1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年六月三十日(木曜日)
午後四時九分開議
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議事日程 第三十号
昭和三十年六月三十日
午前十時開議
第一 日本専売公社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第二 たばこ専売法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第三 砂糖消費税法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第四 物品税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第五 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/0
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001・河井彌八
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/1
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002・河井彌八
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。
この際、日程に追加して日本国有鉄道経営委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/2
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003・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。
去る二十四日、内閣総理大臣から、日本国有鉄道法第十二条第一項の規定により、佐々木義彦君、村田省蔵君を日本国有鉄道経営委員会委員に任命することについて本院の同意を得たい旨の申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/3
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004・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/4
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005・河井彌八
○議長(河井彌八君) 日程第一、日本専売公社法の一部を改正する法律案
日程第二、たばこ専売法等の一部を改正する法律案
日程第三、砂糖消費税法案日程第四、物品税法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/5
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006・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長青木一男君。
〔青木一男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/6
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007・青木一男
○青木一男君 ただいま議題となりました四法案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、日本専売公社法の一部を改正する法律案について申し上げます。
今回の改正の主要点は、第一に、たばこ専売法等において準用する国税犯則取締法に基く通告処分により納付される金銭及び物品の歳入及び出納保管等に関する事務の取扱いを改めたことであります。従来この事務は、国が日本専売公社の役職員をして行わせて参りましたが、これを改めて、公社が国に代って行うこととし、これに関する所要の規定を設けたのであります。
第二に、本年度の地方財政の状況にかんがみ、公社は、たばこ専売特別地方配付金の財源に充てるため、昭和三十年度内に、四十四億七千四百万円を限り、政府の交付税及び譲与税配付金特別会計に納付しなければならないこととしたことであります。この特別会計への納付額は、政府原案では三十億円になっておじましたが、予算の修正に関連して、衆議院において四十四億七千四百万円に修正されたのであります。その他、空文化した規定等を改廃して条文の整備をはかっております。
本案の審議に当りまして、各委員より熱心な質疑が行われましたが、そのおもなものについて申し上げますと、「日本専売公社の専売事業審議会の構成をみると、その選考が片寄りすぎておるように思われる。公共企業体の経営が社会的な問題となっている際であるから、公社の労働組合の代表の中からも委員を選び、新しい考え方を大いに取り入れた運営をはかって行くことが必要ではないか」との質疑に対し、「専売事業審議会は、現在のところ十分その設置の目的に沿った活動をしており、その構成メンバーを特に変更する考えはない」との答弁があり、また「昨年たばこ消費税制度が設けられた際、公社としては七百名程度の増員が必要であると考えられたのであるが、一向増員の手配がなされなかった。今回たばこ専売特別地方配付金の制度が設けられることになっているが、人員の面ではどういう配慮が行われているか」との質疑に対し、「今回の制度創設によりて、公社は政府の交付税及び譲与税配付金特別会計に四十四億七千四百万円を納付することになっているが、これは専売益金の中からこの金額を特別会計に納付するだけのことであってこのため特に増員を考える必要はない」との答弁があり、さらに、「たばこ専売益金の一部をさいて納付金として交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるような取扱いはおもしろくないと思う。今後の悪例にならないか」との質疑に対し、「今回のような措置は前例のないことであり、今後は努めて避けたい」との答弁がありました。その他、公社予算の編成の建前、葉たばこ収納所の拡充等の諸問題についても質疑が行われましたが、詳細は速記録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。
次に、たばこ専売法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、たばこ専売法及び製造たばこの定価の決定または改定に関する法律の一部改正を内容とするものでありまして、たばこ専売法関係においては、製造たばこの小売定価の中には、小売定価の百分の八に相当する道府県たばこ消費税の額及び小売定価の百分の九に相当する市町村たばこ消費税の額を含むものであることを明らかにするとともに、火災を災害に加える等、製造たばこの小売人に対する災害補償の範囲を広げるほか、所要の規定の整備をはかり、製造たばこの定価の決定または改定に関する法律関係においては、日本専売公社製造たばこ価格表中、葉巻たばこ「アストリア」の標準規格の型式を改めようとするものであります。なお、たばこ専売法関係中、小売定価の中に含まれる道府県たばこ消費税の額は、政府原案では小売定価の百分の六となっておりましたが、衆議院において小売定価の百分の八に修正されたのであります。本案の審議の詳細は速記録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。
次に、砂糖消費税法案について申し上げます。
本案は、最近における税法の立法例、砂糖の生産及び取引の実情にかんがみ、砂糖消費税法の全文改正を行い、所要の規定を整備し、その明確化をはかろうとするものであります。
本案のおもなる改正点の第一点は、たる入黒糖及びたる入白下糖以外の含蜜糖については、糖度区分による大幅な税率の差異に伴い、人為的な品質の低下等を是正するとともに、適正な税負担を行うため、従来の糖度八十度を基準として、百斤につき九百五十円、二千五十円と二本の税率で課税されておりましたものを、百斤につき千七百五十円の税率一本で課税しようとするものであります。第二点は、自家用の砂糖類のみを製造するものが、製造した砂糖類並びにたる入黒糖及びたる入白下糖の製造者が自家用に消費する一定限度のものについては、これらが零細な農家等において生産消費される事情を考慮して、砂糖消費税を免除する規定を新たに設けようとするものであります。第三点は、従来の引取課税制度を移出課税制度に改め、砂糖類を移出する際に砂糖消費税を徴収することとするほか、たる入黒糖及びたる入白下糖を製造しているものが移出した砂糖類に対する課税は翌月末日に徴収することとし、手続の簡素化をはかっております。
本案の審議に当りましては、「大カン練乳に砂糖消費税を課税することになっていると言われているが、その理由いかん」との質疑に対しまして「大カン練乳は育児用とは異なり、主として菓子原料として使用されているので、免税するのはどうかと思われますので、将来政令の定める日において課税することとなると思うが、主管庁と十分協議の上、酪農の振興に支障なきよう十分配慮して、当分の間は現状のまま変更を加えない」旨の答弁がありました。その他、砂糖の価格安定対策、自家用砂糖の免除限度等について質疑がなされましたが、詳細は速記録によって御承知願います。
質疑を終り、討論、採決の結果、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
最後に、物品税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のごとく、十四インチ以下のブラウン管を使用した小型テレビジョン受像機については、本年六月三十日まで一割二分の軽減税率によって課税され、七月一日以後は三割の税率で課税されることになるわけでありますが、最近における生産の状況及び普及の状況等にかんがみまして、なお当分の間その育成をはかるために、明年六月三十日までの一年間、一割五分の軽減税率によって課税しようとするものであります。また輸出免税等の適用を受けた物品の横流れを防止するため、その用途以外の用途に供する場合の譲渡または譲り受けの委託、もしくは媒介の制限規定を設けるほか、輸入物品についても物品税証紙の貼用制度を適用することとする等、所要の改正を行おうとするものであります。
本案審議に当りましては、別段の質疑もなく、討論に入りましたところ、小林委員より、「物品税は本来全廃すべきであり、とりあえず賛成はするが、各品目についてはなお検討すべきである」との要望を付して賛成意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/7
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008・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/8
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009・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって四案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/9
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010・河井彌八
○議長(河井彌八君) 日程第五、外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず委員長の報告を求めます。内閣委員長新谷寅三郎君。
〔新谷寅三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/10
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011・新谷寅三郎
○新谷寅三郎君 ただいま議題となりました外務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず本法律案の改正の要点を御説明申し上げますると、次の通りであります。
その第一点は、外務省の内部部局に移住局を設置することであります。本邦人の海外移住に関しましては、昭和二十九年度中、三千七百余人の計画移民を送り出し、また本年度は五千五百人の送出を計画する等、年々著しい増加をみておりますが、一方、中南米の諸受け入れ国の受け入れ計画ないし受け入れ態勢は、一般的対日感情の好転とともに、わが国にきわめて有利になってきておるとのことでありまして政府は、この好機を逸せず、わが国民の海外移住を一そう促進する方針のもとに、この際、外務省の移民関係事務の担当部局を統合強化する必要ありと認めまして、現在欧米局が所掌しております移民、渡航関係の事務を同局から分離し、新たに移住局を設置して、同局にこれらの事務を統合所掌せしめんとするものであります。
その第二点は、アジア局に賠償部を設置することであります。ビルマ国との賠償及びこれに伴う経済協力に関する協定は、去る四月十六日効力を発生し、目下同国との間に実施に関する細目取りきめを交渉中であり、これに基き近く協定実施の段取りとなる予定であるとのことでありますが、政府は誠意をもって賠償義務を履行する方針のもとに、この実施業務を関係各省と密接な連絡協力を保持しつつ、総合的かつ円滑に遂行するために、アジア局に賠償部を設置せんとするものであります。なお今後、インドネシア、フィリピン等との間の賠償交渉が妥結いたしました場合には、その実施業務も、この賠償部に所掌せしめる予定とのことであります。
その第三点は、横浜移住あっせん所を設置することであります。現在、移住あっせん所は神戸における一カ所のみでありますが、これでは増大する移住あっせん業務に支障を来たすおそれがあるのみならず、東日本方面からの海外移住者にはきわめて不便であり、一面、ボリビア、コロビア等の国が横浜にのみ領事館を設置しているという関係もありますので、この際外務省附属機関として新たに横浜移住あっせん所を設置して、あっせん業務の円滑化をはからんとするものであります。
なお、以上の改正に伴いまして、外務省設置法及び国家行政組織法に所要の改正を加えております。
内閣委員会は、予備審査を含めて、前役四回にわたり、本法律案の審議に当りましたが、その審議によって明らかになった諸点は次の通りであります。
まず移住局の設置に関連する事項について申し上げますると、その第一点は、移住局の新設による経費は、本年度十カ月分、三百十六万円余であり、また局の定員は六十四人であって、そのうち行政機関職員定員法上の定員を十人増員するほかは、外務省の内部部局からの振替の定員が充てられること。その第二点は、移住局は四課をもって構成せられ、三課が移民関係事務を、残りの一課が海外渡航の事務をつかさどること。その第三点は、従来のブラジル等、中南米諸国への移民は、九割以上が農業移民でありましたが、今度は技術と資本を持った企業移民を送り出したい方針であること。その第四点は、本年度の移民計画は五千五百名でありまして、これは政府の移民政策の構想から見れば、まことに僅少な数でありまするが、本年度はこれ以上、予算の関係もあり、増加し得ないこと、ただし外務当局といたしましては、年間五万、十カ年五十万の移民計画を考究中でありまして、この長期計画は、総理府に海外移住審議会が設置された場合、これに諮った上決定したい方針であること。その第五点は、現在わが移民の受け入れ国は、ブラジルを主として、その他パラグアイ、ボリビア、ドミニカ、アルゼンチン等、中南米諸国でありましてこれら諸国のわが移民に対する受け入れ状況は逐次好転しつつあるとのことでありますが、政府は将来、東南アジア諸国へも移民を送り出しだい希望を有し、現在直ちにその実現を期待することができないといたしましても、今後これらの諸国に対してでき得る限りわが移民政策の真意の了解を得るよう、努力を払う方針であること。特に、従来ややもすれば日本移民の進出に対し疑惑の眼をもって迎えられる傾向もありまするので、この際その誤解を解くことに努めるとともに、徹底した同化政策をとること。その第六点は、政府は、本法律案によって新設される移住局のほか、総理府の附属機関として新設される海外移住審議会と、ただいま国会に提案中の日本海外移住振興株式会社と、この三者の手によって今後わが海外移民の振興をはかって行く方針であること等であります。
次に、アジア局に賠償部を設置することに関連する事項について申し上げますと、その第一点は、賠償部の新設による経費は、本年度十カ月分、七百二十万五千円であり、また同部の定員は二十五人でありましてそのうち行政機関職員定員法上の定員を八人増加するほかは、外務省内部部局からの振替えの定員と、関係各省からの移しかえの定員とが充てられること。その第二点は、賠償部は、調整、業務及び経理の三課で構成せられる予定であること。その第三点は、農林、厚生、文部、運輸、建設等の各省におきましても、それぞれ賠償事務がありまして、各省はそれぞれその所掌事務の範囲内の賠償事務を処理し、賠償部におきましては、これらの賠償事務の連絡調整と対外交渉に当る方針であること等であります。
最後に、横浜移住あっせん所の設置に関連する事項について申し上げますと、横浜移住あっせん所の新設による経費は、本年度八カ月分、二千三百二十五万七千円でありまして、定員の増加は全くないとのことであります。
以上が、本法律案の審議によって明らかになった諸点であります。
なお右のほか、移住局の設置に関連いたしまして、いわゆる松原機関に対する損失補償、移民問題と国際連合との関係、日本海外移住振興株式会社の運営方針、バンドン会議の平和宣言とわが移民との関係等について、また賠償部の設置に関連いたしまして、ビルマとの賠償協定の細目実施の交渉経過、在外資産の返還問題等につきまして、質疑応答がありましたが、その詳細は委員会会議録に譲ることを御了承願いたいと存じます。
昨日の委員会におきましては、質疑も終りましたので、討論に入りましたところ、上林委員より、「今回移民に関する外務省の機構を強化するに当り、政府が今後移民政策の方向を誤まらないよう、移民の選定、訓練等について周到な注意を払われんことを希望して本法律案に賛成する」旨の発言があり、この討論終了後、直ちに本法律案につき採決いたしましたところ、全会一致をもって可決すべきものと議決せられました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/11
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012・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/12
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013・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/13
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014・河井彌八
○議長(河井彌八君) 参事に報告させます。
〔参事朗読〕
本日委員長から左の議案を提出した。
狩猟法の一部を改正する法律案(農
林水産委員長提出)本日委員長から左の報告書を提出した。
関税定奏法の一部を改正する法律の
一部を改正する法律案可決報告書
入場譲与税法の一部を改正する法律
案可決報告書
行政機関職員定員法の一部を改正す
る法律案可決報告書
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/14
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015・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/15
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016・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長青木一男君。
〔青木一男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/16
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017・青木一男
○青木一男君 ただいま議題となりました関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は衆議院大蔵委員長松原喜之次君の提出にかかるものであります。場今国会に政府より、別途、関税定率法の一部を改正する法律案が提出され、ただいま衆参両院の大蔵委員会において審議中であることは御承知の通りでありますが、同法案には、従来暫定的に関税免除の措置を講じて参りました原油、重油及び粗油の一部に対して、低率の関税を復活しようとする改正規定が織り込まれており、なお本年七月一日から実施することとなっておるのでありますが、この点は重要な改正事項であり、衆議院においては今後にわたり時日を重ねて慎重に審議する必要があるというので、この際とりあえずの措置として、本年六月三十日で期限切れとなる関税の免除軽減に関する現行法律規定の適用期限を、さらに本年七月三十一日まで一カ月間延長しようとするものであります。しかして本改正案による減収は約一億三千八百万円と見積られています。
委員会は、提案者衆議院大蔵委員長松原喜之次君から提案理由の説明を受け、提案者並びに政府当局に質疑を行いました。
本案審議におけるおもな質疑を申し上げますと、「本案の提案理由の説明に、本案の提案を決定する際して、政府の意見を求めたところ、政府はやむを得ない旨の意見を開陳したとあるが、いわゆる石油関税の一部復活については業界の主張が対立しており、その点について各党派間の意見が調整されて、現行の暫定免税措置をさらに一カ月間延長することとなったので、政府としてはやむを得ないということか」との質疑に対し、政府より、「政府としては、石油関税について、対立意見を十分検討して原案を提出したのであるが、この点は今後の延長期間内に調整してもらえると思っている」との答弁があり、次に、「本案のごとき期限の定めのある法案については、本院において十分審議し、意思決定ができるように、衆議院の審議を促進されたい旨、すでにしばしば申し入れたにもかかわらず、今回急に本案が回付されてきたごときはきわめて不満である。今後は、両院制度の建前から、本院にも十分審議期間を与えるようにされたいかいかん」との質疑に対し、衆議院大蔵委員長より、「参議院の審議期間を見込まなければならないとの考えで審議を進めてはいるが、関連法案等があるため意のごとくならぬ事情もあるので、その点も御考慮いただきたい。今夜は十分趣旨に沿うよう努力する」との答弁があり、更に、「本案のごとき関係者の利害が相反するような場合は、その暫定的免税措置は再び延長されないようにされたい。また本案によって一億三千八百万円の減収となるがごときは、石油会社が高純益をあげている折柄、負担権衡の点できわめて遺憾な措置であり、政府においても原案通過のため大いに努力されたいがいかん」との質疑に対し、衆議院大蔵委員長より、「本案の通過を願った上は、政府原案について、できるだけすみやかに審議を運び、再び延長することのないようにしたい」。また政府より、「本年度の税収見込はぎりぎりであって、の上、減収となることば打撃であるが、やむを得ないものと認めた。今後は一カ月の間に政府原案を通過していただけるよう最善の努力をしたい」との答弁がありました。その他石油関税一部復活の根拠とその影響等について質疑がなされましたが、詳細は速記録によって御承知願います。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、小林委員より、「質疑の過程で明らかにされたごとく、本案のごとき期限つきの法案は、将来参議院の審議期間を制約するがごとき審議は避けるという衆議院大蔵委員長の言明を順守されることを特に強く要望し、また政府においても強固な心がまえをもって善処されることを要望して本案に賛成する」との賛成意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/17
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018・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/18
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019・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/19
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020・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、狩猟法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/20
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021・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず提出者の趣旨説明を求めます。農林水産委員長江田三郎君。
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〔江田三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/21
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022・江田三郎
○江田三郎君 ただいま議題になりました農林水産委員会の提出にかかる狩猟法の一部を改正する法律案につきまして提案理由の説明をいたします。
わが国における鳥獣は、従来の乱獲によって減少の一途をたどり、このままに放置すれば、農林産物の害虫駆除に重大な障害を生じ、わが国農林業のため、まことに憂慮すべきものがありまして、有益鳥獣の増殖をはかりますことは、まことに緊要なことと考えられます。しかして有益鳥獣の保護増殖をはかりますためには、鳥獣保護区及び禁猟区の増設等の保護施設を整備し、狩猟法違反の取締りを強化することの必要であることはもちろんでありますが、同時に空気銃の性能の向上に伴い、空気銃にとる小禽類の乱獲がはなはだしく、小禽類の減少が特に目立っておりますから、かかる現状にかんがみ、この際、狩猟法を改正して従来単に登録制となっておりました空気銃を免許制とし、今国会において成立をみました銃砲刀剣類等所持取締令等の改正による空気銃の所持、携帯及び製造販売等の規制と相待って空気銃による狩猟の適正を期し、もって有益鳥獣の保護に資することにしようとするのがこの法律案を提出する理由とその内容であります。
何とぞ御可決ありますようお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/22
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023・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
「賛成者起立」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/23
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024・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/24
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025・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、入場譲与税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/25
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026・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。地方行政委員長小笠原二三男君。
〔小笠原二三男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/26
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027・小笠原二三男
○小笠原二三男君 ただいま議題となりました入場譲与税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法案の内容の要点は、地方財政窮乏の現状にかんがみ、第一に、三月中に収納すべき入場税の収入見込み額をも同月において譲与するものとすること、すなわち国が当該年度分の入場税として収入した額は、これを当該年度において入場譲与税として都道府県に譲与するものとすること、第二に、昭和三十年度に限り、入場譲与税の額は入場税の収入額の全額(現行十分の九に相当する額)とすることであります。
本委員会におきましては、本三十日、政府委員から提案理由の説明を聞き、引き続き国税移管後の入場税の収入の実績、国税になって収入が激減した理由、収入額の全額を交付する特例を本年度限りとする理由、地方税へ還元することの可否等の点について川島国務大臣及び政府委員との間に質疑応答が行われました。特に三、四の委員から、本税の収入が激減したことは、地方財政窮乏の折柄重大問題であり、本税については根本的に検討を要するとの強い発言があり、この点については、他日、本委員会として地方財双との関連において根本的に審査することといたしまして、質疑を終局し、討論においては別段の発言もなく、採決の結果、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定した次第であります。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/27
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028・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/28
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029・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/29
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030・河井彌八
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/30
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031・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。内閣委員長新谷寅三郎君。
〔新谷寅三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/31
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032・新谷寅三郎
○新谷寅三郎君 ただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、本法律案の改正の要点を申し上げますと、その第一点は、今回の改正によりまして、各行政機関職員の現在定員の合計六十三万二千三百十三人に対しまして、新たに六千三百三十六人の増加を行うとともに、二千三百十七人の縮減を行い、差引四千十九人を増加いたしまして、結局定員の合計は六十三万六千三百三十二人となるのでありまして、増員のおもなものは、文部省国立学校の学年進行、学部、学科の増設によるもの七百五十八人、厚生省国立結核療養所及びらい療養所の増床によるもの五百九十六人、郵政省の郵便取扱い業務量及び電話業務量の増加によるもの三千二百七十一人等でありまして、いずれも現業的業務の増加に伴うものであります。また減員のおもなものは、大蔵省、国税庁のしやし繊維品消費税関係に予定されておりました未使用の定員六百八十人、郵政省の電話業務を日本電信電話公社の直轄に移管することに伴うもの四百人、建設省の営繕関係業務量の減少によるもの二百二十人等であります。なお、奄美群島の復帰に伴い各行政機関の現地における機関が引き継いだ職員の定員は、従来「奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の否定措置に関する政令」で規定しておりましたが、右の職員の定員に関する限り暫定措置も終了いたしましたので、今回の改正を機として、この定員七百三十七人をこの法律の定員に合併して規定することとされております。
その第二点は、総理府本府、警察庁、大蔵省文部省、通商産業省及び建設省につきましては、事務の縮小等に若干の期間を必要とするものがありますので、それらの事情を考慮の上、必要な員数の定員を昭和三十年七月一日から一カ月ないし九カ月の間、経過的に付則で新定員に付加することとされております。
その第三点は、調達庁、文部省及び厚生省の職員であって、昭和二十九年度において決定されました人員整理の年次計画によりまして、昭和三十年度場以降同三十二年度にわたる定員の縮減によって整理されるものにつきましては、その実施が一そう円滑にするために、整理される職員の申し出に基いてこれを指名して定員の外に置くことができることとし、この場合、定員の外に置くことができる期間は十カ月以内で政令で定めることになっております。指名された職員は、その期間中職務に従事しませんが、これらの者には本俸、扶養手当及び勤務地手当が支給せられ、かつ恩給法及び国家公務員等退職手当暫定措置法の適用につきましては職務に従事するものとみなして取り扱うことになっております。
以上が本法律案の改正の要点でありますが、政府は、本法律案を提出した理由といたしまして、本法律案は、昭和三十年度における各行政機関の事業予定計画に即応して、必要やむを得ない事務の増加に伴う所要の増員を行いますとともに、業務の廃止及び減少に伴う余剰定員の縮減を行いまして、行政機関全般の定員の適正化をはかろうとするものであると説明いたしております。
内閣委員会は、前後五回にわたり委員会を開き、また農林水産委員会との連合審査会を一回開き、本法律案の審議に当りまして、川島行政管理庁長官及び大久保国務大臣との間に熱心な質疑がなされたのでありますが、本法律案の審議の過程におきまして、最も論議の中心となった問題は、常勤労務者及び常勤的非常勤職員の処遇に関する問題であります。これらの常勤労務者及び常勤的非常勤職員は今日相当多数に上っておりまして、そのうちには、定員法上の職員とその職務の性質及び勤務の状況等において、一般正規の職員と何ら異ならないものが相当ありまして、前内閣当時から、これらの常勤労務者及び常勤的非常勤職員の処遇の問題につき調査を行い来たって、早急に適当な対策を講ずる旨を言明しておりますにかかわらず、今日いまだ具体案が示されないのはまことに遺憾であり、この問題を解決せずして定員法の改正を行うのは当を得ないのではないか、この問題に対する現内閣の方針はどうかという点につきまして、多数の委員より、政府の所見を鋭くただされましたのに対し、川島行政管理庁長官は、「常勤労務者及び常勤的非常勤職員は、その仕事の性質が労務的であり、また仕事が一時的である者が主であって、これらの者を今直ちに定員法のワク内に入れることには賛成しがたいが、これらの者の中には、その仕事の性質及び仕事の期間の点で正規の職員と異ならないものもあるので、これを現状のままに放置しておくことは適当でないことは論を待たない。従って政府はこの問題を早急に解決する必要があると考え、すでにこの問題を公務員制度調査会に付議し、同調査会は小委員会を設けてこの問題を調査中であり、小委員会は近く調査を完了して、次いで総会の議に付せられ、七月末か、八月中には政府に答申が出される予定であるので、政府はその答申に基いて早急に具体的対策を講ずる方針である」旨を言明いたしておるのであります。
この問題のほか、本法律案の審議の結果明らかにされた諸点を申し上げますと、その第一点は、現内閣は省の廃合のごとき中央行政機構の根本的改革を行う考えはない。また人事院につきましては、これが設置せられた趣旨を尊重して、これを改廃し、その権限を縮小する考えは全くないということ。その第二点は、将来社会情勢の変化に伴いまして、省以下の行政機構改革の必要のあることば政府も認めておる。行政制度審議会は制度そのものは今も存在しておるので、政府は委員の人選を新たにして、これらの行正機構改革について調査を進めたい方針であること。その第三点は、国の地方出先機関の統合整理の問題につきましては、国と地方との事務の再配分についてのシャウプ勧告が数年前政府になされたことでもあり、また今日においては地方制度改革の問題も論議されておりますので、政府はこれらの問題もあわせて検討した上、適切な解決をはかりたい考えであるが、現在具体案はまだ持っておらないこと。その第四点は、政府職員の人員整理の問題につきましては、昨年の定員法改正によって六万名の人員整理が行われ、政府は、これで一応人員整理は完了したものと考えておるので、この際さらに人員整理を実行する考えはないこと。その第五点は、従前名官庁内で技術職員が事務職員より軽んぜられたきらいがあったが、政府の見るところでは、戦後は漸次その傾向がなくなったように思われる。現在定員法の上では、この両者の間に全く差別をつけておらず、かえって昨年の人員整理の際も、事務職員の整理が主となっており、また本法律案の人員増の部分も技術方面の職員が主であること。その第六点は、指名退職制度は、昨年の臨時待命制度と異なり、強制措置をとらず、被整理者との話し合いで行わんとする趣旨であって、今日二の指名退職制度の適用ある厚生省、調達庁等におきましては、退職者の人事の取扱いは大体計画通り運ばれておること等であります。なお、これらの問題のほか、公務員制度調査会の運営と現在の調査の段階、地域給改善、農林省統計調査部、食糧庁の事務量と定員との関係、輸入食糧との着地検査、神奈川食糧事務所のザイロの作業状況と定員との関係等につきましても質疑応答がありましたが、その詳細は、委員会会議録に譲りますことを御了承願いたいと存じます。
なおまた、本法律案に関連し、農林水産委員長より内閣委員長に対し、「農林省農林経済局統計調査部、食糧庁及び林野庁等の職員の定員は、はなはだ実情に沿わないものがあり、その結果は、せっかくの施設の機能を阻害し、国家経済上かえって不利損失を招いている現状であるので、政府においてかような不合理を一刻も早く是正するよう、内閣委員会において考慮を願いたい」旨の申し入れがありましたことを、この際御報告申し上げておきます。
本日の委員会において質疑も終了いたしましたので討論に入りましたところ、野本委員より、「本法律案の成立する以前に、本法律案の成立を前提として職員の進退がきめられておることは不当であるから、将来、法の権威と秩序とを守るべきである。また本法律案においては、行政機構や事務能率について根本的な対策が盛られていないが、この点は十分に検討すべきである。さらに定員法外の常勤労務者や非常勤職員が多数存在しておることはまことに遺憾であるから、すみやかに慎重な検討をなすべきである」との希望が述べられ、次の付帯決議案を付して本法律案に賛成する旨の発言がありました。
この付帯決議案を朗読いたします。
付帯決議案
現在、行政機関職員定員法のワク外にある常勤労務者及び非常勤職員の中には、その職務の性質、勤務の条件等において、定員法による職員と実質上何ら異ならないものが相当多数含まれている。従来、政府は、これらの者の処遇について、早急に検討を加え、適当な対策を講ずる旨言明したにかかわらず、いまだ今日に至るも何らの措置を講じていないことはまことに遺憾にたえない。政府は、すみやかにこれらの職員の処遇について根本的検討を加え、具体的措置を講ずべきことを要望する。右決議する。
次に、社会党第四控室を代表して千葉委員から、「この法律案においては、業務量と人員についての的確な対策がとられていないし、指名退職制度についても適切な措置がとられていない、特に常勤労務者や非常勤職員の問題は、今日直ちに解決しなければならない緊急の問題であるが、野本委員提案の付帯決議案によると、これら職員について将来解決の道が開かれるよう一歩前進しておるから、この付帯決議案を含めて本法律案に賛成する」旨の発言があり、社会党第二控室を代表して田畑委員より、「本法律案には行政機構や事務能率の問題についての根本的対策が全然盛られていないし、行政機構や公務員制度の問題にしても何一つ対策がない無定見な法案である。付帯決議案の内容については賛成であるが、この問題を今日まで放置されてきたことは遺憾である。また指名退職制度が適用され、職員の任意制をとって民主的に見えるが、実質は強制退職制度である。政府は公務員制度調査会や人事院の勧告に基いて常勤労務者及び非常勤職員の処遇につき、すみやかなる善処方を望む」との意見を述べられ、本法律案には反対である旨の発言があり、自由党を代表して植竹委員より、「常勤労務者及び非常勤職員について早急に根本的対策を樹立すべきである」との希望を付して付帯決議案を含めて本法律案に賛成の旨の発言があり、日本民主党を代表して松原委員より、「冗員の淘汰、冗費の節約は必要だが、そのために定員外の常勤労務者や非常勤職員を多数作ることは避けねばならない。また先般の、ゴールデン・ウィークの際のごとく、休暇が連続して起るときは有給休暇にすべきであるし、給料もやみでなく、堂々と正規の手続で支給し得る措置を講ずべきである」との希望を付して、付帯決議案を含めて本法律案に賛成の旨発言がありました。討論終了後、直ちに採決に入りましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと議決せられました。なお、さきに討論中に野本委員より発議されました付帯決議案につきまして採決いたしましたところ、多数をもって、決議とすることに決定せられた次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/32
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033・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/33
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034・河井彌八
○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。本日は、これにて散会いたします。
午後五時一分散会
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○本日の会議に付した案件
一、日本国有鉄道経営委員会委員の任命に関する件
一、日程第一 日本専売公社法の一部を改正する法律案
一、日程第二 たばこ専売法等の一部を改正する法律案
一、日程第三 砂糖消費税法案
一、日程第四 物品税法の一部を改正する法律案
一、日程第五 外務省設置法の一部を改正する法律案
一、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
一、狩猟法の一部を改正する法律案
一、入場譲与税法の一部を改正する法律案
一、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X03019550630/34
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