1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年三月五日(月曜日)
午後二時四十三分開議
出席委員
委員長 徳安 實藏君
理事 薩摩 雄次君 理事 瀬戸山三男君
理事 前田榮之助君
逢澤 寛君 荒舩清十郎君
伊東 隆治君 大高 康君
志賀健次郎君 推名 隆君
田中 彰治君 中馬 辰猪君
仲川房次郎君 中村 寅太君
二階堂 進君 廣瀬 正雄君
粟山 博君 山口 好一君
山本 猛夫君 今村 等君
西村 力弥君 三鍋 義三君
渡辺 惣蔵君
出席政府員
大蔵事務官
(主計局次長) 原 純夫君
農林事務官
(農地局長) 小倉 武一君
建設政務次官 堀川 恭平君
建設事務官
(計画局長) 町田 稔君
建 設 技 官
(河川局長) 米田 正文君
建 設 技 官
(住宅局長) 鎌田 隆男君
委員外の出席者
総理府事務官
(経済企画庁開
発部調査官) 藤巻 吉生君
専 門 員 西畑 正倫君
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三月一日
委員山田長司君辞任につき、その補欠として田
原春次君が議長の指名で委員に選任された。
同月二日
委員鈴木周次郎君及び高木松吉君辞任につき、
その補欠として南條徳男君及び久野忠治君が議
長の指名で委員に選任された。
同月三日
委員三鍋義三君辞任につき、その補欠として高
津正道君が議長の指名で委員に選任された。
同月五日
委員高津正道君、楯兼次郎君、久野忠治君、松
澤雄藏君、大島秀一君及び萩野豊平君辞任につ
き、その補欠として、三鍋義三君、西村力弥君、
中馬辰猪君、椎名隆君、粟山博君及び山本猛夫
君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員西村力弥君、中馬辰猪君、椎名隆君、粟山
博君及び山本猛夫君辞任につきその補欠として
楯兼次郎君、久野忠治君、松澤雄藏君、大島秀
一君及び荻野豊平君が議長の指名で委員に選任
された。
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三月一日
住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣
提出第九一号)
河辺川を建設省直轄河川に編入等の請願(井谷
正吉君紹介)(第一〇六七号)
建設業法施行令の一部改正に関する請願(高岡
大輔君紹介)(第一〇九五号)
一級国道九号線の改修工事促進に関する請願(
小島徹三君紹介)(第一〇九六号)
の審査を本委員会に付託された。
同月二日
名古屋、阪神間の自動車道路建設促進に関する
陳情書(
第二二六号)
公営住宅の建設促進に関する陳情書
(第二四三号)
同(第三三二号)
建築士法の一部改正に関する陳情書
(第二六三
号)
住宅建設資材に関する陳情書
(
第三〇五号)
公共事業費増額に関する陳情書
(第三〇六号)
災害復旧費増額に関する陳情書
(第三〇七号)
を本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案(
内閣提出第三四号)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法
の一部を改正する法律案
(瀬戸山三男君外八十一名提出、衆法第七号)
住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣
提出第九一号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/0
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001・徳安實藏
○徳安委員長 これより会議を開きます。
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際御報告申し上げます。三月三日付商工委員会より当委員会に対し、次のような申し入れがありました。
意見申し入れの件
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案の議決に際しては、
一、政府は、東北興業株式会社の事業遂行並びに運営に関し、国土総合開発の一環である東北地方の開発に、最も適当と認められる計画及び方法をもって、これを推進するよう指導監督すべきである。
二、今回提案の事業計画の変更を必要とする場合は、あらためて国会の承認を受けるべきである。
以上の点を明確にされるよう善処されたい。
右申入れる。
以上の通りでございます。右御報告いたします。
本案に対して御質疑はございませんか。御質疑がなければ、対する質疑はこれにて終了いたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/1
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002・徳安實藏
○徳安委員長 御異議なしと認め、さよう決します。よって質疑は終結いたしました。
本案を討論に付します。瀬戸山三男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/2
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003・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題になっております東北興業株式会社法の一部を改正する法律案について、賛成の意見を述べるものであります。
本改正案は、御承知のように東北興業株式会社法の第十二条の二におきまして、政府は、東北興業債券の元本の償還及び利息の支払について保証することができるようになっておりますけれども、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の第三条の規定によりまして、その道を断たれておる実情であります。今回この一部を改正する法律は、その制限を排除いたしまして、この第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経たる金額の範囲内において、その政府の援助を保証することができるように改正しようというのでありますが、御承知のように東北地方の経済的その他の後進性を開発して、そうして当地方の民生の安定をはかり、ひいては国民経済の興隆に寄与したい、こういうことで東北興業株式会社なるものができているのであります。ところが、御承知のように東北興業株式会社は、設立以来相当の成果を上げておりますけれども、その後戦時中の状態あるいは経済上の事情によりまして、今日においては、実際上その使命を達成することができないような状態になっているのであります。しかしながら、東北地方をあくまでも振興しなければならないということは、これはだれしも認めるところでありますから、今回政府はその一端として、この法律の改正によって政府のある程度の財政援助をいたそう、まれ政府保証の道を開いて資金の集中をはかって、東北興業の仕事を推進しようということでありますから、私はこれはきわめて適切なる方途であると思うのであります。
ただ、ここで私どもが考えなくちゃならないのは、東北興業株式会社がそういう重大なる使命を持っていながら、今日の状態ではほとんど眠っているような状態になっており、これは世間で非常に批判をされているところであります。この際この法案を国会において成立せしめるについては、政府においては、監督の地位にあるのですから、東北興業株式会社の今後の経営について、十分なる監督、指導をなさなければならないものである。政府の保証をする一種の国策会社でありますから、これについては強力なる監督をし、そうしてその会社の目的を達成して、東北地方の振興の実績を表わすような方途を講じなければならない。その点については、当委員会また過般の商工委員会との連合審査会におきましても、いろいろ検討、批判されたところでありますから、この点は政府も十分御承知のはずであります。たとえば現在の会社の首脳部がどういう人であるかということは、私ども直接存じませんけれども、これについても相当な批判があったのであります。こういう面においても、将来十分なる注意をなされんことを希望を付して、私はこれに賛成をいたすのでありますが、特に今回の法律改正によりまして、政府出資並びに保証をしようという大きな目的は、東北興業に新たにセメント工場を作らして、そしてセメントの生産をすると同時に、東北地方の資源の活用並びに東北全般についての開発の一助たらしめたい、こういうねらいを持っておるのでありますが、このセメントの工場施設、経営についても各方面から検討、批判があったのであります。今セメント業界についてもいろいろな批判もありますし、セメントの全国的生産あるいは需給関係等のいろいろな方面から検討されましたが、政府は今日までの東北興業のあり方などをよく考究されて、この際政府出資あるいは保証が国費の乱費にならないように、また従って真に東北地方の振興の一助たらしめるために十分なる検討と、その計画に基く事業の遂行については万全を期せられたいということを特につけ加えて、私は賛成の討論にかえるものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/3
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004・徳安實藏
○徳安委員長 前田榮之助君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/4
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005・前田榮之助
○前田(榮)委員 ただいま議題となっております東北興業株式会社法の一部を改正する法律案について、日本社会党を代表いたしまして賛成の意見を申し上げたいと思うものであります。
東北興業株式会社という特殊法人で、東北地方の総会的な開発、産業の発展、民生の安定のための使命を持っておる会社が、いわゆるヘビのなま殺しのようになって戦後数年放擲されておる状態であったものを、今回政府はこれに一つの活を入れるために、まず第一にセメント工業を計画いたしまして、この東北地方の開発に資せようとされておるのであります。過般の当委員会並びに商工委員会との連合審査においてもいろいろわれわれが同僚から政府へ強く意見を開陳されておりますので、政府においても、もちろん国会の意思が那辺にあるか、現在の東北興業株式会社の事業についてもきわめて不十分であるということについては相当認識されておるだろうと思うのであります。われわれ日本社会党といたしましては、この東北興業株式会社が単なる役人のたまり傷みたいになったり、あるいは一部の人々の利用する事業になったり、あるいは東北地方の国民の利益に即応しないような状態になるようなことがあっては断じて許すべきでない、こういう方針のもとに、東北興業株式会社に対しましても、東北地方の産業の発展のあらゆる立地条件というものを適切に作り上げていくことに力を入れ、政府は北海道総合開発に相当国の大きい力を入れておりますが、やはり東北地方にもそれと同様なる力を入れ、歴年冷害その他の単作地帯としての悪条件のもとに東北の国民が苦難の道を歩んでおるこのことについても、十分な政治力、財力を加えて東北地方の発展に寄与すべきであると決意しておるのでありますが、今回提案されたところの東北興業株式会社法の一部を改正する法律案の内容はきわめて不十分であります。ことにこの東北興業株式会社にもっと経済力を与えて、真に活力を加えながら東北の産業の将来の発展をなさしむべきものであることは申すまでもないのであります。しかしながら今回提案されました法律の内容、事業計画等において、まず政府はセメント工業を盛岡に経営して、それをきっかけとして東北地方の発展をなさしめようとされておるのであります。ところがこの点についてセメント事業家の中には反対の意見を主張し、われわれの手元にも反対の陳情書を大げさによこしておる実情であります。これら資本家的な感覚の要求に国の政治が左右され、このことによってこの事業を曲げられること等のことがあることは、われわれの断じて許すべきものではないと信ずるのであります。もちろん建設大臣、今列席されておる堀川政務次官におかれても、本委員会においてあくまでもこの計画通り遂行することを言明されております。従ってわれわれはそれを一応信じて本案に賛成するものであります。一部の人々の運動に左右されることはわれわれは断じて許すべきでないのでありまして、本法案について曲げられる意見のもとにいろいろな策動が行われることは許すべきことではないと思うのであります。政府におかれましてもわれわれの意のあるところを十分理解して、そうして真に東北国民のために計画を忠実に実行して、その間に曲げられたることのないように進められんことを希望いたしまして、本案に賛成するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/5
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006・徳安實藏
○徳安委員長 以上をもって討論は終局いたしました。
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/6
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007・徳安實藏
○徳安委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。
瀬戸山三男君より本案に対し付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。この際、提案者より趣旨説明を求めます。瀬戸山三男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/7
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008・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 ただいま議決になりました東北興業株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、次のごとき付帯決議をつけるべきものと提案をいたすものであります。
付帯決議案
政府は、東北興業株式会社の事業遂行並びに運営に関し、国土総合開発の一環である東北地方の開発に、最も適当と認められる計画及び方法をもって、これを推進するよう指導監督すべきである。
以上でありますが、簡単にその趣旨を御説明申し上げます。
先ほど私は討論においても申し上げましたように、東北興業株式会社は各種の事業をいたしまして東北地方の開発をいたし民生の安定をはかりたいというのがその目的でありますが、この委員会におきましてもあるいは商工委員会との連合審査会におきましても各方面から種々論議されましたように、今日までの業績を見ますと、東北興業株式会社の実績がその目的と必ずしも一致しておらないというような点も認められるのであります。従って政府はこの東北興業株式会社の重大なる使命にかんがみましてその事業の遂行、運営または計画、そういう面について十分なる検討を加え、そしてその目的を達成するように指導監督すべきである、特に現在の法制上はこの面接の監督は建設大臣でありますが、東北興業株式会社は御承知の通りにいわゆる国土の開発、道路、港湾、河川、電源開発等各種の事業がありますが、そのほか産業開発の部面も相当にあります。従って各種の事業を計画し遂行する上においては、当然なことでありますけれども各所管の官庁機構とよく連絡をとられ、そして計画、立案、遂行について万全を期せられなければならないというのが今日までの経過において論議されたところであります。この際、特に東北興業株式会社に活を入れるこの法律の改正にあたりまして、当然なこととはいいながらかような付帯決議をつけて政府の注意を喚起いたしたい、こういう趣旨でございます。どうか委員諸公の御賛成をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/8
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009・徳安實藏
○徳安委員長 ただいまの瀬戸山君の説明に対しまして御質疑の通告がございますからこれをお許しいたします。西村力弥君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/9
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010・西村力弥
○西村(力)委員 東北興業に活を入れる今回の法案が議決になったことについてわれわれ非常に喜びとするものでございますが、商工委員会からの申し入れ、また先ほど委員長がお読みになりましたけれども、その第二項を見ますと「今回提案の事業計画の変更を必要とする場合は、あらためて国会の承認を受けるべきである。」ということになっておりましたが、こういう申し入れをする商工委員会の気持が私としてはわからない。われわれは東北振興の必要性を認め、しかもこれだけの金をもってセメント工業を興すことが東北振興に最も緊急妥当であるという確信のもとにおいてこの法案を可決するわけなのでございまして、それがこの申し入れの第二項のごとく将来の変更をある程度予測して可決するなんということはわれわれの責任上やり得ないことではないか。お互い議員の立場でありながらこういう第二項の申し入れをするということは、われわれの議決というものを全く軽視される態度を示すものでございまして断じて認められないところでございます。ところがただいまの付帯決議ではその二項が消されておりますけれども、そこにはまだ十分にすっきりしない点があるように思われるわけです。
それで提案者にお聞きしたいのは「最も適当と認められる計画及び方法をもって、これを推進するよう」こういうことがありますが、商工委員会の申し入れのように計画の変更をいささかも予測していない、この計画通り遂行すべきだという基本的なる態度を貫いての決議であるのだ、こういうことであると思うのですが、一つの御言明を願いたいと思います。
それから適当と認める計画及び方法をもってこれを推進するよう指導監督をするということを政府に要請しておりますが、東北興業の再生の指導監督の勘どころというものを一体どこに置いていらっしゃるか、提案者はそれをどうお考えになっていらっしゃるか、その二点についてお述べ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/10
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011・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 ただいま西村委員の付帯決議提案に対しての御質疑についてお答えいたします。
第一は、かような付帯決議をつけることは先ほど委員長から当委員会に御報告になりました商工委員会からの付帯決議に対する意見との関連においてわれわれが先ほど議決いたしました東北興業株式会社法の一部を改正する法律案の目的、御承知の通りに政府の保証を徹底いたしたのでありますが、これについてその実際の仕事として計画されているものはセメント工場の設置である、これについて相当の議論があるからセメント工場をさらにこの付帯決議によって再検討して、ここに「最も適当と認められる計画及び方法」という文字があるからそれが適当であるかどうかを再検討してやるという趣旨であるか、こういう御趣旨と承わったのでありますが、私がこの付帯決議を提案いたしましたのはさような考えでは全然ありません。なるほど今日までの審議の経過におきましてはセメント工場を設置することについて相当の疑義と異論があったことは事実であります。しかしながら慎重審議の結果その計画を基礎にして本法律案を改正するという案に対して私どもは適切なりと認めてこの際この法律案に賛成をいたしておるのでありまして、むしろ計画されましたセメント工業、セメント事業を完全に遂行することを私どもはここに希望することは当然のことであります。それにもかかわらずこの付帯決議を出しましたのは、セメント工場を設置するということはもうすでに年回実施に移されつつあるのでありまして、東北興業株式会社の事業は申すまでもなく今日まで百に近い各種の事業を、あるいは事業場を作っておりますが、今日三十に近いものが残されている状態であります。さように各般の事業あるいは工業を遂行して、そして東北地方の後進性、と言うと非常に失礼でございますが、後進性と申し上げていいでしょう。そういうものを開発して当地方の国利民福をはかり、同時に日本の国全体の国利民福といいますか、経済開発に資したいというのが東北興業の趣旨であります。従って単にセメント工場を作って事足れりというものではありません。各般の資源を活用して大いに今後東北開発のためにこの東北興業の使命を達成させなければならないのが政府の責任であります。でありますから、そういう部面について今日までの経過を考えて将来一般とそういう計画の樹立、あるいは運営等については当然会社がやるのでありますけれども、監督の責任のある政府はこの際財政援助をする法律を改正するに当って特段の注意を払うべきである、特段の指導監督をすべきであるということをこの付帯決議に盛っておることをどうか御了承をお願いいたしたいのであります。
それからこの付帯決議のもう一つの趣旨は、一体どういうところにそういう重点を置いておるかというお話でありますが、これはどういうところといってもただ単に一点をさしておるものではありません。ただいま第一の御質問にお答えいたしましたように各般にわたって東北興業に対する指導監督が不満足であった、あるいは先ほど私が討論にも申し上げましたように東北興業という会社は単なる商事会社ではありません。一種の国策的立場に立って同地方の各種の開発事業をやるというのが目的でありますから、そういう意味においては人的構成も再検討して、真に東北興業株式会社の使命が達成されるように、機構の改革もあるいは必要でありましょう。それと同時に実際の事業計画を立案するについても当然もう少しよく検討し、指導しなければならない、こういう趣旨のものであるということを御了解願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/11
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012・徳安實藏
○徳安委員長 討論の通告があります。この際これを許します。三鍋義三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/12
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013・三鍋義三
○三鍋義三君 ただいま西村委員から提案者に質問をいたしましてこの付帯決議の趣旨が私たちの心配しておる問題ではないということが一応了解できるのでございますけれども、私は法の建前といたしまして、いろいろと付帯決議をつけたり何かするということはみずから作った製作品に何か不安を感じておる、法に対する自信を持っていない、そういう批判を免れないと思うのでございます。かかる意味におきまして私はこの最も適当と認められる計画及び方法という字句に対しまして相当に注意を払わなければならないという考えを持つのでございます。かかる意味におきましてこの付帯決議は必要ない。みずから作った法律に信念を持って、また政府はこれに対して当然誤りなきよう実施されるもの、こういう筋を通した行り方で今後法律を作っていくということが建前だという立場から、この付帯決議には私たちは賛成しかねるのでございます。
以上の理由によりまして、せっかくの瀬戸山委員の御提案でございますけれども、社会党はこれに対して反対の意思表示をしなければならないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/13
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014・徳安實藏
○徳安委員長 これにて討論は終結いたしました。
採決いたします。瀬戸山君提出の付帯決議に賛成の諸君の御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/14
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015・徳安實藏
○徳安委員長 起立多数。よって瀬戸山君の動議は可決いたしました。従いまして本案は付帯決議を付して原案の通り可決いたしました。
次に堀川政務次官より発言を求められております。これを許します。堀川政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/15
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016・堀川恭平
○堀川政府委員 ただいま提案いたしておりました東北興業株式会社法の一部を改正する法律案を、御審議の上無事通過して下さいましたことを厚くお礼を申し上げます。つきましてはただいま付帯決議がつきましたので、私といたしましてはこれに対して多少弁明を申し上げることが至当かと存じます。御承知の通りこの東北興業株式会社は一種の国策会社と申し上げても差しつかえないものであります。なおしかしながら、現在まであらゆるものに対して東北興業のやり来たったものに対しまして失敗が続いておることはいなめない事実でございます。そこで今回この法案を提案いたしまして、東北振興のために、東北の産業発達のために何とか計画立案したいと申しましてわれわれが熟慮いたしました結果が、いわゆるセメント工業をやらせたいという計画であったのであります。そこでわれわれといたしましては最も優秀な技術者によって計画を進めてそうしてこの資金の援助をいたしたいということを皆様方にお願い申し上げた次第であります。われわれといたしましては途中でその事業を変更するということは毛頭考えていないのであります。なおまた十億の金を援助するということは大金であります。われわれ責任者といたしましては最も大きな責任を感じなければならぬと存ずるのであります。かような意味からいきましても、この法案が可決され、通過いたしましても、われわれといたしましてはでき得る限りあらゆる技術者あらゆる計画者がこれが十分立ち行くようにあらゆる方法をもってこれの計画をいたしたい、かように考えておりますので、その点は一つ御了承願いたいと思います。なおこの計画によってわれわれはでき得る限り東北振興の一助にしたいと考えておりますから、あるいは東北振興のためにあとからあとから法律案が出るかもしれません。そのときにはどうぞ皆さん満場一致御賛成下さらんことをお願い申し上げまして、ごあいさつにかえる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/16
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017・徳安實藏
○徳安委員長 なお本案可決に伴う報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/17
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018・徳安實藏
○徳安委員長 御異議なしと認め、さように決します。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/18
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019・徳安實藏
○徳安委員長 次に特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する質疑を行います。御質疑はございませんか。——御質疑は別にないようでございますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/19
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020・徳安實藏
○徳安委員長 御異議なしと認め、さように決します。
この際国会法第五十七条の三の規定によりまして内閣より本案に対する意見を聴取いたします。堀川政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/20
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021・堀川恭平
○堀川政府委員 ただいま提案になりました法案は、すでに皆様方御承知の通りでありますが、実績もどしどし進んできておりますのでいま五カ年延長いたしたいというのがこの法案の趣旨でありまして、私らもこれに対しましてもろ手をあげて賛成いたしておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/21
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022・徳安實藏
○徳安委員長 大蔵省主計局原次長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/22
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023・原純夫
○原政府委員 ただいま堀川政務次官からおっしゃいました通り政府部内いずれも相談の結果御賛成を申し上げておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/23
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024・徳安實藏
○徳安委員長 農林省小倉農地局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/24
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025・小倉武一
○小倉政府委員 農林省といたしましてもただいまの御提案に御異議ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/25
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026・徳安實藏
○徳安委員長 経済企画庁藤巻調査官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/26
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027・藤巻吉生
○藤巻説明員 御提案に対して異議ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/27
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028・徳安實藏
○徳安委員長 討論の通告がありませんので討論を省略して直ちに採決いたしたいと存じますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/28
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029・徳安實藏
○徳安委員長 御異議なしと認めさように決します。討論は終決いたしました。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/29
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030・徳安實藏
○徳安委員長 起立総員。よって本案は原案通り可決いたしました。
なお本案に関しまする委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/30
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031・徳安實藏
○徳安委員長 御異議なしと認めさよう取り計らいます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/31
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032・徳安實藏
○徳安委員長 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。提案理由の説明を聴取いたします。堀川政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/32
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033・堀川恭平
○堀川政府委員 ただいま議題となりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、御承知の通り昭和二十五年六月に設立されましたが、以来五年余にわたり約三十三万余戸の住宅の建設資金を融通し、国民大衆の要望にこたえて参りました。
住宅金融公瞳は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする全額政府出資の公法人でありまして、その業務の遂行に当っては、一般の金融機関に委託するほか、みずからも貸付、管理等の金融業務を行なっているのであります。かように住宅金融公庫は、現業的性格を有しているにもかかわらず、その業務に従事している役職員は、現在国家公務員とされておりますが、これは、国の重要施策の一環として設立された住宅金融公庫の業務体制を急速に整備する必要があったことによるのでありまして、すでに設立後五年余を経過した現在におきましては、役職員を国家公務員として存続させる必要は認められません。従いましてこの際役職員の地位を国家公務員でないものとし、これに伴いこれらの者の恩給及び退職手当等に関し所要の措置を講ずることが必要であると考え改正を行うことといたした次第であります。
なお、以上のほか、住宅金融公庫の貸付の対象となる簡易耐火構造の住宅の構造を合理化するため所要の改正を行うことといたしたのであります。
以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次に本法律案の概略を御説明申し上げます。
まず第一に、公庫の役職員の地位を国家公務員でないものとし、刑法その他の罰則の適用についてのみ公務員と同様の取扱いをすることといたしました。
第二に、公庫の役員の地位の変更に伴い、役員の欠格条項及び兼職禁止の規定を置くことといたしました。
第三に、公庫は、役職員の退職手当の支給の基準を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ主務大臣の承認を要することといたしました。
第四に、公庫の貸付の対象となる簡易耐火構造の住宅の定義について、その住宅の構造を合理化するため、所要の改正を加えることといたしました。
第五に、この法律改正の際現に公庫の役職員であって恩給法の準用を受けていた者の恩給については、この法律施行後も、当分の間、従前の例によることといたします等所要の経過措置を講ずることといたしました。
以上の改正に伴いまして、必要な条項を整理するとともに、関係法律について必要な改正を行うことといたしました。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404149X01319560305/33
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034・徳安實藏
○徳安委員長 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。
午後三時二十七分散会
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