1. 会議録本文
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000・会議録情報
本委員は昭和三十年十二月六日(火曜日)議長の
指名で次の通り選任された。
相川 勝六君 青木 正君
足立 篤郎君 井出一太郎君
大坪 保雄君 大村 清一君
加藤鐐五郎君 小金 義照君
小山 長規君 薩摩 雄次君
杉浦 武雄君 平野 三郎君
淵上房太郎君 古井 喜實君
星島 二郎君 山本 利壽君
井堀 繁雄君 片島 港君
木原津與志君 佐々木良作君
島上善五郎君 鈴木 義勇君
森 三樹二君 山口丈太郎君
川上 貫一君
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会 議
昭和三十年十二月七日(水曜日)
午前十時三十九分開議
出席委員
青木 正君 大坪 保雄君
大村 清一君 加藤鐐五郎君
小金 義照君 小山 長規君
薩摩 雄次君 杉浦 武雄君
平野 三郎君 淵上房太郎君
古井 喜賓君 星島 二郎君
山本 利壽君 井堀 繁雄君
木原津與志君 島上善五郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣 太田 正孝君
委員外出席者
総理府事務官
(自治庁選挙部
長) 兼子 秀夫君
衆議院法制局参
事
(第一部長) 三浦 義男君
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十二月六日
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一号)
の審査を本委員会に付託された。
同日
町村合併に伴う公職選挙法改正に関する陳情書
(第二八号)
を本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
委員長及び理事の互選
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一号)
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〔加藤鐐五郎君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/0
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001・加藤鐐五郎
○加藤(鐐)委員 これより会議を開きます。
私が年長者でありますので、委員長が選任されますまで、規則第百一条第四項により、委員長の職務を行います。
これより委員長の互選を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/1
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002・小金義照
○小金委員 この際動議を提出いたします。委員長の互選は、投票を用いず、加藤鐐五郎君を委員長に推薦いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/2
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003・加藤鐐五郎
○加藤(鐐)委員 ただいま小金君より提出されました動議に御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/3
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004・加藤鐐五郎
○加藤(鐐)委員 御異議なしと認めます。よって不肖私が委員長に当選いたしました。
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/4
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005・加藤鐐五郎
○加藤委員長 この際一言ごあいさつを申し上げます。
このたび、委員各位の御推薦によりまして、当委員会の委員長の職につくことになりましたことは、まことに光栄に存じます。委員会の運営に当りましては、私まことにふなれでございますので、練達堪能なる皆様の御支援と御協力によりまして、この重大なる職責を大過なく果すことができますれば、まことに幸甚と存ずる次第であります。何とぞよろしく御鞭撻のほどをこの際特にお願いいたす次第でございます。
はなはだ簡単でございまするが、これをもってごあいさつといたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/5
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006・加藤鐐五郎
○加藤委員長 これより理事の互選を行います。理事の員数及び互選の方法についてお諮りいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/6
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007・小金義照
○小金委員 この際動議を提出いたします。理事は、その数を七人として、委員長において御指名あらんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/7
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008・加藤鐐五郎
○加藤委員長 ただいま小金君より提出されました動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/8
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009・加藤鐐五郎
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって動議のごとく決定いたします。
それでは
青木 正君 大村 清一君
小金 義照君 杉浦 武雄君
淵上房太郎君 井堀 繁雄君
島上善五郎君
以上七名の諸見を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/9
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010・加藤鐐五郎
○加藤委員長 次に、昨日本委員会に付託せられました公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず提案理由の説明を求めます。太田自治庁長官。
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公職選挙法の一部を改正する法律公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三項中「二人」を「三人」に改め、同条第五項中「二人」を「三人」に、「一人」を「二人」に改める。
付 則
この法律は、公布の日から施行する。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/10
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011・太田正孝
○太田国務大臣 提案理由の説明に入る前に、一言申し上げたいことがございます。
今回私は自治庁の仕事に関係することになりましたが、まことに未熟、行き届かない瀞でございます。何とぞ皆様方によろしくお願い申し上げます。(拍手)
ただいま、本委員会に付託されました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概略を簡単に御説明申し上げます。
中央選挙管理会は、参議院全国選出議員の選挙に関する事務及びこれに関する政治資金規正法関係の事務、最高裁判所裁判官の国民審査事務並びに選挙に関する啓発、周知等の事務を管掌するために設けられたものでございます。
この管理会は、国会の指名に基きまして、内閣総理大臣の任命する五人の委員によって構成されておりまして、また委員と同数の予備委員が委員と同様の方法によって選ばれることになっているのでございます。しこうして、国会の指名に際しましては、右管理会の持つ職務の内容、本質にかんがみまして、政党制限の規定が特に設けられておるのでございます。同一の政党その他の団体に属する者が二人以上となってはならないものとされておるのでございます。しかしながら、最近における政党の合同等の事情にかんがみまするときに、現行法の政党制限に関する規定は必ずしも政界の実情に即するものとは考えられませんので、今回この規定に改正を加えることとしたのでございます。すなわち、政党制限に関する関係規定について、同一政党及びその他の団体に属する者はこれを二人まで認めるようにしたいというのであります。
なお、現在、中央選挙管理会の委員は、すでに昭和三十年八月三十日にその任期が切れておりますので、ただいま提案いたしました改正法律案の成立いたしますとともに、新委員の御指名をお願いいたしたいと考えておるのでございます。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/11
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012・加藤鐐五郎
○加藤委員長 以上で提案理由の説明は終りました。
質疑は次会よりこれを行うことといたしたいと思います。
次会は公報をもってお知らせいたすことといたしまして、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102304219X00119551207/12
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