1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年十二月八日(木曜日)
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議事日程 第六号
昭和三十年十二月八日
午後一時開議
第一 社会保険審査会委員任命につき事後承認の件
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●本日の会議に付した案件
中原健次君の去る五日の本会議における発言に関する発言
日程第一 社会保険審査会委員任命につき事後承認の件
国土総合開発審議会委員の選挙
北海道開発審議会委員の選挙
畑地農業改良促進対策審議会委員の選挙
海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員の選挙
昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案(内閣提出)及び交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及びこれに対する質疑
午後三時八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 去る五日の本会議における発言に関し、中原健次君から発言を求められております。これを許します。中原健次君。
〔中原健次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/2
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003・中原健次
○中原健次君 十二月五日の本会議場における私の発言中不穏当と認められるところは、自発的に取り消します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) ただいまの中原君の発言により、議長において、不穏当と認められる部分は、これを取り消し、会議録から削除いたします。さよう御了承願います。
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日程第一 社会保険審査会委員任
命につき事後承認の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/4
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005・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一につきお諮りいたします。内閣から、社会保険審査会委員に藤田宗一君を任命したので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、その事後の承認を求めたいとの申し出がありました。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/5
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006・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって承認を与えるに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 国土総合開発審議会委員が一名欠員となっておりますので、この際同委員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/7
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008・長谷川四郎
○長谷川四郎君 国土総合開発審議会委員の選挙は、その手続きを省略して、議長において指名されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/8
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009・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
議長は国土総合開発審議会委員に北澤直吉君を指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/10
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011・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 次に、北海道開発審議会委員が一名欠員となっておりますので、この際同委員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/11
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012・長谷川四郎
○長谷川四郎君 北海道開発審議会委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/12
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013・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
議長は北海道開発審議会委員に松田鐵藏君を指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/14
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015・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 次に、畑地農業改良促進対策審議会委員が一名欠員となっておりますので、この際同委員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/15
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016・長谷川四郎
○長谷川四郎君 畑地農業改良促進対策審議会委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/16
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017・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/17
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018・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
議長は畑地農業改良促進対策審議会委員に久野忠治君を指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/18
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019・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 次に、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員が一名欠員となっておりますので、この際同委員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/19
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020・長谷川四郎
○長谷川四郎君 海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/20
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021・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/21
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022・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
議長は海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員に福井順一君を指名いたします。
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昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/22
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023・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) この際、国会法第五十六条の二の規定により、昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案及び交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案の趣旨の説明を順次求めます。国府大臣太田正孝君。
〔国務大臣太田正孝君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/23
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024・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) ただいま提案いたしました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案の提案の理由及びその内容の概要について、簡単に御説明申し上げます。
御承知の通り、政府は、地方財政の窮状を打開し、地方財政再建の基礎を確立するため、当面とるべき措置について鋭意検討をいたして参ったのでありますが、今般、地方制度調査会の答申の趣旨をも極力尊重し、国家財政の現状をも十分考慮いたしまして、とりあえず、本年度地方団体に対し地方交付税の率三%に相当する百八十八億円の財政措置を行いまして、これに基き、百六十億円を、地方交付税の交付の例によって、臨時地方財政特別交付金として交付することといたしたいのであります。従って、本年度において、国から地方団体に対しまして一般財源として交付される地方交付税、タバコ専売特別地方配付金及び臨時地方財政特別交付金の一捻合計額千五百七十九億円の九割二分に当ります千四百五十二億円を普通交付税の交付方式によりまして、八%の額百二十七億円を特別交付税の交付方式によりまして交付することといたしたいのであります。
これがため、本年度分の地方交付税の額の算定等につきまして特例を設け、地方交付税はその全額を普通交付税として配分交付することとするなどの必要が生じてくるのでございます。しかも、これらのもろもろの措置は、いずれも本年度に限っての特別措置であることにもかんがみまして、地方交付税法の一部を改正するという形式によることなく、単独の特別法により措置することといたしまして、ここに本法律案を拠出いたしたのであります。
次に、本法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一点は、臨時地方財政特別交付金に関する事項であります。総領を百六十億円と定めるとともに、その交付の方法につきましては、一部を普通交付税の交付方式により、他の一部を特別交付税の交付方式によって交付することといたし、普通交付税の交付方式による部分は、地方交付税、タバコ専売特別地方司付金及び臨時地方財政特別交付金の総合計領の九二%に相当する額から普通交付税の額を控除した額、すなわち七十八億円、特別交付税の交付方式による部分は、総合計額百二十七億円からタバコ専売特別地方配付金四十五億円を控除いたしました八十二億円としたのであります。
第二点は、地方交付税の配分に関する特例事項でございます。第一の措置に伴いまして、本年度に限り、地方交付税はその総額を普通交付税として配分することとし、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法は、普通交付税の総額を、各地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額を越える額、すなわち財源不足額で按分することといたしまして、基準財政需要額の算定に用いる単位費用につき、本年度限りの特例を定めたのでございます。この特例単位費用の積算は、今回の特別措置の趣旨をも勘案いたしました上、既定の単位費用について、従来より不十分であった投資的経費を是正することを第一とし、消費的経費につきましては、道府県分恩給費の算入不足を是正することにとどめたのでございます。
以上が本法案の提案の理由及び内容の概要であります。
幸いに本法案が成立いたしました上は、すみやかに八月に決定いたしました普通交付税の決定額を変更いたしますとともに、臨時地方財政特別交付金のうち、普通交付税の交付方式により交付すべき部分を決定いたしまして、各地方団体に交付することといたし、臨時地方財政特別交付金の残額とタバコ専売特別地方配付金とは、明年二月中において、特別交付税の例によって交付いたしたいと存じております。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いいたす次第でございます。(拍手)
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交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/24
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025・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 大蔵大臣一萬田尚登君。
〔国務大臣一萬田尚登君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/25
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026・一萬田尚登
○国務大臣(一萬田尚登君) ただいま議題となりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
政府におきましては、今般、地方財政の現状に対処するため、本年度限りの臨時の措置といたしまして、総額百六十億円の臨時地方財政特別交付金を地方団体に交付することとし、今国会に昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案を提案いたしたのであります。
この措置に伴いまして、臨時地方財政特別交付金に関する経理はこれを交付税及び譲与税配付金特別会計において行うこととし、こり交付金に相当する金額につきましては、別途、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れることといたしますとともに、本年度に限り、この交付金を支弁するため、必要がある場合にはこの会計において借入金をすることができることといたしますため、交付税及び譲与税配付金特別会計法につきまして所要の改正を行うことといたしたのであります。
以上がこの法律案を提出いたした理由でございます。(拍手)
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昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案(内閣提出)及び交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/26
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027・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) ただいまの趣旨の説明に対する質疑に入ります。門司亮君。
〔門司亮君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/27
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028・門司亮
○門司亮君 私は、ただいま議題になっておりまする昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案、並びに交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案の二案に対しまして、日本社会党を代表いたしまして若干の質問を政府にいたしたいと思うのでございます。
今日の地方財政の現状は、私が申し上げるまでもなく、皆さんの方がよく御存じだと考え、さらに政府は十分なる責任を感じておると思うのでございます。今日の赤字あるいは地方の財政の不足額のよってきたる原因等は、今さらくどく申し上げる必要はないかと思いまするが、政府が、国家予算に対して、均衡予算と称する名のもとに、その財源のすベてに対して一銭の公債政策もとらないという、いわゆる超均衡予算を堅持いたして参りましたが、しかしながら、このことは、国と地方を通ずる財政並びに行政の運営の面から考えて参りますると、当然、地方はそのしわ寄せとして、昭和二十五年以来年々多額の公債を発行せざるを得ない実情にあったことは御存じの通りであります。その公債の、本年度、昭和三十年度の累積された起債総額は、実に四千五百八十三億という莫大な数字に上っておることも、御承知の通りであります。これの元利償還は本年度において五百十一億になっておる。同時に、このままの姿で推移いたして参りまするならば、おそらく、昭和四十年度には、その起債の総額は約九千億になるでございましょう。元利の償還額は一千五百億をこえるであろうということは、政府当局の数字を見てもよくわかるのでございます。この起債政策だけを見て参りましても、地方の自治体は財政的に破綻せざるを得ないのであります。
それに加えて、本年度予算において、約二八%に相当いたしておりまする二千七百五十三億という補助金並びに国庫支出金が出てきておる。これに見合う財政がほんとうに地方の自治体に立てられておったかどうか。しかも、地方の財政と見合う財政計画はなかった。と同時に、補助金自体も十分に実情に即しておるだけの財政措置がしてない。地方の自治体が、この政府の補助金によって非常に多くの仕事をして参りますると、必然的に地方の超過負担額が出てくる。はっきり申し上げてもいいのでありますが、茨城県の一例をとって参りましても、七十四億の財政不足額に対して、茨城県として昭和二十八年度に超過負担として行いました額は一億五千万円をこえておるのであります。これは、四十六都道府県並びに全国の市町村に及ぼしまする累というものが百億をこえておるであろうということは、数字が明らかに物語っておる。こういう実態の中にあって、今日の地方の自治体の財政不足というものが出てきておるのであります。この累積されたものに対して政府の責任による財政措置を今回しようとするのが、私はこの法案の趣旨ではないかと考えておるのでございます。
従って、かりに本年度の財政不足額だけを——これは私が申し上げるのではない。政府の一つの機関として設けられておりまする地方財政審議会の報告をそのまま数字的に見て参りますると、大体ことしの財政不足額としてあげられるものは、国税の三税の減税によりまする不足額の八十七億が措置してないということ、さらに警察費の不足額が平年度にならして参りまするならば七十二億の大きな穴をあけておるということ、その次には、給与費の是正に伴いまする不足額は四百二億になっておるということが明らかになっておる。さらに、公債費の増の八十三億、恩給費の増額四十五億等、あるいはそのほかに奄美大島に対する九億というような数字を入れて参りますると、実にその総額は六百九十八億に上っておる。今日地方財政の非常に窮屈といわれておりまする交付団体の分だけを差し引いて参りましても、五百四億というのは、どうしても、この国会で、三十年度の予算の執行の途上において、政府はこれを補填する義務があるのではないかということを私は考える。そのことを、さっきの長官の説明の中にありましたように、三十一年度において抜本的の地方財政の計画を立てるというのならば、政府は、少くとも、この議会において、今申し上げました財源不足額を十分に補てんしておきませんと、三十一年度の地方財政計画は立たないのである。(拍手)このことについて、政府は、一体、ほんとうに地方財政の今日の危機を救うことのために本法案を提出されたかどうかということに、私は多大の疑問を持つものでございます。従いまして、以下、政府に対しまして、それらの措置に対する質問を具体的に申し上げて、御答弁を得たいと思うのでございます。政府の今回の措置は——予算面による百六十億の数字が出て参っておりまするが、今申し上げましたように、地方自治体の赤字というのは、あるいは本年度の財源不足と目されるものは、交付団体だけにしても五百四億あるということが明らかになっておる。その五百四億の赤字があるということが明瞭になっておるにもかかわらず、百八十八億という数字でこれがまかなえるこいうお考えをお持ちになった根拠を明らかに示してもらいたいというのでございます。(拍手)
その次には、この政府の予算措置と思われる百六十億のほかに、二十八億を地方の財政節約その他によってまかなうという、これを政府は財源措置と申しておりまするが、果してこれが財源措置であるかどうか。もし政府がこれを財源措置であるというならば、次の質問に対して明確に答えてもらいたい。その二十八億の中の十四億は、公共事業費の節約等によって、あるいは繰り延べによって、当然地方が負担しなければならない額を支出しなくても済むから、これは一応の財政措置であるという詭弁を使っておりまするが、これは非常に大きな詭弁である。同時に、残りの十四億は起債を認めると申しておりまするが、一体この起債は何であるかということである。もし政府がこの十四億の赤字を補てんするための起債であるとするならば、明らかなるこれは赤字公債と見るということが、私は正しい理論だと考えるのでございます。もしこれが赤字公債であるということに理論づけられて参りまするならば、政府は当然これが元利を補償する義務があると思いまするが、この点に対して政府はいかなる見解をお持ちになるか、まずお聞きをしておきたいと思うのでございます。(拍手)
次に、政府の所信について聞いておきたいと思いますことは、公共事業費の繰り延べによる百六十億の財源を出すというお話でございますが、政府は、ことに今日旧自由党と民主党が一本になりました姿の上において十分に考えてもらいたいと思うことは、三十年度の予算の修正に当りまして、共同の修正が行われた。その修正の費目の中に、農林省だけを見て参りましても、補助金が三十二億五千万円ふえておる。従って、建設省その他を入れて参りまするならば、相当多くの公共事業費の増額が見込まれておると私は思うのでございます。従って、政府は、この見込まれた多くの公共事業費というものに対する事業は、必ず三十年度においてこれができ上るものとして私は予算の修正をされたと考える。しかるに、年度はすでに三分の二過ぎておりまする今日、この公共事業を一時繰り延べることによって百六十億の財源を出すということになりますと、いささか、当初の皆さんのお考えと、今日予算の執行の上において矛盾がありはしないかと考えますが、この点に対して政府はいかにお考えになるか、聞いておきたいと思うのでございます。(拍手)
われわれは、こういうふうに考えて参りますると同時に、先ほどから申し上げておりまするように、政府の考えております百八十八億というのはきわめて少額ではございますが、以上の二点から勘案いたして参りますと、たとい百八十八億でございましても、これは全額資金運用部資金なりその他から政府資金によってまかなうということが当然でなければならないと考えるが、この点に対する見解をあわせて御答弁願いたいと存ずるのでございます。(拍手)
さらに、私は、地方財政の問題について目下非常に緊急を要しまする一つの問題として、政府は閣議決定において国家公務員に対する期末手当を〇・二五だけ増額されたやに承わっておりまするが、もしこれが事実といたしますならば、それと相関連いたします問題として、当然地方公務員の期末手当の処置が考えられなければなりません。このことは、政府はいかに詭弁をお使いになりましても、国家予算において少くとも〇・二五が増額されて参りますならば、地方の財政の処置におきましても、当然政府は責任を持ってその財政処置をすべきであると考えておりますが、政府はその御意思があるかないかということを、この機会に、はっきり聞いておきたいと思うのでございます。(拍手)
最後に、私は大蔵大臣に一言聞いておきたいと思いますのは、予算の執行に対しまする一つの問題でございます。いわゆる会計法上の多少の疑義がございますので、一応お聞きしておきたいと思うのでございます。その内容は、予算が可決決定いたされました後における執行は、政府の権利と、さらに義務でなければなりません。しかるに、その予算の執行が進行いたしております途中において、予算の一定割合を繰り延べにするというようなお考えをお持ちになっておる。今の説明の中ではそうは言われませんでしたが、実際の問題は、百六十億は予算の繰り延べであるということは、委員会においてしばしば自治庁長官も答弁いたしておりますので、私は間違いがないと思う。従って、当然政府は決定された予算を執行する権限と義務を持っております。その政府が予算執行の途上において繰り延べをするというようなことが、一体予算処置の上で認められるかどうか。そういうことが言えるかどうか。明らかにこのことは国会の審議権を無視した財政処置といわなければなりませんが、大蔵大臣はこれに対していかにお考えになるか、この点をあわせて御答弁願いたいと思うのでございます。(拍手)
以上をもちまして私の二法案に対する質問を終りたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣太田正孝君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/28
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029・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) 門司君の御質問に対してお答え申し上げます。昭和三十年度の地方財政の措置額百八十八億円ときめた根拠、また、これでは不足するではないかという御質問でございました。本年度の財政不足額か幾ばくになるかということにつきましては、さきに地方制度調査会において検討いたしました結果、給与を別にいたしまして約二百億円程度と答申されているのでございます。これを基礎といたしまして、内容をよく検討し、国の財政の事情をも考えて、百八十八億円としたのでございます。本年度は、皆様御承知の通り、各地方団体ともに、年度の初めからきびしい財政運営をいたしております。その緊縮方針を堅持していく限り、本年度においては単年度として赤字は防止できると思うのでございます。また、赤字を出さないように私どもとして指導していきたいと考えております。
第二点は、公共事業費の地方財政負担の二百八十億円の不用額は、財源措置ということができるか、インチキではないか、こういう御質問であったのでございます。公共事業が繰り延べられますと、本年度の財政計画上は、それに見合います地方負担額が不用となります。かかる措置による不用額は、正確なる意味の財源措置とは言えないかもしれませんが、財源措置と同じ効果のある財政措置と考えているのでございます。
第三点は、期末手当の財源につきましては、でき得れば、本年度にいろいろ措置した結果といたしまして、補正の問題の場合にも考えなければならず、また、来年度の問題として十分努力をいたしたいという考えでございます。(拍手)
〔国務大臣一萬田尚登君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/29
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030・一萬田尚登
○国務大臣(一萬田尚登君) 予算の執行の途上で変えることは審議権を無視しておりはせぬか、こういうような御質問であったのでありますが、今回、公共事業の繰り延べ——これは例年巨額のものがあるのでありますが、これを財源にいたしましたが、しかし、さらに予算の補正をいたしまして御審議を仰ぐわけでありますので、決して審議権の無視にはならないと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/30
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031・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 門司君から再質問の申し出がありますが、残りの時間はほとんどありませんので、簡単にお願いをいたします。
〔門司亮君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/31
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032・門司亮
○門司亮君 残りの時間がないそうでございますから、ごく簡単に再質問をいたしたいと思います。
その再質問の要点は、私がお聞きをいたしました、いわゆる地方の負担額になる二十八億のうちの十四億が起債である。従って、これは明らかに赤字公債とみることが私は正しいと思う。従って、この赤字公債に対しては、政府は財源措置と言っております限りにおいては、少くともこれの元利を補償するということをここで言明してもらわなければ、財政処置とは言えないということであります。従って、重ねてこの点を明確にしておいてもらいたい。
それから、年末手当の問題にいたしましても、政府で処置をとられます以上は、それと見合う財源というものが地方財政計画の中に必ずなければなりません。従って、政府の責任においてこの額をぜひ補償してもらいたいという私の質問に対して、どうか丁寧に、正直にお答えを願いたいと思うのでございます。(拍手)
〔国務大臣太田正孝君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/32
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033・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) 再質問に対して申し上げます。
地方債も一つの財源と存じます。これが第一点りお答えです。
第二点の年末手当についての財源は、公平の原則によりまして、国と同様に地方も出すことを期待しております。そして、措置がうまくいくように短期の融資を受ける場合は、政府においてめんどうを見ることにしております。しこうして、その結果がどうなるかを見まして、本三十年度の末における補正問題として考える、もしくは、それができない場合は三十一年度の問題として考えたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/33
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034・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 大蔵大臣からは別に発言の通告がありません。
これにて質疑は終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102305254X00619551208/34
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