1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年二月七日(火曜日)
午前十時四十一分開議
出席委員
委員長 松原 喜之次君
理事 有馬 英治君 理事 黒金 泰美君
理事 小山 長規君 理事 高見 三郎君
理事 藤枝 泉介君 理事 石村 英雄君
理事 春日 一幸君
大平 正芳君 奧村又十郎君
小西 寅松君 竹内 俊吉君
内藤 友明君 中山 榮一君
夏堀源三郎君 古川 丈吉君
坊 秀男君 前田房之助君
山本 勝市君 井上 良二君
竹谷源太郎君 田万 廣文君
平岡忠次郎君 横錢 重吉君
横山 利秋君
出席政府委員
大蔵政務次官 山手 滿男君
委員外の出席者
大蔵事務官
(日本専売公社
監理官) 大月 高君
専 門 員 椎木 文也君
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二月七日
理事横路節雄君同日理事辞任につき、その補欠
として石村英雄君が理事に当選した。
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一月三十一日
大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第三号)(予)
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を
廃止する法律案(内閣提出第四号)(予)
二月一日
所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
八号)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
同月六日
賠償等特殊特殊債務処理特別会計法案(内閣提
出第一三号)
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の
延期に関する法律の一部を改正する法律案(内
閣提出第一四号)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一五号)
砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一八号)
関税定率法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一九号)
一月三十一日
みつまた価格安定対策確立に関する請願(菅太
郎君紹介)(第一四〇号)
同(中村時雄君紹介)(第一七一号)
二月三日
互助組合掛金の非課税に関する請願(世耕弘一
君紹介)(第二二七号)
の審査を本委員会に付託された。
二月四日
在外資産補償に関する陳情書
(第一二五号)
を本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の互選
所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
八号)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
賠償等特殊債務処理特別会計法案(内閣提出第
一三号)
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の
延期に関する法律の一部を改正する法律案(内
閣提出第一四号)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一五号)
砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一八号)
関税定率法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一九号)
大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第三号)(予)
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を
廃止する法律案(内閣提出第四号)(予)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/0
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001・松原喜之次
○松原委員長 これより会議を開きます。
まず理事の辞任についてお諮りいたします。理事横路節雄君より理事を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/1
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002・松原喜之次
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決定いたしました。
引き続き理事の補欠選任を行いたいと存じますが、その方法は、先例によりまして委員長より御指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/2
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003・松原喜之次
○松原委員長 御異議なしと認めます。それでは、委員長におきましては石村英雄君を理事に御指名いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/3
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004・松原喜之次
○松原委員長 次に、去る二月一日当委員会に審査を付託されました、内閣提出にかかる所得税法の一部を改正する法律案及び製造たばこの定価の決定又は改正に関する法律の一部を改正する法律案の三法律案、並びに昨六日付付託されました賠償等特殊債務処理特別会計法案、日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案及び関税定率法の一部を改正する法律案の五法律案、並びに去る一月三十一日予備審査のため本院に送付され、同日当委員会に予備付託となりました大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案及び在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律案の二法律案の合計九法律案を一括議題として審査に入ります。まず政府側より順次提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官山手滿男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/4
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005・山手滿男
○山手政府委員 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外八法律案の提案の理由をご説明申しあげます。
最初に所得税法の一部を改正する法律について提案の理由を説明いたします。
政府は、国税及び地方税を通じて、わが国の最近の諸情勢に即応すべき合理的な租税制度を確立するために、昨年八月以来内閣に臨時税制調査会を設けて税制改正の諸方策について鋭意検討を加えておりますが、租税制度の全般的改革は、その影響するところも広く、内容も複雑でありますので、なお慎重に研究を続け、昭和三十二年度においてこれを実行に移したいと考えております。従いまして、所得税につきましても、その全面的な改正は、昭和三十二年度においてこれを行うことを目途としておりますが、最近の所得税負担の状況に顧みますと、給与所得者の負担が他の所得者の負担に比べて特に重いと認められますので、この点における不均衡の是正は、全般的税制改正に先だって、昭和三十一年度において行うことが適当であると考えられます。
以上のような見地から、今回、給与所得控除の額を引き上げて、給与所得者の負担を軽減することといたしました。すなわち、現在給与所得の収入金額から、その百分の十五に相当する金額、最高六万円を控除することといたしておりますのを、今回、給与所得の収入金額の百分の二十に相当する金額、最高八万円を控除するように改めることとしたのであります。ただ、昭和三十一年におきましては、財源との関連を考慮し、給与所得の収入金額の百分の十七・五に相当する金額、最高七万円を控除することといたしております。なお、給与所得に対する源泉徴収につきましては、本年七月一日以降の支給にかかる給与から、平年度計算による改正後の控除を用いて、これを行うこととしております。
この措置によりまして、給与所得者の税負担は、相当軽減されることとなります。たとえば、月収一万円の独身者は、現在の百九十九円の負担が百二十四円になって、三割二分の減税となり、月収二万円の夫婦者は、現在の千七十四円の負担が八百七十四円になって一割八分余の減税となり、月収三万円の夫婦及び子供三人の者は、現在の千七百四十九円の負担が千二百七十円円になって二割一分余の減税となります。また、夫婦及び子供三人のいわゆる標準世席の給与所得者は、現在年収二十三万一千円程度以下の場合は所得税がかからないのでありますが、今回の改正によりまして、平年度におきましては、年収二十四万六千円程度以下の場合に所得税がかからないこととなるのでありまして、いわゆる平均月収二万円まで非課税ということが、今回の改正によって実現されることとなるのであります。
以上申し述べました改正によって、本年度、所得税において、約百五十億円の減収が見込まれるのでありますが、その財源に充てるため、法人税について、交際費の損金不算入措置の範囲の拡大及び退職給与引当金の積み立て限度額の制限等の改正を行い、また、砂糖に対する関税の税率を引き上げる等の措置をとることとし、これに必要な法律案は、別途提出する予定であります。
次に、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、日本専売公社製造たばこの最高価格を定めている価格表の一部を改正するものであります。
その概要を申しますと、次の通りであります。
まず、両切り紙巻たばこ富士及びピースの最高価格を昭和三十一年三月一日からそれぞれ十本当り五十円及び四十円に引き下げるとともに、昭和三十一年四月一日から新たに両切り紙巻たばこいこいを発売することとし、その最高価格を十本当り二十五円に、決定しようとするものであります。これは、最近における製造たばこの売れ行き不振の状況にかんがみまして、価格体系の修正と最近の嗜好に即応した新製品の発売とにより、製造たばこの売れ行きを増進し、財政収入の確保をはかろうとするものであります。
次に、日本専売公社が昭和三十年十月一日から試製品として販売している両切り紙巻たばこパールにつきましては、発売後の販売状況にかんがみまして、今回正式に価格表に追加することといたしました。
次に、賠償等特殊債務処理特別会計法案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
平和の回復に伴いまして、賠償や連合国財産の補償その他の対外特殊債務の処理は、逐次その進捗を見つつあるのであります。特に賠償につきましては、昨年ビルマとの間に実施取りきめの締結を見るに至り、さらにその他の旧連合国との間におきましても、外交交渉等の進展等に応じ、その処理の進捗がはかられている状況であります。政府におきましては、このような状況にかんがみまして、これらの賠償等特殊債務の処理に関する経理を一般会計と区分して明確にするため、賠償等特殊債務処理特別会計を設けることとし、この法律案を提出した次第であります。
次にこの法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、この会計におきまして処理いたします賠償等特殊債務とは、賠償、連合国財産の補償その他戦争の遂行の結果または戦争の遂行もしくは連合国の軍隊による占領に関連して負担する債務でございます。
第二に、この会計の歳入歳出については、一般会計からの繰入金及び付属雑収入をもってその歳入とし、賠償等特殊債務の処理に充てるための経費及び付属諸費をもってその歳出とすることといたしておるのであります。
第三に、この会計の毎会計年度の支出残額は順次翌年度に繰り越して使用することができることとし、また毎会計年度の決算上の剰余金は、翌年度の歳入に繰り入れることといたしておるのでございます。
第四に、その他この会計の設置及び運営等に関し必要な事項を規定いたすこととしております。
なお、この会計の設置に伴う経過措置といたしまして、従来一般会計において賠償等特殊債務処理のために充てられていた賠償等特別債務処理費等の昭和三十年度末における支出残額に相当する金額は、昭和三十一年度において、この会計の歳入に繰り入れることとし、賠償等特殊債務処理の円滑化をはかることといたしております。
次に、日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
昭和二十四年度におきまして、政府が日本国有鉄道に対し、その歳入不足を補てんするため貸し付けた貸付金三十億五千二百三十六万三千円の償還期限は、本年三月一日に到来することとなっておりますが、現在の日本国有鉄道の財政状況からいたしましては、期限までには償還の見込みが立ちがたい実情にございます。これにつきましては、経営の合理化等による国鉄財政再建の対策も逐次講ぜられることでもあり、その結果を待って措置を講ずるのが適当であると考えられますので、今回は、さしあたりその償還期限を昭和三十二年四月三十日まで延期しようとするものでございます。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。
日本輸出入銀行は、昭和二十五年十二月二十八日に設立されて以来プラント輸出を中心とする輸出入金融を行い、わが国貿易の振興に格段の寄与をいたして参っておりますことは、御承知の通りであります。
特に昭和二十八年度下期以降プラント輸出が急激に伸張した結果、その業務活動はすこぶる活発となり、昨年十二月末における日本輸出入銀行の融資残高は、三百九十二億円に達しておるのでありますが、なお東南アジアを初めとして海外からのプラント輸出等の引き合いは、現在すでに相当の額に上っているほか、賠償及び経済協力関係の融資業務も行うことが予定されており、日本輸出入銀行の融資を必要とする事案は、ますますふえる見通しであります。
現在日本輸出入銀行の資本金は、三百五十億円と日本輸出入銀行法に規定されておるのでございます。これは、昭和三十年度予算において産業投資特別会計からの日本輸出入銀行への出資が百四十億円と予定されましたため、第二十二特別国会で法律の改正をいたし、資本金を二百十億円から三百五十億円に増額した結果でございます。しかしながら、昭和三十年度におきましては、その出資額は百三十億円にとどまる見込みであり、従って、同年度末の日本輸出入銀行の出資額は三百四十億円となる見込みでございます。
一方昭和三十一年度における日本輸出入銀行の融資見込額といたしましては、年度内融資五百四十八億円、年度末融資残高見込み七百四十二億円と推算いたしておりますが、現在の日本輸出入銀行の資金量をもってしては、これだけの業務を行うためには当然不足を来たしますので、昭和三十一年度中に新たに産業投資特別会計から四十八億円、資金運用部から百九十七億円、合計三百四十五億円の資金を供給するごとといたしたいのであります。このうち産業投資特別会計からの四十八億円は、同特別会計からの出資金として予定しておりますが、さきに申し上げましたように、昭和三十年度における同行への出資が予定よりも十億円少くなる見込みでありますので、この十億円を差し引きました三十八億円だけその資本金を増加して三百八十八億円といたしたいのでございます。
次に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における砂糖類の取引の実情に即するよう、砂糖消費税の徴収方法その他の制度につきまして所要の改正を行おうとするものでございます。
以下、改正の内容につきまして簡単に御説明申し上げます。
まず、現行の砂糖消費税法におきましては、原則として砂糖消費税は、砂糖類を製造場から移出し、または保税地域から引き取るときに徴収することとし、その砂糖消費税額に相当する担保の提供があった場合には、三ヵ月以内その徴収を猶予することができることとなっておりますが、砂糖類の取引決済の状況を勘案して現在では徴収猶予を二カ月間認めることといたしております。
しかしながら、砂糖類の移出または引き取りと砂糖消費税の徴収との現行の間隔は、さらに短縮することが適当と認められますし、また一方、昨年における砂糖消費税法の全文改正に当りまして従来の引き取り課税制度を移出課税制度に改めました経緯もございますので、この際砂糖消費税の徴収方法を改めて、同じく移出課税制度をとっている他の間接税、たとえば酒税の徴収と同様にすることといたしております。
すなわち、製造場から移出する砂糖類に対する砂糖消費税につきましては移出の月の翌月末日までに、保税地域から引き取る砂糖類につきましてはその引き取るときに徴収することにするとともに、その砂糖消費税額に相当する担保の提供があった場合には、一カ月以内その徴収を猶予することができることとしているのでございます。なお、この徴収猶予につきましては、さきに述べました最近における砂糖類の取引の実情に顧み、当分の間は、保税地域から引き取る砂糖類を除き、これを適用しないこととしております。また、この措置によりまして、昭和三十一年度における砂糖消費税は、十三カ月分の収入が予定されておるのでございます。
次に、主として農家で製造される黒砂糖等の第一種甲類の砂糖につきましては、その製造場が小規模であり、かつ、きわめて多数である関係上、納税者側も税務署側も多大の手数を要する実情にありますので、その製造者が所定の手続により集荷機関である協同組合等に委託してこれを製造場から移出する場合には、その受託者を納税義務者とすることとして、これらの事務手続の簡素化をはかろうとするものでございます。
その他国の買い上げにかかるてん菜糖に対する砂糖消費税の徴収の便宜をはかるため、未納税移出先または未納税明き取り先において、それが譲渡された場合には、その譲受人を納税義務者とすることとする等、所要の規定の整備をはかることといたしておるのであります。
次に、関税定率法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、砂糖等に対する関税率を従来の従価税率から従量税率に改めるとともに、その税率を引き上げて関税収入の増加をはかり、あわせてテンサイ糖等の国内生産の保護に資することを目的とするものであります。
以下、改正の内容について簡単に御説明申し上げます。
砂糖及びこれに直接関連する氷砂糖、糖みつ等の関税恥は、従来すべて従価税率となっていたのでありますが、これらの品目につきましては、その性状及び輸入価格の特質にかんがみまして、課税の一そうの適正化に資するため、その税率を従量税率に改めることとしているのであります。
また、砂糖に対する関税率は、現在原料糖につきましては従価二割、これは一キログラムにつき七円六十二銭程度に当るのでありますが、これを一キログラムにつき十四円に、精製糖につきましては現在の従価三割五分、これは一キログラムにつき十七円一銭程度でありますが、これを一キログラムにつき二十四円に、それぞれ引き上げ、これに伴って、氷砂糖、糖みつ等についても若干ずつ税率を引き上げることとしているのであります。
この措置によりまして、昭和三十一年度の関税収入において約六十二億円の増徴が見込まれるのであります。
次に、大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由を御説明申し上げます。
旧政府の契約の特例に関する法律は、昭和二十九年法律第百二十一号大蔵省関係法令の整理に関する法律により廃止されたのでありますが、その際の経過措置として、廃止前に締結された特定契約については、同法の規定はなお効力を有するものとされたのであります。
現在特定契約に関する事務が終了したのに伴い、旧政府の契約の特例に関する法律に規定する政府による支払い金額の指定、相手方に対する政府の検査等の事務を行う必要がなくなりましたので、今回この経過措置を廃止するとともに、あわせて、指定金額について改定の申請があった場合の政府の諮問機関である特定契約審査会を大蔵省の付属機関から削除するため、大蔵省設置法を改正しようとするものでございます。
最後に、在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律案の提案理由を御説明いたします。
政府は、昭和二十六年度中に在外公館等借入金の返済を開始するために必要な法律措置を講じ、かつ、借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議するため、大蔵省に在外公館等借入金評価審議会を設置することとし、第十回国会に在外公館等借入金の返済の準備に関する法律案を提出し、御審議の上、可決成立するに至ったのでありますが、すでにこの法律に基く一切の事務は終了いたしましたので、今回これを廃止し、これに伴って大蔵省設置法を改正して、大蔵省の付属機関のうち、在外公館等借入金評価審議会の項を削除しようとするものであります。
以上、所得税法の一部を改正する法律案外八法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/5
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006・松原喜之次
○松原委員長 以上をもって提案理由の説明は終りました。
次に、春日委員より資料の要求に関して発言を求められておりますので、これを許します。春日一幸君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/6
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007・春日一幸
○春日委員 ただいま提案理由の御説明がありました法律案を審議する過程におきまして、次の資料を必要と考えますので、一つすみやかに御提出を願いたいと任ずるのであります。
その一つは、輸出入銀行法の一部改正法律案の審議内容となるものでありますが、現在の輸出入銀行の資金運用の状況のわかりまする資料、すなわち資金需要の実情、それから少くともこの際三千万円以上の貸付の行われておりまする貸付先、こういうようなものをお出し願いまして、われわれの審議の資料といたしたいと存じます。
次は、所得税法の改正に伴いまして今回交際費に対する課税の問題が提唱されておるのでありますが、現在法人、個人を通じまして、交際費として消費されておりまする額が一体どの程度のものであるか。さらにまた、これは別途政令で定められておりましょうが、この業種別、また法人別の交際費の非課税標準額等が別途されておる様子でありますが、交際費を審議するに必要なところの総合的な資料、そういうものを一括してお取りそろえの上御提出を願いたいと存じます。
次は、砂糖消費税に関連をいたしまして、現在の輸入砂糖並びに国内産の砂糖、こういうものの消費種目別分類表とでも申しましょうか、たとえば調味料に、あるいはお菓子用に、その他いろいろありましょうが、それの分類表というようなものを一つ御提出を願いたいと存じます。
以上三つの資料の御提出をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/7
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008・松原喜之次
○松原委員長 横山君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/8
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009・横山利秋
○横山委員 私も春日委員と輻湊しない資料の提出をお願いしたいのであります。
所得税法の今御説明になりました中で、「最近の所得税負担の状況に顧りみますと、給与所得者の負担が他の所得者の負担に比べて特に重い」という判断をされておりますが、その判断の基礎になりました実績と実情を、各面から調べていただいてお出しを願いたいと思います。
第二番目は、日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の問題でありますが、日本国有師道の財政状況から見て、期限内の償還が見込みが立ちがたいといわれておるのであります。しかし片一方では、ことし平年度三十六億の固定資産税を国鉄からおとりになるというお話でありますが、その償還の見込みが立ちがたい事情を、あまり詳しくなくてもいいですが、焦点を一つお出しを願いたい
それから三番目に、たばこの問題でありますが、たばこをこういうふうに値下げして、減収をなるべく食いとめるというような提案の趣旨でありましたが、説明せられましたところを見ますと、きわめて簡単に何%何%くらいになるというお話でありますが、この根拠になりました考え方、数字についてお出しを願いたい。
最後に、ごく最近の税収の状態、それから今年度の税収の決算見込み、これをお願いいたしたいと思います。
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/9
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010・松原喜之次
○松原委員長 これらただいま議題になっておりまする九法律案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。
本日はこの程度にとどめ、次会は九日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。
午前十一時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00319560207/10
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