。特に補助金等に関する期限の延長については、法律成立の経過からみても賛成であるが、教科書配付の公約違反のごとき事実があるのは、はなはだ遺憾とするところであって、特にこの点を警告しておく」との賛成意見が述べられ、最後に平林太一委員より、「本案に賛成する。特に補助金等に関する措置は、きわめて妥当である」との賛成意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/45
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046・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければこれより三案の採決をいたします。
まず国営競馬特別会計法を廃止する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/46
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047・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/47
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048・河井彌八
○議長(河井彌八君) 次に、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/48
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049・河井彌八
○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/49
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050・河井彌八
○議長(河井彌八君) 次に、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/50
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051・河井彌八
○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/51
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052・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、
昭和三十年度一般会計暫予定算
昭和三十年度特別会計暫定予算
昭和三十年度政府関係機関暫定予算
以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/52
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053・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。予算委員長館哲二君。
〔館哲二君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/53
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054・館哲二
○館哲二君 ただいま議題となりました昭和三十年度一般会計暫定予算、昭和三十年度特別会計暫定予算及び昭和三十年度政府関係機関暫定予算の予算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず順序といたしまして右暫定予算三案の内容を御説明申し上げます。今回の暫定予算は、本予算が三月末日までに成立することが困難な状況にありますので、四、五月分について編成されたものであります。
次に編成方針及び歳出の概要を申し上げますと、まず第一に、今回の暫定予算には政策的な諸経費を除外し、人件費、事務費、その他の経常的な経費につきましては、四、五月中に支出を必要とする最小限度の額を計上するにとどめ、新規の事務、事業に伴う経費は、原則として計上しないことにいたしてあります。なお経費の積算に当りましては、大体昭和二十九年度補正費予算を基準とし、原則としてその月割額以内において所要額を計上いたしておりますが、特に庁費及び旅費につきましては、節約の見地から、また通常年度当初は支出が少いことなどを考慮して、原則としてその月割額の八割以内を計上いたしております。
第二は、補助費につきましては、義務的なものであって、特に四、五月中に現実に国からの資金の交付を必要とするものに限り計上いたしております。すなわち、一般の奨励的な補助金は計上せず、また義務的なものでありましても、四、五月中に現実に資金を交付する必要のないものは計上いたしておりません。なお、補助費のうち、公共事業関係費のうちの補助事業費につきましては、災害復旧費を前年度予算額の約四分の一、すなわち百三十一億円を計上し、緊急就労対策事業費を二カ月分程度、すなわち六億四千万円を計上したほかは計上を差し控えております。しかしてその理由といたしましては、補助費には政策的なものが少くないこと、今後本予算の編成に当って慎重に検討を要するものが多いこと、及び地方公共団体に対する補助費は四、五月中に必ずしも交付する必要がなく、従来の実情においても現実に交付されるものが少いことなどをあげております。以上に関連しまして、地方公共団体の資金繰りが若干苦しくなることを予想して、これを緩和するために、地方交付税交付金、義務教育費国庫負担金、生活保護費についてはそれぞれ三カ月分程度、すなわち地方交付税交付金は三百十九億円、義務教育費国庫負担金は百四十五億円、生活保護費は七十九億円を計上したほか、必要に応じて資金運用部資金の短期融資をも考慮されております。
第三に、二十九年度限りで有効期限が切れる財政関係の諸法令につきましては、租税特別措置法などの歳入関係のものは三カ月、補助金の臨時特例等に関する法律等、歳出関係のものは暫定予算の期間、それぞれその延長措置を講ずることになっております。
第四に、財政投融資につきましては、さしあたり一般会計からは計上せず、電源開発会社、住宅金融公庫等の事業を継続するため必要とする最小限度の資金を資金運用部資金等によりまかなうことになっております。その規模は約百六十億円と相なっております。
次に一般会計の歳入につきましては、その総額は千二百八十三億円でありまして、その内訳は、租税及び印紙収入が千百五十七億円、官業益金及び官業収入が十三億円、政府資産整理収入が五億円、雑収入が百八億円となっております。なお、専売納付金及び前年度剰余金は、受入れの時期の関係から四、五月中の収入にならないため計上してありません。以上によりまして、一般会計暫定予算の歳出総額は千六百八億円、歳入総額は千二百八十三億円でありまして、差引歳入不足額は三百二十五億円となるのでありますが、これは国庫余裕金をもってまかなうことといたしてありますので、予算の執行には支障を来たしません。なお必要に応じまして大蔵省証券を百億円まで発行できるように措置することになっております。
次に特別会計及び政府関係機関の暫定予算について申し上げます。
特別会計及び政府関係機関の暫定予算につきましても一般会計に準じて編成され、経費の計上に当っては、過去の契約実績などを考慮して、できるだけ経済界に悪影響を与えないように配慮してあります。なお若干の特別会計、または政府関係機関は、歳入または収入の金額が歳出または支出の金額に不足いたしますが、その不足額はそれぞれの特別会計法、または公社法の規定に基いて国庫余裕金、または資金に属する現金の繰りかえ使用などにより、まかなうことになっております。
以上が暫定予算三案の内容であります。
当委員会といたしましては、三月二十六日、一萬田大蔵大臣より提案理由の説明を聞き、二十八日予算の本院送付を待ち、翌二十九日から鳩山内閣総理大臣以下各関係大臣の出席を求めまして、本審査を行なったのであります。今回は四、五月分暫定予算でありますが、鳩山内閣の提出いたします最初の予算である関係上、内外に対する政府の根本方針、総選挙における公約の実現性などをめぐり、各党より活発なる質疑が行われました。以下、その主要なるものについて申し上げます。
まず、「三十年度本予算はいつ頃提出される見込みであるか、本予算の成立がおくれて、六月分も暫定予算となるおそれはないか。さきに暫定予算の衆議院通過の際可決された付帯決議を尊重して、補正を行うかどうか」という質疑がありましたが、これに対して政府は、「三十年度本予算は四月十五日ごろに国会へ提出し、五月中にその成立を期している。暫定予算の補正は行わず、付帯決議の趣旨は、本予算の中に盛り込む方針である」と答弁されました。
次に憲法改正と自衛戦力の問題であります。「鳩山首相は、自衛軍を持つために憲法を改正すべしとの論者であるが、今回の総選挙の結果、憲法改正の発議ができなくなったが、政府はどうするのか。現行憲法のもとでも実質上自衛戦力は持てると解釈しているのか。大村前防衛庁長官は、自衛のためならば原爆を持つこともかまわないと言ったが、どう思うか」などの質疑がありました。これに対し鳩山首相は、今回の総選挙は、憲法改正の是非を国民に問うたものとは考えてはいない。この選挙の結果のみで憲法改正の希望を捨ててはいない。憲法第九条は、侵略の場合無抵抗をうたっているものではなく、また、昨年国会で自衛隊法が成立したのであるから、現憲法のもとでも合法的に自衛戦力は持ち得ると解している。しかし自衛のためといっても原爆を持ってもいいとか、持つ必要があるとは考えない」と答弁されました。「しからば、わが国の防衛の基本方針いかん、政府は海空軍を中心に防衛力を強化するというが、高価な海空軍を増加するときは財政上も苦しくなり、志願兵制度を徴兵制に切りかえざるを得なくなるのではないか。台湾を中心とした国際危機は今直ちに武力衝突になるとは考えられないので、防衛費についても分担金の削減等によって減額し、浮いた分は社会保障費とか住宅建設費等に回す考えはないか。アメリカは日本の防衛努力が不足であるとして増強を要求しているのではないか。また、首相の外人記者団に対し、原爆貯蔵も考えると言明した真意いかん」等の質疑につきましては、「日本の防衛基本方針としては、一国では防衛はできないので、日米安全保障条約や国連の集団安全保障を基本に考えざるを得ないが、具体的には国防会議を作ってすみやかにきめたい。徴兵制については政府は全く考えておらない。第三次戦争に今直ちに入るとは考えられないから、防衛費の方もそう急いで多くする必要はない。従って分担金の削減等によって浮いた分は、他の必要な事業に回したいと考えて目下減額の折衝中である。アメリカ側が日本の防衛努力に不満だということは承知しているが、わが方に幾ら増強せよとの具体的要請はなく、兵力量は財政や国力を勘案して自主的にきめる。今日のごとき装備その他を米軍に依存することは漸次改めていく方針である。原爆貯蔵のことは具体的な話ではなく、米国が日本の基地に原爆貯蔵を要請することはあるまい。また無警告に持ち込むこともないと信ずる」と答弁されました。
日ソ国交の問題に関しましては、政府は日ソ交渉をあまりに楽観的に考えてはいなかったか、ソ連の一方的戦争終結宣言のごとき、選挙を前にし国民に幻想を与えたのではないか。日ソの基本条約交渉には領土問題、北洋漁業問題、邦人帰還問題などの諸懸案をも含めて解決しようとするのかどうか。領土は南樺太、千島の返還要求をも持ち出すかどうか」などの質疑がありましたが、「政府は、日ソ交渉は両国国交の正常化をはからんとするもので、ソ連の一方的終戦宣言では、わが方の懸案が未解決に残されるから不利と考える。この交渉は問題が複雑だから相当長引くであろう。領土の要求については、わが国はヤルタ協定には拘束されないのであるから、わが方の要求としては、歯舞、色丹はもちろん、千島、南樺太の返還をも含めるが、千島、南樺太の返還は困難であろう」と答弁されました。
また、「アジア諸国との賠償問題の進行状況いかん。日・タイ間の特別円善後措置交渉の真相はどうか」の質疑もありました。「賠償問題の解決は、東南アジア諸国との国交回復、貿易拡大のため一刻も早く実現せねばならぬと努力している。タイ国の特別円の問題は、戦時中、日本軍がタイ国で物資購入に充当した相当額を日本銀行にタイ国政府特別勘定を設けたが、その残額が終戦当時で約十五億円に上っており、金約款がついていたから、今の日本金に直すと約千三百五十億円となる。しかし、右の協定は、終戦と同時にタイ国側より破棄通告がなされ、条約上の債務ではない。しかし、旧同盟国の戦時中のクレームであるから誠意をもって跡始末に当りたい」との答弁がありました。
次に、政府の経済政策の基本に関しまして、「政府の発表した経済六カ年計画はどの程度信頼がおけるものか」という質疑に対しまして、経済審議庁長官から、「右は中間試案の程度で、一応閣議の決定を経ておるが、具体的数字については、目下各省や業界と意見交換をしておる、三十年度の数字は本予算と同時に提出できるであろう」と答弁されました。この答弁に対しまして、「今さら目標数字が動くようでは、はなはだ無責任である。政府が経済六カ年計画に沿うて予算編成を行うと言明する以上、年度計画が示されねば本予算の審査は不可能ではないか、また本計画に含まれておる防衛費予算と防衛庁の防衛六カ年計画とは食い違っておるのではないか」など質疑が軍ねられました結果、経済審議庁長官は、「前半の三カ年についての年次計画を提出する」と約束されたのであります。
物価政策につきましては、「砂糖、大豆、肥料などの輸入物資について通産、農林両省で超過利潤を国が吸収する案を立てておるが、むしろこれらの最終価格の低下をはかり超過利潤をなくすべきではないか。また電気料金の三割値上げ頭打ち案は、産業用電力は大幅に値上りとなり、家庭用電力も少額使用家庭には均霑することなく、不徹底な案ではないか」との質疑がありましたのに対しまして、政府は、「砂糖、大豆などは超過利潤を認めるとの意味ではなく、関係する農産物価格との均衡上安定が望ましいのであり、結果として出てくる過大なる加工利益は何らかの方法で国が吸収しようとするのである。今回の電気料金の措置の不満な点は認めるが、時間のないためやむを得なかった。今後電源開発計画、企業経理、税及び金利負担など全面的に検討した上、できるだけ値上りの少いような合理的電気料金制度を作るように努力する」との答弁がありました。
次に、住宅対策についてでありますが、「政府は四十二万戸の住宅建設を公約しておるが、暫定予算の期間を除きわずか九カ月か十カ月の間に四十二万戸の住宅を建設することはとうてい不可能ではないか。建設住宅の内訳戸数及び具体的な建設計画を示せ。また東京都のようにほとんど毎年、公営住宅に対する国庫補助金の一部を返上して住宅建設の割当を減らしておるような状態で公約実現ができると思うか」などの質問がありました。これに対して政府側から、「決して容易とは思わないが、従来の住宅金融公庫のほか、新たに住宅公社を設け、公営住宅、厚生住宅並びに民間住宅をあわせて合計四十二万戸を建設する予定で、その具体的な計画にまだ確定するに至っていないが、しかし、たとえば東京都の緑地五百万坪の宅地への開放とか、北海道の風倒木の利用等、住宅対策本部を中心に着々準備を進めている。公営住宅が計画通りに行かないのは、主として起債が不十分なためであるから、住宅建設のできる起債のワクを確保するよう努力するつもりである」との答弁がありました。
次に、文教政策につきましては、「義務教育教科書の無償配布、私学振興並びに科学振興等はどのように予算化されているか。地教委の存廃に対する方針はどうか。三十年度の児童生徒数の増加は七十五万人に上るが、教員定数の指示がないため、これに必要な教員を確保できないのではないか」等の質疑に対しまして、「教科書無償配布については、今回の暫定予算には計上ができなかった。私学振興費及び科学振興費は、本予算でぜひとも相当な額を確保したい。地教委の存廃は重要な問題であるから、十分研究した上で措置すべきものと考えている。教員の増員計画は未確定であるが、教員の給与費については、前年度実績の三カ月分が計上してあるので、予算上の支障はないと思う」等の答弁がありました。
最後に、地方財政の問題であります。「地方財政は、今や重大な危機に直面しているが、政府はどのように処理しようと考えているか。また政府は、補助金の整理について、どのような方針とどのような決意を持っているか。さらに住宅対策その他の公約を実施しようとすれば、いずれも地方財政を膨張せしめるが、これと一兆円のワクとの関係はどうか」等の質疑に対しまして、「二十八年度末の地方財政の赤字は累計四百六十二億円に上っているが、地方財政再建整備の方法としては、これらの赤字を低利の長期債に切り替えると同時に、今後赤字を出さしめない施策を講ずる方針である。補助金の整理については、補助金の目的が有効に達成されているかどうか、能率が十分に上っているかどうかについて再検討を加える必要があると同時に、補助金を出すことによって、かえって地方の負担を重からしめているという事情もあるので、検討の上整理すべきものは整理する方針である。住宅対策等は、地方財政の裏づけがなければ実現できないことはいうまでもないので、この種のものについては重点的に起債等で十分の裏づけをつけるが、全体としては中央地方を通じて健全財政を堅持するのはもちろんである」との答弁がございました。なお「今回の暫定予算には、地方公共団体に対する補助費のうち、災害復旧費等以外の公共事業費が計上されていないため、地方では事業のめどが全く立たず、非常な支障を来たすのではないか」との質疑がございましたが、これに対しましては、「補助費の配分は六、七月頃になるのが毎年の例であり、年度当初には繰越事業もあるので、今回に限り特に支障が多いとは考えられないが、本予算成立次第、できるだけすみやかに配分を確定するよう努力したい」旨答弁がございました。
その他委員会における質疑応答はきわめて広範にわたったのでありますが、大要は以上の通りであります。
かくて質疑を終局し、討論に入りましたところ、まず日本社会党第四控室を代表して永岡委員より反対、自由党を代表して石原委員より賛成、日本社会党第二控室を代表して松浦委員より反対、緑風会を代表して豊田委員より賛成、無所属クラブを代表して大村委員より反対、日本民主党を代表して深川委員より賛成、第十七控室の八木委員より反対の旨、それぞれ述べられました。よって討論を終結いたしまして、採決の結果、本委員会に付託せられました暫定予算三案は、いずれも多数をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/54
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055・河井彌八
○議長(河井彌八君) 三案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。三輪貞治君。
〔三輪貞治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/55
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056・三輪貞治
○三輪貞治君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました昭和三十年度暫定予算三案に対し、反対の討論を試みたいと思います。
本来暫定予算につきましては、全くの事務的な経費のみを計上したというのでありますれば、われわれも早期解散を主張し、これを促進した建前からも、やむを得ないものと承認するのにやぶさかでないのでありますが、今回政府が提案いたしました本暫定予算案は、最も基本的な点において幾多の欠陥を持っておることが明らかになりましたので、われわれといたしましては到底これを承認することができないのであります。
その第一点は、そもそも暫定予算なるものは申すまでもなく、年度予算の中に包含される性質のものでありますから、その提出に当りましては、年度予算の編成方針、骨格予算の概要等につきまして、忠実に国会にこれを報告をして明らかにし、その審議の基礎とすべきものであるにかかわりませず、われわれに示されたそれは、全くのおざなりのものでございまして、選挙中の公約をただ並べてあるばかりに過ぎなかったのであります。政府は明年度予算を一兆円のワク内にとどめまして、その効用を高めるために物価の引き下げに努力すると言っておるのでありますが、この一兆円予算の成否のかぎになるとも思われる物価引き下げの何らの施策も明らかにされておりません。しかも経審で発表いたしておりまする月例経済報告によって見ましても、政府の意向に反しまして物価は決して下落していないのであります。すなわち卸売物価指数では、朝鮮動乱直前を一〇〇といたしまして、昨年の十二月で一五〇・一五、本年に入りまして、一月が一五〇・六、二月が一五三・一、三月五日現在で一五三・八と逐次上昇いたしておりまするし、なお、消費者物価指数に見ましても、昨年末一四一・五でありましたものが、本年一月で一四二・九、二月で一四三・二と同様上昇の傾向を示しておるのであります。これに対しまして経審は、この原因といたしまして、卸売物価につきましては、昨年度後半から輸出伸張と輸出価格の上昇に引きずられた鉄鋼、銅及び海外相場の堅調を反映したゴムの高騰に基くものであるといっておりまするし、消費物価の騰貴につきましても、食糧価格の騰貴にその原因を求めておるのであります。これらの事実は、生産におけるコスト高と賃金引上げの必要が本年の物価の前途に大きく横たわっていることを示しておりまして、この点からも一兆円予算の基礎を大きくゆるがしておる感じがいたすのでございまするが、政府はこの現実に目をそむけまして、言葉だけで公約なるものをもてあそんでおるのではないかと思われるのであります。
第二番目に指摘いたしたいことは、防衛分担金の問題であります。その削減について目下アメリカ側と折衝の途上にあるこの防衛分担金を、何がゆえにその交渉未決定の現在において、二十九年度予算の三カ月分をそのまま盛り込んでおるかという点であります。この問題は、単に三十年度予算編成の最大の山であるというばかりではありません。選挙戦を通じて独立への悲願を国民諸君に訴えて政権をとりました鳩山内閣の政治生命にも関する問題であると同時に、さらに大きくは日本の平和と独立に関する重大なるめどになる問題であるという点に存するのであります。もちろんこの問題に関しましては、不平等条約を廃棄して日本の完全独立を達成する建前に立っておりまするわれわれといたしましては、その削減でなく、根本的に反対の立場に立っておるのでありまするが、ただいまこの暫定予算の審議に当りましてそういう根本的な立場を離れて、かりに安保条約を認めておられる保守党の諸君の立場に立ったといたしましても、削減の交渉の過程において、それが未決定の状態において、二十九年度予算の三カ月分の計上をするということは絶対に認められないところであると思うのであります。すなわち政府のたびたび発表いたしておりまするように、すでに米軍一個師団引き揚げで日本側分担金も百八十億円不要になると申しておりまするし、さらに特需ビル払いの減退傾向につきまして、一昨年から昨年、そして今年の見通しから、米軍側の分担金ドル払いは実に日本円貨換算で三百億円程度減少していくのではないかと推定をされておるのであります。それに見合って当然日本側の分担金も百八十億円はおろか、もっと大幅に削減できるはずであります。こうした点から見まして、今減額交渉をしておるやさき、ことさらに暫定予算でいち早く過大なる支出をするということは何たることでありましょうか。われわれのどうしても納得できないところであるのであります。もし不幸にしてこの交渉が不調に終るようなことが起りますならば、鳩山内閣の公約実現のための唯一の財源がこの防衛分担金の削減に期待できなくなり、鳩山内閣はこの面からも、明年度予算の編成難に陥るでありましょう。また万一分担金削減に一応成功したといたしましても、対米外交においては、吉田内閣と同様、米国追随外交であるという本質はおおい隠せないのでありまして、かえってその交渉の裏に隠されたアメリカ側との取引条件によって日本経済をますますアメリカに従属させる方向に陥れるほかはないものと考えるのであります。
第三に、防衛庁経費の計上につきましても、目下の日米交渉は、分担金の削減と防衛庁費の増額とがからみ合わされて交渉されておることは周知の事実でありまして、憲法に違反するやみの再軍備を認めていないわれわれといたしましては、現実当面の問題として、人員の給与維持についての最低限度の経費外一切の費用を削減し、この財源百五十七億円によりまして、政府が当然国民に義務として支出すべき社会保障、義務教育費国庫負担、地方自治に対する支出等に充つべきであると主張する次第であります。正直なところ、われわれは失業対策、社会保険、生活保護費等、二十九年度において、すでに大幅な赤字を出しておる社会保障費につきましては、選挙の公約として、あれほど大きくラッパを吹かれた手前からも、当然これが予算的裏づけとして計上されるものと期待しておりましたにもかかわりませず、今回の政府予算案にはそれらのほとんどが赤字を出した昨年のままの数字の月割りしか計上されておらないのであります。全く羊頭を掲げて狗肉を売るのたぐいと断せざるを得ないのであります。
すなわち生活保護費について見ますると、昭和二十九年度予算の三カ月分を政府がまじめに計上しようとしますれば、約九億五千七百万円の増額を必要とするのであります。すでに生活保護費は吉田内閣の悪政以来、打ち続く生活困窮者の増加によりまして、現行でも赤字は増大の一途をたどりつつあるのでありまして、これだけの増額はぜひとも欠くべからざるところの経費であるのであります。また社会保険、特に健康保険の赤字は、今日重大な社会問題となっておりまするが、現在すでに四十億、本年末には九十億を上回る数字に達しようとしておるのであります。近代国家においては、貧乏と病気を防ぐことは国家社会の崇高な義務であるというのが通念であります。でありまするから、当然国家の義務支出として九十億の月割り二カ月分の追加計上は、吉田内閣そのままの政策を維持するといたしましても、当然のことでありまするが、ましてや社会保障政策の充実をことさらに声を大にして公約した鳩山内閣においては、なおさらのことであると思うのであります。
次に、失業対策費について見ますると、すでに一萬田大蔵大臣を初めとする経済閣僚諸君の御発言によりましても、鳩山内閣の経済政策の基調はデフレ政策の堅持にあることは論を待たぬところでありますが、このデフレ政策の犠牲となって、失業者は急増をいたして参っております。今後もますます増加が見込まれておるのであります。これは重大な社会問題である以上に、日本に起っておる幾多の悲劇の大もとも、ここに存すると思われるのであります。然るに、これに対する予算措置は、二十九年度予算の対象人員十七万人のわずか二万人増しの十九万人しか見込まれておりません。政府発表によっても完全失業者は六十三万人もいるのであります。われわれの推定では百万を上回ると思われるのでありまするが、ましてや不況のしわ寄せを受けている農村、中小企業の潜在失業等を考えますれば、その数は、まさに天文学的数字に達すると思われるのでありましてこれでは、少々の失業保険でまかなったといたしましても、深刻なる失業対策にはスズメの涙ほどの効果も発揮しないことになるのではないかと憂うる次第であります。(拍手)
次に、義務教育費国庫負担金についてでありますが、政府は児童数が七十五万人増加することによって生ずる教職員一万八千人の当然の増加を見込んでいません。これは明らかに政府の怠慢であり失策であります。
以上のように、政府が当然義務的に増額しなければならぬ諸経費の増額に伴いまして、地方自治体の財政負担もまた若干の増加を来たしてくるのでありますが、自治庁発表によりましても、目下地方自治体の財政は、全国で約四百六十二億円の赤字に上るのでありまして、今や破産寸前と申しても過言ではありません。ましてこれ以上地方財政に負担をかけることは不可能であるのでありますから、当面これらの経費の増加を国庫よりの交付税交付金の増額によりカバーすべきものであると存ずるのであります。
以上要しまするに、本暫定予算案は、明年度予算編成について何ら方針も明らかにし得ない政府の手によって提出された否定予算であって、純事務的予算編成としても不完全きわまるものであり、なおその上に防衛分担金、防衛庁費につきまして事務的予算編成の範囲を逸脱する経費を計上し、社会保障関係費、義務教育費国庫負担金、地方財政交付税交付金等、当然暫定予算において昨年度予算月割りに比し増額すべき理由の明瞭に存在しているにかかわりませず、これを無視して、みずからの手でみずからの公約を踏みにじるこれよりはなはだしきはない予算案であって、結局するところは、鳩山内閣は、アメリカの圧力の前に三十年度予算の編成難に陥り、その公約実現に困難を来たしていると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)
わが党はこの際、自主独立外交の貫徹をはかり、特に防衛費削減によって、国民生活を安定し、経済の健全、自立化を達成する観点より、断固本暫定予算三案に反対するものであります。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/56
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057・河井彌八
○議長(河井彌八君) 池田宇右衞門君。
〔池田宇右衞門君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/57
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058・池田宇右衞門
○池田宇右衞門君 私は自由党を代表いたしまして、昭和三十年度暫定予算三案に対し、二つの希望条件を付しましてやむを得ず賛成いたすものであります。(笑声)
すなわち第一の条件とは何だと申しますと、政府は今までしばしば本予算は四月中旬までは必ず出すと言明いたしておられますが、この約束を必ず守ってもらうことを前提といたすものであります。本来ならば、この暫定予算は、当然修正あるいは組みかえいたすべき、きわめて不満足な暫定予算であります。(「なぜ反対せんか」と呼ぶ者あり)いよいよ新年度は明日に迫っております今日、これを修正あるいは組みかえをいたすことは、技術的にも大混乱をきたし、予算上数日の空白を生ずるは必至であります。これは今まで前例もあり、私どもは与党として身をもって苦痛を体険しております。(笑声)また、当時国民の参議院に対する批判はどうであったかを思い起すとき、私どもは大乗的見地から、消極的ながら賛成せざるを得ないのであります。繰り返して申します。第一の条件は、政府が四月中旬まで本予算を提出するということであります。世上鳩山内閣は、過般の総選挙において無責任なる公約が多過ぎ、実際に政権を取ってみて、今までの公約が絵にかいたぼた餅のたぐいであることを知り、もし本予算を四月中旬に出せば、公約は不履行となり、国民の人気を失墜し、地方選挙にも大きな影響があるので、防衛分担金の折衝その他の名目にかくれて、本予算は約束通り出せまいと伝えられております。(拍手)私は天下の公党が、かくのごとき無責任なることができるものではないと信頼いたしたいのでありますが、この点は、政府当局にくれぐれも約束を守ってもらいたいと条件を付するものであります。
第二の希望条件としては、地方公共団体に対する補助金は、できるだけ早い機会に補正し、補助金打切りによって大混乱をきたしている土地改良、治山治水、港湾、道路整備等の継続的なる事業の遂行をすみやかに断行できるようにすることであります。わが党は健全野党として正々堂々たる態度を堅持し、政府の施策に対しては、真に国家的見地から協調すべきことは協調し、反対すべきことは反対せんとするのが、わが党の態度であります。従いまして選挙以来鳩山内閣が宣伝をいたしました公約、すなわち五百億円の減税、対中ソ外交、防衛分担金の削減、四十二万戸の住宅建設等の問題につきましては、その裏づけとなるべき三十年度予算において、それらをいかに実現していくか、厳重に監視をしていく考えであります。
今回の暫定予算でありますが、元来暫定予算というものの性格は、国政運営に必要なる最小限度の経費を計上するものであり、本予算成立までのやむを得ない措置でありまして、新しい年度が開始するまでに議決しないと、国政運営に支障をきたし、反対すべきものではないのであります。しかるに今回の暫定予算は、その編成の仕方において、従来の例に反し、または地方の実情に沿わない点が多々あるのであります。すなわち補助費については、義務的なものであって、特に四、五月中に、現実に国から資金の交付を必要とするものに限って計上し、一般的の奨励的な補助金は計上していない。または義務的なものであっても四、五月中に現実に資金を交付する必要のないのもは計上しておらないのであります。この影響を最も受けるのが公共事業費であります。すなわち地百方の諸一団体であります。今回の暫定予算では、公共事業関係費については、国の直轄事業並びに災害復旧、緊急就労対策及び鉱害復旧の事業について計上したのみで、他の継続的な補助事業には、補助費を計上していないのであります。このため地方においては土地改良事業など、県営、団体営等のものができなくなっているのであります。また、従来の暫定予算の例でも、継続的な補助費は、必要最小限度だけは計上しているのであります。そして補助金の整理につきましては、自由党内閣の場ときにすでに着手していたのであります。無条件に反対するものではありません。しかしながら、あまり無謀な削減をいたしますと、わが国農業の特殊性を無視することにもなり、またひいては、国民経済の拡大的発展に一大支障を来たすことをおそれるのであります。
かかる実情に照らし、わが党といたしましては、さしあたり次の三点、
すなわち第一には、公共事業関係費のうち、補助事業費については、継続的な事業は、四、五月分の補助費を計上すること。
第二には、その他の補助金についても、昭和二十九年度までに必要のなくなったものを除き、四、五月分の補助費を計上すること。
第三には、公共事業費の直轄工事についても、災害期をただちに控え、目下工事の最盛期たるところの実情にかんがみ、単に月割り等の機械的算定を排し、重点的かつ効率的に工事を促進するに足る予算を計上すること。
以上の三点につきましてできるだけ早い機会に補正することを重ねて強い希望を付しまして、やむなく本予算案に賛成いたし、私の討論を終結いたす次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/58
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059・河井彌八
○議長(河井彌八君) 松浦清一君。
〔松浦清一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/59
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060・松浦清一
○松浦清一君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして政府提出にかかる昭和三十年度一般会計暫定予算案、同じく特別会計暫定予算案、政府関係機関暫定予算案に反対いたします。ただし、総選挙その他諸般の事情によりまして、これら三つの暫定予算を提案するということ自体に反対をするのではございません。今回提出をされました暫定予算の内容について反対を表明するものであります。
今回提出されました政府予算案の最大の特質は、第二次鳩山内閣の予算編成方針が通り一ぺんのおざなり主義に終始いたしまして国会の予算審議の権威をそこなうこと、はなはだしかったという事実であります。申すまでもございませんが、暫定予算とは言っても、これは三十年度本予算の一部でありまして、年度予算の編成方針、骨格予算の概要、財政投融資計画等については、政府は年度を一貫した方針を明確にいたして国会にこれを提示し、この予算審議をして遺憾なきを期すると同時に、国民の前に公約した民主党の選挙公約の実行を明確に示すべきが至当であります。しかるに鳩山内閣は、第一次内閣を組織してから早くも四カ月以上を経過し、かつ第二次内閣におきましても、その主要閣僚がすべて留任しておるにかかわらず、予算編成方針は明確な一貫性を持っておりません。すなわち政府は、今次衆議院の総選挙に際し、明年度予算を一兆円のクワ内にとどめ、そのうちで、住宅四十二万戸の建設、社会保障費の増額、中小企業融資の増額、貿易向け融資の増額等を行い、一方では五百億円の減税を行うという約束をいたしたのであります。しかも一兆円予算という、緊縮の効果を高めるためには物価の引き下げに努力すると言っております。にもかかわらず、まず第一に、物価引き下げについて、政府はいかなる方針を持っているのか、明らかにされておりません。最近の物価は、御承知の通り上昇気配を示し続け、海外物価もまた西欧の景気好転の結果といたしまして、鉄鋼を初めとする原材料相場が全般的に値上りを示しております。加えまして海上運賃の値上りがあり、わが国に輸入される原材料がだんだん上昇の傾向をたどりつつあります。この結果は必然的に生産品に対するコスト高を招来し、このため国内物価全般、特に輸出品価格の上昇を来たし、この影響を受けまして食料品を中心とした消費財にも波及しつつあるのであります。このために労働賃金の引き上げの必要が生じ、政府の物価引き下げ宣伝にかかわりませず、事実はこれに逆行いたしまして本年の物価の前途に大きな不安を投じつつあります。政府はこのようにきびしい経済と国民生活の現実に目をそむけ、相変らず言葉だけの公約を放言しておるのであります。われわれ国民は、この予算審議を通して、鳩山内閣の公約は完全に不渡り手形となりつつあることを見せられたのであります。すなわち一萬田蔵相は、年度予算の編成構想のうち、財政投融資は、前年度並みの二千八百億円と余剰農産物見返り資金二百億円とを合わせた三千億円程度と述べておるのでありますが、余剰農産物と見返り円資金の使用は、アメリカ側の指示を必要とするいわゆるMSAのひもつき資金であります。これを日本側の自主的資金計画のうちに入れて考えることは不合理であります。従いまして昨年の二千八百億円程度の資金で実質的な財政投融資計画を立てるとすれば、住宅建設、貿易振興、中小企業融資、減税等々の総花式な盛りだくさんな公約は、全面的に資金不定となりまして、実現不可能となることは明らかであります。かてて加えまして日米交渉における防衛支出金の分担額について、これを削減することをアメリカ側から拒否されれば、各種公約の実現のための財源をこの分担金の削減に期待することは不可能となり、この面からも鳩山内閣は、明年度予算の編成難に陥るのであります。このように予算編成について何らの方針も明らかにし得ない政府の手によって提出された暫定予算が、年度予算編成方針から全く遊離して国民の期待を裏切ってしまったのであります。政府はこの結果を事務的な暫定予算編成という体裁のよい言葉でごまかしておるのであります。たとえこれが純事務的な予算編成であったといたしましても、まことに不完全きわまりのないものであります。社会保障関係費、義務教育費国庫負担金、地方財政に対する交付税交付金等について、暫定予算においても当然月割りで考慮せらるべきであるにかかわらず、政府はこの必要ある現実を無視いたしまして、膨大な赤字に悩む地方財政に対し、全く目をおおっているのであります。しかも一方では、防衛支出金や、防衛庁経費については、事務的予算編成の範囲を逸脱するような経費を計上しておるのであります。従って、われわれは衆議院予算委員会におきましても、以上の諸点を痛烈に指摘をいたし、両派社会党共同にかかる組みかえ動議を提出し、その組みかえを要求いたしたのであります。私は、この予算案のように純事務予算の名に隠れ、年度予算編成との計画的関係を明かにしない、選挙公約に対して一片の誠意を示さない予算に対しては、国民の名において断固として反対を表明するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/60
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061・河井彌八
○議長(河井彌八君) 小林政夫君。
〔小林政夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/61
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062・小林政夫
○小林政夫君 私は緑風会を代表してここに議題に供された昭和三十年度暫定予算三案に賛成をいたします。
昭和三十年度の予算の総ワクを一兆円と押えて、国民と約束されたいろいろな積極策を実行しようとすれば、予算編成大綱の第四にうたっておられる経費の節減を強力にやらなければならない。補助金、交付金、委託費の重点化、効率化を敢然として遂行しなければならないはずであります。われわれもその方針には賛成であり、その方針がこの暫定予算にも盛られたことはけっこうなことでありますが、本暫定予算の施行に当って政府は暫定ということで、安易と申しますか、投げやりと言おうか、そんなふうな気持でもって「その施行をおろそかにするようなことがあってはならないと思うのであります。親切な、あたたかい、思いやりのある施行をしてもらいたい。なかんずく緊縮健全財政のしわを寄せられておりますところの失業者、生活困窮者、零細農民、中小企業者に対し、あたたかい配慮を与えて、民生安定に努められたい。
各種補助金の打ち切り分と打ち切らない分とをすみやかに明らかにして、地方公共団体を事業施行について困惑せしめないように、小規模の継続工事についても内示等の方法によって政府の意図を徹底せしめるように、また財政投融資額の未決定等のため企業を混迷に陥らしめないように、特段の配慮を願いたいのであります。要は、一日も早く本予算を編成して提案されなければならないのであります。
三十年度予算は経済六カ年計画の初年度として、その計画に即して編成されるということでありますから、三十年度予算とともに、経済六カ年計画の具体的内容と目標として掲げた経済成果を、いかなる方法によって達成せんとするのか、その具体的方法をも確定して提案されることを望みまして、私の賛成討論を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/62
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063・河井彌八
○議長(河井彌八君) 木村禧八郎君。
〔木村禧八郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/63
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064・木村禧八郎
○木村禧八郎君 私は、ただいま上程されました三十年度暫定予算に対しまして、反対するものであります。反対の論拠は、一語に要約すれば、この予算が憲法に違反するMSA再軍備を行なってそのために民生を非常に犠牲にし、そうして日本経済の自立を妨げるという、この予算の根本的な性格にあるわけでございます。
要するに、これは二十九年度予算、自由党の編成し、われわれがまた反対いたしました二十九年度MSAデフレ予算の延長予算ですが、この千六百八億に上る四、五月の予算の内容を見ますと、単に二十九年度のMSAデフレ予算の延長であるばかりでなく、二十九年度予算よりもむしろ、この四、五の両カ月の予算の内容においては、防衛費の比率が非常にふえております。二十九年度予算においては、防衛費の比率は一九%ですが、この四、五両月予算によりますと、防衛費の比率は二二・二%であります。従いまして民生費は二十九年度の予算におきましては八一%ですが、この暫定予算では七七・八%であって二十九年度予算よりもこの民生費の割合は著しく少くなっている。従って四、五のこの暫定予算で見る限り、この防衛費の割合が二十九年度予算よりも非常に多くなっている。民生費が非常に圧迫されている。この性格は非常に二十九年度予算よりもさらに顕著になっております。こういうような防衛費のために民生費を圧迫するという、こういう予算にこそ、民主党は今度の選挙を通じてこれは反対したわけであります。従いましてここに暫定予算といえども、民主党の公約に反したこういう予算を暫定予算の名によって出すということは、私は自己矛盾であると思うのです。
今、日本の経済は、言うまでもなく、このような防衛費を組み得るような余裕のある経済であるとは言えないことはもちろんであります。今、国民生活の実態を見ますると、たとえば生活扶助について見ますると一千二百万人も要保護者がいるというのに、政府の発表によりましても、全国でこの保護されている者は百九十二万人に過ぎない。東京都内だけ見ましても八十万、百万人も要保護者がいますのに、実際に保護を受けているのは十七万人にしか過ぎない。
また医療扶助について見ましても、厚生省発表によれば、結核患者の総数が二百九十二万、実際には四百万人以上といわれています。にもかかわらずベットの数は十七万八千しかない。しかも政府は、この医療扶助費を節約するために、防衛費のほうに向けるために医療扶助を節約する必要上、この扶助の適用を最近非常に厳格にして参りました。医療扶助の実態調査、あるいは医療扶助の適正実施ということによりまして、扶助の打ち切りとか、あるいは被保護者に対してその費用の一部を負担せしめる、そういうことをやっております。しかもまた、入退院基準というものを設けまして、そうして結核患者の強制退院をさしておるような実情であります。
また失業対策について見ましても、政府の発表七十一万の完全失業者に対して失業対策費は百九十七億、一人当りの年間の失業対策事業量はわずか二万八千円、しかもこの中には、材料費や事務費が含まれておるのですから、実に微々たるものであります。にもかかわらず、政府はさらにこの失業対策費を節約して、そうして防衛費を多く捻出するために、実態調査、あるいは体力検査というものを最近やっておりまして、そうしてもう、わずかでも家族に収入がある者は、失業対策の対象にしない。子供が三千円収入があって、親子五人暮している場合に、生活ができないから、失業対策事業の仕事をもらいたいといっても、これは受け付けない。そういうふうにしてこの失業対策の適用を厳格にしてまた体力検査というものをやりまして、そうして一定点数に足りない者は、この失対事業の就労を停止するというようなことまでやって、そうして防衛費を捻出しようとしているわけであります。
また、住宅対策につきましても、昭和二十七年から始まりました第一期住宅対策におきましては、三カ年間の百九万戸の計画に対して八十五万二千戸しかできていません。二十四万戸も計画に達しない状態でありまして、住宅不足はちっとも緩和されておりません。
さらにまた教育面について学校の不足が依然として解消されておりません。三十年度の学校の不足の推定は、二部教授、三部教授について校舎不足、あるいは戦災にかかった学校が、まだ復旧していない、あるいはまた危険校舎、生徒の自然増加による不足等を合わせますと、全部で小中学校を合計して六百八十一万坪の校舎の不足があるわけです。そうしてこの所要経費は二千億円といわれておるわけです。しかも、政府のこの文教費が足りないために、今父兄の負担は、税金による教育費の負担以外に、実に千三百五十四億円の父兄の税金以外の教育費負担になっておる。PTA会費とか寄附金そういうものを合わせると千三百五十四億円になる。ちょうど学校の先生の給料にひとしいといわれているのです。これは文部省の調査であります。こういう実態になっております。
さらに、災害復旧についてはどうでありますか。依然としてまだ昭和二十五年の災害の復旧率が六五%、二十六年の災害の復旧率が六〇%、二十七年の災害復旧率が六〇%、二十八年は三〇%、災害復旧が二十五年の災害復旧さえ、まだできていないのです。こういう日本の経済の実態を見るとき、また国民生活の実態を見るとき、こんなにたくさんの防衛費を組めるような経済では決してないわけであります。こんなようななまやさしい経済ではないのであります。従いましてたとえ暫定予算でも、今の日本経済の実態を見れば、緊急を要するものはもう至るところにころがっておるのである。
従いまして暫定予算といえども、このような防衛費をたくさん含んで、民生費を犠牲にするような予算を組むことは許されない。このことは自由党の政策がやってきたことなんです。これに反対したのは、民主党なんです。今度の選挙の公約でそれを述べてきたにもかかわらず、自由党がやって来たようなことと同じ性格の、暫定予算といえどもこういう内容の予算を出すということは、これは自己矛盾もはなはだしい。そういう意味で私は、この予算に賛成することはできないのであります。
以上、討論を終ります。(拍手)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/64
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065・河井彌八
○議長(河井彌八君) 深川タマヱ君。
〔深川タマヱ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/65
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066・深川タマヱ
○深川タマヱ君 私は日本民主党を代表いたしましてただいま議題となっております暫定予算三案に対しまして、政府原案に賛成いたすものでございます。
本案は御承知の通り、過般の総選挙のため、年間予算を三月中に成立せしむることが困難なる事情にかんがみまして、四月、五月中の国政運用のため必要欠くことのできない経常約経費を計上いたしてございます。その内容を検討いたしましても、原則として新しい政策的な諸経費や、新規事業に伴う経費の計上はいたしてございません。しかし生活保護費におきまして、二カ月分のところを三カ月分を計上いたしたり、失業対策費におきましても、一日の吸収人員を二十九年度予算におきましては十七万人でございましたものを、最近の事情を勘案いたしまして二万人増しの十九万人にいたしたことや、保険金給付実人員を、二十九年度予算の月平均四十九万四千人を五十万三千人に予定いたすなど、社会保障的経費につきましては、慎重かつ細心の工夫が講ぜられております。また、地方交付税交付金や義務教育費国庫負担金を、二カ月分のはずのものを第一四半期分を計上いたしまして、地方財政の経理に差しつかえなきを期したり、公共事業関係費の直轄事業につきましても、季節的見地から、北海道や東北、北陸等の寒冷地帯には、当該期間に特に事業の促進をはかりますため、前年度予算の四分の一の経費を計上いたす等、技術的に格別なる考慮が払われております。
私どもは、すみやかに日本民主党の公約せる政策を織り込んだ年間予算案を提出されますことを強く要望いたしますが、本暫定予算は、四月、五月をまかないますのに必要欠くべからざるものと認めまして、政府原案に賛成いたすものでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/66
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067・河井彌八
○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は、全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。
これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。(「反対」と呼ぶ者あり)
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/67
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068・河井彌八
○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。(拍手)
次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午後八時四十八分散会
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○本日の会議に付した案件
一、北海道開発審議会委員の選挙
一、鉄道建設審議会委員の選挙
一、中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名
一、土地調整委員会委員の任命に関する件
一、日程第一 町村合併促進法の一部を改正する法律案
一、日程第二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
一、海上保安庁法の一部を改正する法律案
一、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙
一、文化財保護委員会委員の任命に関する件
一、国営競馬特別会計法を廃止する法律案
一、期限の定ある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案
一、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案
一、昭和三十年度一般会計暫定予算
一、昭和三十年度特別会計暫定予算
一、昭和三十年度政府関係機関暫定予算発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X00719550331/68
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